【違法】ライトを点滅させてる人 98人目【犯罪】
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※95スレ目が乱立したので実質98スレ目になります
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/ >>385
どんな状態の点滅だろうが、
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
とあるように、10m先を確認出来れば、その点滅は要件を満たしてる事になるんだよ
本当に頭悪いなお前 >>ID:Jon6Pcgt
必死杉。
東京都の見解だとしつつも、青少年・治安対策本部の交通安全の取組についてだろ?
点滅式ライトが違法にならないとしてるのではなく、法令規則が守られていたら違法にならないと言ってるだけじゃん。
歩道の高速走行に対しても車道側を徐行・一時停止のルールがありますよの説明だけじゃん。
そして、リーフレットを作成、ベントや交通安全教室などにおいて注意喚起、自転車安全利用指導員による街頭指導も行っています。
ってことだな。
点滅式ライトを点けて走行している自転車に関して、合法違法の判断をしている訳ではない。
現場を見ていないから、点滅式ライトを点けて走行している自転車が合法か違法かの判断ができるはずがない。
しっかし、笑っちゃうのが、
「基準を満たしていれば違法ではない」と当たり前のことを、やっと理解して根拠にしはじめた脱法派の人達。
ここまで長かったな。
これからも長い道のりは続くけど、頑張れよ! >>390
> しっかし、笑っちゃうのが、
> 「基準を満たしていれば違法ではない」と当たり前のことを、やっと理解して根拠にしはじめた脱法派の人達。
> ここまで長かったな。
> これからも長い道のりは続くけど、頑張れよ!
お前が「点滅だと規則の要件を満たさない」という公的見解を出せるまで、だから永遠に終わらないな。
早く出せよ。 >>389
まだ言ってる(笑)
10m先を確認出来なければ、その点滅は要件を満たしていない事になっちゃうよ?
尾灯は、後方100メートルの距離から点灯を確認出来ていなければ違法になっちゃうよ?
君は、自転車の走行中に尾灯を100mの距離から確認するのかね? >>392
> 10m先を確認出来なければ、その点滅は要件を満たしていない事になっちゃうよ?
そうだな。
点滅でも確認できる明るさがあれば要件を満たすな。
> 尾灯は、後方100メートルの距離から点灯を確認出来ていなければ違法になっちゃうよ?
尾灯として売られているライトなら確認できるだろ。
> 君は、自転車の走行中に尾灯を100mの距離から確認するのかね?
お前みたいに変な仕様のライトを自作するわけではなく、市販のライトを買うから問題ないね。 >>371
>JIS配光です。
それでは「準拠」になってしまうよ┐(´ー`)┌
>連続点灯状態で使用した場合です。
「準拠」であっても変わらねぇよ┐(´ー`)┌
点けなければ準拠しないなら「JISの配光特性に準拠」とパッケージに表記できなくなるな┐(´ー`)┌
それは「製品仕様」の全否定だわ。あたまおかしすぎ┐(´ー`)┌
>> 「※JIS規格適合」にのみ意味があると根拠も上げ示したのが俺┐(´ー`)┌
>配光特性がJISに適合しているのが、何の根拠となるんだよってwwwwww
だから、配光特性だけじゃ「準拠」にしかならねぇって┐(´ー`)┌
そもそも、「配光特性だけ満たした」なんて事は書かれていないぞ。どこから引っ張り出してきたんだよ┐(´ー`)┌
>>374
>メーカーが、前照灯のJIS規格に適合するのは「連続点灯状態で使用した場合」とわざわざ限定してるのに、
>「点滅モードで使ってもJIS準拠の前照灯だ」って。
それが点灯に陳列されている状態でも「JIS適語ないしは準拠した前照灯」だよ┐(´ー`)┌
「規格は点いていないときでも満たす」という常識をまず理解したまえ┐(´ー`)┌ >>377
>結局のところ、どのような点滅なら要件を満たすのかは、公的な見解は一切ないということだ。
つまり、「どのような点滅なら要件を満たさないのか」公的な見解も無いとなり、
違法とは判断できなくなるのだ┐(´ー`)┌故に点滅モードは適法となる┐(´ー`)┌
実際には警視庁が「ダメと言えます」とおおよその基準を挙げている。
その見解が示す「ダメと言えます」に該当しないものが「適法な点滅モード」である┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は頭が悪すぎてこういった考え方が一切出来ない┐(´ー`)┌
よくそれで法解釈を行おうと思った物だ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>390
>点滅式ライトが違法にならないとしてるのではなく、法令規則が守られていたら違法にならないと言ってるだけじゃん。
>歩道の高速走行に対しても車道側を徐行・一時停止のルールがありますよの説明だけじゃん。
その「言ってるだけ」が点滅モードの合法見解そのものになるって理解出来ないのは致命的だな┐(´ー`)┌
「満たし得る」は「満たさない」を全否定する┐(´ー`)┌
東京都の見解を尊重するならば、「点滅が目視できたから無灯火なの!」という馬鹿げた主張を取り下げなければならない。
だが在チョン(笑)は脳内世界で一番偉い人(笑)だから。自己の見解は東京都より上となるのだ┐(´ー`)┌hahahahaha >>390
>交通安全の取組についてだろ?
それを広くネットで公言してるなら法的に間違いないからでしょうね。
>点滅式ライトが違法にならないとしてるのではなく、法令規則が守られていたら違法にならないと言ってるだけじゃん。
>歩道の高速走行に対しても車道側を徐行・一時停止のルールがありますよの説明だけじゃん。
あのさぁ、あんたの場合、条例の要件が守られてるかどうか分からないから違法だと言ってんでしょ?
道路交通法で軽車両の灯火ってのは2つの法と1つの条例が組み合わさったものなのに、法令規則が守られなければ
違法にならないなんて当たり前じゃんw
使用する人が条例の要件に沿ったライトを使う前提で違法じゃないって事なんだから、それを使う限り違法じゃないでしょ。
あんたの理屈は100km/h出る車で制限速度30km/hの所を30km/h未満で走るなら合法なのに、それは違法だって言ってるようなものじゃん。
あんたの屁理屈はそういうこと。 >>394
また始まったよ。
配光特性って、前照灯の光度についてだぞ。
点けなくてもJISのある配光特性の試験をクリア出来たら、呼んでくれ。
てか、点けなくてもJISにある試験をクリアするまで来んな。 >>397
>点けなくてもJISのある配光特性の試験をクリア出来たら、呼んでくれ。
規格なんだからそんなもの要求されねぇっての┐(´ー`)┌
ほんと在チョン(笑)は頭が悪いな┐(´ー`)┌
「消したら配光特性の試験をクリアしない事になる」と挙証するまでお前が出てくるな┐(´ー`)┌ >>394
JISに準拠しているって、
キャットアイは配光特性がJIS準拠であると言ってるだけだぞ。
「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」と勝手なことを言い出すなよ。
それに、配光特性の他はJISに適合しているなんて書かれていないだろ。
(どこまでJISに適合させているかは不明だ。 >>396
> 条例の要件が守られてるかどうか分からないから違法だと言ってんでしょ?
言ってねーw
現場を見ていないのに判断はできないだろ?と言ってるんだが?
> 道路交通法で軽車両の灯火ってのは2つの法と1つの条例が組み合わさったものなのに、法令規則が守られなければ
> 違法にならないなんて当たり前じゃんw
↑
ウッソー!!!
法令規則が守られなければ、違法にならない???
それが当たり前??????
びっくらこいた!!!
> 使用する人が条例の要件に沿ったライトを使う前提で違法じゃないって事なんだから、それを使う限り違法じゃないでしょ。
それが使われているかどうかも分からない。
点滅式ライトの自転車が高速走行しているだけしか情報がないんだけど?
> あんたの理屈は100km/h出る車で制限速度30km/hの所を30km/h未満で走るなら合法なのに、それは違法だって言ってるようなものじゃん。
全く意味不明だ。
何処がどうなってそうなるのか?
何が言いたいのだ? >>399
>「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」と勝手なことを言い出すなよ。
JIS C 9502:2008には「点滅モードを設けてはならない」といった、点滅モードを排斥する規定が無いのだから、適合するのだよ┐(´ー`)┌
故に「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」は「真」である┐(´ー`)┌
ほんと、在チョン(笑)は救いようがない馬鹿だな┐(´ー`)┌ >>394
お前はほんとにバカだね。
>点けなければ準拠しないなら「JISの配光特性に準拠」とパッケージに表記できなくなるな┐(´ー`)┌
連続点灯時にJIS規格に適合する製品は、消えてる状態で売られていても、「連続点灯時にJIS規格に適合する製品」だよ。
こんな思考回路だから、何年たっても「点滅合法」と馬鹿の一つ覚えみたいに叫ぶしかないんだろうね。 >>402
> 連続点灯時にJIS規格に適合する製品は、消えてる状態で売られていても、「連続点灯時にJIS規格に適合する製品」だよ。
JIS C 9502:2008に適合するライトなら点滅時でもJIS規格に適合するライトということだな。 >>387
だからさぁ、点滅でも点灯でも、光度や色、10m先の障害物を確認できるかどうかで、要件を満たすものもあれば満たさないものもあるんだよ。
だから、点滅の状態について何の限定もせず、「点滅合法」としか言えない奴はばかだと言ってるんだよ。 >>388
>違法では無いと判断してるから、この様な文言になってる
「点滅灯をつけることは違反ではない」と言ってるだけで、「前照灯の点滅が違反ではない」とは言ってないよ。
点滅でも要件を満たさないものは違反だよ。 >>404
点滅は違法じゃないと何度も何度も言ってるだろうがwww
何故に点滅は違法だと言ってることにするんだよwww
そこまで捻じ曲げて自分が正しいと言いたいのか?
捻じ曲げるどころか、真逆のことにしてるんだぜwww >>402
>お前はほんとにバカだね。
>>点けなければ準拠しないなら「JISの配光特性に準拠」とパッケージに表記できなくなるな┐(´ー`)┌
>連続点灯時にJIS規格に適合する製品は、消えてる状態で売られていても、「連続点灯時にJIS規格に適合する製品」だよ。
>こんな思考回路だから、何年たっても「点滅合法」と馬鹿の一つ覚えみたいに叫ぶしかないんだろうね。
在チョン(笑)はほんとに馬鹿だなぁ┐(´ー`)┌
「JISに適合する」とは、JISの一部規定だけクリアすればいいというものではないのだよ┐(´ー`)┌
それは「準拠」である┐(´ー`)┌
そして、「光度基準準拠」と書かれたものは、例えスピーカーがついていて音が鳴ろうが、
それは「光度基準準拠」のままである┐(´ー`)┌
「連続点灯時だけ!」では準拠を謳って売る事が出来なくなるし、
我々もそれを知る事が出来なくなるな┐(´ー`)┌hahahahaha >>389
お前はいったい何がいいたいんだ?
>どんな状態の点滅だろうが、
>とあるように、10m先を確認出来れば、その点滅は要件を満たしてる事になるんだよ
確認できなければ要件を満たせないんだから、違法だろ。
で、この回答では、都も警視庁も、市販されているライトの点滅モードが、前照灯として合法とも違法とも判断してないよ。
そんなことすら理解できないんだから、ほんとどうしようもないね。 >>407
> 何故に点滅は違法だと言ってることにするんだよwww
「滅の時」に要件を満たさないから、と お・ま・え・だ・け の主張をしているから。
> そこまで捻じ曲げて自分が正しいと言いたいのか?
お前が「滅の時」に要件を満たさないとする公的見解を出せないから。 免許証は一度交付されれば、有効期間の間は「免許所持者」となり、
車両を運転する能力を有するとみなされ運転を許される┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は理解出来ない概念だろうが、これが現実だ┐(´ー`)┌
ならば、JISの検査を受け適合すると判断されたら?
10m先の交通上の障害物を視認できる光度があると判断できたら?
消したらその能力は無くなるのだろうか┐(´ー`)┌
無くならないよな┐(´ー`)┌hahahahaha >>395
違法とは判断できなくなるのだ┐(´ー`)┌故に点滅モードは適法となる┐(´ー`)┌
判断できないのではなく、判断していないだけだ。
>その見解が示す「ダメと言えます」に該当しないものが「適法な点滅モード」である┐(´ー`)┌
市販されているライトの点滅モードについてこの回答では何も判断してねえよ。 >>398
お前は頭悪すぎだぜ。
お前の主張は、点灯時にJIS準拠の前照灯として認められるなら、点滅モードだろうが、消灯していようが、JIS規格に準拠してるといいたいのだろうが、
JISに準拠するのは、JISに規定された方法で使っているときだけだよ。
バカなお前は、
消灯して売られていたらJISに準拠しない
なんて頓珍漢な解釈してんだよ。 >>403
>JIS C 9502:2008に適合するライトなら点滅時でもJIS規格に適合するライトということだな。
どこを、どう解釈したらそんなバカな結論になるんだろうねぇ。 >>412
市販されている点滅式ライトの中には、基準を満たさないものもあるかもしれない
が、同時に基準を満たすものもあるかもしれない
少なくとも「点滅は基準を満たさない」などという違法派の主張は間違っているわけだ
点滅でも基準を満たし得る >>414
> どこを、どう解釈したらそんなバカな結論になるんだろうねぇ。
お前が馬鹿だから理解できないだけだよ。 >>415
何の基準か知らないが、そんなものだろ?
基準を満たさないものもあるかもしれないが、同時に基準を満たすものもあるかもしれないwwwwwwwww
> 点滅でも基準を満たし得る
どんな基準にどうしたら基準を満たせるんだ? >>415
>少なくとも「点滅は基準を満たさない」などという違法派の主張は間違っているわけだ
点滅では一切、基準を満たさないなんて誰が言ってる?
少なくとも、目で見てわからないような高速な点滅まで違法だなんて言ってる違法派はいないよ。
>点滅でも基準を満たし得る
前からそう言ってるけど。 東京都「点滅でも基準を満たし得る」=点滅でも基準を満たすことができる
メーカー「点滅は道交法上違反となる可能性があるので補助灯として使ってください」
違法派は「点滅でも基準を満たすことができる」と「点滅なら基準を満たす」と「点滅では基準を満たさない」の日本語的違いが理解できないw
メーカーは違法ではないと断言できないから、安全策として「点滅では光度不足とされるかもしれない」「だから補助灯として使ってね」と言ってるだけで、違法だなどと一言も言っていない >>419
>違法派は「点滅でも基準を満たすことができる」と「点滅なら基準を満たす」と「点滅では基準を満たさない」の日本語的違いが理解できないw
「点滅でも基準を満たすことができる」
を、
「すべての点滅が基準を満たす」
と曲解してるのはお前だよ。
「点滅でも基準を満たすことができる」
とは、
「点滅の中にも基準を満たすことができるものがある」
と言ってるに過ぎないよ。 >>420
曲解などしていない
「点滅でも基準を満たす」「点滅なら基準を満たす」
この二つは違うと書いてあるだろうw >>418
ちょっと前のログくらい読めるようになろうなw
点滅は滅の時(消えている時)色も光度も性能も有さないから基準を満たせない、と主張している違法派がいるだろうがw 違法派の主張
「点滅では灯火がついていることにならない」
「点滅では定められた灯火の基準を満たせない」
「点滅では前照灯ではない」
この三つは、「点滅でも定められた前照灯として基準を満たし得る」という公的見解の前に、完全に妥当性を失っているのだよ
「点滅では満たせない」と「点滅でも満たし得る」は相反し、両立しない
「点滅なら満たしている」
「点滅でも満たし得る」
「点滅では満たせない」
違いが理解できるかな?
そして「点滅合法」という主張では、「点滅なら全て合法」と言っていることになる、と違法派は曰わっているが、これも「点滅違法」では「点滅なら全て違法」と言っていることになり、違法派にブーメランとして突き刺さるw
点滅でも基準を満たし得る以上、点滅が違法なのではない
基準を満たさない点滅が違法なのである
そしてこれは、点滅に限った話ではない
基準を満たさないなら違法というのは、違法派の言う点灯式でも同じである >>418
> 点滅では一切、基準を満たさないなんて誰が言ってる?
> 少なくとも、目で見てわからないような高速な点滅まで違法だなんて言ってる違法派はいないよ。
警視庁は「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」としか言ってないな。
「目で見てわからないような高速な点滅」はどこから来たの? さらに違法派には理解が難しいことを言うと、
法令上「点滅」とは「点灯」の一部なのである
このスレでは便宜上「点滅式」「点灯式」といった言葉で使い分けているが、「点滅」でつけていれば、それは「灯火がついている」
(道路維持作業用自動車)
第四十九条の二 道路維持作業用自動車には、次の基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
一 黄色であつて点滅式のものであること。
二 百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
点滅式なのに点灯が確認できるとはこれいかに。
すなわち「点滅していても点灯が確認できる」=点灯とは灯火がついていることを指す=点滅も点灯の一部である >>425
点滅合法派は、道路交通法がなぜ前照灯の点灯を義務づけているを無視してるね。
点滅でも点滅灯なら「ついてる」ことになるが、それは点滅灯だからいえること。
点滅モードのような点滅も、「点滅モードでついてる」とは言えても、前照灯の要件を満たしていなければ、「道路交通法上の前照灯がついている」とは言えないよ。
点滅の中には、点滅していても点滅間隔が短かったり、光っている時間の方が消えている時間よりも長くて、
10m先の障害物を確認することができると判断される点滅もあるかもしれない。
しかし、現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。
その上で、違法派は、点滅モードでは点滅間隔が長く、そもそもメーカーが前照灯にはならないと言っているようなものは、
要件を満たすとはいえない
と言ってるのだよ。
消えている間は、そのライトの明かりでは前を確認できないということを理解すべきだな。 >>352
> 「過失相殺」を知らない保険屋さんかぁ。お大事に┐(´ー`)┌
自動車:自転車
9:1(自転車の前照灯の点灯モード)
↓
8:2(自転車の前照灯の点滅で)
まさか、過失相殺・・・???
9:1だから相殺されて自動車側が 「8」 払って終了。
8:2になっても相殺されて 「6」 払って終了。
相殺されるのだから、自転車側は変わらない払う必要はないのです。
って思ってたりしないだろうな?
(たまにこのように考えているバカがいるけど・・・w) 実際は↓こうだからな(接触事故仮定、数字は分かりやすくしただけ)。
自動車の損害 フェンダー&ドア \490,000-
自転車の損害 ペダル \10,000-
両方の損害合計 ¥500,000-
賠償金 9:1の場合
自動車側 ¥450,000-
自転車側 ¥ 50,000-
賠償金 8:2の場合
自動車側 ¥400,000-
自転車側 ¥100,000-
\50,000-の賠償でも\100,000-の賠償でも相殺されるのは\10,000-(ペダルだけ)。
どちらにせよ\40,000-か\90,000-は支払う計算になる。
相手が高級車になればなるほど修理金額は増えるため、
過失割合が少し変わっただけでも賠償は大きくなるからな。
事故を起して、5万円払ってペダルが直るのと、10万円払ってペダルが直る。
このくらい違いが出るかもしれないが、どちらにするのかはあなたたち次第だ。 >>423
違法派の主張は、
「点滅では"法律上の"灯火がついていることにならない」
「点滅では"規則で"定められた灯火の基準を満たせない」
「点滅では”法律上定められた"前照灯ではない」
だ。
規則は、「白または淡黄色で、10m(5m)先云々の光度(性能)を有する前照灯の灯火(灯り)」だ。
「点滅でも定められた前照灯として基準を満たし得る」が「基準を満たす」には、
「白または淡黄色でない時がないこと。10m(5m)先云々の光度(性能)がない時がないこと。」でなければならない。
白または淡黄色でない、10m(5m)先云々の光度(性能)がない時、そもそも灯火(灯り)がない時があって良いのか?
それでも良いというなら、法令規則を用いて説明してみろと言ってるんだが、
何一つ出てこないよな? 罪刑法定主義なんだから、
合法である証明ではなく違法である証明が必要。
そして公的には違法であると決まっていない。
公的に違法であると決めてほしいなら警察を説得しにいってください。 「違法だ!やめろ。」(素人)
→
指図する権限ない
「はっきりと違法だと決めてください!」(素人)
→
「点滅だから違法とは決まっていません、、(曖昧にお茶を濁す対応)」(警察)
〜不確定未来〜
→
「は、はあ、、検討します、、」(警察)
→
「違法だと決定しました。
広報などにより周知していきます。」(警察)
→
「は、はあ、、(素人のぼやきではなく公的に)決まったんですね。
従います。」 >>418
ほら、点滅では基準を満たせないと言ってるやつがもう現れたぞw>>429 >>426
売られている点滅モードがある全てのライトが、「点滅では補助灯としてお使いください」と書かれているわけではないのは、既に再三書いている
ドンキにでも行ってみろってw
で、仮に全てのメーカーが「点滅では補助灯としてお使いください」と注意書きを書いたとしても、それでその点滅モードが違法になるわけではない
判断するのもルールを決めるのもメーカーじゃないからなw >現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。
つまり点滅を違法だと断ずるのは誤りということである
結論出たねw >>409
確認出来なければ違法?
要件を満たした物でも確認出来なければ違法なのか?
確認出来なければ要件を満たせない?
何を寝言を言ってんだ?
なら、市販のライトの「点灯でも」確認出来ないから要件を満たせないって事で違法なんだな?
お前の理屈だと市販のライトは全て違法
屁理屈ばっかだなお前 >>432
いえいえ、点滅でもPWM駆動の点滅を点滅とはしないから。
そこまで早い点滅を違法なんて言う気はこれっぽっちもないから。
点滅させても法令規則にかなう(合法)ようにしたかったら、
別途、規則に書いてある色と光度非点灯のライトを非点滅でつけろよ。
点滅の灯火を点けたかったら、現状それしか方法がないんだからな。 >>433
そのライトは、自転車前照灯として売ってるものなのか? >>432
んで、>>429の
白または淡黄色でない、10m(5m)先云々の光度(性能)がない時、そもそも灯火(灯り)がない時があって良いのか?
それでも良いというなら、法令規則を用いて説明してみろと言ってるんだが、
何一つ出てこないよな?
これには反論できないみたいだねwww >>438
>>419
>>423
東京都が「点滅でも基準を満たし得る」としている
それ以上、なんの説明が必要? >>429
> 規則は、「白または淡黄色で、10m(5m)先云々の光度(性能)を有する前照灯の灯火(灯り)」だ。
「性能を有する灯り」って何?
性能を有しているのは前照灯だろ。
> 「点滅でも定められた前照灯として基準を満たし得る」が「基準を満たす」には、
> 「白または淡黄色でない時がないこと。10m(5m)先云々の光度(性能)がない時がないこと。」でなければならない。
それはどの法令に書かれているの?
> 白または淡黄色でない、10m(5m)先云々の光度(性能)がない時、そもそも灯火(灯り)がない時があって良いのか?
前照灯が有する性能があったりなかったりするのか?
店で売られている前照灯は性能を有しているの?有していないの?
JIS適応として売られている前照灯は性能を有しているの?有いていないの?
> それでも良いというなら、法令規則を用いて説明してみろと言ってるんだが、
> 何一つ出てこないよな?
お前自身が法令規則だけで説明できていないじゃないか。
俺様解釈なしで説明してみろ。 >>439
東京都が「点滅でも基準を満たし得る」としているだけで、
「点滅でも基準を満たす」にはなっていないよね?
超えられない壁を超えられるといいのにねwww >>441
> 東京都が「点滅でも基準を満たし得る」としているだけで、
> 「点滅でも基準を満たす」にはなっていないよね?
点滅では基準を満たさないと断言していないね。
> 超えられない壁を超えられるといいのにねwww
お前自身が壁を越えていないが? >>441
>>373,389
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。 >>440
> 性能を有しているのは前照灯だろ。
灯火(灯り)の規則なんだから、灯火器の性能を定める訳ないだろってwww
> れはどの法令に書かれているの?
それは書かれてないけど、
書かれていることを満たすためには、そうでなければならないんだぜ?
相変わらず、灯火(灯り)の規則と灯火器の規格をごっちゃ混ぜかよwww
いい加減に区別しなさいな。 >>442
規則を満たす前照灯が点いていれば、点滅の灯火があれば問題ないからね。 >>443
10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行していれば、
点滅している灯火があっても基準を満たしているんだから、その前照灯は点灯だろうが点滅だろうが関係ないだろ。 >>434
>つまり点滅を違法だと断ずるのは誤りということである
結論出たねw
短絡的だねぇ。
それを言うなら、合法と断ずるのも誤りということだね。
前から言ってるように、
現状、適法とも違法とも判断されていないというだけだよ。
その上で、違法派は違法と考える理由を法律論から述べているが、
合法派は、「違法とする公的見解ないから合法」とか、「禁止規定がないから合法」とか、法律論を無視した主張をしてるだけ。 >>446
点滅モードの照度が低いものは基準に合致しない可能性があるので要確認だろうな >>434>>447
点滅は違法じゃないよ?
点滅のみでは規則を満たさないってだっけ。 >>448
それ以前に、灯火がない時があるんだが?
灯火がない時があってもいいのかって? >>447
>>373,389
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
違法ではありませんと判断されてる
違法ではないなら適法(合法)
法は合法か違法しかないのに、合法ではない違法ではないなんて事はあり得ないだろ >>444
> > 性能を有しているのは前照灯だろ。
> 灯火(灯り)の規則なんだから、灯火器の性能を定める訳ないだろってwww
法52条でつけなければならない灯火は前照灯だろ。
同じ法52条でつけなければならない非常点滅表示灯は灯りか?
> > れはどの法令に書かれているの?
> それは書かれてないけど、
> 書かれていることを満たすためには、そうでなければならないんだぜ?
お前の俺様解釈だな。
> 相変わらず、灯火(灯り)の規則と灯火器の規格をごっちゃ混ぜかよwww
> いい加減に区別しなさいな。
で、性能を有する灯火って何? >>450
それも含めた上で
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
と公表されてるよね >>451
> 御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行していればの話だね。 >>445
> 規則を満たす前照灯が点いていれば、点滅の灯火があれば問題ないからね。
規則を満たす前照灯を点滅モードでつけても問題ないということだな。 >>452
> 法52条でつけなければならない灯火は前照灯だろ。
そう。前照灯の灯火ね。
灯火器の前照灯を点けろじゃなくて、前照灯の灯火ね。 >>455
規則を満たす前照灯を点滅モードにしたら、規則を満たすことができないよ。
他に規則を満たす灯火があれば関係ないことだけど。 >>454
それなら合法、それ以外なら違法
ただし、それが分かるのは目視で10m先を確認
よって、点灯状態で10m先を余裕で確認出来るなら、点滅の照度が同じなら合法
点滅で要件を確認出来なければ違法という論理では、点灯も同様に違法という事で、>>409,435のような理屈
よって、点灯と同じく点滅は合法 >>456
> > 法52条でつけなければならない灯火は前照灯だろ。
> そう。前照灯の灯火ね。
> 灯火器の前照灯を点けろじゃなくて、前照灯の灯火ね。
で、非常点滅表示灯はついているの?いないの? >>457
> 規則を満たす前照灯を点滅モードにしたら、規則を満たすことができないよ。
> 他に規則を満たす灯火があれば関係ないことだけど。
それは警視庁の見解のどこに書いてあるの? >>450
点滅は法令上「灯火がついている」
点滅で「灯火が消えている時がある」なんて言ってるのは君だけなんだよ
物理的には、確かに君の言うように、点滅では灯りが消えている瞬間がある
だが、法令上はそれを込みで「ついている」としている
>>425読みなさい >>435
>確認出来なければ違法?
>389の
>10m先を確認出来れば、その点滅は要件を満たしてる事になるんだよ
につられて、「確認できなければ違法」と中途半端に書いたけど、
公安委員会規則の要件は、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
なんだから、
「確認することができる光度」がなければ違反ということだ。
>要件を満たした物でも確認出来なければ違法なのか?
「確認することができる光度」がなければそもそも要件を満たせないので、違法ということだね。
ちなみに、10m先の障害物を確認することができる光度があれば、曲がり角の先などで現実に障害物を確認できることは要しないよ。 >>451
>違法ではありませんと判断されてる
違法ではないなら適法(合法)
おいおい、
「この基準を満たしていれば違法ではありません。」
これのどこが、
「違法ではありませんと判断されてる」
ということになるんだよ。
「基準を満たしていれば」とあるだろ。
結局のところ、この都の回答は、指摘のあった点滅が前照灯として適法か違法かなんて判断してないよ。 >>463
10m先の障害物が確認出来る照度がある前照灯は合法なんだろ?
その前照灯の点滅モードも10m先の障害物が確認出来た照度だから合法という事になるよね? >>464
では、その前照灯の点灯は確認もしていないのに合法なわけ?
基準を満たした点灯を前提にするのは当たり前じゃないのか? >>458
>ただし、それが分かるのは目視で10m先を確認
おいおい、何適当なこと言ってんだよ。
必要なのは光度であって、目視云々じゃないよ。
>よって、点灯状態で10m先を余裕で確認出来るなら、点滅の照度が同じなら合法
点滅でも、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
と言えるかどうかだね。 >>467
は?
何適当な事言ってんだよ
障害物を確認するのは目視という事だろ
光度だけで障害物が確認出来るかどうか分かるのかよ?
人間の目で確認出来るかどうかじゃないのかよ?
点灯で10m先の障害物を確認出来る照度なら、点滅の光る瞬間瞬間に繰り返し10m先の障害物を確認出来るだろ?
何処にも10m先の障害物を【連続で】確認なんて文言は何処にも書かれてないからな >>441
東京都
「点滅でも基準を満たし得る=点滅でも基準を満たすことができる」
君「点滅では灯火が消えている瞬間があるから(滅の時)基準を満たせない=点滅では基準を満たすことができない」>>438
東京都の公的見解よりも君が言ってることが正しいとするなら、灯火が存在しない瞬間があっては定められた灯火ではなく、点滅は滅の時があるから基準を満たさないことになるね
でも東京都はそう言ってないね
そう言ってるのは君だけだね
これが超えられない壁ってやつだねw 違法派「点滅では滅の時、灯火が消えている・白色または淡黄色ではない・光度を有しない・性能を有しないから、定められた灯火の基準を満たし得ない!」
=点滅では基準を満たすことができない
東京都「点滅でも基準を満たし得る」
=点滅でも基準を満たすことができる
違法派がどれだけ喚こうが、公的見解の前には無力w
法令、判例、事実をもとに語れよ?
東京都がこのように公的見解を出したというのは「事実」だ じゃあどういう点滅なら違法で、どういう点滅ならオッケーなのか
これはいみじくも違法派が
>>426で
「現状、市販されているライトの点滅モードを、前照灯として合法とも違法とも判断した公的な見解はない、というのが事実。」
と言っている
つまり、どういう点滅なら違法かは「わからない」のである
強いて言えば>>19にあるように「点滅間隔が極端に長い物はダメ」というだけで、それ以外は「違法となる可能性がある」止まりである
違法とも合法とも判断されていない以上、違法となる可能性は常にある
それは点滅ライトに限った話ではない
結論:「点滅は違法」「点滅は定められた灯火ではない」「点滅でが基準を満たせない」というのは誤り
違法派は今後、点滅式の危険性を訴えたいなら「違法だ!」と嘘を並べるのではなく、「危険だから違法と判断される可能性がある!」と主張しろよw ●●
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 ●●
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 ●●
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 ●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 ●●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 ●●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 ●●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。 ●●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 >>478
> ダイナモは、
> 停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
公的見解を出せよ。
> ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
> それは、違法性阻却事由とされています。
司法が判断した事実、公的見解を出せよ。
出せなければ お・ま・え・だ・け の妄想だ。
規則が制定された当時に、ダイナモは「滅の時」に要件を満たさない、という公的見解はない。 まぁダイナモライトで10m先の障害物を確認出来るか甚だ疑問なんだけどねw
俺は絶対見えないと思うw ID:AXhprLiH
>>470
すぐ上ぐらい読みなさいw >>475
根本的に間違い。
軽車両の灯火は、道路交通法道路交通法施行令において「公安委員会が定める灯火」と定義されている。
東京都の場合、
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
10m先の障害物が確認出来る点滅前照灯では、通電はすなわち灯火である「前照灯を点けている」状態であり、合法である。
その法的概念は、オートバイに於いて走行中、エンジンを止めて惰性で走行した場合は「運転」であり免許が必要だが、エンジンを始動せず乗車し、坂道を惰性で走行するのは「運転ではなく」免許が不要なのと同様である。
もっと単純明快な例では、点滅である自動車のウインカーやバザードランプを「つける(点ける)」と広く一般的に言っている。 >>483
何が点滅前照灯だよ。そんなもん、法律で点灯を要求する灯火にはないよ。
前照灯というのは、前を照らして安全を確認するための灯火だよ。
光った一瞬に10m先の障害物を確認することができたとしても、走行中に安全を確認できないような点滅間隔だと、そもそもそれは前照灯とは呼べない。
光ったときに10m先の障害物を確認することができる灯火装置なら消えていて前を確認できないときがあっても前照灯だという合法派の主張は、
その灯火装置を後ろ向きにつけても前照灯をつけている状態になり合法となるぞ。おかしいだろ。
前を照らして安全を確認できないものは、もはやそれは前照灯ではないということだよ。
ただ、法令には前照灯の要件に点滅禁止の規定がないので、点滅間隔が短いとか、消えている状態がほんの一瞬で光ってる時間の方が長いなど、
前方の安全を連続点灯と同じ程度に確認できる点滅状態なら要件を満たすことができると判断されるかもしれないというだけのこと。 >>484
>何が点滅前照灯だよ。そんなもん、法律で点灯を要求する灯火にはないよ。
>
>前照灯というのは、前を照らして安全を確認するための灯火だよ。
点滅する前照灯の意味で点滅前照灯としましたが何が問題ですか?
それに、前照灯とは前を照らす灯火です。
法律の何処に「安全を確認する為」の灯火って記載されてますか?
また、「常に」点灯を要求する灯火とは何処に記載がありますか?
>光った一瞬に10m先の障害物を確認することができたとしても、走行中に安全を確認できないような点滅間隔だと、そもそもそれは前照灯とは呼べない。
前照灯と呼べない?
前を照らす灯火なので前照灯です。
自転車の場合、前を照らすものを前照灯と呼びますが、東京都の見解通り、点灯、点滅に関わらず、10m先の障害物を確認出来れば合法です。
>その灯火装置を後ろ向きにつけても前照灯をつけている状態になり合法となるぞ。>おかしいだろ。
>前を照らして安全を確認できないものは、もはやそれは前照灯ではないということだよ。
前照灯とは前を照らす灯火です。
後ろには向けません。
先程から「安全を確認」と言ってますが、灯火の条例文に「安全を確認」という文言がありますか?
>ただ、法令には前照灯の要件に点滅禁止の規定がないので、点滅間隔が短いとか、消えている状態がほんの一瞬で光ってる時間の方が長いなど、
>前方の安全を連続点灯と同じ程度に確認できる点滅状態なら要件を満たすことができると判断されるかもしれないというだけのこと。
点灯で条例要件を満たすなら、同じ照度の点滅でも要件は満たしています。
要は10m先の障害物を確認出来ればいいのてすから。 >>484
追記です。
あなたの脳内でしか通用しない感情論ではなく、証左を元にした論拠を示して反証して下さいね。 >>484
>>470
君の脳内理論より東京都の公的見解の方が優先される ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています