【違法】ライトを点滅させてる人 98人目【犯罪】
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※95スレ目が乱立したので実質98スレ目になります
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/ >>278
> 「合法」なんて言葉が法律、法令にあるのか?
「合法」の言葉があるかないかの話はしてないんだけど?
どうしたんだ、唐突に?
その東京都の見解も警視庁の見解も、違法派の主張と同じだ。
それに、違法ではない違反ではないものを違法なんて言ってないぞ。
> 目に感じなくても高周波数で点滅、フリッカーを起こしてる、つまり消えてる時間がある≒違法なのかよ?
残念。違法にならないよ。
常識を外れたものでものを考えるなよ。
> あくまで10m先が見えるかどうかで基準が満たされる
灯火の色は?
点滅の消えている時間はその規定が守られていなくてもいいと?
どっからその判断をする?
> 点滅の消えてる時間があるから違法なんて何処にも定義されてないんだよ
だから、無いものを根拠にすんなって。 >>282
東京都(治安対策本部)と違法派が正しい。
間違ってるのは脱法派。 >>263
> 「点滅モードが前照灯が持つ機能」というのとお前の俺様解釈じゃねえか。
前照灯として売られているライトに点滅モードがあるから前照灯が持つ機能としか言えないな。。
ちなみに法令で自転車の前照灯の点滅が禁止されているドイツで売られているライトには点滅モードは無い。
ドイツで売っているキャットアイのライトにも点滅モードは無い。
日本で前照灯として売られているライトには点滅モードがある。
これは前照灯の点滅モードが法令で禁止されていないことの証左だな。
あ、規則の要件を満たすことの証左でもあるな。 >>285
点滅モードは禁止されているかどうか?なんて・・・
禁止されていると言っている人はいないからどうでもいいことだね。 >>285
気違いの恣意的解釈乙。
人に公的見解を求める前に、自己の珍説に公的見解や法文を付してみろ。 >>286
> 点滅モードは禁止されているかどうか?なんて・・・
> 禁止されていると言っている人はいないからどうでもいいことだね。
「滅の時」に規則の要件を満たさないから違法ってか?
点滅モードでも要件を満たしているから売っているんだよ。
お前が言うように点滅モードで要件を満たさないならドイツ仕様を売れば良いんだよ。
現実に点滅モードだけで走行しているユーザがいるんだから点滅モード自体を無くせばいいのに残している。
キャットアイの注意書きには法的根拠は無いことが確認済みだ。
「滅の時」に規則の要件を満たさないから違法、と言っているのは お・ま・え・だ・け だ。 >>287
> 人に公的見解を求める前に、自己の珍説に公的見解や法文を付してみろ。
警視庁の見解があるだろ。
お前には難しすぎて理解できないようだが。 >>>283
>> 「合法」なんて言葉が法律、法令にあるのか?
>「合法」の言葉があるかないかの話はしてないんだけど?
>どうしたんだ、唐突に?
>>276の
>治安対策補陰部も警視庁も点滅は合法と言ってないだろ?
に対して言ったんだが?
警視庁が「合法」ですなんて言うのかね?
違法派の主張と同じ?
東京都と警視庁の見解そのものが、点滅は違法ではない、違反ではないと「公言」している事実が、違法派の主張の何と同じなんだ?
違法ではないなら合法でしかないだろう?
>残念。違法にならないよ。
>常識を外れたものでものを考えるなよ。
残念も何も常識を外れてるのはあなたでしょ
フリッカーが違法じゃないなら何が違法という論理なんだ?
>灯火の色は?
>点滅の消えている時間はその規定が守られていなくてもいいと?
>どっからその判断をする?
あのさぁ、点滅ライトの点滅が駄目って議論なのに、灯火の色は?なんて当たり前の事を挙げ足取らないでくれる?
赤とか青とか点滅式の自転車用前照灯ライトが普通に売られてるのか?
消えている時間の規定なんて何処にも無いのに、何処からそんな定義を持ち出してきた?
その判断も何も、10m先が見えるかどうかって事でしょと何度言えば理解するの?
無いものを根拠にするなってのはこちらの話
そんなものは何処にも無いんだから >>288
> 「滅の時」に規則の要件を満たさないから違法ってか?
そうだよ。
なんだ?この今更感w
> 点滅モードでも要件を満たしているから売っているんだよ。
点滅モードでは前照灯として使えないとして売っているし、
世界各国へ出荷しているメーカーは、使用する国の法律を確認して使ってくださいとしている。
何も書いていないライトは、そもそも前照灯として売られていない。 >>289
警視庁の見解
↓
点滅は即座に違反と言えるかというとその状況によるとしか言えない。
点滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、
前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、
そういうものは即座にダメといえる。
点滅ライトの方が周りからの発見のメリットが大きくなる部分が・・・?
そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、
自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。
条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。
徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、
ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。
点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。
前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。 >>290
治安対策補陰部も警視庁も点滅は合法と言ってないだろ?
に対して、
「合法」なんて言葉が法律、法令にあるのか?
だと?
どんなつながりがあるんだよ?
お花畑の世界は他の人には見えないんだぞ? あーあ。
本日も神田水道橋からは、一切、法に沿おうという意志は感じられませんでしたよっと。
法治国家にいてはいけない気違いだなw >>290
だ・か・ら・・・
違法派も警視庁が「公言」している「点滅は違法ではない」と同じく、
「点滅は違法ではない」と主張してるんだってwww
何処が違うんだよwwwwwwwww >>290
誰がフリッカーの話をしてるんだね?
どうしたんだ、唐突に? >>290
> あのさぁ、点滅ライトの点滅が駄目って議論なのに、灯火の色は?なんて当たり前の事を挙げ足取らないでくれる?
点滅ライトの点滅www
点滅させると、灯火の色も違法になるんだが?
赤とか青とかじゃなくて、光度と同じように定められている色もない時があるんだからw
何訳の分かんない揚げ足とか言い出してんだよwww >>290
> 消えている時間の規定なんて何処にも無いのに、何処からそんな定義を持ち出してきた?
今度は、消えている時間を持ち出してきたかw
どのレスに対して言ってんだ?
誰に対して言ってんだ?
ちゃんとアンカくらいつけろよwww 点滅は違法ではないよ
けどせっかく自転車保険入ってても点滅で事故起こした場合無灯火扱いにされて
適用外や減額にされるので点灯されてほうがいいよ
以上、保険屋からのアドバイスです >>290
> 無いものを根拠にするなってのはこちらの話
無いものを根拠にしてませんけど?何か? >>293
だから警視庁などが法律法令で使われてない「合法」という言葉を使いますか?
違法でないならそれは適法、つまり世間で言う合法と呼ばれるんだろ
あんたが「警視庁も点滅は合法と言っていないだろ」と言ったから、そういう公的機関が「合法です」なんて言うか?って事を書いてるんだが理解出来ないんだな
お花畑じゃなくあんたが文盲ってオチだろ
>>295
なら違法派は何が違法と騒いでるんだ?
違法じゃないなら合法、全て解決だろ
>>296
あんたは消えている時間があるから違法と主張したんだよな?
消えている時間があるフリッカーが違法でないなら、普通の点滅式前照灯も違法じゃないだろ
>>297
お前の主張は消えている時間に色が無いから灯火の条件にならないって事か?
そういう事なら、点灯している時間が灯火なんだから、点灯している時の灯火の色が白色または黄色って事だろ
無点灯時は色がないから灯火の色の基準を満たさないなんて、条例をどう読み解いたらそんな解釈になるんだよ? >>298
安価付いてんだろ
>灯火の色は?
>点滅の消えている時間はその規定が守られていなくてもいいと?
>どっからその判断をする?
あのさぁ、点滅ライトの点滅が駄目って議論なのに、灯火の色は?なんて当たり前の事を挙げ足取らないでくれる?
赤とか青とか点滅式の自転車用前照灯ライトが普通に売られてるのか?
消えている時間の規定なんて何処にも無いのに、何処からそんな定義を持ち出してきた?
その判断も何も、10m先が見えるかどうかって事でしょと何度言えば理解するの? 東京都「点滅でも基準を満たしていれば違法行為ではない」=点滅でも基準を満たすことができる
違法派「点滅では滅の時、灯火の色も光度も性能も有さないから基準を満たさない」=点滅では基準を満たすことができない
この二つは相反し矛盾する
それすら理解できない違法派が
>>284どっちも正しいとか言っちゃうw 日本語が不自由な人のために書いておいてあげると
「灯火の色が白色または淡黄色で10メートル前方を照らせる前照灯」(規定の灯火)
を
「つけなければならない」
東京都は「点滅でも灯光の色が白色または淡黄色で10メートル先を照らせる明るさがあれば違法ではない」と言っている
つまり、灯光の色が白色または淡黄色で10メートル先を照らせる明るさがあれば、それが点滅していても問題ない、ということ
違法派は
「点滅していたら白色または淡黄色じゃない瞬間がある」「点滅していたら10メートル先を照らしていない瞬間がある」
だから規定の灯火ではない、などと主張しているが、「ついて」さえいれば、それが規定の色と明るさで「照射し続けて」いる必要はない
法文のどこにもそんなことは書かれていないからな
「規定の灯火」を「備えなければならない」
→「規定の灯火」は規定の色、明るさで照射し続けている灯火ではない。それを「備えて」いればいい
「規定の灯火」を「つけなければならない」
→「規定の灯火」は規定の色、明るさで照射し続けている灯火ではない。それを「つけて」いればいい
点滅が「灯火がついている」状態である以上、「規定の灯火」を「つけている」のだから、違法になりようがない
「点滅は前照灯ではないから規定の灯火ではない」とか言うなら、違法派お得意の法文、判例、公的見解のどこにそんなことが書かれているのか、示したまえ >>301
> なら違法派は何が違法と騒いでるんだ?
点滅が違法じゃなくて、定められた灯火が点いていない時がある。
だから違法。
> 消えている時間があるフリッカーが違法でないなら、
flickerとBlickingついでにFlashingの違いが分からんの?
> 無点灯時は色がないから灯火の色の基準を満たさないなんて、条例をどう読み解いたらそんな解釈になるんだよ?
無点灯時www ナニソレ?
灯火が消えている時は灯火そのものがないんだけど?
灯火がないのに色と光度は満たしてるか? >>302
あぁ、分かったよw
「消えているとき/消えている時」の "とき/時" を "時間" と変換しちゃったのね?
時間と変換するから、消えている時の長さだと思っちゃったよwww
ズレた日本語は、誤解を生むから気を付けてね?
> 消えている時間の規定なんて何処にも無いのに、何処からそんな定義を持ち出してきた?
点滅している灯火の事実。⇒ついている時と消えている時の消えている方。
それが規則ある内容にかなっているかどうか?⇒かなっていないから違法。
消えている時間の規定なんて何処にも無いから、そんなのは根拠にしていませんwwwwww
> その判断も何も、10m先が見えるかどうかって事でしょと何度言えば理解するの?
見えるかどうかじゃなくて、見える光度(性能)を有する灯火かどうか?
その灯火がないんじゃ話にならないでしょ?
分かる? >>303
基準を満たしている灯火が点いていれば、御意見のあった点滅式ライトが点滅・点灯を問わず違法ではない。
何処が相反し矛盾してるんだ?
まさか、御意見のあった点滅式ライトしか点いていないとしちゃったの?
>>280でも書いたけど、現場を見ていなければ分からんだろう?
勝手に点滅しか点けていないとしちゃだめだぞ。 >>305
君の理屈では、点滅の滅の時が「消えている時」で、物理的に灯火が色も光度も有しないんだよな?
ならフリッカーだろうとLEDだろうと瞬間的に「灯火が消えている時」は、灯火が色も光度も性能も有しない時なわけだよな?
でもコウシャハ基準を満たして、前者は満たさない、と
じゃあ、その違いは?
どこからが違法でどこからが合法なんだ?
君の脳内理論はわかったから、そんなことが法文のどこに書かれているのか、教えてくれないかw >>304
定められているのは点けなければならない灯火(灯り)。
点いていなければならない灯火(灯り)。
消えているのなら、定められている灯火(灯り)ではない。
点滅は消えている時があるからねwww >>307
日本語の勉強しような
「点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず」
→点滅でも点灯でも関係なく、10メートル先を照らす明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行していればいいんですよ
「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
→点滅式ライトで目が眩み危ないとのご意見でしたが、その点滅式ライトが前述の基準を満たしていれば違法ではないですよ
どこに「点滅式ライトの他に基準を満たすライトがついていれば違法ではない」という内容の文言が書かれているのやらw >>308
すまん、書いてあることがよく分からん。
点滅の滅の時が「消えている時」以外何がある?
フリッカーだろうとLEDだろうと ってどういうこと?
前者と後者がどれを指してるのだ?
他者にでも分かるような日本語でに書いてくれ。 >>309
もう飽きるほど繰り返してきたが、点滅は法令上「ずっと灯火がついている」状態である
「点滅はついている状態ではない、『ついている』と『消えている』を繰り返しているんだ」などという主張は、十スレ以上前に破綻しているのだよ
非常点滅表示灯は、「灯火をつけなければならない」という指示に対し点滅していても「つけている」ことになる
わかるか?
「灯火を点滅させなければならない」ではなく「灯火をつけなければならない」なのに、点滅でも「ついている」と扱われるんだ
それと
(道路維持作業用自動車)
第四十九条の二 道路維持作業用自動車には、次の基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
一 黄色であつて点滅式のものであること。
二 百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
理解できるか?
「点滅式のもの」なのに「点灯を確認できるものであること」と書かれているよな?
つまり法令上は、「点滅でついている状態」も「点灯」「灯火がついている状態」の一部なんだよ >>312
その中の東京都の回答どこをどう読めば
「御指摘のあった点滅式ライトについて、他に基準を満たす点灯式ライトがついていれば違法にはなりません」と読み取れる文言が書いてあるのか
>>310を読んでも理解できないなら、俺にはこれ以上わかりやすく日本語の説明をするのは無理だ
日本語学校の先生にでも聞いてくれ >>313
点いている点いていないじゃなくて、
点いているものが定められたものかどうかなんだけどな。
非常点滅表示灯は、どの様な点滅出なければいけないのか定められている。
だから、定められている点滅を点けなければ違法。
> つまり法令上は、「点滅でついている状態」も「点灯」「灯火がついている状態」の一部なんだよ
別に異論はないよ。
強いて言えば、法令上じゃなくてもそうだってことかな。 >>314
青少年・治安対策本部に問い合わせてみれば、はっきりすんじゃね?
それを根拠にするなら、根拠として成立させろよ。 >>305
ナニソレって頭大丈夫か?
灯火が点滅してるならそれは点灯状態と無点灯状態を繰り返してるんだが?
灯火が消えている時は一瞬であって、灯火装置が存在しない訳では無く繰り返し灯火が点灯しているから、一瞬の無点灯状態が灯火では無いというなら無点灯状態で色は存在しない、つまり点灯状態が灯火の色という事になるだろ
それに10m先のものが確認できるかというだけで光度の基準や規定は無いのに、光度を満たしてるかとは都合のいい脳内変換か?
>>306
おいおいw
お前は「点滅の消えている時間はその規定が守られていなくてもいいと?」と発言してるんだぞ?
自分の発言も頭から消える馬鹿なのか?w
「点滅の消えている時間」は「その規定が守られていなくてもいいと?」だぞw
「点滅の消えている時間の規定が守られなくてもいいと?」って事だろうがw
だからそんな規定など無いと答えたまでだw
ズレた日本語で文章力の無さが誤解を生むんだろwww
>> その判断も何も、10m先が見えるかどうかって事でしょと何度言えば理解するの?
>見えるかどうかじゃなくて、見える光度(性能)を有する灯火かどうか?
>その灯火がないんじゃ話にならないでしょ?
>分かる?
だからさ、東京都の条例の何処にそんな「見える光度(性能)を有する灯火」って文言があるんだ?
妄想を論拠に話すの辞めてくれる? >>308
お前の理屈の話をしただけで、俺は点滅が違法なんて主張は一言も言ってないが?
屁理屈ゴネてるようにしかみえんぞ
マジで頭大丈夫かよ? >>315
>> つまり法令上は、「点滅でついている状態」も「点灯」「灯火がついている状態」の一部なんだよ
>別に異論はないよ。
>強いて言えば、法令上じゃなくてもそうだってことかな。
点滅は「灯火がついている状態」「点灯の一部」と認めておきながら、
>>309「点滅は消えている時がある」
矛盾のお手本みたいな奴だなw >>318
落ち着けw
安価ミスなのかID見てないだけなのか知らんがw 「点滅は消えている時(滅の時)があるから、滅の時は色も明るさも有さないので、定められた灯火がついていない理論」(略して滅の時理論)に対して
(道路維持作業用自動車)
第四十九条の二 道路維持作業用自動車には、次の基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
一 黄色であつて点滅式のものであること。
二 百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
滅の時理論に従えば、点滅式だから滅の時は百五十メートルの距離から点灯を確認できないはず
滅の時理論に従えば、点滅式だから滅の時は黄色じゃないはず
滅の時理論に従えば、基準に適合する灯火とは基準通りに光っている灯火のはず
滅の時理論が正しいとすると、こんな灯火を備えるのは不可能だなw >>285
>前照灯として売られているライトに点滅モードがあるから前照灯が持つ機能としか言えないな。。
自転車用ライトとして売られているものが、点灯モードならJIS規格に準拠した前照灯として機能し、
点滅モードなら補助灯として機能するどけだね。 >>288
>点滅モードでも要件を満たしているから売っているんだよ。
存在を示すための補助灯として使用することは禁止されていないからだよ。
点滅モードでも要件を満たしてるなら、点灯モードなんていらねえな。 >>323
お前が言ってるのはJIS規格(JIS C9502点滅しないもの400カンデラ以上)に沿って作られた物、または400カンデラ以下の暗いライトを言ってるんだよな?
JIS規格の自転車用ライトなんてCATEYEぐらいで市場からしたら僅かしか市販されてないのに、それを根拠に語るのはおかしいでしょwww
しかも、点滅モードに簡単に切り替えられるのなら、厳密に言えば【準拠】とは言えない訳でw
>>324
前照灯として使う事自体禁止されてないんだけどwww
現在のLEDライトなら、白色か黄色で明るければ点滅だけで要件を満たす
点滅が好きな人も居れば、目がチカチカするから点灯のみって人もいるだろ?
事実、点滅使用も点灯使用も一定数存在してるのが現実なんだから、点灯モードが要らないんじゃなくて、売れるようにと、メーカーが選択的に点滅機能を載せてるって事だろうよ
更に、物事を曲解するお前みたいな輩が居るから、メーカーにしてみたら無用な訴訟防止に【点滅は…】と注意書きで予防線張るのが当たり前だろ
現実的に点滅でも各都道府県条例をクリアする性能のライトが多いし、それらを使用するならば、法的に禁止もされていない点滅は合法でしかない >>325
>しかも、点滅モードに簡単に切り替えられるのなら、厳密に言えば【準拠】とは言えない訳でw
JIS C 9502:2014ならそうだが、2008ならどれだけ厳密に言おうが適合も準拠も出来る┐(´ー`)┌
そして、点滅モードを持ちながらJIS適合を謳うライトはキャットアイからも出ているのだ┐(´ー`)┌
https://www.cateye.com/jp/products/headlights/HL-EL010/
在チョン(笑)は根拠もなく勝手な判断をしてはいけないと覚えろとな┐(´ー`)┌ >>325
>JIS規格の自転車用ライトなんてCATEYEぐらいで市場からしたら僅かしか市販されてないのに、
パナソニックは?
ジェントスは?
それに、ネットでググればJIS規格適合をうたうライトはいくらでもあるぜ。
>しかも、点滅モードに簡単に切り替えられるのなら、厳密に言えば【準拠】とは言えない訳でw
ということは、点滅モードは前照灯ではないということだな。
>現在のLEDライトなら、白色か黄色で明るければ点滅だけで要件を満たす
点滅間隔を無視して、明るければいいとうのはお前の妄想だろ。 >>326
>そして、点滅モードを持ちながらJIS適合を謳うライトはキャットアイからも出ているのだ┐(´ー`)┌
「400カンデラ以上という、前照灯としての明るさをLED1個で実現 ※JIS規格(日本工業規格)適合(連続点灯状態で使用した場合)」
JIS規格に適合するのは連続点灯状態で前照灯として使用した場合だけだね。
それに、キャットアイはそのライトをどんな状態でも「前照灯」になるとして売ってるわけではない。
つまり、点滅モードは、前照灯の機能ではないということだよ。 >>329
>JIS規格に適合するのは連続点灯状態で前照灯として使用した場合だけだね。
これは「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」という例なのだから全く関係ない┐(´ー`)┌
>それに、キャットアイはそのライトをどんな状態でも「前照灯」になるとして売ってるわけではない。
>つまり、点滅モードは、前照灯の機能ではないということだよ。
これは「キャットアイの見解」なのだから意味は一切ない┐(´ー`)┌
適合と表記するには規格や法の規定があって一定の意味を持つが、
それ以外の表記には法的根拠は何らなく「ただそう言ってるだけ」となる┐(´ー`)┌
残念だったね┐(´ー`)┌ >>328
パナソニックは知らんがGENTOSの自転車用でJIS準拠を謳ってるモデルあるか?
俺が前に使ってたXB800Rには箱にも説明書にもJIS準拠なんて記載は無い
>ということは、点滅モードは前照灯ではないということだな。
それはJIS C9502準拠だからだろ
JIS規格でなければ販売出来ない、使用できない訳じゃないのに、点滅モードは前照灯じゃないというのはどんな論理だ?
日本の工業規格であるJIS規格は法じゃないんだよ
>点滅間隔を無視して、明るければいいとうのはお前の妄想だろ。
言葉足らずだったな
「10m先を確認出来れば」を付け足すわ
それに俺は>>274で(点滅周期が激遅いのは除く)と主張してるからな >>330
>これは「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」という例なのだから全く関係ない┐(´ー`)┌
>>325
>しかも、点滅モードに簡単に切り替えられるのなら、厳密に言えば【準拠】とは言えない訳でw
これに対する反論ならそうだね。
でも、JIS規格に適合するのは、連続点灯状態のときだけだけどね。
>これは「キャットアイの見解」なのだから意味は一切ない┐(´ー`)┌
>適合と表記するには規格や法の規定があって一定の意味を持つが、
それ以外の表記には法的根拠は何らなく「ただそう言ってるだけ」となる┐(´ー`)┌
何が言いたいんだか。
点滅モードはJIS規格の前照灯にはないことは確かだね。 >>330
JISに準拠しているって、
キャットアイは配光特性をJIS準拠にしているだけだぞ。
「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」と勝手なことを言い出すなよ。 >>333訂正。
>>330
JISに準拠しているって、
キャットアイは配光特性がJIS準拠であると言ってるだけだぞ。
「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」と勝手なことを言い出すなよ。 >>332
>>>325
>>しかも、点滅モードに簡単に切り替えられるのなら、厳密に言えば【準拠】とは言えない訳でw
>
>これに対する反論ならそうだね。
>でも、JIS規格に適合するのは、連続点灯状態のときだけだけどね。
それなら点灯「機能」がJIS準拠なだけで、製品個体がJISに「準拠」と言えないだろ >>322
何故そうなるのかがわからんな。
点滅は、点灯と消灯を切り返すものなんだから、
点灯時は色も明るさも有しているので確認できるだろ? >>325
>更に、物事を曲解するお前みたいな輩が居るから、メーカーにしてみたら無用な訴訟防止に【点滅は…】と注意書きで予防線張るのが当たり前だろ
そういう場合は、わざわざ「道路交通法上の前照灯にはならない」なんて断定した書き方はしねえよ。 >>337
何処の何の公的機関がそんな事を書いてんだ?
「道路交通法上の前照灯にならない」と断言したのは警視庁か?裁判所か? >>317
無点灯とか変な日本語を使っているから、ナニソレ?ってなるわな。
「無点灯」なんて日本語初めて聞いたぞwwwwwwww
「消えているとき/消えている時」の "とき/時" を "時間" に変換するなってw
漢字が違うと意味も変わってくるからな。
読みが同じでも意味が違ってくるからなwwwwww
> 妄想を論拠に話すの辞めてくれる?
辞めてくれる? ←これも漢字が間違っているからw
お前が毎日会社で言われているセリフだからって間違うなよwwwwww
日本語w日本語www日本語wwwwww >>339
条例を管轄する各都道府県や道路交通法等で違反を取り締まる警視庁等の法的機関が、点滅は違反では無い違法では無いと見解を公表しているにも関わらず、メーカーがその様な記載をするのは、無用な訴訟防止ノ為、事実を曲解するお前の様な輩に対して予防線を張ってるという事だろうよ >>340
必死だな低脳w
日本語活用形辞書
罷めて、病めて、痛めて、辞めて、止めて
読み方:やめて
マ行下一段活用の動詞「罷める」「病める」「痛める」「辞める」「止める」の連用形である「罷め」「病め」「痛め」「辞め」「止め」に、接続助詞「て」が付いた形。 >>342
うへぁ〜。
手の施しようがないバカだな。 >>343
何が間違ってるのか根拠をあげて発言しろよ低脳w >>340
>無点灯とか変な日本語を使っているから、ナニソレ?ってなるわな。
>「無点灯」なんて日本語初めて聞いたぞwwwwwwww
お前が知らないだけだろ
明らかに馬鹿そうな文章だし、自分が書いてる文章も自分で把握してない低脳だからなw
>「消えているとき/消えている時」の "とき/時" を "時間" に変換するなってw
>漢字が違うと意味も変わってくるからな。
>読みが同じでも意味が違ってくるからなwwwwww
話をすり替えてるようだが?
>>317をよく読んで理解出来てから草生やせよw
一生理解出来なそうだがwww
>辞めてくれる ←これも漢字間違ってるからw
さっきも書いたが、何が間違ってるのか根拠を示してから草生やせw
>日本語w日本語www日本語wwwwww
そうだなw
お前には日本語が難しくて理解出来ないもんなw >>332
>これに対する反論ならそうだね。
ならそこで終わっとけよ┐(´ー`)┌
>でも、JIS規格に適合するのは、連続点灯状態のときだけだけどね。
論点がおかしい┐(´ー`)┌
JISは使い方を定義している訳じゃねぇんだから、どんな状態にあっても「JISに適合している」のだよ┐(´ー`)┌
>点滅モードはJIS規格の前照灯にはないことは確かだね。
JIS規格適合の前照灯に点滅モードが存在するとEL010の実例を示したのに?┐(´ー`)┌
おたまおかしすぎる┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>333-334
>キャットアイは配光特性をJIS準拠にしているだけだぞ。
>「点滅モードを持つ前照灯でもJISに適合する」と勝手なことを言い出すなよ。
EL010のページに適合と書いてある┐(´ー`)┌
お前こそ勝手な事を言い出すな┐(´ー`)┌
>>337
>そういう場合は、わざわざ「道路交通法上の前照灯にはならない」なんて断定した書き方はしねえよ。
JISで禁止の方向性を挙げた会社なのだから、それくらいの事は 根 拠 が 無 く て も 書くだろ┐(´ー`)┌ >>262
>それを法文で。
また思いっきり逃げたなぁ┐(´ー`)┌
「法文とテンプレを読め!」に対して、
「そうだね、確かにテンプレなる怪文書には書いてあるね。でも怪文書は法令ではないから違法ではないね。」
に対して「法文で」って┐(´ー`)┌
法令に「怪文書は法令ではありません」とでも書くと思っているのか?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
脊髄反射で馬鹿な事を書けば恥の上塗りとなる┐(´ー`)┌にほんごをべんきょうしなさい┐(´ー`)┌
>>263
>「点滅モードが前照灯が持つ機能」というのとお前の俺様解釈じゃねえか。
どこが?┐(´ー`)┌
点滅モードを持つ灯火は前照灯ではないと?法令のどこにそんな事が書かれているのだね┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>264
>赤い前照灯じゃダメだという頭があれば
>点滅モードは規則に準じないって簡単にわかるはずなんだけどな!
むしろ気違いにしかわからねぇよ┐(´ー`)┌
赤はダメってのは規則を見れば判る事だが、点滅モードがダメってのはテンプレなる怪文書(笑)を、
疑いもせずに読んで信用しなければ分からない事なのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>265
>自転車の灯火装置は定められていない。
「公安委員会が定める灯火」に「前照灯・尾灯」として規定が存在する┐(´ー`)┌
有るものを無いことにしてはいけないぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>266-267
>君には常識というものが備わっていないらしいな。
>一般常識を備えてから出直しておいで。
一般常識で逃げるなよ気違い┐(´ー`)┌
「灯火は点けなければ存在しない」のに、どうして「灯火を備える事ができる」のか。
ほら、答えろよ気違い┐(´ー`)┌
>>273
>それを法文で。
立証責任とは何ですか。
A. 「疑わしきは罰せず」とか「疑わしきは被告人の利益に」という言葉は聞いたことがあると思いますが,
刑事裁判では,被告人の有罪を確実な証拠で,合理的な疑いを入れない程度にまで立証することについては,
検察官がその責任を負います。これが立証責任です。そして,検察官の方で立証を尽くしても,
被告人を有罪とするために必要なある事実が存在するかどうかが立証できなかった場合には,
その事実は存在しなかったものとして,被告人に有利な判断をしなければなりません。
つまり,「疑わしきは罰せず」の原則により,無罪の判決を言い渡すことになります。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_22/index.html
在チョン(笑)が大好きな「司法」のお言葉だぞ┐(´ー`)┌ありがたく拝聴したまえ┐(´ー`)┌ >>275
>あくまでも満たし得るだろ?
「満たし得る」と「満たさない」では意味が全く違う┐(´ー`)┌
これは「点滅を目視できる範囲に合法か違法かを決める閾値が存在する」事を示しており、
東京都の見解は点滅モードの全否定をまさしく「全否定」する┐(´ー`)┌
違法派も同じ考え?そりゃ違うな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)はこういった見解に自己の見解を書き足しているだけで、
それらから「点滅の滅の時(笑)」という概念は含まれていないのである┐(´ー`)┌
そもそも、点滅の滅の時(笑)が在チョン(笑)の造語の時点で、「黙れ気違い」としか言えない訳だが┐(´ー`)┌
お前が造語した概念なのだから、行政や司法からそんな言葉が聞こえて切る訳ねぇよな。
それくらいはいくら気が触れていたって理解できるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>276
>治安対策補陰部も警視庁も点滅は合法と言ってないだろ?
違法とも言っていない┐(´ー`)┌
「点滅合法」の4文字を見て在チョン(笑)が前提条件を忘れ発狂するように、
如何なる灯火であっても点滅させれば適法な前照灯となる訳ではない┐(´ー`)┌
だから「規則を満たせば」と通り一辺倒の事しか言えないんだよ┐(´ー`)┌
むしろ、違法であれば違法と断言するのだから、そうしないという事は違法ではないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>283
>その東京都の見解も警視庁の見解も、違法派の主張と同じだ。
>それに、違法ではない違反ではないものを違法なんて言ってないぞ。
違法派の主張(笑)は、違法と断言しないこれらの見解を丸のみした上で、
自己の見解を書き足し「だが違法だ」としているだけだ。
そもそも結論が全く違うのだから同じではない┐(´ー`)┌
だから、在チョン(笑)は違法でないものを違法と断言しているのだよ┐(´ー`)┌
>>283
>灯火の色は?
>点滅の消えている時間はその規定が守られていなくてもいいと?
>どっからその判断をする?
「その規定」は点ける事を要していないのだから、守る守らない以前の話である┐(´ー`)┌
「点けろ」としているのは上位規定なのだからな┐(´ー`)┌hahahaha
何度突っ込んでも直らない在チョンの言語チック症「点いてる灯火を点けろwwww」┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>284
>東京都(治安対策本部)と違法派が正しい。
満たし得るという話をしているのが東京都、それを見て「満たさない」と断言しているのが在チョン(笑)
この二つの主張は相反する物なのだから、「東京都」の見解が正しく在チョンの主張は誤りとなる┐(´ー`)┌
>>294
>本日も神田水道橋からは、一切、法に沿おうという意志は感じられませんでしたよっと。
>法治国家にいてはいけない気違いだなw
「点滅では規定を満たさない!点滅のついていないときは色と光度が無い!」
の、「在チョンが定める灯火(笑)」は日本の法令ではございませんの┐(´ー`)┌
規則に存在しない怪文書は守りようがございません┐(´ー`)┌息をお引き取りください┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>298
>点滅させると、灯火の色も違法になるんだが?
ならねぇよ┐(´ー`)┌
ソースは「設けなければならない」保安基準で定められる灯火┐(´ー`)┌
点けなければ色は無い、ならばそれらは「備わっていない」となる┐(´ー`)┌
また常識の2文字で誤魔化すかね?無理だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>299
>けどせっかく自転車保険入ってても点滅で事故起こした場合無灯火扱いにされて
>適用外や減額にされるので点灯されてほうがいいよ
>以上、保険屋からのアドバイスです
「過失相殺」を知らない保険屋さんかぁ。お大事に┐(´ー`)┌ >>341
>条例を管轄する各都道府県や道路交通法等で違反を取り締まる警視庁等の法的機関が、点滅は違反では無い違法では無いと見解を公表しているにも関わらず
点滅次第は禁止されていないので、点滅ライトを使っていることを理由には違反にはならないと言ってるだけであって、
前照灯に点滅を使うことが違反ではないと言ってるわけではないよ。
前照灯として使うなら、要件を満たす必要があるね。 >>346
>JIS規格適合の前照灯に点滅モードが存在するとEL010の実例を示したのに?┐(´ー`)┌
バカも休み休みに言えよ。
JIS規格に準拠する前照灯でも、準拠しない方法で使ったら適合してることにはならないよ。
※JIS規格(日本工業規格)適合(連続点灯状態で使用した場合) >>354
>>JIS規格適合の前照灯に点滅モードが存在するとEL010の実例を示したのに?┐(´ー`)┌
>バカも休み休みに言えよ。
>JIS規格に準拠する前照灯でも、準拠しない方法で使ったら適合してることにはならないよ。
JISは使用法を定義するものではないのだから、「準拠しない方法」という概念自体が存在しないのだよ┐(´ー`)┌
点いていようが、消えていようが、点滅していようが、それはJISに適合した前照灯である┐(´ー`)┌
そうでなければJISに適合した前照灯として売る事は出来ないのだからな┐(´ー`)┌
「JIS適合」「光度基準準拠」と書かれた前照灯が店先にぶら下がっている状態を指して、
「これは点いていないのだからJIS準拠・適合ではない!不当表示だ!」と言うのか?┐(´ー`)┌
出鱈目にも程があるってな┐(´ー`)┌ >>337
嘘八百だなw
メーカーがいつ「点滅では道交法上の前照灯にならない」なんて断定してるんだよ
キャットアイの注意書きを見てもわかるが、「点滅は補助灯としてお使いください」とかだぞ
メーカーが勝手に違法だと判断して断言するわけないだろうがw
あくまで「違法となる可能性があるから、先に注意書きを書いておく」という話で、違法だなんて断言していない >>353
だから散々言ってる様に、その使用している管轄の各都道府県条例をクリアする点滅ライトならばと言ってるんだが?
それらの点滅ライトを使う前提ならば、東京都と警視庁の見解を当てはめれば、自ずと前照灯の点滅は違法ではないのは明白
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html >>291
> > 「滅の時」に規則の要件を満たさないから違法ってか?
> そうだよ。
だとしたら要件を満たさないと知っていながら売っていることになるな。
ユーザが前照灯と指定使っている事実があるのに。
> > 点滅モードでも要件を満たしているから売っているんだよ。
> 点滅モードでは前照灯として使えないとして売っているし、
でも前照灯として売っているんだろ?
> 世界各国へ出荷しているメーカーは、使用する国の法律を確認して使ってくださいとしている。
ドイツだけは点滅モードなしにしているな。
日本でも点滅モードが要件を満たさないなら前照灯として売るのは問題だろ。
> 何も書いていないライトは、そもそも前照灯として売られていない。
前照灯として売られているライトに点滅モードがあるのはなぜ? >>323
> 自転車用ライトとして売られているものが、点灯モードならJIS規格に準拠した前照灯として機能し、
> 点滅モードなら補助灯として機能するどけだね。
前照灯として売られているライトの点滅モードだから前照灯だな。
取説に点滅モード時は補助灯になると記載しているのか?
「補助灯としてお使いください」なら見たことがあるが。
>>324
> 存在を示すための補助灯として使用することは禁止されていないからだよ。
補助灯なら点滅させても良いという規定があるのか?
キャットアイはそんなものは知らないと言っていたが、お前なら答えられるよな?
> 点滅モードでも要件を満たしてるなら、点灯モードなんていらねえな。
お前が住んでいるような真っ暗になる地域では必要なのでは? >>336
> 点滅は、点灯と消灯を切り返すものなんだから、
> 点灯時は色も明るさも有しているので確認できるだろ?
だったら点滅モードも点灯時は色も明るさも有しているので10m先の交通上の障害物を確認できるな。 >>360
何が書かれているのかちゃんと読みましょう。
> 一 黄色であつて点滅式のものであること。
点滅式のもの
点滅式のもの
点滅式のもの
あと、灯火器の点灯は灯火器も光そのものを確認することで可能だけど、
10m先の交通上の障害物を確認するには灯火器の光そのものを確認するわけではないからな。 >>326
>そして、点滅モードを持ちながらJIS適合を謳うライトはキャットアイからも出ているのだ┐(´ー`)┌
https://www.cateye.c...headlights/HL-EL010/
>在チョン(笑)は根拠もなく勝手な判断をしてはいけないと覚えろとな┐(´ー`)┌
この薄らバカ⇒┐(´ー`)┌
は本当にオウンゴールが大好きだなw
https://imgur.com/a/wJBEudv >>361
> 何が書かれているのかちゃんと読みましょう。
> > 一 黄色であつて点滅式のものであること。
だから何?
「点灯時は色も明るさも有している」のじゃないの?
> あと、灯火器の点灯は灯火器も光そのものを確認することで可能だけど、
> 10m先の交通上の障害物を確認するには灯火器の光そのものを確認するわけではないからな。
「点灯時」に光度があればいいんだろ?
点滅の「滅の時」は お・ま・え・だ・け の基準だから。 >>363
点滅は点灯と消灯を繰り返すものではありまん。その消灯なんて妄想です。
点滅は光度を有したり有さなかったりするものではありません。光度を有さないのは妄想です。
点滅は灯りが点いたり消えたりするものではありません。消えているのは妄想です。
すげーなwwwwwwwww >>363
> 「点灯時」に光度があればいいんだろ?
それだけじゃ不十分。
消灯の時に光度があってはならない。
半分しか理解できないの?
二つのことを理解できないの?
一つのことを考えたら他のことは忘れちゃうの? >>364,365
小学生の作文かよw
焦らなくていいから、まともな日本語の文章書けよw >>364
> 点滅は点灯と消灯を繰り返すものではありまん。その消灯なんて妄想です。
誰がそんなことを言っているの?
> 点滅は光度を有したり有さなかったりするものではありません。光度を有さないのは妄想です。
光度(性能)を有する前照灯を点滅モードでつけていれば、つけている間は光度(性能)を有しているよ。
> 点滅は灯りが点いたり消えたりするものではありません。消えているのは妄想です。
誰がそんなことを言っているの?
> すげーなwwwwwwwww
お前の妄想がな。
>>365
> > 「点灯時」に光度があればいいんだろ?
> それだけじゃ不十分。
> 消灯の時に光度があってはならない。
それはどの法令に書かれているの?
> 半分しか理解できないの?
> 二つのことを理解できないの?
> 一つのことを考えたら他のことは忘れちゃうの?
お前の考えを理解できなくでも法令を理解できているから問題ないね。 >>364
仮に法令上、点滅は灯りが「ついたり」「消えたり」しているものだとしたら、点滅でつけている灯火では「夜間、つけなければならない」という法令を満たせないね >>368-369
点滅と非点滅の違いは分かるよな?
法令を理解できているのに、
点滅でつけている灯火では「夜間、つけなければならない」という法令を満たせないね
となっちゃうんだ?
このジョーク何処が面白いの? >>362
>>そして、点滅モードを持ちながらJIS適合を謳うライトはキャットアイからも出ているのだ┐(´ー`)┌
>https://www.cateye.c...headlights/HL-EL010/
>>在チョン(笑)は根拠もなく勝手な判断をしてはいけないと覚えろとな┐(´ー`)┌
>この薄らバカ⇒┐(´ー`)┌
>は本当にオウンゴールが大好きだなw
>https://imgur.com/a/wJBEudv
「※JIS規格適合」にのみ意味があると根拠も上げ示したのが俺┐(´ー`)┌
「(連続点灯状態で使用した場合)」「道交法上〜」しか見えないのが在チョン(笑)
見事なオウンゴールだな┐(´ー`)┌一体何をしたいのお前┐(´ー`)┌ >>370
JIS配光です。
連続点灯状態で使用した場合です。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
夜間走行時は点灯でお使いください。
> 「※JIS規格適合」にのみ意味があると根拠も上げ示したのが俺┐(´ー`)┌
配光特性がJISに適合しているのが、何の根拠となるんだよってwwwwww 点滅の対向車は距離感と速度がつかめない
違法議論でどーこーではなくてやめてほしい >>353
警視庁の「点滅が道路交通法等の違反するものではない」という見解は、道路交通法第52条、及び、道路交通法施工令第18条が根拠だが、道路交通法施行令第18条5の「軽車両 公安委員会が定める灯火」が絶対条件なので、各都道府県の条例が基本
>前照灯として使うなら、要件を満たす必要があるね。
満たす必要ではなく、満たさねば成り立たない
条例の要件とは、東京都の場合を要約すると、
前照灯の色:白色または淡黄色
前照灯の明るさ:夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
尾灯の色:赤色
尾灯の明るさ:夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
であるので、10m先の障害物を点滅するライトで確認する事が出来れば、その点滅ライト(白色または淡黄色)は適法である
その点滅ライトを前照灯として使用する以上は道路交通法、及び、道路交通法施行令上適法という事になり、使用、運用に関して制限される事は無く、何ら問題は無い
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html >>371
ほんと、神田水道橋はバカだよね。
メーカーが、前照灯のJIS規格に適合するのは「連続点灯状態で使用した場合」とわざわざ限定してるのに、
「点滅モードで使ってもJIS準拠の前照灯だ」って。
こんな解釈してる奴の主張なんてまったく信用ならんね。 >>369
違法派が言ってることだよ
「点滅は灯りがついたり消えたりしている」→「だから消えている時に色も光度も性能も有さない」
これが真だとしたら、そもそも点滅では「ついている」にならない
で、実際は法令上どういう扱いだろうね? >>372
全く違法ではない、他人の合法な運用に対して、当然、強制は出来ないし、やめてほしいと言うのはエゴでしかない
徐行するなりの自衛策を講じればいいだけの話 >>373
>>前照灯として使うなら、要件を満たす必要があるね。
>満たす必要ではなく、満たさねば成り立たない
何を言いたいんだか。
>その点滅ライトを前照灯として使用する以上は道路交通法、及び、道路交通法施行令上適法という事になり、使用、運用に関して制限される事は無く、何ら問題は無い
だから、(道路交通法、同施行令、公安委員会規則の)要件を満たす必要がある
と言ってるんだけど。
警視庁のこの見解は、
「点滅ライトがまぶしい」
との訴えに対して、
「点滅だからという理由だけでは取り締まれない」
と言ってるだけで、前照灯として点滅モードなるものまで合法とは言ってない。
ちなみに、青少年・治安対策本部は、
「この基準を満たしていれば違法ではありません。」
と、言ってるだけで、前照灯として点滅モードなるものまで合法とは言ってない。
結局のところ、どのような点滅なら要件を満たすのかは、公的な見解は一切ないということだ。 >>377
頭大丈夫か?しかも文盲か?
そのお前の発言の答えは全部>>373に書いてあり、論拠として説明出来ている
【前照灯】という文言が入っている道路交通法を根拠に回答している時点で、質問者の【点滅ライト】は【前照灯】という事
また、公的機関は【合法】なんて言葉は使わない
違法ではない、違反ではないのは、【適法】であり、つまり【合法】という事なんだよ
>>301をよく読んでから、お前が何を論拠にしてるのか反証しろよ >>377
>ちなみに、青少年・治安対策本部は、
>「この基準を満たしていれば違法ではありません。」
>と、言ってるだけで、前照灯として点滅>モードなるものまで合法とは言ってない。
>
>結局のところ、どのような点滅なら要件を満たすのかは、公的な見解は一切ないということだ。
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
って書いてるだろwww 自滅したようだねw
何を言いいたいのかよく分からんし単に屁理屈でゴネてるだけw
文章にもにじみ出てるけど要は知能低いんだろうねw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています