【違法】ライトを点滅させてる人 98人目【犯罪】
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※95スレ目が乱立したので実質98スレ目になります
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/ 笑っちゃうのが、
「満たし得る」が「満たす」にするためには、
前照灯の灯りを規則に合うようにするのが普通だけど、
脱法派の人達は、前照灯の灯りはそのままで、規則を解釈で変えることだな。 >>185
だから、満たし得る・満たし得ないじゃなくて満たすか満たさないかなんだよ。
満たし得るから合法なんて、おバカなこと言ってないで、
「満たし得る」が「満たす」ための条件を出せって。 つまり、「点滅では滅の時、光度を有しないから基準を満たさない」などというのが、法令、判例、公的見解に基づかない、違法派の「思い込み」でしかない
違法派は「点滅でも基準を満たし得る」という公的見解を無視して、「点滅では基準を満たし得ない」と主張しているに過ぎない
散々既出だが、「点滅の滅の時」なんて概念も法令、判例、公的見解のどこにもなく、違法派がでっち上げたものである
「点滅は滅の時、灯火がついていないから無灯火」という主張が通用しなくなり、「点滅は滅の時、光度を有していないから無灯火」と変わっただけw
で、さらに既出だが、過半数以上の府県は「光度を有する」ではなく「性能を有する」としている
もっともっと言えば
「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯をつけなければならない」という決まりで、
「前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、「照射し続けている(ついている)前照灯」のことである、とした時点で
「ついている前照灯をつけろ」と散々馬鹿にされてきているw
いい加減学習すればいいのにw >>185
うん。
だけど、点滅サイクルによっては合法になり得るよね。
でも、ここが重要だけど
現状において、公安委員会の定めた燈火である点滅灯は存在してない。
>>186
そう。
合法を叫ぶ神田水道橋は、この6年間、言葉遊びと脳内妄想を大声で喚くのみ。
そして、他人に下劣なあだ名をつけて荒らすだけ。
言葉遊びや恣意的解釈じゃ、法律は変わりません。
法文を読んで分かる通り、この法律は、使用者はひたすら法に合致させる努力をしなければならない。
だが、神田水道橋には、決定的に遵法精神が欠けている。
よくまあ、それで法治国家に住み、法を語ろうとしてるよな。
事実と法文と判例だけで語れよ、神田水道橋。
すべておまえの作文と珍説だけで固められてるじゃねえか。
法のいろはもわかってない人間が、法解釈をしちゃいかん。
こちらとしては、
「黙れ!気違い!去れ!」
の一言で終わりなのだよw >>187
日本語の勉強しなさいw
満たし得る=満たすことができる
点滅でも、基準を満たすことができる
あとは点滅も点灯も関係ない
点滅でも基準を満たし得る
点灯でも基準を満たし得る
点灯もまた基準を満たし得る灯火であり、点灯だから必ず基準を満たすわけではないからな
点滅・点灯に関わらず、基準を満たす色、明るさでつければいいだけ 点滅は違法じゃない。
(ちなみに、自動車は禁止されているっていうのも間違い。)
点滅・点灯を問わず、つまり点滅させていても10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならい。
規定されている明るさと白色もしくは淡黄色の灯火が点いていなければならない。
点滅だけでは、それが点いていない。
点滅させているかさせていないかは関係ない。
これを、なんか勘違いしちゃう脱法派の多いこと。
困ったもんだ。 >>189
>でも、ここが重要だけど
>現状において、公安委員会の定めた燈火である点滅灯は存在してない。
公安委員会の規則は、除外する灯火を個々に指定するものではない(違法派自身の発言)
と同様に、個々の灯火を認可するものでもない
基準を満たしていれば、それは定めた灯火である
点滅が定められた灯火ではないとする根拠を出しなさい>>176
東京都で言えば、>>13にあるように、
「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行」
していれば、無灯火にはならない
これが事実だ
これを無視して点滅違法を唱え続けているのは誰かねw >>191
点滅だけでも、規定されている白色もしくは淡黄色の灯火がついているとされる
少なくとも東京都はそういう公的見解を出している
それを勝手に「点滅では規定の灯火がついていることにならない」としているのは、君
公的見解を無視して脳内妄想を絶対にするなよw >>188
で、「満たし得る」が「満たす」になるための条件は?
> 「点滅の滅の時」なんて概念も法令、判例、公的見解のどこにもなく、違法派がでっち上げたものである
点滅はそのままだろ?
灯りが点いている消えているのを繰り返すのが点滅だろ?
何言ってんだ? 違法派は都合が悪くなると、そこだけ読めなくなるからなぁw
もう一回書いておくか
>>188
つまり、「点滅では滅の時、光度を有しないから基準を満たさない」などというのが、法令、判例、公的見解に基づかない、違法派の「思い込み」でしかない
根拠は
>>183
>>185
補足は
>>190 >>193
東京都(治安対策本部)は、>>191だと言ってるのだよ。
勘違いすんなって。 >>195
満たし得るってさ、満たしている訳じゃないんだぞ。
だから、「満たし得る」が「満たす」になるための条件を出せって。 >>194
>>190
点滅・点灯を問わず、基準を満たす明るさ、色で、「つければ」いいだけ
そして法令上、点滅は「ついている」とされる
>>196
ええっ、ガチで日本語読めないのかw
>>13のどこに「点滅だけでは、それが点いていない。」と読み取れる部分があるのよw
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
日本語の勉強しような >>191
あと、一応突っ込んでおくが、自動車は点滅する前照灯を禁じられているからなw
自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。
詳しくは保安基準読みなさい >>198
点滅だけでは、
10メートル先を照らすことができる明るさも白色もしくは淡黄色の色もないときがあるんだけど?
点滅でも、この基準を満たしていれば違法ではない。って・・・
この基準が満たされてないだろ? >>199
灯火器としての仕様で禁止されているだけな。
パッシングで合図をしたら違法になるか?ならないだろ? やっぱり、「満たし得る」が「満たす」になるための条件は出せないのか。
では、
「点滅でも基準を満たし得る」という公的見解の根拠は何?
見解は何を根拠にして言ってるのかね? 気違い神田水道橋は相手にするだけ無駄。
「点滅が定められた灯火じゃない根拠を出せ」
だもの。
「おまえらに立証義務があるんだい!」
だもの。
そんなもの、公安委員会も我々も出す必要がない。
「勝手に喚いてろ、気違い!」
の一言で撥ね付ければ良い。
法文を読むこと。
「ひたすら規則に準拠させろ」
だよ。
神田水道橋のロジックは、
「違法の証拠がないから合法」
これ一本で荒らしてるだけ。
この法律は、
「公安委員会の定めた燈火を点けろ」
です。
違法の証拠など必要ありません。
「ひたすら合法にさせなさい、規則に従いなさい」
です。
「気違いロジックはスルー」
でお願いしまつ。
彼は永遠に
「点滅合法の法的根拠」を出すことはできません!www >>200
「白色または淡黄色で、前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」は「ついて」いればいいんだよw
常に白色または淡黄色で規定の明るさで照射し続けている必要はない(そんなこと法令のどこにも書かれていない)
規定の性能で点滅している灯火は「ついている」とされる以上、規定の性能でついているわけだ
「点滅の滅の時」なんて概念は、法のどこにもなく、違法派の頭の中だけの話
だから東京都も、「点滅でも基準を満たしていれば違法ではありません」と言っている
これを読んでも「点滅では基準を満たせない」と言っちゃうのが違法派
>>201
夜間、前照灯をつけなければならない場面で、前照灯をつけたり消したりしたら違反になるな
パッシングはつけたり消したりではなく、ハイビームとロウビームの切り替えだな
昼間のパッシングは、そもそも前照灯をつけなければならない場面ではない
>>202
とっくに出してるだろうがw >>190 >>203
俺は神田水道橋ではないが
>>192
>>195
とっくに「点滅を合法とする理由」「点滅でもなぜ規則に従っていると言えるか」を出している
ホント、都合悪いところだけ見えなくなるんだなw
東京都が点滅でも基準を満たし得ると公的見解を出している
基準を満たし得る=基準を満たすことができる=点滅でも基準を満たせる場合があり、それならば合法≠点滅は違法
「点滅は違法になる場合がある」なら諸手を挙げて賛成しよう
ただしこれは「点灯でも違法になる場合がある」と同じ話だがなw >>182
>光度を有すると規則にあるけど 光度を有したり有さなくても良いとは書かれていない。
そもそも「光度を有したり有さなくても良い」とは他の灯火を含め何処にも書かれていない┐(´ー`)┌
「光度を有したり有さなくても良い」と書かれていれば認められる、
という謎の解釈は一体どこから出てきたのだろうか。
在チョン(笑)の脳内から漏れ出る妄想は「うるさい!そうじゃなきゃ俺が認めない!」程度で、
法解釈というレベルの話ではない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は自分がそう思えば違法になると思っているのかね?┐(´ー`)┌hahahaha >>204
>「白色または淡黄色で、前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」は「ついて」いればいいんだよw
>常に白色または淡黄色で規定の明るさで照射し続けている必要はない(そんなこと法令のどこにも書かれていない)
お前は、大前提を無視している。
この規定でつけなければならないのは「前照灯」だ。
「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する灯火」ではない。
点滅でも要件を満たす場合があるとしても、前照灯である以上、安全確認のために必要な程度で前を照らすものでなければならない。
光った時に規定の性能があればどんな点滅でもいいということにはならない。
そんなもんをつけていても、「点滅灯がついている」だけであり、「前照灯がついている」ことにはならない。 >>171
>点滅が公安委員会規則の要件を満たすものは合法、満たさなければ違法というのは認めるの?
認めるも何も、それが前提条件なんだっての┐(´ー`)┌
だから「満たさないと挙証しろ」と何度も何度も問い詰めているのだ┐(´ー`)┌
いくら何でも馬鹿すぎるだろ┐(´ー`)┌
よくそれで論戦吹っ掛ける気になれる物だ。馬鹿にされるために吠えているのかお前は┐(´ー`)┌
>>173
>何でここの人達揉めてるの?
気違いに投石しているだけですよ?┐(´ー`)┌
>>178
>そこまでして、点滅モードで使いたいの?
???(・_.)???
点滅モードで走行する事に何らリスクが無いのに「そこまでして」って具体的に何をしていると?
>>180
>「満たし得る」が「満たす」になる条件は?
>その条件を何一つ出してないんだけど?
お前が「満たさない」とする条件を提示すればいいんだよ┐(´ー`)┌
それが出来ないから「満たし得る」はそのまま「満たす」となる┐(´ー`)┌ >>207
はい、脳内理論だけじゃなく、法令、判例、公的見解をもとに話してね
前照灯は点滅してはいけない
なんてどこで規定されているの? 法文に書かれていることで判断しろ
法文と判例と事実だけで語れ
こう曰う違法派自身が
「点滅する灯火は前照灯とは言えない」
など、法文にも判例にも公的見解にもない、脳内理論を根拠に「だから点滅は違法」と主張を続けておりますw >>186
>笑っちゃうのが、
>「満たし得る」が「満たす」にするためには、
>前照灯の灯りを規則に合うようにするのが普通だけど、
>脱法派の人達は、前照灯の灯りはそのままで、規則を解釈で変えることだな。
「満たす」に具体的な指標が無いのだから、「満たす」と見做すしか無いのだよ┐(´ー`)┌
そうでなければありとあらゆる灯火が「満たす」と判断できなくなる┐(´ー`)┌
>>187
>だから、満たし得る・満たし得ないじゃなくて満たすか満たさないかなんだよ。
>満たし得るから合法なんて、おバカなこと言ってないで、
>「満たし得る」が「満たす」ための条件を出せって。
満たさないと判断している在チョン(笑)が「満たさない」とする条件を出せ┐(´ー`)┌
>>189
>でも、ここが重要だけど
>現状において、公安委員会の定めた燈火である点滅灯は存在してない。
よく分かってるじゃん┐(´ー`)┌
だから、点滅モードは前照灯以外の何に該当すると判断する事も出来ない┐(´ー`)┌
「規定を満たさないから灯火ではない(笑)」「規定が無いから前照灯ではない(笑)」
どちらも成立しないのである┐(´ー`)┌
>法文を読んで分かる通り、この法律は、使用者はひたすら法に合致させる努力をしなければならない。
在チョン(笑)が定める灯火に合致させる努力(笑)なんてのは、注意や取り締まりを行う警官すらしていない┐(´ー`)┌
警官が乗る自転車は ハ ブ ダ イ ナ モ を用いた前照灯しか備えていないのだからな┐(´ー`)┌hahahahaha >>208
>点滅モードで走行する事に何らリスクが無いのに「そこまでして」って具体的に何をしていると?
wwwwwwwwww
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる
>点滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、 前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、 そういうものは即座にダメといえる。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。
点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。
前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。
>法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) >>204
点いていればいいんだよ。
点いたり消えたりしちゃだめなんだよ。
白色または淡黄色で、前方10mの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯の
灯りが点いていなければならないんだよ。
光度を有するとは灯りがあること。
灯りが消えたりしたら、その時は光度を有するとは言わない。 >>204
パッシングは、ハイビームを点けたり消したりするものが多いだろ。
点滅させてるんだよ。
昼間のパッシング?
保安基準で禁止されているんだろ?
保安基準では昼間は前照灯を備えなくてもいいのかよ?
根拠として成り立たなくなってるぞ。 >>204
満たし得る=満たすことができる
満たすことができている状態にするのはどうすればいいのか?
を、問うているのだが?
点滅・点灯に関わらず、基準を満たす色、明るさでつけても、
点滅の場合は、色も明るさもない時があるんだけど? >>214
>光度を有するとは灯りがあること。
はいはい「点いてる灯火を点けろ」┐(´ー`)┌
もっとにほんごをまなびましょう┐(´ー`)┌ >>212
「満たす」に具体的な指標が無い?
有するものと書いてあれば、有しないものは満たしていない。
満たしている時があれば、満たしていないときがあってもいいのか? >>212
> 点滅モードは前照灯以外の何に該当すると判断する事も出来ない┐(´ー`)┌
点灯モードは、道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている前照灯の灯火。
点滅モードは、道路交通法施行細則/道路交通規則で定められていない前照灯の灯火。 >>218
「点いてる灯火を点けろ(笑)」を前提に論を展開するなよ気違い┐(´ー`)┌
「満たす」とは一体どういった状態を指すのか、公的な見解を引用して示しなさい┐(´ー`)┌
それが出来ないのであれば「点滅では満たさない!」と判断する事は出来ない┐(´ー`)┌ 気狂いの点滅爺さんは、テンプレで論破済な
↓↓↓
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。 >>217
点滅モードは点いている。
「点滅モードでつけている」
↓
「点いているものでつけている」
日本語wwwwww >>209
何も解決してねぇな┐(´ー`)┌hahahahaha
「満たすべき要件の具体的な指標」は存在せず、在チョン(笑)が主観で勝手に決めているという事なのだ┐(´ー`)┌
気違いが5ちゃんねるで満たさないと吠えただけで、何故違法になるのだろうね。
ほんと「黙れ気違いwwww」としか言えねぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>219
>点灯モードは、道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている前照灯の灯火。
>点滅モードは、道路交通法施行細則/道路交通規則で定められていない前照灯の灯火。
これは在チョン(笑)が勝手にそう定義しているだけであって、法令で判断していないな┐(´ー`)┌
どこにも「点滅させてはいけない」「(点いたり)消えたりしてはいけない」とは書かれていないのだからな┐(´ー`)┌
法にある事だけで判断しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>221
>気狂いの点滅爺さんは、テンプレで論破済な
それ何も論破出来てない┐(´ー`)┌
意味不明なテンプレを作ってベタベタ貼るのは、糖質特有の行動だ┐(´ー`)┌
単に病気のステージが1つ進んだに過ぎない。過去ログを漁って読んでみな?
そうなるまで追い込むことが俺の目的の1つだって書いてあるから┐(´ー`)┌hahahahahaha >>222
点滅モードは前照灯が持つ機能であって、点滅モードは点いている訳ではない┐(´ー`)┌
もっとにほんごをまなびましょう┐(´ー`)┌ははははははは >>224
では、道路交通法施行細則/道路交通規則は点滅をどう定めているんだ?
どこにも「点滅させてはいけない」「(点いたり)消えたりしてはいけない」とは書かれていないけど、
光度を有するものが点いていなければ違法になるね。
光度を有する灯火を点けろと書いてあるんだからね。 >>225
?
お前の前照灯の点滅モードは点いているわけではないのか?
「点滅モードでつけているけど、点いている訳ではない」 >>226
>どこにも「点滅させてはいけない」「(点いたり)消えたりしてはいけない」とは書かれていないけど、
>光度を有するものが点いていなければ違法になるね。
「光度を有する」とは光っている状態を指すのではない┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ(笑)」を何度嘲笑われれば、テメーの解釈がおかしいと認識できるのだね┐(´ー`)┌
気違いは黙ってろ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>227
てんめつもーどはぜんしょうとうがもつきのうのひとつなので
てんめつもーどなるものがついているわけではありません
てんめつもーどでてんとうしたばあいは「ぜんしょうとうがてんめつもーどでついている」のです┐(´ー`)┌
もっとにほんごをまなびましょう┐(´ー`)┌ははははははははははははは >>228
「点いてる灯火を点けろ」
↑
これは、お前が言い出したこと。
そんなバカな発言をしてるのは誰?
お前だwwwwww >>229
お前の日本語レベルに合わせたら、これかよw
くるってるwwwwww そもそも、灯火の話をしているのに灯火器の話にすりかえる始末。
論点がかみ合わなくなる。
点滅合法のスレでも立ててそっちでやってくれ。 っていう。 そういえば、点滅スレもあった。
【被視認性向上】ライトの点滅【安全】
> それなのにあのスレタイだけがあるというのはミスリードであると考え、ライト点滅のプラス面を示すためのスレを立てました。
結局、こっちに戻ってきたんだよな? >点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、 前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、 そういうものは即座にダメといえる。 (警視庁)
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
>法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。 点滅式だけでは危険です。
必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
>点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
>メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県) >>230
>「点いてる灯火を点けろ」
>↑
>これは、お前が言い出したこと。
>そんなバカな発言をしてるのは誰?
お前┐(´ー`)┌
俺はその馬鹿な発言を「点いてる灯火を点けろ(笑)」と要約し嘲笑っているのだよ┐(´ー`)┌
>>231
>お前の日本語レベルに合わせたら、これかよw
>くるってるwwwwww
合わせたつもりで足元にも及ばないとはこれ如何に┐(´ー`)┌
「点滅がついている」ではなく「点滅で点いている」だ。ただしいにほんごをまなびましょう┐(´ー`)┌はははははh
>>232
>そもそも、灯火の話をしているのに灯火器の話にすりかえる始末。
>論点がかみ合わなくなる。
違うよ┐(´ー`)┌
点滅を違法とこじつける為に、「灯火とは灯火器から放たれる光!」と、統失が造語してしまったのだ┐(´ー`)┌
灯火は「設けるもの」でもあるのにな┐(´ー`)┌点けなきゃ存在しないものをどうやって設けるのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>235
要約ってw
言っている内容と違うものにするのが要約か?
「点滅がついている」←どこから持ってきた?
「点滅で点いている」からなに?
どうでもいいことだ。 >>235
灯火の関しての法令規則だ。
灯火とは灯火器から放たれる光でなければなんだというのだよ?
灯火そのものではなく、機器を語ってどうする?
頭おかしい。 >>237
> 灯火の関しての法令規則だ。
> 灯火とは灯火器から放たれる光でなければなんだというのだよ?
軽車両の前照灯は灯火か?
> 灯火そのものではなく、機器を語ってどうする?
軽車両の前照灯は機器か?
公安委員会の見解は? >>236
>要約ってw
>言っている内容と違うものにするのが要約か?
>「点滅がついている」←どこから持ってきた?
2つのレスツリーが混ざったな┐(´ー`)┌
そんなに「点いてる灯火を点けろ(笑)」を責め立てられるのは嫌か┐(´ー`)┌
なら矢面に立つのを止めればいい┐(´ー`)┌
>「点滅で点いている」からなに?
>どうでもいいことだ。
どうでもいいのに
「点いているものでつけている」
とイミフな突っ込みを入れ、
「お前の前照灯の点滅モードは点いているわけではないのか?」
と食い下がったのか┐(´ー`)┌
ちなみに、点滅「が」はこの2つ目の引用を指す┐(´ー`)┌
何処から?ここから持ってきた┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>237
じゃぁその放たれる光を信号機と自動車に備えてみな┐(´ー`)┌hahahahaha >>239
> 法令規則の条目を読め。
お前はどの条文を読んで判断したの? 何かすでに決まっている真の答え、公的な答えのようなものがあって、
それを語り合ってるというより、
公的にも曖昧である、真の答えというのは今はない。
というのが実態じゃないか。
>>13見てもやはり公的にも違法とか完全に合法とか決まってないよね。
お茶を濁して曖昧な回答をしてる状態。 何か自分の外側にすでに決まっている真の答え、公的な答えがあるはずであり、それを示せばいいのだろうというスタンスではなく、
真の答えなど今はまだないという前提に立ち、自分の外側の何かではなく、自分たちが決めていくという当事者のスタンスが必要なんでしょ。 それで実際にいろいろな見地(暗闇や
街中など状況ごとの視認性、被視認性〔誘目性、安定性〕)から検討したり、あとは署名を集めて警察に働きかけたり、それで物事は動いたりするんでしょ。
点滅に興味のない警察たちは動かないよ。それよりもっと大事な事件とか事故とかあるから。 >>235
>点滅を違法とこじつける為に、「灯火とは灯火器から放たれる光!」
自転車で点滅灯を使用することは違法ではない
灯火とは照明や信号送信のための発せられている光そのもののことであり灯火器は無関係
線香の火は火であって灯にはなっていない
つける(点ける):機器類を動作状態にする意、灯りを、換気扇を、ストーブを、TVを、発発を……
つける(点ける)には点『滅』するの意は含まない
含んでいるなら灯りをつけろと言われたら点灯し、点灯している灯りに対しつけろといって消させることになる
動作を止めさせるには消す、滅するという言葉が用意されている
日本語を千年も学べば解るようになれるかも、千年後にも意味に変化が無ければ
今の理解速度じゃ覚束なさそう(w >>242
>公的にも曖昧である、真の答えというのは今はない。
>というのが実態じゃないか。
日本は「罪刑法定主義」を採用する国だから、
法令に「点滅させない事」などと記述が無ければ違法にはならない┐(´ー`)┌
もちろん、在チョン(笑)共がやっているように拡大解釈を行って違法とすることも出来るが、
状そんなものは無いのだから「違法とされてもいない」となる。
単に違法視されているだけである┐(´ー`)┌ >>245
>つける(点ける):機器類を動作状態にする意、灯りを、換気扇を、ストーブを、TVを、発発を……
> つける(点ける)には点『滅』するの意は含まない
> 含んでいるなら灯りをつけろと言われたら点灯し、点灯している灯りに対しつけろといって消させることになる
> 動作を止めさせるには消す、滅するという言葉が用意されている
「つける」にそんな意味が無かろうが、「灯火」に含まれるから全く関係ない┐(´ー`)┌
あと1000年頑張って┐(´ー`)┌hahahahaha >>246-247
キチガイの妄想駄文イラネ
「〜をしてはいけない」と「〜しなければならない」がある。
それすらも理解しないでオナニー作文を書き続けても無駄
テンプレと法文をしっかり読むこと。
君にはネット配信はハードルが高いようだからやめときまえ。
君の文章力じゃ、到底健常者を理解させられない
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。 >>248
>テンプレと法文をしっかり読むこと。
そう┐(´ー`)┌
点滅では満たさないだのなんだのは、法令や有権解釈には無く、ココのテンプレ(笑)にしか存在しない┐(´ー`)┌
だれがこんな電波受信して「そうなんだ!点滅は違法なんだね!」なんて思うのだろうか。
糖質は同類を呼び寄せる事もあるのだが、この話題では全く呼べていないくらい支離滅裂なのだな┐(´ー`)┌hahaha
>誰も違法の証拠を出す必要はなく
出鱈目過ぎて健常者ドン引きだわ┐(´ー`)┌hahahahaha
違法であれば客観的にそれを知る事が出来る。
「メーカーがそう言ってるんだから違法なんだい!」では笑われるだけである┐(´ー`)┌
良かったね、ここが誰も寄り付かないスレで。目立てばこの一言で大炎上だよ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>214
ついてないとだめだな
で、法令上、点滅は「ついている」なw
>>215
前照灯を点滅させてるわけじゃない
お前の車はハイビームにしたあと、ロウビームが消えるのか?
昼間は前照灯を備えなくて良いのではなく、つけなくて良い(つけてもよい)
>>216
だからとっくに出してるだろうがw
>>190を読みなさい >>242
ところが違法派は、「点滅では基準をみたさない」と断じ、違法だと決めつけているw
>>248
メーカーが違法かどうか決めるというのは、法文でも判例でも事実でもないなw
日本においてメーカーは司法じゃないぞw 道交法や保安基準を見れば「灯火を備えなければならない」「備えなければならない灯火」といった言葉が簡単に見つかる
灯火が「灯り」そのものを指すなら、どうやって規定の性能を有する灯火を「備える」のか、ぜひ説明してみてくれw 神田水道橋、遂に別人格で連投を始めるの巻
不思議だね〜
おふたりとも短時間連投が好きなんだね〜
不思議だね〜
連絡もとってないのにまったく同じ意見なんだね〜
不思議だね〜
1億人にひとり程度の珍種なのにね〜 これって議論必要なのかーーーーーい?
行政の方針を各々よーく解釈して、自分の前照灯が規則に適うと思うもので走ればいいだけ。
後は現認警察官の判断にお任せでよい(笑)
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、 前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、 そういうものは即座にダメといえる。 (警視庁)
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
>法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。 点滅式だけでは危険です。
必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
>点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
>メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県) >>225
>点滅モードは前照灯が持つ機能であって、点滅モードは点いている訳ではない┐(´ー`)┌
違うね。
点滅モードは、前照灯が持つ機能ではなく、自転車用ライトとして売られている灯火装置が持つ機能。
その灯火装置を、点灯モードで使えば前照灯として使えるが、点滅モードで使っても前照灯を使っているとは言えない。 >>246
>日本は「罪刑法定主義」を採用する国だから、
>法令に「点滅させない事」などと記述が無ければ違法にはならない┐(´ー`)┌
法令には“規定の要件を満たす前照灯をつけろ”とあるのだから、
点滅禁止の規定の有無にかかわらず、要件を満たしていなければ違法だよ。 >>256
> 点滅モードは、前照灯が持つ機能ではなく、自転車用ライトとして売られている灯火装置が持つ機能。
> その灯火装置を、点灯モードで使えば前照灯として使えるが、点滅モードで使っても前照灯を使っているとは言えない。
それをお前の俺様解釈ではなく、公的見解で出してくれ。 神田水道橋、すごいよなw
恥ずかしげもなく、「顔文字」も「別人格」も揃って「点滅が合法とならない証拠を出せ」だもんな。
作ってるメーカーさえ駄目だと言ってるのに、「メーカーは法律じゃない」と居直る…
「普通の日本人」だったら、「メーカー製では法は満たせなくても、俺が法に沿った点滅ライトを作ったるで!」ってなるんだけどな。
「朝鮮人の血」って、恐ろしいというか。
話は変わるけど、現状の点滅モードでは光度を満たしてないのはもちろんのこと「色」の規定も満たしてないよな? 「光ってないものに色なんてない」んだから。
神田水道橋の主張って「点滅禁止と書かなければ合法だい!」という幼稚な理屈だよね。
でも世の中の法律には、道路運送車両法のように「この条件を満たせ」というタイプの法律も多い。軽車両の灯火の規則も同じく。
それをちっとも理解できない神田水道橋は馬鹿。そんな低能が必死に法律を語るから、こっちとして笑止千万なわけ
「気狂いの理屈」で行くと、「赤色は禁止する」「緑色は禁止する」…などという法文にしなければならなくなる。 延々に長くなる
赤色を点けて警察に停められても、神田水道橋だったら、
「これは赤じゃないやい!白だい!」と喚くわけだし。
「白に近い赤」だったら、尚更文句をつけるはず
だけど世の中は「白色または淡黄色で点けろ」という規則文で問題なく進んでる。
それは「メーカーが法令に合わせるように作ってくれてるおかげ」なんだよな。 メーカーは偉大だよ。
その開発しているメーカーが「点滅は道交法に合わない」と説明書に添えてるのだから無理。
メーカーは10m先の障害物を確認できる光度でライトを作り、それから逸れる点滅モードは「補助灯」という位置付けにしてるわけ
でも神田水道橋は、
「俺だけは点滅でも見える!」「俺が見えれば合法だい!」「環境光で見えるんだい」
だもんな。
それを言ったら、「環境光と合わせ技で白色になる光」だってたくさんあるんだぜ?w
もう「色」も「視認性」も、何も規則・規定が要らなくなるwww
理論崩壊してしまってる神田水道橋さん、お気の毒に。
「点滅合法ありき」「点滅派憎し」でトンデモ理論を組み立てるから、こういう恥ずかしい状態に追い込まれるわけw >>253
何も言い返せないのか┐(´ー`)┌惨めだね┐(´ー`)┌
そりゃそうだよな。テンプレを読め(笑)そんなの行政も司法も誰も読まねぇよw
お前が勝手な指針を示した所で、違法と判断して検挙したり処罰したりはしねぇんだよ┐(´ー`)┌
もう諦めろ、気違い┐(´ー`)┌
>>254
鏡に向かって口泡を吹いているな┐(´ー`)┌
何処の世の中に「違法と挙証する必要は無い!無実を証明しろ!」
と、吠える阿呆が何人も揃って現れるのだね┐(´ー`)┌
>>256
>点滅モードは、前照灯が持つ機能ではなく、自転車用ライトとして売られている灯火装置が持つ機能。
>その灯火装置を、点灯モードで使えば前照灯として使えるが、点滅モードで使っても前照灯を使っているとは言えない。
じゃぁその「灯火装置」って法令では具体的にどう規定しているんだい?┐(´ー`)┌
出世魚じゃないんだから状態によって「物」の名前が変わったりはしねぇっての┐(´ー`)┌
気違いは黙ってろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>257
>>日本は「罪刑法定主義」を採用する国だから、
>>法令に「点滅させない事」などと記述が無ければ違法にはならない┐(´ー`)┌
>法令には“規定の要件を満たす前照灯をつけろ”とあるのだから、
>点滅禁止の規定の有無にかかわらず、要件を満たしていなければ違法だよ。
そして「テンプレ(笑)」なる怪文書は「法令」では無いから、
「罪刑法定主義」の定めにより「そんな理屈で違法になどならない」と断言できるのだ┐(´ー`)┌
だから、「点滅では要件を満たさない」とする客観的な事実を挙げろとな┐(´ー`)┌
>>259
>「気狂いの理屈」で行くと、「赤色は禁止する」「緑色は禁止する」…などという法文にしなければならなくなる。 延々に長くなる
これを「前照灯の要件」でホザいているのがお前な┐(´ー`)┌
どうしてこうも鏡に向かって口泡を吹きまくってしまうのだろうね┐(´ー`)┌
自分が何を主張しているか理解できないボケ老人は、さっさと出棺されちまえよ┐(´ー`)┌ >>260-261
それを法文で。
気違いの妄想に議論の余地なし。
我々はおまえの戯言など、一言で撥ね付けられる。
「黙れ、気違い」
とな。 >>258
「点滅モードが前照灯が持つ機能」というのとお前の俺様解釈じゃねえか。 笑えるー
赤い前照灯じゃダメだという頭があれば
点滅モードは規則に準じないって簡単にわかるはずなんだけどな!
マジキチか、神田水道橋ってwww >>260
> じゃぁその「灯火装置」って法令では具体的にどう規定しているんだい?┐(´ー`)┌
自転車の灯火装置は定められていない。 >>251
君には常識というものが備わっていないらしいな。
一般常識を備えてから出直しておいで。 >>266
>>251じゃなくて>>252へのレスだった。
同一人物だからいいとは思うけど一応訂正。 >>266
非常識はオマエだぞ。
公転で発狂して次は鈴鹿が時計回りか順回りで発狂、今度はライトの点滅で発狂かよ。 >>254
反論できないからって人格攻撃ですかw
あのね、世の中の「まともな人」は、「合法である証明」じゃなくて「違法である証明」を求めるの
「法に反している」ことが明らかになって、違法となる
なぜ「合法である」ことを証明しろ、となるのかw
君くらいだよ
前スレまでの他の違法派の方がまだまとも
なぜなら彼らは違法である理由を述べるからな
「合法と証明できなければ違法」とか、もう色々ぶっとんでて突っ込みようがないわw >>257
点滅では要件を満たさないとする、法令、判例、公的見解は?
東京都は、点滅でも要件を満たしうー得るとしている
それを覆すのなら、要件を満たし得ないとする法令、判例、公的見解を出しなさいw
>>259
はい、何度も書くけど、メーカーが道交法違反としていない点滅式が、ドンキでいくらでも売ってるからw
メーカーが違法と言ってないんだから、合法なんだよな?w
>>266
メーカーが法律を決めるなて常識は持ち合わせていませんw
>>267
で、灯火(灯り)が、消えている状態でどうやって性能を備えるの? >>269
このスレ見てるような連中は、それとっくに知ってるよ
で、違法だとは一言も言ってないなw
>点滅式のライトですと10メートル先を照らすのは少し難しいかもしれませんね。
十分に明るい点滅式のライトなら10メートル先を照らせるってことだわな
違法派が言うような「点滅では滅の時、前を照らしてないから駄目」なんてことは一言も書かれていないw >>271
269だが、俺はあんたと同じ主張側だよw
点滅が違法である根拠がないし、現在の十分に明るいLEDライトの点滅(点滅周期が激遅いのは除く)なら、各都道府県条例は余裕でクリアするよなw
>>273
法令は関連法令含め点滅が違法とは定めていないし、少なくとも東京都では基準を満たした明るいライトでは違法じゃない
法律を根拠に取り締まる側が公言しているのだから、これに優る法令解釈はないと思うぞ
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
違法というなら抽象的にではなく、論拠を示してからレスした方がいいよ >>271
> 東京都は、点滅でも要件を満たしうー得るとしている
あくまでも満たし得るだろ?
> メーカーが道交法違反としていない点滅式が、ドンキでいくらでも売ってるからw
それ前照灯として売られているものか?
ただの自転車用ライトとかじゃね?
> メーカーが法律を決めるなて常識は持ち合わせていませんw
そりゃそうだろ?
メーカーは法律を見て使えないと判断してるだけだ。
違法派と同じ。
> で、灯火(灯り)が、消えている状態でどうやって性能を備えるの?
「灯火を備えなければならない」「備えなければならない灯火」といった言葉が使われている
法令を出してからにしろよ。
そこまで、こっちが調べなければならんのか?
自分の主張なんだから、どの法律のどの条目かくらい書け。
話はそれからだ。 >>274
治安対策補陰部も警視庁も点滅は合法と言ってないだろ?
> 点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、
> 白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、
> 御意見のあった点滅式ライトについて、
> この基準を満たしていれば違法ではありません。
あくまで、「満たしていれば」なんだよ。
灯火が消えている時があっても違法ではないと言ってる訳ではないじゃん。
点滅では灯火が点いている時と消えている時があるからね。
消えている時は、違法になるだろ? >>274
あ、日本語わかる人だったのね
ごめんなさい
君が言ってることで全く異論はない
>>276
合法とは言っていないが、違法とも言っていないなw
で、
東京都「点滅でも基準を満たし得る=点滅でも基準を満たすことができる」
違法派「点滅では滅の時消えているから基準を満たせない」
この2つが矛盾するのは理解できるかな? >>276
「合法」なんて言葉が法律、法令にあるのか?
法律、法令に違反してなければ「合法」だろ?
不法ではない
東京都の見解
基準を満たしていれば違法ではありません。
警視庁の見解
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
違法ではない、道路交通法等に違反するものてはない≒基準を満たしてれば合法という事だろ?
違法ではない違反ではないものを違法というのか?
俺は>>274で「少なくとも東京都では基準を満たした明るいライトでは違法じゃない」と書いてるが?
灯火が消えている時間?
そんな事を言ってたら現在売られている自転車用DCコンバーター制御のLEDライトはほぼ全て違法なんだな?
目に感じなくても高周波数で点滅、フリッカーを起こしてる、つまり消えてる時間がある≒違法なのかよ?
あくまで10m先が見えるかどうかで基準が満たされるのであって、点滅の消えてる時間があるから違法なんて何処にも定義されてないんだよ
だから>>274のリンク先の回答が見解なんだろうが >>277
矛盾しているかどうかは現場を見ていなければ分からんだろう? >>277
> 東京都「点滅でも基準を満たし得る=点滅でも基準を満たすことができる」
何処から持ってきたのか知らんが、
基準を満たしてるのでもないし満たすことができてるものでもないんだが? >>281
>>13
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
日本語読めますか?
東京都「点滅でも基準を満たしていれば違法ではない」=点滅でも基準を満たし得る=点滅でも基準を満たすことができる
違法派「点滅では基準を満たせない」
東京都の公的見解と違法派の戯言、どっちが正しいんだろうねw >>278
> 「合法」なんて言葉が法律、法令にあるのか?
「合法」の言葉があるかないかの話はしてないんだけど?
どうしたんだ、唐突に?
その東京都の見解も警視庁の見解も、違法派の主張と同じだ。
それに、違法ではない違反ではないものを違法なんて言ってないぞ。
> 目に感じなくても高周波数で点滅、フリッカーを起こしてる、つまり消えてる時間がある≒違法なのかよ?
残念。違法にならないよ。
常識を外れたものでものを考えるなよ。
> あくまで10m先が見えるかどうかで基準が満たされる
灯火の色は?
点滅の消えている時間はその規定が守られていなくてもいいと?
どっからその判断をする?
> 点滅の消えてる時間があるから違法なんて何処にも定義されてないんだよ
だから、無いものを根拠にすんなって。 >>282
東京都(治安対策本部)と違法派が正しい。
間違ってるのは脱法派。 >>263
> 「点滅モードが前照灯が持つ機能」というのとお前の俺様解釈じゃねえか。
前照灯として売られているライトに点滅モードがあるから前照灯が持つ機能としか言えないな。。
ちなみに法令で自転車の前照灯の点滅が禁止されているドイツで売られているライトには点滅モードは無い。
ドイツで売っているキャットアイのライトにも点滅モードは無い。
日本で前照灯として売られているライトには点滅モードがある。
これは前照灯の点滅モードが法令で禁止されていないことの証左だな。
あ、規則の要件を満たすことの証左でもあるな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています