>>251
はいダウトー

車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

道交法は「光度を有する」ことを要求してなどいない

>>252
>>240
君が「〇〇を有する」という言葉の意味を勘違いしているだけ

消えていても(操作時に〇〇できる光度で照射できるなら)、「〇〇できる光度を有する前照灯」である