【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】
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ああ、「正しく動作させていない時」に「動作させていない時」が含まれることが理解できていないわけか
通電していないCPUも「1GHzの駆動周波数を有するCPU」である
と>>240でも書いてあるだろう
あとはわかるか? >>256
> 通電していないCPUも「1GHzの駆動周波数を有するCPU」である
法的根拠は?
まさかメーカーが謳ってる宣伝文句だったりしないよな? >>254
めんどくせえヤツだねぇ。
いちいち、公安委員会規則まで書かなきゃ理解できないのか?
いずれにしても、道路交通法第52条は、保安基準と違って、点いていないときについては、何も義務付けていない。
それを理由に、
「消えていても光度を有する前照灯」なんて主張にはなんの意味もない。 >>215
> 聞いているのは光度を有したり有していなかったりしていないかどうかだ。
物理現象としてならそうだな。
> >>「光度を有し続ける前照灯」が要件だとするとダイナモが違法になる。
> だからダイナモは違法になると言ってるだろ?
お前だけがな。
> (何度もそれとな、ダイナモが停止時や低速時に光度が無くなったり不足するのは
> 違法性阻却事由よってだから罪は問えない・問われないからな。)
それの公的見解を出してくれ。
> 法令規則でを読めばそうなるんだから。
> 法令規則はそうじゃないと公的見解を出してみれw
規則が制定された当時にダイナモが違法であるという公的見解が先だろ。 >>216
> メーカーが言ってるから合法なのか?
メーカーが規則の要件を満たすと言ってないことは事実だな。
> なら、メーカーが「前照灯にならない」と警告している点滅モードは違法だね。
そんなことを言っているメーカーがあるの?
お願いをしているメーカーなら知っているが。
> そもそも、「フラッシュライトは定められていない」なんて言っていて恥ずかしくない?
懐中電灯でもメーカーが要件を満たすと言っていれば良いんだよ。
> 「条文の読み方を知りません」って言ってるようなものだよ。
お前の判断でお前に懐中電灯が合法となるなら、自分の判断で点滅を合法と判断しても良いことになるぞ。 >>259
同じように、「消えていたら光度を有する前照灯ではない」という主張にも何の意味もないなw
本来、争点は「ついているか否か」であり、
「点滅は滅の時、光度がないから定められた灯火(適当な光度を有する前照灯)ではない」と言い出したのは違法派なんだけどなぁ
しかも間違っているというw >>218
> 俺のフラシュライトは規則を満たしていない可能性はないよ?
何を根拠に?
> お前と違って、法令規則を正しく解釈して法令規則に反しないフラッシュライトを選んで買って、
> 検証して正しく使っているからね。
お前が勝手に判断したのか?
> お前のライトこそ、
> 消えていても光度を有するなんてメーカーは言って無いだろ?
物理現象としてはそうだな。
> お前の語学力では、相手に何言ってるか伝わらないだろうどwww
> (ThruNiteへ問い合わせたのが本当だとしたら、回答がもらえなかった理由は
> お前の語学力がないからだろうね。)
ユーザ専用の問い合わせ先じゃないからだ、とお前が言っていたよな?
お前が自分でメーカーに聞いて要件を満たすことを証明しろ。 >>261
>お願いをしているメーカーなら知っているが。
さあ、どこかな?
> 懐中電灯でもメーカーが要件を満たすと言っていれば良いんだよ。
アホだねぇ。マジでそう思ってるの?
>お前の判断でお前に懐中電灯が合法となるなら、自分の判断で点滅を合法と判断しても良いことになるぞ。
要件を満たしているかどうかだね。 >>256
「正しく動作させていない時」に「動作させていない時」が含まれる。
(動作させていない時にはどうささせていない時が含まれるわけねwww)
なるほど、動作させていないときは「性能を有する」ものではなくなるんだよな?
あっ、動作させていない時に性能を発揮できないのは、「性能を有している」かどうかとは全く別問題だっけ?
> だが「性能を有する」とは、「正しく動作して、かつ動作した時に性能を発揮できる」ということ(>>240)
(動作しているものが動作した時ねwww)
「正しく動作して」って何?
例えば、下記の性能のライト。「正しく動作して、かつ動作した時に」ってどんな状態?どの性能を発揮できるもの?
Turboモード 1000lm
Highモード 640lm
Mediumモード 180lm
Lowモード 28lm
Fireflyモード 0.4lm
Strobeモード 800lm
P.offモード 0lm >>262
>本来、争点は「ついているか否か」であり、
そうだよ。
>「点滅は滅の時、光度がないから定められた灯火(適当な光度を有する前照灯)ではない」と言い出したのは違法派なんだけどなぁ
それがどうした?
光度がなければ、光度は有さない。当たり前のことだろ。
それを、「光度を有さないのに光度を有する」?
何を言いたいんだか。 >>264
> さあ、どこかな?
少なくともキャットアイはお願いしかしていないな。
で、「前照灯にならない」と警告しているメーカーは?
> 要件を満たしているかどうかだね。
それを判断するのがユーザなら、ユーザーが点滅でも要件を満たすと判断すれば良いということになるな。 >>267
> キャットアイはお願いしかしていないな。
道交法上、としてるけどな。
判断はユーザーがでもするだろ?
使えるかっ使えないかいちいち問い合わせてるのか、お前は?
そんくらい自分で判断できるようになれ。
ただな、正しい判断しなくてはだめだぞ。
判断はしてもいいけど、それが正しいのかどうかは別だからな。
(つまり、お前は判断してはいけないってことなwww) 大体、合法派は「灯火」についての法令規則を「灯火装置」についてのものだと勘違いしている。
指摘しても理解できないらしいし、「灯火」に「灯火器」は含まれるなどと勝手なことを言いだす始末。
「灯火」に「灯火器」は含まれる等と間違った判断をしてはいけない。
灯火は灯火装置のことを指してはいない。
道交法
第十節 灯火及び合図(第五十二条−第五十四条)
(車両等の灯火)
(合図)
(警音器の使用等)
道交法施行令
第三章 車両及び路面電車の交通方法(第九条−第二十六条)
(道路にある場合の灯火)
(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
(合図の時期及び方法)
○神奈川県道路交通法施行細則
第2章の4 軽車両の灯火
第6条(軽車両の灯火)
第7条(前照灯の灯火の基準)
第8条(尾灯の灯火等の基準)
↑
自転車の灯火に関連する法令規則。
本文を読めば分かりことだが、灯火装置に関しては何も定めていない。
定めているのは灯火である。 道交法 53条 では、
"手、方向指示器又は灯火により合図をし、"
と書かれているが、「方向指示器」と「灯火」のように灯火器は灯火とは区別されている。
また、自転車の場合、方向指示器又は灯火は定められていないから、
手による合図しか認められていない。
勝手に方向指示器又は灯火による合図をしたところで、法令上それは何の意味もない。
道交法 54条 も、
警告音ではなくて警音器と書かれている。
機材・機器・装置といったものと、音というものは同列に並ぶものではないから区別されているといえよう。
それに、警音器を操作する行為は道交法54条、警音器を備えない自転車の運転禁止は道交法63条である。 >>268
>道交法上、としてるけどな。
だから何?
自転車の前照灯の点灯義務の条文までいちいち出さないとわからない?
Panasonicでも見てみなよ。
>判断はユーザーがでもするだろ?
>使えるかっ使えないかいちいち問い合わせてるのか、お前は?
法令を無視した判断をしてどうするんだよ。
まず、色と光度を理解しな。
で、点滅が点いたときに光度を有したり有さなかったりするのは認めるの? >>271
アンカー、間違えた。
>>2670のバカに書いたつもりだった。ごめん。 >>268
> > キャットアイはお願いしかしていないな。
> 道交法上、としてるけどな。
その件は根拠なしで終わっているが?
> 判断はユーザーがでもするだろ?
点滅は合法という判断もな。
> 使えるかっ使えないかいちいち問い合わせてるのか、お前は?
お前のライトはは懐中電灯だから自転車の前照灯として売られているライトとは違うな。
> (つまり、お前は判断してはいけないってことなwww)
それを決めるのはお前ではないな。
それより公的見解はまだか? >>272
> Panasonicでも見てみなよ。
「前照灯(JIS C 9502(2014年)の光度基準適合)」としているな。
JISは法令じゃないよ。 >>274
見るとろが違うよ。
それは、前照灯として使える根拠を示したものであって、点滅とは関係ないよね。
いったい、何を見てるんだか。こんなことだから、法令も正しく理解できないんだよ、君は。
取説をダウンロードしてみなよ。 >>275
> 見るとろが違うよ。
> それは、前照灯として使える根拠を示したものであって、点滅とは関係ないよね。
〇前照灯として使用可能
(JIS C 9502:2014の光度基準適合)
〇マーカーライト点滅機能
LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。
※この機能使用時は前照灯として使えません。
と書いてあるからJIS C 9502:2014の前照灯のことだな。
> 取説をダウンロードしてみなよ。
面倒だから、お前が該当箇所とアップしろ。 >>265
日本語読める?
答えは
>>256にも>>240にも書いてあるよ
「正しく動作させた時に正しく動作して、規定の性能の発揮する」
それが「性能を有する」ということ
現に動作していなくとも、「動作可能な状態で」「動作させた時に規定の性能を発揮できる」なら「規定の性能を有している」
「動作した時」って意味がわからないの?
When it is working.
It is working now.
この違いはわかる?
Turboモードでつくよう操作(正しく操作)した時にTurboモードで動作(正しく動作)し、Turboモードで定められた光度で光るなら、(現に動作していなくとも=消灯していても)Turboモードに適当な性能を有している >>266
英語は得意じゃないんだが日本語が不自由みたいだから仕方ない
demonstratingとhaveは違うでしょ
「性能を有する」とはhave
1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機
1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を発揮しているゲーム機
この違い
電源が入っていなかろうが、アイドル状態だろうが、性能を有している
現に1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を発揮していなくとも(動作していなくとも)、1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有していることには変わりはない
(現にってのは、今この瞬間って意味な)
これが違うと言うなら、「自転車を円滑に停止させる性能を有する制動装置」とはブレーキをかけている(動作している)もののみを指すのか、と よって消灯していても(照射した時に1000カンデラの光度で光るなら)「1000カンデラの光度を光度を有する照明」である
消灯している時は光っていないから、「1000カンデラの光度を有する照明」ではない
というのは誤り
「光度を有する」の部分だけに引っ張られて、「光度を有する」とは「光っている」もののことだ、と勘違いをしているに過ぎない
思い込みだけで強弁するのではなく、現実を見なさいって
「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」
↑
光っているもののみを指してますか?
「自転車を円滑に停止させる性能を有する制動装置」
↑
ブレーキがかかっている状態のもののみを指していますか? >>277
Fireflyモードで点くように操作知るのは間違った操作?
その時にFireflyモードで動作するのは正しくない動作?
Turboモードで定められた光度で光るなら、Fireflyモードでは定められた光度を有してる?
Fireflyモードで動作しているものは公安委員会が定めている光度を有している?
有していないだろ? >>278
前提は?
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では、
『夜間、道路において10m先の交通上の障害物を確認できる前照灯の灯火をつけなければならない。』
となってる。
そのゲーム機を例にするなら、
『1.84TFLOPSの浮動小数点演算をしなければならない。』
を前提にしなくてはならないよ。
制動装置に関しても
『制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。』
制動装置の操作を開始した(When it is working)が抜けてる。
前提を無視して語ったら、大げさにいうとどのようにでも解釈できてしまう。 >>279
現実をみれ。
消灯していれば光度を有していない。光度がないからだ。
消灯している時は光っていないから、「1000カンデラの光度を有する照明」ではないは実際の事実だ。
消灯していても(照射した時に1000カンデラの光度で光るなら)「1000カンデラの光度を光度を有する照明」である
と言い張っても、
点けなければならない(光らせなくてはならない)のが前提にあるのだよ。
消えている前照灯なんて公安委員会は定めていない。
そもそも、「灯火装置」については定めていない、定めているのは「灯火」についてだ。 >>276
>〇前照灯として使用可能
(JIS C 9502:2014の光度基準適合)
>〇マーカーライト点滅機能
LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。
> ※この機能使用時は前照灯として使えません。
>と書いてあるからJIS C 9502:2014の前照灯のことだな。
これを読んで、点滅モードもJIS C 9502:2014の前照灯と理解するんだから、法令もまともに解釈できないよね。
>面倒だから、お前が該当箇所とアップしろ。
自分でやれよ。 >>279
自転車の前照灯は、灯火装着のことではなく、保安基準とはまったく関係ないので、君がここでCPUやブレーキを例に出してグダグダ書いてることは何の意味もないけど。 >>280
fireflyモードでは、fireflyモードで定められた性能を発揮するなら、それは定められた性能を有しているだろw
何言ってるんだ
500MHzで駆動するモードで、500MHzで動く
1GHzで駆動するモードで、1GHzで動く
2GHzで駆動するモードで、2GHzで動く
何の問題が?
2GHzで駆動するモードなのに500MHzでしか動かなかったら問題だけどなw >>281
違う
「適当な光度を有する前照灯」を「つけなければならない」であって、「適当な光度でついている前照灯」ではない
例で言うなら、
「1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機」を「駆動(演算)させなければならない」
が正しい
『1.84TFLOPSの浮動小数点演算をしなければならない。』
ではない
よって、電源が入っていなかったりアイドル状態であっても、「1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機」である >>282
「光度を有する」に引っ張られて勘違いしすぎ
君こそ現実を見なさい
「〇〇できる光度を有する」
↑光っているもののみを指しますか?
「〇〇できる性能を有する」
↑
現にその性能を発揮しているもののみを指しますか?
「クラス最高峰の走行性を有する車」
↑走っているもののみを指しますか?
「クラス最高峰の走行性能を有する車」を「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」とした場合、止まっている車が引っかかるのは
「走行性能を有していないから」ではなく、
「走らせなければならない」の方に引っかかってる
ここをごっちゃにするなよ >>287
>「〇〇できる光度を有する」
>↑
>光っているもののみを指しますか?
「光度」は性能ではないので、光っているもののみ指すね。光っていなければ光度はない。
「〇〇できる光度を発する性能を有する」なら光ってなくてもいいけど。
君がCPUやブレーキなどを例に出して比較するのは、後者だよ。
道路交通法第52条は、灯火=明かりを点けろと言ってるだけで、「どのような性能の灯火装置を付けろ」ではないよ。 >>288
「適当な光度を有する走行用前照灯」とは光っているもののみを指す、とでも? >>289
自転車には、「走行用前照灯」なんて関係ないよね。
自転車に関係のない保安基準なんて持ち出してくるから、話がおかしな方向にいくんだよ。
自動車の場合も、道路交通法第52条との関係では、消えているときのことなんて何も関係ない。光ったときに「適当な光度」を有していればいい。
それを、「消えているときも光度を有する」なんて解釈をするから、
「点滅でも光度を有するから要件を満たすので点滅合法」なんて、頓珍漢なことを言い出すことになるのだよ。
一方、保安基準では、性能を要求しているので、光っているかいないかに関わらず、適当な光度を有する性能を有していることが求められる。光っているもののみを指すわけではない。
ただそれだけのこと。 在チョン(笑)が知らない日本の辞典にはこう書かれている┐(´ー`)┌
https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E3%81%99%E3%82%8B
三省堂 大辞林
ゆう・する 【有する】
持っている。所有する。 「資格を−・する」 「すぐれた能力を−・する」
在チョン(笑)の辞書にはなんて書いてあるの?引用して示してみな┐(´ー`)┌
ああ、こういった場合は「辞書に載っている物が全てではない」って言い訳するんだぞ┐(´ー`)┌ >>283
> >>276
> >〇前照灯として使用可能
> (JIS C 9502:2014の光度基準適合)
> >〇マーカーライト点滅機能
> LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。
> > ※この機能使用時は前照灯として使えません。
> >と書いてあるからJIS C 9502:2014の前照灯のことだな。
>
> これを読んで、点滅モードもJIS C 9502:2014の前照灯と理解するんだから、法令もまともに解釈できないよね。
そのような理解はお前以外しないよ。
普通は「 ※この機能使用時は前照灯として使えません。 」の前照灯はJIS C 9502:2014の前照灯のことだと理解する。
> >面倒だから、お前が該当箇所とアップしろ。
>
> 自分でやれよ。
前照灯の点滅が違法だと言っているのはお前なんだからお前がアップするか、間違いも認めるかのどちらかだ。 >>291
で、何が言いたいの?
「光度を有する」を「光度を持っている」に読み替えたところで、
光っていなければ「光度を持っている」とは言えないだろ。
あくまでも、消えていても「持っている」と言えるのは「性能」であって、「光度」ではないね。 >>292
>そのような理解はお前以外しないよ。
>普通は「 ※この機能使用時は前照灯として使えません。 」の前照灯はJIS C 9502:2014の前照灯のことだと理解する。
はぁ?
ほんと、頭、大丈夫?
まさか、「※」の中にある「前照灯」のことを言ってるのか?
それだったら、「JIS C 9502:2014の前照灯」だよな。
でも、お前は、「点滅モードでは前照灯にならない」という話をしていて、「JIS C 9502:2014の前照灯のことだな。」と言ってきたのだから、
お前は、点滅モードでもJIS規格を満たす前照灯とでも思ってるんだろ。
ということは、道路交通法の前照灯と、物としての「前照灯」の区別もつかないんだよね。 >>292
>前照灯の点滅が違法だと言っているのはお前なんだからお前がアップするか、間違いも認めるかのどちらかだ。
ほれよ。
http://www.cainz.com/shop/g/g4519389539514/
JIS準拠の「前照灯」だけど、「警告」として、
「点滅状態のときは、押して歩いてください。無灯火や点滅状態での夜間乗車は法令違反になります。」
と書かれているよね。
ちなみに、ここに書かれているから違法になるわけじゃないよ。
道路交通法第52条を解釈すれば、点滅モードが違法となるというのが、社会の常識ということだよ。
最終的な判断は裁判所がすることだけどね。 >>285
そう、その通り。
点滅モードも光度を有したり有さないを繰り返すそのライトの定められた性能。
光度を有しているときがあっても、光度を有さないときがある性能。
点滅モードは点滅で動く。
点滅モードでついているのに、光度がないときがなければ問題だ。 >>286
>>285でお前が言ったとおり、
点滅モードは「光度を有するじゃなくて光度を有したり有さなかったりする性能を有してるんだ」よ。 >>287
お前は何について話してんだ?
道交法のつけなければならない灯火の話だぞ。
いつまで、前照灯の性能について話してんだよ。 >>287
「クラス最高峰の走行性を有する」に引っかかてるのはお前だ。
だからいつまでもそこにこだわって訳の分からないことを言い続けてるんだぞ。
「クラス最高峰の走行性能を有する車」を「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」とした場合、
「走らせなければならない」のは当たり前で、「時速20キロメートル以上」で走っているかどうか?
そこが重要だろ?
「クラス最高峰の走行性能を有する車」でも
「時速20キロメートル以下で走っている」ならば、「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」に反する。
「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」とした場合は、
もちろん「止まっている」なんて論外だ。
同じように、「夜間、道路上で10m先の障害物を確認できる灯火をつけなければならない」としている場合、
「ついていない前照灯」は論外だwww
何が「ついていなくても光度を有する」だw
ちゃんちゃらおかしいwwwwwwwww >>290
消えている時も、「適当な光度を有する前照灯」である
灯火義務は「適当な光度を有する前照灯」の部分にあるのではなく、「つけなければならない」の部分にある
>>296
アホかw
点滅モードで点滅で動作するのは当たり前だろうがw
>>297
そんなこと一言も言っていないが?
動作しているモードと、どういった性能を有しているかは、別な話
通電していなくとも1GHzの駆動周波数を有するCPUである
アイドル状態でも1GHzの駆動周波数を有するCPUである
エコモードなど駆動周波数を抑えるモードでも、1GHzの駆動周波数を有するCPUである
>>299
君が言っているのは
「走っていない時は、クラス最高峰の走行性能を有する車ではない」
俺が言っているのは
「走っていない時でも、クラス最高峰の走行性能を有する車である」
「時速20キロメートル以上で走らせなければならない」
から、走らせていないと引っかかるだけで、「クラス最高峰の走行性能を有していない」から引っかかるわけではない 問題の切り分けができないんだな
>>135の、2の話をしているんだぞ?
4〜6は、まぁ放置でいいだろう
根拠2が誤りである以上、違法とする根拠は1か3になる
誤った根拠で違法だと騒いでも、違法だと証明したことにはならんよ
135 ツール・ド・名無しさん sage 2018/10/26(金) 14:37:44.02 ID:cV0rx0sT
前スレより
点滅を違法とする根拠まとめ
1.点滅では"灯火がついている"ことにならない
(点滅は、灯火がついている状態と消えている状態を繰り返している論)
2.点滅は滅の時に光度を有しない。だから規定の光度を有する前照灯ではない
(規定の光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す論)
3.点滅していては前照灯の役割を果たせない
(前照灯には点滅するものは含まれない論)
4.警察が危険だと言ったからダメ
(注意喚起ポスター絶対論)
5.メーカーが前照灯の役割を果たせないと言ったからダメ
(メーカー絶対論)
6.とにかくよくわかんないけどダメ
(神田水道橋とディスり合いを楽しみたい論) AをBしなければならない
A=定められた前照灯
B=つける)
つまり「定められた前照灯(A)」を「つけ(B)なければならない」
A≒適当な光度を有する前照灯
夜間、前照灯が消えていると、なぜ違反になるのか
✕消えている前照灯はAではないから
〇つけなければならない(Bではない)から
間違い垂れ流して違法だ違法だ騒いでも、根拠が間違ってたら説得力ゼロだよ 点滅を違法とする根拠は主に3つ
1.夜間は灯火を「つけなければ」ならない(ついている状態を維持しなければならない)。
点滅とは「ついている」状態ではないから違法。
2.「適当な光度を有する前照灯」をつけなければならない。
消灯していたり点滅の滅の時は「適当な光度を有する前照灯」ではないから違法。
3.「前照灯」とは点滅していないもののみを指す。
点滅しているものは前照灯の要件を満たせないから違法。
この内の2番が間違いだと繰り返し言っている
今は1番と3番は問題にしていない
(1番と3番が正しいなら、2番が誤りでも点滅は違法である)
これがどんどんごっちゃになって、点滅の滅の時〜とかアホなこと言い出してるから整理してるわけで
「適当な光度を有する前照灯」が「光っている(ついている)」もののみを指すとしたら、まさに神田水道橋の言う「ついてる前照灯をつけろ」だぞ >>294
> まさか、「※」の中にある「前照灯」のことを言ってるのか?
> それだったら、「JIS C 9502:2014の前照灯」だよな。
やっと気づいたか。
> でも、お前は、「点滅モードでは前照灯にならない」という話をしていて、「JIS C 9502:2014の前照灯のことだな。」と言ってきたのだから、
> お前は、点滅モードでもJIS規格を満たす前照灯とでも思ってるんだろ。
お前の読解力のなさを人も所為にするな。
> ということは、道路交通法の前照灯と、物としての「前照灯」の区別もつかないんだよね。
そういうことにしたいんだな。
で、公的見解は未だか? >>295
> >前照灯の点滅が違法だと言っているのはお前なんだからお前がアップするか、間違いも認めるかのどちらかだ。
>
> ほれよ。
取説じゃないの?
> JIS準拠の「前照灯」だけど、「警告」として、
> 「点滅状態のときは、押して歩いてください。無灯火や点滅状態での夜間乗車は法令違反になります。」
> と書かれているよね。
だったら法的根拠を教えてもらったら?
> 道路交通法第52条を解釈すれば、点滅モードが違法となるというのが、社会の常識ということだよ。
> 最終的な判断は裁判所がすることだけどね。
そうだな。
早く法的根拠を教えてもらって来い。
で、規則が制定された当時にダイナモが違法だという公的見解は? 「クラス最高峰の走行性能を有する車」を「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」の例で
「AをBしなければならない」と置く
止まっていても走っていてもAである
問題はそれがBかどうか
当然止まっている車はBではない
時速20キロメートル"未満"(アホは以下と間違えてるけど)で走っている車もBではない
よってどちらも、違反である
(が、その理由は「止まっている車はAではないから」などというものではない。「走っている車を走らせろ」ではないからな) >>303
>>269
灯火と灯火装置をいつまで勘違いてんだよw ちなみに先に書いておくと、自転車の前照灯について「光度を有する」としているよりも「性能を有する」としている都道府県の方が多いからなw
28府県が「性能を有する」と表記している
「光度を有する」は光っているもののみを指して、「性能を有する」はその性能があればいいんだ、みたいな反論はやめておけよw
>>124
あと遅レスだけど
>>281
「操作を開始した"場所"から」
「操作を開始した時に」じゃねーよw >>307
君の理屈では保安基準上、前照灯や尾灯は「灯火器」ないし「灯火装置」で、「灯火とは別」、「灯火には含まれない」はずなのに、
「次に掲げる灯火」に前照灯や尾灯が含まれているという事実はどう言い訳するの?
そもそも灯火器ないし灯火装置でない物が、「性能を有する」ってどういうこと? 灯火(明かり)に色や光度はあっても「性能」はないよなぁw 灯火と灯火装置(灯火器)は全く別だ、とした際の矛盾
灯火とは「明かりを発する機器」のことは指さず、明かりそのもの"のみ"を指す
↑
機器ではなく明かり自体の"性能"って?
「次に掲げる灯火を備えてはならない」
灯火器を指して「次に掲げる灯火」としているのはなぜ?
仮に灯火と灯火器が全く別なら、光っていない灯火器は明かり(灯火)ではないから、例えば赤色の前照灯(灯火装置)を備えても違反じゃないはずだよね?
あれあれあれ? そもそも、百歩譲って「保安基準と道交法上の"前照灯"は別だ」としたところで、
「性能を有する」が光っているもののみを指すことにはならないよね?
「〇〇できる光度を有する走行用前照灯」に、光っていない(消灯している)ものも含まれる、という「事実」を前に、
焦って「保安基準の走行用前照灯は『灯火装置』のことで、自転車の前照灯は『灯火』のことだから、別だ」
としたんだろうけど、結局意味ないよね?
過半数以上が「〇〇できる性能を有する前照灯」としているんだけど、まさか「〇〇できる性能を有する」も「〇〇している状態のもののみを指す」とか言い出しちゃう? >>304
>やっと気づいたか。
何が「やっと気づいたか。」だよ。
点滅モードの話とはぜんぜん関係ないじゃん。
>お前の読解力のなさを人も所為にするな。
お前が関係ないこと言ってるだけじゃん。
>そういうことにしたいんだな。
「前照灯」という名前なら道路交通法の前照灯になると思ってんだ。どうしようもないバカだね。
>で、公的見解は未だか?
警視庁の広報とか警察協議会の議事録とかあるだろ。 >>305
>取説じゃないの?
取説があるだろ。
> だったら法的根拠を教えてもらったら?
聞くまでもないね。
>早く法的根拠を教えてもらって来い。
聞くまでもないね。
>で、規則が制定された当時にダイナモが違法だという公的見解は?
そんなもん、必要か? >>314
消えているライトの光度はいくつですか?
止まっている車の加速度はいくつですか?
寝ている男の跳躍力はいくつですか? >>315
> 点滅モードの話とはぜんぜん関係ないじゃん。
この話は >>261
> メーカーが言ってるから合法なのか?
メーカーが規則の要件を満たすと言ってないことは事実だな。
> なら、メーカーが「前照灯にならない」と警告している点滅モードは違法だね。
>
> >お前の読解力のなさを人も所為にするな。
>
> お前が関係ないこと言ってるだけじゃん。
>
> >そういうことにしたいんだな。
>
> 「前照灯」という名前なら道路交通法の前照灯になると思ってんだ。どうしようもないバカだね。
>
> >で、公的見解は未だか?
>
> 警視庁の広報とか警察協議会の議事録とかあるだろ。 >>308
>28府県が「性能を有する」と表記している
そうだよ。
そう書いてある県は性能を有しているものを点ける必要があるということだね。 >>309
道路運送車両法では、前照灯や尾灯も装置として規定しているにすぎない。 失礼
>>315
> 点滅モードの話とはぜんぜん関係ないじゃん。
この話は >>261 の
> なら、メーカーが「前照灯にならない」と警告している点滅モードは違法だね。
から始まっているから点滅モードの話なんだよ。
> 「前照灯」という名前なら道路交通法の前照灯になると思ってんだ。どうしようもないバカだね。
都合が悪くなると誰も言っていないことを言い出すんだよな。
> >で、公的見解は未だか?
> 警視庁の広報とか警察協議会の議事録とかあるだろ
あるなら出せよ。 >>321
>あるなら出せよ。
なんだ、何も知らないんだ。 >>317
消えているライトの光度はゼロ
止まっている車の加速度はゼロ
寝ている男の跳躍力は……人にもよるが5cmくらいか
で?
止まっている車も「静止状態から10秒で時速100kmまで加速”できる”加速力を有する車」足り得るし、
寝ている男も「垂直飛び1mの跳躍が"できる"跳躍力を有する男」であることに変わりはないよ?
「〇〇できる性能を有する」≠「〇〇できる性能を発揮している」
寝ている男の跳躍力はゼロだったとしても、1m跳べるできる跳躍力を有していることには変わりないなw >>319
君の理屈じゃ、エンジンがかかってない車は走行性能を有していないんだろ?
走行性能を有しているのは走ってるときだけなんだもんなw
>>320
その道路運送車両法に基づく保安基準で、「次に掲げる灯火を備えてはならない」と書かれている
仮に「灯火」が「明かり」のみを指し、灯火装置ないし灯火器が含まれないのだとしたら、上記に対し「灯火装置を備える」のはオッケーだよな?
つけなければ、「明かり」ではないもんな
つまり君の理屈では(灯火と灯火装置は全く別だから)、自動車の前面赤色の灯火装置を備えても違反ではない
灯火装置備えているだけで、光らせなきゃ灯火じゃないんだもんなw トンデモ理論の特徴は、誤りを認められず嘘に嘘を重ねて理論が破綻し、その破綻を繕うためにさらなる嘘を重ね、最終的に自分でもわけがわからなくなってしまうところ
きっかけ
「点滅の滅の時は『〇〇できる光度を有する前照灯』ではないから違法」
↓
「消灯している前照灯は『〇〇できる光度を有する〜』ではない」
↓
「保安基準上の前照灯は灯火装置のことだから、光っているかどうかは関係ない。
自転車の前照灯は灯火(明かり)だから、光っていないと違法」
↓
「灯火(明かり)と灯火装置は全くの別物。灯火装置は灯火(明かり)に含まれない」
↓
「灯火を備えることを禁止しているなら、灯火装置は備えても良い」
↓
「消灯している前照灯は『〇〇できる性能を有する〜』ではない。『性能を有する』とは現に性能を発揮しているもののみを指す」
↓
「『操作を開始した場所から三メートル以内に停止させる性能を有する』とは『操作をした時に三メートル以内に停止させる性能を有する』ことである
↓
「止まっている車は走行性能を有していない」 >>324
消えているライトは”つけなければ"光度を有せないよね?
光度はゼロだからね。
止まっている車も"走りださなければ"加速度は有せないよね?
加速度はゼロだからね。
寝ている男も"跳ばなければ"1mの跳躍力は有してないよね?
5cmの跳躍力しかないからね。
だが、そのライトも、車も、寝ている男も、
光度を有することはできる。加速度を有することができる。跳躍力を有することができる。
だが、有することができるにはそれぞれの前提においてだ。 >>325
エンジンがかかってない車は走行性能を有していない。
エンジンがかかってこそ走行性能を有することができる。
そういう理屈だ。
何か文句あるのかよ。
> つまり君の理屈では(灯火と灯火装置は全く別だから)、自動車の前面赤色の灯火装置を備えても違反ではない
禁止されていなければね。
> つまり君の理屈では(灯火と灯火装置は全く別だから)、自動車の前面赤色の灯火装置を備えても違反ではない
法令規則にかなっていればね。 >>323
> なんだ、何も知らないんだ。
規則が制定された当時にダイナモが違法だとする公的見解があるなら出せよ。 >>327-328
性能を有する=性能を持っている
性能を有する≠性能を発揮している
「走っていない車は走行性能を有していない」
↑
これがまず間違ってる、といくら君に言っても理解できないんだろうな
性能を有する=性能を発揮している
だと勘違いしているんだから
「性能を有する」でググってごらん、と言ったところで無駄か >>326
君が、「灯火」と「灯火装置」の区別がついていないことだけは確かだな。
保安基準も、この2つを使い分けてるよ。
その違いを理解できないヤツには何を言っても無駄だな。 >>313
> 機器ではなく明かり自体の"性能"って?
明るさ。光度の強さ。
自転車の前照灯では、
東京都の場合…
前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができること
神奈川県の場合…
夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できること
が灯り自体の性能。
だから、俺の懐中電灯は
fireflyモードでは上記の性能は有していない。
Turboモードでは性能を有する。 >>330
お前の理屈だと、
fireflyモードでも前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する懐中電灯となる。 つまり合法派の人からすると、fireflyモードでつけていれば合法。
光度を有するライトをfireflyモードでつけてるんだもんな。
あっ、フラッシュライト(懐中電灯)は定められていないから違法になるんだっけ? 1.保安基準上、「灯火」と「灯火装置」は全く別で、「灯火」に「灯火装置」は含まれないらしい
2.保安基準上、「前照灯」「尾灯」などは「灯火装置」であり、1により「灯火」には含まれないらしい
さぁ、上記の前提で見てみましょう
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない
→「灯火装置」は「灯火」ではないから、白色で後方を照射できる「灯火装置」を備えるのはオッケー(光らせなければ問題ない)
自動車には、次に掲げる灯火を除き、灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
一 側方灯
一の二 尾灯
→側方灯も尾灯も「灯火装置」であり「灯火」ではないから、実質ここでは何の「灯火」も掲げられていない
(掲げられているのは「灯火装置」だけ)
つまり何の意味もない条文である >>333
>>240
>>247
>>250
>>277
>>306
「最高速度時速350kmの走行性能を有する車」(A)を「時速200km以上で走らせなければならない」(B)
止まっていても走っていてもAである
時速100km巡航モードなんてのがあるとして、そのモードで時速100kmで走っていてもAである
問題はBであるかどうか
当然止まっている車はBではない
時速100km巡航モードで走っている車もBではない
(規定速度に達しないモードで走っていても、AではあるがBではない)
理解できる? >>336
つまり合法派の人からすると、fireflyモードでつけていれば合法。
光度を有するライトをfireflyモードでつけてるんだもんな。
これが合法派の主張ってことだろ? >>336
> 時速100km巡航モードなんてのがあるとして、そのモードで時速100kmで走っていてもAである
時速100km巡航モードって時速350kmを出せるのか?
何そのモード?
時速100km巡航モードでは、時速350kmを出せないのであれば、
最高速度時速350kmの走行性能を有していない車だ。 >>337
(灯光の色等の制限)
第四十二条 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
灯火等は灯火装置のことだとして、「灯火」は?
第42条では灯火装置である尾灯を「灯火」として挙げているんだけど >>339
つまり、エンジンがかかっていない状態の車は走行性能を有していない、と
>>330 >>340
>>5-6
「尾灯」とは・・・
> 2.5.16. 「尾灯」とは、保安基準第37条に規定する尾灯をいい、
> 夜間後方の他の交通に対し自動車の存在及びその幅を示すことを目的とした灯火装置をいう。
んで、第42条は "後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色" の制限について書かれてるんだ。
尾灯(灯火装置)の色のことじゃないからな。
普通に、尾灯の灯光の色と解せ。 道路交通法第52条が「つけなければならない」としている前照灯や尾灯は、「灯火装置」ではなく、「灯火」=「明かり」のこと。
道路交通法上、「灯火」が「灯火装置」そのものを指さないことは、第2条14号の信号機の定義からも明白。
規定の光度のある明かりを点ける必要があるのであって、灯火装置の性能云々は関係ないこと。公安委員会規則に「性能を有する」とあっても、それを理由に消えているときがあってもいいということにはならない。
自動車の場合は、道路交通法施行令第18条により、道路運送車両法による保安基準が適用されるに過ぎない。
よって、延々と保安基準を持ち出してきている人がいるが、自転車の前照灯について保安基準の適用はないので、
保安基準の規定を持ち出してきても何の根拠にもならない。
いい加減、やめたら。 >>293
>で、何が言いたいの?
在チョン(笑)は妄想の世界に生きている、という指摘だよ┐(´ー`)┌
>「光度を有する」を「光度を持っている」に読み替えたところで、
>光っていなければ「光度を持っている」とは言えないだろ。
>あくまでも、消えていても「持っている」と言えるのは「性能」であって、「光度」ではないね。
じゃぁ、「性能を有する」と規定している県では違法にならないと認めるのかい?┐(´ー`)┌ 定められた灯火をつけなければならない
つけなければならないから、ついていなければいけないわけで、光度を有するからつけなければならないわけではない >>345
>じゃぁ、「性能を有する」と規定している県では違法にならないと認めるのかい?┐(´ー`)┌
「光度を有する」でも「性能を有する」でも、「点けなければならない」のは「前照灯」だね。
そこには、点滅については何も規定されていない。
結局のところ、「前照灯」とは何かに尽きるね。
常識では、点滅モードのようなもの「前照灯」とはみなされないから。
道路交通法第52条の書き方を見れば、前照灯と尾灯はわざわざ定義するまでもなく、常識で判断すればいいと理解できるね。
「点滅していても前照灯だ」と思っていればそうしていればいいよ。 >>347
「光度を有する」とはその光度で光っている状態を指す。
じゃぁ「性能を有する」では?答えられずまた言い訳垂れ流して逃げたな┐(´ー`)┌
>結局のところ、「前照灯」とは何かに尽きるね。
前照灯の定義を別の何かにすり替えちゃったから、お花畑(笑)では定義が無くなっちゃったんだよな┐(´ー`)┌
だから常識だの何だのと法令の外から持ってきて誤魔化す事になる┐(´ー`)┌ >>348
合法派が屁理屈こねて話をややこしくしてるだけだね。
「暗いから灯りをつけなさい」と言われて灯りを点滅させてたら、頭がおかしいと思われるよ。
保安基準まで設けて装備について細かく規定されている自動車と違って、
自転車の場合は、色と光度さえ規定のものであれば、あとは前照灯と言えるかどうかは常識で判断はすればいいだけのことだよ。
合法派が屁理屈こねたところで、メーカーが「点滅モードでは道路交通法上、前照灯にはならない」というのが社会常識だね。 定められた灯火をつけなければならない
つけなければならないから、ついていなければいけないわけで、光度を有するからつけなければならないわけではない >>349
>合法派が屁理屈こねて話をややこしくしてるだけだね。
それは違う┐(´ー`)┌
在チョン(笑)がテメーの都合で作り話に「例外と書いて い い わ け と読む」をてんこ盛りにしているだけである┐(´ー`)┌
違法と言う結論が先にあり、理屈を後から考える。
矛盾点があると突っ込まれればその場限りの言い訳に終始するから、
「光度を有するとはその光度で光っている状態を指す!」
「じゃぁ全ての自動車は備えていないから整備不良だねw」
「性能を有するとはその性能を発揮している状態を指す!」
「じゃぁ性能を有すると定義されてるブレーキは効きっぱなしなんだw」
「装着義務がある場合は違うの!!!」
こうして幼児退行を引き起こし、いい大人が子供の言い訳レベルの悲鳴を上げると┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)は「整合性」という物を全く考えないから┐(´ー`)┌
「光度を有するとはその光度で光っている状態を指す」と定義すれば、
その解釈は光る物全てに波及する┐(´ー`)┌
同様に「性能を有する」も定めている物全てに波及する┐(´ー`)┌
そしてダイナモ、保安基準、ブレーキなど様々な物を巻き込んでいく訳だが┐(´ー`)┌
それに対する言い訳が
「ダイナモは違法だが司法裁定がある!」
「保安基準は関係ない!」
「ブレーキは装着義務だから違うの!」
滅茶苦茶である┐(´ー`)┌
ややこしくしているのは誰だろうか?ダイナモ・保安基準・ブレーキを持ち出した合法派か?
いやいや、虚言癖丸出しで食い下がるお前だよ┐(´ー`)┌ >>351
メーカーが、「点滅モードでは、道路交通法上、前照灯にはならない」と注意書しているように、
道路交通法を読めば、点滅モードが違法となるというのが社会の常識だよ。
お前の素人解釈なんて、いくらわめこうが、何の価値もないよ。
いい加減、無駄な悪足掻きはやめたら。 >>353
在チョン(笑)が違法だ、いや違法じゃない、関係ないと線引きしているもの全てが
道交法(笑)とその下位規定だけどな┐(´ー`)┌
法令のどこをどう読めば、点滅モードとダイナモが同じ理由で違法と読めるのだろうね┐(´ー`)┌
ダイナモ違法なんて、在チョン(笑)が大好きなキャットアイ(笑)も警官(笑)も言ってないだろ┐(´ー`)┌ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています