【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
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>>440
続き┐(´ー`)┌
>ホントは気づいてるんだろ?
>灯火は信号機云々と同じように。己の失敗を。
>だから出さないwww
灯 火
↓ ↓
(●〇●) ←信号機
↑
灯火
何か失敗しているのかね?┐(´ー`)┌
>そういえば、三段活用ってなんだったの?
>何を活用したの?
統失だからそうからかわれた事を理解できないのだね┐(´ー`)┌
「これは違法じゃね?」「違法になるよね?」「違法なのだから」と3段階で思いついた事が事実になる様を、
俺は「三段活用(笑)」と読んで馬鹿にしたのだよ┐(´ー`)┌ 外国から来た人たちは日本語が変なところもあるけど、
頭の中では、母国語で正しい意味で考えている。
それなのに、┐(´ー`)┌ と お花畑くん ときたら・・・wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>445
それ「三段活用」じゃなくて、「三段論法」じゃね? >>444
結局、
停止時の消灯や、低速時光度の不足を容認してる訳じゃないね。
そのうえで、照射方向照射距離についての規定があるだけじゃないか。 >>445
信号機は「灯火」である┐(´ー`)┌ (>>165)
灯 火
↓ ↓
(●〇●) ←灯火
↑
灯火
超爆笑WWeWwwwweWwwWwewwwWewwwweww√wwwwwwww >>443
.> 「点いてる灯火を点けろ」という規則となる┐(´ー`)┌
>そういう日本語になっちゃってるのは、お前とお花畑くんだけだよw
>外国から来た人たちが使う日本語みたいだなwww
要約した時に日本語として破綻するのは、在日おチョンコの違法論が破綻しているからだよ┐(´ー`)┌
道交法52条は灯火をつけろとしている。公安委員会が定める灯火は、灯火が正しく点いている事を要求する。
つまり、「点いてる灯火をつけろ」となる。在日には日本語むずかしい? ┐(´ー`)┌ >>437
>前述の光度や色の規定はダイナモに対して「も」定義されているものとなる。
>つまり、自転車の前照灯として売られている「ダイナモ」は法令規則の要求(笑)を満たしているのだよ┐(´ー`)┌
バカだねぇ。
ダイナモ式ライトといっても、それだけでは色も光度も何も決まってないだろ。何で、ダイナモというだけで要求を満たすことになるのだよ。
一部の県の公安委員会規則では、色と光度の要件に加えて、発動装置のものはさらに光軸の要件を満たせ、って規定であって、
ダイナモなら要件を満たすという規定ではないよ。 >>439
>どんな周期であっても違法とは言えない。点滅を目視できる点滅モードは違法とし得ないのだ┐(´ー`)┌
点滅の間隔が長くて、前を十分に照らせないものは、そもそも前照灯とは言えないね。 >>441
>「正しく点いていなければ前照灯に当たらない」と解釈している┐(´ー`)┌
当たり前だ。正しく点いていなければ、道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならない。法第120条により前照灯の無灯火で違反となる。 >>441
>点いていなければ前照灯ではないのだから、この法令は「点いてる灯火を点けろ」という規則となる┐(´ー`)┌
それは、お前が道路交通法第52条の「灯火」を「灯火装置」と勝手に解釈するからだ。
法第52条の灯火は「灯り=光」を指す。
したがって、光度があって当たり前。
道路交通法第52条は、夜間、道路にあるときは規定の光度のある明かりをつけなさいという規定だよ。消す必要のあるとき(明かりが消えている時)は、別に定められているので、消えているときのある点滅なんてのはそもそも前照灯として認められていないよ。 >>444
バカだねぇ。
どの規定も、先に色と光度の要件があって、それを満たすもので、さらに発電装置のものは光軸も満たせ、となってるだけじゃねえか。
あれのどこをどう読んだら、発電装置のものは色と光度の要件を満たしていると解釈できるのだよ。 >>434
その理屈だと、0cdでも「光度を有している」になるのね
じゃあますます「点滅は滅の時、光度を有していない」とする理屈は誤りということになるねぇ
「点滅は滅の時、光度を有していないから、光度を有する前照灯をつけていることにならない」
「0cdでも0cdという光度を有しているから、光度を有する走行用前照灯を備えていることになる」
どっちが正解なのよw
違法派さん、主張がブレブレですよ >>337
全く持って君に言うとおり
法文上、明確に禁止だとされていないのだから、司法による判断(判例)がなければ、違法だとも合法だとも断言できない
だが、違法派は相手には「法文、判例に則って話をせよ」と要求し、自分達は
「点滅は滅の時、光度を有さないから規定の前照灯ではない"はず"」
「前照灯に点滅は含まれない"はず"」
「点滅は灯火がついている状態とされない"はず”」
という判例でも何でもない自分の中の常識でのみ、違法だと断じている
それが法文や判例に基づいた話でない以上、どこまで行っても「違法とされる可能性が高い」でしかないのにねぇ 違法派が法文上の根拠とする部分については
>>392
>>393
>>396
>>399
で、違法と断ずる根拠として足りないと指摘したのだから、新たな法文か判例を持ってきてくださいね 違法派が言う「法文上の根拠」のおさらい
「点滅は滅の時、光度を有しないから光度を有する前照灯ではない」
↑
「〇〇できる光度を有する」とは「〇〇できる光度を有し続ける」ではないつけた時に「〇〇できる光度を有する」ということである、と>>392,393で指摘したら>>434で自爆
「前照灯に点滅は含まれない」
↑
どこにもそんな規定はなく、むしろ含まれ得るから保安基準で自動車の前照灯に点滅を使うことを禁止している、と指摘したら>>396
「保安基準は、自転車とは関係ない、別な法律だから関係ない」と反論
だが、道路交通法と道路運送車両法で、前照灯の定義が違うという根拠は示せず
「点滅は灯火がついたり消えたりしている状態だから、灯火をつけていることにならない」
↑
同じくどこにもそんな規定はなく、むしろ道路交通法では点滅を「灯火がついている」状態として扱っていることを指摘したら>>399
「点滅灯をつけるよう指示されている場合に限り、点滅でも『ついている状態』として扱われるんだ」と反論
もちろんそんな規定はどこにもなく、違法派の脳内ルール 極めつけは、「点滅について詳しい規定もないのに、点滅を使うことが認められてしまったら、一分間に一回しか光らないような点滅式も認められてしまう。そんなおかしい法令の"はず"がない。だから点滅は含まれない」という理論
最早法文判例完全無視
「点滅を前照灯として使うのはおかしい(と俺は思う)。
だから点滅を前照灯として使うのは違法だ」
という超絶理論
前スレのテンプレより
『神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!』
うーん、素晴らしいブーメランw
違法派は、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけく加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。 >>421
>A(ただしBは禁ずる)
>という規定があった場合、括弧付きでない、条件をつけないただのAにはBも含まれるよな?
例えば?
白色または淡黄色(ただし赤色は禁ずる)とかぁ?
どうなるかはAとBの内容次第
本質的にサーチライトは定常光である、照明するためではなく信号を送出するために点滅させることはする
点滅光を照明用に使うのは、ディスコ照明や舞台照明であって
平常ではないように感じさせるための演出のためである
強力なストロボ光は敵対する者を幻惑し視野を奪うために使用する
細則主義で法を運用し細目を細かく決めれば決めるほど抜け落ちるものが多くなる >>460
前を十分に照らせないのに、「点滅禁止規定がないから点滅してても前照灯だぁ」って言われてもねぇ。
社会通念上、点滅モードなんてのは、そもそも「前照灯」とは言えないから、こんなとこで点滅君がどんな屁理屈こねても無駄だね。 「俺はこう思う」は十分にわかったから、前照灯に点滅が含まれない、法的根拠ないし判例を示しなさいよw >>456
10m先云々はなくなったわけじゃないけど? >>458
お前の書いたものしかねーじゃんw
違法派じゃなくお前だろ?
自分に自身がないのかよw
情けねぇな。 >>459
都合の良い部分の抜粋かw
誤りを指摘する前に、合法であることを簡潔にまとめてみなさい。
めんどくさくてほとんど読まれないんじゃない?そんなのwww 他人の言っていることを捻じ曲げるwww
(真逆のことにしてしまうよりはマシかもなw)
捻じ曲げないように、他人の発言を誘導したりちょっとしたニュアンスの違いを取り上げ、
都合の悪い部分(元々の主張)は、それで打消しするw
「点滅の光度を有していない時は、(光度を有するに反しているから)違法」
↓
「点滅は滅の時、光度を有しないから光度を有する前照灯ではない」
「点滅は規定されていない(定められていない)」
(「自転車の前照灯は禁止されていない」とも言っているのに)
↓
「前照灯に点滅は含まれない」
「点滅は灯火がついたり消えたりしているものだから消えている時は、
"灯火をつけなければならない"に反している」
↓
「点滅は灯火がついたり消えたりしている状態だから、灯火をつけていることにならない」
そんなヤツばっかりの合法派wwwwwwwww とりあえずここだけ┐(´ー`)┌
>>453
>>「正しく点いていなければ前照灯に当たらない」と解釈している┐(´ー`)┌
>当たり前だ。正しく点いていなければ、道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならない。法第120条により前照灯の無灯火で違反となる。
>>454
>>点いていなければ前照灯ではないのだから、この法令は「点いてる灯火を点けろ」という規則となる┐(´ー`)┌
>それは、お前が道路交通法第52条の「灯火」を「灯火装置」と勝手に解釈するからだ。
>法第52条の灯火は「灯り=光」を指す。
>したがって、光度があって当たり前。
同一IDなのに言ってる事が変わっているのが笑える┐(´ー`)┌
「当たり前だ」を点けろ(52条1項)なのだから、お前の主張は「点いてる灯火を点けろ」そのものだろ┐(´ー`)┌
「灯火とは灯火器/装置の総称である」という俺の解釈は、ここには入れてねぇぞ┐(´ー`)┌
100%お前の主張と法令にしか触れていない。なのになぜ否定する?┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条は、夜間、道路にあるときは規定の光度のある明かりをつけなさいという規定だよ。消す必要のあるとき(明かりが消えている時)は、別に定められているので、消えているときのある点滅なんてのはそもそも前照灯として認められていないよ。
という脳内設定は分かるが、それは法令の何処に書かれているのだね┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」を正しく理解しろ┐(´ー`)┌ >>468
「点いてる灯火を点けろ」
法令を解釈するのではなくて、他人の解釈をさらに解釈してしまうからこんな変な日本語になる。
分かりやすく説明してやっているものなのに、手を加えて分かりづらい変なものにする。
他人の言っていることが分からずにいちゃもんつける前に合法であることの根拠を分かりやすく書け。 >>469
>「点いてる灯火を点けろ」
>法令を解釈するのではなくて、他人の解釈をさらに解釈してしまうからこんな変な日本語になる。
>分かりやすく説明してやっているものなのに、手を加えて分かりづらい変なものにする。
違うよ┐(´ー`)┌根拠皆無で中身スッカスカな妄言を簡潔に表現してやってるのだよ┐(´ー`)┌
「自転車に限って点いてる灯火を点けろ」
ここまで要約してようやく気違いは自己の主張が出鱈目であると気づく┐(´ー`)┌
弊害は自己の主張が何であったのか、この要約に噛みついている瞬間に忘れてしまう┐(´ー`)┌
>他人の言っていることが分からずにいちゃもんつける前に合法であることの根拠を分かりやすく書け。
日本は罪刑法定主義を採用する国である┐(´ー`)┌
自転車の無灯火は点数制度の対象外でいきなり赤切符になる。刑事だからこの原則がそのまま適用される┐(´ー`)┌
前照灯の点滅モードが抵触する法令が無い。合法である┐(´ー`)┌
これに対して「いや!俺の妄想では抵触する!自転車に限って点いてる灯火を点けなければ違法!」
などと気違いが言い張っているが、根拠は全くない┐(´ー`)┌
やはり、合法である┐(´ー`)┌ 説明がおかしいから、その説明だと言いかえるとこういう解釈になっちゃうよ、と皮肉を言われているんだろうに
「点滅の滅は光度がゼロだから、『〇〇できる光度を有する前照灯』にならないので違法」
=消灯している前照灯は、「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない
=「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、ついている(光っている)前照灯のことである
=「〇〇できる光度を有する前照灯」を夜間つけなければならないとは、「ついている前照灯を夜間つけなければならない」という意味になる
=ついている前照灯をつけろ
そもそもの最初の前提の、
「光度がゼロだから『〇〇できる光度を有する前照灯』ではない」
が誤りだから、こんなおかしなことになるんだよw さて、
>>465
なら、違法だとする法的根拠は?
判例は?
俺がまとめたもの以外にあるなら示してくれ
「点滅は危険だから違法な”はず”」なんてのは、法的根拠でも判例でもないからな 合法派の人達への質問
@点滅をつけるとは、灯りをつけたり消したりしなければなりませんよね。
灯りをつけなければならないと言っているのに、消してもいいのですか?
A自転車の前照灯の機能で点滅モードがありますが、
これは、自動で灯りをつけたり消したりする機能です。
灯りをつけなければならないと言っているのに、自動ならば消してもいいのですか?
B点滅とは光度を有したり有さなかったりするものですが、
つけなければならないものは、光度を有するものですよね?
光度を有さなかったりするのをつけても問題ありませんか?
C自動車の非常点滅表示灯は、車両の保安基準に関する規定により点滅であることが定められていますね。
定められているものをつけなければならないので、点滅でつけなければなりません。
自転車の前照灯は(公安委員会は)点滅であることも点滅についてもは定められていません。
公安委員会が定めるものをつけなければならないのに、定められていないものしかつけなくても合法になりますか? >>470
法令を具体的に出せないんだなww
非点灯で点いている事実。
点滅のみでしか点いていない事実。
どの法令を適用しますか? >>473
@消しちゃ駄目とは書かれてないからいい┐(´ー`)┌
A俺はあくまでもスイッチを入れている
回路に通電している┐(´ー`)┌
B環境光で見えてる
消えてるときも残像現象で見えてる
見えないなら目医者に行け
極端な話、俺さえ見えていれば合法┐(´ー`)┌
C定められていないから合法
定められていなという証拠を出せ┐(´ー`)┌ >>473
>@点滅をつけるとは、灯りをつけたり消したりしなければなりませんよね。
> 灯りをつけなければならないと言っているのに、消してもいいのですか?
いいえ。点滅する灯火はその状態で法令上、点いております┐(´ー`)┌
消している訳ではありません┐(´ー`)┌
違うと言うのであれば、法令を挙げ具体的に反論願います┐(´ー`)┌
>A自転車の前照灯の機能で点滅モードがありますが、
> これは、自動で灯りをつけたり消したりする機能です。
> 灯りをつけなければならないと言っているのに、自動ならば消してもいいのですか?
いいえ。点滅する灯火はその状態で法令上、点いております┐(´ー`)┌
消している訳ではありません┐(´ー`)┌
違うと言うのであれば、法令を挙げ具体的に反論願います┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>B点滅とは光度を有したり有さなかったりするものですが、
> つけなければならないものは、光度を有するものですよね?
> 光度を有さなかったりするのをつけても問題ありませんか?
光度を有する前照灯とは、点いている前照灯ではありません┐(´ー`)┌
何度「点けてる灯火を点けろwww」と嘲笑われれば理解できるのでしょうか┐(´ー`)┌
>C自動車の非常点滅表示灯は、車両の保安基準に関する規定により点滅であることが定められていますね。
> 定められているものをつけなければならないので、点滅でつけなければなりません。
> 自転車の前照灯は(公安委員会は)点滅であることも点滅についてもは定められていません。
> 公安委員会が定めるものをつけなければならないのに、定められていないものしかつけなくても合法になりますか?
光度を有する前照灯とは、点いている前照灯ではありません┐(´ー`)┌
何度「点けてる灯火を点けろwww」と嘲笑われれば理解できるのでしょうか┐(´ー`)┌
消えていようが在日(笑)視点で正しく点いていようが点滅していようが、
その前照灯が「光度を有する前照灯」である事に何ら変わりありません┐(´ー`)┌
あなたは変人だから「ダイナモも違法!}などと馬鹿な事をホザけてしまうのです┐(´ー`)┌
結論:馬鹿は黙ってろ┐(´ー`)┌
>>474
>法令を具体的に出せないんだなww
前提条件だから省略しているのだが、お前は前提条件となる法令を理解できないのか┐(´ー`)┌
馬鹿は黙っていろとな┐(´ー`)┌ >>475
@前照灯をつけた後、消してもいいんですね?
夜間道路上で前照灯のスイッチを入れて既定の光度をつける。
↑
公安委員会の定める光度をつけなければならないをクリア。
消しちゃだめと書かれていないから消します。
┐(´ー`)┌の言い分だと合法になるのですね?
A通電しているかしていないかを聞いていません。
灯りを消していいのを聞いています。
でも、自動でも@と同じですね。@で答えてもらったので返信はいりません。
B環境光で見えてるのかどうかは聞いていません。
質問に答えてください。
C例として、東京都道路交通規則を出します。
点滅に関しては定められていません。
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
ほかの都道府県でもおおむね同様で、点滅に関しては定めらたものはありません。
https://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html
で、ですね。
定められているものをつけなければならないのに、定められていないものしかつけなくても合法になるのは何故ですか?
>>478
スマホ使って自作自演っすか┐(´ー`)┌
惨めっすね┐(´ー`)┌
>定められているものをつけなければならないのに、定められていないものしかつけなくても合法になるのは何故ですか?
「〇〇式を使え」という定めがないのだから「点滅式は定められていない」と判断出来ませんね┐(´ー`)┌
つまり、「定めていないのだから関係ねぇよ馬鹿丸出しだなwww」となります┐(´ー`)┌ >>478
俺は消してない
「規定の前照灯を点滅モードで点けているんだ」と何度言ったらわかる?
俺のGTRは、パワーモードで走ろうと、省エネモードで走ろうと、保安基準を満たした合法車両だ┐(´ー`)┌
俺が見えているのだから、「確認できる光度」は満たしている
満たしていないという証拠を出せ┐(´ー`)┌
点滅について定められてないのだから合法だ┐(´ー`)┌
罪刑法定主義を勉強しろ┐(´ー`)┌ >>476
@わかりました。
> 法令上、点いております┐(´ー`)┌
その法令を挙げてください。
Aその法令を挙げてください。
また、法令上点滅は灯りが点いたり消えたるするものではないのですか?
非点滅の灯火と点滅の違いを、教えてください。
B点滅の光度について聞いているのです。
灯火器については聞いていません。
ふざけないで、ちゃんと質問に答えてください。
C話をはぐらかさずに、質問に答えてください。
お前の主張を聞いてる訳ではありません。
点滅は定められていますか?
公安委員会が定めるものをつけなければならないのに、定められていないものしかつけなくても合法になりますか?
こんな簡単な質問暗くらい普通に答えろよw
話をはぐらかすしかないんだろ?
論点が分からない病気?
↓
論点が分からない病気 をグーグル先生に聞いてみようw >>480
お前のGTRなんかしったこっちゃねー。 > 俺は消してない
> 「規定の前照灯を点滅モードで点けているんだ」と何度言ったらわかる?
これwww
お前は消してないけど、点滅モードが消している。
そして、それを選択したのはお前。 >>480
>俺は消してない
>「規定の前照灯を点滅モードで点けているんだ」と何度言ったらわかる?
俺は消してない
前照灯が、尾灯が、車幅灯が、番号灯が勝手に消えたのだ!
消えた状態で走行しているのはアンタ自身の選択
オートライトがつかなくてもそれはオートライトか販売者、生産者の責任で俺の責任ではない
検挙するなら販売者か生産者だ、俺ではない!
つかないのを承知しながら何も対応しなかったアンタの責任
勝手に消えるのを承知しながらあえてそれを使っているアンタの責任でとても悪質 法文上「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、「光度を有し続けている(光ってる)」物のみを指すのではなく、「つけた時に」「〇〇できる光度を有する」ことを指す
だから
つけた時に規定の色・光度を有する前照灯を、夜間はつけなさい
という意味なので、法令がおかしいわけではない
(ついている物を夜間つけろ、にはならない)
なのに、「〇〇できる光度を有する前照灯」を「光度を有し続けてる(光ってる)」物、要するに「ついている物」だとしてしまうから、
「ついている物を夜間つけろ」という頭のおかしい話になってしまう
「点滅の滅の時は光度がゼロだから、光度を有する前照灯ではない」などという無茶苦茶な理論で頑張るのをやめたほうがいい
別に「〇〇できる光度を有する前照灯」を夜間は、つけなければならない
で何の問題もない >>473
前提からして違う
点滅とは法文上、「ついたり消えたりしている状態」などと定義されていない
だから点滅式ライトが点滅しているのは「ついたり消えたり」していない
点滅とは「ついている状態」である
故に@とAは質問自体が誤り
Bは、「光度がゼロのときは『〇〇できる光度を有するライト』ではない」とするのが誤り
Cは、まさに定めれた点滅灯を点滅させている状態が「ついている状態」であることの証明
「定めれた点滅灯をつけたり消したりしなければならない」
ではなく
「定めれた点滅灯をつけなければならない」
だろ?
仮に点滅が「つけたり消したりしている状態」だとしたら、駐車中、定めれた灯火を点滅させていても法令違反になってしまう
というか、全部答え書いてあるからログ読みなさい
>>392
>>393
>>396
>>399 >>473
というか君、自分で
>>434「光度がゼロでも0cdという光度を有している」と書いてるじゃん
君の定義だと、点滅の滅のときも光度を有する前照灯だなw (道路にある場合の灯火)
第一八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、
夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
2 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、
夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、
車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。
点滅が「灯火をついたり消したりしている状態」だとしたら、
駐車中はずっと「定める灯火をつけなければならない」のに定める灯火が点滅で「灯火をつけたり消したりしている」という、矛盾する法令になってしまう
よって点滅も「灯火をつけている」状態と解釈するのが妥当 >>488
なんか、屁理屈いっぱいこねてるけど、常識で考えろよ。
「点滅も灯火を点けている」というお前の理論だと、点滅なら何でも合法ということになるけど、そんなわけないだろ。
1分間に1秒しか光らないのも点滅だけど、そんなのが前照灯の役割を果たせると思うか?無理だろ。
ということは、お前の理論が間違っているということだ。
そもそも、そんなもんは前照灯とは言えない。同じように、メーカーが道路交通法上の前照灯にならないと言ってるような点滅モードも、そもそも前照灯とは言えない。
「灯火には点滅も含まれ得る」というのは、非常点滅表示灯のように、点滅させることを目的とし、政令以下で定められているものがあるからであって、
点滅について規定のないものには当てはまらないよ。 点滅は灯火がついたり消えたりしている状態だが、非常点滅表示灯は保安基準で定められてるから、点滅していても「灯火がついている」状態である
なんてのはナシな
それこそどこにも法的根拠はない
逆に違法派の人に質問、というかアドバイスなんだけど
1.「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
とは、つけた時に規定の色・光度を有する前照灯のことである
ついていない時は規定の前照灯ではない、などとするのは誤り
消灯していても規定の前照灯である
(「夜間つけなければならないとされているから、当然夜間はつけなければならない」)
2.「灯火をつける」とだけ言った場合、そこには点滅も含まれる
点滅は灯火をつけたり消したりしているから、ついている状態ではない、などとするのは誤り
点滅していても法文上「灯火がついている」状態である
3.「前照灯」とだけ言った場合、そこには点滅式も含まれ得る
点滅式も含まれ得るから、自動車は保安基準で点滅式を禁じている
対して自転車は点滅式について言及がないから、点滅式が違法だと断じることはできない
ここまで出ても、まだ点滅式を違法とできる根拠が残ってることには気づいてる? >>489
はい、法文、判例のどこに「点滅するものは前照灯ではない」とする根拠がありますか
やりなおし
"そんなわけない"
〇〇とは"言えない"
〇〇な"はず"
前スレのテンプレより
『神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!』
うーん、素晴らしいブーメランw
違法派は、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけく加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。 違法派を応援するためにも、道路交通規則に照らし合わせて、違法の可能性を検討しようぜ
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
簡単に言いかえると「夜間(1)をつけなければならない」
(1)とは、つけた時に規定の色・光度を有する前照灯のことである
(ついている時だけ(1)で、消したら(1)ではなくなる、などというおかしな規則ではない)
よって「点滅の滅の時は光度がないから『光度を有する前照灯』とは言えない」という根拠は誤りで、合法派が喜んで揚げ足取ってくるから、諦めて他の根拠を探そう
(一時はこれが違法派の一大勢力だったが、最早先がない)
「前照灯」とだけ言った場合、絶対に点滅は含まれないとは言い切れない
保安基準で自動車の前照灯にわざわざ点滅式を指定して備えることを禁じていることから、指定されていなければ含まれ得るという反論余地が残る
(反論余地が残ると合法派は「なら違法だとは言い切れないよなぁ?」と喜んで攻めてくる)
「つける」とは法文上、点滅も含まれ得る
点滅しているのは「ついている状態」として扱われる
よって「点滅はついたり消えたりしている」から、ついていることになるというのは誤りなので、他の根拠を探そう
(点滅式が指定された時のみ、点滅も「ついている」として扱う、というのは法文上に根拠がない。合法派は勇んでそこに食いついてくる。気をつけろ!)
さあ、あとはどのあたりで点滅を違法だと糾弾できるか考えよう >>492続き
点滅が「灯火がついたり消えたりしている」と断言できなくて、前照灯には点滅は含まれない、とも断言できなくて、消えていても「つけた時に〇〇できる光度を有する前照灯」であれば良い、としたら、
俺が考えられる、違法とできる根拠の部分は
点滅式では、ついていても「前方10メートルの交通上の障害物を確認できない」から駄目
という、ごくごく初期に出た根拠くらいだ
不甲斐なくてすまん
あとは頑張って、法文、判例に基づいて、「点滅式では前方10メートルの交通上の障害物を確認できない」ということを証明してくれ
それさえできれば、神田水道橋をはじめとする合法派は、引き下がるしかなくなるから >>486
@A
> 点滅とは法文上、「ついたり消えたりしている状態」などと定義されていない
法文ではね。
だが、実際の事実は、「ついたり消えたりしている状態」なんだよ。
その事実が、法律にかなっていれば合法。かなっていなければ違法。
それだけだ。
法文に法律を適用して合法違法などとするのではないぞ。
B
> 「光度がゼロのときは『〇〇できる光度を有するライト』ではない」
質問にはそんなことは書いていない。
実際の事実として、「点滅とは光度を有したり有さなかったりするもの」
法文は、「つけなければならないものは、光度を有するもの」
事実が、法文にかなっているかどうかを聞いてるんだけど? >>488
C
> まさに定めれた点滅灯を点滅させている状態が「ついている状態」であることの証明
点滅は点いている状態かどうかなんて聞いていない。
(むしろ、定められた点滅で点いていることを前提に話しているんだが?)
「定めれた点滅灯をつけたり消したりしなければならない」なんて言っていない。
お前は、そういうことにしたいみたいだが・・・。
「点滅でつけなければなりません。」て書いてあるよな?
「定められているものをつけなければならないので、点滅でつけなければなりません。」
と
「「定めれた点滅灯をつけなければならない」
は
違う意味になるのか?
「公安委員会が定めるものをつけなければならない」
は
「定めれた点滅灯をつけなければならない」
と
違うことを言ってると考えるのか?
> 仮に点滅が「つけたり消したりしている状態」
「点滅をつけたり消したりしている状態」
と
「点滅とは『灯火(灯り)』を点けたり消したりしている状態」もしくは「点滅とは『灯火(灯り)』が点いたり消えたりしている状態」
とは
違うのを理解できないか?
質問の内容(相手の言ってること)くらい正しく把握しろ。 >>487
>>434の書き込みはお前に合わせたテキトーなレスだけどwww
安全な運行を確保できる適当な光度とは?
昼間だったら、トンネルや暗い場所なら0cdでも安全な光度ともいえるだろ。
夜間道路上では0cdの光度では安全な光度ではないけどなw
光度を測定して0cdなら光度を有していないといっても特殊な条件をつけない限りイコールになるがw >>488
> 点滅が「灯火をついたり消したりしている状態」だとしたら、
点滅が「灯火をついたり消したりしている状態」にこだわっているから>>495でも書いたけど、も一度書くね?
「点滅をつけたり消したりしている状態」
と
「点滅とは『灯火(灯り)』を点けたり消したりしている状態」
もしくは「点滅とは『灯火(灯り)』が点いたり消えたりしている状態」
とは
違うことだ
主語をはっきりさせたら、言ってることが分かるぞ。
お前は、対象が違っていることの区別がついていない。 >>489
「点滅も灯火を点けている」は間違っていないでしょ。
「点滅する灯火(灯り)をつける」って言えば意味は通じるし。
灯火(灯り)には、非点滅の状態と点滅の状態があるし。 >>494
点滅とは、光ったり消えたりを繰り返す(あかりがついたり消えたりを繰り返す)こと
というのは、日本語としては正しい
だが法文上、点滅とは「灯火がついている」状態として扱われる
ただそれだけのこと
当該各号に定める"灯火をつけなければならない"
駐車中は非常点滅表示灯を"つけなければならない"
駐車中は"定める灯火(非常点滅表示灯)"をつけなければならない
このことから、点滅も灯火がついている状態として扱われることがわかるな >>497
(細かい条件は便宜上省いて)
夜間駐車中は、定められた灯火をつけなければならない
(当然、駐車中はずっとついている状態にしなければならない)
定められた灯火とは、非常点滅表示灯である
非常点滅表示灯点滅している状態は、「定められた灯火」が「ついている」状態である
君の言葉に合わせるなら、「点滅で灯りがついたり消えたりしていても、灯火がついている」とみなされるわけだ >>490
点滅していても「灯火がついている」状態である
は、別におかしくない。(→>>498)
> 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
でっ、あってはいるんだが・・・
バカがいるんで話が通じなくなる。
もっと正確なところを突っ込んで上げないとwww
道交法52条は前照灯(灯火器)をつけなければならないとしてるのではなく、
灯火(灯り)をつけなければならないとしている。 法文には灯火が使われている文言
「灯火」
「灯火器」
「灯火装置」
「灯火ユニット」
「灯火等」
法・令・規則では・・・
・「灯火」のみで使われるのは「あかり」って意味な。
・「灯火器」「灯火装置」「灯火ユニット」については説明しなくてもいいよな。
(そこまで馬鹿じゃないだろ。)
・「灯火等」は以下のとおり定義されている。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.07.19】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
法文ではこれらの文言は区別して書かれている。
これを無視するから、合法派の言い分はおかしくなる。 >>492
> つけた時に規定の色・光度を有する前照灯のことである
↑
何度も書いてスマンが、これが違っている。
正しくは、
つけた時に規定の色・光度を有する前照灯の"灯火(灯り)"ことである
> 「前照灯」とだけ言った場合、絶対に点滅は含まれないとは言い切れない
だが、公安委員会が定めているのは前照灯という灯火器ではなく、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる前を照らす灯りだ。 >>493
> 点滅式では、ついていても「前方10メートルの交通上の障害物を確認できない」から駄目
> という、ごくごく初期に出た根拠くらいだ
これも間違い。
公安委員会は「前方10メートルの交通上の障害物を確認することを義務付けていない」
(もちろん、道交法でも道交法施行令でもだ。)
色と明るさを規定して、その灯火をつけることを義務付けているだけ。
光度を有していない事実は、その規定が守られない。 >>502
さて君の言葉に合わせて>>497を踏まえて、>>488を読み替えてみよう
夜間道路を通行するときは、次に掲げる区分に従い、定めるあかりをつけなければならない
↓
自動車は夜間駐車してるときは、非常点滅表示灯をつけなければならない
定めるあかり=非常点滅表示灯によるあかり
つまり、あかりがついたり消えたりしているからといって、「灯火をつけていない」ことにはならない
よって、点滅を理由に「あかりがついたり消えたりしているから、灯火をつけていることにならない」とするのは、誤り
>>399で言ってるのは、君の言葉に合わせるならそういうこと >>499
> だが法文上、点滅とは「灯火がついている」状態として扱われる
>
> ただそれだけのこと
そうなんだよ。
点いている点いていないにこだわる必要はない。
お前の言う通り、点滅でも点いているからな。
だが、点いている灯火が規程とあっているかどうか?
が、重要。 >>498
ID:5YJ5z7hB
珍しくまともな違法派だったか
すまん
他の連中と同じアホだと思って煽ってた
君のアンカ先でもわかるように違法派は
「光度がゼロのライトは光度を有しないから、光度を有する前照灯ではな」
「点滅では灯火をつけていることにならない」
などと言い張るアホばかりという印象だったので、同類だと思ってた >>505
> あかりがついたり消えたりしているからといって、「灯火をつけていない」ことにはならない
非常点滅表示灯ではね。
あかりがついたり消えたりしていることが定められているから。
自転車の前照灯は、点滅は定められていないから。
あかりがついたり消えたりしているなら、「"定められた"灯火をつけていない」ことにはならない
公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
↑
これからどうしてこうなるんだ?
↓
公安委員会が定めた灯火をつけなくても、定められていない点滅をつければ合法。 >>509訂正
× … 自転車の前照灯は、点滅は定められていないから。
あかりがついたり消えたりしているなら、「"定められた"灯火をつけていない」ことにはならない
〇 … 自転車の前照灯は、点滅は定められていないから。
あかりがついたり消えたりしているなら、「"定められた"灯火をつけていない」ことになる さて、じゃあID:5YJ5z7hBの言葉を>>492に当てはめて
軽車両は、次に掲げるあかりをつけなければならない
(1)つけた時に白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
さて、夜間(1)のあかりをつけていなければ、法令違反となるわけだ
合法派を黙らせるには、点滅では(1)のあかりではない、と断言できる法文、判例があればいいわけである
ちなみに、点滅していても「灯火がついている」とみなされ、「前照灯」に点滅も含まれ得ることから、点滅では(1)のあかりをつけた状態ではない、とするのは反論の余地を残してしまう
さぁ、どうする >>509
自転車の前照灯に関して、点滅してはだめだとも、点滅しなさいとも書かれていないけど、どうして法文、判例上、点滅は定めれた前照灯ではないと言えるの?
点滅も灯火に含まれる
「灯火(点滅を除く)をつける」と書かれていれば、点滅は定められた灯火ではない
「点滅する灯火をつける」と書かれていれば、当然点滅は定められた灯火である
では「灯火をつける」とだけ書かれた場合は?
点滅をそこに含まないとする根拠は? 法的にもだが車道走るのならやっぱり点滅じゃ危険、特に街を走ってると自転車だと思って
自動車が強引に右折してくるからな、今500ルーメンのつけてるけど700以上欲しい
これくらいだとバイクだと思うのか自動車ドライバーの反応が全然違う >>511
> 合法派を黙らせるには、点滅では(1)のあかりではない、と断言できる法文、判例があればいいわけである
公安員会が定める灯火をつけなければならない。
非常点滅表示灯のように点滅を定めるものはななく、公安員会は規定の色と光度を有する前を照らす灯りを定めている。
点滅は定められていない。
定められているものをつけなければならない法律なのに、定められていない点滅をつけたって合法にならない。
規程の光度を有しなければならないのに、規定の光度を有していないときは定められているもの(規則)に反する。違法。
公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
↑
これからどうしてこうなるんだ?
↓
公安委員会が定めた灯火をつけなくても、定められていない点滅をつければ合法 >>512
> では「灯火をつける」とだけ書かれた場合は?
そんな場合は存在しない。
「規程の光度を有する灯火をつける」と書かれている。
規程の光度を有しなければならないのに、規定の光度を有していないときは定められているもの(規則)に反する。違法。
逆に聞くが、
規程の光度を有しなければならないのに、
規程の光度を有しなくても良いとする根拠は? ちょっと違うか。
>>512
規程の光度を有しなければならないのに、
規程の光度を有しない時があっても良いとする根拠は? >>512
公安委員会が定めた灯火をつけなければならないのに、
定められていない点滅する光度をつけても合法とする根拠は? >>514-516
点滅も「定められた灯火」に含まれる可能性があるから、点滅を違法だとは言い切れない
点滅する灯火も含まれる
とはしていないが
点滅する灯火を含まない
ともされていない
点滅もまた、規定の光度を有する前照灯足り得る
前照灯、光度を有する、灯火をつける、では点滅が含まれ得るのは既に挙げた通り
夜間は、白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するあかりをつけなければならない
点滅ではこの規定のあかりではないとする、法文上の根拠、判例がない以上、点滅もまた「定める灯火」に含まれる可能性が残る
故に違法だと断じることはできない >>518
公安委員会は点滅を定めていますか?
その点滅はどのようなものとされていますか? >>518
>>519に答えられなければ、公安員会(警察に窓口がある)に聞いてみてください。 >>518
一応、言っておくけど、
点滅が「定められた灯火」に含まれるかどうかじゃなく、公安委員会が点滅を定めているかどうかだ。
「道路交通法施行令 十八条」に書かれている 『公安委員会が定める灯火』 な。
論点をすり替えるのはやめような。 >>519
少なくとも道路交通規則上、東京都公安委員会は点滅について触れていない
点滅が含まれ得るにも関わらず、だ
「自転車後部には、白地に黒色または濃紺色の、10メートル先から視認できる大文字のアルファベットを用いて書かれた氏名を掲げなければならない」
という規則があったとして、大文字の筆記体で書かれた氏名は定めれられたものではない、とはならない
そこで具体的にどの程度まで崩した筆記体が認められるかは、また別な話
もしかしたら筆記体は視認しにくいとの理由で一切認められないかもしれない
ただ、上記の規則だけでは、それはわからない
故に、なんらかの判例か、別な法令によって定めがなければ、筆記体は規則違反だとは言えない >>522
ワケワカメな言い訳はいりません。
答えられなければ、公安委員会(警察に窓口がある)に聞いてみてください。
公安委員会は点滅を定めていますか?
その点滅はどのようなものとされていますか? >>491
はい、法文、判例のどこに「点滅しても前照灯」とする根拠がありますか
やりなおし
点滅禁止の規定がなくても、点滅モードなんてのはそもそも前を十分に照らせないんだから、前照灯とは言えないよ。
「点滅表示灯」ではなく、「前照灯」を点けようね。 >>524
はい、法文、判例のどこに「点滅は前照灯ではない」とする根拠がありますか
やりなおし
点滅モードなんてのはそもそも前を十分に照らせないから前照灯とは言えない、というのは君の個人的意見であって、法文でも判例でもないね
さて、そもそも前照灯に点滅が含まれないとしたら
自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。
この規則、おかしいね
「このマンションでは猫以外を室内で飼育してはならない。ただしゴールデンレトリバーを室内で飼育することは禁ずる」ってw
そもそも犬やん、と
「このマンションでは犬猫に限り室内での飼育を認める。ただしゴールデンレトリバーを飼育してはならない」ならおかしくないね
さて、自動的は先の規則があるから、点滅を備えてはいけないことになっている
では、その規則がなかったら? 最近、神田水道橋(こいつね −> ┐(´ー`)┌)と同一なのかどうかは知らんが、屁理屈こねてる奴が出てきてるね。
結局のところ、お前は
1分間に1秒しか光らない点滅でも前照灯として合法
だと思ってるのか?
違うと言うのなら、お前の主張は破綻する。
そうだというなら、前照灯の役割も果たせないのに前照灯というおかしなことになる。
法が間違ってるのか、お前が間違ってるのか、バカでもわかるよな。
合法派は、点滅禁止規定がないとか、道路運送車両法の規定を持ち出したり、点滅も灯火だとか言ったりしてるけど、
道路交通法と公安委員会規則はそんな難しい規定じゃない。
「前照灯」についての定義はなく、ただ単に「前照灯」をつけなければならない、となってるのだから、
「前照灯とは何か」は、社会通念で判断すればいい。
自転車で点滅灯が使われるようになったのは、メーカーが点滅モードを持つ灯火を販売しだしたからであり、
それまでは、自転車の前照灯が点滅するものだなんて認識はない。
メーカーも、点滅モードは道路交通法上の前照灯にはならないと言っている。
ということは、点滅モードなるものは、そもそも前照灯とは言えないということだ。 >>526
その基地は自分で創作した新点滅依存論に心酔しきっております(笑)
イジると大上段から延々とオレ様解釈を上から講釈始めます。
リソースのムダなんですがたまに笑えるフレーズを発して皆を楽しませてくれるので取扱いをどうするか決めかねているところです(笑)
違法派の皆様の忌憚のないご意見をお待ちします。 >珍しくまともな違法派だったか すまん 他の連中と同じアホだと思って煽ってた
(笑)
>違法派は
>「光度がゼロのライトは光度を有しないから、光度を有する前照灯ではな」 >「点滅では灯火をつけていることにならない」
などと言い張るアホばかりという印象だったので、同類だと思ってた
(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) ネタです(笑)
https://imgur.com/PANCuAe 自動車では点滅式前照灯は禁止されている
これをもって、社会の一員だと自覚し、まともな考え方の持ち主なら
自転車では明示的に点滅式前照灯を禁止していないが
自動車で交通上の不都合があるなら自転車でも不都合は生じるだろう
点滅式前照灯なんてものは使うべきではない
社会のはみ出し者が自分勝手な考え方をすると明示的に禁止されてなければ何をやるのも自由だとしか考えない
確かに点滅式前照灯という紛い物の使用は禁止されていないけれどそれでは法の要求を満たせないことは無視
挙句の果て、法の要求を満たせる灯火器を点滅でつけているなんて言い方を創出してしまい得意顔
肝心なことを問われると無視の三猿を決め込む >>522
うわっ間抜け杉 対比させるなら正確に
筆記体かゴシック体なんて、従来の電球か最近のLEDかのもんだ
点滅と対比させるなら「文字が書かれているものと文字が書かれていないものを交互に掲げる」だろ
その例では「文字が書かれているものと文字が書かれていないものを交互に掲げる」ことは定められていることなのか?
どうなんだい? >>481
>@わかりました。
> > 法令上、点いております┐(´ー`)┌
> その法令を挙げてください。
走路交通法施行令
第十八条 道路にある場合の灯火
2 自動車は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、
又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる 非 常 点 滅 表 示 灯 又は尾灯をつけなければならない。
非常点滅表示灯は法令上点いているのだから、点滅する灯火は「点いている」のである┐(´ー`)┌
>Aその法令を挙げてください。
> また、法令上点滅は灯りが点いたり消えたるするものではないのですか?
> 非点滅の灯火と点滅の違いを、教えてください。
点滅する灯火はその状態を以て「点いている」のだから、
禁止ないしは義務とされていなければ区別は無いのである┐(´ー`)┌
>B点滅の光度について聞いているのです。
> 灯火器については聞いていません。
> ふざけないで、ちゃんと質問に答えてください。
ふざけてなどおりません┐(´ー`)┌
馬鹿にされたくないのであれば「自転車に限って点いてる灯火を点けろ」というフザけた主張を止めるべきです┐(´ー`)┌
>C話をはぐらかさずに、質問に答えてください。
> お前の主張を聞いてる訳ではありません。
> 点滅は定められていますか?
> 公安委員会が定めるものをつけなければならないのに、定められていないものしかつけなくても合法になりますか?
お前の妄想に沿って「定められている」と挙証する必要は無いのですよ┐(´ー`)┌
公安委員会が定めた技術基準を満たせば、他の要件は定められていないのだから「任意」となる┐(´ー`)┌
電源はダイナモでも一次電池でも二次電池でもいいし、光源は電球でもLEDでもいい┐(´ー`)┌
点滅も定められていないのだから「違法」になるのではなく、「任意」となるのだよ┐(´ー`)┌ >>484
>前照灯が、尾灯が、車幅灯が、番号灯が勝手に消えたのだ!
>消えた状態で走行しているのはアンタ自身の選択
ダ イ ナ モ (笑)もここで言う「アンタ自身の選択(笑)」なのに、
違法性阻却事由(笑)があって違法性が無くなるんだよな┐(´ー`)┌
その場限りの嘘ばかり重ねるから、こうやって一貫性のない主張を積み重ねることになるのだな┐(´ー`)┌
ほんと、在日おチョンコは白痴だな┐(´ー`)┌
>>489
>なんか、屁理屈いっぱいこねてるけど、常識で考えろよ。
法令で示せないからってそこで「常識(笑)」なる持論を持ち出すなよ┐(´ー`)┌
>「点滅も灯火を点けている」というお前の理論だと、点滅なら何でも合法ということになるけど、そんなわけないだろ。
>1分間に1秒しか光らないのも点滅だけど、そんなのが前照灯の役割を果たせると思うか?無理だろ。
>ということは、お前の理論が間違っているということだ。
埼玉県の見解に沿えば、どこかに適法か違法かの線引きが存在するはずだ。
だが、現状そんなものは無いのだから、点滅モードを違法とする根拠は何も無いのだ┐(´ー`)┌
「点滅が目視出来るなら違法にはできない」これが答えだ┐(´ー`)┌
あと、常識(笑)とホザいておきながら「1分に1秒しか光らないもの!」なんて詭弁を振るうなよ┐(´ー`)┌
気違い丸出しだぞ┐(´ー`)┌ >>532
> 違法性阻却事由(笑)があって違法性が無くなるんだよな┐(´ー`)┌
まだ、こんなこと言ってるwww
違法性があったら違法性がある。無くなるわけがないwww
どっかの国とは違うんだぞ、日本はwww
そこを常識で話してると思っちゃうのかw
「1分に1秒しか光らないもの!」
いつも安定のズレまくりwww
ご苦労さん。 >>531
> 電源はダイナモでも一次電池でも二次電池でもいいし、光源は電球でもLEDでもいい┐(´ー`)┌
でも、フラッシュライトはだめなんだろwww
> 点滅も定められていないのだから「違法」になるのではなく、「任意」となるのだよ┐(´ー`)┌
公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
↑
これからどうしてこうなるんだ?
↓
公安委員会が定めた灯火をつけなくても、定められていない点滅をつければ合法 >>492
>違法派を応援するためにも、道路交通規則に照らし合わせて、違法の可能性を検討しようぜ
違法派(笑)が八方ふさがりなのは、示せる根拠が無いのに違法と断言してしまうから┐(´ー`)┌
違法という結論を破棄して「可能性に触れているのだ」とすれば、現行の主張の中に通る物もある……はずw >>503
>だが、公安委員会が定めているのは前照灯という灯火器ではなく、
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる前を照らす灯りだ。
また「自転車に限っては点いてる灯火を点けろ」と強弁しているな┐(´ー`)┌
何故、軽車両(自転車)以外の規則は灯火器の技術基準を定めているのに、
軽車両(自転車)だけ根拠もなくこうなってしまうんだぜ?┐(´ー`)┌
>>510
>〇 … 自転車の前照灯は、点滅は定められていないから。
> あかりがついたり消えたりしているなら、「"定められた"灯火をつけていない」ことになる
要件に「点滅以外の特定の灯火を点けろ」と無いのだから、点滅は「定められていないから違法」なのではなく、
任意となるのだよ┐(´ー`)┌
これは「点滅の滅の時(笑)」と同じ無理筋の1つだ┐(´ー`)┌ 警視庁リーフレットは、もうリンク切れしている
つまり警視庁は発行しなかったものとしたいのだ┐(´ー`)┌
あれだけあった点滅モード自転車への注意は、ここ1ヶ月のツイッターでは皆無
つまり警察は点滅モード取り締まりは間違いだったと認めたのだ┐(´ー`)┌ 俺が猫目に問い合わせたことにより
「点滅モードは道交法上問題あり(笑)」の部分は削除されるだろう┐(´ー`)┌ >>529
>自動車では点滅式前照灯は禁止されている
>これをもって、社会の一員だと自覚し、まともな考え方の持ち主なら
> 自転車では明示的に点滅式前照灯を禁止していないが
> 自動車で交通上の不都合があるなら自転車でも不都合は生じるだろう
> 点滅式前照灯なんてものは使うべきではない
>社会のはみ出し者が自分勝手な考え方をすると明示的に禁止されてなければ何をやるのも自由だとしか考えない
これはマナー(笑)の問題ではなく、「法令上どう扱われているのか」という問題である┐(´ー`)┌
自動車では明示的に禁止されている事を以て「自転車でもダメに決まっている」という主張は、
「類推解釈」となり「罪刑法定主義」に反するから成立し得ない┐(´ー`)┌ >>536
>現行の主張の中に通る物もある……はずw
はずでは個人の妄想の域をでない
通る物なんかないよ、日本でさえ無いもので何を言っても無駄
日本語を歪曲して創出した妄想なんか法治国家の法運用とは無関係 >>539
>警視庁リーフレットは、もうリンク切れしている
>つまり警視庁は発行しなかったものとしたいのだ┐(´ー`)┌
警視庁が何を思ってそんなリーフレットを発行したのかは知らんが、
周知を継続していないという事は知り得ないという事である┐(´ー`)┌
>あれだけあった点滅モード自転車への注意は、ここ1ヶ月のツイッターでは皆無
>つまり警察は点滅モード取り締まりは間違いだったと認めたのだ┐(´ー`)┌
ここ1か月どころか、違法ソース(笑)から後は壊滅状態なのだが┐(´ー`)┌
>つまり警察は点滅モード取り締まりは間違いだったと認めたのだ┐(´ー`)┌
取り締まった事実が1件も無いのに、間違いもなにもねーわな┐(´ー`)┌
>>540
>俺が猫目に問い合わせたことにより
>「点滅モードは道交法上問題あり(笑)」の部分は削除されるだろう┐(´ー`)┌
「判例があります」だよ┐(´ー`)┌
そして、在日おチョンコ(笑)が問い合わせを行った際に「判例がある」と返答しなかったのだから、
俺の予言通り「削除された」事は確認できているのである┐(´ー`)┌
キャットアイは法的根拠も無しに違法とマニュアルに記載している┐(´ー`)┌これが結論┐(´ー`)┌ >>542
>>現行の主張の中に通る物もある……はずw
>はずでは個人の妄想の域をでない
>通る物なんかないよ、日本でさえ無いもので何を言っても無駄
>日本語を歪曲して創出した妄想なんか法治国家の法運用とは無関係
また鏡に向かって口泡を吹いているな┐(´ー`)┌
違法派(笑)が「違法論を成立させるにはどうすべきか」の話を全否定して何をしたいのだね┐(´ー`)┌ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています