>>440
>どこの公安委員会がダイナモを定めていますか?
>都道府県と、そのダイナモの定めを出してみろ。
https://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html

山形県
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。
ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。

福島県
2 前項第1号の前照燈のうち自転車に設ける発電装置によるものにあつては、照射光線の方向を下向きにし、その主光軸は、前方10メートルの地点を超えないものとする。

神奈川県
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。

静岡県
2 前項第1号の規定による前照灯のうち発電装置のものにあつては、その主光軸の地面における照射点が前方10メートルをこえないよう、下向きにしなければならない。

滋賀県
(2) 前号の場合において、自転車に設ける発電装置式のものにあつては、その主光軸は、前方15メートルにおいて、地面からの高さが0.5メートルを超えないものとする。

5県あったな┐(´ー`)┌