【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
>>890
点滅を合法とする>>886に対する合法派の反論まとめ
>1.「灯火をつける」には点滅も含まれる点滅でつけているのだから「ついている」状態である
「含まれる」でななく「含まれる得る」だ。政令で点滅について定められてなければ点けたことにはならない。
>2a.「規定の光度を有する前照灯」とは「照射した時に規定の光度を有する前照灯」のことである。だから滅の時は〜とか恥ずかしいからやめれ
そこからなぜなら点滅でもいいということになるのだよ。「照射した時に規定の光度を有する」状態を維持しなければ点けていることにならない。
>2b.光度がゼロだろうと10m先の走行上の障害物を確認できれば、〇〇できる光度を有する前照灯だよ
光度がゼロだと確認するための光度がないね。なのに光度を有するとはこれ如何。
>3a.自転車の前照灯の点滅を禁じる法令を示せ
点滅禁止規定は関係ない。公安委員会規則の要件を満たすかどうかだ。
>3b.点滅は前照灯ではないという前提なら、自動車で前照灯の点滅を禁じるのはおかしいよな
「点滅なら何でも合法」の理由にはならない。前を照らす役割をはたせないものは、そもそも前照灯にあらず。
>4.お前は警察が車道を渡らず横断歩道を渡りましょうと言ったら、車道渡るのは違法だと思うんだな
警察が注意したから違法や合法と決まるわけではない。
>5.お前はメーカー日本司法だと(ry)
意味不明。 >>897
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、「光っている前照灯」のみを指すのではない
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」のことを指す
つまり、消灯していても(照射した時に〇〇できる光度があれば)「〇〇できる光度を有する前照灯」である
よって、「滅の時は光度がゼロだから、〇〇できる光度を有する前照灯ではない」とする論は誤り >>902
「〇〇できる光度を有する△△」
が
「〇〇できる光度を有する」
に
変わったんだwwwwww
△△はどこへやった?
言ってることをコロコロ変えんなよwww >>905
>つまり、消灯していても(照射した時に〇〇できる光度があれば)「〇〇できる光度を有する前照灯」である
それを言うなら、
「〇〇できる光度を有することのできる前照灯」
たろ。 >>899
> そういうのは、公安委員会や警察が「点滅でも合法」「光度がなくても問題なし」といった客観的事実を出してからにしなよw
お前が「滅の時」で違法と言っているんだから、それが事実でなければ問題なしなんだよ。
早く事実であることを証明しろ。
>>901
> 「お前以外で言っている人がいないからな。」
> ↑
> どこが間違ってるかと問うてみればこれだよwww
お前以外に「滅の時」を根拠にしていない、は事実だろ。
つまりお前の妄想なんだよ。 違法だと主張する連中って、基本、「違法ありき」だから相手の主張理解してないよな
違法でも合法でもどっちでもいいけど、せめて何を言っている・言われてるのかくらい理解した上で、話そうぜ
俺の主張じゃないけどこれまでログ読んで、予想される反論書いておくわ
>>904
順番に
1.
含まれ得るのだから、政令で点滅について禁じていなければ含まれる
という反論も成り立つのだが
2a.
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」を「つける」だからだよ
1の、「つけるに点滅が含まれる」という主張に則って、
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」を「(点滅で)つけている」だろう、というのが合法派主張
2b.
理系的に言えば、ゼロという光度を有していると反論されるぞ
規則では何カンデラ以上などと定められていないから、〇メートル前方が確認できれば、それが定められた光度だ、と
3a.
上記により、公安委員会の定めた灯火を(点滅で)つけている
自動車のように点滅禁止の決まりがないのだから
4.
では警察やメーカー、twitterを挙げて違法だと主張する違法派は、やり方を間違っているね >>903
> 誰か 「公安委員会か警察が「滅の時」は要件を満たさないから違法」 と言ってたっけ?
言ってないなら、点滅が違法になる根拠はなくなるな。
つまり、軽車両の前照灯を点滅でつけていれば適法である。 >>906
>>892-893
それのどこをどう読んだら、
「〇〇できる光度を有する△△」の意味が、道路交通法下の規則と道路運送車両法で違う意味で定義されている根拠になるの?
特に注釈がない場合、同じ言葉は同じ意味・定義として扱われる
道路交通法上にも道路運送車両法上にも「〇〇できる光度を有する△△」関して特に注釈はないし、公安委員会に定めた規則にも保安基準にもない
つまり、両者は同じ意味・定義で使われるのが大前提
これで満足か? >>909
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」
に
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
を
適用して証明した。
お前は、合法であることを証明できていない。
どこが間違ってるかを聞いてるんだけど?
その問いに対して答えなよw
何訳の分からないことばかり言ってるんだよ。
普通の会話できないのか? >>912
道路運送車両法は灯火器として定義されている。
公安員会は灯火として定めている。
灯火器と灯火の違いが分かる? >>908
「制動装置の操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。」
君の理屈でいうと、制動装置を操作していない時は停止させる性能がないことになるね
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」
君の理屈でいうと、消灯している走行用前照灯は適当な光度を有する走行用前照灯ではないから、光っている走行用前照灯を備えないといけなくなるね >>910
>1.
>含まれ得るのだから、政令で点滅について禁じていなければ含まれる
という反論も成り立つのだが
断定できないことは確かだね。ということは、合法違法の根拠にはならないね。
>2a.
>「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」を「つける」だからだよ
1の、「つけるに点滅が含まれる」という主張に則って、
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」を「(点滅で)つけている」だろう、というのが合法派主張
1が成り立たないからダメだね。
>2b.
>理系的に言えば、ゼロという光度を有していると反論されるぞ
規則では何カンデラ以上などと定められていないから、〇メートル前方が確認できれば、それが定められた光度だ、と
屁理屈。
>3a.
>上記により、公安委員会の定めた灯火を(点滅で)つけている
>自動車のように点滅禁止の決まりがないのだから
上記が成り立たないからダメだね?
>4.
>では警察やメーカー、twitterを挙げて違法だと主張する違法派は、やり方を間違っているね
誰もそんなことは言ってないね。
違法だから警察が注意したりメーカーが警告するのであって、
警察が注意したりメーカーが警告してるから違法になるのではないよ。 >>915
操作していないときに制止させる性能があったらまともには知れないだろうにw
操作させてから性能は自転車を停止させる性能を有することになる。
操作していないときは、
自転車を停止させる性能を有する制動装置ではなく、
自転車を停止させる性能を有することができる制動装置だ。
だから、操作させないときは自転車は停止せず、操作させたら自転車は停止する。
操作しなくても自転車が停止する制御装置なんて正常なものだと思っちゃってたり? >>915
何で公安委員会規則の解釈に保安基準を持ち出してくるんだよ。 >>914
はいダウトー
保安基準では前照灯や尾灯も「灯火」としている
保安基準での前照灯は「灯火器」で、自転車の前照灯は「灯火」だから別、などという理論は成り立たない
第四十二条 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯(中略)を除き、光度が三百カンデラ以下のものでなければならない。 >>917
うわぁ……
>操作していないときは、
>自転車を停止させる性能を有する制動>装置ではなく、
>自転車を停止させる性能を有すること>ができる制動装置だ。
「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」を備えるように規定されているんですがw
いい加減、間違いを認めようよw レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。