【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
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>>878
> 逆に言えば鳴った時に規定の音量で鳴るなら、
鳴らした時に規定の音量が有ったり音量が全くなかったりを繰り返して問題ないとでも?
頭おかしいだろw
その鐘の音を聞いてる人は、鳴ったり鳴らなかったりを繰り返してると認識するだろうね。 >>878
どうであろうと、
公安委員会は、灯火器について定めている訳ではないから、
灯火器をつけたとき上記の光度や性能を有することができるものかどうかなんて無意味なこと。 >>880
点滅とはそんなものだぞ。
点滅と関係ないことを語り続けるのなら他でやれば? 「規定の音量を有する鐘」とは、鳴っている鐘のみを指すのではない
鳴らした時に規定の音量で鳴る鐘のことである
「鳴らす」については何も定義していないんだけど。
同じように
「規定の光度を有する前照灯」とは、照射している前照灯のみを指すのではない
照射した時に規定の光度を有する前照灯のことである
ということを言っているんだが
だから、「消灯してたり点滅の滅の時は光度を有しないから、規定の光度を有する前照灯ではない」とかいうトンデモ理論はやめなさいよ、と >>882
アホだねぇ
「規定の音量を有する鐘」とは、「規定の音量で鳴っている鐘」のみを指すのではない
「鳴らした時に規定の音量で鳴る鐘のことである」
だから
「規定の光度を有する前照灯」とは「規定の光度で光っている前照灯」のみを指すのではない
「照射した時に規定の光度で光る前照灯」のことである
この主張で、点滅云々についてはまだ一切触れてないんだけど
点滅違法の根拠として
「点滅の滅の時は光度を有しないから、規定の光度を有する前照灯ではない」
というトンデモ理論に対し、「それは違う」と言ってるんだけど? >>884
まだ続けるの?
そんなこと言い続けても無意味なことだw 点滅を違法とする根拠まとめ
1.点滅では"灯火がついている"ことにならない
(点滅は、灯火がついている状態と消えている状態を繰り返している論)
2.点滅は滅の時に光度を有しない。だから規定の光度を有する前照灯ではない
(規定の光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す論)
3.点滅していては前照灯の役割を果たせない
(前照灯には点滅するものは含まれない論)
4.警察が危険だと言ったからダメ
(注意喚起ポスター絶対論)
5.メーカーが前照灯の役割を果たせないと言ったからダメ
(メーカー絶対論)
6.とにかくよくわかんないけどダメ
(神田水道橋とディスり合いを楽しみたい論)
あと他になんかある? >>885
違法とする根拠が間違ってるのに違法だとならないだろ
法令上の根拠なんて不要で、根拠が間違ってようが違法ったら違法だ
という理屈なら好きにすればいいが >>887
お前は、自転車の前照灯を道路運送車両の保安基準で語っている勘違い野郎w
法令に無いことを元に点滅の合法論を展開しているだけ。
点滅という事実に、既定の法律で語れ。 >>887
> 違法とする根拠が間違ってるのに違法だとならないだろ
どこが間違ってるかと問うてみれば、滅の時は妄想と答える。
そんなのが議論として通用するとでも思ってるのかよw 点滅を合法とする>>886に対する合法派の反論まとめ
1.「灯火をつける」には点滅も含まれる点滅でつけているのだから「ついている」状態である
(点滅でついてるよ論)
2a.「規定の光度を有する前照灯」とは「照射した時に規定の光度を有する前照灯」のことである。だから滅の時は〜とか恥ずかしいからやめれ
(ついている灯火をつけろじゃないよ論)
2b.光度がゼロだろうと10m先の走行上の障害物を確認できれば、〇〇できる光度を有する前照灯だよ
(視認絶対主義論)
3a.自転車の前照灯の点滅を禁じる法令を示せ
(前照灯は点滅しないものなんて決まりないよ論)
3b.点滅は前照灯ではないという前提なら、自動車で前照灯の点滅を禁じるのはおかしいよな
(A≠Bという前提ならあえてBはAではいけないと法令記載するのおかしいよね論)
4.お前は警察が車道を渡らず横断歩道を渡りましょうと言ったら、車道渡るのは違法だと思うんだな
(先生死ねと言ったら死ぬんだな論)
5.お前はメーカー日本司法だと(ry)
(日本はCATEYEに支配されてる論)
6.┐(´ー`)┌ >>888
「〇〇できる光度を有する△△」
これが道路交通法下の法令と道路運送車両法下の法令とで意味が違うという、「法令上の」根拠を示してね♪
同じであるという根拠は、法令の大前提である
「特に注釈がない場合、同じ言葉は同じ意味・定義として扱われる」
というものね
日本の法令は、場面場面で言葉の意味が変わったりしないんだわ >>891
「〇〇できる光度を有する△△」ってどれのことをなのかはっきりさせてくれんかね?
めんどくせなぁー。
> 「特に注釈がない場合、同じ言葉は同じ意味・定義として扱われる」
法第五十二条第一項前段の規定により、
政令第18条第1項第5号に規定により
保安基準第〇〇条第□項に規定する
定義のもととなるものが違ってるじゃん?ちゃんと読んで分かって分かって書いてあるのかよw 自分の主張を持たず、
他人を否定することだけに夢中になり、
誰かが言ったことに便乗し、
都合の良いところを抜き出して、
お花畑の世界をつくりだす。
一体何がしたいのだろう??? >>858
> 点滅は光度を有するときと有さないときがある。
> これは、妄想ではなく事実だ。
そんなことを聞いていない。
公安委員会や警察が「滅の時」を理由に違法としているという客観的事実を出してくれ。
> 事実をねじ曲げるな。
鏡を見て言っているんだね。
公安委員会も警察も「滅の時」は要件を満たさないから違法とは言っていない。
> そして、公安委員会の規則は規定の光度を有することと定められている。
> 光度を有する前照灯であって、光度を有したり有さなかったりする前照灯では規則に反する。
それを公安委員会か警察が言っているという事実を出してくれ。
今まで一度も出せていないから、お前の妄想なんだよ。
>>859
> >公安委員会や警察が「滅の時」を理由に違法としているという客観的事実を出してくれ。
> >出せなければお前の妄想だ。
>
> 光っていなければ光度がない。火を見るより明らか。
そんなことを聞いてないだろ。
誤魔化さないで公安委員会か警察が「滅の時」を理由に違法としているという客観的事実を出してくれ。
> >それを法令で出してくれ。
>
> 周りを照らすための照明灯でわざわざ点滅させてるものってあるか?
> 点滅しているのは、周りを照らすのが目的ではなく、注意を引くためのものだ。
どの法令のどの条文に書いてあるの?
> 道路交通法には、「前照灯」とある。前照灯とは、読んで時のごとく、前を照らす灯りであり、前を照らしていなければ前照灯とは言えない。単純明白。
お前の感想は聞いてない。
法令で出してくれ。 >>884
「点滅の滅の時は光度を有しないから、規定の光度を有する前照灯ではない」
そうだよ。
光度を有さないのに光度を有する?
バカじゃないの。 >>889
> > 違法とする根拠が間違ってるのに違法だとならないだろ
> どこが間違ってるかと問うてみれば、滅の時は妄想と答える。
> そんなのが議論として通用するとでも思ってるのかよw
お前以外で言っている人がいないからな。
公安委員会か警察が「滅の時」は要件を満たさないから違法と言っているのか?
言ってないよな?
それはお前の妄想だからだ。 >>895
そういうのは、公安委員会や警察が「点滅でも合法」「光度がなくても問題なし」といった客観的事実を出してからにしなよw >>886
1、2、3により、違法。わかりやすいね。
4、5は違法の根拠ではない。違法だからそうされてるだけだ。
6はそうだね。神田水道橋相手に遊んでるだけだね。 >>898
ほらなw
「お前以外で言っている人がいないからな。」
↑
どこが間違ってるかと問うてみればこれだよwww >>892-893
それのどこをどう読んだら、
「〇〇できる光度を有する」の意味が、道路交通法下の規則と道路運送車両法で違う意味で定義されている根拠になるの?
特に注釈がない場合、同じ言葉は同じ意味・定義として扱われる
道路交通法上にも道路運送車両法上にも「〇〇できる光度を有する」関して特に注釈はないし、公安委員会に定めた規則にも保安基準にもない
つまり、両者は同じ意味・定義で使われるのが大前提 >>898
> 公安委員会か警察が「滅の時」は要件を満たさないから違法と言っているのか?
> 言ってないよな?
> それはお前の妄想だからだ。
誰か 「公安委員会か警察が「滅の時」は要件を満たさないから違法」 と言ってたっけ?
誰も言っていないことを言いだしたぞwww
お前の妄想の中ではそうなってるのだろうけど、
それは俺の妄想ではなくお前の妄想だろwww
自分の妄想で他人が妄想してることにすんなよwwwwwwwww
頭おかしい。 >>890
点滅を合法とする>>886に対する合法派の反論まとめ
>1.「灯火をつける」には点滅も含まれる点滅でつけているのだから「ついている」状態である
「含まれる」でななく「含まれる得る」だ。政令で点滅について定められてなければ点けたことにはならない。
>2a.「規定の光度を有する前照灯」とは「照射した時に規定の光度を有する前照灯」のことである。だから滅の時は〜とか恥ずかしいからやめれ
そこからなぜなら点滅でもいいということになるのだよ。「照射した時に規定の光度を有する」状態を維持しなければ点けていることにならない。
>2b.光度がゼロだろうと10m先の走行上の障害物を確認できれば、〇〇できる光度を有する前照灯だよ
光度がゼロだと確認するための光度がないね。なのに光度を有するとはこれ如何。
>3a.自転車の前照灯の点滅を禁じる法令を示せ
点滅禁止規定は関係ない。公安委員会規則の要件を満たすかどうかだ。
>3b.点滅は前照灯ではないという前提なら、自動車で前照灯の点滅を禁じるのはおかしいよな
「点滅なら何でも合法」の理由にはならない。前を照らす役割をはたせないものは、そもそも前照灯にあらず。
>4.お前は警察が車道を渡らず横断歩道を渡りましょうと言ったら、車道渡るのは違法だと思うんだな
警察が注意したから違法や合法と決まるわけではない。
>5.お前はメーカー日本司法だと(ry)
意味不明。 >>897
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、「光っている前照灯」のみを指すのではない
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」のことを指す
つまり、消灯していても(照射した時に〇〇できる光度があれば)「〇〇できる光度を有する前照灯」である
よって、「滅の時は光度がゼロだから、〇〇できる光度を有する前照灯ではない」とする論は誤り >>902
「〇〇できる光度を有する△△」
が
「〇〇できる光度を有する」
に
変わったんだwwwwww
△△はどこへやった?
言ってることをコロコロ変えんなよwww >>905
>つまり、消灯していても(照射した時に〇〇できる光度があれば)「〇〇できる光度を有する前照灯」である
それを言うなら、
「〇〇できる光度を有することのできる前照灯」
たろ。 >>899
> そういうのは、公安委員会や警察が「点滅でも合法」「光度がなくても問題なし」といった客観的事実を出してからにしなよw
お前が「滅の時」で違法と言っているんだから、それが事実でなければ問題なしなんだよ。
早く事実であることを証明しろ。
>>901
> 「お前以外で言っている人がいないからな。」
> ↑
> どこが間違ってるかと問うてみればこれだよwww
お前以外に「滅の時」を根拠にしていない、は事実だろ。
つまりお前の妄想なんだよ。 違法だと主張する連中って、基本、「違法ありき」だから相手の主張理解してないよな
違法でも合法でもどっちでもいいけど、せめて何を言っている・言われてるのかくらい理解した上で、話そうぜ
俺の主張じゃないけどこれまでログ読んで、予想される反論書いておくわ
>>904
順番に
1.
含まれ得るのだから、政令で点滅について禁じていなければ含まれる
という反論も成り立つのだが
2a.
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」を「つける」だからだよ
1の、「つけるに点滅が含まれる」という主張に則って、
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」を「(点滅で)つけている」だろう、というのが合法派主張
2b.
理系的に言えば、ゼロという光度を有していると反論されるぞ
規則では何カンデラ以上などと定められていないから、〇メートル前方が確認できれば、それが定められた光度だ、と
3a.
上記により、公安委員会の定めた灯火を(点滅で)つけている
自動車のように点滅禁止の決まりがないのだから
4.
では警察やメーカー、twitterを挙げて違法だと主張する違法派は、やり方を間違っているね >>903
> 誰か 「公安委員会か警察が「滅の時」は要件を満たさないから違法」 と言ってたっけ?
言ってないなら、点滅が違法になる根拠はなくなるな。
つまり、軽車両の前照灯を点滅でつけていれば適法である。 >>906
>>892-893
それのどこをどう読んだら、
「〇〇できる光度を有する△△」の意味が、道路交通法下の規則と道路運送車両法で違う意味で定義されている根拠になるの?
特に注釈がない場合、同じ言葉は同じ意味・定義として扱われる
道路交通法上にも道路運送車両法上にも「〇〇できる光度を有する△△」関して特に注釈はないし、公安委員会に定めた規則にも保安基準にもない
つまり、両者は同じ意味・定義で使われるのが大前提
これで満足か? >>909
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」
に
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
を
適用して証明した。
お前は、合法であることを証明できていない。
どこが間違ってるかを聞いてるんだけど?
その問いに対して答えなよw
何訳の分からないことばかり言ってるんだよ。
普通の会話できないのか? >>912
道路運送車両法は灯火器として定義されている。
公安員会は灯火として定めている。
灯火器と灯火の違いが分かる? >>908
「制動装置の操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。」
君の理屈でいうと、制動装置を操作していない時は停止させる性能がないことになるね
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」
君の理屈でいうと、消灯している走行用前照灯は適当な光度を有する走行用前照灯ではないから、光っている走行用前照灯を備えないといけなくなるね >>910
>1.
>含まれ得るのだから、政令で点滅について禁じていなければ含まれる
という反論も成り立つのだが
断定できないことは確かだね。ということは、合法違法の根拠にはならないね。
>2a.
>「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」を「つける」だからだよ
1の、「つけるに点滅が含まれる」という主張に則って、
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」を「(点滅で)つけている」だろう、というのが合法派主張
1が成り立たないからダメだね。
>2b.
>理系的に言えば、ゼロという光度を有していると反論されるぞ
規則では何カンデラ以上などと定められていないから、〇メートル前方が確認できれば、それが定められた光度だ、と
屁理屈。
>3a.
>上記により、公安委員会の定めた灯火を(点滅で)つけている
>自動車のように点滅禁止の決まりがないのだから
上記が成り立たないからダメだね?
>4.
>では警察やメーカー、twitterを挙げて違法だと主張する違法派は、やり方を間違っているね
誰もそんなことは言ってないね。
違法だから警察が注意したりメーカーが警告するのであって、
警察が注意したりメーカーが警告してるから違法になるのではないよ。 >>915
操作していないときに制止させる性能があったらまともには知れないだろうにw
操作させてから性能は自転車を停止させる性能を有することになる。
操作していないときは、
自転車を停止させる性能を有する制動装置ではなく、
自転車を停止させる性能を有することができる制動装置だ。
だから、操作させないときは自転車は停止せず、操作させたら自転車は停止する。
操作しなくても自転車が停止する制御装置なんて正常なものだと思っちゃってたり? >>915
何で公安委員会規則の解釈に保安基準を持ち出してくるんだよ。 >>914
はいダウトー
保安基準では前照灯や尾灯も「灯火」としている
保安基準での前照灯は「灯火器」で、自転車の前照灯は「灯火」だから別、などという理論は成り立たない
第四十二条 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯(中略)を除き、光度が三百カンデラ以下のものでなければならない。 >>917
うわぁ……
>操作していないときは、
>自転車を停止させる性能を有する制動>装置ではなく、
>自転車を停止させる性能を有すること>ができる制動装置だ。
「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」を備えるように規定されているんですがw
いい加減、間違いを認めようよw レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。