【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
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>>790 いまいち分かりづらい。 もう少しわかりやすく説明して。 >>786 >確認出来る光度を有しているとしか言えないよ。頭悪いなあ。 その光度は他の光源から窃取したものであってアンタの前照灯が有してるものじゃない。 頭悪いなあ、ドロボウ! >>788 だからさ。法が求めてるのは「光度」ではなく「10メートル先が確認出来る光度」だから。 例えば光度0の瞬間でも、確認出来てるなら「確認出来る光度を有してる」としか言えない。 ホントに頭悪いねえw だって確認出来てるんだもん。有してるでしょ。確認出来る光度をさ。 >>792 >その光度は他の光源から窃取したものであってアンタの前照灯が有してるものじゃない。 >頭悪いなあ、ドロボウ! その主張の法的根拠はなに? 馬鹿の大好物の環境光とか滅の時って法律のどこに出てくる文言? まさかど素人の造語じゃないよなw 法が求めてるのは、夜間、道路にあるときに確認出来る光度を有してるいること。 その道路に街灯があれば、それほど明るくなくても充分に確認出来る。 そもそもお前が使うショボい常時点灯でも違反にならないのは街灯があるからってことを自覚しなw >>793 規則で書かれているのは前照灯の光度だよ。 10メートル先が確認出来るとは10m先が見えているとか見えていないとかじゃないの。 光度の明るさを10メートル先の障害物を確できるものとしているだけなんだよ。 >>795 街灯がある都市部ならショボい前照灯の性能でも充分に確認出来るだろ。 要は夜間道路にある時その場に応じた性能の前照灯をつければいいだけ。 馬鹿が主張する環境光とは関係なく前照灯だけの性能なんて物理的に測定出来ないし、そもそもそんなものを法は求めてないから。 もしも法が純粋に前照灯だけの性能を要求するなら、自動車みたいに数値を定めるだろうね。 それをやらないのは、自転車のプアな前照灯に一律の性能を求めても意味がないからだと思うよ。 つか、この話も何度もしてるよなw 頭の悪い人間はホントに成長しねえなw >>796 その主張の法的根拠はなに? 街灯がある都市部、その場に応じたって法律のどこに出てくる文言? 前照灯だけの性能を物理的に測定するのは簡単だが、環境も含めた前照灯の性能を測定するのは無理だろうな。 空想しているばかりじゃなく現実をみろよ。 自転車の前照灯なんてつけてりゃOK程度の法の要求なのに馬鹿が切り取るとなんだから大変そうだな。 都市部だと普通に歩いてて100メートル先だって普通に見えるからその大変さが理解不能だ。 >>798 都市部以外知らないんだ? 普通の人みたいにいろんなところに出かけていろんなことを経験したほうがいいぞ。 引きこもりみたいな生活で世の中を知らず、空想ばかりだから考え方がそんな変なことになるんじゃねーの? >>798 ID:e5VtZNDq こいつ、あたま悪すぎ。 都市部とまで言い出したか。 徐々に後付けが増えていくから>>529 みたいなことになっているんじゃねーの? >>791 「〇〇できる光度を有する前照灯」というのが、何を指すかという話 「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すのか、 (その場合消灯しているものは「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない) 照射した時(つけた時)に〇〇できる光度で光るもの指すのか (その場合、消灯していても、つけた時に〇〇できる光度で光るならばよい) 「垂直とび1mの跳躍力を有する人間」とは、跳ぶ姿勢に入っているもしくは跳んでいる最中の人間のみをさすのか、 あるいは"跳んだ時に"垂直1mでとべれば、座っていたり横になっていても「垂直とび1mの跳躍力を有する人間」なのか 「光っている」と「光ったとき」が違うのはわかる? 「〇〇できる光度で光っているもの」 「光ったとき(照射したとき)に〇〇できる光度で光るもの」 この違いがわからないなら、俺にはこれ以上わかりやすく説明するのは無理だ 「〇〇できる光度で"光っている"もの」 →現に光っている状態のもののみを指す。 光っていない(照射していない)ものは、たとえ光ったときに〇〇できる光度だったとしても、含まれない 「光ったとき(照射したとき)に〇〇できる光度で光るもの」 →現に光っていないものも指す。 今は消灯していても、照射したときに〇〇できる光度で光るなら、含まれる 違法派は「〇〇できる光度を有する前照灯」を、前者だと言っている だとしたら、「安全な運行を確保できる走行用前照灯」も"光っている"もののみを指すことになる 光っている走行用前照灯を備えなければならないことになり、消灯している走行前照灯では規定の灯火を備えていることにならなくなってしまう >>803 お前は、点灯義務と装着義務の区別がつかないらしいな。 同じ 「〇〇できる光度を有する前照灯」 であっても、 点灯義務は「点けなければならない」だから、その光度で光っていることを要する。 光っていなければ、「前照灯」は付いていても点いていないので、「前照灯の無灯火」となる。 「点滅も点いている」なんて言うバカがいるけど、 「点滅も点いている」と言えるのは非常点滅表示灯のように政令で点滅について定められているものに限る。何も規定がなければ、常識に従って常時点灯だよ。 「灯火には点滅も含まれる」ではなく、「灯火には点滅も含まれ得る」だからね。 前照灯の装着義務は「点けなければならない」ではないか、光っていなくても前照灯は付いていることになるので、整備不良にはならない。 単純だね。 ここで違法派は詭弁で 公安委員会の定めた「〇〇できる光度を有する灯火」は"光っている"もののみを指すが、 保安基準で定められた「〇〇できる光度を有する前照灯」は、"光っていない"ものも指す(光ったときに〇〇できる光度を有するものを指す) とダブルスタンダードを発動 当然、日本の法令では特に注がない限り、同じ文言は同じ定義・意味で使われる ましてや道路交通法と道路運送車両法は、どちらも車両に関わる、密に関係する法令 その法令下で定められた規則が、特に注もなく場面で言葉の定義や意味が違う、というのが違法派の主張 >>805 「つけなければならない」とは別の話 「つけた時に〇〇できる光度で光る前照灯」を「夜間はつけなければならない」 ↑ わかるし、正しい 「〇〇できる光度でついている前照灯」を「夜間はつけなければならない」 ↑ ついている前照灯をつけろ 「〇〇できる光度を有する前照灯」 とは「光っている前照灯」のみをさすわけではない それを「つけなければならない」と指示されているから、つけなければいけないだけで、 「〇〇できる前照灯」とは光っているもののみを指すから光っていない前照灯は「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない というのが、トンデモ理論で誤りだというだけの話 そこも理解できないか? >>804 だんだん分かりづらくなってくるな。 言いたいことの言葉を変えたら何がどうなってんのかわかるづらくなるだけだよ。 ま、それ以上説明する能力をお前は有していないのなら諦め論。 >>804 > だとしたら、「安全な運行を確保できる走行用前照灯」も"光っている"もののみを指すことになる 突然言われてもね。 走行用前照灯は安全な運行を確保できるのだろうか? としか考えられないね。 そもそも「安全な運行を確保できる走行用前照灯」って何のこと? それがないと何を話してるのか、何を話したいのかさっぱり分からんよ。 >>808 「光っている」と「光ったとき」 この違いがわからないなら、それ以上どうしろと It is emitting light now. When it is emits light. この違いがわからんのなら、確かに英語の苦手な俺には無理だ 日本語勉強してくれとしか言えない >>809 あっ(察し うん、わかった。俺が悪かったよ。時間あるときにでもログを読んでみてね。 頭の悪い人間にとっては「光度を有する」という1ヶ所のみが頼みの綱なんだろうが、 実際問題そこは法文の中で対して重要ではないんだけどなw いずれにせよ点滅を違法する根拠法も判例もなく、現実世界で違反になることも、取り締まりを受けることもないなら。 法文の言葉の一部を切り取って素人が何をほざこうが妄言でしかない。 せいぜい、現実に走っている数多の点滅灯付き自転車にストレスと怒りを貯めれば良いと思うよw 自業自得。 >>811 過去ログ読んだところで、お前は誰も納得させることができていないことが分かったよ。 それ以上説明する能力をお前は有していないのなら諦め論。 前照灯をつけて運転者が10メートル先の障害物を確認出来ること=確認出来る光度を有する前照灯 こんな当たり前の理解を、点滅を違法としたい邪で歪んだ精神が捻じ曲げてしまい。 10メートル先が確認出来ていても違法というキチガイ論法を生むのだなw 自分が真っ当な知性とニュートラルに物事を判断出来る精神の持ち主だったことに感謝だわ。 >>807 >ついている前照灯をつけろ お前が変な解釈しるだけだろ。 公安委員会規則は、 「つけなければならない灯火は」 と規定した上で、 色と光度を指定している。 で、ここでいう「灯火」は、「灯火装置」という意味ではなく、前を照らすための「灯り」=「光」だ。 なので、そこには光度があれば消えていてもいいなんて解釈はなりたたないよ。 自転車の前照灯には適用されない、灯火装置について定めた保安基準の規定なんか持ち出してきて、おかしな解釈してんじゃねえよ。 >>807 > 「〇〇できる光度でついている前照灯」を「夜間はつけなければならない」 > ↑ > ついている前照灯をつけろ ↑ これ、合法派が言い出したことな。 過去スレを確認してみれば分かるけど、 違法派が法令規則を解釈したものではなく、 違法派が法令規則を解釈したものを、合法派が更に解釈したものが、 「ついている前照灯をつけろ」となってるんだぞ。 勘違いすんなよ。 大事なことだから、も一度書くぞ。 「 つ い て い る 前 照 灯 を つ け ろ 」 とは、違法派が法令規則を解釈したものを、 『 合 法 派 が 更 に 解 釈 し た も の 』 である。 >>807 道交法52条の「つけなければならない灯火」は 自転車の前照灯の場合だと、夜間、道路においてどんな灯りのことを指してるの? >>798 都市部の定義について教えてくれや。 仮に人口何万人以上でもええわ。 5レスもしてるんだから落ちないで教えてくれるよな? >>775 >>その政令の下位規定なのに自転車と自動車では似た文言でも意味が全く違うと言い張るのは滑稽で楽しい┐(´ー`)┌ >保安基準と公安委員会規則はまったく別の規定だからね。 >自転車には保安基準は適用されないし、 >自動車に公安委員会規則は適用されない。 >公安委員会規則の解釈に保安基準は関係ないし、保安基準の解釈に公安委員会規則は関係ない。 >それぞれ、道路交通法と道路交通法施行令をもとに解釈すればいいだけのこと。 別の規定だから関係ない!関係ない!関係ない!と連呼していながら、 「道路交通法と道路交通法施行令をもとに解釈すればいいだけ」と関連付けてしまうのは 完璧頭の病気だな┐(´ー`)┌ 同じ法令の下位規定で、車両の灯火を定める法令なのに、 自転車(軽車両)と自動車で解釈が全く違う訳が無いっての┐(´ー`)┌ 自転車に限って点いていなければ定める灯火ではない!ってのは、 罪刑法定主義を乗り越えるための珍解釈と、保安基準に対する言い訳でしかない┐(´ー`)┌ 矛盾は何一つ解決していない┐(´ー`)┌ あと、司法裁決(笑)の話は何処へ行った┐(´ー`)┌ 世界でたった一人、お前しか知らない司法裁決(笑)はただの虚言である、で結論付けていいのだな┐(´ー`)┌ >>820 >同じ法令の下位規定で、車両の灯火を定める法令なのに、 自転車(軽車両)と自動車で解釈が全く違う訳が無いっての┐(´ー`)┌ 政令が自動車と自転車で、灯火の要件を定める根拠規定を変えたのは、両者が同じではないからだ。 自動車は、あえて灯火義務の前照灯と装着義務の前照灯を、保安基準で合わせたのに対し、 自転車は、装着義務はなく、保安基準の適用もないんだから、前照灯の解釈が違っていても何の問題もないよ。 >罪刑法定主義を乗り越えるための珍解釈と、保安基準に対する言い訳でしかない┐(´ー`)┌ また、罪刑法定主義か。 バカの一つ覚えみたいに叫んでるけど、公安委員会規則に反するものを罰しても罪刑法定主義には反しないよ。 >あと、司法裁決(笑)の話は何処へ行った┐(´ー`)┌ 何それ? 誰かと混同してるんだろうね。 >>821 >政令が自動車と自転車で、灯火の要件を定める根拠規定を変えたのは、両者が同じではないからだ。 >自動車は、あえて灯火義務の前照灯と装着義務の前照灯を、保安基準で合わせたのに対し、 >自転車は、装着義務はなく、保安基準の適用もないんだから、前照灯の解釈が違っていても何の問題もないよ。 いいや?自転車に限って「点いていなければ定める灯火ではない」と解釈するのは出鱈目極まりない┐(´ー`)┌ なぜ同じ法令の下位規定なのに、一方では「灯火が点いている」状態を指し、一方では灯火器の技術基準と割れるのだね┐(´ー`)┌ あり得ないっての┐(´ー`)┌ >また、罪刑法定主義か。 >バカの一つ覚えみたいに叫んでるけど、公安委員会規則に反するものを罰しても罪刑法定主義には反しないよ。 その為の方便だものな┐(´ー`)┌ そんな理由で点滅モードを違法とすれば罪刑法定主義には反しない。 だが、ダイナモと日中の自動車が違反になってしまう┐(´ー`)┌ >何それ? >誰かと混同してるんだろうね。 違うなら「嘘を言うな気違い」と否定すれば良い┐(´ー`)┌だが、持論だから出来ないのだろ?┐(´ー`)┌ >>822 灯火と灯火器をごちゃ混ぜに考えるからそうなる。 信号機で馬鹿にされたのに何も学んでないのか? 在チョン(笑)の違法論は何かしらの文献に基づくものではなく、 全て「あれはアレ、これはコレ」自分自身の解釈で構築されている┐(´ー`)┌ これは「点滅モードは違法とされている」のではなく、在チョン(笑)が「違法としている」のだ┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)って何者なんだろうなぁ┐(´ー`)┌ただの統失在日朝鮮人だよな? なんでそんな立場のヒトモドキが違法と決められるのだろうか┐(´ー`)┌ >>823 >灯火と灯火器をごちゃ混ぜに考えるからそうなる。 >信号機で馬鹿にされたのに何も学んでないのか? いや、ここでごちゃまぜにしているのはお前なのだよ┐(´ー`)┌ 同じ法令の下位規定なのに、自転車は在チョン(笑)が定義した「(点いてる)灯火」、 自動車は灯火器の規定なんてことは無いのだからな┐(´ー`)┌ >>825 灯火器を備えることはできても、 灯火(灯り)を備えることはできるのか? >>826 備える事は出来ないから「自転車に限っての話だ!」とお前は必死に言い繕うのだろ┐(´ー`)┌ 一方では備える物なのだから、自転車も基本は「備える物」だ┐(´ー`)┌ だが、自転車には装着義務が無いから「関係ない」となる┐(´ー`)┌ これは、点滅モードが無灯火にならない理由、自転車に法定速度が無い理由と同じである┐(´ー`)┌ 道路交通法施行規則 (制動装置) 第9条の3 法第63条の9第1項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 前車輪及び後車輪を制動すること。 2 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が10キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。 在チョン(笑)の戯言にちょうどいい規則が見つかったぞ┐(´ー`)┌ ブレーキは自転車に於いて「備えなければならない」もの、かつ「性能を有すること」と規定されているのだから、 在チョン(笑)の主張上、ブレーキは効きっぱなしでなければ備わっていない事になるな┐(´ー`)┌ これに対する言い訳は、前照灯とブレーキは関係ないか? それとも、性能を有するの前に存在する文言が違うから意味が変わるとでも言うか?┐(´ー`)┌ >>822 >自転車に限って「点いていなければ定める灯火ではない」と解釈するのは出鱈目極まりない┐(´ー`)┌ 自転車に限らずつけていない灯火は存在しない、存在しない灯火が存在すると強弁するのは出鱈目極まりない 要求される灯火を発することができる灯火器を装備していてもそれを点灯状態にしなければ灯火は存在しないのだ ハザードランプガートカ?(w あれは点滅状態で作動させろと言っているのでモンダイガイ 保安基準にこんな基準が存在する┐(´ー`)┌ 6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。 「備えてはならない」のだから、点けなくてもアウトである┐(´ー`)┌ つまり、「灯火」とは「点いていない状態」も含むのである┐(´ー`)┌ >>828 制動装置は、"操作を開始した場所から"3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。 光度を有するのは、どんな条件で? >>831 囲ってる範囲が間違っているよ┐(´ー`)┌ 制動装置は、"操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる"性能を有すること。 >光度を有するのは、どんな条件で? "操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる" に相当するのは「白または薄黄色で10m先の交通上の障害物を云々」だ┐(´ー`)┌ つまり、ここで出て来る意味不明な単語「条件(笑)」とは、在チョン(笑)が言う「要件」そのものだ┐(´ー`)┌ >>813 「光っている」と「光ったとき」の違いがわからない奴に、何をどう説明しろとw >>815 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 東京都 軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 つまり、「適当な光度を有する前照灯を、夜間、道路にあるときは、つけなければならない」 「適当な光度を有する前照灯」が「照射した時に適当な光度で光る前照灯」で何も問題はない むしろ、 「適当な光度でついている前照灯」と読んで、「適当な光度でついている前照灯を、夜間、道路にあるときは、つけなければならない」 の方がおかしいことがわからないか? >>816 「適当な光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す」 こんなトンデモを言ってるのは違法派アスペなんだがw 「"適当な光度を有する前照灯"を、夜間、道路にあるときは、つけなければならない」 ↓ 「"適当な光度でついている前照灯"を、夜間、道路にあるときは、つけなければならない」 ↓ ついている前照灯をつけなければならない 勘違いしているみたいだから書いてあげると、 別に 「"適当な光度を有する前照灯"には、(照射した時に適当な光度で光るなら)消灯しているものも含まれる。 だから消灯していても、適当な光度を有する前照灯を"つけている"ことになる」 など言っているわけじゃない 「適当な光度を有する前照灯を"つけなければならない"」のだから、つけていなければ法令違反 単に「適当な光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す」とトンデモ言ってる奴に対して、そうじゃないと指摘しているだけ >>834 「適当な光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す」 ↑ この文言を違法派が用いたレスを出してね。 違法派が言い出したのか合法派がいいだしたのかはっきりさせてね。 >>835 道交法52条の「つけなければならない灯火」は 自転車の前照灯の場合だと、夜間、道路においてどんな灯りのことを指してるの? ●●灯火が使われている文言 「灯火」 「灯火器」 「灯火装置」 「灯火ユニット」 「灯火等」 法・令・規則では・・・ ・「灯火」のみで使われるのは「あかり」って意味な。 ・「灯火器」「灯火装置」「灯火ユニット」については説明しなくてもいいよな。 (そこまで馬鹿じゃないだろ。) ・「灯火等」は以下のとおり定義されている。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.07.19】別添52 (灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) 2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する 灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。 >>836 冒頭にいきなりあるが┐(´ー`)┌ >>32 >終わっちまった議論を終わらせたくないアスペが蒸し返してるだけ(笑) >「点いてなくても光度を有する前照灯」と叫んじゃった瞬間に >クモを散らすように一般人は引いていった。(笑) 「点いてなくても光度を有する前照灯」を批判しているのだから、 これは「点いていなければ光度を有する前照灯ではない」と主張している┐(´ー`)┌ つまり、「適当な光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す」 と言っている┐(´ー`)┌ >違法派が言い出したのか合法派がいいだしたのかはっきりさせてね。 在チョン(笑)は日本の義務教育を満了していない白痴だから、 「誰の話を要約したのか」と「誰が要約したのか」の「誰」を区別できず、 「俺はそんな話してない、お前が言ってる事じゃないか!」と支離滅裂な反応をするのである┐(´ー`)┌ >>822 >なぜ同じ法令の下位規定なのに、一方では「灯火が点いている」状態を指し、一方では灯火器の技術基準と割れるのだね┐(´ー`)┌ 道路交通法施行令第18条を読んでわからないのか? >だが、ダイナモと日中の自動車が違反になってしまう┐(´ー`)┌ なんだ?日中の自動車って? 灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務を混同してるからそんなおかしな解釈になるんだよ。 >>824 で、お前は何かの文献に基づいてるのか? >>825 >同じ法令の下位規定なのに、自転車は在チョン(笑)が定義した「(点いてる)灯火」、 >自動車は灯火器の規定なんてことは無いのだからな┐(´ー`)┌ 道路交通法施行令第18条で、自動車の場合は、 「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯」 とされてるからだよ。 >>839 > 「適当な光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す」 と言っている┐(´ー`)┌ ↑ これは、お前の発言じゃんよ。 違法派が法令規則を解釈したものを、合法派が更に解釈したものだな。 お前自身の解釈で構築されているね。 >>842 で、自転車の場合は、 「公安委員会が定める灯火」 であって、 「公安委員会が定める灯火装着」 ではないからだ。 >>836 ログ見てきなさいよw まぁ時間あるから説明してあげると、違法派(アスペ)が、 「点滅の滅の時は光度を有しない。だから滅の時は『光度を有する前照灯』ではない。よって点滅は光度を有したり有さなかったりする状態で、『適当な光度を有する前照灯』ではないから、違法」 とか言い出したんだよ この、「光っているもの以外は『〇〇できる光度を有する前照灯』ではない」というトンデモを言い張るアホがいるために、 「光っている前照灯夜間はつける」=「ついている前照灯をつける」と神田水道橋にバカにされ続けているのが現状 まさか君も 「『〇〇できる光度を有する前照灯』とは、光っているもののみを指す。だから消灯してたり点滅の滅の時は(たとえ照射時に〇〇できる光度に達するとしても)、『〇〇できる光度を有する前照灯』ではない」 とか言っちゃうクチかい? 灯火装置に拘ってるのは、神田水道橋とかいう気違いだよな。 基準を満たした灯火装置の点滅モードで点ければ合法になると思ってる重度の精神障害者。 灯火装置が基準を満たせば、どんな灯火でも通ると思ってやがるwww 10m先の障害物を確認できる光度をもたない灯火はアウトだよ。 >>828 ほら、点灯義務と装着義務の区別ができてないよ。 1.夜間はAをつけなければならない 2.Aを備えなければならばい 1,2どちらの場合も、Aとは 「照射した時(光っている時、つけた時)に規定の光度を有する前照灯」 と解釈すれば、シンプルに意味が通る 1なら、"つけなければならない"とされているのだから、Aをつけていなければならない 対して2は"備えなければならない"だから、Aはついていない(光っていない)状態でもよい つまり、光っているかどうかはAの部分ではなくその後の文言による ところがトンデモ理論では、 Aとは「規定の光度で照射している(光っている、ついている)前照灯」となる よって、1なら「規定の光度で照射している(光っている、ついている)前照灯をつけなければならない」になるし、 2なら「規定の光度で照射している(光っている、ついている)前照灯を備えなければならない」になってしまう 要は、 「『規定の光度を有する前照灯』『〇〇できる光度を有する前照灯』とは光っているもののみを指す」 「光っていない(照射していない、ついていない)物は、『規定の光度を有する前照灯』ではない」 というトンデモ理論を唱えるのをやめればいいだけw >>847 「規定の光度を有する前照灯をつけなければならない」 が 「つけなけれないけない義務」なのは、「つけなければならない」と規定されているからで、 「規定の光度を有する前照灯」が「ついている前照灯」を指すからではない 「照射した時に規定の光度を有する前照灯をつけろ」 と指示されているから、つけなければいけないのであって、 「照射した時に規定の光度を有する前照灯」自体にはついていない物も含まれる 例えば 「規定の音量を有する鐘を正午に鳴らさなければならない」 →鳴らせと指示があるから、正午に鳴らさなければならない 逆に言えば鳴った時に規定の音量で鳴るなら、正午以外は鳴っていなくとも「規定の音量を有する鐘」である 「規定の音量を有する鐘を備えろ」 →備えろと指示があるから、鳴った時に規定の音量になる鐘を備えればいい=鐘は常に鳴っている必要はない 鳴っていなくとも「規定の音量を有する鐘」で、それを「鳴らさなければならない」と指示があるから、鳴らすだけ 同じように「規定の光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すわけではない >>849 公安委員会規則は、「前照灯」として点いているときに必要な光度を規定しているのであって、 前照灯が点滅してもいいという規定ではない。 それを、合法派の一部が、非常点滅表示灯のように、政令で点滅することが定められている灯火を持ち出してきて、 点滅する灯火もあるから前照灯も点滅でもいいと俺様解釈してるだけだね。 もっとバカなのは、 「点滅禁止規定がないから点滅合法」 と言ってるヤツ。 >>848 > つまり、光っているかどうかはAの部分ではなくその後の文言による お前の言い分だと「その後の文言による」を全く無視して話してるからそうなる。 その後の文言、つまり道交法52条1項だ。 違法派にイチャモンをつけるのに夢中になって、 公安委員会の規則と道交法の?がりをないことにしてしまうからそうなる。 そもそも点滅or常時点灯とは関係なく光度不足を違反とする法はあっても、点滅を違反とする法はない。 もちろん点滅以外の灯火方式を義務とする法もない。 法的には点滅自体を違反とする根拠法は存在しないので、点滅を理由に違反にすることは絶対に出来ない。 理解できるか?絶対に出来ないんだよ。 >>849 道交法52条の「つけなければならない灯火」は 自転車の前照灯の場合だと、夜間、道路においてどんな灯りのことを指してるの? 例えば、 「正午にメロディを流さなければならない。それは規定の音量を有するメロディであること。」 このメロディの音が途切れるんだぜ? でもそれは、メロディが流れてるんだから問題ない。 音量はなくともメロディである。 あっ、あれ? メロディって何? メロディを流す音源とか機械は? あれ?あれ? 「正午にメロディを流さなければならない。それは規定の音量を有するメロディであること。」では、 メロディを流す音源とか機械は定められていよね? 公安員会は、 前照灯という機械を定めているのでしょうか? それとも、前照灯という前を照らす灯火を定めているのでしょうか? >>852 まだそんなこと言ってるの? 相変わらず論点がずれていることを喚いてるんだね。 >>854 そもそもの論点すらわかってない馬鹿が言うなよw >>852 >そもそも点滅or常時点灯とは関係なく光度不足を違反とする法はあっても、点滅を違反とする法はない。 そうだよ。点滅では消えているときに光度がないから、違法なのだよ。 >もちろん点滅以外の灯火方式を義務とする法もない。 照明灯を点けるとは、常時点灯が当然だ。非常点滅表示灯は照明灯ではないから、点滅させることをあえて規定している。 >法的には点滅自体を違反とする根拠法は存在しないので、点滅を理由に違反にすることは絶対に出来ない。 だれも点滅自体が違法とは言ってないね。 >>856 > そうだよ。点滅では消えているときに光度がないから、違法なのだよ。 公安委員会や警察が「滅の時」を理由に違法としているという客観的事実を出してくれ。 出せなければお前の妄想だ。 > 照明灯を点けるとは、常時点灯が当然だ。非常点滅表示灯は照明灯ではないから、点滅させることをあえて規定している。 それを法令で出してくれ。 > だれも点滅自体が違法とは言ってないね。 禁止する法令がないからね。 そして「滅の時」はお前の妄想だから法的根拠にはならない。 >>857 点滅は光度を有するときと有さないときがある。 これは、妄想ではなく事実だ。 事実をねじ曲げるな。 そして、公安委員会の規則は規定の光度を有することと定められている。 光度を有する前照灯であって、光度を有したり有さなかったりする前照灯では規則に反する。 規則で定められているものを点けていなければ違法になるのは当たり前だ。 >>857 >公安委員会や警察が「滅の時」を理由に違法としているという客観的事実を出してくれ。 >出せなければお前の妄想だ。 光っていなければ光度がない。火を見るより明らか。 >それを法令で出してくれ。 周りを照らすための照明灯でわざわざ点滅させてるものってあるか? 点滅しているのは、周りを照らすのが目的ではなく、注意を引くためのものだ。 道路交通法には、「前照灯」とある。前照灯とは、読んで時のごとく、前を照らす灯りであり、前を照らしていなければ前照灯とは言えない。単純明白。 >禁止する法令がないからね。 >そして「滅の時」はお前の妄想だから法的根拠にはならない。 禁止されていなくても、他の要件を満たしていなければ違法だ。そんなことも解らないのかい? 合法派の中でも、「点滅禁止の規定がないから点滅合法」と言ってるヤツが一番バカだね。 >>857 ついでに言っておくと、 「点滅禁止の規定がないから点滅合法」 というのは、 「後ろ向きにつけてはダメ」という規定がないから、光ったときに10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有するものであれば、後ろ向きに点けても合法 といってるのと同じくらいおかしい。 「後ろ向きに着けたら前方を確認できない」って? でも、合法派の主張って、性能があればどんな使い方をしてもいいんだろ。 なら、点滅させても後ろ向きに点けても同じだろ。 それがおかしいというなら、 「前照灯」なんだから、前を照らしていないときのあるような点滅は前照灯とは言えないということだ。 >>852 >光度不足を違反とする法はあっても、点滅を違反とする法はない。 だからぁ、消えている時に光度があるならそれは点滅してないだろ 点滅してるなら光度が不足どころか全く無い期間が存在するだろ 前照灯を消しても良いのは法で定められている条件の時だけ 滅多やたら好き勝手に光度の無い状態にしてはいけないのだよ 自転車灯火の点滅を違反とする法の定めは存在しないから前照灯や尾灯以外なら 違法にはならないことはあり得る、その灯火のコンディションによっては違法になる場合もあり得る 無条件では違法とも合法とも決められない >>840 >道路交通法施行令第18条を読んでわからないのか? 全く分からないよ┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)がそこにある文言で線引きして「自転車の前照灯に限っては違う」とホザいてるだけな┐(´ー`)┌ >灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務を混同してるからそんなおかしな解釈になるんだよ。 混同するも何も、「義務」なのだから同じ事だ┐(´ー`)┌ 「〜を有するとは、その性能を発揮している状態を指す。ただし装着義務の場合を除く。」 気が狂っているとしか言いようが無いな┐(´ー`)┌ >>841 >で、お前は何かの文献に基づいてるのか? ここで「オマエモナー」と返すのは、違法論には根拠となる文献が存在しないと自白しているのだな┐(´ー`)┌ どうして根拠も無いのに違法なんてホザいてしまうのだろうね。気違いにも程があるよ┐(´ー`)┌ 合法派は「法令」を元に合法論を展開しているのだから、在チョン(笑)とは違う┐(´ー`)┌ 「自転車は法定速度が決められていない。よって制限速度の無い道路で速度超過になる事は無い」 と言う事実に基づいて、一方では法令で定められているが自転車には無いのであれば、 それは自転車では違法とならない。これが合法論である┐(´ー`)┌ 「〇〇できる光度を有する前照灯」 ↑ここを見て 「滅の時は光度を有する前照灯ではない」 とするの誤りだ、と何度言えばわかるのか 仮に 「〇〇できる光度を有する前照灯」=「光っているもののみを指す」 としたら、 「〇〇できる光度を有する走行用前照灯」を備えなければならない=光っている走行用前照灯を備えなければならない となってしまう 「〇〇できる光度を有する前照灯」自体は、「"照射した時に"〇〇できる光度を有する」ならいいんだよ それを「つけなければならない」の、方でつけることを義務付けている 👀 Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>862 >全く分からないよ┐(´ー`)┌ >混同するも何も、「義務」なのだから同じ事だ┐(´ー`)┌ バカには違いが理解できないということだ。 >合法派は「法令」を元に合法論を展開しているのだから、在チョン(笑)とは違う┐(´ー`)┌ 違法派も「法令」を元に展開しているよ。 >「自転車は法定速度が決められていない。よって制限速度の無い道路で速度超過になる事は無い」 >と言う事実に基づいて、一方では法令で定められているが自転車には無いのであれば、 >それは自転車では違法とならない。これが合法論である┐(´ー`)┌ 自転車の前照灯は、公安委員会規則の要件を満たす前照灯を点ける必要があるのであって、 点滅禁止の規定がないからといって何でもいいということにはならないよ。 >>864 >>全く分からないよ┐(´ー`)┌ >>混同するも何も、「義務」なのだから同じ事だ┐(´ー`)┌ >バカには違いが理解できないということだ。 違うよ┐(´ー`)┌ 気違いの都合で「違い」が生まれているのだよ┐(´ー`)┌ 「〜を有すると書かれていても、灯火の義務と装着義務は違う!」気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌ ってーか、「〜を有する」とは灯火の義務以外でも「その性能を発揮した状態」と定義したのだから、 装着義務に限っては「〜を有する」とはその性能を発揮している状態ではない、と吹いているのだ┐(´ー`)┌ なぜ装着義務だけ?もちろん、ここに根拠は全くない┐(´ー`)┌ >>合法派は「法令」を元に合法論を展開しているのだから、在チョン(笑)とは違う┐(´ー`)┌ >違法派も「法令」を元に展開しているよ。 どのあたりが?例えば、点滅の滅の時(笑)なんてものは法令の何処にも出てこず、、 在チョン(笑)が「点滅モードと法令を見て思いついた」以外の何物でもないのだが┐(´ー`)┌ >>「自転車は法定速度が決められていない。よって制限速度の無い道路で速度超過になる事は無い」 >>と言う事実に基づいて、一方では法令で定められているが自転車には無いのであれば、 >>それは自転車では違法とならない。これが合法論である┐(´ー`)┌ >自転車の前照灯は、公安委員会規則の要件を満たす前照灯を点ける必要があるのであって、 >点滅禁止の規定がないからといって何でもいいということにはならないよ。 規定が無いから「警官が点灯を目視出来る範囲で」何でもいいという事にしかならない┐(´ー`)┌ ってーか、「何でもいいということにはならないよ」程度では点滅モードを違法とし得ないぞ┐(´ー`)┌ >>862 >と言う事実に基づいて 存在する法は全て事実、アンタの言ってるのは法の解釈 『点滅でつける』なんて解釈は詐欺師の牽強付会で分は零、日本語力も零 事実ってのは『ダイナモ式自転車前照灯の中には停止すると消灯するものがある』ってなこと 『消灯すれば無灯火になる』ってのも事実、その事実を目にして検挙送検するか否かは行政の判断 その事実を罰するか否かの判断は司法の仕事 無灯火自動車が交番の前を通っても大抵は捕まえないってのも事実 点滅灯だけで警官に何も言われなかったから合法なんて言い分は無意味 >>865 >なぜ装着義務だけ?もちろん、ここに根拠は全くない┐(´ー`)┌ 灯火義務は道路交通法第52条、装着義務は第62条で、まったく別の規定。 しかし、自動車の場合、施行令第18条で、第52条が要求する灯火を、保安基準で規定に規定する灯火としているから、 自動車の場合は同じとなるが、 自転車の場合は、保安基準はまったく関係ないから、違っていて何もおかしくはないよ。 >どのあたりが?例えば、点滅の滅の時(笑)なんてものは法令の何処にも出てこず、、 在チョン(笑)が「点滅モードと法令を見て思いついた」以外の何物でもないのだが┐(´ー`)┌ 「光度を有する」と条文にあるよね。 合法派こそ、法令に何も記載されていないのに、「光度がないときがあってもいい」なんて妄言垂れてるだけだよね。 >>866 まさに、その通りだね。 さらに付け加えると、 赤信号を皆で渡っても合法にならないのと同じで、 巷に点滅で走っている自転車がいるからといって、合法の理由にもならない。 >>865 >規定が無いから「警官が点灯を目視出来る範囲で」何でもいいという事にしかならない┐(´ー`)┌ ヤダョこの人はもう忘れてる 地方公安委員会の交通規則にはそんな風には規定されてないよ 前照灯ってのは信号灯じゃないから灯火の点灯を目視できる光度レベルじゃダメなのョ〜 「警官が点灯を目視出来る範囲で」なんて雑な条件なら無灯火同然の線香ほどの明るさでも良いってことになる 夜光や星灯りがあるから前照灯なんてつける必要がないだろ 法令規則は自転車前照灯でそんな光度レベルは認めていなのさ せっかくいい流れなんだから 在チョン(笑) ┐(´ー`)┌ 次はこういう表記を使わないでね(はぁと >>862 >>864 違法派は法令に無いことを元に点滅の合法論を展開。 違法派は点滅の事実を元に法令にあることで違法論を展開。 こんな感じで違意があるよね。 ほら、まだ「光度を有する」と書いてあるから、とか言っちゃってる 「〇〇できる光度を有する前照灯」=「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」 「照射した時に〇〇できる光度で光る前照灯」を「つけなければならない」 ↑↓どちらも矛盾なく現実に即した解釈 「照射した時に〇〇できる光度で光る走行用前照灯」を「備えなければならない」 「〇〇できる光度で光っている前照灯」を「つけなければならない」 ↑↓こう見れば一目瞭然で誤っているとわかる解釈 「〇〇できる光度で光っている走行用前照灯」を「備えなければならない」 >>865 > 「〜を有すると書かれていても、灯火の義務と装着義務は違う!」気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌ 灯火と灯火装置は混同しちゃだめ! お前は道交法52条のつけなければならない灯火(灯り)をどうやって備えるんだ? 保安基準は灯火器などの機器・機材の基準だ。 (それらの機器・機材には灯火も定められている。) 対して各都道府県の公安委員会が定めるものは灯火(灯り)の基準だ。 (灯火器などの機器・機材の基準ではない。) 保安基準は灯火器などの機器・機材の基準である根拠・・・ 以下の技術基準をみれば明確にそう書かれている。 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準 二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準 前照灯洗浄器の技術基準 前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置の技術基準 車幅灯の技術基準 前部上側端灯の技術基準 前部反射器の技術基準 側方灯の技術基準 側方反射器の技術基準 番号灯の技術基準 駐車灯の技術基準 後部霧灯の技術基準 後部上側端灯の技術基準 後部反射器の技術基準 制動灯の技術基準 補助制動灯の技術基準 後退灯の技術基準 方向指示器の技術基準 再帰反射材の技術基準 各都道府県の公安委員会が定めるものは灯火(灯り)の基準である根拠・・・ ┐(´ー`)┌がダイナモを定めているとしている神奈川県の例(神奈川県道路交通法施行細則) 「軽車両の灯火」「前照灯の灯火の基準」「尾灯の灯火等の基準」と灯火の基準であることが明確に分かる。 ダイナモを定めている? いやいや、発電装置のものである前照灯の灯火を定めてるだけだね。 第2章の4 軽車両の灯火 (軽車両の灯火) 第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。 2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。 3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。 (前照灯の灯火の基準) 第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 白色又は淡黄色であること。 (2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。 (3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。 (尾灯の灯火等の基準) 第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 赤色であること。 (2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。 >>872 「◯◯の光度を有する照明を点けなさい」 と言われて、 「消えていても光度を有する」から「点滅していてもいい」 って言ってたら、頭おかしいと思われるよ。 点灯義務は、規定の光度で光ることを要するので、規定の光度で光る性能があっても、光度がない状態では点いていることにならない。 装着義務は、装着すればいいので、規定の光度で光る性能があれば、点いているか消えているかは関係ない。 いずれにしても、性能云々言ったところで、保安基準の適用されない自転車は、装着義務は点灯義務とは何の関係もない。 保安基準は、合法派が屁理屈こねるために持ち出してきてるだけ。 道交法施行令を見直してみなよ。 道交法52条でつけなければならない灯火は、 ◇自動車は、保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。) 保安基準に関する規定により設けられるものは、灯火器などの機器・機材の基準(それらの機器・機材には灯火も定められている。) つまり、設けられている灯火器をつければ道交法52条でつけなければならない灯火を満たす事ができる。 ◇自転車(軽車両)は、公安委員会が定める灯火 白色又は淡黄色で夜間前方10m(5m)の距離にある交通上の障害物を確認できる光度(性能)を有していなければならない。 灯火器がどんなものであっても色と光度があれば、道交法52条でつけなければならない灯火を満たす事ができる。 公安委員会は、灯火器について定めている訳ではないから、 灯火器をつけたとき上記の光度や性能を有することができるものかどうかなんて無意味なこと。 そして点滅は、光度を有したり有さなかったりするものなので公安委員会の規則に反する。 点滅のみでは、違法となる。 点滅させるなら光度を有さないときがない様にしなければだめ。 >>876 点灯義務は「つけなければならない」の部分だろ? >「◯◯の光度を有する照明を点けなさい」 >と言われて、 >「消えていても光度を有する」から「点滅していてもいい」 >って言ってたら、頭おかしいと思われるよ。 こんなこと言ってない 「点けなさい」となっていれば、それは当然、点けなければならない 問題は、 「〇〇の光度を有する照明」 の部分 「〇〇の光度を有する照明」とは、光っているもののみを指すわけではない、と言っている 「規定の音量を有する鐘を正午に鳴らさなければならない」 →鳴らせと指示があるから、正午に鳴らさなければならない 逆に言えば鳴った時に規定の音量で鳴るなら、正午以外は鳴っていなくとも「規定の音量を有する鐘」である 「規定の音量を有する鐘を備えろ」 →備えろと指示があるから、鳴った時に規定の音量になる鐘を備えればいい=鐘は常に鳴っている必要はない 鳴っていなくとも「規定の音量を有する鐘」で、それを「鳴らさなければならない」と指示があるから、鳴らすだけ 同じように「〇〇の光度を有する照明」とは、光っているもののみを指すわけではない >>878 > 逆に言えば鳴った時に規定の音量で鳴るなら、 鳴らした時に規定の音量が有ったり音量が全くなかったりを繰り返して問題ないとでも? 頭おかしいだろw その鐘の音を聞いてる人は、鳴ったり鳴らなかったりを繰り返してると認識するだろうね。 >>878 どうであろうと、 公安委員会は、灯火器について定めている訳ではないから、 灯火器をつけたとき上記の光度や性能を有することができるものかどうかなんて無意味なこと。 >>880 点滅とはそんなものだぞ。 点滅と関係ないことを語り続けるのなら他でやれば? 「規定の音量を有する鐘」とは、鳴っている鐘のみを指すのではない 鳴らした時に規定の音量で鳴る鐘のことである 「鳴らす」については何も定義していないんだけど。 同じように 「規定の光度を有する前照灯」とは、照射している前照灯のみを指すのではない 照射した時に規定の光度を有する前照灯のことである ということを言っているんだが だから、「消灯してたり点滅の滅の時は光度を有しないから、規定の光度を有する前照灯ではない」とかいうトンデモ理論はやめなさいよ、と >>882 アホだねぇ 「規定の音量を有する鐘」とは、「規定の音量で鳴っている鐘」のみを指すのではない 「鳴らした時に規定の音量で鳴る鐘のことである」 だから 「規定の光度を有する前照灯」とは「規定の光度で光っている前照灯」のみを指すのではない 「照射した時に規定の光度で光る前照灯」のことである この主張で、点滅云々についてはまだ一切触れてないんだけど 点滅違法の根拠として 「点滅の滅の時は光度を有しないから、規定の光度を有する前照灯ではない」 というトンデモ理論に対し、「それは違う」と言ってるんだけど? >>884 まだ続けるの? そんなこと言い続けても無意味なことだw 点滅を違法とする根拠まとめ 1.点滅では"灯火がついている"ことにならない (点滅は、灯火がついている状態と消えている状態を繰り返している論) 2.点滅は滅の時に光度を有しない。だから規定の光度を有する前照灯ではない (規定の光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す論) 3.点滅していては前照灯の役割を果たせない (前照灯には点滅するものは含まれない論) 4.警察が危険だと言ったからダメ (注意喚起ポスター絶対論) 5.メーカーが前照灯の役割を果たせないと言ったからダメ (メーカー絶対論) 6.とにかくよくわかんないけどダメ (神田水道橋とディスり合いを楽しみたい論) あと他になんかある? >>885 違法とする根拠が間違ってるのに違法だとならないだろ 法令上の根拠なんて不要で、根拠が間違ってようが違法ったら違法だ という理屈なら好きにすればいいが >>887 お前は、自転車の前照灯を道路運送車両の保安基準で語っている勘違い野郎w 法令に無いことを元に点滅の合法論を展開しているだけ。 点滅という事実に、既定の法律で語れ。 >>887 > 違法とする根拠が間違ってるのに違法だとならないだろ どこが間違ってるかと問うてみれば、滅の時は妄想と答える。 そんなのが議論として通用するとでも思ってるのかよw 点滅を合法とする>>886 に対する合法派の反論まとめ 1.「灯火をつける」には点滅も含まれる点滅でつけているのだから「ついている」状態である (点滅でついてるよ論) 2a.「規定の光度を有する前照灯」とは「照射した時に規定の光度を有する前照灯」のことである。だから滅の時は〜とか恥ずかしいからやめれ (ついている灯火をつけろじゃないよ論) 2b.光度がゼロだろうと10m先の走行上の障害物を確認できれば、〇〇できる光度を有する前照灯だよ (視認絶対主義論) 3a.自転車の前照灯の点滅を禁じる法令を示せ (前照灯は点滅しないものなんて決まりないよ論) 3b.点滅は前照灯ではないという前提なら、自動車で前照灯の点滅を禁じるのはおかしいよな (A≠Bという前提ならあえてBはAではいけないと法令記載するのおかしいよね論) 4.お前は警察が車道を渡らず横断歩道を渡りましょうと言ったら、車道渡るのは違法だと思うんだな (先生死ねと言ったら死ぬんだな論) 5.お前はメーカー日本司法だと(ry) (日本はCATEYEに支配されてる論) 6.┐(´ー`)┌ >>888 「〇〇できる光度を有する△△」 これが道路交通法下の法令と道路運送車両法下の法令とで意味が違うという、「法令上の」根拠を示してね♪ 同じであるという根拠は、法令の大前提である 「特に注釈がない場合、同じ言葉は同じ意味・定義として扱われる」 というものね 日本の法令は、場面場面で言葉の意味が変わったりしないんだわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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