【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
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>>273
> 正当行為だからといってそれが違法性阻却事由になる訳ではない┐(´ー`)┌
その通り。
だから、「低速運行で人を撥ねたのには違法性阻却事由はない。」となる。 >>275
> そーいう馬鹿な想定をしているのがお前┐(´ー`)┌
いや、そんなこと言ってねーしw
大体、意味が通じねーw
無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となるか否か
無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となるか否か
無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となるか否か >>273
>「ダイナモは規定を満たせない瑕疵のある灯火である」という脳内妄想が先にあるのだからな┐(´ー`)┌
「ダイナモは規定を満たせない瑕疵のある灯火である」と裁判で決着済み
>何故瑕疵があると分かっている灯火を用いているのに、正当行為だから無罪となるのだね┐(´ー`)┌
違法ではあるけれど敢えて咎めるほどのことじゃないとの判事様の仰せだ
もう忘れちゃったんだね、認知症君は >>274
>> 「お前に決める権限は無い」というコインの裏は「俺が決められる」である┐(´ー`)┌
>そこじゃないw
お前は自分の発言にどれだけの情報が含まれているのかを一切理解出来ていないのだな┐(´ー`)┌
>>276
>> 正当行為だからといってそれが違法性阻却事由になる訳ではない┐(´ー`)┌
>その通り。
>だから、「低速運行で人を撥ねたのには違法性阻却事由はない。」となる。
そして何ら理由も無いのに
「自転車のダイナモに限って低速運行(笑)や停止時は無灯火にはならない」
という馬鹿な事を言っているのだな┐(´ー`)┌
>>277
>> そーいう馬鹿な想定をしているのがお前┐(´ー`)┌
>いや、そんなこと言ってねーしw
>大体、意味が通じねーw
> 無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となるか否か
> 無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となるか否か
> 無灯火に対して低速走行・停止が正当行為となるか否か
これを何度引用しようとも、お前が「ダイナモに限っては正当行為!」と
根拠もなく吠えている事に変わりは無いのだ┐(´ー`)┌ >>278
>>「ダイナモは規定を満たせない瑕疵のある灯火である」という脳内妄想が先にあるのだからな┐(´ー`)┌
>「ダイナモは規定を満たせない瑕疵のある灯火である」と裁判で決着済み
>>135
>俺は判例の有無なんて言って無いけど?
>それは、お前が言い出したことじゃんw
今まで本文を示したことは一度もなく、その時の都合であったり無かったりもする。┐(´ー`)┌
これはお前の脳内で解決しているだけであって、現実では何も解決していないのな┐(´ー`)┌
>>何故瑕疵があると分かっている灯火を用いているのに、正当行為だから無罪となるのだね┐(´ー`)┌
>違法ではあるけれど敢えて咎めるほどのことじゃないとの判事様の仰せだ
>もう忘れちゃったんだね、認知症君は
そう言い訳している事は記憶にあるが、それを事実と示せたことは一度たりともない┐(´ー`)┌
そろそろ現実を見つめたらどうだね┐(´ー`)┌ 痴呆「点滅は消えているのだから前照灯じゃない!無灯火だ!」
合法「それではダイナモも無灯火になってしまうね」
痴呆「そうだよ!ダイナモも違法だよ!」
合法「でもダイナモが違法なんて話は警察からすら出てこないね。警察ダイナモ使ってるし何で?」
痴呆「司法がそう裁定したからだよ!」
合法「じゃぁ判決本文を示しなよ」
痴呆「自分で調べろよ」
合法「いや、調べろよじゃなくあるんなら出せるだろ?またお前嘘ついてるのか?」
痴呆「判決があるって言ったのはお前だろ?俺はあるなんて言ってない!」
合法「はぁ?何言ってんのお前?じゃぁダイナモ違法って嘘だったんだな」
痴呆「もう忘れたの?司法裁定があるって言っただろ!」
お薬だけで1日分のカロリーを摂取できそうな勢いで破綻しているわな┐(´ー`)┌ >>181
> 点いていない前照灯は、そんな性能は有していない。
ついている時に「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有した前照灯だよ。
> 性能を有することができる前照灯だ。
性能は有したり、有さなかったりするものなのか?
0q/hから100q/hまで3秒で加速する自動車は、その性能を有したりしなかったりするのか?
> 公安員会は点滅を定めていない(←合法派も同じ認識)
つまり、点滅を禁止していないということだな。
> 公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
> ↑
> これからどうしてこうなるんだ?
> ↓
> 公安委員会が定めた灯火をつけなくても、定められていない点滅をつければ合法。
点滅は禁止されていないのだから、公安委員会が定めた灯火だな。 >>183
お前の懐中電灯は何ルーメンだ?
それはついていなくてもLEDが有している性能じゃないのか?
> これ、俺の妄想だからw
> 妄想までいちゃもんつけなくていいからなwww
お前の懐中電灯のLEDは性能を有したり有さなかったするという妄想だな。 >>282
> ついている時に「10m先の交通上の障害物を確認できる性能」を有した前照灯だよ。
ついている時に?
ついていない時は? >>282
> 0q/hから100q/hまで3秒で加速する自動車は、その性能を有したりしなかったりするのか?
そうだよ。
例えば、
ギアチェンジなしではその性能(加速)は有さないだろうね。
燃料が入っていなければその性能(加速)は有さないだろうね。
「俺の使っているライとは、点いていなくても10mの障害物が確認できる性能があるんだぜ」
他人はお前をバカにするだろうwww
「なんだ?このキチガイ。 気持ちわりぃ〜」
↑
これ、俺の妄想だからw
妄想までいちゃもんつけなくていいからなwww >>283
> それはついていなくてもLEDが有している性能じゃないのか?
ちがうな。 >>283
俺のライトは、Turboモードで1000lmの性能を有するが、他のモードではその性能は有さない。
お前のライトはどんなモードでも消灯モードでも600lm(だっけ?)の性能を有するんだ?
へぇーwww このスレに入ってから点滅依存症基地のカキコミがお笑いにまで昇華してて爆発力がハンパないよな(笑)
もう説得説明議論なんかいらないから統合失調症たちに勝手に語らせとこうぜ❢
世間一般 誰も相手にしなくなるまでさ(笑) >>282
> 点滅は禁止されていないのだから、公安委員会が定めた灯火だな。
なるほど。なるほど。
前照灯の色、赤色は禁止されてないなw
尾灯が白色ってのも禁止されてないなw
前照灯の赤も尾灯の白も公安委員会が定めたものだったのかwwwwww
へぇーwww
へぇーwwwwww
へぇーwwwwwwwww >>285
> ついている時に?
> ついていない時は?
ついていないときも性能を有する前照灯だな。 >>287
> > それはついていなくてもLEDが有している性能じゃないのか?
> ちがうな。
お前は懐中電灯の仕様を調べて買ったんだろ?
買った懐中電灯が仕様書に書かれている性能を有していなかったら不良品だろ。
>>288
> 俺のライトは、Turboモードで1000lmの性能を有するが、他のモードではその性能は有さない。
1000lmの性能を持ったLEDを他のモードでつけているだけだな。
それともお前の懐中電灯はモードによって違うLEDを使い分けているのか?
> お前のライトはどんなモードでも消灯モードでも600lm(だっけ?)の性能を有するんだ?
600lmの性能のLEDだな。 「性能を有する」と「性能を発揮している状態」は違うという事を在チョンコ(笑)は認識しないと┐(´ー`)┌ >>292
俺のライトの性能。仕様に書かれている性能。
Turboモード 1000lm
Highモード 640lm
Mediumモード 180lm
Lowモード 28lm
Fireflyモード 0.4lm
Strobeモード 800lm
P.offモード 0lm
Turboモードの時は1000lmの性能を有するが、他のモードの時は1000lmの性能は有さない。
P.offモードの時は0lm(光度を有さない)だ。
お前のライトはどんなモードでも消灯モードでも600lm(だっけ?)の性能を有するんだ?
それこそ不良じゃね? >>292
> 1000lmの性能を持ったLEDを他のモードでつけているだけだな。
他のモードでは1000lmの性能はLEDにはありません。
だが、LEDは1000lm性能を持つことができます。 >>292
> それともお前の懐中電灯はモードによって違うLEDを使い分けているのか?
同じLEDを使ってる他の懐中電灯で800lmまでの性能しかないものもあるが? 規定の光度を有する前照灯を点滅モードでつけたら、規定の光度を有さないことが分かっただろw
何度もいうけど、
「有する」と「有することができる」は違うんだぞw
「規定の光度を有する前照灯」と「規定の光度を有することができる前照灯」の違いは分かる? 基地外に説明するには一休さんのトンチクイズのような脚本が必要って(笑)
大変だな オイっ(笑)(笑)(笑) >>294
> 俺のライトの性能。仕様に書かれている性能。
それがお前の懐中電灯が有する性能だよ。
> Turboモードの時は1000lmの性能を有するが、他のモードの時は1000lmの性能は有さない。
それぞれのモードが有する性能だな。
そのモードを選択するかはお前の自由だ。
> お前のライトはどんなモードでも消灯モードでも600lm(だっけ?)の性能を有するんだ?
600lmはライトが有する性能だからな。
> それこそ不良じゃね?
ちゃんと点灯するから正常だね。
お前は懐中電灯を買うときにどのモードで納品してもらったんだ?
性能を有していないモードの懐中電灯を買ったのか?
それはお前の基準だと不良品だぞ。 素人がここで必死に基準を話しても仕方ない。
公安委員会が定めたかどうかが問題。
ひとつ言えることは、
「公安委員会は点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はない。」
排除するとか、適合しない証拠を示せとかいう理屈は成立しない。
公安委員会の定めた規則に適合する灯火を点けろ。
それだけ。
点滅が適合する証拠を提示せよ。
法律に合致させた上で運用せよ。
挙証義務は、六年間合法だと喚いてる気違い側にある。 適合する根拠
点滅も法令上、「ついている」状態である
前方10メートルを確認できる光度を有する
つけた時に、前方10メートルを確認できる光度を有する
つける
法令上、「灯火をつける」とは、点滅も含まれる
前方10メートルを確認できる光度を有する前照灯を点滅させていれば、それは前方10メートルを確認できる光度を有する前照灯をつけている状態なのである 安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯を備えばければならない
↑
消灯していても、つけた時に適当な光度があれば、適当な光度を有する走行用前照灯を備えていることになる
消灯している間は「適当な光度を有する走行用前照灯ではない」などというのは、誤り
「適当な光度を有する前照灯」とは、ついている前照灯のことではない
つけた時に適当な光度で光る前照灯のことだ そして公安委員会は点滅を明示的に禁止していない
「適当な光度を有する前照灯を、夜間は灯火としてつけなければならない」
としている
「適当な光度を有する前照灯」に点滅も含まれ得る上に、「灯火をつける」に点滅も含まれ得る以上、点滅は定められた灯火に含まれている
「点滅でも良い」と書かれていないから、点滅は定められた灯火ではない、と主張するアホが多いが、
「アルファベットで記述すること」という指定に対し「筆記体でも良い」と書かれていないから筆記体は駄目だ、と主張しているようなもの
「アルファベット」とだけ言った場合、ブロック体、筆記体、大文字、小文字、全て含まれる
それに対し、「筆記体が明示的に禁止されていないのだから、筆記体でも良い」というのは至極真っ当
「禁止されていないから何でも良い」のではなく、
「そもそも指定の中に含まれているのだから良い」のだよ >>300
> ひとつ言えることは、
> 「公安委員会は点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はない。」
公安委員会が前照灯の点滅を禁止した事実はない、だな。
> 公安委員会の定めた規則に適合する灯火を点けろ。
公安委員会規則に定められた前照灯を点滅モードでつけているよ。
> 点滅が適合する証拠を提示せよ。
義務と禁止を定めている規則に「許可」がないのは当たり前だ。
点滅を禁止する、若しくは連続点灯を義務付ける条文が無ければ点滅は合法だ。
> 挙証義務は、六年間合法だと喚いてる気違い側にある。
違法だとするなら挙証責任はお前にある。
妄想は根拠じゃないから、「滅の時」で違法になるという客観的事実を出してくれ。 >>304
まさにこれが数年前から出てるFA。
あとはそれを認めない頭の悪い人がいるだけ。 点滅は公安委員会が定めていないから違法!
ダイナモは5県で定めているけど違法!
定めていても違法(笑)
なんでもかんでもテメーの嘘に合わせて捻じ曲げてんじゃねぇよ気違いってな┐(´ー`)┌ >>304
>「滅の時」で違法になるという客観的事実を出してくれ。
光無しで障害物を確認できる自然科学的根拠をどうぞ
光無しで障害物を確認できるならそもそも前照灯なんてもの自体が不要なのだ
前照灯が無くても十分な環境光があれば障害物の確認は可能だが
法が認めている環境光はトンネル内照明光だけ
真昼のように明るい街路があったとしてもそこを前照灯光無しで
走行することを認めていない
盲人だって自転車で走り回れるのだから前照灯なんかいらないなんて言い草は無し
エコロケーション能力は誰にでも備わっているものではないからね
オレは心眼能力があるから暗闇でも全て見通せるなんてのも無し
日本の法令規則は超自然の力は認めていないのだよ 無灯火でもわずか10メートル先なんて近距離は楽勝で見える。点滅で見えないわけがない。
あと環境光なんて言葉は法律のどこにも書いてない。
法が求めてるのは、
環境光も点滅も関係なく10メートル先の障害物が確認できること。
法文に書いてないことを勝手にプラスするのはやめた方がいい。馬鹿がバレちゃうから。 ちなみに、法が求める光度を有してるかの証明はわずか10メートル先の障害物が確認出来ることで出来てしまう。
それだけハードルが低い要求でしかないのだ。 >法文に書いてないことを勝手にプラスするのはやめた方がいい。馬鹿がバレちゃうから。
法文に書いてあることを勝手にマイナスするのはやめた方がいい。馬鹿がそのものだ。
https://imgur.com/bzDqGJB
馬鹿は百万回聞いても同じ屁理屈をくり返す(笑) 馬鹿お得意の「光度を有している」に対しての説明もしているけどな。
10メートル先が確認出来てるいるのに、確認出来てる光度を有していないとか
キチガイ理論は世の中では通用しないよ。 点滅を違反にすることを目的に、歪んだ心で言葉の一部を切り取り無理矢理解釈してはダメだ。
普通に読みば理解出来る。法が求めてるのは…
1.白または薄黄色の灯火が付いていること
2.その灯火で10メートル先の障害物が確認出来ること
と極めて当たり前の事だけ。
滅の時とか環境光とか馬鹿の造語は法とはまったく無関係だから。
ま、馬鹿の分際で法解釈とかしちゃダメって事です。 点滅依存症が 見えている という証明は点滅依存症にしか証明出来ない(笑)
現場現認警察官に証明出来なければ違反として運用される。
オレが 光度を有していること はオレの前照灯が万人に証明出来る(笑)
現場現認警察官にももちろん証明出来る。 馬鹿は自分が馬鹿と気付かないからいつまでも馬鹿なのだ。
点滅を禁止する法もなく、点滅が違反とされた判例もないのに、
勝手な解釈で違法という愚かさを考えてみた方がいいよ。 泥棒も殺人犯も詐欺師も強姦魔も皆 一様に「オレはヤッてない」と言う。
それを客観的証明が出来るよう、誰にも解りやすい言葉でムダな解釈や屁理屈捏ね回さなくても解るように書かれているのが法文だ(笑)
犯罪者の主観主張で無罪になる様な法文は存在しない(笑)
https://imgur.com/05864Hm >>317
それを「統失の主観主張で有罪になるような法文は存在しない」と理解できれば解決なのにね┐(´ー`)┌
点滅する灯火は法令上、点いている。
自転車の前照灯に限って点いていないとする法令も無ければ、
そういった有権解釈も存在しない┐(´ー`)┌ >>314
その通りだよ
1項目だけでなく2項目も満足しないといけないのだよね
無条件の点滅光では2項目に抵触してしまうからねえ
それを可笑しな日本語解釈でクリアしようとしても出来ないってことだな
点滅光を前照灯だと言い張る奴のおから頭では点滅式前照灯の条件設定が不可能なのさ
無条件の点滅光で俺には見えているなんて妄想じゃ証明にはならないからね
自然科学現象は何遍言おうと嘘が本当になることはない >>307
> >「滅の時」で違法になるという客観的事実を出してくれ。
> 光無しで障害物を確認できる自然科学的根拠をどうぞ
お前以外で「滅の時」で違法と言っている客観的事実を出してくれ。 >>319
> その通りだよ
> 1項目だけでなく2項目も満足しないといけないのだよね
2項目に「障害物を確認できる性能を有する」もあるけど?
> 無条件の点滅光では2項目に抵触してしまうからねえ
「性能」を有していれば良いんだよ。 馬鹿がどれだけ馬鹿な主張をしようがわずか10メートル先の障害物ごとき問題なく確認出来る。
確認出来る以上、法文が求める光度有しているとしか言えないな。この事実を曲げることは不可能だろう。 >>319
>1項目だけでなく2項目も満足しないといけないのだよね
>無条件の点滅光では2項目に抵触してしまうからねえ
>それを可笑しな日本語解釈でクリアしようとしても出来ないってことだな
「点けろ」はこの規定に無いのだから、点滅光(笑)だからといってこの規則に抵触する事は無い┐(´ー`)┌
おかしな法解釈「点いてる灯火を点けろ!」で違法にはならないって事を理解しろ┐(´ー`)┌ 日本語紛いの言葉をいくら書き連ねても何の意見にもならないのだが てか 日本語解析表現力ゼロだから…
ナニ書いてあるのか殆どの日本人には理解出来ない(笑)
馬鹿お約束の脳内骨髄反射だけは即反応しますが(笑) >>324
そうだね、点滅の滅の時(笑)だね┐(´ー`)┌ 神田水道橋は違法厨にひたすらエサをやり続けてこのスレを無駄に存続させている工作員。
ホントは点滅は違法と思ってるに違いない。 >>327
思っていないから虚言癖の荒唐無稽な主張を全否定できるのだよ┐(´ー`)┌
この手の気違いは無限に同じ主張を繰り返すのだから、
本当に違法だと思っているなら知恵を与えもっとまともな発言を繰り返すように仕向けるよ┐(´ー`)┌ 相手を議論で打ち負かそうとする人が良く使う20の誤まった論法(誤謬:ごびゅう)
http://karapaia.com/archives/52265999.html
在チョンコ(笑)はコレをよく読んでおけよ┐(´ー`)┌ >>329
> この手の気違いは無限に同じ主張を繰り返すのだから、
当たり前だろ?
点滅という事実。
法律に書かれていること。
何ら変わっていないのだからwww
合法だという主張を曲げられないから、
「点いてる灯火を点けろ!」 と、バカなことを言いだすキチガイとは違うんだよwww >>326
点滅の滅の時 = 点滅の光度を有していない時 = 灯火が消えている時
その事実があることが都合悪いんだなw
事実は事実と認めろよwww
実際に起こっていることを目を開いて見てみろよwwwwww >> ID:jMIEM0yJ
まだ、見える見えないのことを話してるwww
法律は10m先が見えることを求めているのではない。
たった10m先(県によっては5m先)が見えるからってなんだよw
実際に10m(5m)先しか見えないで安全に運転できるか?
妄想でしか話さないからそんなことを言いだすwww
大体、
見える見えないが法律での要件ならば、尾灯はどうすん?
100m後ろの人が見えていれば合法、見えなければ違法になるんか?
お前がどんな尾灯をつけたって、100m後ろの人により合法になったり違法になったりするん?
10m先が見える前照灯の灯火を点けなければならないんだぞ。
10m先が見えるのはお前が点けた灯りによってだからか?
街灯などの灯りと、自分か点けている前照灯の灯りの違いも分からんの?
頭おかしい。 >>306
> ダイナモは5県で定めているけど違法!
定めているのは、ダイナモではなくダイナモの光軸の向きだけどなw
それも色と光度も他の前照灯とは変わらない定めになってるけどなwww >>303
まだ言ってるw
アルファベットの記述を例にするなら、
点滅は、記述されていたり記述されていないのを繰り返しているってことだろw
ブロック体、筆記体、大文字、小文字かどうかは、
フィラメントの電球、LED、ワット数などのことだろってwww
前にも言われたことだぞ?
覚えていないのかよwwwwwwwww >>301
法令上、「灯火をつける」とは、点滅も含まれるが、
法令は、「定められた灯火を点ける」なんだよな。
非常点滅表示灯は点滅が定められているが、
自転車の前照灯・尾灯の点滅は定められていない。
公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
↑
これからどうしてこうなるんだ?
↓
公安委員会が定めた灯火をつけなくても、定められていない点滅をつければ合法。
頭おかしい。 >>336
> 法令は、「定められた灯火を点ける」なんだよな。
なるほど。
> 非常点滅表示灯は点滅が定められているが、
> 自転車の前照灯・尾灯の点滅は定められていない。
連続点灯も定められていないな。
定められていない連続点灯が合法なのはどうして?
> 頭おかしい。
鏡を見て言っているんだね。 >>336
点滅ごときでそんなにストレス溜めてw ざまあーw
日々何の問題なく点滅使ってる人間から見ると哀れな人間の戯言にしか見えんわ。 適当な光度を有する前照灯をつけることを定められているから、適当な光度を有する前照灯をつけている
これで違法になるわけがない
発光時に適当な光度を有する前照灯を、つけている(点滅も「つけている」状態)のだから
定められた灯火とは、適当な光度を有する前照灯であり、点滅も含まれている
点滅が定められた灯火に含まれないとする根拠を示したまえ >>339
>点滅が定められた灯火に含まれないとする根拠を示したまえ
無理なことを相手に求めるのは悪趣味だなあw
馬鹿が議論してると勘違いするぞ。 >>339
>発光時に適当な光度を有する前照灯を、つけている
何遍言われても理解できないようだね池沼君は
全ての発光条件を出した給え、発光時の光度だけでは規則の要求は満たせないのだよ
どんな点滅でも規則の要求を満たせるとは限らないことは十分承知しているだろ
例えば0.001秒点灯で10秒間隔なら?、1秒間隔なら?、0.1秒間隔なら?、.05秒間隔なら?、0.02秒間隔なら?
どれでも同じ?(w
確かにどれでも同じだ、規則の要求を満たせないって点で >>337
法律(規則) 点滅(事実)
光度を有する ⇔ 光度を有するときと有さないときがある
∴点滅は規則を満たしていない。違法。
法律(規則) 連軸点灯(事実)
光度を有する ⇔ 光度を有している
∴連軸点灯は 規則を満たしている。合法。
> 定められていない連続点灯が合法なのはどうして?
定められていないことにすんなよ。
法令規則に書かれていることを満たしているから合法なんだよ。
それとも、連続点灯が違法になるとでもいいだすのかwww >>338
ストレス〜w
点滅で点灯だと問題ないけど非点滅で点けるとストレスになるんだ?
よわっちぃなw お前www >>339
光度を有するものに光度を有したり有さないものが含まれるかどうか?
光度を有さないときは光度を有するものなのか?
俺が違うといっても納得しないし信用しないんだろ?
なら、公安委員会に聞いてみれ。
「点滅が定められた灯火に含まれますか?」って。 違法厨は相変わらず馬鹿だなw 一生無意味な事を言い続けるのも人生。頑張りなさい。 >>331
>> この手の気違いは無限に同じ主張を繰り返すのだから、
>当たり前だろ?
>点滅という事実。
>法律に書かれていること。
>何ら変わっていないのだからwww
何ら変わっていない=抵触する規定が無いから、抵触するって脳内妄想を叫び続けるのだよな┐(´ー`)┌
>合法だという主張を曲げられないから、
>「点いてる灯火を点けろ!」 と、バカなことを言いだすキチガイとは違うんだよwww
点いてる灯火を点けろと主張しているのはお前である┐(´ー`)┌
「バカなこと」と認識できているなら、主張を改めるべきじゃないのかね┐(´ー`)┌
>>332
>点滅の滅の時 = 点滅の光度を有していない時 = 灯火が消えている時
>その事実があることが都合悪いんだなw
そして「点いてる灯火を点けろなんて言っていない!」と否定するのに、
直後に「点いてる灯火を点けろ」を繰り返してしまうと┐(´ー`)┌
統失には難しい注文なのだろうな┐(´ー`)┌ >>334
>> ダイナモは5県で定めているけど違法!
>定めているのは、ダイナモではなくダイナモの光軸の向きだけどなw
>それも色と光度も他の前照灯とは変わらない定めになってるけどなwww
ダイナモには「色と光度」に加えて「光軸」の規定が存在する┐(´ー`)┌
これを「ダイナモについて定めている」と言う┐(´ー`)┌
点滅は定めていないから違法(笑)
ダイナモは定めているけど違法(笑)
自分が何を発言しているのかくらい理解しろよ、気違い┐(´ー`)┌ どれだけこのスレで頑張ろうが現行法上、現実世界で点滅を理由に違反になることはないからねえ。
要はまったく勝ち目のない無意味な戦いを続けているのが違法厨なんだよね。虚し過ぎるw >>342
「適当な光度を有する前照灯」とは、常に光っている前照灯のことではない
消灯していても、つけた時に適当な光度を有するのであれば、「適当な光度を有する前照灯」である
「適当な光度で光っているの(ついている)前照灯を、夜間はつけなさい」などというアホな法文ではない
(ついている前照灯をつける)
「つけた時に適当な光度を有する前照灯を、夜間はつけなさい」という指示である
「適当な光度を有する前照灯を備える」と言った場合、光っている物を常に備えるのではない
つけた時に適当な光度を有する前照灯を備えるのである 仮に違法派が言うように法文上、「適当な光度を有する」というのが、「ついている(光っている)もののみ」を指すのだとしたら、
「適当な光度を有する前照灯を備えなければならない」
という規定を満たすには常に光っていなければ(ついていなければ)ならないことになる
ところが実際はそうじゃない
仮に違法派が言うように法文上、「点滅はついたり消えたりしている状態」だとしたら、
夜間駐停車中に点滅灯を「つける(つけ続ける)」よう指示している規定と齟齬が生じることになる
そもそもの「点滅はついたり消えたりを繰り返している状態」という解釈が誤り
法文上、点滅とは「ついている」状態である >>344
というわけで、法令を正しく読み、解釈すれば、点滅は禁止されておらず、定められた前照灯の中に含まれることがわかる
だからわざわざ問い合わせる必要もない
法令上、禁止されていないものを違法だと主張する、違法派側が、問い合わせれば?
違法だとする法令も判例もない時点で、合法派側には説明責任はない
法令も判例もないものを違法だと主張しているのだから、説明責任は違法派側にある そこまで熱くならなくてもw
馬鹿が何を言おうが現実は変わらん。説明して理解させる必要もなかろう。 いや、賽の河原に積み上げられた違法論を蹴り倒す鬼としては当然の行動だろw どれだけ石を積もうが現実では何の問題もないからねえ。
必死に石を崩してると違法厨が対等に議論してると勘違いするだけ。 単に言葉遊びしているだけで、実際は全員が常時点灯していたら笑う >>350
ホントか?
ThruNiteのフラッシュライト(仕様は>>294)を
Fireflyモード(0.4lm)で点けていても合法になるんだよな?
・点けたときに1000lmの性能を有している
・Fireflyモードでも点けていることになる
・Fireflyモードの暗い灯火は禁止されていない
だから合法
合法派の主張だと合法で間違いないよな? >>351
定められたって、
公安委員会が定める自転車の灯火の着の規定について、
国土交通省が定める他の車両の保安基準や技術基準の規定で、
語るのはなんで?
自分が通う学校の校則を他の学校の校則ではこうだから違反になりません。
自分が働く会社の社則を守っていなくても他の会社の社則では違反にならないから問題ありません。
バレーボールでボールを蹴ってもサッカーの規則では正しいから反則になりません。
なんて主張で誰が納得しますか? >>349-350
> 消灯していても、つけた時に適当な光度を有するのであれば、「適当な光度を有する前照灯」である
"消灯していても" だって?
道交法は灯り(灯火)を点けることを義務付けてるのだ。
消えている灯りを定義できるわけがないw
(消えている灯りの色や光度なんてどう定義するんだ?
わざわざ、色や光を発していないこと。光度が無いことなんて定義を書くとでも思ってるのかwww)
それに、道交法は灯火を点けろとしてるのであって灯火器を点けろとはしていない。
自動車のように保安基準や技術基準があって様々なことが定められているのと違って、
自転車の場合は、色と光度だけが定められている。
フィラメント電球やLEDじゃなくても、ガス灯でも松明でも問題ない。
(もちろん、他の法令規則に沿っていることが前提で危険性がなく安全なものならばだけどな)
> 「適当な光度を有する前照灯を備えなければならない」
> という規定を満たすには常に光っていなければ(ついていなければ)ならないことになる
だが、備えるだけで点けなくてはならないわけじゃないからな。
別に夜間であることも関係ないし。
自転車の灯火には保安基準・技術基準はないから、前照灯・尾灯とあっても、
灯火器を定めているものではない。前を照らす灯り、後部で光る灯りのことだ。
だから、昼間なんて前照灯・尾灯という灯火器をを備えていなくても、
自転車は違反にならないが、自動車は整備不良の違反になる。
大体、灯りを備えなければならないなんて普通じゃいわないだろwww
せめて、灯火と灯火器の違いを区別しなさいwwwwww >>351
> 法令上、禁止されていないものを違法だと主張する、違法派側が、問い合わせれば?
ほら、始まったw
禁止されていない点滅を違法だと主張してるのヤツは誰だ?
そんなのを主張していないのに、主張していることにしたいんだ?
そういうことじゃないと都合が悪いらしいなwwwwww それとも、相手の主張も分からず、
「違法派は禁止されていない点滅を違法だと主張してるんだ!」
「違法派は禁止されていない点滅を違法だと主張してるはずだ!」
と火病発症ですかねwwwwwwwwwwww >>356
わかってないな。求められてるのは前照灯の性能ではなく結果だ。
10メートル先が見えること。これが10メートル先の交通上の障害物を確認できる光度を有するの意味。
点滅とか常時点灯とかダイナモに関係なく、
白または薄黄色の灯火をつけ、10メートル先が見えればオッケー。見えやきゃアウト。シンプルな話。 >>356
> ThruNiteのフラッシュライト(仕様は>>294)を
> Fireflyモード(0.4lm)で点けていても合法になるんだよな?
Fireflyモードが規定の性能を有するのなら合法だ。
> ・点けたときに1000lmの性能を有している
1000lmの性能を有するモードならな。
> ・Fireflyモードの暗い灯火は禁止されていない
Fireflyモードは規定の性能を有しているのか?
> だから合法
警官の前で試してみたら?
> 合法派の主張だと合法で間違いないよな?
Fireflyモードが規定の性能を有するなら。 >>356
> ThruNiteのフラッシュライト(仕様は>>294)を
お前の懐中電灯が納品されたときは規定の性能を有した状態だったんだよな?
まさか性能を有していない懐中電灯を買ったわけじゃないよな?
性能を有していない状態なら、お前の基準だと不良品だぞ。 >>361
10メートル先が見えるのは何によってだ? >>362
なんだ?
合法派の意見を否定し始めたぞwww
>>356じゃなくて、そんなことを言っている合法派にレスしなよw >>360
つまり法的根拠もなく、禁止されていない点滅を違反とするのは頭がおかしいってことだなw
理解していないようだから教えてあげる。自転車の前照灯で違反になるのは以下の3つ以外ない。
1.ついていない
2.白または薄黄色以外の灯火
3.10メートル先が確認出来ない
たったこれだけ。例え極端に点滅が原因による「3」に該当することがあっても、
それは「点滅だから違反」ではなく「点滅とか常時点灯に関係なく光度不足だから違反」なのだ。
つまり「点滅が禁止されてない」とはそういうこと。
ただ、現実問題としてわずか10メートル程度の近距離無灯火でさえ見えるんだから、点滅灯で確認出来ないわけがない。
要は現実には「ついていればいいよ」程度のことなのだ。滅の時とか違法性阻却事由とか言うような話じゃない。 >>365
> なんだ?
> 合法派の意見を否定し始めたぞwww
お前を否定しているんだよ。
お前の懐中電灯が納品されたときは規定の性能を有した状態だったんだよな?
まさか性能を有していない懐中電灯を買ったわけじゃないよな?
性能を有していない状態なら、お前の基準だと不良品だぞ。 >>363
> お前の懐中電灯が納品されたときは規定の性能を有した状態だったんだよな?
違うけど?
なんでそんなこと聞く?
なんでそうだとしようとする?
意味不明www
> まさか性能を有していない懐中電灯を買ったわけじゃないよな?
> 性能を有していない状態なら、お前の基準だと不良品だぞ。
はぁ?
俺の基準だと?
何なんだ?俺の基準って?
意味不明wwwwww
お前やっぱり、頭おかしい。 >>366
10メートル先が確認出来ないのが違反になるなら、
視力の悪い人はメガネやコンタクトの使用が義務付けられるよね? >>366
> つまり法的根拠もなく、禁止されていない点滅を違反とするのは頭がおかしいってことだなw
そりゃ、頭おかしいだろうね。
誰?点滅は違法だって言ってるやつ?
お前以外、そんな敵は見えないじゃね?
お前は、見えない敵と闘ってるのかwwwwwwwwwwwwwww >>362
点滅モードは、規定の光度を有したり有さなかったりを繰り返すモードだ。
規定の光度を有している時があれば、規定の光度を有さない時があってもいいのか? わかってない奴がいるなあ。
法文をちゃんと読んで普通に考えりゃわかるけど法は前照灯の性能を求めちゃいないよ。
同じ性能の前照灯でも銀座みたいな場所と秩父の山の中では見え方はまったく違う。
法が求めてるのは「結果として10メートル先が確認出来ること」。
つまり明るい場所ではそれほど明るくない前照灯でも大丈夫だし、
暗い場所ならそれなりに明るい灯火が求められるってこと。
ま、日本でも色々な環境があるから、結果だけ求めるのは極めて合理的な要求だと思うよ。
性能だけなら数値を求めるだろうけどね。 >>366
1.ついていない
2.白または薄黄色以外の灯火
3.10メートル先が確認出来ない
以外、違法にならないならフロント用のセーフティライトでも合法だなw >>372
公安委員会の規則は、運転手が見えることじゃなくて、前照灯の色と光度を定めてるんだぜ?
10m先が見えることなんて(県によっては5mだぞw)法律で求めなくちゃならないことか?
そんなのは、法律がなくても安全を考えれば当たり前のことだと思うけどなwww >>356
Fireflyモードでつけた時に、適当な光度を有するの?
適当な光度を有する状態でつければOK
>>357
道路交通法も道路運送車両法も、同じ車に関する法律なんだけど?
>>358
消灯していても、つけた時に適当な光度を有するのであれば、それは適当な光度を有する前照灯である
それを夜間はつけなさい、と指示しているのだから
適当な光度で光っているものを光らせなさい、などというアホな指示ではない
光った時に適当な光度で光るものを光らせなさい、という指示 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています