【違法】ライトを点滅させてる人 93人目【犯罪】
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道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。
***************************************
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
しかし、検挙や注意を受けなくとも、合法ではありません。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、法文のどこにも書いてない。「公安委員会は除外される灯火を指摘する」とも書かれていない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)
顔文字荒らし氏は、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え作文を作り続けています。
(テンプレ:裁判司法板より引用)
【違法】ライトを点滅させてる人 92人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1530044927/
ローカルルール:このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋! ダイナモが違法になった事実が無いとなんで つけなくても要件適合している合法論が正当化されるんだ?
点滅依存症アスペの合法論もいよいよ逃げ場の無い佳境に追い詰められて来たな(笑)
統失は今 墓穴掘りまくりの後戻り効かない棺桶に片足突っ込み中!
後で言い逃れ出来ないように統失合法論 思いっきり語っといてくれ(笑) >>609
おい、人にはださせておいて自分はダンマリか?
いちゃもん以外に何もないのな。
他人にいちゃもんをつけて騒いでいる割に、自分の論はなし。
合法の根拠を聞かれると話しをそらしたりダンマリするしかないのね。
いちゃもんもワンパターン化して同じ事を繰り返すキチガイ。 >>610
> 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」
> 「実際の事実 (停止時の光度がない状態/低速時の光度が不足している状態)」
で、ダイナモが無灯火になる要件だけど、ダイナモが無灯火とされた事実はあるのか?
>>612
> いちゃもん以外に何もないのな。
ダイナモが無灯火になる要件だと言いながら、ダイナモが無灯火とされた事実を示せない方がいちゃもんだろ。
> 他人にいちゃもんをつけて騒いでいる割に、自分の論はなし。
「光度を有する前照灯」が「光度を有し続ける前照灯」ではなく、能力として光度を有している、と言っているが?
> 合法の根拠を聞かれると話しをそらしたりダンマリするしかないのね。
お前と違って5chに張り付いているわけじゃないんだよ。
> いちゃもんもワンパターン化して同じ事を繰り返すキチガイ。
ダイナモが無灯火とされた事実も示さず、
「実際の事実 (停止時の光度がない状態/低速時の光度が不足している状態)」
と言っているのはいちゃもんじゃないのか?
早く、ダイナモが無灯火とされた事実を出せよ。 >>613
ダイナモが無灯火とされた事実があります。
と言ったのならともかく、誰も言っていないものを出せと言われてもいちゃもんにしかならないよ。 >>613
> 「光度を有する前照灯」が「光度を有し続ける前照灯」ではなく、能力として光度を有している、と言っているが?
既に論破済み。
本日も同じこと言ってた人が完全論破されてたぞ。 >>614
「実際の事実 (停止時の光度がない状態/低速時の光度が不足している状態)」
なら結果として、ダイナモが無灯火になるんだよ。
だからダイナモが無灯火とされた事実を出せ、と言っているんだよ。
>>615
> >>613
> > 「光度を有する前照灯」が「光度を有し続ける前照灯」ではなく、能力として光度を有している、と言っているが?
> 既に論破済み。
論破された覚えはないな。
お前が同じ主張を繰り返しているだけだったな。
で、「実際の事実 (停止時の光度がない状態/低速時の光度が不足している状態)」 の結果としてダイナモが無灯火になるのだが、
ダイナモが無灯火とされた事実を出してくれるんだろうな。 >>616
> 「実際の事実 (停止時の光度がない状態/低速時の光度が不足している状態)」
> なら結果として、ダイナモが無灯火になるんだよ。
なんで無灯火になるんだ? >>616
> 「光度を有する前照灯」が「光度を有し続ける前照灯」ではなく、能力として光度を有している、と言っているが?
能力として光度を有しているってなんだ???
どんな能力のことを言ってっるの? >>617
> なんで無灯火になるんだ?
お前が
> > 「実際の事実 (停止時の光度がない状態/低速時の光度が不足している状態)」
と書いているからだよ。
>>618
> どんな能力のことを言ってっるの?
お前がライトを買うときにパッケージに「JIS準拠」と書かれていたんじゃないのか?
「JIS準拠」は能力を示しているんだよ。
ルーメンとかカンデラとかでも能力を書いていることになるな。
で、お前はライトの能力が規則で定めた光度を有することを確認して買っているんだよ。
お前が「光度を有する前照灯」を「光度を有する」状態で買ったというなら、製品名を書いてくれ。 >>619
それが書かれていると無灯火になるのか? >>619
俺のライトにはJIS準拠なんて書かれてないけど?
どうして事実と違うことを言いだすんだい?
「能力として光度を有している」の能力とは何かを聞いてるんだけど?、
JIS準拠は何の能力を示してるんですか?
ルーメンとかカンデラとかでも何の能力を書いてあるんですか? >>619
> お前が「光度を有する前照灯」を「光度を有する」状態で買ったというなら、製品名を書いてくれ。
俺は「光度を有する前照灯」も買ってないし、光度を有する」状態で買ってないから、製品名なんて書けないな。 >>620
> それが書かれていると無灯火になるのか?
「光度を有する前照灯」をつけていることにならないだろ。
>>621
> 俺のライトにはJIS準拠なんて書かれてないけど?
JISに準拠していないなら、どうやってライトが光度を有していることを確認したんだ?
> 「能力として光度を有している」の能力とは何かを聞いてるんだけど?、
で、お前がライトを買うときに何をもって「光度を有する前照灯」と判断したんだ?
> JIS準拠は何の能力を示してるんですか?
JIS C 9502を読めば?
> ルーメンとかカンデラとかでも何の能力を書いてあるんですか?
光度だが?
で、お前が買ったライトは「光度を有する前照灯」なんだろ?
どうやって判断したんだ? >>623
「停止時の光度がない状態」なら「光度を有する前照灯」つけていることにならないけど、
「低速時の光度が不足している状態」は「光度を有する前照灯」つけていることになるよ?
なんで無灯火になるんだ? >>624
> 「停止時の光度がない状態」なら「光度を有する前照灯」つけていることにならないけど、
> 「低速時の光度が不足している状態」は「光度を有する前照灯」つけていることになるよ?
10m先の交通上の障害物を確認できる光度がなかったら無灯火だ。
それに夜間道路で自転車に跨った時点で無灯火になるな。
それより質問に答えろよ。
お前は何で買ったライトが「光度を有する前照灯」と判断したんだ? >>623>>625
> どうやってライトが光度を有していることを確認したんだ?
ライトをつけたら光度を有したんで確認できた。
> お前がライトを買うときに何をもって「光度を有する前照灯」と判断したんだ?
俺は買うときは光度を有する前照灯じゃなかった。
買うものは光度を有していなくても良かったので判断はしなかったよ。
ルーメンでは光度なんて分かりませんけど? >>625
> > 「停止時の光度がない状態」なら「光度を有する前照灯」つけていることにならないけど、
> > 「低速時の光度が不足している状態」は「光度を有する前照灯」つけていることになるよ?
> 10m先の交通上の障害物を確認できる光度がなかったら無灯火だ。
> それに夜間道路で自転車に跨った時点で無灯火になるな。
それ法律的に正しいこと? >>626
> ライトをつけたら光度を有したんで確認できた。
つまり、つけたときに「光度を有する」能力があることを確認したんだな。
> > お前がライトを買うときに何をもって「光度を有する前照灯」と判断したんだ?
> 俺は買うときは光度を有する前照灯じゃなかった。
> 買うものは光度を有していなくても良かったので判断はしなかったよ。
でも、光度を有する能力があることを確認しているな。
> ルーメンでは光度なんて分かりませんけど?
そうか?
> ライトをつけたら光度を有したんで確認できた。
よりは確実に判断基準にはなるだろ。 >>627
> それ法律的に正しいこと?
お前はどうして点滅が違法になると思っているの? >>628
「光度を有する」能力があることは初めから知ってたよ?
ルーメンは光束なんで、それだけだと光度は分からないけど?
そんなことも知らないの !? >>629
そういうの聞く前に質問に答えろよな。
>>625に無灯火になると書いてあることは法律的に正しいの? >>628
> > ライトをつけたら光度を有したんで確認できた。
> よりは確実に判断基準にはなるだろ。
判断基準?
何を判断する基準だ?
ルーメンなんてライトによって違うのに基準になるのか?
訳分からん。。。 >>624
>「低速時の光度が不足している状態」は「光度を有する前照灯」つけていることになるよ?
>なんで無灯火になるんだ?
アンタの設問条件が間違っているから
「光度を有する前照灯」ではなく「『10m前方の障害物を確認できる』光度を有する前照灯」
法令規則が要求している光度は『』内の条件付、無条件では無いのだ
血の巡りが悪過ぎるぜ いかに夏休みとは言え…
前スレと直近レスくらいROMって流れ読んでからカキコメ
面倒くさいボクちゃん 夏休み参戦中のキミ(笑) >>630
> 「光度を有する」能力があることは初めから知ってたよ?
どうやって「光度を有する」能力があることを知ったの?
> ルーメンは光束なんで、それだけだと光度は分からないけど?
> そんなことも知らないの !?
知っているよ。
ライトのパッケージに書かれている単位で、能力を知るために参考になるから書いただけだ。
>>632
> 何を判断する基準だ?
必要な光度を有するかどうか。
> ルーメンなんてライトによって違うのに基準になるのか?
> 訳分からん。。。
ライトのパッケージやカタログにはルーメンが書かれているからな。 >>631
> そういうの聞く前に質問に答えろよな。
> >>625に無灯火になると書いてあることは法律的に正しいの?
夜間、道路にあるときに政令が定める前照灯をつけていなければ、法52条違反になる。
お前は、「実際の事実 (停止時の光度がない状態/低速時の光度が不足している状態)」 と言っているだろ。
お前の主張だとダイナモが法52条違反で無灯火になる。
で、お前はどうして点滅が違法になると思っているの? >>635
> 夏休み参戦中のキミのため(笑)
> 違法派の主張をまとめてやるな
広報を貼るならトリミングなしで貼れよ。
下に書かれていたことが俺様解釈に都合が悪いことは分かるが。
お前の頼みの綱のキャットアイは「即、違法とは言えない」だからな。 >>636
> どうやって「光度を有する」能力があることを知ったの?
いつの間にか知ってた。 >>636
> 必要な光度を有するかどうか。
必要な光度ってどのくらい?
何ルーメンだと必要な光度を有するとするんだ?
光束がどのくらいだと必要な光度を有するとするのだ?
> ライトのパッケージやカタログにはルーメンが書かれているからな。
だから、ルーメンなんてライトによって違うだろ?
バラバラなのに基準にできるか?
基準に対してライトのパッケージやカタログに書かれているルーメンを参考にするなら分かるが・・・。 >>637
だから、その主張は法的に正しいのか?
質問内容に答えなよ。 >>638
>下に書かれていたことが俺様解釈に都合が悪いことは分かるが。
そんなに合法に都合が良いことならオマエが貼ればいいだろう(笑)
>お前の頼みの綱のキャットアイは「即、違法とは言えない」だからな。
ホウ それがCATEYE広報見解ならオマエが貼ればいいだろう(笑)
合法擁護推奨のソースは遠慮なくドンドン貼りつけろ。客観的第三者機関ソースは事実を把握するのに1番重要だ。
オレ様文盲解釈の羅列では信憑性も説得力も皆無だよ。点滅依存症アスペ(笑) >>639
> いつの間にか知ってた。
いつの間にか「能力」があることをしていたんだな。
つまり、光度を有する「能力」がある前照灯を買ったわけだ。
>>640
> 何ルーメンだと必要な光度を有するとするんだ?
キャットアイのWebには
「昨今のライトはルーメン表記が多くなる傾向にあります。使用単位がバラバラだと比較しにくいので、
ようやく各メーカーが表記を統一してきたようです。自転車用ヘッドライトを選ぶ際はこの「ルーメン」を
是非チェックしてみましょう。」
と書いてあるな。
> 光束がどのくらいだと必要な光度を有するとするのだ?
知りたければ
https://www.cateye.com/jp/select/headlights/
を読め。
> 基準に対してライトのパッケージやカタログに書かれているルーメンを参考にするなら分かるが・・・。
https://www.cateye.com/jp/select/headlights/
を読め。
で、お前は何をもって買ったライトが「光度を有する前照灯」であることを判断したんだ?
いつの間にか知っていた能力の「基準」は何だ? >>642
> そんなに合法に都合が良いことならオマエが貼ればいいだろう(笑)
俺様解釈に都合が悪いことを認めたな。
> ホウ それがCATEYE広報見解ならオマエが貼ればいいだろう(笑)
問い合わせた結果を何度も貼ったが、お前がキャットアイに問い合わせて確認していないだけだろ。
俺様解釈に都合が悪いから。
> 合法擁護推奨のソースは遠慮なくドンドン貼りつけろ。客観的第三者機関ソースは事実を把握するのに1番重要だ。
日本は罪刑法定主義だからお前の主張の矛盾をつくだけで十分だな。
> オレ様文盲解釈の羅列では信憑性も説得力も皆無だよ。点滅依存症アスペ(笑)
だったらお前が買ったライトが「光度を有する前照灯」であることをどうやって判断したのか書いてみろ。 >>643
> つまり、光度を有する「能力」がある前照灯を買ったわけだ。
まぁ、普通のライトはスイッチをいれたら光度を有するからな。
もちろん電源が必要だってことも当たり前のようにいつの間にか知っていたな。
> で、お前は何をもって買ったライトが「光度を有する前照灯」であることを判断したんだ?
だから、普通のライトはスイッチをいれたら光度を有するだろ。
特別な判断なんかしてないんだけど?
https://www.cateye.com/jp/select/headlights/
リンクばかりのページの何を読めと? トンデモ理論主張してるアホはトンデモ理論だと気づいていないんだろうなw
「10メートル先が確認できる光度を有する前照灯」をJIS規格に合わせて仮に「400カンデラ以上の光度を有する前照灯」、Aとする
トンデモ理論によると、光ってないと光度を有しないからAではなくなるらしい
で、道交法の定めにより、夜間、Aをつけなければならない
こうなると、まず止まってるときに光らないダイナモライトは違法
さらに、消えてるライトもAではない
Aをつけなければならないのに、世の中にAの条件に合うものはは既に光っているものしか存在しない
Aを買おうと思っても、購入時光ってないとAでないわけだから、まずAを買えない
ついてるときに400カンデラ以上あるライトでも、ついてなければAではないわけだからな
点灯時に400カンデラ以上あると書かれていようが、消えてればそれはAではない
消えてるライトはAではないから、夜間Aをつけようと思っても、消えていたらAではないから、つけられない
Aをつけようにも、A存在しないんだから
となると、常に24時間つけていないAではなくなってしまうので、Aをつけ続ける必要がある
これが「消えてる間は光度を有しないからAじゃない」というトンデモ理論が言ってること
>>549にあるような最高速度時速20キロ以下の電動カートなどは、24時間前照灯つけてたりしないのにねぇw >>645
つまり、使用時に「10メートル先を確認できる光度」を有していれば、使用してない時は光度がなくてもいいってことね?
となると、点滅式ライトでも、使用時に10メートル先が確認できればいいわけだ >>604
>「夜間10m云々の光度を持つ前照灯」とは
>「前照灯にその性能があれば、スイッチを入れさえすればそのあとは消えているときがあっても良い」(屁理屈合法論)
>「その光度で光ってなければ要件を満たしていないので、道路交通法上の前照灯ではない」(違法論)
>消えていても光度を有している(笑)
>これが屁理屈合法論(笑)
JISで「発電ランプ」として規定され、法令にも「発電装置のもの」と含まれている「ダイナモ」も、
「規定の光度で光っていないから要件を満たさず、道路交通法上の前照灯ではない」(おちんぽ違法論)
「低速時や停止時は正当業務行為なのだから違法性は問われない判決もある」(おちんぽ違法論)
「低速時や停止時に危険性は無いのだからダイナモは誰も問題視しない」(おちんぽ違法論)
「国及び地方公共団体は〜日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。」
尊重しなければならないのに、ダイナモは自分の価値観に沿わないから違法┐(´ー`)┌
これが在日おちんぽ違法論┐(´ー`)┌
>>608
>ダイナモは違法になった事実があります。
>と言ったのならともかく、誰も言っていないものを出せと言われてもいちゃもんにしかならないよ。
判決があると何度も吠えているな┐(´ー`)┌
あと、>>201
>残念ながらそうならならなかったんですよ。
>規則ができた当時、ダイナモは違法になるということでダイナモは禁止すべきものになるんじゃないかという話にもなりましたが法は変わらなかったんです。
その場をごまかすための嘘をつきすぎなんだよ、お前は┐(´ー`)┌ 点滅違法派主張まとめ
点滅式ライトはそもそも灯火ではないからダメ
→点滅や光度の増減がある物も灯火に含まれる
「10メートル先が確認できるだけの光度を有する前照灯」(A)をつけるように書かれているが、点滅式は消えている間は光度を有さないからAではなくなるからダメ
→消えている間はAではなくなるなら世の中のライトは全て消えている間はAではなくなる
夜間Aをつけようにも、消えているライトはAではないから、Aをつけられない
消えている間はAではなくなるという主張がおかしい
点滅式は、ついたり消えたりを繰り返している。「夜間つけなければならない」というのはつけ続けるということ。ついたり消えたりする点滅式はダメ
→道交法や保安基準を見ると、点滅し続けていれば「灯火をつける」に該当する
光り続けているライトも、点滅し続けているライトも、「灯火をつけている」状態である >>646
道路交通法を正しく理解していないやつの屁理屈だね。
いまは忙しいから後で相手してやるよ >>648
打ち漏らしすぎじゃね?www
440 返信:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2018/08/15(水) 18:56:31.18 ID:cIHmKf8B [25/25]
後日>>421から突っ込みを入れていくことにして┐(´ー`)┌
今日はコレで〆よう┐(´ー`)┌ >>638
>お前の頼みの綱のキャットアイは「即、違法とは言えない」だからな。
日本語を理解できない新手登場かい(w
自転車で点滅灯を使用すること自体は『現行法規上』は違反行為ではない
前照灯のつもりで点滅灯を使用すると『現行法規上』は違反行為になる
違反の意味するところは点滅灯を使用しているからではなく
法令規則の要求に応じた前照灯がないから無灯火(法的な意味で)となる
「即、違法とは言えない」は[自転車で点滅灯を使用することは]という
前振りが省略されている[自転車で『前照灯として』点滅灯を使用することは]と
脳内で勝手に『』内を余計に補うから誤解する
日本語では文脈から想定できるだろうという言葉をドンドン省略する
省略された言葉の推定を間違えると意味を取り違える
(大トロにも分かるよう)(言葉を)省略せずに(文章を)書くと(文章が)(長くなり)
(根気がない大トロは)(文章を終わりまで読めず)(考えを)伝えられない
()内省略可 >>645
> > つまり、光度を有する「能力」がある前照灯を買ったわけだ。
> まぁ、普通のライトはスイッチをいれたら光度を有するからな。
やっと「光度を有する」能力がある「前照灯」を買ったことを認めたか。
> だから、普通のライトはスイッチをいれたら光度を有するだろ。
> 特別な判断なんかしてないんだけど?
10m先の交通上の障害物を確認できる光度であることはどうやって確認したの?
> https://www.cateye.com/jp/select/headlights/
> リンクばかりのページの何を読めと?
お前が知りたいことはここにある。 大事なこと
道交法上、点滅も「灯火をつけている」状態に含まれ得ます(警察庁の見解)
あとは各都道府県公安委員会の規定次第
つまり、東京都で言えば「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」と尾灯または反射器材をつけることになっている
ここで大事なのは、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」かどうかということ
逆に言えば、点滅式だろうと光量増減式ライトだろうと、確認できれば何も問題はない >>651
余裕が出来てから突っ込んでやるから、不安に押しつぶされそうになりながら待てばいいよ┐(´ー`)┌
「客観的な事実を示さなければ違法と挙証し得ない/合法である事を否定し得ない」
在日おちんぽ違法論には「客観的な事実」が何もないから、否定は簡単なのだよ┐(´ー`)┌ >>652
まずはお前がキャットアイに聞いてこい。 能力として光度を有している (>>613)
↑
これの能力って何かを問いただしたら、
『光度の能力として光度を有してる』
と意味不明のことになっちゃってるwww
頭おかしい。 >>652
それ以前に、キャットアイが 「即、違法とは言えない」 と回答するかってだよな?
「即、」だよw 「即、」www
なんだよ「即、」って???
お花畑くんは、
言葉の意味も知らず使うことが多いからねw
無いものが見えたり、存在しないものを作り出したりしちゃうwww
脈略の無い事をいいだすのは日常茶飯事wwwwww
てか、脈略のある内容を返してこない方が多いなwwwwwwwww
こんなメンドクセェーと思わされる人間は初めてだよ。
それはそれで面白いけどね? >>654
> 道交法上、点滅も「灯火をつけている」状態に含まれ得ます(警察庁の見解)
含まれるじゃなくて、含まれ得ますなら、
含まれるために必要な条件は、なんなんでしょうね? >>657
> 『光度の能力として光度を有してる』
>
> と意味不明のことになっちゃってるwww
そうか、お前にはそう読めるのか。
でも、「光度を有する前照灯」は能力として光度を有することが出来る前照灯のことだから。
> 頭おかしい。
理解したくないことは分かるが、お前も「光度を有する」能力がある「前照灯」を買った事実は変わらない。 >>658
> なんだよ「即、」って???
お前がキャットアイに聞けば? >>637
> 夜間、道路にあるときに政令が定める前照灯をつけていなければ、法52条違反になる。
> お前は、「実際の事実 (停止時の光度がない状態/低速時の光度が不足している状態)」 と言っているだろ。
> お前の主張だとダイナモが法52条違反で無灯火になる。
俺の言い分だとダイナモは無灯火になると分かってんじゃんよwww
これもダイナモが無灯火になった客観的事実だろなwwwwww
> 早く、ダイナモが無灯火とされた事実を出せよ。
なんて言っていたが、
この事実ってどの様なものを言ってるか分からんけど、そんなの必要ないってことじゃんw >>648
> 「国及び地方公共団体は〜日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。」
> 尊重しなければならないのに、ダイナモは自分の価値観に沿わないから違法┐(´ー`)┌
お前の言っているとおりだと、
公安委員会はあんまり尊重していないし、JIS法も守っていないようだけどwwwwwwwww(>>485) >>654
> ここで大事なのは、「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」かどうかということ
夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できることとする規則じゃないし、
それを義務付けるものはないから。
> 逆に言えば、点滅式だろうと光量増減式ライトだろうと、確認できれば何も問題はない
逆に言ったところでこんなことにならないぞ。 >>661
> 「光度を有する前照灯」は能力として光度を有することが出来る前照灯
なんだそれ?
マジ、普通の日本語使えないのかwwwwwwwwwwww >>663
> 俺の言い分だとダイナモは無灯火になると分かってんじゃんよwww
> これもダイナモが無灯火になった客観的事実だろなwwwwww
お前の俺様解釈だから客観的事実ではないな。
> この事実ってどの様なものを言ってるか分からんけど、そんなの必要ないってことじゃんw
客観的事実を出してくれ。 >>666
> マジ、普通の日本語使えないのかwwwwwwwwwwww
お前が日本人でないから理解できないだけだよ。
あ、理解したくないからだな。 >>661
> 理解したくないことは分かるが、お前も「光度を有する」能力がある「前照灯」を買った事実は変わらない。
そうなんだwww
それを夜間道路上で点けたら(付けていたら)、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」には違反にならないんだねw
ホントだろうな?
不足している条件はないだろうな?
俺が何かを言ったとしても、後出しで条件を出すなよwww >>668
普通の話せよ。
意味不明になる言葉使わなくてもいいからw
普通の言葉で話そうではないかwwwwwwwww 根本的な話として、「〇〇ではならない」「〇〇でなければならない」といった指定がなければ、それは法令で規定されてない
まずこの事実から勉強しような
だから自動車のヘッドライトとかは
「点滅式ではダメ」とわざわざ規定している
100メートル先を規定の光度で照らす性能があっても、「点滅式は使ってはならない」とはっきり書かれてるから駄目なわけ
で、じゃあ軽車両は? >>671
なんか古い話を持ってきているなぁー。
・・・って言っても新人だったらしょうがないかぁ。
語りたいことがたくさんあるんだろうなwww
いいぞ、思う存分語ってくれ!!!
コッチも言いたいことあるけど気が向いたらな。
その時は語り合おうじゃないか! >>661
> 理解したくないことは分かるが、お前も「光度を有する」能力がある「前照灯」を買った事実は変わらない。
「お前が買ったのはフラッシュライトです! 前照灯ではありません!!!」
↑
こんな内容のことを言われたけど、
これが事実が事実だったのかw 衝撃www
↓
「光度を有する」能力がある「前照灯」を買った事実は変わらない。 >>655
┐(´ー`)┌ だって、デモ?興奮さめやら
ぬ 1)自動車前照灯の点滅が何時から、どうして禁止されるようになったのか調べてみよう
2)その当時の自転車前照灯はどの程度の能力を持っていたのか調べてみよう
3)現在の自転車で利用できる光源の能力はどの位だろう、その当時のものと比べてみよう
4)点滅マーカー灯で自転車前照灯に対する交通規則の要求を過不足なく満たせるか考えてみよう
消防には難し過ぎる設問かな(w >>632
>訳分からん。。。
その程度の頭で何か云おうなんて、訳分からん。。。 >>646
>トンデモ理論主張してるアホはトンデモ理論だと気づいていないんだろうなw
それはお前だよ。
どんなに屁理屈をこねたところで、走行中に消えているときのある点滅モードは、道路交通法上の前照灯にはならないよ。
メーカーが「点滅モードは道路交通法上、前照灯としては使えない」と警告していることを、法的根拠がないと言ってる奴もいるけど、お前らよりよっぽど信用性があるよ。
>こうなると、まず止まってるときに光らないダイナモライトは違法
要件を満たせないんだから止まっているときは違法だね。
でも、走行中に規定の光度を有していれば合法だね。
>Aをつけなければならないのに、世の中にAの条件に合うものはは既に光っているものしか存在しない
このあとも、なんかぐちゃぐちゃ書いてるけど、「つけなければならない」を「スイッチを入れろ」と解釈するからそうなるのだよ。
道路交通法第52条は、「夜間、道路にあるときは」と、継続した状態について「つけなければならない」と規定しているのだから、
この「つけなければならない」は、灯りが点いている状態を要求しているのだよ。
だから、「光度を有するもの点けろ」で何の問題もない。
お前の主張のように解釈するのであれば、「夜間、道路にあるときは」ではなく、「夜間、道路に出るときは」となってなければならないね。
お前は、日本語や法令解釈のやり方を知らないから理解できないのだよ。 >>648
お前も、同じ屁理屈ばかり繰り返してるねぇ。
>JISで「発電ランプ」として規定され、法令にも「発電装置のもの」と含まれている「ダイナモ」も、
一部の県の公安委員会規則には、第3項に「発電装置」云々の規定があるけれど、あれは、
第1項、2項の色と光度の要件を満たした灯火について、さらに発電装置のものは光軸の要件も追加されてるだけだよ。
法令解釈の常識だよ。
>尊重しなければならないのに、ダイナモは自分の価値観に沿わないから違法┐(´ー`)┌
道路交通法や公安委員会規則の条文を解釈する限り、光度を有さない状態では要件を満たせないと言ってるのだよ。
お前たちは、条文の規定を無視するか曲解してるだけだよね。 >>673
> 「お前が買ったのはフラッシュライトです! 前照灯ではありません!!!」
> ↑
> こんな内容のことを言われたけど、
あ、そうだったな。すまん。
> 「光度を有する」能力がある「前照灯」を買った事実は変わらない。
お前は何をもってフラッシュライトを「光度を有する前照灯」と判断したの?
「光度を有する前照灯」としての能力があると判断したからじゃないの?
#お前のフラッシュライトはメーカーが前照灯として使えると言ってないことは知っているが。 >>654
>道交法上、点滅も「灯火をつけている」状態に含まれ得ます(警察庁の見解)
これは、非常点滅表示灯のように政令で定めることによって点滅灯も道路交通法上の灯火となるからだよ。
警察庁は、「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」と言っているのであって、「前照灯は・・・」と言っていないことからもわかるよね。あ、お前にはわからないか。
>逆に言えば、点滅式だろうと光量増減式ライトだろうと、確認できれば何も問題はない
そうだね。ただし、警察庁が、
「灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、
道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。」
と言っているように、十分に視認することができる必要がある。
光を発していなければ、その灯火装置で物を確認することはできないのだから、十分に視認することができるとは言えないのは明らかだよね。
それに、点滅モードにはいろいろなものがあるので、一律に「点滅が合法」とは言えないということだよ。 >>679
> #お前のフラッシュライトはメーカーが前照灯として使えると言ってないことは知っているが。
メーカーに問い合わせてスルーされていたのに何故知ってるんだwwwwww
誰かに教えてもらったのかwwwwwwwww
メーカーも言葉が通じないで何を言ってるのか分からないからスルーするしかなかったんだろうなwwwwwwwww
お花畑くんの質問を、スルーするスルーナイトw いや、違うかw
メーカーに問合せなんかしてないで嘘ついている可能性の方が高いなwww >>671
>根本的な話として、「〇〇ではならない」「〇〇でなければならない」といった指定がなければ、それは法令で規定されてない
道路交通法第52条第2項は、
「政令で定めるところにより、前照灯をつなければならない」とあるのだが。
政令(下位委任された公安委員会規則も含むよ)で定められた要件も満たせずに、何を言っても無意味だよ。
まずこの事実から勉強しような >>681
> メーカーに問い合わせてスルーされていたのに何故知ってるんだwwwwww
どこにも書いて無いからな。
> 誰かに教えてもらったのかwwwwwwwww
お前にしか聞けないのにまだ聞いてなかったのか?
で、何をもって「光度を有する前照灯」と判断したのかの回答は?
逃げずに回答しろよ。 >>683
> 政令(下位委任された公安委員会規則も含むよ)で定められた要件も満たせずに、何を言っても無意味だよ。
ダイナモが無灯火になるようなお前が決めた要件には意味がない。
お前がダイナモが無灯火となった事実を出せない限りな。 すげぇな。まだやってんのか・・・
もはやライフワークと言っても過言ではあるまい >>685
> >政令(下位委任された公安委員会規則も含むよ)で定められた要件も満たせずに、何を言っても無意味だよ。
>ダイナモが無灯火になるようなお前が決めた要件には意味がない。
>お前がダイナモが無灯火となった事実を出せない限りな。
だからさぁ、道路交通法第52条第1項、公安委員会規則の条文から、
消えている状態があっても要件を満たすということを説明してみなと言ってるのだよ。
それから、ダイナモ式ライトが無灯火となるのは停止時や低速時の光度が足りないときだけな。光度を有している状態のダイナモ式ライトは合法だよ。 >>687
>それから、ダイナモ式ライトが無灯火となるのは停止時や低速時の光度が足りないときだけな。光度を有している状態のダイナモ式ライトは合法だよ。
つまり、停止時(笑)や低速時(笑)は無灯火で違法という事っすね┐(´ー`)┌
常時点灯できる電動アシスト自転車と、一定の光度を保てる一部の後付けライト以外全て無灯火で違法┐(´ー`)┌
いやいや、とても独創的な発想で面白いと思いますが、面白いだけで違法になったりはしません┐(´ー`)┌
客観的な事実を示してください┐(´ー`)┌ >>687
> だからさぁ、道路交通法第52条第1項、公安委員会規則の条文から、
> 消えている状態があっても要件を満たすということを説明してみなと言ってるのだよ。
「光度を有する前照灯」は能力として「光度を有する」のであって「光度を有し続ける前照灯」ではないのだよ。
お前は「ついている前照灯」をつけているのか?
> それから、ダイナモ式ライトが無灯火となるのは停止時や低速時の光度が足りないときだけな。光度を有している状態のダイナモ式ライトは合法だよ。
つまり、夜間、道路で自転車に跨った時点で無灯火になる、ということだな。
ダイナモが無灯火になった事実はあるのか? >>688
>常時点灯できる電動アシスト自転車と、一定の光度を保てる一部の後付けライト以外全て無灯火で違法┐(´ー`)┌
なんで、ダイナモ式ライトで規定の光度を有して走行しているものまで無灯火にしちゃうんだろうねえ。規定の光度を有して点けているから合法なのに。
法第52条を装着義務規定だと間違った解釈してるからなんだろうな。 >>690
>「光度を有する前照灯」は能力として「光度を有する」のであって「光度を有し続ける前照灯」ではないのだよ。
お前の勝手な解釈に過ぎないよ。条文の文言からはそんなことは読めないし、仮に性能が必要だとしても、点灯時に光度がなくてもいいなんていう規定にはなっていないよ。
>つまり、夜間、道路で自転車に跨った時点で無灯火になる、ということだな。
だから、何度も、条文上はそうなるといってるよね。
で、現実には取り締まりなんてされていないが、それは軽微な違反だから取り締まらないのか、違法性阻却事由によるものか、あるいはJIS規格に準拠していれば問題ないのか、理由はいくつも考えられるよね。
だから、捕まる心配なんてしなくていいよ。 >>671
>自動車のヘッドライトとかは
>「点滅式ではダメ」とわざわざ規定している
>100メートル先を規定の光度で照らす性能があっても、「点滅式は使ってはならない」とはっきり書かれてるから駄目なわけ
そうだね、自動車のヘッドライト『とか』はね
なぜ継続点滅を明文禁止したのかねえ
100m先の光度で規定しているからさ、光度さえクリアすれば点灯状態を問わないのさ
自転車前照灯はと言うと、「10m前方の路上の障害物を確認できる光度」が要件なので
点滅灯では点灯期間中の光度があるだけではこの要件をクリアできないのさ
敢て明文で点滅を禁止するまでも無いのだな
オレは点滅でも見えると言うことはできるが、見えるだけでは不十分で確認できる証明にはならない
科学的には点滅灯では走行中の自転車からの確認は多くの場合不可能だろう >>691
>なんで、ダイナモ式ライトで規定の光度を有して走行しているものまで無灯火にしちゃうんだろうねえ。規定の光度を有して点けているから合法なのに。
↓
>>692
>お前の勝手な解釈に過ぎないよ。条文の文言からはそんなことは読めないし、仮に性能が必要だとしても、点灯時に光度がなくてもいいなんていう規定にはなっていないよ。
光度が無い状態があってもいい、あってはいけない┐(´ー`)┌
どっちなんだよ┐(´ー`)┌
>法第52条を装着義務規定だと間違った解釈してるからなんだろうな。
違うよ┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ」という在日おちんぽ解釈に基づいて解釈しているのだよ┐(´ー`)┌
>>65
>灯火がついている時は法律が守られていますが、
>点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
>法律が守られている
> ↓
>法律が守られていない
> ↓
>法律が守られている
> ↓
>法律が守られていない
> ↓
>を、繰り返していることになりますよね?
>法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
規定の光度を割ったら「法律が守られていない(笑)」となるのだから、ダイナモが違法になるのはご存じのとおりです┐(´ー`)┌
反論は?┐(´ー`)┌ 無灯火でも全く問題ないのに点滅はダメって言う奴は
何でも反対の共産党でしょ
世の中を知ってたらそんなバカな反対は絶対にしないよ
正しいことに反対して日本を分断するのが生きがいなんですか? >>695
>無灯火でも全く問題ないのに点滅はダメって言う奴は
点滅違法を主張している人の中に、「無灯火が全く問題ない」と言ってる人はいないね。
まったく灯りを点けていない無灯火も違反だし、灯火を点けていても前照灯の要件を満たしていなければ前照灯の無灯火で違法。同じだよ。 >>694
>光度が無い状態があってもいい、あってはいけない┐(´ー`)┌
>どっちなんだよ┐(´ー`)┌
ダイナモ式ライトは、走行中に規定の光度を有してる状態は合法、停止時や低速時のように光度を有していない状態は違法。
停止時や低速時に違法になるからといって、走行中に規定の光度を有しているときまで違法じゃないよ。
なぜなら、点灯義務であって、装着義務ではないからね。
何度も説明してるのに、いまだにこんな単純なことも理解できないの? >>694
>規定の光度を割ったら「法律が守られていない(笑)」となるのだから、ダイナモが違法になるのはご存じのとおりです┐(´ー`)┌
ダイナモは違法物にはなりません
規定の光度を割った状態で使用していると使用している者の違法行為になります
相変わらず日本語が理解出来ないママだねえ
言語なんて半年も訓練すればソコソコモノにできるものだけどねえ
何年間も進歩改善が見られないってのは言語能力に重篤な欠損があるんだろうね
しかも同じことの繰り返し、相当老化が進行してるね >>697
>停止時や低速時に違法になるからといって、走行中に規定の光度を有しているときまで違法じゃないよ。
>なぜなら、点灯義務であって、装着義務ではないからね。
>何度も説明してるのに、いまだにこんな単純なことも理解できないの?
出来る訳ないじゃん┐(´ー`)┌
>>65
>灯火がついている時は法律が守られていますが、
>点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
>法律が守られている
> ↓
>法律が守られていない
> ↓
>法律が守られている
> ↓
>法律が守られていない
> ↓
>を、繰り返していることになりますよね?
>法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
規定の光度を割ったら「法律が守られていない(笑)」となるのだから、ダイナモが違法になるのはご存じのとおりです┐(´ー`)┌
自転車ってのは等速運動を続ける乗り物じゃねぇんだぞ┐(´ー`)┌ >>692
> お前の勝手な解釈に過ぎないよ。
ダイナモが違法になる規則にしない限り、そういうことなんだよ。
> 条文の文言からはそんなことは読めないし、仮に性能が必要だとしても、点灯時に光度がなくてもいいなんていう規定にはなっていないよ。
それはお前の俺様解釈。
> >つまり、夜間、道路で自転車に跨った時点で無灯火になる、ということだな。
> だから、何度も、条文上はそうなるといってるよね。
だったらダイナモが無灯火になる客観的事実があるだろ。
> で、現実には取り締まりなんてされていないが、それは軽微な違反だから取り締まらないのか、違法性阻却事由によるものか、あるいはJIS規格に準拠していれば問題ないのか、理由はいくつも考えられるよね。
お前の推論を聞いているんじゃないよ。
客観的事実で証明してくれ。 >>697
> ダイナモ式ライトは、走行中に規定の光度を有してる状態は合法、停止時や低速時のように光度を有していない状態は違法。
つまり、メーカーは使用中に無灯火の状態になるとわかっていてダイナモを作り続け、JISは使用中に無灯火の状態になる規格と作り、
ユーザーは無灯火であるとわかっていて、夜間、道路で自転車を仕様しており、警察は放置している。
とういことか?
それはメーカーなり、JISなり、警察なりが公表している情報に基づいているんだよな? >>698
>>規定の光度を割ったら「法律が守られていない(笑)」となるのだから、ダイナモが違法になるのはご存じのとおりです┐(´ー`)┌
>ダイナモは違法物にはなりません
>規定の光度を割った状態で使用していると使用している者の違法行為になります
>相変わらず日本語が理解出来ないママだねえ
>言語なんて半年も訓練すればソコソコモノにできるものだけどねえ
>何年間も進歩改善が見られないってのは言語能力に重篤な欠損があるんだろうね
>しかも同じことの繰り返し、相当老化が進行してるね
そうか、誤魔化せなくなったから「ダイナモは違法物」って突然思いついちゃったんだね┐(´ー`)┌
合法派が言う「点滅は違法ではない」に「そうだよ!でも無灯火になるから違法!」と言い返すのと同じで、
食い下がるために合法派の主張を書き換えている事に変わりはない┐(´ー`)┌
「ダイナモはおちんぽ違法論上、違法と合法を繰り返す違法な灯火」認められないのだね、惨めだねぇ┐(´ー`)┌ >>690
> 「光度を有する前照灯」は能力として「光度を有する」のであって「光度を有し続ける前照灯」ではないのだよ。
まだ言ってるよw
普通の日本語で話できないのかよwww
能 力 と し て 「 光 度 を 有 す る 」
↑
能力ってなんの能力のこと???
能力ってなんのことをいってるのだ???
10m先の障害物を確認できる能力として光度を有する
点滅させる能力として光度を有する
とか「〇〇の能力」の〇〇を明確にしろよwwwwwwwwwwww >>702
「規定の光度をわったら」 の規定の光度って何?
合法派が言う「点滅は違法ではない」
違法派も「点滅は違法ではない」って言ってるけどな。
「点滅は違法ではない」と同じ事を言ってるのに、
合法と違法に分かれるのは何故なんだろうねwwwwwwwww >>703
> > 「光度を有する前照灯」は能力として「光度を有する」のであって「光度を有し続ける前照灯」ではないのだよ。
> 能力ってなんのことをいってるのだ???
お前がフラッシュライトを買うときに参考にしたスペックだな。
お前が光度を有する状態で買ったのならどこで買ったのか教えろ。
> 10m先の障害物を確認できる能力として光度を有する
> 点滅させる能力として光度を有する
> とか「〇〇の能力」の〇〇を明確にしろよwwwwwwwwwwww
理解できないのはお前が日本人じゃないからだ。 >>680
点滅モードには色々なものがあるので、一律に点滅が違法とも言えないなw
>>683
で、点滅式では要件を満たせないとする根拠は?
>>693
点滅式では10m先の障害物を確認できない根拠は?
>>697
こいつアホだな
走行時だけ灯火をつければいいなんてどこに描いてあったんだ?
停車中もつけてなきゃいけないんだぞ? >>705
能力とは
> お前がフラッシュライトを買うときに参考にしたスペックだな。
なんだwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
フラッシュライトを買うときに参考にしたスペックとして「光度を有する」のであって「光度を有し続ける前照灯」ではないのだよ。
フラッシュライトを買うときに参考にしたスペックとして「光度を有する」
フラッシュライトを買うときに参考にしたスペックとして「光度を有する」
フラッシュライトを買うときに参考にしたスペックとして「光度を有する」
フラッシュライトを買うときに参考にしたスペックとして「光度を有する」
ますます変なことになってきたぞw
普通の日本語を使えばいいだけなのになwww
普通の話しができないからこんな馬鹿なことになるwwwwww >>706
何急にしおらしくしちゃってんだよ。
もっと熱弁を続けろよ。 >>707
> フラッシュライトを買うときに参考にしたスペックとして「光度を有する」のであって「光度を有し続ける前照灯」ではないのだよ。
だったら消えていても「光度を有する前照灯」であることは理解できるな?
> 普通の話しができないからこんな馬鹿なことになるwwwwww
お前が日本人じゃないからだ。 >>709
いいえ、そんな変な日本語理解できません。 >>700
>ダイナモが違法になる規則にしない限り、そういうことなんだよ。
>だったらダイナモが無灯火になる客観的事実があるだろ。
>客観的事実で証明してくれ。
人にいちゃもんつけるだけでなく、道路交通法第52条第1項と公安委員会規則の条文のどこをどう解釈すれば、停止時に光度がない(光ってない)のに合法となるのか、早く説明してみなよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています