【違法】ライトを点滅させてる人 93人目【犯罪】
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道路交通法52条1項 「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」 道路交通法施行令18条1項5号 「軽車両 公安委員会が定める灯火」 例:大阪府 大阪府道路交通規則10条 「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。 (2) 橙とう 色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。 ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、 その反射光が照射位置から確認できる橙とう 色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。 *************************************** 「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。 しかし、検挙や注意を受けなくとも、合法ではありません。 「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、法文のどこにも書いてない。「公安委員会は除外される灯火を指摘する」とも書かれていない。 現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。 (どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください) 顔文字荒らし氏は、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え作文を作り続けています。 (テンプレ:裁判司法板より引用) 【違法】ライトを点滅させてる人 92人目【犯罪】 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1530044927/ ローカルルール:このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。 わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋! >>710 > いいえ、そんな変な日本語理解できません。 お前が変な日本語を書いたんだぞ。 まあ、日本人じゃないからしょうがないか。 >>711 > 人にいちゃもんつけるだけでなく、道路交通法第52条第1項と公安委員会規則の条文のどこをどう解釈すれば、停止時に光度がない(光ってない)のに合法となるのか、早く説明してみなよ。 何度も書いてあるのに理解しようとしないだけだろ。 早く、ダイナモが無灯火になった事実を出せよ。 >>701 >つまり、メーカーは使用中に無灯火の状態になるとわかっていてダイナモを作り続け、JISは使用中に無灯火の状態になる規格と作り、 ユーザーは無灯火であるとわかっていて、夜間、道路で自転車を仕様しており、警察は放置している。 とういことか? 道路交通法と公安委員会規則の条文上はそういうことだな。 しかし、道路交通法とは別に、JIS法に基づき自転車用前照灯として国家基準が定められているダイナモ式ライトは、違法とは言えない余地があるね。 >>702 >そうか、誤魔化せなくなったから「ダイナモは違法物」って突然思いついちゃったんだね┐(´ー`)┌ ダイナモ式ライトが違法なのではなく、光度を有さない状態ではダイナモ式ライトを使っている行為が違法なんだよ。 >「ダイナモはおちんぽ違法論上、違法と合法を繰り返す違法な灯火」認められないのだね、惨めだねぇ┐(´ー`)┌ 何を言ってるんだか意味不明だね。 >>706 >点滅モードには色々なものがあるので、一律に点滅が違法とも言えないなw 超高速な点滅だと違法とは言えないかもな。で、それを認めるということは、「点滅合法」は捨てると言うことだな。。 >で、点滅式では要件を満たせないとする根拠は? 根拠? 消えているのに光度を有すると言うことを論理的に説明してから言えよ。 >点滅式では10m先の障害物を確認できない根拠は? 「確認できる」ではなく、「確認できる光度を有する」だから、光度がないとダメだろ。 >走行時だけ灯火をつければいいなんてどこに描いてあったんだ? >停車中もつけてなきゃいけないんだぞ? だから、停車中に点いてなければ道路交通法上は違法だと言ってるよね。 >>712 能力として「光度を有する」 ↑ 根本的にこれが変だからw いじればいじるほど変さが増すwww で、 俺がフラッシュライトを買うときに参考にしたスペックが公安委員会の作った規則とどんな関係になるんだい? >>716 > 消えているのに光度を有すると言うことを論理的に説明してから言えよ。 お前が買ったライトは消えている状態の「光度を有する前照灯」じゃないのか? > 「確認できる」ではなく、「確認できる光度を有する」だから、光度がないとダメだろ。 で、お前が買った「確認できる光度を有する」ライトは買ったときに消えていたんだよな? > だから、停車中に点いてなければ道路交通法上は違法だと言ってるよね。 で、ダイナモが無灯火とされた事実はない、と。 >>717 > 自分で説明する能力がないのだね。 お前は「光度を有する前照灯」を光度を有する状態で買ったのか? 消えている「光度を有する前照灯」を買ったんじゃないの? >>716 つまり、 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 とは、光っている状態の物を指す、と 規則に適合するライトを買ってこようと思ったら、光らせたまま売ってる店を探さないとなw 消えてる状態では光度を有さないから、規則に合わないもんなw >>646 >>549 にあるような最高速度時速20キロ以下の電動カートなどは、24時間前照灯つけてたりしないのにねぇw で、現実問題として信号待ちなどの停車が起こる自転車でダイナモライトを使うのは違法、と >>719 ,721 日付が変わったのでIDが違うけど同一人物かな。 こいつは、完全に頭がおかしいな。 消えているライトは光度を有さないから、規則で定められた「光度を有する前照灯」ではない、とか言い出したのは俺じゃないんだけどw >>721 >規則に適合するライトを買ってこようと思ったら、光らせたまま売ってる店を探さないとなw >消えてる状態では光度を有さないから、規則に合わないもんなw 法の要求は「車両が夜間路上にある時」限定 自転車の場合は加えて「押し歩いている時以外」の条件付 この条件に合致すれば、走行・停止・放置に関係なく 要求された性能の灯火を点けていなければならない 軽犯罪法に「街路または公園その他公衆の集合する場所で、 たんつばを吐き、または大小便をし、もしくはこれをさせた者』は 拘留または科料にする」とある これは厳密に解釈すれば、街路で糞小便を体外に放出していけないと つまり、漏らしたって処罰の対象になる、赤ん坊がオシメを汚すのも犯罪 >>725 > 法の要求は「車両が夜間路上にある時」限定 > 自転車の場合は加えて「押し歩いている時以外」の条件付 > この条件に合致すれば、走行・停止・放置に関係なく > 要求された性能の灯火を点けていなければならない つまり、「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけていれば問題ないということだな。 >>726 >つまり、「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけていれば問題ないということだな。 これが屁理屈だというのだよ。 点滅させることによって、消えているときがあるのに光度を有するとは言えないのだよ。 道路交通法は、「夜間、道路にあるとき」に光度を有することを要求している。 「あるとき」とあるので、道路にいる間は常に光度を有する必要がある。 光度を有することのできる性能があれば、消えているとき=光度を有さないときがあってもいいという規定ではない。 >>727 > 点滅させることによって、消えているときがあるのに光度を有するとは言えないのだよ。 お前が買った「光度を有する前照灯」は買ったときに消えていたんだろ? それとも点灯している「光度を有する前照灯」を買ったのか? > 道路交通法は、「夜間、道路にあるとき」に光度を有することを要求している。 > 「あるとき」とあるので、道路にいる間は常に光度を有する必要がある。 ダイナモが無灯火になるな。 > 光度を有することのできる性能があれば、消えているとき=光度を有さないときがあってもいいという規定ではない。 そこまで言い切るのなら、ダイナモが無灯火とされた事実を出してくれ。 >>728 普通の人が買うのは「光度を有する前照灯」と違うからwww >>728 またお前か。 >お前が買った「光度を有する前照灯」は買ったときに消えていたんだろ? >それとも点灯している「光度を有する前照灯」を買ったのか? 点いたまま売ってるものなんてないだろ。そんなことも知らないの。バカじゃないの(笑) お前は、点灯しているものを買ったのかい。 >ダイナモが無灯火になるな。 道路交通法上はそうだね。規定には光度を有さないときがあってもいいなんて書かれてないからねぇ。 >そこまで言い切るのなら、ダイナモが無灯火とされた事実を出してくれ。 停止時に発電しないのは普及していたダイナモの特性だし、そもそも、そんな軽微な違反でいちいち取り締まったりしないよ。 何度も同じことを言ってるのに、ぜんぜん理解しようともせず、人にバカな質問してくるだけだよね。 >>726 >「光度を有する前照灯」を点滅モードでつけていれば問題ないということだな。 光度を有する前照灯がその光度を発揮していれば良い 残念ながら点滅灯と言うものはつけたつもりでいても 光度を発揮していない時があるのが問題なのだ 点滅灯は光度を発揮しないことがあることで成立しているのだ 車両が夜間路上にある時に灯火をつけることを要求しているのは 道交法五十二条前段 道交法施行令十八条で灯火の能力を規定している 軽車両に関しては能力設定を公安委員会に委嘱し 公安委員会規則は委嘱された軽車両の灯火の性能を規定しているだけ 自転車前照灯は公安委員会規則が示す性能のものを法の要求にしたがってつけるのだ 100km/hの速度を有する自動車と云った場合 100km/hの速度『で走行できる性能』を有する自動車 と言うのが小学国語レベルで解る解釈の仕方 道路交通法施行令18条は、第1項「道路を通行するとき」第2項「停車・駐車するとき」に分かれている。 軽車両の灯火の義務は「通行するとき」にしかないのだから、停止時に灯火の義務は無い┐(´ー`)┌ そして、今までこの事実に触れず「ダイナモは違法!」と吠えていた事に対する弁明をお聞かせ願おうか┐(´ー`)┌ >>733 今度は、通行には停車は含まれないとか変なこと言い出しましたかwww それ間違ってますからwwwwww > 軽車両の灯火の義務は「通行するとき」にしかないのだから、停止時に灯火の義務は無い┐(´ー`)┌ 停止時も通行に含まれますな。 それに、灯火の義務は無いってなに? 正しいことを考えられる? しょうがないから、訂正する機会を与えてやるよwww >>731 その通り それだけの性能があれば良い 10m先の障害物を確認できるだけの光度を有する性能がある前照灯 アホはずっと、「消えてる間は光度を有さない」とかトンデモ理論言ってるがなw で、問題は「灯火をつける」に点滅も含まれる点 つまり、「10m先の障害物を確認できるだけの光度を有する性能がある前照灯」を「灯火としてつける」と言った場合、 「10m先の障害物を確認できるだけの光度を有する性能がある前照灯」を点滅モードでつける でも構わないことになる 点滅モードだろうが光量増減モードだろうが、それで10m先の障害物が確認できれば問題ない >>735 俺のライト 10m先の障害物を確認できるだけの光度を有する性能がある前照灯 だけど、 Fireflyモード (0.4 ルーメン)で点けたら問題ない でいいか??? >>736 それで10m先の障害物を確認できるなら、規則上は何の問題もない >>738 仮にFireflyモードで10m先の障害物を確認できるなら、そもそもFireflyモード以外なくても何も問題ない 10m先の障害物を確認できる前照灯かどうか それが東京都の規則 確認できるなら適合してるし、確認できないなら確認できるものにしなければならない 具体的に何ルーメン以上必要か、点滅してはいけないのかなどは、一切規定されていない そして、その前照灯を「灯火としてつける」といった場合、点滅も含まれる 点滅だろうが10m先の障害物を確認できれば何も問題はない >>739 いやだめだろ。 東京都の規則は 10m先の障害物を確認できる前照灯かどうか じゃない、 10m先の障害物を確認できる光度を有している前照灯かどうかだ。 Fireflyモード (0.4 ルーメン)は、明らかな光度不足だから、規則違反と判断されるだろうな。 点滅は光度を有していないときがあるので規則違反とされるだろうね。 常識で判断すべきだな。 で厄介なのが、具体的な数字が定められていないことだ。 誰が見ても常識内で違反と判断されない場合だ。 「事実認定」が難しい場合だ。 (「事実認定」も常識で成り立つものだからな。) この時に当事者の主張と立証が必要になる。 後は、 裁判所が、権利・理非に関する争いを、法の適用によって解決することになる。 常識で判断すれば違法になるものは、ごちゃごちゃ言わず違法と認めたらいい。 それでも納得できなければ、合法の主張を立証すればいい。 合法とする証拠があれば出せばいいだけだ 出ないけどなwwwwwwwww >>734 >停止時も通行に含まれますな。 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること (貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、 又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて 直ちに運転することができない状態にあることをいう。 十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。 「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」 残念でした┐(´ー`)┌ >それに、灯火の義務は無いってなに? 読んで分からないの?┐(´ー`)┌ニホンゴムズカシイデスカー?┐(´ー`)┌ >>735 >〜を点滅モードでつける >でも構わないことになる ブ〜ッ!残念 夜間、他の光源無しで前照灯の光度が“零”でも10m前方の交通の障害物を どうやったら確認できるのか科学的に説明して御覧(w 言葉の綾で自然科学の現象を動かすことは出来ないのだよ >>421 >いやいやいやwww >JISに「光度は、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができること』なんてないからwww >そんなのを標準にしてないからwww JISは「尊重してこれをしなければならない」のだから、「5m/10m云々の光度」の解釈の1つとなる┐(´ー`)┌ >前照灯を買いたいから仕様を出せって言われて、 >『夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度です。』 >なんてのを出す馬鹿はいないからwww そりゃお前が馬鹿だからだよ┐(´ー`)┌ 「自転車(の前照灯)を調達する」のであれば「(JISを)尊重してこれをしなければならない」のだから、 「JISでは法令規則の要求を満たせませ〜ん残念でした〜(笑)」とこれを排除する事は出来ないのだよ┐(´ー`)┌ >>423 >> 「法を読めばわかる」のに「世の中の人が知らない・客観的に知り得ない」ってどーいう事か釈明してみろ┐(´ー`)┌ >法を読んでいないからじゃね? >もしくは関係するところを読んでいないかもな。 >法律用語もちゃんと理解してないとか? >まっ、俺には釈明はできねーよ。 >釈明する必要もねー しねwww 「世の中の人」には都道府県公安委員会や都道府県警も含むのだよ┐(´ー`)┌ 誰一人としてダイナモ違法(笑)の事実を知らず、文書も無いのだから客観的に知り得ない┐(´ー`)┌ そりゃ釈明は出来ないよな、客観的な事実は「無い」のだからな┐(´ー`)┌ >>424 >>で、お前は「公安委員会が定める灯火」で言う「発電式のもの」には↓コレを含むと言うのか?┐(´ー`)┌ >色と光度の要件を満たすなら含まれるね。 え?発電式だからといって満たすとは限らないのに、光度を維持する仕組みを持たないコレが 「在日おちんぽが定める灯火」の要件を満たし得ると?何言ってんだお前┐(´ー`)┌ 結局、「発電装置のもの」が具体的に何なのかお前は判断できない、という事だ┐(´ー`)┌ なぜ判断できないのにブロックダイナモやハブダイナモを違法と断言しているのだね?┐(´ー`)┌ 出鱈目じゃねーか┐(´ー`)┌ >>委任しているのだから「政令では定めていない」そのまんまだな┐(´ー`)┌ >その委任は政令により行われているのだから、「政令で定めるところにより」となるのだよ。ほんと、バカはどうしようもないね。 「政令では定めていない」のだから、詭弁にもならねぇな┐(´ー`)┌ >>428 >> 「ダイナモは正当行為によって消えてしまう」のだから、「ダイナモが消えてしまうのは正当行為」である┐(´ー`)┌ >法律のどこにダイナモは消えてしまうものとか消えなければならないって書いてある? >ダイナモが消えてしまうのは正当行為でも何でもないぞ。 法令にそう書いて無ければ正当行為にならないのか?┐(´ー`)┌ なら、なぜ停止する事は正当行為なんだね?「自転車は止まってしまうもの」法令に一切書かれていないよな┐(´ー`)┌ >>439 >法令に、ダイナモが消えてしまうことなんてない。 >正当行為じゃないものを正当行為だといいだすのかよwww >勝手に定義を変えるなよwww 法令に、自転車が止まってしまう事なんてないよな┐(´ー`)┌ 書かれていなければ正当行為ではないなら、停止する事はお前が言う「正当行為」に含まれない┐(´ー`)┌ >> よって、「正当行為だから!」は違法性阻却事由となり得ない┐(´ー`)┌ >事由って意味分かって言っているのか? >なんか恥ずかしい発言だぞwww こうやって脊髄反射で食い下がる事を恥だと思わないのかね┐(´ー`)┌ 「ダイナモは必ず違法な状態になる」事が分かっているのだから、 自転車の前照灯にダイナモを用いる事自体が瑕疵となる┐(´ー`)┌ 「自転車が低速で走行する・停止する」事は違法性阻却事由とはなり得ない┐(´ー`)┌ >>442 >反応時間って知ってる? >自動車の0.75秒って、ブレーキ踏む心構えをしてての計測時間だって知ってる? >自転車道等の設計基準で、自転車の停止距離は時速30km時、15m以内とされてるの知ってる? >10mと15mじゃ15mの方が大きいのわかる? 追い詰められて余裕がないからと言って、何でもかんでも書き連ねればいいという物ではない┐(´ー`)┌ 反応時間と自転車道の設計基準(※摩擦)に何の関係があるのか釈明してみろ、虚言癖┐(´ー`)┌ >>444 >バッテリー切れで光らない状態は、光量の増減ではない 電池には「終止電圧」という寿命がある┐(´ー`)┌ つまり、ぼんやり光っている状態までは「光量の増減」である┐(´ー`)┌ >同様にダイナモが発電しないことで光らない状態は、光量増減ではない 一方、ダイナモは止まってしまえば発電しないのだから、光っていない状態も「光量の増減」である┐(´ー`)┌ >バッテリーに不具合があってつかないライトは、整備不良で、無灯火 >発電してないダイナモもそれと同じ バッテリーの消耗は不具合ではない┐(´ー`)┌ そしてダイナモが消えてしまうのも不具合ではない┐(´ー`)┌ 何を言ってるんだお前は┐(´ー`)┌ 要は、「ほんの一部を除く自転車の灯火は光度を維持しないもの」という事実を認められないのだろ┐(´ー`)┌ >警察組織全体で歩道走るの推奨してたこともあるし、なんら驚くことじゃないだろw >警察組織としては、停止時は必ず自転車を降りるよう指導するんじゃないかw 「するんじゃないか」ではなく「している」と客観的な事実を示せよ┐(´ー`)┌ 「警察はダイナモを法令規則の要件を満たさない違法な灯火と認知して い な い 」と認められないからと言って、 警察そのものをバカな組織である事にしていはいけない┐(´ー`)┌ 個々の警官は確かに馬鹿だが、それを認めると今度は「違法ソース(笑)」が違法の事実を示さなくなるな┐(´ー`)┌ もう逃げ場がないぞ┐(´ー`)┌ >いずれにせよ、停車中に発電しない発光しないダイナモライトのみを前照灯としている自転車は、信号待ちで停まってる最中、必死で手で回して発電し続けないと、違反w 在日おちんぽ違法論(笑)がどんどん荒唐無稽なものになっていくな┐(´ー`)┌ ここまで発狂すると、一体誰がこの違法論を支持してくれるのだろう┐(´ー`)┌ いい事だ、もっとやれ┐(´ー`)┌ >>453 >p.s. >>446 >理科も算数も駄目だものねぇ >>413ツール・ド・名無しさん2018/08/15(水) 17:43:24.33ID:cIHmKf8B >>>>390 >>>空走距離って知ってる? >○>時速30kmで1秒間に進む距離はおよそ8.3mである┐(´ー`)┌ >×>馬鹿の想定11m-制動距離4.1m=空走距離6.9m >△>空走距離6.9m÷1秒間に進む距離8.3m=0.83秒 >★>ペダルの踏みかえを伴う自動車でさえ0.75秒と言われているのだから、 >★>この主張は出鱈目である┐(´ー`)┌ >「馬鹿の想定11m」正しくは「11mくらい」 >×印の計算は不適切なので無効だって解らないでしょ(w >△は計算自体は正しいが×印が不適切なので計算結果は無意味 >★の結論は無意味な計算結果と間違った考え方から導き出された妄想 >×印が何故不適切か解るようになったらまたおいで 「11mくらい」を「馬鹿の想定」と揶揄し、11mで計算したからダメ!って┐(´ー`)┌ お前が国語も 算 数 も全くダメな事は分かるな┐(´ー`)┌ 許容される空走距離5.9m÷1秒間に進む距離8.3m=許容される空走時間0.71秒で、 ペダルを踏みかえる自動車の例と大差なく、「10m以内で止まれる」となる┐(´ー`)┌ つまり、 >>375 >前方10メートルって、時速30kmで走ってたら空走距離と制動距離でオーバーだぞ >計算上、ドライな路面でも11mくらいだろ の主張は「出鱈目」となる┐(´ー`)┌ >>741 「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」 それが何故、停止が通行に含まれないことになる??? 合法派の言ってることが理解できないのは、こんなんばかりだからだwww >>455 >>お前が「虚言を誤魔化すために」条文の構造を捻じ曲げているのだよ┐(´ー`)┌ >>「発電装置のものにあつては」の規定は、前述の「交通上の障害物を云々」を満たすから存在する┐(´ー`)┌ >>つまり、ダイナモは「光度の規定」を満たすのだよ┐(´ー`)┌ >>https://i.imgur.com/b2Rnasd.jpg こういった「規格上自転車の前照灯とならない」物を除いてな┐(´ー`)┌ >おいおい、言ってることが矛盾してるぞ。 >お前の理論だと、発電装置のこの製品も「光度の規定」を満たすことになるじゃないか(笑) こういったものを前提に「満たすとは限らない!」と逃げた事を批判したら、 何故かコレでも要件を満たすことになったでござる┐(´ー`)┌ ここで言う「ダイナモ」とは、JIS C 9502に準拠ないしは適合した、「規格上、自転車の発電ランプとなる物」の事を言う┐(´ー`)┌ 俺の定義上そうなる、というのであれば、俺の発言がら該当するルールを抽出しろとな┐(´ー`)┌ >そもそも「「規格上自転車の前照灯とならない」物を除く」ということは、発電装置のものであっても、まず、色と光度の要件を満たす必要があるということじゃん。 ここで言う「規格」とはJIS C 9502を言う┐(´ー`)┌ >つまり、「発電装置のもの(ダイナモ)は色と光度の要件を満たす」というお前の主張は誤りということだよ。 JIS C 9502を前提としているのだから「正しい」のだよ┐(´ー`)┌ JISは「任意基準」であって強制ではないから、JISに適合しないからといって法的な前照灯ではない、 とはならないという例外があるだけだ┐(´ー`)┌ >>743 > JISは「尊重してこれをしなければならない」のだから、「5m/10m云々の光度」の解釈の1つとなる┐(´ー`)┌ JISは尊重する側じゃなくて尊重される側だぞwww > 「自転車(の前照灯)を調達する」のであれば「(JISを)尊重してこれをしなければならない」のだから、 だからさ、JISの仕様で出してもらえばいいんだよwww 前照灯の仕様を聞いてるのに、道路交通規則を提出されて納得するバカはいねーってwww >>743 「世の中の人が知らない・客観的に知り得ない」って? 都道府県公安委員会や都道府県警が知らないとでも? どうしてそんな妄想を真実みたいに語るかなwww お前の頭の中の真実と世の中の真実は区別しなさいwwwwww >>461 >そのライトが自転車の前照灯にならない理由は何? >規格上ってどんな規格に対してそのライトの仕様がどうなってるんの? JIS C 9502を前提に話をしている┐(´ー`)┌ >ちなみに、それ電池も内蔵されている。 発電装置(笑)の例として挙げているのに、電池の話?┐(´ー`)┌ それでも内蔵されているボタン電池では砲弾型LED2個の定格(40mA)なんて流れないから、 JISの光度基準を満たし得ないよ┐(´ー`)┌ >>477 >点滅依存症アスペのオマエは知らないかも知れないが現実世界ではソレを 《光度を有したり有さなかったりする前照灯》点滅モードと言うんだぜ(笑) google先生に聞いたら"光度を有したり有さなかったりする前照灯"との一致はありません。だってさ┐(´ー`)┌ 他人をアスペ呼ばわりするアスペの造語って事だな┐(´ー`)┌現実世界では「言わない」としか言えない┐(´ー`)┌ >>465 >┐(´ー`)┌ ←こいつによると、 >各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則は鉱工業に関する技術上の基準を定めているので、 >JIS法によりJISを尊重しているらしいwww そうだよ┐(´ー`)┌ どちらも「前照灯」の要件を定めているのだから、「尊重してこれをしなければならない」JISは、 「前照灯」の法的な解釈の1つとなる┐(´ー`)┌ >「工業標準」とは、工業標準化のための基準をいう。 「公安委員会が定める灯火は別なの!」では、どうすれば自転車の前照灯になるのかは分からなくなる┐(´ー`)┌ 在日おちんぽ助平(笑)にとっての「標準化」って何なのだろうね┐(´ー`)┌ >>744 ダイナモが消えてしまう ↑ これは行為でしょうか? いいえ、違います。 正当行為に行為じゃないものも含まれますか? いいえ、含まれません。 ダイナモは正当行為によって消えてしまう現象なんだよ。 行為と現象の区別くらいしろよwww >>745 > 法令に、自転車が止まってしまう事なんてないよな┐(´ー`)┌ 止めるのは行為な。 行為と現象をごちゃ混ぜにすんなwww > 書かれていなければ正当行為ではないなら、停止する事はお前が言う「正当行為」に含まれない┐(´ー`)┌ 一時停止義務とか歩道での徐行とかあるじゃん、ちゃんと書かれているねwww > こうやって脊髄反射で食い下がる事を恥だと思わないのかね┐(´ー`)┌ で、事由って意味は分かってないの? なんで話を逸らすの?なんで聞いていることに答えないの? 都合が悪いと違う話をしだすのはなんで? 何かの病気??? >>528 >暗黙って言葉を理解できないようだね、そんな資料は存在しないのだよ、だから暗黙 >ご丁寧に裁判官様が、違法だけれど、生来の性質であり敢て咎め立てするほどの事じゃないと判決で言ってるではないか 暗黙だから資料は存在しないのに、判決(資料)が存在すると出鱈目な事を言っているな┐(´ー`)┌ >>529 >前照灯とは何かを考えてみなよ。点滅が禁止されていなくても、前を照らしていないときがあれば前照灯とは言えないだろ。 「言えないだろ」ではなく、「言えない」と客観的な事実を示さなければならない┐(´ー`)┌ これでは「※個人的な感想です」そのままである┐(´ー`)┌気違いの思い込みで違法に等ならない┐(´ー`)┌ >「前照灯をつけなければならない」とあれば、 そこには必然的に、連続点灯か点滅せざるを得ないとしても連続点灯に匹敵するくらいの高速点滅が求められるのだよ。 求めるのであればJISのように「目に見える点滅をしてはならない」 保安基準のように「点滅するものでないこと」と定められる┐(´ー`)┌ 「点滅する灯火は点いている」のだから当たり前だな┐(´ー`)┌ >>532 >公安委員会規則の要件を満たした灯火でなければ、道路交通法上の灯火を点けたことにならないよ。 そして光り続けていなければ「公安委員会規則の要件を満たした灯火」にならない!となるのだな┐(´ー`)┌ 同じ灯火なのに状態によって「なったりならかったり」しないっての┐(´ー`)┌ そもそも、「点けろ」は道交法52条1項の規定なのだから、「公安委員会規則」の要求じゃねぇよ┐(´ー`)┌ これを「点いてる灯火を点けろ」と揶揄すると、気違いのお前でも「文脈がおかしい」と気づくのだろ? なら、「点いてる灯火を点けろ」なんて出鱈目な事を言うな┐(´ー`)┌ >>745 > 「自転車が低速で走行する・停止する」事は違法性阻却事由とはなり得ない┐(´ー`)┌ 「自転車を低速で走行させる・停止させる」のがダイナモが暗くなったり、消えたり(光度を有さない)する事由だというのは分かる? (事由ってどんな意味なのか分からなければ無理だけどwww 事由て、直接、理由または原因となっている事実。だ。) でね、その事由(自転車を低速で走行させる・停止させる)に違法性はありませんよね? 違法性が否定(違法性はない)されますよね? つまり、違法性が阻却されるんですよ。 違法性がない事由=違法性阻却事由ですね。 違法性阻却事由により、ダイナモは法律上違法になる場合があるが違法性阻却事由により罪を問えないし問われない。ものなのです。 『違法性があるけど事由によって違法性を阻却する』 なんて馬鹿なことを言ってるんじゃないぞwww 違法性があるのに違法性がないことになる事由なんてないし、 違法なものが事由によって違法性がなくなるなんてことはない。 違法なものは違法www 合法になるわけがないwwwwww 打ち漏らし┐(´ー`)┌ >>663 >公安委員会はあんまり尊重していないし、JIS法も守っていないようだけどwwwwwwwww(>>485 ) 根拠も押し切る自信もないから「あんまり」と言葉を濁しているのは分かるが┐(´ー`)┌ これは虚言癖の都合にあわせるからそうなるだけの話である┐(´ー`)┌ 在日おちんぽ違法論は、「都道府県公安委員会は法令を守らない」という荒唐無稽な条件を後付けしなければ 成り立たない出鱈目な解釈である、となるのだ┐(´ー`)┌ >>749 車両などが停止している状態を道路交通法上、「駐車」ないしは「停車」と言う┐(´ー`)┌ そして、道交法施行令18条では、「通行するとき」と「停車・駐車するとき」に分かれているのだから、 「通行」には停止した状態を含まない┐(´ー`)┌ 理解できない?ニホンゴムズカシイデスカー?┐(´ー`)┌ >>751 >> JISは「尊重してこれをしなければならない」のだから、「5m/10m云々の光度」の解釈の1つとなる┐(´ー`)┌ >JISは尊重する側じゃなくて尊重される側だぞwww 尊重する側が「規則を定める者」なのだから、JISは規則の解釈の1つとなる┐(´ー`)┌ >> 「自転車(の前照灯)を調達する」のであれば「(JISを)尊重してこれをしなければならない」のだから、 >だからさ、JISの仕様で出してもらえばいいんだよwww >前照灯の仕様を聞いてるのに、道路交通規則を提出されて納得するバカはいねーってwww 「自転車の前照灯を下さい」 「はい、10m先の交通上の障害物を発見できる光度を持つライトwwwJISの光度基準非準拠www」 「で、それの何処が前照灯なんです?」 「シラネーヨwww」 この想定自体が馬鹿の産物なのだな┐(´ー`)┌ >>752 >「世の中の人が知らない・客観的に知り得ない」って? >都道府県公安委員会や都道府県警が知らないとでも? >どうしてそんな妄想を真実みたいに語るかなwww 国家機密でも何でもないのに、客観的な事実としてコレを知り得ないからだよ┐(´ー`)┌ そもそも、客観的に知り得ないのに「都道府県公安委員会や都道府県警は知っている」 と、どうして知り得たのだね┐(´ー`)┌ 客観的な事実として知り得ないのに、事実だと吹聴する。つまり、妄想である┐(´ー`)┌ >お前の頭の中の真実と世の中の真実は区別しなさいwwwwww また鏡に向かって口泡を吹いているな┐(´ー`)┌ この問題は、点滅/ダイナモ違法の「客観的な事実」を1つでも示せればそれで終わる事なのだ。 だが、言い訳は多岐に渡るが全てに客観的な事実が存在しない┐(´ー`)┌ 虚言癖がその場をごまかすための嘘を延々と垂れ流すからこうなるのだ┐(´ー`)┌ 次回は>>754 からだな┐(´ー`)┌ スレが残ってたら突っ込んでやるよ┐(´ー`)┌ >>746 > 要は、「ほんの一部を除く自転車の灯火は光度を維持しないもの」という事実を認められないのだろ┐(´ー`)┌ 違法派は、その事実は認めているんだけど? その事実が法律上違法になると言ってんのだよwww で、その事実が違法になってしまうのを認められないのが合法派wwwwww ここだけは突っ込んでおこう┐(´ー`)┌ >>757 >「自転車を低速で走行させる・停止させる」のがダイナモが暗くなったり、消えたり(光度を有さない)する事由だというのは分かる? 関係ない┐(´ー`)┌ 「ダイナモが法令規則の要求を満たせない」のに、自転車の前照灯として用いている時点で「瑕疵」なのだから、 その「瑕疵」は正当行為(笑)によって免責され得ないのだよ┐(´ー`)┌ この馬鹿な言い訳が成り立つには 「ダイナモは公安委員会が定る灯火だが法令規則の要求を満たさない事がある」 という出鱈目な前提条件が必要で、これは 「ダイナモでは満たさないが光軸の規定が別にある」というお前の言い訳で否定される┐(´ー`)┌ 「正当行為ガー(笑)」の言い訳も、これで「詰み」である┐(´ー`)┌ >>753 > JIS C 9502を前提に話をしている┐(´ー`)┌ JIS C 9502に対してそのライトの仕様はどうなってんの? JIS C 9502に満足しなくたって、道路交通規則に満足できていれば前照灯になるんだよ? 道路交通規則に対してそのライトの仕様はどうなってんの? 10m先の障害物が確認できる光度じゃないの? それなら何m先の障害物なら確認できるの? 5mなら神奈川県で使えるよ? あと、そのライトは鉱工業品じゃないの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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