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【違法】ライトを点滅させてる人 91人目【犯罪】
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0001力石徹
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2018/06/08(金) 05:11:49.93ID:G2HOJ7zb
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************

「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)

顔文字荒らし氏は、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え作文を作り続けています。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
(テンプレ:裁判司法板より引用)


前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 90人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1526676202/
0712ツール・ド・名無しさん
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2018/06/20(水) 18:31:35.44ID:0sg1300+
>>707
すまんな(笑)
オレの書いた>>674を擁護してくれた為に基地の日本語指導までさせてしもうてw
まっ
死ぬまで謎の変換機能(笑)使ってしか日本語理解しないヤツだから ホドホドでいいよ。屁理屈で法を変えるのは不可能なんだがな(笑)
0713ツール・ド・名無しさん
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2018/06/20(水) 18:33:06.87ID:6ywbw/Cm
続き┐(´ー`)┌
>>705
>>法令を読めば誰でも違法と解釈できるのに、誰も違法と騒がない┐(´ー`)┌
>走り出せば必要な光度が得られるのに、何で、わざわざ違法だなんて騒ぐんだよ。
無様な言い訳の連鎖だな┐(´ー`)┌

合法派が指摘して開き直るまで「ダイナモも違法になる」とは、考えもしなかったし認めもしなかった┐(´ー`)┌
違法と認識していた人間はこの世にいなかったのだよ┐(´ー`)┌
なぜこれで違法なのだろうね。「話の都合でそうした」これが真実である┐(´ー`)┌

>>>>「満たさない時がある!」と言い張るから、ダイナモのほぼ全てが違法なんて暴論に繋がるのだ┐(´ー`)┌
>>>違法派は、停止時や低速時は違法だとは言ってるが、誰も「ダイナモのほぼ全てが違法」なんて言ってないね。お前の主張だろ。
>>停止時や低速時は違法なのであれば、ほぼ全てのダイナモが違法と言っているのと同義である┐(´ー`)┌
>そうだよ。停止時や低速時に規定の光度がなければすべて違法だね。でも、走行中に規定の光度があればその状態ではすべて合法だね。
>停止時や低速時に光度が不足して違法状態だからって、警察が取り締まったりはしない。ただそれだけだ。
>点滅モードで走っていても、警察が違法だといっていちいち取り締まらないのと同じだね。でも、違法なものが合法となるわけではないね。
「だれも言っていない」→「そうだよ」
引用時に消された部分を補えば、その場限りの言い訳を繰り返している事が鮮明になるな┐(´ー`)┌
こんな虚言癖が違法だと喚けば違法になるのかね?違うよな┐(´ー`)┌
違法論には根拠が無く、点滅モードもダイナモも無灯火となる事は無い。これが結論だ┐(´ー`)┌
0714ツール・ド・名無しさん
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2018/06/20(水) 18:34:00.77ID:S0hQeMZi
>>709
>どこをどう読むも何も、規則の中に「発電装置のものにあつては」と規定があるのだから、
>ここで言う「発電装置のもの」とは光度など前記の規定を満たしたものを指しているのだよ┐(´ー`)┌

話を反らしたね。

(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。

(1)と(2)の要件を満たしたものについて、さらに要求されている要件だから、

>ここで言う「発電装置のもの」とは光度など前記の規定を満たしたものを指しているのだよ┐(´ー`)┌

というのは間違ってはいない。

しかし、「発電装置のもの」がすべて(1)と(2)の要件を満たすとは限らない。

この条文を理由に、ダイナモが発電装置のものだから合法という結論は導き出せないのだよ。

>そして、「発電装置のもの」は構造上、光度を維持し得ないのだから、「光度を保て」という規則ではないとなる┐(´ー`)┌

光度の要件がさきにくるんだから、ならないって。
0715ツール・ド・名無しさん
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2018/06/20(水) 18:34:19.95ID:S0hQeMZi
>>709
>そもそもの話。自動車等他の車両の規則が「灯火の仕様を定める物」なのに、
なぜ自転車(軽車両)だけ「最低光度の規定」となるのだね┐(´ー`)┌
>同じ道交法52条の下位規定なのに、出鱈目すぎるってな┐(´ー`)┌
>この規則だけでもそうだし、車両の灯火の規則全般を見渡せば当然の解釈だ┐(´ー`)┌

「政令で定めるところにより」、自動車と自転車では規定が違うからだよ。
自転車の前照灯の話をするのに、自動車の保安基準なんて関係ないよ。

>同じ52条の下位規定だ┐(´ー`)┌
>同じ灯火の規定なのに、「車両の保安基準に関する規定により設けられる」では仕様を、
>「(都道府県)公安委員会が定める」と最低光度の規定となるのだね。出鱈目だ┐(´ー`)┌

自動車の前照灯は、法52条だけでなく法第62条の整備不良にも関係するからねぇ。自転車は道路運送車両法の適用はないから、保安基準は関係ないよ。
0716ツール・ド・名無しさん
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2018/06/20(水) 18:38:31.94ID:6ywbw/Cm
>>708
>>という設定になっているが、スレタイとテンプレは「違法、犯罪、取り締まっている」であるな┐(´ー`)┌
>実際に警察から「違法だ」と注意を受けた人はいるようだね。それを取り締まりを受けたと捉えれば、取り締まりをしていることになるね。
捉えた当人の脳内限定じゃねぇか┐(´ー`)┌
言い訳にもなっていない┐(´ー`)┌

おい気違い┐(´ー`)┌
次スレではテンプレを「取り締まりも行っている」ではなく、「注意されることもある」と書き換えておけ┐(´ー`)┌

>>すぐ上で実害を吠えていたのにな┐(´ー`)┌痴呆症過ぎる┐(´ー`)┌
>そう言ってる人もいるというだけのことだね。
全ての論点に於いて全力で逃げ惑っているな┐(´ー`)┌
その場を取り繕うために嘘を並べても、後で自分の立場を悪くするだけなのだから嘘をつくなとな┐(´ー`)┌

その嘘が>>1にあり、虚言癖がこの記述に固執しているというのがこのスレの悲劇だ┐(´ー`)┌
0717ツール・ド・名無しさん
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2018/06/20(水) 18:40:10.49ID:0+FFjKtE
>>663
> 論(笑)が必要なのか?┐(´ー`)┌
反論するなら当たり前。
いちゃもんならいらない。

「違法か否かはお前が決める事では無い」 ⇒じゃあ、誰が決めるの?
「正当行為はお前が認定する事では無い」 ⇒じゃあ、誰が認定するの?
「違法性阻却事由はお前が申し立てる事では無い」 ⇒じゃあ、誰が申し立てるの?
その誰かが決めたり認定したり申し立てするまでは、どうなるの?
ちゃんと示してみろ。
0718ツール・ド・名無しさん
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2018/06/20(水) 18:45:03.95ID:0+FFjKtE
>>664
「既定の光度を有していれば」と例外を挟もうが、点滅の滅の時(笑)は「有していない」としている?
なんだ例外って?
「規定の光度を有していれば」合法。
例外でも何でもなく、法令そのものだぞ。

「光度を有していないときがあっても」合法。
 ↑
これが例外だろ?
だが、その例外は法令にはない。
0719ツール・ド・名無しさん
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2018/06/20(水) 18:48:22.65ID:0+FFjKtE
>>664
> 単純に矛盾しているだけだ┐(´ー`)┌
矛盾なんかしてないだろ?
点滅をさせたって違法にならない。
規程の光度があれば合法。なければ違法。
それだけなんだが?
0720ツール・ド・名無しさん
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2018/06/20(水) 18:49:47.89ID:0+FFjKtE
>>665
> 違法性があっても違法性阻却事由があれば無罪だよ┐(´ー`)┌
だから、ダイナモは罪に問われないと言ってんだよ。
今更?
0721ツール・ド・名無しさん
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2018/06/20(水) 18:50:43.51ID:6ywbw/Cm
>>709
>>誤魔化しきれなくて逃げたくて仕方ないのは分かる┐(´ー`)┌
>話を反らして、屁理屈捏ね回し、相手が諦めるのを待つお前のいつものやり方だね。勝手にすれば。俺にとってはどうでもいいことだね(笑)
また鏡に向かって口泡を飛ばしているな┐(´ー`)┌
自分がいまある境遇を合法派に投影しても、虚言で追い詰められている状況は変わらないのだよ┐(´ー`)┌

>>だが何度でも引用してやろう┐(´ー`)┌
>「政令で委任された公安委員会規則に定められていないものは違法になるのだよ。 」
>>完全に消えて無くなってしまったな┐(´ー`)┌
>要件に定められていなければ、要件を満たしようがないからねぇ。
>アスペ君には難しかったかな(笑)
全く関係ないな。これは誤魔化そうとしているだけだ┐(´ー`)┌

「発電装置のものにあつては」要件を満たす灯火の例に「ダイナモ」が含まれているのは
この規定を見れば判るが、他に何が含まれているのかこの規定では分からない┐(´ー`)┌
それでも、零ルックス(笑)が固執する「フラッシュライト(笑)」のように要件を満たす灯火(笑)があるのだから、
「定められていなければ要件を満たしようがない」という事実は「お前の主張上」無い、つまり矛盾しているのだ┐(´ー`)┌

>>規定を満たさない事もある違法な灯火に、何故か光軸の要件が設定されている┐(´ー`)┌
>一定の速度以上になれば要件を満たすことができるからだよ(笑)
零ルックス(笑)が違法と言い張る「点滅モード」も、光っているときにはその要件を満たす(>>18)な┐(´ー`)┌
ダイナモは「法律が守られいる場合があれば適法になるのはご存じの通りです。 」になってしまっている┐(´ー`)┌
0722ツール・ド・名無しさん
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2018/06/20(水) 18:53:23.05ID:S0hQeMZi
>>711
>点滅モードしか見ていない阿呆に対して、「それではダイナモが違法になるね」と指摘したら、
>「そうだよダイナモは違法だよ!お前が言うから!」と開き直った┐(´ー`)┌
>矛盾は無いのではない。開き直っているだけである┐(´ー`)┌
>だから「違法性阻却事由ガー(笑)」と言い訳は連鎖していくのだ┐(´ー`)┌

条文を理解できないから屁理屈ばっかりこねてるよ(笑)
公安委員会規則の要件を満たす色と光度があれば、
点滅の有無や「前照灯」という名前で売られているかどうかにかかわらず合法。要件を満たさなければ違法。
点滅は常に光度があったりなかったりするから合法を維持できない。
ダイナモは、停止時や低速時に光度が不足するので要件を満たせない=違法状態となるが、一定の速度になれば要件を満たせるので合法。停止時や低速時に光度が不足することなんて誰も問題視してこなかったし、これからもしない。
ただそれだけだ(笑)

>点滅モードと違ってこちらは「違法見解」そのものが一切存在しないのに?┐(´ー`)┌

当たり前だよ。「停止時や低速時に光度が不足するから違法だ」なんて問題視するようなことではないからね(笑)

>ダイナモは自転車の前照灯であり、点けていれば無灯火とはならない。これに誰が異を唱えると言うのだね┐(´ー`)┌

一定の速度になれば要件を満たせる光度があり、安全性に問題がないし、そもそも
法令解釈上、違法となると言ってるだけであって、違法だから取り締まれなんて言ってないんだから、誰も異を唱えたりしないよ。

常に光度があったりなかったりする点滅モードをとは違うのだよ(笑)
0723ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/06/20(水) 18:55:02.77ID:0+FFjKtE
>>665
> 事故を起こして相手に怪我があれば「過失傷害」、犯罪行為となる┐(´ー`)┌
どんな過失を問われるのか示せ
まさか、車両を運転したのがその過失の事由とでもいうのかい?
説明不足すぎ。
ちゃんと説明しないと何を言ってるのか全く伝わらない。
お前のあたまの中にだけある妄想は誰も見ることができないんだぜ?
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