【警音器使用制限違反】
警音器の使用をすべき場所でしなかった場合には5万円以下の罰金
警音器を使用してはならない場所で使用した場合には2万円以下の罰金又は科料が科せられます。
(道交法120条1項の8、121条1項の6)