>>484
【他の車両に追いつかれた車両の義務】 道路交通法第27条
車両は、第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に
追い付かれたときは、その追いついた車両が当該車両の”追い越しを終わる
まで速度を増してはならない”。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追い付かれ、かつ、その追いついた
車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

つまり「譲る義務」は無いが「速度を増して」安全な追い越しを妨げてはならない。