【違法】ライトを点滅させてる人 79人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 78人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1504925268/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 ライトスレからこのスレが点滅くんの隔離スレとして独立して何年もたつんだろ。
ほぼ毎日、何時間も貼り付いてるんだからこのキチガイを数千時間隔離することに成功してるわけだ。
俺は9時の便で赴任先に戻るからまた暫く書き込めないが住人の皆さん、点滅くんへの餌やり宜しくお願いします。 ほれ リクエストあるんだから何か書き込めよ。点滅君w
四方10時固めで完全包囲徹底論破されても決して認めない。諦めない。で隔離スレ死守してきたんだ。この程度で白旗あげんじゃねぇぞ!
応援はしてないけど頑張れd(@^∇゚)/ファイトッ♪w 隔離スレ(笑)を死守しているのは>>1のおチョンコ助平だろ┐(´ー`)┌
俺がテンプレと称する怪文書を一切改変する事無くスレを立てても激怒するくらい、
このスレをこの形で立て続ける事に執着しているのだぞ┐(´ー`)┌
誰も寄ってこないスレなのによくやるよな┐(´ー`)┌ >>736
はあ?
隔離スレを建て続けることで隔離対象のお前が居ついている。
全くもって然るに正しい姿なのでは? >>724
>お前らが好きな非常点滅表示と同じだぜ?
でも「方向指示器」は52条1項の灯火じゃねーな┐(´ー`)┌
>>728
>『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』
>の根拠を出せwww
「尾灯だけじゃない!」と軽車両には規定の無い方向指示器を持ち出した訳だが、
これが何の反論になっているんだ?┐(´ー`)┌
>>729
>埼玉県では、"進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること" であるからwww
>埼玉県を走る場合は、その点はちゃんと守れよwwwwwwwww
埼玉県(と、似た規定を持つ一部地方)を除けば「光軸は前方下向きでなくても良い」と認めるのだな┐(´ー`)┌
>>731
>でも法的根拠もリスクも全く違うものだという解説がある事は馬鹿だから見えないのね。
警察は止めさせたい行為と違反行為を混ぜて広報する。同じ事だよ┐(´ー`)┌
>自転車の例の広報は最近目につく点滅ライトがテーマだから、わざわざ違法だという根拠まで書いてあるのにその違法についての記述だけ点滅ライト以外の無灯火に対してのものですって…馬鹿が加速しすぎ♪
文章の構成は「ながらスマホ」のソレと全く変わらないわな┐(´ー`)┌
点滅だけ例外じゃないとお前が困るから認められないのだろ┐(´ー`)┌
>>732
>法令には「前照灯」とあるのだから、点滅なんかして、前を十分に照らせないようなものは前照灯とは言えないよ。
法令には「車両の前照灯とは点滅しないもの」という定義は無いね┐(´ー`)┌
ここをお前の都合で勝手に決めてはいけないのだよ┐(´ー`)┌ >>737
気違いが怒った┐(´ー`)┌
隔離が目的であれば、「自分で立てる事」に固執する理由は全く無いのだが、
実際は「荒らしが立てた!」と言い張って後から重複スレを何度も立て直しているわな┐(´ー`)┌
「気違いを隔離している」はただの言い訳┐(´ー`)┌
虚言癖は黙れない、ただそれだけだ┐(´ー`)┌ >>738
>法令には「車両の前照灯とは点滅しないもの」という定義は無いね┐(´ー`)┌
だからといって、点滅なら何でもOKということにはならないね。
点滅は明確に禁止されてるけれど、禁止規定のない自転車は、 >>742
途中で書き込みにボタンに触れてしまった。
>>738
>法令には「車両の前照灯とは点滅しないもの」という定義は無いね┐(´ー`)┌
だからといって、点滅なら何でもOKということにはならないのはバカでもわかることだ(笑)
点滅が明確に禁止されてる自動車と違って、禁止規定のない自転車はチラツキ程度なら点滅してても問題ないかもしれないが、
点滅モードのようにメーカーも前照灯にはならないとして売ってるようなものは、点滅モードでつけてたら法第52条が要求している前照灯なんてならないね。 >>743
>点滅が明確に禁止されてる自動車と違って、禁止規定のない自転車はチラツキ程度なら点滅してても問題ないかもしれないが、
>点滅モードのようにメーカーも前照灯にはならないとして売ってるようなものは、点滅モードでつけてたら法第52条が要求している前照灯なんてならないね。
「ならないね」と断言しているのに「ならない」根拠が全くないね┐(´ー`)┌ >>738
> でも「方向指示器」は52条1項の灯火じゃねーな┐(´ー`)┌
「非常点滅表示」は?
「非常点滅表示」の規定も同じものだけどな。
※「非常点滅表示灯」とは、保安基準第 41 条の3に規定する非常点滅表示灯をいい、
全ての方向指示器を同時に点灯することにより、……
反論なんてしてねーし。
根拠を出さないから、根拠をきいてるだけだ。
お前の根拠は>>712。そして>>608で説明した通り根拠が崩れた。
もう一人のお花畑は、同じ根拠だったのだろうが恥ずかしくて恥ずかしくて根拠を出せない。
恥を知っているか知らないかの性格の差だな。 >>738
> 埼玉県(と、似た規定を持つ一部地方)を除けば「光軸は前方下向きでなくても良い」と認めるのだな┐(´ー`)┌
俺は認めないけど? >>738
> 法令には「車両の前照灯とは点滅しないもの」という定義は無いね┐(´ー`)┌
やっぱり、無いものを根拠にする。
でも、そういう定義はなくても前照灯については定められているよな?
その定められた前照灯には、点滅はない。 >>728
> 『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』
規則で「点灯」が使われているのが尾灯だから。
というと方向指示器の光度の規定で「点灯が確認できる」で点滅する「点灯」があるから、というんだろ。 >>748
> 規則で「点灯」が使われているのが尾灯だから。
キミは、この「点灯」の意味を、
点滅じゃない、光度を有していない時がない(連続で点いている)っていうのかな?
どんな意味だと思って、そんなことを言ってるんだい? >>748
> 規則で「点灯」が使われているのが尾灯だから。
規則って何を指してるん?
東京都道路交通規則 9条(の自転車に関する2項・3項)のみ限定でそんなこと言ってたら埒が明かない。
「光度を有する」が使われているのが前照灯だから尾灯は光度を有しなくてもいい。
ってことも許容されることになる。
根拠として全く意味がない。
せめて、東京都道路交通規則全般で「点灯」がそれにしか使われていないなら、
極僅かでも希望を持てるかもしれないけど違うから。
こんなちっちゃな狭いところを抜き出して、根拠とかはあまりにも無理がありすぎだ。 >>712
規則のたった3行を抜き出して「点灯」という言葉はここにしか出てこない(笑
そんなの根拠になるかってーの() >>712>>748
法令では、「点灯」を連続して点いている状態の意味では使っていませんよ。
法令では、「点灯」は点けるとの意味でしか使っていませんよ。
>>494の
> 「つける」を名詞に置き換えて「点灯」としている
>>530-531の
>「点灯」と「つける」は一緒でしょう。
> (ry
> (正確には誤用になると思われますが…)
> 以下(ry
が正しいけど、点滅合法派の人たち(2人だけ)が分かっていないみたいですね。 >>749
> キミは、この「点灯」の意味を、
> 点滅じゃない、光度を有していない時がない(連続で点いている)っていうのかな?
文字通り「点灯」だ。
>>750
> 「光度を有する」が使われているのが前照灯だから尾灯は光度を有しなくてもいい。
> ってことも許容されることになる。
どうして?
(2) 赤色で、夜間、広報100mの距離から点灯を確認することが出来る光度を有する尾灯
と「光度を有する尾灯」なのだが?
> こんなちっちゃな狭いところを抜き出して、根拠とかはあまりにも無理がありすぎだ。
規則も読まないで書き込みをするなよ。
>>751
> 規則のたった3行を抜き出して「点灯」という言葉はここにしか出てこない(笑
> そんなの根拠になるかってーの()
で、尾灯は「点灯」が義務付けられている、は納得できたか? >>752
そうだよなw
点滅の場合は、点滅とはっきり規定している。
それ以外は点滅なんて含んでいない。
正しい解釈はそうなんだけど、
このキチガイらは、それができないwwwwwwwwwwwww
まるで、Kの人種のような思考と精神wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>753
文字通り「点灯」なら」、 『あかりをともすこと』 だな。
東京都道路交通規則
> みだりに作業灯(車両の側面又は後面の周辺を照明するため当該車両に設けられた灯火をいう。)を点灯しないこと。
点滅ならいいのか?
> ……緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、……
点滅ならいいのか?
言い訳ないじゃないかwwwwwwwwww
尾灯は「点灯」が義務付けられているのは確かだけど、
その根拠は間違ってるぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>755の訂正
× 言い訳ないじゃないかwwwwwwwwww
↓
○ 良いわけないじゃないかwwwwwwwwwwww >>755の
> 尾灯は「点灯」が義務付けられているのは確かだけど、
↑
これは、点けるの意味じゃなくて点滅じゃないって意味で使っているから、
間違えんなよ。 >>755
> 尾灯は「点灯」が義務付けられているのは確かだけど、
> その根拠は間違ってるぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
で、君が主張する尾灯の点灯が「点灯」でない根拠は? >>757
> > 尾灯は「点灯」が義務付けられているのは確かだけど、
> ↑
> これは、点けるの意味じゃなくて点滅じゃないって意味で使っているから、
わかったから規則以外の根拠を出せよ。 >>759
いや、規則(法令)を根拠とするから、それ以外はありませぇーんwww 点灯は、「灯火を点ける」ということを名詞に置き換えているに過ぎないね。
だから、前照灯も尾灯も非常点滅非常灯も全部、「つけなければならない」灯火を点ければ「点灯」だ。
その規定を根拠に、尾灯は常時点灯が義務付けられてるけど、前照灯は点滅でもいい、ということにはならないよ。 >>761
補足しておくと、尾灯は点滅でもいい、何て言ってないからね。
前照灯も尾灯も、常時点灯が必要だ尾灯だけが常時点灯なのではないということだ。 >>760
> いや、規則(法令)を根拠とするから、それ以外はありませぇーんwww
君は >>755 で
> 尾灯は「点灯」が義務付けられているのは確かだけど、
> その根拠は間違ってるぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
と言っているんだから規則以外の根拠を出せよ。 >>762
> 点灯は、「灯火を点ける」ということを名詞に置き換えているに過ぎないね。
なのに
> 前照灯も尾灯も、常時点灯が必要だ尾灯だけが常時点灯なのではないということだ。
となる法的根拠を出してくれ。 >>763
だから、
お前らと違って、規則以外のことを根拠にしてないからw
無いものを出せと言われても、それは無理www >>765
> お前らと違って、規則以外のことを根拠にしてないからw
> 無いものを出せと言われても、それは無理www
根拠は規則だと言ったら
> その根拠は間違ってるぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
と言ってたんだから根拠を出せるだろ。 >>766
出せるのは、規則(法令)を根拠とするものだけだ。
規則以外の根拠なんてないので出せない。 >>767
> 出せるのは、規則(法令)を根拠とするものだけだ。
> 規則以外の根拠なんてないので出せない。
だったら
> その根拠は間違ってるぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
は何なの? >>768
>>753の
> 文字通り「点灯」だ。
の文字通りってどんな意味?
@つける(あかりをともすこと)
A点滅じゃない連続で点いている
Bその他(この場合は、どんな意味か明確にしろ)
規則で使われている「点灯」を、どんな意味としているのかはっきり答えろ。 そこんとこ、はっきりしないから答えようがない。
知りたかったら、はっきりさせろ。 >>764
>となる法的根拠を出してくれ。
バカは法令を読んで理解できないんだね。 >>745
>お前の根拠は>>712。そして>>608で説明した通り根拠が崩れた。
なるほどなるほど。
つまり、俺の言い分は間違いで、道交法に於いても「点灯」に「点滅」は含まれるという事だね。
教えてくれてありがとうな┐(´ー`)┌
これで「福岡県警の見解」と「キャットアイの見解」を完全否定できるわ┐(´ー`)┌
>>746
>俺は認めないけど?
ほんと、おチョンコ助平は「規則に書かれていない」という事を全く理解出来ないのだね┐(´ー`)┌
>>747
>でも、そういう定義はなくても前照灯については定められているよな?
>その定められた前照灯には、点滅はない。
「点滅が云々」と定められていないのだから、点滅させたからといって違反にはならないよ┐(´ー`)┌
「無い」という事が何を示しているか全く理解できない白雉なのは分かるけどさ。
法学(笑)以前に小学校の算数を勉強し直しなよ┐(´ー`)┌ >>610 では法的にどうかではなく、個人的な主観として危険かどうかで判断している。
その理屈だと、使用している人が危険じゃないと判断すれば問題ないという結論になる。 おチョンコ助平が「横から」直球をぶん投げても法令にはならないからな┐(´ー`)┌ >>610を読んで
>>774を書いてるなら言葉が通じないレベルの真性のキチガイだw >>770
> そこんとこ、はっきりしないから答えようがない。
どうして?
> その根拠は間違ってるぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
と断言した根拠を聞いているんだよ。
断言したんだから答えろよ。 >>778
とりあえずホゲホゲすればなんとかなるってかw
ホげたってどうにもならんよwww
はっきりさせるところははっきりさせろ。
はっきりさせたら、出してやるからwwwwwwwww >>779
> はっきりさせたら、出してやるからwwwwwwwww
どうせ「点灯に点滅が含まれる」だろ。 >>780
そこじゃないw
点滅の定義をはっきりさせろ。
点灯に点滅ガ含まれるかどうかなら含まれる。
だが、点灯の定義が違っていたら含まれないこともある。
例えば、尾灯の点灯に点滅が含まれないって言い出すようなもの。
尾灯の点滅は認められない。
結果は同じだが、合法派のとは違う。
根拠が違うから当たり前だ。 >>780
で、なんで自分の主張をはっきりさせることを避けるんだ? >>780
言っとくけど、尾灯は点滅させたら違法だから。
> どうせ「点灯に点滅が含まれる」だろ。
「点灯」に点滅が含まれても尾灯は点滅させたら違法だからwww >>781での間違いスマン。
訂正はしないから察してみてくれ。
どんだけ相手のいってることを理解してるかどうかが分かったりするwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています