0070ツール・ド・名無しさん
2017/09/29(金) 13:16:51.18ID:CmNhMXmL>まさに「委任先が違うだけ」だな┐(´ー`)┌
だから何?
法第52条では灯火の要件は何も決まってない、政令か軽車両の場合は公安委員会が決めるということだよ。
>何処にも「点滅はダメ」「点滅では光度を有しない」とは書かれていないな┐(´ー`)┌
でも、それが要件を満たすとも書いてないよね。
>「フラッシュライトは法令に記述が無いから利用できる」
勝手に作文するなよ。
>点灯義務の規定など無いし、
ついに、道交法第52条まで無視するようになったか(笑)