>>65
>まさに「委任先が違うだけ」だな┐(´ー`)┌

だから何?
法第52条では灯火の要件は何も決まってない、政令か軽車両の場合は公安委員会が決めるということだよ。

>何処にも「点滅はダメ」「点滅では光度を有しない」とは書かれていないな┐(´ー`)┌

でも、それが要件を満たすとも書いてないよね。

>「フラッシュライトは法令に記述が無いから利用できる」

勝手に作文するなよ。

>点灯義務の規定など無いし、

ついに、道交法第52条まで無視するようになったか(笑)