【違法】ライトを点滅させてる人 79人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 78人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1504925268/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 >>663
歩きスマホと違法なながらスマホを併記している広報ってどこにあるの。 >>654
>「点滅間隔が長く」を「市販されているライトの点滅モードは全て点滅間隔が長く不適切!」と書き換えている┐(´ー`)┌
>捏造すんなよ┐(´ー`)┌
>>617のどこに「すべて」なんて書いてある?「全て」って書き加えてるのはお前じゃないか。
ま、書いてないけど、点滅もーとなんて前照灯として全て不適切だとメーカーも行政も考えてるだろうけどね(笑)
>あと、問い合わせてそれを乗せたのは俺σ(´ー`)なのだからそこも捏造すんなよ┐(´ー`)┌
>これだから虚言癖はダメだな┐(´ー`)┌
お前の回答を確認するために俺も埼玉県に確認したよ。
>>622は俺が受け取った埼玉県からのメールからそのまま抜粋したものだ(笑)
>言い訳を重ねて誤魔化そうと必死なのは分かるが┐(´ー`)┌
別に言い訳なんてしてないよ(笑)
必死なのはお前だね。
>「書かなくても分かる常識なのに書かれていないのは自転車だけ」という現実を受け入れないと┐(´ー`)┌
自動車と自転車は違うからねぇ。
>統失が法律家を詐称しているだけだろ┐(´ー`)┌こんなのは今までいくらでも見て来たよ┐(´ー`)┌
>お前が法律を学んでいない事は、「根拠を示すことなく言い訳に明け暮れる」から分かり切った事だよ┐(´ー`)┌
別に、法律家とは言ってないけどね。
法律家でなくても、大学で法律を学んだ者には常識なことを言ってるだけだよ(笑) >>655
>フラッシュライトを自転車の前照灯として使っていると言い張っていただろ┐(´ー`)┌
>それと大体同じ事だよ┐(´ー`)┌
全然違うよ。
フラッシュライトは、「自転車用前照灯」としては売られていないけれど、常識点灯により前方確認に使えるので、10m先の障害物を確認できる光度があれば合法。
点滅灯は、点灯時に10m先の障害物を確認できる光度があるとしても、消えているときがあり、前方を十分に確認できないので違法。前照灯として使えるのは点灯モードの時だけだ。 >>661
>「じゃぁ点滅も無灯火になるの?」と調べても実際に聞いても法的根拠は無い┐(´ー`)┌
道路交通法第52条だ。
法が要求する前照灯をつけていなければ、点滅灯をいくつつけていても「前照灯の無灯火」だ。 >>663
>法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。
>これは自転車のライトが、しっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、
>事故につながる可能性が高いからです。
これを読んで、「点滅では危険だから点灯せよ」と書いてあれば、点滅では違反になると判断するのが通常人だよな。 >>663
>無灯火は罰則まで引用してあるのにな。これは点滅と無灯火を併記して止めさせようとしているだけだ┐(´ー`)┌
お前って、ほんと、文章全体を読んで理解できないんだね。
「点滅」と「無灯火」を併記してるのではなく、点滅は無灯火に含まれるのだよ。
上段では、「点滅ではライトを付けたことにならないから、点灯式ライトをつけろ」
と言ってるのだから、
下段の、「ライトをつけずに」や「無灯火」も、点灯式ライトのことを言ってることになるのだよ。 >>666
車両の運転中と歩行中。
それぞれの法的根拠が提示されて前者は「ながら」そのものが違法、
後者は「ながら」で事故を起こすと過失を問われる、
と全然別物だと書いてあるじゃん。
公安の定めた灯火に点滅灯が適合しないと無灯火そのものになる自転車の場合とは似ても似つかないね。
これが間抜けな点滅君が必死で考えたすり替えの限界なのw >>667
>>>617のどこに「すべて」なんて書いてある?「全て」って書き加えてるのはお前じゃないか。
「市販ライトの点滅モードは」と書いてあるな┐(´ー`)┌
この場合、「市販されていないライト」だけが対象外となる訳だが、これで「全て」では無いと言い張るのか┐(´ー`)┌
大学で法律を学んだ(笑)でこれはねーわ┐(´ー`)┌お前小学校もまともに出てねーだろ┐(´ー`)┌
>ま、書いてないけど、点滅もーとなんて前照灯として全て不適切だとメーカーも行政も考えてるだろうけどね(笑)
埼玉県はそんな事言ってないな┐(´ー`)┌願望も程々にね┐(´ー`)┌
>お前の回答を確認するために俺も埼玉県に確認したよ。
>>>622は俺が受け取った埼玉県からのメールからそのまま抜粋したものだ(笑)
嘘つけ┐(´ー`)┌
その一文は俺が書き込んだものそのものだ┐(´ー`)┌
>自動車と自転車は違うからねぇ。
ここで投げやりな言い訳┐(´ー`)┌
同じ「車両」だっての┐(´ー`)┌
>法律家でなくても、大学で法律を学んだ者には常識なことを言ってるだけだよ(笑)
大学言って法律を学んでこの理解力┐(´ー`)┌完璧に虚言癖だなお前┐(´ー`)┌
>>668
>フラッシュライトは、「自転車用前照灯」としては売られていないけれど、常識点灯により前方確認に使えるので、10m先の障害物を確認できる光度があれば合法。
常識点灯(笑)また造語しているな┐(´ー`)┌
>点滅灯は、点灯時に10m先の障害物を確認できる光度があるとしても、消えているときがあり、前方を十分に確認できないので違法。前照灯として使えるのは点灯モードの時だけだ。
法令にそんな事一切書かれてねーしこんな解釈しているの世界中でお前ら若干名だけじゃん┐(´ー`)┌ >>669
>道路交通法第52条だ。
>法が要求する前照灯をつけていなければ、点滅灯をいくつつけていても「前照灯の無灯火」だ。
道交法52条1項で言う「灯火」には点滅する物を含むのだが┐(´ー`)┌
どうして自転車の前照灯だけ「規則が無いのに点滅は無灯火となる」のだね┐(´ー`)┌
>>670
>これを読んで、「点滅では危険だから点灯せよ」と書いてあれば、点滅では違反になると判断するのが通常人だよな。
じゃぁ歩きスマホは法に何の規定も無いけど「危険だから止めなさい」と言ってるから違法なんだな┐(´ー`)┌
>>671
>お前って、ほんと、文章全体を読んで理解できないんだね。
お前が言うなよ┐(´ー`)┌
>「点滅」と「無灯火」を併記してるのではなく、点滅は無灯火に含まれるのだよ。
法的根拠が全く無いな┐(´ー`)┌
>下段の、「ライトをつけずに」や「無灯火」も、点灯式ライトのことを言ってることになるのだよ。
あれは完全に「無灯火」について言及している。ならねーよ┐(´ー`)┌
>>672
>と全然別物だと書いてあるじゃん。
「歩きながらスマホ」と一緒くたにされているわな┐(´ー`)┌
ほんとおチョンコ助平は読解力が無いな┐(´ー`)┌ >>674
歩きながらスマホと運転しながらスマホははっきり区別してあるだろ、
違いがわからないのね、やっぱり馬鹿じゃんw わかってないのではなくて、わかっててわざとケチつけたり、自分のレスしやすいところにしかレスをつけず、話を広げていくのが荒らしの手口。
こんな気違いを相手にしている時点でアウトだと思う。 俺多分夏以前から書き込んでなかったけど、ときどき点滅くんを馬鹿にしにこないとこのスレに飽きて他所の被害が増えるだろ。
交代で相手してこれからも末長くこのスレに張り付かせておかなきゃw 暇つぶしで相手にしてるなら文句はないが…
誰でも乗れる自転車(軽車両)の規則…七面倒臭く考える必要もなけりゃ、難しい法律論を引っ張り出す必要もない。
規則を作ってる公安委員会(警察)が点滅モードを注意している現実だけで、違法とみなしていい。
だから、法律板の連中すら、興味なく食いつかない問題。
荒らしのペースや「話題広げ」に乗っかることなく、淡々と法文(規則)を提示すれば終了。
健常者が普通に規則を読めば、「現行の点滅モード」はアウトとわかる。
点滅だからアウトじゃなく、現行メーカーが発売している点滅モードで公安委員会が定める灯火を満たすものはない。
だから違法。
自動車の車検のように測定器もないのにどうやって判断するのかという議論もナンセンス。
警察官が、そこで、10m先の障害物を確認する光度がないとすれば違法に持っていけます。
電池切れで暗くなった前照灯を摘発するのは難しい部分があるが、現行の点滅モードなら確実に有罪に持っていけます。
もちろん前述の通り、誰でも乗れる自転車だから、そこまでせず、現状は「注意」にとどめてるが。
でも、ここを荒らしている気違いみたいな人間が増え、社会が混乱するようなら、警察・検察一体となって検挙、厳罰化するでしょうね。 >>655
> 「定めていないから違法」という考え方そのものが間違っているからだよ┐(´ー`)┌
そうじゃな。、
「定めていないから違法」なんて言ってないwないwww
法で定められたことをしなければ違法だろ?
法律と違うんだから違法。
定めていないものを根拠にしてるんじゃなく、定められているのを根拠にしてる。
定められているものを根拠にする違法派
定められていないものを根拠にする合法派
お前らキチガイの世界とは違うんだよ。
一緒にすんなwwwwww >>648
> で、根拠は?
君は規則を読んで軽車両の尾灯の点灯が義務付けられていないと解釈したんだよね?
どうしてそう解釈したの? >>650
> 「滅の時」で電池式ライトが違法になるという話なんてしてないけど?
> 突然話を変えないでくれないか?
滅の時に要件を満たさないから違法なんだろ?
> 「滅の時」で電池式ライトが違法になるという話って、
> 点滅モードのことか?
電圧の低下で光度が低下したときの話だ。 >>652
> マジで分からん。
> そういう意味ってどういう意味?
そうか、君は点滅する「点灯」という概念だったね。
だったら理解できないと思うわ。
世間と同じ常識を持ってから考えてみると良いよ。 >>655
「公安委員会が定めていない」フラッシュライト?
それ、どのフラッシュライトのこと?
俺のフラッシュライトは、規定の光度があるかどうか判断に困るようなチンケなもんじゃない。
公安委員会が定めているものを余裕で満たしているものだ。
でさ、
俺が使っているフラッシュライトが、"「公安委員会が定めていない」フラッシュライト"になる根拠は?
根拠を示してみろwwwwwww >>673
>嘘つけ┐(´ー`)┌
>その一文は俺が書き込んだものそのものだ┐(´ー`)┌
74人目の586を見てみな。
俺が埼玉県から受け取ったメールの一部だ。
これには続きもあるのだよ。
覚えてるだろ(笑)
・・・・・・・・
市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、
常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、
前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、
それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。
*****************************************
埼玉県 県民生活部 防犯・交通安全課
安全教育・指導担当 >>655
> 「特定のライトを特定の状態で点けなさい」と決められていないから、
特定のライトってどんなものを指すんだ?
特定の状態は、道路交通法施行細則/道路交通規則に書かれているだろ?
特定って言葉の意味わかって言ってるのか? >>675
危険!「ながらスマホ」
スマートフォンを操作しながら歩いたり、自動車や自転車を雲梯んしたりしていませんか?
〜皆さん、「ながらスマホ」は絶対にやめましょう!
混ざっているな┐(´ー`)┌
そして、これが「区別してある」なら、おチョンコ助平の言う無灯火の広報も分かれている訳だが┐(´ー`)┌
>>677
何を言ってるんだ?ここはお前らおチョンコ助平が自分から望んで隔離されている座敷牢だぞ┐(´ー`)┌
>>678
>誰でも乗れる自転車(軽車両)の規則…七面倒臭く考える必要もなけりゃ、難しい法律論を引っ張り出す必要もない。
>規則を作ってる公安委員会(警察)が点滅モードを注意している現実だけで、違法とみなしていい。
なるほど、歩きスマホも注意しているから違法と見做していいのか┐(´ー`)┌
法律を学ぶと「警察を監督する別組織」である公安委員会が警察そのものになってしまうのだね┐(´ー`)┌
こーいう荒唐無稽な主張をするからこそ、おチョンコ助平は日本の法令を学んでなどいないと分かるのだ┐(´ー`)┌ >>679
>「定めていないから違法」なんて言ってないwないwww
じゃぁコレは?┐(´ー`)┌
>>581 名前: ツール・ド・名無しさん 投稿日: 2017/10/16(月) 15:51:56.48 ID:FcuOAblO
> 道交法を100回読もうな。
>「 定められてないから合法」じゃなく、「定められてないから違法」なんだよ。
┐(´ー`)┌
>定められているものを根拠にする違法派
これは違うな┐(´ー`)┌
>25 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2017/09/28(木) 06:55:15.59 ID:0mrbVNbp
> 光度を有するもの
> →灯火がついている時は法律が守られていますが、
> 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
法に定められていない「点滅の滅の時(笑)」を根拠にしているからな┐(´ー`)┌ >>684
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1495079934/586n
>586 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2017/05/31(水) 20:44:13.54 ID:vrLad07D
> >>576
> 「長いものはダメかもね」という話をしている┐(´ー`)┌
> 「ダメかもね」ではなく「規定に該当せず不適切な使用となります。」と、明確に否定してるけど。
> ちなみに、俺も埼玉県に確認したら、以下のような回答があったよ。
> 埼玉県自体には解釈権はないなで
> これを根拠に点滅違法とは言わないが、少なくともお前が持ち出してくる埼玉県の回答は点滅合法の根拠にはなり得ないってことだよ。
> ・・・・・
> 市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、
> 常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、
> 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
> メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、
> それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。
> *****************************************
> 埼玉県 県民生活部 防犯・交通安全課
> 安全教育・指導担当
> TEL:048‐830‐2960
> FAX:048‐830‐4757
> E-mail:a2950-03@pref.saitama.lg.jp
> *****************************************
はい、嘘つき確定┐(´ー`)┌ >>655
この話にどうしてJISが絡んでくるんだ?
全く別の話と混同してないか?
区別がついていないだけ?
これだから、キチガイは・・・┐(´ー`)┌ >>673
>常識点灯(笑)また造語しているな┐(´ー`)┌
常時点灯の誤変換だね。
>法令にそんな事一切書かれてねーしこんな解釈しているの世界中でお前ら若干名だけじゃん┐(´ー`)┌
そうだろうか(笑) >>674
>道交法52条1項で言う「灯火」には点滅する物を含むのだが┐(´ー`)┌
それは、非常点滅表示灯や方向指示器のように、政令で定めることにより、点滅を前提とした灯火があるからだね。
>じゃぁ歩きスマホは法に何の規定も無いけど「危険だから止めなさい」と言ってるから違法なんだな┐(´ー`)┌
ほら、文章の一部しか理解できないじゃん。
前照灯に関する法令について説明があるじゃないか。
>法的根拠が全く無いな┐(´ー`)┌
警視庁の広報の書き方に法的根拠か(笑)
>あれは完全に「無灯火」について言及している。ならねーよ┐(´ー`)┌
前段で点滅式ライトが違法だと言ってるので、後段の「無灯火」に含まれると解するのが自然だね。 >>656
> 「おチョンコ助平の言い分上、ダイナモと一次電池と電球を組み合わせたライト」は、
> その「規定の光度(笑)」を維持し得ないのだから無灯火となるという話だよ┐(´ー`)┌
へぇ〜、
ダイナモと一次電池と電球を組み合わせたライト。
なかなかいいね。
一次電池じゃなくダイナモで充電できればもっといいね。
近い将来そんなライトが出てくるかもね。
そして、本題。
規定の光度(笑)」を維持し得ないってどうゆーこと?
電池の容量が少なくなれば、電池を交換すばいいだけだし、
電球の劣化や球切れになったら、電球を交換すればいいだけだ。
規定の光度(笑)」を維持し得ないかったら、普通に維持するように対処しましょ(ハート >>656
規程
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
引用してますが、何か?
> 俺が連れたのは後者、おチョンコにとっての合法は前者。同じ事だよ┐(´ー`)┌
前者がある以上、後者だけだとダメだな。意味無し。 >>688
>はい、嘘つき確定┐(´ー`)┌
お前の嘘がバレたか(笑)
わざわざ引っ張り出してきてくれたんだね。
ちなみに、>>622は、この回答をもらう前に埼玉県が送ってきたメールの一部だよ。
この回答を見れば分かるように、「常時」確認できなければ違法になると判断していると理解できるよね(笑) >>660
何も調べていないのではなく、根拠にならないものは調べない。
調べる前から無駄なものは省いてるんだよ。 >>663
> 法令は引用してそこに挟んであるだけだわな┐(´ー`)┌
法令を根拠としてるじゃねーかw >>683
> 俺が使っているフラッシュライトが、"「公安委員会が定めていない」フラッシュライト"になる根拠は?
規則はフラッシュライトを前照灯として使って良いとは定められていない。 >>674
交法52条1項で言う「灯火」には点滅する物を含んでいるけど、
「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」には自転車の前照灯に点滅は含まれていないからな。
嘘だと思うなら、各都道府県の公安委員会に問い合わせてみな。 >>678
法律板から来た人?
> 暇つぶしで相手にしてるなら文句はないが…
誰に向かってレスしてるのかな?
暇つぶしで相手にしてる違法派に人へのレスなら無意味だぞ。
合法派の人へのレスなら、そんなの通じないぞ。
ここは、そういうのと違うスレなんだぜ。 >>680
軽車両の尾灯の点灯が義務付けられている。
俺は、軽車両の尾灯の点灯が義務付けられてないなんて判断してないけど?
勝手なことを言いださないでくれよ。
根拠を聞きたいだろ?
お前が、
『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』
と言った根拠を出した後に教えてやるよ。
その根拠が論破済みのものなら謝れよ。
根拠としているものが間違っていて根拠にはなりませんでしたって理解したら教えてやるかも。 >>681
「滅の時」と「電圧の低下で光度が低下」はどんなつながりがあって同じ話にしてるんだよ?
区別して、別々に語ろうじゃないか?
じゃないとお前の言ってることは誰にも理解不能。 >>700
> お前が、
> 『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』
> と言った根拠を出した後に教えてやるよ。
前段・後段の時と同じ手法だね。
今度は「点滅する点灯」かな? >>689
>全く別の話と混同してないか?
>区別がついていないだけ?
JISから400cdと100cdという数字を拾って来て、これが基準だと言い張ったからだよ┐(´ー`)┌
「この話とあの話は別」ではない。おチョンコ助平が苦し紛れの言い訳で提議したものは、
撤回するまで全てが有効なのだ┐(´ー`)┌
>>590
>そうだろうか(笑)
そうだよ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は使えそうなものは「違法ソース(笑)」と言い張って何でも取り込む。
その違法ソース(笑)の中に同様の意見が無いのだから、これはおチョンコ若干名、このスレ固有の言い分なのだ┐(´ー`)┌
>>619
>それは、非常点滅表示灯や方向指示器のように、政令で定めることにより、点滅を前提とした灯火があるからだね。
何故それが分かっているのに根拠法は52条だと言い張ったのかね┐(´ー`)┌
>ほら、文章の一部しか理解できないじゃん。
>前照灯に関する法令について説明があるじゃないか。
それを「ただ間に挟んだだけ」と言っている┐(´ー`)┌
>しかし、法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。
>これは自転車のライトが、しっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、
>事故につながる可能性が高いからです。
これは点滅が無灯火となる理由ではない┐(´ー`)┌ >>687
「定められているもの」をつける→合法
「定められていないもの」をつけない→合法
「定められているもの」をつけない→違法
「定められていないもの」をつける→違法
ってこと。
一部分しか理解できない馬鹿には難しいだろうな。 >>694
>お前の嘘がバレたか(笑)
この期に及んでまだ食い下がるか┐(´ー`)┌
>>617の「市販ライトの点滅モードは間隔が長いので不適切。」こんな事は書かれていない。
>>622の回答は俺が得た物で、おチョンコが得た物ではない。
ほらお前は嘘つきだ┐(´ー`)┌
>この回答を見れば分かるように、「常時」確認できなければ違法になると判断していると理解できるよね(笑)
「常時」「確認できないような状況となるならば」だぞ┐(´ー`)┌
これは「確認できない状況が一瞬でもあってはいけない」という事ではなく、
確認できない状況が継続してはいけないという事だ┐(´ー`)┌
>>695
>何も調べていないのではなく、根拠にならないものは調べない。
>調べる前から無駄なものは省いてるんだよ。
また言い訳してる┐(´ー`)┌おチョンコ助平は様々な事実を主張するが、裏をとらねーじゃん┐(´ー`)┌
「聞いたところで望み通りの回答は得られない」と分かっているから行動を起こさないのだろ┐(´ー`)┌
>>696
>法令を根拠としてるじゃねーかw
根拠規定として引用したら何でも法的根拠になる訳じゃねーよ┐(´ー`)┌
>>698
>「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」には自転車の前照灯に点滅は含まれていないからな。
関係ねーよ┐(´ー`)┌
「道交法52条1項」が点滅を排除しないのであれば、同規定を根拠に点滅は無灯火とは言えないのだよ┐(´ー`)┌
苦し紛れの言い訳「条例違反(>>439)」の方がまだマシ┐(´ー`)┌ >>687
確かに、
法は、灯火がついている時と点滅の灯火が消えている時は定めていないよ。
事実として、それらの状況があるだけ。 >>701
おチョンコ助平は、
「既定の光度が無い状態は前照灯が無い状態となり無灯火になる」と定義した┐(´ー`)┌
だから、滅の時(笑)と「光度が低下」した状態は等価である┐(´ー`)┌
これは、「完全に消えている状態だけ」を狙い撃ちできなかったおチョンコ助平の致命的なミスの1つ┐(´ー`)┌ >>707
>確かに、
>法は、灯火がついている時と点滅の灯火が消えている時は定めていないよ。
>事実として、それらの状況があるだけ。
定めていないなら、「事実としてそれらの状況がある」事に何ら意味はない┐(´ー`)┌
「点滅の灯火が消えている時は無灯火」はおチョンコ助平が定義した事であって法令ではないのだ┐(´ー`)┌ >>697
ほら、またこれだ。
無いものを根拠にするんじゃなくて、あるものを根拠にしなよ。
公安委員会が定めているのは、フラッシュライトかどうかじゃないよ。
色と光度を定めているから、その規定に合ってる俺のフラッシュライト。
お前の根拠、前照灯とフラッシュライトの(呼び方の)違いなんて全く関係ない。 >>703
結局、
『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』
の根拠はないのかね? >>710
「無いもの」を根拠に点滅は無灯火と言い、「無いもの」を根拠にフラッシュライトは適法だと言う。
要は、お前の言う「無いもの」という概念は一貫性が無いのだ┐(´ー`)┌
>>711
根拠は「公安委員会が定める灯火」の本文そのものだ┐(´ー`)┌
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から 「点灯」 を確認することができる光度を有する尾灯
点灯という言葉はここにしか出て来ない┐(´ー`)┌ >>710
> 色と光度を定めているから、その規定に合ってる俺のフラッシュライト。
色と光度だけ? >>706
> 「道交法52条1項」が点滅を排除しないのであれば、同規定を根拠に点滅は無灯火とは言えないのだよ┐(´ー`)┌
"政令で定めるところにより、"を排除しろとな?
すげー神経してんな!
またまた、ビックらこいた! >>712
「無いもの」を根拠
そんなの根拠にしてないってwww >>712
> 点灯という言葉はここにしか出て来ない┐(´ー`)┌
つ(´ー`)?つ >>608 >>713
ううん、他にも全部。
(話の流れ上、割愛してます。) >>704
>何故それが分かっているのに根拠法は52条だと言い張ったのかね┐(´ー`)┌
前照灯は点滅を前提とした灯火ではないからだよ。
点滅灯は、何の法的根拠もない、単なる補助灯にしかすぎないね。
>これは点滅が無灯火となる理由ではない┐(´ー`)┌
適法な前照灯がないんだから、「前照灯の無灯火」だ。 >>706
>この期に及んでまだ食い下がるか┐(´ー`)┌
はぁ?
食い下がるもなにもないだろ。
お前の嘘がバレたから、難癖つけてるだけだろ(笑)
>>617の「市販ライトの点滅モードは間隔が長いので不適切。」こんな事は書かれていない。
点滅灯だけで「常時」前方の障害物を確認できることを証明してから出直してきな(笑)
>>>622の回答は俺が得た物で、おチョンコが得た物ではない。
ついに、自分の書き込みか人の書き込みかも分からなくなったか(笑)
ま、埼玉県が一言一句同じ回答をしてるだけかもしれないけどね。
>これは「確認できない状況が一瞬でもあってはいけない」という事ではなく、
確認できない状況が継続してはいけないという事だ┐(´ー`)┌
点滅を継続させてるんだから、確認できない状況が継続してるだろ。アホかお前は(笑) >>717
> ううん、他にも全部。
全部って規則に書かれいているのは色と光度だけなんだけど。 >>708
>「既定の光度が無い状態は前照灯が無い状態となり無灯火になる」と定義した┐(´ー`)┌
違うね。
点滅灯は点滅することによって前照灯になり得ないんだから、光度が無い状態だけでなく、ある状態であっても、関係なく、「前照灯の無灯火」だ。 >>716
> つ(´ー`)?つ >>608
それ52条1項の灯火じゃねーじゃん┐(´ー`)┌
>>718
> 前照灯は点滅を前提とした灯火ではないからだよ。
52条1項にそんなことは書かれていないね┐(´ー`)┌
なぜこれが根拠法になるの?┐(´ー`)┌出鱈目すぎるだろ┐(´ー`)┌ >>720
規則を全部ちゃんと読め。
書き込みのははばかれるけど・・・
埼玉県の場合。
第7条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火は、
次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの
であり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
(2) 尾灯 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有するものであること。
ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準
に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備え
つけているときは、尾灯をつけることを要しない。
(3) 前号に規定する尾灯又は反射器材は、幅が0.6メートルを超える軽車両(2輪の自転車を除く。)にあつては、後面両側
にそれぞれ1個を備え付けるものとする。 >>722
お前らが好きな非常点滅表示と同じだぜ? >>723
> 規則を全部ちゃんと読め。
都民なので埼玉県のは読んでないわ。
結局、色と光度と向きだけね。 >>724
> お前らが好きな非常点滅表示と同じだぜ?
だから?
点滅する「点灯」か? >>725
お前の都合なんて関係ないわな。
お前は都内しか走らんのだろうけど、隣の県くらいには出る奴もいるだろうに。
荒サイとか走る奴なんて東京都-埼玉県なんて普通だったりwww >>726
いいからw お前は、
『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』
の根拠を出せwww 割愛してたのに、書き込んだついでに。
前照灯は、
真上に向けても後ろ向きでも前照灯だから違法にならないと言いちゃってる人もいるが、
埼玉県では、"進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること" であるからwww
埼玉県を走る場合は、その点はちゃんと守れよwwwwwwwww ああごめん
>>686にあったね。
ながらスマホは運転中と歩行中、どっちも社会問題になってたからな、ながら運転としてまとめて絶対止めましょうと言っても不思議じゃない。
でも法的根拠もリスクも全く違うものだという解説がある事は馬鹿だから見えないのね。
自転車の例の広報は最近目につく点滅ライトがテーマだから、わざわざ違法だという根拠まで書いてあるのにその違法についての記述だけ点滅ライト以外の無灯火に対してのものですって…馬鹿が加速しすぎ♪ >>722
>52条1項にそんなことは書かれていないね┐(´ー`)┌
>なぜこれが根拠法になるの?┐(´ー`)┌
>出鱈目すぎるだろ┐(´ー`)┌
無灯火かどうかの根拠だろ(笑)
「点滅してるのに前照灯だ」なんて言うのは、部屋の証明が点滅してるのと同じくらいおかしなことだね(笑)
法令には「前照灯」とあるのだから、点滅なんかして、前を十分に照らせないようなものは前照灯とは言えないよ。 ライトスレからこのスレが点滅くんの隔離スレとして独立して何年もたつんだろ。
ほぼ毎日、何時間も貼り付いてるんだからこのキチガイを数千時間隔離することに成功してるわけだ。
俺は9時の便で赴任先に戻るからまた暫く書き込めないが住人の皆さん、点滅くんへの餌やり宜しくお願いします。 ほれ リクエストあるんだから何か書き込めよ。点滅君w
四方10時固めで完全包囲徹底論破されても決して認めない。諦めない。で隔離スレ死守してきたんだ。この程度で白旗あげんじゃねぇぞ!
応援はしてないけど頑張れd(@^∇゚)/ファイトッ♪w 隔離スレ(笑)を死守しているのは>>1のおチョンコ助平だろ┐(´ー`)┌
俺がテンプレと称する怪文書を一切改変する事無くスレを立てても激怒するくらい、
このスレをこの形で立て続ける事に執着しているのだぞ┐(´ー`)┌
誰も寄ってこないスレなのによくやるよな┐(´ー`)┌ >>736
はあ?
隔離スレを建て続けることで隔離対象のお前が居ついている。
全くもって然るに正しい姿なのでは? >>724
>お前らが好きな非常点滅表示と同じだぜ?
でも「方向指示器」は52条1項の灯火じゃねーな┐(´ー`)┌
>>728
>『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』
>の根拠を出せwww
「尾灯だけじゃない!」と軽車両には規定の無い方向指示器を持ち出した訳だが、
これが何の反論になっているんだ?┐(´ー`)┌
>>729
>埼玉県では、"進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること" であるからwww
>埼玉県を走る場合は、その点はちゃんと守れよwwwwwwwww
埼玉県(と、似た規定を持つ一部地方)を除けば「光軸は前方下向きでなくても良い」と認めるのだな┐(´ー`)┌
>>731
>でも法的根拠もリスクも全く違うものだという解説がある事は馬鹿だから見えないのね。
警察は止めさせたい行為と違反行為を混ぜて広報する。同じ事だよ┐(´ー`)┌
>自転車の例の広報は最近目につく点滅ライトがテーマだから、わざわざ違法だという根拠まで書いてあるのにその違法についての記述だけ点滅ライト以外の無灯火に対してのものですって…馬鹿が加速しすぎ♪
文章の構成は「ながらスマホ」のソレと全く変わらないわな┐(´ー`)┌
点滅だけ例外じゃないとお前が困るから認められないのだろ┐(´ー`)┌
>>732
>法令には「前照灯」とあるのだから、点滅なんかして、前を十分に照らせないようなものは前照灯とは言えないよ。
法令には「車両の前照灯とは点滅しないもの」という定義は無いね┐(´ー`)┌
ここをお前の都合で勝手に決めてはいけないのだよ┐(´ー`)┌ >>737
気違いが怒った┐(´ー`)┌
隔離が目的であれば、「自分で立てる事」に固執する理由は全く無いのだが、
実際は「荒らしが立てた!」と言い張って後から重複スレを何度も立て直しているわな┐(´ー`)┌
「気違いを隔離している」はただの言い訳┐(´ー`)┌
虚言癖は黙れない、ただそれだけだ┐(´ー`)┌ >>738
>法令には「車両の前照灯とは点滅しないもの」という定義は無いね┐(´ー`)┌
だからといって、点滅なら何でもOKということにはならないね。
点滅は明確に禁止されてるけれど、禁止規定のない自転車は、 >>742
途中で書き込みにボタンに触れてしまった。
>>738
>法令には「車両の前照灯とは点滅しないもの」という定義は無いね┐(´ー`)┌
だからといって、点滅なら何でもOKということにはならないのはバカでもわかることだ(笑)
点滅が明確に禁止されてる自動車と違って、禁止規定のない自転車はチラツキ程度なら点滅してても問題ないかもしれないが、
点滅モードのようにメーカーも前照灯にはならないとして売ってるようなものは、点滅モードでつけてたら法第52条が要求している前照灯なんてならないね。 >>743
>点滅が明確に禁止されてる自動車と違って、禁止規定のない自転車はチラツキ程度なら点滅してても問題ないかもしれないが、
>点滅モードのようにメーカーも前照灯にはならないとして売ってるようなものは、点滅モードでつけてたら法第52条が要求している前照灯なんてならないね。
「ならないね」と断言しているのに「ならない」根拠が全くないね┐(´ー`)┌ >>738
> でも「方向指示器」は52条1項の灯火じゃねーな┐(´ー`)┌
「非常点滅表示」は?
「非常点滅表示」の規定も同じものだけどな。
※「非常点滅表示灯」とは、保安基準第 41 条の3に規定する非常点滅表示灯をいい、
全ての方向指示器を同時に点灯することにより、……
反論なんてしてねーし。
根拠を出さないから、根拠をきいてるだけだ。
お前の根拠は>>712。そして>>608で説明した通り根拠が崩れた。
もう一人のお花畑は、同じ根拠だったのだろうが恥ずかしくて恥ずかしくて根拠を出せない。
恥を知っているか知らないかの性格の差だな。 >>738
> 埼玉県(と、似た規定を持つ一部地方)を除けば「光軸は前方下向きでなくても良い」と認めるのだな┐(´ー`)┌
俺は認めないけど? >>738
> 法令には「車両の前照灯とは点滅しないもの」という定義は無いね┐(´ー`)┌
やっぱり、無いものを根拠にする。
でも、そういう定義はなくても前照灯については定められているよな?
その定められた前照灯には、点滅はない。 >>728
> 『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』
規則で「点灯」が使われているのが尾灯だから。
というと方向指示器の光度の規定で「点灯が確認できる」で点滅する「点灯」があるから、というんだろ。 >>748
> 規則で「点灯」が使われているのが尾灯だから。
キミは、この「点灯」の意味を、
点滅じゃない、光度を有していない時がない(連続で点いている)っていうのかな?
どんな意味だと思って、そんなことを言ってるんだい? >>748
> 規則で「点灯」が使われているのが尾灯だから。
規則って何を指してるん?
東京都道路交通規則 9条(の自転車に関する2項・3項)のみ限定でそんなこと言ってたら埒が明かない。
「光度を有する」が使われているのが前照灯だから尾灯は光度を有しなくてもいい。
ってことも許容されることになる。
根拠として全く意味がない。
せめて、東京都道路交通規則全般で「点灯」がそれにしか使われていないなら、
極僅かでも希望を持てるかもしれないけど違うから。
こんなちっちゃな狭いところを抜き出して、根拠とかはあまりにも無理がありすぎだ。 >>712
規則のたった3行を抜き出して「点灯」という言葉はここにしか出てこない(笑
そんなの根拠になるかってーの() >>712>>748
法令では、「点灯」を連続して点いている状態の意味では使っていませんよ。
法令では、「点灯」は点けるとの意味でしか使っていませんよ。
>>494の
> 「つける」を名詞に置き換えて「点灯」としている
>>530-531の
>「点灯」と「つける」は一緒でしょう。
> (ry
> (正確には誤用になると思われますが…)
> 以下(ry
が正しいけど、点滅合法派の人たち(2人だけ)が分かっていないみたいですね。 >>749
> キミは、この「点灯」の意味を、
> 点滅じゃない、光度を有していない時がない(連続で点いている)っていうのかな?
文字通り「点灯」だ。
>>750
> 「光度を有する」が使われているのが前照灯だから尾灯は光度を有しなくてもいい。
> ってことも許容されることになる。
どうして?
(2) 赤色で、夜間、広報100mの距離から点灯を確認することが出来る光度を有する尾灯
と「光度を有する尾灯」なのだが?
> こんなちっちゃな狭いところを抜き出して、根拠とかはあまりにも無理がありすぎだ。
規則も読まないで書き込みをするなよ。
>>751
> 規則のたった3行を抜き出して「点灯」という言葉はここにしか出てこない(笑
> そんなの根拠になるかってーの()
で、尾灯は「点灯」が義務付けられている、は納得できたか? >>752
そうだよなw
点滅の場合は、点滅とはっきり規定している。
それ以外は点滅なんて含んでいない。
正しい解釈はそうなんだけど、
このキチガイらは、それができないwwwwwwwwwwwww
まるで、Kの人種のような思考と精神wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>753
文字通り「点灯」なら」、 『あかりをともすこと』 だな。
東京都道路交通規則
> みだりに作業灯(車両の側面又は後面の周辺を照明するため当該車両に設けられた灯火をいう。)を点灯しないこと。
点滅ならいいのか?
> ……緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、……
点滅ならいいのか?
言い訳ないじゃないかwwwwwwwwww
尾灯は「点灯」が義務付けられているのは確かだけど、
その根拠は間違ってるぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>755の訂正
× 言い訳ないじゃないかwwwwwwwwww
↓
○ 良いわけないじゃないかwwwwwwwwwwww >>755の
> 尾灯は「点灯」が義務付けられているのは確かだけど、
↑
これは、点けるの意味じゃなくて点滅じゃないって意味で使っているから、
間違えんなよ。 >>755
> 尾灯は「点灯」が義務付けられているのは確かだけど、
> その根拠は間違ってるぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
で、君が主張する尾灯の点灯が「点灯」でない根拠は? >>757
> > 尾灯は「点灯」が義務付けられているのは確かだけど、
> ↑
> これは、点けるの意味じゃなくて点滅じゃないって意味で使っているから、
わかったから規則以外の根拠を出せよ。 >>759
いや、規則(法令)を根拠とするから、それ以外はありませぇーんwww 点灯は、「灯火を点ける」ということを名詞に置き換えているに過ぎないね。
だから、前照灯も尾灯も非常点滅非常灯も全部、「つけなければならない」灯火を点ければ「点灯」だ。
その規定を根拠に、尾灯は常時点灯が義務付けられてるけど、前照灯は点滅でもいい、ということにはならないよ。 >>761
補足しておくと、尾灯は点滅でもいい、何て言ってないからね。
前照灯も尾灯も、常時点灯が必要だ尾灯だけが常時点灯なのではないということだ。 >>760
> いや、規則(法令)を根拠とするから、それ以外はありませぇーんwww
君は >>755 で
> 尾灯は「点灯」が義務付けられているのは確かだけど、
> その根拠は間違ってるぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
と言っているんだから規則以外の根拠を出せよ。 >>762
> 点灯は、「灯火を点ける」ということを名詞に置き換えているに過ぎないね。
なのに
> 前照灯も尾灯も、常時点灯が必要だ尾灯だけが常時点灯なのではないということだ。
となる法的根拠を出してくれ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています