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【違法】ライトを点滅させてる人 79人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001小池新党
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2017/09/27(水) 13:39:17.84ID:dz7/zznC
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。

【違法】ライトを点滅させてる人 78人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1504925268/

※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。
0605ツール・ド・名無しさん
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2017/10/16(月) 21:42:53.78ID:wJJ+pmt2
>>603
>>604
> お前が考えてみろと言われてんだよ!
君は nQ1Kops+ か?XVMc7jBRか?

元は >>588
> 電池式ライトを使っていて、電池の残容量が減って規程の光度が満たせなくなったら電池を交換しろよ。
に対して質問しているんだから回答は >>588 からもらえ。
0606ツール・ド・名無しさん
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2017/10/16(月) 21:43:53.94ID:wJJ+pmt2
>>602
> 何の規則を根拠にしたんだ????????????????????????????
このスレに関係する規則以外の規則って何?
0608ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 04:04:39.73ID:1D1gzR4k
>>606
東京都道路交通規則第9条第1項2号
赤色で、夜間、後方100mの距離から「点灯」を確認することができる光度を有する尾灯

「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。
だから尾灯は点滅ではなく、「点灯」しなければならない。
軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。


│と、主張していたら…


点滅がはっきりと規定されている方向指示器
道路運送車両の保安基準第59条
方向の指示を表示する方向100mの距離から昼間において「点灯」を確認できるもの

点滅でなければならない方向指示器にも「点灯」と明記されている。


│と、指摘され根拠が崩れる…


以降、
根拠は?
 「規則を読め。」
どの規則?
 「このスレに関係する規則以外の規則って何?」
などと、ごまかすことしかできなくなってしまった模様。
0609ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 04:15:18.06ID:1D1gzR4k
>>605
> > 電池式ライトを使っていて、電池の残容量が減って規程の光度が満たせなくなったら電池を交換しろよ。
> 君はどうやって規定の光度があるかを知るの?

 規則制定時のほとんどのライトが違法になる
  (↑既定の光度が有せないとして、こんなこと言ってんじゃないの?)

 電池の特性上、残容量が減れば減るほど電圧が下がるからだ┐(´ー`)┌
  (↑電池式ライトが、規定の光度を有することができない理由)

規程の光度があるかないかも知る術がないのか?
なのに、どうしてこんなことを言ってるのだろう????????????????????
0610ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 07:00:39.11ID:JB6Qc8dW
またまた横だが。
言葉は前後の文脈によっても意味を変える。
「方向指示器を点灯させる」と言えば点灯に点滅が含まれる。
「点滅では危険です、点灯させましょう。」と言えば点灯に点滅は含まれない。

下らん言葉遊びに出る幕はない。
0611ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 07:35:57.21ID:n/5EwiGA
>>577
> 自動車では明示的に禁止されているのだから、自転車も禁止なら規則に記述があるのだ┐(´ー`)┌
工エエ〜。またそこに戻るのぉ〜。
点滅は禁止されていないし、点滅が違法になるわけでもない。
規程の光度が無いから違法になるんだけど・・・。
0612ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 08:36:00.72ID:9s04jpsS
>>587
>軽車両の前照灯は連続点灯を義務付けられていないよ。

「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
をつけることを義務付けられている。

「前照灯」とあるので、前照灯の役目を果たす物をつけなければならない。

「前照灯」というものは、前を照らして安全確認するためと第三者からの視認性を確保するためのもの。

連続点灯云々がないのは、当たり前すぎてわざわざ書かれていないだけ。点滅では前者の役割を果たせない。

「前照灯」の役割を果たせないような点滅モードなんてつけても「前照灯」をつけたことにはならないよ。

法解釈は、「常識」が前提にあるのだよ。書かれていなければ何でもOKというわけではない。
ちなみに、罪刑法定主義でも社会通念で法解釈することは認められているからね。
0613ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 08:48:30.32ID:9s04jpsS
>>601
>どうやって規定の光度があるのかを知るのか教えてくれ。

点滅の合法違法とは関係ないね。
常時点灯でも規定の光度がなければ違法だけど、街頭ではよっぽど暗くない限り注意もされないだろうね。

でも、点滅の場合は、滅のときは光度がないのは明白だね。測定するまでもないよ。
0614ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/17(火) 10:04:50.21ID:QEJDnip4
>>588
>電池の残容量が減ったのに気づかず、規程の光度を満たせないライトをつけていれば過失を問われる。
なら、(1)その「規定の光度」というのは何によって定められているのか。
(2)取り締まりの現場ではどういった方法でそれを判断しているのか。
(3)実際に過失を問われた事例、それぞれを示せよ┐(´ー`)┌

>埼玉県は「点滅する小さなライト」を、前照灯の変わりにはならないとしているけど、
>前照灯の点滅モードの事ではないと否定いる訳ではない。
埼玉県に問い合わせた結果「前照灯の点滅モードの事ではない」と否定したよ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平はボケ老人だからもう忘れてしまったのだな┐(´ー`)┌

>>593
>「常に有する」とは定めてないなら点灯モードでつけたライトは、公安委員会が定めていないライトだから違法だ。
>常に規程の光度を有するライトは違法になってしまう。
>そ、そんなバカな!!!
「定めていないから常に有するライトも適法となる」のだが、ほんと、馬鹿な話だよな┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は「何が法令に触れるのか」という論理的な思考が全く出来ない┐(´ー`)┌

>>594
>無灯火でも合法だし、連続点灯(点滅じゃない点灯)が違法になる。
>スゲーな!ビックらこいた!
この曲解能力はほんとスゲーな┐(´ー`)┌義務教育受けたの?┐(´ー`)┌

>>609
>規程の光度があるかないかも知る術がないのか?
無いよ┐(´ー`)┌法令に「規定の光度」の具体的な規定値と測定法が無いからな┐(´ー`)┌
そもそも、この「知る術」をおチョンコ助平ら若干名の誰一人として示せないのにあると言えるのか?┐(´ー`)┌
0615ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 10:05:08.38ID:QEJDnip4
>>510
>またまた横だが。
>言葉は前後の文脈によっても意味を変える。
法令と法的な意味を持たない広報を同列に語るなよ┐(´ー`)┌

>>611
>工エエ〜。またそこに戻るのぉ〜。
「規定が無くても違法にする手段はある!」という思いつきがお前らの言い分だから、嫌なのは分かるがな┐(´ー`)┌

>点滅は禁止されていないし、点滅が違法になるわけでもない。
>規程の光度が無いから違法になるんだけど・・・。
「既定の光度が無いから違法になる」はおチョンコ助平の思いつきだ┐(´ー`)┌
違法ソース(笑)の中に1件も含まれないのに、なぜこんな理由で違法になると断言できるのだね┐(´ー`)┌
0616ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 10:10:53.24ID:QEJDnip4
>>612
>連続点灯云々がないのは、当たり前すぎてわざわざ書かれていないだけ。点滅では前者の役割を果たせない。
何で自動車や原付には当たり前過ぎる事をわざわざ書いているのだね┐(´ー`)┌

>法解釈は、「常識」が前提にあるのだよ。書かれていなければ何でもOKというわけではない。
法令は「こういった事をしてはいけません」=「これをしなければ合法です」と担保する物でもあるのだ┐(´ー`)┌
書かれていなければ違法になどならないよ┐(´ー`)┌「罪刑法定主義」を正しく理解しろ┐(´ー`)┌
0617ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 12:11:42.41ID:8/9x007n
>>614

>埼玉県に問い合わせた結果「前照灯の点滅モードの事ではない」と否定したよ┐(´ー`)┌

市販ライトの点滅モードは間隔が長いので不適切。メーカーが前照灯にならないと言ってるなら要件を満たせない可能性がある、とも言ってるよね。

「可能性がある」にまた噛みつくんだろうけど、権限がないから断定していないだけたけどね。
0618ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/17(火) 12:19:16.69ID:8/9x007n
>>616
>何で自動車や原付には当たり前過ぎる事をわざわざ書いているのだね┐(´ー`)┌

自転車は点滅自体は禁止していない。そのため、前照灯としての機能を十分に果たせるなら点滅でも問題ない。
でも、メーカー自身が「前照灯にはならない」としているような市販ライトの点滅モードでは、前照灯としての役割を果たせない。
よって、「点滅合法」とは必ずしも言えないということだ。

一方の自動車は、点滅自体を禁止している。ただ、それだけのことだ。

>書かれていなければ違法になどならないよ┐(´ー`)┌「罪刑法定主義」を正しく理解しろ┐(´ー`)┌

表面しかなぞらないからそんな理解しかできないんだね。
お前こそ、もっとよく勉強してきなな(笑)
0619ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 13:33:22.78ID:zFw585gu
>>615
おやっ
アンカー手打ちですかw

法令の文言も法令を解釈施政する権限を持つ行政の広報もこの場合ほぼ同等に考えていいと思うぞ。
何せそれを否定しようとしてるのがキチガイの私的解釈なんだからw
0620ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 16:20:39.64ID:QEJDnip4
>>617
>市販ライトの点滅モードは間隔が長いので不適切。メーカーが前照灯にならないと言ってるなら要件を満たせない可能性がある、とも言ってるよね。
そんな事言ってねーだろ┐(´ー`)┌おチョンコ助平の都合で改変するなよ┐(´ー`)┌

>>618
>自転車は点滅自体は禁止していない。そのため、前照灯としての機能を十分に果たせるなら点滅でも問題ない。
>でも、メーカー自身が「前照灯にはならない」としているような市販ライトの点滅モードでは、前照灯としての役割を果たせない。
>よって、「点滅合法」とは必ずしも言えないということだ。
お前の見解なんて聞いてねぇのよ┐(´ー`)┌
「なぜ当たり前のことが自動車では明示的に禁止されて自転車にそれが無いのか」の理由を公的な文書、
ないしは有権解釈で示せとな┐(´ー`)┌

>表面しかなぞらないからそんな理解しかできないんだね。
「罪刑法定主義を無視するための言い訳」を思いついただけの統失が何を言うってな┐(´ー`)┌
お前の言い訳が正しいと挙証責任を果たしてから言え┐(´ー`)┌

>>619
>法令の文言も法令を解釈施政する権限を持つ行政の広報もこの場合ほぼ同等に考えていいと思うぞ。
>何せそれを否定しようとしてるのがキチガイの私的解釈なんだからw
またギョウセイノシセイガー(笑)かよ┐(´ー`)┌
それが行政の施政(笑)だと言い張るなら、施政した実績を示せとな┐(´ー`)┌
0621ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 17:26:05.25ID:zFw585gu
>>620
広報による法令(前照灯の点滅は違法だとの事実)の周知は担当行政による施政そのものですが。
0622ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 21:07:06.57ID:8/9x007n
>>620
>そんな事言ってねーだろ┐(´ー`)┌おチョンコ助平の都合で改変するなよ┐(´ー`)┌

埼玉県に問い合わせた回答だ。
前にも載せただろ。

・・・・・・・・・
市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く
常時十メートル先の障害物を確認できないような状況となるならば、規定に該当せず不適切な使用となります。
0623ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 21:15:37.44ID:8/9x007n
>>620
>「なぜ当たり前のことが自動車では明示的に禁止されて自転車にそれが無いのか」の理由を公的な文書、
ないしは有権解釈で示せとな┐(´ー`)┌

2輪の自転車には保安基準は適用されないからねぇ。政令レベルでは、自動車の前照灯も点滅禁止とは書かれてないだろ。
自転車と自動車でそれぞれ、政令より下の根拠規定が異なるんだから、自転車に保安基準の前照灯の要件なんて持ち出してきても、参考程度にしかならんよ。

>「罪刑法定主義を無視するための言い訳」を思いついただけの統失が何を言うってな┐(´ー`)┌
>お前の言い訳が正しいと挙証責任を果たしてから言え┐(´ー`)┌

法律を勉強していれば常識で解ることだよ。法学書でも読んで勉強してきな。
0624ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 21:43:24.05ID:ic00Q1fG
>>614
> 「定めていないから常に有するライトも適法となる」のだが、ほんと、馬鹿な話だよな┐(´ー`)┌

  「道路交通法施行令 第十八条」
  
  ……それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
  
  五 軽車両 公安委員会が定める灯火

『公安委員会が定める灯火』って書いてあるけど?

どうして、公安委員会が定めていないものが適法になるんだよ?
0625ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 21:50:56.44ID:ic00Q1fG
>>614
> この曲解能力はほんとスゲーな┐(´ー`)┌義務教育受けたの?┐(´ー`)┌

合法派のお前らの言い分だとそうなる。

違うなら違うところを具体的に言って反論してみろ。

『公安委員会が定めていない』前照灯をつけて適法?

お前らのその神経が分からない。
0626ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 21:59:48.66ID:EYN2xoM1
>>614
(1)その「規定の光度」というのは何によって定められているのか。
⇒各都道府県の各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則

(2)取り締まりの現場ではどういった方法でそれを判断しているのか。
⇒見た目だろ。

(3)実際に過失を問われた事例、それぞれを示せよ┐(´ー`)┌
⇒そんなのは知らんし関係ない。
 事例を根拠にしているワケではなく、あくまで法律を根拠にしてるからな。
0627ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 22:02:33.68ID:EYN2xoM1
>>614
規程の光度があるかないかも知る術が無いのに?
規程の光度があるかないかも知らないのに?
電池式ライトが、規定の光度を有することができない理由はなんなんだ?
0628ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 22:07:34.66ID:EYN2xoM1
>>615
> 「規定が無くても違法にする手段はある!」という思いつきがお前らの言い分だから、
はぁ?
規程はあるし、それを根拠としている。
またまた、真逆のことを言いだしたな。

どうしてお前らはそうなんだ?
0630ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 22:15:02.68ID:EYN2xoM1
>>616
> 法令は「こういった事をしてはいけません」=「これをしなければ合法です」と担保する物でもあるのだ┐(´ー`)┌

正しくは、
法令は「こういった事をしてはいけません」=「これをしなければ違法ではありません」だろ。
合法ってどういう意味か知ってるか?

そして、
法令は「こういった事をしなければいけません」=「これをしたら合法です」だろ。
合法って意味を知っていたらこうなる。

義務教育受けただろ?
それなのに、そんなことじゃ、ただの馬鹿よりたちが悪い。
0631ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/17(火) 22:15:55.38ID:hU2KWksJ
>>608
> 点滅でなければならない方向指示器にも「点灯」と明記されている。
> │
> │と、指摘され根拠が崩れる…
> ↓
崩れているのは君の方だよ。

非常点滅表示灯:点滅する「点灯」
軽車両の前照灯:連続した「点灯」

だっけ?
点滅する灯火も光度の規定は「点灯時」に規定している。
つまり「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する」は前照灯の規定の光度なので「点灯時」にあれば良いということ。
0632ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/17(火) 22:17:56.87ID:hU2KWksJ
>>609
> 規程の光度があるかないかも知る術がないのか?
> なのに、どうしてこんなことを言ってるのだろう????????????????????
電池式ライトが「常に」光度を有することが出来なくなって違法になるのは君の「滅の時」の話だよ。
0633ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/17(火) 22:18:47.64ID:hU2KWksJ
>>610
> 「方向指示器を点灯させる」と言えば点灯に点滅が含まれる。
> 「点滅では危険です、点灯させましょう。」と言えば点灯に点滅は含まれない。
それを法令で。
0634ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/17(火) 22:25:34.82ID:hU2KWksJ
>>613
> でも、点滅の場合は、滅のときは光度がないのは明白だね。測定するまでもないよ。
明るい市街地で「10m先の障害物を確認できる」と否認されたらどうやって証明するの?
0635ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/17(火) 22:25:46.22ID:EYN2xoM1
>>620
> 「なぜ当たり前のことが自動車では明示的に禁止されて自転車にそれが無いのか」の理由を公的な文書、
> ないしは有権解釈で示せとな┐(´ー`)┌
多分そんな公的な文書なんてないし、有権解釈もないだろうな。
そんな馬鹿レベルのことで、
公的文書なんて作ってられないし、いちいち有権解釈をしてられないんじゃないかな。
0636ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 22:31:22.33ID:EYN2xoM1
>>623
> 法律を勉強していれば常識で解ることだよ。法学書でも読んで勉強してきな。
ムリムリ。
法律を勉強したところで捻じ曲げる、法学書でも読んでも都合の良い解釈しかできない。
それが、こいつだもの → ┐(´ー`)┌

たかが自転車の前照灯のことだけで、このありさま。
こいつらには、そんなことより精神科のカウンセリングを勧めた方が話が早い。
0638ツール・ド・名無しさん
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2017/10/17(火) 22:43:26.11ID:qGR2jJXv
>>631
非常点滅表示灯:点滅する「点灯」
軽車両の前照灯:連続した「点灯」

これらの場合の 「点灯」 は」灯りという意味。

点滅する灯火も光度の規定は「点灯時」に規定している。

この場合の 「点灯時」 は(灯りが)ついている時という意味。

同じ単語でも意味が違うぞ。
0639ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/17(火) 22:45:36.13ID:qGR2jJXv
>>632
ん?
規則制定時のほとんどの電池式ライトは、点滅してたのか?
何の話をしてるのかさえ分かってないだろ?
0640ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/17(火) 22:49:42.47ID:qGR2jJXv
>>634
「10m先の障害物を確認できる」
それ前照灯と関係ないじゃん。前照灯の光度と関係ないじゃん。
そもそも、10m先の障害物を確認できるかどうかなんて、
法律では規定していないし求めてもいない。
(もちろん別の意味で、10m先の障害物の確認くらいできなければまずいけどな。)
0641ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/17(火) 22:54:52.84ID:qGR2jJXv
>>638の訂正
点滅する灯火も光度の規定は「点灯時」に規定している。

この場合の 「点灯時」 は(前照灯が)ついている時という意味。
0643ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/17(火) 23:05:52.44ID:qGR2jJXv
>>631
> つまり「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する」は前照灯の規定の光度なので「点灯時」に
> あれば良いということ。
「点灯時」に ってなんだ?
点滅時の光度を有している状態の時を 「点灯時」 って言ってるのか?
勝手に 「点灯時」 なんて付け加えるなよ。
0644ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/17(火) 23:12:38.19ID:hU2KWksJ
>>637
> そこじゃなく、先ずは "軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられている" の根拠を出せよw
尾灯の灯火だな。
0645ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/17(火) 23:13:29.14ID:hU2KWksJ
>>638
> これらの場合の 「点灯」 は」灯りという意味。
それを法令で。

> この場合の 「点灯時」 は(灯りが)ついている時という意味。
それを法令で。

> 同じ単語でも意味が違うぞ。
それを法令で。
0646ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/17(火) 23:15:01.33ID:hU2KWksJ
>>639
> 規則制定時のほとんどの電池式ライトは、点滅してたのか?
> 何の話をしてるのかさえ分かってないだろ?
「滅の時」で電池式ライトが違法になるという話だ。
0647ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/17(火) 23:17:17.02ID:hU2KWksJ
>>643
> 「点灯時」に ってなんだ?
> 点滅時の光度を有している状態の時を 「点灯時」 って言ってるのか?
> 勝手に 「点灯時」 なんて付け加えるなよ。
そうだな非常点滅表示灯の光度の規定の「点灯が確認できる」の「点灯」を分かり易く「点灯時」と表現しただけだ。
「点灯時」は取り下げるが、そういう意味だ。
0648ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/17(火) 23:18:36.84ID:qGR2jJXv
>>644
あー、失礼。
『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』
の根拠出せよ。
って言いたかったのさ。

で、根拠は?
0649ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/17(火) 23:19:47.10ID:qGR2jJXv
>>645
スマン。スマン。
あまりにもお前の日本語がバカすぎて間違えたんだわな。
忘れてくれ。
0650ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/17(火) 23:22:07.45ID:qGR2jJXv
>>646
「滅の時」で電池式ライトが違法になるという話なんてしてないけど?
突然話を変えないでくれないか?

ところで、
「滅の時」で電池式ライトが違法になるという話って、
点滅モードのことか?
0654ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 08:58:56.87ID:tOTk8j5t
>>621
>広報による法令(前照灯の点滅は違法だとの事実)の周知は担当行政による施政そのものですが。
広報は何処まで行ってもただの広報だよ┐(´ー`)┌
施政と言うからには、その広報を行う前に「点滅はこんな理由で無灯火」という決定が無いとな┐(´ー`)┌

歩きスマホは危ないから止めろと度々広報されるが、これは違法行為か?┐(´ー`)┌

>>622
>埼玉県に問い合わせた回答だ。
>前にも載せただろ。
「点滅間隔が長く」を「市販されているライトの点滅モードは全て点滅間隔が長く不適切!」と書き換えている┐(´ー`)┌
捏造すんなよ┐(´ー`)┌

あと、問い合わせてそれを乗せたのは俺σ(´ー`)なのだからそこも捏造すんなよ┐(´ー`)┌
これだから虚言癖はダメだな┐(´ー`)┌

>>623
>2輪の自転車には保安基準は適用されないからねぇ。政令レベルでは、自動車の前照灯も点滅禁止とは書かれてないだろ。
>自転車と自動車でそれぞれ、政令より下の根拠規定が異なるんだから、自転車に保安基準の前照灯の要件なんて持ち出してきても、参考程度にしかならんよ。
言い訳を重ねて誤魔化そうと必死なのは分かるが┐(´ー`)┌
「書かなくても分かる常識なのに書かれていないのは自転車だけ」という現実を受け入れないと┐(´ー`)┌

>法律を勉強していれば常識で解ることだよ。法学書でも読んで勉強してきな。
統失が法律家を詐称しているだけだろ┐(´ー`)┌こんなのは今までいくらでも見て来たよ┐(´ー`)┌
お前が法律を学んでいない事は、「根拠を示すことなく言い訳に明け暮れる」から分かり切った事だよ┐(´ー`)┌
0655ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 09:18:39.89ID:tOTk8j5t
>>624
>どうして、公安委員会が定めていないものが適法になるんだよ?
「定めていないから違法」という考え方そのものが間違っているからだよ┐(´ー`)┌
公安委員会は特定のライトだけを前照灯と認めている訳ではない┐(´ー`)┌
「特定の色でこれくらいの光度があれば前照灯です」としているのだな┐(´ー`)┌
点滅モードを持つ前照灯はこの規定を満たすのだから適法なのだ┐(´ー`)┌

>>625
>『公安委員会が定めていない』前照灯をつけて適法?
>お前らのその神経が分からない。
お前は「公安委員会が定めていない」フラッシュライトを自転車の前照灯として使っていると言い張っていただろ┐(´ー`)┌
それと大体同じ事だよ┐(´ー`)┌
「特定のライトを特定の状態で点けなさい」と決められていないから、前者の理由でお前はフラッシュライトを使え、
後者の理由で俺らは点滅モードを利用できる┐(´ー`)┌

>>626
>⇒各都道府県の各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則
ここにはJISが云々とは一切書かれていないのだから、
JISからてきとーに100cdという数字を持ってきたのは出鱈目だったと認めることになるな┐(´ー`)┌

>⇒見た目だろ。
投げやり過ぎる┐(´ー`)┌これで法律家気取ってるんだから呆れるしか無いな┐(´ー`)┌

>⇒そんなのは知らんし関係ない。
> 事例を根拠にしているワケではなく、あくまで法律を根拠にしてるからな。
JISを含んでいる時点で「あくまで法律を根拠にしている」は嘘なんだが┐(´ー`)┌
何もかもが出鱈目過ぎるだろ┐(´ー`)┌
0656ツール・ド・名無しさん
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2017/10/18(水) 09:30:47.48ID:tOTk8j5t
>>627
>規程の光度があるかないかも知る術が無いのに?
>規程の光度があるかないかも知らないのに?
>電池式ライトが、規定の光度を有することができない理由はなんなんだ?
「誰が常時維持しなければならない規定の光度を決定したのか」をまず考えろ┐(´ー`)┌
「おチョンコ助平の言い分上、ダイナモと一次電池と電球を組み合わせたライト」は、
その「規定の光度(笑)」を維持し得ないのだから無灯火となるという話だよ┐(´ー`)┌

>>628
>規程はあるし、それを根拠としている。
>またまた、真逆のことを言いだしたな。
じゃぁ、規定から「点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。」に該当する部分を引用して示せ┐(´ー`)┌
ここがお前ら助平の創作なのだ┐(´ー`)┌

>>630
>正しくは、
>法令は「こういった事をしてはいけません」=「これをしなければ違法ではありません」だろ。
>合法ってどういう意味か知ってるか?
>そして、
>法令は「こういった事をしなければいけません」=「これをしたら合法です」だろ。
>合法って意味を知っていたらこうなる。

ごうほう
【合法】
法規にかなっていること。法規に反していないこと。

俺が連れたのは後者、おチョンコにとっての合法は前者。同じ事だよ┐(´ー`)┌
0658ツール・ド・名無しさん
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2017/10/18(水) 09:36:24.58ID:tOTk8j5t
>>635
>多分そんな公的な文書なんてないし、有権解釈もないだろうな。
>そんな馬鹿レベルのことで、
>公的文書なんて作ってられないし、いちいち有権解釈をしてられないんじゃないかな。
「多分〜じゃないかな」だから、言い訳はいらないんだって┐(´ー`)┌
行政の施政だと言い張ったのだから、その「行政の施政」を公的な文書で示せよと┐(´ー`)┌

おチョンコ助平はね、根拠のない思いつきを事実として吹聴し過ぎなんだよ┐(´ー`)┌
ただの思いつきに根拠となる事実なんかある訳が無い。
だから「それが事実なら○○があるのだから出せ」と突っ込まれ、苦しい言い訳を重ねることになるのだ┐(´ー`)┌
0659ツール・ド・名無しさん
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2017/10/18(水) 09:43:08.84ID:aSNFqD2s
>>654
歩きスマホ、懐かしいな♪
点滅ライトに関しては関連法規を提示した上で前照灯として使用できないと広報している。
歩きスマホは単純に危険だから止めましょうという注意喚起。
この二つを同列に扱うのは問題のすり替え 。
何年も前からこの違いは指摘してるがこの点には答えられないので更にすり替えで逃げるんだよねw
0660ツール・ド・名無しさん
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2017/10/18(水) 09:45:14.60ID:tOTk8j5t
>>657
「行政がこう決定した」という根拠は示せないのに、根拠を示せない事に対する言い訳はスラスラ出て来るのな┐(´ー`)┌
自称違法派は息をするように嘘をつく┐(´ー`)┌

「俺は警察じゃないから知らない」と言った時もそうだが、
こういった主張全てが「違法派は何も調べていない」という証左となるのだ┐(´ー`)┌
0661ツール・ド・名無しさん
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2017/10/18(水) 09:53:56.44ID:tOTk8j5t
>>659
>点滅ライトに関しては関連法規を提示した上で前照灯として使用できないと広報している。
点滅ライトだけでは危険です、と無灯火を並べて書いていただけだものな┐(´ー`)┌
「じゃぁ点滅も無灯火になるの?」と調べても実際に聞いても法的根拠は無い┐(´ー`)┌

そんなものがあるならお前らが真っ先に示して合法派を論破できるものな┐(´ー`)┌
無いから「広報けいしちょう」をいつまでも引きずるのだろう┐(´ー`)┌
0662ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 10:11:35.84ID:aSNFqD2s
>>661
クスクス
>>610を読んだだけで即座にこれが広報警視庁からの引用だと判断できる点滅くんは多分全文を暗記しているのだろうw
それなのに「しかし、法令では〜」(うろ覚え)で始まる点滅ライトが危険でいほうだという法的根拠の記述はスッポリ抜け落ちる真に自分に都合のよい選択的記憶力の持ち主だねwww
0663ツール・ド・名無しさん
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2017/10/18(水) 10:48:15.13ID:tOTk8j5t
【点滅式ライトだけでは危険です】
 最近、点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。チカチカと明るく点滅している
自転車が近づいてくれば、周りに自転車が走っていることを知らせることはできます。
しかし、法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。
これは自転車のライトが、しっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、
事故につながる可能性が高いからです。点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。

【危険な無灯火運転】
 夜間、ライトをつけずに自転車を運転した場合、道路交通法違反により5万円以下の罰金が科せられます。
また無灯火運転が原因で相手にケガを負わせたり、死亡させたりした場合、高額の損害賠償を請求されることも
あります。

広報けいしちょうの記述はこうだ┐(´ー`)┌
なぜ危険なのかは書いてあるが、法令は引用してそこに挟んであるだけだわな┐(´ー`)┌

無灯火は罰則まで引用してあるのにな。これは点滅と無灯火を併記して止めさせようとしているだけだ┐(´ー`)┌
歩きスマホと違法なながらスマホを併記している事と何ら変わらない┐(´ー`)┌
0664ツール・ド・名無しさん
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2017/10/18(水) 11:35:04.17ID:GqV+drXB
俺(点滅くん)は文章の内容が理解出来ない馬鹿だ…そんなに力込めなくても知ってるよw
0667ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 12:34:52.60ID:3KsifL8i
>>654

>「点滅間隔が長く」を「市販されているライトの点滅モードは全て点滅間隔が長く不適切!」と書き換えている┐(´ー`)┌
>捏造すんなよ┐(´ー`)┌

>>617のどこに「すべて」なんて書いてある?「全て」って書き加えてるのはお前じゃないか。
ま、書いてないけど、点滅もーとなんて前照灯として全て不適切だとメーカーも行政も考えてるだろうけどね(笑)

>あと、問い合わせてそれを乗せたのは俺σ(´ー`)なのだからそこも捏造すんなよ┐(´ー`)┌
>これだから虚言癖はダメだな┐(´ー`)┌

お前の回答を確認するために俺も埼玉県に確認したよ。
>>622は俺が受け取った埼玉県からのメールからそのまま抜粋したものだ(笑)

>言い訳を重ねて誤魔化そうと必死なのは分かるが┐(´ー`)┌

別に言い訳なんてしてないよ(笑)
必死なのはお前だね。

>「書かなくても分かる常識なのに書かれていないのは自転車だけ」という現実を受け入れないと┐(´ー`)┌

自動車と自転車は違うからねぇ。

>統失が法律家を詐称しているだけだろ┐(´ー`)┌こんなのは今までいくらでも見て来たよ┐(´ー`)┌
>お前が法律を学んでいない事は、「根拠を示すことなく言い訳に明け暮れる」から分かり切った事だよ┐(´ー`)┌

別に、法律家とは言ってないけどね。
法律家でなくても、大学で法律を学んだ者には常識なことを言ってるだけだよ(笑)
0668ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 12:41:00.88ID:3KsifL8i
>>655
>フラッシュライトを自転車の前照灯として使っていると言い張っていただろ┐(´ー`)┌
>それと大体同じ事だよ┐(´ー`)┌

全然違うよ。

フラッシュライトは、「自転車用前照灯」としては売られていないけれど、常識点灯により前方確認に使えるので、10m先の障害物を確認できる光度があれば合法。

点滅灯は、点灯時に10m先の障害物を確認できる光度があるとしても、消えているときがあり、前方を十分に確認できないので違法。前照灯として使えるのは点灯モードの時だけだ。
0669ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 12:45:25.70ID:3KsifL8i
>>661
>「じゃぁ点滅も無灯火になるの?」と調べても実際に聞いても法的根拠は無い┐(´ー`)┌

道路交通法第52条だ。
法が要求する前照灯をつけていなければ、点滅灯をいくつつけていても「前照灯の無灯火」だ。
0670ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 12:48:15.81ID:3KsifL8i
>>663
>法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。
>これは自転車のライトが、しっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、
>事故につながる可能性が高いからです。

これを読んで、「点滅では危険だから点灯せよ」と書いてあれば、点滅では違反になると判断するのが通常人だよな。
0671ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 13:01:26.33ID:3KsifL8i
>>663
>無灯火は罰則まで引用してあるのにな。これは点滅と無灯火を併記して止めさせようとしているだけだ┐(´ー`)┌

お前って、ほんと、文章全体を読んで理解できないんだね。

「点滅」と「無灯火」を併記してるのではなく、点滅は無灯火に含まれるのだよ。

上段では、「点滅ではライトを付けたことにならないから、点灯式ライトをつけろ」
と言ってるのだから、
下段の、「ライトをつけずに」や「無灯火」も、点灯式ライトのことを言ってることになるのだよ。
0672ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 13:41:03.27ID:lWbsM2kG
>>666
車両の運転中と歩行中。
それぞれの法的根拠が提示されて前者は「ながら」そのものが違法、
後者は「ながら」で事故を起こすと過失を問われる、
と全然別物だと書いてあるじゃん。

公安の定めた灯火に点滅灯が適合しないと無灯火そのものになる自転車の場合とは似ても似つかないね。

これが間抜けな点滅君が必死で考えたすり替えの限界なのw
0673ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 18:21:05.66ID:tOTk8j5t
>>667
>>>617のどこに「すべて」なんて書いてある?「全て」って書き加えてるのはお前じゃないか。
「市販ライトの点滅モードは」と書いてあるな┐(´ー`)┌
この場合、「市販されていないライト」だけが対象外となる訳だが、これで「全て」では無いと言い張るのか┐(´ー`)┌
大学で法律を学んだ(笑)でこれはねーわ┐(´ー`)┌お前小学校もまともに出てねーだろ┐(´ー`)┌

>ま、書いてないけど、点滅もーとなんて前照灯として全て不適切だとメーカーも行政も考えてるだろうけどね(笑)
埼玉県はそんな事言ってないな┐(´ー`)┌願望も程々にね┐(´ー`)┌

>お前の回答を確認するために俺も埼玉県に確認したよ。
>>>622は俺が受け取った埼玉県からのメールからそのまま抜粋したものだ(笑)
嘘つけ┐(´ー`)┌
その一文は俺が書き込んだものそのものだ┐(´ー`)┌

>自動車と自転車は違うからねぇ。
ここで投げやりな言い訳┐(´ー`)┌
同じ「車両」だっての┐(´ー`)┌

>法律家でなくても、大学で法律を学んだ者には常識なことを言ってるだけだよ(笑)
大学言って法律を学んでこの理解力┐(´ー`)┌完璧に虚言癖だなお前┐(´ー`)┌

>>668
>フラッシュライトは、「自転車用前照灯」としては売られていないけれど、常識点灯により前方確認に使えるので、10m先の障害物を確認できる光度があれば合法。
常識点灯(笑)また造語しているな┐(´ー`)┌

>点滅灯は、点灯時に10m先の障害物を確認できる光度があるとしても、消えているときがあり、前方を十分に確認できないので違法。前照灯として使えるのは点灯モードの時だけだ。
法令にそんな事一切書かれてねーしこんな解釈しているの世界中でお前ら若干名だけじゃん┐(´ー`)┌
0674ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 18:27:39.23ID:tOTk8j5t
>>669
>道路交通法第52条だ。
>法が要求する前照灯をつけていなければ、点滅灯をいくつつけていても「前照灯の無灯火」だ。
道交法52条1項で言う「灯火」には点滅する物を含むのだが┐(´ー`)┌
どうして自転車の前照灯だけ「規則が無いのに点滅は無灯火となる」のだね┐(´ー`)┌

>>670
>これを読んで、「点滅では危険だから点灯せよ」と書いてあれば、点滅では違反になると判断するのが通常人だよな。
じゃぁ歩きスマホは法に何の規定も無いけど「危険だから止めなさい」と言ってるから違法なんだな┐(´ー`)┌

>>671
>お前って、ほんと、文章全体を読んで理解できないんだね。
お前が言うなよ┐(´ー`)┌

>「点滅」と「無灯火」を併記してるのではなく、点滅は無灯火に含まれるのだよ。
法的根拠が全く無いな┐(´ー`)┌

>下段の、「ライトをつけずに」や「無灯火」も、点灯式ライトのことを言ってることになるのだよ。
あれは完全に「無灯火」について言及している。ならねーよ┐(´ー`)┌

>>672
>と全然別物だと書いてあるじゃん。
「歩きながらスマホ」と一緒くたにされているわな┐(´ー`)┌
ほんとおチョンコ助平は読解力が無いな┐(´ー`)┌
0675ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 18:42:28.61ID:odctRhbO
>>674
歩きながらスマホと運転しながらスマホははっきり区別してあるだろ、
違いがわからないのね、やっぱり馬鹿じゃんw
0676ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 18:51:03.95ID:bKuUGxjO
わかってないのではなくて、わかっててわざとケチつけたり、自分のレスしやすいところにしかレスをつけず、話を広げていくのが荒らしの手口。
こんな気違いを相手にしている時点でアウトだと思う。
0677ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 19:01:48.96ID:odctRhbO
俺多分夏以前から書き込んでなかったけど、ときどき点滅くんを馬鹿にしにこないとこのスレに飽きて他所の被害が増えるだろ。
交代で相手してこれからも末長くこのスレに張り付かせておかなきゃw
0678ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 19:25:44.67ID:bKuUGxjO
暇つぶしで相手にしてるなら文句はないが…

誰でも乗れる自転車(軽車両)の規則…七面倒臭く考える必要もなけりゃ、難しい法律論を引っ張り出す必要もない。
規則を作ってる公安委員会(警察)が点滅モードを注意している現実だけで、違法とみなしていい。
だから、法律板の連中すら、興味なく食いつかない問題。
荒らしのペースや「話題広げ」に乗っかることなく、淡々と法文(規則)を提示すれば終了。

健常者が普通に規則を読めば、「現行の点滅モード」はアウトとわかる。
点滅だからアウトじゃなく、現行メーカーが発売している点滅モードで公安委員会が定める灯火を満たすものはない。
だから違法。

自動車の車検のように測定器もないのにどうやって判断するのかという議論もナンセンス。
警察官が、そこで、10m先の障害物を確認する光度がないとすれば違法に持っていけます。
電池切れで暗くなった前照灯を摘発するのは難しい部分があるが、現行の点滅モードなら確実に有罪に持っていけます。
もちろん前述の通り、誰でも乗れる自転車だから、そこまでせず、現状は「注意」にとどめてるが。
でも、ここを荒らしている気違いみたいな人間が増え、社会が混乱するようなら、警察・検察一体となって検挙、厳罰化するでしょうね。
0679ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 20:16:31.16ID:2jiinuYC
>>655
> 「定めていないから違法」という考え方そのものが間違っているからだよ┐(´ー`)┌
そうじゃな。、
「定めていないから違法」なんて言ってないwないwww
法で定められたことをしなければ違法だろ?
法律と違うんだから違法。
定めていないものを根拠にしてるんじゃなく、定められているのを根拠にしてる。

定められているものを根拠にする違法派
定められていないものを根拠にする合法派

お前らキチガイの世界とは違うんだよ。
一緒にすんなwwwwww
0680ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 20:20:17.54ID:fSZNcw7V
>>648
> で、根拠は?
君は規則を読んで軽車両の尾灯の点灯が義務付けられていないと解釈したんだよね?
どうしてそう解釈したの?
0681ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 20:21:43.05ID:fSZNcw7V
>>650
> 「滅の時」で電池式ライトが違法になるという話なんてしてないけど?
> 突然話を変えないでくれないか?
滅の時に要件を満たさないから違法なんだろ?

> 「滅の時」で電池式ライトが違法になるという話って、
> 点滅モードのことか?
電圧の低下で光度が低下したときの話だ。
0682ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 20:23:45.51ID:fSZNcw7V
>>652
> マジで分からん。
> そういう意味ってどういう意味?
そうか、君は点滅する「点灯」という概念だったね。
だったら理解できないと思うわ。
世間と同じ常識を持ってから考えてみると良いよ。
0683ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 20:26:05.75ID:2jiinuYC
>>655
「公安委員会が定めていない」フラッシュライト?
それ、どのフラッシュライトのこと?
俺のフラッシュライトは、規定の光度があるかどうか判断に困るようなチンケなもんじゃない。
公安委員会が定めているものを余裕で満たしているものだ。

でさ、
俺が使っているフラッシュライトが、"「公安委員会が定めていない」フラッシュライト"になる根拠は?
根拠を示してみろwwwwwww
0684ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 20:33:52.90ID:3KsifL8i
>>673

>嘘つけ┐(´ー`)┌
>その一文は俺が書き込んだものそのものだ┐(´ー`)┌

74人目の586を見てみな。

俺が埼玉県から受け取ったメールの一部だ。
これには続きもあるのだよ。
覚えてるだろ(笑)

・・・・・・・・
市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、   
常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、
前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、
それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。

*****************************************
 埼玉県 県民生活部 防犯・交通安全課
 安全教育・指導担当 
0685ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 20:36:18.42ID:2jiinuYC
>>655
> 「特定のライトを特定の状態で点けなさい」と決められていないから、
特定のライトってどんなものを指すんだ?
特定の状態は、道路交通法施行細則/道路交通規則に書かれているだろ?

特定って言葉の意味わかって言ってるのか?
0686ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 20:42:56.06ID:tOTk8j5t
>>675
危険!「ながらスマホ」
スマートフォンを操作しながら歩いたり、自動車や自転車を雲梯んしたりしていませんか?
〜皆さん、「ながらスマホ」は絶対にやめましょう!

混ざっているな┐(´ー`)┌
そして、これが「区別してある」なら、おチョンコ助平の言う無灯火の広報も分かれている訳だが┐(´ー`)┌

>>677
何を言ってるんだ?ここはお前らおチョンコ助平が自分から望んで隔離されている座敷牢だぞ┐(´ー`)┌

>>678
>誰でも乗れる自転車(軽車両)の規則…七面倒臭く考える必要もなけりゃ、難しい法律論を引っ張り出す必要もない。
>規則を作ってる公安委員会(警察)が点滅モードを注意している現実だけで、違法とみなしていい。
なるほど、歩きスマホも注意しているから違法と見做していいのか┐(´ー`)┌
法律を学ぶと「警察を監督する別組織」である公安委員会が警察そのものになってしまうのだね┐(´ー`)┌
こーいう荒唐無稽な主張をするからこそ、おチョンコ助平は日本の法令を学んでなどいないと分かるのだ┐(´ー`)┌
0687ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 20:44:08.10ID:tOTk8j5t
>>679
>「定めていないから違法」なんて言ってないwないwww
じゃぁコレは?┐(´ー`)┌

>>581 名前: ツール・ド・名無しさん 投稿日: 2017/10/16(月) 15:51:56.48 ID:FcuOAblO
> 道交法を100回読もうな。
>「 定められてないから合法」じゃなく、「定められてないから違法」なんだよ。

┐(´ー`)┌

>定められているものを根拠にする違法派
これは違うな┐(´ー`)┌

>25 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2017/09/28(木) 06:55:15.59 ID:0mrbVNbp
> 光度を有するもの
> →灯火がついている時は法律が守られていますが、
>  点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

法に定められていない「点滅の滅の時(笑)」を根拠にしているからな┐(´ー`)┌
0688ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 20:48:13.13ID:tOTk8j5t
>>684
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1495079934/586n
>586 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2017/05/31(水) 20:44:13.54 ID:vrLad07D
> >>576
> 「長いものはダメかもね」という話をしている┐(´ー`)┌
> 「ダメかもね」ではなく「規定に該当せず不適切な使用となります。」と、明確に否定してるけど。
> ちなみに、俺も埼玉県に確認したら、以下のような回答があったよ。
> 埼玉県自体には解釈権はないなで
> これを根拠に点滅違法とは言わないが、少なくともお前が持ち出してくる埼玉県の回答は点滅合法の根拠にはなり得ないってことだよ。
> ・・・・・
> 市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、   
> 常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、
> 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
> メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、
> それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。
> *****************************************
>  埼玉県 県民生活部 防犯・交通安全課
>  安全教育・指導担当 
> TEL:048‐830‐2960
> FAX:048‐830‐4757
> E-mail:a2950-03@pref.saitama.lg.jp
> *****************************************
はい、嘘つき確定┐(´ー`)┌
0689ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 20:57:50.99ID:2jiinuYC
>>655
この話にどうしてJISが絡んでくるんだ?
全く別の話と混同してないか?
区別がついていないだけ?

これだから、キチガイは・・・┐(´ー`)┌
0690ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 20:59:06.11ID:3KsifL8i
>>673
>常識点灯(笑)また造語しているな┐(´ー`)┌

常時点灯の誤変換だね。

>法令にそんな事一切書かれてねーしこんな解釈しているの世界中でお前ら若干名だけじゃん┐(´ー`)┌

そうだろうか(笑)
0691ツール・ド・名無しさん
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2017/10/18(水) 21:11:08.12ID:3KsifL8i
>>674

>道交法52条1項で言う「灯火」には点滅する物を含むのだが┐(´ー`)┌

それは、非常点滅表示灯や方向指示器のように、政令で定めることにより、点滅を前提とした灯火があるからだね。

>じゃぁ歩きスマホは法に何の規定も無いけど「危険だから止めなさい」と言ってるから違法なんだな┐(´ー`)┌

ほら、文章の一部しか理解できないじゃん。
前照灯に関する法令について説明があるじゃないか。

>法的根拠が全く無いな┐(´ー`)┌

警視庁の広報の書き方に法的根拠か(笑)

>あれは完全に「無灯火」について言及している。ならねーよ┐(´ー`)┌

前段で点滅式ライトが違法だと言ってるので、後段の「無灯火」に含まれると解するのが自然だね。
0692ツール・ド・名無しさん
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2017/10/18(水) 21:11:47.92ID:2jiinuYC
>>656
> 「おチョンコ助平の言い分上、ダイナモと一次電池と電球を組み合わせたライト」は、
> その「規定の光度(笑)」を維持し得ないのだから無灯火となるという話だよ┐(´ー`)┌
へぇ〜、
ダイナモと一次電池と電球を組み合わせたライト。
なかなかいいね。
一次電池じゃなくダイナモで充電できればもっといいね。
近い将来そんなライトが出てくるかもね。

そして、本題。
規定の光度(笑)」を維持し得ないってどうゆーこと?
電池の容量が少なくなれば、電池を交換すばいいだけだし、
電球の劣化や球切れになったら、電球を交換すればいいだけだ。

規定の光度(笑)」を維持し得ないかったら、普通に維持するように対処しましょ(ハート
0693ツール・ド・名無しさん
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2017/10/18(水) 21:19:31.04ID:2jiinuYC
>>656
規程
 白色又は淡黄色で、
 夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
 確認することができる光度を有するもの

引用してますが、何か?


> 俺が連れたのは後者、おチョンコにとっての合法は前者。同じ事だよ┐(´ー`)┌
前者がある以上、後者だけだとダメだな。意味無し。
0694ツール・ド・名無しさん
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2017/10/18(水) 21:21:57.50ID:3KsifL8i
>>688
>はい、嘘つき確定┐(´ー`)┌

お前の嘘がバレたか(笑)

わざわざ引っ張り出してきてくれたんだね。

ちなみに、>>622は、この回答をもらう前に埼玉県が送ってきたメールの一部だよ。

この回答を見れば分かるように、「常時」確認できなければ違法になると判断していると理解できるよね(笑)
0695ツール・ド・名無しさん
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2017/10/18(水) 21:22:24.86ID:2jiinuYC
>>660
何も調べていないのではなく、根拠にならないものは調べない。
調べる前から無駄なものは省いてるんだよ。
0696ツール・ド・名無しさん
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2017/10/18(水) 21:25:43.72ID:2jiinuYC
>>663
> 法令は引用してそこに挟んであるだけだわな┐(´ー`)┌
法令を根拠としてるじゃねーかw
0697ツール・ド・名無しさん
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2017/10/18(水) 21:28:13.14ID:fSZNcw7V
>>683
> 俺が使っているフラッシュライトが、"「公安委員会が定めていない」フラッシュライト"になる根拠は?
規則はフラッシュライトを前照灯として使って良いとは定められていない。
0698ツール・ド・名無しさん
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2017/10/18(水) 21:34:40.61ID:2jiinuYC
>>674
交法52条1項で言う「灯火」には点滅する物を含んでいるけど、
「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」には自転車の前照灯に点滅は含まれていないからな。
嘘だと思うなら、各都道府県の公安委員会に問い合わせてみな。
0699ツール・ド・名無しさん
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2017/10/18(水) 21:41:36.76ID:2jiinuYC
>>678
法律板から来た人?

> 暇つぶしで相手にしてるなら文句はないが…
誰に向かってレスしてるのかな?

暇つぶしで相手にしてる違法派に人へのレスなら無意味だぞ。
合法派の人へのレスなら、そんなの通じないぞ。

ここは、そういうのと違うスレなんだぜ。
0700ツール・ド・名無しさん
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2017/10/18(水) 21:49:49.07ID:0EmYXBSG
>>680
軽車両の尾灯の点灯が義務付けられている。

俺は、軽車両の尾灯の点灯が義務付けられてないなんて判断してないけど?

勝手なことを言いださないでくれよ。

根拠を聞きたいだろ?

お前が、
『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』
と言った根拠を出した後に教えてやるよ。
その根拠が論破済みのものなら謝れよ。
根拠としているものが間違っていて根拠にはなりませんでしたって理解したら教えてやるかも。
0701ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 21:54:04.20ID:0EmYXBSG
>>681
「滅の時」と「電圧の低下で光度が低下」はどんなつながりがあって同じ話にしてるんだよ?
区別して、別々に語ろうじゃないか?
じゃないとお前の言ってることは誰にも理解不能。
0703ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 21:55:21.41ID:fSZNcw7V
>>700
> お前が、
> 『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』
> と言った根拠を出した後に教えてやるよ。
前段・後段の時と同じ手法だね。
今度は「点滅する点灯」かな?
0704ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2017/10/18(水) 21:55:34.11ID:tOTk8j5t
>>689
>全く別の話と混同してないか?
>区別がついていないだけ?
JISから400cdと100cdという数字を拾って来て、これが基準だと言い張ったからだよ┐(´ー`)┌
「この話とあの話は別」ではない。おチョンコ助平が苦し紛れの言い訳で提議したものは、
撤回するまで全てが有効なのだ┐(´ー`)┌

>>590
>そうだろうか(笑)
そうだよ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は使えそうなものは「違法ソース(笑)」と言い張って何でも取り込む。
その違法ソース(笑)の中に同様の意見が無いのだから、これはおチョンコ若干名、このスレ固有の言い分なのだ┐(´ー`)┌

>>619
>それは、非常点滅表示灯や方向指示器のように、政令で定めることにより、点滅を前提とした灯火があるからだね。
何故それが分かっているのに根拠法は52条だと言い張ったのかね┐(´ー`)┌

>ほら、文章の一部しか理解できないじゃん。
>前照灯に関する法令について説明があるじゃないか。
それを「ただ間に挟んだだけ」と言っている┐(´ー`)┌

>しかし、法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。
>これは自転車のライトが、しっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、
>事故につながる可能性が高いからです。
これは点滅が無灯火となる理由ではない┐(´ー`)┌
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