【違法】ライトを点滅させてる人 79人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 78人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1504925268/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 >>568
> 俺の主張を、あくまで「常に」を加えたことにしたいんだwww
> だったら常にを加えない正しいとする説明を出してみろと言ってるだろ?
規則制定時のライトが違法にならない「光度を有する前照灯」だ。
方向指示器の光度も「点灯を確認できる」とあるが、常に点灯することは求められていない。
> 「白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯を点滅でつけている」
> なんて点滅を明らかに追加してるじゃねーかwww
追加していることにしたいんだね。
そうしたいのは分かるが、点滅でつけること自体は禁止されていない。
> そんなことをして違法になってちゃしょーもねーよなwwwwww
違法にはならないから安心しな。 >>569
規則制定時のライトが違法にならない「光度を有する前照灯」だ。
違法になるライトって?何一つ出せないじゃないか?
おまえの妄想じゃね?
文章に書かれてるがなwww
これを追加じゃなくて追加していることにしたいだと!?
点滅でつけること自体は禁止されていないからどうした?
違法になるだろ?
規程の光度がないんだから。 >>570
> 規則制定時のライトが違法にならない「光度を有する前照灯」だ。
> 違法になるライトって?何一つ出せないじゃないか?
方向指示器を例に出しているだろ。
求められる光度は常に点灯することを求めていない。
> これを追加じゃなくて追加していることにしたいだと!?
違うの?
「常に」追加すると規則制定時のほとんどのライトが違法になるよ。
> 点滅でつけること自体は禁止されていないからどうした?
> 違法になるだろ?
日本は罪刑法定主義だから違法にはならないよ。
> 規程の光度がないんだから。
「常に」を加えなければ光度はあるよ。 そうだね。光度がないから点滅するんだね。
気違いは、光度があるから点滅すると言うんだねwww >>571
方向指示器を例にってwww
規則制定時のライトが方向指示器に変わってしまったwww
最初の話がずれていって、結局何言ってんのか不明になるんだよねぇー。
普通の会話できないの?
> 「常に」追加すると規則制定時のほとんどのライトが違法になるよ。
お前の妄想ではねwww
違法になる規則制定時のライトってなんだよ?
現在のライトは違法にならないのかよ?
規則制定時のライトと違って違法にならない要因ってあるのかよ?
やられたwwwwww
そんな風に話の内容を区切って内容を変えるとはwwwwww
なかなかの策士だったり!
なぁーんてことなく、
ただの馬鹿だから、変な区切り方も普通だと思ってるんだろうな。
で、そんなところで間違ってるとも気づかず自分は正しいと思い込んじゃうんだろうなぁー。
馬鹿だもんなぁー。 >>571
> 「常に」を加えなければ光度はあるよ。
でも点滅は、
光度がない状態があるよね。
灯火が消えている状態があるよね。
事実として、光度を有していないときがあるよね。
規則は、光度を有していないときを定めていないんだよ。
分かる?
規則は、お前の都合で変わったりしないのさ。 >>544
>日本は罪刑法定主義だから軽車両の前照灯の点滅を禁止するには法令が必要になる。
>軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない。
よって軽車両の前照灯の点滅は合法である。
罪刑法定主義は、禁止規定だけでなく、義務規定でもいい。
したがって、点滅禁止の規定がなくても、公安委員会規則の要件を満たす前照灯を付けていないことを罰することは罪刑法定主義に何ら反しない。
前照灯の役割を果たせないような点滅モードが公安委員会規則の要件を満たしているとは言えないね。 >>461
>点滅爺は、自身の妄言を正当化するために、あれやこれや嘘の塗り固めと鸚鵡返しだけだねw
これ自体がオウム返しだな┐(´ー`)┌自己批判乙┐(´ー`)┌
>印象操作や偽装動画じゃ、事実も変えられないし、法律も変わらないということを早く気づくべきだね。
自己批判乙┐(´ー`)┌
事実を挙げずに印象操作に明け暮れていても、法律も運用も変わらないと認識しているのだね┐(´ー`)┌
>法的根拠なんて法律板の人にいちいち聞かなくても、
(略)
>と返したんだよ。
返すのはいいのだが、提示してすらしてねーじゃん┐(´ー`)┌
>>463
>「あかり」=「灯り」=「灯火」とは、「火」や「光」のことだね。
>物の場合は、「灯火器」だ。
この場合、「あかり」はぼんぼりそのもの、つまり「照明の総称」だろ┐(´ー`)┌
>「灯火」が「光」なのか「物」なのかの議論に、「公安委員会が定める」なんて関係ないね。
公安委員会が定めているのになぜそれを関係ないと切り捨てるのかね┐(´ー`)┌
切り捨てれば「灯火」が物でなく光になるのかい?┐(´ー`)┌
>の違いを理解できないお前には理解不能だろうけどね。
「なぜ無灯火になるのか」おチョンコ助平の思いつきが書き足されているだけだね┐(´ー`)┌
それがおチョンコ助平固有の物なのだから、全く意味が無いね┐(´ー`)┌ >>471
>電池式ライトが、規定の光度を有することができないんだ?
電池の特性上、残容量が減れば減るほど電圧が下がるからだ┐(´ー`)┌
これは電球を使ったライトで顕著に起こる┐(´ー`)┌
>>472
>定められている点滅と、定められていない点滅を一緒にすんなよ。
「定められていない」は「禁止されていない」という事だからな┐(´ー`)┌
自動車では明示的に禁止されているのだから、自転車も禁止なら規則に記述があるのだ┐(´ー`)┌
信号機と違って、自転車の前照灯は点滅させたときに特別な意味を持たない。ただそれだけだ┐(´ー`)┌
>>473
>気違いは、この「小さな」というところにケチをつけて合法に持っていく手法なのかwww
>精神病院に行ったほうがいいなw
埼玉県は「点滅小さなライト」とは、前照灯の点滅モードの事ではないと否定しているよ┐(´ー`)┌
むしろ、「自転車の前照灯は小さい!」とこじつけていたおチョンコ助平が病院へ行くべき┐(´ー`)┌ >>576
>この場合、「あかり」はぼんぼりそのもの、つまり「照明の総称」だろ┐(´ー`)┌
「助詞」が理解できないのね。
「ぼんぼり「に」あかりをつける」となってるのだよ。
そのものだったら、「ぼんぼり」に「ぼんぼり」をあるいは、「あかり」に「あかり」をつけるのか(笑)
>公安委員会が定めているのになぜそれを関係ないと切り捨てるのかね┐(´ー`)┌
>切り捨てれば「灯火」が物でなく光になるのかい?┐(´ー`)┌
日本語分かる?
「灯火」について、「公安委員会が定める
」となっているだけで、灯火が物か光りかは関係ないということだよ。
>「なぜ無灯火になるのか」おチョンコ助平の思いつきが書き足されているだけだね┐(´ー`)┌
>それがおチョンコ助平固有の物なのだから、全く意味が無いね┐(´ー`)┌
自分が理解できないことは、みんな他人の「思いつき」で誤魔化すのね(笑) >>578
>「ぼんぼり「に」あかりをつける」となってるのだよ。
>そのものだったら、「ぼんぼり」に「ぼんぼり」をあるいは、「あかり」に「あかり」をつけるのか(笑)
「ぼんぼりをつける」だろ┐(´ー`)┌これは歌詞なんだから冗長なのは当たり前┐(´ー`)┌
>「灯火」について、「公安委員会が定める」となっているだけで、灯火が物か光りかは関係ないということだよ。
分かってないなぁ┐(´ー`)┌
このスレは「公安委員会が定める灯火」について議論するスレなのだぞ┐(´ー`)┌
この問答は、「物だとJISに拘束されるから」物ではないという下らない言い訳だ┐(´ー`)┌ あとコレ┐(´ー`)┌
>自分が理解できないことは、みんな他人の「思いつき」で誤魔化すのね(笑)
これがおチョンコ助平固有の主張だと分かっているからね┐(´ー`)┌
そもそも、法令に「灯火の点滅」という言葉が出て来るのだから、
灯火が光か物かに関係なく、「点滅は灯火に含む」のだから、おチョンコ助平の言い訳は成立しない┐(´ー`)┌ 気違いが、「灯火」というものを混同させ、撹乱し、印象操作しようとしているね。
「点滅は灯火」。当たり前。
だが、「軽車両の灯火」ではない。
道交法で、「軽車両は公安委員会が定めた燈火を点けろ」としている。
つまり、「公安委員会によって定められてないもの」をいくら点けようと駄目。
それは「軽車両の灯火」ではない。
それがわかっていながら印象操作に明け暮れ、合法だと思い込ませようと必死になる…
結局何がしたいん?
点滅が「灯火」なことは、誰も否定してないぜ?
でも、「軽車両の灯火」じゃないよな?
混同させて合法に持ち込もうとしても無駄なことくらい理解しような。
公安委員会や警察が「確認できないから駄目」と明言してるのに、気違いが印象操作しても法律も法解釈も変わらない。
いい加減わかろうな。
道交法を100回読もうな。
「定められてないから合法」じゃなく、「定められてないから違法」なんだよ。 >>581
>道交法を100回読もうな。
>「定められてないから合法」じゃなく、「定められてないから違法」なんだよ。
何百回読もうが、「定められていないから憲法第31条の既定により違法とならない」事に変わりないよ┐(´ー`)┌ あとコレな┐(´ー`)┌
>公安委員会や警察が「確認できないから駄目」と明言してるのに、気違いが印象操作しても法律も法解釈も変わらない。
いい加減わかろうな。
お前の妄想を事実にするなよ┐(´ー`)┌ >>579
>「ぼんぼりをつける」だろ┐(´ー`)┌これは歌詞なんだから冗長なのは当たり前┐(´ー`)┌
常識として、「灯火」というのは装置そのものを指すのではなく、その装置から発せられる光のことを指す。
この歌詞は、一例としてあげただけだよ。
道路交通法と施行令をみても、「灯火」が装置を指していないことは明らかだね。
>このスレは「公安委員会が定める灯火」について議論するスレなのだぞ┐(´ー`)┌
だから何なんだ?
「公安委員会が定める灯火」の「灯火」が、「光」を指すのか「物」を指すのかは、「公安委員会が定める」以前にどちらかに決まっているよ。
その決まっている「光」か「物」が、どういうものかを「公安委員会が定める」のだよ。 >>580
>そもそも、法令に「灯火の点滅」という言葉が出て来るのだから、
>灯火が光か物かに関係なく、「点滅は灯火に含む」のだから、おチョンコ助平の言い訳は成立しない┐(´ー`)┌
「点滅」は「物」ではなくて「光」の状態なのだから、「点滅は灯火に含む」のなら、「灯火」は「物」ではなく「光」を指しているということになるね(笑) >>584
>常識として、「灯火」というのは装置そのものを指すのではなく、その装置から発せられる光のことを指す。
>この歌詞は、一例としてあげただけだよ。
つまり、灯火を「あかり」と読み替えて、「あかりは灯火装置ではないのだから灯火は物ではない」
と続いていくのか。酷いこじつけだな┐(´ー`)┌
>その決まっている「光」か「物」が、どういうものかを「公安委員会が定める」のだよ。
そして「物」であればJISの制約を受けるから、どうしても「光」でなければならないのがおチョンコの事情なのだな┐(´ー`)┌
で、規則は
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
こう前照灯と尾灯の仕様を定めているのだから、「灯火」は光ではなく「物」であると┐(´ー`)┌
「あかりをつけましょぼんぼりに」の「ぼんぼり」は、この規則では「前照灯」「尾灯」に当たる「物」だ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平のこの主張も、デタラメな持論を成立させるために後付けした言い訳に過ぎない┐(´ー`)┌ >>572
> そうだね。光度がないから点滅するんだね。
物理的に説明してくれ。
>>573
> 方向指示器を例にってwww
> 規則制定時のライトが方向指示器に変わってしまったwww
光度の規定に「点灯」とある点滅する灯火があるという例だが?
>>574
> > 「常に」を加えなければ光度はあるよ。
> でも点滅は、
> 光度がない状態があるよね。
> 灯火が消えている状態があるよね。
点滅はそういうものだからな。
> 事実として、光度を有していないときがあるよね。
そうだね。
> 規則は、光度を有していないときを定めていないんだよ。
「常に有する」とは定めてないよ。
> 規則は、お前の都合で変わったりしないのさ。
君の都合で変わらない。
>>575
> 罪刑法定主義は、禁止規定だけでなく、義務規定でもいい。
軽車両の前照灯は連続点灯を義務付けられていないよ。 >>577
> 電池の特性上、残容量が減れば減るほど電圧が下がるからだ┐(´ー`)┌
電池式ライトを使っていて、電池の残容量が減って規程の光度が満たせなくなったら電池を交換しろよ。
電池の残容量が減ったのを分かっていて、規程の光度を満たせないライトをつけていれば立派な違法行為。
電池の残容量が減ったのに気づかず、規程の光度を満たせないライトをつけていれば過失を問われる。
電池式ライトが、規定の光度を有することができないのではなく、
規定の光度を有することができない状態にしている違法行為。
(ライト表面の汚れや電池の消耗で暗くなっていないか点検しましょう。)
> 自動車では明示的に禁止されているのだから、自転車も禁止なら規則に記述があるのだ┐(´ー`)┌
自動車は規定の光度を有していても、前照灯をされるものを点滅させると違法。
自転車は既定の光度を有していれば、点滅させても合法。
(じゃないと、セーフティライトや補助灯を点滅させると違法になる。)
ちなみに、道路交通法施行令では、
信号の種類を、「赤色の灯火」「赤色の灯火の点滅」等と表記している。
埼玉県は「点滅する小さなライト」を、前照灯の変わりにはならないとしているけど、
前照灯の点滅モードの事ではないと否定いる訳ではない。
(点滅する小さなライトは、前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。) >>588
> 電池式ライトを使っていて、電池の残容量が減って規程の光度が満たせなくなったら電池を交換しろよ。
君はどうやって規定の光度があるかを知るの? >>587
> 光度の規定に「点灯」とある点滅する灯火があるという例だが?
だけど、そんな話はしてない。
話に関係ない例を持ち出して何をしようとしたいのかな? >>589
横だけど、他の光源に頼らなくても10m先の障害物を確認できるかどうかでしょ。 >>590
> > 光度の規定に「点灯」とある点滅する灯火があるという例だが?
> だけど、そんな話はしてない。
規則に「光度を有する前照灯」とあるけど、光度を有するが「点灯」を意味するわけではない。
という例なのだが? >>587
> 「常に有する」とは定めてないよ。
「常に有する」とは定めてないなら点灯モードでつけたライトは、公安委員会が定めていないライトだから違法だ。
常に規程の光度を有するライトは違法になってしまう。
そ、そんなバカな!!! 点滅合法派の言い分だと、
無灯火でも合法だし、連続点灯(点滅じゃない点灯)が違法になる。
スゲーな!ビックらこいた! >>591
> 横だけど、他の光源に頼らなくても10m先の障害物を確認できるかどうかでしょ。
明るい市街地や薄暮でどうやって確認するの?
住んでいる環境によっては他の光源を排除できないよ。 >>490
> 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。
これは、何を根拠にしたものなんだろ??????????????????
聞いても答え無し。
これ以外でも、合法派の人達の思考回路が全く理解できないのだが?
誰か教えてプリーズ() >>595
> 住んでいる環境によっては他の光源を排除できないよ。
じゃぁ、排除できる方法を考えてそれを実行すればいいんじゃね? >>595
時や場所を限定したライトなんて行政は認めないよ。 >>596
> > 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。
> これは、何を根拠にしたものなんだろ??????????????????
規則を読め。 >>597
> > 住んでいる環境によっては他の光源を排除できないよ。
> じゃぁ、排除できる方法を考えてそれを実行すればいいんじゃね?
君に聞いているんだよ。 >>598
> 時や場所を限定したライトなんて行政は認めないよ。
どうやって規定の光度があるのかを知るのか教えてくれ。 >>599
何の規則を根拠にしたんだ???????????????????????????? >>600
お前が考えてみろと言われてんだよ!
俺の4歳の甥だって自分で考えることくらいするぞ。 >>601
それも自分で考えてから、自分の考えがどうか聞いてみな?
4歳児でもやれること。 >>603
>>604
> お前が考えてみろと言われてんだよ!
君は nQ1Kops+ か?XVMc7jBRか?
元は >>588 の
> 電池式ライトを使っていて、電池の残容量が減って規程の光度が満たせなくなったら電池を交換しろよ。
に対して質問しているんだから回答は >>588 からもらえ。 >>602
> 何の規則を根拠にしたんだ????????????????????????????
このスレに関係する規則以外の規則って何? >>606
東京都道路交通規則第9条第1項2号
赤色で、夜間、後方100mの距離から「点灯」を確認することができる光度を有する尾灯
「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。
だから尾灯は点滅ではなく、「点灯」しなければならない。
軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。
│
│と、主張していたら…
↓
点滅がはっきりと規定されている方向指示器
道路運送車両の保安基準第59条
方向の指示を表示する方向100mの距離から昼間において「点灯」を確認できるもの
点滅でなければならない方向指示器にも「点灯」と明記されている。
│
│と、指摘され根拠が崩れる…
↓
以降、
根拠は?
「規則を読め。」
どの規則?
「このスレに関係する規則以外の規則って何?」
などと、ごまかすことしかできなくなってしまった模様。 >>605
> > 電池式ライトを使っていて、電池の残容量が減って規程の光度が満たせなくなったら電池を交換しろよ。
> 君はどうやって規定の光度があるかを知るの?
規則制定時のほとんどのライトが違法になる
(↑既定の光度が有せないとして、こんなこと言ってんじゃないの?)
電池の特性上、残容量が減れば減るほど電圧が下がるからだ┐(´ー`)┌
(↑電池式ライトが、規定の光度を有することができない理由)
規程の光度があるかないかも知る術がないのか?
なのに、どうしてこんなことを言ってるのだろう???????????????????? またまた横だが。
言葉は前後の文脈によっても意味を変える。
「方向指示器を点灯させる」と言えば点灯に点滅が含まれる。
「点滅では危険です、点灯させましょう。」と言えば点灯に点滅は含まれない。
下らん言葉遊びに出る幕はない。 >>577
> 自動車では明示的に禁止されているのだから、自転車も禁止なら規則に記述があるのだ┐(´ー`)┌
工エエ〜。またそこに戻るのぉ〜。
点滅は禁止されていないし、点滅が違法になるわけでもない。
規程の光度が無いから違法になるんだけど・・・。 >>587
>軽車両の前照灯は連続点灯を義務付けられていないよ。
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
をつけることを義務付けられている。
「前照灯」とあるので、前照灯の役目を果たす物をつけなければならない。
「前照灯」というものは、前を照らして安全確認するためと第三者からの視認性を確保するためのもの。
連続点灯云々がないのは、当たり前すぎてわざわざ書かれていないだけ。点滅では前者の役割を果たせない。
「前照灯」の役割を果たせないような点滅モードなんてつけても「前照灯」をつけたことにはならないよ。
法解釈は、「常識」が前提にあるのだよ。書かれていなければ何でもOKというわけではない。
ちなみに、罪刑法定主義でも社会通念で法解釈することは認められているからね。 >>601
>どうやって規定の光度があるのかを知るのか教えてくれ。
点滅の合法違法とは関係ないね。
常時点灯でも規定の光度がなければ違法だけど、街頭ではよっぽど暗くない限り注意もされないだろうね。
でも、点滅の場合は、滅のときは光度がないのは明白だね。測定するまでもないよ。 >>588
>電池の残容量が減ったのに気づかず、規程の光度を満たせないライトをつけていれば過失を問われる。
なら、(1)その「規定の光度」というのは何によって定められているのか。
(2)取り締まりの現場ではどういった方法でそれを判断しているのか。
(3)実際に過失を問われた事例、それぞれを示せよ┐(´ー`)┌
>埼玉県は「点滅する小さなライト」を、前照灯の変わりにはならないとしているけど、
>前照灯の点滅モードの事ではないと否定いる訳ではない。
埼玉県に問い合わせた結果「前照灯の点滅モードの事ではない」と否定したよ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平はボケ老人だからもう忘れてしまったのだな┐(´ー`)┌
>>593
>「常に有する」とは定めてないなら点灯モードでつけたライトは、公安委員会が定めていないライトだから違法だ。
>常に規程の光度を有するライトは違法になってしまう。
>そ、そんなバカな!!!
「定めていないから常に有するライトも適法となる」のだが、ほんと、馬鹿な話だよな┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は「何が法令に触れるのか」という論理的な思考が全く出来ない┐(´ー`)┌
>>594
>無灯火でも合法だし、連続点灯(点滅じゃない点灯)が違法になる。
>スゲーな!ビックらこいた!
この曲解能力はほんとスゲーな┐(´ー`)┌義務教育受けたの?┐(´ー`)┌
>>609
>規程の光度があるかないかも知る術がないのか?
無いよ┐(´ー`)┌法令に「規定の光度」の具体的な規定値と測定法が無いからな┐(´ー`)┌
そもそも、この「知る術」をおチョンコ助平ら若干名の誰一人として示せないのにあると言えるのか?┐(´ー`)┌ >>510
>またまた横だが。
>言葉は前後の文脈によっても意味を変える。
法令と法的な意味を持たない広報を同列に語るなよ┐(´ー`)┌
>>611
>工エエ〜。またそこに戻るのぉ〜。
「規定が無くても違法にする手段はある!」という思いつきがお前らの言い分だから、嫌なのは分かるがな┐(´ー`)┌
>点滅は禁止されていないし、点滅が違法になるわけでもない。
>規程の光度が無いから違法になるんだけど・・・。
「既定の光度が無いから違法になる」はおチョンコ助平の思いつきだ┐(´ー`)┌
違法ソース(笑)の中に1件も含まれないのに、なぜこんな理由で違法になると断言できるのだね┐(´ー`)┌ >>612
>連続点灯云々がないのは、当たり前すぎてわざわざ書かれていないだけ。点滅では前者の役割を果たせない。
何で自動車や原付には当たり前過ぎる事をわざわざ書いているのだね┐(´ー`)┌
>法解釈は、「常識」が前提にあるのだよ。書かれていなければ何でもOKというわけではない。
法令は「こういった事をしてはいけません」=「これをしなければ合法です」と担保する物でもあるのだ┐(´ー`)┌
書かれていなければ違法になどならないよ┐(´ー`)┌「罪刑法定主義」を正しく理解しろ┐(´ー`)┌ >>614
>埼玉県に問い合わせた結果「前照灯の点滅モードの事ではない」と否定したよ┐(´ー`)┌
市販ライトの点滅モードは間隔が長いので不適切。メーカーが前照灯にならないと言ってるなら要件を満たせない可能性がある、とも言ってるよね。
「可能性がある」にまた噛みつくんだろうけど、権限がないから断定していないだけたけどね。 >>616
>何で自動車や原付には当たり前過ぎる事をわざわざ書いているのだね┐(´ー`)┌
自転車は点滅自体は禁止していない。そのため、前照灯としての機能を十分に果たせるなら点滅でも問題ない。
でも、メーカー自身が「前照灯にはならない」としているような市販ライトの点滅モードでは、前照灯としての役割を果たせない。
よって、「点滅合法」とは必ずしも言えないということだ。
一方の自動車は、点滅自体を禁止している。ただ、それだけのことだ。
>書かれていなければ違法になどならないよ┐(´ー`)┌「罪刑法定主義」を正しく理解しろ┐(´ー`)┌
表面しかなぞらないからそんな理解しかできないんだね。
お前こそ、もっとよく勉強してきなな(笑) >>615
おやっ
アンカー手打ちですかw
法令の文言も法令を解釈施政する権限を持つ行政の広報もこの場合ほぼ同等に考えていいと思うぞ。
何せそれを否定しようとしてるのがキチガイの私的解釈なんだからw >>617
>市販ライトの点滅モードは間隔が長いので不適切。メーカーが前照灯にならないと言ってるなら要件を満たせない可能性がある、とも言ってるよね。
そんな事言ってねーだろ┐(´ー`)┌おチョンコ助平の都合で改変するなよ┐(´ー`)┌
>>618
>自転車は点滅自体は禁止していない。そのため、前照灯としての機能を十分に果たせるなら点滅でも問題ない。
>でも、メーカー自身が「前照灯にはならない」としているような市販ライトの点滅モードでは、前照灯としての役割を果たせない。
>よって、「点滅合法」とは必ずしも言えないということだ。
お前の見解なんて聞いてねぇのよ┐(´ー`)┌
「なぜ当たり前のことが自動車では明示的に禁止されて自転車にそれが無いのか」の理由を公的な文書、
ないしは有権解釈で示せとな┐(´ー`)┌
>表面しかなぞらないからそんな理解しかできないんだね。
「罪刑法定主義を無視するための言い訳」を思いついただけの統失が何を言うってな┐(´ー`)┌
お前の言い訳が正しいと挙証責任を果たしてから言え┐(´ー`)┌
>>619
>法令の文言も法令を解釈施政する権限を持つ行政の広報もこの場合ほぼ同等に考えていいと思うぞ。
>何せそれを否定しようとしてるのがキチガイの私的解釈なんだからw
またギョウセイノシセイガー(笑)かよ┐(´ー`)┌
それが行政の施政(笑)だと言い張るなら、施政した実績を示せとな┐(´ー`)┌ >>620
広報による法令(前照灯の点滅は違法だとの事実)の周知は担当行政による施政そのものですが。 >>620
>そんな事言ってねーだろ┐(´ー`)┌おチョンコ助平の都合で改変するなよ┐(´ー`)┌
埼玉県に問い合わせた回答だ。
前にも載せただろ。
・・・・・・・・・
市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く
常時十メートル先の障害物を確認できないような状況となるならば、規定に該当せず不適切な使用となります。 >>620
>「なぜ当たり前のことが自動車では明示的に禁止されて自転車にそれが無いのか」の理由を公的な文書、
ないしは有権解釈で示せとな┐(´ー`)┌
2輪の自転車には保安基準は適用されないからねぇ。政令レベルでは、自動車の前照灯も点滅禁止とは書かれてないだろ。
自転車と自動車でそれぞれ、政令より下の根拠規定が異なるんだから、自転車に保安基準の前照灯の要件なんて持ち出してきても、参考程度にしかならんよ。
>「罪刑法定主義を無視するための言い訳」を思いついただけの統失が何を言うってな┐(´ー`)┌
>お前の言い訳が正しいと挙証責任を果たしてから言え┐(´ー`)┌
法律を勉強していれば常識で解ることだよ。法学書でも読んで勉強してきな。 >>614
> 「定めていないから常に有するライトも適法となる」のだが、ほんと、馬鹿な話だよな┐(´ー`)┌
「道路交通法施行令 第十八条」
……それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
『公安委員会が定める灯火』って書いてあるけど?
どうして、公安委員会が定めていないものが適法になるんだよ? >>614
> この曲解能力はほんとスゲーな┐(´ー`)┌義務教育受けたの?┐(´ー`)┌
合法派のお前らの言い分だとそうなる。
違うなら違うところを具体的に言って反論してみろ。
『公安委員会が定めていない』前照灯をつけて適法?
お前らのその神経が分からない。 >>614
(1)その「規定の光度」というのは何によって定められているのか。
⇒各都道府県の各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則
(2)取り締まりの現場ではどういった方法でそれを判断しているのか。
⇒見た目だろ。
(3)実際に過失を問われた事例、それぞれを示せよ┐(´ー`)┌
⇒そんなのは知らんし関係ない。
事例を根拠にしているワケではなく、あくまで法律を根拠にしてるからな。 >>614
規程の光度があるかないかも知る術が無いのに?
規程の光度があるかないかも知らないのに?
電池式ライトが、規定の光度を有することができない理由はなんなんだ? >>615
> 「規定が無くても違法にする手段はある!」という思いつきがお前らの言い分だから、
はぁ?
規程はあるし、それを根拠としている。
またまた、真逆のことを言いだしたな。
どうしてお前らはそうなんだ? >>607
> それは行政が判断する。
どうやって? >>616
> 法令は「こういった事をしてはいけません」=「これをしなければ合法です」と担保する物でもあるのだ┐(´ー`)┌
正しくは、
法令は「こういった事をしてはいけません」=「これをしなければ違法ではありません」だろ。
合法ってどういう意味か知ってるか?
そして、
法令は「こういった事をしなければいけません」=「これをしたら合法です」だろ。
合法って意味を知っていたらこうなる。
義務教育受けただろ?
それなのに、そんなことじゃ、ただの馬鹿よりたちが悪い。 >>608
> 点滅でなければならない方向指示器にも「点灯」と明記されている。
> │
> │と、指摘され根拠が崩れる…
> ↓
崩れているのは君の方だよ。
非常点滅表示灯:点滅する「点灯」
軽車両の前照灯:連続した「点灯」
だっけ?
点滅する灯火も光度の規定は「点灯時」に規定している。
つまり「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する」は前照灯の規定の光度なので「点灯時」にあれば良いということ。 >>609
> 規程の光度があるかないかも知る術がないのか?
> なのに、どうしてこんなことを言ってるのだろう????????????????????
電池式ライトが「常に」光度を有することが出来なくなって違法になるのは君の「滅の時」の話だよ。 >>610
> 「方向指示器を点灯させる」と言えば点灯に点滅が含まれる。
> 「点滅では危険です、点灯させましょう。」と言えば点灯に点滅は含まれない。
それを法令で。 >>613
> でも、点滅の場合は、滅のときは光度がないのは明白だね。測定するまでもないよ。
明るい市街地で「10m先の障害物を確認できる」と否認されたらどうやって証明するの? >>620
> 「なぜ当たり前のことが自動車では明示的に禁止されて自転車にそれが無いのか」の理由を公的な文書、
> ないしは有権解釈で示せとな┐(´ー`)┌
多分そんな公的な文書なんてないし、有権解釈もないだろうな。
そんな馬鹿レベルのことで、
公的文書なんて作ってられないし、いちいち有権解釈をしてられないんじゃないかな。 >>623
> 法律を勉強していれば常識で解ることだよ。法学書でも読んで勉強してきな。
ムリムリ。
法律を勉強したところで捻じ曲げる、法学書でも読んでも都合の良い解釈しかできない。
それが、こいつだもの → ┐(´ー`)┌
たかが自転車の前照灯のことだけで、このありさま。
こいつらには、そんなことより精神科のカウンセリングを勧めた方が話が早い。 >>631
そこじゃなく、先ずは "軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられている" の根拠を出せよw >>631
非常点滅表示灯:点滅する「点灯」
軽車両の前照灯:連続した「点灯」
↑
これらの場合の 「点灯」 は」灯りという意味。
点滅する灯火も光度の規定は「点灯時」に規定している。
↑
この場合の 「点灯時」 は(灯りが)ついている時という意味。
同じ単語でも意味が違うぞ。 >>632
ん?
規則制定時のほとんどの電池式ライトは、点滅してたのか?
何の話をしてるのかさえ分かってないだろ? >>634
「10m先の障害物を確認できる」
それ前照灯と関係ないじゃん。前照灯の光度と関係ないじゃん。
そもそも、10m先の障害物を確認できるかどうかなんて、
法律では規定していないし求めてもいない。
(もちろん別の意味で、10m先の障害物の確認くらいできなければまずいけどな。) >>638の訂正
点滅する灯火も光度の規定は「点灯時」に規定している。
↑
この場合の 「点灯時」 は(前照灯が)ついている時という意味。 >>638>>641
間違えた。
灯火と点灯をカン違い。
スマン、忘れてくれ。 >>631
> つまり「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する」は前照灯の規定の光度なので「点灯時」に
> あれば良いということ。
「点灯時」に ってなんだ?
点滅時の光度を有している状態の時を 「点灯時」 って言ってるのか?
勝手に 「点灯時」 なんて付け加えるなよ。 >>637
> そこじゃなく、先ずは "軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられている" の根拠を出せよw
尾灯の灯火だな。 >>638
> これらの場合の 「点灯」 は」灯りという意味。
それを法令で。
> この場合の 「点灯時」 は(灯りが)ついている時という意味。
それを法令で。
> 同じ単語でも意味が違うぞ。
それを法令で。 >>639
> 規則制定時のほとんどの電池式ライトは、点滅してたのか?
> 何の話をしてるのかさえ分かってないだろ?
「滅の時」で電池式ライトが違法になるという話だ。 >>643
> 「点灯時」に ってなんだ?
> 点滅時の光度を有している状態の時を 「点灯時」 って言ってるのか?
> 勝手に 「点灯時」 なんて付け加えるなよ。
そうだな非常点滅表示灯の光度の規定の「点灯が確認できる」の「点灯」を分かり易く「点灯時」と表現しただけだ。
「点灯時」は取り下げるが、そういう意味だ。 >>644
あー、失礼。
『軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。』
の根拠出せよ。
って言いたかったのさ。
で、根拠は? >>645
スマン。スマン。
あまりにもお前の日本語がバカすぎて間違えたんだわな。
忘れてくれ。 >>646
「滅の時」で電池式ライトが違法になるという話なんてしてないけど?
突然話を変えないでくれないか?
ところで、
「滅の時」で電池式ライトが違法になるという話って、
点滅モードのことか? >>647
スマン。
何言ってるのかよく分からない。 >>647
マジで分からん。
そういう意味ってどういう意味?
>>631をやりなおしてくれまいか? >>621
>広報による法令(前照灯の点滅は違法だとの事実)の周知は担当行政による施政そのものですが。
広報は何処まで行ってもただの広報だよ┐(´ー`)┌
施政と言うからには、その広報を行う前に「点滅はこんな理由で無灯火」という決定が無いとな┐(´ー`)┌
歩きスマホは危ないから止めろと度々広報されるが、これは違法行為か?┐(´ー`)┌
>>622
>埼玉県に問い合わせた回答だ。
>前にも載せただろ。
「点滅間隔が長く」を「市販されているライトの点滅モードは全て点滅間隔が長く不適切!」と書き換えている┐(´ー`)┌
捏造すんなよ┐(´ー`)┌
あと、問い合わせてそれを乗せたのは俺σ(´ー`)なのだからそこも捏造すんなよ┐(´ー`)┌
これだから虚言癖はダメだな┐(´ー`)┌
>>623
>2輪の自転車には保安基準は適用されないからねぇ。政令レベルでは、自動車の前照灯も点滅禁止とは書かれてないだろ。
>自転車と自動車でそれぞれ、政令より下の根拠規定が異なるんだから、自転車に保安基準の前照灯の要件なんて持ち出してきても、参考程度にしかならんよ。
言い訳を重ねて誤魔化そうと必死なのは分かるが┐(´ー`)┌
「書かなくても分かる常識なのに書かれていないのは自転車だけ」という現実を受け入れないと┐(´ー`)┌
>法律を勉強していれば常識で解ることだよ。法学書でも読んで勉強してきな。
統失が法律家を詐称しているだけだろ┐(´ー`)┌こんなのは今までいくらでも見て来たよ┐(´ー`)┌
お前が法律を学んでいない事は、「根拠を示すことなく言い訳に明け暮れる」から分かり切った事だよ┐(´ー`)┌ >>624
>どうして、公安委員会が定めていないものが適法になるんだよ?
「定めていないから違法」という考え方そのものが間違っているからだよ┐(´ー`)┌
公安委員会は特定のライトだけを前照灯と認めている訳ではない┐(´ー`)┌
「特定の色でこれくらいの光度があれば前照灯です」としているのだな┐(´ー`)┌
点滅モードを持つ前照灯はこの規定を満たすのだから適法なのだ┐(´ー`)┌
>>625
>『公安委員会が定めていない』前照灯をつけて適法?
>お前らのその神経が分からない。
お前は「公安委員会が定めていない」フラッシュライトを自転車の前照灯として使っていると言い張っていただろ┐(´ー`)┌
それと大体同じ事だよ┐(´ー`)┌
「特定のライトを特定の状態で点けなさい」と決められていないから、前者の理由でお前はフラッシュライトを使え、
後者の理由で俺らは点滅モードを利用できる┐(´ー`)┌
>>626
>⇒各都道府県の各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則
ここにはJISが云々とは一切書かれていないのだから、
JISからてきとーに100cdという数字を持ってきたのは出鱈目だったと認めることになるな┐(´ー`)┌
>⇒見た目だろ。
投げやり過ぎる┐(´ー`)┌これで法律家気取ってるんだから呆れるしか無いな┐(´ー`)┌
>⇒そんなのは知らんし関係ない。
> 事例を根拠にしているワケではなく、あくまで法律を根拠にしてるからな。
JISを含んでいる時点で「あくまで法律を根拠にしている」は嘘なんだが┐(´ー`)┌
何もかもが出鱈目過ぎるだろ┐(´ー`)┌ >>627
>規程の光度があるかないかも知る術が無いのに?
>規程の光度があるかないかも知らないのに?
>電池式ライトが、規定の光度を有することができない理由はなんなんだ?
「誰が常時維持しなければならない規定の光度を決定したのか」をまず考えろ┐(´ー`)┌
「おチョンコ助平の言い分上、ダイナモと一次電池と電球を組み合わせたライト」は、
その「規定の光度(笑)」を維持し得ないのだから無灯火となるという話だよ┐(´ー`)┌
>>628
>規程はあるし、それを根拠としている。
>またまた、真逆のことを言いだしたな。
じゃぁ、規定から「点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。」に該当する部分を引用して示せ┐(´ー`)┌
ここがお前ら助平の創作なのだ┐(´ー`)┌
>>630
>正しくは、
>法令は「こういった事をしてはいけません」=「これをしなければ違法ではありません」だろ。
>合法ってどういう意味か知ってるか?
>そして、
>法令は「こういった事をしなければいけません」=「これをしたら合法です」だろ。
>合法って意味を知っていたらこうなる。
ごうほう
【合法】
法規にかなっていること。法規に反していないこと。
俺が連れたのは後者、おチョンコにとっての合法は前者。同じ事だよ┐(´ー`)┌ >>654
行政の法解釈に決定方法の規定なんて無いよ。 >>635
>多分そんな公的な文書なんてないし、有権解釈もないだろうな。
>そんな馬鹿レベルのことで、
>公的文書なんて作ってられないし、いちいち有権解釈をしてられないんじゃないかな。
「多分〜じゃないかな」だから、言い訳はいらないんだって┐(´ー`)┌
行政の施政だと言い張ったのだから、その「行政の施政」を公的な文書で示せよと┐(´ー`)┌
おチョンコ助平はね、根拠のない思いつきを事実として吹聴し過ぎなんだよ┐(´ー`)┌
ただの思いつきに根拠となる事実なんかある訳が無い。
だから「それが事実なら○○があるのだから出せ」と突っ込まれ、苦しい言い訳を重ねることになるのだ┐(´ー`)┌ >>654
歩きスマホ、懐かしいな♪
点滅ライトに関しては関連法規を提示した上で前照灯として使用できないと広報している。
歩きスマホは単純に危険だから止めましょうという注意喚起。
この二つを同列に扱うのは問題のすり替え 。
何年も前からこの違いは指摘してるがこの点には答えられないので更にすり替えで逃げるんだよねw >>657
「行政がこう決定した」という根拠は示せないのに、根拠を示せない事に対する言い訳はスラスラ出て来るのな┐(´ー`)┌
自称違法派は息をするように嘘をつく┐(´ー`)┌
「俺は警察じゃないから知らない」と言った時もそうだが、
こういった主張全てが「違法派は何も調べていない」という証左となるのだ┐(´ー`)┌ >>659
>点滅ライトに関しては関連法規を提示した上で前照灯として使用できないと広報している。
点滅ライトだけでは危険です、と無灯火を並べて書いていただけだものな┐(´ー`)┌
「じゃぁ点滅も無灯火になるの?」と調べても実際に聞いても法的根拠は無い┐(´ー`)┌
そんなものがあるならお前らが真っ先に示して合法派を論破できるものな┐(´ー`)┌
無いから「広報けいしちょう」をいつまでも引きずるのだろう┐(´ー`)┌ >>661
クスクス
>>610を読んだだけで即座にこれが広報警視庁からの引用だと判断できる点滅くんは多分全文を暗記しているのだろうw
それなのに「しかし、法令では〜」(うろ覚え)で始まる点滅ライトが危険でいほうだという法的根拠の記述はスッポリ抜け落ちる真に自分に都合のよい選択的記憶力の持ち主だねwww 【点滅式ライトだけでは危険です】
最近、点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。チカチカと明るく点滅している
自転車が近づいてくれば、周りに自転車が走っていることを知らせることはできます。
しかし、法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。
これは自転車のライトが、しっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、
事故につながる可能性が高いからです。点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。
【危険な無灯火運転】
夜間、ライトをつけずに自転車を運転した場合、道路交通法違反により5万円以下の罰金が科せられます。
また無灯火運転が原因で相手にケガを負わせたり、死亡させたりした場合、高額の損害賠償を請求されることも
あります。
広報けいしちょうの記述はこうだ┐(´ー`)┌
なぜ危険なのかは書いてあるが、法令は引用してそこに挟んであるだけだわな┐(´ー`)┌
無灯火は罰則まで引用してあるのにな。これは点滅と無灯火を併記して止めさせようとしているだけだ┐(´ー`)┌
歩きスマホと違法なながらスマホを併記している事と何ら変わらない┐(´ー`)┌ 俺(点滅くん)は文章の内容が理解出来ない馬鹿だ…そんなに力込めなくても知ってるよw >>663
歩きスマホと違法なながらスマホを併記している広報ってどこにあるの。 >>654
>「点滅間隔が長く」を「市販されているライトの点滅モードは全て点滅間隔が長く不適切!」と書き換えている┐(´ー`)┌
>捏造すんなよ┐(´ー`)┌
>>617のどこに「すべて」なんて書いてある?「全て」って書き加えてるのはお前じゃないか。
ま、書いてないけど、点滅もーとなんて前照灯として全て不適切だとメーカーも行政も考えてるだろうけどね(笑)
>あと、問い合わせてそれを乗せたのは俺σ(´ー`)なのだからそこも捏造すんなよ┐(´ー`)┌
>これだから虚言癖はダメだな┐(´ー`)┌
お前の回答を確認するために俺も埼玉県に確認したよ。
>>622は俺が受け取った埼玉県からのメールからそのまま抜粋したものだ(笑)
>言い訳を重ねて誤魔化そうと必死なのは分かるが┐(´ー`)┌
別に言い訳なんてしてないよ(笑)
必死なのはお前だね。
>「書かなくても分かる常識なのに書かれていないのは自転車だけ」という現実を受け入れないと┐(´ー`)┌
自動車と自転車は違うからねぇ。
>統失が法律家を詐称しているだけだろ┐(´ー`)┌こんなのは今までいくらでも見て来たよ┐(´ー`)┌
>お前が法律を学んでいない事は、「根拠を示すことなく言い訳に明け暮れる」から分かり切った事だよ┐(´ー`)┌
別に、法律家とは言ってないけどね。
法律家でなくても、大学で法律を学んだ者には常識なことを言ってるだけだよ(笑) >>655
>フラッシュライトを自転車の前照灯として使っていると言い張っていただろ┐(´ー`)┌
>それと大体同じ事だよ┐(´ー`)┌
全然違うよ。
フラッシュライトは、「自転車用前照灯」としては売られていないけれど、常識点灯により前方確認に使えるので、10m先の障害物を確認できる光度があれば合法。
点滅灯は、点灯時に10m先の障害物を確認できる光度があるとしても、消えているときがあり、前方を十分に確認できないので違法。前照灯として使えるのは点灯モードの時だけだ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています