【違法】ライトを点滅させてる人 79人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 78人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1504925268/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 法律を根拠にしないで、妄想を根拠にする。
規則制定時のほとんどのライトが違法になるワケがない。
そりゃ、規則を守らなけれて違法になるわな。
そんなの規則制定時じゃなくても違法になるわ。
現在でも、同じだろうに。 いい加減、荒らしを相手にすんの、
やめろよ。
不毛だよ。
こういう確信犯は、論破されぬよあたう
都合のいいレスに食いついて荒らすだけ。
法文を読めば、現行点滅モードが要件を
満たさぬのは明らか。
これで議論は終了な。 >>446
>>>261は、「法的根拠は何か」って聞いてるんだから、法令と何条か示せば済むだろ。
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/court/1506610794/l50
そんなもの一切示してねーじゃん┐(´ー`)┌
「法律板の連中は、どの法令に規定があるのすら示さなくても自分で探して適切な返答を行う」
面白い前提条件だな┐(´ー`)┌
>勘違いしているようだけど、法律板に意見を聞いたのは俺じゃないね。
そんな事はどーでもいいよ。お前は法律板の威を借るおチョンコ助平なのだからな┐(´ー`)┌
>「灯火」が、「灯り」(光)なのか「物」なのかの議論に、「公安委員会が定める」は関係ないだろ(笑)
法令上、灯火は「つけなければならない」のだから、物だよ┐(´ー`)┌
そしてその灯火は「公安委員会が定める」のだから、密接した関係がある。
「公安委員会が定める灯火」を前提条件から外せば結論が変わったりするのかい?┐(´ー`)┌
>>447
「昭和46年11月30日
公安委員会規則第9号」
って1ページ目の右上に書いてあるけど、読めないの?┐(´ー`)┌
>>448
>そんなの端から認めてるが?(>>24)
>他人の言ってることが全く分からないんだなwww
>自分の言ってることも分からなくなっているようだがwwwwww
つまり、おちょんこ助平の言う「規定の光度がある灯火をつけなければならない」ってのは、
罰則の無い努力義務だって事かい?┐(´ー`)┌ >>450
>点滅爺の主張って、全部統合失調症特有の妄想じゃんw
>法的根拠なしに「多分こうだろう」だけー
おチョンコ助平の言い分そのまんまじゃん┐(´ー`)┌
「警官が違反って言ってるんだから有権解釈はあるにきまっている!」
「取り締まられた事例が見つからないからと言って取り締まらないとは限らない!」
そして、違法になる理由として何度も持ち出すソレと、警察や行政の言い分は全く違う┐(´ー`)┌
違法論に根拠はない┐(´ー`)┌
>以前は「都内では警察は注意してない」で押していて、Twitterなどで事実を知り発狂w
これは違うな┐(´ー`)┌
「都心では取り締まりが厳しく点滅で走っている自転車などいない」というおチョンコ発言に対して、
「その都心で何年も点滅で通行しているけど声かけられたこと無いよ」と言っているのだ┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は論理的な思考が全くできないから、何を否定して何を肯定しているかを理解出来ない┐(´ー`)┌ 板住人も
点滅だから違法
と言うから悪い。
そうじゃなく、
現行販売されている点滅モードでは法の要件を満たせないなら違法
と言えばいい。
警察機関も法関係者もそう言ってるはずだ。 落としどころが無いから自分の嘘を追認するしかないのだろうがな┐(´ー`)┌
「法の要件を満たせない」という解釈は出ていないな┐(´ー`)┌
「点灯するものなのだから点滅ではダメ」これが一部都道府県警とメーカーの言い分だ┐(´ー`)┌ 点滅爺は、自身の妄言を正当化するために、あれやこれや嘘の塗り固めと鸚鵡返しだけだねw
もともと「俺の考える世の中はこうなんだ」という統合失調症の妄想を元に作文を書いているだけだからなあ。
あとは、いろんなサイトに行っての印象操作と、その裏打ちとしての偽装動画。
印象操作や偽装動画じゃ、事実も変えられないし、法律も変わらないということを早く気づくべきだね。
>>459
つまり「点滅は違法」でいいわけね? >>457
>http://egg.2ch.net/test/read.cgi/court/1506610794/l50
>そんなもの一切示してねーじゃん┐(´ー`)┌
>「法律板の連中は、どの法令に規定があるのすら示さなくても自分で探して適切な返答を行う」
>面白い前提条件だな┐(´ー`)┌
ほんと、文章の読解能力ゼロだね。
>>261は、
>せっかくスレを立てるのなら法的根拠を聞いて来いよ。
>君に求められているのは法的根拠なんだから。
って聞いてるんだぜ。
それに対して、
法的根拠なんて法律板の人にいちいち聞かなくても、
>法的根拠って、
>道路交通法第52条
>道路交通法施行令ダイナモ18条
>各県の公安委員会規則
>これで十分だろ。
と返したんだよ。
「法律板に法令根拠を示せ」という話じゃねえよ。
それに、「面白い前提条件」って、またまたお前の勝手な作文じゃねえか(笑) >>457
>法令上、灯火は「つけなければならない」のだから、物だよ┐(´ー`)┌
「あかりをつけましょ ぼんぼりに」
「あかり」=「灯り」=「灯火」とは、「火」や「光」のことだね。
物の場合は、「灯火器」だ。
>そしてその灯火は「公安委員会が定める」のだから、密接した関係がある。
>「公安委員会が定める灯火」を前提条件から外せば結論が変わったりするのかい?┐(´ー`)┌
「灯火」が「光」なのか「物」なのかの議論に、「公安委員会が定める」なんて関係ないね。
「光」か「物」か、そのどちらかについて、どういう「光」なのか、あるいはどういう「物」なのかを、公安委員会が定めるだけだ。
「点滅は無灯火」
と
「点滅灯は前照灯の要件を満たさない。法が要求する前照灯がないので、点滅灯をつけていても前照灯の無灯火」
の違いを理解できないお前には理解不能だろうけどね。 「点滅は無灯火」 と主張するおまわりさんに
「では点滅信号は点いていないんですね」と聞くと答えてくれないよ 点滅信号は点滅だろ
ライトの無灯火扱いと一緒にするなよw >>454
> じゃぁさ、「常に」を足さない説明をしてみれwww
> 法律に書いてあることだけで説明してみれwwwwww
法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき、
白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯
をつけなければならない
規則制定時のライトでいうと、
白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する電池式ライト
白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有するダイナモ式ライト
これらは「常に」光度を有することはできないが、規則制定時に禁止されていない。
つまり「常に」光度を有することは要求されていない。
最近だと
白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有するLEDライト
があるが、上記にあるように「常に」光度を有することを要求されていないので
点滅であってもつけていれば法第五十二条第一項前段の規定にあっている。 >>465
その通り!
警察の人は答えられないとテキトーに話切って逃げるんですよね >>463
> 「点滅は無灯火」
> と
> 「点滅灯は前照灯の要件を満たさない。法が要求する前照灯がないので、点滅灯をつけていても前照灯の無灯火」
> の違いを理解できないお前には理解不能だろうけどね。
法が要求する前照灯は、君の俺様解釈の「光度を常に有する前照灯」ではないよ。 >>466
> これらは「常に」光度を有することはできないが、
ダイナモは、停止時や低速の時に既定の光度を有することはできないけど、
電池式ライトが、規定の光度を有することができないんだ?
「要求されていない」とつけ足さないで説明しろよ。
そして、各都道府県の公安委員会は何を要求してるのか説明しろ。
法第五十二条第一項前段の規定は、前照灯を"つける"ことだ。
それはその通り規定に合っている。
だが、どんなどんな前照灯をつけるのかも規程されている。
それは政令が定める前照灯。
政令が定める前照灯は各都道府県の公安委員会が定める前照灯。
各都道府県の公安委員会は点滅について何も定めていない。
公安委員会が定めていない前照灯をつけたって、
公安委員会が定める灯火をつけていないんだから違法になるのは当たり前だ。 >>465
点滅信号は、どの様な点滅が定められているだろ?
点滅について何も定められていない自転車の前照灯とは違うだろ?
定められているものをつけろと、法律は言っている。
定められている点滅と、定められていない点滅を一緒にすんなよ。 >>470
点滅する小さなライト
点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
気違いは、この「小さな」というところにケチをつけて合法に持っていく手法なのかwww
精神病院に行ったほうがいいなw
ずっと前から、「小さなライト」と「ダイナモが違法になるぞ?」ばっか!www
そのくせ、「それは俺じゃない」だもんなー。
どんだけ色んなキャラを乱発しようと、主張が同一だったらバレるだろうがよ!www >>471
> 電池式ライトが、規定の光度を有することができないんだ?
乾電池式ライトの特性を考えてみろ。
> そして、各都道府県の公安委員会は何を要求してるのか説明しろ。
白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯
> 各都道府県の公安委員会は点滅について何も定めていない。
つまり禁止していない。 そうだね
公安委員会は、点滅について定めてない。
軽車両の灯火は、公安委員会が定める…定められてないなら、ダメだね。違法だね >>474
考えてみても分からんよ。
乾電池式のライトだ、何故規定の光度を有せないんだ????????????????
その通り、白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯だ
だからね、
・街灯他の灯りによって、10m先が見える前照灯
・夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
光度を有している時があれば光度を有していない時があってもよい前照灯
・夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができれば点滅でも良い前照灯
ではないんだよwww
点滅を禁止していないから何だってんだ?
規程の光度があれば点滅させても違法にはならないぞ。
規程の光度があれば合法だ。 >>475
> 公安委員会は、点滅について定めてない。
そうだね。
> 軽車両の灯火は、公安委員会が定める…定められてないなら、ダメだね。違法だね
点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文も無いから点滅でつけていれば合法だよ。 >>476
> >>474
> 考えてみても分からんよ。
> 乾電池式のライトだ、何故規定の光度を有せないんだ????????????????
使ってみればわかるよ。
> ・街灯他の灯りによって、10m先が見える前照灯
> ・夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
> 光度を有している時があれば光度を有していない時があってもよい前照灯
> ・夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができれば点滅でも良い前照灯
> ではないんだよwww
それを法令で。
> 点滅を禁止していないから何だってんだ?
> 規程の光度があれば点滅させても違法にはならないぞ。
> 規程の光度があれば合法だ。
規定の光度有する前照灯を点滅でつけているんだよ。 >>478
分からん。
乾電池式のライトで規定の光度を有せないなんて今まで経験したことないからな。
乾電池関係なく、もともとそんな性能の粗悪品のことのことを言ってたりしないか?
それを法令でって言われてもw
そんなものは法令にないってって主張してるのにどうしろと?????????????????
規定の光度有する前照灯を点滅でつけた結果が>>25 軽車両の灯火は公安委員会が定める。
定めてないものは違法。
公安委員会は、点滅を認めてないとよ。
点滅なんて定めた覚えはないと言っている。
ざまあwww >>479
> 分からん。
> 乾電池式のライトで規定の光度を有せないなんて今まで経験したことないからな。
規則制定時のライトだからな。
> 乾電池関係なく、もともとそんな性能の粗悪品のことのことを言ってたりしないか?
規則制定時のライトだからな。
> それを法令でって言われてもw
> そんなものは法令にないってって主張してるのにどうしろと?????????????????
日本は罪刑法定主義だから違法と主張するなら法令を出せるだろ。
> 規定の光度有する前照灯を点滅でつけた結果が>>25
「常に」は規則にないよ。 >>481
規則制定時のライトねぇ。
1950年代のナショナルランプ持ってるけど(今は電球切れ)、
単1電池2本で規程の光度がないなんてなかったぞ。
どんなライトのこと言ってんだ?
やっぱり、もともとそんな性能の粗悪品のこと?
法令にないと言ってるだろ?
無いものを出せとかアタマ沸いているだろw
大体だな、前から言ってるけど、
何故、お前らの言い分を俺が説明しなきゃならんのだ?
「常に」は規則にはない。
で、お前にお願いする。
「常に」を足さない説明をしてみれwww
法律に書いてあることだけで説明してみれwwwwww
できないならできないと答えてください。
できるなら、とっととやりやがれ。 >>464
「点滅が無灯火」なのではないよ。
点滅しているものは前照灯ではないから、「前照灯の無灯火」なのだよ。
点滅灯はついてるよ。
なので、「信号の点滅」を指して、「では点滅信号は点いていないんですね」なんて聞いてもまったく意味がないね。
「点滅信号はついてる」と言われるだけだ。 >>481
なぁ、規則制定時のライトが既定の光度を有せないとするお前の言い分を証明して見せろよ。
まさかの根拠の言い分ではないだろ?
お前の言い分の根拠をだせ。 >>466
「前照灯」とは視界を確保するために前を照らすものだ。
常時点灯は当たり前すぎて、わざわざ公安委員会規則に「常に点灯」なんて書いてないだけだね。
だから、点滅であっても、前照灯としての役割を十分果たしているのなら問題にはならない。LEDライトは高速で点滅しているようだけど何の問題もないね。
しかし、点滅にはいろいろなパターンがある。市販ライトの点滅モードくらいの点滅間隔でも十分に前を確認できるとは言えないので、前照灯としての役割を果たせない。
だから、点滅に関する規定がないから「点滅合法」という考えは間違っている。
点滅の有無に関わらず、前照灯としての役割を果たすことが必要だ。
それが、法というものだ。なんでもかんでも規定がなければ認められるというわけではないよ。 >>482
> やっぱり、もともとそんな性能の粗悪品のこと?
当時のライトには色々あるだろう。
> 法令にないと言ってるだろ?
無いのに違法だと言っているの?
> 何故、お前らの言い分を俺が説明しなきゃならんのだ?
日本が罪刑法定主義だから。
君の国とは違うんだよ。
> 「常に」を足さない説明をしてみれwww
当時のダイナモライトが違法になってないから。
> 法律に書いてあることだけで説明してみれwwwwww
規則書いてある。 >>486
そりゃ、当時のライトには色々あるだろうよ。
だから、既定の光度を有せない規則制定時のライトを出して説明しろ。
お前が言い出したんだからwww
法令に無いから合法と言ってるのはお前。
俺は、法令に定められているのと違うから違法と言ってる。
当時のダイナモが違法になっていないと何故断言する?
なに?
「常に」は規則に書いてあると言い出すのか?
他人の言ってることと、自分の言ってることの区別もつけられなくなってるじゃねーか4w
その上、自分が何を言ってるのかも分からなくなっているwww
病院いけ!
初期段階なら(そうとは思えないけど…)、障害も少なく済むと思う。
病院行って、ちょっと見てもらうだけで異常なところがみつかり、今後の人生もそれほど悲惨にならいから!
病院って言ってもそんな怖いところじゃないから! >>487
> そりゃ、当時のライトには色々あるだろうよ。
君が持っているライトだけじゃないと理解できたか。
> 法令に無いから合法と言ってるのはお前。
> 俺は、法令に定められているのと違うから違法と言ってる。
軽車両の前照灯の点滅は定めらた法令はないよ。
どの法令に定められているの?
> 当時のダイナモが違法になっていないと何故断言する?
違法になった判例があるなら出してくれ。
> 「常に」は規則に書いてあると言い出すのか?
規則に書いてないと言っているんだよ。 >>488
おまえは馬鹿だな。そうやってオウンゴールを量産し続けろ。
法知識がないから、法律板にもビビって行けないんだなw
道路交通法施行令
(道路にある場合の燈火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、
その他の道路においては前方50メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、
それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。
5 軽車両 公安委員会が定める燈火
おまえは、「点滅は定められてない」と何度も書いている。
その通り。点滅なんて、公安委員会は軽車両の灯火として定めてない。
よって、夜間に前照灯として使ったら、交通違反。明確なる違法。 >>489
> おまえは、「点滅は定められてない」と何度も書いている。
> その通り。点滅なんて、公安委員会は軽車両の灯火として定めてない。
軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。
> よって、夜間に前照灯として使ったら、交通違反。明確なる違法。
軽車両の前照灯の「点灯」が義務付けられているという条文を出してくれ。 >>490
> 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ
はぁっ???????????? >>488
> 君が持っているライトだけじゃないと理解できたか。
それで?
電池式ライトが、何故規定の光度を有することができないんだ? >>491
> > 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ
> はぁっ????????????
規則を読め。
>>492
> 電池式ライトが、何故規定の光度を有することができないんだ?
電圧の低下と共に光度が低下するからね。 >>490
>軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。
公安委員会規則を理由にするなら、その条文では、前照灯も尾灯も同じ「つけなければならない」だから、尾灯を点灯が義務付けられてると解釈するなら、前照灯も点灯を義務付けりているということになるぞ。
なぜなら、尾灯については、その「ついている」状態を確認できることを求めているが、それは「つける」を名詞に置き換えて「点灯」としているだけだからだ。 >>493
> 電圧の低下と共に光度が低下するからね。
だから、電池式のライトは規程の光度を有することが有することができないと?
それじゃ違反になるわな。
違反にならないように電池を交換するという概念がないのかね?
埼玉県道路交通法施行細則(自転車関係)について
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
> 前照灯(ヘッドライト)
> 明るさ
> 明るさは10メートル先の障害物が見えることとされています。(ライト表面の汚れや電池の消耗で暗くなっていないか点検しましょう。)
電圧の低下と共に光度が低下するから、電池が低下したら電池を交換しなければならないだろ? >>495
規則制定時のライトは電池を交換できないとか、電池を交換しても既定の光度を有せないとか? >>493
規則を読んでもお前が言ってることが理解できない。 >>494
ID:DVshT/Ixは馬鹿だから、
名詞に置き換えて「点灯」としているだけなんて難しすぎて理解できないから (笑
困ったもんだね。 >>494
> 公安委員会規則を理由にするなら、その条文では、前照灯も尾灯も同じ「つけなければならない」だから、尾灯を点灯が義務付けられてると解釈するなら、前照灯も点灯を義務付けりているということになるぞ。
「点灯」という言葉は尾灯にしか使われていない。
> なぜなら、尾灯については、その「ついている」状態を確認できることを求めているが、それは「つける」を名詞に置き換えて「点灯」としているだけだからだ。
どうして「点灯」を「ついている」に置き換えるの?
>>495
> 違反にならないように電池を交換するという概念がないのかね?
今の光度が違反かどうか使用者にはわからないからね。
> 電圧の低下と共に光度が低下するから、電池が低下したら電池を交換しなければならないだろ?
規定の光度があるかどうかをどうやって知るの? >>498
> 名詞に置き換えて「点灯」としているだけなんて難しすぎて理解できないから (笑
それを法令で。 >>493
一例を出して教えてやるよ。
道路運送車両の保安基準の方向指示器に
> ……昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
て書いてあるだろ?
これを読んで、方向指示器は点滅じゃないなんていうのはおかしいだろ?
更に
> 方向指示器は、毎分 60 回以上 120 回以下の一定の周期で点滅するものであること。
って点滅を定めているだろ?
自転車の前照灯・尾灯は点滅を定めていない。
お前の好きな非常点滅表示(方向指示器)は点滅が定めてられているから違法にならないし、
"点灯を確認できること"と書かれていても点滅じゃないなんて、普通の人ならそんな変な解釈はしない。 >>500
尾灯の「点灯を確認」を常時点灯と解釈するなら、前照灯の「障害物を確認」も常時確認と解釈することになる。つまり、「常時点灯」が必要ということになるのだよ。
ちなみに、点滅君の主張は、点滅灯をつけることも「点灯」なのだよ。
だから、この条文を根拠に、前照灯は常時点灯は義務付けられていないが、尾灯は常時点灯が義務付けられていると解釈するのは無理だね。 >>500
法令関係ないじゃん。
お前が馬鹿で理解できるかどうか、そんな法令なんてありゃしない (超爆笑 >>499
今の光度が違反かどうか使用者が分からないからって、合法になる理由にはならんだろ? 連続で投稿するところに君の焦りを感じるね。
>>501
> > ……昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
> て書いてあるだろ?
> これを読んで、方向指示器は点滅じゃないなんていうのはおかしいだろ?
つまり、「点灯」は連続していなくても良い、という証拠だね。
> > 方向指示器は、毎分 60 回以上 120 回以下の一定の周期で点滅するものであること。
> って点滅を定めているだろ?
つまり、「点灯」は連続していなくても良い、という証拠だね。
> 自転車の前照灯・尾灯は点滅を定めていない。
だから?
>>502
> 尾灯の「点灯を確認」を常時点灯と解釈するなら、前照灯の「障害物を確認」も常時確認と解釈することになる。つまり、「常時点灯」が必要ということになるのだよ。
方向指示器で「点灯」が使われているのに?
> ちなみに、点滅君の主張は、点滅灯をつけることも「点灯」なのだよ。
「つける」と「点灯」は区別して使っているよ。
> だから、この条文を根拠に、前照灯は常時点灯は義務付けられていないが、尾灯は常時点灯が義務付けられていると解釈するのは無理だね。
君の俺様解釈だね。
>>503
> 法令関係ないじゃん。
道路交通法の「つける」に点滅する灯火が含まれているけど? >>505
> つまり、「点灯」は連続していなくても良い、という証拠だね。
> 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ(>>419)
前照灯の点灯は義務付けられてないんだ? >> ID:DVshT/Ix
お前さ
いちゃもんつけることに夢中になって
いちゃもんさえつけられれば
自分の言っていたことも平気でコロコロ変えるのって
おかしいと自覚したほうがいいぞ >>505
> > 自転車の前照灯・尾灯は点滅を定めていない。
> だから?
だから、公安委員会が定める灯火じゃないってこと。
公安委員会が定める灯火じゃないものをつけても法的に合法じゃないってw
何回言えば気がすむんだよ。 >>505
> 連続で投稿するところに君の焦りを感じるね。
そうでしょうね。
お前みたいな奴を相手にすると誰でもイライラしてくるだろうね。 >>505
> > 法令関係ないじゃん。
> 道路交通法の「つける」に点滅する灯火が含まれているけど?
それがどうした?┐(´ー`)┌
>>500
> > 名詞に置き換えて「点灯」としているだけなんて難しすぎて理解できないから (笑
> それを法令で。
難しすぎて理解できないのを法令でなどと馬鹿なことを言いだす気違いは黙れ┐(´ー`)┌
気違い過ぎることを言いだすのは迷惑なんだぜ┐(´ー`)┌ >>507
> 前照灯の点灯は義務付けられてないんだ?
軽車両の前照灯の「点灯」を義務付けている法令を出してくれ。
>>509
> だから、公安委員会が定める灯火じゃないってこと。
公安委員会が定める灯火は
白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯
だよ。
> 公安委員会が定める灯火じゃないものをつけても法的に合法じゃないってw
白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯を点滅でつけているんだよ。
>>511
> > 道路交通法の「つける」に点滅する灯火が含まれているけど?
> それがどうした?┐(´ー`)┌
点滅する灯火は「点灯」していると認めるの?
「点灯」と「つける」は同義なんでしょ?
> 気違い過ぎることを言いだすのは迷惑なんだぜ┐(´ー`)┌
鏡を見て言っているんだね。 >>512
> 点滅する灯火は「点灯」していると認めるの?
点滅が規程されていればもちろんだ┐(´ー`)┌
> 「点灯」と「つける」は同義なんでしょ?
同義だが、点滅に対する「点灯」とはちがう┐(´ー`)┌
こんなことも分からないなら書き込むな┐(´ー`)┌ >>513
> >>512
> > 点滅する灯火は「点灯」していると認めるの?
> 点滅が規程されていればもちろんだ┐(´ー`)┌
方向指示器で「点灯」が使われているよ。
> > 「点灯」と「つける」は同義なんでしょ?
> 同義だが、点滅に対する「点灯」とはちがう┐(´ー`)┌
方向指示器で「点灯」が使われているよ。
> こんなことも分からないなら書き込むな┐(´ー`)┌
君が、方向指示器で「点灯」が使われている、と言ったんだよ。 >>490
> 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。
コレってどういう意味? >>490
> 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。
コレってどんな意図で書いたの? >>490
> 軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。
結局、コレって何を言いたかったの?
意味不明。 >>515
> コレってどういう意味?
>>516
> コレってどんな意図で書いたの?
>>517
> 結局、コレって何を言いたかったの?
必死だな。
分かりたくないなら来なくて良いよ。 >>518
分からないから聞かれてんじゃん?
分かりたいから聞いてんじゃん?
それに対して、
> 分かりたくないなら来なくて良いよ。
やっぱり、アタマおかしいwww >>519
> 分かりたいから聞いてんじゃん?
そうなの?
違法厨は自転車の前照灯を「点灯」しろというけど、規則で「点灯」とされているのは尾灯だけだ。
あ、上で「点灯」には「点滅」も含めると言ってたっけ? >>520
なんていうか、普通の会話ができないのか?
何を言いたいのかいまいち分からん。
分かるように説明してくれ。
(俺の要望を理解できるかな?)
>>520
>>あ、上で「点灯」には「点滅」も含めると言ってたっけ?
そんなことは誰も言ってないでしょう?
「つける」を名詞に置き換えて「点灯」としているだけなんて難しすぎ?理解できないですか? >>521
> (俺の要望を理解できるかな?)
理解できるように何を知りたいのか説明してくれ。 >>523
> >>520
> >>あ、上で「点灯」には「点滅」も含めると言ってたっけ?
> そんなことは誰も言ってないでしょう?
方向指示器の光度の定義で「点灯」を使っている、と主張していなかったっけ?
> 「つける」を名詞に置き換えて「点灯」としているだけなんて難しすぎ?理解できないですか?
方向指示器も「点灯」で、非常点滅表示灯も「点灯」なわけね。 >>524
ワロタ。なんにも理解できないですんね?
「アナタの言っていることが分かんないから分かるように説明してください」
と書いてある通りのことだと思うよ? >>526
> >>524
> 「アナタの言っていることが分かんないから分かるように説明してください」
> と書いてある通りのことだと思うよ?
ひょっとして「点灯」と「つける」の区別ができないの? ん〜、「点灯」と「つける」の区別なんか関係なくて。
最初に言っていることが途中から色々変わってきて、
結局、何を言いたいのか不明になるからだ。 >>528
> 最初に言っていることが途中から色々変わってきて、
> 結局、何を言いたいのか不明になるからだ。
君が「点灯」と「つける」が一緒だと思っているからでは? >>529
「点灯」と「つける」は一緒でしょう。
それとは別に「点滅」に対して連続でついている状態も「点灯」と表記するのもありますね。
(正確には誤用になると思われますが…)
この違いを区別できないと意味不明なことなるからね。
・夜間、後方100メートルの距離から「点灯」を確認することができる光度を有するものであること
・方向の指示を表示する方向100mの距離から昼間において「点灯」を確認できるもの
・「非常点滅表示灯」とは、・・・全ての方向指示器を同時に「点灯」することにより、・・・
↑
これらの「点灯」は「ついている」状態のことです。
・違法厨は自転車の前照灯を「点灯」しろというけど、
↑
この場合の「点灯」は、「点滅」に対して「連続でつける」状態のことです。
アナタは、この違い区別できていますか? 頭が悪いアナタは誤解するかもしれないので、少し修正します。
・夜間、後方100メートルの距離から「点灯」を確認することができる光度を有するものであること
・方向の指示を表示する方向100mの距離から昼間において「点灯」を確認できるもの
・「非常点滅表示灯」とは、・・・全ての方向指示器を同時に「点灯」することにより、・・・
↑
これらの「点灯」は「ついている」状態のことです。
連続して点いているのか、点滅で点いているのかは区別していません。
・違法厨は自転車の前照灯を「点灯」しろというけど、
↑
この場合の「点灯」は、「点滅」に対して「連続でつける」状態のことです。
点滅じゃなくて、「連続でつける」と区別されています。
お判りになりますでしょうか? >>530
> ・違法厨は自転車の前照灯を「点灯」しろというけど、
> ↑
> この場合の「点灯」は、「点滅」に対して「連続でつける」状態のことです。
それを法令で。
> アナタは、この違い区別できていますか?
で、方向指示器は「点灯」で良いの?
非常点滅表示灯は「点灯」で良いの?
軽車両の前照灯は「点灯」で良いの? >>531
> お判りになりますでしょうか?
わからないから法令で書いてよ。 >>532
非常点滅表示灯は点滅。
軽車両の前照灯は点灯。
>>533
これで判らなければ、もう説明できる手段を私は持っていません。
そんなことを法令で書けるはずもありません。
法令は私が書くものではないので。
残念ながら、
理解するのをあきらめるか、他の誰かに聞いてください。
では、さようなら。 >>534
> 非常点滅表示灯は点滅。
> 軽車両の前照灯は点灯。
道路交通法ではどちらも「つける」だ。
> これで判らなければ、もう説明できる手段を私は持っていません。
君が道路交通法で使われていない「点灯」という言葉に置き換えているんだよ。
置き換えている理由を説明してい欲しいのに出来ないの?
> そんなことを法令で書けるはずもありません。
道路交通法では「点灯」という言葉は使われていないからね。
> 法令は私が書くものではないので。
では、どうして道路交通法に書いてない「点灯」に置き換えているの?
> 残念ながら、
> 理解するのをあきらめるか、他の誰かに聞いてください。
他の誰も「つける」を「点灯」に置き換えてないから理由は説明できないよ。
逃げないで「つける」を「点灯」に置き換えている理由を説明してよ。
> では、さようなら。
そういえば前段・後段のときも説明できなくなって逃げていたね。 >>535
道交法しか見てないのか?
◆非常点滅表示
「道路交通法施行令 18条」
車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯
「道路運送車両の保安基準 137条」
毎分60回以上120 回以下の一定の周期で点滅するもの
∴非常点滅表示は点滅
◆軽車両の前照灯
「道路交通法施行令 18条」
公安委員会が定める灯火
「東京都道路交通規則」 (各都道府県によって違う。東京都の場合)
夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
∴軽車両の前照灯は点滅でなく点灯
道交法で「つける」という単語が使われていても、そこは全然重要なことではない。
そんなことで、点滅か点灯かを判断しようとするお前は、やっぱり頭おかしい。 >>535
> 君が道路交通法で使われていない「点灯」という言葉に置き換えているんだよ。
> 置き換えている理由を説明してい欲しいのに出来ないの?
あれ?
よく読んだら、違法派の人は「つける」を「点灯」に置き換えていないなwww
「車両の保安基準に関する規定」、各都道府県の「道路交通法施行細則」が点灯という単語を使ってるだけだなwwwwww
こうやって捻じ曲げていくのかw
あぶねー。あぶねー。 >>536
> 道交法しか見てないのか?
無灯火は法52条違反だからね。
> ∴非常点滅表示は点滅
これはそうだが、
> ∴軽車両の前照灯は点滅でなく点灯
これは君の俺様解釈だね。
> 道交法で「つける」という単語が使われていても、そこは全然重要なことではない。
> そんなことで、点滅か点灯かを判断しようとするお前は、やっぱり頭おかしい。
わざわざ「つける」を「点灯」に置き換えている理由を聞いているんだよ。
>>537
> よく読んだら、違法派の人は「つける」を「点灯」に置き換えていないなwww
あれ?
> ∴軽車両の前照灯は点滅でなく点灯
「つける」を「点灯」に置き換えているけど?
> 「車両の保安基準に関する規定」、各都道府県の「道路交通法施行細則」が点灯という単語を使ってるだけだなwwwwww
そうだね。
公安委員会が定める軽車両の前照灯では「点灯」という単語が使われていないね。
> こうやって捻じ曲げていくのかw
> あぶねー。あぶねー。
自分で捻じ曲げていることに気付いた? >>538
軽車両の前照灯は点滅でなく点灯
を俺様解釈とする根拠は?
何時もの如く根拠がないんだろ?
わざわざ「つける」を「点灯」に置き換えている理由を聞かれたってさ、
誰も置き換えてないから答えようがないじゃんwwwwww
> 「つける」を「点灯」に置き換えているけど?
元々点灯かと聞かれている(>>532)から置き換えたのではないな。
自分で何を言ってんのか分かってないだろ?
他人が何を言ってるのか分からないんだろ?
普通の会話ができるようになってから来てほしいもんだなwwwwwwwww >>538
> 公安委員会が定める軽車両の前照灯では「点灯」という単語が使われていないね。
そりゃそうさ。何を勘違いしてるんだよw
道路交通法施行細は「つけろ」「10m先を確認しろ」とか義務を課すものじゃないからね。
前照灯の色と明るさを規定してるだけだから。
頭おかしい。 >>539
> 軽車両の前照灯は点滅でなく点灯
> を俺様解釈とする根拠は?
軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない。
> 何時もの如く根拠がないんだろ?
いつも同じ回答をしているが?
> わざわざ「つける」を「点灯」に置き換えている理由を聞かれたってさ、
> 誰も置き換えてないから答えようがないじゃんwwwwww
あれ?
> ∴軽車両の前照灯は点滅でなく点灯
じゃなないの?
> 元々点灯かと聞かれている(>>532)から置き換えたのではないな。
だとしても
> ∴軽車両の前照灯は点滅でなく点灯
なんだろ?
> 自分で何を言ってんのか分かってないだろ?
> 他人が何を言ってるのか分からないんだろ?
鏡を見て言っているだね。
> 普通の会話ができるようになってから来てほしいもんだなwwwwwwwww
そうだね。
まずは「つける」を「点灯」に置き換えている理由を説明してね。 >>541
公安委員会が定める灯火だぞ。
公安委員会は点滅を定められていないって。
点滅を禁止も定めていないし、連続点灯を義務付けも定めていない。
いつも、根拠が間違ってると言われてるじゃないかwww
もう何を言ってるのか分からんな。
なんていうか、普通の会話ができないのか?
何を言いたいのかいまいち分からん。
分かるように説明してくれ。
(俺の要望を理解できるかな?) もうさ、いちいちいちゃもんをつけるのもやめて
点滅が合法になる根拠をまとめてみろよ。
合法になる主張をはっきりさせてみろよ。 >>542
> 公安委員会は点滅を定められていないって。
連続点灯を義務付けてもいないが?
> 点滅を禁止も定めていないし、連続点灯を義務付けも定めていない。
連続点灯を義務付けていない、というならどうして「つける」を「点灯」に置き換えるの?
> いつも、根拠が間違ってると言われてるじゃないかwww
軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない。
と言っているのに「条文がない」を「定めていない」に置き換える理由は?
> 分かるように説明してくれ。
> (俺の要望を理解できるかな?)
その前提として、君が「条文がない」を「定めていない」に置き換える理由を説明してくれ。
>>543
> 点滅が合法になる根拠をまとめてみろよ。
> 合法になる主張をはっきりさせてみろよ。
日本は罪刑法定主義だから軽車両の前照灯の点滅を禁止するには法令が必要になる。
軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない。
よって軽車両の前照灯の点滅は合法である。 >日本は罪刑法定主義だから軽車両の前照灯の点滅を禁止するには法令が必要になる。
ほらまたw
「統失特有の天の声」は要らないってw
それを法文で言ってご覧
そんな法令は必要ないwww >>545
> それを法文で言ってご覧
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 >>544
数レス前で答えてもらったのを何故何度も聞くんだ?
読み返せ。
> 日本は罪刑法定主義だから
それはどの法令にあるんだ?
> 軽車両の前照灯の点滅を禁止するには法令が必要になる。
(これも、いつもながらの繰り返し。
誰も禁止だからとか、禁止しようとかしているわけではない。)
> 軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない。
だから違法にならないね。
これは違法派と同じ主張だ。
> よって軽車両の前照灯の点滅は合法である。
ここで結論を出すのはおかしい。
「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」もちゃんと入れないとだめ!
点滅は、公安委員会の定める灯火ではない。
公安委員会の定める灯火をつけて合法になるんだ。
それをしないで、公安委員会の定める灯火じゃないものをいくらつけたって違法だ。 違法派の主張に正しく反論したければ、
公安委員会の定める灯火に点滅が含まれることを証明すればいいだけだ。
何故、それをやらない?
もしかして、そんなことも分かっていないのか?
冗談もここまで繰り返してると何の面白みもなくなってるぞ。 >>547
> 数レス前で答えてもらったのを何故何度も聞くんだ?
回答になっていないから。
> > 日本は罪刑法定主義だから
> それはどの法令にあるんだ?
法を学んだ者が知らないわけないだろ。
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
だ。
> 「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」もちゃんと入れないとだめ!
> 点滅は、公安委員会の定める灯火ではない。
それを法令で。
> 公安委員会の定める灯火をつけて合法になるんだ。
> それをしないで、公安委員会の定める灯火じゃないものをいくらつけたって違法だ。
軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もないから合法だね。 点滅爺の主張は5年前からずっと一緒。同一人物がずっと粘着。
何度論破されても同じ主張www バレバレなのに、違うキャラを演じるwww
何度も、
「法に沿っていたら合法。じゃ、法に沿ってなかったら?」
という質問に対し、
「踏み絵は踏めない」とばかりにから逃げ回っていた点滅爺。
「法に沿っていたら合法、沿っていなかったら違法」
という誰にでもわかることさえ認められず、
このスレで覚えた罪刑法定主義という言葉を曲解し、ここまで荒らす。
どうしようもねえなw 過去ログ見て来たが、以前も点滅爺の馬鹿さ加減を表す寸劇が貼られてたじゃんwww
あれから、1mmも成長できずに同じ主張を繰り返し、みなに呆れられてる点滅爺w
--------------------
先生
「今度の遠足、配布物に書いてある通り、登山に適した靴で来ること。わかったね?」
学童全員
「はーい。」
当日学童たちは、キャラバンシューズやトレッキングシューズ、軽登山靴でやって来る。しかし、ただ一人の学童(点滅爺)だけは、学校の白い上履きで登場。
先生
「点滅君!あれだけ登山に適した靴で来るように言ったじゃないか!」
点滅爺
「配布物には上履き禁止とは書かれてなかったやい!だから注意される筋合いないやい!」
(法文に点滅禁止と書かれてないから合法だい!)
先生
「その靴は、登山靴ではないし、登山できないよ」
(点滅灯は前照灯ではないし、夜間、障害物は認識できないよ)
点滅爺
「上履きが登山靴ではないなんて広辞苑に書かれてなかったやい!それに今度登る山は観光化されてるから、サンダルだって登れるやい!」
(法文に点滅禁止と書かれてないから合法だい!街灯があって明るいから、実際は無灯火でも見えるやい!) 先生
「登山書にもスニーカーやズックでは登山に行かないよう書かれてるし、警察だって登山時の装備について指導してるよ。」
点滅爺
「それは法律じゃないやい!どこに違法って書いてあるの?!」
(メーカーの説明書や警察の見解は法律じゃないやい!)
先生
「山というものを常識的に考えて、上履きは登山に向かないことくらいわかるだろ!」
(夜間というものを常識的に考え、点滅灯では前照灯足り得ないことがわかるだろ)
点滅爺
「先生は観光化された山に行ったことないんだ!それに先生は体力がないから登山靴じゃないとダメなだけだ!」
(点灯派は僻地に住んでるから障害物が見えないんだろ。超能力者の俺には見える。おまえら目が悪いんだから病院に行け!)
点滅爺
「しかも白い上履きは、暗い色の登山靴よりもずっと目立って安全だい!遭難したときも見つけてもらえるやい!」
(点滅の方が被視認性に優れる)
先生
「そんなの、まったく科学的根拠はないよ。じゃ、全員が白い上履きを履いた場合、キミだけ目立つってことありうるのかい?」
(全部の自転車が点滅させたら、まったく目立ちません)
点滅爺
「ウワァァァァァン!!!!なんと言おうと、上履きの方が被視認性に優れ、安全なんだい!上履きはダメってちゃんと書いてないのが悪いんだい!ウワァァァァァン!!!!」
(支離滅裂・発狂) >>549
点滅は、安委員会の定める灯火であると法令で示してみれw
法に合っていれば合法。
法と違っていれば違法。
法に無いものに合っていれば合法と言えないし、違法にはならない。
自転車の前照灯は、
夜間、道路を通行するときは、公安委員会の定める灯火をつけなければ違法。
点滅を公安委員会は定めていない。
↑
嘘だと思うなら公安委員会に聞いて確認してみれ。
どうせ、俺らがそう言ったところで信用しないんだろ?
公安委員会へ、
自転車の前照灯で点滅を定めているかどうか確認すればいい。
公安委員会が定める自転車の前照灯に点滅が含まれているかどうか確認すればいい。
(2ちゃんの書き込みと違うからいちゃもんをつけるだけのことはするなよwww) >>550
> 何度論破されても同じ主張www バレバレなのに、違うキャラを演じるwww
自分がやっていると他人もやっていると思い込むんだね。
> 「踏み絵は踏めない」とばかりにから逃げ回っていた点滅爺。
「踏み絵」が君の俺様解釈だったらいつでも踏んでいるよ。
> このスレで覚えた罪刑法定主義という言葉を曲解し、ここまで荒らす。
> どうしようもねえなw
>>545 に >>546 で回答したのだが、どの法令の条文かはわかっているよね? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています