【違法】ライトを点滅させてる人 79人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 78人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1504925268/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 >>307
> 前照灯の場合なら、道路照明が考慮されるのは照明で然るべき明るさがあるトンネル内
> 除外事例以外は一律な基準に従う
その基準は点滅を禁止していけどね。
> 見通しが良く路上に車が存在しないことを確認できたとしても、赤信号を無視して横断歩道を渡る、交差点を突っ切れば違反となる
明らかな交通違反の例を出しても点滅は違法にはならないよ。
> 街路を明るいと感じたら勝手に前照灯を切るのは不都合だ、夜鷹の目を持つ奴、鶏並みの奴色々なのだから
> 自転車前照灯の明るさが有効に使えるよう街路の照明をもっと暗くした方が良いのかもな
ライトを消すと言っている人がいるの? >>308
> 俺はやった。(>>23-28)
で、ダイナモが違法だと確信したのなら、それを証明する「ダイナモは違法」とする警察の見解なりを出してよ。 >>310
警察の見解をい根拠にしてるわけじゃないからw >>310
でさ、いちゃもんはいいからさ。
法律に書かれていないことをつけ足すんじゃなくてwww
既定の法律を適用して説明しなさいwwwwww
一度でいいから、やってみなさいwwwwwwwww
できないのか? >>311
> 警察の見解をい根拠にしてるわけじゃないからw
司法も警察もしていない解釈で、違法性阻却事由でダイナモが合法となる、のだったね。
>>312
> 法律に書かれていないことをつけ足すんじゃなくてwww
> 既定の法律を適用して説明しなさいwwwwww
「常に」を足さないで素直に法令を読んでみたら?
> 一度でいいから、やってみなさいwwwwwwwww
> できないのか?
鏡に向かって言っているんだね。 >>313
えっ?
司法も警察もしていない解釈?
自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性があるとすんのか?
ひっくらこいたwww
「常に」を抜いた既定の法律を適用した正しい説明を求む。
できっこないだろうけどなwww
俺は、やってるしできてるけど?
お前はやらないし、できもしない。wwwwww >>314
お前にできることは、いちゃもんをつけることだけwww >>315
おっと、自分にアンカ。
>>313へのレスだ。 > >>313
> 自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性があるとすんのか?
誰がそんなことを言っているの?
> 俺は、やってるしできてるけど?
そう?
違法厨の「滅の時」は「常に」を足した解釈だよ?
まさか気付いてないの?
>>315
> >>314
> お前にできることは、いちゃもんをつけることだけwww
自覚しているね。 >>317
ほら、いちゃもんしかしないだろ?
点滅が合法になる法なんてないから、既定の法律を適用した正しい説明ができない。
法には無いことを根拠に意味不明なことを喚くだけなのさ。 >>309
>その基準は点滅を禁止していけどね。
要件を満たす灯火の点灯を義務づけているのだよ。
で、点滅だと要件を満たせないというのが否定派の主張だ。
点滅禁止だから違法だと言ってるのではないよ。
>明らかな交通違反の例を出しても点滅は違法にはならないよ。
点滅が違反だと判断されれば、それが軽微な違反であっても違反にはかわりない。 >>318
> 点滅が合法になる法なんてないから、既定の法律を適用した正しい説明ができない。
点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない、これが規定の法律を適用した正しい説明。
> 法には無いことを根拠に意味不明なことを喚くだけなのさ。
規則に「常に」を足して解釈したのが、「滅の時」。
>>319
> 要件を満たす灯火の点灯を義務づけているのだよ。
道路交通法に「点灯」という言葉は使われていない。
君は
> 法には無いことを根拠に意味不明なことを喚くだけなのさ。
をしているんだよ。
> 点滅が違反だと判断されれば、それが軽微な違反であっても違反にはかわりない。
で、点滅を違反だと判断した判例は? >>313
>「常に」を足さないで素直に法令を読んでみたら?
除外されている条件以外は『常に』しかないのだよ、『時々点灯』じゃ駄目なのさ
法の条件は『夜間路上に有る時』なんだから、光と共にアンタの自転車も路上からから無くなるなら構わないけど >>321
> >>313
> >「常に」を足さないで素直に法令を読んでみたら?
> 除外されている条件以外は『常に』しかないのだよ、『時々点灯』じゃ駄目なのさ
規則制定当時のほとんどのライトが違法になるぞ。
> 法の条件は『夜間路上に有る時』なんだから、光と共にアンタの自転車も路上からから無くなるなら構わないけど
「夜間、道路にあるときは」だよ。
本当に道路交通法を読んでいるの? >>320
>道路交通法に「点灯」という言葉は使われていない。
「つける」でも同じだ。
点滅の有無に関わらず、要件を満たす灯火をつける必要があるのであって、点滅禁止規定がないから合法なんて言えないよ。
>で、点滅を違反だと判断した判例は?
合法の判例がなければ、違法とする判例の有無なんて関係ないね。 >>320
> 点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない、これが規定の法律を適用した正しい説明。
前にも言ったけど、無灯火でも合法になるな。
消灯は禁止されていないし、連続でつける必要がなければ、
夜間路上に有る時に規程の光度があるライトをつけた後、消しても問題ない。
これは、お前の解釈と同じこと。 >>323
> 合法の判例がなければ、違法とする判例の有無なんて関係ないね。
あれ?
> 点滅が違反だと判断されれば、それが軽微な違反であっても違反にはかわりない。
と言っているのは、点滅が違法と判断された判例があるからではないの? >>324
> > 点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない、これが規定の法律を適用した正しい説明。
> 前にも言ったけど、無灯火でも合法になるな。
どうして?
「つけなければならない」からつけていなければ無灯火だよ。
> 消灯は禁止されていないし、連続でつける必要がなければ、
> 夜間路上に有る時に規程の光度があるライトをつけた後、消しても問題ない。
自分で「つける」「つけない」を操作しているなら「つけなればならない」を満たさないときに無灯火になる。
点滅でつけていれば問題ない。
君はどうして道路交通法の条文を引用しないで自分の言葉に置き換えるの?
そうしないと矛盾が生じるから?
> これは、お前の解釈と同じこと。
違うね。 久しぶりに必死を覗いてみたら伸びてるIDがあったから来てみた。
あいかわらずの平常運転で安心したw
おれはVOLT800常時点灯(ほとんどLOWモード)+小さい点滅の併用だわ。
点滅ライトでの注意喚起も大事だと思っているので。
点滅だけの人にはならないけど
点滅併用を叩かれるとなると、赤点滅LEDベストでも着るわ。
もしくは点滅ライトをカラダに付けるとする。 >>326
つけなければならない
→つけただろ?
その後、禁止されていない消灯にしただけだ。
自分で「つける」「つけない」を操作しているなら
→他人が消したら問題ないのか?
じゃあ、他人にライトを消されたら無灯火でもいいのかよ。
大体、 点く・消えるを繰り返す点滅モードにするという、自分の操作じゃねーか。
自分で操作してないのに、電池が切れたから無灯火になった。って合法か?
>>23-28で、条文を自分の言葉に置き換えているか?
それは、独鈷なのかを示してみろよ。 >>328の訂正
失礼。
>>23-28で、条文を自分の言葉に置き換えているか?
それは、どこなのかを示してみろよ。 >>328
> つけなければならない
> →つけただろ?
点滅モードでね。
> その後、禁止されていない消灯にしただけだ。
点滅モードの滅の時は自分でライトを「消灯」にしているわけではないよ。
> 大体、 点く・消えるを繰り返す点滅モードにするという、自分の操作じゃねーか。
君が使っているライトは自分で点けたり消したりをしないと点滅しないのかもしれないが、
点滅モードのあるライトは、つけていればライト自体が点滅しているよ。
> 自分で操作してないのに、電池が切れたから無灯火になった。って合法か?
それは無灯火だろ。
> >>23-28で、条文を自分の言葉に置き換えているか?
> それは、独鈷なのかを示してみろよ。
そこのことは言っていないだろ。
ただし、>>25 の
> 灯火がついている時は法律が守られていますが、
> 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
だが、灯火に点滅が含まれるのだから
点滅の灯火がついている時は法律が守られています。
だね。
そして、「点滅の灯火」が消えている時は「灯火をつけていない」から無灯火だね。
そうすると、点滅でつけていれば合法ということだね。 >>330
話の内容がずれているw
無灯火は合法か?って聞いてるんだよ。
無灯火かどうかは既に分かってることなんだよ。
> だが、灯火に点滅が含まれるのだから?
自転車の前照灯に点滅が含まれているとの根拠を出せ。
もちろん、規定の法律を適用してだぞ。 >>331
> 無灯火は合法か?って聞いてるんだよ。
無灯火は違反だよ。
> > だが、灯火に点滅が含まれるのだから?
> 自転車の前照灯に点滅が含まれているとの根拠を出せ。
> もちろん、規定の法律を適用してだぞ。
君が >>24 に書いてあるだろ。
そして、>>25 は >>330 で訂正済みで点滅モードでつけていれば合法だ。 >>332
> 無灯火は違反だよ。
そうの通り。
お前の言い分は点滅も違反ってことだ。
>>24に書いてあるのは点滅は違反じゃない。ってことだけだ。
自転車の前照灯に点滅が含まれているとは書いていない。
点滅させても、規定の光度を有していれば違法にはならない。
>>24を見て、自転車の前照灯に点滅が含まれていると勝手なことを言うな。 >>333
> お前の言い分は点滅も違反ってことだ。
違うね。
> >>24に書いてあるのは点滅は違反じゃない。ってことだけだ。
> 自転車の前照灯に点滅が含まれているとは書いていない。
自転車の前照灯の点滅を禁止する法令がないし、自転車の前照灯の連続点灯を義務付ける法令もない。
> 点滅させても、規定の光度を有していれば違法にはならない。
規定の光度の点滅モードでつけていれば合法なんだよ。
> >>24を見て、自転車の前照灯に点滅が含まれていると勝手なことを言うな。
含まれないことを法的に証明してから言ってくれ。 >>334
> 違うね。
お前の言い分ではそうなるだろ?
どこが違うのかの説明もなしに違うと言い張っるしかできないのか?
> 規定の光度の点滅モードでつけていれば合法なんだよ。
> 含まれないことを法的に証明してから言ってくれ。
点滅は光度を有していない時があるよね?
既定の法律では光度を有することとされているよね?
実際の事実に既定の法律を適用すると違法になるよね?
お前は、点滅は光度を有していない時があるのを無視してるよな。
事実はちゃんと事実として受け入れないとダメだぞ。 >>335
> どこが違うのかの説明もなしに違うと言い張っるしかできないのか?
法52条のつけなければならない灯火に非常点滅表示灯があるから点滅でも法52条の無灯火にはならない。
> > 規定の光度の点滅モードでつけていれば合法なんだよ。
> > 含まれないことを法的に証明してから言ってくれ。
> 点滅は光度を有していない時があるよね?
それが点滅だからね。
> 既定の法律では光度を有することとされているよね?
「常に」とは書いてないね。
> 実際の事実に既定の法律を適用すると違法になるよね?
ならないよ。
> お前は、点滅は光度を有していない時があるのを無視してるよな。
無視してないよ。
> 事実はちゃんと事実として受け入れないとダメだぞ。
自転車の前照灯に点滅が含まれないことを法的に説明してくれ。 >>336
自転車の前照灯
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
点滅モード
光度を有していない時がある
(点滅は灯火が消えている時がある)
点滅の光度を有していない時は、規程の光度を有していない。
↓
法律上の自転車の前照灯には当たらない。 【キチガイの言い分】
常にとは書いていないから合法
規程の光度を有する前照灯をつける。
消灯は禁止されていないから消した。
無灯火になるけど合法。
でも、無灯火は違法。
点滅モード
点滅モードの滅の時は自分でライトを「消灯」にしているわけではないから合法。
電池切れ
電池切れは自分で切らしたわけではないのに違法。
前照灯の点滅モード
法52条のつけなければならない灯火に非常点滅表示灯がある
だから自転車の前照灯に点滅も含まれる。 >>337
すでに >>330 で否定済み。
>>25 は証拠と認めない。
他の法的根拠を出してね。。 >>339
>>330のどの部分で否定になってるか、読んでも全く分からん。 >>340
> >>330 で否定済み って何処?
「ただし」以降だよ。 >>342
> だが、灯火に点滅が含まれるのだから
法的根拠がないじゃないかwww 住人へ
荒らしにお付き合いするなよ
荒らしのペースに乗らぬこと
法文のみを提示し、警察の注意の事実を提示し、違法の提示だけでよろしい
こんな不毛なスレはこれで終わりにせよ
暇つぶしに楽しいのはわかるが >>325
>と言っているのは、点滅が違法と判断された判例があるからではないの?
違法か合法か、裁判になる以前から法令で決まっているよ。
取り締まりを行う権限を持っている警察がまず法令を解釈して、違法と判断すれば、必要に応じて取り締まりを行う。 >>326
>「つけなければならない」からつけていなければ無灯火だよ。
「つけた」けど「消した」だね。
「つけ続けていなければならない」とか「消してはいけない」とは書いてないから、「一度でもつければいい」
ということになるということだね。 >>336
>法52条のつけなければならない灯火に非常点滅表示灯があるから点滅でも法52条の無灯火にはならない。
なんだ、この解釈は。
非常点滅表示灯があるため法第52条の灯火に点滅が含まれるとしても、それは政令や保安基準で点滅することとされているからであって、法第52条を根拠に他の灯火まで点滅を認める根拠にはならないよ。 >>343
> > だが、灯火に点滅が含まれるのだから
> 法的根拠がないじゃないかwww
君が >>24 に書いてあるだろ。
灯火の点滅は禁止されていないんだよ。 >>346
> 「つけた」けど「消した」だね。
違うよ。点滅モードでつけているんだよ。
> 「つけ続けていなければならない」とか「消してはいけない」とは書いてないから、「一度でもつければいい」
> ということになるということだね。
点滅モードでつけているから問題ないね。
>>347
> 非常点滅表示灯があるため法第52条の灯火に点滅が含まれるとしても、それは政令や保安基準で点滅することとされているからであって、法第52条を根拠に他の灯火まで点滅を認める根拠にはならないよ。
禁止する根拠にもなってないよ。
軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令を出してくれ。 >>348
それが自転車の前照灯の規定だと思ってるのか?
何を話しているか分かってるか?
アタマ悪すぎるぞ? >>349
> 違うよ。点滅モードでつけているんだよ。
話してる内容が違ってるwww
アタマ悪すぎるぞ? > 禁止する根拠にもなってないよ。
> 軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令を出してくれ。
だから禁止してるなんて誰も言ってないだろうにw
根拠も何も関係ないじゃん。
誰も言ってないことを作り出して根拠を出せとか?
病院行って頭の検査をしてした方がいいかもよ? マジで。 >>350
> それが自転車の前照灯の規定だと思ってるのか?
では >>24 は何の話をしているの?
>>352
> > 軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令を出してくれ。
> だから禁止してるなんて誰も言ってないだろうにw
だったら違法と言えないだろ。
日本は罪刑法定主義なんだから。 >>353
>>24は、「道路交通法 五十二条」について
で、ここまでしか考えられないからお前は「交通法施行細則」までたどり着けないし関連性も理解できない。 >>353
> だったら違法と言えないだろ。
そこを指して違法としてないんだぞ?
各都道府県の公安委員会が定める前照灯の要件を満たさないから違法としている。
何故、他人の言ってることが理解できないのだ?
ここまで理解できないとか、誰も言っていないことを作り出してしまうとか、
どう見ても正常じゃない。
頭に腫瘍でもあるんじゃないか?
病院行って頭の検査をしてした方がいいかもよ?
これ、マジで。 自転車は、「車道を通る時は車と同じ」
人は右、車は左側を走行。「自転車は、車道の左側!を走行」
小学生から、大人まで周知徹底を切望!
車で走行中、前から自転車が突っ込んでくる!
脇道から出てきて、曲がって前から突っ込んでくる!
1日、何回も。小学校、中学校、高等学校などの自転車教育を確実に。
そして、大人まで運転免許証の取得時に、再度に教育を。
車道に目の前、突っ込んでくる!自転車は恐怖や!!
国家対策?、何でも構わないからどげんかしてください!! >>354
> で、ここまでしか考えられないからお前は「交通法施行細則」までたどり着けないし関連性も理解できない。
細則に点滅を禁止する条文があるのか?
規則に点滅を禁止する条文があるのか?
無灯火は法52条違反ではないのか?
>>355
> 各都道府県の公安委員会が定める前照灯の要件を満たさないから違法としている。
要件に「光度を常に有する」と書いていたらね。
君が勝手に「常に」を足しているだけだから規則の要件では違法にはならないよ。
> 何故、他人の言ってることが理解できないのだ?
君の解釈だと規則が制定皿た当時のほとんどのライトが違法になるから。
> ここまで理解できないとか、誰も言っていないことを作り出してしまうとか、
> どう見ても正常じゃない。
制定当時のほとんどのライトが違法になるような規則である、というなら国民に対して説明があったんじゃないの?
調べてもそんなものは見つからないから、そういう規則ではなかったということだ。
それでもほとんどのライトが違法になるような規則だというなら、それを証明してくれ。 >>357
訂正
誤: 君の解釈だと規則が制定皿た当時のほとんどのライトが違法になるから。
正: 君の解釈だと規則が制定された当時のほとんどのライトが違法になるから。 自転車用前照灯は燃焼式→乾電池式→発電式という順番で普及した。 >>353
ID:ZEFQaKG1
ID:o58WVTZu
こいつ、ほんとにバカだね。
>日本は罪刑法定主義なんだから。
道路交通法第52条は、「政令でさだめるところにより、灯火をつけなければならない」とされており、義務規定であって禁止規定ではない。
点滅の有無に関わらず、政令(自転車の場合は公安委員会規則)の要件に定められた灯火をつける義務がある。
道路交通法第52条に罪になる行為と罰則はかかれているので、罪刑法定主義はここではまったく関係ないよ。
点滅禁止規定がないから合法ということにはならないのだよ。 >>357
> 調べてもそんなものは見つからないから、そういう規則ではなかったということだ。
本当に調べたのか?
規則が制定されたという説明はどんなのがあった?
制定当時のライトってどんなライトだった?
本当に調べたなら概要だけでもいいから、どんなんだったか教えてくれ。 >>336
>法52条のつけなければならない灯火に非常点滅表示灯があるから点滅でも法52条の無灯火にはならない。
自転車に要求されている灯火は前照灯と尾灯のみ非常用点滅表示灯は含まれない
アンタの良い分なら尾灯をつけていれば前照灯はつけなくても良いってことになる
要求されているものは全てつける(点ける)必要がある
ただし、尾灯は反射鏡で代替可としてあるので、自転車に義務付けられているのは前照灯だけ
前照灯(ビームライトで自転車の場合は前方10mの障害物を確認できる、白色/淡黄色の灯火)以外の灯火をつけても
前照灯の代りは務まらないってこと、点滅させるから違法なのではなく、点滅させると前照灯の機能を失うから無灯火になってしまうだけ
フラッシュライト点滅モード使いだしたのは
1)今時の街は前照灯なんか必要ない明るさがある
2)被視認性を高めるために点滅灯をつけるのだ
この二つは背反する矛盾だろう
前照灯が不要な明るさがあるなら、当然被視認性も有るはず
自転車側の安全確保のために点滅灯を、というなら、対向する自動車は自転車前照灯より遥かに明るい前照灯をつけているからショボい点滅灯なんかより前方反射器付けた方が遥かに効果が高い
センターラインがある道路なら対向車と自転車のコンフリクトはないから点滅道で被視認性が高まったとしても意味がない
反対車線の端にまで飛び込んで来る車はあるけれど、それの対向策としては何の役にも立たない
同一車線上で後方から接近する車に対しては点滅灯は見えないから何の効果も無い
同一車線上を対向して来る歩行者には自分の存在を認識させる以前に前方障害物ととしての歩行者をなるべく早く確認しその安全を図る義務がある
ショボイマーカライトには出来ない相談、かなり明るいストロボなら対向する歩行者の発見は可能だろうがこのモードは明るければ明るいほど相手に対する見潰し効果が高くなる
人倫にもとる?そんなこたぁ法で禁止されていないからやるのは俺の自由、それが罪刑法定主義国家日本の道だというわけ
法で禁止されていない、法がやれと言う事には含まれていない、実のところ自分勝手な行いに対する言い訳でしかないのだけれど >>361
> > 調べてもそんなものは見つからないから、そういう規則ではなかったということだ。
> 本当に調べたのか?
そういう質問をするときは「こういうのがあるぞ」とたった一つの例を出せば終わるんだよ。
> 本当に調べたなら概要だけでもいいから、どんなんだったか教えてくれ。
どうして聞くの?
君がダイナモ違法の一例を見つけて出せば良いんだよ。 >>360
> 点滅の有無に関わらず、政令(自転車の場合は公安委員会規則)の要件に定められた灯火をつける義務がある。
規則のどこに「連続点灯を義務付ける条文」があるの?
> 道路交通法第52条に罪になる行為と罰則はかかれているので、罪刑法定主義はここではまったく関係ないよ。
連続点灯の義務規定がないから点滅は違法にはならないんだよ。 >>363
嘘ばっかりついているからそう
何時もの如くなにも出せないだろ?
ダイナモ違法の一例が何故必要なんだ?
>>28に書いてあるとおりだ。
俺には一例を出す必要性はないのでwwwwww >>364
>連続点灯の義務規定がないから点滅は違法にはならないんだよ。
夜間道路ににある時は、前照灯、車幅灯、尾灯その他の『灯火』をつけなければならない
灯火だからね、灯火器じゃないんだよね、自転車は夜間道路に連続してあるのだから灯火も連続してつけなければならないのさ
それじゃダイナモガ〜ってか(w
ダイナモは法以前から存在し、法成立時に禁止されなかった、免罪符貰ったようなもの
50年以上も経ってるから今更罪には問えないさ
低速のでのチラツキは発電周波数の低いハブダイナモと反応が早く半波しか使わないLEDが現れてからの新たな現象
白熱球とローラダイナモでは歩行速度以下でもチラツキなど出なかったさ
発電周波数の低い外国製ハブダイナモは問題だったかも知れないが数は少ないし大人の事情もあって言上げは出来なかっただろ
前照灯はサーチライトなので勝手に消えてしまってはサーチライトの役目は果たせない
点滅させると被視認性が高まるというが、自転車は自動車ほど安定した進路は取れずハンドルや前輪に取り付けると点滅させなくても揺れ動いてチラチラと光度が変動して見える
ワザワザ点滅させる必要なんかマッタクないのさ
点滅させると進路の振れによる揺動効果が減殺され思惑外れ
道路で自分だけは有利な立場に立ちたいという貧乏人の勝手な思惑がフラッシュライトの光量が少ない点滅モードを使いだしたのがことの発端さ >>365
> 嘘ばっかりついているからそう
> 何時もの如くなにも出せないだろ?
だって、ダイナモが違法になる規則が制定されたわけじゃないから、ダイナモが違法になるような説明があるわけないだろ。
君はダイナモが違法になると言っているのに、その証拠を出せないのはなぜ?
> ダイナモ違法の一例が何故必要なんだ?
> >>28に書いてあるとおりだ。
それは君の俺様解釈だ。
> 俺には一例を出す必要性はないのでwwwwww
俺様解釈でないなら証拠を出しなよ。
証拠がないなら俺様解釈だと確定するよ、と何度か言っているけど証拠を出したことは無い。
ということで既に俺様解釈であることは確定しているのだよ。 >>366
> ダイナモは法以前から存在し、法成立時に禁止されなかった、免罪符貰ったようなもの
その証拠は? >>367
調べてないんだろ?
嘘をつくのはやめたまえ。
嘘をつくからグダグダになる。
>>28を俺様解釈だと思うなら、いちゃもんじゃなくちゃんとした根拠で否定してみろよ。
一例・証拠を出せと言ってるけど、
お前、何について言ってるか分かってるか?
> 君がダイナモ違法の一例を見つけて出せば良いんだよ。(>>363)
ダイナモは違法性が阻却されたから違法だと判断された例なんてないんだぜ? 荒らしの屁理屈に毎度毎度真剣にお付き合いする住人の民度の低さよw >>369
> 調べてないんだろ?
どうしてそう思うの?
> ダイナモは違法性が阻却されたから違法だと判断された例なんてないんだぜ?
規則制定時に「ダイナモは違法性が阻却された」という証拠が出てないよ。
>>370
> ダイナモについて警視庁の見解があるが、お前はどう思う?
君はこれを証拠として提出するの? >>364
>規則のどこに「連続点灯を義務付ける条文」があるの?
道路交通法第52条
「夜間、道路にあるときは」
だね。
この間は、明かりが必要なのであって、これを読んで、点滅で消えている時があってもいいと解釈する方が無理があるね。 >>372
証拠を出す気はないからw
証拠を出す必要性もないしwww
でさ、お前は聞かれたことに一切答えないよな?
何故か自分では分からないだろうけど…wwwwwwwww >>373
> 道路交通法第52条
> 「夜間、道路にあるときは」
非常点滅表示灯が違法になるぞ。 >>374
> 証拠を出す気はないからw
出せないのは分かっているよ。
> 証拠を出す必要性もないしwww
出せない、と言えば?
> でさ、お前は聞かれたことに一切答えないよな?
君が法的根拠を出さないで、はぐらかすための質問をするからだ。
> 何故か自分では分からないだろうけど…wwwwwwwww
で、君はいつになったら「光度を常に有する」の法的根拠を出すの? >>376
規則を書き換えるなよwww → 「光度を常に有する」 >>374
>非常点滅表示灯が違法になるぞ。
なんで?
・自転車には非常用点滅表示灯なんか義務付けられてないよ
・自転車は点滅灯をつけてはいけないなんて法令規則のどこにも書かれいない
(自転車が非常用点滅灯紛いの灯火をつけることは禁止されていない、しかし役割も定められていないから只の電飾にしかならないが)
・障害物探査照明用の前照灯は点滅させると法的には前照灯としての効力を失う
(どのような点滅状態でも障害物を確認できるなんて俺様基準は無効、見えるといっても環境光頼りの役立たずだもの)
・道路上で点滅赤色灯(緊急事態の報知)を『故無く使用する』のは法に触れるだろう >>377
> 規則を書き換えるなよwww → 「光度を常に有する」
君が俺様解釈でやっていることだよ。 >>378
> >非常点滅表示灯が違法になるぞ。
> なんで?
あれ?
> この間は、明かりが必要なのであって、これを読んで、点滅で消えている時があってもいいと解釈する方が無理があるね。
じゃないの?
法52条が根拠なんでしょ? >>379
いやいや、
お前が、そんなことをやってるてことにしたいだけじゃん?
お前は、「規程の光度を有するもの」を
点滅(実際の事実)を合法とするために、法律を変えたりwww → 「規程の光度を有することができるもの」もの
お前の解釈ではこんなことをつけ足したりwww → 「光度を有していない時があってもよい」
なんで書いてある通りのことだけで理解しようとしないんだろ?
書いていないことや、見つからない事実、存在しないものを妄想する。
無いものを根拠にするのはキチガイの共通点なのかwwwwwwwwwww
合法派の人達は、なんかずれているwww どこかおかしいwwwwwwwwwwwwww >>380
非常点滅表示灯は、
道路交通法第52条の 「夜間、道路にあるときは」つけなくては違法になる灯火なのか?
そもそも、ここから間違ってるじゃんwww
そいう いちゃもん しかつけることができないんだよ、お前はwwwwwwwwwwwwwww >>382 なんか日本語が変になったけどw
まっ、いいかwww >>380
前照灯と非常点滅表示灯の区別がつかないようだね。
法52条に、それぞれの灯火の要件を定めた公安委員会規則や保安の要件を満たす必要があるということだ。
前照灯は前を照らすためにつけるもの、非常点滅表示灯は合図をするために点滅させるもの。
同じ「つける」でも用途によっては、常についていることが必要であり、また点滅させることが必要なのだよ、 >>381
> お前は、「規程の光度を有するもの」を
> 点滅(実際の事実)を合法とするために、法律を変えたりwww → 「規程の光度を有することができるもの」もの
> お前の解釈ではこんなことをつけ足したりwww → 「光度を有していない時があってもよい」
規則制定時のライトの状況ではそうなるよね。
> なんで書いてある通りのことだけで理解しようとしないんだろ?
君はどうして法令に書かれていない自分の言葉に置き換えるの?
規則は「白または淡黄色で10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」だよ。
> 書いていないことや、見つからない事実、存在しないものを妄想する。
> 無いものを根拠にするのはキチガイの共通点なのかwwwwwwwwwww
で、制定時のほとんどのライトが違法になる規則にしたという証拠は?
俺様解釈で「常に」を足さなくれば違法にならないんだよ。 >>385
もう少しだけ詳しく。規則制定時のライトの状況とは?
ちなみに妄想はいりません。
お前のやり方と違って、言葉を置き換えても意味が変わってないだろwww
制定時のほとんどのライトってどんなものだった?
それらを合法や違法にするため、規則が作られたのか? 違うだろ?
何のために規則が作られたかを考えてみろ。 解釈の違いで点滅でもグレーゾーンなんだよな
点滅灯火でも10メートル先確認出来るって言えば合法になるというw
ダイナモ式は停車時に消えるけど
消えてるから居るのが分からなかった、という馬鹿な争いがあったよな
消えている、前照灯点灯してない、違法だという争い
尾灯は反射板があれば点滅が合法になるよね
結局、目立った者勝ちなんだよな >>382
> 非常点滅表示灯は、
> 道路交通法第52条の 「夜間、道路にあるときは」つけなくては違法になる灯火なのか?
ちゃんと調べろよ。
道路交通法施行令 第一八条
2 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、
夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、
又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。 >>386
> もう少しだけ詳しく。規則制定時のライトの状況とは?
乾電池式のライトとブロックダイナモだね。
> それらを合法や違法にするため、規則が作られたのか? 違うだろ?
円滑な交通のためだね。 >>390
> で、それがどうした?
さあ? >>386 に聞いてくれ。 >>392
> だが、>>386は俺だしwww
ID変えるのが好きだな。
質問の意図は >>386 に聞いてくれ。 >>393
質問の意図wwwwwwwww
>>386に聞いた(俺だけどw)。
やっぱり、
お前頭おかしいwwwwwwwwwww >>393
でさ、お前の言い分だと、
「道路交通法 五十二条」は、点滅を禁止していないから、点滅は違法にならない。
(これは、違法派も言ってることと同じ)
「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は点滅を特に定めていないから合法。
ってことでいいか? >>393
ちなみに、規則制定時のライトの状況なんて、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では触れてないからな。 >>396
> ちなみに、規則制定時のライトの状況なんて、
> 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」では触れてないからな。
自転車板だから自転車の話だろ。 >>395
そういえば、君の質問の仕方は、法52条の前段・後段の話をしていた違法厨と同じだな。 >>397
>>395には答えないのか?
根拠がないもんなwwwwww
其々の時代のライトの状況に合わせて法律はコロコロかわらないからなぁーw
当たり前のことだが、法律に合っていれば合法だし、違っていれば違法になるだけだからなぁーwww >>399
> >>395には答えないのか?
自転車の前照灯の点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令もないから合法、ということだ。
しかし、君は法52条の前段・後段の時と同じ質問の仕方だね。 >>400
と、いうことは、
点滅は定められていないのか? 自転車板住人へ
くだらん こんなの方議論じゃない
話題を広げまくって論点ずらしと時間稼ぎをする嵐特有の手法にお付き合いしてるだけじゃん
まさに馴れ合い
法文で違法性を、そして法の運用の実際だけを提示し、それで論破しておしまいにしろ 馬鹿 >>387
>尾灯は反射板があれば点滅が合法になるよね
ならないと思うよ、自転車名指しの赤色点滅灯禁止はないが、自動車、道路沿いの地上設置物として赤色点滅灯は禁止だろ
それが問題で裁判になれば負けは確実だろ
自転車のダイナモライトが停止中に消えていたことが交通事故の原因なので自動車側に責任は無いという主張は、自動車自身の前照灯で停止している自転車は発見できたはずだから自転車の停止中無灯火の罪は問わないと判決がでている
点滅灯だけの自転車が人を引掛けて罪を問われれば、暗い点滅灯が何を意味するか判別できなかった、明るい点滅灯で目潰しされ良く見えなかったと言われれば裁判では自転車の落度で決着だろう >>403
>ならないと思うよ、自転車名指しの赤色点滅灯禁止はないが、自動車、道路沿いの地上設置物として赤色点滅灯は禁止だろ
>それが問題で裁判になれば負けは確実だろ
罪刑法定主義の派生原理、「類推解釈の禁止」にひっかかるからこの理屈で負ける事は無いよ┐(´ー`)┌
>点滅灯だけの自転車が人を引掛けて罪を問われれば、暗い点滅灯が何を意味するか判別できなかった、明るい点滅灯で目潰しされ良く見えなかったと言われれば裁判では自転車の落度で決着だろう
点滅する光が近接している事に気づいているのに「何を意味するか判別できなかった」ってどんな馬鹿だよ┐(´ー`)┌
こういった想定を行う人間が馬鹿だから、仮の事例も物凄く馬鹿な物になる。馬鹿は参加するなと┐(´ー`)┌ で、何で法学(笑)を学んでいる奴が刑事と民事をごちゃまぜにするんだぜ?┐(´ー`)┌ >>400
> 自転車の前照灯の点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令もないから合法
公安委員会が定める灯火をつけなければ違法だ。
あんたが根拠にしているのは、公安委員会が定める灯火ではない。
そんなものを、公安委員会は定めていない。
・街灯他の灯りによって、10m先が見える前照灯
・夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
光度を有している時があれば光度を有していない時があってもよい
・夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができれば点滅でも良い
等といった内容は、公安委員会は定めていないし、
そもそも、非常点滅表示灯みたいに点滅は定められていない。
公安委員会が定めていない前照灯をつけたって、
公安委員会が定める灯火をつけていないんだから違法になるのは当たり前だ。 やっぱり荒らしの主張って、論点ずらしと、屁理屈だろw
法文の中に、「障害物を照らし“続ける”」とか「“連続して”照らす」などのように、「続ける」「連続して」の文言がないから「消しても良い」などとケチをつけるところからして、法律を勉強したことないクズ
裁判を傍聴し続けろ ハゲw
これを法廷に持ち込めば一目瞭然
そんな単語・文言が入らなくとも、「連続して照らし続ける義務があることは明らか」の一言で撥ね付けられるわw
これは「前照灯」の問題
いちいち相手にするから、荒らしはつけあがるんだよ
放置だよ放置 住人が悪い 板住人にちょこっとだけ援護射撃しとくか。
自転車というものは、免許なく誰でも乗れるもので、更に自動車のように質面倒くさい保安基準も設けられてない。
また小さい子供から老人まで乗るもの。
だから規則も、誰でもわかるように書かれている。
ここで注意しなきゃならないのは、「健常者向けの規則」だってことだ。
健常者であれば、幼児でも読み解けるように書かれている。そのまま素直に読めば良い。
だが、キチガイにとっちゃ、40才になろうと50才になろうと理解できない内容だろうよ。
だから、「点けろとは書いてあるが、消しちゃ駄目とは書いてない」などという珍解釈が生まれる。
繰り返すが、キチガイは読み解かなくて良い。危険人物、キチガイは、「規則を守る側」ではなく「取り締まられる側」である。
この問題の場合、唯一抗弁できるとすれば、
「たしかに点滅モードで走っていたが、私はちゃんと障害物を確認できている」
というもの。
だが、結局これも、現場や裁判じゃ通じないだろう。
確かに自動車の保安基準や車検のようにライトを光度や角度で測るものじゃない。だが、この場合、現場の警官の判断ひとつで取り締まれる。
連続点灯の灯火であろうが、電池切れで要件が満たせてないと思えば無灯火。でも、そこまでして意地悪に取り締まらないだろうが。
通常は、「電池が切れてますよ。買ってくださいね」「ちゃんと点灯モードで走って下さい」などなど。
そこで従わなければ、検挙は可能。ヒドイやつは公妨で持っていける。
警察は点滅モードを注意している現実があるのだから、現場の警官の支持・注意に従うべし。それだけ。
はい。この問題、終了。
終わらない馴れ合い議論、終了。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています