【違法】ライトを点滅させてる人 79人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 78人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1504925268/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 > どの条文をどう読めば違法になるのか、を聞いてこい。
自分でやれば?
結局、お前は何もしないでやった他人にいちゃもんをつけるだけ。
そんな奴が、聞いてこい?
笑かすなよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>257
>実質そう言っていると何度指摘すれば理解できるのかね。統失だから無理なのだよね┐(´ー`)┌
点滅自体はは禁止されていない。
「点滅だから違法になる」
と
「点滅することによって、必要な光度がないので要件を満たせず違法になる」
は、本質的に違うのだよ。
>おチョンコ助平は5年の年月をかけて、仮定から結論を導くのは無理だと理解できたのか?┐(´ー`)┌
俺がここに気出したのはこの春からだけど、5年も前から同じことを言われ続けてるのだね(笑)
>なら、「前照灯の点滅モード単独使用が無灯火になる事は無い」と主張を撤回して終わらせろよ┐(´ー`)┌
バカだねぇ。
点灯モードで使うから「前照灯」として使えるのだよ。点滅モードの単独使用では、法第52条が求める前照灯がついていないことになるので、前照灯の無灯火となる。
「点滅合法とは一概に言えませんでした」と言ってお前が終わらせろ。
>「認められる」根拠にはならないが、「認められなければ」合法とならない訳ではない。
>つまり、これはただの負け惜しみである┐(´ー`)┌
またおかしなことを言ってるね。JISで認められていなくても公安委員会規則の要件を満たしていれば合法だよ。
お前が、JISに規定のあるダイナモが合法なら同じ理由で点滅も合法というから、それは根拠にならないと言ってるのだよ。点滅合法と認めてほしいなら他の理由を探してきな。
>馬鹿もなにも、ダイナモ(発電式ランプ)がそーいう物なのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
それは「ついてる」とは言わないよ。だから、ダイナモ式ライトは公安委員会規則だけでは違法だ。
だか、JISで国が前照灯として認めることによってJIS準拠のものであれば合法となるし、
JIS準拠のものでなくても、構造上やむを得ないものは、違法性阻却事由で違法性は問われない(合法)となるのだよ。 >>273
> 点滅が禁止されていないからじゃなくて、点滅だと規定に合わないから違法なんだって、
> 何度言えば分かるんだい?
どの規定だよ。
ダイナモが違法になる「常に」を足した解釈か?
> 区別がつかないのか?
君の俺様解釈なのはわかっているよ。
君に求められているのは点滅違法の法的根拠であって、俺様解釈ではない。
法律板で教えてもらって来いよ。 >>276
>君に求められているのは点滅違法の法的根拠であって、俺様解釈ではない。
>法律板で教えてもらって来いよ。
点滅することによって、
道路交通法第52条
道路交通法施行令第18条
各県の公安委員会
によって定められた前照灯の要件を満たさないから。
単純明快だね。 >>276
「常に」を取り除かないと合法にならない苦しい言い訳だなw
何も足したり引いたりしないで、ただ単純に既定の法律を適用して考えろよ?
それより、>>23-28を法律板に持っていって、自分で確認しろよ。
何かあったら、ちゃんと対応してやるからwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>278
> 「常に」を取り除かないと合法にならない苦しい言い訳だなw
「常に」を足すとダイナモが違法になるぞ。
規則が制定されたときになんらかの説明はあったのか?
> 何も足したり引いたりしないで、ただ単純に既定の法律を適用して考えろよ?
点滅を禁止する条文も、連続点灯を義務付ける条文もないから合法としか言えないね。
> それより、>>23-28を法律板に持っていって、自分で確認しろよ。
お墨付きをもらってくれば? >>279
ダイナモが違法になるぞ?
俺は、ダイナモは違法だとしてるのにそんなこと言われてもどうしろと???
規則が制定されたときになんらかの説明があったかどうかなんて知らん。
規則が制定されたときになんらかの報道や通達を出してみれ。
それに説明があるかないか判断してやるからwww
お前の言い分では、規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったはずなんだろ?
あったはずのものを出せよ。
だから、
無いものを根拠にするんじゃなくて、書かれているもので考えろってw
なんで、書かれているものを無視して、無いものを根拠に考えるんだ?
アタマおかしいだろ?
お墨付きをもらう必要瀬なんかないしw
突然、何を言い出してんだ??????
理解不能。 >>280
> ダイナモが違法になるぞ?
> 俺は、ダイナモは違法だとしてるのにそんなこと言われてもどうしろと???
ダイナモが違法とする警察の見解を出せ、と言っているんだよ。
> お前の言い分では、規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったはずなんだろ?
ダイナモが違法になるとするエビデンスとして認めてやるから、出せと言っているんだよ。
> 無いものを根拠にするんじゃなくて、書かれているもので考えろってw
「常に」を足さなければダイナモが違法になることもないね。
> なんで、書かれているものを無視して、無いものを根拠に考えるんだ?
規則に「常に」は書かれていないのに、「常に」を根拠にしているね。
「常に」を足さないで解釈してみなよ。 >>281
(´Д`)ハァ…
「ダイナモが違法になるぞ」はどこいった?
警察の見解?
何故、出さなければならないんだ?
俺は、そんなのは根拠にしてないからwww
お前になんか認められても意味ないし。
それより、自分が言い出したことをちゃんとやれよwww
無いものをつけ足すなよwww
「常に」は書かれていないし、つけ足してもいない。
書かれたことだけを適用してんだよ?
お前の解釈はどうなんだよ?
いちゃもんだけじゃねーかwww
既定の法律(法律にないものじゃない)を適用して説明してみろ。 誰かに、いちゃもんつけるんじゃなくてw
法律に書かれていないことをつけ足すんじゃなくてwww
既定の法律を適用して説明しなさいwwwwww
一度でいいから、やってみなさいwwwwwwwww >>279
>「常に」を足すとダイナモが違法になるぞ。
>規則が制定されたときになんらかの説明はあったのか?
法の制定以前からダイナモ式自転車前照灯は存在しており、停止時消灯、低速時のチラツキがあった
法の制定時は勿論規則制定時にも何の説明もなかった、ということはその時点でダイナモ式自転車前照灯の瑕疵は容認されたということ
ダイナモの瑕疵より利便(明るさと低ランニングコスト)をとったと言うことなのだろう 妄想
《名・ス自》ない事に対して病的原因からいだく、誤った判断・確信。?「誇大―」 >>285
法の制定時は勿論規則制定時にも何の説明もなかった のか?
お前、勝手になかったことにしてんじゃね?
お前の言い分では、規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったはずなんだろ?
あったはずのものを出せよ。
それに説明があったかどうかを判断してやるからよ。
自分で言い出したことなんだから、規則が制定されたときになんらかの報道や通達を出せよ。 >>287の訂正
自分で言い出したことなんだから、規則が制定されたときにあったはずの、なんらかの報道や通達を出せよ。 >>285
ダイナモが違法になるけど・・・
ダイナモが普及し過ぎて、ダイナモを禁止にすると・・・
国民(使用者・消費者)に経済的負担を負わせる訳にはいかない。 …とかなんとか?
調べてみれ。
お前の能力では、調べてもみつからないかもだがwww >>285
つまり「法文を見れば違法なのは自明」論ではなく(法文だけで言えばダイナモも違法になり得る)、
実際に法的権限のあるところでの決定と、しっかりアナウンスして周知徹底してるかが肝ということだね?
点滅については、一部注意例はあるらしいが街の警察官はスルーは当たり前。
一部ネットでの広報などもあったようだが今は軒並みリンク切れ。
また「注意=違法」でもない(歩きスマホなど)。
例の電話問い合わせ動画でも
「法文に明確な説明がないから、違法と即座に断定出来ることではない」的な説明。
ちなみにダイナモ(止まれば消える、低速で光度低下)が現状認められてるのは、「市街地走行が多くて街灯が考慮されてるから」だろうね。
あとは・・>>14ー16
法文の意味合いとしても
「夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することが出来る光度を有する前照灯」
は、
実際に自分の目で前方をちゃんと確認出来る状態で走行出来ているのかどうかが本質であって、
必要な光度や照射範囲は暗闇と市街地では当然違うし、
一律的な基準を定めてるものではないとするほうが自然。
ダイナモなどが認められてるのもこれで説明がつく。 つまり、2ちゃんねらーが「違法!犯罪!何故なら法文を見れば自明だから!」と言っても、違法と裁量する権限はなくて、
法的な権限のある機関が、今後明確な決定とアナウンスを積極的にするかどうか鍵だろう。
現状は、「スルーして違法化してない状態である」。 2ちゃんねらーが公的には不明確な事例を「〜は違法」と裁量する権限はないが、
「〜は現状、違法と断定されるようなことではない」とする権限はある。
何故なら「罪刑法定主義」の国に生きていてそれが適応されるから。
権限を持った機関が現実としてスルー状態だから。 >>287
> 法の制定時は勿論規則制定時にも何の説明もなかった のか?
> お前、勝手になかったことにしてんじゃね?
探しても見つからないし、違法厨も出せないから無かったんだと思うよ。
> お前の言い分では、規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったはずなんだろ?
規則の制定時に存在しているダイナモを使用し続けると前科者になる、というのになんらかの報道や通達が無かったとは思えないからね。
> あったはずのものを出せよ。
「ダイナモが違法になる」と主張する側が出さないと、「ダイナモが違法になる」が虚言になるよ。
主張するなら早く出しなよ。
> それに説明があったかどうかを判断してやるからよ。
君が無かったというなら無かったんだろ。
> 自分で言い出したことなんだから、規則が制定されたときになんらかの報道や通達を出せよ。
ダイナモが違法になる、というのが君の虚言であることが確定したね。 >>293
A:「規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったはず」
B:「規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったかどうかは知らない」
⇒規則が制定されたときにあった“なんらかの報道や通達”を出すべきなのはA、Bどっちの人?
A:「規則が制定されたときにダイナモが違法になると報道や通達はない」
B:「規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったのならば、
その中にダイナモについて触れているんじゃないか?」
⇒規則が制定されたときにあったはずの報道や通達ないとしてしまうA。
もしくは規則が制定されたのに、報道や通達をなかったとしてしまうんだろうか?
または、国民に規則が制定されたのを知らせないのだろうか? >>293
> 君が無かったというなら無かったんだろ。
おいおいおい、
無かったと言ってるのはお前だろ?
俺は無かったって言ってないだろ?
大丈夫か?お前www >>294
ほんと、コレ。
規則が制定されたときにあったはずのなんらかの報道や通達を根拠にしているのに、それを出さない。
そんなのを根拠にするどころか全く触れてもいない相手に、それを出せというw
コイツやっぱり、頭おかしい。 >>292
>2ちゃんねらーが公的には不明確な事例を「〜は違法」と裁量する権限はないが、
>「〜は現状、違法と断定されるようなことではない」とする権限はある。
違法派も合法派も同じだ。
どちらも自分の考えを述べる権利はあるが、違法や合法を断定する権限ははない。
>何故なら「罪刑法定主義」の国に生きていてそれが適応されるから。
ぜんぜん理由になってないね。
罪刑法定主義と言うけれど、公安委員会規則の要件を満たす灯火を付けていなくて罰せられるのに、罪刑法定主義は何の問題もないね。
>権限を持った機関が現実としてスルー状態だから。
「取り締まらないから違法ではない」とは言えないよ。 >>290
>実際に法的権限のあるところでの決定と、しっかりアナウンスして周知徹底してるかが肝ということだね?
>一部ネットでの広報などもあったようだが今は軒並みリンク切れ。
アナウンスしてた実績は認めるのね。
>また「注意=違法」でもない(歩きスマホなど)。
「注意=違法ではない」でもない。歩きスマホとは本質的になんの関係もない。
>実際に自分の目で前方をちゃんと確認出来る状態で走行出来ているのかどうかが本質であって、
>必要な光度や照射範囲は暗闇と市街地では当然違うし、
>一律的な基準を定めてるものではないとするほうが自然。
これこそ、罪刑法定主義に反するぞ。
違法になる要件は特に規定がない限り、どこでも同じだ。 >>294
> A:「規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったはず」
> B:「規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったかどうかは知らない」
> ⇒規則が制定されたときにあった“なんらかの報道や通達”を出すべきなのはA、Bどっちの人?
「ダイナモが違法になる」と主張している違法厨。
> A:「規則が制定されたときにダイナモが違法になると報道や通達はない」
ダイナモが違法となる規則を制定したという「事実」がないからね。
> B:「規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったのならば、
> その中にダイナモについて触れているんじゃないか?」
「ダイナモが違法となる」と主張する根拠のはずなのだが?
> ⇒規則が制定されたときにあったはずの報道や通達ないとしてしまうA。
「ダイナモが違法となる」規則ではないからね。
> もしくは規則が制定されたのに、報道や通達をなかったとしてしまうんだろうか?
> または、国民に規則が制定されたのを知らせないのだろうか?
それは「ダイナモが違法となる」と主張する側に証明する責任がるのだが。
「ダイナモが違法となる」が思い付きのお花畑の妄想だから証明を固辞するしかないんだよね。 >>295
> 無かったと言ってるのはお前だろ?
「ダイナモが違法となる」規則ではないからね。
> 俺は無かったって言ってないだろ?
つまり「ダイナモが違法となる」は虚言だった、ということね。
> 大丈夫か?お前www
「ダイナモが違法となる」の法的根拠は? >>299
誰かに、いちゃもんつけるんじゃなくてw
法律に書かれていないことをつけ足すんじゃなくてwww
既定の法律を適用して説明しなさいwwwwww
一度でいいから、やってみなさいwwwwwwwww >>300
何を言ってんだ?
話の内容が滅茶苦茶だ。 ここは議論の練習をする場?
馴れ合いやってるの?
なに?
自転車板住人も、荒らしなんて軽く論破すりゃあいいじゃんか
荒らしを生かし、楽しんでるの?
屁理屈は法律じゃありません
法文を提示し、違法だと言えばいいだけです
79も伸ばすような内容じゃないw >>303
いや、別に何も困ってませんよ。
みんな、神田水道橋という気違いを弄んで暇つぶししてるだけです。
気違いは、生かさず殺さずですwww
神田水道橋は、いろんなサイトに出かけて行ってあの手この手で印象操作してますが、この5年間で何も変わってませんwww
警察の啓蒙活動や注意喚起のおかげで、世の中の99.9%が点滅を違法だと思ってますよ。
残りの0.1%が「点滅は灯火に含まれうる」という部分を都合よく切り取って喚いてるだけです。
二言目には「ダイナモが違法になるぞ?」ですwww
5年前から主張変わらず。他人のふりしても、神田水道橋たったひとりwww >>301
> 法律に書かれていないことをつけ足すんじゃなくてwww
> 既定の法律を適用して説明しなさいwwwwww
何度も言っているだろ。
点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文も無いから合法だと。
違法厨は規則を「連続点灯を義務付ける条文」と解釈しているようだが、「光度を”常に”有する」とは書かれていない。
> 一度でいいから、やってみなさいwwwwwwwww
君もやってみたら?
>>302
> 話の内容が滅茶苦茶だ。
君の矛盾を指摘しているだけだけど、認めたくないんだね。 >>303
> 法文を提示し、違法だと言えばいいだけです
それが出来ないから
> 79も伸ばすような内容じゃないw
こうなるんだよ。 >>290
>必要な光度や照射範囲は暗闇と市街地では当然違うし、
>一律的な基準を定めてるものではないとするほうが自然。
法は個々の事情なんか考慮しない、考慮する場合はその旨言及する
なんの言及もない場合は考慮外
前照灯の場合なら、道路照明が考慮されるのは照明で然るべき明るさがあるトンネル内
除外事例以外は一律な基準に従う
見通しが良く路上に車が存在しないことを確認できたとしても、赤信号を無視して横断歩道を渡る、交差点を突っ切れば違反となる
街路の明るさなどムラがあり、街灯以外の存在が不確かな光源による変動も大きい
東京の環七内側だって暗い街路や路地は幾らでもある
そんな不確かな明るさを除外対象にはできないし、環境光に連動して明るさを的確に調節し続けることは自転車前照灯で自動化無理だろうしやってもメリットはない
照明の明るさを保証できないトンネルは入口にライト点灯の標識がある
街路を明るいと感じたら勝手に前照灯を切るのは不都合だ、夜鷹の目を持つ奴、鶏並みの奴色々なのだから
自転車前照灯の明るさが有効に使えるよう街路の照明をもっと暗くした方が良いのかもな >>305
俺はやった。(>>23-28)
お前がやってるのはいちゃもんをつけるだけ。 >>307
> 前照灯の場合なら、道路照明が考慮されるのは照明で然るべき明るさがあるトンネル内
> 除外事例以外は一律な基準に従う
その基準は点滅を禁止していけどね。
> 見通しが良く路上に車が存在しないことを確認できたとしても、赤信号を無視して横断歩道を渡る、交差点を突っ切れば違反となる
明らかな交通違反の例を出しても点滅は違法にはならないよ。
> 街路を明るいと感じたら勝手に前照灯を切るのは不都合だ、夜鷹の目を持つ奴、鶏並みの奴色々なのだから
> 自転車前照灯の明るさが有効に使えるよう街路の照明をもっと暗くした方が良いのかもな
ライトを消すと言っている人がいるの? >>308
> 俺はやった。(>>23-28)
で、ダイナモが違法だと確信したのなら、それを証明する「ダイナモは違法」とする警察の見解なりを出してよ。 >>310
警察の見解をい根拠にしてるわけじゃないからw >>310
でさ、いちゃもんはいいからさ。
法律に書かれていないことをつけ足すんじゃなくてwww
既定の法律を適用して説明しなさいwwwwww
一度でいいから、やってみなさいwwwwwwwww
できないのか? >>311
> 警察の見解をい根拠にしてるわけじゃないからw
司法も警察もしていない解釈で、違法性阻却事由でダイナモが合法となる、のだったね。
>>312
> 法律に書かれていないことをつけ足すんじゃなくてwww
> 既定の法律を適用して説明しなさいwwwwww
「常に」を足さないで素直に法令を読んでみたら?
> 一度でいいから、やってみなさいwwwwwwwww
> できないのか?
鏡に向かって言っているんだね。 >>313
えっ?
司法も警察もしていない解釈?
自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性があるとすんのか?
ひっくらこいたwww
「常に」を抜いた既定の法律を適用した正しい説明を求む。
できっこないだろうけどなwww
俺は、やってるしできてるけど?
お前はやらないし、できもしない。wwwwww >>314
お前にできることは、いちゃもんをつけることだけwww >>315
おっと、自分にアンカ。
>>313へのレスだ。 > >>313
> 自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性があるとすんのか?
誰がそんなことを言っているの?
> 俺は、やってるしできてるけど?
そう?
違法厨の「滅の時」は「常に」を足した解釈だよ?
まさか気付いてないの?
>>315
> >>314
> お前にできることは、いちゃもんをつけることだけwww
自覚しているね。 >>317
ほら、いちゃもんしかしないだろ?
点滅が合法になる法なんてないから、既定の法律を適用した正しい説明ができない。
法には無いことを根拠に意味不明なことを喚くだけなのさ。 >>309
>その基準は点滅を禁止していけどね。
要件を満たす灯火の点灯を義務づけているのだよ。
で、点滅だと要件を満たせないというのが否定派の主張だ。
点滅禁止だから違法だと言ってるのではないよ。
>明らかな交通違反の例を出しても点滅は違法にはならないよ。
点滅が違反だと判断されれば、それが軽微な違反であっても違反にはかわりない。 >>318
> 点滅が合法になる法なんてないから、既定の法律を適用した正しい説明ができない。
点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない、これが規定の法律を適用した正しい説明。
> 法には無いことを根拠に意味不明なことを喚くだけなのさ。
規則に「常に」を足して解釈したのが、「滅の時」。
>>319
> 要件を満たす灯火の点灯を義務づけているのだよ。
道路交通法に「点灯」という言葉は使われていない。
君は
> 法には無いことを根拠に意味不明なことを喚くだけなのさ。
をしているんだよ。
> 点滅が違反だと判断されれば、それが軽微な違反であっても違反にはかわりない。
で、点滅を違反だと判断した判例は? >>313
>「常に」を足さないで素直に法令を読んでみたら?
除外されている条件以外は『常に』しかないのだよ、『時々点灯』じゃ駄目なのさ
法の条件は『夜間路上に有る時』なんだから、光と共にアンタの自転車も路上からから無くなるなら構わないけど >>321
> >>313
> >「常に」を足さないで素直に法令を読んでみたら?
> 除外されている条件以外は『常に』しかないのだよ、『時々点灯』じゃ駄目なのさ
規則制定当時のほとんどのライトが違法になるぞ。
> 法の条件は『夜間路上に有る時』なんだから、光と共にアンタの自転車も路上からから無くなるなら構わないけど
「夜間、道路にあるときは」だよ。
本当に道路交通法を読んでいるの? >>320
>道路交通法に「点灯」という言葉は使われていない。
「つける」でも同じだ。
点滅の有無に関わらず、要件を満たす灯火をつける必要があるのであって、点滅禁止規定がないから合法なんて言えないよ。
>で、点滅を違反だと判断した判例は?
合法の判例がなければ、違法とする判例の有無なんて関係ないね。 >>320
> 点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない、これが規定の法律を適用した正しい説明。
前にも言ったけど、無灯火でも合法になるな。
消灯は禁止されていないし、連続でつける必要がなければ、
夜間路上に有る時に規程の光度があるライトをつけた後、消しても問題ない。
これは、お前の解釈と同じこと。 >>323
> 合法の判例がなければ、違法とする判例の有無なんて関係ないね。
あれ?
> 点滅が違反だと判断されれば、それが軽微な違反であっても違反にはかわりない。
と言っているのは、点滅が違法と判断された判例があるからではないの? >>324
> > 点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない、これが規定の法律を適用した正しい説明。
> 前にも言ったけど、無灯火でも合法になるな。
どうして?
「つけなければならない」からつけていなければ無灯火だよ。
> 消灯は禁止されていないし、連続でつける必要がなければ、
> 夜間路上に有る時に規程の光度があるライトをつけた後、消しても問題ない。
自分で「つける」「つけない」を操作しているなら「つけなればならない」を満たさないときに無灯火になる。
点滅でつけていれば問題ない。
君はどうして道路交通法の条文を引用しないで自分の言葉に置き換えるの?
そうしないと矛盾が生じるから?
> これは、お前の解釈と同じこと。
違うね。 久しぶりに必死を覗いてみたら伸びてるIDがあったから来てみた。
あいかわらずの平常運転で安心したw
おれはVOLT800常時点灯(ほとんどLOWモード)+小さい点滅の併用だわ。
点滅ライトでの注意喚起も大事だと思っているので。
点滅だけの人にはならないけど
点滅併用を叩かれるとなると、赤点滅LEDベストでも着るわ。
もしくは点滅ライトをカラダに付けるとする。 >>326
つけなければならない
→つけただろ?
その後、禁止されていない消灯にしただけだ。
自分で「つける」「つけない」を操作しているなら
→他人が消したら問題ないのか?
じゃあ、他人にライトを消されたら無灯火でもいいのかよ。
大体、 点く・消えるを繰り返す点滅モードにするという、自分の操作じゃねーか。
自分で操作してないのに、電池が切れたから無灯火になった。って合法か?
>>23-28で、条文を自分の言葉に置き換えているか?
それは、独鈷なのかを示してみろよ。 >>328の訂正
失礼。
>>23-28で、条文を自分の言葉に置き換えているか?
それは、どこなのかを示してみろよ。 >>328
> つけなければならない
> →つけただろ?
点滅モードでね。
> その後、禁止されていない消灯にしただけだ。
点滅モードの滅の時は自分でライトを「消灯」にしているわけではないよ。
> 大体、 点く・消えるを繰り返す点滅モードにするという、自分の操作じゃねーか。
君が使っているライトは自分で点けたり消したりをしないと点滅しないのかもしれないが、
点滅モードのあるライトは、つけていればライト自体が点滅しているよ。
> 自分で操作してないのに、電池が切れたから無灯火になった。って合法か?
それは無灯火だろ。
> >>23-28で、条文を自分の言葉に置き換えているか?
> それは、独鈷なのかを示してみろよ。
そこのことは言っていないだろ。
ただし、>>25 の
> 灯火がついている時は法律が守られていますが、
> 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
だが、灯火に点滅が含まれるのだから
点滅の灯火がついている時は法律が守られています。
だね。
そして、「点滅の灯火」が消えている時は「灯火をつけていない」から無灯火だね。
そうすると、点滅でつけていれば合法ということだね。 >>330
話の内容がずれているw
無灯火は合法か?って聞いてるんだよ。
無灯火かどうかは既に分かってることなんだよ。
> だが、灯火に点滅が含まれるのだから?
自転車の前照灯に点滅が含まれているとの根拠を出せ。
もちろん、規定の法律を適用してだぞ。 >>331
> 無灯火は合法か?って聞いてるんだよ。
無灯火は違反だよ。
> > だが、灯火に点滅が含まれるのだから?
> 自転車の前照灯に点滅が含まれているとの根拠を出せ。
> もちろん、規定の法律を適用してだぞ。
君が >>24 に書いてあるだろ。
そして、>>25 は >>330 で訂正済みで点滅モードでつけていれば合法だ。 >>332
> 無灯火は違反だよ。
そうの通り。
お前の言い分は点滅も違反ってことだ。
>>24に書いてあるのは点滅は違反じゃない。ってことだけだ。
自転車の前照灯に点滅が含まれているとは書いていない。
点滅させても、規定の光度を有していれば違法にはならない。
>>24を見て、自転車の前照灯に点滅が含まれていると勝手なことを言うな。 >>333
> お前の言い分は点滅も違反ってことだ。
違うね。
> >>24に書いてあるのは点滅は違反じゃない。ってことだけだ。
> 自転車の前照灯に点滅が含まれているとは書いていない。
自転車の前照灯の点滅を禁止する法令がないし、自転車の前照灯の連続点灯を義務付ける法令もない。
> 点滅させても、規定の光度を有していれば違法にはならない。
規定の光度の点滅モードでつけていれば合法なんだよ。
> >>24を見て、自転車の前照灯に点滅が含まれていると勝手なことを言うな。
含まれないことを法的に証明してから言ってくれ。 >>334
> 違うね。
お前の言い分ではそうなるだろ?
どこが違うのかの説明もなしに違うと言い張っるしかできないのか?
> 規定の光度の点滅モードでつけていれば合法なんだよ。
> 含まれないことを法的に証明してから言ってくれ。
点滅は光度を有していない時があるよね?
既定の法律では光度を有することとされているよね?
実際の事実に既定の法律を適用すると違法になるよね?
お前は、点滅は光度を有していない時があるのを無視してるよな。
事実はちゃんと事実として受け入れないとダメだぞ。 >>335
> どこが違うのかの説明もなしに違うと言い張っるしかできないのか?
法52条のつけなければならない灯火に非常点滅表示灯があるから点滅でも法52条の無灯火にはならない。
> > 規定の光度の点滅モードでつけていれば合法なんだよ。
> > 含まれないことを法的に証明してから言ってくれ。
> 点滅は光度を有していない時があるよね?
それが点滅だからね。
> 既定の法律では光度を有することとされているよね?
「常に」とは書いてないね。
> 実際の事実に既定の法律を適用すると違法になるよね?
ならないよ。
> お前は、点滅は光度を有していない時があるのを無視してるよな。
無視してないよ。
> 事実はちゃんと事実として受け入れないとダメだぞ。
自転車の前照灯に点滅が含まれないことを法的に説明してくれ。 >>336
自転車の前照灯
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
点滅モード
光度を有していない時がある
(点滅は灯火が消えている時がある)
点滅の光度を有していない時は、規程の光度を有していない。
↓
法律上の自転車の前照灯には当たらない。 【キチガイの言い分】
常にとは書いていないから合法
規程の光度を有する前照灯をつける。
消灯は禁止されていないから消した。
無灯火になるけど合法。
でも、無灯火は違法。
点滅モード
点滅モードの滅の時は自分でライトを「消灯」にしているわけではないから合法。
電池切れ
電池切れは自分で切らしたわけではないのに違法。
前照灯の点滅モード
法52条のつけなければならない灯火に非常点滅表示灯がある
だから自転車の前照灯に点滅も含まれる。 >>337
すでに >>330 で否定済み。
>>25 は証拠と認めない。
他の法的根拠を出してね。。 >>339
>>330のどの部分で否定になってるか、読んでも全く分からん。 >>340
> >>330 で否定済み って何処?
「ただし」以降だよ。 >>342
> だが、灯火に点滅が含まれるのだから
法的根拠がないじゃないかwww 住人へ
荒らしにお付き合いするなよ
荒らしのペースに乗らぬこと
法文のみを提示し、警察の注意の事実を提示し、違法の提示だけでよろしい
こんな不毛なスレはこれで終わりにせよ
暇つぶしに楽しいのはわかるが >>325
>と言っているのは、点滅が違法と判断された判例があるからではないの?
違法か合法か、裁判になる以前から法令で決まっているよ。
取り締まりを行う権限を持っている警察がまず法令を解釈して、違法と判断すれば、必要に応じて取り締まりを行う。 >>326
>「つけなければならない」からつけていなければ無灯火だよ。
「つけた」けど「消した」だね。
「つけ続けていなければならない」とか「消してはいけない」とは書いてないから、「一度でもつければいい」
ということになるということだね。 >>336
>法52条のつけなければならない灯火に非常点滅表示灯があるから点滅でも法52条の無灯火にはならない。
なんだ、この解釈は。
非常点滅表示灯があるため法第52条の灯火に点滅が含まれるとしても、それは政令や保安基準で点滅することとされているからであって、法第52条を根拠に他の灯火まで点滅を認める根拠にはならないよ。 >>343
> > だが、灯火に点滅が含まれるのだから
> 法的根拠がないじゃないかwww
君が >>24 に書いてあるだろ。
灯火の点滅は禁止されていないんだよ。 >>346
> 「つけた」けど「消した」だね。
違うよ。点滅モードでつけているんだよ。
> 「つけ続けていなければならない」とか「消してはいけない」とは書いてないから、「一度でもつければいい」
> ということになるということだね。
点滅モードでつけているから問題ないね。
>>347
> 非常点滅表示灯があるため法第52条の灯火に点滅が含まれるとしても、それは政令や保安基準で点滅することとされているからであって、法第52条を根拠に他の灯火まで点滅を認める根拠にはならないよ。
禁止する根拠にもなってないよ。
軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令を出してくれ。 >>348
それが自転車の前照灯の規定だと思ってるのか?
何を話しているか分かってるか?
アタマ悪すぎるぞ? >>349
> 違うよ。点滅モードでつけているんだよ。
話してる内容が違ってるwww
アタマ悪すぎるぞ? > 禁止する根拠にもなってないよ。
> 軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令を出してくれ。
だから禁止してるなんて誰も言ってないだろうにw
根拠も何も関係ないじゃん。
誰も言ってないことを作り出して根拠を出せとか?
病院行って頭の検査をしてした方がいいかもよ? マジで。 >>350
> それが自転車の前照灯の規定だと思ってるのか?
では >>24 は何の話をしているの?
>>352
> > 軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令を出してくれ。
> だから禁止してるなんて誰も言ってないだろうにw
だったら違法と言えないだろ。
日本は罪刑法定主義なんだから。 >>353
>>24は、「道路交通法 五十二条」について
で、ここまでしか考えられないからお前は「交通法施行細則」までたどり着けないし関連性も理解できない。 >>353
> だったら違法と言えないだろ。
そこを指して違法としてないんだぞ?
各都道府県の公安委員会が定める前照灯の要件を満たさないから違法としている。
何故、他人の言ってることが理解できないのだ?
ここまで理解できないとか、誰も言っていないことを作り出してしまうとか、
どう見ても正常じゃない。
頭に腫瘍でもあるんじゃないか?
病院行って頭の検査をしてした方がいいかもよ?
これ、マジで。 自転車は、「車道を通る時は車と同じ」
人は右、車は左側を走行。「自転車は、車道の左側!を走行」
小学生から、大人まで周知徹底を切望!
車で走行中、前から自転車が突っ込んでくる!
脇道から出てきて、曲がって前から突っ込んでくる!
1日、何回も。小学校、中学校、高等学校などの自転車教育を確実に。
そして、大人まで運転免許証の取得時に、再度に教育を。
車道に目の前、突っ込んでくる!自転車は恐怖や!!
国家対策?、何でも構わないからどげんかしてください!! >>354
> で、ここまでしか考えられないからお前は「交通法施行細則」までたどり着けないし関連性も理解できない。
細則に点滅を禁止する条文があるのか?
規則に点滅を禁止する条文があるのか?
無灯火は法52条違反ではないのか?
>>355
> 各都道府県の公安委員会が定める前照灯の要件を満たさないから違法としている。
要件に「光度を常に有する」と書いていたらね。
君が勝手に「常に」を足しているだけだから規則の要件では違法にはならないよ。
> 何故、他人の言ってることが理解できないのだ?
君の解釈だと規則が制定皿た当時のほとんどのライトが違法になるから。
> ここまで理解できないとか、誰も言っていないことを作り出してしまうとか、
> どう見ても正常じゃない。
制定当時のほとんどのライトが違法になるような規則である、というなら国民に対して説明があったんじゃないの?
調べてもそんなものは見つからないから、そういう規則ではなかったということだ。
それでもほとんどのライトが違法になるような規則だというなら、それを証明してくれ。 >>357
訂正
誤: 君の解釈だと規則が制定皿た当時のほとんどのライトが違法になるから。
正: 君の解釈だと規則が制定された当時のほとんどのライトが違法になるから。 自転車用前照灯は燃焼式→乾電池式→発電式という順番で普及した。 >>353
ID:ZEFQaKG1
ID:o58WVTZu
こいつ、ほんとにバカだね。
>日本は罪刑法定主義なんだから。
道路交通法第52条は、「政令でさだめるところにより、灯火をつけなければならない」とされており、義務規定であって禁止規定ではない。
点滅の有無に関わらず、政令(自転車の場合は公安委員会規則)の要件に定められた灯火をつける義務がある。
道路交通法第52条に罪になる行為と罰則はかかれているので、罪刑法定主義はここではまったく関係ないよ。
点滅禁止規定がないから合法ということにはならないのだよ。 >>357
> 調べてもそんなものは見つからないから、そういう規則ではなかったということだ。
本当に調べたのか?
規則が制定されたという説明はどんなのがあった?
制定当時のライトってどんなライトだった?
本当に調べたなら概要だけでもいいから、どんなんだったか教えてくれ。 >>336
>法52条のつけなければならない灯火に非常点滅表示灯があるから点滅でも法52条の無灯火にはならない。
自転車に要求されている灯火は前照灯と尾灯のみ非常用点滅表示灯は含まれない
アンタの良い分なら尾灯をつけていれば前照灯はつけなくても良いってことになる
要求されているものは全てつける(点ける)必要がある
ただし、尾灯は反射鏡で代替可としてあるので、自転車に義務付けられているのは前照灯だけ
前照灯(ビームライトで自転車の場合は前方10mの障害物を確認できる、白色/淡黄色の灯火)以外の灯火をつけても
前照灯の代りは務まらないってこと、点滅させるから違法なのではなく、点滅させると前照灯の機能を失うから無灯火になってしまうだけ
フラッシュライト点滅モード使いだしたのは
1)今時の街は前照灯なんか必要ない明るさがある
2)被視認性を高めるために点滅灯をつけるのだ
この二つは背反する矛盾だろう
前照灯が不要な明るさがあるなら、当然被視認性も有るはず
自転車側の安全確保のために点滅灯を、というなら、対向する自動車は自転車前照灯より遥かに明るい前照灯をつけているからショボい点滅灯なんかより前方反射器付けた方が遥かに効果が高い
センターラインがある道路なら対向車と自転車のコンフリクトはないから点滅道で被視認性が高まったとしても意味がない
反対車線の端にまで飛び込んで来る車はあるけれど、それの対向策としては何の役にも立たない
同一車線上で後方から接近する車に対しては点滅灯は見えないから何の効果も無い
同一車線上を対向して来る歩行者には自分の存在を認識させる以前に前方障害物ととしての歩行者をなるべく早く確認しその安全を図る義務がある
ショボイマーカライトには出来ない相談、かなり明るいストロボなら対向する歩行者の発見は可能だろうがこのモードは明るければ明るいほど相手に対する見潰し効果が高くなる
人倫にもとる?そんなこたぁ法で禁止されていないからやるのは俺の自由、それが罪刑法定主義国家日本の道だというわけ
法で禁止されていない、法がやれと言う事には含まれていない、実のところ自分勝手な行いに対する言い訳でしかないのだけれど >>361
> > 調べてもそんなものは見つからないから、そういう規則ではなかったということだ。
> 本当に調べたのか?
そういう質問をするときは「こういうのがあるぞ」とたった一つの例を出せば終わるんだよ。
> 本当に調べたなら概要だけでもいいから、どんなんだったか教えてくれ。
どうして聞くの?
君がダイナモ違法の一例を見つけて出せば良いんだよ。 >>360
> 点滅の有無に関わらず、政令(自転車の場合は公安委員会規則)の要件に定められた灯火をつける義務がある。
規則のどこに「連続点灯を義務付ける条文」があるの?
> 道路交通法第52条に罪になる行為と罰則はかかれているので、罪刑法定主義はここではまったく関係ないよ。
連続点灯の義務規定がないから点滅は違法にはならないんだよ。 >>363
嘘ばっかりついているからそう
何時もの如くなにも出せないだろ?
ダイナモ違法の一例が何故必要なんだ?
>>28に書いてあるとおりだ。
俺には一例を出す必要性はないのでwwwwww >>364
>連続点灯の義務規定がないから点滅は違法にはならないんだよ。
夜間道路ににある時は、前照灯、車幅灯、尾灯その他の『灯火』をつけなければならない
灯火だからね、灯火器じゃないんだよね、自転車は夜間道路に連続してあるのだから灯火も連続してつけなければならないのさ
それじゃダイナモガ〜ってか(w
ダイナモは法以前から存在し、法成立時に禁止されなかった、免罪符貰ったようなもの
50年以上も経ってるから今更罪には問えないさ
低速のでのチラツキは発電周波数の低いハブダイナモと反応が早く半波しか使わないLEDが現れてからの新たな現象
白熱球とローラダイナモでは歩行速度以下でもチラツキなど出なかったさ
発電周波数の低い外国製ハブダイナモは問題だったかも知れないが数は少ないし大人の事情もあって言上げは出来なかっただろ
前照灯はサーチライトなので勝手に消えてしまってはサーチライトの役目は果たせない
点滅させると被視認性が高まるというが、自転車は自動車ほど安定した進路は取れずハンドルや前輪に取り付けると点滅させなくても揺れ動いてチラチラと光度が変動して見える
ワザワザ点滅させる必要なんかマッタクないのさ
点滅させると進路の振れによる揺動効果が減殺され思惑外れ
道路で自分だけは有利な立場に立ちたいという貧乏人の勝手な思惑がフラッシュライトの光量が少ない点滅モードを使いだしたのがことの発端さ >>365
> 嘘ばっかりついているからそう
> 何時もの如くなにも出せないだろ?
だって、ダイナモが違法になる規則が制定されたわけじゃないから、ダイナモが違法になるような説明があるわけないだろ。
君はダイナモが違法になると言っているのに、その証拠を出せないのはなぜ?
> ダイナモ違法の一例が何故必要なんだ?
> >>28に書いてあるとおりだ。
それは君の俺様解釈だ。
> 俺には一例を出す必要性はないのでwwwwww
俺様解釈でないなら証拠を出しなよ。
証拠がないなら俺様解釈だと確定するよ、と何度か言っているけど証拠を出したことは無い。
ということで既に俺様解釈であることは確定しているのだよ。 >>366
> ダイナモは法以前から存在し、法成立時に禁止されなかった、免罪符貰ったようなもの
その証拠は? >>367
調べてないんだろ?
嘘をつくのはやめたまえ。
嘘をつくからグダグダになる。
>>28を俺様解釈だと思うなら、いちゃもんじゃなくちゃんとした根拠で否定してみろよ。
一例・証拠を出せと言ってるけど、
お前、何について言ってるか分かってるか?
> 君がダイナモ違法の一例を見つけて出せば良いんだよ。(>>363)
ダイナモは違法性が阻却されたから違法だと判断された例なんてないんだぜ? 荒らしの屁理屈に毎度毎度真剣にお付き合いする住人の民度の低さよw >>369
> 調べてないんだろ?
どうしてそう思うの?
> ダイナモは違法性が阻却されたから違法だと判断された例なんてないんだぜ?
規則制定時に「ダイナモは違法性が阻却された」という証拠が出てないよ。
>>370
> ダイナモについて警視庁の見解があるが、お前はどう思う?
君はこれを証拠として提出するの? >>364
>規則のどこに「連続点灯を義務付ける条文」があるの?
道路交通法第52条
「夜間、道路にあるときは」
だね。
この間は、明かりが必要なのであって、これを読んで、点滅で消えている時があってもいいと解釈する方が無理があるね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています