【違法】ライトを点滅させてる人 79人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 78人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1504925268/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 >>241
ハザードやスモールライトつけたまま長時間駐車してる奴など見たことがない
荷積み荷降ろしの短時間停車、駐車禁止場所で駐車じゃありません停車ですって言い訳用位
人が車から離れるときは完全OFF
夜パーキングメータの所に行ってご覧 >一般道路でこれを守っている奴なんか見たことない、野放し状態だな
なのに条件が増えてるぞ┐(´ー`)┌ >>239
>統失が「なぜ無灯火となるのか」の理由を省略できず固執しているだけの話だな┐(´ー`)┌
>法令に書かれていない、有権解釈としても存在しない。その部分を省略したら成り立たないのだろうな┐(´ー`)┌
「省略」?「証明」かな?
いずれにしても、
「点滅により前照灯の要件を満たせないなら、前照灯がないことになるので、前照灯の無灯火となる」
こんな単純なことも理解できずに、勝手に理由を省略して、「「点滅灯は無灯火だ」って言ってるよ」とお前が言ってるだけだね(笑)
>じゃぁ何で「ダイナモ」は違法なんだい?┐(´ー`)┌
JISとして国が基準を定めたことにより、公安委員会規則の要件を満たしていなくても合法になるね。
>JISに於いても「既定の光度で光っている間だけ」前照灯なのだって考え方が狂っているのだよ┐(´ー`)┌
>通電しなければ光らないのだからな┐(´ー`)┌
法は、物としての「前照灯」をつけることを要求しているのではないよ。 >>240
>断定する言葉が無いだけで、「ある」事を前提にしているのだから全く同じ事だ┐(´ー`)┌
お前の頭でそうとしか理解できないなら仕方ないね(笑)
>関係あるよ┐(´ー`)┌このスレで何の話題を扱っているのか忘れるなよボケ老人┐(´ー`)┌
バカだねぇ。警察官の権限の話をしてるのに、なんでもかんでも「点滅合法」と絡めないと理解できないのか?
>この法令が点滅を禁止するなら、警察はそう答える。答えないって事は「書かれていない」のだよ┐(´ー`)┌
道路交通法や公安委員会規則には「何も書かれていない」ってか(笑) >>244
>「点滅により前照灯の要件を満たせないなら、前照灯がないことになるので、前照灯の無灯火となる」
>こんな単純なことも理解できずに、勝手に理由を省略して、「「点滅灯は無灯火だ」って言ってるよ」とお前が言ってるだけだね(笑)
これは仮定の話だね┐(´ー`)┌
>>239
>「点滅灯だと無灯火になる」というのは、要件を満たす前照灯がないから、「前照灯の無灯火」になるのであって、
こちらは事実として断言しているね┐(´ー`)┌
突っ込まれると仮定の話にして逃げ、攻める時には事実として断言する。
その時の都合で仮定の話にしたり断言したり出鱈目過ぎるだろ┐(´ー`)┌
>JISとして国が基準を定めたことにより、公安委員会規則の要件を満たしていなくても合法になるね。
それは違う。JISは国家基準なのだから「公安委員会が定める灯火」の要件を満たすのだよ┐(´ー`)┌
>法は、物としての「前照灯」をつけることを要求しているのではないよ。
JISも「公安委員会が定める灯火」も、物としての前照灯の要件を定めているに過ぎないのだよ┐(´ー`)┌
>>245
>お前の頭でそうとしか理解できないなら仕方ないね(笑)
おチョンコ助平が論理的思考の出来ない池沼なだけだよ┐(´ー`)┌
>バカだねぇ。警察官の権限の話をしてるのに、なんでもかんでも「点滅合法」と絡めないと理解できないのか?
ほんと馬鹿だねぇ。これはおチョンコが主張する「警官が点滅を無灯火として取り締まる方法」そのものなのだから、
分けて考えてはいけないのだよ┐(´ー`)┌「一般論だから!」これはただの言い訳┐(´ー`)┌
>道路交通法や公安委員会規則には「何も書かれていない」ってか(笑)
おチョンコ助平は頭が不自由だから、
「点滅を禁止できるような文言は無い」という主張を、「前照灯の規則は無い」と読み替えちゃうんだよね┐(´ー`)┌ この自転車板での「点滅モード議論」を、
「法律勉強相談板」と「裁判・司法板」で、一週間前、お伺い立てました。
<法律勉強相談板>
自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止]©2ch.net
http://mao.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1506518559/
<裁判・司法板>
自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止]©2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/court/1506610794/
すみません。一週間、ここの住人のみなさんに秘したのは、
神田水道橋(点滅爺)が「ヤフー知恵袋」や「価格コム」でやったような「自演」や「印象操作」を、
法律板でもやるだろうことが予想されたからです。
純粋なる法律板の方々の意見を聞きたかったので、お許し下さい。m(_ _)m
結論から言うと、書き込み少なかったです。
法律板のみなさんにとっては、「興味のない議論」、「結論の決まったたいしたことのない話」だったようです。
法律板のみなさんの意見のまとめ
・違法という答えがほとんど。
・もしくは、最高裁まで争わないとわからないが、裁判を起こしても九分九厘違法判決だろう。
・点灯にすることの不利益も、点滅にすることの有益性もない。よって裁判を請け負う弁護士もいない。
・警察の言うことを聞いて点灯させとけばいい。
・荒らしを相手にするのも荒らし。
・点滅では前照灯になりえない。
などなど。 >>239
根拠は提示されてるだろ?
>>28を否定して違法性があることを証明してみろ? >>239
法律で定められている前照灯をつけていないから「前照灯の無灯火」ともいえるだろ?
法律に書かれていることを根拠にしてるんだが?
どうして、法令に書かれていないとか言っちゃうんだろ?
ダイナモが違法になるのは、法律に書かれてあるのではないからだ。
違法性は阻却されるがな。
JISに於いても「既定の光度で光っている間だけ」前照灯なのだって、違法は言ってないぞ。
そんなことを言っている(若しくは違法派がそんなことを言っているとしている)のはお前だ。 >>240
> この法令が点滅を禁止するなら、警察はそう答える。
また、そこかよ?
点滅は禁止されていないってばよ。
点滅自体が違法でも何でもない。 >>240
> これは10時間連続点灯した時点で
???
連続?
ちゃんと読め。
そして正しく理解しろ。 >>239
> 「根拠を提示できなければ撤回するのが議論のルール」だぞ┐(´ー`)┌
お前、ほとんど撤回しなければならなくなるぞ。
無いものや、無いことが、よっぽど好きなのかは何故なのかは理解できないが、
あるものを無視して無いものを根拠にしたって誰にもその神経が分からんと言われるのがオチだ。 >>246
>突っ込まれると仮定の話にして逃げ、攻める時には事実として断言する。
その時の都合で仮定の話にしたり断言したり出鱈目過ぎるだろ┐(´ー`)┌
>>239の方は、わざやざ書かなくても分かるから、「点滅により前照灯の要件を満たせないなら、」の部分を省略しただけだ。
>それは違う。JISは国家基準なのだから「公安委員会が定める灯火」の要件を満たすのだよ┐(´ー`)┌
ダイナモ式ライトが合法なのか違法なのか、どっちでもいいけど、JISに規定のない点滅モードが前照灯として認められる根拠にはならないね。
>JISも「公安委員会が定める灯火」も、物としての前照灯の要件を定めているに過ぎないのだよ┐(´ー`)┌
光度がゼロでもつけている言ってたよね。バカだねぇ。
>分けて考えてはいけないのだよ┐(´ー`)┌「一般論だから!」これはただの言い訳┐(´ー`)┌
基準を話にならんね。
>おチョンコ助平は頭が不自由だから、
「点滅を禁止できるような文言は無い」という主張を、「前照灯の規則は無い」と読み替えちゃうんだよね┐(´ー`)┌
人の書き込みに対してはいちいち書いてないことに難癖つけるのに、自分の書き込みは書いてないことまで想像して読めってか(笑) >>246
>JISも「公安委員会が定める灯火」も、物としての前照灯の要件を定めているに過ぎないのだよ┐(´ー`)┌
法は前照灯(対象を照らし出すビームライト)という光を要求している
都道府県交通規則はビームライトの光度を規定している
JISは自転車前照灯という物体の特性を規定している
JISが定める前照灯という製品の最低光度≦交通規則が要求する前照灯という灯火の光度
JISの光軸上の最低光度値は街灯照明(防犯灯)に対するクラスA推奨値に相当する
JISの光軸上光度基準値は光源から10m地点で新聞が読める程度の明るさ
街灯照明専門分野における暗黙の了解事項、門外漢は黙ってそれに従っておれば良い値 >>247
いきなり印象操作全開で誰も寄り付かなかったんじゃね?┐(´ー`)┌
だからいつものおちんぽ助平が自作自演するだけのスレになったと┐(´ー`)┌
テンプレが酷すぎるから直せと以前から言っていただろ。
なぜそう言うかってーと、都合が悪いからではなく「他人に理解してもらえない」程に出鱈目だからだ┐(´ー`)┌
その出鱈目な主張をそのまま輸出すれば相手にされない事は分かり切っている┐(´ー`)┌
>>248
>根拠は提示されてるだろ?
妄想の元になった法令は存在するが、それは法的根拠ではない┐(´ー`)┌
>>>28を否定して違法性があることを証明してみろ?
「違法性阻却事由」がおチョンコ助平の創作だから何の意味も無い┐(´ー`)┌
はい論破┐(´ー`)┌ >>249
>法律で定められている前照灯をつけていないから「前照灯の無灯火」ともいえるだろ?
条件によって「法律で定められている前照灯」になったりならなかったりするあたりが出鱈目だからな┐(´ー`)┌
「点滅は灯火に含まれ得る(警察庁)」の見解との辻褄を合わせるために、
「前照灯になったりならなかったりする」とうい荒唐無稽な言い訳を思いついた。その程度の話だな┐(´ー`)┌
>ダイナモが違法になるのは、法律に書かれてあるのではないからだ。
>違法性は阻却されるがな。
これは「点滅を違法にする手段を考えたら、ダイナモも違法になってしまった」事に対する言い訳だものな┐(´ー`)┌
世界でたった1人、お前だけが違法性阻却事由があると言い張る。つまり、出鱈目である┐(´ー`)┌
>JISに於いても「既定の光度で光っている間だけ」前照灯なのだって、違法は言ってないぞ。
>そんなことを言っている(若しくは違法派がそんなことを言っているとしている)のはお前だ。
おチョンコ助平がこう拡大解釈したが、あまりにも荒唐無稽過ぎるから合法派に投影した。
結局、何もかもが出鱈目である┐(´ー`)┌ >>250
実質そう言っていると何度指摘すれば理解できるのかね。統失だから無理なのだよね┐(´ー`)┌
>>251
乾電池、特にマンガン電池は使用しなければ若干回復したりもするが、実質同じ事だ┐(´ー`)┌
>>252
>お前、ほとんど撤回しなければならなくなるぞ。
俺は「無い」と分かった時点で撤回しているからな┐(´ー`)┌
「おチョンコの言い分上存在する物」だろ、明らかに無いと分かる物は。
この場合、撤回しなければならないのは合法派の追及ではなく、助平の主張だ┐(´ー`)┌
>>>239の方は、わざやざ書かなくても分かるから、「点滅により前照灯の要件を満たせないなら、」の部分を省略しただけだ。
そこも仮定の話であれば、そもそも「点滅が違法になる」という結論すらない事になるな┐(´ー`)┌
おチョンコ助平は5年の年月をかけて、仮定から結論を導くのは無理だと理解できたのか?┐(´ー`)┌
なら、「前照灯の点滅モード単独使用が無灯火になる事は無い」と主張を撤回して終わらせろよ┐(´ー`)┌
>ダイナモ式ライトが合法なのか違法なのか、どっちでもいいけど、JISに規定のない点滅モードが前照灯として認められる根拠にはならないね。
「認められる」根拠にはならないが、「認められなければ」合法とならない訳ではない。
つまり、これはただの負け惜しみである┐(´ー`)┌
>光度がゼロでもつけている言ってたよね。バカだねぇ。
馬鹿もなにも、ダイナモ(発電式ランプ)がそーいう物なのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
>基準を話にならんね。
日本語でおk┐(´ー`)┌
>人の書き込みに対してはいちいち書いてないことに難癖つけるのに、自分の書き込みは書いてないことまで想像して読めってか(笑)
日本語でおk┐(´ー`)┌
とりあえず論理的な思考法が身に付くまで黙っていた方がいいよ。これじゃぁバカをさらけ出しているだけだから┐(´ー`)┌ >>254
>法は前照灯(対象を照らし出すビームライト)という光を要求している
どこにそんな事が書かれているんだ?┐(´ー`)┌
>JISの光軸上光度基準値は光源から10m地点で新聞が読める程度の明るさ
100cdを正当化してここでコレ┐(´ー`)┌主張が出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌ 健常者から見たら、一日中下品な言葉を喚いてる気違いだねw
こんなん、法文読めば普通に違法。 >>258
>どこにそんな事が書かれているんだ?┐(´ー`)┌
それ以外の何を要求しているのだと
>100cdを正当化してここでコレ┐(´ー`)┌主張が出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌
基準値は400cdな、下限値が100cd、何処が出鱈目だと(w
アンタが何も解ってないだけよ、何も解ってないのに屁理屈を捏ねるから破綻する
御大層なライトなんかいらない、単四1本のMAGソリテールLEDで十分規則の要求満たせるのに
情けないかなこの程度の金さえ使えないのだろな >>247
> この自転車板での「点滅モード議論」を、
> 「法律勉強相談板」と「裁判・司法板」で、一週間前、お伺い立てました。
せっかくスレを立てるのなら法的根拠を聞いて来いよ。
君に求められているのは法的根拠なんだから。 >>261
法的根拠って、
道路交通法第52条
道路交通法施行令ダイナモ18条
各県の公安委員会規則
これで十分だろ。
法律板の人達は、この条文を読めば、点滅ではダメだとパッと理解するということだよ。 >>256
>とりあえず論理的な思考法が身に付くまで黙っていた方がいいよ。これじゃぁバカをさらけ出しているだけだから┐(´ー`)┌
と自己反省?
生涯無省吾身のお方には無縁な言葉だったかな(w >>262
> 法的根拠って、
> 道路交通法第52条
> 道路交通法施行令ダイナモ18条
> 各県の公安委員会規則
> これで十分だろ。
君も >>24 で改訂あるように、どれにも点滅を禁止する条文はないね。
> 法律板の人達は、この条文を読めば、点滅ではダメだとパッと理解するということだよ。
君の自演にしか見えないコメントだけだったな。
どの条文をどう読めば違法になるのか、を聞いてこい。 >>255
法的根拠ではない?
やっぱり、法を否定するしかのかよw
ほらな、>>28を否定することができないだろ?
それを、妄想だとして否定するしかできないだろ? >>256
法令で定められている条件に合っていれば、法律で定められている前照灯。
法令で定められている条件と違っていれば、法律で定められている前照灯にはならない。
何が出鱈目なんだ?
ダイナモが違法になった?
ダイナモは、法律に合っていないから違法だろ?
法に合っていれば合法。
法に合っていなければ違法。
こんな単純なことも分かんないのはなんで?
ダイナモに違法性阻却事由がないって、お前しか言ってないんじゃないか?
自転車を停車させたり低速で走行させたりすることのどこに違法性があるんだよ? >>256
「点滅は灯火に含まれ得る(警察庁)」の見解。
含まれ得るための条件は・・・
公安委員会が点滅を前照灯として認めることだろ?
だが、公安委員会は点滅を前照灯として認めていない。 >>264
>君の自演にしか見えないコメントだけだったな。
>>247は俺ではないし、法律板に書き込んだこともないね。
でも、法学を学んだ者からすればすごく真っ当なコメントばかりだね。
>どの条文をどう読めば違法になるのか、を聞いてこい。
そのまま読めば、理解できるよね。
あれを読んで、「点滅合法」なんて解釈する方が理解に苦しむよ。 >>257
そりゃ、公安委員会が点滅を前照灯として認めていないからな。
ちゃんとした前照灯をつけた上で、点滅させたライトをつけても違法にならないからw
実質じゃなくて、連続ではテストしないんだよ。
決まっている条件でどうかというテストなんだよ。
連続で試験してNGになったら不合格。
決められた条件でOKになったら合格。
不合格と合格という違う結果になっても、これは同じことなのか?
そもそも、電池も何を使用するか決められてんじゃなかったか? >>256
>条件によって「法律で定められている前照灯」になったりならなかったりするあたりが出鱈目だからな┐(´ー`)┌
>「点滅は灯火に含まれ得る(警察庁)」の見解との辻褄を合わせるために、
>「前照灯になったりならなかったりする」とうい荒唐無稽な言い訳を思いついた。その程度の話だな┐(´ー`)┌
法令は、灯りをつけることを求めているのであって、物としての前照灯をつけろと言っているわけではない。
物としての前照灯がついていても、規定の明るさがなかったり消えていたりしたら、法第52条が求めている前照灯はついていないことになる。前照灯の無灯火となるのだよ。 >>257
俺は「無い」と分かった時点で撤回している?
そんなの知ったこっちゃねーよwww
お前がどうしたかなんて、(´・ω・`)知らんがな。 >>261
> 君に求められているのは法的根拠なんだから。
はっ?
>>247が誰に何を求められているって?
>>247がそれを求められているからスレを立てたってか?
相変わらず、お花畑なんだな。お前www >>264
点滅が禁止されていないからじゃなくて、点滅だと規定に合わないから違法なんだって、
何度言えば分かるんだい?
区別がつかないのか?
頭おかしい。 > どの条文をどう読めば違法になるのか、を聞いてこい。
自分でやれば?
結局、お前は何もしないでやった他人にいちゃもんをつけるだけ。
そんな奴が、聞いてこい?
笑かすなよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>257
>実質そう言っていると何度指摘すれば理解できるのかね。統失だから無理なのだよね┐(´ー`)┌
点滅自体はは禁止されていない。
「点滅だから違法になる」
と
「点滅することによって、必要な光度がないので要件を満たせず違法になる」
は、本質的に違うのだよ。
>おチョンコ助平は5年の年月をかけて、仮定から結論を導くのは無理だと理解できたのか?┐(´ー`)┌
俺がここに気出したのはこの春からだけど、5年も前から同じことを言われ続けてるのだね(笑)
>なら、「前照灯の点滅モード単独使用が無灯火になる事は無い」と主張を撤回して終わらせろよ┐(´ー`)┌
バカだねぇ。
点灯モードで使うから「前照灯」として使えるのだよ。点滅モードの単独使用では、法第52条が求める前照灯がついていないことになるので、前照灯の無灯火となる。
「点滅合法とは一概に言えませんでした」と言ってお前が終わらせろ。
>「認められる」根拠にはならないが、「認められなければ」合法とならない訳ではない。
>つまり、これはただの負け惜しみである┐(´ー`)┌
またおかしなことを言ってるね。JISで認められていなくても公安委員会規則の要件を満たしていれば合法だよ。
お前が、JISに規定のあるダイナモが合法なら同じ理由で点滅も合法というから、それは根拠にならないと言ってるのだよ。点滅合法と認めてほしいなら他の理由を探してきな。
>馬鹿もなにも、ダイナモ(発電式ランプ)がそーいう物なのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
それは「ついてる」とは言わないよ。だから、ダイナモ式ライトは公安委員会規則だけでは違法だ。
だか、JISで国が前照灯として認めることによってJIS準拠のものであれば合法となるし、
JIS準拠のものでなくても、構造上やむを得ないものは、違法性阻却事由で違法性は問われない(合法)となるのだよ。 >>273
> 点滅が禁止されていないからじゃなくて、点滅だと規定に合わないから違法なんだって、
> 何度言えば分かるんだい?
どの規定だよ。
ダイナモが違法になる「常に」を足した解釈か?
> 区別がつかないのか?
君の俺様解釈なのはわかっているよ。
君に求められているのは点滅違法の法的根拠であって、俺様解釈ではない。
法律板で教えてもらって来いよ。 >>276
>君に求められているのは点滅違法の法的根拠であって、俺様解釈ではない。
>法律板で教えてもらって来いよ。
点滅することによって、
道路交通法第52条
道路交通法施行令第18条
各県の公安委員会
によって定められた前照灯の要件を満たさないから。
単純明快だね。 >>276
「常に」を取り除かないと合法にならない苦しい言い訳だなw
何も足したり引いたりしないで、ただ単純に既定の法律を適用して考えろよ?
それより、>>23-28を法律板に持っていって、自分で確認しろよ。
何かあったら、ちゃんと対応してやるからwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>278
> 「常に」を取り除かないと合法にならない苦しい言い訳だなw
「常に」を足すとダイナモが違法になるぞ。
規則が制定されたときになんらかの説明はあったのか?
> 何も足したり引いたりしないで、ただ単純に既定の法律を適用して考えろよ?
点滅を禁止する条文も、連続点灯を義務付ける条文もないから合法としか言えないね。
> それより、>>23-28を法律板に持っていって、自分で確認しろよ。
お墨付きをもらってくれば? >>279
ダイナモが違法になるぞ?
俺は、ダイナモは違法だとしてるのにそんなこと言われてもどうしろと???
規則が制定されたときになんらかの説明があったかどうかなんて知らん。
規則が制定されたときになんらかの報道や通達を出してみれ。
それに説明があるかないか判断してやるからwww
お前の言い分では、規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったはずなんだろ?
あったはずのものを出せよ。
だから、
無いものを根拠にするんじゃなくて、書かれているもので考えろってw
なんで、書かれているものを無視して、無いものを根拠に考えるんだ?
アタマおかしいだろ?
お墨付きをもらう必要瀬なんかないしw
突然、何を言い出してんだ??????
理解不能。 >>280
> ダイナモが違法になるぞ?
> 俺は、ダイナモは違法だとしてるのにそんなこと言われてもどうしろと???
ダイナモが違法とする警察の見解を出せ、と言っているんだよ。
> お前の言い分では、規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったはずなんだろ?
ダイナモが違法になるとするエビデンスとして認めてやるから、出せと言っているんだよ。
> 無いものを根拠にするんじゃなくて、書かれているもので考えろってw
「常に」を足さなければダイナモが違法になることもないね。
> なんで、書かれているものを無視して、無いものを根拠に考えるんだ?
規則に「常に」は書かれていないのに、「常に」を根拠にしているね。
「常に」を足さないで解釈してみなよ。 >>281
(´Д`)ハァ…
「ダイナモが違法になるぞ」はどこいった?
警察の見解?
何故、出さなければならないんだ?
俺は、そんなのは根拠にしてないからwww
お前になんか認められても意味ないし。
それより、自分が言い出したことをちゃんとやれよwww
無いものをつけ足すなよwww
「常に」は書かれていないし、つけ足してもいない。
書かれたことだけを適用してんだよ?
お前の解釈はどうなんだよ?
いちゃもんだけじゃねーかwww
既定の法律(法律にないものじゃない)を適用して説明してみろ。 誰かに、いちゃもんつけるんじゃなくてw
法律に書かれていないことをつけ足すんじゃなくてwww
既定の法律を適用して説明しなさいwwwwww
一度でいいから、やってみなさいwwwwwwwww >>279
>「常に」を足すとダイナモが違法になるぞ。
>規則が制定されたときになんらかの説明はあったのか?
法の制定以前からダイナモ式自転車前照灯は存在しており、停止時消灯、低速時のチラツキがあった
法の制定時は勿論規則制定時にも何の説明もなかった、ということはその時点でダイナモ式自転車前照灯の瑕疵は容認されたということ
ダイナモの瑕疵より利便(明るさと低ランニングコスト)をとったと言うことなのだろう 妄想
《名・ス自》ない事に対して病的原因からいだく、誤った判断・確信。?「誇大―」 >>285
法の制定時は勿論規則制定時にも何の説明もなかった のか?
お前、勝手になかったことにしてんじゃね?
お前の言い分では、規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったはずなんだろ?
あったはずのものを出せよ。
それに説明があったかどうかを判断してやるからよ。
自分で言い出したことなんだから、規則が制定されたときになんらかの報道や通達を出せよ。 >>287の訂正
自分で言い出したことなんだから、規則が制定されたときにあったはずの、なんらかの報道や通達を出せよ。 >>285
ダイナモが違法になるけど・・・
ダイナモが普及し過ぎて、ダイナモを禁止にすると・・・
国民(使用者・消費者)に経済的負担を負わせる訳にはいかない。 …とかなんとか?
調べてみれ。
お前の能力では、調べてもみつからないかもだがwww >>285
つまり「法文を見れば違法なのは自明」論ではなく(法文だけで言えばダイナモも違法になり得る)、
実際に法的権限のあるところでの決定と、しっかりアナウンスして周知徹底してるかが肝ということだね?
点滅については、一部注意例はあるらしいが街の警察官はスルーは当たり前。
一部ネットでの広報などもあったようだが今は軒並みリンク切れ。
また「注意=違法」でもない(歩きスマホなど)。
例の電話問い合わせ動画でも
「法文に明確な説明がないから、違法と即座に断定出来ることではない」的な説明。
ちなみにダイナモ(止まれば消える、低速で光度低下)が現状認められてるのは、「市街地走行が多くて街灯が考慮されてるから」だろうね。
あとは・・>>14ー16
法文の意味合いとしても
「夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することが出来る光度を有する前照灯」
は、
実際に自分の目で前方をちゃんと確認出来る状態で走行出来ているのかどうかが本質であって、
必要な光度や照射範囲は暗闇と市街地では当然違うし、
一律的な基準を定めてるものではないとするほうが自然。
ダイナモなどが認められてるのもこれで説明がつく。 つまり、2ちゃんねらーが「違法!犯罪!何故なら法文を見れば自明だから!」と言っても、違法と裁量する権限はなくて、
法的な権限のある機関が、今後明確な決定とアナウンスを積極的にするかどうか鍵だろう。
現状は、「スルーして違法化してない状態である」。 2ちゃんねらーが公的には不明確な事例を「〜は違法」と裁量する権限はないが、
「〜は現状、違法と断定されるようなことではない」とする権限はある。
何故なら「罪刑法定主義」の国に生きていてそれが適応されるから。
権限を持った機関が現実としてスルー状態だから。 >>287
> 法の制定時は勿論規則制定時にも何の説明もなかった のか?
> お前、勝手になかったことにしてんじゃね?
探しても見つからないし、違法厨も出せないから無かったんだと思うよ。
> お前の言い分では、規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったはずなんだろ?
規則の制定時に存在しているダイナモを使用し続けると前科者になる、というのになんらかの報道や通達が無かったとは思えないからね。
> あったはずのものを出せよ。
「ダイナモが違法になる」と主張する側が出さないと、「ダイナモが違法になる」が虚言になるよ。
主張するなら早く出しなよ。
> それに説明があったかどうかを判断してやるからよ。
君が無かったというなら無かったんだろ。
> 自分で言い出したことなんだから、規則が制定されたときになんらかの報道や通達を出せよ。
ダイナモが違法になる、というのが君の虚言であることが確定したね。 >>293
A:「規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったはず」
B:「規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったかどうかは知らない」
⇒規則が制定されたときにあった“なんらかの報道や通達”を出すべきなのはA、Bどっちの人?
A:「規則が制定されたときにダイナモが違法になると報道や通達はない」
B:「規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったのならば、
その中にダイナモについて触れているんじゃないか?」
⇒規則が制定されたときにあったはずの報道や通達ないとしてしまうA。
もしくは規則が制定されたのに、報道や通達をなかったとしてしまうんだろうか?
または、国民に規則が制定されたのを知らせないのだろうか? >>293
> 君が無かったというなら無かったんだろ。
おいおいおい、
無かったと言ってるのはお前だろ?
俺は無かったって言ってないだろ?
大丈夫か?お前www >>294
ほんと、コレ。
規則が制定されたときにあったはずのなんらかの報道や通達を根拠にしているのに、それを出さない。
そんなのを根拠にするどころか全く触れてもいない相手に、それを出せというw
コイツやっぱり、頭おかしい。 >>292
>2ちゃんねらーが公的には不明確な事例を「〜は違法」と裁量する権限はないが、
>「〜は現状、違法と断定されるようなことではない」とする権限はある。
違法派も合法派も同じだ。
どちらも自分の考えを述べる権利はあるが、違法や合法を断定する権限ははない。
>何故なら「罪刑法定主義」の国に生きていてそれが適応されるから。
ぜんぜん理由になってないね。
罪刑法定主義と言うけれど、公安委員会規則の要件を満たす灯火を付けていなくて罰せられるのに、罪刑法定主義は何の問題もないね。
>権限を持った機関が現実としてスルー状態だから。
「取り締まらないから違法ではない」とは言えないよ。 >>290
>実際に法的権限のあるところでの決定と、しっかりアナウンスして周知徹底してるかが肝ということだね?
>一部ネットでの広報などもあったようだが今は軒並みリンク切れ。
アナウンスしてた実績は認めるのね。
>また「注意=違法」でもない(歩きスマホなど)。
「注意=違法ではない」でもない。歩きスマホとは本質的になんの関係もない。
>実際に自分の目で前方をちゃんと確認出来る状態で走行出来ているのかどうかが本質であって、
>必要な光度や照射範囲は暗闇と市街地では当然違うし、
>一律的な基準を定めてるものではないとするほうが自然。
これこそ、罪刑法定主義に反するぞ。
違法になる要件は特に規定がない限り、どこでも同じだ。 >>294
> A:「規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったはず」
> B:「規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったかどうかは知らない」
> ⇒規則が制定されたときにあった“なんらかの報道や通達”を出すべきなのはA、Bどっちの人?
「ダイナモが違法になる」と主張している違法厨。
> A:「規則が制定されたときにダイナモが違法になると報道や通達はない」
ダイナモが違法となる規則を制定したという「事実」がないからね。
> B:「規則が制定されたときになんらかの報道や通達があったのならば、
> その中にダイナモについて触れているんじゃないか?」
「ダイナモが違法となる」と主張する根拠のはずなのだが?
> ⇒規則が制定されたときにあったはずの報道や通達ないとしてしまうA。
「ダイナモが違法となる」規則ではないからね。
> もしくは規則が制定されたのに、報道や通達をなかったとしてしまうんだろうか?
> または、国民に規則が制定されたのを知らせないのだろうか?
それは「ダイナモが違法となる」と主張する側に証明する責任がるのだが。
「ダイナモが違法となる」が思い付きのお花畑の妄想だから証明を固辞するしかないんだよね。 >>295
> 無かったと言ってるのはお前だろ?
「ダイナモが違法となる」規則ではないからね。
> 俺は無かったって言ってないだろ?
つまり「ダイナモが違法となる」は虚言だった、ということね。
> 大丈夫か?お前www
「ダイナモが違法となる」の法的根拠は? >>299
誰かに、いちゃもんつけるんじゃなくてw
法律に書かれていないことをつけ足すんじゃなくてwww
既定の法律を適用して説明しなさいwwwwww
一度でいいから、やってみなさいwwwwwwwww >>300
何を言ってんだ?
話の内容が滅茶苦茶だ。 ここは議論の練習をする場?
馴れ合いやってるの?
なに?
自転車板住人も、荒らしなんて軽く論破すりゃあいいじゃんか
荒らしを生かし、楽しんでるの?
屁理屈は法律じゃありません
法文を提示し、違法だと言えばいいだけです
79も伸ばすような内容じゃないw >>303
いや、別に何も困ってませんよ。
みんな、神田水道橋という気違いを弄んで暇つぶししてるだけです。
気違いは、生かさず殺さずですwww
神田水道橋は、いろんなサイトに出かけて行ってあの手この手で印象操作してますが、この5年間で何も変わってませんwww
警察の啓蒙活動や注意喚起のおかげで、世の中の99.9%が点滅を違法だと思ってますよ。
残りの0.1%が「点滅は灯火に含まれうる」という部分を都合よく切り取って喚いてるだけです。
二言目には「ダイナモが違法になるぞ?」ですwww
5年前から主張変わらず。他人のふりしても、神田水道橋たったひとりwww >>301
> 法律に書かれていないことをつけ足すんじゃなくてwww
> 既定の法律を適用して説明しなさいwwwwww
何度も言っているだろ。
点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文も無いから合法だと。
違法厨は規則を「連続点灯を義務付ける条文」と解釈しているようだが、「光度を”常に”有する」とは書かれていない。
> 一度でいいから、やってみなさいwwwwwwwww
君もやってみたら?
>>302
> 話の内容が滅茶苦茶だ。
君の矛盾を指摘しているだけだけど、認めたくないんだね。 >>303
> 法文を提示し、違法だと言えばいいだけです
それが出来ないから
> 79も伸ばすような内容じゃないw
こうなるんだよ。 >>290
>必要な光度や照射範囲は暗闇と市街地では当然違うし、
>一律的な基準を定めてるものではないとするほうが自然。
法は個々の事情なんか考慮しない、考慮する場合はその旨言及する
なんの言及もない場合は考慮外
前照灯の場合なら、道路照明が考慮されるのは照明で然るべき明るさがあるトンネル内
除外事例以外は一律な基準に従う
見通しが良く路上に車が存在しないことを確認できたとしても、赤信号を無視して横断歩道を渡る、交差点を突っ切れば違反となる
街路の明るさなどムラがあり、街灯以外の存在が不確かな光源による変動も大きい
東京の環七内側だって暗い街路や路地は幾らでもある
そんな不確かな明るさを除外対象にはできないし、環境光に連動して明るさを的確に調節し続けることは自転車前照灯で自動化無理だろうしやってもメリットはない
照明の明るさを保証できないトンネルは入口にライト点灯の標識がある
街路を明るいと感じたら勝手に前照灯を切るのは不都合だ、夜鷹の目を持つ奴、鶏並みの奴色々なのだから
自転車前照灯の明るさが有効に使えるよう街路の照明をもっと暗くした方が良いのかもな >>305
俺はやった。(>>23-28)
お前がやってるのはいちゃもんをつけるだけ。 >>307
> 前照灯の場合なら、道路照明が考慮されるのは照明で然るべき明るさがあるトンネル内
> 除外事例以外は一律な基準に従う
その基準は点滅を禁止していけどね。
> 見通しが良く路上に車が存在しないことを確認できたとしても、赤信号を無視して横断歩道を渡る、交差点を突っ切れば違反となる
明らかな交通違反の例を出しても点滅は違法にはならないよ。
> 街路を明るいと感じたら勝手に前照灯を切るのは不都合だ、夜鷹の目を持つ奴、鶏並みの奴色々なのだから
> 自転車前照灯の明るさが有効に使えるよう街路の照明をもっと暗くした方が良いのかもな
ライトを消すと言っている人がいるの? >>308
> 俺はやった。(>>23-28)
で、ダイナモが違法だと確信したのなら、それを証明する「ダイナモは違法」とする警察の見解なりを出してよ。 >>310
警察の見解をい根拠にしてるわけじゃないからw >>310
でさ、いちゃもんはいいからさ。
法律に書かれていないことをつけ足すんじゃなくてwww
既定の法律を適用して説明しなさいwwwwww
一度でいいから、やってみなさいwwwwwwwww
できないのか? >>311
> 警察の見解をい根拠にしてるわけじゃないからw
司法も警察もしていない解釈で、違法性阻却事由でダイナモが合法となる、のだったね。
>>312
> 法律に書かれていないことをつけ足すんじゃなくてwww
> 既定の法律を適用して説明しなさいwwwwww
「常に」を足さないで素直に法令を読んでみたら?
> 一度でいいから、やってみなさいwwwwwwwww
> できないのか?
鏡に向かって言っているんだね。 >>313
えっ?
司法も警察もしていない解釈?
自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性があるとすんのか?
ひっくらこいたwww
「常に」を抜いた既定の法律を適用した正しい説明を求む。
できっこないだろうけどなwww
俺は、やってるしできてるけど?
お前はやらないし、できもしない。wwwwww >>314
お前にできることは、いちゃもんをつけることだけwww >>315
おっと、自分にアンカ。
>>313へのレスだ。 > >>313
> 自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性があるとすんのか?
誰がそんなことを言っているの?
> 俺は、やってるしできてるけど?
そう?
違法厨の「滅の時」は「常に」を足した解釈だよ?
まさか気付いてないの?
>>315
> >>314
> お前にできることは、いちゃもんをつけることだけwww
自覚しているね。 >>317
ほら、いちゃもんしかしないだろ?
点滅が合法になる法なんてないから、既定の法律を適用した正しい説明ができない。
法には無いことを根拠に意味不明なことを喚くだけなのさ。 >>309
>その基準は点滅を禁止していけどね。
要件を満たす灯火の点灯を義務づけているのだよ。
で、点滅だと要件を満たせないというのが否定派の主張だ。
点滅禁止だから違法だと言ってるのではないよ。
>明らかな交通違反の例を出しても点滅は違法にはならないよ。
点滅が違反だと判断されれば、それが軽微な違反であっても違反にはかわりない。 >>318
> 点滅が合法になる法なんてないから、既定の法律を適用した正しい説明ができない。
点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない、これが規定の法律を適用した正しい説明。
> 法には無いことを根拠に意味不明なことを喚くだけなのさ。
規則に「常に」を足して解釈したのが、「滅の時」。
>>319
> 要件を満たす灯火の点灯を義務づけているのだよ。
道路交通法に「点灯」という言葉は使われていない。
君は
> 法には無いことを根拠に意味不明なことを喚くだけなのさ。
をしているんだよ。
> 点滅が違反だと判断されれば、それが軽微な違反であっても違反にはかわりない。
で、点滅を違反だと判断した判例は? >>313
>「常に」を足さないで素直に法令を読んでみたら?
除外されている条件以外は『常に』しかないのだよ、『時々点灯』じゃ駄目なのさ
法の条件は『夜間路上に有る時』なんだから、光と共にアンタの自転車も路上からから無くなるなら構わないけど >>321
> >>313
> >「常に」を足さないで素直に法令を読んでみたら?
> 除外されている条件以外は『常に』しかないのだよ、『時々点灯』じゃ駄目なのさ
規則制定当時のほとんどのライトが違法になるぞ。
> 法の条件は『夜間路上に有る時』なんだから、光と共にアンタの自転車も路上からから無くなるなら構わないけど
「夜間、道路にあるときは」だよ。
本当に道路交通法を読んでいるの? >>320
>道路交通法に「点灯」という言葉は使われていない。
「つける」でも同じだ。
点滅の有無に関わらず、要件を満たす灯火をつける必要があるのであって、点滅禁止規定がないから合法なんて言えないよ。
>で、点滅を違反だと判断した判例は?
合法の判例がなければ、違法とする判例の有無なんて関係ないね。 >>320
> 点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない、これが規定の法律を適用した正しい説明。
前にも言ったけど、無灯火でも合法になるな。
消灯は禁止されていないし、連続でつける必要がなければ、
夜間路上に有る時に規程の光度があるライトをつけた後、消しても問題ない。
これは、お前の解釈と同じこと。 >>323
> 合法の判例がなければ、違法とする判例の有無なんて関係ないね。
あれ?
> 点滅が違反だと判断されれば、それが軽微な違反であっても違反にはかわりない。
と言っているのは、点滅が違法と判断された判例があるからではないの? >>324
> > 点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文もない、これが規定の法律を適用した正しい説明。
> 前にも言ったけど、無灯火でも合法になるな。
どうして?
「つけなければならない」からつけていなければ無灯火だよ。
> 消灯は禁止されていないし、連続でつける必要がなければ、
> 夜間路上に有る時に規程の光度があるライトをつけた後、消しても問題ない。
自分で「つける」「つけない」を操作しているなら「つけなればならない」を満たさないときに無灯火になる。
点滅でつけていれば問題ない。
君はどうして道路交通法の条文を引用しないで自分の言葉に置き換えるの?
そうしないと矛盾が生じるから?
> これは、お前の解釈と同じこと。
違うね。 久しぶりに必死を覗いてみたら伸びてるIDがあったから来てみた。
あいかわらずの平常運転で安心したw
おれはVOLT800常時点灯(ほとんどLOWモード)+小さい点滅の併用だわ。
点滅ライトでの注意喚起も大事だと思っているので。
点滅だけの人にはならないけど
点滅併用を叩かれるとなると、赤点滅LEDベストでも着るわ。
もしくは点滅ライトをカラダに付けるとする。 >>326
つけなければならない
→つけただろ?
その後、禁止されていない消灯にしただけだ。
自分で「つける」「つけない」を操作しているなら
→他人が消したら問題ないのか?
じゃあ、他人にライトを消されたら無灯火でもいいのかよ。
大体、 点く・消えるを繰り返す点滅モードにするという、自分の操作じゃねーか。
自分で操作してないのに、電池が切れたから無灯火になった。って合法か?
>>23-28で、条文を自分の言葉に置き換えているか?
それは、独鈷なのかを示してみろよ。 >>328の訂正
失礼。
>>23-28で、条文を自分の言葉に置き換えているか?
それは、どこなのかを示してみろよ。 >>328
> つけなければならない
> →つけただろ?
点滅モードでね。
> その後、禁止されていない消灯にしただけだ。
点滅モードの滅の時は自分でライトを「消灯」にしているわけではないよ。
> 大体、 点く・消えるを繰り返す点滅モードにするという、自分の操作じゃねーか。
君が使っているライトは自分で点けたり消したりをしないと点滅しないのかもしれないが、
点滅モードのあるライトは、つけていればライト自体が点滅しているよ。
> 自分で操作してないのに、電池が切れたから無灯火になった。って合法か?
それは無灯火だろ。
> >>23-28で、条文を自分の言葉に置き換えているか?
> それは、独鈷なのかを示してみろよ。
そこのことは言っていないだろ。
ただし、>>25 の
> 灯火がついている時は法律が守られていますが、
> 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
だが、灯火に点滅が含まれるのだから
点滅の灯火がついている時は法律が守られています。
だね。
そして、「点滅の灯火」が消えている時は「灯火をつけていない」から無灯火だね。
そうすると、点滅でつけていれば合法ということだね。 >>330
話の内容がずれているw
無灯火は合法か?って聞いてるんだよ。
無灯火かどうかは既に分かってることなんだよ。
> だが、灯火に点滅が含まれるのだから?
自転車の前照灯に点滅が含まれているとの根拠を出せ。
もちろん、規定の法律を適用してだぞ。 >>331
> 無灯火は合法か?って聞いてるんだよ。
無灯火は違反だよ。
> > だが、灯火に点滅が含まれるのだから?
> 自転車の前照灯に点滅が含まれているとの根拠を出せ。
> もちろん、規定の法律を適用してだぞ。
君が >>24 に書いてあるだろ。
そして、>>25 は >>330 で訂正済みで点滅モードでつけていれば合法だ。 >>332
> 無灯火は違反だよ。
そうの通り。
お前の言い分は点滅も違反ってことだ。
>>24に書いてあるのは点滅は違反じゃない。ってことだけだ。
自転車の前照灯に点滅が含まれているとは書いていない。
点滅させても、規定の光度を有していれば違法にはならない。
>>24を見て、自転車の前照灯に点滅が含まれていると勝手なことを言うな。 >>333
> お前の言い分は点滅も違反ってことだ。
違うね。
> >>24に書いてあるのは点滅は違反じゃない。ってことだけだ。
> 自転車の前照灯に点滅が含まれているとは書いていない。
自転車の前照灯の点滅を禁止する法令がないし、自転車の前照灯の連続点灯を義務付ける法令もない。
> 点滅させても、規定の光度を有していれば違法にはならない。
規定の光度の点滅モードでつけていれば合法なんだよ。
> >>24を見て、自転車の前照灯に点滅が含まれていると勝手なことを言うな。
含まれないことを法的に証明してから言ってくれ。 >>334
> 違うね。
お前の言い分ではそうなるだろ?
どこが違うのかの説明もなしに違うと言い張っるしかできないのか?
> 規定の光度の点滅モードでつけていれば合法なんだよ。
> 含まれないことを法的に証明してから言ってくれ。
点滅は光度を有していない時があるよね?
既定の法律では光度を有することとされているよね?
実際の事実に既定の法律を適用すると違法になるよね?
お前は、点滅は光度を有していない時があるのを無視してるよな。
事実はちゃんと事実として受け入れないとダメだぞ。 >>335
> どこが違うのかの説明もなしに違うと言い張っるしかできないのか?
法52条のつけなければならない灯火に非常点滅表示灯があるから点滅でも法52条の無灯火にはならない。
> > 規定の光度の点滅モードでつけていれば合法なんだよ。
> > 含まれないことを法的に証明してから言ってくれ。
> 点滅は光度を有していない時があるよね?
それが点滅だからね。
> 既定の法律では光度を有することとされているよね?
「常に」とは書いてないね。
> 実際の事実に既定の法律を適用すると違法になるよね?
ならないよ。
> お前は、点滅は光度を有していない時があるのを無視してるよな。
無視してないよ。
> 事実はちゃんと事実として受け入れないとダメだぞ。
自転車の前照灯に点滅が含まれないことを法的に説明してくれ。 >>336
自転車の前照灯
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
点滅モード
光度を有していない時がある
(点滅は灯火が消えている時がある)
点滅の光度を有していない時は、規程の光度を有していない。
↓
法律上の自転車の前照灯には当たらない。 【キチガイの言い分】
常にとは書いていないから合法
規程の光度を有する前照灯をつける。
消灯は禁止されていないから消した。
無灯火になるけど合法。
でも、無灯火は違法。
点滅モード
点滅モードの滅の時は自分でライトを「消灯」にしているわけではないから合法。
電池切れ
電池切れは自分で切らしたわけではないのに違法。
前照灯の点滅モード
法52条のつけなければならない灯火に非常点滅表示灯がある
だから自転車の前照灯に点滅も含まれる。 >>337
すでに >>330 で否定済み。
>>25 は証拠と認めない。
他の法的根拠を出してね。。 >>339
>>330のどの部分で否定になってるか、読んでも全く分からん。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています