【違法】ライトを点滅させてる人 79人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル) 首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪ 国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。 【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則 【罰則】5万円以下の罰金等 【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。 質問1:点滅ライトは前照灯ですか? 回答:前照灯ではありません。 質問2:具体的な根拠は? 回答:前方10mが確認できないから。 質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか? 回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが 点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない) 質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか? 回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある) 質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か? 回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。 【違法】ライトを点滅させてる人 78人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1504925268/ ※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。 以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。 ■警視庁 「点滅は前照灯ではない」 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no28/onepoint_koho28.htm http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no61/main_koho61.htm ■Panasonic 「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」 ■ブリヂストンサイクル 「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」 ■キャットアイ 「夜間走行時は点灯でお使いください。」 ■JIS C9502 定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない ■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定 「点滅では基準を満たせないのでアウト」 http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg ■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方 「※点滅式の物は、前照灯ではありません」 http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg ■埼玉県道路交通法施行細則法 「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」 http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html ※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。 また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。 大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。 https://twitter.com/hira_yuka/status/12899393314 おまわりさんに注意されたのですが、自転車のライトは「点滅」じゃダメで「点灯」させなきゃいけないそうです。 https://twitter.com/onekosama29q/status/14311854939570176 自転車でライトを“点滅”して走っていたらおまわりさんに注意された。これだと“無灯火”と同じ扱いになるからって…。“点灯”させないとダメなんだって。 https://twitter.com/suzuhanakk/status/255678028691169281 自転車のライトを点滅させてたらおまわりさんに停められた。点滅させてるのは無灯火扱いなんだ、知らなかったよ。 https://twitter.com/Tesshin5656/status/410054889784373250 帰り道にて 「ちょっとちょっとそこの自転車止まってくださーい。フロントのライトねー、点滅させるの違反なんですよー」 https://twitter.com/hokekyo/status/385792729923338240 コンビニに行ったら、久々に警官に止められた。自転車の点滅ライトが禁止になったのは知らなかったわ。 https://twitter.com/STORM_RX2/status/383620912614223872 自転車のライト - 自転車で夜の街をフラフラしてると、 淡路町の辺りで若い警官に呼び止められる。 無灯火と疑われたようで、ライトが灯っていることを伝えると、一言。 「点滅はダメなんですよ。」 https://twitter.com/vjroba/status/319496351731822592 警官に自転車のライトが点滅になってるんで常時点灯にするよう言われた。 道交法では点滅は駄目なんだそうだ https://twitter.com/i2meguri7/status/538331886339112961 うわー夜のネズミ取りは自転車が餌食。 てかめっちゃ警官おるー 何が原因かってーと、ライトなんだよね。 点滅ライトはライトを付けてないのと同じだからダメなんだよね。 https://twitter.com/maruru_h/status/580435679764692994 ええ??自転車のライトって点滅にして使ったらいけないの?? 私「え?そんなの初めて聞きましたよ?」 警官「ルールだから」 私「ルールって何?法律ですか?」 警官「そうそう」 私「知らないなあ」 警官「それは勉強不足だね」 マジか。 https://twitter.com/yurika_moku/status/27844213371 自転車の点滅ライトって無灯火扱いになるんだって!これの方が目についていいのかと思ってたよ。距離感解りづらいから常時点灯にしといてね、っていまオマワリんに助言を受けた。 https://twitter.com/miiiyan/status/448770162 自転車乗ってたらお巡りさんに止められた。ライト点滅は法律違反だと。いつから? https://twitter.com/lunafiria/status/108856646616358913 職務質問の時に前方へのライトを点滅させるのはNGって言われた https://twitter.com/aidatheremin/status/169750957540909056 生まれて初めて、自転車検問を受けた。お巡りさんに止められて、名前を聞かれ、防犯登録ナンバーをトランシーバーで伝えて確認していた。私の自転車では、LEDライトを点滅させていたが、点灯させてないといかんらしい。 https://twitter.com/shouwakasa/status/182470272245448704 警察で言われたけど 夜に自転車のライトは点滅では駄目なんだと 点灯でないとライトを付けてたとは言えないんだと。 https://twitter.com/tatsuyadeath/status/197363849291235330 今って、自転車ちゃんとしてる点滅するLEDの灯り付けてても警察に止められるんだね。 何が正解で何がダメで何を基準にしてるんだろうね〜 https://twitter.com/EqualofHeaven/status/599532396766068736 前照灯点滅させてたらお巡りからそれ無灯火と同じだからって言われたんで、皆さんも気をつけて下さい。 https://twitter.com/09_01_05N/status/609024418929475584 さっきお巡りさんに「自転車のライト(前照灯)は点滅じゃなくて点灯じゃなきゃダメだよー」って注意された。そーなの?もう10年以上ずっと点滅で乗ってたよ。 https://twitter.com/BNSH/status/650340265778147331 さきほど警官に止められるまで知らなかったんですけど、自転車のフロントライトは、点滅させて使っちゃダメなのね。 https://twitter.com/saru_chan/status/659167225442467840 自転車のライトの件ですが交番で聞いてみたした。確かに点滅では厳密にはダメだそうです。 ★警視庁の見解としては、点滅は前照灯ではない。 見解はリーフレット通り。今年版リーフレットに載らなくなったからと言って見解が変わったわけではない。 ☆点滅を自転車で使ってることは不法行為ではない。夜間以外での使用、夜間に複合的に使う分にはOK。 ☆ただし、自転車用前照灯としては使えない。 ☆前照灯代わりに使った場合は無灯火として扱われる。つまり交通違反・違法。 ☆ただし、現状点滅のみの取り締まりは行われていない。 自転車用点滅灯というものは存在しておらず、自転車用前照灯に点滅モードが付いている状態なので、 現場警官がその都度注意し、点灯モードに切替えてもらってるだけというのが現状。 ☆頑なに警官の注意・指示に従わない場合は、検挙もありうる。 つまり、前照灯として使うことは駄目だが、昼間に使ったり自転車に付ける分には合法。 前照灯として使ったら無灯火として違法。 これが答え。 点滅モードがオマケとしてついてる状態だから、警官が注意して点灯モードに切替えさせておしまいっていうのが現状だ。 点滅モードだけの商品が発売されないかぎり、検挙はないだろうね。 だが、ライトメーカーもそんなものは作らないでしょう。 ライトメーカーの見解も一様に 「点滅は前照灯として使えない」 です。 ★点灯派、常識派、遵法派、健常者 ←正解 ■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守しよう ■警視庁、公安委員会、埼玉県公示、ライトメーカーの見解は、「点滅式(点滅モード)は前照灯じゃない」というものです ■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋 ■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK ■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である ■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠なんて存在しない ■わからないことがあれば、各公安委員会、各県警に問い合わせしよう ★点滅派・常識的合法派 ←気持ちはわかる ■罪刑法定主義に基づき、点滅を違法とする文章がない限り違法とは認められない。 ■法を判断する機関は裁判所だけだ。 -------------ここまで健常者------------- ★点滅爺・神田水道橋・無政府主義者 約1名 ←ホンモノの気違い ■俺が合法だと思うから合法だ 大声で喚けば黒も白になる! ■点滅でも捕まらないんだからいいだろ 無灯火よりマシだろ ■法律には、点けなければならないと書いてあるが、消えてはいけないと書いてない。だから点滅で消えてもいいのだ! ■法に沿えば合法。沿ってなくても合法。 ■ライト自体の性能なんて関係ない。街灯他、周りの状況により障害物が見えればいい。とにかく何か点いてさえいれば合法 ■俺は無灯火でも見える。見えない奴は医者に行け。俺が見えるか見えないかが重要。 ■無灯火で見えないド田舎に住む奴が悪い ■警視庁が点滅のことをリーフレットに書かなくなったのは合法だと気づいたから!警視庁のリーフレットの過去ログが消えたのも同様! ■警察庁回答文は、「点滅は灯火に含まれる」って改変すりゃ、俺にとって都合がいいから採用! ■点滅灯は被視認性にも優れる。根拠はなくても、俺がそう主張するからそうなんだ ■「法に沿っていれば合法、法に準拠しなければ違法」なんてものは「踏み絵」じゃねえか。俺は絶対に認めねえぞ。認めたら言質を取られて議論に負けちまう。 ■夏は宮崎にマリンスポーツに行くし、冬はキャンプに行く。だけど、2chの24時間粘着は続けるぜ! ■俺の「アヒル声作品」を見ればいいだけだ! 以上、点滅爺(神田水道橋)が賽の河原で脱糞して涙を流し贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。 以後狂人点滅爺が「おちんぽ」などと卑猥用語を喚きながら怪文書を貼りますが、スルー願いますw 点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。 点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw :::::;:::: ヽ ノ │ │:::::::::  ̄- - ̄ . │ │:::::::  ̄ ̄ │ │:::::: ミミミミミミミ ミミミミミ│ │:::: ───〓──────〓〓─────〓 │ ── ̄ ̄ │/ ̄●\ / │〆 ̄●ヽ │ │ヽ ⌒⌒\ヽ───ノ /│ │───> .│ │ヽ 〆  ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ \──/ │ \. │ │ │ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ .. │ │ / │ .│ . . ─/ ヽ / < 尿漏れピストン吃音点滅爺、ホームラン級の馬鹿だな │ │ / \⌒\ ノ\ . / \ │\/ヽ / \. / \ │ │\ │ │ <── ̄ ̄ ̄──). /  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ ヽ │ \ \皿皿皿皿皿皿/ / │ .│ \ \────/ / │ / \ (────ノ / │ /│ \ . /\ │ / │ \ <──── /│\ │ノ │ \ / │ \ │ │ \ / │ \ │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ │  ̄\── 福岡県警から返答があったよ。 「前照灯は点灯する事になっておりますので点滅では使えません。」 「指導警告票を交付しているかは把握しておりませんが指導警告の対象となります。」 「道交法52条では点滅は違反になり得るという事です。」 だそうな。 日本人で無い奴に日本語は理解できないし、頭も悪そうだから理解させることも不可能だろう 灯火と灯火器の区別さえつけられないレベル サーチライトとポジションマーカー灯とストロボ威嚇・幻惑灯の違いが解っていない 異なる機能を一つの灯火器に組み込んでもポジションマーカー機能やストロボ威嚇・幻惑機能がサーチライトに変身できる訳ではない マルチツール/万能ナイフと呼ばれるものがあるが、組み込まれているナイフ、鋸、栓抜き、鋏・・・・・・といった個々の機能が拡張され栓抜きをナイフとして使えるようになる訳ではない 鋸、鋏、ナイフ、缶切り、何れも切ると言うのだから全てナイフとして使える、なんてことにはならないだろ 前スレ>>755 >点滅を認める法令なんかじゃない。 点滅を認める法令だよ┐(´ー`)┌ だから「非常点滅表示灯」を含める事が出来るのだ┐(´ー`)┌ >公安委員会が定めている灯火は点滅を認めていない。 「明示的に禁止していない」のだから、認めていないのではなく想定していないだけだな┐(´ー`)┌ >>756 >非常点滅表示灯の明るさの規定がどの様に書かれているか分かれば、 (非常点滅表示灯) 第217 条 非常点滅表示灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第41 条の3第2項の 告示で定める基準は、第215 条第1項(第3号の表のロ、ハ及びニを除く。)の規定(自 動車の両側面に備える方向指示器に係るものを除く。)に定める基準を準用する。 第215条第1項 = 方向指示器、ウインカーそのもな┐(´ー`)┌ まだやってるのかこのスレ 答えは「グレー」 。 はっきり黒なら警察はスルーし過ぎでおかしい。 「10mの距離にある・・」 それなら2、3m先の地面を照らしてるママチャリは違法? スポット光で狭い真正面しか照らさないライトは違法?(法律には「ごく狭い真正面だけでいい」なんて書かれてない) 厳密違法なのかもしれない。 でも街頭とかある中での現実性によって、グレーだわな。 JISを絶対視してる人も多いだろうけど、 10ルーメンのスポット光ライト(JIS適合最低品)を 「10m先を確認出来る」ってするのはそれはそれで相当強引だからね。 元の法律としてはどう考えても 実際に人間の目で、ある程度広範囲に「10m先(現実的にはもっと先まで)を確認出来る」ことを求めてるよ。 JISはむしろ「ああ、やはり街灯を考慮してるんだな」ってのがわかるもの。 *任意標準 JISそれ自体は、JISに適合しない製品の製造、販売、使用、JISに適合しない方法の使用などを禁ずるものではない。この意味で、JISは基本的に任意標準である。 前スレ>>754 >想定していなかったことは無かったこと┐(´ー`)┌ >おチョンコ助平の浅墓な考え方が問題なのだ┐(´ー`)┌ お前の勝手な妄想なんて知るか(笑) >そんな単語書いてない!書き足している!話がそれている!話にならんね┐(´ー`)┌ 当たり前だね。書いてもいないことに反論されても、相手できないよ(笑) >ダイナモがそーいう灯火なのだから当然だな┐(´ー`)┌ ダイナモはね。 でも、それがどうして、点滅灯のように、走行中に常に点滅していることまで許容してると言えるのだ? >世界でたった1人「俺は見た!」と言い張っているだけじゃぁ根拠にならないよ┐(´ー`)┌ ダイナモ式ライトにと点滅灯と違いが分からないなんて、どんな頭してるんだろうね。 >政令で定める、公安委員会が定める、それぞれ何が違う?┐(´ー`)┌ >誰が決定するのかという権限の委任先が違うだけだ┐(´ー`)┌ その2つを比べてどーする(笑) 灯火の要件が下位法令に委任されているから、政令や公安委員会規則では条文の違う非常点滅表示灯と前照灯・尾灯は同じ解釈にならない、 非常点滅表示灯の点滅が認められるからといって、前照灯や尾灯の点滅が認められるわけではないと言うことだよ。 >「果たしていない」という法的根拠は?┐(´ー`)┌ 都合が悪くなると、いつもこれだね。 一から十まですべてが法令に規定されてなければ何も理解できないのか? >>15 >JISはむしろ「ああ、やはり街灯を考慮してるんだな」ってのがわかるもの。 基準を決めるとに不安定な外的要因なんて考慮するわけないだろ。 >>16 >道路交通法の「前方」とは特に限定されていない限りは真ん前だけけでなく、斜め前(車両の先端から真横に引いた線よりも前)を含んでいる。 またこれを持ち出してきたのか。 道交法は自転車の灯火に、そんな広い範囲で10m先まで照らすことなんて要求してないよ。 >>15 >10ルーメンのスポット光ライト(JIS適合最低品)を >「10m先を確認出来る」ってするのはそれはそれで相当強引だからね。 どうしてそう考えるの? 100cd、10m先スポット径3.5mで光軸上鉛直面照度1Lux(満月の明るさ)程度あるけれど この明るさは最低限の値であり実際はモット明るいのだけれど 400cdなら4Lux、190Lmで新聞が読めるとする明るさね(日没後30分位の明るさ) 防犯灯の推奨値はクラスBでは水平面照度3Lux、鉛直面照度0.5Luxなんて明るさなんだけどね 自治体によってはダイナモは明る過ぎて相手を幻惑するから光軸着地点は15mを越えてはいけないなんてところもあるほど 時速10〜15km/hの停止距離は(制動距離ではないよ)2.6〜4.4m位、停止距離10mは27km/hなんだけどね JISの値は最低限の要求水準として妥当だと思うよ、最新版では5倍の明るさまで規格化されているしね 最近は老齢化などで暗視力の平均が低下しているから明るいグレードを設定したのかもね(w 自動車の1000Lux以下点灯オートライトは2020年新車から実施 >>17 >お前の勝手な妄想なんて知るか(笑) 論理的な解釈であって妄想ではない┐(´ー`)┌ >当たり前だね。書いてもいないことに反論されても、相手できないよ(笑) おチョンコ助平が統失だからだな┐(´ー`)┌ >ダイナモはね。 >でも、それがどうして、点滅灯のように、走行中に常に点滅していることまで許容してると言えるのだ? ハブダイナモ特有の点滅は「走行中」に起こる事だ┐(´ー`)┌ そして、法令に「走行中」という区別が無い┐(´ー`)┌ >ダイナモ式ライトにと点滅灯と違いが分からないなんて、どんな頭してるんだろうね。 俺が言っているのは「法的な区別」だからな┐(´ー`)┌ ダイナモや点滅モードを見たってそこに法令が書かれている訳ではない┐(´ー`)┌ >非常点滅表示灯の点滅が認められるからといって、前照灯や尾灯の点滅が認められるわけではないと言うことだよ。 下位法は上位法に矛盾しないのだから、委任先が違うんだい!と言い張る事に何ら意味はない┐(´ー`)┌ 都道府県公安委員会は点滅を禁止しなかった。それだけだよ┐(´ー`)┌ >一から十まですべてが法令に規定されてなければ何も理解できないのか? 無から規定を生み出してはいけない┐(´ー`)┌ これは「一」が無いから何も理解できないのだよ┐(´ー`)┌ JIS C 9502:2008では 14.4 一次電池を使用した前照灯及び尾灯の光度の維持試験 試験する灯火装置に標準光源及び未使用の一次電池(使用推奨期限内のもの)を取り付ける。試験は, 周囲温度20℃±2℃,相対湿度(60±15)%において行う。 標準光源を全負荷(すなわち,ほかの灯火装置がある場合には,それらの照明装置を含める。)で,1日に1回, 連続30分間作動させ,1週間につき連日5日間,4週間にわたって作動(すなわち,合計10時間作動)させる。 こうなっている。つまり、自転車は片道30分程度を走る物と見做している訳だな┐(´ー`)┌ >>18 >基準を決めるとに不安定な外的要因なんて考慮するわけないだろ。 「モデルケース」という安定した外的要因を考慮するよ┐(´ー`)┌ 片道30分程度の距離なのだから、それが「市街地」なのは明白だ┐(´ー`)┌ 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか? 既定の法律を実際の事実に適用しますよね? 点滅させる →法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。 前照灯を点滅でつける →前照灯を点滅でつけてはいけないと 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば 白色又は淡黄色で、 夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を 確認することができる光度を有するもの 白色又は淡黄色 →灯火がついている時は法律が守られていますが、 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 光度を有するもの →灯火がついている時は法律が守られていますが、 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 これは、 灯火がついている時は法律が守られていますが、 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。 法律が守られている ↓ 法律が守られていない ↓ 法律が守られている ↓ 法律が守られていない ↓ ・ ・ ・ を、繰り返していることになりますよね? 法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。 しかし、 合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。 既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。 つまり、 通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 せめて、 「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」 「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」 などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、 残念ながらそんな判例もありません。 ダイナモは、 停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。 ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。 それは、違法性阻却事由とされています。 >>21 >ハブダイナモ特有の点滅は「走行中」に起こる事だ┐(´ー`)┌ >そして、法令に「走行中」という区別が無い┐(´ー`)┌ 「常に」というのを無視したね。 >俺が言っているのは「法的な区別」だからな┐(´ー`)┌ >ダイナモや点滅モードを見たってそこに法令が書かれている訳ではない┐(´ー`)┌ 公安委員会規則の要件を満たす光度があるかどうかは、客観的に判断するのだから、法的な区別なんて関係ないね。 >下位法は上位法に矛盾しないのだから、委任先が違うんだい!と言い張る事に何ら意味はない┐(´ー`)┌ 知識のないやつはこれだから困るよ。 法第52条では灯火の要件は何も決めてない。すべて下位法令に委任してるんだよ。だから、下位法令で点滅を認めることができるので、「道交法上、点滅は灯火に含まれ得る」となるのだよ。 それに、「委任先が違うんだい」って何?またまた、お前の得意な人の話の捏造だね。 >これは「一」が無いから何も理解できないのだよ┐(´ー`)┌ 公安委員会規則は無視するの? >>22 >こうなっている。つまり、自転車は片道30分程度を走る物と見做している訳だな┐(´ー`)┌ だから何? その範囲には常に街灯があるとでもいいたいのか? >「モデルケース」という安定した外的要因を考慮するよ┐(´ー`)┌ 光度とは関係ないじゃん。どこに街灯の明りが考慮されてるんだよ(笑) >片道30分程度の距離なのだから、それが「市街地」なのは明白だ┐(´ー`)┌ 時速15kmとして7kmか。うちの実家のある市ならそれだけ走ったら街灯のない場所はいくらでもあるよ。 >>29 >「常に」というのを無視したね。 停止時、低速時、通常走行時、というったおチョンコの言う区別が法令に無いのだから、 「常に点滅している」の「常に」は意味が全く無い┐(´ー`)┌ >公安委員会規則の要件を満たす光度があるかどうかは、客観的に判断するのだから、法的な区別なんて関係ないね。 客観的な判断基準も測定方法も無いのに、どうやって要件を満たす光度があるかどうかを判断するんだい┐(´ー`)┌ 「俺には区別できるし見れば分かる」は主観だぞ。分かっているのか?┐(´ー`)┌ >法第52条では灯火の要件は何も決めてない。すべて下位法令に委任してるんだよ。だから、下位法令で点滅を認めることができるので、「道交法上、点滅は灯火に含まれ得る」となるのだよ。 論理的な思考が出来ない奴はこれだからな┐(´ー`)┌ 「何も決めていない」のであれば、下位規定で禁止しなければ「何も決めていない」、つまり「許容する」となるのだよ┐(´ー`)┌ おチョンコ助平が「何も決められていないから」フラッシュライトを前照灯として流用できるようにな┐(´ー`)┌ >公安委員会規則は無視するの? 「公安委員会が定める灯火」は「何も決めていない」のだから、一も無く「無」そのものだよ┐(´ー`)┌ 勝手な解釈を生み出すなってな┐(´ー`)┌ >>30 >その範囲には常に街灯があるとでもいいたいのか? 普通にあるね┐(´ー`)┌ >光度とは関係ないじゃん。どこに街灯の明りが考慮されてるんだよ(笑) モデルケースを元に光度を設定するのだから、「考慮されている」としか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌ >時速15kmとして7kmか。うちの実家のある市ならそれだけ走ったら街灯のない場所はいくらでもあるよ。 距離=速度×時間がそのまま成り立つなんて、いくらなんでもド田舎過ぎるだろ┐(´ー`)┌ 想定が出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌ >>31 >停止時、低速時、通常走行時、というったおチョンコの言う区別が法令に無いのだから、 >「常に点滅している」の「常に」は意>味が全く無い┐(´ー`)┌ 違法性を判断するときには、そういう点も考慮されるよ。点滅の何が問題かということをよく考えてみな。点滅灯はいわゆるスポーツタイプの自転車に乗っている人が使ってるけど、けっこうなスピードを出してるよね。 停止時や低速時に光度がなかったり不足したりするダイナモとは判断が異なって当然だね。 >客観的な判断基準も測定方法も無いのに、どうやって要件を満たす光度があるかどうかを判断するんだい┐(´ー`)┌ >「俺には区別できるし見れば分かる」は主観だぞ。分かっているのか?┐(´ー`)┌ 点滅してるかどうかを、見て分からないの? そうか、お前は点滅も常時点灯の前照灯と同じに見えるから、何が問題かが理解できないんだね。 >論理的な思考が出来ない奴はこれだからな┐(´ー`)┌ それはお前だよ。 >「何も決めていない」のであれば、下位規定で禁止しなければ「何も決めていない」、つまり「許容する」となるのだよ┐(´ー`)┌ ならないね。 公安委員会規則の要件を満たす必要がある。点滅でもいいとはどこにも書かれていない。 >おチョンコ助平が「何も決められていないから」フラッシュライトを前照灯として流用できるようにな┐(´ー`)┌ フラッシュライトを常時点灯の懐中電灯とするならば、公安委員会規則の要件を満たす光度があれば、それは「流用」ではなく、法第52条の「前照灯」だ。 根本なとこを理解できてないようだね。 だから、「前照灯」として売られていたら、後ろ向きに付けようが、点滅させようが合法なんてバカな解釈しかできないんだよ。 >「公安委員会が定める灯火」は「何も決めていない」のだから、一も無く「無」そのものだよ┐(´ー`)┌ >勝手な解釈を生み出すなってな┐(´ー`)┌ 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 >>31 >普通にあるね┐(´ー`)┌ お前の知ってる世界って、狭いねぇ。自分の住んでるとこしか知らないのね。 >モデルケースを元に光度を設定するのだから、「考慮されている」としか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌ 光度とは関係ないじゃん。そのモデルケースのどこに街灯の明りが考慮されてるんだよ(笑) >距離=速度×時間がそのまま成り立つなんて、いくらなんでもド田舎過ぎるだろ┐(´ー`)┌ >想定が出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌ もともとお前の想定が出鱈目すぎるんだよ。 >>31 >モデルケースを元に光度を設定するのだから、「考慮されている」としか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌ 光度の測定は、常識ではこのように他の光が影響しないように測定する。 基準を満たすかどうかに、場所によって明るさの違う街灯の明かりなんて一切考慮されないよ。 もしかして、「真っ暗という外的要因を考慮した」とでもいいたいのか? https://www.jbpi.or.jp/report_detail.cgi?id=0470 >>32 >違法性を判断するときには、そういう点も考慮されるよ。 お前の「こう思う」はどーでもいいから、考慮されたと言う事実で示せ┐(´ー`)┌ >点滅してるかどうかを、見て分からないの? 主観じゃねーか。法的な基準を元に客観的に判断しろよ┐(´ー`)┌ >そうか、お前は点滅も常時点灯の前照灯と同じに見えるから、何が問題かが理解できないんだね。 見て区別はできるが、法令上どう区別されているかは規定が無いからさっぱり分からないな┐(´ー`)┌ これは「法的にどう扱われるのか」という問題であって、おチョンコが区別できるか否かの話ではない┐(´ー`)┌ >ならないね。 >公安委員会規則の要件を満たす必要がある。点滅でもいいとはどこにも書かれていない。 「フラッシュライトを流用していい」とはどこにも書かれていないな┐(´ー`)┌ 書かれていないのだからいい、書かれていないからダメ、自分の都合で勝手な事を決めるな┐(´ー`)┌ >フラッシュライトを常時点灯の懐中電灯とするならば、公安委員会規則の要件を満たす光度があれば、それは「流用」ではなく、法第52条の「前照灯」だ。 >根本なとこを理解できてないようだね。 お前がな┐(´ー`)┌ 公安委員会の要件を満たす光度があるのだから、自転車の前照灯なのだ。 ついているその瞬間に規定の光度(笑)があるか否かという規則は無いのだからな┐(´ー`)┌ >「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 何度ソレを持ち出しても、点滅に対して「何も決めていない」事に変わりないぞ┐(´ー`)┌ 気違いには書かれていない文章が読めるようだが、そんな事を出来るのはお前ら若干名だけだ┐(´ー`)┌ >>33 >お前の知ってる世界って、狭いねぇ。自分の住んでるとこしか知らないのね。 想定する自転車の行動範囲は狭いのだから当たり前だ┐(´ー`)┌ >光度とは関係ないじゃん。そのモデルケースのどこに街灯の明りが考慮されてるんだよ(笑) 自転車は極狭い市街地を走り回る物だ。街灯はあって当たり前だ┐(´ー`)┌ だからママチャリには照射範囲が狭く貧弱な前照灯しか付いていないのさ┐(´ー`)┌ >もともとお前の想定が出鱈目すぎるんだよ。 人のいない所に’基準を置くお前の想定が出鱈目過ぎるんだよ┐(´ー`)┌ >>34 >光度の測定は、常識ではこのように他の光が影響しないように測定する。 「街中でお巡りさんが判断する」のだから、意味が無いソースに「常識」ってキャプション付けて持ってくるなよ┐(´ー`)┌ 非常識過ぎる┐(´ー`)┌ >>22 >こうなっている。つまり、自転車は片道30分程度を走る物と見做している訳だな┐(´ー`)┌ 違うな、動作開始後定常状態になるまでの時間だ、それ以上動作を続けてもオーバーヒートなどの異常が発生しないという考え ダイナモの場合は定常状態到達は1時間と見込んでいる 使用時間の上限ではなく長時間連続動作させても異常が発生しないことを確認するために必要な最小時間 なんでも自分都合に合うようねじ曲げるなよ 自転車走行上限時間30分なんて環七内を自転車で走り廻る奴が考えることじゃないだろ >>37 >なんでも自分都合に合うようねじ曲げるなよ お前がな┐(´ー`)┌ 「30分なら何でもいい」と別の試験から関係ない規定を持ってくるなよ┐(´ー`)┌ >>35 >お前の「こう思う」はどーでもいいから、考慮されたと言う事実で示せ┐(´ー`)┌ 勉強が足りないね。違法性を判断するときに、行為の態様が考慮されるのは当たり前のことだけど。 >主観じゃねーか。法的な基準を元に客観的に判断しろよ┐(´ー`)┌ 点滅しているかどうかって、主観か? >見て区別はできるが、法令上どう区別されているかは規定が無いからさっぱり分からないな┐(´ー`)┌ 要件を満たすかどうかに、点滅かどうかで区別なんかされてねえよ。点滅の有無に関わらず、10m先の通行上の障害物を確認できる光度を有しているかどうかだ。 >「フラッシュライトを流用していい」とはどこにも書かれていないな┐(´ー`)┌ 当たり前だ。要件を満たせば道交法第52条の「前照灯」になるということだよ。 >書かれていないのだからいい、書かれていないからダメ、自分の都合で勝手な事を決めるな┐(´ー`)┌ それを言ってるのはお前じゃないか。 「点滅禁止とは書かれていないから合法」 「「フラッシュライトを流用していい」とはどこにも書かれていないな┐(´ー`)┌」 >公安委員会の要件を満たす光度があるのだから、自転車の前照灯なのだ。 >ついているその瞬間に規定の光度(笑)があるか否かという規則は無いのだからな┐(´ー`)┌ 話が繋がらないねぇ。点滅合法の理由か? >フラッシュライトを前照灯として流用できるようにな┐(´ー`)┌ と、フラッシュライトを前照灯することを否定した話だったのに、全然関係ない話にすり変わってるじゃねえか。 >>35 >何度ソレを持ち出しても、点滅に対して「何も決めていない」事に変わりないぞ┐(´ー`)┌ これも話が繋がらないねぇ。お前は、 >「公安委員会が定める灯火」は「何も決めていない」のだから、一も無く「無」そのものだよ┐(´ー`)┌ って言ってたんだよ。点滅云々の話じゃねえよ。 >気違いには書かれていない文章が読めるようだが、そんな事を出来るのはお前ら若干名だけだ┐(´ー`)┌ 頭悪すぎて、話の流れを理解せずに持論を述べてるだけか(笑) >>36 >想定する自転車の行動範囲は狭いのだから当たり前だ┐(´ー`)┌ お前の住んでるとこだけなのね。 >自転車は極狭い市街地を走り回る物だ。街灯はあって当たり前だ┐(´ー`)┌ だからママチャリには照射範囲が狭く貧弱な前照灯しか付いていないのさ┐(´ー`)┌ すごい思い込みだね(笑) >人のいない所に’基準を置くお前の想定が出鱈目過ぎるんだよ┐(´ー`)┌ 人の行動範囲に街灯のないところなんていくらでもあるよ。自分の住んでるとこだけが全てとでも思ってるようだね。 >「街中でお巡りさんが判断する」のだから、意味が無いソースに「常識」ってキャプション付けて持ってくるなよ┐(´ー`)┌ >非常識過ぎる┐(´ー`)┌ 基準値を満たすかどうかの測定の話をしてるのに、また関係のない警察官の判断なんか持ち出してきてら。 それとも、400cdあるかどうかを街中で警察官が判断してるとでもいうのか? >>39 >勉強が足りないね。違法性を判断するときに、行為の態様が考慮されるのは当たり前のことだけど。 「当たり前」で片づけるのではなく、そう判断されたという事実を示せと何度も言っているだろう、嘘つき┐(´ー`)┌ >点滅しているかどうかって、主観か? 「客観的な基準」が存在しない以上、「あれは点滅しているのだから無灯火だ」というのは主観だよ┐(´ー`)┌ >要件を満たすかどうかに、点滅かどうかで区別なんかされてねえよ。点滅の有無に関わらず、10m先の通行上の障害物を確認できる光度を有しているかどうかだ。 そして点滅では要件を満たさないと根拠も無く言い張っているのがおチョンコ助平だ┐(´ー`)┌ >当たり前だ。要件を満たせば道交法第52条の「前照灯」になるということだよ。 要件を満たしているか否かを恣意的に判断してるのお前じゃん┐(´ー`)┌ >それを言ってるのはお前じゃないか。 >「点滅禁止とは書かれていないから合法」 >「「フラッシュライトを流用していい」とはどこにも書かれていないな┐(´ー`)┌」 書かれていないから「点滅は認められていない」と判断したのはお前。 書かれていないのに「規定を満たすから」と判断したのもお前。一貫性が無いと言っているのに、 なぜそれをそのまま俺に投げ返すのかね┐(´ー`)┌ >話が繋がらないねぇ。点滅合法の理由か? そうだよ┐(´ー`)┌ >と、フラッシュライトを前照灯することを否定した話だったのに、全然関係ない話にすり変わってるじゃねえか。 お前が話の流れを理解できないだけだ┐(´ー`)┌ >>40 >って言ってたんだよ。点滅云々の話じゃねえよ。 おチョンコ助平が「このスレは何について話しているスレなのか」という事も、 俺が何について話しているのかも忘れてしまっているだけだな┐(´ー`)┌ だから、「何も決めていない」で脊髄反射してしまったのだ┐(´ー`)┌ >>41 >お前の住んでるとこだけなのね。 人の多い所が基準になるのは常識だからな┐(´ー`)┌ >すごい思い込みだね(笑) 思い込みもなにも、街灯のある街と無い街のどちらに多く人が住んでいると思っているんだ?┐(´ー`)┌ >基準値を満たすかどうかの測定の話をしてるのに、また関係のない警察官の判断なんか持ち出してきてら。 >それとも、400cdあるかどうかを街中で警察官が判断してるとでもいうのか? おチョンコ助平の言い分上、警察官がそういった判断を行っていることになるな┐(´ー`)┌ でなければ「光度不足を理由に違法と判断する」の入り口が無いのだからな┐(´ー`)┌ >>38 バッテリ前照灯の自転車は30分しか走らないが、ダイナモ前照灯の自転車は1時間走るのだってか >>44 その30分と1時間はどこから持ってきたんだよ┐(´ー`)┌ >>25 規則にない「常に」を足しているからダイナモが違法になるんだよ。 >>28 ダイナモが違法性阻却事由で合法となる、とする判例がないから成り立たないね。 おチョンコ助平は、自分が何を発言したのか一度整理しないとダメだろうな┐(´ー`)┌ 得意げに貼ってる糞コピペ>>24-28 には、以下の「事実」が含まれている。 1.点滅は光度不足により無灯火となる 2.ダイナモも同様に光度不足で無灯火となる 3.ダイナモを無灯火として警察が検挙し赤切符を交付した 4.行政訴訟で「ダイナモは光度不足だが仕組み上仕方が無い」として無罪を言い渡した そして、おチョンコ助平はこれを「中学生の頃に見た」と言い張ったのだから、 5.この事件は報道された こうなる┐(´ー`)┌ おチョンコ助平はこの「判決」ないしは「報道」を示せれば事実である、点滅は無灯火であると立証できるが、 報道されたにも関わらずソースを示す事が出来ない┐(´ー`)┌ で、俺が福岡県警に問い合わせた結果(の一部)が>.>10で、 糞コピペを追認する内容ではない以上、「これらの主張は全て嘘」となるのだ┐(´ー`)┌ >>31 >客観的な判断基準も測定方法も無いのに、どうやって要件を満たす光度があるかどうかを判断するんだい┐(´ー`)┌ JIS規格の数値が客観的な判断基準であり測定方法だろうな JIS規格の数値や測定方法では規則の光度要件を満たさないと主張するなら それをアンタ自身で証明して見せないと説得力零 JISの測定方法では点滅条件の全域に渡り測定結果を保証できないな 測定方法がないのは点滅灯だけだよ >「俺には区別できるし見れば分かる」は主観だぞ。分かっているのか?┐(´ー`)┌ 点滅灯に対するアンタの言い分そのものだ、俺様が良いと言ってるから良い、ダメと言っているからダメのだってやつ アンタって正恩裸足だな >>48 >それをアンタ自身で証明して見せないと説得力零 前川助平論法来たwww JISを言い訳にしてもね、「客観的な判断基準も測定方法も無い」に対する反論にはならないよ┐(´ー`)┌ 「警官が街中でやっている行為」の範疇にしか答えが無いのだからな┐(´ー`)┌ >点滅灯に対するアンタの言い分そのものだ、俺様が良いと言ってるから良い、ダメと言っているからダメのだってやつ >アンタって正恩裸足だな ほんとおチョンコは読解力が無いな┐(´ー`)┌ 「規定が無いのだから違反にならない」が俺の主張だぞ┐(´ー`)┌ これは俺様が言っている事ではない。実際に書かれていない事はおチョンコ自身が認めているのだぞ┐(´ー`)┌ >>42 >「当たり前」で片づけるのではなく、そう判断されたという事実を示せと何度も言っているだろう、嘘つき┐(´ー`)┌ そっか、知らないんだ。自分で調べな。法学知識のある人には、違法性や量刑には行為の態様が考慮されるというのは当たり前なんだけどね。 >「あれは点滅しているのだから無灯火だ」というのは主観だよ┐(´ー`)┌ ダイナモ式ライトと点滅灯の違いの話をすり替えたね。 >そして点滅では要件を満たさないと根拠も無く言い張っているのがおチョンコ助平だ┐(´ー`)┌ そうだよ。点滅では消えているときがあるので、安全を十分に確保できるとは言えないからねぇ。 >要件を満たしているか否かを恣意的に判断してるのお前じゃん┐(´ー`)┌ 要件を満たしたフラッシュライトは、道交法第52条の「前照灯」そのものであって、「流用」でもなんでもないということだ。 >書かれていないから「点滅は認められていない」と判断したのはお前。 そんなこと言ってねえよ。書かれた要件を満たさないから違法だと言ってるのだ。 そもそも、話がずれてるよ。下位法令への委任の話だっただろ。 >書かれていないのに「規定を満たすから」と判断したのもお前。一貫性が無いと言っているのに、 はぁ?「フラッシュライトの規定がないのに、「フラッシュライトが道交法第52条の前照灯になる」と言ってる」と言いたいのか?バカまるだしー。要件を満たしたフラッシュライトが道交法第52条の前照灯になるのは当然だろ。 >>50 >そっか、知らないんだ。自分で調べな。法学知識のある人には、違法性や量刑には行為の態様が考慮されるというのは当たり前なんだけどね。 また法学を言い訳にしているな┐(´ー`)┌ 何で何一つ挙証責任を果たさないんだろうな。全部嘘だからだろ┐(´ー`)┌ >ダイナモ式ライトと点滅灯の違いの話をすり替えたね。 「点滅の有無に関わらず」の時点でお前がすり替えているんだよ┐(´ー`)┌ >そうだよ。点滅では消えているときがあるので、安全を十分に確保できるとは言えないからねぇ。 それを法的拘束力のある公的な見解で┐(´ー`)┌ >要件を満たしたフラッシュライトは、道交法第52条の「前照灯」そのものであって、「流用」でもなんでもないということだ。 なぜJISで規定された「前照灯」が第52条1項の前照灯になったりならなかったりするのに、 何の裏付けも無いフラッシュライトが「そのもの」になるんだぜ┐(´ー`)┌ 主張が出鱈目過ぎるだろ┐(´ー`)┌ >そんなこと言ってねえよ。書かれた要件を満たさないから違法だと言ってるのだ。 お前が書き足した見解はあくまでお前の物であって、「法令に書かれた要件」ではない┐(´ー`)┌ >そもそも、話がずれてるよ。下位法令への委任の話だっただろ。 「委任先が違うだけ」に対してマトモな反論があった記憶がねぇなぁ┐(´ー`)┌ >はぁ?「フラッシュライトの規定がないのに、「フラッシュライトが道交法第52条の前照灯になる」と言ってる」と言いたいのか?バカまるだしー。要件を満たしたフラッシュライトが道交法第52条の前照灯になるのは当然だろ。 「認められていない」という面白主張と相反するのは認められるよな┐(´ー`)┌ >>43 >おチョンコ助平が「このスレは何について話しているスレなのか」という事も、 >「公安委員会が定める灯火」は「何も決めていない」のだから、一も無く「無」そのものだよ┐(´ー`)┌ 点滅云々以前の話をしておいて、これだもの。 >俺が何について話しているのかも忘れてしまっているだけだな┐(´ー`)┌ どうりで話がずれるわけだ。人の話に関係なく、自分のお花畑を語ってるだけだったのね。 >だから、「何も決めていない」で脊髄反射してしまったのだ┐(´ー`)┌ 意味不明。お前の妄想なんて知らねえよ。 >人の多い所が基準になるのは常識だからな┐(´ー`)┌ >思い込みもなにも、街灯のある街と無い街のどちらに多く人が住んでいると思っているんだ?┐(´ー`)┌ お前の考えって、こんなとこから始まってるから、視野が狭い解釈しかできないんだね。 >おチョンコ助平の言い分上、警察官がそういった判断を行っていることになるな┐(´ー`)┌ >でなければ「光度不足を理由に違法と判断する」の入り口が無いのだからな┐(´ー`)┌ 話がずれてるね。 で、その上で付け加えると、常時点灯の光度不足の前照灯を警察が光度不足を理由に違法と判断して注意や指導してるかは知らんが、 違法として警察官に注意されている点滅は、消えているときがあるんだから、測定するまでもないね。 >>49 >「規定が無いのだから違反にならない」が俺の主張だぞ┐(´ー`)┌ 点滅禁止の禁止規定がなくても、「要件を満たした前照灯をつけなければならない」という義務規定に反すれば違反だ というのが点滅否定派の主張だぞ。 規定はあるのだよ。 >>53 「点滅では要件を満たさない」という妄想が抜けているよ┐(´ー`)┌ この部分が創作なのだから、「規定が無い」は正しいのだ┐(´ー`)┌ >>51 >また法学を言い訳にしているな┐(´ー`)┌ >何で何一つ挙証責任を果たさないんだろうな。全部嘘だからだろ┐(´ー`)┌ 勝手にそう思ってな。 >「点滅の有無に関わらず」の時点でお前がすり替えているんだよ┐(´ー`)┌ もうこの話はいいよ。ダイナモ式ライトと点滅灯の区別もつかないなんて話にならんよ。 >それを法的拘束力のある公的な見解で┐(´ー`)┌ 「法的拘束力のある公的な見解」って裁判例のことか? まだ明確な判例がないから、こうやって不毛なやり取りが続いてるんだろ。 なら、お前も点滅合法の法的拘束力のある公的な見解を出してみなよ。 >なぜJISで規定された「前照灯」が第52条1項の前照灯になったりならなかったりするのに、 なんでJISの話が出てくるんだよ。 >何の裏付けも無いフラッシュライトが「そのもの」になるんだぜ┐(´ー`)┌ 自転車の前照灯は、JISに準拠している必要はないからねぇ。 でも、法第52条の要件を満たしていれば、それは道交法第52条の「前照灯」だ。 >>そんなこと言ってねえよ。書かれた要件を満たさないから違法だと言ってるのだ。 >お前が書き足した見解はあくまでお前の物であって、「法令に書かれた要件」ではない┐(´ー`)┌ 何を言ってるの?話が繋がらないよ。 公安委員会規則に書かれた要件を満たす前照灯をつけようね。 >>51 >「委任先が違うだけ」に対してマトモな反論があった記憶がねぇなぁ┐(´ー`)┌ その「委任先が違うだけ」ってのがおかしいんだよ。道交法第52条は政令に委任し、政令は第18条で公安委員会に委任してる。自転車の前照灯は、公安委員会が定めた規則の要件を満たす必要があるのだよ。どこにも点滅でもいいとは書かれていないんだから、 「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」かどうかで判断するんだよ。 >>はぁ?「フラッシュライトの規定がないのに、「フラッシュライトが道交法第52条の前照灯になる」と言ってる」と言いたいのか?バカまるだしー。要件を満たしたフラッシュライトが道交法第52条の前照灯になるのは当然だろ。 >「認められていない」という面白主張と相反するのは認められるよな┐(´ー`)┌ 意味不明だよ。 >>54 >「点滅では要件を満たさない」という妄想が抜けているよ┐(´ー`)┌ そこが争点だろ。 「点滅禁止だから違法だ」と言ってるのではなく、 「点滅で消えているときがあれば、その間は光度がないんだから、要件を満たせない。だから違法になる」 というのが点滅否定派の主張だ。 これに反論するなら、 「消えていても光度がある」 ということを証明しないと、議論としてはお前の負けだ。 >この部分が創作なのだから、「規定が無い」は正しいのだ┐(´ー`)┌ 道交法の点灯義務の規定と公安委員会規則の光度の規定を無視するなって。 >>49 >「規定が無いのだから違反にならない」が俺の主張だぞ┐(´ー`)┌ 規定はあるけどな、読めなかったようだね 禁止規定がないと言う言い分なら無灯火は禁止されていないから無灯火で構わないよな アンタの言い分に従えば > ダイナモが違法性阻却事由で合法となる こんなことを言ってるのは違法派にはいない。 合法になるじゃなくて、違法性がないと言ってるんだぜ? 合法って何なのかを知っていれば、そんなバカな間違いを犯さない。 >>59 > > ダイナモが違法性阻却事由で合法となる > こんなことを言ってるのは違法派にはいない。 > 合法になるじゃなくて、違法性がないと言ってるんだぜ? それで良いから、判例を出してくれ。 >>58 >禁止規定がないと言う言い分なら無灯火は禁止されていないから無灯火で構わないよな そうなんだよね。 だから、 「無灯火が禁止されてるから、違反になる」 のではなく、 「要件を満たした前照灯がないから無灯火で違反となる。」 なんだよね。 それと同じで、 「要件を満たさない点滅灯だと、要件を満たした前照灯がないから無灯火で違反となる。」 のであって、 「点滅禁止だから違法」 ではないね。 >>52 >点滅云々以前の話をしておいて、これだもの。 点滅云々以前の話はしていないぞ┐(´ー`)┌ おチョンコ助平が精神的に壊れていて、「公安委員会は何も決めていない」をそのまま読み取って脊髄反射しただけな┐(´ー`)┌ >どうりで話がずれるわけだ。人の話に関係なく、自分のお花畑を語ってるだけだったのね。 「点滅は合法」と言えば「合法だけど無灯火」と返し、 「点滅は無灯火」とおチョンコの言い分を解釈すれば「ちがう、そうじゃない」と同じ主張を繰り返す。 おチョンコ助平はとても低レベルなパターンマッチングで決まった答えを返すbotと化しているのだ┐(´ー`)┌ この返答がズレているから会話が成り立たない┐(´ー`)┌ >お前の考えって、こんなとこから始まってるから、視野が狭い解釈しかできないんだね。 視野が狭いのではなく「想定する行動半径」が狭いのだよ┐(´ー`)┌ 俺は片道100km程度は自転車で走り回っているから、並の前照灯がワーストケースに於いて役に立たない事も、 そのワーストケースは「街灯が無く暗い場所」では無い事も分かっている┐(´ー`)┌ だが、こんな事をするのは自転車利用者の極僅かであって、そんな例外を考慮する必要は無い┐(´ー`)┌ >話がずれてるね。 >で、その上で付け加えると、常時点灯の光度不足の前照灯を警察が光度不足を理由に違法と判断して注意や指導してるかは知らんが、 >違法として警察官に注意されている点滅は、消えているときがあるんだから、測定するまでもないね。 光度不足が理由なのに「知らねぇ」ってどーいう事だよ┐(´ー`)┌出鱈目な事ばかり言ってるんじゃねーよ。 そしてオチが「点滅は見れば分かる」。見て分かった所で取り締まる法的根拠がねーよ┐(´ー`)┌ >>53 >点滅禁止の禁止規定がなくても、「要件を満たした前照灯をつけなければならない」という義務規定に反すれば違反だ >というのが点滅否定派の主張だぞ。 >規定はあるのだよ。 これは「こうすれば罪刑法定主義に違反せず取り締まりを行える」という方法論であって、 実際にそーなっている訳ではない。何故なら実例を一切挙げられないのだからな┐(´ー`)┌ 方法論を思いついた、これで取り締まりは可能だ。それをお前が思いついて何になるとな┐(´ー`)┌ >>55 >勝手にそう思ってな。 調べても何も出て来ない。そう言い張っているのはおチョンコ助平若干名だけ。 おチョンコの決め台詞「警察に聞け」を実行しても、おチョンコ助平の見解と同じ回答は得られなかった。 法学を言い訳としたブラフと断定するにはこれで十分だね┐(´ー`)┌ >もうこの話はいいよ。ダイナモ式ライトと点滅灯の区別もつかないなんて話にならんよ。 規定が無いから「法的な」区別がつかないと何度も言っているだろ┐(´ー`)┌ >「法的拘束力のある公的な見解」って裁判例のことか? >まだ明確な判例がないから、こうやって不毛なやり取りが続いてるんだろ。 おチョンコの言い分上、「ダイナモは司法解決して違法性阻却事由がある」のだから、 その判決文は必ず存在するのだ┐(´ー`)┌それを出せれば決着するのだが、 嘘だから出せない┐(´ー`)┌ >なんでJISの話が出てくるんだよ。 JISはこの議論に密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌ JISの範疇にあるライトはJIS法により「公安委員会が定める灯火」の規定を満たす事になるが、 おチョンコ助平は「既定の光度が無い状態であれば前照灯ではない」と言い張り、ダイナモを違法にした。 だから、おチョンコが関係ないと泣き叫ぼうが切り離せないのだよ┐(´ー`)┌ どーせ嘘なんだから、今からでも理論を再構築して誤魔化せばいいのにな┐(´ー`)┌ >自転車の前照灯は、JISに準拠している必要はないからねぇ。 >でも、法第52条の要件を満たしていれば、それは道交法第52条の「前照灯」だ。 じゃぁ何故ダイナモは52条1項の前照灯になったりならなかったりするんだぜ?┐(´ー`)┌ これはJISとJIS法の規定により「公安委員会が定める灯火」の規定内にある物だぞ┐(´ー`)┌ >何を言ってるの?話が繋がらないよ。 >公安委員会規則に書かれた要件を満たす前照灯をつけようね。 公安委員会規則に書かれた要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているよ┐(´ー`)┌ >>56 >その「委任先が違うだけ」ってのがおかしいんだよ。道交法第52条は政令に委任し、政令は第18条で公安委員会に委任してる。 まさに「委任先が違うだけ」だな┐(´ー`)┌ >自転車の前照灯は、公安委員会が定めた規則の要件を満たす必要があるのだよ。どこにも点滅でもいいとは書かれていないんだから、 >「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」かどうかで判断するんだよ。 何処にも「点滅はダメ」「点滅では光度を有しない」とは書かれていないな┐(´ー`)┌ 判断基準をどこから持って来るでもなく、創作しちゃうから「そんな理由で違法になどならない」としか言えないのだ┐(´ー`)┌ 嘘をつくならもっと頭を使えとな┐(´ー`)┌ >意味不明だよ。 そうかい?┐(´ー`)┌ 「点滅は法令に記述が無いから認められていない」に対して、 「フラッシュライトは法令に記述が無いから利用できる」の言い分が矛盾している事は理解できるよな┐(´ー`)┌ これを理解できないのは、おチョンコ助平は論理的に物を考えているのではなく、 感情の赴くまま恣意的に決定しているという証拠にしかならないぞ┐(´ー`)┌ >>57 >そこが争点だろ。 「適法なダイナモを違法」とし、「根拠が全く無い」のだから争点足り得ないな┐(´ー`)┌ >これに反論するなら、 >「消えていても光度がある」 >ということを証明しないと、議論としてはお前の負けだ。 前川助平が勝手な予防線を張っているだけ。なぜお前が挙証責任を果たさないのに、 こちらが何かを証明しなければならないのか┐(´ー`)┌ >道交法の点灯義務の規定と公安委員会規則の光度の規定を無視するなって。 点灯義務の規定など無いし、光度の規定は「ダイナモ」でも満たすものだ┐(´ー`)┌ 法令に勝手な規定を書き足すなよ┐(´ー`)┌ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる