予備試験2023年(令和5年)論文スレ■02
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
行政法の出来がTwitter みてる感じ差がつきそう 憲法がひねってこられたから時間食った
時間さえあれば行政法は簡単な方でしょ 行政法は書くべきことは思いつくがそれを整理しつつ
適切な文章表現を思いつくのに時間がかかった。
とにかく時間がなくて薄くなったな。 つーか、論文の難易度がどうなるか振れ幅が大きいから、とりあえず短答受かって論文祭りに参加しないとダメだなとは思った。 もう来年受ける気がしないぐらいきついw
気楽やらないと潰れるなこれ >>9
事案自体はなんか読んでて楽しかったよね
登山に呼び出してとか、容疑者Xの献身かと思ったよ >>10
本当にそれ
で司法試験はこれより長いんだよ 予備の六法ていつからあんなデカくなったん?数年ぶりに受験したからわからん 当日もそうだけど、試験勉強も気楽にやらないと上手くいかなそう。
特に、今年みたいな問題なら。 刑法早すぎた構成用件の実現で書くというバカな私がいるから皆安心してくれ 試験開始まではいつも、「試験用六法に活字までそっくりのカンニングペーパー印刷製本して本物とすり替えられたら…」って妄想しながら時間が来るのを待ってる 着席時間から試験開始までの無駄な時間
室内スマホ意味不明禁止
とかどうにかならんのか?
頭悪すぎだろ 去年論文後に簡単だったとか耐えたとか言ってた人らはだいたい落ちてた印象 それは、簡単な問題での得点の稼ぎ方が分からないからだと。 >>23
どこがダメか判るって、ある程度の実力が必要だからね この問題で予備試験論文≒実質最終合格したら、司法試験で大量虐殺されそう… 大阪で当日ホテルないか探したが、高すぎるか遠すぎるで諦めた
快活クラブも満席だし、大阪日帰り旅行になってしもた
まあ、今日の出来が不甲斐なかった自分に対する罰だと思って、また明日朝早くから頑張るわ
今日のでき次第では、高くてもご褒美だと思ってホテル宿泊するつもりだったけどな >>17
おまおれ
なんか変だな、、?と思いながら書いていた
単純に因果関係の錯誤的な話に持ち込めばいいだけ? ざっくり全体を一つの行為とみなし、(相当)因果関係の錯誤に持ってくのはアリ それって、アゴダとかトリバゴとかにある?
もう京都に帰ったからいいけど 1番やばいのはワイ、首絞め行為と崖に落とした行為を分けて書いてしまった
首絞め行為→殺人未遂
崖に落とす→殺人罪(故意なし)死体損壊(軽い罪に対応する客観的構成要件該当性なし)で過失致死
これよりやらかしてる人おらんやろ >>33
両方成立させて罪数処理で既遂に包括させる、って筋もありでは? >>29、30
ワイは行為者の主観や計画も実行行為に影響し第一行為と第二行為を一体と考えて因果関係に錯誤はあるが法定内で符合しているので故意はそきゃくされず殺人既遂罪の罪責をおうみたいな書いた >>33
俺もこれで書いた
書き終わってからあれ?と思って直すか悩んだけど軽信したってところが過失書けって言われてる気がしてそこにどう因果関係の錯誤はさむかわからんかった >>33は最低限書けなければならないベースライン。
それでは不合理ではないか?と論じなければならないところだがね。 そうなんだよ、不合理だなと思ったんだけどどう処理したら良かったかいまだにわからん
誰か答え教えて
ちなKBのは納得いかない より重い罪責から検討するのがセオリーで、採点実感もそう言ってるんだから、殺人既遂を検討して、因果関係が認められなかったら初めて他の罪の検討に入ると思うの。 >>5
>>6
行政法、あれ実質3問分だろ?
フルで書き始めた人を殺す気か? >>17
殺人については、それだけ。
ただ、窃盗については、どこまで論じるか難しかったな。
どっちにせよ、窃盗罪なんだが、死者の占有に関する錯誤書くのかとか? >>39
まず、因果関係の認定(行為者の行為が介在している間接実現事案)。
んで、故意。行為者に殺意が認められるので、
因果関係の錯誤が故意阻却をもたらすか→錯誤は殺人罪の危険の現実化の範囲内
→重大な錯誤ではない。 この一年、仕事以外の全ての時間を捧げてきたけど、去年とほぼ変わらない出来で嫌になるわ。
頭悪過ぎて死にたくなってくる。 さすが本試験の問題ともなるとよくできてるね。知覚・記憶・表現・叙述の各過程に潜んだ誤りを完膚なきまでに炙り出してきやがる。 ロー経由なら予備論文受験生の半分以上は本試験受かるのに、苦労してて偉いよみんな
楽な道に逃げずに戦う姿に頭が下がる
合格率60%と3%の試験、あまりにも差が大きい >>50
ロー経由なら予備論文受験生の半分以上は本試験受かる
根拠は? 短答で死ぬのはツマランやろ…
やっぱ論文祭り最高!! 細かい話だけど、ロープで直接的に身体を拘束するのは「監禁」じゃなくて「逮捕」だね
こういう定義にもきちんと配点がある せっかく短答に受かったのに欠席した人、どうしたのか。
見える範囲で3人。
コロナ?
ところで、回収された法文は来年使えないから、こっそりメルカリ?
で、慰労会の缶ビールに化ける、とか。 今年の結果次第だけど感触良かった科目がCとかDとかだったら
それをAとかBにする努力に途方に暮れるんだが
あと初日と2日目の科目逆にしてほしい
個人的には民事系の方が重いから2日目はきつい
1日終わって疲れてほぼ何もできなかった >>51
わかる
短答は受かればラッキー程度のつもりで受けたけど
いざ合格するといろいろがまんして論文の勉強してしまってきついし
試験もきついし
仮に合格しても司法試験受けるのつらすぎる >>55
マジで職場でうつされた。
寒気凄い。論文書けないことはないが、
迷惑だしたどりつけない。
コーヒーとかうけつけない。
クーラが23度で酷寒に感じる。
このタイミングで..泣いてる。 高校や大学受験みたいに、コロナ感染者の救済試験を設けて欲しい。
激むずな問題出して来そうだが。 皆様大変ですが、私の分まで頑張って下さい。受けれるだけ幸せですよ。 左足首の写真が何故いけないのか1ミリたりとも分からんかったわww
何あれ? >>69
犯人性を争ってるから関連性なし?
被害者が勝手に走って捻挫しただけだから関連性なし?
どっちにしてもスジ悪いよね >>70
そうそう
自然的関連性くらいしか思い浮かばんけど、どう考えてもシックリこないのよね…… 公訴事実の暴行と関連性ないから異議ありでないのん? >>72
そうか。傷害じゃなくて暴行まで落としたんだっけか 民訴はみんな書けてないから安心しろ
ソースは当回収時に前の数人の民訴の答案の裏面を盗み見たワイ
裏面まで書けてたのは5~6人中1人だったわw 普通にYは既判力に抵触するからダメと主張してるとか書いちゃった 民訴は交換的変更が訴えの取下げ+追加的変更である判例法理によって、訴えの取下げによる再訴禁止効(262条2項)が及ぶから再度の訴訟は認められないってことでは。そのあとは信義則云々 ABC3人を相手取った必要的共同訴訟だって言いたいんだろうけど、Yは自分の単独所有を主張してるんだから、必要的どころか共同訴訟でもないよね わかった
訴えの交換的変更
→新訴提起と旧訴の取り下げの複合行為
→旧訴は取り下げにより第一審で確定
→既判力生じる
でも相手方の虚偽の主張によるものだから訴え取り下げの効果は生じていない
かな
あの時間でわかるかーい >>81
マジでこれしか思い浮かばんかった。捻り出したわ >>81
自分もこれ書いた
思い浮かぶまでに時間かかった
多分結論は何でもいいんだと思う 基礎知識+現場での思考力を問う良問揃いだったな
手も足も出ないトリッキーな出題がなかっただけに、日頃から手を動かして答案を書いてる人が書き切って上に行けそうだ どうせ「当否を検討」するんだから、思いっ切りアホなこと言わせておいてぶった切れば簡単じゃないかって気もした >>91
配点項目拾わないといけないから変な主張書いても点数入らないよ
点数入ってないところぶっ叩いても点数入らない
多分。 262Aは裁判という社会資源を無にした制裁だから、訴えの利益が共通する場合もダメだとか書き殴った。そこに至るまで右往左往してるが。 あの商法は簡単だったんでしょうか?
話題にならなすぎて笑 有利発行の条文指摘(201条1項前段、199条2項、199条3項、309条2項5号)を挙げられるかゲーになってそう。全体的にそんな難しいとは思わなかった >>102
後著しく不公平な発行のかしがあるのに株主の通知かいたから無効自由みたいに書いたんやが微妙? 議案の要領通知請求権は裁量棄却にはならないって書いた悩んだけど 民法簡単ってどういうこと?明らか民訴の方が簡単やろ 民法とてもむずかしく感じたのですが、簡単なんですか?何書けばよかったかよく分からなかった >>96
予備試験論文商法には珍しくわりと典型的な問題かなと思った。事務処理料が半端なかった。 民法は委託販売が代理類似であることの論証が必要なのでは? 著しく不公平な発行みんな書いてないの?
ワイミスった? >>112
というか109条類推適用とか書いたなそういえば >>112
というか109条類推適用とか書いたなそういえば >>112
あくまでも、代理人として契約したわけではないからね。冒頭の問題文にBの名においてだから、代理人としての契約ではないよね。自分は即時取得の善意の対象の問題として処理した。 民訴の1問目の判例って伊藤塾の直前答練のやつと一緒? 出来不出来は別として、みなさんお疲れ様
みんな頑張って書いててすごいよ 民実、連帯保証契約に基づく連帯保証債務履行請求権一個って書いちゃったんだけど、連帯付いてると点数入らない? >>113
不公正発行は通知・公告欠缺を無効事由にするのに必須だろう 民訴は一瞬???ってなったけど訴えの取り下げで書いたお 全体的に書かせる量が多すぎる。もっと絞らないと全体的に薄くなっちゃう 民法の設問2の(2)って委任契約消滅の相手方への対抗とかではないん? 民実期限の利益喪失約款は被告に有利な事実だから記載不要って書いちゃった泣 民法設問2(1)即時取得(2)110条表見代理にしたわ 民法は、536条2項、192条 112条類推にした
実務ってどうやったら時間内に終わるん?
唯一刑実途中答案にしてしまった 契約書を交付しっぱなしで授与表示があるから109とおもた 民法542条解除の可否(Aの帰責性の有無(543条))
は誰も書いてないの? 保証債務履行請求権って問研には載ってなかったっけ
類型別か >>129
まだまだ大丈夫
俺なんて民実の2番目、220万円にしちゃったから >>135
20万弁済受けてたからかワイも悩んだよ 私は民法の1問目契約の有効無効のとこてま何書いていいか分からなくなり、テンパってなぜか問2も94条2こう書いてまいました。
私は全科目で一番民法が難しかった。 >>142
メルカリなんか
来年に向けて勉強する意思表示なのかと思って俺も思わず持って帰ってしまった >>145
普通はならないけど引受人が丙しかいないし、Aが丙に事情を
話してたっぽい事実があったからその辺で悪意者に対しては無効
とかやりたかったけど如何せん時間がないので、無難に有効説で書いた >>145
ならないよ
著しく不公平を株主への通知がないのと合わせて無効じゆうになるって書けば大丈夫みたい >>147
合わせてっていうのはどの基本書に書いてあった?
初耳 >>144
8000円の価値があるとは思えんが
どういう需要なんだ 通知・公告は差止めの機会を与えるためのものだから
差止め事由がなければ通知欠缺は有効。逆に差止め事由が
あれば差止めの機会を奪ったことになり無効 >>148
ごめん分かりにくかったよね
通知広告を欠くのは原則無効じゆうになるけど会社が差止めじゆうがないことを立証すれば無効にならないって書いて、今回は著しく不公平な発行ってかしがあるから結局無効だよみたいな感じ
合わせてって表現は悪かったね 端金はいらん。この法文をボロボロになるまで使いこんで来年を迎える。 >>149
短答落ちした人が良く持ってるのみるよ
来年の論文対策のつもりじゃない 商法易化はたしかにそう。民訴難化だと思った人はかなり勉強不足 民訴はでも一瞬何聞いてるかマジで意味わからんかった そういう意味?
通知の欠缺は原則として無効になるただし、差止原因がなければ有効となるって書いてそこで止めてるわ
差止原因がないってのは甲側からの抗弁になるから乙側からの主張にはならないんじゃね?と思って 回収の時にびっしり書いてる人の答案見えて怖いんだけど
4枚びっしり書いてFなんてこともあるの? 昨日ショック受けたので、今日はリラックスできた
まあ、落ちてるだろうけど
終わってしまったのに、あまり残念感はない
清々しいな
明日から日常に戻ろう
みんなお疲れ! 数年受けてるけど今年は「裏面白紙」率高いと思った。
4ページびっしりでFは多分いるけどあまり聞いたことはない。
大量に書けてる時点で知識と分析力が高い証拠だからね >>161
やっぱりあるんだ
ちょっと安心した
ありがとうw >>159
Fといっても受験者の4割くらいいるからありうるよ でもほんと終わった解放感の方が強くて結果はわりとどうでもよくなる恐ろしい試験だ 法律論を展開しだすとアウトだからね。
あくまでも事案に沿って書かないと。 第一法規が発売してる予備試験六法が税込み7920円。
メルカリの8000円ってそれに合わせてるかんじだね。 過疎ってる? ならみんなできてない証拠なんだけど笑 民実の220やなくて240万よな?
自信がないんやが >>173
分からない
ワイが間違えてる可能性全然あるし 原告本人が220万円を請求したいって言ってんだから勝手に
240万にしたらいかんだろう 240万やないの?20万の弁済は相手方が言うことじゃない? 答え合わせしても短答と違って結果わからないから盛り上がらないよね
みんなの会場にいた印象深い人の話を聞かせておぬれよ 8000円で普通に買われてるんやなワイは良心的やから6000円で売る なんで220万払えゆうてんのに240万なんねん どういう理屈や? 8000円で普通に買われてるんやなワイは良心的やから6000円で売る 去年の分がいらなくなったから去年のを3000円くらいで売りたい 240か220かのような話は数年前の民実の一部請求とちょっと似てる 民訴で一部請求認められるんだから、220万だろw
依頼者以上に請求するなよw 易化したとか言ってみんな実は沈んでるとかだったら
嬉しいんだがなぁ(;^ω^) 民法は原始的履行不能による契約の有効・無効。改正後は412の2があるから有効。
とすれば報酬債権発生→Aによる履行不能解除の可否、Aの帰責事由の有無(543条適用の可否)。Bは専門
業者だけど再三注意した。Aは個瑞lでの保管方法bニしても不適切bセから帰責事由ャAリ、解除不可=B
危険負鋳Sの問題になり=AやはりAに帰責事由あるから報酬支払拒絶不可。
もっともBが購入した材料を他の修理に使えるなら履行を免れたことによって利益を
得たことになりその分を償還しなければならない。報酬とは相殺。
即時取得の可否。占有改定が「占有」(192条)に当たるか。
代理関係は俺は109条で書いた。 >>190
なんか変な人たくさんいるよね
よく短答受かったなって思う
恐らく旧試の残党なんだろうけど >>192
違いますよ。とにかく報酬支払を免れたいから契約が無効にならないか
検討するのですよ。 仕事完成してない(できない)から請負報酬請求できんくね 民事執行法の銀行預金の差押の際に不動産価格を把握する必要性もよくわからんかったわ >>196
完成しなくても請負契約成立により報酬支払請求権成立します。
反対債務が履行不能なので同時履行の抗弁権も成立しません。 >>198
抵当権が実行された後に220万いじょうの残額がでるなら
強制執行が不可能になるおそれがないので仮差押えできません >>194
変な人を見ても「ここは予備試験の論文式試験の会場なんだから」と自分を納得させてたw 大学生だけど、大学のキャンパスにいないような人ばっかりだった
TOCってのもあって会場に雰囲気暗かったなあ >>199
報酬請求に関しては規定があるからその話は成り立たないように思うよ 220万派と240万派がいるのかワイは240万派だよ 机の上に置いといたウェットティッシュの上に2枚目の答案用紙が被って、手のひらサイズくらいブヨブヨになっちゃった。かなり焦ったけどブヨブヨ部分を避けて答案書いて、乾いた後でブヨブヨ部分を斜線で抹消してみた。ちゃんと採点されるかな。 あんな単純な問題でも、意外と解答筋が分かれるんだな。
単純だけど問題文の特殊事情も多少あるから、人それぞれだろうケド。 取材の自由は令和2年で出たばっかで出ないと思ったからスルーし、原告適格も二年連続は出たことなかったからスルーしてた。
一科目でこけるとマジでキツイね。 民法
設問1錯誤取り消し→重過失により不可、仕事未完成で払わない主張が認められる、ただし40万は債務不履行の損害賠償で払われる
設問2(1)94条2号類推
(2)代理権消滅表現代理
で書いたんだが同じ人いませんか >>203
633条?正直気にしてなかったけどBが報酬請求してきてるので
それをかわす法律構成と事例を使える検討をするとなると原始的履行不能
かなと思ったんだがね。
>>205
いや不動産執行できるなら預金債権も仮差押えの必要せいないのではないかとおもた >>213
そのとおり。
仮差押えするときには、なるべく債務者の損害・打撃が少ない財産によるべき。
一般論としては、債権・動産よりも不動産のほうが債務者に対する打撃は少ないと解されている。
したがって、債権差押に拠るときは、不動産の有無・その価格が疎明資料として提出される。 預金差し押さえたらローン残高(2年前の時点で)3000万の期限の利益無くなるから競売でいくら残るのかの保全の問題と思った >>194
予備試験界隈のツイッター民見てりゃわかるよ
変なやつだらけだってな 民法は94条二項類推したけど、何を思ったのか帰責性が信頼した人自身で書いてしまったわ。
cに帰責性ないんだから94条はそもそもおかしいわ。110条類推の話も直前に復習したのにマジなにやってんだろう。 民実240万円は釣り
「私は…Yに対し、…残代金220万円の支払を求めたい」
請求の趣旨は
被告は、原告に対し、220万円を支払え。 明日から、ワケ分からん内容の上に殴り書きで判読困難な、長いのだけが取り柄の答案を3か月かけて何千通も読まされる試験委員が気の毒なような気もするが、ワケ分からん問題でやたら長く、活字だから読みやすいのだけが取り柄の問題を作ったのは自分たちだから、自業自得なような気もする >>227
自分で書いといてなんだけど、ないと思う。
思いつかんかったから本件委託契約書をもって虚偽の外観がありなので94条類推の基礎があるとした。 >>226
司法試験は採点者ひとりあたり240通くらいらしい。
某教授がSNSにポロッと書いてた。 民法設問1
債務不履行に基づく損害賠償請求
40万円の請求可
412の2A 415@
250万円の代金全額請求は不可
∵仕事の結果なし、注文者の受ける利益なし 634一
設問2
(1)所有権に基づく返還請求不可
∵占有改定に即時取得は成立しない(判例)
(2)所有権に基づく返還請求可
∵代理権消滅後の表現代理 112@本文
Dに過失なし 112@但書 まぁあと三年したらpc受験だ。その頃までやってたくないけど。
学生の時は手書き答案とか全然気にならんかったけど、社会人になるとpcが基本だし、手書きとpcでは根本的に文章作成方法頭の使い方全然違うと感じるのでかなり厳しいね。日中ずっと使ってる脳の使い方と全く違う使い方で勉強しなきゃいけない。 結局、法律構成は好きでいいけど事例をうまく使ってねってことか 実際pcなら今より相当難易度高めないと差つかなくなるだろうな。 タイピングだと文章構成力で差がつかなくなるから相当な番狂わせになるね 動作に94条2コウ類推はおかしいだろ 残念だが即死F 商法
設問1
@招集手続の法令違反 831条1項1号、299条1項・2項1号、327条1項1号、2条5号・7号、303条2項
A決議の方法の法令違反 310条1項
議決権代理行使の必要性・許容性
・乙社は法人、唯一の取締役D出席できず、Eの代理行使の必要性あり
・EはDの子、Aもこれを知悉。総会撹乱のおそれなし。代理行使の許容性あり
AがEの議決権行使を認めなかったのは310条に反し違法
@、Aの総会決議取消事由は認められる
設問2
新株発行無効の訴えにおける無効事由(重大な違法)の有無 828条1項2号、199条1項・3項、201条1項、299条
・本件発行は有利発行
・株主総会決議を欠く
・株主に対する通知・公告を欠く
・株主に差止めの機会なく重大な違法あり、本件発行は無効 銀行は預金担保貸付をしてる可能性があり、預金担保貸付だった場合には預金担保貸付が優先して、仮差押が空振りになる可能性がある。
ただ、銀行は不動産の抵当権も有しており、銀行は抵当権を先に実行すべきであるから、もし仮に抵当権で銀行が満足するならば預金担保貸付による銀行の差押は超過差し押さえとなり無効となるので仮差押が空振りになる可能性がないからって
書いたんだけど… >>237
!!一緒だけど代理行使の条文313条って書いたかも知れない!! (募集株式の発行等事項の通知・公告を欠いた募集株主の発行等)
「…新株発行に関する事項の公示を欠くことは、新株発行差止請求をしたとしても差止めの事由がないためにこれが許容されないと認められる場合でない限り、新株発行の無効原因となる。」
最判平9.1.28民集五一.一.七一 会社法判例百選4版・二四 労働法設問2の元になった判例か正解筋わかる方いたら教えてください 商法は今年みたいに多少分量が多くても典型論点聞いてくれる方がありがたいな
問題めくるまでノー勉の設立と組織再編出てないことだけ祈ってたわ >>247
男女雇用機会均等法11条と11条の2が正解筋 >>247
職場環境配慮義務違反(労契5、請求は民415@債務不履行)、使用者責任(労契法条の使用者性?民法715)で書いたけど、正解かは分からない 通知・公告については差止事由がないことを立証した場合には有効とまで書いた(アガルートの論証通り)。
不公正発行は漏れた。現場では完璧すべて拾ったと思ったんだけどなぁ。 行政法の原告適格の競業パターンはみんな抑えてるもんなの?
需給調整や公企業の特許やらの論理展開でみんな書けた? >>248
債権仮差押えの保全執行方法は、第三債務者に対する弁済禁止命令の発令であって、債務者の信用失墜につながりかねないし、動産仮差押えの保全執行方法は、執行官が目的物を占有することであって、目的物が販売用の商品である場合などはには債務者の営業に大きな打撃となる。これに対し、不動産仮差押えの多くは仮差押えの登記をする方法により執行され、債務者が保全執行後も目的物を通常の用法により使用することが許されるから、債務者への打撃は比較的少ないといえる。(以上、関述之『民事保全手続』138頁) 保全はね、不動産から狙っていくのが定石です。預金債権にいきなりかかっていくと、銀行による期限の利益喪失特約の発動で、債務者が破産まっしぐらになるから。
でも、本件では、債務者所有の不動産にベタベタに担保がついてて。不動産を仮差押しても、不動産の時価が安ければ、1円も回収できない。
だから、不動産に大した価値はないんです、預金債権から搾り取るしかないんですという事情を、裁判所に疎明する必要があって。
それで、不動産の時価を調べる必要があると。
そういうことを聞いてる設問だと思った。 >>228
動産に94条2項の判例がないのは普通即時取得が成立するから今まで考える必要がなかったからであって、今回みたいな例では適用してもいいんじゃないの?流石にあれでDが負けるのは不当だと思ったから94条2項成立で書いたわ、即時取得が成立しないことは軽く触れるくらいにして >>257
打撃の少ない目的物(不動産)がほかにあるならば債権に対する仮差押は保全の必要性はないということになるので、不動産の価格の疎明資料が必要。 即時取得ってそういうもんやから 別にdが負けるの不当じゃないよ >>256
俺も現場では同じように考えたけど、94条2項の真の権利者の帰責性は重大じゃないとそもそもDは勝てないし、無理筋かなと思う。 >>258
そこまでの規範を
>>254から導けるとはとても思えないんだけど…… >>230
結構あなたと構成似てるわ
民訴は
設問1
再訴禁止
「同一の訴え」は当事者・訴訟物だけでなく、訴えの利益・必要性が同じ場合を意味する
→本問は訴えの利益・必要性がある
よって再訴禁止効果に反しない
設問2
和解の取消は可能か?→可能
取消後の手続きは?→新訴提起か期日指定による旧ソ再開 任意
→xの主張踏まえるときゅうそ再開
という感じにしたがあなたは? >>255
全く同じ事書いた笑
思考パターン似てるね 抵当権付き不動産の評価が必要なのは、民事保全法20条1項の債権の仮差押えの要件該当性を判断するためだろ。
みんな考えすぎだw 抵当権付き不動産の評価が必要なのは、民事保全法20条1項の債権の仮差押えの要件該当性を判断するためだろ。
みんな考えすぎだw >>250
ありがとう 知らなかった
>>251
ありがとう 似たような筋で書いた >>255
あなた選択科目は?倒産法なら答え合わせしたいんだが あと取り下げについて同意がいらないことも書きたかったけど
時間がなかった 税金の滞納処分で不動産持ってるから給料債権差し押さえません!なんてことあるか?…… >>260
どうなんだろう、わからんね
真の権利者の帰責性って確か比較されるんじゃなかったっけ、全く善意のDとCの比較だからDが勝つってしたんだけど 民事実務に2時間半ほど費やしてしまい、
刑事実務がスカスカになってしまった。
どうせ、時間かけても書けなかったから良かったのかもしれん。
来年までに要件事実については、秒で書けるようにしておくわ。 抵当権付きのやつな議論もうええわ 誰もできてへんから没問と一緒や >>264
いや、でも問題文の期限の利益うんぬん記載は、明らかに預金債権を先に押さえると債務者の不利益が大きいことについての誘導だから、誘導に素直に乗るなら、預金債権の差押に先立って不動産が差押えの可否を検討する必要があるって言及は必要だと思うよ >>262
民訴はこんな感じです。
設問1
再訴禁止
再訴禁止の趣旨は、裁判所の終局判決を徒労に帰させたことによる制裁、被告の応訴の煩の防止。
上記2つの趣旨が妥当しない場合は、「同一の訴え」にあたらない。
1訴訟、2訴訟、共に当事者(X及びY)同一。訴訟物(XのYに対する甲土地の所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権)同一。
しかし、そもそもYの矛盾挙動のせいでXは1訴訟を取り下げる(交換的変更)に至っている。Xへの制裁の趣旨妥当せず。Yの応訴の煩は気にしなくてよい(2条・信義則違反・矛盾挙動)
「同一の訴え」にあたらず、再訴可能
設問2
訴訟上の和解 89条 267条
確定判決と同一の効力 114条1項、115条1項1号
和解の前提となる事実に錯誤ある場合は無効 民法95条参照
※無効ではなく取消しとすべきだったと思います
本件、和解の前提事実に錯誤あり、和解は無効
Xは裁判長に対し期日指定の申立をし、控訴審続行すべき 93条1項
従前の訴訟が勝ち筋なので、新訴提起よりも従前の控訴審を続行した方が簡便 受かってたら口述、そして1年経たない内に本試験だよ
さっさと再現作って口述対策しないと後悔するよマジで >>268
選択科目は労働法です。難しかったです。 >>272
重い帰責性が必要
→でも積極的関与・知りながら放置した場合(目の前で押印してたのを漫然と見てたあの判例)など、同視し得るほど帰責性がある場合には110条の趣旨・準用により認められる
という理解をしている。
まぁ結局帰責性がDにある場合には認められるという誤った規範をなぜか立ててしまい、Dを勝たせてしまったのだけど。。。
会社法で時間使過ぎて民法50分でやったから混乱したのだろう。
どうやったら4頁も書けるんだろうと思う。すごいわ。 >>278
やっちまった。
あれ訴えとり下げの問題だったのか 全体的に出来たのか出来なかった奴が多いのか、どっちなんだ⁉ >>281
ありがとうございます。
倒産法は司法試験の過去問題を入念に回せば比較的正答しやすい問題でした。 民訴奇跡的に訴えの交換的変更思いついたから良かったものの、思いついてなかったと考えたらゾッとするわ。 予備試験合格者やっぱり減らすのかな泣
せめて450人くらいまでに留めて欲しい >>230
民法は契約前の履行不能だから損害賠償は難しいのでは
おそらく危険負担(536条2項) >>290
いやおもっくそ412条の2第2項で可能です。
ただAの帰責性がえぐいのでBは免責されるだろうと。
それより原始的不能を書くのが出題趣旨に沿っていると思いました。 >>291
本件請負契約でAの債務とその不履行を認定できればいいけど
少なくとも、Bは本件請負契約に基づく請求をしてるからなあ なんでぽまえらそんなに元気なんだよ
すっかり早寝早起きに矯正されてしまって夜8時には眠いわ とりあえず問題文短くしよう。
話はそれからだ司法試験委員さん やめのはな先生はこんな感じみたい
設問1
Aの本件請負契約にかかる契約締結上の瑕疵→40万のみ認める。
契約の時期を本件請負契約と明示された時期ではなく、事実2のAとBとの口頭のやり取りの段階で認定する。→債権者であるAの保管の瑕疵という帰責事由による履行不能→Aは反対債務である250万円の支払いは拒めない。 時間が短いほうが若者有利だよね。
反射神経がいいから。 >>300
あのレベルの高い一次試験受かってるおじいさんがゴロゴロいるし、本当にそうなのか疑ってる 民法設問2(1)
信頼の対象が権限でなく権利→表見代理否定。
即時取得構成は占有改定のため原則否定すべき→売却済みと表示・Cがこれを認識し持ち去る→外形的に認識可能かつ認識した占有改定・D代金支払済、B資力不足→Dの救済に即時取得肯定
(2)信頼の対象が権限→即時取得否定、表見代理類推
だそうです >>300
今年の会社法の問題みたいなものばかりにすると、
もう反射力と筆力の試験になるね。 >>304
確かに会社法はキツかった
時間考えずに丁寧に書けば6頁くらい書けるんじゃないかと思う >>303
かなり勇気がいるよね
この時間に出して間違えまくってたら信用問題だし >>302
(1)で表見代理(類推)なんて一言も書かなかったし、
(1)で即時取得否定してるので、(2)で、即時取得なんて一言も書かなかった。
しかし、あの問題形式からすると、成否はともかく、どちらでも書いて比較してほしかったんだろうと今では思う。 時間なさすぎて占有改定じゃなくて現実の引き渡しだと思って書いてたわ
オワタ 全科目3頁丸々くらい書ける人って問題文読んでから答案構成終わるまでに何分くらいかけてますか? >>292
ありがとう 大内にある判例だったんですね 手が回らなかった
労働法と実務がだめだな
ほかは筋は外してないと思うけど今年は出来ている人が多そうだから
書き負けてるだろうな >>310
今回の即時取得の問題は意外と微妙なんで上手く書いてるなら結論はどっちでも良いように思う >>311
Twitterの予備合格者は答案構成しない派が多数派だった気がする 答案構成を書かなくても頭の中で構成できるくらいになると合格するんだろうね 会社法は確かに書くべきことが多かった
305条1項
議決権行使の代理人資格制限
有利発行と無効事由
不公正発行(主要目的ルール)と無効事由
公示の欠缺(差止事由の有無)と無効事由 会社法のEが決済期の書類整理しかしてない事実を
Fの選任についての知識をなんら有せず動議について有効に
説明等できないことを示す事情に使い、
しかし、だからと言って議事をかく乱するおそれがあるわけで
はないから代理人資格制限を適用すべきでないとか書いて、
出席拒絶は310条違反にした。 刑事実務
設問1
(1)会員カードがV名義か否か調べるため
(2)被害品を所持していた事実が重要だと考えた理由→近接所持の法理(5時間20分後、2Km)
不十分だと考えた理由→反対仮説の成立の可能性あり(犯行とは無関係にゴミ箱でたまたま拾った)
設問2
(1)勾留理由開示
207条1項、83条1項→60条1項各号に該当する旨程度の理由しか開示されず、実益乏しい。実務でほとんど利用されてない
保釈
88条1項→被疑者は保釈不可
(2)準抗告
迅速かつ実効性あり、認められれば身柄解放 429条1項2号 設問3
送致事実(強盗致傷・刑法240条・同238条)の「暴行又は脅迫」が認められないため
∵手の甲で殴打、胸を押す→攻撃力低い
小柄老人vsガチムチ若者→体格差顕著
→反抗を抑圧するに足りる有形力の行使なし
設問4
(1)Pは検面調書につき採否留保を求め、Vの証人尋問を請求。
公判廷におけるV証言で相反供述等伝聞例外の要件該当事由あれば、あらためて検面調書を証拠請求。
298条1項、規189条1項、規191条の3、321条1項2号
(2)証拠調べに関する異議。足首の怪我はVが自分で転んでできたもの。公訴事実と関連性なし。
裁判所はPの意見を聞いた上、証拠請求の撤回を促す。Pが応じなければ、証拠請求の却下の決定をする。
309条1項、3項、規180条2項、規190条1項・2項 数日前に、会場のトイレの個室が2つしかない夢を見たって書き込みしたけど、本当に2つしかなくて草生えた
クソみたいな会場だったな 保釈は傷害罪の前科があるから89条2号に当たるってんじゃないの? >>320
概ね流れは一緒だわ。そんなに細かく条文示せてないけど。刑実の細かいところが見れて嬉しい。 あとジムで鍛えまくってる25歳のVに「すげぇ強かった・・・」って
言わしめている犯人と65歳のガリガリ老人の被告人の犯人の同一性に疑義って
のも指摘できるよね >>322
被疑者勾留だから保釈は認められないかと >>325
これだよね
小さな読み間違いで全く点数が付かなくなるのにあの文量と時間って本当にヤバいよ
試験委員絶対あんまり考えてないよ時間のこと 読み間違えても一応考えられてるってことで点数入れてくれないかな >>329
ワイもやらかした
権利保釈から裁量保釈まで検討したわ 保釈請求しますってロー生乙ガイジかよ。どこローだよ⁉
本試験でブラフやめろよ。よくないよそういうの。 >>335
短答三科目だからそうなるんだぞって答案に書いとけば点数入ったかもね 民法設問1は契約締結前の情報提供義務みたいな細かい論点が浮かんで信義則と709で書いちまったが、やらかしたかな 会社法の決議取消の訴えは、招集通知への議案記載請求を会社が無視した点は?305錠違反かな。
問題文には書いて欲しそう事情が結構有ったけど。 問題文上Aが悪いのはこれでもかというくらい書かれてるし、Bが何度も質問してるのに適当な説明しかしなかったせいで契約締結に至りそのためにBは40万払ったとしてこれを損害とした。実質信義則違反に等しい
709にしてる人誰もいなそうだからかなりヤバい だけどAがデタラメってことを知った上で契約してるBにも落ち度があるのでは。 >>342
Bはデタラメを知らないし予想もできないと思った。Aの保管が個人宅での保管としてもいい加減
だって事情と何度も確認した事情がそれを示していると考えた。 >>342
Bが契約前から損傷知ってた事情なんてあったかな KBが刑実の答案あげてる 試験時間内に書けるわけないだろ ワイ民訴から書き始めたから心の余裕持って訴えの交換的変更からの話導けたけど、会社法でゴリゴリ時間削られた人多くて民訴はかなりの割合が落としてそうだな >>347
その時点では「高額の費用をかければ」修理は可能との認識だよ。
それを前提に請負契約を締結している。 >>344
事実4の三行目に「Bは、個人宅での保管であることから甲の現在の状態に疑念を抱き」とあるからデタラメを予想してると考えた。 >>343
俺は会社法全部で5論点書いたわ。70分内に収めるのが大変だった。商法の時だけめっちゃアドレナリンでてたわ笑
設問1 決議取消事由
・310違反
・305違反(但し、8週間前までに請求してないから違反なし)
設問2無効事由
・有利発行
・不公正発行
・通知公告不備 何年か前の論文のときに、商法で時間使いすぎて民訴50分でかなり雑に2頁しか書かなかったのにA答案だったりみたいなことがあった(そして商法はD)。
ガッツリ書かせる系は苦手だ。 設問1
(1)保証契約に基づく保証債務履行請求権 1個
(2)被告は、原告に対し、220万円を支払え。
(3)あ 令和4年8月17日、原告は、訴外Aに対し、別紙動産目録記載の自動車を代金240万円で売った(本件売買契約)。
い 令和4年8月17日、原告は、被告との間で、被告が(あ)に基づく訴外Aの売買代金債務を保証する旨の合意をした(本件保証契約)。
う (い)の保証契約は、別紙の売買契約書(本件契約書)による。
(4)結論・不要。理由・売買代金請求は財産権の移転と代金支払いの合意で足りる。民法555条
(5)預金債権への仮差押は債務者への打撃が大きい(∵期限の利益喪失約款)。自宅不動産の時価が抵当権の被担保債権3000万円を下回り、不動産にかかっていく実益がなく、預金債権への仮差押の必要性があることを疎明するため、自宅不動産の時価を明らかにする必要がある。
設問2
(1)1 本件車両が保安基準に適合しない
2 本件車両が保安基準に適合する
3 保証契約の履行拒絶の意思表示をする
(2)履行拒絶の抗弁は権利抗弁なので、権利行使の意思表示が必要だから。民法457条2項、3項 設問3
(1)令和4年9月末日、本件売買契約にかかる売買代金債務の履行として、10万円を支払った。
(2)法的追認 民法125条1号
設問4
(1)5 Yの印章により顕出された
6 Yの意思に基づく押印である
(2)
・本件契約書のY作成部分の成立の真正が認められないこと(Yは署名していない。押印はAによる冒用。1段目の推定は破られることは、次に掲げる事実からも明らか)
・Yが本件保証契約を締結する経済状態になかったこと(∵Aの別口の金銭消費貸借契約書、年金振込通知書、私の日記)
・AがYに嘘をついてY実印を借りたこと(∵住民票→本件売買契約当時、Aは引っ越しなんかしていない、アパート保証人の話は嘘)
・XからYに対し本件売買契約・本件保証契約の話はなかったこと(XY供述→XはYに架電した。「Aからも聞いているので問題ない」旨のY発言は、アパート保証人の件と誤認しただけ。Yは本件保証契約を認識してない。) >>352
去年カスみたいな答案出してもFは免れたし、民訴のレベルは相当低いのかもしれないっすね
剛力先生とか確かそんなこと言ってたし 事実8と設問をよく読もう
412条の2第2項は原始的不能でも契約は有効なことを前提としている
仕事完成は先履行だけど注文者の帰責事由による履行不能の場合は
536条2項によって報酬請求できる
40万円支払ってなければ控除されたかもしれないけど
支払っている以上材料を他に転用出来るような特段の事情がなければ控除されない
みたいなことを書いた >>351
(但し、8週間前までに請求してないから違反なし)
完全に見落としてたわ。 >>354
住民票移した時期が違うだけで、賃貸契約自体はもっと前にするのが普通だから、虚偽説明と断定すると危ないかも >>357
え、ちゃんと8週間前じゃない? 4月10日〜6月29日 >>354
すごい、設問3も解けたんですね
俺はギブアップしました。 >>354
弁護士PはXの弁護士だからXが有利になるような準備書面を作る必要があるのでは。 >>361
同じくそう思う
⑴がQの方だから間違いやすい?? 他人のこと言えないけど皆読み間違いでやらかしてるんだなぁ〜 かなりの極限状態だもんね、チョンボしない人なんているのかな なんで弁護士Qの準備書面書いとんねん マジで一瞬血の気引いて寿命縮まったんやんけ ええ加減にしろ 憲法(及びあおりを食った行政法)と選択科目は話にならない作文だけど、他は戦えたと思ってる
一科目くらいE以上来ないかな
まだ、右腕と手指が痛い >>355
逆に辰巳の再現分析講義でもいってたけど、評価隠されたら刑法みたいにどっちがABとDEかわからんみたいな差がつかないのはやめてほしいね。 商法はみんな出来てそうだから個人的にできたと思ってもCとかになってそう >>370
憲法は判例と絡めて書けていれば、間違いなくE以上になる。逆に審査基準の沼にハマるとF一直線。 憲法は違憲審査基準の出番なかったな。
時間食いすぎて行政法が大分薄くなった。
競願関係ってのも触れられなくてあかんかったな。 「回復すべき法律上の利益」も自信ない。
区割りでCが契約するはずの分を再乗り換えさせるって書いたけど 競願ではなくて、競業者では?
競業者は手薄になってる人も多いだろうから、いつも通りの原告適格で当てはめてしまってる人が大半なのではないかな できたと思っても相対評価で、しかも半分の人がFだからもうわからん 意外と中年の方も多かったね。20代ばかりと思ってた。 エレベーターで順番抜かししてきた中年のおっさん完全に見るからにイかれてたな 去年と比べて明らかに40代以上と思しき方が目立ってた。若者減ってる。
TOC >>380
そんな人でも一次受かってるのがすごいよね まぁ本来予備試験の趣旨ってそういう大学院に行けない社会人がターゲットのはずだから。
もっとも、予備試験の中年層は本当に働いているのか?と思わせるような感じの人も多いけど。 商法刑法は予備校が答練に出してきそうな典型論証パターン問題だから、三段論法に沿った論述の精度、事実摘示の抜け漏れがないことが勝負を分けるな >>386
商法は不公正発行が差止事由になることも基本事項だし勝負所だよね KBさんの刑事実務
保釈は207条1項但し書の保釈についてはこの限りでない
勾留理由開示は公判廷で行われるのみだから自宅に帰りたいという希望と違う
ってした方がいいのでは ともかく分量が多すぎて一つ一つを十分に書ききれない。
もっと検討したいこと、使いたい事情あったのに。 ほんまにこれ時間かけて作ってんのかな テキトーに仕事の合間で2.3時間で作ったやつちゃうやろな KBの刑事実務は現場の時間制限の中で書くのは不可能 受験生の不安を煽るだけ >>391
もっと、「それ何の話⁉」「うん、だから何?」「え、それ普通に請求認められて終わりじゃない?」
みたいなの期待したけどねw 1か月ぶりくらいに判例六法開くと、なんか違和感があるw イトマコさん一回くらい福岡市の南近代ビルに来て欲しい。 塾長に実際会ったら塾批判してたこと申し訳なくなるらしい 偏見で申し訳ないが予備受けてる中年のおっさん会社でパワハラしてそうな雰囲気がプンプンする
女の人はまともそうな人が多いイメージ >>381
渋谷ベルサールもハゲと白髪ばっかだったw 近くに座ってた女3人とも、2日目は違う服着てた。
同色系なら気づかなかっただろうが、
色の違いがはっきりしてたので。
BBAになっても、服が気になるのか。 >>392
試験現場のあの臨場感と時間に常に追われて、二次になって少なくなったとは言え、いまだたくさんの受験生が周りにいる中で緊張感の中ダッシュで書かなくてはいかない中だと、全く違うからね。
部外者が書いても受験生の答案のレベルを測るのには、参考にはならないよな。
やはり、現場で書いたリアルの受験生の正確なありのままの再現答案が自分の答案の相対的なレベルを測るには有益。 >>341
過失により履行不能な契約を結んだことについての損害の話なんで大外れということは無いんじゃない みんな、かなり引っ張り込みの危険を犯してるな…
試験のあの緊張感のなかなら、仕方ないのか…
あと、問題が簡単過ぎて、変に斜め読みしたか… >>404
契約責任の主張が可能ならそちらが優先されるべきでは。 >>341
いや、たぶんAだよ。契約締結上の過失で。
みんな415条の2に引き摺られすぎ。あれはあくまで債権者の債務者に対する債務不履行責任の規定であって、請負契約の債権者のオバチャンには使えない。また415条の2は必ずしも従来の解釈である契約の原始的不能→無効を変更するものではない。
だから、契約締結上の過失という法律構成が無難。 ホテルにゴミとして捨てきたから。つーか、お土産六法持ってたw
あと、民事訴訟法の設問1(1)も、かなりの人が問題文を読み間違えてる。あの悪辣な賃借人(転貸人)の主張に対応した答えを書いてない人が多い。
2日目の方が、問題文を読み間違えたり、頭が混乱して変な法律構成をしがちなのかな?
…自分は、キンチョーの1日目の方がヤバかったケドね(特に刑訴)w 去年の民法設問1もそうだけど、民法は基本書で改正法の解釈をガッツリ学び直さないと対応出来ないな。 憲法の問題も含めると、基本書や判例集で勉強してきた人が有利なのは確実。ある意味、ロースクールの勉強法。
予備試験の合格者の上位には、ロースクール2年生(既習だと1年生)以上が多いという話は聞いてたから、納得できる。
予備試験は司法試験のミニ版だから、素直にそういうベンキョーをした方が良さそう。少なくとも、年中論証グルグル答案集回しよりw 内田先生の民法2の原始的不能な債権のところに色々書いてあるでしょ ある意味、どの問題も基本的な内容だったから、
@基本書や判例集で深く学び
A問題文の事情に喰らいついて法律論を展開できる
ような人が合格するとは思った。 このスレエグいミスしてるやつ多いな。Qの準備書面書くなんて即Fじゃないか。 本試験のキンチョーがなせる技だよ、問題文の読み間違いは。
残念ながらこれに対処する方法は、働きながらか、大学やロースクールに通いながら、なるべく気楽に受験する事くらいしか、思いつかない。 働きながらだと、基本書なんか読んでる暇なんかないよ。論証集や問題集回すのだけで精一杯。頑張っても百選潰すくらいまでが限界。 答案も書かないと、本番で手が動かないし。やってらんないよ。 刑実の事実認定って、鳶職だからガタイがいいだろうとか、女だから腕力ないはずだとか、今どき偏見の塊だけど、憲法学の先生あたりはどう思ってるのかしらん 自分は働きながら受験したけど、基本書読んだ。
旧試の出戻り組という特殊事情はあるけど、願書出した位から勉強を再開した。
少なくとも一回は論文試験に不合格なら、勉強法を変えた方がいい。今から始めれば、来年には十分に間に合う。例えば短答までは基本書中心、それ以降は論証や答案集中心とか。
間違った方向で努力すると合格しないばかりか、かえって合格から遠ざかる。正しい方向で努力すれば、いつか辿り着ける。 >>420
鳶だからではなく、若者でガッチリ体型だから。
女だからではなく、華奢な体型だから。
偏見をもっているのはあなた。 あと、予備校の答練への過度の依存もしない方がいい。本試験は予備校ほど細かい知識重視じゃない反面(だから論点知ってれば書ける)、本試験は一捻りしてあって、そもそも何が論点となるか(何を論証すべきか)が分からないから。
予備校の答練は、時間内に書く練習だと割り切るべき。直前の模試の合格判定なんて無視。判断の前提となる、問題の質が違うから。 民法判例百選2の59事件、どんな内容の判例か教えてくれませんか?それがベースになってるらしいと聞いたので 百選2の59事件はわからないけど、最高裁平成23年4月22日は参考になる気がする。事案は全然違う。 まあ予備校の論証パターンって本当に弊害だと思うから
それを流行らしたらしい人が立ってたけど軽蔑の目で見てたよw 犯人の方の性別は答案に書かなかったワイ、ギリセーフw
(なお、被害者の性別は記載した) 因みに自分も、論証や答案集は使った。使った時期は上記の通り。
巷間喧伝されるように、論証の前提となる知識を十分に理解した上での論証の使用は、とても有益だと思う。答案での表現のお手本になるから。ただ結構な割合の人が、それが出来てない。 両方男やろ?みんな何言ってるの?
V25歳、男性
犯人は見たことない男、Aは白いスニーカーを履いた男 しかし、無茶な日程だったな
台風が一日ズレてたら、大惨事
偶然じゃなく、2019年大被害をもたらした関空台風もちょうど9/4
さらに千葉に長期停電(19日間)もたらした台風も9/9
210日だから当然か
短答も記録的猛暑(37~38度)だったが
そこからも観測史上最多の猛暑日連続で勉強環境として最悪
論文は台風直撃の危機一髪
無理だろこの無茶な日程
元に戻せよ 最高の日程だったぞ。立てた計画消化して臨めたからな。7月なら到底まにあわなかったわ >>407
契約締結上の過失は俺も書こうと思ったんだけど、ゲーム機器の判例では一方が発注書送ったり色々と先にやらせるよう誘因を与えるんだから実際に作業するのが普通でしょと言えるケースであって、事案が違うなと思って書かなかった。
でも確かに言われて調べてみたら理論的には本件でも適用できそうなんだね。昼休みに最後に確認した規範だったからここ書けなかったのは精神的ダメージが大きい。 間違った情報を正解筋みたいにどや顔で書くのほんまに血の気引くからやめてくれ
昨日の弁護士Qの準備書面書いたやつマジで一生許さん 俺も年度末は忙しいからこの日程の方が勉強できる
それよりも無駄な説明の繰り返しと待機時間をやめてくれ
スマホタブレットも解禁 開始5分前に電源切れアナウンス
これでいいだろ >>434
そんな言い方は無いと思う
準備書面は単なるミスでそれ以外はちゃんと考えられてて参考になる部分もあった 細かく配点があるとかよくみるけど
それ確かな情報なんかな
ざっとチェックしてこいつわかってんな印象でABCDEFに分けてるだけでは >>435
なおとか繰り返しになりますがとか聞いててすごいイラつくよね。 Qの準備書面書いてた奴も実力はあると思うよ。めげずに頑張れ そうそう ショックを受けているのは読み間違いに気づいた本人の方だから
自分の筋と照らし合わせることが出来て参考になったし
百選59は最判昭和52年2月22日
簡単に言えば、仕事が完成しない間に、注文者の帰責事由により仕事完成が不能となった場合には
536条2項によって報酬全額請求できるってこと 他の問題とは訳が違うと思うんだが準備書面は
マジで人生終わった思たわ 公法系は判例学習の重要性が増す形になったね
憲法は去年からその傾向だし
原告適格もベースとなる判例を押さえていたかで差がつく形になりそう 司法試験に接近してる。刑法の設問1の学説問題なども。 改正法あんまり勉強してなかったワイ、
契約締結上の過失しか思い付かんかった >>441
その判例でも残債務を免れた利益を注文者に償還しないと駄目なようなんで全額は認められないだろうね
そのあたりは原始的不能な契約についての損害賠償の範囲の議論ともリンクしていて原始的不能な契約の場合は履行が考えられないから信頼利益の賠償となるなんてことが教科書には書かれていたりする >>444
完全に同意。
あと、問題文読み間違いの人は実力はあるんだから、後は読み間違いを無くす対策すれば、おそらく来年には絶対に合格する筈。
予備試験受験生はどうしてもネガティブになりがちだけど、もっと自分のポジティブな面にも目を向けて、メンタルヘルスを保とう。
とりあえず皆さん、お疲れ様でしたm(__)m。環境は違えどもその中で戦ってきた自分を、まず褒め賛えてあげて下さい!! 民実の設問1個落としたくらいじゃ不合格にはならんよ Qの準備書面書いても他ができてれば大丈夫。
10科目もあるんだ、たかだか1科目の小問の中の更に小問の出来に一喜一憂することはない。 内容がちゃんと書けてれば0点ってことはないんじゃないかな
俺が採点者だったらそうする >>448
俺もそう思う
実力者だから、民実のミスを差し引いてもお釣りが来ると思うわ 契約締結上の過失って契約が不成立・無効になってしまった場合の話でしょ?
本問でも原始的不能にして契約締結上の過失でBが損賠できるって書くの? 普通に請負契約は成立しているから債務不履行の問題にしたは >>450
それはない
修習の二回試験でも当事者の取り違えはゼロ点扱い
教官に口酸っぱく言われる 契約締結上の過失の類型で契約締結に至った場合もあった気がする。契約締結の場合不当な情報提供にも関わらず債務不履行とするのは背理みたいな論証があるかと。
まあ今回のは債務不履行と不法行為どちらで書いても説得的な内容なら評価されると思う。 あ、一応本当の話だから書いておくけど、
俺去年も受けてて、民法で登場人物を入れ替えて読んでしまって
設問2だけ、なんかおかしいと思いつつ人物逆であることを前提に無理矢理書いた。
でもなぜかA来たんだよ。だから即Fとかそこだけ絶対に0点てことは
ないかも知れないよ 実務家登用試験なんだから書面の読み違いは致命的よね >>457
でもBは修理も何もやってないのに契約で定めた報酬全額の支払を求めている
のよね。それって単純に「250万払う契約なんだから俺が修理しようがしまいが
決められた額を払え」って意味でしょ?
これは1契約は有効、2Aの過失はどうでもよくて「契約で報酬請求権を定めたから」
よって250万支払えとの主張だから、これに対応するのは1原始的不能で無効ではないか
2有効だとしても解除できないか、3解除できない(危険負担)としても購入した材料が
利益になるんじゃないか ってのが素直な気がする。 内田先生の本の原始的不能な債務の説明のところでも不法行為で処理することは可能としているので案外無難な選択だと思う 去年の六法も売り出してるの笑った
間違えて買う人いそう 昼休憩中に生コト渋谷に出没した
来るなら来るって言ってくれやぁ 再現答案は作った方が良いのかな?
振り返るほどにミスが見つかるから、かなり精神削られる作業だよね メチャクチャ字が汚くて困ってるんだけど、日ペンの美子ちゃんって効果ある? 去年も論文2日目に遭遇、今年もまた。
凶兆かな。
来年も来てたら、3度目の正直、を信じよう。 民法も民訴も難しい方が設問1になってるの、本当酷いよな。殺す気マンマンやん。 >>461
問題の誘導(契約請求)と百選判例もあるから、危険負担の筋が素直だろうね
民法も相当差が付きそう 皆さま、予想で合格点はいくら位とお考えでしょうか? 民法も商法も問われている事は難しくないかもしれないが、問題文が長く、70分で完全解を書くのは相当厳しいのでは?
民法問1は正解はないと思いますが。
250万の請求について認められる法的根拠を示し、筋が通っているなら問題ないと思います。 >>469
刑訴は素直な出題だったから話題性に乏しいのかもね。
ただこういう問題は逆に怖い。
再逮捕再勾留の論証が正確かどうか、あてはめでどんだけ事実引っ張って評価できたか等の点で模範解答に近い答案から上位になるから、少しミスっただけですぐDとかになる。 刑訴設問2
60条の罪証隠滅書く必要あるの?60条の要件時間なくて検討できなかったんだが >>471
合格者減らすだろうから262点とかかな >>474
再勾留の必要性を考えるには不可避かなと思ったから書いた。 法文2冊目ゲット。
デイリー六法は、文字が小さくて老人には厳しくなっている。
去年もらった法文をメインとして、書き込みしながら情報を一元化しようか。
狭い机で場所取るのがアレだが。
不要な法律はカッターで切り、軽量化図るとするか。 ほんま過去問研究なんて何の意味もないことがよくわかるな。 今年の問題は全体的に簡単だったという理解で宜しいでしょうか? 飛翔組のワイ 論文2回目受験 ほぼ全部EFやわ
来年本試験厳しそうだったら1回受験資格使うなら在学受験捨てて
来年も予備論文受けた方がいいのか 基本的な事項、論点を深く正確に理解して使いこなす力が求められてますね
あと、典型事案を早く漏れなく決まった順序で論じる力
論点の結論だけ適当に覚えるとかやってると、どうやって答案書いていけばいいか迷って時間足りなくなる そこそこ重要な論点落とししてBCつく人いるけど、どんな答案?事実しっかり
使えてたらワンちゃんある? >>480
書くことが皆目見当がつかない問題はなかったという意味では簡単だったかな。
逆に、書くべきことはわかったが、書くべきことは多いし、長い問題文の事情にどう当てはめるんだ?
ってのがむちゃくちゃ難しい。
ただ、俺は民訴で再訴禁止効に気づかなかったので、個人的には終わってしまったと思う。 大阪会場の外で法務省の陰謀論みたいな話大声で叫び続けてるおじいさん今年もいたけど、あの人なんて言ってるの?
なんか試験が不公正に行われたみたいなこと言ってるよね
統合失調症だと思うけど >>488
そういえば、五反田TOCの駐車場に2日間、警察官と護送車?がいたよな。あそこによく警察車両止まっているのかな。 予備試験合格者も今年の問題についてTwitterでトンチンカンなことばっかり言ってるな 試験中ずーっと咳してた人よりマシやろ
周りも可哀想だし、本人も可哀想なんだから隔離して受けられる部屋とか用意してくんねえかな? >>468
民実も最後の準備書面のほうが解きやすい 試験、出来たと思ってここを覗いたら、全然出来ていなかったことに気付かされたわ。
来年頑張ります。 >>486
問題自体の簡単さと、論文書く簡単さは違うからね。
たとえば、今年の会社法や刑訴は、現場思考が強く要請されたり、マニアックな分野から出題されたりした時の予備試験論文過去問の難易度よりは、正解筋が分かりやすく書くべきこともだいたい書けそうだという受験生がより多そうなオーソドックスな問題という意味で難易度はより低いとは言えるかもしれないが、多論点で書く分量や事務処理量が多いという意味では、時間制限的にきつかったり、書き負けないようにという意味では難易度は低くないは言えるのではないでしょうか。
たとえ書けたとしても、時間がかかったら残りの時間で書かなければならない科目にも不利に影響してくるしね。 >>472
あなた正解
予備民法はここ数年、受験生の筋を聞きたがってる
多少筋がずれてても自分があげた構成の正確な知識、当てはめ、妥当な結論を導けたらそれだけでAがつく
去年予備で正解筋と違うこと書いてもAだったから今年の司法試験も同じように作成した
改正法絡みの論点を分厚い基本書しらみつぶしにやる人はおかしな方向に行くから注意 契約締結上の過失の4類型(奥田=佐々木『新版債権総論』233-234頁)
(1)契約無効型…原始的不能の給付を目的とする契約を締結した場合
(2)交渉破棄型…交渉当事者の一方が、契約交渉を不当に破棄した場合
(3)不当勧誘型…契約交渉に当たり、交渉当事者の一方が、信義則上必要とされる情報提供(説明)を相手方に対してしなかった場合
(4)偶発事故型…契約交渉の際に、交渉当事者の一方が、その責めに帰すべき事由により、相手方の生命・身体・財産等の権利・利益(完全性利益)を侵害した場合
「(1)について、改正民法412の2第2項は、契約債権における原始的不能の一般的な規律を定めており、これによると、上記(1)の類型が問題となる領域は、限定的なものとなる。」
とある。
限定的というのがどんな場合かというと↓のとおりみたい。
「契約が締結に至った場合にも、契約締結上の過失責任が認められる場合が存在する。その1つが締結された契約が効力を失い、その原因(たとえば錯誤)に一方当事者の過失が存在し、相手方に損害を生じさせた場合である。もう1つは、説明義務に違反して情報を提供しなかったり、誤った情報や判断を提供することにより、相手方の期待に反する契約を締結させ、損害を生じさせた場合である。」(新コンメンタール民法(財産法)884-885頁) 憲法も主張、反論、あなた自身の見解だから、最初から自分の見解を書けば良いだけの問題と比べて「書く難易度」は上がったと言えるかもしれないね。 >>358
4ヶ月前も前に契約するものなの?
AがYの自宅から住所を移転したって届出をした日でなく、住所を定めた日では? 賃貸契約から引き渡しなんてよくて一週間かそこらだろ。 >>489
東京は去年も試験中に大騒ぎがあったっけ KBも努力して壁を乗り越えたんやな。ツイート鼻につくわとか思ってたけどそこはリスペクトせなあかんな。 >>491
咳をし続けてるのにマスクはしてないし、
問題読むときに蛍光ペン3色使ってるが、置蛍光ペン置くときに、投げるように置くばばあが近くだった。 >>497
自分は神格化していないよ。
そもそも、世の中の絶対的真実なんてそうそう人間ごときが分かることはない。それなのに、誰が言ったから正しいとか、それが絶対的だと神格化してしまうこと自体が論理的ではないし、民主主義の人間としても法曹を目指す人間としてもふさわしくない。
ここか、他のところで一部の人間が神格化しているらしいKB?て人や、飛翔?て人は、自分は人自体は全く神格化してはいないし、試験の主催者の司法試験委員会や法務省の人間さえ自分は盲目的に神格化、信仰ないし、信じてはないな。
そんなやつは、前近代的な専制独裁国家の神判や魔女裁判の罪もない人間達を恣意的に虐殺、ごみのように扱ってきた危険な時代に逆行させるないし、印象操作するような機能を有してしまうから害悪だよ。
あくまでも誰が言ったか否かではなく、その主張する内容や論理に説得納得できるか、否かが一番大事だと思うよね。それが民主主義が発展し、法の支配の理念が浸透した明るい法曹先進国のあるべき人間の姿だろう。 倒産法組はどうでした?
私はほとんど条文操作と感じました。直ぐに書き始めましたが70分ギリギリかかりました。
なんか論点とかありましたか? >>500
書き方が一番難しかったのは憲法だと思う
判旨を正確に覚えていなかったせいもあるけど
通常の型じゃないから、主張、反論、自身の見解を上手く組み立てるのが難しかった
そもそも、自称フリージャーナリストが報道機関なのかもよくわからなかった 初心者ばっかりだな。みんな問題の細部に囚われすぎ。
問題出した試験員が何を聞きたいかが重要なんよ。民法(1)なんてまさにそう。確かに仕事完成前でも注文者に帰責性があれば報酬支払請求ができ得る。でもさ、今回って材料費払っただけで仕事に着手すらしてない状態よ?いくら注文者の帰責性が大きくても常識的に考えてそれで全部請求できるとかありえないよね?じゃあやって妥当な結論を導きますか?って問題作成者は聞いてんの。 国際関係法(私法系)、おそらく、問題的には難しくないんだろうけど、
2年目で国際民事訴訟法や国際取引法出すのには驚いた。 現行犯逮捕の問題の刑訴で4頁書き切ったけどE答案だったり、親会社への訴訟の問題の商法で設問1しか書けず設問2は空欄だったのにc答案だったり、実際よくわからんわ。 だよな。筋が通っていれば全部請求でもいいとか言ってるやつヤバいんでねーの?
結論の妥当性も大事やろ >>498
改正民法では旧民法からの改正部分の一つとして、契約成立前から原始的に不能の場合は契約は無効だと言われてきたが、改正民法では変わった部分と言われていたよね。
そこら辺りの旧民法と新民法の法律議論の問題意識を持って解くのがベストかもしれないね。 ちなみに商法も論証貼り付けただけで喜んでる人いるけど、大事なのは事実の評価。論証なんかクソどうでもいい。適当に規範立てとけ。
・乙社の甲社持株割合
・Dが乙社の全ての株を持ってる事実
・甲社と乙社の関係性が悪い事実
・Eがほとんど仕事してない事実
・Eが総会で動議を出そうとしてた事実
・AはEが乙社の従業員であることを知っていた事実
最低限これ全部拾って丁寧に評価した?規範よりもこれが大事なんよ。 >>515
租税法の出題趣旨だと筋が大事って書いてたりする。
まぁ事業所得なのか給与所得なのか結論が分かれ得るという場面で、譲渡所得とするみたいな明らか間違いならダメだけど、本来構成は複数あるはずでしょ。だから法的観点指摘義務だってあるわけだし、当事者争いが生じるわけだし。 >>510
主張、反論、自説型は書く難易度としては上がるよね。自分も論文憲法かなり現場で書いていて時間かかってしまった。 >>518
アガルートとかの論証貼り付けてしまうと、設問1だけで4ページ使い果たしそうだしな。 ちなみに民法(1)はみんな注文者の帰責性ばかり上げてるけど請負人の帰責性もちゃんと挙げた?今回でいえば請負人は仕事の対象品を確認せずに請負契約結んでんだよ?これって冷静にやばくね?いやいや注文者が見せてくれなかったんじゃんって、あほか、なら見せてくれるまで契約を断ればよかったじゃん。なのに何で契約を締結しちゃったの?文章には表れてないけど自分の利益のためだよね?そんな奴を本当に保護する必要があるんですか。 >>518
たしかになあ
通りすがりの合格者なのか
これだけ理解しててもなお合格は難しいということなのか
気になるんですが >>518
言いたいことはわかる。
問題文の事実も使いたいが、全部拾って評価するのは70分じゃ無理。
気づいてもスルーして次の民訴に行かなければ、民訴が解けない。 >>523
正直そういう裏読みみたいなの点つかないと思う
何度も確認したことが書かれてるのはどっちに落ち度があるかわかりやすくするためでしょ メルカリに昨日もらったばかりの法文が10ほど出てるw
本屋では税込7900円もするよう。 >>509
設問1
1 再生債権の基本的な処理
2 85条5項前段
3 85条5項後段
設問2
42条の許可
43条の代替許可
それぞれについての趣旨・あてはめを説明 とにかく大量の書くべき事項を整理しつつ書ききる能力が問われたな。
タイピング移行への布石かな。 >>509
倒産法は
設問1
84条1項で再生債権→85条1項で再生計画によらなければ弁済できないのが原則→85条5項とかで個別に弁済許可できるか
設問2
42条・43条あたりを摘示してあてはめ
って感じにしてしまったのですが全く自信ないです…
有識者の方教えて下さい >>518
それプラス訴訟要件も書くの必要だしな。
90分かかった。 訴訟要件書くに越したことはないが主張の当否が聞かれてるのに訴訟要件は余事記載じゃないのか。株主等だけでいいだろ なんか偉そうにいってごめん。
でも予備試験ってこれだけたくさんの事情が落ちてるんだから「あ、この事情はこういう評価できるな」みたいなところに受験者の個性というか面白さを出して欲しいって出題者は考えてるんじゃないかな。 >>534
商法に90分かけたらその他の科目死亡じゃない?
民法、民訴もそれなりに時間かかって70分じゃ解けんぞ。 >>531
廃棄物処理法に「なお従前の例による」的なのがあったと思うので、それにした。 商法なんかどれも典型論点なんやから答案構成する必要なしにそのまま書けば済むだろ 70分内には終わりきるよ普通に 民法に80分商法に80分で民訴は五十分でやった
みんなそな感じだろ? 流れを考えて書く必要があるから、答案構成はいると思うが。
最低10分くらいは取られるぞ。 問題研究周回するだけで予備試験合格できるとかいうのは完全にありえへん話になってきたな。 >>522
KBさんは論文の順位をどんどん上げたから、やり方が分かったんやろうね
こっちも去年500番台やから、一つの自信になったわ
民法も含め、要は関連の重要判例に沿ってないと点数は付かんで そら変にコツ掴んで正攻法な勉強しないやつを落としたいに決まってるわな 今の時期から試験までに各科目30通ずつくらい答案書けばまあ受かりそう >>547
むしろ周回を重ねる毎に、合格から遠ざかるぞw >>523
東京と京都だから容易に現物を確認できなかった事情がある
としましたが 憲法の問題、消極的表現の自由の制約では、ダメなんですか?? >>546
きっちりした答案構成しなくても、論点名だけ列挙すれば十分でしょ。
それより問題文の事実を一つでも多く拾う。答案に書いてないものには、点数来ないから。 民実の1(5)は預金債権を先に差し押さえは相手方の不利益が大きい。
すると抵当不動産を差押さえを検討するが、時価が被担保債権よりも低値であれば、差押えても配当を受けられないから、不動産の時価を明らかにする必要があると考えた。
では×? >>554
間違ってはいないけど、報道の自由という価値を重みに載せられなくない? 消極的表現の自由は他者の意見を自分の意見として強制的に表明させられないという自由なので即死F 憲法はNHK判例の規範3要件を書かないだけでFが付きそうやね >>302
今年の予備試験論文試験の民法の設問2の(1)は、そもそも表見代理検討必要ないよね?
なぜなら、表見代理は無権代理の時にあえて取引を有効にしたい時にしたいものでしょ。
でも今回のはそもそも無権代理ではないよね。
代理人としてBは行動すらしてはいないから。
問題文に書いてあるように所有権者であるCは、Bに対して動産目的物を「Bの名」において販売する権限を与えただけ。
代理権を与えたのなら、Bの名ではなく、「Cの名」で販売する権限だよね。よってそもそも設問1の(1)で書くの不要だと思う。
それに取引の相手方の信頼の対象が何かで、無権代理かいなかは左右されないからね。
さらには、設問2でも、そもそも代理人としてBは行動したわけではなく、しかもその委託契約書も代理権を与えた表示がないわけだから、代理権がないのに代理人としてふるまった無権代理人に代理権の表示を本人が示させた場合の表権代理である民法109条や、民法110条成立もしないと思うが。そもそもBは無権代理人ではないしね。
それに(1)で即時取得を検討して成立要件が(占有改定の部分以外は充たされると、しておきながら(2)では表見代理が成立するというのは論理矛盾だと思います。
なぜなら、表見代理の成立を検討しなければならないということは、客観的に無けん 21条は表現する自由だけじゃなく、表現しやい自由も保障されてるよね? >>559
「さらに、事実の知不知に関する沈黙がどの自由によって保障されるかも、問題となる文脈に依存する。例えば、ジャーナリストが取材源について証言を拒絶することは、21条1項に関わる問題である。」渡辺ほか憲法Ⅰ170頁
とあるから、沈黙の自由でも間違いではないみたいだね。 民法設問1で受験生の中に錯誤展開できたやつおるのか? 途中で送信されてしまった笑。続き。
なぜなら、表現代理の成立を検討しなければならないということは、客観的に無権利者とその取引の相手方との取引が無権代理行為になっていなければならない。すなわち、無権代理行為というのは、取引行為として無効。
しかし、即時取得は、無権利者は無権代理の場合には、そもそも成立し得ない。なぜなら、取引自体は有効の場合に成立すると民法理論では基本的に解せられているからだ。
物について無権利(所有権が争われるなら所有権者ではない)なだけであって、取引自体は有効(他人物売買は有効だから)でなければ成立しないのが民法の基礎理論な筈だからね。
そして、無権代理か否かは無権利者の相手方の主観では変わらない。 >>564
やはりそうですよね。沈黙の自由でもいけますよね! もしそれでも設問1の(1)で即時取得の成立を(占有改定以外は)認めておきながら、(2)では表 見代理を認めるという構成をするのなら通常は民法の基礎理論と矛盾してしまうことから、それでも表見代理を成立させようとするならば、
そこの矛盾の解消をさらに説得的に説明しなければならないと思う。即時取得の基礎をわかっていなかったと受け取られかねないからね。 即時取得の成立を→即時取得の成立要件を
に文訂正。
>>564
それもいいかもしれないけど、
自分は取材の自由の侵害と構成したね。
そして判例は取材の自由は十分に尊重に値するとして権利性は報道の自由のように認めてはいないように読みとれるが妥当ではないようなことを原告の主張、あなた自身の見解では述べた。 民法塾の模試では1桁順位やったのに本番全然あかんわ >>565
最初書こうと思ったけど取消しの話が出てこないから要らないと判断した >>537
lecの解答には訴訟要件バッチリ書いてるやん。 自分も消極的表現の自由で書いちまった
報道の自由とか取材の自由はわりと近年で出てた気がしたから勉強スルーしてた F答案が一つも無ければ、かなり受かる確率高まるな。みな、何かしら爆死してるから。 報道の自由と取材の自由で構成したけど、なんか結果的に取材の自由も保障されるみたいな文章にしちゃったなぁ。。 三段階審査で森に迷い込んだ人が20%くらいいると思うから気にしない気にしない でも、今年不合格だったとしても、論文本試験受けた人は来年かなり受かるな。この傾向なら。
経験しただけで、一歩リードだよ。本試験を受けないと分からない事が沢山ある。 自分も、原告主張のところで取材の自由保障される手欠いてしまった。
後で、いつかの採点実感で原告主張も何らかの既存の見解に依拠するべきである的な指摘があったことを思い出したわ…
取材の自由を保障する見解なんてないよね… >>582
そういう説もあるよ
判例はもちろん保障してないけど、取材の自由は報道の自由の不可欠の要素だから憲法上保障される まじか!ありがとう!
ちょうどそのような書き方したから、ちょっと元気取り戻した 憲法についてはおれ相当アクロバティックよ。まじで分からんかったから。
原告側
報道の自由は単なる事実の報道ではなく知的作業を含むから保障。取材は報道の不可欠な前提であるから保障。取材源の秘匿の自由はこれが保障されなければ被取材者との信頼関係構築が困難となるから取材の自由の一環として保障。
被告側
取材の自由は判例上十分尊重に値するのみで保障はされない。仮にされるとしても〜
私見
報道の自由は重要であるが、取材の自由まで保障されない。しかしプライバシーの権利の一環として保障される。
って書いて私見で初見の言葉だした。 私見ではもちろんそう書いたんだけど、原告主張では保障されるって書いた方がやりやすいかなと思ってそう書いた 報道機関じゃない点、取材活動の態様、そこに至るまでの経緯、動画投稿後の社会の反応、拾えた?
ワイは無理 ワイは反論のとこで西山記者の判例に触れてないし厳しい 判例の規範と言っても要は単なる比較衡量だし、問題文の事情をひたすら拾うしかないよね いつものリーガルオピニオン形式で、俺の意見しか書かなかった俺はゼロ点?
もちろん原告と被告の意見・利害対立に意識しながら書いたけど 西山記者事件って刑事だから全く本問に関係ねえだろ
俺が司法試験委員なら西山記者事件のことかいてたら「ん?西山記者事件のことを民事だと思ってるのか?」という印象抱くと思うわ >>581
LECの解答は、昨年の刑法もだけど、事案の特殊性に踏み込んでない気がする lecは俺も見たけど法律論レベルで納得いかないのがチラホラある
俺のほうが間違ってるのかもしれんが >>596
民事にも真実発見の要請はあるんだよなぁ >>591
前述した者で、原告の権利主張で、判例は報道の自由のように憲法上の権利性を取材活動の自由の方は妥当ではないとして、理由付けを書いて取材の自由の権利性を原告とあなた自身の見解で認めて書いた者だが、
大手新聞社時代と
何の庇護も受けないフリージャーナリストの取材の自由の重みの違いや、Xの報道内容の性質からの取材の取材源を明かされない自由の重要性は、自分なりにアドリブで意味付け評価して原告と被告の権利の重要性の主張ところで書いた。
取材活動の態様は、被告とあなた自身の見解の当てはめの評価意味付けのところで使った。 被告とあなた自身の見解→それに対して想定される反論とあなた自身の見解に文訂正。 >>599
刑事にくらべると相対的真実でいいよ
んで、民事訴訟だと「公正な裁判のため」って表現になってるはず
渡辺等の憲法1(基本権)
でもに「公正な裁判を実現するため~」って記述になってる
ちなみに俺は「裁判の公正さ~」って書いたわ もう一度言っとくわ
ここで詳しく書いてる奴も後だしジャンケンの可能性がかなり高い
正解筋が厚い基本書に載ってても各科目100人も書けてないし1科目だけ極めても他の科目がほとんど爆死する
大事な事は、どの基本書にも載ってる知識を使って目の前に出された問題を自分なりに矛盾なく妥当な法的解決すること。未知の問題なら尚更
これだけで思っている以上に差が開く
出題趣旨通りの答えを書いてる人間は毎年ほぼいない 原告と被告の権利の重要性の主張→Xとあなた自身の見解の権利の重要性の主張
にこれも訂正。 >>498
民法は412の2Aの後に536挟む見解が散見されるけど、なんでなんだ?412の2Aから415に飛べば良いだけじゃないのかな。536は契約成立後の適用条文だとやめのはな先生も考えていらっしゃった模様 いい事言ってるね。
ただし付言すると。「出題趣旨通りの答えを全科目で書いてる人間は、毎年全くいない」w 司法試験では点数が高過ぎで怪しまれて問題漏洩が発覚したくらいだしね >>604
試験全般そうだけど、基本的にできた人しかネットに書かないよね >>606
そうだね。んで416条の履行利益賠償が認められるかの問題になるのではないかと思うが。 Bは契約の有効を主張した上で、Aに報酬支払請求してるからな
この誘導に素直に乗れば、請負契約に基づく支払請求をしてると見るのが自然やろうね
LECも536条2項の危険負担構成やね >>610
レスありがと。履行利益は415条2項で行ったわ。 >>602
現場で公正な裁判の実現として反対利益は書いた。
当てはめのところは、Xの方は目的が必要不可欠、手段が必要最小限で書いて当てはめて、違憲の主張。
これに対して、想定される反論は、判例のように取材の自由の権利性は認めてなく審査基準も判例のように比較衡量基準で当てはめ合憲。
あなた自身の見解は、Xの主張するように権利性と権利の重要性を肯定、
そうであれば、まさに取材の自由と公正な裁判の実現のような同等の権利性を認めるのであるから、判例のいうような比較衡量基準が妥当なのであるとした。ただし、判例のいうような比較衡量基準より取材の自由の価値を重要視した比較衡量にしたけど、
結局、個別的な事情であるXの取材活動の態様から取材の自由として保護に値するとして結果的に合憲とした。 >>603
本当にみんな受験生?笑
論文試験は、昨日で疲れていて時間も取れない人もいる筈なのに今年は1日も経ずに、みんな再現スタンバイしているのなw
スレ過疎っていたと思っていたけど気のせいだったかw >>564
「さらに、事実の知不知に関する沈黙がどの自由によって保障されるかも、問題となる文脈に依存する。例えば、ジャーナリストが取材源について証言を拒絶することは、21条1項に関わる問題である。」
沈黙の自由は19条に関するものだから↑の話で言うなら沈黙の自由は妥当しないんじゃない? 昨日試験夜終わってから、徹夜で再現全部書いてアップしたか、今日の日中も丸々時間使って再現書いたということか。早いな。 >>611
412条の2第2項は、債務の履行が原始的に不能であっても契約が有効に成立することを前提にした規定だから、請負契約成立させて損害賠償に流したわ。 >>616
自己レス
思想の沈黙(19条)だけでなく事実の沈黙(21条)も併せて沈黙の自由か
それならありえるか 取材の自由として保護に値する→取材の自由として保護に値しない
に文訂正ね。
つまり、あなた自身の見解、私見は、当該事案では合憲。 >>321
なんばも2個しかなかった
それと初日から階段で帰れるようにして欲しかった。待ち時間がもったいない つまり、取材の自由の憲法上の権利性は重要性を認めたとしても、特にXのようなフリージャーナリストで、かつ環境問題などのような批判的な報道をする者の立場という本件の特殊事情から、より一層、Xの取材の自由のうちの取材源秘匿の自由の重要性を認めて、公正な裁判の実現を反対利益として比較衡量したとしても、そもそも取材源に対して、断られたにも関わらず執拗に押しかけ、挙げ句の果てに脅迫までするのは、取材の自由として保護に値するものではないということで、私見でも結果的に合憲としたということね。 刑訴で、論点と規範はほぼ正確にとらえられたけど、あてはめ薄い場合順位かなり落とすと思いますか >>622
おじいちゃん受験生だと思うけど、荒らしやめてほしい KBさんの参考答案見てると勾留の理由と必要性まで検討してたんよな
あそこまで書く必要があるのかわからず規範に当てはまる事情だけちょっと書いた感じ 今年はロー生が受けてないので、例年以上に論文の出来がバラつく可能性がある
ロー生はロー入試、定期試験、レポートなどで最低限「法律答案を書く」訓練をしてるけど、そこがごっそり抜けたので、わかってる/知ってるけど、訓練不足で書けない層がその分短答通過して論文受験してるだろう >>624
理由なく荒らし認定とおじいちゃん認定するあなたが荒らしでしょう。
まともに議論していますが。 >>626
今年はローの論文に自信がある受験生が抜けたのと、短答の一般教養易化により法律科目がイマイチな受験生が短答受かっている傾向も合わさって、予備試験論文受験生のレベルが相対的に引くくなった可能性は同意。 ローがどうとか自分には全く無関係で情報に疎いんだけど、今年はよくわからんけど司法試験の日程と被ったから抜けたって感じの話は聞いた。今年だけの話で来年は違うの? >>622
合憲違憲言ってるけど、本番でそんなこと書いたの?
証言拒絶が認められるかどうかっていうのが事案に即した回答じゃないのかね >>630
そうなんだよね。
この設問は、表現の自由や取材の自由が問われてるのではなく、証言拒絶が認められるか否か。 ポイントは取材の自由よりも甲の職業の秘密と乙の守秘義務が、
二重に実質秘になるってところじゃないかと思ったね。 >>559
即死?あなたの理解度がわかるなぁ。知らんならコメントしないことだ 憲法の問題は民事訴訟での証言拒否の判例があるんであれ参考にして事案に合わせて書ければいいんじゃないの >>630
>>631
問いは憲法上の主張だよね?
憲法上の主張なんだから、証言拒絶が認められるか否かについてを
憲法上の主張にするのなら、
本件で証言拒絶が認められないとするのは、
何というXの憲法上の権利を侵害して、
違憲か、合憲になるのが自然だと思うが? 報道機関の取材の自由とは別物 おっさんが好き勝手聞き込みすると弊害はでかい 報道機関じゃないからって安易に報道の自由を低く見積もるのはチャレンジャーだよ >>635
証言拒絶の自由は、表現しない自由なんじゃないのかな? どんな権利で組み立てるかなんか本質的な問題じゃないだろ
いつまで学問的な正しさ求めてるんだよ >>626
>>628
それ、すっかり忘れてたw。伊藤真もロー生が受験しないだろうというのは言ってたな、短答の合格レベルが高かったりして、すっかりそんな話忘れてたケドw
>>629
来年も司法試験と予備試験短答式の日程が重なるから、ダブル受験は不可能。
再来年あたりには、予備試験合格者の司法試験合格率などを考慮して変更される可能性もあると思うケド。 乙がどこまで守秘義務を負うべきかについても絡ませて論じないの?
とはいえ俺は私人間効力に触れるの忘れちゃったけどw >>642
証言拒絶を認めるか否かは公権力たる裁判所が判断する事柄だから
私人間の問題ではないのでは? まず当事者の生の主張や叶えたい請求がある。
それが今回はXの立場に立てば証言拒絶が認められないのは不当だ!証言拒絶は認められる!と押し通したいというのが生の主張や叶えたい請求だろう。
それを憲法論、憲法上の主張でいうと、証言拒絶が認められないのは憲法の何という権利を不当に侵害し違憲だということで、想定される反論すなわちここでは甲の立場からいうといやいや、証言拒絶が認められないとしても本件では、Xの言うようにXの何という憲法上の権利を不当に侵害せず合憲ですよ、だから証言拒絶は認められないと言いたい。
結局、憲法上の主張に引き直すと合憲か違憲かという判断は必要だと思う。 >>645
そうそう!だから、証言拒絶する自由を憲法の権利でいうと沈黙の自由じゃないの? >>641
なら来年もチャンスなわけか。
確かに今年は中高年すごい多かったイメージあるわ。そもそも予備試験ってやむを得ずローに行けない人のルートという建前だからロー生が受けられる方がおかしいことになる。 2科目くらい自信なくても普通に受かるもんなんかな。 >>641
今年のリアルな受験生の論文のレベルは例年よりさらに相対的に低い可能性があると思う。
論文に自信があってロー在学中に司法試験受けれるなら、普通は司法試験受けるだろうからな。おまけに短答もたった法律三科目だけやればいいだろうから、なおさら論文に集中できるから、論文に自信があるならそっちいくだろうし。 >>647
そう考えると、少なくとも来年まではチャンスだね。短答パスは必須。
>>648
自信のない科目数≦ホームラン答案なら、十分にチャンスあり!! 今年は一般教養で跳ね上がった論文未対策の連中も多いとの噂もあるぞ。 アウトプットの訓練不足を強く感じたから司法試験の問題使って訓練したいんだが、司法の問題を何分で解けば予備の訓練になるかな? ロー2年は受けているんじゃない
短答合格者数を減らしたところからすると
論文合格者数も450人程度に減らしそうだし
去年も同じこと書いた記憶があるが
レックは良心的だから有り難いけど、民法の設問1はだめだと思う >>649
>>651
それ、すっかり忘れてたw
まー、来年まではチャンスが続くのが確定してる、今年の短答に受かった短答強者の人は。もっとも、一般教養で30点切ると厳しいから、ある程度は大学受験で結果出してる若手大学生に有利だと思うケド。 Xに上がってる憲法の再現答案、憲法の条文や権利に触れてないのがいくつかあるけど流石にアウトだよね? >>644
違う。乙の守秘義務は会社に対して負っているから。
「『乙が真に守秘義務を負う事項』であってこそ、甲の職業の秘密にあたる」
っていう構造で書いたのよ。乙の実質秘に関することだから甲の実質秘になる、みたいな Lecの解答見たらへこむな。
一生懸命書いた俺の答案はほとんどeかfやわ。 >>655
受検科目はあくまで『憲法』だからなw
民事訴訟法じゃない。 >>653
民法問1のどの辺がダメなのでしょうか? >>656
それでも証言を強要する/しない主体は裁判所なのだから、やはり私人間効力の問題ではないよ。 今年短答は204点だったけど、まぁ解いてる時はわからない問題かなりあったよね。
多分◯なんだけど確信は持てないみたいな選択肢がかなりあって、絶望しながら採点したら大体取れてたみたいな感じが多かった。
理解不十分な過去問に付箋立てまくっていたけど、過去問付箋だらけ。
そんなわけで実際の点数と実力理解に随分乖離があって、正直運的要素がかなりある気がするし、何度もやりたくないよなぁと思う。
まぁ論文通過できないのが悪いんだが。 ロー2年生は、既習なら入学後3か月、未修はまず受けないから、ほぼアドバンテージ無いぞw
ロー三年目なら、そりゃ司法試験受けるでしょ。いくら一振り取られなくても。合格率が違い過ぎる。 >>659
契約締結上の過失が問題になるところ、§412の2Ⅱにより原始的不能を目的とする契約は有効。
なので契約に基づく損害賠償請求(§415Ⅰ)の問題になる。
んで、契約締結上の過失の損害賠償が信頼利益(40万)に限られるか、あるいは履行利益(250万)
も含まれるか(§416)を論ずるべきではないか。 >>659
錯誤を書くのもどうかと思うし
仕事完成の先履行じゃなくて引き渡しとの同時履行を書くのもどうかと思うし
仕事しなくてすんだから控除しますなんて言ったら報酬請求認めないのと
一緒だからあり得ないと思うし >>646
証言の拒否そのものを問題とするのも全く無しとかではないがその筋だと裁判における証人制度全体が問題になってしまう難点がある 行政法の設問2について
行政事件訴訟法30条について触れたほうがよいのでは。LECの解答では書いてないけど。 lecほんま何してんの 俺らと違って制限時間もプレッシャーもないのに 民法は、去年と同じで、設問1の出来より設問2の出来の方で合否が分かれそうな気がする。設問1、みんな書いてる事バラバラやん。 >>656
間違いなくFだから安心して成仏してくれ 確かに。
仕事の労力分さっぴくにしても、210万引くと結局は請求認めていないのと同じだね。 >>660
刑事裁判と民事裁判は違うだろ。民事で証言拒絶したところで民事の損害賠償請求で不利になるだけだし LECの憲法解答、Xの主張に事実が全く出てないけど、あのような書き方っていいのかな? >>669
え、そう⁉
わざわざ証言拒絶権と守秘義務が並べられてるんだから
その二つを絡めて論じる発想は真っ先に出てこない? 刑訴の設問2.加藤ゼミナールめちゃくちゃ勾留の理由と必要性厚く論じてるけど受験生でそこまで気配れたやつ多い? 再勾留するには一回目より理由と必要性を厳格に認定すべきだから
むしろそこを厚くかかないと駄目じゃない? 刑法
設問1
監禁罪の保護法益は人の場所的移動の自由。甲は小屋の扉をロープで縛った。小屋には他に出口なかった。Xの場所的移動の自由が奪われたので監禁にあたる。(反対の立場…Xは寝てたから移動の自由侵害されておらず監禁罪不成立)←本罪は抽象的危険犯なので抽象的に場所的移動の自由が侵害されれば足りる。Xは起きる可能性あったので抽象的危険あり、監禁罪成立。
設問2
1 殺人罪
(1)構成要件・客観面
首を絞め(第1行為)高さ60メートルの崖から落とした(第2行為)→通常人が死ぬから殺人の実行行為、これによって死の結果あり。客観面ok
(2)構成要件・主観面
甲はXが第1行為によって死亡したものと誤認し第2行為に及んだ。殺人の故意は認められるか。
ア 第1行為と第2行為の時間的場所的近接性
イ 第1行為から第2行為までの特段の障害の有無
ウ 行為者の計画 を考慮して判断。
ア→小屋から崖まで100メートル、40分の間隔、時間的場所的近接性あり。
イ→山頂付近で他人こない、特段の障害なし。
ウ→山に連れ込んで首絞めて崖から落とすという一連の計画に貫かれている。
殺人の故意あり。殺人罪成立。 2 窃盗罪
(1)構成要件・客観面
現金3万円の抜き取りについて、X意識失っていたが推定的占有の意思、占有の事実あり、「他人の財物」にあたる。甲は3万円を抜き取り、自己のの事実上の支配下に置いた、「窃取」にあたる。
(2)構成要件・主観面
故意あり。不法領得の意思(権利者排除意思・経済的用法に従い利用処分する意思)あり。なお、携帯電話機については不法領得の意思なく器物損壊にとどまる(後述)。3万円につき窃盗罪成立。
3 器物損壊罪
Xの携帯電話機は「他人の物」にあたる。6キロメートル離れた場所に捨てることは携帯電話機の使用を不可能ならしめ、物の効用を喪失させる一切の行為にあたるから、「損壊」にあたる。器物損壊罪成立。
4 その他の犯罪の成否
携帯電話機の投棄に証拠隠滅罪は成立しない。
∵「他人の犯罪」にあたらない。
5 罪数
殺人罪・窃盗罪・器物損壊罪は併合罪。 民訴設問1でYばっか悪いふうに言われてるけど、Xも軽率すぎない?俺は訴訟承継とか求めろよって書いた。 >>677
甲の認識ではXは「死亡」しているので、死者の占有が認められるかを
論じ、これが肯定されて初めて故意あり。否定なら故意無し。 >>671
それを制約と言うんじゃないの?それに罰金・拘留科され得るよ。
民訴法200条、193条。 >>676
それ早すぎたちゃうか。設問2の遅すぎたは客観面のうち因果関係の問題 学部2年だけど、ここ見てたら色々分かんなくなってきた。
民法設問2(1)、占有改定では即時取得の要件不充足→Dは現実の引渡しを具備したCに劣後。
これ以外に何書けばいいん? 初学者が剛力先生のこれだけ75から入るのあり?
始めるにしても金ないしマジでわからん 再勾留の可否の論点の中で問題文の事情使って事実認定は厚くやってるんやけど、それと別個で勾留の理由と必要性について60条1項各号と87条の認定までしたんか?っていう話。 >>677
窃盗罪の故意の部分、訂正します。
甲はXを死者と誤信、しかし殺人犯との関係ではなお死者の占有は認められるから(判例同旨)、甲の認識を前提としても故意あり。
↑こういう風に流して書いた。 死者の占有否定すると抽象的事実の錯誤と占有離脱物横領罪の成否
書けるんだけど、時間無くて結局省くしかなかった。 >>685
故意の検討でクロロホルムの考え方を使うのは違うと思うが。実行の着手の検討で使うものだと思う。 >>675
再勾留の可否の論点の中で問題文の事情使って事実認定は厚くやってるんやけど、それと別個で勾留の理由と必要性について60条1項各号と87条の認定までしたんか?っていう話。 携帯を離れた場所に置いた行為については器物損壊じゃなくて
死体発見を困難にする行為として死体遺棄罪に当たらないかを
書かせてるのかと思ったけど普通に器物損壊にしたね。 >>689
「時間があるなら」条文に当てはめて丁寧にやるのが正解でしょうね。
普通に60条の要件充たさなければ勾留はできないんだから。 gps機能を認識して撹乱のために破棄したのは物の経済的用法に従った利用になんないのかな? >>671
「裁判所が私人間の争いを裁定するために介入することは、司法権自体が一方当事者の「憲法上の権利」を侵害することにならないかという問題を提起するのである。たとえば、メディアによる名誉毀損の争いを考えると、そこでは、司法権が介入しメディアに不利な判決を出すことはメディアの表現の自由を侵害しないかという問題が生じるのである。」高橋・体系憲法訴訟63頁 >>694
悩んだけど昔と違って今はgpsによる位置情報把握もできるからって利用okにしました 競願で書いた人なんているのかね?
明らかに競業者の方の事例じゃん。需給調整うんぬんの奴 「債権者の責めに帰すべき事由によって」って条文があったはずって六法探したけど見つからんかったww 条文はいつもegovのページをサーチして見つけてたから536という番号もまるで記憶してなかった。もっと紙の六法に親しまねばと心に誓ったのであった 刑法で見逃しがちな事実
・直前まで雨だった事実
・小屋に他の人がいなかった事実
・加害者が利用したのは携帯電話機特有の機能であるGPSである事実
刑訴法で見逃しがちな事実
・一回目の身柄拘束期間の長さ
・一回目の逮捕勾留から二回目の逮捕勾留までほとんど間がない事実
・一回目の身柄拘束時は一貫して黙秘していた事実
・新証拠が共犯者の供述と物的証拠の二つある事実 経済法の即Fになる答案例
・8条1項しか検討していない
・8条5項を構成事業者に適用している
・8条4,5項以外の条文を選んでいる
・市場確定で「リサイクル市場」とか書いてる やべえ衝撃的な間違いに気付いたわ。
民訴法の設問2の和解取消しの瑕疵って詐欺じゃなくて錯誤なん?おもっきし詐欺って書いたわwww >>699
自分もそれで領得意思ありの窃盗罪にしました GPS機能付きだろうがそうでなかろうが犯行隠蔽によって得る利益は財物自体からではなく結果的に得る利益にすぎないから利用処分意思はない >>707
俺も詐欺にした。
相手おもっくそ欺罔行為してるし。錯誤だったら動機が表示されていたかとか
重要性とか当てはめなきゃならんからな。 予備校が速報出してるようだけど、これが現場で書ける答案の骨子だよ。
刑事訴訟法
設問1
1 問題の所在
本件暴行の事実につき逮捕が前置されないまま甲を本件住居侵入・強盗致傷の事実及び本件暴行の事実で勾留することは、逮捕前置主義に反し違法ではないか。
2 逮捕前置主義
(1)意義
逮捕前置主義とは、勾留にあたり適法な逮捕が前置されていなければならないという建前である。∵207条1項「前三条の」という形式的理由、二重の司法審査による違法な身柄拘束の防止という実質的理由。
(2)例外
必要性・許容性ある場合は例外可
∵真実発見と人権保障の調和の観点(1条)
→甲は所在不明となっていた、身柄拘束の必要性あり。住侵・強盗致傷と併せて勾留されれば身柄拘束期間短く済むので許容性あり。勾留可能。
※ここまでで答案用紙2枚目の最後の行。 ちなみに携帯電話機を窃盗と書いた人はお金の窃盗との罪数処理はどうしたのかな。
併合罪?包括一罪? 設問2
1 問題の所在
下線部2につき、再逮捕・再勾留の禁止の原則に反しないか。
2 再逮捕・再勾留禁止の原則
(1)意義
再逮捕・再勾留禁止の原則とは、同一被疑事実につき再度の逮捕・勾留は許されないとする原則。
∵身柄拘束に関する厳格な期間制限の潜脱を防ぐため(203条〜205条、207条1項・60条1項、208条)
(2)例外
新証拠の発見などがあり、必要かつ相当といえる場合は例外可
∵真実発見と人権保障の調和の観点(1条)
→甲との共謀を裏付ける乙の供述(供述証拠)、携帯電話機のメッセージ(証拠物)という新証拠あり。本件住居侵入・強盗致傷は侵入盗かつ人の傷害結果を伴っており悪質。法定刑も無期又は6年以上の懲役と重い。必要かつ相当といえる。再勾留可能。
※ここまでで答案用紙4枚目の最後の行。 >>709
gpsの発振機能を利用して発見を遅らせようとしたから利用処分意思ありなんじゃないの? >>707
訴訟外の和解ではなくて、訴訟上の和解で取り消しの話になるの?確定判決と同じだからできなくない? >>702
そうなんだ
確かに競業者の判例はロジックが入り組んでて小難しいから後回しにしがちかも
俺も初見は競業者を出すか!なんていやらしい!と思ったからな 和解って丁寧に(a)(b)を要素として書いてたけど、和解における既判力の客観的範囲っていちおう論点だよね?点数入るよね??ね??? >>683
あれ初学者が手をだすものじゃないぞ
一応の基礎がある人があてはめとかを学ぶもの >>694
不作為犯で、何を不作為というのか急に考え出すと混乱するというのににてるな。
しかし、不作為犯とパラレルに考えて「経済的」っていうのは「通常想定された」ってことだろうから、
gps機能を認識して撹乱ってのは、それに当たらないんじゃないかな? >>718
既判力説にしたら詐欺か錯誤で違いが出そう >>725
大学で行政法を教えてるからメッチャ自信あるけど、メンド―だからあげない(4枚目一杯書いた) 刑法
設問1
可能的自由と現実的自由の検討をして可能的自由により監禁成立
設問2
ウェーバーは2行為にして殺人既遂+重過失致死で殺人に吸収(因果関係の錯誤は書くスペースあんまなくてかなり薄くした)、不法領得の意思否定で器物損壊、死者の占有の故意検討して窃盗成立
とした。ウェーバーはまともに書くとそれだけで3ページくらいいくからどこまで削るか本当迷う >>724
んじゃあ、変質者が異性の下着をハムハムする目的で下着窃取したら
通常想定された目的でないから窃盗罪は不成立? 誰とは言わないが、合格者が受験生の筋を否定してドヤるのほんま人間性が知れる。 >>729
ある意味通常想定された目的ともいえるなw 加藤ゼミナールの刑事訴訟法は、今年も余事記載ばかりだな。
去年は、2ページ弱でAだった。
加藤ゼミナールの半分以上は、点にならないよ。 >>737
誰がやっても芯を捉えにくくて書きにくいのかな もしかしたら257人とかも有り得る?
それよりは、今年の問題での合格者なら司法試験でそれなりに不合格者も出そうだから、そこで絞ればいいと思うケド(希望的推測) 採点対象者470人くらい増えてるのに減らしてる。
合格点166に落としても2900人に留まるのにあえて168で切っている ある程度論文合格者減らされるとしても去年よりも不利になることはないと信じたい >>730
でも合格者の筋は、やっぱ正解筋の一つだとは思った。受験生平均とは、明らかに格(レベル)が違う。 >>707
「だまされた」とわざわざ書いてあるから、詐欺でええやろ
あの錯誤の判例に沿いつつ、制限的既判力で論じる流れやろうね >>696
その物から直接効用を得る意思だよ。
GPS機能を阻害する行為は、その物の効用を害する行為だから不法領得の意思はない。 >>721
特に問題になるような感じしなかったけど、どうなんだろう 短答合格者減らしたと言っても、150人弱なんだな。詳しく見てなかったし、合格率ばかり話題になってたから知らなかったケド。
なら、そんなに論文合格者数は減らさないかもね。 6キロも離れた場所で捨てたのはそこからgpsの発信機能で位置情報を混乱させようとした訳だから阻害したんでなくて物の機能を利用したといえるんでは?
最初から隠蔽に使う意思も認められるし 携帯電話については、甲が自分のリュックサックに入れた時点で隠匿したといえるから、ここで器物損壊成立
その後携帯電話を捨てた行為については不可罰的死後行為とした。 子供にテレビを見せないためにテレビを叩き壊した場合にも利用処分意思があることになります。
その物から直接効用を得る意思はないです。 携帯電話機、単純な話に思えたが、窃盗or器物損壊、既遂時期など、色んな考え方があって面白いなと思うと共に、絶対コレ!っていう筋が断言できなくて困っている。 昨日の話なのに答案書き殴ったことやそれまで必死こいて論証覚えてきた事がまるで夢のようだな >>756
権利者排除意思は一時使用窃盗を不可罰とするかどうかのメルクマールでは? 会社法とか訴訟要件当てはめでせこく加点されない設問になったな。
アガルート重問ぐるぐる潰し問題多かったな。
司法試験委員会も考えてるよ、 GPSの話が詳しく書いてあったから「何かある」と思ったけど、
結局、器物損壊しか思いつかなかったな >>757
丸一日全く勉強しなかったのは短答試験の翌日以来かな。 >>761
5ちゃんねるでの答案トークはゼミ同様で勉強だろw >>762
たしかにw
普段独りでやってるから、たしかに勉強になる。 民訴は訴えの利益で処理しても点入るかなぁ。
再訴禁止と事実処理で途中から被ってくるけど。 そう考えると、たとえ今年不合格だったとしても、あの時間に真剣に本試験論文に向かい合ったのは、最終合格への大きな力になってる筈。
体験したからこそ分かる、反省や改善点もあるし。それを実行するだけ。 俺みたいに再訴禁止だけで訴えの利益まで書ききれなかった人
いるだろうからそれで相殺されるかもなぁ >>755
現場では、>>752の筋以外まったく頭に浮かばなかったが、皆さんのご意見を見て、
なるほどと思うよ。
一つ事例を思いついたのだが、仮に携帯ではなくGPS発信器付き自動車だったらどうだったのだろうかと。 民訴は交換的変更と再訴禁止に気付けたこと自体少数派やと信じたい >>768
半分もおらんやろ
時間なくて焦ってるし >>768
俺は全く気づけなかった。
賃借権不存在確認訴訟で勝訴してるから、訴えの利益ない?、でも、訴訟物違う
で死んだよ 予備試験より(新)司法試験の過去問やった方が、今年の予備論文試験のような問題だったら役立つとおもうんだけど? GPSについて利用意思を認めることも出来ると思うけど携帯電話の窃盗は悩ましいわね
物盗りに偽装するために財布を奪って捨てるのとそんなに変わらないからそこまで利用意思を拡大していいかとかね 既判力で書いて民訴が思ったより早く終わってしまったので民法見直ししてたら536IIの条文見つけて書けたのはラッキー >>768
民訴はああいった頭の体操みたいな問題多いよね 思いつき一発的なやつ 行政法さ競願関係ってまじなの?
そしたら原告適格9条1項だよね、これはF確だわ。模試上位の方がこぞって競願関係で書いてる。でもさ12ch事件の判断枠組みとか言われてもピンとこない 債務が原始的不能の場合に536条2項が使えるかはどうしても疑問符はつくんだよね
元々不能だったのに報酬請求権が発生するのかとかにも関わるけど機能する場面が少し異なる >>776
どちらかが許可されると他方が許可されない関係にないから競願関係にあるというのはちょっと引っかかるわね
12chの事件で使えるのは最初の許可と次の許可との関係の部分じゃないかな >>776
Cは申請しようと競願してるんじゃなくて既に計画で事業者指定されてる者だから違うんじゃない? 競願とかいってるやつ問題文の事実読み違えてるんでねーの 民訴はたまたま思いついたからよかったけど
思いつかなかったことを想像すると恐ろしい問題
窃盗か器物損壊かはどちらでもいいんじゃないかな
遅すぎた構成要件の実現はみんな出来ているとすると
差がつくのは携帯電話や現金の部分かも
俺はどちらもあっさりだから高得点は期待できそうにない
東京12chの判決は778さんが言うように訴えの利益の部分で使うんだろうね >>781
なら原告適格は9条2項にそった検討で大丈夫?
9条1項で準名あて人だと言ってるひともたくさんいるけど 訴えの利益ってあれか更新されから訴えの利益消えないみたいなやつかそれは書けた気がする 競願型じゃなくて競業者型ね
競願って言ってる人は、競業者の事を競願と誤って表現してるだけ?
それとも本当にみんな競願型で書いてるの?
見分け方は、33条の拘束力の問題としてるなら競願型で書いてる事になる、需給調整や公企業の特許というキーワードが出てるなら競業者型で書いてることになる、どっち? 競業者型でググると橋本のブログが出てきて今年の問題の元ネタとなった判例がみれるよ >>782
はい
原告適格は、最判平成26年1月28日 7版だと百選171 許可もらって実際に業務やってるんだから、競願型じゃない。
許可の要件として原則継続が読み取れる点で、訴えの利益で競願的要素を加味して書くんじゃない。 >>777
マジでそう思う。わざわざそのルートいかなくても、415第2項で処理できるじゃん。 >>788
9条1項派が模試上位者で多いしそれであってそう 基本行政法判例演習23講そのままやな。
これ書けば、設問1は満点。 去年の問題に引っ張られた者多数。
まぁ〜本番の状況下で、冷静に判断するのは難しいよ。 労働法、一問目、やられた。労基法16条を出せなかった。オタワ。 準名宛人でも競願関係でもない。勝手に自滅してくれて助かるわ。 Let解答の刑事実務問1(1)に1ページ近く使っているけど、そこまで厚く書く必要ありますか? >>794
俺も出せなかった。
労働契約法使って作文した。 合ってるかどうかも重要だが、みんなが書く筋と大きく違ってないかが重要な気がする。少なくない割合の人が間違えてればそんなに差はつかない。もちろんできてれば跳ねる 準名宛人は点数ないやろ。
競願関係は少し点くれるやろ。
直前模試も危険やな。
頭疲れてると引っ張り込まれる。 行政法の原告適格は実は怖いな
準名宛て人か競願関係か9条2項かで書くことがまるで違うし分量も多いから仮に途中で訂正するとしてもダメージがでかい >>797
誰も言ってないけど、犯人性のところ小問が細かすぎて何をどこまで書いてほしいのか全くわからなかったわ だよなぁ。
憲法も合憲審査基準書いてて、適用違憲の問題と途中で気づいた。
途中で訂正すると間に合わないから、適用違憲にも合憲審査基準を借用して判断すると断り入れて続けた。
適用違憲でも合憲審査基準使ってる少数説あるから救われるかなぁ。 設問1については、判例踏まえて俺は以下の流れで書いた
1 法の趣旨・運用実態踏まえると本件事業に関して需給調整の仕組みあり
2 本件事業は国民の本来的自由に帰属しないいわゆる公企業の特許である
3 業者乱立により公衆衛生害されるから、法は既存業者の経営上の利益を個々人の個別的利益として保護 単にカバンと財布取られたって被害者が言っているだけで、免許証とかも入っていないし、客観的な裏付けが欲しかっただけだと思うのですが。 >>804
そこを個別法の規定から読み込むことに点がある。
一般論じゃそこそこの点しか入らない。 >>808
視点バッチリだし、個別法も少なかったし、ほぼ満点じゃない。 準名宛人で処理してる人が多数なら、かなり優位に立てるよ。 >>785
こんな判例知らなかったけど9条2項がっつり書いたは。いやっほー >>810
行政法は論点が少ないだけに典型的な論点は出し尽くしていて、典型論点と見せかけた意地悪な問題が続きそうだよね
例えば来年は処分性を出題して、いつものアプローチかと思いきや、申請権の側からのアプローチが必要な問題が出てもおかしく無いと思う >>798
全くナカーマだわ。労契法一本足打法で振り抜いた。 予備試験の場合は、本当の実力者は模試受けないからな。
模試上位者とか模試受けまくって貼り付け自己満多いから、準名宛人とかで処理してしまうんだよなぁ。
人間の脳って怠惰だから、近々の情報吐き出すだけで終わるんだよなぁ。 >>802
ぶっちゃけ俺もここ分かんなくて最後に書いた。金に名前書いてないんだから他になんかいるだろってことをそれらしく書いた。 司法試験なら事例を複雑にすることで、難易度の高い典型論点を出せるけど、予備は紙面の問題でそうはいかないからな
今後も予備試験の行政法は未出題の重要判例が重要になってくるだろうね
基本行政法判例演習掲載の判例くらいは押さえた方が良いのかもね 去年に比べて、問題量増えたよねー
読解力かなり要求されてる。 どの問題も事務処理量が多すぎる
俺は試験が終わる度に脳みそが焼き切れてたから
休憩時間はクールダウンだけで精一杯、勉強してる余裕はとても無かった だよなぁ。
民事系のあの問題はキツい。
休憩中に勉強するより寝てた方が良かった。 行政法の原告適格は過当競争による経営悪化から保護される利益が
個々人に帰属する個別的利益として保護されてるかどうかを書いた とりあえず無事受験できてよかった
今年は暑くて大変だったから… >>818
・V自身が自分のものだと言っているのでほぼ間違いない。
・でも客観的な補強がほしい。
・リュックと財布に記名があったとの事情はない。現金は総額と金種まで一致しているが、偶然の一致の可能性は否定できない。
・残るは会員カードだがこれも無記名。会員番号はあるのでその会員情報がVと一致すれば、ようやく被害品と同一と断定できる。
と書いてみた >>827
現金って総額一致してたっけ?
してなかったような でも今年の問題は、納得感あったわ
書けなかった所は、理解・記憶・訓練という勉強がおろそかだった分野 今年の短答で法律180近く取れた俺がなんでこんなにミスってんだ
特に憲法と民訴
嫌になるわ やっぱり問題文長くなってるよなぁ
昔の問題の3倍くらいあるだろこれ 刑実で「鍛えているはずのXが「あの細さから想像できない強さだった」って
言ってること」を犯人の同一性を疑わせる事情として使った人いる? >>829
確かめてみたけどどちらも22万9500円だったよ。一瞬ビビったw 伊藤塾模試600人くらいは受けてたと思うけど、これ受けてない層で優秀な層なんて結構いるのか?
模試受けてるのはある程度論文対策してる学生などで、それ以外はとりあえず短答受かりましたの人なんじゃないのか?
そうだとしたら900位以下のDなんてよっぽど外さないとないような気がするんだが。 ていうか、金額使い場面ないやろ。
その事実のみでは不十分な理由が聞かれてるから、十分な理由として書く余地あるが紙面上書く余地ないだろ。 細かな現金の額が全部一致しているのは逆に怪しいって旨の事を伊藤塾の岡○先生が言っていたわ。
岡○は
貴方、今現金が財布にいくら入っているか正確に言えますか?
って事も言っていた。
現金の完璧な合致はどちらにも使えそうなので触れるの怖くて無視したわ。 >>839
俺もその思考過程なったわ
俺も書いたか定かではないが設問1かっこ1で
確かに金額とその内訳がこれほどまで一致するが、さらに断定するために〜 みたいな感じで書くのかな。
ちゃっと問題文の聞き方悪い気がする Kの本音: 細けぇ検事(副検かもしれんかが)だなぁ >>839
22万なんて持ったことないし、札の数まで一緒とはやりすぎだなと思ってとりあえず触れといた。 明らかに予備校外しだよなぁ。
犯人性の認定を無目的に書くやつ排除してるんだろ。
論パとか思考パターンとか使えなくしてるよ。
憲法とか典型。
消極的表現の自由とか書いたらアウトだよな。 >>843
今思いついた
22万なんて普通財布に入れて持ち歩かない金額ってことも触れなあかんわ 現場でそこまで頭回らんわ。 鳶は稼ぎがいいし、日払いの現場も多いらしいよ。そんなことまで出題者が意図してたかはしらんけど。 被害品の所持では不充分と考えてるんだから、被害品との同一性論じても点は入らない。 80%満たされてること言わないと20%足りない指摘はできないんじゃね 被害品だけでは「不十分な理由」とカード利用者情報で「十分になる理由」を
書けばいいんですよね? 長丁場の試験で現場思考+長文は正直きつい。
特に実務、民事系。何とかならんの? 紙幅があれば書いてもいいが、他に書くこといっぱいある。
端的に書かないと、加藤ゼミナールの答案みたいに余事記載の方が多くなりかねない。 >>849
自分的には
憲法・・・去年よりはやや易。過去5年では難化
行政・・・やや易
刑法・・・極々微易
刑訴・・・例年通り
民実・・・難化
刑実・・・例年通り
民法・・・難化
商法・・・かなり易化
民訴・・・易化 加藤ゼミナールはなんであんないっぱい書いてんの?おれはこんだけ書けるってドヤりたいのか? 過去問にも同じようなものあったな。デジカメとsdカードの奴。財布と会員カードの関係も着目しないとね。 >>853
行政は原告適格でミスってるやついっぱいいるし分量がおおいから並くらいでは?
民訴も構成思いついたらその人にとっては簡単やけど何にも浮かばん人からしたら難しいと感じたはずやから並くらいでは? >>833
無視したわ。
その記載を見た時点では残り30分くらいしか残って無かった(多分)。
どこかで使えるのかもしれんが、どこに使うか考える余裕はない。 >>857
先に挙げたのは俺が主観で感じた難易度だから。
憲法は違憲審査基準でゴリ押すヤンキーにとっては超激難。
民訴は訴えの交換的変更と訴えの取り下げ思いつかない人に
は過去イチの難問だろうね。 商法はかなり易化とは感じたけど、実際の記述は焦ってて
グだってんのよね笑 もっと、検討したいこと使いたい事実
あったんだけどね。みんなも出来てないと信じたい。 行政法の原告適格について、平成25年判例によれば処分の名宛人以外の者でも処分の法的効果による権利の制限を受ける者は原告適格を有するとある。
本件のCは旧計画その他によって既得権を得てると考えると権利の制限を受ける者といえる気がするんだが。
なぜ9条1項だとダメなのかがわからん。 今年選択科目は全体的に難しかったとのことだが特に労働法が難しかったらしい
これ点数調整の過程で、労働法ノー勉の人が他の科目勉強してきた人より有利に働いたりしないだろうか。 「労働法の勉強省略した代わりに他の科目頑張った人」に
とっては有利になるでしょうね。 予備論文受けたなかで慶應ロー落ちしたのまだ観測できてない 点数調整とかしてくれるの?
奴ら、ばっさり切りそうやけど。 >>854
確かに再現性なさすぎて参考にならないと思った
もっと核心をついてメリハリつけないと点数伸びない気がする >>863
9条2項に処分の相手方以外の場合の考慮要素が定められている。 >>866
確かに認められる余地はあるかも知れません。
処分を定めた法規がその者の個別的利益を保護する趣旨を含むか
の検討を行っていれば出題趣旨は満たしているかと。 憲法と刑法、ぐちゃぐちゃで何書いたかあんまり覚えていないのですが、再現答案を残しておいた方が良いでしょうか? 倒産法は、民事再生までやってた人は簡単だった。
でも、たぶんロー生以外半分は民事再生手付かずじゃないかなぁ。 >>871
うん後書けば予備校からお小遣い貰えるし どうもです
正解筋は9条2項なんだろうけどまあ1項の人も多数いそうだし丁寧な検討してるかがポイントですかね
去年と似たようなもんか >>874
みた感じ半分くらい9条1項で書いてるぞ
だからダメージは少ないかも >>875
ですよね。自分の回りでも1項の人複数いる。 >>830
>>844
2人は仮に今年ダメでも、来年は確実に受かりそう。こういう大きな視点での分析・反省は必須。 産廃法が生活環境の保護を目的としているけど、
基準を充たさずに許可したら過当競争により経営難になり
結局適切な収集運搬ができなくなって生活環境悪化しちゃうから
過当競争から保護される利益を個別的利益としても保護する趣旨だと
書けば、2項を挙げてなくても大丈夫じゃない?
つか原告適格それ自体はあくまで1項の問題ですよ。 倒産法きつかった。
量もあったし、営業譲渡とかマイナーなとこ聞いてきた まじで体感だが模試上位勢は9条1項がかなり多いんだよ煽りとかネタじゃなくて f基準の四割は点数の四割なんですか?受験者の割合ではなくて?
すいません。質問ばかりで。 模試上位がどうこうの話じゃなくて確実にベースになってる産業廃棄物の判例があってそれが準名宛人の判例じゃないんやから準名宛人として解答してたらそれは正解筋じゃないやろ。 >>882
人数
300.600.900.1200.1500でランク分けされてるはず >>882
A 300位まで
B 301位から600位まで
C 601位から900位まで
D 901位から1,200位まで
E 1,201位から1,500位まで
F 1,501位以下 むしろ準名宛人として、法律上保護された利益か検討するのは積極ミス。 >>886
でも半分のくらい人ミスってるんだから耐えてない? 競願関係も、一方に対する許可処分が他方に対する不許可処分になってて表裏の関係にあることをいうんやから今回の事例とは全く別物 かすってすらなくむしろ勉強不足を露呈しただけ >>889
論文の終わりに言ってたじゃん
12月下旬だよ >>887
行政法はレベル低いから、Dとか来るかも? >>881
それ、もし今年ロー生が大量に受験してたらヤバかったなw
彼らは、そこでは間違えないから。 >>891
全然ありえるよ
去年無効なのに取消訴訟で書くというわけわからないことやってA来たぞもちろん補充性とか検討すらしてない。本当にレベル低いよ ちょっとくらいミスってもちゃんと考えられてれば点数くるよ。
あと問題文読み間違いも0点とは限らない。 問題文を読み違っても当事者を取り違えても条文が間違っても、書くべきことに重なり合いが認められる範囲では点が入ると信じてます 憲法だけリーガルオピニオン形式で書くと言う愚行を行った。大爆死です。
これはあなたの意見しか書いて無いととられらのかな?それとも形式違背でゼロ点?内容は以下
保障
・取材の自由 尊重に値する
制約
・直接制約ではなく間接制約
審査基準(中間基準的を導くイメージ)
・表現の自由の重要性(厳格性up)
・表現内容の重要性・国民の重大関心事
・証言拒否認められないと萎縮的効果
一方で
・尊重に値するに過ぎない
・間接的制約に過ぎない
基準
取材の重要と民事裁判における真実発見の利益を比較衡量
原告の事情
・漏洩の有無が重要争点
・不買運動にまで繋がってるから真実明らかにする利益あり
証人側の事情
・確かにクラブ入りできないし、フリーにとって取材源重要
・しかし、表現行為という目的は達成している
・取材源の一つに過ぎない
よって証言拒絶は認められない 基準以下は私見として得点になるのでは。ただ、裁量点が入らない。
合格者が作成・アップしてる答案を見ると、Xの主張部分が事実の羅列になってる人がけっこういる。設問は「憲法に基づく主張」なのに。 ジャーナリストの証言拒絶権と元従業員の守秘義務って対比に
何かあると思ったんだけど、何もないんかなぁ? >>834
終わった。若干ではあるものの異なるとか意味不明なこと書いたわ笑 >>893
今年はロー生受験者少ないのは本当なのでしょうか?
確かに会場(梅田TPK)には高齢(私も含む)の人ばかりでしたが。 ここまでTwitter含めて経済法についての話少なすぎるだろ。どこ行ったんだよ経済法を受験する社会人勢は! 経済法、何を書けばよいか全くわからんかった人、そこそこいたようだよ。 >>894
ここの掲示板見てたらレベル低いとは思えない。 エレベーター順番抜かしてきたいかにもやばそうなおっさんのあのギンギンの目つきが脳裏にこびりついてトラウマやわ 仮に受かっても口述で落とされるんじゃないかな
やばそうな人は >>907
行政法と民訴はガチでレベル低いよ
民訴なんて一枚目の途中でもAもらってた人もいるらしいし 口述ってやばそうっていう理由が不合格の理由になるのか?企業の面接ではないのに 民訴1で既判力書いたった。たぶん0点。
問2はしっかりできたと思いたい。 勉強時間取れない社会人受験生はみんな経済法に逃げるのか? >>913
既判力はさすがに苦しいかもしれないね。
せめて、紛争の蒸し返しとなり信義則上後訴は許されるかいなかならまだ大丈夫そうだけど。 民法俺と同じ筋道ゼロ人説。
設問1
契約は有効。
ただし仕事が完成していないどころか着手すらしておらず報酬支払請求は不可。
そもそも請負契約は途中で損害を賠償すれば注文者側から一方的に解除できる性質のもの。
本件では請負人に直接的な損害は発生していことも踏まえれば上記結論は妥当。
しかし契約の付随義務として契約当事者は相手に無用の損害を与えてはいけない条理上の義務がある。
40万円の支出は注文者による帰責性が大きい。
40万円の支払請求はOK。
設問2
(1)指示による占有移転を類推適用し即時取得肯定。
(2)過失で即時取得否定
以上!!! 設問2かっこ2は過失ありで即時取得否定はなぜダメか誰か教えてくれ 刑法、携帯について窃盗罪成立認めても良いと思う。
「利用処分意思が要求される理論的根拠は、他人の財物を利用してメリットを享受しようとする動機形成について、領得罪としての重い責任非難が向けられる点にある。したがって、財物の利用目的が「経済的用法」に限られる必然性はない。また、本来的用法という観点についても、そもそも財物の利用方法について、本来的用法か被本来的用法かについて、明確に区別することは不可能であろう。」(中略)「このような理解からは、財物の損壊を目的とする場合であっても、それが財物の効用を享受する意思と評価できる場合には、利用処分意思が認められることになる。」(橋爪『刑法各論の悩みどころ』167頁)
→携帯のGPSの位置情報を犯跡隠蔽に利用する目的 >>906
経済法優しい問題ではなかったと思う。
二回目なのに事業者団体のところ出てきたから、まだ学習そこまで追い付いていない受験生が結構いるだろうから、意地悪な出題と思ったね。
まだ二回目なんだから何もそんなところから出題するのではなく、普通に典型的なハードコアカルテルのオーソドックスな事例問題や不公正な取引方法の一つから善意的に出題してくれたらと思った受験生はいたのではないか。 >>918
自分もそうしました
契約内容を認識していた以上販売権利を失っている可能性を考慮して確認する義務があった
これに違反した点で過失あり
こんな感じ >>917
俺は設問1は損害賠償すれば解除できるってことまでは同じだけど、損害は40万円発生してるって書いてしまった。よく考えたら契約前だからここで契約上の過失だとか損害発生回避義務とかで理論付ければよかったなと思う。まぁそもそも正解筋なのかわからんけど。 >>917
設問1は、たしかに641条に触れるべきだったね!そこまで頭回らなかったw
ただし債務不履行解除できないときは641条の任意解除もできないって判例ある
からそっちもセットで触れとおくと設問1は特Aだったろうね。 >>918
設問2⑵は、壺を実際にBが所持していることと
契約書の提示を受けていること、更に契約書提示から
1日しか経っていないことからその間に委任が終了した
可能性を考慮しないのが通常と思われるので調査義務なし
ってことにした。 設問2かっこ2は無権代理としてそもそも有効な取引行為の要件を満たさないのか? >>919
強盗見せかけの事件では利用処分意思を認める一方、完全に証拠隠滅目的で川に捨てたというケースでは利用処分意思を否定している事例があった。
今回は遭難したのを装うという利用処分意思があるから窃盗罪だろうと考えた。
が、時間がないから最後に「携帯については利用処分意思があるから窃盗罪である」と殴り書きで書いただけが実際。ここはちゃんと書けたはずなのになぁと悔しさでいっぱい。 >>927
わかんないけど、自分はそもそも販売委託ということで自己の取引として行っているから代理という話が頭に浮かびさえしなかった
タダでやってるわけじゃなくて、自分に利益が生まれるから売ってたわけでしょ >>918
(1)で占有改定で否定されているのに、(2)で過失の有無を検討する実益がない? >>920
なんとなく事業者団体が出るかなとは思ってた。経済法の一番のハードルは条文選択で、司法試験でもこれで爆死する人が多い。
だから予備では条文選択に迷いにくい企業結合とか事業者団体が出るんじゃないかと思ってて、去年が企業結合だったから、今年は事業者団体かなと。
結局準備の時間がまるでなくてヤマが当たっても役に立たなかったけどw lecは利用処分意思なしで器物損壊にしてるね。
ただ窃盗罪のがあってそう >>927
そもそも代理人として振る舞っているわけではないから、無権代理ですらないと思う。 >>929
まあそうなんだけど、6/1に権限剥奪してるから、明らかに代理権消滅後の表見代理の誘い水かな。
まあ、極限状態で時間ない中で気づかんわな。 即時取得は、相手方が無権利の場合に権利者と信頼した者を保護する規定
相手方が無権限の場合に権限ありと信頼しても適用されない
任意解除の場合も報酬額を賠償する必要あるよ >>930まあそうなんだけど。表現代理まで頭が及ばなかったから。 代理権じゃなくて処分権だから112条類推でいいでしょ >>938
その分問題文と設問の数がバカみたいに増えて4日がかりの試験になる 勘弁してくれ >>931
たしかに一回目も企業結合だったよね。
ただ8条は、1号から5号まであるから、迷う受験生もいると思うよ。
まだ行為要件受験生がほとんど迷わないと言ったら、不当な取引制限のハードコアカルテル一択とか、不公正な取引方法のうちの明らかに一つしかならないような問題等を作って頂ければ良かったと思う。 まあ1.2科目ちょっとうまいこと書けんでもほかでカバーできれば大丈夫や! >>941
予備試験段階では条文が問題文に明示されるとか某予備校が言ってたがもう何も信用できないな。 2は本件委託契約書を示してだから、信頼の対象が処分権だから即時取得の場面でない。
1が所有者、2が権限としっかり問題で誘導してるよ。 >>943
予備校は基本的に試験の主催者の法務省や司法試験委員会の人間に忖度か、性善説で観ているからね。予備校側が言ったから絶対的にこういう傾向になるとか盲信するのは危険だし、試験の主催者も受験生皆に優しく好意的に見てくれると信じるのも危険だとは思う。
今年8条各号選択で、ミスった、時間かかった受験生も一定数はいるとは思う。 >>946
とは言っても、設問1があれじゃ落ち着いて誘導にも乗れないよね。
予備校講師は楽だよ。
時間無制限、資料見放題だもん。 かなり問題解いたけど、民訴設問1なんて見たこともない。
設問2がサービス問題(レックの論文直前公開と同じ)としても、かなり細かい採点基準作って既判力からの訴えの利益でも点ありそうです。 塾長くらい権力者やと事前に試験問題把握できたりせえへんのかな。会場のシャッター開く前から中に入ってたらしいしw 予備校外しって意見があるんだけど、どのあたりがそう感じさせるの?
今回でいえばアガルート重要問題にないこって民法くらいな気がするのだけど。しっかり理解及び表現する力があれば書けそうという印象なのだが。まぁそれが難しいのは確かではあるが、予備校外しとは思わんのだけど。 倒産法は、
設問1(1 )
84と85の説明
設問1(2)と(3)
85条5項の要件該当性の検討。「少額」の規範書いてあてはめとか
設問2
42あげて株主総会特別決議得られないことの指摘。43の代替許可でいく
としたけど大きく枠外してないことを願う だよな。
時間余って寝てたが、3分前に株主への通知や株主の即時抗告見つけた。
会社の実質的所有者たる株主の保護のため、即時抗告の機会を与える通知が必要だ。
と書き殴ってたら試験官に怒られた。 >>955
再訴禁止のうち訴えの利益という論点が正しいのだとすると、重問にもあったし、論証集はAランクだったと思う。
まぁ交換的変更ではなくて、確か債務不存在確認の訴えで相手が給付訴訟で反訴してきたから本訴取り下げたのに、相手が反訴より下げちゃって困ったみたいな事例だった気がするけど、同じような話だと思う。 経済法は、設問文にシステムの構築・運用ってあるから、それぞれ、8条4号に抵触するか聞かれているのかなと思った。前者は、形式的には行為要件はみたすけど、効果要件のところで競争は生じてないって切った。 模試で思ったけど経済法の受験者レベル低いよ
今年の問題も大概のやつできてないやろ 再勾留のアガの論証微妙じゃねえか?再逮捕とまとまって記載されてるし これに引っ張られて事実認定死んでくれたらええのに >>945
でもこれについては異議を申し立てたい!
条項(3)で処分権は留保付処分権だと示されてるから信じる対象が処分権はダメじゃないの?
のおおおお!? 顕名はそこまで方式に厳しくないから、本人のためにすることを相手方が客観的に理解できれば本人のためにすることを示したと言えるとして、112条を類推じゃなく適用にした。 契約書を交付したままだから授与表示の消滅がないとして
109条(ただし直接適用)にしたよ。 >>939
そんな判例や学説あったの?
表見代理類推の判例で知っているのは、
本人名義で無権代理人が行った場合とか、
手形法の偽造で本人名義を偽造した場合には、権利外観法理により本人名義の信頼に類推の基礎が得られると思うけど、
本件の事例はあくまでも信頼は他人物売買なのに売買委託権限が与えられたままだということなんだよね。名義は本人名義ではなく、他人名義。
だから、表見代理類推は少しアクロバティック過ぎて、自分は即時取得の信頼の対象の問題としてしか考えなかったな。
>>958
自分も4号を検討した。 >>960
それは俺も思ったんだが、再逮捕で違法じゃないという認定さえすれば逮捕前置主義的に勾留請求するのは問題ないし、十分な必要性も必然的に認定できてるから、再逮捕が許されるなら再勾留も当然許されるという理解をしていた。 >>900
元従業員の守秘義務事項を強要的手法で聞き出した取材者の証言拒絶権の正当性 民法死ぬほど勉強して判例の規範とかしっかり覚えたりしたのにな。。
最近は論証ベースの問題ばっかりやったから今年もそんな感じやと思ったのにな。 刑法 設問1 Xが寝てて気づかなかった事情、「人を」の要件のところで検討してしまった… ただし、自分は効果要件の「不当に」は認められるとしたな。
4号の「不当に」は、1号の競争の実質的に制限とは異なり、その前段階の市場支配力すなわち公正競争阻害性で足りると解して、
事案見て自分なりに当てはめた。 【授権】
「行為者が自己の名において行為するが、その効果は直接本人に帰属する場合を授権という。」
(新コンメンタール民法(財産法)132頁)
【授権に対する表見代理規定類推適用の可否】
「Bの無権処分授権行為をCが処分授権が授与されているものと信頼した場合に関しては、Aの「代理許諾意思表示=代理権限の授与」不存在行為にAが「何らかの関与」をし、Cが「信認」している場合のリスク配分規律である「表見代理」規定の類推適用が問題になる。これについては、公然の、明らかな処分授権の場合には、非権利者は相手方に対して権限外の行為により権利者に法律効果が帰属する旨の信頼を与えたことになり、実質的に表見代理の場合と同じであるから、民法110条のほか、109条、112条の類推適用が認められるべきであるとする見解がみられる。」(伊藤進「代理法理の探究・補論」法律論叢85巻1号37頁) 監禁罪は百選U-10にも「客体」とあるから、「人」の解釈で間違いないで
これを「監禁」で検討すると、減点やろうな >>965
一応、再逮捕と再勾留は別個に検討しないと行けないみたいだよ。
伊藤塾の本○先生が言ってた。時間制限が異なるから、規範は同じでも再勾留は厳しめで当てはめるらしい。
まあ時間無いから別個検討は現実的では無いけど参考までに。 >>957
反訴の取り下げに同意がいらないとする261条2項但し書きの解釈の話しでは?
場面が違うんじゃない。 新虎自称森田弁護士の用意したなりすまし花田弁護士に電話が繋がらない。遺産相続執行人持ち逃げ計画失敗 弁論主義も職業選択の自由もほんまに出えへんな
憲法も民法もただでさえ範囲広いんやから勉強したやつが報われる問題出せよ >>970
見解があるとするだけだから、判例や裁判例ではなく、学説にあるだけなんでしょ?
通説になっているか知らないが(たぶん通説にまでなってないと思うけど。)、反対説もありそうだよね。
そこまでアクロバティックに考えることは現時点では抵抗があったね。表見代理類推は、代理制度の保護、手形偽造は手形制度の保護で強い動的安全の保護の要請があると思うけど、委託制度はまだすぐには結論出せないなあ。 >>969
特にエンドユーザーへの販売価格も一律にしたことの公正競争阻害性は、問題文の事実をひろってちゃんとあてはめできてたら、結論はどっちでもええのかなとおもた >>973
事例についてはもしかしたらそうかもしれん。
記憶が不明確で申し訳ないが、あったことは間違いない。 憲法は少しかすってたけど、民法は過去問検討ほぼ意味なかった。 口述って受験生みんなが二日間受けるの?
どちらか一日? コスパ考えると、短答後は民法全くやらないのもありだね。 >>954
構成は完璧
後は各制度の趣旨についてちゃんと触れたか
例えば85条5項後段では平等原則にもちゃんと触れたか、43条が債務超過を要件としてる理由にも触れたかってとこで差がつくんだろうね >>972
再逮捕再勾留の規範は別々には考えられるけど、結局再逮捕再勾留でかぶっている要件や評価のところがあるから、その要件や評価を共通にして再勾留のところの厳格な要件をべー >>976
鋭いな。伊藤進先生は処分授権には代理規定の類推適用は不要だとする。
94条2項類推で処理するようだ。 >>975
まさか報道取材は出るまいと思って完全にスルーしたから出た時は汗だくになった。
行政法も原告適格二年連続は初だから汗だくになった。
一発目でこれだから精神的ダメージでかかった。
弁論主義とかかなり差がつきそうな問題いくらでも作れそうだと思うわ。 アガルートにも再訴禁止効はあったけど、今年の問題は訴えの変更という記載から追加的変更・訴えの取下げを想起することが一番のハードルだからね
重問回してるだけではその着眼点を得るのは難しい理解 >>955
重問の35問が再訴禁止からの手のひら返しやってるね。全く記憶に残ってなかった スにもつけて、再逮捕再勾留いずれも認められるとしたわ。予備試験過去問でも再逮捕再勾留の検討一緒にしていた評価高い受験生の再現答案や予備校講師たしかいたと思うよ。
再逮捕再勾留別々に分けて、かぶっている要件もわざわざ別々に書いて当てはめていたら明らかに時間足りなかったね、自分は。
それで当時再逮捕再勾留の問題の予備試験で自爆した受験生が結構いたらしいからなおさら。 勾留が逮捕に引き続いてなされ、逮捕に比べ長期の身柄拘束だから、再逮捕の論証少し手直すだけやろ。
そこまで論証に頼ったら思考固まるぞ。 >>988
自分は即想起できたから全然ハードルに感じなかった。
人によって全然ハードル違うし、じゃあそのハードルを安定的に乗り越えられるようにどういう対策したらいいのかとなるね。基本書読んで問題意識を深めるとかそういうこと?迂遠なようでそれが一番近道ってことなのかね? 直前期に民法の論証とか条文とか全範囲くまなく確認するの基本的に1日仕事やったのにほんまにバカみたいや それも短答後何回も繰り返したのに
設問2かっこ1はそれで対応できたが設問1で契約締結上の過失な感じで展開はどうなんだ? 設問2かっこ2で即時取得からの過失肯定は白紙のやつと同じで0点なのか? >>986
なるほど、そういう見解もあるんですね。様々な学説紹介大変有り難うございました。 直前は刑事系と実務基礎だね。
他やってるとコスパ悪い。 民法設問2、占有改定が「占有」(192条)に含まれるか書いてない人多いのなでなの? 結構な大チョンボじゃない? 問1で逮捕前置は2重の審査としているから、前振りがある。
問2はちゃんと2重審査しろと言うメッセージ。
出来るかボケっていう話よ。 >>997
そんなやついるのか?それも書いてないのに設問1であーだこーだ議論してるのか? >>997
おらんやろ。
直近の民事実務で出てる。 このスレッドは1000を超えました。
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