2023年(令和5年)司法試験スレ■04
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祝☆重版出来『フリーター、税理士になる!』 【著者インタビュー】合格のためには、自分で自分の環境をつくる! 2021/12/14
https://kaikeijin-course.jp/2021/12/14/46859/
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国税庁:税理士試験受験資格の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikaku/shikaku.htm 司法試験はいまだに手書き答案
だから伊藤塾も講義の手書きメモ推奨
塾長の著書を読むと、東大法の授業は講義ノートの読み上げで、それをひたすら手作業でかきうつしたんですって
昭和の話だが、それが塾の方針として、令和の今でも続いている
平成になるとPCが普及するので、山口真由は、LECのCbook(ないしはプロビ)をテキストに、東大の講義をPCで文字起こしした
LECができる以前は、予備校本ではなく学者の基本書がテキストに用いられていた
もう今となっては、司法予備校は伊藤塾一強(合格者の半分は伊藤塾の入門講座生)で、LECは司法試験より他の資格で食ってるけどな
伊藤塾に入って、令和のAIツールnottaも使い、伊藤塾の講義を文字起こしして読めば、理屈上は完璧に試験科目8法をマスターできる
でも伊藤塾は分量が多い上に学費が高いので、金・環境・根気に恵まれていないと、こなせない
元二ート立川裕基弁護士の動画では、伊藤塾の本田クラスが勧められていた
本人は塾長クラスで、3年半かかったらしい
分量少なめがいいなら、立川弁護士が次点で勧めていた、伊藤塾の呉クラス(ただし独自教材なので、総復習テキストの論ナビなし)か、もしくは合格実績は下がるが安価なアガルート 知財選択の人いる?
特許法全部論外やらかした気がしてならないわ >>22
知財選択です。
蓋開けてみないと分かんない。 労働法選択なんだけど労働法は基本論点が多いからそれをいかにしっかり書けるかで評価変わるイメージなんだけど他の選択ってどうなの? 倒産法は論点よりも実務重視って感じ。実務家なら知ってる知識が聞かれた。 刑法設問1、実行の着手の定義書いた後クロロホルム事件の判旨載っけて当てはめたんだがやばいかな?
必要不可欠=密接性、特段障害の不存在=既遂に至る客観的危険の増大みたいなニュアンスで捉えてたから、個人的には当てはめてて何の違和感もなかったし結論も妥当だったんだけど そりゃどちらも実行の着手時期をどこまで前倒しできるかという問題だからね。 だよな、じゃあ多少規範点引かれても良いや。ありがと。 労働法第1問の私傷病は結構マイナーな判例だと思うけどな
辰巳模試で出題されたから模試受験者は有利だったかもしれんね
第2問は不利益変更と団交拒否は普通だが、派遣先の使用者性はマイナー論点だと思う
労働法は昨年辺りから難化してる気がする 国際私法時間配分やらかして後半爆死したんだけど今年の難易度どうだったん? >>30
俺も第一問の問題見た瞬間嫌なところ出たなとは思ったけどなんだかんだ書けたしネットの再現見る限りでも皆出来てたからマイナーじゃないのかと思ってた。 >>25
辰巳のは見たんですけど、設問3つとも正解筋書けた人ってどれくらいいるんでしょう
例年より難しく感じたのですが >>32
実際に辰巳の選択科目速報見る限り労働法は難化っぽいな
再現答案を見ているが一部の労働法選択者でも解雇権濫用法理一本で書いてる人もいるね
たまたま全国模試を受けた人は解けたのかもしれんが、普段の労働法の勉強で特Aランクと言われると私傷病はそうではないと思う
昨年あたりからパートタイム労働法とかが出題されたりして典型論点からの出題は減ったのかと思った >>33
変なところには入った、気にしないでください >>31
俺は例年通りかなって思ったんだけど、難しかったって人も多いみたいね >>29
あの手の問題で規範明示してあてはめれてるなら、規範部分で点ひかれるとかないやろ別に
なんも問題ないと思うよ >>38
採点実感の良好な水準とされることをかけているか否か >>30
てか第2問も、債権放棄はあの判例の規範以前の問題なのに(そもそも組合にそんな権限はない)、判例の規範で当てはめしてるやつばっかりだし
第2問もちょっとひねった問題だよ >>40
組合員個人のの権利性の強いものを組合員の授権なく処分したものは規範的効力を有さないみたいに書いたんだけど、これでも大丈夫? 周囲の話を聞くと第1問で片山組事件を書かず解雇権濫用一本、第2問で九州朝日放送の使用者該当性を論じず当然に団交拒否を認めて後半で労働協約の不利益変更の可否の一般論を書いた人が多いな
確か再現答案でも片山組事件に触れてない答案があった気がする
辰巳模試では片山組事件から出題されたけど解雇権濫用法理で書いたら派手に撃沈したけど本番はどうなるかな 刑法設問3はこのスレであまり議論されてこなかったけど、これは強制力を伴う権力的公務が妨害されている場合(事実6)とそうでない公務(警察行政事務や将来の公務)が妨害されている場合(事実7)の区別が論点だよね?
再現答案見てると、権力的公務か否かの問題ではなく、権力的公務に対する威力業務妨害罪は成立しないが偽計業務妨害罪は成立するという筋にしている人がいるけど、そういう説はあるのかな?
〇前田ほか『最新重要判例250 刑法』第12版146頁[名古屋高金沢支判H30.10.30の解説]
「警察官に偽計手段を用いて逮捕を免れるような場合は、強制力の行使により職務が執行される場合であり、業務妨害罪にあたらない」
強制力を伴う権力的公務に対しても偽計業務妨害罪は普通に成立するから、威力か偽計かの違いではないと思うんだよな
ほかの文献も俺が調べた限りでは全部同じだった
設問文に「自己の見解を問うものではない」とあるから、威力か偽計かの違いとする論述はアウトじゃないか? × 強制力を伴う権力的公務に対しても偽計業務妨害罪は普通に成立するから
〇 成立しないから
の間違いだった 無知で申し訳ないけど、事実6と7はどちらも権力的公務だから権力非権力では区別できなくないですか? >再現答案見てると、権力的公務か否かの問題ではなく、権力的公務に対する
>威力業務妨害罪は成立しないが偽計業務妨害罪は成立するという筋にしている
>人がいるけど、そういう説はあるのかな?
山口、西田説(修正積極説)かな? 事実7を非権力的公務だと捉えた人って、逮捕状が出て追跡してる段階では非権力的公務だけど実際に逮捕した段階でいきなり権力的公務になるということ? この論点って強制力の行使によって排除可能かっていうのがポイントでこの考え方さえ示せていれば事実7が権力的公務か非権力的公務かはどっちでもいいのだと思った。さすがに権力的公務だと思ってるけど。 >>47
非権力的公務と断定して良いかどうかは分からないけど、事実7の警察署内での業務は、「なしえたはずの強制力を行使しない業務」じゃないか?
事実7では、妨害の対象が「強制力を伴う」権力的公務には当たらないんだと思う
〇山口『刑法各論』第2版161頁
「なお、強制力を行使する権力的公務であっても、強制力を行使しない場面(大阪高判昭和63・9・29参照)や、なしえたはずの強制力を行使しない業務が妨害されたという場合(横浜地判平成14・9・5判タ1140号280頁[虚偽の通報により海上保安庁職員を出動させた事案。本来の行政事務、パトロール業務、出動待機業務等の業務が妨害されたとする])には、業務妨害罪の成立を認めることが可能である。」
山口、西田も確認したけど、前田先生の解説と同じでは?
逮捕、死刑執行等のまさに強制力を伴う権力的公務に対して偽計を使って免れた場合は、偽計業務妨害も成立しないとするのが通説じゃないか? >>49
要は単に威力か偽計かだけで業務妨害罪の成否を検討するのではダメってこと? >>49
「後者は、修正積極説と称され、(1)妨害排除のための「強制力」の行使が認められている権力的公務については限定積極説が妥当し威力業務妨害罪は成立し得ないが、(2)この強制力(自力排除力)も偽計に対しては無力である=権力的公務を偽計によって妨害する場合には、自力排除力が妨害を排除する機能を有しないから、無限定積極説を採用して偽計業務妨害罪は成立するとして、従来から限定積極説(権力性説ないし強制力説)に対して加えられている批判の一面に応えたものである。」大コメ刑法12巻130頁 >>50
自分はそう思う
事実6が仮に偽計業務妨害の事案だったとしても、偽計業務妨害罪は成立しない
だから、事実6と7の違いは、威力か偽計かの違いではなくて、妨害された業務が「強制力を伴う権力的公務」なのか、「本来なし得たはずの(強制力行使ではない)公務」なのかの違いだと思う
予備校の筋も全部そうなってないかな? >>52
そういうことなら同じ考え。本番でも今回は〜という偽計で強制力によって排除できないから業務妨害罪が成立するって書いたかな。 >>51
なるほど。一応その筋でも正解なのか
ただ、大コンメのその後の記述を読むと、大コンメもやはり修正積極説には否定的な立場を取ってる
やっぱり妨害対象となる公務の性質で論じた方が無難って感じかな
〇大コンメ刑法第12巻130頁
「・・一見、修正積極説を採用したように見えるが、判例は、威力と偽計とで業務概念の内容を変えることを承認しておらず、むしろ、当該公務が時系列的にみて強制力を行使しうる段階に達していたいか否かを問題としたのである。」
「やはり、構成要件の対比からいっても威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の両罪の罪質に本質的区別があるとは認め難いというべきである。また、実務上も、「威力」と「偽計」の区別は、極めて微妙・困難な場合が少なくないことに照らせば、その明瞭な区別を前提とせざるを得ない修正積極説の運用は、法的安定性を欠く結果を招くおそれなしとしない。」 東京高判平21・3・12がベースになりそうだけど、強制力を行使しない場面だから非権力的公務だとは言ってないのでは。「強制力を行使する権力的公務であっても」と書いてるわけで 判例・通説とは違う見解を判例・通説を紹介しないで書いたら、どのくらい点数入るのかな? >>43さんの言わんとするところ、やっと理解したわ。
設問3でこれを問うのははっきりいって酷だわw
現場思考では到底思いつかんわなw 本問のネタ元であろう横浜池判H14.9.5判タ1140・280なんかは
海上保安庁の本来の行政事務、パトロール業務、出動待機等の業務が妨害されているので
非権力的業務も含まれているといいやすそうだけれども、
本問では丁度被疑者の追跡・逮捕という捜査活動に出動しようとしていた事案だから、
これを非権力的業務と認定できる人はほとんどいないんじゃないのかな? 呉明植 伊藤塾基礎本シリーズ刑法各論3版 83pでは
威力業務妨害罪については判例の考え方に賛成しつつ、偽計業務妨害罪との間では権力的公務といえども強制力の行使ができず業務に当たるとの見解
刑法事例演習教材第3版 83p15行目では
強制力ないし妨害排除力を備えた公務でも偽計による妨害には有効でないため、偽計業務妨害罪が成立するとの見解
基本刑法2 刑法各論 第2版 115pでは
妨害手段が威力と偽計の場合で業務の範囲が異なるとする見解
が紹介されておりアウトとは到底言えず、むしろこの考え方の答案が多数を占めるのではないか。 「自己の見解を問うものではない」という部分については、
偽計業務妨害罪の成立を肯定するために○○という説明が考えられる(端的に書く)が、やはり妥当ではなく成立しない。なぜなら、、、(自説、長々と論述)
のような答案をブロックするためのもので、判例や裁判例に乗らず(少数)学説を検討してはならないという訳では無いのではないか。
慣例的な用法であれば不勉強で申し訳ない無視してください。 西田各論7版140pおよび、そこで脚注をつけている山口刑法各論2版161p10行目
でも
業務に当たるかどうかは権力的公務かどうかを基準とすべきとする限定積極説を前提に、更にこの考え方は権力的公務を偽計によって妨害する場合には妥当せず、偽計業務妨害罪の場合は権力的公務でも業務にあたり犯罪が成立するという結論を是としているように思われる。山口では、威力偽計について広く権力的公務基準を用いる判例についても整合性に疑問ありとも書いてある。 なるほどね
あたりまえのように
権力的公務に対する威力業務妨害罪は成立しないが偽計業務妨害罪は成立するという筋
しか考え付かなかったけど、
応援要請を非権力的公務だとして処理できる可能性も示唆して
この設問書いた人の大多数は権力的公務を前提として処理してると思うからできてる人の間では差つきづらそうだけど、
非権力的公務である旨の視点まで追加で1文ぐらい示せてたら浮きそうだね ↑なんか文章変になった
なるほどね
あたりまえのように
権力的公務に対する威力業務妨害罪は成立しないが偽計業務妨害罪は成立するという筋
しか考え付かなかった
この設問書いた人の大多数は権力的公務を前提として処理してると思うからできてる人の間では差つきづらそうだけど
追加で、応援要請を非権力的公務だとして処理できる可能性も示唆した視点を追加で1〜2行ぐらい書けてるだけでも浮きそうだね >>63だがなんどもすまん、寝ぼけてた
権力的公務→強制力を伴う権力的公務
非権力的公務→強制力のない権力的公務
に読み替えてください ちなみに橋爪 各論悩みどころ 94p以下では、上記の修正積極説(威力と偽計という手段の違いによって業務の範囲が異なるとする説)に対して更に疑問を呈し、強制力のある権力的公務かどうかで判断するという基準に立ち返っている。
ただし、従来の限定積極説とは若干異なり、国民の権利を制限するような公務は国民による抵抗が織り込み済みであるから偽計・威力妨害罪の業務に当たらないと説明されており、具体的な排除可能性というよりは、公務の性質から類型的判断をしているように思われる。
既に他の人が書いている具体的な排除可能性から業務にあたると判断する方法や、この橋爪悩みどころの基準を用いて事例7での成立を否定できるかどうかは更に検討が必要な気がする。
具体的な排除可能性や橋爪基準から検討する場合、どの程度公務を類型化してよいのか、どの程度行為を細分化してよいのかが正直のところ不明。 >>65
小林憲太郎教授も
「業務」該当性が、妨害手段を、その向けられた人がまさにその段階で即時かつ容易に排除しうるか、という観点から決せられる(引用者注:排除可能性アプローチ)のであれば、妨害の対象とされる職務そのものの性質は本質的でなく、それゆえ、強制力を行使する権力的公務に対しても、しかも、威力業務妨害罪までもが成立する余地がある、ということである。とされる(小林・刑法各論の理論と実務418-419頁)。 ここの人たちはとにかく論点が書けただの正解筋がどうだの言ってるが少なくとも論理的に書いてれば良いし判例踏まえてればなおよしなんだよ。
逆に論点とか正解筋でも論理的に書けてなければダメだよ >>68
みんなそれを理解した上で想定解答や正解筋を議論しているんじゃないの? 司法試験ってそんなに難しい試験なんですかね。。。。。
一応書けてれば受かるって理解です。。。。。。 >>69
だからその正解筋っていうのがなんかおかしいというか気持ち悪いんだよね 特許設問3、間接侵害書いちゃったんだけど点入らないのかな >>72
普通に法律勉強してたら、この事例はどの判例をベースにしてるんだ、どの学説を想定してるんだ、作問者はどう書いて欲しいかったのか、仮にこの学説を使うとどう説明するのか、みたいに興味が湧いて検討したくなると思うんだけど ローとかの講義や研究したいならそれでいいけど、試験は試験であって、時間制限からして受けた人ならそこまで完璧に書けるものでないとわかるのだから完璧主義を求めたところで仕方ないだろって話では?
どのみち今年度はもう11月の結果待つ以外にないし 例年、短答全体平均+論文2つD Eありって人でもボーダー合格してる試験だよ
下位30%はD以上4科目で土俵に上がれてない人だから、今年も2170人中1600−1700人合格と考えればまず大丈夫では?
このスレで議論できる人で1科目、2科目ミスってCかDか分からないなんて人はD付いてもまず合格だと思うよ 端的に出題趣旨に書かれることが正解筋でそれを議論してるってだけじゃないの?論理的であれば何書いても良いって訳でもないし、点のつき方も書くことによって違うのはたしか。
もう終わったことは変えられないのはわかるけど11月まで不安だし正解筋(出題趣旨)は何なのかはどうしても気になってしまう。 二科目ぐらいまでなら爆死してても短答が平均あって他の論文科目も並に書けてれば余裕でカバーできて受かるしな
正解筋の評価で爆死分どのぐらい補えるか、とかはボーダー層(だと自分のことを思ってる人)からしたら死活問題だもんね〜そりゃ気になるわ
まあでも実際のところこのスレ見てる限りは短答が合格者平均以上あって、論文もミスあるけど8科目全体通してみると大方書けてる層がこのスレには多い気がするし、
その中でもこの時期にまで議論してるぐらい細かい部分まで気にかけてる人はかなりの高確率で受かってるっしょ
まじで諦めて既になんも情報収集してないような人が意外とギリ合格とかだったりするし 待ち時間が長すぎて、なんもなかった気すらしてくるな。 ボーダー層だと思ってたら500番台の合格だったって人も結構多いよ
多分めいりさんみたいに1科目もミスがない人以外は自分はボーダー層かも?とは思ってるんじゃない? 蒸し返して悪いけど、刑法の設問3は、「業務」の解釈を展開したうえで、他の要件を踏まえた成立の有無まで徹底できているかでも差がつきそう
以前、ローで「妨害」の認定を丁寧にするように指導された覚えがある(「本来できたはずの…という業務」という形で…)
と、考えたが、問題用紙が手元になくて恐縮なんだけど、設問3は「成立」を検討させる問題だったよね? よっぽど筆力マシーンなら別だけど、あの設問を偽計と威力の差に着目して強制力で排除できないってワードで片付ける以上のことを書いたやつは他の間に合わずバランス不揃いになって却って低評価になってるか一定数いる刑事系自説オタクとして大爆死してるかのどっちかだと思うぞ
予備資格だけど、俺も友達も↑のことしか書いてない。そんな難しく考える必要ないって >>82
成立を否定する見解を説明しろ…は一個の要件を否定すればいいけど
成立を肯定する見解を説明しろ…は全部の要件を検討しなきゃだろうな >>83
本当にこれなんですよ。上位層がこの程度のことしか書いていないことがその証左。
基本刑法にも「学説においては、妨害手段が威力の場合と偽計の場合で業務の範囲が異なるという観点から説明する見解が有力である。すなわち。この見解は、判例の『強制力をもつ権力的公務であるか否か』という基準は威力によって妨害する場合を念頭においたものであると理解し、偽計によって妨害する場合には公務はすべて業務に含まれると考えるのである。なぜなら、偽計による場合には自力排除力が妨害を排除する機能をもたないからである。」とある。
この見解を示せば基準を満たす点数が入るようになっているはず。 実際下位ローほど司法試験の問題を却って問われてもない方向に難しく考え込む病はあると思うわ
上位取るのに必要なのはその深読みじゃなくてより多くの事実引用、合格するだけなら尚更不要。 典型事案とその捌き方をマスターしてればよくて、あとは問題特有の特徴的な事実(捻り)を法律要件なり効果なりのどこかの段階で取り上げて悩み見せれば、もう優秀答案ですよ >>85
確かに。ところが、続いて「このような理解に対しては、妨害手段が威力か偽計かによって業務の範囲が異なるとするのは妥当でないという批判が向けられている。」でこの論点の説明は終わってる
やや片手落ち感があるのと、最後の1文の見解の方が判例通説なんじゃないの?ってことなんだろうな 昨年不合格組だが2500人中1400人合格だったんだよな
そう考えると昨年の試験に落ちた自分をぶん殴りたくなる しかも昨年は上位ロー・1回目属性の人間が2年分いる今年より圧倒的に少ないわけだからな。 受験生のレベルは案外低いってよく聞くけど、ここの人達みたいにできてる層もかなりいるんだよな
今年はその層が例年の倍と思うと…はぁ 去年が1403人÷2494人で短答通過者の合格率は56%
今年も56%なら最終合格者は1763人、55%なら1731人、54%なら1700人、53%なら1668人… 令和元年以前の受験生が多かった時代のボーダー付近の成績を見たらこのぐらいの評価でも受かるんだって幾ばくかは安心出来ると思うよ。 ここのスレ民は俺以外圧倒的に超上位合格者ばかりだからガチボーダーの答案を見てみたい
ぶんせき本とか合格者の盛っている答案ばかりで不安になる 去年の不合格者だけど参考になれば。
行政法(A)55くらい?→原告適格、訴えの利益はよく書けたと思う。本案上の主張も原告側からのものは3分の2は書けた。ただ反論を一切書いてない。
刑法(B)42〜46くらい?→設問1の(1)については的外れなことを書く。設問2は緊急避難を正当防衛と書いて、自招危難についても触れてない。ただ他の論点については事実引用も含めてしっかり書いた。
商法(D)25点くらい?→設問1は自説大展開、正当な理由については1行だけしか触れていない。設問2は経営判断原則については触れるものの利益相反は示さず。設問3は9条と間違える。
こんな感じ。 今年も1500は超えないから、みなさんあまり期待しないように・・・ >>94
ボーダーの要求水準が上がっているのかもね 設問全て外してD評価なのか
ちな俺は刑訴→設問1でおとり捜査の定義曖昧&判例無視の自説大展開&設問2で訴因変更のH13判例の規範不正確で当然当てはめも不正確&争点顕在化法理に気付かずの役満でDだった
EFはほぼ白紙答案レベルなのかな >>100
去年はDまでしかなかったからね。今年であればFついててもおかしくないと思う。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています