2023年(令和5年)予備試験スレ1
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2022年短答落ちの方、
2023年に初めて受ける方、
もう始動しましょう! 危険の現実化を認めるにせよ否定するにせよ、いずれにしてもね。 普通に因果関係相当説で因果関係否定してるだけだろ
バカか
俺を誰だと思ってる?4大法律事務所に就職が決まっているエリートだ
お前らとは違うんだよ。なんでもかんでも危険の現実化
あほか!米兵に謝れ >>955
昭和42年の判例だろ
それぐらい分かれよ。バカども
因果関係相当説の危機を知らないど素人はいないよな? /\___/\
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| ,,ノ(、_, )ヽ、,, | 「やめなさい。>>955は米兵ですよ」
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ヽ ,イ ヽ :イ 米兵ひき逃げ事件を危険の現実化説で説明したらどうなるかを皆論じてるんだよ。 /\___/\
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| ,,ノ(、_, )ヽ、,, | 「この匂い、わたしのワキの下からじゃないですよ」
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ヽ ,イ ヽ :イ あー、これって助手席にいた奴が「さかさまに」地面にひきずり落としたときに地面だけじゃなく再度、車にもぶつかってるっぽいな。
その時に、顔面、頭部(脳)、肋骨、全身に打撲痕が生じたっぽいから
ただ単にひきずり下ろして頭をぶつけたのとはワケが違うらしい。
とはいっても、ここはあくまでも因果関係の一例みたいなもんだから事案と結論だけおさえておけばいいんだろうけど。
「時速約一〇粁で走つている右自動車の屋上
から被害者の身体をさかさまに引きずり降ろし、アスフアルト舖装道路上に転落さ
せ、被害者は、右被告人の自動車車体との激突および舖装道路面または路上の物体
との衝突によつて、顔面、頭部の創傷、肋骨骨折その他全身にわたる多数の打撲傷
等を負い、右頭部の打撲に基づく脳クモ膜下出血および脳実質内出血によつて死亡
したというのである。」 あ、でも
「本件においては、被害者の死因となつた頭部の傷害が最初の被告人の自動車との衝突の際に生じたもの
か、同乗者が被害者を自動車の屋根から引きずり降ろし路上に転落させた際に生じ
たものか確定しがたいというのであつて」
って書いてあるから、断定してるわけじゃないんだ。 さすがに助手席の奴は裁かれたんじゃねえのかな…
でも
「本件においては、被害者の死因となつた頭部の傷害が最初の被告人の自動車との衝突の際に生じたもの
か、同乗者が被害者を自動車の屋根から引きずり降ろし路上に転落させた際に生じ
たものか確定しがたいというのであつて」
ってあるから、軽い罪で済んでそうだな。 勝手に沖縄あたりを想像していたが、都内だったんだなこの事件。
「米兵轢き逃げ事件」wikipediaに同車種の写真もあるが
ジープかと思ったら、シボレー1955年型セダンだったんだな。 人を轢いてしまったら被害者に意識あったら気絶させて屋上に乗っけて適当なところで同乗者に引きずり降ろしてもらえば完全犯罪の出来上がり 上告棄却してるんだから無罪じゃない 業務上過失傷害 判旨の
・どっちの行為から死因となった行為が生じたかわからない。
・被告人は、被害者が車に乗っていることを知らなかった(嘘くっせえ)。
・助手席にいる奴がひきずり下ろすことは経験則上当然予想しえない。
・車でぶつかった際、車にのりあげて意識を失っている。
という事実を前提とすると危険の現実化説からは
@行為の危険性
たしかに、ひく行為自体には頭部に傷害を負わせて死亡させる危険がある。
車に乗り上げている、意識を失っているといった事情も考慮すると、
相当の衝撃で衝突したものといえ危険性は大きい。
しかし、どっちの行為で頭部の傷害が生じたかわからないのであるから
「死亡」の危険性が高いとまではいえない。
A介在事情の異常性
助手席にいる奴が急にひきずり下ろすとは「経験則上当然予想」できないから、
異常性があるといえる。
B寄与度
ただし、ひきずり下ろした行為によって頭部の傷害が生じたかどうか
わからないから、寄与度が低い。
結論:あてはめ、よくわかんねえや。出直すわ。 >>966
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| ,,ノ(、_, )ヽ、,, | 「やめなさい。>>それは運転手ですよ」
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ヽ ,イ ヽ :イ >>966
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| ,,ノ(、_, )ヽ、,, | 「助手席の人は無罪。ずり下ろした時既に死体の可能性」
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ヽ ,イ ヽ :イ 「交叉点ではねた被害者を自車の屋根の上に乗せたまま数キロ進んだ
ところで、同乗者がたまたま自車の屋根上の被害者を発見して叫び声
をあげたとき、被告人は減速して振り返って自らもその被害者を現認し、
その時点で事の成り行きをすべて了解したが、そのまま減速運転を続けて
いるうちに、同乗者が被害者を屋根から引き落とし、被告人はただちに速度を
速めて逃げ去ったのであった。」
(井上祐司・刑事判例の研究その1、172頁より引用)。
という事案のようだから、世が世なら、引き落とし行為について被告人と同乗者に
黙示の共謀が認められたかもしれない。 被告人:業務上過失傷害+道交法違反→懲役1年(実刑)
同乗者:保護(責任)者遺棄罪+道交法違反→懲役8月執行猶予3年(1審で確定)
>>961「再度、車にもぶつかってるっぽいな。」→再度、車にはぶつかってないようですよ。
「被告人は、普通乗用自動車を運転中、過失により、被害者が運転していた自転車に自車を衝突させて・・・」
「時速約一〇粁で走つている右自動車の屋上から被害者の身体をさかさまに引きずり降ろし、アスフアルト舖装道路上に転落させ、被害者は、『右被告人の自動車車体との激突』および舖装道路面または路上の物体との衝突によつて、顔面、頭部の創傷、肋骨骨折その他全身にわたる多数の打撲傷等を負い、右頭部の打撲に基づく脳クモ膜下出血および脳実質内出血によつて死亡したというのである。」 死亡結果が第一行為から生じたか、第二行為から生じたかわからないなら、
疑わしきは被告人の利益にの原則が適用されて、直接実現型ではなく、
介在行為による間接実現型と解すべきなのではないか?
そうすると、間接実現型で危険の現実化があると言えるには、
第一行為が第二行為を誘発させたか、行為者が第二行為を利用したか、
又は危険状況を設定したか、いずれかが認定される必要がある(第一
行為と第二行為の関連性)。
以下あてはめ。引き落とし行為は故意行為だし、関連性は否定かなぁ? >>973
>「再度、車にもぶつかってるっぽいな。」→再度、車にはぶつかってないようですよ。
すいません、土下座します。クツ舐めます。俺、判旨もろくに読めないチンパンジーでした。 判例じゃないけど、
シケタイに民法96条強迫取消し前の第三者は動産の場合は192条類推適用で保護される可能性はあると書いてあったのよ
取消前は無権利者が取引してるわけじゃないから192を正面からは適用できないと
ところがこの問題について触れてる基本書が探してもなくてやっと見つけた内田の民法には取消前だろうが後だろうが動産なら192で保護されるとさらりと書いてあって、、、
即ち192条類推適用説というのがシケタイ以外に見つからなくて一体誰が主張されてるんですかね、192条類推適用説 取消後の第三者
即時取得の当時、無権利者であったから192条直接適用できる。
取消前の第三者
取消しの遡及効により、第三者は無権利者と取引したことになる。
↓
でも、実際は取引当時権利者であって、無権利者であったことになるのは
遡及効によるものだから192条を直接適用できず類推…、みたいな? 内田先生が192条適用って書いてるなら、自分はそれでいこうかな。
自信ないから。 ああ、その論点なら調べたことがある
注釈民法(旧版)に、信頼できる学者が主張していたと記憶している
手元に書籍がないので具体的に提示できないし、お名前も忘れたが、
内田先生の基本書全盛期に、それよ前の世代の有名な学者が書いていた
と思う。
類推適用説の方ですね
>>978の思考のとおり お前らばかか?
婚姻の強迫取消しは同じ民法でも遡及しないんだぞ
おかしいと思え
あ、96条か、平成18年に強迫による取消しによる第三者保護について即時取得説(192条)が出題されている。
お前らのデータベースでは調べられないのか? /\___/\
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| ,,ノ(、_, )ヽ、,, | OH!NO!荒らしてごめん🙏
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ヽ ,イ ヽ :イ >>981
古い短答の問題でしか出題されていないってことは
その辺の話は学界で決着ついてるのかもしれんな。
困ったら趣旨から考えろ! 強迫された人と、善意無過失の第三者とどっち保護すんねん?
どっちが可哀想や?よく考えろ! >>983
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| ,,ノ(、_, )ヽ、,, | OH!NO!内田かよ!
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ヽ ,イ ヽ :イ >OH!NO!内田かよ!
外人の声で脳内再生されて笑ってしまった。 ☆ 次の判例マダァ? ハラヘッタ〜
ハラヘッタ〜
☆ チン 〃 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ ___\(\・∀・)< ちょっとーはやくしてくれる?
\_/⊂ ⊂_)_ \____________
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/|
|  ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄:| |
| 淡路たまねぎ .|/ 新版注釈民法(好美清光執筆箇所)にも似たような記述がある。
「むしろ、かかる場合には、即時取得を類推ないし拡大して、原所有者と前主との間の
譲渡行為の取消しによっては転得者の権利は当然には消滅せず、ただ、転得者が譲受
当時前主とその原所有者の間の譲渡行為に取消原因のあることを知り、または知りうべ
かりし場合(悪意・有過失)にのみ、転得者の保護は否定される、と解すべきであろう。」
(158-9頁)
ただ、新注釈民法(藤澤治奈執筆箇所)になると、
「他方、前々主と前主との感の取引に瑕疵がある場合には、第三者の立場に立つ取得者
には、即時取得が認められると解されている。」(149頁)とするのみで、類推か直接適用か
は述べていないものの、おそらく当然に直接適用されると解している模様。 >>988
色々と調べていただいてありがとうございました。
適用か類推適用かは、192条の「行使する権利を取得する」に取引の瑕疵を除去する効果が本来的に認められているかということなんでしょうね。
両案あるということで、どちらでも良さそうですね。理屈の上では、188条の「行使する権利」は、本権があることを意味するから、取引の瑕疵の有無は関係しないと >>989 (続き)
考えられるので、192条は類推適用のほうが筋は通ってそうですが。 このスレッドは1000を超えました。
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