令和4年 司法試験3
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
>>946
今回の事案は事業譲渡の適切性だよ?典型的な経営上の判断じゃないか。
特別な事情がある結果として任務懈怠になるが、それを経営判断の原則の不適用というならば、結論の先取りにほかならない。
ひょっとして検討すべき基本事項を飛ばしたと判断されるかも。 >>945
何かバグったw
なるほど。
現場で、経営判断原則と忠実義務違反の問題になりうるだろうなーってとこまでは分かったけど、忠実義務違反がそんな限定的にしか適用されないことを理解してるのはワイレベルには無理だわw 客観的には急迫不正の侵害がある。しかし、主観的に予期等あるから、急迫不正の侵害が否定されないか。(以下判例論証)
という流れで書くのが正解だと思います >>952
まあ、そう思って結果を待ってればいいよ >>952
経営判断原則がどういうときに適用されるか、もう一度確認しておいたほうがいいよ
来年のためにもね >>954
なるほど
急迫性の定義→あてはめ(定義に即して肯定であることを示す)
そして、「しかし、本件では予見がある」と続けて
平成29年の規範(不正確)に即した論述をしたんですけど
これもまあ、大けがではなさそうですかね >>952
事業譲渡の適切性ではなく、デューディリジェンスをしなかったことの適法性ね
それに経営判断原則の適用はあるのかな? もしかして、問題文のDDすることもしないこともある、今回はした方がいいよっていう事実は経営判断を誘導するブラフだったってことですか…
あかん、血の気引いてきた 経営判断じゃないっていっているのってこの人だけじゃないのか
論理的に反論するわけでもないし、ここまで頑固だと、他の能力も疑われかねないぞ
>>958
早期の事業譲渡が必要になりうる状況だったんだから
デュー・ディリジェンスしない早期の譲り受けも、経営判断だと思うが つか商法は、
第1問 336➁、損害論
第2問 経営判断原則
第3問 22@
で書いてあてはめそこそこできてればA下くらいにはなってるんじゃないかと思ってる。 抽象的に「経営判断」って理解していません?
経営に関する判断だから経営判断原則が適用されるわけじゃないのよ^^; >>956
いや、俺の商法はもともとやらかしたほうよ、多分決め手は他の科目になる。 損害論はたぶん書いていないんですけど
339条2項は、解任該当性と正当な理由の該当性の2点が論点でいいんですかね 商法は第1問で336に気付かず、第2問でなお書きで誘導があるのに株主代表訴訟大展開、第3問で22条1項を書いてないトリプルリーチの役満の人も多いぞ
このスレのレベルが高いだけで >>957
全然問題ないと思いますよ。
その論述の流れなら、客観→主観で検討できていると思います。 >>962
逆に聞こう、もし甲社の指示がなくて、本当にGの言い分通りの理由でDDしなかったならば、経営判断原則あり? 低レベルワイ、そもそも経営判断原則の適用条件という論点すら知らない。 >>964
損害を2年分にするか8年分にするかも必要かな >>961
みんなごめん、書き間違えた。339だわ。答案書き間違えてないこと祈るわ。 >>971
たしかに、いわれてみればそうですねw
まあ、どうせ時間がなくなっていたと思うので、仕方がないで済ませようと思いますw >>967
なんでそうなるのよ
理由は?
がんばれ! >>972
これも書き間違いかもしれないけど
一般的に、②は2号で、2項はⅡだよ >>974
いや、なるかならないか聞いてるよ。理由も含めて。 >>937
誰々がこう言っているからこれが正しい、って言う時点で素質ないのでは?
この人たちもネットにあげる前に他の人がどう言っているかチェックして、最初の考えが違っていたら他の人の考えにひっぱられたりしていることもありうるし、
そもそも、パーフェクトぶんせき本に間違ったことばっか書いてる辰巳講師を引っぱってきているのも・・・ >>978
ワイらより弁護士や学者の方が信頼できるに決まっとるやろ。。 >>977
あなたが書いたことは、経営判断原則適用を左右する事実じゃないから・・・なんと返せばいいのか^^;; >>980
キミは1500位で合格して、その後会社関係の仕事したことがない弁護士でも盲信するの? >>978
素直じゃないなあ。他の人が根拠出して説明してるんだからグダグダ言うなよ。お前とは修習同期になりたくないな
就活苦戦しますよーに >>979
ワシ的には、>>976氏の勘違い(勿論、ご指摘通り一般的用法からすれば勘違いではあるが)も分かるんだよね。
試験用六法は項を丸数字で、号を漢数字で表記していたりするし。 >>985
工学部から3ヶ月勉強して適当なローの既習に入ったから、法学部生の当たり前が結構抜けててやばいのよ。 >>981
そうかな。その仮定を前提にすれば、Gが乙社(だっけ?)を救うために、契約の締結を早めて、DDを飛ばしたことになる。
これは経営判断の原則を適用した上で、なお任務懈怠と認定すればともかく、そもそもこの場面でも経営判断の原則は不適用だ、と君がいうならば、ちょっと違うと思おうね。 >>986
この表記を嫌って使わない研究者がほとんどだから、知らなくてもおかしくはないと思います
有名な研究者で、この表記を使うのは伊藤眞先生と中野貞一郎先生くらいではないかと思いますし
好き好んでこの表記を使うのは、予備校みたいな適当なところばかりですw >>968
下位ローだが、このスレの議論とは比べ物にならん位酷い連中がゴロゴロいるぞ
設問1と3は白紙だけど設問2で847の要件を書いたから大丈夫だよな?と訊かれた時は唖然とした
>>969
スマン間違えた、339Aなンだわ >>990
正直司法試験受かったとしても、修習中に勉強し直すべきかなとは思ってます。 利益が相反するときは取締役に裁量が認められないから経営判断原則が適用されないって話してるの?
今回は外形的客観的にみると会社を犠牲に自己又は第三者の利益を図る行為っていえないから裁量認められる場面じゃない?主観的にみると利益相反あるけど >>986
返信どうも。工学部からロー、すごいですな。 id:runRtrFk
法曹以前に人間として問題あり
予備スレ名物アンティゴネと同じ類の人間だ気持ち悪い 「もっとも、会社と取締役の利害が衝突する場合であるときでも、会社の利益を
優先させるのが取締役の義務なので、そのような場合にはこの考え方(注・経営
判断原則)は適用されないし(龍田93頁)、取締役がある行為を違法であると知り
つつ法令に違反する行為をするという判断をした場合も同様である(吉原和志「
取締役の経営判断と株主代表訴訟」小林=近藤『株主代表訴訟体系』52頁
(弘文堂、新版、2002年))。」
以上、逐条解説会社法4巻249頁(藤原俊雄執筆箇所) >>993
私は、経営判断の原則を示して、利益相反があるときは同原則は適用されないと書いてから
利益相反性の否定→経営判断性の肯定→経営判断の当てはめをかなり厚くしたって感じです
利益相反は明らかにないと思って軽く否定した程度(20行くらい?)なんですが、どうなんでしょうね >>997
これがベストな気がした。
ワイは経営判断の次に利益相反を書いてしまったが、ワイのは論理的に逆だわ。 >>900
反対に今回の試験で94条2項類推思いついて飛びついた人が多数なのは問題
本件は書いても1、2行で帰責性ないから類推できないと書く問題。
何度か帰責性ないのに94条とか書かないでくださいねとは聞いたことある。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 2日 3時間 29分 14秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。