民法の勉強法■23
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医師になるのは、めちゃくちゃ簡単だよ。
どんな馬鹿医大でも国家試験の合格率7割以上はあるし、自治医大以上ならほぼ100%。
弁護士の場合は難関ロースクールを卒業しても、国家試験を通るのは10%程度。
医師になるには金と時間がかかるが、試験自体は簡単。
うちは従兄弟三人医師になったが、英検二級すら落ちるレベルの頭だからね。
医師国家試験の合格率ランキング見てみ。
一番低い杏林大学ですら、79.4%。
奈良県立大以上の偏差値の25校は95.0%超え。
これのどこが難関試験なの?
医学部に学費を支払える財力のハードルが高いだけで、医師にはバカでもなれる。
弁護士、司法書士、会計士、英検1級あたりは、バカには絶対に無理。
まとめると
医師国家試験→バカでも受かる。しかし、医学部6年間で1,000万以上かかる学費のハードルが高い。
司法試験→ロースクール卒業しても、合格できるのはごく一部。非常に難関な試験。
司法書士→ロースクールに行かなくても受験できるが、難易度は司法試験並み。
英検1級→英語がずば抜けて優秀でないと合格できない。英語の偏差値100必要。(実際にはそんな偏差値はないが)
会計士→おそらく、最難関試験か。会計大学院修了者の合格率は7.6%しかない。
不動産鑑定士→鑑定理論が地獄。単体の科目としては最難関の一つ。経済学などは公務員試験より簡単か。 事例問題を解=事案分析をする際に重要なことは、時系列に沿って考えると言うことだね。
その根拠は「権利関係不変の公理」だ。すなわち、「権利義務は発生して変動する、変動要因となる事実がない限りそのままである。」
この公理には例外がない。絶対的なもので、このたった一つの公理の上で全ての民事訴訟が行われている。
だから、この公理に従って考えるのは当然のことだ。
民法の答案については書き方が云々言われるけど、基本的には事案分析の際の思考過程を示すことができれば良い。 権利関係不変の公理
要件事実論30講第4版4頁2
山本・民法講義T第3版IID7
これ知らないって・・ダメですよ。 磯村・事例でおさえる民法
著者の早稲田法の講義の演習を書籍化したもの。
民法(債権法)の改正にともなう事例演習書として
単著による初めてのもので、基本書で改正法を読んだ後
その理解を事例演習で確かめる書として好評。 どなたか教えて下さいませ。
民法短答平成18年32番の選択肢5番です。
強迫を受けてした動産売買契約を取り消した売主は、取消し前に買主から当該動産を善意かつ
無過失で買い受けた者に対して、所有権に基づいて当該動産の
返還を求めることができる。
答えはバツで動産を即時取得するから、と答えにあります。
しかし即時取得は、取引行為が有効でない場合には適用されない、のですから、
96条I,IIIから、売主は返還を求めることが出来るのはないでしょうか? これは買主と、取消し前の第三者の取引行為が有効だから
第三者がそのまま即時取得するから、って言う意味ですか? 取引行為が有効でないのは第一売買であって、
買主と転得者の間の第二売買は有効なのでは? ありがとうございます。
この場合の買主は無権利者ということで良いでしょううか? あ〜良かった。
本当にありがとうございます。
助かりました。 択一は過去問を考えるのがベストだね。
聞かれたところを基本書へチェックすると良いよ。
大事なところだから、聞いてくるんだから。
情報の集約と言うか一元化が大切だ。
こういう観点からも定評のある基本書を使用した方が良いんだ。 民法にかぎったことではないが、インターリーブ学習が重要だよ。
これを心がけている人とそうでない人ではどんどん差がついていく。 皆様おはようございます。
令和2年第7問短答民法の選択肢オについて教えて頂けますでしょうか。
甲土地を所有していたAが遺言を残さずに死亡し、Bと CがAを共同相続し、Cが甲土地をB Cの共有とする共同相続登記をして、Cの持分にDのために抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合において、その後、B Cの遺産分割協議により甲土地がBの単独所有とされた時は、BはDに対し、抵当権設定登記の抹消を請求することができない。
私が使用している問題集では、答えは丸で、898の2を理由に挙げています。Bの登記については問題文に何も記載されていないのですが、これは、Bが単独所有になったらDの存在に関係なく甲土地の全部について所有権の登記が出来るからそれをしてからDに抵当権設定登記の抹消を請求せよ、と言うことでしょうか? >>16
質問の仕方がまず要領を得てない
非常に読みにくい
前提となる理解が足りない
低偏差値乙 すみません
4行目、甲土地を
から
10行目、できない
までが問題文の、丸写しです。 898の2じゃなくて909但書だと思ったけど
いずれにしても抹消請求できないでしょ
抵当権付きの持分がCからBに移転するのと同じ 共同相続の場合、自己の持分は登記なしで第三者に対抗出来るので、BはDに対して抵当権設定登記の抹消を請求出来るのでは?と思うのですが。 >>19
あ、すみません。
909なのですね。私の問題集では899の2で解説してあってよくわかりませんでした。抵当権が付きの持分が移転するのですね。
ありがとうございます! >>20
>>21
問題集のせいにしてるが物凄く基本的なところだぞ
大丈夫か?w いわゆる「地頭」が、ザ・理系、でないと合格するのは非常に困難です。
また、万一、並々ならぬ努力で合格に漕ぎ着けたとしても、元々理系の情報処理に頭が向いていなかったら、高度な技術を要する業務内容に付いていくことは不可能でしょう。
よって、自然と、アクチュアリーとなる多くの人が大学時代に、自分の得意分野を活かす職業としてアクチュアリーを選ぶこととなり、その世界ではアクチュアリーという職業は有名、ということになるでしょう。
しかしやはり、一般の人は、そもそもアクチュアリーを知らないですし、なろうと思ってなれるものではないですし、さらに言えば「できもしないことを職業とはしたくありません」となるでしょうから、今後もアクチュアリーという言葉が世の中に広く浸透することは無いかもしれません。
しかし、だからこそ「我こそはアクチュアリーだ」と言い切れる人は、もうそれだけで「才能がある」とも言えます。普通は絶対に言えません。こればかりは、生まれ持った才能がものを言います。
アクチュアリーとは、普通の人から見れば、「超」プロフェッショナルで、かっこいい仕事ですね。
弁護士よりは確実に知名度は低いですよね。それでいて弁護士並みの需要と難易度です。ハッキリ言って希少価値が高いです。
希少価値が高い高難度の技術職なので、アクチュアリーになってしまえば職に困らないと言っても過言ではない。弁護士でも職が無い時代なのに。 まさかこんな誰も知らないところに安心な職業があったとは。世界は広いです。
そして極めつけは、ズバリ『先生』と呼ばれることになります。医者や弁護士は先生と呼ばれるじゃないですか。アクチュアリーも先生です。 知っている人からは『偉い人』と認識される用になります。
アクチュアリーは基本的に保険会社で働くことになりますが、保険会社の受付さんやセールスレディさんはお嬢様率高しです。 もしくはビジュアルだけで内定を取ったスィーツ女子が多数です。
彼女らはアクチュアリー先生に確実に寄ってきます。金目当てです。 か、どうかはわかりませんが、営業の同僚よりアクチュアリーの同僚のほうが魅力的なのは間違いないです。 コア・テキスト 民法[エッセンシャル版] (ライブラリ 民法コア・テキスト) 新刊
平野 裕之・著
(新世社)
税込価格:4,620円
発売日:2021/09/24
サイズ:776ページ
ISBN:978-4-88384-332-9
民法において最も重要となる知識を一冊に凝縮したテキスト.
民法全体を鳥瞰し,各領域の要所を的確に解説する.法学部
学生の学修における参照用,予備試験・司法試験受験前に必要
な知識の確認,公務員試験・公認会計士試験等の民法科目の
対策に最適.また,実務家が近時の法改正・判例を確認し,
民法の最新情報を取得するのにも有用. 目次
第1編 民法総則/第2編 物権法/第3編 担保物権法/第4編 債権総論
/第5編 契約法/第6編 事務管理・不当利得・不法行為
/第7編 親族法/第8編 相続法 >>22
ありがとうございます。
初学者なもので、、
899の2で堂々と解説して売ってる本も
ヤバイと思いませんか?この一冊しか持ってないので、意味不明で悩んでたんです。 択一でも論文でも、信用のおけない解説が出回ってるから、注意してね。
鵜呑みにしないことだね。 >>1
慶大通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
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慶應義塾大学通信(法・経済・文)
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https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
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公認会計士受験勉強のため通信入学→東京大学教授へ
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30みたいなの出てくるけど、気にしなくて良いよ。 179条但で教えて下さい(混同)。
Aの所有権と、Bの一番抵当権とが混同を生じても、Cの二番抵当権があれば、Bの一番抵当権は消滅しない。
と言うのがあります。でもこの場合、二番抵当権のCさんは一番抵当権に繰り上げになって実害がなくなるのだから、Bの一番抵当権は消滅したも良いのでは?と思うのですが、何故でしょうか。 Aが物上保証人の場合じゃない?
その場合は混同させるとAなりBなりが不利益を受けCが望外の利益を得る
細かいことは気にしすぎない方がいいと思うが >>33
所有権者が一番抵当権の財産価値を失う
所有権者の一番抵当権分の財産価値を守らなければならない
二番抵当権者の不利益の有無ではない 完択から写したものなのです。これしか書いておらず、物上保証人とは書いてないんです、、
短答過去問では、
AとCが混同して、Cの二番抵当権が消滅しても、Bの一番抵当権には実害ぎないから、Cの二番抵当権はそのまま消滅する
と書いてあり、その関連で、>>33の記載が追加で書かれていました。 >>35
あっ、そう言うことなのですね。
ありがとうございます。
ごめんなさい(>人<;) コア・テキスト 民法[エッセンシャル版] (ライブラリ 民法コア・テキスト) 新刊
平野 裕之・著
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税込価格:4,620円
発売日:2021/09/24
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ISBN:978-4-88384-332-9
目次
第1編 民法総則/第2編 物権法/第3編 担保物権法
/第4編 債権総論/第5編 契約法/第6編 事務管理・不当利得・不法行為
/第7編 親族法/第8編 相続法
(いわば「民法(全)2」潮見の平野版)
民法において最も重要となる知識を一冊に凝縮したテキスト。
民法全体を鳥瞰し,各領域の要所を的確に解説する。
法学部学生の学修における参照用や,予備試験・司法試験受験前に必要な知識の確認,
公務員試験・公認会計士試験等の民法科目の対策に最適。
また,実務家が近時の法改正・判例を確認し,民法の最新情報を取得するのにも有用。 契約法 新版
中田 裕康 (早稲田大学教授)/著
(有斐閣)
2021年10月下旬予定
A5判上製カバー付 , 660ページ
予定価 5,280円(本体 4,800円)
ISBN 978-4-641-13870-4
契約法全体を余さず精確に学べる,信頼の一冊。2017年民法(債権関係)
改正の施行に対応するとともに,初版刊行後の他の改正も織り込んだ。
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河上 正二・著
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「核心」を「コンパクト」に、を合い言葉に、コンパクトな1冊で
民法の全体像とその核心に迫る。市民社会の基本ルール、生きる
ヒントを学ぶ、人間学としての「民法読本」。こんな民法教科書
がほしかった! 一般市民・初学者・留学生にも読みやすいルビ付き。 【目 次】
はしがき
第1節 序 説
第2節 民法総則
第3節 財産の法1―物権法
第4節 財産の法2―債権法
第5節 家族の法
第6節 相続の法
第7節 日本的規範と民法 セカンドステージ債権法シリーズの判例を中心とした書き方が好きなんだけど、民法の他の分野でもこういう本ある? 成文堂書店の近刊案内より。
10月
『債権各論講義』
原田 剛 著
税込定価 4,290円
978-4-7923-2772-9 基本書は定評のあるものなら、何だっていいんだよ。
何を読むかではなく、どう読むかが重要だな。
頭を使うことができるかどうかなんだけど、これが結構難しいと言うか、できてない人
が多いね。基本書で演習するようなものなんだけど。 >>45
そんなことは文理に関係なく学部レベルで叩き込まれることじゃね?
もしかして高卒?w そう怒るなよ。基本を大事に読みすすめて行けばよいのだ >>47
高卒と言われて怒ってるのは高卒のお前じゃね?w そうやって妄想で学歴認定してくる時点でお察しだわ
取り敢えずまともに社会出てからレスしろ
お前みたいに浅はかに学歴で括り付ける奴ってのは世の中全く理解出来てない世間知らずの典型だからその辺理解しとけな >>47
>>49
お前が高卒の伊藤だということはわかったw 要するに、基本書大事に読もうな。それだけのことだ。 実戦演習 民法 予備試験問題を素材にして
古積 健三郎 著
(弘文堂)
判型・ページ数 A5 並製 288ページ
定価 2,970円(本体2,700円+税)
発行日 2021/10/07
ISBN 978-4-335-35880-7
Cコード 1032
予備試験過去問演習の決定版、待望の「民法」登場!
土田伸也中央大学教授の『実戦演習 行政法』、
関根徹獨協大学教授の『実戦演習 刑法』に続く好評シリーズの民法編、ついに登場。
令和2年度まで(令和元年をのぞく)の司法試験予備試験の問題を題材にして、
具体的な事案に則しつつ、民法の基本から応用までを学習できるシリーズの
コンセプトはそのままに、法科大学院教授が、多くの学部学生が受験する予備試験
を題材にして、巷の受験予備校では決して得られないような知見を示します。
基礎編および応用編においては、前提になる基本的知識、答案作成上の留意事項
を示し、展開編では究極的に問われる論点や派生する論点をより詳しく説明します。
早くから過去問に当たり、実戦力をつけよう! これ令和元年と3年が無いのが惜しい
どうして無いんだろうか? H31(R1)の予備試験考査委員を推薦する委員をしてたみたい。 >>56
もう終わったことだけど、関わった試験の模範解答を作るってのが問題ありってことかな? ネットで見つけたこれ↓。
これは古積先生自身が予備試験考査委員の候補になったって事なのかな?
https://www.moj.go.jp/content/001312814.pdf 潮見佳男 民法(全)2より
コア・テキスト 民法[エッセンシャル版]平野裕之の方が
まとめ本として優れる、というレビューがあるが
実際のところどうなのでしょう?両方を読んで比べたことがある偉い人
教えて欲しい >>61
お前それいろんなスレで聞いてるよな
お前が噂の高卒伊藤とかいう荒らしだろ? 高卒伊藤とは?
司法試験板に巣くう荒らし
※高卒
5chで誹謗中傷を繰り返していたことが勤務先にばれて休職、高卒、中大通教に在学中、精神障害年金から予備校代をひねり出すこどおじ47歳w で、潮見民法(全)第2版と
平野 エッセンシャル版と
どっちが民法まとめ1冊本としていいんだ? >>64
自分で買って読んで判断しろよ、47歳のこどおじwww
高卒の伊藤乙wwwww >>65
中卒のお前に語る資格なしw
あっち行け しっ、しっwww 物権法
中舎 寛樹 [著]
(日本評論社)
本体価格(予定) 3800円
ページ数 512p
Cコード 3032
発売予定日 2021-12-28
ISBN 9784535526235
判型 A5
(1)条文、(2)解釈、(3)発展問題、に整理して解説する初級・中級者
向けの民法学教科書シリーズ。『民法総則』『債権法』に続く第3弾。 >>67
これって物権総則だけなら500ページは多すぎるから
物権と担物を含むのかな?
あと法定債権を書いたら
財産法を単著でコンプリートだな
頑張れ中舎 受領權者の外観を有する者に対する弁済は、河上・百年、池田・解釈、中舎・弁済、佐久間・保護を参照 >>64
短答合格レベルなら平野。平野を読んで短答に合格できるとは言ってない。網羅性はある。詰め込んでる。これを初学者が読んで理解できるかというと疑問。かといって潮見が初学者向けか言われれば。 講義 物権・担保物権法〔第4版〕
安永 正昭 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 3900円
ページ数 570p Cコード 1032
発売予定日 2021-12-18
ISBN 9784641138766 判型 A5
条文文言や民法上のルールは「具体的に何を意味するのか」を伝えることに
徹底的にこだわった良書。高度な内容を滋味深くわかりやすい筆致で伝え,
読者を深い理解へ導く。第4版では,いわゆる所有者不明土地をめぐる法改正
や近時の重要判例等を織り込んだ。安心して学べることの素晴らしさを。
民法W 契約
丸山 絵美子、曽野 裕夫、松井 和彦 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 2900円
ページ数 400p Cコード 1332
発売予定日 2021-12-24
ISBN 9784641179059 判型 A5
契約法分野の基礎を学べる,リーガルクエストシリーズ民法の第4巻。
基本的事項だけでなく,重要判決の原文を用いて判例についても丁寧な
解説がされている。また,より踏み込んだ内容について論じるコラムを設けて,
契約法についての立体的な理解を促す。 権利保護要件の登記ってなんや。対抗要件の登記とどう違うんや? 講学上の概念だから気にすんな
厳密には対抗関係にならないような時でも、
権利主張するために登記の具備を必要とした方が良いのではないかって時に出てくる用語
最高裁の判例では大抵そういうケースでも対抗関係って判断して対抗要件としての登記が必要って表現してるから判例では登場しないし気にする必要なし 賃借人がいる状態で建物が譲渡された場合の新所有者からの賃料請求のケースが典型 対抗関係とは、相容れない権利の得喪を争う関係のこと。
典型例は二重譲渡の譲受人たる地位。
>>76のケースは賃借人に対して新賃貸人たる地位を
(登記なしに)主張し得るかの問題だから、対抗関係ではない。 もう少し具体的に言うと、
譲受仁(新賃貸人)が賃借人に対抗しようとしているのは、
賃貸人たる地位の移転。譲受人が賃貸人の地位を主張
したとしても、それにより賃借人が賃借権を喪失すること
はなく、むしろ譲受人は賃借人の賃借権の存在を前提に
権利行使している。したがって、177条における対抗関係は
ここには存在しない。
以上、新基本法コンメ債権2、205頁(岡本結樹執筆) 請負契約における注文者にも請負人にも帰責性がない場合、請負人は注文者の利益を受けている範囲で報酬請求出来るよね? そんな民法の勉強したいなら我妻でも買って読んどけ。メルカリとかAmazonで安く買えるやろ >>83
前から思ってたんだけど、なんで「やろ」とか、変な関西弁もどきの語尾を使うの?
普段使ってる日本語で書けばいいのに。 大阪だけで900万人近い人口がいるんだから関西人が書き込んでる確率も低くないだろうに メルカリで我妻総則〜債権総論(4冊)4,000円…高い?安い? 池田 懲戒請求
対抗できない
池田宏 糞だな
FAX
03-5684-2102
弁護士 池田 宏
〒103−0027
東京都中央区日本橋二丁目1番14号
日本橋加藤ビルディング4階
真和総合法律事務所
TEL:03-3517-5505(直通)
FAX:03-3517-6776
E-MAIL:ikeda@shinwa-law.jp
URL:http://www.shinwa-law.jp/index.html
有名になったけどあほ
三井ダイレクト安心センター東京4やら1
安形、尾関、樋坂、真和総合法律事務所池田
裁判記録から。
https://ameblo.jp/mitsuidirect/
安心センター東京第4樋坂が引き起こしたトラブルだが ひき継いだ
尾関が酷いわ。東京第4から今は東京第1。無傷だと現場で確認されてたのに損傷ありとの不正保険金請求に対し
実地検査もせず、写真も明らかに違う車両の写真でさっさも支払おうとしたんだよな。詐欺だという数えきれない指摘に関わらず。詐欺師は加古川市尾上町の漆原。反社?保険金詐欺で解雇されることがないのは反社だけだろ。
とんでもないDQNプラス詐欺の合作。安形がシニアマネージャーとはね。三井ダイレクト低レベル恐るべし。
真和総合法律事務所の池田も懲戒請求適格。どれだけ悪事を、働いたのかわからんからな。 我妻有泉コンメ民法7版286頁(民法141条の注釈)。
商520→民484Uをうけて、
「そこで、たとえば、債権の消滅時効は時効期間の末日の終了、
すなわち午後12時に完成するのであるが、実際上はその末日の
取引時間が経過すると、請求によって時効を中断することができ
なくなることに注意するべきである。」
とあるのだが、これどういうケースを想定してるか意味不明じゃない?
裁判上の請求のことなら、訴訟提起時に時効は完成猶予となるから、
あてはまらないし、裁判上の催告のことなら、時効は中断じゃなくて
停止(ないし完成猶予)になるよね? 我妻有泉コンメ民法7版961頁(471条注釈)
「なお、相殺権については、併存的債務引受においては元の債務者
と引受人は連帯債務の関係となるから相殺権の行使が可能である
(新439条)。」
とするが、相殺権の行使はできないよね?
相殺権の存在を主張して履行拒絶権を行使することしかできないよね? 物権法
中舎 寛樹 著
(日本評論社)
予価:税込 4,070円(本体価格 3,700円)
発刊年月 2022.01(中旬)
ISBN 978-4-535-52623-5
判型 A5判
ページ数 512ページ
難易度 テキスト:初級
『民法総則』『債権法』に続く教科書第3弾。 >>93
ちがうけど、そういうのがスタンダードになったら良いなとは思う
だって一義的で明快じゃん。要件内容や分配自体の争いになる所だけ「説」を記述してさ。
平野さんの自著に載せる模範答案は全部要件事実的記載になってる。
勉強しやすいし、なっとくしやすいし、ちょっと勉強しただけの人でも理解の深さに応じて段階を追って自分の理解が追いついていない所をピンポイントで把握できる。良いことだらけ。
大昔は「我妻さんが公示の衣って書いてるから、受験生も公示の衣と書いていい」とか、
そういうポエティックな試験だった。
なんだよ「公示の衣」て。ふざけてんのかと思う。 いや要件事実論にのみ傾斜するのは
法律学のメインストリームたる解釈論に着いていけない実務家の
法律学の放棄@東大系の超一流実定法学者 こういう言い方する人結構いるけど、
「要件事実的」って言われてもね。中身がよく分からないよ。
それより、問題が何を聞いているのかが重要なのでは?
聞かれていることに答えるのが答案なんでしょ。 判決文の練習試験というのが、現行試験携行。
昔は学者論文(なんちゃって)の練習試験だった。 債権譲渡の債務者対抗要件(通知)について、
譲渡通知は譲渡人自らしなければならず、
譲受人が債権者代位によることは許されない。
というのはどの基本書・コンメンタールにも書いてあるけど、
んじゃあ、
譲受人が譲渡人の代理人あるいは使者として通知する
ことは許されるか、が書いてあるコンメンタールってないんだな。
基本書レベルでは、代理も使者も許されるとするものが
いくつかあるんだが。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています