民法の勉強法■23
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医師になるのは、めちゃくちゃ簡単だよ。
どんな馬鹿医大でも国家試験の合格率7割以上はあるし、自治医大以上ならほぼ100%。
弁護士の場合は難関ロースクールを卒業しても、国家試験を通るのは10%程度。
医師になるには金と時間がかかるが、試験自体は簡単。
うちは従兄弟三人医師になったが、英検二級すら落ちるレベルの頭だからね。
医師国家試験の合格率ランキング見てみ。
一番低い杏林大学ですら、79.4%。
奈良県立大以上の偏差値の25校は95.0%超え。
これのどこが難関試験なの?
医学部に学費を支払える財力のハードルが高いだけで、医師にはバカでもなれる。
弁護士、司法書士、会計士、英検1級あたりは、バカには絶対に無理。
まとめると
医師国家試験→バカでも受かる。しかし、医学部6年間で1,000万以上かかる学費のハードルが高い。
司法試験→ロースクール卒業しても、合格できるのはごく一部。非常に難関な試験。
司法書士→ロースクールに行かなくても受験できるが、難易度は司法試験並み。
英検1級→英語がずば抜けて優秀でないと合格できない。英語の偏差値100必要。(実際にはそんな偏差値はないが)
会計士→おそらく、最難関試験か。会計大学院修了者の合格率は7.6%しかない。
不動産鑑定士→鑑定理論が地獄。単体の科目としては最難関の一つ。経済学などは公務員試験より簡単か。 事例問題を解=事案分析をする際に重要なことは、時系列に沿って考えると言うことだね。
その根拠は「権利関係不変の公理」だ。すなわち、「権利義務は発生して変動する、変動要因となる事実がない限りそのままである。」
この公理には例外がない。絶対的なもので、このたった一つの公理の上で全ての民事訴訟が行われている。
だから、この公理に従って考えるのは当然のことだ。
民法の答案については書き方が云々言われるけど、基本的には事案分析の際の思考過程を示すことができれば良い。 権利関係不変の公理
要件事実論30講第4版4頁2
山本・民法講義T第3版IID7
これ知らないって・・ダメですよ。 磯村・事例でおさえる民法
著者の早稲田法の講義の演習を書籍化したもの。
民法(債権法)の改正にともなう事例演習書として
単著による初めてのもので、基本書で改正法を読んだ後
その理解を事例演習で確かめる書として好評。 どなたか教えて下さいませ。
民法短答平成18年32番の選択肢5番です。
強迫を受けてした動産売買契約を取り消した売主は、取消し前に買主から当該動産を善意かつ
無過失で買い受けた者に対して、所有権に基づいて当該動産の
返還を求めることができる。
答えはバツで動産を即時取得するから、と答えにあります。
しかし即時取得は、取引行為が有効でない場合には適用されない、のですから、
96条I,IIIから、売主は返還を求めることが出来るのはないでしょうか? これは買主と、取消し前の第三者の取引行為が有効だから
第三者がそのまま即時取得するから、って言う意味ですか? 取引行為が有効でないのは第一売買であって、
買主と転得者の間の第二売買は有効なのでは? ありがとうございます。
この場合の買主は無権利者ということで良いでしょううか? あ〜良かった。
本当にありがとうございます。
助かりました。 択一は過去問を考えるのがベストだね。
聞かれたところを基本書へチェックすると良いよ。
大事なところだから、聞いてくるんだから。
情報の集約と言うか一元化が大切だ。
こういう観点からも定評のある基本書を使用した方が良いんだ。 民法にかぎったことではないが、インターリーブ学習が重要だよ。
これを心がけている人とそうでない人ではどんどん差がついていく。 皆様おはようございます。
令和2年第7問短答民法の選択肢オについて教えて頂けますでしょうか。
甲土地を所有していたAが遺言を残さずに死亡し、Bと CがAを共同相続し、Cが甲土地をB Cの共有とする共同相続登記をして、Cの持分にDのために抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合において、その後、B Cの遺産分割協議により甲土地がBの単独所有とされた時は、BはDに対し、抵当権設定登記の抹消を請求することができない。
私が使用している問題集では、答えは丸で、898の2を理由に挙げています。Bの登記については問題文に何も記載されていないのですが、これは、Bが単独所有になったらDの存在に関係なく甲土地の全部について所有権の登記が出来るからそれをしてからDに抵当権設定登記の抹消を請求せよ、と言うことでしょうか? >>16
質問の仕方がまず要領を得てない
非常に読みにくい
前提となる理解が足りない
低偏差値乙 すみません
4行目、甲土地を
から
10行目、できない
までが問題文の、丸写しです。 898の2じゃなくて909但書だと思ったけど
いずれにしても抹消請求できないでしょ
抵当権付きの持分がCからBに移転するのと同じ 共同相続の場合、自己の持分は登記なしで第三者に対抗出来るので、BはDに対して抵当権設定登記の抹消を請求出来るのでは?と思うのですが。 >>19
あ、すみません。
909なのですね。私の問題集では899の2で解説してあってよくわかりませんでした。抵当権が付きの持分が移転するのですね。
ありがとうございます! >>20
>>21
問題集のせいにしてるが物凄く基本的なところだぞ
大丈夫か?w いわゆる「地頭」が、ザ・理系、でないと合格するのは非常に困難です。
また、万一、並々ならぬ努力で合格に漕ぎ着けたとしても、元々理系の情報処理に頭が向いていなかったら、高度な技術を要する業務内容に付いていくことは不可能でしょう。
よって、自然と、アクチュアリーとなる多くの人が大学時代に、自分の得意分野を活かす職業としてアクチュアリーを選ぶこととなり、その世界ではアクチュアリーという職業は有名、ということになるでしょう。
しかしやはり、一般の人は、そもそもアクチュアリーを知らないですし、なろうと思ってなれるものではないですし、さらに言えば「できもしないことを職業とはしたくありません」となるでしょうから、今後もアクチュアリーという言葉が世の中に広く浸透することは無いかもしれません。
しかし、だからこそ「我こそはアクチュアリーだ」と言い切れる人は、もうそれだけで「才能がある」とも言えます。普通は絶対に言えません。こればかりは、生まれ持った才能がものを言います。
アクチュアリーとは、普通の人から見れば、「超」プロフェッショナルで、かっこいい仕事ですね。
弁護士よりは確実に知名度は低いですよね。それでいて弁護士並みの需要と難易度です。ハッキリ言って希少価値が高いです。
希少価値が高い高難度の技術職なので、アクチュアリーになってしまえば職に困らないと言っても過言ではない。弁護士でも職が無い時代なのに。 まさかこんな誰も知らないところに安心な職業があったとは。世界は広いです。
そして極めつけは、ズバリ『先生』と呼ばれることになります。医者や弁護士は先生と呼ばれるじゃないですか。アクチュアリーも先生です。 知っている人からは『偉い人』と認識される用になります。
アクチュアリーは基本的に保険会社で働くことになりますが、保険会社の受付さんやセールスレディさんはお嬢様率高しです。 もしくはビジュアルだけで内定を取ったスィーツ女子が多数です。
彼女らはアクチュアリー先生に確実に寄ってきます。金目当てです。 か、どうかはわかりませんが、営業の同僚よりアクチュアリーの同僚のほうが魅力的なのは間違いないです。 コア・テキスト 民法[エッセンシャル版] (ライブラリ 民法コア・テキスト) 新刊
平野 裕之・著
(新世社)
税込価格:4,620円
発売日:2021/09/24
サイズ:776ページ
ISBN:978-4-88384-332-9
民法において最も重要となる知識を一冊に凝縮したテキスト.
民法全体を鳥瞰し,各領域の要所を的確に解説する.法学部
学生の学修における参照用,予備試験・司法試験受験前に必要
な知識の確認,公務員試験・公認会計士試験等の民法科目の
対策に最適.また,実務家が近時の法改正・判例を確認し,
民法の最新情報を取得するのにも有用. 目次
第1編 民法総則/第2編 物権法/第3編 担保物権法/第4編 債権総論
/第5編 契約法/第6編 事務管理・不当利得・不法行為
/第7編 親族法/第8編 相続法 >>22
ありがとうございます。
初学者なもので、、
899の2で堂々と解説して売ってる本も
ヤバイと思いませんか?この一冊しか持ってないので、意味不明で悩んでたんです。 択一でも論文でも、信用のおけない解説が出回ってるから、注意してね。
鵜呑みにしないことだね。 >>1
慶大通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
(短答合格者の学士なら2年半で楽々卒業可能)
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慶應義塾大学通信(法・経済・文)
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http://blog.mfpoffice.org/mottofree/2018/08/20174-f14a.html
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か13万円(教材費レポート添削費用等込)
https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
・新入生の41%(4割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
https://www.tsushin.keio.ac.jp/about/data.html
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公認会計士受験勉強のため通信入学→東京大学教授へ
https://www.tsushin.keio.ac.jp/column/interview.html
慶應は他通信大よりも若い学生に人気(40歳以上肩身狭し)
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html >>27
30みたいなの出てくるけど、気にしなくて良いよ。 179条但で教えて下さい(混同)。
Aの所有権と、Bの一番抵当権とが混同を生じても、Cの二番抵当権があれば、Bの一番抵当権は消滅しない。
と言うのがあります。でもこの場合、二番抵当権のCさんは一番抵当権に繰り上げになって実害がなくなるのだから、Bの一番抵当権は消滅したも良いのでは?と思うのですが、何故でしょうか。 Aが物上保証人の場合じゃない?
その場合は混同させるとAなりBなりが不利益を受けCが望外の利益を得る
細かいことは気にしすぎない方がいいと思うが >>33
所有権者が一番抵当権の財産価値を失う
所有権者の一番抵当権分の財産価値を守らなければならない
二番抵当権者の不利益の有無ではない 完択から写したものなのです。これしか書いておらず、物上保証人とは書いてないんです、、
短答過去問では、
AとCが混同して、Cの二番抵当権が消滅しても、Bの一番抵当権には実害ぎないから、Cの二番抵当権はそのまま消滅する
と書いてあり、その関連で、>>33の記載が追加で書かれていました。 >>35
あっ、そう言うことなのですね。
ありがとうございます。
ごめんなさい(>人<;) コア・テキスト 民法[エッセンシャル版] (ライブラリ 民法コア・テキスト) 新刊
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税込価格:4,620円
発売日:2021/09/24
サイズ:776ページ
ISBN:978-4-88384-332-9
目次
第1編 民法総則/第2編 物権法/第3編 担保物権法
/第4編 債権総論/第5編 契約法/第6編 事務管理・不当利得・不法行為
/第7編 親族法/第8編 相続法
(いわば「民法(全)2」潮見の平野版)
民法において最も重要となる知識を一冊に凝縮したテキスト。
民法全体を鳥瞰し,各領域の要所を的確に解説する。
法学部学生の学修における参照用や,予備試験・司法試験受験前に必要な知識の確認,
公務員試験・公認会計士試験等の民法科目の対策に最適。
また,実務家が近時の法改正・判例を確認し,民法の最新情報を取得するのにも有用。 契約法 新版
中田 裕康 (早稲田大学教授)/著
(有斐閣)
2021年10月下旬予定
A5判上製カバー付 , 660ページ
予定価 5,280円(本体 4,800円)
ISBN 978-4-641-13870-4
契約法全体を余さず精確に学べる,信頼の一冊。2017年民法(債権関係)
改正の施行に対応するとともに,初版刊行後の他の改正も織り込んだ。
現行法の明快な解説に加え,改正の経緯も丁寧に描写。初めての学習から
発展まで,幅広く対応している。 新ブリッジブック鳥瞰民法(全) (新ブリッジブックシリーズ)
河上 正二・著
(信山社)
価格:¥1,870(税込)
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単行本(ソフトカバー):216ページ
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「核心」を「コンパクト」に、を合い言葉に、コンパクトな1冊で
民法の全体像とその核心に迫る。市民社会の基本ルール、生きる
ヒントを学ぶ、人間学としての「民法読本」。こんな民法教科書
がほしかった! 一般市民・初学者・留学生にも読みやすいルビ付き。 【目 次】
はしがき
第1節 序 説
第2節 民法総則
第3節 財産の法1―物権法
第4節 財産の法2―債権法
第5節 家族の法
第6節 相続の法
第7節 日本的規範と民法 セカンドステージ債権法シリーズの判例を中心とした書き方が好きなんだけど、民法の他の分野でもこういう本ある? 成文堂書店の近刊案内より。
10月
『債権各論講義』
原田 剛 著
税込定価 4,290円
978-4-7923-2772-9 基本書は定評のあるものなら、何だっていいんだよ。
何を読むかではなく、どう読むかが重要だな。
頭を使うことができるかどうかなんだけど、これが結構難しいと言うか、できてない人
が多いね。基本書で演習するようなものなんだけど。 >>45
そんなことは文理に関係なく学部レベルで叩き込まれることじゃね?
もしかして高卒?w そう怒るなよ。基本を大事に読みすすめて行けばよいのだ >>47
高卒と言われて怒ってるのは高卒のお前じゃね?w そうやって妄想で学歴認定してくる時点でお察しだわ
取り敢えずまともに社会出てからレスしろ
お前みたいに浅はかに学歴で括り付ける奴ってのは世の中全く理解出来てない世間知らずの典型だからその辺理解しとけな >>47
>>49
お前が高卒の伊藤だということはわかったw 要するに、基本書大事に読もうな。それだけのことだ。 実戦演習 民法 予備試験問題を素材にして
古積 健三郎 著
(弘文堂)
判型・ページ数 A5 並製 288ページ
定価 2,970円(本体2,700円+税)
発行日 2021/10/07
ISBN 978-4-335-35880-7
Cコード 1032
予備試験過去問演習の決定版、待望の「民法」登場!
土田伸也中央大学教授の『実戦演習 行政法』、
関根徹獨協大学教授の『実戦演習 刑法』に続く好評シリーズの民法編、ついに登場。
令和2年度まで(令和元年をのぞく)の司法試験予備試験の問題を題材にして、
具体的な事案に則しつつ、民法の基本から応用までを学習できるシリーズの
コンセプトはそのままに、法科大学院教授が、多くの学部学生が受験する予備試験
を題材にして、巷の受験予備校では決して得られないような知見を示します。
基礎編および応用編においては、前提になる基本的知識、答案作成上の留意事項
を示し、展開編では究極的に問われる論点や派生する論点をより詳しく説明します。
早くから過去問に当たり、実戦力をつけよう! これ令和元年と3年が無いのが惜しい
どうして無いんだろうか? H31(R1)の予備試験考査委員を推薦する委員をしてたみたい。 >>56
もう終わったことだけど、関わった試験の模範解答を作るってのが問題ありってことかな? ネットで見つけたこれ↓。
これは古積先生自身が予備試験考査委員の候補になったって事なのかな?
https://www.moj.go.jp/content/001312814.pdf 潮見佳男 民法(全)2より
コア・テキスト 民法[エッセンシャル版]平野裕之の方が
まとめ本として優れる、というレビューがあるが
実際のところどうなのでしょう?両方を読んで比べたことがある偉い人
教えて欲しい >>61
お前それいろんなスレで聞いてるよな
お前が噂の高卒伊藤とかいう荒らしだろ? 高卒伊藤とは?
司法試験板に巣くう荒らし
※高卒
5chで誹謗中傷を繰り返していたことが勤務先にばれて休職、高卒、中大通教に在学中、精神障害年金から予備校代をひねり出すこどおじ47歳w で、潮見民法(全)第2版と
平野 エッセンシャル版と
どっちが民法まとめ1冊本としていいんだ? >>64
自分で買って読んで判断しろよ、47歳のこどおじwww
高卒の伊藤乙wwwww >>65
中卒のお前に語る資格なしw
あっち行け しっ、しっwww 物権法
中舎 寛樹 [著]
(日本評論社)
本体価格(予定) 3800円
ページ数 512p
Cコード 3032
発売予定日 2021-12-28
ISBN 9784535526235
判型 A5
(1)条文、(2)解釈、(3)発展問題、に整理して解説する初級・中級者
向けの民法学教科書シリーズ。『民法総則』『債権法』に続く第3弾。 >>67
これって物権総則だけなら500ページは多すぎるから
物権と担物を含むのかな?
あと法定債権を書いたら
財産法を単著でコンプリートだな
頑張れ中舎 受領權者の外観を有する者に対する弁済は、河上・百年、池田・解釈、中舎・弁済、佐久間・保護を参照 >>64
短答合格レベルなら平野。平野を読んで短答に合格できるとは言ってない。網羅性はある。詰め込んでる。これを初学者が読んで理解できるかというと疑問。かといって潮見が初学者向けか言われれば。 講義 物権・担保物権法〔第4版〕
安永 正昭 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 3900円
ページ数 570p Cコード 1032
発売予定日 2021-12-18
ISBN 9784641138766 判型 A5
条文文言や民法上のルールは「具体的に何を意味するのか」を伝えることに
徹底的にこだわった良書。高度な内容を滋味深くわかりやすい筆致で伝え,
読者を深い理解へ導く。第4版では,いわゆる所有者不明土地をめぐる法改正
や近時の重要判例等を織り込んだ。安心して学べることの素晴らしさを。
民法W 契約
丸山 絵美子、曽野 裕夫、松井 和彦 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 2900円
ページ数 400p Cコード 1332
発売予定日 2021-12-24
ISBN 9784641179059 判型 A5
契約法分野の基礎を学べる,リーガルクエストシリーズ民法の第4巻。
基本的事項だけでなく,重要判決の原文を用いて判例についても丁寧な
解説がされている。また,より踏み込んだ内容について論じるコラムを設けて,
契約法についての立体的な理解を促す。 権利保護要件の登記ってなんや。対抗要件の登記とどう違うんや? 講学上の概念だから気にすんな
厳密には対抗関係にならないような時でも、
権利主張するために登記の具備を必要とした方が良いのではないかって時に出てくる用語
最高裁の判例では大抵そういうケースでも対抗関係って判断して対抗要件としての登記が必要って表現してるから判例では登場しないし気にする必要なし 賃借人がいる状態で建物が譲渡された場合の新所有者からの賃料請求のケースが典型 対抗関係とは、相容れない権利の得喪を争う関係のこと。
典型例は二重譲渡の譲受人たる地位。
>>76のケースは賃借人に対して新賃貸人たる地位を
(登記なしに)主張し得るかの問題だから、対抗関係ではない。 もう少し具体的に言うと、
譲受仁(新賃貸人)が賃借人に対抗しようとしているのは、
賃貸人たる地位の移転。譲受人が賃貸人の地位を主張
したとしても、それにより賃借人が賃借権を喪失すること
はなく、むしろ譲受人は賃借人の賃借権の存在を前提に
権利行使している。したがって、177条における対抗関係は
ここには存在しない。
以上、新基本法コンメ債権2、205頁(岡本結樹執筆) 請負契約における注文者にも請負人にも帰責性がない場合、請負人は注文者の利益を受けている範囲で報酬請求出来るよね? そんな民法の勉強したいなら我妻でも買って読んどけ。メルカリとかAmazonで安く買えるやろ >>83
前から思ってたんだけど、なんで「やろ」とか、変な関西弁もどきの語尾を使うの?
普段使ってる日本語で書けばいいのに。 大阪だけで900万人近い人口がいるんだから関西人が書き込んでる確率も低くないだろうに メルカリで我妻総則〜債権総論(4冊)4,000円…高い?安い? 池田 懲戒請求
対抗できない
池田宏 糞だな
FAX
03-5684-2102
弁護士 池田 宏
〒103−0027
東京都中央区日本橋二丁目1番14号
日本橋加藤ビルディング4階
真和総合法律事務所
TEL:03-3517-5505(直通)
FAX:03-3517-6776
E-MAIL:ikeda@shinwa-law.jp
URL:http://www.shinwa-law.jp/index.html
有名になったけどあほ
三井ダイレクト安心センター東京4やら1
安形、尾関、樋坂、真和総合法律事務所池田
裁判記録から。
https://ameblo.jp/mitsuidirect/
安心センター東京第4樋坂が引き起こしたトラブルだが ひき継いだ
尾関が酷いわ。東京第4から今は東京第1。無傷だと現場で確認されてたのに損傷ありとの不正保険金請求に対し
実地検査もせず、写真も明らかに違う車両の写真でさっさも支払おうとしたんだよな。詐欺だという数えきれない指摘に関わらず。詐欺師は加古川市尾上町の漆原。反社?保険金詐欺で解雇されることがないのは反社だけだろ。
とんでもないDQNプラス詐欺の合作。安形がシニアマネージャーとはね。三井ダイレクト低レベル恐るべし。
真和総合法律事務所の池田も懲戒請求適格。どれだけ悪事を、働いたのかわからんからな。 我妻有泉コンメ民法7版286頁(民法141条の注釈)。
商520→民484Uをうけて、
「そこで、たとえば、債権の消滅時効は時効期間の末日の終了、
すなわち午後12時に完成するのであるが、実際上はその末日の
取引時間が経過すると、請求によって時効を中断することができ
なくなることに注意するべきである。」
とあるのだが、これどういうケースを想定してるか意味不明じゃない?
裁判上の請求のことなら、訴訟提起時に時効は完成猶予となるから、
あてはまらないし、裁判上の催告のことなら、時効は中断じゃなくて
停止(ないし完成猶予)になるよね? 我妻有泉コンメ民法7版961頁(471条注釈)
「なお、相殺権については、併存的債務引受においては元の債務者
と引受人は連帯債務の関係となるから相殺権の行使が可能である
(新439条)。」
とするが、相殺権の行使はできないよね?
相殺権の存在を主張して履行拒絶権を行使することしかできないよね? 物権法
中舎 寛樹 著
(日本評論社)
予価:税込 4,070円(本体価格 3,700円)
発刊年月 2022.01(中旬)
ISBN 978-4-535-52623-5
判型 A5判
ページ数 512ページ
難易度 テキスト:初級
『民法総則』『債権法』に続く教科書第3弾。 >>93
ちがうけど、そういうのがスタンダードになったら良いなとは思う
だって一義的で明快じゃん。要件内容や分配自体の争いになる所だけ「説」を記述してさ。
平野さんの自著に載せる模範答案は全部要件事実的記載になってる。
勉強しやすいし、なっとくしやすいし、ちょっと勉強しただけの人でも理解の深さに応じて段階を追って自分の理解が追いついていない所をピンポイントで把握できる。良いことだらけ。
大昔は「我妻さんが公示の衣って書いてるから、受験生も公示の衣と書いていい」とか、
そういうポエティックな試験だった。
なんだよ「公示の衣」て。ふざけてんのかと思う。 いや要件事実論にのみ傾斜するのは
法律学のメインストリームたる解釈論に着いていけない実務家の
法律学の放棄@東大系の超一流実定法学者 こういう言い方する人結構いるけど、
「要件事実的」って言われてもね。中身がよく分からないよ。
それより、問題が何を聞いているのかが重要なのでは?
聞かれていることに答えるのが答案なんでしょ。 判決文の練習試験というのが、現行試験携行。
昔は学者論文(なんちゃって)の練習試験だった。 債権譲渡の債務者対抗要件(通知)について、
譲渡通知は譲渡人自らしなければならず、
譲受人が債権者代位によることは許されない。
というのはどの基本書・コンメンタールにも書いてあるけど、
んじゃあ、
譲受人が譲渡人の代理人あるいは使者として通知する
ことは許されるか、が書いてあるコンメンタールってないんだな。
基本書レベルでは、代理も使者も許されるとするものが
いくつかあるんだが。 いちばん明確に言ってるのが中舎債権法だな。
「ただし、金融実務では、譲受人があらかじめ譲渡人から日付空欄の
通知書の交付を受けておき、自己の都合に応じて日付を入れて通知
することが一般的に行われている。このような方法も、譲受人が譲渡人
の使者または代理人としてするものであり、有効であると解されている
(最判S46.3.25判時628・44(代理人))。」398頁 要件事実かぶれが横行しているな。
要するに、半端なだけだ。 今の実務家どもや、非東大系の学者(東大系は総じて要件事実かぶれに否定的)は
総じて要件事実かぶれ、いや法律論そっちのけで重箱の隅つつく要件事実だけといってよい 債権総論について、中田、潮見以外でおすすめの本は、その中舎ですか? 法務部に入ることになったから債権法総論各論復習したいんだけどコンパクトにまとまってる本ないですかね >>105
日評NBSシリーズの
『債権総論』『契約法』『事務管理・不当利得・不法行為』の3冊。
もし債権法改正について体系的な知識がないなら、
有斐閣の『解説民法(債権法)改正のポイント』も読むといい。 ちなみに、債権法改正を学びたいという趣旨なら、
民法総則も大幅に改正されているので、
日評NBSの『民法総則』も読むといい。 素早いレスありがとう
見た感じ2018年度出版だけど改正法には対応してますよね? 全部債権法改正に対応してるよ。
ただ民法総則は2月に改訂予定があるみたい。 >>105
スタートライン債権法
初学者向けだけど意外と既習者のまとめにも使える 日評ベーシックって
どこがそんないいのかなあ?
中途半端過ぎて、サッパリ分からない コンパクトで安くてKindleの可変レイアウトもあるから隙間時間にスマホで勉強できるところ 中田契約法は詳しすぎて難しい
初心者に何かいい物はないですか? >>113
>中田契約法は詳しすぎて難しい
>初心者に何かいい物はないですか?
山ノ目の民法概論4 >>113
潮見佳男 基本講義債権各論T契約法・事務管理・不当利得[第3版] 平成の神戸寅次郎ならぬ令和の内池慶四郎、平野裕之「コアテキスト民法」
条文索引とキーワード索引と判例索引を完備しておんぶに抱っこに肩車
神学者に匹敵する非実用さと法律家に匹敵する不道徳さとエコノミストに匹敵する衒学趣味を兼ね備えるための情熱としての索引
あぁなんということでしょう
おめでとうございます 371 :氏名黙秘 [sage] :2022/01/04(火) 07:56:08.01 ID:IYlKW+kw
平成の神戸寅次郎ならぬ令和の内池慶四郎
平野裕之「コアテキスト民法」
条文索引とキーワード索引と判例索引を完備しておんぶに抱っこに肩車
神学者に匹敵する非実用さと法律家に負けず劣らぬ不道徳さとエコノミストのナナメ上をゆく衒学趣味を兼ね備えるための情熱としての索引
あぁなんということでしょう
データアナリストのための民法講義
ありがとうございます 二宮周平説(家族法)の特徴
主張と根拠が対応していない
一貫していない
文意が曖昧
二宮個人の道徳観から法規範を定立
二宮周平『家族法』の原則
憲法の原則
中立性の原則
個人の尊厳の原則
夫婦の平等の原則
当事者双方の意思を尊重する原則 昨日、「コア・テキスト民法エッセンシャル版」を落手、全頁目を通した。
私は予備校講座におんぶに抱っこにおしっこ派(≒学者の基本書は燃えるゴミと信じて疑わない派)だが、何事にも原則と例外があって、この書物は例外的に、司法試験受験生・予備試験受験生(以下「受験生」と略記)必携と判断した。
民法全範囲を709頁(本文)の中に凝縮。はしがきによると、原則として条文(その制度趣旨も含む)及び判例のみの説明、コア・カリキュラム及び「趣旨・規範ハンドブック」で重要論点の漏れを調査済、既刊の「コア・テキストシリーズ(全6巻)」にはない百選とのクロス・レファレンスは言うに及ばず、巻末には条文索引、キーワード索引、判例索引をも完備している。
本書の活用により、受験生は自己の脳内のパンデクテン・システムへのアクセス・確認・更新を素早く実行できる。
我々が現状で望みうる最良の民法一冊本である。 >>103
確かに、かぶれている人多いけど、ぞうでない人もいるよ。
かぶれはダメだね。 成文堂書店の近刊案内より。
2月
『民法講義X 契約法 第4版』
近江幸治 著
税込定価 3,520円
978-4-7923-2778-1
これで財産法の改正対応版complete 日評ベーシック・シリーズ
民法総則[第2版]
原田 昌和 寺川 永 吉永 一行 著
(日本評論社)
予価:税込 1,980円(本体価格 1,800円)
発刊年月 2022.02(中旬)
ISBN 978-4-535-80694-8
判型 A5判
ページ数 240ページ
Cコード C3332
相続分野や所有者不明土地に関わる民法改正などを反映しつつ、
さらに分かりやすい記述へのアップデートを図った非法曹の法学部生・社会人の
初学者向け定番の教科書。 実戦演習 民法 予備試験問題を素材にして
古積 健三郎 著
(弘文堂)
なんだが、いきなりつまずいた。
平成23年の問題の解説が分からない。
A死亡B相続での前後でCDの関係が何で変化するのだろうか?
誰か分かる人いる? >>127
教えてやらんでもないが、まずはお前さんのプロフィールを頼む 127です。自分は某ローのしがない学生です。
よろしくお願いします。 >>127
問題文を書かない以上は答えてあげようがない すいません。これです。
Aは,平成20年3月5日,自己の所有する甲土地について税金の滞納による差押えを免れるため,息子Bの承諾を得て,AからBへの甲土地の売買契約を仮装し,売買を原因とするB名義の所有権移転登記をした 次いで Bは Aに無断で 甲土地の上に乙建物を建築し 同年11月7日 。乙建物についてB名義の保存登記をし,同日から乙建物に居住するようになった。Bは,自己の経営する会社の業績が悪化したため,その資金を調達するために,平成21年5月23日,乙建物を700万円でCに売却し,C名義の所有権移転登記をするとともに,同日,Cとの間で,甲土地について建物の所有を目的とする賃貸借契約(賃料月額12万円)を締結し,乙建物をCに引き渡した。この賃貸借契約の締結に際して,Cは,甲土地についてのAB間の売買が仮
装によるものであることを知っていた。その後,さらに資金を必要としたBは,同年10月9日,甲土地をDに代金1000万円で売却し,D名義の所有権移転登記をした。この売買契約の締結に際して,Dは,甲土地についてのAB間の売買が仮装によるものであることを知らず,それを知らないことについて過失もなかった。同年12月16日,Aが急死し,その唯一の相続人であるBがAの一切の権利義務を相続し。
この場合において,Dは,Cに対し,甲土地の所有権に基づいて,甲土地の明渡しを求めることができるかを論ぜよ。 >>127
解説の当該部分を抜き出して書け
お前は質問に答えてもらおうとほんとに思ってるのか?
回答者はエスパーじゃねンだわ
お前ひょっとして高卒なんじゃないのか
ちなみに128と130でお前が答えてもらえるように誘導してやってるのは俺だよwwwwwwwww Dの所有権明渡し請求に対し、Cは賃借権による占有権限の抗弁を主張する。
これに対し、DはAの虚偽表示による無効(94条1項)を援用することになるはず。
そうすると、Cは悪意有過失だから94条2項を主張できないので敗訴。
ところが、本件ではAは既に死亡しており、Bは唯一の相続人。
もしBが虚偽表示無効を主張することが信義に反するなら、DはBの無効主張を
援用することができなくなる。
という問題かな? 虚偽表示無効じゃなくて、「追認拒絶」を主張することが信義に反するならの誤り。 >>132
高卒認定バカのお前は「受験生ではない」のではないのか?
やっぱり受験生だったのかww >>133について
虚偽表示そのものではなくて、
それから他人物売買と他人物賃貸がなされてるんだな。
だからその無効の主張の援用ということになるのか。 解説を読んでないから分からんが
A死亡前
C不法占有者 D所有者 Dが勝つ明白
A死亡後
仮に所有権はAからDに移転だからDの登記無効とすると
Aは完全には所有権を失っておらずBが相続し他人物賃貸借が治癒され
CD間が対抗関係になる可能性あり
Dの登記が無効か 無効だとしてCは背信的悪意者ではないかが問題となりそう Dのもと所有(B→D売買)が争われるけど、
Dは94条2項類推適用で善意無過失だからBD売買は有効。
ただし、当該売買時乙建物は存在しており、C名義であったから、
乙の賃貸借のない所有権を取得するわけではない。
んで>>133の論点:Bが追認拒絶権を相続。以下略。 ブロックダイアグラムにするとこうなるのかな?
あ)Dもと所有(BD売買)←抗弁@:虚偽表示←94条2項類推適用
い)C現占有_____←抗弁A:占有権限(賃貸借)←虚偽表示←AB相続(単独相続)により追認拒絶権は信義則上行使不可。 137だけど
なるほど、Dの登記が有効でAが完全に所有権を失っても
他人物賃貸借を追認でき、無権代理人が本人を相続したのと同様に処理するのかな
その場合は116条但書?こちらの方が正解筋ぽい気がする
出題趣旨を見てみたけど簡潔過ぎてダメだ 民法をどう勉強したらいいか分からない
参考津案を読み込んでも記憶できないからか効果がなかった
解説は読んでも無駄だったから司法試験や予備試験の過去問に答えを書き込んでいる
家族法とかは嫡出推定や認知とかでキレそうになるから読まないようにしている 民法改正後の2020年と21年の司法試験と予備試験の過去問の正解文だけを読もうと考えている >>141
それは無理なんじゃないか?
Dの登記が有効でAが完全に所有権を失った。
と言うことは、その時点で、完全な所有者はDだな。
AがDの所有物について誰かに貸して良いよなんて
言えないでしょ。 >>144
参考答案
ネットや参考書の模範解答?誰じゃが作ったのを読み込んでも
頭に入らず覚えられないからか全然効果がなかったです >>146
頭に入らず覚えられない理由
それは、あなたが高卒だからですwwwwwwwww 書き方が分かれば、書けるんじゃないのか?
そう言ってる人たくさんいたぞ。 >>145
>>151
お前って何の根拠も言えないのな
もしかして質問した本人くんなんじゃない? >>152
Aがもと所有者なのは、問題分に書いてあるのでは? >>153
いやそんなことは誰も聞いてないが?
お前は>>145でも根拠は書けないし
質問した本人くんなんでしょ、高卒のwwwwww >>151
土地明渡し訴訟の原告はDだから、D元所有で正しい。
ただ来歴が争いがないのはAの時点だから、
A→B→Dを主張立証しなければならないと言うことだよね。 そういや、
94条2項類推適用した場合って承継取得になるんだっけ? >>157については、
法定承継取得説と順次取得説があるんだな。 法定承継取得説に立つと、A→Dというカタチで権利取得(予備的抗弁)。
順次取得説に立つと、A→B→Dというカタチで権利取得(再々抗弁)。 DがCに対し所有権に基づき甲土地の明渡しを請求するためには、自己に所有権が帰属していることを主張する必要がある
登記名義人Bから買い受けたが、当該登記はAB間の虚偽表示によって作出されたもの
Dは、AB間の売買という意思表示を信頼したのではないから94条2項の第三者ではないし、登記には公信力がない。
しかし、当該登記を信頼した者は94条2項の類推によって保護されるべき
したがって、所有権に基づく妨害排除請求可
これに対し、Bから建物を買い受けたCは、甲土地の賃借権を主張して拒むことができるか
Bは甲土地の所有者ではないが他人物賃貸借契約も可能
Cは建物を所有しかつ居住しているから賃借権の対抗力を備えている
ただし、Bが賃貸する処分権限を有しない限り賃借権は効力を生じないから、Dの明渡し請求を拒めない
Aが死亡したことによりBが単独相続したことによりBが甲土地賃貸についての処分権を取得し、BC間の賃借権が有効となるのではないか
Dとしては、Bが処分権限を有していないことにつき悪意であったCが当該処分権の追完を主張するのは信義則上許されないとの主張が考えられる
これに対し、Cとしては、Dが甲土地を購入した際には既に建物が存在していたのであり、賃借権等の敷地利用権の負担を受けることは当然に覚知していたはずであるから、これを受忍すべきであり、Cが当該処分権の追完を主張しても信義則に反するとはいえないとの反論が考えられる
よって、Dは、Cに対し建物収去土地明渡しを求めることはできない 7年分の民法の過去問をワード返還からまとめて整理した
55000〜56000字あるけど3ヶ月で少しずつ読むつもり
ゆっくり音声で聞き流そうと思ったけど量が多過ぎるので
最近2年分だけ棒読みちゃんに入れてみようかと思ってる
憲法や商法はしばらくやらないで3ヶ月で民法を予備試験で足切り突破レベルを目指す >>156-161
質問者本人の高卒くん、レベル低い自己問答は、まさにチラシの裏にやれw
>>162
質問者本人のバカ高卒くん、ずいぶんとまあテッキー(笑)なもんですなw
頑張れよ 契約法入門─を兼ねた民法案内
窪田 充見 著
(弘文堂)
判型・ページ数 4-6 並製 272ページ
定価 2,530円(本体2,300円+税)
発行日 2022/03/04
ISBN 978-4-335-35903-3
Cコード 1032
民法の世界をちょっと覗いてみませんか?
この本は契約法入門と題して、民法の案内もしちゃおうという少々
欲張りな本です。これから民法を勉強しようかなと思っている人、
本格的な勉強をする気はないけれど民法や契約のルールをちょっと
知りたい人、どうぞ気軽に手に取って下さい。
私たちが一定の知識を習得するときには、縮尺の大きな地図、中く
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ISBN 978-4-535-52522-1 A5判 208頁
定価 2,000円+税
発行 日本評論社
書店発売日 2022年3月19日
これから物権法を学ぶ人を主たる対象とし、初歩から、物権法の
基本を明快に解説する。基本事項の概説に加え、豊富な例題を掲載。
これに加え、社会や経済、実務などの観点を踏まえたトピックを
紹介し、大きな視野から、民法を繙いていく。
番外編では、今般の不動産登記制度改革をカバーする。 パソコンがantimalwareを動かないようにしたらようやく軽くなった >>145
かもね 最初はそう思って>>137にした
でも、D登記後にAが賃貸借を追認するのも116条但書の適用場面だった気がして
>>141も書いてみた
学者先生がどんな解説・解答例を書いているか気になる >>160
CとDが反対だと思うけど、この点は単なる誤記と思います。
途中までは同意ですが、相続のところでは自分は違ってきます。
相続開始前のBD売買で、Dは94条2項の善意の第三者に該当
しますから、(ちなみにこれは直接適用で類推ではないと考えま
す)甲土地の所有権を取得しますし、その後、所有権移転登記を
得たことで、その所有権取得を確定的なものにしました。
これは裏から言うと、その時点で、Aは甲土地の所有権を確定的
に失ったことを意味します。相続開始はその後のことですから、
Bは甲土地の所有権を取得することはないと思います。
従って、追完は生じないので、Dの請求は認められると考えます。
どうでしょうか。 >>156
Dが原告だから、Dもと所有なのではなくて、
それは、Dの「現在所有」のことでしょう。
CはDの現在所有を認めないから、争いのない時点
つまりAの所有まで遡ることになる。
だから、Aもと所有でないの。 >>168
ごめん、ごめん、自分は司法試験受験生でも何でもなくて、法学部中退の社会人なんだわ
仕事上で新しく追加された定型約款の知識が必要となり、文献なり情報なりがないかと探してたら民法の問題がアップされてたの見つけた
で、学生の頃こんなのやったなー、って懐かしくなってつい解答作ってみただけで、10数年前のあやふやな記憶で書いたので、あっちこっちボロボロと思うよ >>168
・94条2項直接適用の場面なのは確かにその通りだねw
・DはAから「瑕疵のない」所有権を法定承継取得するが、
そもそもBD売買の時点でC名義の乙建物は実在した。
つまり、Dは乙建物の何らかの占有権限の負担が甲
土地にあることを知り得たのであって、それなのに、
たまたまDが虚偽表示の善意の第三者であったという
だけで何らの負担のない甲土地の所有権を取得できる
というのはおかしくはないだろうか?
>>171
168です。レスをありがとうございます。
DがBとの売買にあたり、C名義の建物の存在を知り得ただろうと言うことは、そのとおりだと思います。知っていた可能性も大ですが、問題文からはそのあたり事実関係が何も出ていないので、なんとも言えないです。
他方で、CはAB間の虚偽表示について悪意者ですから、甲土地の占有権原をAに対抗できない、つまり、不法占有者だと思います。
なので、原則としては、Dが完全な所有権を取得して、Cは不法占有者ですから、やはりDの請求が認められると思うのです。これはあくまでも原則論です。
これの例外を考えるとすると、Dの得た所有権移転登記が無効かもしくは、登記をしたことをCに主張することが信義に反すると言うような特別な事実関係があるような場合ではないかと思うのです。Dの所有権移転登記がされてない状態で、Aが死亡した場合なら、Aは完全に無権利者とは言えないですから、相続開始によって追完が生じると考えられるので、これと同じ状態なら、ここで追完すると考えられるんじゃないでしょうか。従って、CはDい借地権を対抗できる。
ところが、この問題では、細かい事実が何もないので、そのあたりのことが何とも言えないです。場合分けすれば良いのかななんて考えたりもするのですが・・あまり問題をいじくってもまずいんじゃないかなんて考えたりもします。
Dは確かに、蓋を開けたらラッキー!というところもあるとは思うのですが、他方で、Cはそもそも不法占有者なので、原則としてD勝でもそんなに変な結論ではないと思うのですが、どうなんでしょうか?
ご意見いただければ幸いです。 94条2項直接適用でDは瑕疵のない所有権を獲得してラッキー!
とすると、AB相続(追認拒絶権の相続)の問題が論点として
出てこなくなるからあり得ないだろうと思うw 問題文を、「この賃貸借契約に際して、Cは、甲土地についてのAB間の売買が仮装によるものであることを知らなかった」と修正して解いてみてはどうでしょう?
そして、「Cが、甲土地についてのAB間の売買が仮装によるものであることを知っていた場合はどうか」と問題文に追加してみると、どのような解答になりますか? >>174
AB相続で追認拒絶権相続の問題は論点にならないと言うことで一向に構わないと思う。
無理やり論点にする必要はないでしょ。 >>175
その場合、
前者は、DはCに甲土地の明け渡しを請求できない。
後者は、〜できる。
となりますね。
前者の場合は、Cは適法な土地賃借人になりますが、後者では不法占有者です。 本問はCとDどちらを勝たせるべきかという価値判断がしっかり出来たかどうかで
答案の出来が分かれる問題だね。
「Cは、それ自体として有効な他人物賃借人であり、そもそもA死亡により賃借権を
有効に取得しえた地位にあって実際にもBがAを相続している反面、Dは明らかに賃借権の付着した土地であることを
認識して譲り受けているからCの勝ち」
or
「DはAB間の通謀虚偽表示につき善意だから保護すべきであるのに対し、Cは
Dが登場したという偶然により賃借権を取得することになるのは不当だからCの負け」
この価値判断が問題文を一読してしっかりできてれば論理的な難点は何とかできたはず。
本問の難しさは20分やそこらでは上記の価値判断が無理な点にある。 本問はブロックダイアグラムが書けないと解けないね。 予備試験令和元年の問題は具体的な事実関係が詳細に出てくるんだけど、平成23年の方は何もないんだな。
特殊事実が何もないのなら、原則でいくしかないと言うのは分かる。
あるいは、事実がこうなら・・とか示して説明するんだろうか? >>179
下手に要件事実意識するとわけわからんくなるよ。
本問だと、Dが Bもと所有、BD売買、C現占有を主張し
Cが BC賃貸、Dに先立つ対抗要件取得を主張することになるけど
これだけだとCの勝ちで終わる。
なのでDが、Bもと所有を撤回してAB通謀虚偽表示、D善意を主張する展開になる
けど、この順番では書きにくいだろ。権利自白が成立してるのに撤回できるのか
も問題になりそうだし。
AB相続の事実があった場合に、それでどうしてCが勝つ(負ける)のかは
結局利益衡量とそれを正当化する論理展開の問題に帰着する。 >>181
それは要件事実の理解を間違えてる。
Dの請求原因(A→B→D)の主張に対し、Cは虚偽表示の抗弁を主張する。
んで、Dは予備的請求原因として善意の第三者によるA→Dの法定承継取得
を主張することになる。
んで予備的請求原因に対し、Cは占有権限(賃借権)の抗弁を主張。以下略。 >>182
DがAB間売買が真実だと言う主張をしたらC勝で確定だし、
CがAB間売買の虚偽表示(無効)を主張したどうなるんだ?
自分の首を絞めることになるな。
楽しい弁論だが、本人訴訟ならともかく、弁護士がそういう主張をしたら、弁護過誤だな。 >>179
そんなことないよ。
そんなこと考えなくても全然書ける。
そもそも、この問題は弁論のことなんか聞いてないよ。 この問題って、「〜は甲土地の所有権に基づいて甲土地の明け渡しを求めることができるかを論ぜよ」だよね。
ブロックダイヤグラムなんて要らないだろ。なんでそうなるんだ? >>183は明らかに間違い。
>>183の主張からすると、CもDもお互いの虚偽表示を問題にできないことに
なるから虚偽表示が論点として出てこなくなるよ。 >>186
だから要件事実を持ち出すと書けなくなるって言ってるんでしょ? >>187
それはあなたが要件事実を誤解しているから。 >>186
183です。
そんなことないよ。
CがDの現在所有を認めないなら、Aのもと所有に遡った上で、DがAB売買が虚偽表示だと言うことを主張立証するべきことになる。
それだけのことだね。 >>189
@A→B→Dという売買の流れがあったことは請求原因(Dが主張立証すべき)。
AAB売買が通謀虚偽表示であったことは抗弁(Cが主張立証すべき)。
BDは善意の第三者なので、A→Dへ法定承継取得。これは予備的請求原因のはず。 そして、CがA→B売買を通謀虚偽表示を主張する以上、
A→(売買)B→(賃貸)CにおいてもA→B売買が通謀虚偽表示であることは
自白していることになる(矛盾挙動の禁止)。しかし、本件においては、AB相続が
あるので、BはAの追認拒絶権を単独相続したので、これを行使することは信義則に
反するので、Cは勝訴することになるというだけ。 >>190
@をDが主張したら、Cはこれを認めるんじゃないか?
自殺行為だと思うね。 A→B売買をCが認めてしまったら、
CがB→D売買を争う手段がなくなるんじゃね? あ、そっか。Dの請求を封じるだけなら虚偽表示を
主張すれば取り敢えずおk(抗弁)か。
なら要件事実を意識しても書けるな。これは俺の勉強不足orz >>193
CはBD売買については知らないと言うところではないかな。 >>191
CがAB間の売買が虚偽表示で無効だなんて主張するはずがないよ。
CはAB間売買が真実とされた方が都合がいい。
Cは借地権の対抗力で勝てる。簡単だ。
他方、DはAB間の売買が虚偽表示でなり限りCには勝てない。 DがAB売買を真実だとして主張するべきだって?
CがAB間の売買を虚偽表示で無効だと主張するべき?
いずれも、悪い冗談だな。
両ぼけの漫才的弁論だ。
木を見て森を見ないとこういうことになる。
要件事実かぶれにはご用心。 これ難しいのは605条の解釈問題ともとれてしまうからなんよな。
同条で対抗できる賃貸借には、文言上は他人物賃貸借も含まれると読める。
DがAから法定承継したとしてもBC賃貸借は対抗できてしまうことになりうる。
Dを勝たせるためには「605条で対抗できたとしても、『当該他人間で賃貸
借契約がなされたという事実を対抗できるにすぎない』から、CはDにBC賃貸が
あったことしか対抗できない」とすることが考えられる。
これに対し、Cからは「そのようにBC他人物賃貸借が対抗できる以上、後に
生じた『Bが相続して使用収益が正当化されるようになったこと』も当該賃貸借契約の
効果として対抗できるはずだ」と主張することが考えられる。
このようにどこまでも605条の問題として展開できてしまうけど、これで点が付かないとしたらもう難しいね。 >>196
実際の事件当事者の気持ちになったらわかる。
CとしてはDに登場してもらいたくない。誰だかわからんDが所有者だ
なんてとんでもないんだよ。Dとの賃貸借契約なんて認めたくないんだな。
だからCが土地を借り続けられればそれでいいというものでもない。
とにかくDの売買は存在しないか無効であって欲しいわけだよ。 >>200
何言ってるのかな?
Cの気持ちの問題じゃないよ。
DがAB売買を事実だという主張をしてるなら、Cがこれを否定する意味はないんだよ。なんで自分に不利な答弁するのかな?
CはAB売買が事実だということになれば、それで安泰なんだ(借地借家法10条1項)。
それを否定してどうするんだ?そんな答弁を弁護士がやったら、弁護過誤だろ。 >>201
じゃああなたの主張からすると、
本問ではCもDも虚偽表示の主張については「両すくみ状態」
になって虚偽表示は論じてはいけないことになるのかな?
本件でCやDが虚偽表示を主張することは何らおかしなことではない。
というのも、CやDが善意であるか悪意であるかは本問が司法試験だから
事前に明らかになっているが、実際の裁判では判決に至らないと善意か
悪意かは判明しない。だからできるだけの主張を出すことは弁護過誤ではない。 >>202
本当に何言ってるのかな?
虚偽表示はDが主張するべきことだ。
つまり、請求原因だと言うこと。 DがA→B売買を通謀虚偽表示だと主張する?
そしたら無効で終了じゃん。 本当に×2何言ってるの?
終了しないでしょ。
BD売買があるんだから、Dは善意の第三者にあたる。
それで、Dが甲の所有権を取得する。
BD売買も請求原因だ。 要件事実をわかっていないね。
要件事実は詰め将棋みたいなものなわけ。
AB売買を通謀虚偽表示で無効というのは抗弁になる。
それをDが認めるのは(先行)自白。
それは虚偽表示無効を主張立証する責任を負っていないから。
それに、
94条2項の効果は判例は法定承継取得で、
A→Dへの直接移転になるはず。 分かってないのは貴方の方だと思うな。
虚偽表示は当該意思表示の無効原因であるだけじゃない。権利変動原因でもある。
本件では後者の法律効果が使われる。
それだけのことだね。 >虚偽表示は当該意思表示の無効原因であるだけじゃない。権利変動原因でもある。
意思表示の無効原因=94条1項(障害の抗弁)
権利変動原因=94条2項(予備的請求原因)
この2つがごっちゃになってる。 まずⅮが主張するのが、Aもと所有、AB売買、BD売買。
それに対してCがAB売買を否認するのが普通。
そこからDがAB売買を立証する証拠としてAB売買を原因とする所有権移転登記なりを出す。
これによりAB間の意思表示の存在が認定されたら原則としてDの主張が認められる(176条参照)。
そこでCが「(意思表示の外形が存在することを前提に)それは通謀虚偽表示である」と主張する(抗弁)。これが認められるとAB意思表示は無効になる(94条1項)。
そこで今度はDが、自己が「第三者」(同2項)に当たると主張する(再抗弁)。 ごっちゃって、どういう意味なの?
意味が2つあるのは間違いのないところでしょ。
権利変動をもたらすところが使われると言うことを言ってるだけでしょ。
何もごっちゃにしてないけどね。
何で、「予備的」請求原因にしないといけないのかな?
それこそ意味ないと思うよ。 最初の請求はAB意思表示が有効であることを前提としたものであるのに対し、
94条2項の第三者に当たり保護されることに基づく請求はABが無効であることを
前提としてAからDに権利移転したことに基づく請求になり、
両立しない別個の請求だからよ。
ここで順次承継説を採るならAB間も有効になるので再抗弁になるだろう。 >>212
それは「本来的」請求原因がA→B→Dの順に所有権移転が
あったことであるのに対し、94条2項適用された効果は、
A→Dの所有権移転があったこと(法定承継取得)なので、
両者は両立しないから。
ちなみに、再抗弁(A→B→D:順次取得説)説もある。 >>210
何度も言ってるんだけど、
DがAB売買を事実です、なんて主張をしたら、Cはこれを認めるでしょうね。
認められちゃったら、それでD負けじゃない。どうするつもり?
だから、そんなこと主張しちゃダメだよ。弁護過誤だね。 >>215
本問は予備試験の問題だから事実関係は明らかになっているけれども、
実際の民事訴訟では、CやDの善意や悪意は事前には明らかではないんだよ。
だから、Dが請求原因でAB売買を所与の者として主張しても弁護過誤にはならない。 ブロックダイアグラムは詰め将棋みたいなもので、
当事者がどういう攻撃防御方法を主張し得るかの
ゲームみたいなもんなんだよ。 >>216
本当に×3何言ってるのかな?
DがCに勝つには、AB売買が虚偽表示でなくてはならないんだ。
AB売買が本当のことなら、DがCに勝つ余地はないね。
だから、Dの代理人なら、AB売買が事実です、なんて主張してはいけないね。
Cが善意か悪意かなんて関係ないじゃない。
Cの善意悪意は、AB売買が虚偽表示であったときに問題になるんでしょ。 >>218
善悪の基準時(売買時点)と、
それが民事裁判で認定される時点(口頭弁論終結時)は違うでしょ。
実際は善意でも民事訴訟で悪意と認定される場合はあるわけで…。 >>219
本当に×4何言ってるのかな?
AB売買が事実なら、それでCの勝に決まりでしょう。
だから、そういう主張したダメなんだな。
そんな主張をしてCから認められっちゃたら、おしまいだね。
それでCの善意悪意を問題にすることができなくなるじゃない。
AB売買が虚偽表示だからこそ、Cの善意悪意を問うことができるんでしょ。
DがAB売買を事実だと主張することは、Dから、Cの善意悪意を問う機会を奪う
ことになるんだ。分からないのかな。明白な弁護過誤だと思うぞ。 >>220
AB売買を主張して、Cが認めて自白したとする。
でもAB売買の有効性は事実に反するので
Dは主張を撤回することができることになるだろう。 正確に言うと、Dは自白を援用しないことが出来ると言うべきか。 >>221
反事実であることはそのとおりだね。
でも錯誤に基づくと言えるのかな?
どうも、事実に反することを知りながらも、とりあえずAB売買を事実ですと主張しないといけないと思っている人がたくさんいるようじゃない。
それじゃ、自白の撤回はできないな。
大体、撤回を予定した主張なんかするべきじゃないだろ。
それも弁護過誤だな。 反事実が立証されれば錯誤が事実上推定されるというのが
判例(最判S25・7・11民集4・7・316)の筈。 つか、自白の拘束力は自白した者にしか及ばないから、
相手方はこれを援用するかしないかの自由があるよね。 そういう問題じゃないだろ、Dを危険にさらして構わないとでも言うのか?
どういうつもりなんだ。 何度も言ってるけれども、
Dが土地明渡し訴訟訴訟提起する時点では、
AB売買が虚偽表示であることを知らない可能性あるし、
Cの悪意を知らない可能性もあるわけで。
だから、先を読んでこう行動すべきであった、すべきでなかった
というのは何か違うんだよな。
全ての事実関係が明らかになっているのは、あくまで
予備試験の出題であるからにすぎないなんだよ。 何いってるんだかね。
この事実関係のもとで弁論を考えてるんでしょ。
前提を変えないで欲しいな。
大体、訴え提起前にAB売買が事実だと信じていたとしたら、なんで明け渡しを求めて訴えるんだ?初めから負けが決まってるじゃない。
訴訟途中で判明したなんてことは、事実関係が全く別だな。
この問題の弁論のことではないよ。 あ、もう限界。
できるだけ法的に説得しようと思ったが何言っても
聞く耳を持ってくれないので。
あとは実戦演習民法あたりを読んでくれ。 >>190で考えると
2でCは虚偽表示ではなく占有権原の抗弁を出すし
Dは虚偽表示を知らなければ占有権原の抗弁を出されて負けるのが分かっているから
そもそも訴えを提起しないのは確か
問題は1と3がA+Bで3がCの虚偽表示の主張を前提とする予備的請求原因にしか
ならないのか虚偽表示の主張がなくても主張しうるのか
要件事実的には分からないけど少なくとも民法では3だけ書けば足りる
俺が気になるのは116条但書が適用されるかどうか
手筋さんは適用されないとしているけど
動産や債権で両方対抗要件を備えている場合は適用されるからどうなんだろう 物権法[第3版](日評NBS)
伊藤 栄寿、大場 浩之、水津 太郎、秋山 靖浩 [著]
(日本評論社)
本体価格(予定) 1700円
ページ数 208p Cコード 3332
発売予定日 2022-03-31
ISBN 9784535806962 判型 A5
債権法改正・相続法改正に対応。
第2版刊行後の所有者不明土地に関わる改正を反映させ、
所有権や登記に関わる箇所を書き改めた。 >>229
おまえさあ、そんな印象操作して、それで納得する人いると思ってるの? @A→B→Dという売買の流れがあったことは請求原因(Dが主張立証すべき)。
かりにCが@を自白したら、次ACの占有権限(賃貸借)の抗弁。
このままではDは敗訴するので、Cの自白を援用せずに
A→B売買の虚偽表示を主張。
そうすると、その主張は@とは矛盾するので、事実上BA→B虚偽表示の抗弁
が主張されたのと同じになり、Dは善意の第三者なので、
CA→Dへ法定承継取得。これは予備的請求原因となる。以下略。
これでどうだ?要件事実論からも矛盾のない主張立証を導き出せる。 そうならないと思うけどな。
AB売買が事実だと言うDの主張が先行している訳だから、これをCが認めることで、
いわゆる先行自白が成立するんじゃないか。
撤回するなら、Cの認否の前にしないと・・。
そもそも、そういう主張をするべきではないんだな。 追伸ね。
真面目に考えると結構面白いね。
証明責任説で考えると、AB売買が事実ですという主張については、Cが証明責任を負うことではなく、Dが立証するべきことと解されるので、Cの認否で直ちに先行自白にはならないと言う立論ができそうだな。
多数説の考え方ではその事実に基づく判決が自己自白当事者にとって全部または一部敗訴を結果しうる場合であれば
自己が証明責任を負う事実でも自白の対象となるので、この場合は、撤回できないことになりそうだね。
判例は、証明責任説と解されているから、DがCの認めるとの主張を援用しないで、主張を撤回することはできるかも知れない。
これは理解できるな。
ただ、こんな法律論を持ち出してくること自体が、Dにとってリスキーな弁論だな。
止めておいた方が良いよ。 さらに追伸ね。
C側の認否次第と言う可能性もあると言うことだけなんだけど、Cがとんまでない限りはAB売買は事実だという主張は認めるだろうから、結局そんな主張しない方が良いんだよ。 原告自ら主張した事実を、被告が自白したら撤回するって何だよ?
理屈はともかく、一貫性がないぞ。 これやっぱり最初からⅮがAB虚偽表示も主張立証すべきなんかな。
大島本見ても本問のパターンは掲載されていない。
考えられるのは、Aもと所有、AB通謀虚偽表示、BⅮ売買、C現占有のうち、
CがAB通謀虚偽表示を否認する。このとき効果意思が無いことにDが証明責任を
負うという点がおかしな気もするが。
そしてDが効果意思の不存在を立証できなければDの請求棄却で終了。立証でき
たときはCが更にAB相続、先立つ対抗要件取得を主張(抗弁)。
他人物賃貸借が対抗でき、かつ相続によって賃借権も対抗できるようになるかは
本来は605条の解釈問題。
これが正しい考え方な気がするが。 自白が成立するのは売買契約の締結であって有効性じゃないから
そこは問題ないでしょ
問題は表見代理でいえば、109条・110条タイプか112条タイプか
112条タイプだとするとCが虚偽表示を主張しない場合はどうなるのかってこと
でも要件事実の話はもういいんじゃないか
意識することは必要かも知れないけどこだわりすぎるのはよくない
民法の解釈のほうがはるかに重要だと思う >>237
だから、日本の裁判は嘘つき大会と言われている
有名アニメのキャラクターにしか見えないものをオリジナルだと言い張るし
自白は任意だと言い張る
もう自白なんて苦しめて脅して認めさせたものって認識しかないから
上で自白ってあると民事でも嫌だな >>233の例で、
かりにDが@の請求原因の時点でCの先行自白を援用していたとしても、
自白の拘束力が認められるのはCについてであるから、「相手方の同意が
ある場合には自白の撤回が許される」ので、自白の保護利益の主体である
DがA段階において自白の援用を撤回することは可能だろう。 んで、
Dの主張→AB通謀虚偽表示とCの主張→AB売買有効は矛盾するので、
証拠によりどちらが正しいか認定される。そして本件ではDの主張が正しい
ことになり、主張共通により裁判所は当該事実を認定できる。 被告が自白したら撤回って、どうなの?
結局、AB売買が虚偽表示だと言うのが、Dの主張する請求原因で、これをCが否認して争うと言う構図だね。
何故か、Dが虚偽表示の立証に成功することになってるんだな。
これは問題だから、そうなのね・・実際はほとんど無理だろうね。
もっとも、こういうことは、この問題に対する解答としては必要ではないな。
弁論構造の分析をする練習として考える分には良い題材だね。 聞かれていることは、Dは甲土地の所有権に基づき、Cに対して甲土地の明け渡しを請求できるかと言うことだけだ。
239番さんが言うように、実体法の解釈論の方が重要だね。 無能な役立たずですが
司法試験の民法の3年分の過去問の正答だけをワードでまとめて
通勤時や休み時間に読みます >>225
自白を採用するのは人間のクズだと思っている自分は
これを採用することができないから
拷問や脅迫の共犯になるって言い続けそう 知識はもう消えている、、、
それに一部の内容は聞くだけでキレてしまう 人々はきれいな空気を嫌い、神々しいさわやかさと美しさは、人間が作った上下関係の階層関係の中で見えなくなってしまう。
しかも、これは誰かから強制されて、このようになるわけではないのだ。
人間は、自分の自由意思からこうしたことを行うのだ。 骨髄目的で、動物の骨と同じようなやりかたで骨を割っている
ゴミ捨て場において動物の骨と人骨が、扱いが変わらない状態で混じっている 遺留分権利者は,受遺者又は受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる. >>254
自分は3年分の過去問の正答を通勤中に読んでいます。昨日から。 肢別問題集をとにかく早く何度もまわす
何度も間違えた肢をノートかカードに書いていく >>254 です。
皆さんありがとうございます。諦めずにやるしかないんやね… 短答が弱い人は、同じ間違いを繰り返している場合が多いよ。
間違った箇所のチェックができてるか確認が必要だと思う。 むしろ論文が全然駄目
教授に嫌われて悪い成績ってのもあるけど 自白って聞くと拷問と脅迫で無理矢理認めさせたと受け取る >>265
またあんたか。
いい加減自白アレルギー治さないと。
修習では取調べして自白とらなきゃいけないんだぞ。 >>266
苦しめて脅して無理矢理言わせているだけの自白を、、、
それでも気が狂いそうなのに耐えて勉強少しずつしてる、、、 短答で同じ問題をいつも間違えるのは
その部分が理解されてないから
ただ丸暗記しようとするから忘れるんだよ 論文が苦手な人って多いけど、何故自分の答案は評価されないのか?を考えるべき
だと思うよ。色々原因はあるのだろうけど、多くは、そもそも、問題にきちんと
答えてないと言うのが多いんだな。自分が知っていることを書いて、それで書けた
と思っていると、そうでないと言うことが多々あるね。 ケースで考える債権法改正、
一見ケース演習本ぽいけど、理論解釈面の検討のみで
答案技術面の記述はなし。
ただ、特定の学説を偏重していない点はいいね。
債務不履行の帰責事由についても、潮見説(契約の拘束力説)
だけじゃなくて旧通説(過失責任説)にもきちんと言及している。 ケースで考える債権法改正、履行補助者責任についても、改正後も旧来の通説(一部修正要だが)でいける可能性があるというのは初めての知見だった。 磯村本も森田本もどちらも事例形式だけど、
改正法の解説がメインで
事例に対するあてはめは大して意味ないという感じ。
司法試験用にどちらか1冊を選ぶとすれば、
磯村本を薦める。
森田本はヨリ高度な内容という気がする。 日本語が読みやすいのは潮見。潮見すすめたい。
どちらも大部であり、通読には不向き。そうであれば、一問一答として定義の確認に。平野は基本的な定義さえはぶいて、いきなり論点をつめこんでいる。とはいえ、総則、物権について記述の不足する潮見もなあ。 潮見は第三版では20頁近い増量がなされている。本来、買い替えすべきだが、今年の予備試験、司法試験にはなくていい。 >>270
短い文章で説明があるといいんだけどね
解説は聞くと逆に分からなくなるし >>270
「いう」と「言う」をどう使い分けるか?
「取消」「取消し」「取り消し」
「但書」「但し書き」「ただし書」「ただし書き」
「下さい」「ください」
「出来る」「できる」
等々
表記の点についても知っておくといいと思うよ。
特に任官希望の人はね。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/sokai/sokai_20/83/pdf/93055801_04.pdf >>270
結局、何が悪いのか分からないし、参考答案を読み込んでも効果なかった >>282
それなら、第三者に頼るしかない。
合格者かせめて実力者に答案を見てもらってダメだししてもらうしかない。 何かやれることからと思いながらもアレルギーだから不動産物件変動とか用語だけ音読している >>284
金と頭は使いどころが肝心。
5chに自白スレをたてまくるより、
金を払って第三者に答案を見てもらう方が有意義。 しかしながら、判例にそくしていうと、次のようになる。 10数年ぶりに来たのですが
内田さんてどこ行ったの?
あの頃までは民法と言えば内田さん1択だったのに >>289
失脚どころか
学者飛び越えて超エラくなったのね 中田博久の文はわかりやすいが、いまいち頭に残らない。 >>297
佐久間総則
安永物権・担保物権or松井物権・担保物権
潮見プラクティス債権総論
潮見基本講義各論T・U 安永本をメインにしてるけど、佐久間ユーザーも少なくない。だが佐久間はレベル高い。佐久間は参考書にしてる。 旧司の末期の頃には既に佐久間とか潮見とか出てなかった? 債権総論は契約法は
潮見は駄目だろ
辞書的にチラ見するなら別だが 内田テキストを読んだことないけど、自説を通説のごとく書いちゃうってホント? 佐久間の錯誤がわかりにくいので、リークエをみた。平成28年判決の規範から説いており、わかりやすい。四宮は詳しくみていないが法人に必要以上に尺を割いており、試験向きでない側面がある。リークエは好著であるが、成年後見などの制限行為能力に関する記述が薄い。これについては四宮がうまくまとめているが、前述のとおりの欠点があるため、メインにしかねる。どれか一冊なら佐久間だが。 四宮=能見は改正後も触れてはいるが、まだ改正前の体で書いているところがなあ リークエって知らんうちに
債権総論以外は民法コンプリートしてんだな
ただ、文献摘示なしの多人数の玉石混淆の共著
ってのがなあ >>27
899の2でいいんじゃないか?
持分を超えた分は登記しなければ第三者に対抗できないところ、抵当権の登記が先にされてしまってるから 保佐人の同意権の拡張について教えてほしいです
代理権付与の場合は本人の同意が必要だと思いますが、
同意権を拡張するには本人の同意は必要でしょうか? リークエって
家族法は評判がいいですが
その他はさほどいい評価は見ないですが
というか尼や楽天、淀でレビューが無いので
どうしたものかと思っています。
特に改正がらみの債権総論(未刊)、契約法などの出来が知りたいです。
Sシリーズ(やアルマ)よりは詳しいだろうと思いますが、
四宮能見、佐久間、安永、松井、内田V、中田、潮見、窪田ら単著と比べて
どうでしょうか?これらとリプレイスするに足る内容でしょうか
実際に読んだ人の感想を知りたいです リークエ総則の錯誤はわかりやすい。平成28年判決がわからないと現行法は理解できない。項目立ては、ざっくり。佐久間総則のような細かい項目立てが合う人にはリークエ総則は不向き。全体的に平板な記述。リークエ会社法は、当時としては秀逸だったが、今ではあえて使う意味はあまりない。家族法についてはNBSがあるので、リークエまで読む時間があるだろうか。物権なら安永か佐久間がある。担保ならストゥディアないし松井がある。あえてリークエにする意義は薄れている。 リークエ債権総論がないので、なんともいえない。やはりケース式の利点はあり、潮見プラクティスをつまみ読むのはおすすめ。とくに連帯債務、履行不能あたりは、わかりやすい。欠点は要件効果がわかりにくい書きぶりか。ケース式でないが、中田がわかりやすいのは例外。著者の明晰さゆえ。中田は要件効果がわかりやすい。
中田潮見に共通する欠点は、債務不履行の学説が錯綜している箇所。受験生レベルで両者の学説を咀嚼することは困難であるし、答案にするリスクがありすぎる。かといって伝統的通説はもはや意味をなさないかの如く記述されており、一抹の不安はある。この点に関して、リークエ債権総論がまとめてくれたらなと期待はする。どれか一冊なら中田。 四宮は、法人について記述が厚く、他方で法律行為についてはそれほどではない。受験の観点から、法人に時間を割くべきではない。したがって四宮はメインにはしない。総則はストゥディアと佐久間であろう。 参考になる回答有難う
なお、契約法に関してはどうですか?
リークエ、中田、潮見との比較
さらに、法定債権についても
リークエと潮見との比較など
今から無駄に基本書あさりすべきじゃない
(手持ちのものでとりあえずやる)気もしますが
ケース式なのに内田Vが無視されているのも興味深いです
(ただ、平野債権法解釈では内田Vは(まるで梅のように)非常に高く評価されてた) >>319
内田債権総論も持っています。要件効果がわかりにくい。法律の勉強は要件効果に帰着します。
契約法については潮見イエローと中田契約法旧版しか読んでないのですが、中田契約法新版がよさそう。リークエは未読。 不法行為はNBSが良かった。潮見イエローは伝統的通説への言及が少なく、いきなり自説を前面に。それに対し、NBSはかつての末川・我妻説などを説明したうえで、その問題点を指摘して、現在の通説を説いている。NBSは定義がしっかりしている。リークエ法定債権までは手を広げていない。窪田不法行為は時間があれば参照したい。繰り返しになりますが、リークエが評価されてきたのは会社法。当時、弥永会社法ないし神田会社法しかなく、それらよりわかりやすかったために普及。今は紅白本か田中本があります。リークエなどの共著を積極的に使う理由はない。 >>314
条文にないし不要なんじゃない 自信はない
中田の契約法の新版まだ少しだけしか読んでないけど
改正法中心になって読みやすくなった
契約法は潮見も不可欠
内田はわかりやすくていい本だと思うけど全部揃わないと魅力半減 リークエ (魔もなく完結)
1総則 2版補訂 2020.3 (たぶん成人年齢、物権法、相続法改正未対応)
2物権 3版 2019.11 (たぶん所有者不明土地、相続法改正未対応)
(3債権総論 初版 2022.4/5)
4契約法 初版 2021.12/22
5事務管理不当利得不法行為 2版 2020.3
(6親族相続 6版 2022.3/28 成人年齢、相続法改正完全対応)
NBS すでに完結
総則 2版 2022.2/19 (成人年齢、物権法・相続法改正対応)
(物権法 3版 2022.3/31) (物権法・相続法改正対応)
担保物権法 2版 2019.4
債権総論 初版 2018.11
契約法 初版 2018.9
事務管理不当利得不法行為 初版 2021.7
家族法 3版 2021.2 (成人年齢、相続法改正対応?)
ストゥデイア まだ全然(NBSよりむしろこっち[ケース式]に期待してる)
1総則 初版 2021.4 (成人年齢、物権法・相続法改正対応?)
3担保物権 初版 2021.12
4債権総論 初版 2019.1 >>314
(陳述及び意見の聴取)
第一三〇条
家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第二号、第四号及び第五号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
二 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判
被保佐人となるべき者又は被保佐人 民法ノート 物権法@[第4版]
鎌田 薫・著
(日本評論社)
ISBN 978-4-535-52631-0 C3032 四六判 280頁
定価 2,700円+税
書店発売日 2022年4月20日
物権法の要がわかりやすい文章で綴られる名著を平成29年
債権法改正、令和3年物権分野の改正に対応させた待望の改訂版。 >>324
ありがとうございます
陳述を聞かなければいけないけど、同意までは必要ないということですね 窪田契約法は表紙のイラストの感じや256頁という短さからいって
おさわり程度のものなんじゃないだろうか。不法行為法・家族法とは
趣を異にすると思われる。
リークエ契約法のreviewが少ないのが気になる。あまり読まれてないのか? どうも潮見(中田)の債権法の考え方に
ついて行けない(両者の基本書は倉庫にしまった[捨てようかと思った])
改正ドン内田が民法Uの改訂版を未だ書かない
のがイケナイが、たぶん潮見中田らの考え(新契約責任論のみ徹底)とは一線を画し
一問一答や森田≒平野らの考え方に近いのではないかと推測する
内田民法U(+できれば森田の債権法の基本書)が出るまでは、(この2者まで潮見と同じなら諦めるが)
とりあえず一問一答と平野の考え方(改正前の判例学説を変更するものではないつ過失責任論維持、推定規定、もとより契約自由があるだけ])で
頭の中も答案も押してみようかと思ってるが
偏向した潮見らの決めつけに毒され脳の硬直した再転換が
一見すると従前と変わらない+ケースによりかなり独特の議論になるので
「改正法を無知マスターしていない」と決めつけ滅茶苦茶な点数(底F)つけてクルかな
もうちょっとしっかりした債権法(総論、契約)の基本書が
出てきてほしい >>330
最近有斐閣から出たケースで考える債権法改正は、
帰責事由を契約の拘束力で考える契約責任説と、
過失として考える過失責任説の両論併記で解説していたよ。 自分がついていけないだけでしっかりしてないとか言っちゃう司法試験受験生 >>330
内田V163頁
「責めに帰することができない事由」という表現は、過失の
有無を問題としているのではない。合意及び取引通念に
照らして、債務者がなお履行の責任を負っていると評価
すべきか、それとももやはそこまでの履行責任を負わない
というべき事由が生じていると評価すべきか、という判断基準
を表現しているのである。
とあるから、内田先生が過失責任説に立たないのは明らか。 佐久間なみに読者をじっくり考えさせる債権総論の基本書ないですかね 佐久間のように判例ベースの事例式の本というくくりなら、磯村事例、森田事例やスタートアップ判例などがある。個人的にはスタートアップ判例は考えさせる。さすがに民法百選までは時間がない。 >>331>>336
一問一答&平野の考えベースという観点だと、
「事例でおさえる 磯村」と「ケ-スで考える 森田ほか」では
改正債権法の演習本(自説で頭を整理)としてどっちがベターでしょうか?
>>333
アチャー。でも、内田は当初の改正委員会の提案では新契約責任論の導入徹底(過失責任、
帰責事由の完全放棄)に積極的であったが、仮案から最終法案に至り法曹実務家や企業の
意見も採りいれその点はあいまいになった、と記していたと思います。でも、元々新契約責任論者で
あったからそれが私見なんでしょうね。じゃあ内田民法Uもイラネ。 >>337
磯村は、損害賠償義務の責任根拠をめぐる議論の対立は新法の下でも
続くものと思われる。といちおう中立的な立場に立つ。
履行補助者の過失問題については言及がない。
ケースで考えるは、契約責任説と過失責任説を両論併記で論じている。
履行補助者の過失についても前者からは契約の趣旨の問題に解消
されるが、後者からは履行補助者の過失の論点は活きているとされる。
好みの問題だがケースのほうが内容は高レベルかな。各論併記の箇所が多い。
とはいえ磯村も決して悪くない。なるほどと思わされる記述がままある。 質問いいかな
400条、413条1項と415条1項但書の関係がよく分からん
潮見プラクティス22頁には善管注意義務を尽くしても免責されるとは限らない
みたいに書いてあるけど、これは多数説なの? >>339
契約類型による。
たとえば売買契約のようにモノの引渡しを約束した場合、
善管注意義務を尽くしたといっても、モノの引渡しができなければ、
不可抗力でもない限り帰責事由がないとはいえない。
それは、契約して約束したのだから、約束は守らなければならない
という「契約の拘束力」説に親和的な考え方。
これに対し、かつては契約にも過失責任の原則が妥当するという見解
が有力であった。とはいえ、通説も善管注意義務を果たしたからモノを
引き渡せなくても帰責事由がないとは言わないのだけれどものね。 これに対して、
たとえば医師の診療・治療債務のような場面においては、
善管注意義務を尽くすことがまさしく債務内容なので、
善管注意義務を尽くせば免責される。 そこで、改正法は400条に「契約その他の債務の発生原因及び
社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意義務」と規定した。
改正法の下においては、特定物の売買契約においてはモノを引き渡す
ことがまさしく善管注意義務となるので、精一杯努力しただけではダメ
ということになる。 >>338
ありがとう。ますます悩ましい
>>340-341
この辺の考え方は
新契約責任論と一問一答・平野(立案担当者の考え)で
新法で違いはないね、多少説明の仕方が変わるぐらいで。
一問一答と平野(つ立案担当者見解)でも、契約自由ははたらくから
債務の内容は合意によって緩和、厳格化されうる。また、契約ごと
また結果債務か手段債務かで債務不履行の内容は違うことも認める
(T項本文だけで決まるか、+但書で決まるか)。また、合意がない場合、通常
帰責事由=過失とする推定規定があり、さらに契約内容の解釈ひいて
帰責不可事由につき合意以外の規範的補充的解釈を認めるならば、
(契約つ合意のみに尽きることを事実上断念)、結局、新契約責任論といっても
従来の判例学説と大して重要な変更はないことになる(森田)。
結局、先祖返りして、元に戻るだけ(のような気もする) 磯村本は、早稲田学部の授業のレジュメがベースとなっているだけに試験向きなんでは。磯村レジュメいいなあ。二流学者のレジュメは役に立たない。 >>342は誤解なので撤回する。
善管注意保存義務はモノの引渡義務とは別個の義務なので、特定物売買においてはモノを引き渡すことが善管注意義務というのは誤りだった。 善管注意保存義務と引渡義務の関係については、中田債権総論44-5頁参照。 >>340
ありがとう
善管注意義務を尽くした、帰責事由がないということと
帰責できない事由によってとは違うのかも知れないけど
そうすると400条や413条1項は567条くらいでしか意味がない規定に
なりそうな気がしないでもないんだよなあ 錯誤については、ストゥディアがわかりやすい。佐久間はこの点についてわかりにくい。 民法概論2 物権法
山野目 章夫 (早稲田大学教授)/著
(有斐閣)
2022年04月下旬予定
A5判 , 570ページ
予定価 4,290円(本体 3,900円)
ISBN 978-4-641-13893-3
民法財産編全体を概説するシリーズの第三弾。簡潔な体系的概説を
基調としつつ,民法の理解を深め,民法への関心を高めることに
資する題材を展開する。本巻では,物権法と担保物権法とを扱う。
令和3年民法・不動産登記法改正に対応した最新の内容。 民法2 物権 第4版 有斐閣アルマ > Specialized
千葉 恵美子 (大阪大学教授),藤原 正則 (北海道大学名誉教授),七戸 克彦 (九州大学教授)/著
(有斐閣)
2022年04月下旬予定
四六判 , 420ページ
予定価 2,640円(本体 2,400円)
ISBN 978-4-641-22200-7
抽象的な物権法の世界を,具体的なケースや多角的・立体的な理解を
図るコラムなどを活用してわかりやすく解説する。コンパクトなサイ
ズでありながら,初学者から上級者まで使えるスタンダードテキスト。
令和3年の民法改正を織り込んで改訂を行った。 佐久間先生の錯誤論はわかりやすいと思うけどな。むしろ詐欺について二重の故意とか違法にとか色々要件があるがもう少し掘り下げて欲しかった 錯誤はいろんな学説が乱立しているので難しいね。
契約の内容化説に認識可能性説にその他いろいろ。 リークエ総則をメインに佐久間を参考書に。リークエは薄いところはあるが、コンパクトにまとまる。 そんなに沢山の基本書を並べて
読み漁ってる暇はない
予備や新司ってどれだけ科目や単元が多い
と思ってるんだ
基本書なんて各単元ごとせいぜい2冊まで
通読用と辞書として使う詳細本 ちなみに
どの科目であったとしても、
代表的な基本書のどれを使ってるかで
爪の先ほどにも差が出るような出題、採点など
すべきではないしてならない 窪田・契約法入門なかなか良い。
なんといっても読んでておもしろい。
そして勉強になる。初学者にはぴったりじゃなかろうか。
割り切りも良い。たとえば、売買の効果で追完請求権には言及しているが、
複雑な説明を要する代金減額請求権には敢えて言及していない。 窪田契約法入門読み直したけど、
やはり代金減額請求権は省略されてるね。
請求権なのに形成権。
損害賠償と違い帰責不可事由は問題にならない。
などの説明が初学者には難しめだからだろう。 リークエ契約法の評価をききたい
誰ががっつり読んだ人いないですか やたらリークエ契約法の評判見ない的なのを最近言ってる人がいるがそんなに気になるなら自分で買って読めばいいじゃん リークエの契約法を買うくらいなら中田の契約法を買い替える 佐久間総則の付与意味基準説は試験レベル超えてない?客観的解釈説まではなんとか押さえたい。 平野コアゼミナールを短文事例問題シュとして期待した。誤記が多すぎて、そっ閉じ。サブノートは短文事例とはなんか違う。市販のものであれば、伊藤塾新赤本あたりか。 新版 債権総論 下巻
奥田昌道、佐々木茂美・著
(判例タイムズ社)
価格:¥6,050
発売日:2022/3/28
単行本:560ページ
ISBN:9784891862015
寸法:21 x 14.8 x 2.5 cm
下巻の取り扱う範囲は,上巻・中巻で取り上げた部分の残りである
「第5章 債権譲渡と債務引受」と「第6章 債権の消滅」であり,
その分量は中巻とほぼ同程度になる。
旧版を基底に据えながら,旧法下における判例法理を整理するとと
もに,法制審議会の審議過程における議論を参酌して新法の下で
想定される裁判・弁護実務上の諸課題を取り上げ,その解決の方向性
を探ることは,難しい作業の連続であった。
新法下において生ずる解釈上の諸問題については,更なる議論の深化
がみられるところであり,今回の改訂作業において十分に咀嚼するこ
とができなかった問題点等も含め,少し時間をおいて考察してみる
機会もあるのではないかと思っている。 現行はこうです、改正後はこうですという過渡期の説明法だと混乱するよね >>361
それな。Amazonにもレビューないよね。発売した瞬間みんな飛びつくと
思っていたので意外。みな中田に流れたのか? 和田民訴、リークエ債権総論が控えている今では、あえてリークエ契約法を買うかな。 中田の債権総論+契約法だと、合計1,400頁とかで
通読や直前期見直しに大部過ぎる
これは潮見でも同様
リークエは400頁x2ぐらいなのでほぼ半分
過不足ないほど良い分量で無理がない リークエ総則の感想だけど、論点がどこかわかりにくい。平板な記述。直前に回すのならNBSが現実的ではないか。 頁数が多くて直前期に見直すには大部すぎるって、直前期に馬鹿正直に通読なんてしないだろ
何回も見直したり、直前期に回せるように基本書には手を入れてメリハリをつけるのが常識なんじゃないの
頁数の問題じゃなくて記述が正確か、肢を切る基準になるか、論証に使えるか、とか
著者と著作への信用の問題だと思うが
だから項目によって、担当してる著者によってバラツキがでる共著は避けたいんだよ >>374
具体的にどの共著が担当している著者によってバラツキがあるんだよ? >>375
基本刑法T総論の2版と3版の豊田兼彦執筆担当部分だよ
共犯のところ。章までは覚えてない
基本刑法が受験界のスタンダードだから受験界の共通認識を知るためにメルカリで中古を買って
読んでみて驚いた。今時こんな古くてマイナーな学説分類を取り上げて説明している学者なんて存在するのかって
3版になったら跡形も無く書き換えられてたよ 正直、4月発売とか
もう遅すぎるし、どうでもいいよ
リークエ債権総論
和田民訴法 平野全の表見代理についてね記述として、中島玉吉博士に関わる箇所がある。歴史的遠隔があったんだな。佐久間などにもなかった。 和田民訴は2010年代に合格した人の懐古的過大評価を含んでるから、惑わされない方がいい いやとにかく一読で読みやすい(文体が素直でかみ砕いて分かりやすい、モノクロで活字が大きく鮮明)
規範と理由付けが何か、ひと目でパッと分かり、そのまま書ける形で書いてある
図表が多く、理解とまとめを助ける
(あまり難しい学説の深みに踏み込まない)
という点で、かなり予備校本チックで(かつ学者本の信頼性があり)
無加工でそのままサブノートになる
というメリットがある。
ただし、個人的には、基本書(内容の質)としては
眞≧リークエ、由起子>和田
という感じもする。 個人的に惜しいのは
由起子が。を.にしていること
これだけで、めっさ読みづらい使いづらい。
日本語の句読点は決して,.で代用してはならない。 公文書のルールが変わったから、次回改訂から「、。」になるのでは? >>385
公文書が点マルになってくれるといいな
カンママルもカンマピリオドの日本語も氏ねと 有斐閣は国立至上主義だな。例外は井田各論くらいか。私大卒は基本書かかせてもらえない。 平野全。日本語がわかりにくい。潮見全にします。平野全はそのまとめ方などから試験対策
として期待していたが、ギブアップ。潮見全はプラクティスの潮見とは別人かの如く、明瞭
な日本語で書かれている。また、リークエ総則も記述が薄い。これもギブアップ。 平野はもう少し日本語力があれば、
素晴らしい基本書ライターになれるのにね
(本当に読むのが苦痛)
しかし内容的には
改正法の解説:新債権法の論点と解釈2(+相続法改正一問一答)>>>>>>>>改正法の概要x2
一冊本:平野全>>>潮見全2
潮見は読みやすいけど、内容的に(偏向があり)浅く薄い。
平野は読みにくく分かりにくいけど、内容的に充実。 平野説って債務不履行の帰責事由=過責と解してるの? >>391
あれはワードベタ打ちモノカラーで読みにくくない?
ページレイアウトとかデザインとかビジュアル視認性とか何で考慮しないの? >>392
項目立ての細かさなら中田、潮見、佐久間だな。この観点から、リークエ民法は却下。リークエ民訴は細かい項目立てだけに民法がな。 >>389
読みにくく、わかりにくい。有斐閣が私大卒に基本書書かせない理由。 >>396
そうだな…サダムフセインのクウェート侵攻→多国籍軍の砂漠の嵐作戦が決行された頃からかな?
今回のウクライナ侵攻へのNATO対抗構想のネーミンクはなんだろね? 合格セレクションで問われてる判例は、潮見全・平野全ではカバーできない。総則カバー率でいえば佐久間。どう対策するかな。 >>401
カバーしようと思わないで、消去法とかで何とか正答していく方向のほうがいいと思ったけど、どう? >>403
正確な知識を増やして、対応する。判例六法使うかな。 民法債権法改正
きちんと勉強しようとすると、奥が深いな
ちゃんと理解して基本書書いてる学者すら
どんだけいるのか怪しい ライブラリ今日の法律学
物権法(物権・担保物権)
藤原正則(北海道大学名誉教授) 著
予価:3,600 円
(新世社)
発行日:2022年4月 中〜下旬
ISBN:978-4-88384-347-3
サイズ:並製A5
ページ数: 約 448 ページ
物権法・担保物権法における信頼性高い基本書.制度趣旨の
理解を配慮し,約300のケースを使用して具体的な問題を解決
するための手がかり,思考図式および結論を説く.初学者に
もわかりやすく学説を紹介しつつ,基本的には判例の考え方を
重視した解説を心がけた.可能な限り歴史的な輪郭を紹介する
ようつとめるとともに,複数の法制度との関係を立体的に示し
ている.2021年民法改正に対応.2色刷. 潮見全を立ち読みしたが、あれが評価されている意味が分からん。ある程度学習が進んでるならば判例六法読んだほうが良くね?
初学者にとっては端折りすぎで入門には不向きだし。
潮見信者? 民法の初学者が1から学ぶためには、行政書士や司法書士、公務員試験あたりの本を読む方がわかりやすさはずば抜けている。司法試験の本は予備校から出てる本でも初学者には難解なので、そちらから入門することをおすすめする。 教えてください
抵当権者による抵当権侵害への損害賠償請求については抵当権実行前でも
弁済期以後であれば可能ということですが
この弁済期って具体的にいつのことですか?
たとえば住宅ローン支払っていたら完済するまでの間の
月々の支払中で、抵当権設定者(家の持ち主)が抵当権侵害してたら
もう損害賠償請求できるっていう理解でOK? >>413
抵当権侵害による損害とは、
抵当権を実行しても被担保債権を満足できないときに損害が発生するというべき。
んで、住宅ローンでは毎月期限が到来するわけだけど、その月の支払相当額につき
抵当権実行しても被担保債権が満足されないならば損害がある。
ただし、>>414さんのいうとおり、通常は、抵当物を毀損したら137条2号により
期限の利益を喪失することになる。
でどうかな? 信託法 -- 現代民法別巻 第2版
道垣内 弘人 (専修大学教授,東京大学名誉教授)/著
(有斐閣)
2022年05月下旬予定
A5判 , 480ページ
予定価 4,070円(本体 3,700円)
ISBN 978-4-641-13887-2
現行信託法の立法過程にもたずさわった,信託法研究の第一人者による
体系書。条文の文言・論理構造に注意しながら解釈を行う。第2版では,
初版以降の法令や判例,学説の動向を反映するとともに,理論をさらに
詰めて厳密な解釈論を展開。信託法の本質に迫る。 最判平成6年7月18日 「交通事故の加害者〜〜は右事故についての事実関係に基づいて損害額を算定した判決が確定して初めて自己の負担する客観的な債務の全額を知るものである」
最判令和4年1月18日 「不法行為に基づく損害賠償債務は、貸金債務とは異なり、債務者にとって履行すべき債務の額が定かではないことが少なくない」
調査官解説が楽しみだ。 >>417
おまえさぁ、イマドキの法律化目指してるんなら、機種依存文字とかも勉強しとけよ。
もし実務法曹ならなおさらだけどさぁ。
文字化けしてんとデータでの準備書面もやりとりできないぞ。 >>418
「法律家」の「家」も正しく変換できないお前に言われてもなあ
それに実務法曹がみんな機種依存文字を把握してるのかい?
それにお前、機種依存の文字化けの前に「文字コード」理解してるんかい?
euc-jpなんて言われてすぐ分かるのかい?
日本語さえまともに変換できないお前が?
機種依存文字なんて100%記憶してる奴なんているかよ >>418
お前バカだな。
そもそもpdf等からコピーペーストした際のフォントの
問題だったりする。
投稿する前にメモ帳等に一度貼り付けてから再度コピペすると文字化けしない
それだけの話。
知ったかぶりは恥ずかしいよ! 川崎市の無差別殺傷事件 犯人がどういう生活をしていて、どういう動機で凶行に至ったのかわからないうちから、「ああ、失うものが何もない無敵の人だったんだな」という推測が広がっている。最近でも、「あぁ、犯人が逮捕されないのは「上級国民」だからか」といった憶測が広がった。 >>422
バカ高卒くん、逃避していても合格はできないぞw
予備試験は自分との闘いだと言ったはずだよ
自分の全てを予備試験の勉強に捧げないと、ダメ
だからあなたの好きなデータを貼ったのです
叱咤と激励の意味を込めてね 自分の経験から
基本書は役に立たない、判例百選もいらない
理由は読んで理解とか以前に分かっていない状態では混乱するだけだし
両が多いから内容が把握できない、数時間で数十ページしか読めない
同様に条文も駄目、記憶力が良くて疑いもせず頭に入るなら別だが
そんな奴は普通に授業受けるだけでできている すみませんが頭のいい人教えて下さい。
アガルート重問の民法、第27問の、慶應ロースクール平成16年度の改題です。解答の、第1Bについて、の3.のところです。さらにBはAのEに対する債権譲渡の対抗要件具備行為である通知を取り消してAの Cに対する売掛債権を差し押さえることができるか、と言うところで、詐害行為取消権の対象にならないからお金を回収できないとなっています。
しかし、上段で書いてあるように、そもそも、債権譲渡は対抗要件具備行為があっても物上代位できて債権回収出来るのですから、同じように物上代位だ売掛代金債権を回収出来るのではないのですか? >>425
その重問とやらを見ていないけれど、
その事案では、抵当権設定登記は債権譲渡の第三者対抗要件具備より前になされているの? 426ありがとうございます。
されています。
追加ですが、
前者は将来発生する賃料債権
後者も将来発生する売掛代金債権です。
解説には、
Eは代物弁済を受けているから優先される、とだけあり、Bからの物上代位には触れてません。
問題文の中で「Aは債権者Eに対する4000万の債務の代物弁済として」将来Aの取引先Cが稼ぐ売掛代金債権(AがCに対して持っている権利です)
を4000万の限度でEにAが債権譲渡する。
とあるので、
単に代物弁済>>物上代位って言うことなのですかね? >>425
なんか、工藤の解説と答案は…
重問丸野クラスとか、重問渡辺クラス作ってほしいんだ… >>427
そんなんじゃオリエンテーション民法からやりなおしだな でも代物弁済と物上代位の優劣関係って
何処にも書いてないんですよー
代物弁済するものも債権に対して行うわけですから
その債権に対して物上代位して良いんじゃないんですか そもそも(将来発生する売掛代金をもって)代物弁済されるもので,まだ行われていないのだから、その債権に対しては物上代位出来るでしよ?って思うわけです。 問題見てないから分からないけど
百選にもある最判平成10年1月30日が元になってるんじゃないの 民法の最初のところ(通謀虚偽表示 94条2項)でつまずいています。
合格者や民法に詳しい人、教えて下さい。
A・・・B―――C
民法94条2項の論点
「第三者Cが94条2項で保護されるためには、無過失が必要か?」
という論点で登場する「過失」は、どんな意味なんでしょうか?
ここの「過失」は、「Cが結果回避義務を怠った」という意味ではなく、
「AB間の土地売買が通謀虚偽表示かどうかを調査・確認する義務が
Cにあったのに、Cはこの義務を怠った」という意味でいいんですか?
伊藤塾のシケタイや、呉明植の基礎本シリーズ民法総則でも、
94条2項の第三者の過失について具体的な説明がないのです。
同じく、民法96条3項の「過失」とは、
「Cが結果回避義務を怠った」という意味ではなく、
「AB間の売買が、Bの詐欺によるものだったかどうかを調査・確認する義務が
Cにあったのに、Cはこの義務を怠った」という意味でいいんですか?
※Googleで「民法 過失」を調べると、
不法行為709条の「過失」についての説明がたくさん見つかるのですが、
94条2項の過失や、96条3項の過失についての説明が見つかりません。 さらに、過失には3段階あるようですね。
94条2項の第三者C、96条3項の第三者Cは、どのような調査を
どれくらい行えば、善意無過失になれるのでしょうか?
善意重過失:第三者Cが、土地の登記を調べずに漫然と土地をBから買った。
(第三者Cは、少しの注意すらしなかった)
善意軽過失:第三者Cが、自分で土地の登記を調べたが、
AとBに電話して通謀虚偽表示かどうかを確認しなかった。
(第三者Cは、かなり注意をしたが、最後の詰めが甘かった)
善意無過失:第三者Cが、弁護士と司法書士に相談し、弁護士と司法書士が
土地の登記を調べ、さらに弁護士と司法書士がAとBに
通謀虚偽表示かどうかを確かめたが、真相は分からなかった。
(第三者Cはここまで頑張って真相がわからなかったら、
ようやく、善意無過失になれる。「落ち度がない」と認定してもらえる)
こんな感じの理解でOKでしょうか。助けてください。
民法に詳しい人、ぜひともよろしくお願いいたします。 >>433
>>434
お前、自称「学部2年」のやつだろ?
司法試験のスレでも同じようなこと質問してるな
まず頭の悪そうな長文をやめないと誰も読まない
高卒か?
文体からぷーんと加齢臭まで漂ってるw 民法総則でいう「過失」とは、
「知ることができたのに知らなかった」ことを言う。
もう少し専門的に言うと、「調査義務の怠り」ということになるだろう。
ただし94条2項は、権利外観法理といって、
権利者が虚偽の外観を作ったことに帰責性
がある場合の問題であることに注意しなければ
ならない。
第三者の善意+真の権利者の帰責性が問題となっている。 そして、判例の立場は、
94条2項直接適用→善意のみ要件(有力説は善意無重過失)
94条2項類推→同上
94条2項類推+110条類推適用→善意無過失
94条2項類推+110条の法意→善意無過失
http://id.nii.ac.jp/1082/00003207/
94条2項+110条の場面における過失の判断手法について、
久須本かおり教授の論文(151頁)より引用。
「そして,過失の判断は,仮装登記名義人に真の権利者であることを
推測させる徴憑がある場合には,権利の真正性について客観的に
見て「明らかに」疑念を生じさせるに足りる事情がない限り,
原則としてそれを信じた第三者に過失はないとすべきであり,
また,疑念を生じさせる事情がある場合に初めて,第三者には権利の
真正性について一定の調査確認義務が課され,それを怠れば過失あり
とするべきである。なお,調査確認義務のレベルは,110条で要求される
ほど重いものと解するべきではない。」 今年の司法試験論文問題設問1(1)を素材にしてみよう。
https://www.moj.go.jp/content/001371990.pdf
1)Cは契約②の締結に当たり、甲土地の登記記録を確認した。
2)Bが甲土地を短期間のうちに手放した経緯につきCはBに尋ねた。
3)Bは知らない人と契約を交わすのを不安に感じたAの意向で
いったん友人である自分が所有権を取得することになったと
一応合理的な説明をした。
1)によりBが所有権者であるとの推定が働く(登記の推定効)。
ただし、本件ではBが甲土地を短期で売買している。これは久須本教授が言う
権利の真正性について明らかに疑念を生じさせるに足りる事実。
そこで、Cは、2)のとおりBに対して権利の真正性について調査をしたところ、
3)のように一応合理的な説明が得られた。(調査義務の履行)
ただし、本件でCは、旧所有者であるAに確認はしていないものの、
調査確認義務のレベルは110条で要求される(本人確認)ほど重いものと解する
べきではない。したがって、旧所有者Aへの調査確認までする必要はない。
以上より、Cは善意無過失である。 >>436
>>433です。詳しいレス、ありがとうございます。
>民法総則でいう「過失」とは、・・・「調査義務の怠り」ということになるだろう。
やはり、そうですか。納得しました。
久須本かおり先生の論文と、今年の司法試験論文問題設問1(1)を
明日のバイトの休憩時間に読んでみます。時間がかかりそう・・・。
正式な返答は明日書き込みます。 ”追手に追われる” は違和感を感じると同じく重言だから一応間違ってはないよ。 佐久間毅「民法の基礎」、安永正昭「講義物権担保物権」、潮見イエローは、なぜ学説の出典を省いているのですか >>442
>佐久間毅「民法の基礎」、安永正昭「講義物権担保物権」、潮見イエローは、なぜ学説の出典を省いているのですか
なぜ、私たちがあなたの疑問を解消する「こたえ」というエサを与えねばならないのですか?
なぜ、私たちがあなたにエサを与えることで、あなたに救いの手を差し伸べねばならないのですか?
なぜ、私たちががあなたにエサを与えることで、あなたに親切をほどこさねばならないのですか?
なぜ、あなたは私たちにおんぶに抱っこに肩車しようとするのですか?
なぜ、あなたは私たちの保有するリソースやメソッドやノウハウのおこぼれにあずかろうとするのですか?
そういうことは、私たち以外の何者かに親切を求めたほうがお互いの幸せのために好ましいのではないでしょうか?
私たちはあなただけの気前のいいサンタクロースではないのですよ?
私たちがいついかなるときに誰に対してどの程度の親切をほどこすのか(orほどこさないのか)は、私たちの自由意思にのみ委ねられるべきことがらではないでしょうか? >>442
著者の手抜きか学部生向きの教科書という位置づけだからじゃないの
潮見プラクティスやリークエ親族・相続、民訴、刑訴、基本刑法、酒巻刑訴も学説の出典が無い ほぼ初学者ですが質問させてください
回答いただけると助かります
時効利益の放棄と承認って相対効か絶対効かの前にそもそも概念的・根本的に何が違うんですかね
時効利益の放棄が承認より広いのでしょうか?
だとすれば時効利益の放棄であって承認ではないものって例えば何がありますか? 時効の承認は時効の更新事由。いつでもできる。
時効利益の放棄は時効完成前にはできない(146条)。 時効期間が過ぎると時効を援用することができるよね?
時効利益の放棄というのは、その援用をしないよということ。
これに対して、
時効の承認は、時効期間をリセットしてもいいですよということ。 時効完成後に誤って時効の「承認」をした場合は、
時効援用権喪失の法理がはたらき、信義則上、
時効の援用はできなくなる。 >>446-448
よく知らなくて何回もレスするレベルの中央通信のそこのあなた!
バカ高卒なんだから回答しないでもらえますか?w なるほど、理解できました
わざわざありがとうございます Law Practice民法Ⅲ 親族・相続編〔第2版〕
棚村 政行・水野 紀子・潮見 佳男 編著
(商事法務)
A5判並製/408頁
ISBN:978-4-7857-2978-3
定価:3,630円 (本体3,300円+税)
発売日:2022/07
平成30年相続法改正、令和3年民法・不動産登記法改正を踏まえて
7年ぶりに大改訂
判例を基礎に事例解決の思考プロセスを平易に示す演習書として、
法学部生、法科大学院受験生の自学自習用教材の定番となっている
Law Practiceシリーズ民法【親族・相続編】の最新版。 民法総則の基礎がため
大島眞一(大阪高裁部総括判事)・著、かほcomic(弁護有資格者)・イラスト
(新日本法規)
価格 1,870 円 (税込)
ISBN 978-4-7882-9052-5
サイズ A5判
ページ数 162
発行年月 2022年6月
裁判官による解説 × 弁護士有資格者によるイラスト
民法総則で、もうつまずかない!
◆民法総則の基本的かつ重要な項目を、民法をはじめて学ぶ方にも
わかりやすく解説しており、各種資格試験対応にも最適です。
◆難しい法律用語や理解しづらい項目には、注記、イラスト、事例
を交えてイメージしやすいよう構成しています。
◆裁判官と弁護士有資格者が豊富な実務経験を踏まえて執筆しています。 リーガルベイシス民法入門 第4版
道垣内弘人・著
(日本経済新聞出版)
価格:\5,280
発売日:2022/8/3
単行本:776ページ
ISBN:9784296114641
民法全体を1冊で網羅。
民法・不動産登記法改正など、最新の法改正や判例に対応。
基本から理解したい初学者が選ぶロングセラー。
第3版の刊行後に行われた法改正や判例にていねいに対応した。
とくに所有者不明土地問題の解消を目指した民法・不動産登記
法の改正が行われ、その背景を含めて説明した。福島第一原発
の事故による損害賠償問題、旧優生保護法にもとづく不妊手術
の強制問題、無戸籍問題など、民法と深く関わる主要な問題を
取り上げ、関連法制とともに解説を加えた。さらに、各方面で
デジタル化が進展しており、それを受けた制度改正に触れ、関
連する資料を最新のものに改めた。このほか家族法の重要な論点
である親子関係の決定について、中間試案を踏まえて加筆。
各種統計も最新のものとした。 高校生のための法学入門 (民法研究レクチャーシリーズ2)
内田 貴・著
(信山社)
価格:¥1,760
発売日:2022/6/30
単行本:212ページ
ISBN:9784797211320
学びの基本から学問世界へ新シリーズ創刊。高校生との対話による
次世代のための民法学レクチャー。「法学部で教えている法学とは
いったいどんな学問なのだろう」という疑問からスタート。「法」
の役割・目標・継受を学び、世界に発信する法学を目指して。
ある意味、型破りな法学入門書。 >>459
目次を見る限りでは入門書だろうね。
弘文堂の伊藤塾ファーストトラックシリーズのような。 詳解 相続法 <第2版>
潮見 佳男 著
(弘文堂)
判型・ページ数 A5 並製 756ページ
定価 4,730円(本体4,300円+税)
発行日 2022/07/20
ISBN 978-4-335-35912-5
Cコード 3032
事例で学ぶ相続法の基本書、令和3年改正に完全対応!
2021(令和3)年4月21日に、民法・不動産登記法等の改正を内容と
する法律と相続土地国庫帰属法が、成立しました。
この改正の内容を盛り込み、さらに、2018(平成30)年の相続法改正
後に生じた理論および実務の展開を反映させた最新版。
財産法(物権法・債権法)としての「相続法」に、理論重視の角度で
迫り、779の細かく場合分けされたCASEでその全体像を詳説。
遺産に属する個別の財産の帰属・承継を物権法・債権法固有の論理と
結び付けて捉え直す傾向が強まっているなか、そのアプローチの方法
を徹底させ、相続法理論を再構築。
実務にも学習にも役立つスタンダード・テキストです。 中学校を卒業した年に、中学校4年終了者が高等学校に入学できるようになった。 不法行為法〔第6版〕
吉村 良一 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 2900円
ページ数 372p Cコード 1032
発売予定日 2022-08-26
ISBN 9784641138964 判型 A5
不法行為法を平易に解説した好評テキスト。債権法改正による
消滅時効などの規定の変更に加え,建設アスベスト訴訟をはじめ
とする最近の多くの重要判例をフォローしたほか,学説の新しい
動向にも目を配り,内容をアップデートした。一層内容充実の最新第6版。 民法6 事務管理・不当利得・不法行為(有斐閣ストゥディア)
中原 太郎、山本 周平、根本 尚徳 [著]、山本 敬三 [監修]
(有斐閣)
本体価格(予定) 2100円
ページ数 280p Cコード 1332
発売予定日 2022-08-30
ISBN 9784641150928 判型 A5
民法の海を渡りきる確かな海図,第4弾! 学び始めにつまづか
ないよう,豊富な事例と図表で具体的なイメージをもてるように
工夫。行間を埋めた丁寧な解説により,考え方の筋道を自分自身
で辿れることを大切にしました。学ぶ楽しみを凝縮した渾身の一冊です。 2022年07月05日
「法科大学院最初の入学式、その雰囲気は、マンギョンボン号出港式のようであった」 主張反論形式ではない答案の書き方ってあるんですか? A(19歳)は、母方の祖父から贈与された土地甲を所有しており、その旨の登記も備えていた。
Aの母Bはすでに死亡しており、Aの親権者は父Cのみである。
平成29年1月17日、CはAの承諾を得ることなく、Dとの間で土地甲を時価相当額の3,000万円で売却する契約を締結した。この契約において、代金の支払いならびに登記の移転は同年3月1日に行うこととされていた。なお、Cがこの契約を締結したのは、C自身のギャンブルが原因で負うこととなった3,000万円の借金を返済するためであった。Dは契約締結時にはこうしたCの動機を知っており、甲土地がCの未成年子であるAの所有であることも知っていた。
Aはこの売買契約の存在を知らないままに、平成29年2月20日に何者かによって殺害された。Aはこの時点で婚姻しておらず、姉E(24歳)と兄F(21歳)がいた。警察が捜査した結果、Aを殺害したのはCであることが判明し、同月28日にはCが逮捕された。そして、平成30年4月28日にはCの実刑が確定した。なお、Cには婚外のG女との間に子H(20歳)がおり、認知もしていた。
平成30年8月6日、Dが代金を支払うから土地甲の登記を移転してほしいと言ってきたので、F・G・Hはそれに応じることとした。ところがEはCD間で締結された売買契約の無効を主張して登記の移転を拒んでいる。
Dの登記移転請求は認められるか。Eの主張に根拠があるかを明らかにしつつ答えなさい。 CD間の売買に関する情報が足りないぞ。
CはAを代理したのか?明らかにせよ。 >>468
Dの登記移転請求は認められない。
Eの主張に根拠がある。 >>474
勝手に前提にするな。
問題の質が悪いんだ。 >>466
司法試験の今年の問題で考えて見ろ。
設問1、は明らかに主張反論形式は不要だね。
設問2はFの反論が具体的に示されているから
悩む必要はないな。
設問3も書き方云々ではないだろ。質問に応えれば
良いだけだな。 >>479
>>480
お前さ、そういう風に高卒のクセに出題者に言える身分なのか?w
予備短答に一生受からない中央通信の高卒爺wwwwww >>481
でもあなた司法試験崩れの荒らしさんですよね? >>483
大卒やんw
でもお前は和歌山か三重出身の田舎者だよな?
wwwwwwwwwwww >>484
いやお前は去年中央通信に入った50代の高卒爺やんwwwwww >>485
高卒認定男さんに質問なんだけど
「令和4年予備試験 論文スレ2」で
52氏名黙秘2022/07/10(日) 11:12:23.48ID:m9ALX8Cq
>予備校は関係ありません
>あなたが高卒だからですwwwww
>平日のこんな時間に反省ですか?
なんで予備試験の試験時間に投稿できたの?
予備短答落ちなの? >>485
いいえ違います
お前は否定しないんだな
和歌山か三重出身の田舎者wwwwwwwwwwww
確定だなwwwwwwwwwwww 民法の問題ってどういうのを欠けばいいのか分からない >>488
聞かれた事に答えるんだろ。
それが分からないと言うことは
どういう事が聞かれているのか分からない
と言うことだな。
勉強するしかないね。 学歴はいいから勉強しろよ。
勉強しないでいい答案書けるわけないだろ。 >>491
でもお前は中央通信の高卒じゃんwwwwww 司法試験板に粘着している「高卒認定男」は予備短答落ち。
「令和4年予備試験 論文スレ2」
52氏名黙秘2022/07/10(日) 11:12:23.48ID:m9ALX8Cq
>予備校は関係ありません
>あなたが高卒だからですwwwww
>平日のこんな時間に反省ですか?
予備試験当日のこの時間に予備論文受験者は投稿で・き・ま・せ・ん。笑
証拠(必死チェッカー)
http://hissi.org/read.php/shihou/20220710/bTlBTFg4Q3E.html A(19歳)は、母方の祖父から贈与された土地甲を所有しており、その旨の登記も備えていた。
Aの母Bはすでに死亡しており、Aの親権者は父Cのみである。
平成29年1月17日、CはAの承諾を得ることなく、Dとの間で土地甲を時価相当額の3,000万円で売却する契約を締結した。この契約において、代金の支払いならびに登記の移転は同年3月1日に行うこととされていた。なお、Cがこの契約を締結したのは、C自身のギャンブルが原因で負うこととなった3,000万円の借金を返済するためであった。Dは契約締結時にはこうしたCの動機を知っており、甲土地がCの未成年子であるAの所有であることも知っていた。
Aはこの売買契約の存在を知らないままに、平成29年2月20日に何者かによって殺害された。Aはこの時点で婚姻しておらず、姉E(24歳)と兄F(21歳)がいた。警察が捜査した結果、Aを殺害したのはCであることが判明し、同月28日にはCが逮捕された。そして、平成30年4月28日にはCの実刑が確定した。なお、Cには婚外のG女との間に子H(20歳)がおり、認知もしていた。
平成30年8月6日、Dが代金を支払うから土地甲の登記を移転してほしいと言ってきたので、F・G・Hはそれに応じることとした。ところがEはCD間で締結された売買契約の無効を主張して登記の移転を拒んでいる。
Dの登記移転請求は認められるか。Eの主張に根拠があるかを明らかにしつつ答えなさい。 甲土地・甲土地上の乙建物・甲土地に隣接する丙土地はいずれもAの所有であり、その旨の登記がなされていた。
平成23年11月30日、Aは弁済期を平成28年11月30日とするBに対する1,500万円の債務の担保のため、乙建物と丙土地に共同抵当権を設定し、平成23年12月15日に、その旨の登記が経由された。
平成26年4月5日、AはCとの間で、乙建物ならびに丙土地の賃貸借契約を締結し、同日登記も経由された。賃料は、乙建物については月額3万円、丙土地については用途を駐車場に限定した上で、月額2万円とし、毎月末に翌月分を支払うものとされた。なお、近隣の賃料相場によれば乙建物の賃料は6万円、丙土地のそれは2万円が適正賃料であったが、AとCが長年の友人であることから、乙建物については特別に賃料を安く設定したものであった。
Aが弁済期に債務を弁済しなかったため、乙建物・丙土地の抵当権が実行されることとなった。競売の結果、平成29年5月30日には、Dが乙建物・丙土地の双方を競落した。
Dは平成29年5月31日、Cの賃借権はDに対抗できないとして、Cに対して、乙建物については近隣の賃料と同価格の6万円の支払を、丙土地については即時引渡しを求めた。これに対してCは、しばらくは従前どおりの賃料額で乙に居住できるはずであるし、丙土地は乙建物への居住に付随する目的で用いているとして、従前通りの賃料額である合計5万円をDに支払った。同年6月30日にもCは前月同様に5万円のみを支払った。
そこで、平成29年7月2日、DはCに対して乙建物の即時明渡しと丙土地の即時引渡しを求めた。これらの請求は認められるか。それぞれについて、請求根拠を明らかにしながら答えなさい。 機械販売会社であるAは、平成28年2月1日の時点で、Bに対して5,000万円、Cに対して2,000万円、Dに対して5,000万円の債務を負っており、すべて履行遅滞に陥っていた。他方、Aの有する資産は、工場として使用しており合わせて時価4,000万円と評価される甲土地ならびに乙建物とEに対する2,000万円の売掛代金債権(弁済期は同年4月10日)のみであった。
平成28年2月1日、Aは工場の差押えを免れるべくAの代表者Fの弟であるGに対して甲土地・乙建物の名義変更を持ち掛け、名義を変更するだけであって固定資産税は今後もAが支払うことを条件にGもこれを無償で了承した。同月12日、甲土地・乙建物の登記名義はGに移転されたが、登記原因は売買と記載された。また同月14日には、AはGとの間で甲土地・乙建物の使用貸借契約を締結した。
Dから債務の弁済を強く迫られたAは、平成28年2月18日、Eに対する債権をDに譲渡することを承諾した。そしてこの債権譲渡については同月20日の日付がある公正証書が作成されて、AからEに送付された。この公正証書は同月23日にEの下に到達している。
⑴ 平成28年2月15日の時点で、Bは、甲土地・乙建物のGへの譲渡によって自己の債権回収ができなくなったとして、Gに対して甲土地・乙建物の登記名義の自己への移転を求めることはできるか。
⑵ Bは平成28年4月10日にDに対して債権譲渡の取消しを求め、Eにもその旨の通知をした。そこでEは債権者不確知を理由に2,000万円を供託した。この供託金の扱いをめぐりDは、➀債権回収を図ったのみであるからそもそもAD間の債権譲渡が取り消される理由はない、➁仮に債権譲渡が取り消されるとしてもBもDもAに対して5,000万円の債権を有しているのだから1,000万円分はDが受領できるはずである、と述べた。➀・➁の主張の当否について論じなさい。 甲土地はAの所有であり、その旨の登記がなされていた。
平成24年10月5日、AはBとの間で、建物の建築を目的として甲土地の賃貸借契約を締結したが、登記は経由されなかった。賃料は、月額10万円とし、毎月末に翌月分を支払うものとされた。なお、近隣の賃料相場によれば適正賃料は月額12万円であったが、AとBが長年の友人であることから、特別に賃料を安く設定したものであった。
Bは甲土地上に乙建物を建築し、平成25年4月7日にはB名義の登記が経由された。
平成26年3月16日、AはCに対する1,500万円の負債の担保のため甲土地に抵当権を設定し、同日、その旨の登記が経由された。
Aが弁済期に債務を弁済しなかったため、甲土地の抵当権が実行され、競売の結果、平成27年6月1日には、Dが甲土地を競落して登記を経由した。
同年6月12日にBが死亡した。Bの相続人は子であるEのみであり、同月29日には乙建物の登記名義はEに移転された。平成25年11月以降、乙建物にはBと内縁の妻であるFが居住していたが、Bの死亡後はFが1人で居住している。なお、Fが乙建物に居住していることについて、これまでEが異議を述べたことはなかった。また、EとFの間には血縁関係はない。
平成28年2月28日になって、Dは、Fに対して乙建物からの退去を求めてきた。
また、これと併せて、Bの死亡後は甲土地の賃料が支払われていなかったため、Dは競落時から自己が賃貸人であったとして、Eに対して、平成27年7月分から平成28年2月分までの賃料相当額として月額12万円の支払いを求めてきた。
Dによるこれらの請求は認められるか。 Aは現在中学2年であるが、平成28年4月から学校の無断欠席が目立つようになり、Aの父B・母Cもたびたび学校に呼び出されていた。また同年9月中旬頃には線路上に置き石をしたとして警察に補導されていた。
B・Cのいずれも放任主義で、学校や警察に呼び出された後にもAに対して特に指導をすることはなかった。
同年11月15日、B・Cが出勤し兄弟も学校に出かけた後、自宅にはAだけが残っていた。Aは学校を休んで、自宅に止めてあったC所有のバイクで遊びに出掛けることとした。Aはこれまでバイクに乗ったことはなかったものの、自転車と大して変わりはないだろうと考えていた。バイクには鍵がついたままであった。
Aがバイクに乗って信号機のない交差点に差し掛かったところ、左側から突然保育園児D(2歳)が飛び出してきたためにDと衝突した。Aのバイクは制限速度30キロのところを50キロで走行しており、衝突の結果、Aは左大腿骨骨折、Dは顔面裂傷ならびに右上腕骨骨折の重傷を負った。いずれも3か月弱で治癒したが、Dの顔面にはかなり目立つ傷痕が残った。
警察の調べによれば、Dは保育園の散歩中に現場交差点に差し掛かったものであり、保育士Eが他の子供に気を取られてDから目を離したすきに、Dは路上に飛び出したのだった。
Dの母Fはすでに死亡しており、親権者は父Gのみであった。ところがGは平成27年12月から建設現場で住み込みで働いており、普段はGの母であるHがDを養育していた。
以上の事実のもとで、D・G・HはA・B・Cに対していかなる請求ができるか。A・B・Cの反論として考えられるものも踏まえながら答えなさい。なお、Dの怪我の治療費はHが支出したものとする。 >>494-499
バカ高卒くん、それは中央通信の赤ペン先生に聞きなさい!wwwwww 709条から712条、714条の各条文の論点をもれなく問うような作問だが、Dは2歳としてるのにAの年齢を明記していないあたりヌルさを感じるな
素人作成のオリジナルと読んだ >>502
>>503
素人というか、そいつ去年から中央大の通信教育をやりはじめた高卒の爺だぞw 未成年は無罪原則が働く事を知らない高卒wwwwww
何も請求できないが正しいwwwwww 我妻・有泉コンメンタール民法 第8版
我妻 榮、有泉 亨、清水 誠、田山 輝明・著
(日本評論社)
ISBN 978-4-535-52647-1 C3032 A5判 1744頁
定価 8,000円+税
発売日 2022年9月21日
2021年の物権編の改正に対応。債権法改正以降の新判例も全体に
わたり収録し、我妻先生以来の名著に最新の情報を付加して改訂。 合格力を付けるには過去問やるのが一番だ。
今年の司法試験の問題設問1(2)は旧試平成19年第1問をやっていた人は
(もちろん、改正法で)得したはずだ。 >>512まだ試験受けるレベルには達してなくて、試験は受けてないんだ。
単独行為か契約かまではわかるんだけど、実質的な違いはあるのかなって。
例えば、遺贈は単独行為だから嫌がる相手にも無理やり資産を渡せるとか? >>512
遺贈の規定が死因贈与にも適用されるかどうか争いがある。 >>514実質的な違いはないということかな?ただ単独行為か契約かの違いがあるというだけで。 単独行為か契約か、から生じる違いはある。
例えば遺贈は15歳以上なら単独でできるが、
死因贈与なら15~18歳未満は法定代理人の同意が必要。
あと遺贈の撤回は自由だが、負担付死因贈与の場合はそうではない。 >>516なるほどね。単独行為か契約かの違いがすごい大きいんだね。ありがとう!助かる! . /: : : : : : : : : : :ー: ―‐:-、
/: : : : : : : : : : : : : : : : :\
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/: :|:l l:. :┼|- |-|-‐:ナ::| `'ト、,l _|__: :| |: |:. ::| ||
/: /|:|:. |::.. .| |: :ム=ミ/ |/ ァ|__」: ハ: /:.:. |: :|:.:.. :| |l
/:.:./:.|∧:|:.:.:.| レ’cr=ミ ∨ r,.=ミヘ. |:/:|:.:.:/:/|ハ:::/ |
/:.:.:.:.:.::/ Vヘ:.|〈 { {:..j } ト{...j}.〉|:.: |.://./ レ' やだ、今日は山羊座の運勢最悪
{:.:/:.:.:.:/ |:...:.:| 」rこツ {にソ ハ:.:|/ 出歩かないようにしないと
V:.:.:.:./vrv|ハ:.:.ハ :::::::::: f :::::::. /:.:イ |
V:.:/: : : : :|ハ:.:.ト、. __ /\::| |ヘ,
__V: : : : : :へ.ヘ:.| \ ´ ,. '´ )| |vヘ,
/イレvrく \\ V\ ` ‐-イヽ. /:.:| |wv〉
. / \. \ヽ_ ヽ、 」_>‐' /:.:.:.| |
/ ヽ. \ }_ `ヽ、 ̄ /|:.:.:.::| |\
ハ \´ ̄ヽ ` v'´ ̄ /|ニニ|ニ| ハ ゼロからマスターする要件事実――基礎から学び実践を理解する
岡口基一/著
(ぎょうせい)
判型 A5・296ページ
ISBN 978-4-324-11179-6
発行年月 2022/08
販売価格 3,080 円(税込)
令和4年8月下旬発売予定。現在予約受付中です。
行間を読ませないかみ砕いた解説とコンパクトな解説から
学習レベルに応じた必要知識を確実に理解する!
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司法試験予備試験の民事裁判実務の試験問題を掲げ、アウトプ
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の実務に踏み出したときまで使えるバイブル! 韓国への想いのたけというのが深すぎて、ひとことでは言いにくかったのである。私は、日本人の祖先の国にゆくのだと、ということを言おうと思った。 リークエ債権総論の評価ってどうですか?
中田や潮見は通読するにはしんどいしかと言ってストゥディアやNBSは薄いから
ボリューム的にはちょうどいい塩梅だと思ってるんだけどいかんせんレビューが少ない ついでにリークエ契約法のレビューも
ぜひ聞きたいね
中田や潮見は通読するのにしんどいし重すぎる
ストゥディアやNBSは薄すぎるから
ボリューム的にいい案配と思ってるけどレビューがない 中田の債権総論、契約法は
通読して回すには分厚すぎるだろ
他科目をふくめ、つか民法だけでも
どんだけやるべきことがあると思ってるんだ 俺は近江使ってる
分量が手頃でレイアウトも予備校本っぽいから割と使いやすい まさか基本書端から端まで全部読んでんの?笑
民法では学説対立とか読む必要ないんだから試験と関係ないところ飛ばせば大した分量でもない
ほとんどの人はそんなこと一々言われなくても当然分かってるから中田潮見が人気でリークエがレビューもないぐらい不人気なんだろ >>526
通読して回すという書き込みからしてバカそう
自分で問題といてたり判例読んだ上で、自分なりに疑問点を明確にした上でその解決の糸口を探るために読む本だ >>526
どんだけやることあると思ってんだwww
中田潮見は人気
リークエ不人気
って時点で多くの受験生はそれこなしてるってこと
受験生の多数が普通にこなしてる分量を多すぎて無理だーとか言ってる時点でな
自分の容量の悪さを一般的だと思わないほうがいいよ まあ本当に要領良いやつは潮見(全)とかで全範囲賄っちゃうんだけどな
予備校で基礎知識入れてるのは前提だけど 488条の弁済充当が複雑過ぎて分かりません。たれか助けてください。
ピー >>532
条文を読まずに解説ばかり眺めるからそうなる
まずは条文を読んで、そこから自分なりに何がわからんかを明確にして、その問を解決するために資料を調べたらいい ここは平野本をお勧め
オイラもよく分からなかったが
平野読んで腑に落ちた >>532
内田Ⅲ(第4版)の82pと83pに渡って条文の部分と具体例を上げて説明している。
中田総論(第4版)の404p~409pに渡って詳細な説明がある。
スマホのアプリに無料の六法入れて、図書館か本屋で条文を参照しながら内田と中田を立ち読みして来ればいい。 我妻有泉コンメンタールが改訂されるな。
現行の7版は表紙が剥がれるまで読み込んだから
ちょうどいいタイミングだ。 民法を勉強されている皆様に質問します。
先般、とある公文書の開示請求をしたところ、保存期間経過により当該文書はない旨の通知を受けました。
当該文書に対しては、今年4月、保有個人情報開示請求があったので、保存期間は延長されていると思っていました。
役所側の説明では、公文書等の管理に関する法律施行令第9条4号で、情報公開請求のあった公文書については保存期間が延長されるが、保有個人情報開示請求では延長はされないとのことでした。
(確かに規定ではそうなっています)
教えていただきたいのは、同じような開示請求なのに、なぜ情報公開請求だと公文書の保存期間は延長されるのに、保有個人情報開示請求だと延長されないのか、ということです。
同条4号で「保有個人情報開示請求」が盛り込まれなかった理由は何なのでしょうか。 そんなの民法ちゃうやろ
行政法や
立法趣旨調べるか、総務省担当課に連絡して直接聞けよ
こんなところで聞くことじゃない高卒ネトウヨ >>541
高卒の壺ウヨくん、靖国は参拝してきたかい?wwwwww >>542
簡単に釣れてるじゃん
それも3分でwwwwwwwwwwww
イワシ以下の頭だなwwwwww 機械販売会社であるAは、平成28年2月1日の時点で、Bに対して5,000万円、
Cに対して2,000万円、Dに対して5,000万円の債務を負っており、
すべて履行遅滞に陥っていた。他方、Aの有する資産は、
工場として使用しており合わせて時価4,000万円と評価される甲土地ならびに乙建物とEに対する2,000万円の売掛代金債権(弁済期は同年4月10日)のみであった。
平成28年2月1日、Aは工場の差押えを免れるべくAの代表者Fの弟であるGに対して甲土地・乙建物の名義変更を持ち掛け、
名義を変更するだけであって固定資産税は今後もAが支払うことを条件にGもこれを無償で了承した。
同月12日、甲土地・乙建物の登記名義はGに移転されたが、登記原因は売買と記載された。
また同月14日には、AはGとの間で甲土地・乙建物の使用貸借契約を締結した。
Dから債務の弁済を強く迫られたAは、平成28年2月18日、
Eに対する債権をDに譲渡することを承諾した。
そしてこの債権譲渡については同月20日の日付がある公正証書が作成されて、
AからEに送付された。この公正証書は同月23日にEの下に到達している。
⑴平成28年2月15日の時点で、Bは、
甲土地・乙建物のGへの譲渡によって自己の債権回収ができなくなったとして、
Gに対して甲土地・乙建物の登記名義の自己への移転を求めることはできるか。
⑵Bは平成28年4月10日にDに対して債権譲渡の取消しを求め、
Eにもその旨の通知をした。そこでEは債権者不確知を理由に2,000万円を供託した。
この供託金の扱いをめぐりDは、
➀債権回収を図ったのみであるからそもそもAD間の債権譲渡が取り消される理由はない、
➁仮に債権譲渡が取り消されるとしてもBもDもAに対して5,000万円の債権を有しているのだから1,000万円分はDが受領できるはずである、と述べた。
➀・➁の主張の当否について論じなさい。 考えを整理してみる
まず授業は何の役にもい断たない
わずかにこれは間違いだから角波隊に言っている所だけか 授業で当てられて上手く答えられても無意味
心象の関係で良く思われれう文すなおに答えられればいいのだが
その対策の負担は重く、豫洲はもういらない 三段論法ができてないとか論点を落としてなければと言われても
明治大学大量留年事件でも教授は普通の難易度なのにできないのが多かったで済ませる
まともな問題を作る能力は期待できない
学生のことなんかまともに考えていない
だから問題文にもしょっちゅう誤字
ゼロイにしろとまでは思わんけどしょっちゅうだからいい加減に作っているし見直してもいない 我妻・有泉コンメンタール民法[第8版]
我妻 榮 有泉 亨 清水 誠 田山 輝明 著
(日本評論社)
予価:税込 8,800円(本体価格 8,000円)
発刊年月 2022.09(中旬)
ISBN 978-4-535-52647-1
判型 A5判
ページ数 1744ページ
2021年の物権編の改正に対応。債権法改正以降の新判例も全体に
わたり収録し、我妻先生以来の名著に最新の情報を付加して改訂。 問題なのは依然参考答案を読虚見込んでも駄目だったこと
覚えられないのもあるけど結局同書けばいいのか分からない >>553
分からなければレベルを下げてみる。
入門書や基礎演習書を回してみるべし。 >>553
覚えるなんてそもそもできないだろ。
どう書いたらいいか分からないということは
それ以前に何を書くべきなのか分かっていない
んじゃないか?
つまり、何が聞かれているのかが分からない
んじゃないか? 物権法[第2版]
平野 裕之・著
(日本評論社)
ISBN 978-4-535-52621-1 C3032 A5判 504頁
定価 4,400円+税
発売日 2022年10月12日
平成29年債権法改正はもちろん、令和3年物権分野の改正に
対応し、さらなる記述の充実、アップデートを図ったシリーズ
初の改訂版。 >>557
数学とかもそうだけどまともな参考書がない
中学からやり直せとかで済ませるのが多いけど
単に省略なしで説明するだけでいいのになあ
それに中学数学得意でもサインコサインで落ちこぼれる ストゥディアに210問、コアゼミナール。
たくさんあるよ。 >>560
>>単に省略なしで説明するだけでいいのになあ
行間を読んで理解できない読解力と思考力の人だと、この試験は難しい
それなら宅建なんかの民法から初めてみるか 地域福祉の向上 地震 少子化 安全・安心な地域社会 住民との協働 環境問題 都区制度と自治 情報通信ネットワーク 安全 安心な地域社会 学校選択制 地域と学校 待機児童解消 ニンビー我が家の裏庭には置かないで施設と合意形成 災害・震災に強い地域社会 地域コミュニティの活性化 自治体の説明責任 人口減少社会 高齢社会 東京の魅力発信と施策 いじめ 体罰問題 自転車とまちづくり グローバル化 自治体事務のアウトソーシング ワークライフバランスの実現 ユニバーサルデザインのまちづくり アイシーティー情報通信技術利活用の促進 空き家問題 女性の活躍推進 住民との信頼関係の構築 子どもの貧困問題 外国人の増加に伴い生じる新たな課題 認知症高齢者への対応 先端技術を活用した区民サービスの向上 都市における地域の防災力強化 公共施設のあり方 ごみの縮減と資源リサイクル推進 限られた行政資源による区政運営 地域コミュニティの活性化 Law Practice 民法Ⅰ 総則・物権編〔第5版〕
千葉 恵美子・潮見 佳男・片山 直也 編
(商事法務)
A5判並製/436頁
ISBN:978-4-7857-2991-2
定価:3,630円 (本体3,300円+税)
発売日:2022/10
平成30年相続法、令和3年民法・不動産登記法改正を踏まえた改訂版
法学部3、4年生から法科大学院生まで広く使える自学自習用演習書の
民法総則・物権編。事例問題を素材に、問題解決までの道筋を丁寧に
解説したLaw Practiceシリーズ待望の最新版。
Law Practice 民法Ⅱ 債権編〔第5版〕
千葉 恵美子・潮見 佳男・片山 直也 編
(商事法務)
A5判並製/424頁
ISBN:978-4-7857-2992-9
定価:3,630円 (本体3,300円+税)
発売日:2022/10
平成30年相続法、令和3年民法・不動産登記法改正を踏まえ改訂
法学部3、4年生から法科大学院生まで広く使える自学自習用演習書の
債権編。事例問題を素材に、問題解決までの道筋を丁寧に解説した
Law Practiceシリーズ待望の最新版。 裁判官の世界は相撲の番付より細かいヒエラルキーに牛耳られており、罪状や案件ごとに出される判決は、昨今では他の判決のコピペで済ましている 原発訴訟の特徴は、原発の立地県の住民だけでなく、事故が起こった際、その影響を受ける他県の住民もまた、行政区域を越えて、運転差し止め訴訟を起こせるところにある。
高浜原発にしても、事故が起これば琵琶湖が汚染され、滋賀県民が被害を受ける。そのため、高浜町から65km離れた大津地裁にも、林裁判長が稼働を認めた高浜原発の運転差し止め訴訟が持ち込まれた。
これを審理した、大津地裁の山本善彦裁判長(62歳)は、住民側の訴えを認め、高浜原発の運転差し止めの仮処分を決定している。これによって、いったんは稼働した原発は、再び運転停止を余儀なくされることになったのである。
山本裁判長をよく知る裁判官は、「彼は、おとなしく、目立たない人ですが、記録をよく読み、よく考え、事実を見る目は確かな人」と言う。
しかし、その審理を尽くしたはずの「山本判決」は、二審に相当する抗告審で、あっさり破棄された。 この決定を下したのは、大阪高裁の山下郁夫裁判長(62歳)だ。この人もまた、「局付」経験者で、最高裁調査官を務めたトップエリートである。
このように、原発を止めた裁判官は、地道に裁判部門一筋に歩んできた人で占められている。一方、原発を動かした裁判官は、一様に最高裁事務総局での勤務経験があるエリートがほとんどだ。
この両者の違いは、日本の裁判所の二面性を図らずも映し出しているといえよう。
「憲法と法律にのみ拘束」されるはずの裁判所が、実は、政治的配慮を怠らないところだからだ。
また、そういう行動原理にあるからこそ、最高裁は、原発訴訟で裁判官に忖度してもらいたいメッセージを発信するのだろう。 民法改正の整理が未だにできない
改正前の知識が強く残っていて困る 潮見が居なくなったのも痛イな
潮見は立法担当者の見解とかなり異なっている独自説だし
それに基づいて予備新司の受験通説が形成されている、といっていい状態。
潮見が居なくなると、何が通説や実務かでまた紛糾しそうだ
内田がⅠⅡⅣの改正法対応の改訂版を出せば
それが一応の基準になるだろうが、書く気があるかどうか >>571
潮見『民法(債権関係)改正法の概要』(きんざい)を読んでご覧。
潮見説はいろいろ批判されてるが、1冊を選ぶとしたらこの本。 A)は、母方の祖父から贈与された土地甲を所有しており、その旨の登記も備えていた。
Aの母Bはすでに死亡しており、Aの親権者は父Cのみである。
令和2年1月17日、CはA(この時点で19歳)の法定代理人として、Aの承諾を得ることなく、Dとの間で土地甲を時価相当額の3,000万円で売却する契約を締結した。この契約において、代金の支払いならびに登記の移転は同年3月1日に行うこととされていた。なお、Cがこの契約を締結したのは、C自身のギャンブルが原因でCが負うこととなった3,000万円の借金を返済するためであった。Dは契約締結時にはこうしたCの動機を知っていた。
令和2年7月10日、AはCの承諾を得てE(21歳)と婚姻した。ところが、同年12月20日、Aは交通事故に遭って死亡した。Aは死亡するまで、土地甲がCによって売却された事実を知らなかった。Aが死亡した時点でEはAの子を妊娠していたが、令和3年2月11日に流産した。
令和3年8月6日、Dが代金を支払うから土地甲の登記を移転してほしいと言ってきたので、Eはそれに応じることとした。ところがCは売買契約の無効を主張して登記の移転を拒んでいる。
Dの登記移転請求は認められるか。Cの主張に根拠があるかを明らかにしつつ答えなさい。 甲土地・甲土地上の乙建物・甲土地に隣接する丙土地はいずれもAの所有であり、その旨の登記がなされていた。
令和元年11月30日、BはAに対して弁済期を令和3年11月30日として1,500万円を貸し付けた(以下、この貸付金債権を「本件債権」という)。そして、本件債権を担保するため、Aは乙建物に抵当権を設定し、令和元年12月15日に、その旨の登記が経由された。また、令和2年2月6日には、本件債権を担保するために、Aは丙土地に抵当権を設定し、同月13日に、その旨の登記が経由された。
令和2年4月5日、AはCとの間で、乙建物ならびに丙土地の賃貸借契約を締結し、同日登記も経由された。賃料は、乙建物については月額3万円、丙土地については用途を駐車場に限定した上で、月額2万円とし、毎月末に翌月分を支払うものとされた。なお、近隣の賃料相場によれば乙建物の賃料は6万円、丙土地のそれは2万円が適正賃料であったが、AとCが長年の友人であることから、乙建物については特別に賃料を安く設定したものであった。
Aが弁済期に債務を弁済しなかったため、乙建物・丙土地の抵当権が実行されることとなった。競売の結果、令和4年5月30日には、Dが乙建物・丙土地の双方を競落した。
Dは令和4年5月31日、Cの賃借権はDに対抗できないとして、Cに対して、乙建物については近隣の賃料と同価格の6万円の支払を、丙土地については即時引渡しを求めた。これに対してCは、しばらくは従前どおりの賃料額で乙に居住できるはずであるし、丙土地は乙建物への居住に付随する目的で用いているとして、従前通りの賃料額である合計5万円をDに支払った。同年6月30日にもCは前月同様に5万円のみを支払った。
そこで、令和4年7月2日、DはCに対して乙建物の即時明渡しと丙土地の即時引渡しを求めた。これらの請求は認められるか。それぞれについて、請求根拠を明らかにしながら答えなさい。 機械販売会社であるAは、平成28年2月1日の時点で、Bに対して5,000万円、Cに対して2,000万円、Dに対して5,000万円の債務を負っており、すべて履行遅滞に陥っていた。他方、Aの有する資産は、工場として使用しており合わせて時価4,000万円と評価される甲土地ならびに乙建物とEに対する2,000万円の売掛代金債権(弁済期は同年4月10日)のみであった。
平成28年2月1日、Aは工場の差押えを免れるべくAの代表者Fの弟であるGに対して甲土地・乙建物の名義変更を持ち掛け、名義を変更するだけであって固定資産税は今後もAが支払うことを条件にGもこれを無償で了承した。同月12日、甲土地・乙建物の登記名義はGに移転されたが、登記原因は売買と記載された。また同月14日には、AはGとの間で甲土地・乙建物の使用貸借契約を締結した。
Dから債務の弁済を強く迫られたAは、平成28年2月18日、Eに対する債権をDに譲渡することを承諾した。そしてこの債権譲渡については同月20日の日付がある公正証書が作成されて、AからEに送付された。この公正証書は同月23日にEの下に到達している。
⑴ 平成28年2月15日の時点で、Bは、甲土地・乙建物のGへの譲渡によって自己の債権回収ができなくなったとして、Gに対して甲土地・乙建物の登記名義の自己への移転を求めることはできるか。
⑵ Bは平成28年4月10日にDに対して債権譲渡の取消しを求め、Eにもその旨の通知をした。そこでEは債権者不確知を理由に2,000万円を供託した。この供託金の扱いをめぐりDは、➀債権回収を図ったのみであるからそもそもAD間の債権譲渡が取り消される理由はない、➁仮に債権譲渡が取り消されるとしてもBもDもAに対して5,000万円の債権を有しているのだから1,000万円分はDが受領できるはずである、と述べた。➀・➁の主張の当否について論じなさい。 甲建物ならびにその隣接地上にある乙建物はいずれもAの所有であり、その旨の登記がなされていた。
令和2年10月5日、AはBとの間で、甲建物ならびに乙建物の賃貸借契約を締結したが、登記は経由されなかった。
賃料は、月額15万円(甲建物について10万円・乙建物について5万円)、敷金30万円、期間は同年11月1日から3年間とし、毎月末に翌月分の賃料を支払うものとされた。
Bは作家であり、甲建物についてはBと内縁の妻Cの居住スペースとして、乙建物については執筆のためのスペースとして使用することを予定して、甲建物ならびに乙建物を賃借したものであった。
Bは、令和2年11月1日に甲建物・乙建物の引渡しを受けて、しばらくの間は、当初の予定通りに甲建物をCとの居住スペース、乙建物を執筆のためのスペースとして使用していた。
ところが令和3年4月10日にBは脳出血のために入院し、当面の間は執筆活動ができないこととなった。
このころ、Bの作家仲間であるDが執筆のための部屋を探していたことから、Bは乙建物をDに使ってもらうこととした。
そこで入院中のBはCに依頼して、Dとの間で乙建物を月額5万円で賃貸する契約を締結してもらうこととした。
CはBの依頼通りに、令和3年5月1日に、Dとの間で、乙建物を同日から1年間、月額5万円で賃貸する契約をBの名義で締結した。
この契約を締結するにあたり、B・CともにAには何も知らせなかった。
Dは令和3年5月1日から乙建物を執筆スペースとして使用していた。
ところがDは執筆活動が滞ると作家仲間10名ほどを集めて夜間まで大騒ぎをした。
このようなことが同年6月末日までの2か月間に5回ほどあったため、Cは、同年7月1日、次にこのようなことをしたらすぐに出て行ってもらうとDに通告した。
Dは大いに反省しそれ以後は夜間に騒ぐことはなくなった。
令和3年12月1日、Aは甲建物ならびに乙建物をこれらの建物の敷地とともにEに売却し、同月15日には登記も移転された。
なおBは、同月分までの賃料をAに支払っている。
令和3年12月20日頃、Eは乙建物を使用しているのがBではなくDであることに気づいた。 ⑴ EはBとの間で締結した乙建物の賃貸借契約を解除することができるか。Eの主張の根拠ならびにBからの反論を明確にして答えなさい。
⑵ ⑴の紛争が解決していない令和4年2月19日にBは死亡した。そこでEは甲建物の賃貸借契約も終了したとして、Cに対して甲建物の引渡しを求めた。この請求は認められるか。なお、Bには相続人がいないものとする。 Aは満15歳の中学3年生である。令和2年7月30日午後3時頃、Aが自宅前の道路上でサッカーボールを蹴っていたところ、そこを通りかかったBの運転する自転車がAの蹴ったボールを避けようとしてバランスを崩し転倒した(以下「本件事故」という。)。Bの自転車の荷台に設置された幼児用シートにはBの子で3歳になるCが乗っていたが、本件事故によりCは右足を骨折し、治療費等として30万円の損害が発生した。
本件事故の際、Bは、スマートフォンの着信音に気づきポケットからスマートフォンを取り出そうとして片手運転をしており、前方も良く見ていなかった。これらの事情も本件事故の原因となったことが確認されている。なお、本件において、BがCを幼児用シートに乗せていたことは、法的には問題がなかった。
Aは学校ではサッカー部に所属しており、本件事故の4年ほど前から、自宅の門扉をサッカーゴールに見立てて、自宅前の道路からサッカーボールを自宅敷地に向かって蹴っていた。本件事故以前にもAの蹴ったボールが原因で通行中の自転車が転倒する事故が生じており、また、隣家の敷地内に止めていた自動車や別の隣家の窓ガラスにボールをぶつけたこともあった。隣家からは苦情が出ていたが、Aの両親であるD・Eは近隣にボールを蹴ってよい公園があるにも拘らず、特にAに対して道路上でボールを蹴らないように指導することはなく、Dは休日になるとAと共に道路上でボールを蹴っていた。
本件事故の当日は平日で、D・Eは仕事で外出していた。
⑴ Cは、いかなる根拠に基づいてA・D・Eに対して損害賠償請求をすることが考えられるか。
⑵ A・D・Eは、⑴の請求が認められるとしても過失相殺が認められるべきであると反論した。これに対してCは、過失相殺は認められないと再反論している。反論・再反論それぞれの根拠を明確にしたうえで、過失相殺が認められるか否かを検討しなさい。 もうすぐこの科目の期末試験なので
他は捨てて民法の勉強だけをします (錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 (損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 物権法[第2版]
平野 裕之 著
(日本評論社)
予価 税込 4,840円(本体価格 4,400円)
発刊年月 2022.10(上旬)
ISBN 978-4-535-52621-1
判型 A5判
ページ数 498ページ
平成29年債権法改正はもちろん、令和3年物権分野の改正に対応し、
さらなる記述の充実、アップデートを図ったシリーズ初の改訂版。 今日は民法W-2[契約法]の勉強をします
行きの通勤の電車とバスの中で読み込みます 民法は難しいし大量の資料を消化するのは不可能
読み込むのも徒労に終わるだけ とにかくこまかく事情を大量に書く
これは書かなくていいみたいなのもどうせ判断できない 民法の時効を勉強していてふと思ったんですが、
時効障害は消滅時効で説明されることがほとんど
だと思うんですが、取得時効で相手方から時効障害
が主張されることはあるんでしょうか?
例えば第152条だと
「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める」
と規定していますが
これは消滅時効のケースのことを言っているように思えるので
民法では時効障害は消滅時効を前提としているのではと思いました。 >>591
民法152条(承認による時効更新)は取得時効についても適用されるよ。 裁判上の請求による完成猶予・更新も取得時効に適用される。これも時効障害だよね? 今年の予備試験の民法設問2は
取得時効に対し裁判上の請求による時効障害を主張する事案だったね。 民法、判例っておかしなのばかりだしなあ
言いがかり、差別、人権侵害 >>594
ありがとうございます。取得時効に
対する時効中断の件が、ちゃんと
テキストにも記載がありました。
↓
民法講義録[改訂版]の345ページめに 、
直接は書かれてはいませんでしたが、
地役権について取得時効に対する措置として
時効中断(時効障害)を考える場面を想定する
所の記載がありました。 Aは、甲土地を所有しており、その旨の登記も経由していた。
平成26年11月14日、Aは、甲土地をBに売却した。代金は平成27年2月15日に支払うこととし、登記移転も代金の全額が支払われたときになされるものとされた。
平成26年11月29日にAは急死し、Aの妻であるCと、AとCの間の子であるD、Aが20年前に認知した子であるEの3名が相続した。
同年12月26日、Dは遺産分割協議書を偽造し、C・Eに無断で、甲土地につきDの単独相続の登記手続をした。その後、平成27年1月16日に、Dは、譲渡担保を原因として、上記の事情を全く知らないFに対して甲土地の所有権移転の登記を経由した。
同年2月15日、BはAと約定した売買代金を用意して甲土地の登記移転を受けようとしたが、その時にはじめて、Aが死亡していたことを知った。そこでBはC・D・Eに対して代金の支払いと引き換えに甲土地の所有権移転登記をするように求めた。
Cが登記簿を調べたところ、甲土地の登記は前記のような経緯によりFの下にあることが判明した。
それを聞いたBは、Fに対しては、甲土地についてFへの移転登記の抹消を、C・D・Eに対しては、Bへの登記移転を求めた。これらの請求は認められるか。請求の一部のみが認められる場合には、どのような割合で請求が認められるのかを明確にして答えなさい。 不動産賃貸業を営み甲建物の所有者でもあるAは骨董品の収集を趣味としていた。Aは、平成24年10月頃、学習塾を経営しているBが骨董の壺(乙)を所有していると聞きつけ、同年11月14日にBのもとを訪問して乙を見せてもらった。Aは一目見ただけで乙を気に入り、Bに対して乙を譲ってくれるよう申し入れた。Bは特に骨董品に興味があるわけでもなく、乙の価値もどの程度かわからなかった。ところが、Aが「この壺は明治時代のもので大体200万円の価値がある。私は骨董品の収集を趣味としているので、壺の価値の見極めはできるのだ。」と言ったため、Bも乙は200万円程度の価値のものであると考え、乙をAに譲ることに同意した。
ところがAには手持ちの現金200万円がなく、ちょうどBも新しい教室を開設したいと考えていたところだったので、AとBは、同月20日に【別紙】の内容の契約を締結した。
甲建物の適正賃料は月額10万円であったが、乙を贈与する代わりに賃料を低廉にしたものであり、Bとしては月々4万円安く5年間甲建物を使用できるならば乙を200万円で売るよりも得であると考えて同意したものであった。
平成25年3月4日、なじみの骨董商CがAのもとを訪れた際、Aは「いい物を手に入れた」と言ってCに乙を見せた。しかし、Cの見立てでは乙の価値は1万円程度であり、それを聞いたAは正式に鑑定に出すこととした。同年6月23日に正式な鑑定結果がAに通知され、乙はやはり1万円しか価値のないものであることが判明した。
そこでAは同月24日に、Bに対して、乙の贈与契約は取り消す、乙に200万円の価値があると思ったからこそ甲建物を低廉な賃料で貸したものである以上はこの賃貸借契約も取り消す、もちろん乙は返却する、と通知した。
Bは、贈与契約と賃貸借契約とは無関係であり賃料の支払いが滞ったこともないのだから、従前通り月額5万円で甲建物を使えるはずであると考えている。
Aによる賃貸借契約の取消しの主張は認められるか。 【別紙】
契約書
第1条
BはAに対し、乙を無償で贈与し、平成24年12月1日にAの自宅で引き渡す。
第2条
1 AはBに対して、その所有する甲建物を平成24年12月1日以降、月額6万円で賃貸する。
2 賃料は毎月末に翌月分をAが開設しているD銀行のE支店の口座に振り込む方法によって支払う。
第3条
前条1項記載の甲建物賃貸借については、敷金の授受は行わない。
第4条
第2条記載の賃貸借の期間は5年間とする。 Aは現在中学2年であるが、平成28年4月から学校の無断欠席が目立つようになり、Aの父B・母Cもたびたび学校に呼び出されていた。また同年9月中旬頃には線路上に置き石をしたとして警察に補導されていた。
B・Cのいずれも放任主義で、学校や警察に呼び出された後にもAに対して特に指導をすることはなかった。
同年11月15日、B・Cが出勤し兄弟も学校に出かけた後、自宅にはAだけが残っていた。Aは学校を休んで、自宅に止めてあったC所有のバイクで遊びに出掛けることとした。Aはこれまでバイクに乗ったことはなかったものの、自転車と大して変わりはないだろうと考えていた。バイクには鍵がついたままであった。
Aがバイクに乗って信号機のない交差点に差し掛かったところ、左側から突然保育園児D(2歳)が飛び出してきたためにDと衝突した。Aのバイクは制限速度30キロのところを50キロで走行しており、衝突の結果、Aは左大腿骨骨折、Dは顔面裂傷ならびに右上腕骨骨折の重傷を負った。いずれも3か月弱で治癒したが、Dの顔面にはかなり目立つ傷痕が残った。
警察の調べによれば、Dは保育園の散歩中に現場交差点に差し掛かったものであり、保育士Eが他の子供に気を取られてDから目を離したすきに、Dは路上に飛び出したのだった。
Dの母Fはすでに死亡しており、親権者は父Gのみであった。ところがGは平成27年12月から建設現場で住み込みで働いており、普段はGの母であるHがDを養育していた。
以上の事実のもとで、D・G・HはA・B・Cに対していかなる請求ができるか。A・B・Cの反論として考えられるものも踏まえながら答えなさい。なお、Dの怪我の治療費はHが支出したものとする。 >>598-599
誰が作ったの?これすごくいい問題だなぁw Aはショベルカー甲を所有していた。平成29年4月5日頃、Aは鍵を付けたままで甲を工事現場に置いておいたところ、夜の間に何者かに盗まれてしまった。
Aが探していたところ、同年5月6日に、Bの管理する工事現場に置かれているショベルカーの車体番号が、甲のそれと一致していることを発見した。Bに問い合わせたところ、このショベルカーは同年4月12日にBが中古建設機械販売業者であるCから35万円で購入したものであり代金は全額支払い済みであること、同月25日にはBの関連会社であるDに40万円で売却されて代金全額が支払われていることも判明した。
そこでAがCに問い合わせたところ、このショベルカーは同月7日にEと称する者がCに持ち込んだもので、Cは10万円でEから購入したこと、CとEとはこれまで取引をしたことが全くなかったことが判明した。
同年5月8日になってAがBのもとを訪ねたところ、すでに甲はDがBから引き取った後であった。
AはDに対して、甲の返還を求めることができるか。Dの反論にも留意しながら答えなさい。
解答にあたっては、所有権保存登記はないものとしなさい。 AとBの姉妹は甲土地の所有権を2分の1ずつの割合で有しており、その旨の登記がなされている。甲土地は宅地であるが、A・Bともに遠方に居住しているために特に利用せず放置したままであった。
平成15年10月2日にBが死亡し、Bの夫であるCと、子であるD・EがBを相続した。
Dは多額の借金を抱えて行方をくらましていたが、平成25年の秋頃にBが死亡したことを知った。そこでDは、遺産分割協議が未了で持分の登記もB名義のままであることをうまく利用して借金を返済してしまおうと考え、甲土地に関するBの持分はすべてDが相続するとの内容の遺産分割協議書を偽造して、平成26年1月11日にはその旨の登記を経由した。そして同月13日には、Dは、この持分を5,000万円でFに売却して、売却代金を自己の借金の弁済にあてた。Fは同年3月頃から甲土地の東側半分を家庭菜園用地として利用していたが、平成29年3月1日以降はこの部分をGに無償で家庭菜園として利用させている。
平成29年5月になって、甲土地が道路用地として収用されることとなったことから、Cが甲土地の権利関係をはっきりさせようとして登記簿を確認したところ、Bの持分はすべてDが相続してDからFに売却されたことになっていることに気づいた。
⑴ 平成29年6月8日、CとEはFに対して、Dによる甲土地の持分2分の1の売却は無効であるとして、Fに対して、DからFへの持分移転登記の抹消を求めた。この請求は認められるか。登記簿の記載を信じたものであるとのFの反論が認められるかも含めて答えなさい。(30点)
⑵ 平成29年6月18日、AはGに対して、甲土地の明け渡しを求めた。この請求は認められるか。(30点) 資産家であるAは、平成2年10月6日、自己の所有する甲土地を期間30年、賃料月額10万円の約定でBに賃貸した。Bは当初は甲土地上に建物を建てるべく業者を探していたが、なかなか施工業者が見つからないままに時が経過していた。その間、甲土地はBがAから賃借する前と同様に囲いもない空き地のままの状態で放置されていた。
平成5年3月30日になってBは建物を建てるのをあきらめ甲土地を自己の営むC工務店の資材置き場として利用することとし、その日のうちに甲土地に資材を運び込んだ。
甲土地の隣地である乙土地もまたAの所有であったが、空き地のまま放置されていた。Bは乙土地がA所有であることを知っていたが、使用していない土地であることからAも黙認してくれるだろうと考え、平成6年7月頃から乙土地をAに無断で駐車場として利用していた。
Bは平成2年10月以降、甲土地の賃料10万円をAに払い続けていたが、平成13年4月5日に死亡した。相続人はいずれもBの子であるD・E・Fの3名であったが遺産分割協議は難航し、最終的には平成16年10月4日になって、C工務店の経営を受け継いだDが甲土地・乙土地を相続することとなった。前述のとおり甲土地・乙土地はBの所有ではなかったが、D・E・FともBの所有であると信じていたために、甲土地・乙土地の所有権がAの相続財産に含まれているものと考えたものである。そのため、甲土地の賃料はBの死亡後は1度も支払われていない。また、Dは法律に疎かったため、甲土地・乙土地の登記の移転手続をしようとしたことはない。 その間の平成14年8月22日にAは長期入院の末に死亡した。Aの相続人はGのみであり、同年12月11日には甲土地・乙土地について相続を原因とする所有権移転登記がなされた。
乙土地の隣にある丙土地ももとはAの所有であったが、Gが相続して平成15年1月13日に所有権移転登記が経由された。その後の平成16年10月頃からDは丙土地を乙土地の一部と考えて駐車場としての使用を開始した。
Gは甲土地・乙土地・丙土地からは遠方に居住しており、自らも使用する予定はなかったので、それぞれの土地がどのような状況にあるのかは全く知らなかった。
平成26年4月8日、Gは不動産業者Hとの間で、甲土地・乙土地・丙土地を含む多数の土地の売買契約を締結し、甲土地・乙土地・丙土地については同日中にHへの所有権移転登記がなされた。
平成27年の初めになってHが甲土地・乙土地・丙土地を一体として宅地開発をしようと考えて現地調査を行ったところ、Dが甲土地を資材置き場として、乙土地・丙土地を駐車場として使用していることが判明した。
現在は、平成29年7月9日である。
HはDに対して、甲土地・乙土地・丙土地の明け渡しを求めたい。Dはこの請求を拒むことができるか。 平成27年12月12日の午後5時頃、Aは自己の所有する自転車を甲駅前に止めておいたところ、この自転車を何者かに盗まれてしまった。
Aは自転車を探していたところ、同月15日に盗まれたのと似た自転車を隣町にある乙スーパーの駐輪場で見つけた。この自転車は、鍵が付け替えられ、スタンドも両立スタンドに変えられていた。そこでAは、止めた者が戻ってくるのを待つことにした。20分ほど経って、Bがこの自転車に乗ろうとしているのを見つけたAは、Bにこの自転車のことをたずねた。
Bによれば、この自転車は前日の午後に近くの自転車店Cで中古自転車として5,000円で購入した、鍵は購入時についていたが、スタンドは別に500円を出して両立スタンドに変えてもらったとのことであった。
そこでAはCにたずねたところ、同月12日の午後6時ころにDがこの自転車をCに持ち込んだものであり、CはDの身分証明書を確認の上で2,000円で買い取ったこと、鍵がついていなかったのでCが鍵を取り付けてBに5,000円で販売したものであること、スタンドはBの言うとおり、それとは別料金でBの依頼に応じて変えたものであることが判明した。
AはBに対してこの自転車の引渡しを求めることができるか。考えられるBの反論の当否を検討しながら答えなさい。 甲土地・乙土地は相互に隣接する土地であるが、いずれもAの所有であった。平成3年6月22日にAが死亡し、いずれもAの子であるBとCがAを相続した。同年12月12日には遺産分割協議が整い、甲土地はBの、乙土地はCの所有とされた。甲土地については平成4年1月16日付けで相続を原因とするBへの所有権移転登記がなされたが、乙土地についてはCが登記移転費用を有しなかったため、登記名義はそのまま放置されていた。
平成8年9月になってようやく手元資金に余裕のできたCが乙土地の所有権移転手続をしようとしたところ、乙土地については、平成5年8月30日付けで、Aからの相続を原因とするBへの所有権移転登記がなされていたことが判明した。これを知ったCは即座にBに抗議したものの、このまましばらくB名義にしておけば自分は固定資産税を払わないで済むという思惑もあり、登記をそのまま放置していた。 甲土地・乙土地はAの生前から空き地のままになっていたことから、Bは甲土地を売却しようと考えた。平成15年の11月頃には、不動産業者であるDとの間で甲土地の売却の話がまとまりかけていた。ところがDは、甲土地のみでは居住用建物を建てるスペースしかなく駐車場が確保できないことから高値では買い取ることができないとして、隣地である乙土地も買い受けて一体として転売するようにしたいと言いだした。Bは、どうせ乙土地は使われていないしCは遠方に住んでいるのだからCには金銭を渡せばよいだろうと考え、乙土地が実はBの所有ではないことをDには隠したままで、同年12月10日に甲土地・乙土地を時価相当額である合計4,000万円で売却し、即日登記を移転した。
平成16年の正月にBがCと会った際に乙土地をDに売却した旨を話したところCは激怒し、Dからすぐに取り戻さなければ警察に告訴すると言った。そこでBは同年1月6日に、Dに対して特に解除の理由を述べることなく、平成15年12月10日の甲土地・乙土地の売買契約はいずれも解除する旨の意思表示をした。Dは契約の解除には応じたが、登記名義はDのままとなっていた。
ところがDは平成16年2月3日に甲土地・乙土地を合計4,200万円でこれまでのいきさつについて何も知らないEに売却し、即日登記が移転された。
同月12日には、Cが甲土地・乙土地とも登記名義がEとなっていることに気づいた。
Bは甲土地につき、Cは乙土地につき、Eに対して、それぞれ自己への所有権移転を求めている。BならびにCの請求は認められるか。それぞれ検討しなさい。 平成27年12月12日の午後5時頃、AはBから借りていた自転車を甲駅前に止めておいたところ、この自転車を何者かに盗まれてしまった。なお、この時点で自転車の鍵は壊れていた。
Aは自転車を盗まれた旨をすぐさまBに連絡し、自分でも探していたところ、同月15日に乙スーパーの駐輪場に止めてあるのを発見した。しかし新たに鍵が付けられていたので、止めた者が戻ってくるのを待つことにした。20分ほど経って、Cがこの自転車に乗ろうとしているのを見つけたAはCに返還を求めた。
Cに尋ねたところ、この自転車は同月12日の夕方にCの兄であるDが甲駅前に止めてある自転車を乗り逃げしてきたものであり、Cはそのことを知りつつただで譲り受けたものであること、鍵はCが自転車店で1,500円出して取り付けてもらったことが判明した。
AはCに対してこの自転車を自己に引き渡すように請求することができるか。また、CはBに対して何らかの請求をすることができるか。 甲土地は元々Aの所有地であり、登記名義もAであった。
ところが昭和60年(1985年)4月6日以降甲土地は、隣地乙の所有者であるBが畑として使用している。Bは甲土地がAの所有であることを知っていたが、Aが資産家であり甲土地を特に利用していないことからAに無断で畑としたものである。
Bは平成10年(1998年)4月17日に死亡した。
Bの子であるCはBの唯一の相続人であるが、甲土地を引き続き畑として使用している。Cは、甲土地がBの所有地であったものと信じていたものの、相続税がかかるのを嫌って登記を移転しようとはしなかった。
Aは、平成18年(2006年)6月7日に自己の有する遊休地をすべてまとめてDに売却し、この売買の対象の中に甲土地も含まれていた。甲土地の登記も同日AからDに移転された。
DはAから購入した遊休地を造成して宅地として売却しようと考えていたが、不動産不況により、売却できそうな土地のみを造成することとしたため、甲土地についてはDが現地を見ることもなくそのまま放置されていた。
現在、平成28年(2016年)8月20日である。DがCに対して甲土地の明け渡しを求めた場合、この請求は認められるか。Cの主張にも留意しながら答えなさい。 Aはアンティーク時計甲を所有していたが、平成27年1月10日頃、何者かに盗まれてしまった。
甲の所在はしばらく不明のままであったが、平成28年6月10日には甲がBの所有となっていることが判明した。
Bが甲を所有するに至った経緯を調べたところ、以下の事柄が判明した。甲は同年3月26日にCと名乗る者によって骨董品店Dに持ち込まれてDが25万円で買い取った。その際にDは法令に従って身分証明書を確認していたがその保険証は精巧に偽造されたものであってDに持ち込んだのが何者であるのかは不明である。Bは以前から甲と同型のアンティーク時計を探しておりDにその旨を伝えていたことから、DはさっそくBに甲が入荷した旨の連絡をしBは喜んで甲を30万円で購入したものである。
甲はBが購入した時点では動かなくなっていたが、BがEのもとに10万円で修理に出した結果、再び動くようになっている。
AはBに対して甲の返還を求めている。この請求は認められるか。Bの主張に留意しながら答えなさい。 Aは甲土地を所有していたが、平成23年4月頃B社の営業担当者が訪ねてきて甲土地を売却するように申し入れた。Aは当初は嫌がっていたものの、甲土地が崖上の土地であって、近い将来甲土地の利用を全面的に禁止する条例が制定される予定であると告げられたことから、それならばということで平成24年2月16日に時価の半額程度の2,000万円で売却し、同日、代金の支払いならびにB社への所有権移転登記がなされた。
Aは同年6月1日に死亡したが、相続人はCのみであった。
Aは生前、Cに対して、甲土地は条例で使えなくなるからB社に売ることにしたと述べていたが、そのような内容の条例が制定される気配が全くなかったためCが知り合いの市議会議員に尋ねたところ、条例制定の計画など全くないことが判明した。そこでCは、平成26年2月2日にB社に対して甲土地の売買契約を取り消す旨の意思表示をした。
B社の社長であるDは面倒なことになると思い、同月3日には甲土地の登記名義をD自身に移転し、その上で同月20日には、たまたま別荘の建築用地を探しており甲土地からの眺望を気に入ったEに3,500万円で売却して、登記を移転してしまった。Eは代金をすでに支払っている。
CはEに対して甲土地の登記を自己に移転するように求めることができるか。 A・B・Cは各自20万円を支出して中古のヨットを購入し、休日に3人で使用していた。ところが、些細なことからAとB・Cの間で喧嘩となり、平成26年5月10日には、AはB・Cには無断でヨットがA・B・Cの共有であることを知るDにこのヨットを45万円で売却してしまった。
同年5月末までに、Dは30万円を掛けてこのヨットに塗装を施し、内装工事を行った。
同年6月14日にB・CはAがヨットを無断でDに売却したことを知り、Dに対してヨットの返還を求めた。これに対してDは、これは自分が買ったものなのだから返す必要などない、仮に返さなくてはならないとしても75万円を支払ってもらうと主張した。
B・Cの請求は認められるか。Dの主張の当否もあわせて検討しなさい。 Aは甲土地ならびに甲土地上にある乙建物の所有者であり登記も備えていたが平成24年12月14日に死亡し、Aの子であるB・C・Dが法定の割合で相続した。
ところがDは遺産分割協議書を偽造して、平成25年2月3日に甲土地・乙建物とも自己の単独名義で登記を経由し、同月16日に甲土地・乙建物ともEに売却して同日にはEへの所有権移転登記が経由された。
乙建物はAが昭和60年にその父Fから相続して以来放置していたために痛みがひどく使用に適さなくなっていたが、Eは乙建物でカフェを営むべく、平成25年8月までの間に、1,500万円をかけて乙建物の屋根の修繕等を行い、さらには甲土地のうち乙建物の敷地となっている部分以外については駐車場とするべく300万円をかけてアスファルト舗装を行った。
同年9月半ば頃、Bは甲土地・乙建物の登記名義がEとなっていることに気づき、同月26日にCと共に現地へ赴いて、カフェの開店準備作業をしていたEに対してこれらの不動産は相続財産である旨を述べた。Eは、これらの不動産は登記名義人であるDから購入したものであるから自分が所有者であるとしてB・Cのことを相手にせず、翌日には30万円かけて壁紙の張り替え作業を行った。
この場合、B・CはEに対してどのような主張ができるか。また、これらの主張に対してEはどのような主張ができるか。 甲土地は乙土地と丙土地に囲まれており、公道に接していない。乙土地・丙土地はそれぞれ同じ公道に接しているが、甲土地からこの公道までの距離は、乙土地経由だと8メートル、丙土地経由だと5メートルである。
甲土地と乙土地はもともと一筆の土地でありAとBが共有していたが、平成12年4月10日に分割されて、甲土地をAが、乙土地をBが単独所有することとなったものである。AとBは協議の上、BはAが乙土地を通って公道に出ることを無償で認めることとし、これまで特段の問題は生じていなかった。
平成22年2月1日にBは乙土地をCに売却し、同日、その旨の登記が経由された。Cは、Aが乙土地を通って公道に出ていることを知らなかった。数か月後、CはAが自己に断りなく乙土地を通行していることに気づき、乙土地ではなく丙土地を通行するようにAに申し入れた。
Cによるこの申し入れは認められるか。Cの主張の根拠について検討しつつ答えなさい。 甲土地・乙建物はもともとAの所有であり、甲土地・乙建物ともA名義の登記がなされていた。Aは、平成13年10月から乙建物をBに対して月額賃料8万円で賃貸しており、その旨の登記もなされていた。
平成22年2月頃、BはAの許可を得た上で、乙建物に増築を加えた。この増築部分(丙部分)はBの長男夫婦の居住目的のもので、乙建物と外観上は一体となっているものの、玄関・風呂・トイレなど元の乙建物とは独立に備えたものである。丙部分については、同年8月2日、Aに無断でB名義の登記がなされたが、AがBに増築許可を与えたのは、Bの長男夫婦が住むのであれば現状を大きく変えることはないと考えたことと、賃貸借終了時にBから丙部分も返してもらえるから自分にとって有利であると考えたことによる。
Aは、平成23年4月12日に死亡し、いずれもAの子であるC・D・EがAを相続した。
甲土地・乙建物については特に遺産分割協議がなされないままだったが、Cは遺産分割協議書を偽造し、同年9月22日に甲土地・乙建物を自己の単独所有とする旨の登記を備えた。
同年12月4日に、固定資産税の負担が気になったDが登記簿を確認したところ甲土地・乙建物ともCの単独所有名義となっていたため、DはEとともにCに対して強く抗議した。これに対してCは近日中に3人の持分3分の1ずつの共有名義に変更しておくと述べたため、D・Eともそれで満足した。
ところがCは言に反して自己の単独所有名義を変更することはせず、D・Eも登記簿を確認しないままに放置していた。
平成27年2月4日になって、Cはいまだに甲土地・乙建物とも自己の単独所有名義となっているのを奇貨として、甲土地・乙建物をFに売却した。Fは、CがAの長男であり、甲土地・乙建物が所在する地域では長男が被相続人の全財産を相続することも稀ではないことから、甲土地・乙建物がCの単独所有であることについて全く疑っていなかった。また、Bとの間の賃貸借契約については登記もあることからFも存在を認識し、今後は自己が賃貸人となることを了知していた。
同年4月16日、D・Eは甲土地・乙建物・丙部分のそれぞれについて3分の1ずつの持分を有するとして、Fに対して更正登記を求めた。この請求は認められるか。なお、この紛争を聞きつけたBは、丙部分は自己の所有物であると主張している。 平成25年10月6日、Aの所有する血統書付の犬が何者かによって盗まれた。経緯は不明であるが、この犬は同年12月20日頃にBの経営するペットショップに持ち込まれ、同月23日にCが30万円で購入した。
この犬をCが散歩させているのを見かけたAが調べたところ自宅から盗まれた犬であることが判明したので、平成27年6月1日に、AはCに対して犬を無償で返還するよう求めた。また、この犬は同年4月に仔犬を4匹生んでいたので、この仔犬も引き渡すように求めた。
これに対してCは、自分はきちんとしたペットショップで買ったのだから、仔犬も含め犬を引き渡すつもりはない、と答えた。
Aの請求は認められるか。
なお、CはAから請求を受けるまでに犬の餌代として30万円、分娩費用として10万円、予防接種代として2万円を支出している。 平成23年12月11日、Aはその所有するショベルカーを何者かに盗まれた。
同月20日、Bは中古土木機械の販売業を営むCからこのショベルカーを代金120万円で購入し、即日その引渡しを受けた。この際Bは、Cがショベルカーの処分権限を有するものと信じていた。
Bは平成24年3月頃にこのショベルカーを点検に出して10万円を支出した。また、同年7月頃には性能を高めるべく、エンジンを高性能のものに付け替え、40万円を支出した。
Aは平成25年1月14日に、盗取されたショベルカーがBの工事現場で使用されているのを発見し、返還を求めた。これに対してBは取得費用である120万円の弁償とそれまでに支出した50万円の補償を求めた。
そこでAは、同月16日に所有権に基づく本件ショベルカーの返還、ならびに訴状送達の日の翌日から返還までの本件ショベルカーの使用利益相当額である1か月10万円の割合の金員の支払を求めて提訴した。Bは同月14日に裁判外でなした前記の主張を訴訟においても行った。
A・Bそれぞれの主張はいかなる範囲で認められるか。なお、この訴訟について出された判決は平成26年1月16日に確定したものとする。 甲土地はもとAの所有であったが、Aは平成23年1月12日に死亡した。Aの相続人は妻のBと嫡出子C・Dであり、Bが2分の1、C・Dがそれぞれ4分の1の割合で相続した。同年7月5日になされた遺産分割協議において、甲土地は相続割合に応じた共有物とすることが合意された。ところがその翌日、Cは遺産分割協議書を偽造して甲土地につき自己単独名義の所有権移転登記をしてしまった。
平成25年1月22日、Cは甲土地を自己の単独所有物としてEに売却した。
B・Dが所有権移転登記の全部抹消手続を求めてEを相手に提訴した。
この請求は認められるか。双方の主張を考慮しつつ答えなさい。 甲土地はAの所有であったが、昭和62年6月以降、親戚のBに月額5万円で賃貸しており、Bは甲土地を畑としていた。ところがBは、平成元年6月以降は賃料を一切支払わず、Bとの間のトラブルを避けたいと考えたAは、Bの耕作・占有について異議を述べることなく黙認していた。Bの子であるCは、平成3年の夏ころから休日になるとBの畑仕事を手伝うようになった。その際Bは、甲土地はAから購入したものだと述べていた。
平成6年10月21日にBが死亡し、Cが単独相続した。CはB死亡後も甲土地を家庭菜園として利用している。
他方、Aは平成19年9月11日に甲土地をDに売却し、Dは即日所有権移転登記を経由した。
現在、平成26年6月21日である。Cは引き続き甲土地を家庭菜園として利用していたところ、甲土地の登記名義を有するDから甲土地の明け渡しを要求された。
Cは甲土地を明け渡さなければならないか。CとD、それぞれの主張を明確にしつつ答えなさい。 A・B・Cの3名は共同で高性能のビデオカメラを購入することを計画し、Aが40万円、Bが20万円、Cが10万円を出して、Dから購入した。しばらくの間はCが使用することとして、A・BはこのビデオカメラをCに引き渡した。
平成24年6月3日、Cは、A・Bの全く知らない間にこのビデオカメラを自己の単独所有物としてEに60万円で売却してしまった。ただし、Cがあと1か月間使い続けたいと言ったので、EはそのままCに預けておいた。
Eはこのビデオカメラの所有権を取得できるか。 問題UPしてる人は、この問題について語り合いたいと言うことなのか?
ならば、まず、自分が語れ。 >>624
あなた法学板にも問題コピペしまくってるでしょ。
演習問題にも著作権が発生すること知らないの? じゃあもう書かないよ
単位ほしいよというか取れないと卒業できんからな
もっとも卒業できてももう意味がないんだが 期末試験ではとにかく何でも細かく大量に書くつもり
これは書かなくていいとかも恐らく判断はできない 今年の民法の期末試験はどんな問題が出るかと考えれば余り期待できない
恐らくはこれまでとは違う形式の問題を出すだろう
今回は卒業はしたいが少なくとも民法だけは取ることを考える
今も体は具合が悪い
記憶はできなくて覚えるのはもう無理だと諦めた
参考答案を読み込んでも頭に入らないから向いていない >>630
まあまあ、落ち着きなよ
どこの大学生か知らんけどそんな理由で留年したら困るだろ
長文を連投するから嫌われるんだよ
一つずつ質問していけばいい 仕事完成前であるから任意解除ができること
上記根拠が641条であること
請求可能な報酬の範囲(634条2号の適用・641条の損害賠償)
結論の整合性
建前所有権が原則として材料供給者に帰属すること
AB間の合意の内容
AB間合意のCに対する効力
AB間合意のCに対する効力についての理由づけ
Cによる単独での請求の可否
899条の2が適用される事例であること
Cは法定相続分を超える分につき登記なしには第三者に対抗できないこと
結論の整合性 Aが負う債務の内容
債務不履行の存在と解除の根拠条文
解除の可否
解除後に現れた第三者との関係が177条で処理されること
Cが背信的悪意者であること
背信的悪意者からの転得者との関係を規律する規範・理由づけ
Bの請求は認められないこと
将来債権譲渡の有効性
Cの債務者対抗要件具備時
Dの債務者対抗要件具備時
CのBに対する請求が認められないこと
Cの第三者対抗要件具備時
Dの第三者対抗要件具備時
Dに対する不当利得返還請求が認められること Dが共有者とは言えないこと 根拠条文が891条5号であること
遺言書の偽造による相続欠格が認められるには二重の故意を必要とすること
賃貸人の地位がDに移転すること 根拠が605条の2第1項であること
賃借権の対抗要件が借地借家法31条で具備されたこと
賃貸人の地位は登記なしに賃借人に対抗できないこと
根拠が605条の2第3項であること
Gが賃料支払を請求できないためにGから債権を譲り受けたHも請求できないこと 請求の根拠が不当利得であること
不当利得の成立要件 本件において不当利得の成立要件を満たしていること
結論の整合性
Cの請求根拠が459条1項であること
CはBへの通知を怠っており463条1項が適用されること
463条1項の「債権者に対抗することができた事由」の内容 結論の整合性 Aに対する請求根拠が717条1項の占有者責任であること
Aが「必要な注意」をしていたこと
Dに対する請求根拠が717条1項ただし書きの所有者責任であること
Dによる反論としてEの身体的素因
取消し後の第三者との関係は177条で処理すること そのように解する理由
Gが177条の「第三者」に当たるかの検討 結論の整合性 「¨> ノ`ヽ r-、__,へr-、「¨¨7ヽ、 /\ _ r _
ノ^ー―┘└‐一´\ / ∧ \ l| n. ム__/ /_。べ ____´ r一! `>! / /⌒ /⌒
(__ノ二二二二へレ-┘ / / ヽ. ー┐ l| ν |二フ ムヾ癶¨ __」 ムヽ| | | | | / | /
_..二二二二二二へ. ∠。:≦二二k\__/ リ ヵ lフ ∠ミ。 ヾニ. ¨7 ( ̄| | | | | / | /
└―┐ n r―一’ ̄  ̄ | | ̄癶 ̄ / ν :l|.∠} ムへ / / ,l、_゙)| | | | |_/ |_/
/ / | | /|| ニニニニ ニニ._) / /7 l| ̄/ /¨7 ノ / /| | ー'゙ | | /⌒ /⌒
/ / | ¨¨ ) ___| |_/ ヽ. / ,< j./< ̄ j ´ | | ヽ ̄ ノ 弋__ノ 弋__ノ
ー‐ ´ ー―‐ '゙ └――――――一’レ′└:∠/ └一'′ ゙ー'′ └一'′ ____
/ \ ただ、当然パフォーマンスは落ちるしミスも多くなる
/ ─ ─ \
/ (●) (●) \ 最低3時間、できれば6時間は眠らなければならない
| (__人__) |
\ ` ⌒´ ,/ 特に日が変わる今日の0時前後については、可能な限り健康な状態で迎えたいお
/⌒ヽ ー‐ ィヽ
/ ,⊆ニ_ヽ、 |
/ / r─--⊃、 |
| ヽ,.イ `二ニニうヽ. | / ̄ ̄ \
_,ノ ヽ、,__ \
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<二ニヽ |
./-‐ `i 、 ___,. イ
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しrヽ V ヽ
ヽ、_ ヽ ィ }
\ \ ノ i . , . - ──‐ - . . _,ィ7
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/: : : l : : : : : ',: :\: :\: : : : :', ! : : V : V: :ヽ
. ': : :.:, ヽ.: : : : :ヽ:斗七~ヾ 、: : :',i: : : :': : :V : l はー
!: : :.:l: : lヽ_:: : : :ヽ:', \j `ー|: : : :l:: : :!.!: !
l |\:l:.才´ヽ: : : :.:ヾ! z'二¨ヽ. |: : : :|: : :l l/ 知りませんでした
、‐'┘ ヾ、j \: : : : ', ら:心 》|: : : :|ヽ: ! l
\__ヽ ,z==xヽト _ゝ ヽ辷リ |:|.:.: :|_ノ/ !
', |: : l l.〃 らi心 、、、|:|.:.: :|.イ. |
',|: : :ヽ' ヽ:_り ' /ィ: : :.| .| ,|
. l: :ヽ:.ヽ 、、、 ,.|:.:. :' !/,!
l: : : `tゝ r , .イ .| : / |/
!: : : :|:今 。. ___ .イ .,レ`!_/
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/ニV |==7゚´ ,。s<./| |ニ,
. ,ニ/iヽ|0/ / /ニ/ニ.!__|ニ,
/ヽ__ lノ _l__ヽ'´__/ヽlニニニニニl
. / /~V{¨ ̄ rt¨´ ¨7ニヽニニニニ| / / .: .: ∨ :. \} ∨ はっきり言うけど、あなた、距離が近すぎて不気味よ
,' .: .: .{ :| :i :i :. {^} ∨
| i { { | :} } :} :乂__.} 側にいて欲しくない
| { { ―{- 、 | .ハ } :} ト、 \乂v、
| { { 笊ミ、 | 斗笊斧ミ |v} \乂\ 無神経だし、言動もカンに障る 新注釈民法、濃いけど、あれもう終わりですか?みたいな感じだな。 戦闘糧食とか今は管理が厳しくて流出少ないらしい
もっともそこまで上手いのかは不明 昔、人間は年を取ると脱皮し若返っていたが、子供が若返った母親を自分の母親と認識出来ず泣き出していまったので、仕方なく母親は前の皮をまたかぶって子供をなだめて、それ以来人間は年を取って死ぬようになった、というアフリカの民話 老後2000万円不要とか十分な年金が出る前提で
年金を信じられるような奴は不安になっていないだろうに いいかげんブチ切れていいよね?嫁が風邪で1週間寝込んでる。俺は料理が一切できない… 滋賀県警 冤罪 12年服役 お前が〇したと言っているらしいまだ 教育係が勘違いしてしまうのはわかるよ
同性異性問わず、無条件で言う事聞いてくれて、尊敬してくれて
学生から社会人になり大人魅力も出てくる 何か最近ひろゆきをよく和田にダスマスコミなんなんだろう
支持されているのか?
論破とか言っても相手の言うこと受け入れないだけなのと
複数の動画を見ていると自分の別の動画での話を馬鹿なことをしてぐらい言っているし 年金がこれこれぐらい出るだろうからとか
出ない、もしくは出ても十分な額は出ないだと思うけどね
それで政府は破綻していないと言い張る
戦前の赤字国債も返したと言い張るし、軍票は無効にしてるのに なんか貯金し過ぎて駄目になった話とかも
投資で増やせとかもむしろ損する方が多数派なのだが
悪く言われる死蔵が一番いい ラーメンショップ
ロイヤリティないとか動画で言っているけど以前も見たけど
他の名目で取っているのかなと
それなら何であんまり増えないのかと ラーメンやって過半数が半年で潰れるらしい
開業資金も高いし
やるべきではないかな 家系も食べたくなることがある
色々な物が美味しく感じなくなったけど 過去に書いたことが無いと思うけど、神武東征ってそもそもでっち上げなんじゃないか?って点。私は初期これを思ってて、そこから昨今流行りの神話は事実だったに乗り換えた部分がある。また元に戻ってきた感じがある。じゃ何故変わったのか?と言うとアマテラスがかなり意味が無いって点になる。
これは私が書いてきた流れでつながると思う。最高神だからあまり意味が無いなんて今まで考えられなかったけど、いやでもそう考えるとすべていろいろとすっきりするとなる。そこでじゃ神武東征もでっち上げじゃないの?ってなるともっとすっきりする。 弥生時代の大半の近畿人が元九州人。だから九州から来たってのは誰でもほぼ同じであるわけで多分九州からやってきたってのはでっち上げと考えなくていいと思う。それと言うのも出雲神話、大和神話と別れていて、この大和神話が大体九州系のもので統一されるため。ここまでこだわるなら出雲の系統じゃないぐらいは分かるから。
縄文系はほぼ無視して良いと思う。出雲の中や大和の中にそういったものが入ってるかもしれないので、それ縄文として抜き出すのは不可能。 過去に書いたことが無いと思うけど、神武東征ってそもそもでっち上げなんじゃないか?って点。私は初期これを思ってて、そこから昨今流行りの神話は事実だったに乗り換えた部分がある。また元に戻ってきた感じがある。じゃ何故変わったのか?と言うとアマテラスがかなり意味が無いって点になる。
これは私が書いてきた流れでつながると思う。最高神だからあまり意味が無いなんて今まで考えられなかったけど、いやでもそう考えるとすべていろいろとすっきりするとなる。そこでじゃ神武東征もでっち上げじゃないの?ってなるともっとすっきりする。 問題はどこにあるか?と言うと、九州から来たじゃなくて、九州から大軍団を引き連れて征服した。多分これがでっち上げだろうと。じゃ何故でっち上げたのか?ここがポイントになる。そこがアマテラスがどうでも良いって部分と繋がる。アマテラスと絡めてすべては根幹はかなりいい加減なものになるから。
ある目的があってそのために作られたものなのでそっちが重視されるべきで、事実かどうか?はかなりどうでも良い。その目的が、様々な外国の神話の神系王権の正当性のモデルを使った点にある。根本的に天皇家の神話は天智天皇の個人的趣味が大きい。道教の仙人世界がおそらくモデルになってる。 高天原は多分これ。孫悟空でちらほら出てくる。神の桃とかが食べる場所とかああいうのだと思う。根本は遊牧民系の天思想。ここにあるオリジナリティが高天原になる。そこがおそらく道教の仙人が住む世界かと見ている。ちなみに道教と天思想は全くの別物、どっちかと言えば天思想は儒教に近い。ただ道教はその辺り民間レベルでややこしくなってる。
原案天智天皇、編集藤原不比等。実際作ったのはその部下たちになる。 ある目的は何か?と言うと天皇の権威付け。ただだからフィクションだというわけじゃない。神話として存在するもの実際使っている。それは、日本のこまごました神話をまとめてアマテラスと頂点とした神話としてまとめるためになる。いろいろ神話があって神さまいるが、その中で一番偉いのがアマテラスやでってものになってる。 そこでアマテラスがどうでも良い。これが重要になる。どう考えてここに天皇家が古来から祭ってた氏族神になるに決まってるだろ?ってなる。多分そこが違うから根本的にこの周辺は大半フィクションだと見て良いと見てる。虚実が混合してると見て良い。それらの中でうそはすべて天皇の権威づけのためになる。
様々な神話を結びつけるためとそれらの頂点として天皇の氏神をトップにするに関してはかなり嘘が混じってると見てる。逆に何が本当だろうか?って天皇周りは考えた方が早い。大半フィクションだと思う。 基本的にはごった煮だが、編集のセンスは素晴らしい。きちんと軸となる世界観があり、雑多に集められた神話に対して神々の関係を体系的に結び付けられている。そのためのウソが物語になってる。
何が本当か?でおそらく高木神が天皇家の氏神だと思われる。高木神にまつわる氏族が天皇以外にもちらほらある。古代の天皇家を支えた中心豪族になっている。全く権力が無い状態からいきなりフィクションをでっち上げたと思わないので、何か1つぐらいは天皇家の土台があると思われる。 天皇家の系図にも入ってて、かつ他の氏神としてる豪族も中央古代豪族になってて、神話の中でかなり重要なキーマンになってる点。じゃ天皇家は忌部氏などと同系なのか?これが多分古代の血族ってのは無茶苦茶複雑だと見ている。おそらく父系直系ってのを無視した方がいい。系図の大半は過去のさかのぼるとでたらめな部分があると思う。
だが何の権威もない人に従うのか?だと多分無いから。当時の血族はおそらく母系父系がでたらめだったと見てるんだ。この系統を中国的な父系直系に無理やり合わせたのが残ってる系図だと見ている。 天皇家は九州からやってきた高木神をまつる集団の祭祀を執り行う中心的一族だと見ている。忌部氏などもその一員となる。
ただ天皇家が成立してからできた役職がそのまま過去の役職のままだったとは思ってない。それぞれの家が何をしていたか?は分からない。
アマテラスの誕生はおそらく、これらのグループと物部氏が九州神話と言う形で祭祀を合体させたものじゃないか?と見ている。2つの目的があったと見ている。1つは集団としての力を持っていたのが九州系でこの2つであった点と、もう1つは高木信仰に徐々に太陽神信仰が入ってきたからだと思われる。 古代の天皇も皇族もその他でも〇〇のミコトと呼ばれるが
ミコトとは何か
また皇子の子が王だったりで王より上、今でいう親王か これは物部氏との合体前よりも先に入り込んだと見ている。この手の九州系の神話は強引に天に結びつくようになってる。その点で九州系の神話は大体が遊牧民系の流れにある。ただそこに稲作と関係した農業神の面が強かったのはこれらもやっぱり合体していったのだと思われる。
むすひと高木も多分別。タカノムスビに合体して生まれ変わったと見ている。巨木信仰巨石信仰などは縄文からあり、これらが全く別系統で半島の支石墓などの流れと結びついた可能性もある。物部氏には巨石信仰がありこういった流れと天思想がむつびついた可能性はとても大きい。 上は上帝や殷の始祖である上甲に使われている
高祖は三柱ぐらいの神に使われている
大も王の一部に使われているが小王と呼んでいる例もある
また後漢で小黄門は中黄門よりも上位の官職 大きいは違うが、高いは天と結びつきやすい。高い山=天と言うのは大陸ではメジャーな信仰になる。大きい岩は遠いが、半島の支石墓と繋がる可能性はとても高い。
天皇家が天孫降臨を持ち出すのは後付けだと思うが、九州系が天思想でまとまりやすいのは確か。神武天皇の東征は推測が強くなるが、物部氏の拡大の歴史だと見ている。おそらくパクりだろう。物部氏は神武東征の進路に氏族が存在することが多い。物部氏自体も東征などは無く、一族が九州からじわじわと勢力範囲を広げていっただけの事業をそうやって東征と言う神話にしてしまったと見ている。 ただこれにも問題がある。物部氏は大和朝廷成立後に東から西に向かって広がった可能性もある。この点に関しては、どっちなのか?分からないとしておきたい。
太陽神信仰に関して、近畿は複雑で単純な農業神だけではない。航路の道しるべとしての太陽信仰もあり、伊勢はこっちの可能性が高い。何故かというと伊勢の外宮には星が祭られているらしい。星は全国でもほぼ無くて異質だとすぐわかるし、そもそも伊勢は後からアマテラスをまつるようになったのは記紀にも書いてある。 アマテラスと言うのは、天皇家が氏神より近畿地方で最大勢力だった太陽神信仰の元締めとして立つために作ったフィクションではないか?と見ている。もちろんもとになったのは物部氏のアマテルだと思われる。ただここでアマテル=アマテラスじゃないのは、近畿地方の太陽神信仰は複雑であるって点になる。
太陽神を統括して創られたのがアマテラスが創られたのじゃないか?と見ている。アマテラスが女性化したのは、これに関しては意味を問わない方が良いと思う。それをやるには根拠が無さすぎる。 もう一度物部氏に戻ろう。東征が物部氏のものだとすると、ナガスネヒコはなんだったのか?ここが何故天皇家が物部氏を差し置いてNO1なのか?の歴史じゃないか?と見ている。縄文または出雲勢力だったナガスネヒコと婚姻関係にあった物部氏は、九州神話体系で新しくまとまろうとしてナガスネヒコを裏切ったのじゃないか?と見ている。
物部氏は出雲だったのではないか?と散々言われてるが、物部氏の収める土地があまりに綺麗に九州から瀬戸内を通るルートに集中している。物部氏の九州からの拡大は事実だったと見て良いのじゃないか?そして近畿で大きな勢力だった地元のナガスネヒコ集団と婚姻を結んでいたのじゃないか?と見ている。 別の集団であったタカノムスビ集団に同じ九州勢力として乗り換えたのがあの神話の真実じゃないか?と見ている。
タカノムスビ集団は東征したのじゃなくて、近畿で大きくなってやがて最大勢力である地元勢力と繋がっていた物部氏を取り込んだのじゃないか?と見ている。九州から来たとしても名もなき移住民の1集団の1つにすぎなったと見ている。ありもしない歴史を作ったのは、やはり天孫降臨からのストーリーだった天皇家の権威付けのためだと思う。 物部氏と違って近畿から九州への歴史ある痕跡が天皇家には全くない。むしろ近畿で大きくなった勢力だと考える方が自然だと思うのだが。私が天皇家を九州だとするのはただの確率論にすぎない。大半の近畿人が元九州からの移民だからで、むしろそれ以外で考える方が確率的には低い。それだけの事。
古代は家父長制度は普通に多い。ただ一族って視点で見た場合は男子直系ってのはあまり厳密じゃない。母系であったとかそういう事じゃない。今みたいに厳密に父系の直系の氏族って考えはあまり重要じゃない。氏神としてのタカノムスビを後の感覚でとらえてはいけない。タカノムスビをまつる血族集団程度の緩さで良いと思う。 劇的な発見はなく過去発見して放置していたものをいろいろ組みあわえていこうと思う。古い話だが、古代中国西部と東部では骨が違うそうだ。その違いは私の推定の真逆だった。東が大きくて、西が小さいと思っていた。中国は寒冷適応以外の人種は小さくアボリジニネグリトに似ている。 東は追いやられた集団だから小さいのかな
殷は西で周は東だったのなら
殷が周を追いやって後にやり返された? 殷の血筋は名門どころか歯医者だからかむしろ下に扱われていた
周の姫姓も中山やり十みたいな異民族も与えられている
晋も
元は異民族らしい 犬戎は周から異民族・野蛮人扱いされているが
戦車を使用していて戦術も同じで同じ文化っぽい
北魏が同族の鮮卑を野蛮人扱いしていたようなものだろうか 過去扱ったものですが、さらに詳細な研究がされたので再び触れたいと思います。結論から言えば面白くも何とも無い…。欧州はすべてイギリスと似かよったものになります。分かりやすく言うと弥生人と縄文人にもう1つ新しい民族が居るって感じです。日本でも正確には3波だといわれててあるかもしれません。 どうでもいいけど古代の記録で遷都の都を邦と書いているものがある
邦は国の意味だと言われるが首都の意味のようでもある 臣はオミと読まれるが、真名で使主とも書いたらしい
臣は奴隷の意味なのだが
日本列島でも朝鮮半島でも中国人を見たからか支配者が臣を名乗りたがっていた 元々クロマニヨンが中東発だったと思うので、他の集団も合わせて広義ではコーカソイドとして中東まで似たような集団だと思います。 【ざまぁw】「10年間、ずっと私のために頑張ってたんだね」→とんでもない勘違いをした女の末路とは…w【2ch伝説のスレ】
267,778 回視聴2022/07/13 稲作についてロングランで受けてる。最近ハプロで新しい事実が分かったので絡めて書いて見る。日本人に特異なハプロとしてD1A2がある。元々はD1Bだったんだけど、最近アフリカで古いDが見つかったため、全面的に見直しになったため変更になった。だが韓国を含めるとこれも稀有だと言うのがO1B2になる。
これ多分中国発だが元の中国では皆無なので謎のハプロになってる。だが最近回族の集団を調査してて全く別の意図で調べていたら江蘇省の回族が多く住む場所で大量のO1B2を父系に含む集団が見つかった。ただこれちょっと難しい目的意図が全く別なのでそれを理解し無いと多分納得できない。 もしこの世界が仮想世界で
この世界の支配をできるのならどこに住むべきだろうか アメリカもヨーロッパも特に魅力を感じないな
エアコンが聞いているなら宇宙船の中出もいい気がする
もし地球を支配するなら宇宙船の中から
そうなると月なのかな
地底もあるけど安定しているとは言われながら自身もあるからな
宇宙空間化 職場で生贄投票をやったら真っ先に俺が選ばれるだろうな
いなくなってもいいのは俺だから 他にもある。JCウイルスってウイルスの遺伝型を使ったハプログループで中国の中で中原=初期中国の範囲では、どちらかといえば中央アジアインドに近い型になる。 中国人はGm遺伝子を見ると北方までびっしりと南方系の性質を示す。 楚は令尹とか殷の官職名を使っている
殷人は南に逃げた
後も敗者は南に逃げている
だから南方系の影響というのは逆だろう
今の南は複数卿棟あるにしろかつてのは医者達 朝鮮人は中原中国人の血がかなり混ざってるので、日本人はその点本当に中原中国人と遠いんだ。彼らは形質的には間違いなく3国の兄弟だが、言語的には古代中央アジア極東グループなのじゃないか?と見ている。 おそらくハプロで言うCやDは中東にほとんど居なかったと考えられる。じゃ中東には誰が居たのか?CFから分かれたFが多分中東の中心集団だと思われる。 そう言えば人間は元は黒人だとされるけど
アフリカの動物も特に黒いのが目立つわけでもないよな
夜に活動するために黒くなったとか?
猿って黒くないよなと思いながら黒かったっけ? 当時のFがどういう人達だったか?で多分地域差はあるが、基本CDに近かったと思われる。要するにアフリカの現代の黒人に近かったと思われる。ただ肌の色は分からないが、当時の復元顔の1例を見たがあまり黒人らしくない。白人と黒人の間の様な良く分からない顔つき。さすがにメソポタミア初期の新石器時代となるとある程度顔立ちなどにも変化があわられる。
ただ肌は間違いなく黒に近かったと思われる。ああいうものは北方の適応であり当時からずっと紫外線量が多い地域で白色化したと到底思えないので。 今主流のアラブ人は多分このやや北方から来た民族で元は多分違う集団が住んでいたと見ているから。アラブ人は元から住んでいた人達じゃなくて、混血して現在のアラブ人として成立したと見ている。 アフリカから(インドネシアからという説もあるが)
中東に行ってそこから北に行ってまたちゅうとうにもどったってことか 東に行くのも半分回路あるいは南部だけで大陸中部には後かららしい DNAから見ると中国語は謎がある。中国語は新石器時代の農業拡大期のヤンシャオ期に拡大したとある。普通に考えれば農業を始めた民族の言語だとなる。でこれを調査すると高い確率でウラル系父系民族のハプロばかり出る。これはそれほどおかしな事じゃない。この民族トナカイの家畜化にも成功していて、豚の家畜化もほぼ民族だと見ている。 じゃなんで中国語ってウラル語系じゃないの?言語学だけで遺伝子知らない人はさっぱり分からない疑問だが、遺伝子を知ってるとあまりに不可解な現象。私は当初、西からやってきたチベット系きょう族が父系として置換したんだろうと見ていた。実際黄帝の故地なども西よりの地方になる。 中国語も合成言語化
共通語のために人工的に作られたんだろうな 猿の惑星みたいにアメリカ人が絶滅?してもさるが英語を話すだろうし
日本で外国人が日本人を族滅しても共通語として日本語を話しそうだ だが最近の研究で、どうやら農業の拡大と言語の拡大が重なるとの調査が出ていた。それゆえ以後の歴史で西から拡大した民族に吸収されて言語置換したって考えはできなくなってしまった。別にウラル系の言語じゃなくて良い。チベット系と結合したとしても、痕跡が無いってのがおかしいんだ。
その疑問がずっと気になっていたけど、最近ある話を見て考えを変えつつある。やんしゃおに住んでいたN系集団はウラル語じゃなかったのではないか?である。謎の今現在消えた大言語のようなものがあったのじゃないか?だからチベット語に隠れて中国語に入り込んでいても全く気がつかないとなる。
比較言語学は今は無い言語にものすごく弱い。そのためおそらくO2系のチベット語に多量に入り込んでるだろう謎言語があってもそれがウラル語など今残ってる言語じゃないと気がつかない。 半間裕次郎はともかくどうしようもない強さフリーザさんみたいなのがあれば
USDマン マーズでミロはエジプトの後はリビア、スーダン、エチオピアと溶かし続けるつもりだったと言っていた ピッコロ大魔王ではないけど世界の地区を一つずつ破壊していくなら最初は これは大言語から言語群が分岐したって話しじゃない。そういう比較言語学の話じゃない。民族ごとの方言のようなものがそういったものが現在残ってる言語だとして、そうじゃない、あの付近一帯で使われていた古い基礎言語のようなものがあったのじゃないか?同じN系だが、ヤンシャオ期にはもうウラル語族の集団とは違う言語を話していた可能性がある。
中国の黄河流域と遼河付近N大集団は実は、細かく見ると血統は似てても言語的に別の集団だったのじゃないか?と見ている。 古い基礎言語を話す集団と別の言語がウラル語でそれが現在まで残ってしまったのじゃないか?と。基礎言語からウラル語が生まれたとかそういう話じゃない。そういう話は別に出ている。そうだったとしてもそれは特に意味は無い。そんな事を言ったら皆アフリカ言語だっただろう。
当然これは日本にも影響が出る。日本はどっちだったのか?だと良く分からない。大事なのは分岐じゃない。借用語としての単語が大量に合っても気がつかないケースがあるって話しになる。 おそらく消えた言語があり、それらは様々な言語の中に単語として系統だったつながりを持っている。ちょっとアブダクション的な説明になるが、消えた言語としてそれぞれの単語の比較をしてる人が居て、なるほどと思う部分があり、アブダクション的になるが、ここから、中国語の発展とN父系の関係に全く説明がつかないので利用した形になる。
中国語はおそらくO2の言語だろう。Nの言語なら消えた言語として調査しなくても様々な言語に中国語の影響がわかるからだ。だがそうはなってない。中国語はシナチベット語族なんだ。かつ、O2も同様にヤンシャオから拡大したので特にズレは無い。ただ強いNの影響が認められるのに、それらがウラル語だとして言語的影響が全く無いってのがおかしい。 だから逆に遼河地方だけが特殊で、黄河流域のN集団は消えた謎言語を使ってたのじゃないか?と見ている。
消えた言語ならもう意味が無いじゃないか?となるから、古い基礎言語だったら様々な言語に影響が残るからとなる。なんで都合よくそういう言語だったんだよ?っていうと、それは違う。そうだった場合発見できるってだけの話しで、そうじゃなかったらもう調べることは無理だろうって話になる。
過去にそういった基礎言語があった可能性が様々な研究から言われてて、極東だけに限るなら日本語も極東だけの共通古代基礎言語がルーツじゃないか?と言われている。 中国人は日本語をすぐに覚える
中国語は英語と文法が似ていると聞くが
日本人は元は大陸や半島から来たのだから何か 元々は小さな集団だったものが大きくなった例が多いので、元の大きな集団の言語が消えてしまうってのはおかしな事じゃない。そもそも大きな集団じゃない。人間が増えたのが農業の時期なので農業と共に拡大した集団の言語が元は当時小さな集団の言語でも大きくなってしまうという話になる。
それならN系の言語が中国語じゃないのか?となるのだが、じゃ元のO2の言語はどこへ行ってしまったんだ?って逆の疑問が沸いてしまうんだ。それよりも置換されて消えたヤンシャオのNの言語が消えたとするほうがすっきりすると考えたものになる。 時代は大きく違うが、同じ遼河文明になる紅山文化では全く櫛目文土器の影響は無い。形はやや似通ったものはあるが。黄河流域とでは同じN系でも言語集団が別だったのじゃないか?と見ている。最古の櫛目文土器が発見された興隆窪文化と紅山文化ではちょうど東と西に分かれる。東に行くほど強いウラル系の言語の影響になったのじゃないか?と見ている。
西北に位置したO2がやがて東行によって黄河流域を支配したが、初期はNがどかんと黄河まで居座っていたのじゃないか?と見ている。ただしちょっとずれた黄河中流域ならO2はどんどん出るので大きく西から移動したわけじゃない。O2とNの境界線が黄河中流域だと見ている。 〈特定物のドグマ〉って、批判されたけど
非代替的特定物と
代替的特定物との区別をせず、批判した方が、
間違っていて、
非代替的特定物に関してはなんら、批判されることはなかった。
北川善太郎先生が「代替的特定物」(金メッキの指輪)っていう、不適切な例で、批判したことが、そもそも間違い。 日本の裁判官って無実の人を数十年投獄しても平気だからな
警察もだけど
警察の証拠のでっち上げが判明しても再審を認めないレベルで腐り切っている 94条2項虚偽表示
95条錯誤
96条3項詐欺
109条代理権授与の表示による表見代理
112条代理権消滅後の表見代理
166条債権の消滅時効
167条人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
177条不動産に関する物権の変動の対抗要件
187条占有の承継
190条悪意の占有者による果実の返還
192条即時取得
193条194条盗品又は遺失物の回復
196条占有者による費用の償還請求 200条占有回収の訴え
242条不動産の付合
246条加工
247条付合混和又は加工の効果
248条付合混和又は加工に伴う償金の請求
252条共有物の管理
252条の2共有物の管理者
423条債権者代位権の要件
423条の7登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権
424条詐害行為取消請求
424条の3特定の債権者に対する担保の供与の特則
424条の4過大な代物弁済の特則
424条の5転得者に対する詐害行為取消請求
424条の6財産の返還又は価額の償還の請求
424条の8詐害行為の取消しの範囲
424条の9債権者への支払又は引渡し
459条1項委託を受けた保証人の求償権
463条1項通知を怠った保証人の求償の制限
468条債権の譲渡における債務者の抗弁
478条受領権者としての外観を有する者に対する弁済
541条催告による解除
560条権利移転の対抗要件に係る売主の義務
605条の2第1項3項不動産の賃貸人たる地位の移転
605条の4不動産の賃借人による妨害の停止の請求
634条2号注文者が受ける利益の割合に応じた報酬
641条注文者による契約の解除 650条受任者による費用の償還請求
697条事務管理
702条管理者による費用の償還請求
703条不当利得の返還義務
709条不法行為による損害賠償
712条責任能力
714条責任無能力者の監督義務者の責任
715条使用者の責任
716条注文者の責任
717条1項但書土地の工作物の占有者及び所有者の責任
722条損害賠償の方法及び過失相殺
724条不法行為による損害賠償請求権の期間の制限
724条の2人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
891条5号相続人の欠格事由
899条の2共同相続における権利の承継の対抗要件
借地借家法10条1項所有権保存登記
借地借家法31条建物賃貸借の対抗力 今日は具合が悪くて行動できなかった
いつものことだけど
昨日は美味しかったセブンイレブンのオムハヤシが今日は余り美味しく感じなかった 弁護士にはならないけど
勉強する理由は正気を保つため 論述式問題は、事例への法的アプローチがしっかりとされているか、
具体的には、法的問題を抽出し、法的知識を駆使して
(要件充足の確認、規範や法的理由の提示等)、
事例に対して解決を与えることができているかどうかを確認するための問題である。
素材としては、代理と表見法理(94条2項類推適用法理)が中心となっている。
(1)は、表見代理の成否、94条2項類推適用の可否、
(2)は、代理権濫用、無権代理と相続に関する基本的な理解を問う問題である。
これらは、いずれも、授業の中で重要なものとして強調した部分に関わるものである。
論述式問題については、事例の中から法的問題を抽出することができているかどうか、
問題となる制度、条文、判例をあげることができているかどうか、
それらの要件や効果がしっかりと提示されているかどうか、
その際に法的な理由が付されているかどうか、
事例の評価が適切にされているかどうか等の観点から、各採点項目を設定している。
2つの小問に分かれており、合計で75点となっている。
採点項目は、以下のとおりである。
下記の内容は、いずれも典型的な答案を想定したものである。
従って、上記の内容とは異なる答案であっても、論旨が一貫し、
しっかりと理由づけられている場合には得点を与える。
論理の展開に説得力がある場合、
採点ポイント外であるが重要な指摘がされている場合等には、
別途「+」を付して加点する。論理の展開に整合性がない場合、
論理の展開に無関係な記述である場合、検討の順序が適切でない場合には、
配点ポイントに触れるものであっても採点の対象としないほか、
別途「−」を付して減点する。 (1)について。代理行為の本人への効果帰属、無権代理と本人への効果不帰属+条文、
表見代理の成否+条文、表見代理の要件(110条でいえば、
基本代理権の存在+あてはめ、権限外の行為+あてはめ、
正当理由+その意味+判断基準+あてはめ)、表見代理の成否の結論、
そこから導かれる帰結、94条2項類推適用の可能性、
表見法理の三要件+あてはめ、最終的な結論、全体としての論述。
(2)について。代理行為の本人への効果帰属、有権代理と本人への効果帰属+条文、
代理権濫用、規範+条文+あてはめ、無権代理としての扱い、同時死亡の推定、
相続人の確定、無権代理人による本人の相続、追認拒絶の可否、
規範+理由+あてはめ、そこから導かれる帰結、無権代理人としての責任、
最終的な結論、全体としての論述。試験時間が例年の半分に設定されたため、
例年よりも易しい問題を出題し、事例も短くした。
また、基本的な理解がしっかりと確立されているかどうか、
三段論法に従って論理的に考えることができているかどうかを直接的に問う問題を出題した。 (1)は、表見代理と94条2項類推適用のごく基本的な理解「だけ」を問う問題である。
また、(2)は、代理権の濫用、無権代理と相続のごく基本的な知識「だけ」で解答することができる問題である。
そして、いずれについても、授業で何度も扱った事例をベースにしたものである。
それにもかかわらず、(1)では、表見代理の適用を正確に論じられていなかったり、
94条2項類推適用の問題にまったく触れていなかったりする答案が多くみられた
(反対に、表見代理の問題に触れていない答案もあった)。
また、(2)では、ほとんどの答案で代理権の濫用に言及がなかった。
これは、基本的な、かつ、本質的な理解が不足していることに起因するものと考えられる。
なお、例年、時間が足りないという「不満」があるが、それは、不必要なことを、
または、不必要にたくさんのことを書いていること、知識が自分の中で消化しきれていないからにほかならない。
知識と理解を定着させ、必要なことを必要なだけ書いていけば時間内に答案が完成するような形で問題を作成している。
また、三段論法を全く実践することができていなかったり、事案の解決に必要となる法規範が挙げられていなかったり、
事案に即した結論が提示されていなかったりする答案も多く存在した。
これらの問題は、レポートおよび課題への添削等を通じて、繰り返し指摘してきたところである。 現役で司法試験に一発で上位で合格できるとしても
普通に会社や公務員に就職するのがいい デジタル庁かな、ここなら先輩後輩関係うるさくなさそうだ 有斐閣ブックス
債権〔第2版〕エッセンシャル民法3
永田 眞三郎、松本 恒雄、松岡 久和、横山 美夏・著
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定価 2,700円+税
発売日 2022年11月4日 少し前まで、私は教団の教義に疑問を抱きながらも、孤独な日々を送っていたわ。
そう、異質な群れの中の子羊、同じ鳴き声で鳴かない鳥たちに混じった小鳥のように・・・ 奴隷って昔だったら価値があったかもしれないけど
今はもういらない 「なんだ・・・・?この戦争は?」
俺は思わず口に出してしまった
「なんだ?とはなんだ?殴り合いで勝った方が勝ち、それが戦争だ」
「はぁ・・・低レベル過ぎる」
俺は思わず口に出してしまった
「何が低レベルだ! 殴らずにどうやって勝つ気だ!」
「こうすれば良いのさ」
俺は蹴りの動作、木の棒で殴るふり、石を投げるふりをして見せた
「な・・・・・なんと・・・」
「こうすれば攻撃のバリエーションが広がって勝つ確立を上げられる・・・これが戦術だ!」
その国の隊長は驚愕で言葉すらでないようだった
俺はさらに畳みかける
「それだけではない、防御力もアップするべきだ」
俺は鉄の板を適当に曲げて簡単な兜と鎧を作った
「これを身に付ければ防御力もアップする」
「鉄の板にこんな使い道が有ったなんて・・・」
隊長は絶句してそうつぶやいた
「ただ・・・これは飽くまでも仮の防具だ。金属というのは単体では能力が低い。鉄の板を作れるのなら他の金属も有るだろ?」
「銅や鉛のことか?」
「それらを鉄と混ぜて板を作ってみな! 合金ってテクニックだ。能力を上げることが出来る」
「あんたいったい何者だ?戦術も冶金術も詳しすぎる・・・」
「ただの引きこもりさ」
俺は正直に答えた
「ヒキコモリ・・・きっとあんたの世界ではスゴいクラスなんだろうな」
これが、俺がA国の総合戦術担当相に着任が決まった経緯であった ____
/ \
. / _,ノ ⌒ \
l^l^ln (●) (●) \
ヽ L 、 ` | 互いに張り合って戦果を挙げると
ゝ ノ  ̄ ̄ / 見ているんじゃないですかね?
/ / \
/ / \
. / / -一'''''''ー-、.
人__ノ (⌒_(⌒)⌒)⌒)) 国家予算を官僚がすべて決める国は日本だけ
民主主義を標榜している先進工業国で、政府の使う金の額とその調達方法を、選挙で選ばれたのではない官僚がすべて決定する国は、日本以外にはない。日本以外の国では、これらの問題の少なくとも大部分を、選挙で選ばれた政治家が決めている。 ____ _
/ \
/ \
/ _ 丶
l ノ } ⌒\ /⌒ l
| / .ハ ::;;( ●) ( ●)| 「ある瓶の中の水を、五つのある瓶の中の水を、
.l // .ム-,..,. ´"''" , "''"´ l
\ ヽ! ' ' ! ヽ 、__ ,_, / 五つの杯に汲み分けて、それから別の瓶に集める」
|フ入 l /
,ヘ ヘ ト 、 _ 、´
/ ヽ ', jァ / / ! ヽ
/ /ゝ.._..ノ`Y Y / }
/ ,.......... ', l}_|./ j
/, '´ `ヽ ハ_ ノ l /
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|i:¨ ̄ ,、  ̄¨.: i
|i: /ヘ:\ :i|
.|i:〈`_、/´_`>.、 :i|
|ii~~'、;'´`,'~,;~~~~:i| …最初の瓶の水と、新しい亀の水。中のものは同じか否か?
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─|`ー=====一 |カラン 、_ ,
、_ (、__、ゝヽl,イ-‐,- ,ィ
ト、ヽ` ´シ´
, ゝ ` `ニ=、
'´,' l ゙匕´ ケッ!いけ好かねえ野郎だなァ、相変わらず!
、_ン , / ,l l ヽ ヽ、、 ヾ'´
ー二 l l il , ハ li ヽ i ヽ、l l 、i もー帰っていいんじゃねーの?
,',´ l il /ll l il ヽllヽl l il 、ー
ーニ, l l、l三≧ヽl'≦三lVl i l` 護衛なんていらねェって面ですよアレは。
',ハヽl、 `´ ヽ `´ l/リ、'
トl . , 'l'"l 何なのアイツ?
_l\ ,--、 /lトlヽ
┌ニ-l,li l\. ̄ / l/:ヽ`7
, -Ll_: ; : l ` ´ l: : ;//__
_,-く r‐-ア / l,ニ´,--、 ヽ、
,:':´/ \`ヾヾ: : l l:ヽ、 Y´/ l` ‐- 、 世界最古の文明はメソポタミアで始まった。旧約聖書はユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖典であるが、旧約聖書の最初に記されている「創世記」はシュメール神話の影響を強く受けている。
創世記に記される最初の人は「アダム」で、私見では4、600年ほど前のメソポタミアの王だと考えている。
アダムの10代目が「ノアの方舟」で有名なノアで、4、300年ほど前の人である。ノアの11代目がアブラハムで、4、000年ほど前の人である。 アブラハムはメソポタミアの都市国家ウルで生まれ、母はシュメール人であった。アブラハムはシュメール人の耕す農地周辺で遊牧を生業としていた。メソポタミアでは遊牧民をヘブル人(ヒブル人)と言っていた。後にユダヤ人がヘブル人(ヘブライ人)と呼ばれるようになる。
シュメールは、4、000年ほど前に東方(イラン方面)からやって来たエラム人に滅ぼされてしまったので、メソポタミアで生活できなくなったアブラハムは父のテラや一族と共にカナン(パレスチナ)に向かって移住を始める。父は途中のハラン(トルコ)で亡くなった。
アブラハムはカナンに住み、妻はシュメール人のサラと、サラの召使いのハガルであった。サラの産んだ子孫がイスラエル人(ユダヤ人)になり、ハガルの産んだ子孫がアラブ人になった。アブラハムは更にケトラを妻とした。
アブラハムと妻のサラは、ヨルダン川西岸地区のヘブロンにある「マクペラの洞穴」に埋葬された。この洞穴はユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地となっている。 シュメールの彫刻に「太陽紋」が多く見られるが、日本の皇室の「菊花紋」と同じである。
シュメール人は自分の国を「キエンギ(葦の主の国)」と呼んでいた。日本は「豊葦原の瑞穂の国」と云う。シュメールと日本は「葦の国」です。
日本語とシュメール語はどちらも膠着語で共通している。
日本とシュメールの共通性を初めて指摘したのは、元禄3年(1690年)に日本に来たドイツ系オランダ人医師・博物学者のエンゲルベルト・ケンペル(1651年−1716年)であった。シュメール人が祖国滅亡後、日本列島に大挙移住したと提唱した。 アブラハムとサラの子孫でシュメールの血と文化を受け継いだイスラエル人(ユダヤ人)も日本の文化に大きな影響を与えている。
ユダヤ人は陸のシルクロードを通り、また海のシルクロードを渡って西アジアから東アジアにやって来た。そして、終着点は日本列島であった。
欧米人は日本に来ると、カルチャーショックを受ける人も多いが、ユダヤ人は逆に同質性を感じる人もいるようだ。
「日ユ同祖論」には同意しないが、日本人とユダヤ人の遺伝子には近い部分がある。 だよなあ
でも、過去問に関しては市販の解説書で的確なものが非常に少ない
高価な予備校口座や上位ロー教官によるものを除けば
で、結局、暗中模索にならざる得ない 河上正二先生の債権法各論講義(法セミ連載)が完結!
債権法講義[各論]
【第65回・最終回】契約責任と不法行為責任
――医療事故訴訟を例に……河上正二 民法2 債権法 第4版 (新版)
我妻 榮、有泉 亨、川井 健、野村 豊弘、沖野 眞已 著
(勁草書房)
出版年月 2022年11月
ISBN 978-4-326-45119-7
判型・ページ数 4-6・704ページ
定価 2,750円(税込)
現時点における通説の到達した最高水準を簡明に解説した
定評のあるスタンダードテキスト。債権法その他の法改正
に伴い全体を見直し、最新判例、社会の動向にも配慮し
改訂した。民法学界の重鎮の手により新たな息吹を吹き込み、
横組み2色刷とし新時代に即応する。資格試験受験生の入門
書、仕上書として、学生の教科書として最適。 >>772
司法試験は資本試験と言われて久しい。
いつの時代でもこの事は変わらない。 安かろう悪かろうも多いが、高いから良い訳でもない。
これが真実だな。 >>776
お前、いっつもそれ言ってるなwww
中央通信教育の高卒が言っても単なる負け惜しみですw >>778
お前、いっつもそれ言ってるなwww
中央通信教育すら行ってないホイ卒が言っても単なる負け惜しみですwww ttps://www.youtube.com/watch?v=oe-y2hOZotc
法学部出てないからこういうことやる
結果終了 恥をしのんで基本のキの質問をさせていただきたいのだが
保証人が保証債務を弁済すると、主債務も消滅すると思うんだが
主債務が消滅する根拠条文はどこだ?
逆の場合(主債務が弁済で消滅した場合)は
保証債務が消滅する理由は付従性で説明するんだろうが
保証債務が弁済で消滅した場合はどう説明するんだ?
それとも主債務は消滅しないのか? >>783
主債務を弁済すると保証人には求償権が生ずる。
求償権の範囲内で主債務は存続し、弁済による代位の問題になる。
もし保証人が求償権を行使しないなら主債務は絶対的に消滅する。(規定はない。) あ、用語は正確に使用しなきゃいけないな。
「保証債務」を弁済すると、(主債務は消滅し)保証人には求償権が生ずる。
ただし求償権の範囲内で主債務は存続し、弁済による代位の問題となる。
もし、保証人が求償権を行使する意思がないなら、主債務は絶対的に消滅する。(規定はない) >>784
回答ありがとう
(1行目は「主債務」ではなく「保証債務」の書き間違えと心得ました) >>784
>>785
基本書の弁済者代位のとこを読んで、おっしゃることが正しいと確認しました(^^)
でも不思議だな。
弁済による代位って、今まで第三者弁済の例で覚えていたから
「債務者の債務」(=保証の例では主債務)を弁済したときに生じると思ってた。
保証債務者は、「自分の保証債務」を履行(弁済)したのに
それでも弁済による代位が生じるんだね。
弁済による代位の要件(499条)で、「どの債務を弁済」と規定せず
単に「弁済」とぼやかして規定しているのはこのためなのか?
(俺の理解は正しいのか?) >>787
「このほか、保証人は、自分の負担する保証債務を弁済するものであるが、
実質的には他人の債務の弁済であるから代位の利益を与えるべきことは
当然である(大判昭和9・11・24民集13巻2153頁)。」我妻コンメより引用。 >>787
「当然」なのか。
あんま深く考えないでそういうもんだと理解するべきなのかもね。
我妻コンメ、イマイチ新法対応してないから買わずにいたんだけど
やっぱ買う価値十分ありますね。すばらしいことがちゃんと書いてある(驚) >>788
↑引用間違えました汗
「当然」なのか。
あんま深く考えないでそういうもんだと理解するべきなのかもね。
我妻コンメ、イマイチ新法対応してないから買わずにいたんだけど
やっぱ買う価値十分ありますね。すばらしいことがちゃんと書いてある(驚) 改正前のシケタイ債権各論に載ってる債権の処理手順のフローチャートを改正法で考えてみると勉強になるな。
全ての場合分けに対応出来るようになれそう。 商事法務の近刊案内より。
アドバンス債権法
【編】長島・大野・常松法律事務所
(商事法務)
A5判上製/1200頁/予価:11,000円(税込) ISBN978-4-7857-2995-0
平成29年の大改正を受け、民法の債権法関連項目全体を
体系立てて解説する。改正前と後での変更点と改正後の
法的論点はもちろん、経過措置についても記述。実務上
重要な賃貸借については特に大きく頁を割いて詳述。
債権法改正後の民法を理解する必須の書。
消費者法
【著】大澤 彩(法政大学教授)
(商事法務)
A5判並製/450頁/予価:4,950円(税込) ISBN未定
消費者法を理解するうえで必要な関係法令・判例・文献を
織り込み、適宜事例を通して詳細に解説。研究者はもちろ
ん実務家、学生にとっても必読の書。 建設工事契約法
笠井 修 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 5200円
ページ数 420p Cコード 2032
発売予定日 2023-01-30
ISBN 9784641233034 判型 A5
建設工事契約に関して,学術的法理を踏まえつつ,現在の実務に
ついて概説する。請負契約に関する部分に大きな転換があった
平成29年改正後の民法,また,それに伴って改正された建設工事に
]関する請負契約約款など,建設工事関連法令を理論的に解説。 債権総論 (民法大系(4))
石田 穣・著
(信山社)
価格:¥14,300
発売日:2022/11/25
単行本:1068ページ
ISBN:9784797211641
寸法:4.8 x 15.1 x 21.3 cm
民法(債権法)改正の問題点を精緻に分析し、今後の進むべき
方向性を提示。グローバルな民法の展開において、日本民法学
の学理的発展状況を示す、待望の体系書。判例・学説の分析・
検討、比較法的考察、立法趣旨への言及など、民法学の本質的
理解を図る。広範な場面で有用な、研究者、実務家など幅広い
読者のニーズに応える。 2022年11月21日入荷の新刊
要件事実入門 司法試験予備試験出題形式編
創耕舎
岡口基一 著
2022年12月1日発行
978-4-908621-18-5 3,520円(税込) 信山社ウェブサイトでも公式発表
債権総論 民法大系(4)
石田 穣 著
(信山社)
出版年月日 2022/12/01
ISBN 9784797211641
判型・ページ数 A5変・1068ページ
定価 本体13,000円+税
◆グローバルな民法の展開において、日本民法学の学理的発展
状況を示す、体系書シリーズー第4弾『債権総論』が待望の登場!◆
民法(債権法)改正の問題点を精緻に分析し、今後の進むべき方向
性を提示。グローバルな民法の展開において、日本民法学の学理的
発展状況を示す、待望の体系書。判例・学説の分析・検討、比較法
的考察、立法趣旨への言及など、民法学の本質的理解を図る。広範
な場面で有用な、研究者、実務家など幅広い読者のニーズに応える。 至誠堂書店の近刊案内より。
新債権法の要件事実(第2版)(2022年12月下旬入荷予定)
大江忠・著
(司法協会)
価格:5,940円 (税込)
ISBN 978-4-906929-95-5
サイズ A5判ケース入 (500ページ) 民法判例百選Ⅰ 総則・物権〔第9版〕別冊ジュリスト262
潮見 佳男・道垣内 弘人 編
(有斐閣)
B5判並製,212ページ
予定価 2,420円
ISBN 978-4-641-11562-0
旧版ISBN 978-4-641-11537-8
判例解説書の決定版。民法総則・物権分野の重要判例を計100件
厳選し,簡潔・的確な解説を加えた。
民法判例百選Ⅱ 債権〔第9版〕別冊ジュリスト263
窪田 充見・森田 宏樹 編
(有斐閣)
B5判並製,212ページ
予定価 2,420円
ISBN 978-4-641-11563-7
旧版ISBN 978-4-641-11538-5
判例解説書の決定版。債権分野の重要判例を計100件厳選し,簡潔・
的確な解説を加えた。
民法判例百選Ⅲ 親族・相続〔第3版〕別冊ジュリスト264
大村 敦志・沖野 眞已 編
(有斐閣)
B5判並製,212ページ
予定価 2,420円
ISBN 978-4-641-11564-4
旧版ISBN 978-4-641-11539-2
判例解説書の決定版。親族・相続分野の重要判例を計100件厳選し,
簡潔・的確な解説を加えた。 民法〔財産法〕講義 第2版
長坂 純 [著]
(勁草書房)
本体価格(予定) 3600円
ページ数 432p Cコード 3032
発売予定日 2023-02-13
ISBN 9784326404179 判型 A5
2020年4月1日施行改正債権法に加え、その後の関連法規改正に
対応し、民法の財産法分野を通して解説する、最新教科書第2版。
2020年施行改正債権法に加え、その後の所有者・管理者不明不動産
や相隣関係、共有などの整備がなされた関連法規改正にも対応し、財産
法分野(総則編・物権編・債権編)を通して解説する最新教科書!
平成29年改正民法を民法典の体系に即して解説しながら、22の講義
で財産法の基本的論点を網羅する、貴重な1冊。 アドバンス債権法
長島・大野・常松法律事務所 編
(商事法務)
A5判上製/1088頁
ISBN:978-4-7857-2995-0
定価:11,000円 (本体10,000円+税)
発売日:2023/02
アドバンスシリーズ最新作。平成29年改正後民法の債権法
関連項目を解説。
平成29年の大改正を受け、民法の債権法関連項目全体を体系立てて
解説する。改正前と後での変更点と改正後の法的論点はもちろん、
経過措置についても記述。実務上重要な賃貸借については特に大きく
頁を割いて詳述。債権法改正後の民法を理解する必須の書。 コンシェルジュ民法2
物権・担保物権法
椿 寿夫、松本 恒雄・監修、中山 知己、長谷川 貞之、吉井 啓子、青木 則幸・著
(北大路書房)
ISBN 978-4-7628-3214-7 C1332 A5判 256頁
定価 2,800円+税
発売日 2023年3月1日
大まかな把握・理解を到達目標とする初学者向けの「あり
そうでなかった」民法教科書5巻シリーズの第2巻。素朴な
疑問や問いを重視し,そこから何がわからないか,何で
つまずいているのかを発見しつつ民法の基本の習得を目指
す。最新の民法・物権関係法の改正を踏まえ,固有の物権
法と担保物権法を一冊にまとめたテキスト。 18歳からはじめる民法〔第5版〕
潮見 佳男、中田 邦博、松岡 久和・編著、野々村 和喜、高嶌 英弘、坂口 甲、鹿野 菜穂子、寺川 永、野田 和裕、川村 尚子、武田 直大、鄭 芙蓉、森山 浩江、常岡 史子、冷水 登紀代、浦野 由紀子・著
(法律文化社)
ISBN 978-4-589-04260-6 C1032 B5判 112頁
定価 2,200円+税
発売日 2023年2月28日
18歳の大学生が日常生活において経験しうるトラブルを題材に、
該当する法律関係・制度をやさしく解説。第4版刊行(2021年2月)
以降の法改正をフォローして改訂。 判例講義民法Ⅱ債権 新訂第3版
北居 功、池田 真朗、片山 直也 [編]
(勁草書房)
本体価格(予定) 3200円
ページ数 304p Cコード 3032
発売予定日 2023-02-21
ISBN 9784326404131 判型 B5
学習者目線に立ち、関係図を手助けに事案を一審からの経緯で理解し、
判例の意味を把握し、それを判例法理の中に適切に位置づける。
悠々社版の編集方針を踏襲しつつ債権法改正等による最新情報を盛り
込む。学習者目線に立ち、各ブロックを同一の執筆者が担うことにより
理論的一貫性を保持し、一判例の構成(事実の要約、裁判の流れ、判旨、
判例の法理、判例を読む)を建て、事案を一審からの経緯で理解し、
判例の意味を把握し、それを判例法理の中に適切に位置づける。 成文堂書店の近刊案内より。
2月
『民法総則 第4版追補版』(民法要義1)別冊資料付き
田山輝明 著
税込定価 3,630円
978-4-7923-2794-1 債権法の未来――改正が見送られた重要論点
大阪弁護士会 民法改正問題特別委員会・編著
(商事法務)
価格:\5,280
発売日:2023/3/22
単行本(ソフトカバー):384ページ
ISBN:9784785728946
寸法:21 x 14.8 x 2 cm
改正が見送られた論点──今後の議論の動向をさぐる
民法(債権法)改正においては、改正が見送られた論点の中にも
理論上・実務上重要なものが多くみられる。それら論点を拾い上
げ、改正の経緯での取り扱われ方を振り返るとともに、今後の議論
の動向をさぐる。 民法4 債権総論〔第2版〕有斐閣アルマSpecialized
片山 直也、白石 大、荻野 奈緒 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 2700円
ページ数 430p Cコード 1332
発売予定日 2023-03-30
ISBN 9784641222090 判型 46
2017年の債権法改正等の法改正やこれまでの判例の蓄積に対応する
ため,著者を一新し,パワーアップして帰ってきた債権総論のスタ
ンダード・テキスト。好評だった構成の大枠はそのままに,読者が
「読めて」「理解できる」よう,一から丁寧にまとめ上げた。
民法6 事務管理・不当利得・不法行為 有斐閣アルマSpecialized
佐久間 毅、前田 陽一、大塚 直 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 2600円
ページ数 380p Cコード 1332
発売予定日 2023-03-30
ISBN 9784641222069 判型 46
基本をおさえつつ,様々な学説や判例に目配りし,考え方の分岐点や,
変遷をわかりやすく解説。ケースを使用し,具体的な場面を考えながら
学ぶことができる。また,現代的な論点や他の領域との関連等をコラム
で紹介し,読者の関心に応え,理解を深める。 民法の基礎2 物権〔第3版〕
佐久間 毅 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 2500円
ページ数 370p Cコード 1032
発売予定日 2023-03-30
ISBN 9784641138988 判型 A5
具体的事例から法律論を通じてその展開の方法を示す好評の一冊。
学習者の要求に応じて段階的に区分けして解説しているので初学者
から法科大学院生まで読むことができる。所有者不明土地の解消に
向けた民事基本法制の見直しに関する関連法令を織り込み全面改訂。 民法入門・総則〔第5版補訂版〕 エッセンシャル民法1 有斐閣ブックス
松岡 久和、松本 恒雄、横山 美夏、永田 眞三郎 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 2000円
ページ数 260p Cコード 1332
発売予定日 2023-03-30
ISBN 9784641184633 判型 A5
民法をわかりやすく,親切に道案内する好評の入門書。日常的な話題から
法的思考を身につける「コラム」や判例を端的に解説した「ケースのなか
で」など多彩な工夫を凝らした。成人年齢の引き下げなど,最新の民法改正
に対応。また,一部のコラムを差し替えた。
民法Ⅳ 債権各論〔第5版〕有斐閣Sシリーズ
前田 太朗、松本 恒雄、浦川 道太郎、磯村 保、藤岡 康宏 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 2600円
ページ数 550p Cコード 1332
発売予定日 2023-03-30
ISBN 9784641159563 判型 46
最も定評あるスタンダード・テキスト。債権各論を扱う。具体例や
図表を用いてわかりやすい説明を施すとともに,とくに重要な部分
に★印を付すなど,様々な読者のニーズに応える。旧版刊行後に出
された判例や学説の動きをフォローした最新版。 アルマ債権法3分冊が出揃うのが楽しみだな。決定版になりそう。 プラクティス民法債権総論〔第5版補訂〕【ソフトカバー】 (プラクティスシリーズ)
潮見 佳男・著
(信山社)
価格:\5,500
発売日:2023/1/25
単行本(ソフトカバー):728ページ
ISBN:9784797228267
寸法:15.1 x 21.3 x 2.4 cm
〔品切れ書籍を、増刷・ソフトカバー化〕
2018年(平成30年)夏の第5版刊行から1年半が経過する中,この第5版補訂
では,この間の判例を補充するとともに,2019年(令和元年)7月1日に骨格
部分が施行された相続法改正に対応する箇所を修正して,解説の充実をはか
っている。memoも新たに2件追加する。2020年(令和2年)4月施行の民法
(債権法)改正対応版。
*本書は、2020年4月刊行の「第5版補訂」の内容と同一の書籍になります。 民法講義録 第3版
新井 誠、岡 伸浩・編
(日本評論社)
ISBN 978-4-535-52673-0 C3032 A5判 1192頁
定価 5,800円+税
発売日 2023年3月30日
通説・判例をもとに、財産法と家族法からなる民法の全体を
平易に解説する。前版以降の法改正、新判例等に対応させた
改訂第3版。 民法要義 民法総則 第4版追補版
田山 輝明・著
(成文堂)
ISBN 978-4-7923-2794-1 C3032 A5判 362頁
定価 3,300円+税
発売日 2023年2月24日 総則の法人の箇所ってどうされてますか?一般法人法や公益認定法とか大量の条文が格納された特別法典ができあがってますが、会社法とかを先に済ませた方がわかりやすいでしょうか? >>817
そうだね。
択一対策はともかく、論文で出題可能性があるのは、
法人の不法行為能力と、法人役員の対第三者責任くらいか。 民法講義録[第3版]
新井 誠 岡 伸浩 編
(日本評論社)
予価:税込 6,380円(本体価格 5,800円)
発刊年月 2023.03(中旬)
ISBN 978-4-535-52673-0
判型 A5判
ページ数 1192ページ
通説・判例をもとに、財産法と家族法からなる民法の全体を平易に
解説する。前版以降の法改正、新判例等に対応させた改訂第3版。 債権総論 第2版
平野 裕之・著
(日本評論社)
ISBN 978-4-535-52712-6 C3032 A5判 528頁
定価 4,800円+税
発売日 2023年4月17日
学力の向上に合わせ段階的に学習ができる構成を意識した詳細な
記述と判例を多数織り込む充実の1冊が待望の改訂。 潮見民法全ってすごい本だな。
どの分野も的確にまとめてある。
この1冊だけでインプットは無理があるけれども、
まとめ本用途ならこれで決まりだろ。
(平野エッセンシャルは読んだことないけど) ユーリカ民法3 債権総論・契約総論〔第2版〕
田井義信監修、上田誠一郎編
(法律文化社)
判型 A5判
頁数 292頁
発行予定 2023年4月
定価 3,080円(税込) [予価]
ISBN 978-4-589-04270-5
身近な例から各章の学習課題を導きコラムや演習で考える力を
養うコンセプトを踏襲しつつ、初版刊行後、判例・法令等を反映。
先の法改正で議論のあった条文の運用状況をふまえつつ補正し、
わかりにくい叙述も改訂。 ドイツ民法典第4編 (親族法)
法務省大臣官房司法法制部編(法務資料第468号) ISBN 978-4-86684-098-7
書籍コード 500506 A5判 200頁 定価 2,750円(本体 2,500)
この資料は、ドイツ民法典第4編(親族法)(Burgerliches Gesetzbuch Buch 4の
2023年1月1日現在の条文。ただし、2022年8月末日現在で改正が判明しているもの
に限る。)を翻訳したものである。 こんばんは。刑法の問題で疑問が生じたのですが、前提となる、事案の民法上の解釈にも疑問があるのでこちらで質問させてください。
盗品(ダイヤ)の売却依頼で、依頼を受けた者は依頼を受けた後、売却前に盗品だと知り、それが盗品かもしれないと思っていた者に売った。
その問題の参考とすべき判例に民事判例の最判昭和45年10月21日(「建物の所有者のした贈与に基づく履行行為が不法原因給付にあたる場合には、贈与者において給付した物の返還を請求できないことの反射的効果として、右建物の所有権は、受贈者に帰属するに至ると解するのが相当である。)」が付いていたのですが、この判例は使う機会があるのでしょうか。 紛争類型で学ぶ応用民法Ⅰ 総則・物権
千葉 惠美子、川上 良、髙原 知明 [著]
(日本評論社)
本体価格(予定) 2900円
ページ数 320p Cコード 3032
発売予定日 2023-04-28
ISBN 9784535527409 判型 A5
民法学習のレベルを強力に引き上げる演習書。複雑な事例も
「何が争われているのか」がわかれば怖くない。 民法がわかる民法総則 <第5版>
滝沢 昌彦 著
(弘文堂)
判型・ページ数 A5 並製 248ページ
定価 2,200円(本体2,000円+税)
発行日 2023/03/28
ISBN 978-4-335-35942-2
Cコード 1032
民法総則を学んでいるはずが、民法全体がわかってしまう。
初めて民法を学ぶ人に最適な、民法の全体像を伝える入門書!
民法総則は、民法全体にかかわる約束事を学ぶ大事な科目です。
抽象的でむずかしく感じる民法総則を具体的なイメージを思い
浮かべながら学ぶことができる入門書。
本書は、民法総則のテキストでありながら、「物」の項目では
物権変動や不動産登記について、「法律行為」の項目では契約法
の概略について解説し、民法全体が見渡せる初学者向けテキスト。
重要な論点だけにしぼって通読しやすさを追求、日常生活でも
よく使われる民法の概念を「典型例」とした解説、ちりばめられた
「問題」で実戦力を養成。
新しい民法に完全対応の最新版! 宮城で津波に襲われ、分家の農地がだめになってしまいました。そこで、分家に頼まれて本家たるウチが、土地改良組合に復旧をしてもらい、以後、本家たるわが家が占有して、きた。三代目である当家が、新権原に基づき占有を続行してきたは、明白だ! 予備試験 民法の短答で
令和3年の民法改正の受けている問題(選択肢、以下、肢)を教えてください。特に正誤に影響する肢だけでもいいです。 >>829
>予備試験 民法の短答で
>令和3年の民法改正の受けている問題(選択肢、以下、肢)を教えてください。特に正誤に影響する肢だけでもいいです。
伊藤塾で配布 錯誤に関する問題は、平成28年判例の理解が必須とのことですが、債権を焦げつかせた反社勢力と、並びに、営業譲渡して幽霊会社に成り果てた牛乳屋は、許せません。いただきません。貰いません。お断りします。 新・考える民法Ⅰ 民法総則 第2版
平野 裕之 著
(慶應義塾大学出版会)
A5判/並製/288頁
初版年月日:2023/04/10
ISBN:978-4-7664-2891-9
(4-7664-2891-9)
Cコード:C3032
定価 3,080円(本体 2,800円)
模範答案例つき!
内容もより実戦的になった事例演習の決定版!
模範答案例が付いた決定版!
司法試験の論文試験には何が求められるのか?
考え抜く力を養う記述,解説の詳細さはそのままに,各問題のレベルを
より実際の問題に近づけ,模範答案例を付した平野教授の民法事例演習
書の第2版。
本番形式の問題に対して,出題の趣旨,論点の重要度,答案作成に関する
コメントなどを随所につけ,改正民法に対応した解説で各論点を徹底解明。
模範答案例も付し,実際の論文試験で考え抜き,圧倒的な論文力を養う決定版。 請求権から考える民法2〔第2版〕契約に基づかない請求権
遠山 純弘・著
(信山社)
ISBN 978-4-7972-5124-1 C3332 A5変型判 432頁
定価 3,800円+税
発売日 2023年3月28日
◆〈請求権から考える民法〉シリーズ第1弾 ―
第2巻:事務管理・物権・不法行為・不当利得◆
〈請求権から考える民法>シリーズ【第2巻:事務管理・物権・不法
行為・不当利得】が待望の改訂!〉実際の紛争や試験における事例
問題の解決を考える際に、その問題を考える順序に従って、各制度
を学ぶ。司法試験の問題等で、何を検討したらよいか、何から検討
すべきかわからないという人のための「問題の考え方」の道しるべ。
学生のみならず、法曹プロフェッショナルにも好評を博したテキスト
の第2版。 物権・担保物権の基礎がため
大島 眞一・著
(新日本法規)
価格:税込2,420円
発売日:2023/04/19
サイズ:A5判
ISBN:978-4-7882-9194-2 民法で、もうつまずかない!
◆民法の基本的かつ重要な項目を、民法をはじめて学ぶ方にもわかり
やすく解説しており、各種資格試験対策にも最適です。
◆難しい法律用語や理解しづらい項目には、注記、イラスト、事例を
交えてイメージしやすいよう構成しています。
◆現役裁判官が豊富な実務経験を踏まえて執筆しています。 新ハイブリッド民法2 物権・担保物権法〔第2版〕
小山泰史・堀田親臣・工藤祐巌・澤野和博・藤井徳展・野田和裕著
(法律文化社)
予価:3300円(税込)
判型・頁数:A5判・352頁
発行予定:2023年5月
抽象的な法規範が実際の事件でどのように適用されるのかイメージ
しやすいようにCaseを用い、関連する話題はTopicで、先端的な問題
について考える契機となる論点についてはFurther Lessonで解説し、
読者に立体的な理解を促す。新版刊行(2019年5月)以降の法改正を反映。 不当利得法典のわかりやすい国定教科書を探しています。 >>840
国定教科書など存在しない。
債権法改正前なら、藤原正則『不当利得法』(信山社)
改正後なら、『民法(財産法)コンメンタール(第2版)』(日本評論社)の
松岡久和教授執筆箇所。 ありがとうございます。
国定教科書不存在についても了承致しました。 債権総論[第2版]
平野 裕之 著
(日本評論社)
予価 税込 5,280円(本体価格 4,800円)
発刊年月 2023.04(下旬)
ISBN 978-4-535-52712-6
判型 A5判
ページ数 608ページ
平成29年改正後の学説・裁判例の動向はもちろん、記述の充実
を図りながら、細かい見出しを付して読み進める際のガイドラインに。 紛争類型から学ぶ応用民法Ⅰ 総則・物権
千葉 惠美子 高原 知明 川上 良 著
(日本評論社)
予価 税込 3,190円(本体価格 2,900円)
発刊年月 2023.04(下旬)
ISBN 978-4-535-52740-9
判型 A5判
ページ数 320ページ
民法学習のレベルを強力に引き上げる演習書。複雑な事例も
「何が争われているのか」がわかれば怖くない。 >>843
不当利得法典なる法典も存在しない
不当利得法やる前に入門書
そのままだと独自ワールド作るよ君 民法1 総則 有斐閣アルマSpecialized
沖野 眞已、滝沢 昌彦、潮見 佳男 [著]
(有斐閣)
(予定) 2400円
ページ数 400p Cコード 1332
発売予定日 2023-06-15
ISBN 9784641221932 判型 46
第一線の執筆陣による民法総則分野のスタンダードテキスト。「いま」
学んでほしい基本~標準レベルの内容を余さず記載し、民法総則分野を
学ぶうえで欠かすことのできない他分野との関係についても適宜Column
等も用いながらわかりやすく解説している。 5chは裏からは誰がどのスレに居るのかリアルタイムで把握してるからな
書き込んだ内容は一生個人情報としてファイリングされる
IPアドレスから個人名なんて今は容易に特定される
個人情報を集める巨大な装置が2ch、5chです
過去の発言やアクセスログすべて
それが5chの販売物
5chにアクセスすればするほど
5chに書き込めば書き込むほど、大手企業に就職出来なくなるぞ
今はほぼすべてが運営側の書き込みですから、アクセスする人間の過去すべての
情報を持ってる運営と議論しても勝てないぞ
延々と反論スクリプトにやられます。無視するのが一番
5chがマスコミからもアンタッチャブルな存在なのが謎ですね。
バックが右翼団体だったわけで
5chは運営に金を払えば裏からアクセス全部見えてるんだよ
ターゲットに嫌がらせして精神疾患に追い込む
ビジネスなんだ 所有者不明土地の処遇なんて
とりあえず条文だけ短答の肢ひとつのため
抑えておけばいいだろ
慌てて基本書買い替えるようなところじゃない Before/After 民法・不動産登記法改正 近刊
潮見 佳男、木村 貴裕、水津 太郎、高須 順一、赫 高規、中込 一洋、松岡 久和 編著
(弘文堂)
出版年月日 2023/05/31
ISBN 978-4-335-35930-9
Cコード 3032
判型・ページ数 A5 並製 ・ 242ページ
定価 2,530円(本体2,300円+税)
令和5年4月から施行された二つの法律は民法・不動産登記法の見直しと、
相続土地の国庫帰属を可能とする制度を創設したものです。
今回の法改正は、所有者不明土地問題の解決をめざすもので、共有部分を
中心とした物権法だけでなく、相続法も絡みます。
さらに、不動産登記法にも大きく手が入りました。実務への影響大の法改正です。
改正の前後で、どのような違いが生じるのかを、シンプルな設例(Case)を
もとに、「旧法での処理はどうだったか」(Before)、「新法での処理は
どうなるか」(After)に分け、第一線で活躍する民法学者および実務家が、
わかりやすく解説。
根拠条文・要件効果の違いを示すことを第一義にし、実務においても学習に
おいても、まず、押さえておきたい基本を明示。
所有者不明土地関連法への理解が一気に深まる待望の一冊! 紛争類型から学ぶ応用民法Ⅱ 債権総論・契約
千葉 惠美子、川上 良、髙原 知明 [著]
(日本評論社)
本体価格(予定) 3000円
ページ数 352p Cコード 3032
発売予定日 2023-06-20
ISBN 9784535527416 判型 A5
民事紛争を解決するために欠かせない法的思考方法が手に取る
ようにわかるケースメソッド方式の教科書。全4巻シリーズの第2巻。 >>851
でも共有規定の部分に手を加えられているし そうだね。相隣関係はともかく、共有関係の改正の影響がでかい。 潮見(全)3とポケ六で
足りる?足りない?
足りないなら、何を読めばいい? >>856
足りるとしても、あとから見て結果的に足りるだけであって、インプット期にはもっと厚い本を読む必要がある。 平野債権総論チラ読みしたら、
債務不履行の帰責事由のところで、債権法改正後も、
新しい契約責任説を採らずに、過失責任説を採るんだな。 物権法I (法律学の森) 8,800円 702頁 ISBN:9784797223873
物権法II (法律学の森) 7,480円 548頁 ISBN:9784797223880
物権法III (法律学の森) 8,800円 692頁 ISBN:9784797223897
吉田 克己 (著)
(信山社)
発売日:2023/5/30
《主体-帰属関係-客体》という図式で財の法の基本構造を捉え、帰属
関係を表現する重要な法制度として物権を位置づける、待望の『物権法』
に関する本格的体系書(全3巻)。【本書の特徴:1)物権法の各制度を、
歴史・比較の縦横関係において位置づけ、日本民法における特徴を考察。
2)物権法の各制度に関する判例と学説の現状況を整理、明確化。3)物権
法の全体を貫く理論体系の構築を企図】 ちょっと質問いいですか?
親族相続で最判平5.7.19や最判平14.6.10は
平成30年相続法改正により創設された§899の2第Ⅰ項によって
判例変更されたのかどうか
潮見概要をみる限り判例変更のようにも思えるが
アルマ7第6版(2020.3刊)をみる限りそのような記述もなく依然判例準則として記されている、ようにも読める。
他方で、2018年改正で§899の2ができたためそれを否定したようにも無理して読めば読めないこともない記述も、僅かにあることはある(さらりと読めば気づけないが)
(ってことはたぶん潮見≧アルマ7か) やっぱり内田(Ⅲ以外)やSⅤ(進を他に替えて)が
法改正に完全対応した改訂版をきちんと出して欲しいな
疑問が湧いて、裏を取ろうとしたとき
即座に参照できる信頼に足る教科書が欲しい ついでに
最判昭62.4.23も同様に平成30年改正により創設された§899の2第Ⅱ項によって
判例変更されたとみるべきか
この点はアルマ7S第6版でわりと明示的に一部判例変更された
とみるべきことが書かれてある
この辺を併せ総合的に読み込む限り、やはり一連の判例もどうように考えるべき
というのが潮見のみならずアルマ7共著者の考え方か
♯アルマ7の共著者へ
版を重ねて信頼性ある記述はいいが、平成(29から)30年大改正ならびに令和3,4改正につき
もっと深く理解して、従来の記述や判例準則へ影響(改正後の姿)を的確に記述するよう求めたい
これだけ読んでると、理解がいい加減になってしまいかねない箇所が目立つ
第7版ではそういう箇所が一掃されて刷新されていることを期待します 成文堂書店の近刊案内より。
7月
『物権法』
大場浩之 著
税込定価 2,530円
978-4-7923-2798-9 >>866
そこで、遺言の内容を知り得ない第三者の取引の安全を図るという観点
から、本条1項では、上記の判例法理(注:最判H5.7.19家月46・5・23、
最判H14.6.10家月55・1・77)を変更し、指定相続分または特定財産承継
遺言による権利の承継についても、法定相続分を超える部分については、
遺言という意思表示がなければこれを取得することができなかったこと等を
考慮して、法定相続分を超えた部分について第三者に対抗するには、対抗
要件の具備を要することにしている。(逐条ガイド相続法79頁、宮本誠子
執筆箇所) >>869
ありがとう
やはりそうだろうな
だとすると、アルマ7第6版の書き方はやや誤解を招く(他にもいくつかモヤモヤする箇所がある)
もちろん改正前の判例準則は大事だし記すべきだが、それに留まらず
「法改正後にそれら規範がどうなったとみるべきか、改正後の現規範のすがた」をもっと具体的かつ詳細に書くことが必要だと思う。
「それ」を頭の中でシミュレートしてるが、それが的確であるという確証を
やはり法改正対応を謳う基本書から得たい(そうでないと、基本書の意味が無い) 質問です。
賃貸借契約に民法541条が適用されるかという論点ありましたよね?
判例は541条を根拠としつつも、信頼関係破壊の観点から、①催告解除
を制限し、②反面、信頼関係破壊されているときは無催告解除を認める。
というものだったと思います。
これは債権法改正後も妥当するものでしょうか?
というのも、改正民法542条は無催告解除が認められる場合を整備し、
542条1項5号は「受け皿規定」としての役割を持たせていると言われて
います。そうすると、信頼関係破壊の場合は5号に該当することになるのか?
そうすると、常に無催告解除が認められるわけではないように読める
のですがどうでしょうか? 新基本法コンメンタール相続 第2版 (別冊法学セミナー新基本法コンメンタール)
松川 正毅・編
(日本評論社)
税込価格:4,180円
発売日:2023/08/02
サイズ:400ページ
ISBN:978-4-535-40279-9
平成30年改正、令和3年改正等に対応した最新の逐条解説に、遺言書
保管法、相続税の解説も加える。学習・実務の手引として最適。 民主主義科学者協会法律部会の構成員の著書、「家族法」は回避する。 松川は伊藤進と代わって
SシリーズⅤの法改正対応の第5版を出してくれ 5chは裏からは誰がどのスレに居るのかリアルタイムで把握してるからな
書き込んだ内容は一生個人情報としてファイリングされる
IPアドレスから個人名なんて今は容易に特定される
個人情報を集める巨大な装置が2ch、5chです
過去の発言やアクセスログすべて
それが5chの販売物
5chにアクセスすればするほど
5chに書き込めば書き込むほど、大手企業に就職出来なくなるぞ
今はほぼすべてが運営側の書き込みですから、アクセスする人間の過去すべての
情報を持ってる運営と議論しても勝てないぞ
延々と反論スクリプトにやられます。無視するのが一番
5chがマスコミからもアンタッチャブルな存在なのが謎ですね。
バックが右翼団体だったわけで
ここは裏掲示板でも匿名でもないぞvっ
gbjっxvhっc 2ch時代から「匿名掲示板」と言いながら、
アクセスログを把握してて裏からユーザーを特定してるのは世間でも公然の秘密でしょうが
ジャニーズの性加害みたいなものでしょう
西村ひろゆきを証人喚問して聞いてみたらどうだ?
アメリカでは西村ひろゆきを呼んで公聴会をやりましたよね?
アクセスログをどうしてるの?って
↑
これが効くみたいだぞ 5ちゃんに会社の不満を書き込むのは
実名で人事部にメールするのと同じだからな
5ちゃん運営、ネット対策業者、人事部。全部裏では手を組んんでるのです
昔に2chで企業を叩いてたプロが
今は企業に雇われたネット対策業者になってる
総会屋の歴史と同じやな
最初は「あの会社は売国奴だ!」と揺すりたかりしてた右翼が
企業から金をもらえると企業のネット親衛隊になった
ネット総会屋の歴史 紛争類型から学ぶ応用民法Ⅱ
千葉 惠美子 川上 良 高原 知明 著
(日本評論社)
予価 税込 3,300円(本体価格 3,000円)
発刊年月 2023.07(中旬)
ISBN 978-4-535-52741-6
判型 A5判
ページ数 352ページ
民事紛争を解決するために欠かせない法的思考方法が手に取る
ようにわかるケースメソッド方式の教科書。全4巻シリーズの第2巻。 仮処分や強制執行の場合に当事者を債権者債務者ということがあると思いますが、権利が債権ではなくて物権の場合もあると思います。それなのになぜ債権者というのでしょうか? 物権だって、担保物権なら債権に基づくんだから債権者だろ
物権の引渡請求だって通常は売買契約とかに基づく債権に基づいてるんじゃね? >>881
それはそうだけど売買契約に基づく債権的請求だけじゃなくて所有権に基づく物権的請求もあるやろ。 >>883
ありがとうございます。
今度大きめの本屋に行った時に基本書を読んで調べてみます。 今日行ってこいよw
そんなモヤモヤした気分じゃ他の科目の学習にも影響するだろう!
体にも良くないぞ!
おいらは焼酎が切れたから今から買ってくる!
この行動力が大事なんだぞw ネットで用語を検索してあると〇〇研究室という、20年も前に発布されたレジュメが出てくる。断片的すぎて意味が分からないし、邪魔です 悪気もないのに「悪意」と呼ぶのは失礼ですよね
あと、人から泥棒することは結果無価値ですが、世間が無価値だと想っても個人的に趣味で盗むのは盗賊の勝手だということですよね 解説 民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)改正のポイント
山野目 章夫、佐久間 毅・編著、松尾 弘、村松 秀樹、原 恵美、水津 太郎、西 希代子、髙 秀成、藤巻 梓、秋山 靖浩・著
(有斐閣)
本体価格(予定) 3600円
ページ数 540p Cコード 1032
発売予定日 2023-08-30
ISBN 9784641233065 判型 46
2023年から段階施行される不動産の新法制を,第一人者が解説。
これまでの制度から2021(令和3)年改正に至る一連の動きを
踏まえ,なぜどのように変わるのか,全体像を丁寧に示す。
各項目に「改正のポイント」を付し,要点をおさえる好評シリーズ。 民法③債権総論 判例30!〔増補版〕START UP
田高 寛貴、白石 大、山城 一真・著
(有斐閣)
本体価格(予定) 1600円
ページ数 140p Cコード 1032
発売予定日 2023-08-30
ISBN 9784641233195 判型 B5
債権法改正の施行前に刊行された前版のあとの議論動向をフォロー
して説明をアップデート。判決が何を示したのかを理解しやすいと
好評の解説も,さらにわかりやすく。「もう一歩先へ」を3つ増や
してより学習を深められる。 旧司法試験 昭和63年度 民法 第二問
重問の第36問 小問⑴ではAに1000万円の被保全債権があるのに
小問⑵では特定物債権だけになるのですか?
重問の解説も解答も当たり前のように書いてあって理由がわかりません >>891
最大判S36.7.19民集15巻7号1875頁読め。 あと、債権法改正で過大な代物弁済じゃないと
詐害行為取消できなくなったはずなので
解答が変わってくることに注意。 あ、ごめん。結論変わらないかもしれない。
問題解いてないので。 892さん
ありがとうございます!
問題文書いてないのにすごいです。
御指摘して頂いたやつを読んでみます。
本当にありがとうございます。
すごいですね、、予備合格者ですかね、、 5chは裏からは誰がどのスレに居るのかリアルタイムで把握してるからな
書き込んだ内容は一生個人情報としてファイリングされる
IPアドレスから個人名なんて今は容易に特定される
個人情報を集める巨大な装置が2ch、5chです
過去の発言やアクセスログすべて
それが5chの販売物
5chにアクセスすればするほど
5chに書き込めば書き込むほど、大手企業に就職出来なくなるぞ
今はほぼすべてが運営側の書き込みですから、アクセスする人間の過去すべての
情報を持ってる運営と議論しても勝てないぞ
延々と反論スクリプトが絡んでくる。無視するのが一番
5chがマスコミからもアンタッチャブルな存在なのが謎ですね。
バックが右翼団体だったわけで
5ちゃんの書き込みは翻訳して外国で売られてる
ビジネスなんだよ
他の書き込みは全て5ch運営の作り話でしょう😜😜😜 5chは匿名じゃないですからね、ここに書き込んだりアクセスしたりしたら
5ch運営に「オモチャ」にされて人生ボロボロになりますよ。
あなたの実名も書き込み内容も貴方の勤めてる会社の経営者に筒抜けです
経営者は5chと契約してるんです。裏から「バカだろ」「頭悪いだろ」って煽ると本音が聞ける
社員にアクセスさせるために運営が内部情報で餌を撒いてるんです
アクセスし始めは楽しく運営が相手にしてくれますが
「用済み」になったら、「バカだアフォだ」開始。これだけで普通のメンタルだと精神病になってしまうのです。
さらに社内での行動もストーキングされて書かれます。
会社は5chと裏で契約してるんです。
5chビジネスの仕組み
↑
ネットでバカだろとか言われたら ↑ をコピペしてやれ
偽計業務妨害になるかもな😜😍🤣🤣🤪😅 新基本法コンメンタール民事執行法2版の巻末広告より。
【以下続刊(新基本法コンメンタール)】
民法総則 鎌田薫・佐久間毅・小粥太郎[編]
債権3 鎌田薫・窪田充見・水野謙[編] 医事法講義 第2版
米村滋人 [著]
(日本評論社)
本体価格(予定) 3200円
ページ数 384p Cコード 3032
発売予定日 2023-10-03
ISBN 9784535527577 判型 A5 日評ベーシック・シリーズ
債権総論[第2版]NBS
石田 剛、荻野 奈緒、齋藤 由起・著
(日本評論社)
ISBN 978-4-535-80699-3 C3032 A5判 280頁
価格 1,900円+税
発売日 2023年10月2日 日評ベーシック・シリーズ
家族法[第4版]NBS
青竹 美佳、羽生 香織、水野 貴浩・著
(日本評論社)
ISBN 978-4-535-80700-6 C3332 A5判 256頁
価格 1,800円+税
発売日 2023年9月28日 新基本法コンメンタール 相続[第2版]
松川 正毅 窪田 充見 編
(日本評論社)
予価 税込 4,180円(本体価格 3,800円)
発刊年月 2023.07(下旬)
ISBN 978-4-535-40279-9
判型 B5判
ページ数 400ページ
平成30年改正、令和3年改正等に対応した最新の逐条解説に、
遺言書保管法、相続税の解説も加える。学習・実務の手引
として最適。 新注釈民法(19) 相続(1) 第2版 有斐閣コンメンタール
潮見 佳男 (元京都大学教授)/編
大村 敦志 (学習院大学教授),道垣内 弘人 (専修大学教授),山本 敬三 (京都大学教授)/編集代表
(有斐閣)
2023年08月29日発売
A5判 , 880ページ
予定価 10,450円(本体 9,500円)
ISBN 978-4-641-01771-9
判例・学説の現在の到達点を示す本格的コンメンタール。令和3年所有者
不明土地関係に関する民法・不動産登記法改正に対応したほか,初版刊行
後の判例・学説等について最新の内容にアップデートした。 >>906
そりゃしゃーない。
リークエは基本的に大学の専門課程のテキスト用途だから。
入門用途なら、ストゥディアがあるし。 >>908
たしかに潮見プラクティス、中田をつまみよみする初学者。 中田債権総論を通読している人は多くはないはず。試験レベルを超える箇所ある。 民法547において、不確定期限がある場合は、期限の定めがあると認められますか?
例:工事請負契約において「建物が完成するまでの間は契約を解除できる」という約定をした場合。
スレチかもしれませんが、どなたか親切な方、御教示くださいませ。 認められると解する。解除権の行使時期は建物が完成するまでの間に限られるので、相手方に催告権を与える必要はないだろう。 「甲は、契約を解除した場合、乙に100万円を支払う」という特約がある契約を
契約解除した場合、甲は乙に100万円を支払う義務がありますか?
契約を解除してもなお、その契約に縛られるのでしょうか?
ど素人の質問で意味不明かもですが、親切な方お願いします。 違約金の特約だよね
この違約金の特約という契約自体を解除した場合には
100万円を支払う義務はない。∵違約金特約じたいが遡及的に消滅し、初めから無かったことになるから。
契約に違反したため、契約を解除した場合には
違約金として100万円を支払う義務がある。 >>916
良い着眼点。
契約解除して初めて発生する損害賠償義務なのだから当然契約に縛られる。
通常問題になるのは売買契約の不履行があり損害賠償義務が発生しているケースで
解除してもその損害賠償義務は残るのかという問題。これは民法545条4項により
解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げないと規定されている。 日評ベーシック・シリーズ 債権総論[第2版]
石田 剛 荻野 奈緒 齋藤 由起 著
(日本評論社)
予価 税込 2,090円(本体価格 1,900円)
発刊年月 2023.09(中旬)
ISBN 978-4-535-80699-3
判型 A5判
ページ数 280ページ
民法の債権総論分野を基礎から丁寧に解説する教科書の第2版。
難しい制度や概念も、無理なく理解できるよう分かりやすく叙述する。 新ハイブリッド民法1 民法総則〔第2版〕
小野秀誠・ 良永和隆・ 山田創一・ 中川敏宏・ 中村肇著
(法律文化社)
判型 A5判
頁数 362頁
発行予定 2023年10月
定価 3,410円(税込) [予価]
ISBN 978-4-589-04293-4
抽象的な法規範が実際の事件にどのように適用されるのかイメージしや
すいようにCaseを用い、関連する話題はTopicで、且つ先端的な問題に
ついて考える契機となる論点についてはFurther Lessonで解説し、読者に
立体的な理解を促す。初版刊行以降の関係法令の改正や重要判例をおさえる。 「法律は規範で、事実の叙述とは違うことも、若干分かりにくいことかもしれません。」
民法のもう一つの学び方 星野英一
そうなんだよなあ。
新聞の社会面の記事は読みやすいが、
法律の本は、なんとなく読みにくい。
なんか感覚が違う。 「他人物売買では所有権は移転しない。」と授業で教わった。
561条を見てみると、
「他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。」
「他人(A)の権利を売買の目的としたときは、売主(B)は、その権利を取得して買主(C)に移転する義務を負う。」
561条では、売主(B)の移転義務を明記してあるけど、
「他人物売買では所有権は移転しない」と明記されていない。
だから分かりにくい。
561条に「他人物売買では所有権は移転しない」と書いておいてほしいわあ。 そんなことを思いながら、『民法のもう一つの学び方』(星野英一)を読んでみた。
「誰も自分の有する以上の権利を他人に移転できない」という原則があるが、
これは、条文には書かれていない原則なんだ。
ボアソナード民法では、いろんな原則がしっかり書かれていたが、
民法典論争で、当たり前のことだからと言って、大事な原則は削除されてしまった。
条文に書かれていない原則があって、それを補わないと民法を理解できないのです。
こんな説明だった。ああ、そうだったのか。 判例プラクティス民法II 【債権】(第2版) (判例プラクティスシリーズ)
松本 恒雄、潮見 佳男、松井 和彦・編
(信山社)
価格:\4,180
発売日:2023/10/25
ハードカバー:438ページ
ISBN:9784797226386
寸法:25.7 x 18.2 x 1.84 cm
◆好評判例集が待望の改訂!◆
判例法理の体系的理解を可能にする民法(債権)学習教材の第2版。初版
(2010年)以降の民法改正に対応すると共に、収録判例を見直し令和4(2022)
年までの全407件を解説。事案の説明を充実させ、争点を明確にし、判旨を
的確に示すとともに、各判例の位置づけや相互関係などの理解を促す解説。
条文の論点に対応させ「民法判例コンメンタール」的構成をとっている。 民法第3条第1項
私権の享有は、出生に始
まる
権利能力の享有は、出生に始まる
私権=権利能力 でOK? 民法の勉強を再スタート。ちょっとメモします。
善意=ある事情を知らないこと
なお、善意は、ただ事情を知らないというだけでなく、
ある状況をそれが真実だと信頼している、
という意味まで含んで用いられることもある。
やっぱり、そうだったのか。
民法の教科書によく登場する「信頼」。
あれが、善意なのかどうかはっきりしなかったんだよなあ。
最初からこの教科書を読みたかった。 >>928
スタートライン民法総論(第3版) 池田真朗 p.238
この教科書は、「語りかける」ようで、読みやすいですね。
伊藤塾のテキストは、箇条書きばかりで、頭に入りませんでした。 民法で、公示の原則と公信の原則のところを勉強しているんだけど…。
Ⅰ:Aが土地をBとCに二重譲渡した
Ⅱ:AがBに動産を預け、Bがその動産をCに売却した
著者が、ケースⅠとケースⅡを混合して説明しているんじゃないか?
著者が
ケースⅠを想定して説明しているのか
ケースⅡを想定して説明しているのか
その辺のところが分からなくて混乱している。
公示の原則は、ケースⅠ(二重譲渡)の場面
公信の原則は、ケースⅡ(A→B→C)の場面
こういう理解でOK? 民法で、公示の原則と公信の原則のところを勉強しているんだけど…。
Ⅰ:Aが土地をBとCに二重譲渡した
Ⅱ:AがBに動産を預け、Bがその動産をCに売却した
著者が、ケースⅠとケースⅡを混合して説明しているんじゃないか?
著者が
ケースⅠを想定して説明しているのか
ケースⅡを想定して説明しているのか
その辺のところが分からなくて混乱している。
公示の原則は、ケースⅠ(二重譲渡)の場面
公信の原則は、ケースⅡ(A→B→C)の場面
こういう理解でOK? 厳密に言うと微妙に異なる。
公示の原則とは、公示がなければ物権変動を第三者に主張できないという考えのこと。
公信の原則とは公示を信頼した者はその公示が実質的権利を伴わなくても信頼が保護され公示どおりの権利を取得することができるとする考えのこと。
だからケースⅡはもちろん、ケースⅠにおいても公信の原則は一応問題になり得る(AB不動産売買の後に無権利のAがAC不動産売買をしたケース)。
ただ、わが国では不動産登記を信頼しても公信の原則は認められないとされているのでケースⅠでは公信の原則は妥当しないというだけの話。
つまり、二重売買か、A→B→C(転々売買)かの違いよりも、不動産売買か、動産売買かの違いのほうが重要。 (訂正)
わが国では不動産登記を信頼しても<×公信の原則→○公信力>は認められないとされているので >>935
>>932です。レス、サンクス。
明日、熟読してから
もう一度返信します。 民法
松尾 弘 著
(慶應義塾大学出版会)
A5判/上製/960頁
初版年月日:2023/11/04
ISBN:978-4-7664-2926-8
(4-7664-2926-5)
Cコード:C3032
定価 5,940円(本体 5,400円)
民法総則から親族・相続まで、民法のすべてをこの1冊で!
民法総則・物権・担保物権・債権総論・債権各論・親族法・相続法を、
1冊でマスターできるテキスト。
判例・通説を意識した最新の記述で,司法試験、各種資格試験に最適!
物権法,家族法改正など,最新の改正民法を反映。
松尾教授の好評テキスト『民法の体系』を、利用しやすい民法総則から
始まる方式に再構成した最新テキスト。
民法の基本概念,条文の内容,主な判例・学説の考え方を過不足なく
整理し,民法のすべてを網羅する。
司法試験,公務員試験など,各種資格試験対策に最適。 もう民法の一冊本は
潮見(全)と平野コアがあるから
それより条文判例本の民法改訂版を
出すのを手伝ってくれ
松尾でもいいし、平野でもいいからさ
辰巳の講師、スタッフは馬鹿しかいないから
改訂版が出せない 民法7 家族(有斐閣ストゥディア)
山本 敬三 [監修]、金子 敬明、幡野 弘樹、羽生 香織 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 2300円
ページ数 350p Cコード 1332
発売予定日 2023-12-25
ISBN 9784641151154 判型 A5
初学者にとってのわかりやすさを追求し,家族法における制度の基本的な
仕組みから存在理由や実社会での機能に至るまで,じっくりと解説した
テキスト。豊富な図表と2色刷で読みやすい。広大な民法の海を渡りきる,
一番確かな海図・ストゥディア民法第7巻。 民法チェックノート① 総則
石田 剛、野々上 敬介、溝渕 将章、吉永 一行 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 1800円
ページ数 170p Cコード 1032
発売予定日 2023-12-20
ISBN 9784641233188 判型 B5
民法総則の初学者が基本事項を演習形式でチェックできる一冊。
テーマごとに,Step 1~3の段階を追って学習していける。Step 3の
事例問題には解説だけでなく解答例も収載。基礎から少し進んだ
先まで,無理なく到達できるようサポートする。 新注釈民法(10) 債権(3)(有斐閣コンメンタール)
山田 誠一 [編]、大村 敦志、道垣内 弘人、山本 敬三 [編]
(有斐閣)
本体価格(予定) 9000円
ページ数 800p Cコード 3332
発売予定日 2023-12-25
ISBN 9784641017696 判型 A5
判例・学説の現在の到達点を示す,本格的コンメンタール。本巻は,
民法第3編債権/第1章総則「第4節 債権の譲渡」,「第5節 債権の
引受け」,「第6節 債権の消滅」,「第7節 有価証券」を扱う。 当然、
漢人官僚の側としても、
上に異民族皇帝を戴くというのは簡単ではない。
その変化にアジャストするための、一つのエラー、
それが崔逞の失言だったのではないかと、
私は考えている。 後はちらほらあるノルマン人=バイキングの影響ですね。ただ正確にはバイキングではないそうです。あくまでフランス北部のノルマン地方と似た遺伝的な影響が現代のローマ人やイタリア全体にあるようです。 キビの話がPTを貰って私も再度を見てて、また中国について書いてみようかなと。キビだけについてはあれから、収穫までの時間が短く移動農業に向いてるという話を見た。やはりステップロードでの流入があったのじゃないか?と思うのだが。この辺りはなんとも言えない。中国の西方からの影響としてはいくつかのパターンがある。 50代独身男性、80代母の認知症発症で「オレのご飯はどうなるの!?」と大慌て…介護生活の厳しい現状 >>944
書き込むスレッドを間違えたのかな?
このスレッドもそろそろ終わるから、まあいいか。
(高校時代の世界史はうろ覚えなんだけど)
中国では、北方民族が中国に侵入し、中国で異民族王朝を作った。
蒙古族が中国に侵入し、元を作った。
女真(満州族)が中国に侵入し、清を作った。
日本も中国に侵入し、満州国を作った。
中国は、蒙古族や女真(満州族)に対して謝罪を求めているの?
中国は、日本に対して謝罪を何度も要求した。
中国は、蒙古族や女真(満州族)に対して謝罪を要求したのだろうか。
教えてください。 松尾民法(1冊本)ゲト。
情報量は多い。多すぎるかもしれない。
潮見全と比べると、潮見全は論文試験で参考になりそうな記述がある。論証にそのまま活かせるようなね。論文用のまとめノートに使える。
松尾民法は情報量つめこみすぎで取捨選択に惑う感じ。
でも、短答用なら択一六法のほうが向いてるし、論文のまとめノートにはあまり適していない。
学修者が民法全分野を調べるときの辞書的用法が向いてるかな。 伊藤塾の基礎マスターテキストは、箇条書きばかりで頭に入らない。
相性が悪いのだろう。
そこで、地元の書店で民法の本を立ち読みして、気に入った本を買ってきた。
新 基本民法 物権編 大村淳志 有斐閣
この本、アマゾンではレビューがない。
物権変動について、29項から31項の説明が分かりやすかったなあ。
意思主義と形式主義の説明があり、その後に対抗要件主義の説明があった。
「意思主義を出発点としているが、登記に一定の意味を認める折衷的なシステムである。」
そうだったのか。対抗要件主義って、折衷的な制度だったのね。 こんな説明もあった。
読者の皆さんは、登記ですべてを割り切る形式主義が分かりやすいと思うかもしれない。
しかし、そのためには、登記のシステムが完備されていなければばならない。
他方、意思主義は取引の安全を非常に害すると思うかもしれない。
しかし、実際のフランスのシステムはそうではなかった。
フランスでは公証人が当該土地がすでに他に売却されていないかどうかを
調べる慣行があった。
もっとも、土地の取引が活発になると、このような調査が大変になるので、
フランスでも対抗要件主義へ移行したのである。
日本では、(明治時代に)フランスの対抗要件主義を導入した。
ドイツ式の導入も検討されたが、登記制度の整備・普及がまだ十分ではなかったので、
形式主義の採用を決断することは出来なかったようである。
※最後の段落は、ちょっと簡略化しました。
こういう説明は分かりやすいわあ。
伊藤塾では、「覚えろ! 覚えろ! 論証を覚えろ!」ばかりで
法律の勉強が嫌になってしまったわあ。 法律の教科書には、いろいろなタイプがありますね。
実況中継型:伊藤真の入門シリーズ
このシリーズは分かりやすかった。全部読んだ。
伊藤真センセイが教室でしゃべったことをまとめたもの。
話し言葉で分かりやすい。
箇条書き型:伊藤塾の基礎マスターテキスト
全く頭に入らない。なんでだろう?
オレの頭がわるいのか。相性が悪いのか。
たぶん、オレは箇条書きの文章が苦手なのかなあ。
司法試験に合格するには、伊藤塾しかないから、また通う。 「語りかける数学」という本がある。
「日本史講義の実況中継」というシリーズがある。
司馬遼太郎の「この国のかたち」は、語りかける文章。分かりやすい。
「語りかける民法」が欲しい。
書店でいろんな本を見たら、「語りかけるタイプの民法」が少し見つかった。
スタートライン民法総論 池田真朗 日本評論社
新 基本民法 物権編 大村淳志 有斐閣
あちこち読んでみて、知識を増やして、それでまた伊藤塾へ行く。 >>953
入門書で良ければ、オリエンテーション民法(第2版)は辞書的にも使えるしわかりやすいよ。 >>954
サンクス。さっそく明日ジュンク堂に行ってみる。 リーガルベイシス民法入門 第5版
道垣内弘人・著
(日経BP 日本経済新聞出版)
価格:?
発売日:2024/1/6
単行本:784ページ
ISBN:9784296118397
寸法:21.7 x 15.8 x 4 cm
■■民法全体を1冊で網羅■■
「なぜそうなっているのか」を日常の言葉で徹底して解説した好評の
ロングセラー。財産法から親族法・相続法まで、民法全体を1冊で学ぶ
ことができます。後のページを参照しないと理解できない従来の教科書の
難点を克服し、その場で理解できるように構成を工夫しました。無理なく
最後まで読み進められます。基本からしっかり理解したい初学者、資格
試験受験者、再入門の社会人に最適の内容です。
第5版では、2023年10月現在の法令や判例に基づき、主に以下の点を改訂、
補充しました。
<主な改訂ポイント>
①父子関係を決定する仕組み(嫡出推定)についての改正(関連して、
再婚禁止期間)
②公正証書作成手続の電子化(公正証書遺言の作成手続などに関連する)
③戸籍への振り仮名の付加
④消費者契約法改正による取消権の拡大
⑤電子マネーによる給与支払の認可
このほか、近時話題となることの多い内密出産(匿名出産)についても
言及しました。婚姻件数など、さまざまなデータを最新のものに更新し、
全体をアップデートしています。 >>953
話せばわかる!研修物権法
話せばわかる!新研修担保物権法
という対話形式の本がある
法務省法務総合研究所教官の著書で、判例通説的立場だから安心できる
ただし、改正本や基本民法等での法改正の勉強は必要 >>957
話せばわかる!研修物権法
話せばわかる!新研修担保物権法
タイトルがすごいですね。
やはり会話体の文章は分かりやすいのだと思います。
アマゾンで探してみます。 【※2015年明治大学法律相談部人権侵害事件】
加害者は2018年に法学部を早期卒業して司法試験に合格 コワイハナシタンペンレンダ【8時間 270話・作業用、入眠用】 〜ゆっくり怪談〜 【2014年版】ロースクールランキング【法科大学院】 新注釈民法11-2巻、民法536条、とりわけ2項が強行規定なのか、任意規定なのかの解説がない。
契約法パートなんだから、せめて各条文が強行規定か任意規定かくらい解説してくれよ! 判例百選だろ
これマスターしてないと話にならないって聞いたぞ スタートライン民法総論[第4版]
池田 真朗 [著]
(日本評論社)
本体価格(予定) 2300円
ページ数 298p Cコード 3032
発売予定日 2024-01-23
ISBN 9784535527683 判型 A5
第4課の家族法の概観をはじめ、最新の法改正に対応。同シリーズ
『債権法』でおなじみのコラム「ルール創りの観点から」を導入。 年貢の納め時 良い人殺し 悪い人殺し 普通の人殺し
米国の武力紛争資金援助 建造物大量破壊 大量殺害活動
資金面で幇助する 人殺しの一員にならない者は犯罪者
日頃から陸海空その他に保持している戦力を安全地帯・非戦闘地域と
称する辺りに派遣し輸送作戦等で参戦
さぁ 年貢の納め時だ 人殺しの一員にならない者は犯罪者
陸海空その他戦力の保持をするにも資金が必要だ
__
/LLLL)
|_⊂ノ ■■■■■■
| | ■■■■■■■ 修行はしたか 仕上がってるか
| | ■■√ === ヽ
| |■■√ 彡 ミ | 新たなステージに入った
| |■√ ━ ━ ヽ
| |■ ∵ (● ●)∴ | そこにタリバンが隠れてるかもしれない
| |■ ノ■■■( | そこにハマスが隠れているかもしれない
| |■ ■ 3 ■ | そこにベトコンが隠れているかもしれない
| ■■ ■■ ■■ ■
ヽ ■■■■■■■■■ 奴等は大量破壊兵器を保持している
\ ■■■■■■■■ヽ
/ ■■■■■■ |
憲法遵守義務 公務員は 憲法9条、98条、99条を形骸化し30条は決して
滞る事なく運用が確保されるよう擁護し 戦力保持費や殺人幇助資金を調達せよ
さぁ年貢の納め時である
人殺しの一員にならない者は犯罪者 殺人幇助費特別徴収義務者達にも伝えよ
軽蔑はしていない >>967
スタートライン民法総論
池田 真朗 (日本評論社)
せっかく第3版を一生懸命読んでいるところなのに、
もう第4版が出るのね。
93条から96条について。
「条文に法律行為の定義はない。しかも原則的な意思表示ではなく、問題のある例外的な意思表示で始まっているから分かりにくい。」
そうなんだよなあ。
この本の説明には納得するところが多い。
伊藤真先生、基礎マスターテキストも、このように分かりやすく書いてくださいな。 【京アニ38人殺害公判】「人を殺す事は悪い事なのに、法で人を殺す事は正しい事なのか」青葉弁護団 [ばーど★]
ttps://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1701058712/ 法律の勉強でつまづいてしまうのは、用語のタイトルと用語の中身がずれているからではないか?
(まあ、言い訳なんだけどさ)
民法で出てくる「原始取得」。これも分かりにくい。
漁師Aが海で魚を採ると、無主物先占で漁師Aが魚の所有権を原始取得する。
これは分かる。文字通り、「原始」取得だ。1回目の原始取得。
その魚をBが盗む。
CがBから有効な取引でその魚を購入すると、Cが即時取得で所有権を取得する。
この即時取得は、原始取得だそうな。
「Cのもとで、所有権があたらしく発生する。抵当権のついていない、まっさらな所有権を取得する。」
そういう意味で、「原始取得」と呼ぶ。
でも、本当は、2回目の原始取得だね。
2回目の原始取得を、原始取得の典型例として教わるから分かりにくい。
※憲法の授業で出てくる「立法事実」。これも分かりにくい。
「背景事実」と言ったほうが分かりやすい。
しかも「立法事実」は条文に書かれていない。 >>972
原始取得は承継取得と違って前主の瑕疵などを引き継がないまっさらな所有権を取得するということ。いわばリセットボタンを押したようなもの。
だからあなたのいう「第二の」原始取得であってもリセットボタンの効果はあるので意味としておかしくはない。 民事裁判では弁護士なんて付けないで当事者が裁判に正々堂々出席し発言する事が当り前になって欲しい。
詐欺師の様な悪い奴ほど本人は裁判に出頭せず逃げ回り弁護士に嘘を吐かせて勝訴する。
現状高額な弁護士付けないと不利になる制度になってるが弁護士や裁判官が自分達の職を保持するため同業者同士忖度し合って一般人から搾取してるだけだよな。
早く弁護士付けないでオンライン裁判出来るようにしろよ。 通名:井坂 百花
@大阪市 淀屋橋
「連立与党そうカル党」による集団嫌がらせ
(いわゆる集 団ストーカー/犯罪行為含む)加担者
家鍵窃盗 家宅無断侵入 盗聴盗撮
20代女性・黒髪セミロング・色白・真っ赤な口紅、
濃いめの化粧、身長155〜160センチ程度 >>973
>>972です。レス、サンクス。
そうか、原始取得ってリセットボタン。なるほど。
ボクは、原始取得の「原始」という言葉に引っ張られていました。
1.魚の所有者がいない(無主物)→漁師Aに魚の所有権が発生する。
2.窃盗犯Bには、魚の所有権がない→CがBから魚を購入すると、Cに魚の所有権が発生する。
たしかに1の場面でも、2の場面でも、リセットボタンの効果で、所有権が新しく発生してますね。
納得しました。ありがとうございました。 【テロリストの心理】「問題発言なのは承知で話すよ?」日本で相次ぐテロ行為は解決可能なのか?【岡田斗司夫切り抜き/切り取り/サイコパスおじさん/岸田総理襲撃事件】 高度化するとは専門特化するとも言える訳で、より高度化する過程で常に一定数が規格外として排除されていくともいえる訳だ 昔の農民は単純な肉体労働、時代が進んで工場に出稼ぎ行ってもその仕事だけの単純作業、接客(店員)も現金と有っても商品券ぐらいしか決済手段無かったから覚える事は少ない、大学行くのは20%ぐらいで他は高卒。
普通のレベルが上がり過ぎだよな? 血が繋がってるだけで関係ないって言っちゃうような父親のもとに生まれるとつらいよな
父親に由来するコンプレックスを経験したことがある人はなんとなくわかるだろ 身体を鍛えたり勉強したり結託したり、色々手に入れて「無敵」へ近づいていくのが普通なのに、
何も持たざるからこそ「無敵の人」になれるというのは面白い仕組みだよなぁ。まあ若者ほど挑戦的で命知らずだったりするのは持たざるからこそだし一長一短。 相変わらずの視点がとても気に入ってます。同じように弱者、社会的弱者を追い詰めると窮鼠猫噛みになると俺も思いますよね。警察が取り締まるのも怨みを買う事があると思いますね。DV夫が逆にヤられるなんてのもそんな事じゃ無いかなと思います 正直、自主的にあれだけの事件を起こせる人とかを見ると、微かに希望を見いだしてしまうんだよね
「あの人がやってくれれば」っていう思いがどうしても湧き上がってきてしまう 正直、自主的にあれだけの事件を起こせる人とかを見ると、微かに希望を見いだしてしまうんだよね
「あの人がやってくれれば」っていう思いがどうしても湧き上がってきてしまう もはや「メンツ消費」は過去の話!安易な高級路線の末路 見栄とメンツは心の重荷。背伸びせずありのままを受け入れれば気楽な生活。☺ 見栄とメンツは心の重荷。背伸びせずありのままを受け入れれば気楽な生活。☺ 日本メディア:
「トヨタ。ホンダ減産。中国EV凄い」 あれ程メンツにこだわる中国人が、なりふり構わなくなったのはホントに経済ヤバい証拠ですね。
天安門事件の時のように泣きついてきても日本は絶対助けてはいけない。恩を仇で返されるだけ。 あれ程メンツにこだわる中国人が、なりふり構わなくなったのはホントに経済ヤバい証拠ですね。
天安門事件の時のように泣きついてきても日本は絶対助けてはいけない。恩を仇で返されるだけ。 「酒瓶」の話もありましたね。
高級なお酒...の”ビン”。
そこは中身でしょうに。 安全性の担保されてるブランドがあるか。衛生面だったり発火だったり、タイヤが外れたり…タイヤは整備の問題か?
Amazonで電化製品買うときにサクラチェッカー使うとかなり商品数なくなる…。服はまだ中国製が多い。
業務スーパーで海外製(中国ではない)のお菓子かったことありますが、微妙に口に合わないと感じたので繰り返し買うことはしてません。 安全性の担保されてるブランドがあるか。衛生面だったり発火だったり、タイヤが外れたり…タイヤは整備の問題か?
Amazonで電化製品買うときにサクラチェッカー使うとかなり商品数なくなる…。服はまだ中国製が多い。
業務スーパーで海外製(中国ではない)のお菓子かったことありますが、微妙に口に合わないと感じたので繰り返し買うことはしてません。 ところでメンツって何だ?話を聞けば聞くほどメンツが何なのかわからなくなる。
そんな重要なことなのか? 家の近くにアウトレットがあり暇潰しに時々行ってましたが(今年)ナイキだけ異常な人集り 店内を見渡すと 殆ど中華圏の人ばかり 有名なブランドに群がるんだなぁと、他にもブランド店沢山あるのだが、何故かナイキばかり見栄張り文化健在!!! 家の近くにアウトレットがあり暇潰しに時々行ってましたが(今年)ナイキだけ異常な人集り 店内を見渡すと 殆ど中華圏の人ばかり 有名なブランドに群がるんだなぁと、他にもブランド店沢山あるのだが、何故かナイキばかり見栄張り文化健在!!! パソコンも外で使うノートパソコンはスペックよりブランド重視で自宅で使うデスクトップパソコンはノーブランド品でスペックには拘るとか。 「広告費が多い企業う2022」
ソニー、日産自動車、イオン。 「広告費が多い企業う2022」
ソニー、日産自動車、イオン。 このスレッドは1000を超えました。
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