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窃盗罪の客体
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0001氏名黙秘
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2021/06/19(土) 18:10:30.85ID:jicGNR1Q
事例: 男女共用トイレがありました。中は個室型トイレが前後2つ連なっており、昔の公衆トイレの造りで、両方とも和式スタイル、2つの個室を遮る間仕切りの下部は10cmほど隙間があるものとします。
後側の個室には前側の個室で排泄している女性の大便を狙う変態マニアがいます。
彼は前室で大便をしている女性の肛門の下に柄に伸長機能が付いた網を潜らせ大便を採取しようとしています。そして、彼は女性に気づかれることなく、2つの個室を遮蔽する間仕切りの隙間から網をツッコミ、女性の肛門の真下に網をセットしました。
直後、網の中に大便が落ちてきました。そして、彼は無事に女性の大便をゲットしたべてしまいました。
上記の事例で、男の違法行為についてお尋ねします。
窃盗罪の客体は財物に限定されており、社会通念上、排泄物は財物に該当しないと思います。ただ、一部マニアはsmクラブ等の風俗店で2万円ほどを支払い、性的欲求を満足させるため、食べて楽しむ事実があります。そして、女性は排泄したい欲求から大便を捻り出しているということで、占有離脱物と捉えることもできると思います。そして、彼が大便を収得したタイミング、つまり、女性の肛門から完全に大便が分離した状態(肛門から落下し女性の身体から分離している様)か、若しくは、女性の大便が長いバナナ型ウンチで女性の肛門とまだ繋がった状態で、それを奪った場合など、2つのケースで、彼の罪刑をご教示頂けたら嬉しいです。

それから、ウンコが肛門から接続していた状態(括約筋を用いて切り離していない状態)と分離された状態において、女性には排泄行為によって、腸内からウンコを廃棄したい意思があるのですが、その意思がある前提で、ウンコが、切り離されていないじであれば所有権を主張できるのか!とウンコが切り離されると占有権が及ぶのかも知りたいです。
よろしくおねがいします。
0002氏名黙秘
垢版 |
2021/06/19(土) 19:25:02.90ID:oc+kqGea
切り離されても占有は及ぶ。その場を完全に立ち去るまでは、窃盗罪の客体。
0003氏名黙秘
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2021/06/19(土) 20:39:56.88ID:jicGNR1Q
>>2
レスありがとうございます。ウンチは財物という理解でよろしいんでしょうか?
0004氏名黙秘
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2021/06/19(土) 20:51:53.79ID:oc+kqGea
>>3
財物だよぉぉおぉぉ!もちろんっ!財物そのものだよぉぉおおぉぉ!
0005氏名黙秘
垢版 |
2021/06/19(土) 21:04:23.14ID:jicGNR1Q
>>4
ありがとうございます。ただ、社会通念上、ウンチは廃棄物だと思いますが、理由をお示し願います。なお、女性は脱糞行為をしているので、つまり廃棄したいと意思表示しています。また、占有権とは、自己のためにする意思表示をもって物を所持する行為のはずです。所持する意思があれば、占有権の主張はできますが、脱糞行為によって、所持する意思でなく廃棄する意思を示しています。つまり、占有権放棄だと思いますがいかがでしょうか!よろしくお願いします。
0006氏名黙秘
垢版 |
2021/06/19(土) 21:13:21.25ID:oc+kqGea
>>5
調べることで食べたものや病気などの重要な個人情報が分かる。糞便の同意無き取得は、憲法13条で保障されるプライバシー権をも制約するものです。そこで、その態様を見るに、同意を得ないばかりが、コソコソと収集している。プライバシー権の侵害です。食べかすの占有は放棄していても、中に含まれる左記のような個人情報についての支配を放棄してはいません。当該情報の懈怠した物としての糞便の占有も、同様に放棄されてはいないわけです。
0007氏名黙秘
垢版 |
2021/06/19(土) 21:27:35.03ID:jicGNR1Q
>>6
ありがとうございます。占有権放棄はないということで理解できました。ちなみに、ウンチは財物なんでしょうか?財物であれば窃盗罪は成立するのですが。
0008氏名黙秘
垢版 |
2021/06/19(土) 22:03:11.80ID:jicGNR1Q
>>6
あと、すみません。今の技術力だから個人情報といえるかもしれませんが、30年前だと、プライバシー権とはいえないはずです。その時代であればいかがでしょうか!?何度もすみません。
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