【差押え】令和3年 司法試験6【適法】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
商法設問3、仕組み解釈じゃないけど、
トータルで見るといろいろたくらんでやってるんだけど、
個別に見てみると適法っぽいんだよな。
代理権行使(株主に限る旨の定款)以外は。 >>4
議決権行使を認める、認めないの区別がある点 >>5
代理権重複の場合、後の代理権が有効と解するべきなので、
議長の判断には誤りがないと解することが可能。 動議は書いてないな。
書くかはたしかに迷ったけど、Fによる議決権行使の中に包摂されると考えて書かなかったわ。
時間の問題もあった。 丙社の議決権につきFとAが重複投票していることになるから、
代理権の重複が起きていることになる。
二重投票を認めるわけにはいかないからいずれにせよ
どちらかの投票が無効になるべきことになる。 丙社はAに委任状を出している。
その後、
丙社はFに委任状を出している。
つまり
代理権の重複が起きていることになる。
この場合、後に出された委任状が優先するので、
Fの投票のみ有効としても適法。
(Fの丙社内規違反の点はひとまず措く) 委任状も有権代理だから、Fの当日出席による代理権行使と重複してるってことじゃね
重複した場合は後の行使(=当日出席による行使)を優先すべきなのが原則だから、それをひっくり返すにはFの無権代理か代理権の濫用を主張する必要があるって感じじゃね? 後の委任状が優先ってのは判例?
適当に事情引っ張って先の委任状の方が会社の意思反映してるから先の方を有効にしないと違法って書いたら点来ないかしら >>14
判例ではなく学説(大隅=今井)みたい。
だから筋が通っていれば点はつくと思われる。 >>12
ああそこか。
弁護士の議決権行使を認めず、Fの議決権行使を認めることは
株主平等原則の趣旨に反するとして俺は違法にした
俺はね。 民法で時間割とカツカツのとき、選択肢変えようとしたら、消しゴム忘れたことに気付いて、補助員に鞄から出していいか聞いたら、「待っといて」って言われて、1分後くらいに奥から消しゴム持ってきて貸与してくれたんだが、待機時間次の問題とこうにも気になるし、謎に焦って、マジで生きた心地がせんかったんを思い出した 俺はFの議決権行使を認めることは、Fの通謀を考えれば定款の趣旨に反する議決権行使として
定款違反があるとしたな。やばいかな。 >>17
貸してくれてよかったね。というか手あげたら貸してくれるんだな。 >>19
やばくはない。
トータルでモノを見るか、個別にモノを見るかによって変わってくる。
個別に見てみると手続をきちんと履行しているので適法くさいが、
トータルで見ると怪しいのが本問。 >>20
会社法310条の趣旨と言えばいいか。株主の議決権行使の機会の確保、株主総会を撹乱する恐れがない。
Fに議決権行使認めることは株主丙社の意思に反するし、議決権行使の機会が確保されたとは実質的に言えないみたいなこと書いたわ。 >>21
そうそう、初めて知ったわ。鞄開けられると不正疑惑が出てくるから、それだったら貸与するってことなんだろうな。なお、新品だった。 そういう意味では商法設問3は良問だよね
工藤北斗先生とか絶賛しそう >>23
Fって丙社の代表取締役だけど、Fが出席して議決権行使するのって310条と関係あるのかな >>23
310条だと対総会屋の話になるから、甲社の定款の趣旨って書いたわ。会社にとって好ましくないものが議決権行使することを防ぐみたいな趣旨をでっち上げて後に、(310条1項)って付け加えた。それで、弁護士が株主に委任されて代理行使する場合、弁護士は株主の合理的意思に沿って議決権行使できると考えられらから、これを認めても、会社にとって好ましくないものが議決権行使することにはならない、従って定款の趣旨に反しないって感じで書いたな。 >>16の法的構成アリだと思うよ!!!!!
気づかなかった。
確かにFは株主じゃないもんな。 >>26
今問題文も何もないからうる覚えで書いてるんだけど、
丙社の議決権は代理行使する人が内規で決まっていて、内規で決まっていた人じゃない人間が
通無断で議決権行使した点が定款の趣旨に違反するもので定款違反だとした。 >>29
一緒。
まあおれは定款違反で論じたけども。 >>26
関係あると思う。
法人株主は常に代理人による権利行使するしかない。 >>31
そうなの?法人の代表者であれば代理行使にならないと思ってた
さっとググったけど、このページもその前提で書いてあると思う
https://www.businesslawyers.jp/practices/167 会社法の設問2とかみんなどう書いた?
まじで予備知識何もなかったから現場で規範でっち上げたんだけど...
株式発行の目的は会社の財産的基盤を確保、資金調達すること
104条で株主は引受価額に応じた責任を負う、株主の権利が規定された105条の規定に照らせば
株主の判断基準は引受価額を引き受け、株主の権利を実質上行使し得る地位にある者を指す
みたいに書いた。
後はあてはめで問題文の事情を自分の作った規範に応じてあてはめて親が実質上の株主だと結論付けた。 >>33
悪くないと思う
株主名簿上子供が株主になってるのがネックだから、そこを説明できるとより良かった >>33
1.株主名簿上(125条1項)株主はAとなっているがこれをどう解するか。
125条の株主名簿は、株主譲渡による株主の地位の変動など対外的な関係の事務処理便宜を会社に与えるものである。→本件のような非公開会社における対内的な問題は、このような事務処理便宜を図る必要はなく、誰が株主たるかは、法的安定性から実質的に考えるべきである。
2.誰が株主かの検討に当たっては、実際に本件株式の払い込みをしたかどうか、剰余金を受ける地位にあるかどうかなどの客観面を考慮する
って感じかな。
2.のとこは大体同じっぽい >>33
そう言ってくれると助かるw
株主名簿の件ももちろん触れた。
まず株主の判断基準として(上で書いたこと)
この場合実質的には真の株主として振舞っていた者が誰かで判断するべき。
→金とか出してたり議決権行使書みたいなの保管してたのは親なんだから親を株主と見るべき(必要性)
たしかに形式的には息子が名義人、そうすると基準の明確性から株主は息子であるとも
しかし株主名簿は会社の事務処理上の便宜のために設けられたもの
→本件では会社自体が親の方を株主としてむしろ扱っていることが問題文の事情からうかがえる
→株主名簿上は息子名義でも親を実質上の株主とみてもいい(許容性)
民訴の訴訟上の当事者確定の基準でも似たような議論があったと思って、
他の科目から似たような考え方を借用してなんとか対応した感じ。
配点低いからあまり時間かけたくなかった。 >>29
丙社の定款によれば代表取締役専務Eが議決権行使できることになってたから、
代表取締役副社長Fに丙社の議決権を行使させ、Eから委任されたAによる議決権行使を認めないのは、
原則違法(権限のある者に議決権を行使させなかったという意味で)。
もっとも、本来、代表取締役は会社業務に関する一切の行為をすることができ(349条4項)、
349条5項により定款による代表取締役への制限は「善意の第三者」に対抗できない。
本件では、Cは丙社の内規を知らず、「善意の第三者」だから、株主たる丙社は定款の効力を対抗できないため、
Fの議決権行使が定款に違反することをCに対抗できない。
そして、定款による制限がなければ本来代表取締役は、会社業務に関する一切の行為をすることができるから、
CがFに議決権を行使させ、Aに議決権を行使させなかったことは違法とは言えない。
としたんだけど、この板で誰も書いてない。
自信もって書いたけど、おれは間違ってたのか。。。 明文規定なし
→一般司法上の法律行為と同じく
→真に契約の当事者として申し込みをなしたものが引受人・株主
ただし130条【準用】
∵集団的画一的な処理の趣旨
→原始取得にも妥当 >>40
めちゃくちゃいいと思います!
私も似た感じで書きました!問題的に、そこを一番聞きたくて、議長の裁量とか動議の話は点数振られてないと思う(そもそもこのへんの瑕疵はないと私は思ってます 設問2は論文用として押さえておいた人は少ないと信じたいが....
百選読み返したけど、これは論文で出るとは思わなかったからすっ飛ばしてたw >>32
「議決権の代理行使ではあっても、委任状とは無縁の場合もある。
会社の(中略)法人が株主である場合は、法人の代表者が、株主
としての議決権を当然に行使しうる。」逐条解説会社法4巻134頁
とあるから、議決権の代理行使であることは確かだと思う。 >>40
いや、もうここまで書けるなんて尊敬します....厳しいかなぁ。。なんとか部分点は欲しい。 株主ではないFに議決権行使させたことは、株主総会決議の方法の定款違反か?
法人は代理人を立てないと議決権行使は不可能なので、同定款の効力は弊社の従業員Fに
及ばない。
したがって定款反しない。
なお、弊社の内規によればその取締役であるE?(忘れた)が議決権行使の具体的な委任
を受けているので、Fの議決権行使は許されないのではないか問題となるも、法的安定性
の観点からこの場合でもFの議決権行使は許されるとみるべき
>>40と比べてしょぼさよ 他に
弁護士による議決権行使が排除された点
特別利害関係株主のCだったかが議決権行使した点
を取消事由として書いたけど、この2点は書き方に特に争いない感じかな。
設問1はどうだろう。
利益相反と93条1項但書類推適用の話しか書いてないけど、悪意有過失の認定迷った
前提として悪意有過失の対象が利益相反に該当すること、承認がないことを
知っていたか又は知ることができたことという対象を明示した上であてはめに移ったんだけど
結論として利益相反取引に該当することは知っていても、承認がないことの悪意有過失は
認められないとした。
BとしてはAと取引したがっていたし、承認決議の確認を求めれば甲社との提携が破談になるかもしれない。それを恐れて強く追及しないことも経営判断として不合理ではないみたいなこと書いた。 >>48
あ。。。
普通に定款と書いてしまったかもしれない。。。 Aの投票を無効としてFの投票を有効と数えたのって、決議方法の著しい不公正じゃだめ? >>52
ありだと思う。それすごく迷った。最終的に定款違反にしたけど。。
ただ決議の進行自体に問題はなさそうな気がしたんだよね。 会社法の定款って
定款定めることは適法か(撹乱防止だからOK)
その定款を今回適用することは適法か(問の事情であてはめ)
って流れで書くんじゃないの? 既出かもしれないけど商法設問3はたぶん東京高判令和元年10月17日を参考にしてるね
でも書けたかと言われると自信ない >>55
令和元年度重判に載ってるね。
本問との違いは、
本問:代理権行使、東京高判:書面による議決権行使
本問:出席したのは代表者、東京高判:出席したのは傍聴目的の一社員で代理権限なし。 「株主が複数の者に代理権授与を行った場合には、後の代理権授与
行為が前の代理権需要行為の撤回をしたものと認められるため、
会社は代理権授与行為が後のほうの代理人の議決権行使を有効と
扱えばよく、先後関係が不明の場合はその議決権行使のいずれをも
無効とせざるを得ない(大隅=今井・会社法論中63頁)。」 >>52
同じく…それにしました。
だめなのかな… >>57
これって会社が複数の者に代理権を与えていた場合のことではないんですか?
本文には当てはまらない気がする… >>57
つまり今回の事案でも、議長がAによる投票じゃなくて後になされたFによる投票を有効として扱ったことには瑕疵はないってことかな? 丙社の代表取締役専務Eが包括委任状を甲に送付。【問題文14】
弊社の代表取締役副社長Fが総会に出席(名刺を提出)【問題文15・16】 >>57
でも丙社はFに代理権を与えたわけじゃないよね。 代表取締役としての出席だから代理権の行使と同一視できるのでは?
(丙社の内規違反の点は問題になり得るとして) >>63
そう思う
順番だけ見ればFが勝つけど、Fの内規違反や通謀を使ってFを負けさせるのがこの問題のミソだと思った >>60
有効は有効だけど、副社長はCの頼みで議決権行使してて、Cと同視しうるから831条3号の取消事由になりうるのかな?と思います >>67
確かに副社長はCの頼みで議決権行使していますが同視するというのはやや強引な事実認定な気がしました…
そういった学説や裁判例はありますか? >>67
いや、判例とかはなく現場思考で考えただけなので悪しからず、、、。確かに強引さはあるかも。 「Fの議決権行使が独断によるものであった」という記述部分が使えるのかもね。
これにつきCは不知であったとは書いてないから。
(内規については不知だったけど) そもそも丙社の内規に過ぎないものに反してるからと言って、代表取締役の議決権行使が当然に違法になるわけではない
Fに対して後々丙社内で何らかの処分があるとしてもあの株主総会自体の取消事由にはならないはず
委任状を出したとしても後に本人(丙社の代表権を有する者)が来てる以上はそちらを優先すべき
ってな感じでCの働きかけを加味してもFの投票を有効にしたことは適法にしたような記憶がある
おばあちゃんの分の議決権行使をさせなかった点で取消事由あり裁量棄却無しにしたけど 今年の行政法で書き方を
誘導に答える
↓
裁量違反っていう順序で書くのはやばいかな? >>73
自分もそうした。まず既存営業者の地位に対する配慮、委員会の申合せの合理性を検討してほしいみたいな誘導があったからそこをまず書いた
でもそこは裁量違法の土台に乗っけずに書いたから、その書き方に点が振られてなかったらやらかした >>32
遅レスすまん。
たしかに、議決権の代理行使を株主に限定する定款規定がかりに
有効だとしても、法人の代表者は当然に権利行使できるみたいだね。 studywebに憲法の答案出てるな。13メインっぽい。 >>78
答案見たけど、非現実的な答案。試験場では絶対に書けないね。
2時間で書いてから言えと言いたい。完全解と現実解は明確に区別する必要がある。
それと、人権選択は21か13かはどちらが正解かという話ではない。13は21よりも弱い人権だから、通常は21をまず最初に選択するのが一般的だが、それはあくまで一般論。
なぜその人権を選択したのかを説明することの方がはるかに重要だ。 平先生意外にも公法系専門的にやられてる方一人は21条みたいね さすがにこれはww
不合格答案でしょ?w
なんで規制Aに結社の自由構成なの? >>80
平は構成員のプライバシー重視派だったと思うけど エ.非公知性とは、一般の人々にいまだ知られていないことをいう。
確かに、機関紙などは誰もが見ることができる。しかし、それが団体の活動に係るものであることを網羅的に把握するのは困難であり、その意味において一般の人々にいまだ知られていないと評価できる。
したがって、非公知性がある。
さすがにこれは・・・ 普通は規制@を書くだけでも大変だ。
規制Aは人権選択を21、13のどちらにするかだけでかなり悩んだし、悩む時間もほとんどない。21構成にしても集会の自由、結社の自由、表現の自由のどれで保障させるかの問題もある。
俺は最終的に21構成にしたから13構成については一切検討してない。
21構成にして、集会の自由を問題にした。ここもかなり悩んだ。
21に絞った場合、真っ先に思いつくのはオウムの解散命令事件になるはず。実際試験場でもこの判例が真っ先に思い浮かんだ。
次に判例と問題文の比較をしないといけない。
判例は法人格を剥奪することで信教の自由を間接的に制約するという流れだが、
活動報告の義務付けが集会の自由を間接的に制約すると言えるか。
判例と問題文をどう結びつけるか、ここも悩んだ。
制約の認定を書き終えた後は時間がかなり迫ってた。
審査基準は規制@と同じにしてここは逃げた。後はあてはめを時間の許す限り。 結社の自由も考えられるけど、オウム判例を参考にすると、結社というより集会の自由の保障の問題とするべきだろうと当日は考えた。 21と13が出てきて迷ったときは21で書くべきだよな 完全公開情報にしてないから誰とは言わんが公法系専門の先生も21条メインにしてるし専門家からしたら21条が筋なのかな 13と21って構成全然変わるけど採点どうなるんだろうな。
どっちがが正解とかはさすがに不公平だろ。 あと規制1と規制2の配点も表示してくれよ。どっち厚くするかなんて博打じゃんね。
配分ミスで損するとかおかしいだろ。 >>87
それは基本だと思う。
21と14の両方が問題になった問題が過去問であったけど、あれは問題となる自由がそれぞれ違うケースだし今年の問題に当てはめることはできない。
悩んだら両方書くべきかという判断もあり得るだろうけど、普通は分量的にも無理。そんなリスクをあえて犯す必要もない。 平も21で包摂されないと考えるなら13と書いてるし両方あり得る筋だろ。何故それで書いたかかいとけばいいじゃん >>83
よくわからんけど、
例えば
破産者の氏名住所等を官報で公開された過去があっても、
第三者がそれらをさらにネットにうpする行為はプライバシー侵害を構成するんじゃない?
つまり、非公知性にはいくつかのレベルがある。そういうことを言ってるのでは? 顔を隠すことの制約と、集団行動への制約は質が違うって
断った上で、13と21両方検討して、両方違憲にした。
結社と表現も同じ感じ。
結果、検討はうっすい。 >>93
明らかに優先順位は付けてて13条も書いた方がいいというニュアンスじゃん 規制Aを21構成にすること自体勇気の要ることだったよ。
だって規制@を21構成で書いたからね。
規制@とAを分けてるなら、普通は@とAで違う人権を選択してねというメッセージでもあるから。
悩ましいことが多かったが、とにかく最後の結論に至るまで書き切ることを優先させた。 >>97
平は規制1を13で規制2を21もありえるといってるし別に好きに書いたらいいじゃん。完全解なんえない。平も間違ってるかもしれん 憲法は何条の問題にしたかよりも選択した条文に基づいて保障制約正当化を正しく書けてるかが重要でしょ >>100
ちゃんと自分の考え書けてる方が重要だよな 団体のSNSアカウント(鍵付きでない)なんかみんなに見てもらうことが前提じゃないの
どう考えても守秘性の高い情報ではないわ
studyweb5の解答筋よーわからん
後21条構成消極的表現の自由で構成したといってもあんまレスない感じ
論外なんかこれ? >>102
21で書いたっていってる人がどの21かわからんし、ありえなくはなくない? 憲法は事実を拾いまくって、評価しまくるゲーム。
自由は単なる土俵に過ぎない。
土俵に合った論述さえできれば、
土俵の選択自体は割と自由。 まあ普通に権利選択で点差が付くことはあり得るけどね
趣旨実感でもどっちの人権でも同様に評価したという記載はほぼ見たことないし >>107
19は信条説に立つ限りどう考えても無理がある >>102
ブログで再現うpすれば具体的なコメント来ると思うよ。
ぶっちゃけ消極的表現って言われてもイメージがわかないからコメントしようがない。 >>110
第2 21以上1こう
1 SNS等の情報を報告しない自由を制約し違憲?
2 (1)表現しない自由は表現の自由をする自由と表裏の関係
→21条1表現の自由の保護範囲に含まれる
(2)制約あり
3 (1)前述当該情報の要保護性は低い
(2)情報→政治的な見解がしるされている→それを監視される
表現の萎縮的効果を招きうる
→LRA
(3)目的:重要
手段:代表者の届出制によれば、報告させなくても自らリーチすればいいじゃん
(4)違憲 今年の問題だと13も19も21が包摂してる。13や19では人権選択としては弱いと言わざるを得ない。
21でも、デモ活動を主目的とした団体の自由が問題となっていることを踏まえれば、
表現の自由や結社の自由も弱い。団体による集会開催の自由が制約されることになることが問題の核心だと考えてる。 >>66
それ書いた。
でも、オレと2人しかいない。 >>112
そうなんですね…
じゃあやっぱり、13条じゃなかったんですね…
悩ましい >>111
国に報告するのが表現っていうのが違和感あるよね。
あと当てはめは文章で読まないとなんとも言えない。
再現答案の形でないと。 >>114
誤解のないように。13でも間違いでは決してない。 集会よりは結社派だわ集会って一回こっきりだし結社なら継続的活動だから。報告も継続的監視だしな >>111
媒体名伝えるだけを「表現」とすることが
どう評価されるかによりそう。 21の方が人権は強いんだけど制約弱いじゃん。
13は人権としては弱いけど制約はダイレクトだから両方あると思う。 >>115
読み手からしたらそう取られるか、
情報提供を義務付けるわけだから消極的表現の自由の問題と考えたんだけどな ていうか規制1が21でも弱すぎるんだよな。集会のくせにがばがば審査だから困る
規制2は規制1の補充的なところから弱いのかそれとも全く別なのか悩ましかった >>120
間違いかどうかとかはわからんけど、とりあえず結果的に少数派になってるよね。
多数派に乗った方が無難かと。
ただ、ぶっちゃけ当てはめ次第でなんとでもなりそう。 あてはめでは、結論からすれば
規制@は違憲
規制Aが合憲
と考えるのが素直だと思う。
規制Aでは、やはり指定された団体に前科があるのが大きい。
東京都公安条例の言う集団暴徒化論の危険性が指定された団体にあてはまる。
目的と手段の間に関連性がある。
また、対象となる団体も処罰された構成員が10%以上という基準を当面の間、
定めているにすぎず、運用次第では報告義務を解除される可能性もある。
団体に対して可能な限り配慮している側面があり手段の必要性も認められる。
手段の相当性についても、犯罪に優先される集会の自由などないことは明らかなので相当性もある
結論:合憲 >>119
権利の重要性でそこは論じた。
ただ媒体を集めることで政治思想がだいたいわかってしまう
→政治思想告白と実質的には近いみたいなこと。 平成19年でも消極的自由の自由でてたけど、消極的表現の自由って本来的には特定の表現を意思に反して強制させれる場合に問題になるものであって今回は妥当しないと思うな >>125
そうそう
あり得るとすれば19じゃね? 規制@を違憲とするべきだと考えたのは、
まずは団体の自主性を尊重するべきで、団体の主催者がデモ参加者の秩序や治安を監督することで犯罪を防止する選択肢があるため、より制限的でない他の選び得る手段があるから手段の必要性が認められないと考えたため。 >>128
何を謝られてるのか知らんけどそうなんですねw 今年の憲法は分量が多かった印象。書き切ることの方が大変だったよ。 >>113
お互い点数跳ねるといいですね、、、期待、、、 規制A
第1 13条
1法案第4(以下「観察処分規定」という)は、みだりにSNS等の情報を収集されない自由を制約し違憲か?
2(1)13条は私生活上の自由を保障
利用方法などによっては私生活上の自由が害されうる
→同自由は13条により保障
(2)た 収集過程においては私生活上の自由に対する制約は観念できない?
し 本件は公安委員会に開示する可能性
→制約あり
2(1)SNSなどの自由は、外部に対する開示が予定されてるもの
→プライバシーとしての要保護性が低い
(2)合目的審査
3(1)目的:公共の安全性を害する行為を実行的に抑止する
(2)手段:絞り込んで活動監視以上実効性はある
(3)合憲
これでいいんだよね? 団体の指定とか、破防法やオウム特別措置法とかの領域だよね。 >>111
自分も21条で書いたけど、監視されないでSNSとかで表現する自由を侵害するっていう構成にしたわ。
21条の人はみんな自分と同じ構成だと思ってたけど、いろんな構成した人いるんだな ぶっちゃけ公安監視対象になったとして、その団体が具体的にどんな不利益を受けるのか全然理解してないわ
暴力団みたいに、口座作れないとか賃貸借できないとかそういうのってあるのか? >>138
公安委員会『明日からお前のtwitterアカウント監視するな』
これでも君普通にTwitterするか? >>138
今年の問題だとデモの開催自体がしにくくなるという不利益を受けることになる。
こう考えると規制Aは集会の自由に対する制約が問題になる。
個人や私人間でのSNSが監視されるなら、それは表現の自由に対する制約になるだろうが、
団体での活動に関連したSNSが監視されることになるという事情を踏まえると、
表現の自由に対する制約以上に集会の自由or結社の自由に対する制約を端的に問題とすべきだと個人的には考えた。 答案では公権力の監視下では表現が萎縮するとかなんとか色々不利益を書きつつ、本来公開情報であることを重視して合憲にした(と思う)
でも、本気で公安が監視するつもりならあの条例があろうとなかろうと監視するわけで、むしろ条例の存在が活動のアングラ化を助長するような気がしていた
警察権力って最初からそういうものだし、従わない場合に事後的段階的とはいえ罰金だかがあるところを一番問題にすべきだったのかもしれない 結社の自由にした人は具体的にどういう審査基準を採ったの?
はっきりいって基本書や判例集でカバーされているとは言い難い領域だよねw むしろ結社の自由にするのが一番自然だと思うけどな。同じ表現をしても団体を結成してる場合のみ規制受けるんだから、明らかに団体結成に対する萎縮的効果がある
審査基準なんてどうにでもなるっしょ。審査基準ありきで人権選ぶなんて本末転倒 たしかに
無差別大量殺人団体規制法とかの超Lite版みたいな感じだよね。 >>144
「一番自然」こういう主観的評価は根拠にしない方がいい気がします。
本人の自然や普通が他人の自然や普通、とは限りませんから。
「住所、氏名、パスワード等の情報は含まれない」なんて、わざわざ誘導しているのでポポロ事件が想定されているのではないかと考えられませんか?
とすると、結社の自由には到底至らないかと。
あくまで一つの考えです。 憲法の問題だと自治体が弁護士に条例案の憲法上の問題点を検討してもらう流れってままあるけど、
香川県のゲーム規制条例みたいなのができちゃうってことは現実は割とガバガバなんだろうな… 規制Aで
結社の自由を思いつく人は素直にすごいわ。
自分は消極的表現の自由とか表現の自由しか思いつかなかったから >>147
香川ゲーム条例は何条違反の問題になるの? 結社は思っても現場だったら怖くていけないな 正しそうなことより多数派になりそうなことが司法試験の鉄則だと思うし あれは13条が問題になる。裁判ではゲームをする時間を決める自由の侵害が問題になった。 結社の自由は筋が悪いことはオウムの判例で結社の自由が選択されずに信教の自由が問題になっていることを考えれば気付くはず。
結社の自由は団体の設立が不許可とされた時とか、問題になる場面はもともとかなり限定的。 みだりにSNS等の情報を収集されない自由
で構成したんだけどいいんだよね? 公法系を専門に研究してる平先生が結社の自由だって言ってるのに一受験生が筋が悪いとか言い切れるのが凄いな >>154
研究者でも見解が分かれる可能性とか想像しない?
研究者なら全員結社の自由?違うよね。 >>154
このスレには最上位から最下位まで紛れているので、あまり間に受けない方がいいですよ。 今基本憲法見たけど結社の自由は「団体の結成、加入、運営、団体としての活動について、公権力から干渉を受けないことの保障を意味する」と書いてあるしそんな限定的な保護範囲じゃないでしょ
一つの判例がどんな権利選択をしたかなんてその裁判体のその時の考え次第だし、整合性なんて無いんだからあまり関係ないと思う 規制1について。大勢が団結してマスクを付けて表現することへの規制は、動く集会の自由としての制約のほかに、思想内容をどう表現するかの表現態様への制約の問題であり、これは表現内容と密接不可分である場合がある。→表現態様を制約する場合規制審査は慎重に行うべき。→目的に照らし、1必要かつ2合理的である必要がある。→慎重を期する観点から、2合理性については、明白な公共の危険が生じる蓋然性が客観的資料から肯定できることを要する。→蓋然性については、マスク着用により、匿名性が増すことで、既に破壊活動、警官の負傷事件が起きている。一般参加者も場の雰囲気や匿名性に乗じて、破壊活動に新たに加わることが報告されている→蓋然性肯定。
何気に泉佐野っぽいこと書いたんやけど不味かったやろうか、、 >>155
研究者内で見解が分かれるような部分だからそう言ってるんだけど
言ってもないようなこと読み取り過ぎでは >>158
「慎重を期する観点から」という理由づけの当否は措くとして、蓋然性基準を立てること自体は問題がないですし、きちんと泉佐野を参考にしているのはむしろ筋がよいと思いますよ >>160
わーありがとうございます。今まで全然泉佐野の話出なかったので、とても不安でした。 >>158
>>大勢が団結してマスクを付けて表現することへの規制は、動く集会の自由としての制約のほかに、思想内容をどう表現するかの表現態様への制約の問題であり、これは表現内容と密接不可分である場合がある。→表現態様を制約する場合規制審査は慎重に行うべき。
→ここまでは良い。覆面をして匿名を保ったままデモ行進することでどういうメリットがあるのかについて、その意義についても触れられるともっと良かったと思う。
>>目的に照らし、1必要かつ2合理的である必要がある。→慎重を期する観点から、2合理性については、明白な公共の危険が生じる蓋然性が客観的資料から肯定できることを要する。
→審査を慎重に行うと言っている以上審査基準はもっと厳格にするべきだと考える。
>>→蓋然性については、マスク着用により、匿名性が増すことで、既に破壊活動、警官の負傷事件が起きている。一般参加者も場の雰囲気や匿名性に乗じて、破壊活動に新たに加わることが報告されている→蓋然性肯定。
→これでは簡単に合憲を認定できてしまうが、慎重に審査しているとこれで本当に言い切れるか?
報告があったとして、覆面をしている人全員が破壊活動に参加しているわけでもない。それでもそうした報告があることを理由に覆面デモを一律全面禁止することは過剰規制ではないか? >>159
研究者の先生が筋が悪いことを言う可能性は0?
研究者って実務家の感覚とズレてることもない?
研究者って司法試験の答案まともに書けない人もいない?
受験生的に「筋が悪い」ってことはあるでしょ。多数派受験生が何を書くか、というのは司法試験的には重要でしょ。
〇〇先生異存はとりあえずやめた方がいいかと思います。 >>161
規制2が議論の主戦場になっていたからだと思いますよ。
正確には、泉佐野は法令の具体的な適用段階で明白かつ現在の危険を要求していますが、法令自体の手段相当性の判断の議論に応用することも問題がなさそうです。 >>163
0な訳無いしそんなこと言ってないがロクな根拠も示さず断言する受験生よりは信頼するのが普通でしょw >>152
ちょっと違うと思うな
百選の解説見る限り、オウム解散命令事件で宗教的結社の自由が問題とならず宗教的行為の自由の問題とされたのは、「解散命令によって宗教法人が解散しても信者は法人格のない宗教団体を存続させることができるから」だったはず
今回の問題は法人格ない社団であろうとなんだろうと「団体」であれば規制対象になっちゃうんだから、解散命令とは明確に事案が異なると思う ID:QxYxtQExさんはきっと相当な自信がお有りなのでしょうね。
書かれていない点について反論されているのを見ると、問題文や設問の読み間違いをされていないか少し心配になりますが。 >>165
君の「普通」とやらを他人の普通と思うのはやめてもらえるかな。
そんな思考の時点でズレていると思うよ。 >>167
>書かれていない点について反論されているのを見ると
?
どの点のことを言っているのでしょうか?具体的に指摘してもらえますか?
よろしくお願いします。 >>164
明白かつ現在の危険の法理を法令違憲審査に使うってのは初めて見たけど一般的なの?
具体的事案にあてはめるイメージだったから、いまいち法令の危険性を審査できてるのかわからん 泉佐野的というかそんなに基準あげたら東京都公安条例と反するよな。なかなか厳しそうだが <生涯賃金が多い主な大学>
東京六大学で比較
東京大学 4億6126万円
慶應義塾 4億3983万円
早稲田大 3億8785万円
法政大学 3億8103万円
明治大学 3億7688万円
立教大学 3億7551万円
大卒平均 2億8653万円
(日刊SPA!2017.7.16) >>170
一般的かと言われるとわかりません。
ただ、「害悪発生の蓋然性(ないし現在性)、重大性がないのに規制を及ぼすのは相当性を欠く」と抽象化して考えれば、明白かつ現在の危険の法理の議論を法令違憲審査における手段相当性の判断に用いることは可能であると思われます。 団体活動への規制だし、結社を書いて欲しそうな問題文に感じたけどな
両方21条は考え難いって、無いに等しい根拠だよね
大体2020年も営業の自由と移動の自由で両方22条だし >>155
読解能力低すぎない?
本当に司法試験受験生なのか >>100
過去の出題趣旨ちゃんと読めば分かるけど条文選択で差がつくよ >>175
レベルの低い回答示して、その反論に対して
「どこが〇〇なのか説明してください。」
みたいにキレてるやつがずっと1人いるみたい。
こんなやつに法曹になってほしくないw >>139
俺も21条で萎縮的効果の観点から書いたな
ただ当該団体の反社会的行為の観点から権利としての要保護性が相対的に下がるとしたが
辰巳の平均が122.7に下がったな >>117
飛び入りで参加できない、ってことは重要ではないかな。
マスクなら入ってもいいって思う人に、心理的圧迫加えるんだから <生涯賃金が多い主な大学・正統版>
1位 東京大学 4億6128万円
2位 慶應義塾大学 4億3983万円
3位 京都大学 4億2548万円
4位 中央大学 3億9368万円
5位 早稲田大学 3億8785万円
6位 一橋大学 3億8640万円
7位 上智大学 3億8626万円
8位 同志社大学 3億8590万円
9位 青山学院大学 3億8578万円
10位 法政大学 3億8103万円 >>178昨年の辰巳の最終平均が119だから結局、去年の平均と3点ぐらいしか変わらんのやね。 辰巳は憲法短答12、18の回答変える気なさそうだ。 試験終わって皆さん何してる?前からのバイトくらいしかしてなくて、ほんとやる気ない。 >>186
そうだよね〜。
とりあえず、キャレの掃除とゴミ捨てをしに行った。 >>186
就活とバイト探し
どっちもなかなか見つからねー >>185
過去スレ見てるけど最初は猛者が出すから平均が上がる→ボーダー層が出し始めるから下がり始める感じ
平均分布見てるけど118〜87の間の提出層が増えてるな
>>187
キャレルの掃除か
スタ論とかはpdfで全部保存したし、年内まで動画が見られるからな
この時期に就活をやる人は上位ローだったり4大志望かな? >>189
なんやかんや去年と同じ120くらいまでさがりそう笑 多浪になってくるとローの友達と試験終わりに連絡取らなくなるもんかなー?全く連絡取り合わないから全然スッキリしない。 >>189
四大志望ではないけど予備組だよ
ローでてないからサマクラ行ったことないから行きたいんだけど事務所説明会くらいしかなかないんだよね >>162
丁寧に検討して下さりありがとうございます。一律規制という包括的な規制なので、明白かつ現在の危険というかなり厳格な基準に適合しなければ、合憲にできないという趣旨でした。 >>164
慎重に検討して下さりありがとうございます。 >>191
試験で打ちのめされて引きこもりたい人もいるから難しい所なんだよなぁ
>>192
予備組は意識が高いなぁ、ウィンタークラークとかにも参加したの?
俺は弱小ローだから9月の発表を待ってから動く予定
それまでは金稼いだり、来年の勉強したり、宅建かFPの勉強でもする >>171
反するんですかね?
東京都公安条例事件の先例となった新潟市公安条例事件も、明白かつ現在の危険に言及はしているので、その趣旨も盛り込めるかなとは思ったんですが、、 >>158
ただ、これでは不安だけでは不安なので、規制1については、みだりに容貌を知られない自由(13条)の制約の合憲性も書きました。 新潟は明白かつ現在の基準だけじゃなくない?なんでそれだけ引用できるか疑問っちゃ疑問 マジだ
平均が123.5→123.3に下がったな、これはデカい
あと18問目次第で大きく変わることになりそうだな ただ18問に関しては正答率が11%しかないから逆に平均点が上がりそうなんだよな
6割位が18は2にしてるし
試験が終わって本格的に自炊を再開してるがいいストレス解消になるな
今期のアニメを視ながら過ごしてるわ だいたい合格者平均の20点下が足切りだから103〜105てのはあたってそうだ >>195
いや、意識低くてウインター行ってないから焦ってるのよねw
実際今は好きなことして過ごすのが正解だと思うし俺も基本自由に過ごす予定
お互い頑張ろうぜ ローの成績が壊滅的だからサマクラ絶望的だし
塾講師はあれだし。
法律系のwebライターのバイトでもしようかな 受験勉強以外の全てが素晴らしいわ。
特に仕事してる間は司法試験のこと考えなくて済むし、人と話できるし、スキルも身につくし、金ももらえる。 今回の解答訂正って、疑義問題以外?辰巳だけでなく伊藤塾でも点数下がった。 自分は憲法が辰巳が上がって伊藤塾が下がった
どっちが正解なんだろ? 伊藤塾何も変わってないみたい。
伊藤塾正答と、自分の入力データ、本番のマークみても伊藤塾で点数下がる理由がわからん。 憲法の短答43点でそれより上40人くらいしかいないんだけど、なんかここ
は結構見るなあ。
そんだけ最上位層が5chに集まるんだろうな(あきれ顔)
どうせ盛ってるんだろうけど 辰巳が変えたせいで38。40台だったのにちくしょう >>216
ここで盛っても、現実世界に何の影響もないんやから、盛らんくない?w >>220
こんなとこでしか強がれない可哀想な奴なんやろ
現に1-2点めぐっていまだに騒いでるやついるじゃんw
そういうことや >>218
全部一致してる
ただ伊藤塾は打ち込んだ回答よりもなぜか2点低く出るんだけどこれはなんでだろう笑 >>221
あーギリギリの人が盛るってことか笑
理解した。 >>223
ボーダーもだいたいわかって回答も出そろってる中で一問にこだわるってことはそういう
こと。点数盛りたい気持ちはわからんでもないけど。
最上位組は論文も気にせずに就活してるよ今頃。
俺は、サマクラ無理∧論文が不安だからここでうだうだしてるけど >>224
そうやな、なんなら上位層はもう就活終わってるしな。
わいは、受かったところでどうすんか全然かんがえてない社会不適合者やし、論文が不安やからここに滞留してる。似た状況やな。
あと、身の回りに司法試験のことあけすけなく話せる人がおらんからここにいるのもある。 133→131になってしまった。公金支出の問題も訂正してくれぇ.... >>219
解答用紙提出してから解答変更出来ないんだから辰巳関係ないでしょw いや、まだ政党の問題辰巳と伊藤塾が正しいとは限らない。俺はアガルートを信じる。 予備試験のスレ見ると司法試験の問題と同じ問題だった公金支出の問題、回答が訂正されたみたいだ。それなら2点上がることになるがどうだろう。 >>232
公の支配が変更になったみたいです。予備試験のスレ見るとそう言ってる人がいるようですが。 サマクラでおぼえめでたい人は6月1日に電話かかってきて就活終了だから羨ましいわ
中堅事務所は内内定ってことで去年の10月とかにオファー出してるらしいし格差激しい
自分はインハウス狙いだから4大通ってもなんやかんや就活続くのであんまり関係ないけど 街弁、一般民事志望は合格発表まで就活しなくてもおk? >>229
いや、解答用紙提出してから辰巳が憲法の正当一問変更して、昨日まで40やったのに今日見たら点数が38になった おれ
訂正前(かっこ内は憲法)
辰已 128(30)
伊藤 130(32)
訂正後
辰已 130(32)
伊藤 124(26)
なんだが・・・ 平氏のツイート見たけど、憲法の事案は、香港の最高裁判決になぞらえて、予防原則(将来の害悪発生予防のため現時点で個人の行為に制限を課すもの(規制の前段階化))の話やったんか >>243
めんどくさいから見てないんだけど答え自体確認した?
点数はもう一回採点するボタンを押さないと変わらないよ いとじくは解答表は多分まだ訂正されてないけど、再度「採点する」で計算し直すと点数変わるよ、たぶん >>244
答え自体は変わってないと思う。さっきダウンロードしたのと3日前にダウンロードしたのを比べた。採点するは連打したけど俺は点かわらなかったわ 俺が間違ったところばっか変わったってことか。で結局間違ってたと >>247
まだ答えは改訂してないのかもね
多分たまたま相殺されたりして点数一緒だったんじゃない >>248
諦めがついて良いね!というポジティブ。笑 さすがに6点さがるは焦る笑変わらないならそれでおっけー! 辰巳と伊藤塾で6点違うんだがどっちが正しいんだ?このスレの議論に沿ってるのはどっち? 伊藤塾今日の6時だかに平均点だすからそれまでにはどこ修正したかわかるんじゃない まだなんのやる気もおこらないけど、
5月は一旦これでいいよね? 予備スレ見たが予備の憲法は当初5問くらい5chと割れていたらしいな
まだ司法試験の方がましだわ
ボーダー層がこのスレに書き込むとか言うが、弱小ローの俺からすると周囲は盛るどころか採点すらしてないよ
短答の通知が来るまでは遊び倒すという人が多い
どうせこのスレの主たる層は東京慶一とかの上位ローや予備組が多いんだろうと思ってる >>257
慶です。でも成績下位だから友達になれると思うw >>259
慶應か、短答は所詮お遊び、短答落ちは恥という空気があるんだろうなぁ
俺等みたいな弱小ローは現役の短答合格は6割位なのよ
サマクラや4大とは無縁の世界で短答通知が来てもスタ論スタートやペー論前期を取るか、という事しか考えてないわ バカにするとかでは全くなくて、そういう世界の人の話を聞けるのはすごく嬉しい
多分>>261はそのローでかなり優秀層なんだろうな、受かってるといいな >>262
ありがとう、弱小ローだから知識のない1回目はどうしても短答に弱い
行政は本案実質白紙、商法は論外だ労働憲法刑法刑訴はこのスレの見解とほぼ一致してた
本当に予備組や上位ローの人達が真面目に勉強してるのがわかったわ
ちなみに授業はGPAとかは無視してひたすら論証や演習書をぶん回した >>263
ローの既習者の合格率はどれくらいですか? >>264
詳しくは伏せるけど、短答は既修1回目だと6割位だと思う
東京一早慶とかは8割以上受かるんだろ?すごいな 自分は論文が悪くて1500超えてる可能性の方が高いから、せめて短答が1400番以内かは凄く気になる。
民刑が死んでるし、刑訴も怪しいし、行政も本案の違法性は全然できてない。 >>265
ちなみにだけど、再ローの人はいましたか?
恥ずかしながら、可能性があって… >>265
そうなんですね!ありがとうございます。
>>266
死んだっていうのと怪しいっていうのはどれくらい書けなかった感じですか?自分は刑法は強盗罪構成で死にました…行政は本案も確かに難しかったですが、処分性が難しくなかったですか? >>267
お互い同じのローの可能性があるなw
これ以上の詮索は勘弁を >>269
今見たけど集会の自由の問題が212になってる
たけるバベルの意見を踏まえて変えたっぽい
94%が1を選んでいるんだが 伊藤塾平均125.5(1318人)
辰巳より高いっぽいね >>268
ここの解答をまだ追ってないのであれだけど、民法は準委任構成にしたけど8月6日に解約してると勘違いして、本筋を書き間違えた。設問3は457を引けていない
。刑法は丙に窃盗と横領(業務もつけ忘れた)の両方を成立させて、乙は共犯と錯誤ではなく共犯の本質の違いで処理をしている。
こんな感じ
処分性は去年と同じかなと思って余り焦らなかった。浪人生だしね… >>268
ここの解答をまだ追ってないのであれだけど、民法は準委任構成にしたけど8月6日に解約してると勘違いして、本筋を書き間違えた。設問3は457を引けていない
。刑法は丙に窃盗と横領(業務もつけ忘れた)の両方を成立させて、乙は共犯と錯誤ではなく共犯の本質の違いで処理をしている。
こんな感じ
処分性は去年と同じかなと思って余り焦らなかった。浪人生だしね… 伊藤塾、辰巳よりサンプル圧倒的に多くて平均高いな。こりゃ絶対足切り爆上がりだわ >>278
思いついたミスがそれだけなら受かってるんでないかな? >>274
第6問の集会の自由を121→221
第7問の学問の自由を4→8
第18問の公の支配を6→2に訂正してる
第18問は分かるけど第6問と第7問を訂正したのは解せないな
何か抜けていたらスマン 第6は論理問だから蓋あけるまでわからんが第7はどうなん >>281
刑法と民法のミスは致命的だと思ってた
他は詳細に再現してないのもあるし、会社法は設問3で特別利害関係書いてないしね(Aが主張するのは自己矛盾になる気がして書かなかったけど、それならその旨を書くべきだった)
民訴は設問2.3も趣旨と規範書いて適当に誤魔化してるだけだし こんなに短答で解答が分かれるのって、悪問過ぎるでしょ…
125が1500番くらいになるのかな? 商法は特別利害関係は本筋じゃない気がしました。解任決議は当たると思いますけど、選任決議も当たるんですか? >>284
内容を突っ込むと荒れるから言わんけどバベルとたけるの見解を踏まえて変えたのかなと思ってる 少なくとも自己の選任決議だからという理由だけでは特別利害関係にあたらない。 >>288
確かに、選任決議は取締役会だと特別利害関係人に当たらないですね。すぐに出て来ないけど、株主総会の時も同じなんでしょうか。 >>286
伊藤塾だと中央値がだいたい130点弱だから、おそらく120点台後半が1500番台でしょう。
足切りは110点から119点の間になりそうだな >>289
伊藤塾と辰巳の新たなバトルが今…はじまる… >>285
民法も設問2の配点少ないですし、刑法も設問1がだいぶいろんな筋で書いてる人がいることを想定すると設問2でしっかり取ってたら大丈夫だと思いますよ!
それよりは書きやすかった刑訴で差をつけられないことの方が大事かなと思います。 >>291
取締役・監査役の選任または解任決議における当該取締役・監査役(候補者)たる
株主は特別利害関係人には該当しない(最判S42・3・14、解任決議の事例、選任
については傍論)。 >>294
刑訴も途中で問題文の読み違えに気づいて無理矢理修正したので、説得力のない答案になってしまったよ…
たくさんフォローしてくれてありがとう!! >>295
ありがとうございます。
会社法は多論点型だったから、特別利害関係も触れて否定しとけば加点にはなると思うけど、そんなに気にしなくていいかな >>291
株主総会だと、決議内容に特別な利害関係のある株主でも議決権を行使することができる。
ただし、特別利害関係人の議決権行使の結果として著しく不当な決議がなされた場合には決議の取消事由になる。
原則は議決権行使が許される、例外として資本多数決の濫用は許さないということ。
今年の問題では書いても間違いではない。 特別利害関係人って、、
被告からしたら、原告も特別利害関係人に当たるじゃんって笑われそう。 伊藤塾統計
提出者1318人
平均点125.5
短答合格経験者平均点121.8
辰巳統計
提出者935人
平均点123.2 >>296
いえいえ。お互い合格できていると良いですね! 第6問何で変えたんだ?アは普通に敵対的聴衆の法理書いてあるだけで批判になってるじゃん >>303
批判になってないと思いますよ
どっちも判例の見解だと思います >>303
たけるのTwitterでも観て変えたんだろうね。所詮その程度の解答速報 足切り何点にするのかな…?
実際の分布が分からないとアレだが110以上にはしないと思いたい
何度も確認したしマークミスは無いと思うけど不安が消えない >>308
昨年よりは流石に上がると思うが103〜105位になるんじゃないかな
公式の平均は115前後に落ち着きそう
論文でEランクを作る以上3300受験→2650〜2750の間かと >>309
公金支出は2で伊藤塾が信用できるが、それ以外は辰巳が信用できる >>304
判例の見解かどうかは関係なくね?
批判になってるかどうかが大切なんだから
この問題が想定してるのって、批判か根拠のどちらに当たるかじゃないの?
さすがに根拠にはなってないから批判では? >>310
各ランクに対応する順位って、今まで変わってないの?たとえば受験者数に応じてAを800位までにするとか。そうであれば短答通過者の数に関係なくEランクは作れるよね 見解の批判、根拠の問題は判例を前提としてない問題。
判例の趣旨にてらしてとかそんなの書いてない。
論理的に批判や根拠が成立するかどうかだけ考えればいいわけで、伊藤塾の修正は間違ってる。たけるを妄信しすぎ。 >>301
これ去年どんな感じだったか分かる人いる? >>311
公金支出は辰巳も2に訂正してるよ
個人的には最終的に5chの見解と同じ辰巳を信頼してる
昨年も伊藤は公式の解答と違ったらしいからな >>315
過去スレ遡ればわかると思うけど、両方117点って書いてあったと思うよ >>315
441氏名黙秘2020/08/21(金) 17:53:15.17ID:IrXuo0gM
辰巳短答
採点対象1070人
平均点 117.7点
憲法 36.9点
民法 48.3点
刑法 32.5点
伊藤塾短答
採点対象1356人
平均点117.4 点
短答合格経験者平均点114.8点 >>311
辰巳はまだ公金支出の修正は入ってない。現状正答は6のままになってる。 伊藤塾はなんで伊藤たけるさんの意見にそんな日和るんだよ。さすが「伊藤」塾。 >>321
ごめん嘘ついてたw
何で2点上がったんだろう?
ともあれ、憲法は>>311に同意 >>326
あ、法務省みても書いてなかったから気になっただけなんでソースありがとうございます >>312
a.bも泉佐野市民会館事件のことを聞かれてるんだろうけど、aが敵対勢力がくることによる危険発生により集会拒否できるとあり、bは平穏に集会やろうとしているのに敵対勢力による妨害により集会拒否できるのはおかしいと書いてあるだから、bは批判になると思うけどな。 >>331
全く同意。こんなの国語の問題でしかない。
何回もくどいけど、判例がどう言ってるとか見解問題では関係ない。 >>315
ちなみに、一番間違いが少ない回答は5ch速報でした。 >>331
ちなみに、敵対的聴衆の法理を判決で出してるのは泉佐野じゃなくて、上尾のほうね。 まあ同じ判例内で判旨とその理由の関係にある部分が抽出されていたりしたら関係なくはないと思うよ
でも第6問はそうじゃないでしょ つーか、憲法は論文の問題文も
すごく読みにくかった。
全体的に問題の作り込みが甘い感じ。 学問の自由は、辰巳が正しいんじゃないかな?
「大学の学生が学問の自由を〜」と限定していることからして、特殊な学問の自由だと読み取ることができる。
東大ポポロ事件判決も「学生」、「大学の学生」と注意深く主語を使い分けている。 教育の自由は、3が正解じゃねーの?
真ん中がバツだと思う >>295
本問の場合、AもしくはCのいずれかしか選任されないという特殊性があり、単なる選任決議とは違うんじゃない? 今年の短答は令和元年並に戻りそうだな
令和二年はなんであんな異常にさがったんだろうか >>334
泉佐野市民会館事件読んだ? 敵対聴衆の法理言及してるよ。 伊藤塾、大きく短答の解答変えたね。
もう、公式発表待つしかないでしょ。
受験生間の議論はさすがに尽くした気がする。 >>340
その点は「一括決議」によるとの動議が出てるので、その有効性が問題となりそう
だが、出席株主全員が同意しているので適法っぽい。 >>341
・民法は改正初年度で出題側もどのレベルが適当か分からない
・刑法は出題傾向が変わった
・初のマスク着用や夏の暑さによる思考力の定価
こんな要素があるのかと ちなみに、
1は判例そのまんま
2は教師にも一定の裁量は認められる
3はポポロのあてはめで、公開かどうかも自由を享有するかで判断してる >>347
二回目で慣れたとしても令和元年ほど民法平均高くないから125点が合格者平均で105が足切りって感じだな aの趣旨 公共の安全が損なわれる「危険がある」場合には,不許可とすることができる。
(危険の程度に言及なし)
bの趣旨 主催者が集会を平穏に行おうとしており,紛争発生のおそれがあるにとどまる
場合に不許可とするのは、違憲。
集会を平穏に行おうとしており、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合
でなくて単なる蓋然性にすぎなくても、aの見解では単なる蓋然性でも「危険」に該当して、不許可OKとなる。 >>349
5chが一番正解筋な気がするよね。問7アは判例のままだし、イウは明らかに判例と違う。 >>338
限定してるからこの問題の学問の自由は大学における学問の自由だと思うよ >>350
これだけ疑義があるんだから、そんなに簡単な問題とは思えないんだけど平均的めっちゃ上がってるんだよねえ。 >>351
足切りも民法の出来不出来と連動してる気がするな
昨年は43で足切り93、一昨年は57で足切り108
今年は多分49位かな 憲法の短答問題って常に見解が分かれない?
論文の採点基準(評価)も再現答案読んでも意味不明なことが多い。
結果、憲法の出題者・研究者と受験生との間に思考や文章読解能力の乖離があるのでは? TKCの直前模試とか辰巳の模試も短答の平均かなり低かったけど、今年の問題が簡単だったのかな。 ロー1年の時に予備短答用として肢別1周したきり、全く対策せずに挑んだ結果、合計120切ったし民法より刑法の方が点数高い謎バランスになった
下振れしても130は確保できるくらいに対策しとくべきだったなと今になって思ってるけど、そもそも二度目があってほしくない >>359
私、今回三回目ですが、何とか生きてますよ >>356
伊藤塾はいま民法平均53だけど49までさがるかな 辰巳よりも伊藤塾に自己採点出してる人が多いのは、TKCと連携していることも関係してるのかな? 受験生にとっては平均が下がれば下がる程、嬉しいでしょ。
違う? >>362
いや伊藤塾とTKCは別だよ
多分予備組がこぞって出してるからだと思う
予備合格だと伊藤塾のペー論とかが無料で受けられるし、予備組には伊藤にニーズがあるんじゃないかな 疑義のある問題の数は足切りとはそこまで相関しないはず
受験者の大多数が正解できる問題の数こそが足切りに関わるわけで、今年は昨年比で見て多少それが多目だったのは事実
108点にするのか、114点にするのか。はたまたもっと下がるのかは司法試験委員会のみぞ知る >>357
憲法は論文もかなり分かれるでしょ
憲法自体が学問的に抽象的すぎるんだよ >>366
辰巳の憲法問18を2にしたのが正しい解答だと思う。
伊藤塾の問6、7かえるのが謎だ。 5ちゃん憲法
2 8 6 212 112
121 4 111 4 112
6 112 121 7 3
221 112 6(2)5 211
ということでいいでしょうか?
第18問は5ちゃんでも見解が分かれているのかと。 5chの解答は訂正後の辰巳と同じってことでいいんだっけ? >>369
第18問以外はそれで正解だと思う
5chの大半は2、辰巳は6、伊藤は2という感じだな >>369
異論ありません。
第18問は、私は2にしています。
「公の支配」を厳格にとらえる
→援助を受けて事業を遂行したいと考える私的団体等の自主性を過度に損なう
とのロジックです。 憲法問6のアを批判になってるって言う人の気持ちは分かるけど、過去問繰り返してたら、こういう問題は判例の見解を前提として考えるのは定石。純粋に国語力云々言ってる人は考えすぎ >>373
古い基本書だけと有斐閣双書の憲法(4)統治[第3版]っていう本にちゃんとそう書いてあるから間違いないよ。 5ちゃん憲法修正
2 8 6 212 112
121 4 111 4 112
6 112 121 7 3
221 112 2 5 211
372さん、373さん、有難うございます。
では、18問を2ということにして、予備校とどちらか正しいか結果を楽しみにしましょうか。笑 >>374
まあ確かに同じ判例で批判となるようなことをいうかと言われたら、おかしいよね。 5ちゃん憲法修正
2 8 6 212 112
221 4 111 4 112
6 112 121 7 3
221 112 2 5 211 >>376
そちらこそありがとう
これで採点したら憲法は34点のはず >>374
判例の見解を前提にしたらどうして批判になってないことになるのか分からんのだが... >>381
aもbも判例の見解だから、これが批判になるとしたら、判例が判例を批判してることになる。 というかここまで騒ぐこと?
ボーダーギリギリなんか? なんでこんなに難しいんかねw
解説出して欲しいよね法務省から >>381
bの言ってることはaの根拠にはならんのだろうけど、じゃあ批判とまでいえるかなんだよね。 >>381
あの判例は、主催者側も敵対グループに対し積極的に攻撃していたという経緯がある
からこそ、主催者が平穏に集会を開こうとしているのに一方的に妨害される場合と
「同一に論じることはできない」とされている。
そのうえで、危険の明白性を理由に合憲とした。
要するに、主催者側の性質が問題で、主催者が平穏なら明白な危険があっても駄目だ
ということになり、bからの批判を受けたままになる。
aは主催者の性質につき言及してないから批判になったままだと思われる。 例えば
憲7は「最高裁判所の判例の趣旨に照らして」と明記がある。
一方の憲6にはそれがない。
これやいかに? >>385
司法試験委員会も、迷わせようとし過ぎて作り込み過ぎ、客観的に真偽不明になるんかもしれんね >>382
そうだね。同一の判例(泉佐野市民会館事件)なのに、批判となるようなことをいうのは不思議 >>382
aが判例の見解っていうのがよく分からんのだけど
泉佐野は不許可を適法にしてるけど上尾は違法にしてるし判例の見解とかそういう話ではなくね >>388
いや、だから泉佐野も上尾も同じ判例なんですよ。上尾が判例変更したものじゃないですよね?あんまり考えすぎると沼にハマる >>393
泉佐野会館事件判決を全文読めば分かる。bの記述そのままの箇所がある。その後
主催者も好戦的だとして平穏な主催者が一方的に妨害される場合とは異なるから
bは当たらないとする。
逆に主催者が平穏なままならbの批判は当たることになる。 >>394
これだな。
君は憲法の成績がいいねきっと 短答の点差なんか論文の設問1個でひっくり返る程度のものだから基本的にはどうでもいい
気にしてるのは足切りがどこになるかの一点のみ
それも6月頭にはわかるから本当はどうでもいいんだけど、今のところ特にやることもないのでここでグダグダしてる >>394本問では主催者が平穏に行おうとしているか、そうじゃないのか定かではないから答えれなくない? >>397
aの見解がただの危険っていう何も限定してないからbの場合も含まれると思う。だとしたら批判にはなるんじゃないか >>397
集会はそもそも平穏なもの。主催者が抗争を繰り返していたという特殊事情がない
限りデフォルトで平穏だという評価でいいと思われる。 >>397
答えられないからこそ国語の問題として批判になっていると言えるのかで解くべきなんだと思う 現時点で辰巳の平均点が令和元年のそれより3点以上低い。受験者数が減ってることを加味すると、令和元年のボーダー108点より3〜5点低いのが今年のボーダーだろう。 >>401
国語の問題として解くから、どっちとも言えないんじゃない。aとbはどちらも判例の見解ですかって言う問題としたら答えは自明だよ。もちろんaもbも判例変更されたわけじゃないから 予備校は短答まちがえてもどや顔で論文について偉そうに講釈たれるんだからいいよな
こんだけ短答の答え変えたり間違ったりしてたら論文も疑わしいわ 流石に2桁までは下がらんか、大体103〜105になるんかね
論文短答ネタもだいぶ出尽くしたし、上位ローみたいに意識高くないから全然やる気が出ない
誰かに喝を入れてもらいたいけどグダグダして映画やアニメばかり見てる自分が情けない >>404
解答公表する時、予備校内で見解が分かれている問題があれば、それも含めて公表してもいいと思うけどね。
無理やりどれかに絞ろうとするのは無理があるでしょ。
問題が問題なんだし。
予備校内で強弁する人間の解答を正解して出されてもねぇ… >>403
まずbが他グループからの妨害・紛争を理由にした集会規制に対する批判になってい
るかどうかを考えると、これは「批判になっている」と言わざるを得ないだろう。
次にaの記述の中に批判を無効化するような事情や論理が含まれているかを考えれば
いい。 >>403
判例を離れて素直に読んだら普通に批判になってるでしょ
a:敵対グループのせいで危険があるなら不許可にできる→b:いや敵対グループの妨害、紛争のおそれを理由に不許可にするのは21条の趣旨に反するって流れなんだから 泉佐野市民会館事件って原則的に危険があれば集会拒否できる(原則論)けど、例外的に危険があったとしても、主催者が平穏に行う場合にまで集会拒否するのは憲法21条に違反する(例外論)という理解でいいなら、例外論は原則論を覆す批判になるんじゃないの? 数にすれば数人かも知れないけど、短答の1問の成否で最終合格の有無が別れる受験生必ずいますよね。
そういうものだ、と言ってしまえばそれまでですけどね。 >>409
判例の理解はそれでいいと思うけど、aの見解は例外を否定する趣旨じゃないよ >>412
去年は最終的に5ちゃんだったな。この時期の伊藤や辰巳は1.2問間違えてた。聞くところによると、伊藤や辰巳は修正を重ねて間違いゼロになったらしいが、早くから5ちゃんは法務省解答と比べ、おそらくこの時期に完全解答に行き着いていた。 泉佐野の判例の事実関係まで読んでないんだけど
公の施設の、あくまで室内での集会で
「主催者は平穏に行おうとはしてない」って
認定されるって、どんな状況なん。
普通、相手がわざわざ会場まで来るのが悪いでしょ。 予備校は、結論に至った経緯を説明すれば疑義はかなり解消するからそうすればいい
のにと思う。各方面からの批判・指摘も多くなり、それを受けて修正すれば解答の精
度もより高まるだろう。 予備校は、結論に至った経緯を説明すれば疑義はかなり解消するからそうすればいい
のにと思う。各方面からの批判・指摘も多くなり、それを受けて修正すれば解答の精
度もより高まるだろう。 >>411あくまでも例外論(敵対聴衆の法理)は原則論(危険があれば集会拒否してもいい)を否定するものではないが、批判になりえるといえば、なりえるんじゃないか? >>1
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
(短答合格者の学士なら2年半で楽々卒業可能)
(慶大卒弁護士になれば仕事が増えて有利に!)
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
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・受験は郵送で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か13万円(教材費レポート添削費用等込)
https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
・入学者の41%(4割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html
・卒業率は26パーセント。784人入学して206人卒業
春秋の年2回入学願書
2月10日〜3月10日/8月10日〜9月10日 (消印有効)
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・入学検定料1万円・健康診断必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる
https://www.tsushin.keio.ac.jp/assets/images/about/img_data04.png
公認会計士受験勉強のため通信入学→東京大学教授へ
https://www.tsushin.keio.ac.jp/column/interview.html
勉強に明け暮れた人も慶大通信で彼女彼氏をゲットしよう
https://www.tsushin.keio.ac.jp/about/data.html ざっと判例読んできた。意味分かった。
判例読んだ上で、「批判になっている」でいいんじゃないかな。
aの文章の内容では、判例の事案には至ってない。 >>411
批判になるってaが包含し得る全ての意味に対してbが批判になっているというような厳密な話じゃないでしょ
だから国語の問題って言われてるんちゃうの >>419
泉佐野と上尾市どっちも読んだ?
二つは、判例変更されてない以上同じ見解だけど、、 >>419だけど、ちょっと違った。
判例に至っていないものも「含んでいる。」ってとこか。
aだと、主催者平穏verまで規制されちゃうと。 >>413
辰巳や伊藤は数人のスタッフが忖度して作るのに対して、このスレでは不特定多数の猛者が忌憚のない意見を言い合うから解答の精度が上がるんだろうな >>420
aの事案に対してbは何らかの批判になり得ればいいのだから、仮にaが普通に集会やろうとしたが危険が生じたので不許可にすることも問題ありませんに対して、bは敵対聴衆の法理により不許可にすることは憲法21条の趣旨により問題あると言ってるんだから、批判になり得ると思うよ >>421
上尾は読んでないけど、そもそも判例って
危険の蓋然性も問題にしてるんじゃないの?
aは「危険がある」としか書いてない。 >>422
その通り、この問題は限定をかけていない以上、主催者平穏ケースとそうじゃないケース両方ありえ、aは主催者平穏ケースでも危険があれば不許可にできることになる。これに対してbは敵対聴衆の法理により不許可にすることはおかしいよねって言ってるんじゃないの? >>423
なんか、表現の自由の価値(重要性)そのものな気がしますね。笑 院卒でサマクラモイッテナイ場合だと予備合格(3年次)は就活でもあまり有利にならないでしょうか。 伊藤塾の採点結果には部分点は含まれていないという認識でよいでしょうか >>423
だから去年パーフェクトだったんでしょう。 しつこくて申し訳ないんだけど、判例は、
1 危険があれば不許可okではなく、
2 警察に依頼してもふせげないならok
で、1と2の間にある批判がbってことでしょ。きっと。 bの反論の適否について。
aの見解は最もらしい一般論だが、
(i)敵意ある聴衆(敵対グループ)がこれを実力で阻止し妨害しようとしていることの蓋然性→(○)のとき
主催者が集会を平穏に行おうとしているのに集会を敵対グループの妨害を理由に拒否することの憲法適合性→(○or△)
(i)のときは反論にならない。もっとも
(ii) 敵意ある聴衆(敵対グループ)がこれを実力で阻止し妨害しようとしていることの蓋然性→(△or×)のとき
主催者が集会を平穏に行おうとしているのに集会を敵対グループの妨害を理由に拒否することの憲法適合性→(×)つまり21条に反する。
この時、(ii)は反論になる。
よって、問題文が想定した事案が(i)なのか(ii)なのか定かではないが、(ii)の場合だと反論として成功する。
したがって、bの見解は反論となり得るという意味で、この肢は1っていうこと? >>426
aの「衝突」の語に、主催者が積極的に応戦していることを読み取れということかも
知れないとも思った。しかし、それは解りにくすぎるしかなりな悪問ということになる。 >>432
妨害する蓋然性ではなく、
公共に危険が生じる蓋然性ね。 2020年は東大法→東大ロー(2ブロ)でも4大サマクラ門前払い事案多発してたのでどうなんだろう
ただ、既修1年目(ロー2年)で予備合格・翌年司法試験受験してると割とサマクラも通ってそのまま解禁日に内定パターンもあった
コロナ禍でサマクラ自体も規模縮小してたし、行ってないだけでアウトにはならないだろうと思うけど
ロー3年で予備合格することがシグナリングになるかと言われれば非常に微妙じゃない? >>416
まるで、意見交換をし議論して、誤謬が取り除かれ、真実により近しいところに行きつくという、表現の自由の記述そのものみたいだね。
我々5ch掲示板の方が、交通の便がいいようだ 3科目実質途中答案したらもう助からないっすかね…途中答案以外は割とよくできたけど、3科目は8割が満点みたいになっちまった >>434
だから問題文に「判例の趣旨に照らし」という文言抜かれたんでしょ。
判例という文言がない以上、aは主催者が平穏に行なうケースか、否か不明になる。 >>432
泉佐野事件判決全体ではなく同判決の四3部分に限定した話だと思う。その範囲で
批判になってるかどうかを考える。 >>416
まるで、意見交換をし議論して、誤謬が取り除かれ、真実により近しいところに行きつくという、表現の自由の記述そのものみたいだね。
我々5ch掲示板の方が、交通の便がいいようだ >>438
俺は1教科だけだけど、
その1教科が満点25(問2)みたいなもんだ。
気にするな。 >>438
結局他の出来具合だけどその程度ならそれだけでダメということにはならんよ 438です
内定もってるからおちるわけにはいかねぇんだよな、なのに3科目もなんでやらかしちまったんだ… 今年明らかに簡単な気がしないか???途中答案のダメージデカそうで死にたくなってきてる >>447
例えば令和二年と比較して明らかに簡単になった科目そんなにある?
憲法と刑法はシンプルになった感じはするけど特に全体的に簡単になってる気はしない 俺も途中答案だ。気にするな
商法で設問3の最後裁量棄却され、まで書いて、ないを書き忘れた。
もう死にそう。 >>450
書きやすくはなったという意味で強いてあげるなら刑訴かな、あとわんちゃん会社法 >>449
民法。
問3書いてる途中で問1を大きく間違えてることに気づいて、
答案のどこにどう訂正しようかと考えてる間に
どんどん時間が過ぎてった。 >>450
民事系も刑訴も簡単じゃなかったか?基礎論点の詰め合わせというか >>452
会社は明らかに令和二年の方が簡単だと思ってた まあ結局人それぞれだし急に大幅に全体として簡単になったりはしないっしょ >>451
裁量棄却ってそこまで大事じゃなくね?
うちのローの教授は、裁量棄却を受験生が書きたがることに驚いていたし、訝しんでいたよ。 >>451
それで死にそうとか言われるとこっちが死にたくなるな 俺も行政の本案で力尽きて途中答案だ、気にするな
予備組や上位ローのお前らが途中答案だと俺はどうなるんだ >>373
そう通りなんだけど、その考えが問題文の見解の根拠として相応しいのかな?
問題文の見解は幅広い公金支出を許して私的事業の自主性を危うくする見解なのに、選択肢アを根拠にできるのか。 >>373
そう通りなんだけど、その考えが問題文の見解の根拠として相応しいのかな?
問題文の見解は幅広い公金支出を許して私的事業の自主性を危うくする見解なのに、選択肢アを根拠にできるのか。 予備校だけ短答四日と50分かけてるのに間違うって何してるの。他の変更した2問はあってるんだろうか >>459
東京一慶早。ここに阪神を入れるかは諸説ある。 >>461
緩和説による自主性喪失は私的事業が金のせいで行政依存的になるという程度。
厳格説による自主性喪失は人事権や施設管理権を行政側に委ねてほとんど行政機関
になり果てるところまでいく。
その辺を「過剰に」の語が表していると思われる。
なのであれは緩和説から厳格説への批判≒緩和説の根拠だと思われる。 三科目途中答案ってひっじょーに微妙じゃね??受かるか受からんかのギリギリを攻めてるよな短答よければ受かりそうだし悪ければさらにギリギリみたいな
絶妙だわ笑 租税法で途中答案やらかして朝から絶望した後、あの憲法行政法セットに打ちのめされて、書きながら明日行きたくねぇってなってたな
帰りに租税法選択の友達と慰め合って心を落ち着けたが、ぼっちで帰宅してたらヤバかった
租税法に関しては今考えても量おかしいと思う
3時間であの2つを満足に解き切れる受験生いたら勉強法教えてほしいレベル >>467
早稲田は去年頑張ってぶり返したからよく分からんけどな。わし阪神のどっちかやけど、早稲田余裕で抜いたり、微妙に抜かれたりするからどっちがよかったんか分からん >>469
争いないのは東京一慶までか。
大学受験に比べて高学歴のボーダーが高いなあ。(ロー当初からこの位置づけは
固定だったし) 伊藤たける先生のBEXAの速報会の解説聞いてるけどどっちも21条で考えてるね
規制@をプライバシーは結構やばい、規制Aはちょっとプライバシーは無理あるかなという表現だった
規制Aは表現の自由よりは結社の自由の方が良いかなという感じ 公金支出は「公的援助の対象となっている」とあるのが最大のポイント >>465
なるほどね。
緩和説が「公の支配」を広く解してるのは、専ら公費の浪費を防ぐ趣旨だと思ってたけど、アの自主性喪失も消極的根拠にはなるかもな。 >>471
@は顔で京都府学連がもろ当てはまるからやばいってことないと思うけどね >>471
平裕介さんは、規制1は、表現の自由でやりつつもプライバシー的な13条も同時に書くのがベターとは言ってたな。規制2は、結社の自由とか言ってたけど、オウムの判例は使いにくいとか言ってた気がする。 >>475
集団行動は公道で行われるからプライバシー要保護空間とは
認められなくなるということじゃね? 京都府学連はデモ行進に伴う事案でもないだろ。
顔隠してるから13だなんて表面的すぎる。 >>478
ここの住民が言及してたがリアルにいくと、103-106のあたりだろうな。往来とそんな変わらない。去年を除いて 規制@は単なる内容中立規制(≒間接的付随的制約)にとどまらないこと
規制Aは団体の活動に対する萎縮効果が生じる
この指摘が一番のポイント >>472
平均による。短答は論文一科目と考えられるから130なら少しビミョー120なら結構行けそうみたいな? >>484
お疲れ様です!良い結果であることを祈ります ついたてさんは九回目ということですが今年は短答、論文例年と比べて難しかったですか?簡単でしたか? >>485
何分短いので普通の人よりは再現早く済むと思います。 >>472
今年は150以上が例年より遥かに多いから、なんとも言えない、、 >>488
公法民法は例年通り難しかったです。その他は択一も含めてやや易化したように感じました。 >>480
妙に生生しい点数だな
刑法は易化かもしれんが、民法は令和元年ほど簡単ではないし、憲法は難化だからなぁ
>>482
規制➀の肝はそれと考えたけど大丈夫かな?
確かに覆面という行為を禁止するし、マスク着用は象徴的表現の性質無いから内容中立規制に思えるけど、
問題文の諸事情を上げて参加者の信念と結びつくことや、マスク着用を禁止すると実質的に意見表明の機会を奪いかねないことととかを書いて
実質的には表現内容規制と同視的なことを書いて制約態様が強いことを認定したけど自信は1ミリもない
あと13条の話をしなかったから反省してる >>474
有斐閣双書の憲法4(統治)第3版にはっきりと、厳格説はかえって団体の自主性を損ね背理であるから、緩和説によるべきと書いてあるよ。あの著者のメンツなら、司法試験委員会が×にできるとは思えんし。 >>493
なるほど三科目難化もしくは同じで他はやや易化でしたか。俺は書く量が多くて少しきつかったです。ともあれ再現お疲れ様です。 ついたてさん商法の多額の借財検討で目的達成できるから利益相反を検討しないというのはありえる切り方なんでしょうか?時間的配慮ですか? >>500
逆にあなたは何でそんなにボーダーボーダー煽る必要があるんだい?自分に関係ない議論ならスルーしとけばいいよね >>498
設問1で書きすぎるのはまずいかなと思って次善の策としてそうしました。利益相反まで書いてたら最後まで書き切れなかったと思います。 >>500
やることないから、短答について議論してるだけだけど、なにか問題でもある?
予備校の解答もバラバラだし、気になるじゃん。 >>504
利益相反が問題となりうることを指摘できてるだけでも、問題意識があるということで加点はされると思います。
時間配分との関係で戦略としては良いなと思いました。
自分の場合は、利益相反も頭に浮かんだんですけど、結局多額の借財と私法上の効力の検討のみで終わってしまいました。 >>506
だた、ついたてさんの再現答案だと、「借財」に当たることの認定は一言あった方が良かったと思いました。 ザッと見た感じやっぱりついたてさんは論点抽出は合格レベルで、分量が受験生平均まで行けば安全圏という感じがするなあ 多額の借財は思いついたけど、利益相反だけ書いたのはやばいですかね…? 多額の借財は六法で当日開いたけど成立するのは明らかに無理と思って利益相反しか書いてない。 >>508
たしかに保証債務の負担が「借財」に当たるかは問題となりますよね。気づきませんでした。 >>509
分量は少し少ないって感じたけど書いたらあんなもんかもしれんような気もせんような >>510
問題文の事情で、資本金、経常利益等の事実が書いてあったので、どちらかというと多額の借財がメインなのかと思いました。
利益相反か多額の借財どちらかを検討してれば受験生平均はあると予想しています。
上位層は両方検討してると思います。 設問1は93@但書の悪意有過失の認定をその対象を明示した上でどれだけ丁寧にあてはめたかが重要だと思う。
問題文で認定のための事情が反対方向の事情も含めてたくさん散らばってたし。 憲法しか見てないけど、ついたてさん憲法の答案はもっと問題文の事実を使いまくった方がいい印象。 >>484
民訴設問3について
@被承継人の適切な訴訟追行をしていないことに加え、
A承継人が新規主張をすることが訴訟上の信義則(2条)に
反しないことも規範として挙げるべきであったと考えます。
具体的には、
@Yが本人訴訟であったこと、Yが振込みの事実を知りながら
も主張しなかったこと、
AZは承継後直ちに弁護士に委任していること、Yの権利金支払
の事実は弁護士の専門的な法的評価をもって初めてなし得る
主張であったこと、などの事実が挙げられると思います。 解説講義刑法設問1ちょろっと聞いたが、偽装強盗あの事案は、正解筋は窃盗の共同正犯らしいな。
果たして本件腕時計は誰に占有あるかのかが大事。刑法上保護される占有は、現実的な支配関係。業務上横領と思われる人もいるかもしれない。しかし、丙が業務上いろいろ任されていることは実は関係がなく、商品をちゃんと管理しているかがポイント。丙には、価格設定や持ち出しの権限はない。そうすると、占有はあくまでCにあると考えるべき。そうすると、業務上横領でなく窃盗のルートの方がいいだろう。
みたいなことを国木さんが仰ってた。
業務上横領は似た理由で否定できたが、「窃取」についてCと丙の共同占有の意思に反する自らの支配領域への移転としてしまったのは不味かったんかもしれん 民法の設問2⑴は、請負と委任は結果債務か手段債務かという区別で、結果の確実性、裁量の有無で検討したんですけど、
準委任じゃなくて委任にするという初歩的なミスをしたんですけど致命的ですかね。 ざっと見る感じ、ついたてさん論点ちょこちょこ拾えてるけど、趣旨とかあんまり書かんね。 委任と準委任なんて使う条文一緒なんだから絶対致命的にはならない 僅かに減点されるだけ 丙→業務上横領の要件の検討
甲→共同正犯の要件の検討、65条の検討
乙→共謀の射程、共謀の錯誤
にしてしまいました… >>518
別にまずくないっしょ
共同占有の場合は横領じゃなく窃盗になるって一般的な理解だと思う
今回はふたりとも鍵持ってたんだから、共同占有を認定しても問題ないと思うよ 刑法は1項強盗の共同正犯にしてしまったんだよな。
被害者の承諾ある傷害や監禁と同じように承諾ある強盗として
偽装強盗と言っても強盗が成立するとした。
甲の行為も強盗罪にいう「強取」は主観的ではなく客観的に判断するもので、本件に即してみれば強盗成立と。
乙丙間に直接の共謀がない点は甲を介した順次共謀として処理。
丁の罪責や設問2に特に影響はないと思うけど、刑訴で刑事系科目稼いでもらうしかない。 >>525
そうなろうか?
でもなんか国木さんの言い方では、財物を支配し現実的に商品を管理しているのは、全ての包括的な権限をもつC唯一っていう感じがしたんよな。でもあれか、一応鍵を丙も持ってるやし、業務上横領の占有は認められないけど、窃盗で保護されるべき(弱い?)事実上の占有は丙にはギリギリあるから、共同占有でもいいってことか。ありがとう、なんか元気出たよ >>519
形式的には手段債務、結果債務の区別なんだろうけど、教科書見ると講演とかも請負契約らしいから、授業を請負契約とみるのも間違いないではない気がする。
現に大学の語学の講師請負契約でやったりしてるぽいし。 そのたけるが短答でへんなこといったんじゃないのか?半信半疑だわ >>524
分からない。国木さんは刑事系学者志望?で司法試験の結果も良かったみたいだけど、主観ちゃ主観だからな。誰の占有かで、なお丙にあると言えれば別にいんかもしれんわ。 (会社法答案構成中の脳内)
<設問1>
「多額の借財」該当性チェックを入れないと問題文中の資産状態とかの情報を盛り込めないのでそこは配点結構あるな
連帯保証の時点で利益相反にひっかかるので結論はどっちでもいいはず
利益相反を書こうと思ったら該当しない方向で評価することにしようかな
あとは相対的無効説の話をして会社の力関係とか従前の取扱いとか覚書の話をすれば拾うべき情報を漏らさずいけるな
35点は多額の借財・利益相反・相対的無効説の規範&あてはめでそれぞれ10点くらいだろ
<設問2>
形式的な株主と実質的に株主権を行使してる人が違う場合の処理とか知らんわ…
設問3からするとどっちでもいい感じだから形式重視でいくか
父親有利な事情を挙げまくった後に、会社側の法的安定性とか適法な株主総会決議の存在を指摘して
いちいち実質的な株主が誰かを都度事情を考慮して決めることの困難性を挙げて否定すれば十分だろ
<設問3>
40点もあるのかよ…怪しいポイントとして4つは指摘したいな
代理行使制限の定款の有効性、内規違反の議決権行使、それに基づく弁護士の排除…ダメだもう思いつかない
総会屋排除とか撹乱予防とかから定款自体はセーフだけど、弁護士排除はアウト
委任状交付された後の本人による行使は本人優先でいいから、働きかけ指摘しつつも内規についての善意を挙げれば説得性増すか?
おばあちゃんの分があれば結論ひっくり返るから裁量棄却はないな
(831@Vを眺めて)あ!特別利害関係人に取締役選任予定の者があたるかどうか問題があるじゃんこれでOK
まともに書けてそうな科目は思い出すのも簡単だけど、憲法とかマジで何書いたか思い出せんわ たける先生は短答でも変なことは言ってないと思うよ 受験生レベルからしたら読み込み過ぎではとは思ったけど 公法系専門にしてる人の見解三人見たけど全員どちらもメインは21条と考えていたのでそこは固い気がする >>526
なぜか強盗の筋については言及されてなかったから、逆にありなんかもしれんけどな >>531
そうですね。あの人の短答の問題文の読み方がちょっと納得いきません。 >>529
結果債務と手段債務の区別基準は、結果実現の確実性なんじゃないですかね。
大学の講師は、確実性あるので請負な気がします。
今回の問題だと試験の合格は確実性ないので手段債務なのかなと思いました。 民法絶対Eだわ。
設問1以降原先生の筋と大きくそれた。 >>533
設問1の配点はそんな感じだと思います。利益相反か多額の借財はどちらか肯定しないと私法上の効力の話にならないので、どっちかは肯定する必要あるんだろうなと思いました。
設問2は、株主名簿の趣旨から形式的に判断するのか、甲社が非公開会社という点から実質的に判断するのかかなーと思いました。 >>537
授業を行う債務という点では結果債務では?
債務の内容に合格まで入ってないんだから、講師の契約と何らか変わりないと思うけどな。 >>535
結果としてだけど、強盗ですんなり書いた方が読み易さとか論理矛盾がなくて良い場合もあるかもよ。
実行行為とか因果関係とか故意とか悩むところをある程度悩んで検討した上で強盗にしたなら、尚更。
強盗否定して窃盗論じた答案も、実行行為で切ってるのか、因果関係を否定しているか、故意で否定しているのか解読できない答案もある。
強盗未遂と窃盗の両方を成立させてたり。
業務上横領罪とかもいるし。 人権選択外しは表現の自由でいけるやつを外した時は結構なダメージの印象があるな 憲法は13条のみだと、補充性ないから結構きついんじゃないかと思って、両方とも21条構成にしました。
規制@は、集団行進は「集会」そのものではないので、デモが集会に当たるということの認定は必要だと思いました。 >>535、>>541
コメントサンクス泣 まあ刑法はもうダメだと思って他の科目で挽回を期待してる。 >>534
結社はそうだと思うけど、たけるは短答てか文の読み方おかしいわ。おかしいやつがいうとほんとか〜?ってなる逆に消極や13で書いて何で間違いなの? >>543
これはそう。
「集会」(21)の定義=多数人が共通の目的、共通の場所で一時的に集まること
デモ行進は「集会」にあたる。
この認定だけでも2点くらいあると思う。
表現の自由として構成するかは悩んだけど、俺は集会の自由として21構成だと思う。
表現の自由だと象徴的言論みたいに覆面それ自体で何かの意見表明をする場合を念頭に置いた感じになる。
でも今回はデモ行進の中で覆面して参加することに対する規制の話だから、より直截的には集会の自由を問題とすべきだと考えた。 >>543
これはそう。
「集会」(21)の定義=多数人が共通の目的、共通の場所で一時的に集まること
デモ行進は「集会」にあたる。
この認定だけでも2点くらいあると思う。
表現の自由として構成するかは悩んだけど、俺は集会の自由として21構成だと思う。
表現の自由だと象徴的言論みたいに覆面それ自体で何かの意見表明をする場合を念頭に置いた感じになる。
でも今回はデモ行進の中で覆面して参加することに対する規制の話だから、より直截的には集会の自由を問題とすべきだと考えた。 >>545
13条は補充性で、13条以下の人権の主張できるならそっちが優先されるってことなんじゃないですかね? 短答ミスの予備校への不信感がやばい。しょーもないミスばっかしてるくせに論文で偉そうにしてるんちゃうぞ >>548
じゃあ書いてる人が補充的な要素見つけて書ければ全然問題ないじゃん >>547
ですよね。集会の自由だと、成田新法で集会の自由の重要性を述べてるのでそれも使えるかなと思いました。 13条は人権総則の規定だからな。
憲法に挙げられてる人権各論が問題になるならそちらを優先させるべきなのは当然
例えるなら一般法=13条、特別法=21や22、23、25、29など各人権規定 >>550
他の規定で保障されてない人権だということの認定があれば、13条でもありな気はします。 俺も集会はありだと思うがたけるは結社が正解筋なんだろ?そんなもん書き方だわ >>545
消極は間違いとまでは言ってないよ 単なる事実の報告を表現と言えるかにハードルがある旨の話はしてたけど
13がダメな理由は色々言ってたから普通にyoutubeで聞いて 刑法設問1のめんどいポイントは
・当初の甲乙間の意思連絡は強盗に向けたものだった
・でも、乙の知らないところで甲丙が狂言強盗やることにした
・丙は副店長だけど商品の持ち出し権限まではない、ただ当日は丙しか店員がいなかった
・甲の実行行為は客観的に見れば反抗抑圧するに足りる暴行
・丙の立場は被害者的であるが、実質的には犯罪遂行にめちゃくちゃ加功してる
・乙は最初から最後まで強盗のつもりでいたが、分け前が少なかった
被害者が存在する狂言強盗の場合の処理をばっちり押さえてることを要求されてるわけがないので罪名選択の説得性が重要だと思った
甲については、客観面を重視すれば強盗に近づくし、主観面を重視すれば窃盗になる
乙については、甲の共同正犯になるので窃盗にした場合は故意が強盗だから構成要件の重なり合う窃盗までになるはず
丙については、窃盗にするか、業務上横領になるか一応検討するか
丁については、盗品保管が成立しないこと、証拠隠滅が成立すること、交際相手に過ぎないので刑の免除がないことを指摘すればいい
現場では客観面重視して甲乙強盗の共同正犯、丙業務上横領、丁証拠隠滅にしてさっさと設問2にいったけど
冷静に考えれば窃盗のほうが正解筋だろうし、やっちまったなとは思う
試験中は令和2年最決キター!!と思って気がはやって甲の故意の変遷を軽視してしまった >>555
聞いたわ。プライバシーに含まれるかビミョーとかだろ?ついたてさんみたいに書ければ別によくない?報告したら政治的活動もろばれなんだからプライバシー含まれるわ たけるが「諮る」をずっと「つのる」って読んでるのが気になって仕方がないw >>559
今年の刑法は、一つ一つの論点は難しいわけではないはずなのに書きにくいので、普通に難しいですよね。 事実の報告は表現だろ。何がハードルなんだ?その報告したら公安に情報つつぬけですっていみなんだから >>514
設問1は利益相反と多額の借財どっちも書けたんだけど、設問3ちゃんと書けた取消事由一個だけなのやばいかな、、、? >>559
国木さんならではの設問1のポイントは
本件腕時計の占有は誰にあったか?と
乙とそれ以外での共謀内容が異なることをどう考えるか?らしいです。 憲法の規制2、21条が本筋だと思う
13条で書いたけど、あてはめとかしにくかったし、間接的制約だから基準を緩めるかとかそういう話をして欲しかったんだと思う
名称しか報告させないっていう点から、早稲田江沢民事件に引っ張られてしまった 自分も最初は強盗で行こうかと思ったんだけど、よく見たら共同正犯の錯誤っぽい事情が多かったから窃盗に切り替えたな。ちょっと論点主義っぽい思考だった。ちなみに強盗は実行行為で切った。
あと盗品等保管罪は知情後の保管でも成立するという学説で書いた。どうなのかな。 >>564
設問1で私法上の効力の検討どのくらいできてるかと、設問2の出来次第じゃないですかね?
まあ設問3は一番配点高いのはありますけど。 >>560
さあ、そこは最終的には不明としか言いようがないな 俺はたける先生がプライバシーキツそうっていう理由は普通に納得したし、公開情報だということとか、氏名等(プライバシー外延情報っぽい情報)すら報告させないとか、誘導もプライバシーを排除してるように思ったけど まあ俺は今予備校への不信感が凄いから信じる気にはなれんってだけだからそんなに真に受けないでくれ >>563
とにかく色々自信満々なのは分かったけど理由が知りたいならyoutube聞いてくれよ
事実の報告である報道の自由は国民の知る自由に資するみたいなロジックを噛ませないと表現の自由として保障されるといえないことは知ってるでしょ?そこらへん説明されてるよ >>564
設問3は難しくてみんなあんまり書けてなそう。むしろ設問1でがっつり点取らほうが重要かもしれないわ。 >>569
俺は13消極集会結社全部ありえると思ったわ。公開情報っていうが団体の活動に使う以上公開は前提だし、団体の名前報告したら団体の行動は阻害されるし、そもそも結社の自由の範囲が不透明だから。あとついたてさんの書き方は結構よさげだったし 刑法は
強盗は暴行があるけど強取はないとしつつ、未遂を検討してない。
甲と丙を窃盗の共犯にしつつ、丙に横領も認める最悪の展開。書くなら背任だった。
乙は共謀の時点でずれがあるから、本質論から処理した。
丁の保管罪は、途中から知って、黙示の意思の連絡があるからって、成立させてしまった。
Cで留まらないかな…。 >>567
盗品の話はそれでいいと思う。
法定刑の重さから2項の趣旨には1項の趣旨でもある追求権侵害の他に本犯の助長的性格も加わる。
途中知情もこの趣旨のあてはまる場面だから丁には保管罪成立
前提として盗品が「財産に対する罪」によって領得された点を指摘。 >>574
というか結社に判例がない気がする。オウムもメインかといわれると集会の方がまだ使えそう 俺さんざん消極的表現の自由言ってたのにここで無視されてた
[表現]の認定がかなり難しいのを乗り越えれば筋的結構いい線行ってるやないか 例年の合格者の発言だったり、結果(成績ランク)を見たりしてると
どう考えてもありえないって方向じゃなければ説得的なあてはめというか評価ができれば割とAになるっぽい
逆に言えば正解筋でもあてはめ・法的評価がしょぼいとそこまで伸びないというか、
正解筋であることそれ自体には配点が少なくて、それに乗っかってあてはめをすると必然的に伸びる感じ
誘導に従いつつ、問題文に現れた生の事実をいかに料理するかという新司の傾向からすれば当然なんだけどさ >>568
効力はちゃんと書けたと思う!設問2は知らなくてまともなこと書けなくて、事実拾っただけな感じになってしまった、、、 >>573
設問3難しいよね!?ここにいる人たちみんなけっこうできてそうで怖かった >>583
事情も把握しにくいし難しいと思う。自分が定款の効力と議決権行使が無権代理になることくらいしか、まともに書けてないから難しいと思いたいだけかもしれんが笑 >>571
国木さんの言うとおり占有の帰属によって成立する罪が変わるってのが最大のポイントだね。ここからスタートすると結構スムーズに事案を分析できるんだと思う。 論文も短答も出そろったしもうこれ以上議論することもなくなったなあ
さあて明日何しようww >>161
そういえば自分も規制@で、補足的に泉佐野市書きました。 >>582
設問2は株主名簿の趣旨は受験生平均で書けてそうな気がします。
設問3はH20あたりで議決権の代理行使の問題出てた気がしたのでその周辺勉強してましたが書きにくかったですよね〜
設問1で項目点しっかり取れてるのはでかいと思います。 >>586
youtubeでも見るといいんじゃないか
これから夏になるし心霊動画なんかいいぞ
俺は明日喫茶店でモーニングをしたら昼から銭湯でにも行くわ 商法設問3は議事権濫用は関係ないのかな。
自己と通謀した副社長は議決権行使させて、弁護士は退場させたよね? >>591
副社長は代取だから代理権行使ではないので、
弁護士と別取扱しても良いと思われる。 ついたてさん、もっと事実当てはめれば合格はあったかもしれない。 >>592
そうだったのか、まちがえて長々と書いてしまった。。
教えてくれてありがとうね。 間違いではないよ。
ひとつの見解としてはあり得る。
自分はまったく気がつかなかった。 >>591
自分も315条で議長権限の濫用も書いたけど、合ってるのかわからないです。 正確にいうと、
代取の議決権行使も代理だけど、
一般的に株主代理に限定する定款規定の当然の例外と解されているので、
弁護士への委任と別扱いしても許されるというのが一般的みたい。 >>593
こういうタイプの答案見ると、とりあえず事実書き写せよっていってる人の
話もわかる気がする。 商法設問3の議決権代理行使の場面で、Dについての瑕疵をAも主張できるかって話触れた人いる?
あんまり点振られていないとは思うけど 9回目ってすごいな笑
司法試験に囚われた人生だろ、もう ついたてさん、刑事系は悪くないと思いました。よければB行くと思います。
ただなんでしょう。全体的に内容が薄く感じられるはなんでしょうね。趣旨は書いてても、規範を立てる時に、趣旨から自分なりに導いたりとか、思考過程が見えないものが多かったです。最低限のことは理解されてるようですけど。本当に最低限のことしか書いてなくて、大丈夫かなと私が採点官だったら思うかもしれません。もし今回振るわなかったら、一度上位合格者や、予備校にガチで論文添削してもらうのがよろしんじゃないでしょうか。 刑訴の伝聞例外って321条1項3号だよね?
たけるが322?とか言ってたんだけど… >>600
他の株主が害されたことも当然主張できる、ていう話だよね?
忘れてた、、、今気付いたわしょっく >>600
僕も触れました
点数そんな振られてないだろうから短くおさめようと思ったけど、結局5行くらい書いてしまいました >>605
ちなみに、なぜむり?よく分からん理由で再伝聞きってしまった。 >>605
だよね?笑
ベクサの解説聞いてみてよ笑
署名押印どうのとか議論してて、証拠構造を録取書っぽく捉えたり、乙供述部分は322?とか議論されてて意味不明やなって思った…
俺が間違えてるかもだけど… 民法の設問1の使用利益の話、誰も私の筋で書いてないな。
占有開始から10月15日に事実聞かされるまでの使用利益は"果実"として払わなくていい(189条2項)
10月15日にから返還するまでの使用利益については、DはCという代理占有者を介して占有してるからDに194条の代償価格支払れるまでCは使用できる。(Dは返還請求されるか不安定な地位であり使用権限有する、判例をつかった)
今回はCという代理占有者に対して使用利益返還請求しているのが判例と異なる点で、聞いてるのかな?と思ったけどこれ書いたのわたしだけ? 原供述者の署名がない。
この点通説は反対尋問が奏功すれば信用性の情況的保障があるとするが、
本問では反対尋問に無言であったから無理。 >>610
あーやっぱりそうだよな。そこで悩んで結局321にしたんだ。 >>611
株主名簿にAとかいてあるのが、一応何か書きたそうだったから、論点っぽく書いといた。メインじゃないけど >>609
公の市場で買ったわけじゃないから、194条は適用されないと思う >>613
実質的な株主は私法上Cだとしても、名簿にAと書いてあるんだから、事務処理上会社はAが株主と扱えば足りるんじゃないかという問題意識が生まれたので >>609
引用した判例ってえバックホー事件だっけ?
しかしこのスレ本当にレベルが高いなぁ
土曜だし今日は何するか考えてる >>609
その判例よぎったけど、194条使える場面じゃなかったからよくわからなくなって触れなかった >>614
Dは代物弁済で甲貰ってるもんね、、、そっかー、。考えすぎてやらかしましたね。
10月15日までは189条2項で処理して、15日以降は703条で請求することになるんかな >>611
Cがどういう主張ができるか、という点で考えれば、A→Cへの黙示の譲渡があったという主張も考えられるのでは?
そうすると、株主名簿の趣旨とか、130条は第三者対抗要件にすぎないとかを論じて当事者間の譲渡があれば、Cとしては株主の地位を主張できる。
Aが代表取締役になった後も事務処理は継続されてた事情とかを使う。
読み手がなるほど、と思ってくれればそれなりに配点はされるのかと。 130は株式譲渡の際の規定だから、新株発行された問題文の話に使えるのかは悩んだ。 >>618
189条は一切法律関係がないときに問題になるだけで少なくともcの他人物賃貸借は有効だから189条は問題にならないと思うけど >>593
途中答案ないぶんまだわからんと思う。短答もあるし >>603
その人本当に弁護士なのか?相当ヒドい間違えだわ 再現答案辰巳に申し込んだ人いる?
採用の返事って来てる? >>621
そうなの?それなら善意の時も703条に基づいて請求するってこと?
けど、189条は703条の特則だから、703条請求可能なら189条請求も可能な気がするような、、、? >>621
それ所有者との間に法律関係があるときには使えないって話じゃなくて?俺も189の類推適用で処理した 請求2詰めが甘かったな。俺は703、盗品回復の話書いてしまった。 >>627
たけるは憲法で長々コラム書いて受験生惑わすし伝聞例外で322大展開だの勘弁して欲しい >>625
平野裕之の債権各論2には侵害利得に限るって書いてあってdは間違いなく189だと思うけどcはそもそも解除されるまでは法律上の権限あるから703も189も無理では?が俺の結論だった >>603
322はねーだろ
やっぱり司法試験から離れると知識抜けるんだな >>628
なんで類適?それに他人物賃貸借は一応有効では 他人物賃貸って第三者に対抗できないけど法律上の原因ありになるの? >>633
果実じゃなくて使用利益だから
それ所有者との間の法律関係じゃなくね 間違えた
他人物使用貸借は第三者に対抗できないよね?
それでも法律上の原因ありになるの? >>634
だから事情話された後は不当利得になるけど、それまではc保護されるはず 法律上対抗できなくともcはcで利用権限があったから所有者との関係で受益がないってなったはず全部他人物賃貸人dに請求すればいい
ただ今回使用貸借だからどっちでも言えそう >>628
潮見の黄色本の賃貸借のところ読むと、賃借人への請求189条1項類推適用するって書いてある!
ここは先生によっていろんな考え方ある分野なのかな〜わからん笑笑 迷ったけど10/15にCは悪意になったといえるのかね?Cの主張からしたら争ってる訳で悪意に見えないんだけど うーんでも俺は703にしろ189にしろ両方利得がないって処理したから間違ってるかも、すまん >>630
乙の知覚記憶なんかないでしょ?
前にいた再伝聞バカは消えていいよ もし他人物賃貸だった場合、
賃貸人の才覚で相場より高額に賃貸できている可能性があるから、
不当利得としては時価相当額しか請求できないとか
そういう論点生じるんだっけ? >>609
書いた。
というか、俺と2人のほかは書いてないのかな?? 黄色本等よんだ感じ原則703だけど善意なら189類推適用って感じかな >>643
生じそう。逆に不当に賃料安かったら不法行為になるみたいなやつもあったはず >>615
今回は会社との関係じゃなくて、株主と株主の関係でどっちが権利者でどっちが無権利者かという話だから対抗関係とかの話にはならないかと思ったんだけど、どうだろう
本番では一瞬130条類推適用書きたくなったけど、問題と関係ないと思って、やめました >>645
おお嬉しいです!
ただ、今回Dは代物弁済によって甲を受け取ってるから194条の話は出てこないそうです、、、 >>648
あーうんうん、株式譲渡の話じゃなくて、原始取得が成立するかは対内的な問題だから、名簿に関わらず、Cを株主と扱っても130条の趣旨を害さないとはかいたかな。あんまり問題にならないかもしれんな 署名押印の話はよく分からなかった。
ふつうに「乙に指示された」という本件メモの内容(甲の供述)の真実性が証明できればよいんじゃないの? >>611>>615
名簿にAって書いてあることがそもそも最初の問題意識なんだと思います。 >>652
私法上は、本件株式の実質的な株主はCってなるんかもしれんが、株式名簿上にAって書いてあるんが、それだけで何の意味ももたないことにはならんとは思って、どう整合性を出すかが一応問題にはなると思ってんな あ、本問では賃貸人じゃなくて賃借人に対する不当利得請求だから、
賃借人が賃料を支払っていたなら、賃借人は不当に利得していないんじゃないか
(転用物訴権類似の問題)が生じていたのか。
まあ、本問では使用貸借だからその問題は生じないけれども。 >>651
それが正しいはず。
どうやらたける先生と原先生は乙が供述した内容を甲が供述したものと捉えているみたい。
だから、322を適用したり、署名押印がどうって話をしていたんだと思う。意味不明だけど。 >>655
国木さんは刑訴なんもいってなかった?あの人刑事オタクらしいし(学者志望?)刑事系一位だったからそっちの方が信用できるんだが >>656
初めは321条1項3号って解説してたんだけど、たける先生に「乙の供述部分は?」的な質問を投げられてテンパリはじめて322に誘導されてた笑
かわいそうだった。 ついたてさんは短答強いイメージあるけど、今年はどのくらいなんだろう たけるさんは憲法の解説以外はあまり当てにならないんじゃないかな。
7科目指導してるわけじゃないし。 >>657
真剣に検討してない証拠だよね。
事前にしっかり検討してたらそんなことで動揺しないもん。 使用貸借も無償で使える地位があるから利得ないか善意の果実利用権があるから請求できないにしたけど、請求2って認められるのだろうか >>657
そんなことだろうと思ったわ。国木さんすごくいい人そうだし、たけるんパワーでねじ伏せるタイプだから、322に誘導されたんだろうな。かわいそうに。公法系はたけるんが研究してるからしょうがないとして、なんでその道のプロっていう格上の存在を捩じ伏せようとしたんか正直理解に苦しむけどな笑
自分が322と思ったにしても、一回国木さんに話させてから、付け加えで話すべきだろ笑
譲れよ、大人気ない
まあでも、たけるんのパワーのおかげで、ガチで刑事系研究者してる人からすれば、322というのも不可能な筋ではないことが示されたね。
大多数は321だろうが >>661
自分も請求2は迷って189条でそんな感じにしました。 >>661
転用物訴権の判例法理を類推すると、
本件は無償での使用だから利得が認められると解すことができるんじゃない? >>660
問題文的に、明らか321-1-3で検討してほしそうだったしな >>655
乙の知覚記憶がないってことで切れると思う 民法設問3で時効に全く触れてないので民法はE〜Dだと思ってる >>664
そもそもaは別に給付したわけじゃないしd無資力かもかわらないから転用物訴権って類推できる?転用物類推したら189条類推してまで善意の占有者保護しようとした趣旨没却しないかな 実務家二人して伝聞例外の条文を誤るのはどうかと思うわ >>668
そんなもんか?
ここのスレの猛者が多いだけで精々Cに留まると思うぞ
設問3が白紙同然の人も多いだろうしな >>666
194は、買受人が公の市場で買ったりその道の商人から買ったりする時に、取引への信頼が、それ意外で買った時と比べて、高度に生じてると言えるから、かかる信頼を保護するため、代価弁済しなければ、所有権者は取り戻せないとしたことにその趣旨がある。そうだとすると本件の場合はCに取引への高度の信頼を生じさせる事情はないから、類推の基礎がないと思ったんだけどね、私は。 >>674
許容性はあるにしても、聞きたいのは322の場面ではないよな >>673
193、194の趣旨って所有権者と占有権者の利益調整みたいな感じだったから、
代物弁済で引き渡されても類推の基礎はあると思ったんだがな。
前振りで即時取得聞いてるあたり、盗品回復って192を前提とした規定だから、
そうした繋がりも意識された設問かとは思ったけど。
結論として使用利益は認められないというのは同じだけど、俺は自分の書いたこと信じるぞ。 さすがに本番で転用物訴権ふれる余裕も自信もないなw >>653
今回は本件株式発行という行為は一つしかなくて、その引受人が、AになのかCになのかという問題(≠対抗関係)で、CがAに対して株主たる地位の確認を求めるに当たって株主名簿がどう影響するのかがよくわからない
Aじゃなくて会社に対して確認を求めるんであれば、130条の話になるのはわかるんだけど 設問1は請求2以外は特に争いないよな?請求2はやらかした前提でいるけど、どれくらいダメージがあるか。 >>677
趣旨を単に、所有権と占有者の利益調整とすればそういう解釈もできるっちゃできるけどな >>677
194等を類推したらどうなんの?aはdに取得の対価払わないといけなくなる? Dとの関係が請求2問われてないからそこまで考えなかったわ。
何れにしても194構成だとCに対して使用料相当額の返還は無理。
Cの法的地位が不安定になるという例の論証書いて終わり。 >>679
130条の趣旨って感じかな。別に論点落としだわっていいたいんではなくて、実質上の株主はCだとしても、名簿上Aって書いてあるのをどう法的に解決するのかは大事じゃない?ってこと。実際、私も対抗関係の問題に当然にはならないと思ったから、121条も引いてるしね 名古屋会場にいたやべえジジイが合格していないことを願う しかしびょうそく先生は規制Aを13条で説明して趣旨実感で21条じゃないとダメみたいなこと書かれたら困らんのかな結構リスク負ってる気が
まあみんなその頃には忘れてるのか 平先生は、規制1は21と13両方書いてる方がベターと言ってたから、強ち秒速さんも間違いじゃないとは思うけどな >>686
今まで21じゃないとダメみたいなこと書かれたことあるっけ?割と幅のある記載のような びょうそくはTwitterで不快な受験生ブロックしてるらしいよ。 >>688
例えばH23実感とか 結構あると思うよ >>685
両方とも受かったら思い出話になるかもしれんやん 194類推したら対価払うまでは返還拒めるってだけでそこに利息等は含まれないけど…請求2にあんまり関係ないような気もする >>688
人権選択でおそらく差はつかないだろうね
再現答案見てもバラバラなことがほとんど ついたてさんの答案見てると問題文の事情をあまり使ってなくて抽象論にとどまってる
こととなにより刑事系で2200字前後は分量として少なすぎるように思えます。
伊藤塾の再現答案見てても3000字前後はマストだと思います 新司は問題文の事実をどれだけ法的に評価したかという部分に多く点が振られてると思うので、ついたてさんの答案は論点抽出は正確だけど、点を入れにくいという感じなんですかね。 >>692
確かに原告主張で何の検討もせずに弱い権利主張はやったらダメそう >>696
>>698
過去に何度も失敗してるんだから普通は修正すると思うんだけど、
修正してこの書き方になったんかな。 >>695
21、13は両方書きたいけど時間ないからどっちかしか書かないって人も多いだろうし結構人権は割れそうですよね 例えば、
ついたてさんの刑法。窃盗の共同正犯を選んでるので正解筋なんだけど、
本問では強盗を装っているので、強盗の成否が問題になりそうにもみえる
けど、それは成立しないよ、とか、横領っぽいけどそうじゃないよとか、
そういう問題意識を明記すればもっと良くなるのになとは思った。 >>701
薄く両方書くよりはどっちかに絞ったほうがいいよね。 衝立さんの論述は満遍なく住居侵入罪の書き方なんですよね。
大事な論点でなぜそこが問題になるのか?という記述はやっぱり必要かと思います。
知識は私より全然あるとおもうし、正解筋には全部載れてるのですが、全体的に薄っぺら
いというか。書き方指導受けたらすぐ受かりそうな気がします ついたてさん、去年も同じぐらいの分量で1800位ぐらいまで迫っていたので知識量、論点抽出力は前から合格レベルなのよね
あとは筆力を上げる訓練をするだけなのに...ってちょっともどかしいわ >>704
予備論文受かったり正解筋に乗れる力はあるんだから、もっと問題意識や思考過程を見せればいい答案になるとおもう。 てか、たけるの憲法の解説も薄いね。抽象論で。
規制2なんて、暴力的な行為やってる連中は団体と関係ないやつで、
団体の活動を把握しても意味ないって
事実が重要だと思うけど、それに一言も触れてないし。
萎縮効果だけで結論が出そうな勢いで解説してるけど、そうじゃないと思う。 あと、主催者も制御できないって事情があるのに
団体を監視すれば暴徒化を防げるっていう立法事実がおかしいとかね。
そのへん指摘してれば人権選択は意外とどうでもよさそう。 >>706
ってか、私は論点の理解を深くしてれば、当てはめも自然と充実するはずで、事実も普通に拾えると思ってるんだけど、そもそも論点への理解が浅いのかなという気も正直してる。 >>708
規制の必要性は結構検討する余地があったと思うわ。暴徒化することへの抑止という目的に照らし、規制2が実効性を有するかは果たして疑問という事情を拾って、必要性を否定した >満遍なく住居侵入罪の書き方
これって、メイン論点もサブ論点並の薄い記述になってるってこと? >>710
うん。萎縮効果とか抽象的に書くよりそういう論述の方が評価されると思うよ。 去年も答案が浅いとネットで言われていたようですが、今年も同じことが起きています。なぜ浅い答案と言われるのか、もっと突き詰める必要があるのではないでしょうか。 >>711
その通り
司法試験って論理的思考力や文章力に問題のある人はいつまでたっても受からない試験
ですよね。 重要な論点のあてはめは
た
し
また
∴
で書くとか
そういった悩んでる姿勢を見せることが重要かと けどついたてさんは明らかに司法試験より難しい予備試験には受かってるのであとは司法試験の傾向にアジャストするだけのはずなんだがなあ 分量書けない理由はどこにあるんだろうか >>712
せめて、抽象論は、判断基準を立てるときに使う事情やな。
萎縮効果→規制の合憲性は慎重に判断すべきみたいな たける先生は保障制約を萎縮効果を使って厚く書く必要があると言ってるだけで、手段審査の部分は具体的に書くことを当然想定してるでしょ >>716
私の個人的な見解やけど、予備と司法の論文ってちょっと異質。
予備は問題意識というよりは正解筋に乗ることが大事やから、ついたてさんみたいな書き方がおそらく正解。本当に時間ないしね。
ただ司法は正解筋というよりは、思考過程をよく見るイメージ。趣旨わかってるか。趣旨書いてあるとして、趣旨からどう導くか。みたいたね。
だから、司法は正解筋じゃなくても、採点川に唸らせたら全然A行く試験だったな。予備ではたぶんこれは起こり得ない。ついたてさんの書き方だと依然司法では不利な気がする。 >>719
「時間ないしね」→「時間ないし、問題文短いから、答案の自由度が低いしね」 BEXAの解説のやつは時間も押してたみたいだし伊藤たける先生はキモの部分を集中的に言及したってことじゃないの
憲法で具体的事実を豊富に使って当てはめるのなんて当たり前過ぎることだし なんかたける押し多くない?なんでたけるにだけ先生ついてびょうそく呼び捨てなわけ
たける押しもそうじゃない人も結構両極端な意見が多い気がする
口だけよりも答案実際に書いてるびょうそくの方が今のところ信憑性あるわ 権利選択の正確性と実際に答案書くかってあんまり関係ないと思う >>723
権利選択の正確性っていうかひろえる事実とかの兼ね合いで13の方が書きやすいなら13でもいいはず
書いてもないのに21と言われても実際に書いたらどうなるの?って点でびょうそくの方がそういう風に評価したのかってなる 今のところ、な
たけるもさっさと答案書いたらいいんだ。口だけならなんとでもいえる。ここといっしょ >>709
ついたてさんの再現読ませてもらったけど同じ感想でした
定義はしっかりかけてるけど規範が正確に書けてない印象でした >>698
よくそう言うけど、Aランク論点全部抽出して三段論法守ったら評価抜けで4〜5枚でも民事系と刑法はAないしBは来たから、科目によるんじゃないかな
去年の商法なんか設問2ほとんど白紙+評価抜け+3枚半でA来たよ
公法系と刑訴と短答クソで落ちたけど
評価が勝負になるのは公法系と刑訴だと思う。
それ以外の科目はAランク論点抽出+三段論法死守で概ねB以上の成績は取れる気がする。 まあでも、答案書いたり、時間測ってキツかったとか本当に思ったこと言ってくりたりして、受験生と同じ土俵に立とうとする姿勢は好感でしかない。秒速さんは権威主義的になるのを避けようとしてる感じがするよね。
一方、たけるんは、まあ指導者側に立つの好きなんやろうけど、ちょっと権威主義的な一面はあるかな。ちゃうどイキった司法試験生みたいな時がある。国木さんの話遮って、自分の思い付いたこと押し切るあたりが笑 俺の方が絶対正しい!!ってまさに司法試験受験生じゃねえかよ 公法系は皆出来ない
刑事は皆それなりにできる
勝負は民事系 じゃあついたてさんが例年各科目30点くらいしか取れてない理由はなんだろう やっぱ量が受験生標準に比して少なすぎるのはあると思う
多分各事実に対して配点があるはずなので事実の抜き書きが少ないとそれだけでごっそり点数持ってかれちゃうんだと思う >>734
問題意識や論点や当てはめ、思考過程が、採点側に伝わってないとか?
729の答案は、採点側を不安にさせる要素がなかったんじゃない。 >>729
短答クソってどれくらいだったんですか? >>737
具体的に言うと身内にバレそうで言いたくないけど、去年は平均点くらいです 司法試験受けるような人って中学や高校の定期テストとかで苦労したことない人が
やっぱ多いのかな? >>740
苦労はしたが、自分なりに工夫して1や2位を取ったことはある。
こんなこと司法試験掲示板で言っても薄寒いだけだが >>721
抽象論が肝だと思ってるのがズレてると思うんだよね。
萎縮効果で内容規制にすれば超上位とか言ってたけどそんなわけないって。
公法1位の人の答案とか見たことあるけど抽象論はめちゃコンパクトで普通だよ。
その代わり当てはめがすごい丁寧で具体的事実の評価がすごい。
ついたてと真逆のイメージ。 >>744
ついたてさん、そんな抽象論冗長に論じてたか? >>744
まあそれだけで超上位にはならないのはその通りだと思うけど、抽象論の重要性は問題にもよるからね 本問は表現の自由を制約していないのではという問題意識が誘導の随所に示されているので、保障制約レベルを厚く書くのは大事な問題だと思う それに、本問では顔出ししないことせ表現が気楽にできるという立法事実等もあるし、萎縮効果を書くことがが抽象論に過ぎないとはいえないと思うよ 権利規定は何選択してもいいと思うけど、想定されてる種々の人権への制約っていう問題が、自分が選択した人権規定の問題展開に全部包摂されてるかっていうのは考えるべきよな。13条だけでもいいけど、21条の議論全部カバーできるぐらい展開できるのかって言われれば、ちょっと疑問だし すまん憲法短答蒸し返すが
伊藤塾は間違ってたら坊主にして謝罪してもいいですよ >>750
伊藤は坊主だろ。まったく理解できないよ。あれが批判にならないんなら、これから集会の自由のあてはめはあの程度でいいと思っちゃうよ。。 びょうそくって個人情報収集するようになったのね。
悪いけど個人情報提供できるほどには信用できないわ。
メアドだけならともかく、なんで氏名住所まで集めようとするのか意味わからん。 去年の採点実感でも書かれていたけど13条はあくまで補充的立ち位置だよ ついたてさん公法系以外できてると思うんだけど今年は合格するんじゃないかな >>734
単純に「分量が少な過ぎるからの」一言に尽きるな。>>734 今年の問題の事例よりびょうそくに個人情報提供させられる方が
プライバシー侵害の程度が大きいわ。ありえんぞマジで。 >>757
ワロタww
こういうところは人間的な信頼があるかどうかだから仕方ないね >>757
ワロタw
ブログ内容の記事を知る権利の侵害の構成もあるな 「法曹教育の機会均等」違反で14条構成もあり得る。 実務家になったら司法試験で問われるような論点が問題となる事案に出くわすこと稀だし、純粋な理論的問題について勉強することもない。だから、予備校の実務家教員(特に民事系)が言うことを全面的に信用できるしないでいいぞ。 >>762
>実務家になったら司法試験で問われるような論点が問題となる事案に出くわすこと稀だし、純粋な理論的問題について勉強することもない。だから、予備校の実務家教員(特に民事系)が言うことを全面的に信用できるしないでいいぞ。
最後の文、誤字?
意味が通じない 21構成はわかるけど、結社の自由なんか試験当日に選択できるとは思えんよ。
審査基準も参考判例も普通は思い浮かばない。
表現or集会の自由の制約が問題になると考える方が現実的だ。 辰巳、953人提出して平均が122.8に下がった
最終的に1100人位出すんかな、去年と平均5点位しか変わらんのね たけるんが規制@を表現の自由〜表現の自由〜って言ってたのは、集会の自由って意味?
よく分からなかったんだけど。 憲法は三者間→判例を使う意見書方式、行政法は判例を使うように指示、刑法刑訴は問題文が短くなる+見解問題、みたいに以前よりは事務処理よりも法律論が重視されてきてるよな、公法刑事系は >>768
刑法は今年事務処理能力も法律論も両方求められたかと
30年〜2年は短文事例3つで共犯論無しの法律論重視だったが、今年は甲乙丙丁の罪責検討+見解問題
4人の罪責検討は28年位しかない 刑法は1項強盗の共同正犯は本当に厳しいのか?
ナイフとか身長とかあえて問題文に書いてあったのもフェイクだったとは思えん。客観説を前提とした強盗罪にいう暴行脅迫、強取の定義、問題文の犯行態様からすれば強盗が成立する。
行為の悪質性を踏まえても、あんな行為を単なる窃盗と同視していいのかも直感的に疑問だった。
被害者の承諾、順次共謀と組み合わせて甲乙丙には1項強盗の共同正犯が成立するとした。
正犯性の認定などはかなり問題文の事情使ってあてはめた。上で書いてる人もいたけど、間違ってるとは思えないんだが。Eになるのかな。 >>769
丁は自分的には判例か学説かの知識問題に思えたから負担は大きくなかったけど、たしかに説問1は理論的に入り組んでて考える量が多かったね。 >>770
自分はむしろ直感的にこれは強盗にはならなそうって思ったけどな。この辺はそれぞれの感覚の違いもあるよね。 ナイフの刃渡りだけは気になってる。客観的に強盗の暴行脅迫に当たる点について配点はありそう 4人検討するって言っても窃盗の共同正犯でいくなら甲と丙ほぼ書くこと一緒だし丁は時間かかる要素ないしそこなで分量増えた感じはしないな 刃渡りは強盗否定するところの「確かに」で出せばいいってことじゃないかね >>770
俺は実行行為性があるかという議論にしたな
刑法の行為は主観と客観の統合体、という話をして、確かに客観面からすれば君の言うような危険性があるから強盗罪の実行行為性があるかのように思われる、と論じた上で、
主観的事情に関しては甲と丙が嘘の強盗計画は特段に知っていた事情、だから不能犯的な話をして強盗の現実的危険はないとして強盗を否定した
強盗を否定する構成でも、実行行為がないか、故意が無いか、被害者の承諾で切るか、と分かれるから何とも言えない
俺は丙の罪責から検討したが、甲の罪責から検討すると強盗になりやすいのは納得だね 被害者の承諾あったら強取じゃないし論理矛盾では…?承諾なかったら丙を共犯にするのは無理だし色々荒がでると思う >>770
客観説に立った判例では、面識のない被害者に暴行脅迫をしたが、被害者がたまたま豪胆で畏怖しなかったという場合。被害者が畏怖しなかったから、実行の着手(構成要件的結果発生の現実的危険)が認められないとすることは本当に妥当なのかという観点から、客観説に立って、実行の着手を認めたものと思われる。
そうだとすると、本件のような偽装強盗で、被害者と実行行為者がお互い装う振りをしていた場合、上記の判例はそのまま妥当するとは直ちに言えない。なぜなら、あくまで偽装だから。結果発生の現実的危険は生じないと考える方が自然。だから、この事案で実行の着手を認めるなら、ただ判例の客観説に従うだけでなく、構成要件的結果発生の現実的危険が生じていたことをどう論じるかが大事だと思われるかな。 >>770
強盗は構成要件的故意の認定が一番難しそうな気がします。
強盗を否定することにより乙との錯誤の問題も出て来るので、出題者としてはやはり窃盗なんだと思います。
ただ、強盗の認定も各要件を検討した上であれば、下手に強盗を否定して刑法体系に論理矛盾がある答案より結果として良い評価になる可能性はある気がします。
感覚ですが、全体の3割くらいの受験生は強盗もしくは強盗未遂を成立させているのでは? 端的に
財物奪取に向けられた暴行脅迫がない
として強盗筋を切るということで解決したのでは? >>779
まじかよw wどんだけ逃げてたんやとか、食事どうしてたんかとかめっちゃ気になるww >>780
あーそれはそうかもしれん。窃盗の共同正犯が本筋っちゃ本筋やけど、強盗の知識もついでに聞いとくか、みたいなノリで刃渡りの話とかしたんかもしれん >>782
普通にそのアパートの屋根裏にいたらしい >>784
あーそんなオチやと思ったわ。体調3.5mの蛇が住宅街ウロウロしてて誰にも見つからんわけないもん。飼い主は、捜索費用の支出が骨折り損のくたびれもうけやし、付近住民は無駄にびくびくさせられて事件は終結したな。 刃渡りが鬼滅の刃に見えて疲れてるから今日はアニメ観て酒飲んだら寝るわ >>785
っていうか、でかいニシキヘビ飼っただけで、普通のニュース欄に「速報」付きで載れるんやったら、私もなんか飼おかな >>787
ペットなんて飼わなくても、
近所の小学生にあいさつしたら、
声かけ事案としてニュースに載るとおもうで。 >>788
なんでわざわざ法学徒が「事案」作りに行かなあかんねん >>750
憲法問6、問7って伊藤塾であってるのかな? >>790
5ちゃん憲法最終
2 8 6 212 112
121 4 111 4 112
6 112 121 7 3
221 112 2 5 211
ただ、第6問に関しては221と主張する方もいるようです。 >>791
去年はパーフェクトだったし、今年もかなり詰めた議論されたと思われるから、5chを信じます。 >>791
賭けてもいいが、この解答がおそらくどの予備校よりも正解に近い たまに択一の点数次第で人生変わる人おるから、そういう人たちのおかげで、怪しい肢については、フルパワーで調査がなされ、マイナーな文献もひかれたと思われる。議論のお陰で、5ch速報が1番正しいんじゃないか 予備校の正解も単なる受験生スタッフの多数決で選んでるんだから
人数が多い分5ちゃんのほうが精度が高いのは当然だろう。 >>796
ここだと、誰かの意見に周りが流されることもないしな ところで刑法で検察官がどう訴追するかという視点から考えてみたら強盗の筋は難しい
という感じはしないか?
論理的に考えたら客観面は強盗と読めなくはないかもしれないし、刃渡りなどそれに付随する
事情もある。しかし、あの事件で強盗で起訴するというのは常識的ではない(よく出題趣旨に書かれる妥当な結論)
んじゃないかと感じる。
あらかじめ言うけど強盗のスジで書いた人を否定したいんじゃなくて、実務的な視点
を想像(想像の域を出ないことが悔しいが)したら、あんな狂言で強盗だって訴えたら
裁判官も裁判員も弁護人も「それはないだろう」と一蹴しないかと思ったんだが。どうだろ もっとざっくばらんに言ったら、あれで「強盗です」って上司(?)の検察官に
起訴状書いて提出したら、書き直せって言われそうな気がするってことです。
あくまで個人的に感じることね。 確かにそれは思う
構成要件レベルで争いがあるような犯罪で起訴するのは最終手段な気がする >>799
実務では、警察の送致書の被疑事実が
強盗で書かれているというケースになるけどね。
それを間違ってるから窃盗でちゃんと起訴できるか。 いまだに強盗構成にこだわる人なんなんだろう
諦めきれない気持ちわかるけど国木さんはおろか研究者ですら否定してるんだから
ありえないよ。 まあ議論になってることの中では一番点数に及ぼす影響がでかい部分だからなあ 業務上横領罪を認めるよりは強盗の方がマシくらい?
窃盗5割、強盗3割、業務上横領2割くらいかな。 設問1やらかしたくらいじゃ今年のEはいかないと思うよ
設問1と設問2両方やらかして初めてEだよ
特に設問1で住居侵入書いてたりして、普通に間違えるだけじゃなくて採点者の印象を最悪に持っていくようなミスもして初めてE 司法試験ってこれ書かないと絶対落ちるとかそういう単純な試験ではないと思うよ。 業務上横領は占有の所在の評価次第だし、仮に窃盗の方が良いとしても評価の筋が悪いのに留まるのでは 強盗よりは絶対良いと思うよ 窃盗と業務上横領はどっちに転んでもセーフでしょ
強盗が異質すぎて問題なんだから >>808
再現答案とか見る限り、そうですよね。
結論も大事だけど、検討すべき事項を検討して結論出したり悩みを見せたりする書きぶりや論理構造の正確性や分かり易さが重要な気がします。
窃盗罪にしている受験生も綺麗にさばけているとは限らないし。 >>811
窃盗と業務上横領は大違いでは?
両罪には占有の有無という重要な違いがあり、丙に占有がないことは明らかなのでは?
過去問でも問われている論点。 強盗でも間違いでは決してありません。甲乙丙の共犯関係を一貫して処理できるのは大きなメリットです。 >>815
それ、論点が消えるというデメリットもあるけどなw 強盗構成だと、乙で射程、錯誤書けなくなるってことかな >>814
俺は占有無いのが素直だとは思うけど別に占有の所在なんて評価次第じゃないの
少なくとも強盗が成立しないことほど明らかではないでしょ 司法試験では正解筋以外でも説得的であれば十分に点がつくのは同意する。けど今回の刑法で強盗とするのは説得的でないのが問題なのよ。実行行為か故意で切れるのが明らかだから。 >>817
強盗はそこをどう処理しているかですよね。
他方で、強盗を否定している答案も実行行為なのか、因果関係なのか、故意なのか。
いきなり故意を否定しているとかなり印象悪そうですし、実行行為を認めて故意を認定せずに強盗未遂にしてたりとか。さらには、窃盗までも認めてしまうとか。
結構難問だと思います。 業務上横領構成は間違いじゃないけど、めんどくさい(国木談) 自分は横領罪構成にしてしまったけど、65条書く必要あるからたしかに面倒ではある >>821
そんなに点数振られてるように思えないし、客観面論じる時間が勿体無いとおもって、いきなり故意じて切ったんだけど、まずいの? >>824
×いきなり故意じて
◯いきなり故意論じて >>822
そこだよね 現場で窃盗と業務上横領でちょっと迷ったけど、横領にすると身分犯の共同正犯書くのダルいし、行為態様が結構違うように見える強盗と横領の重なり合いの正解が分からないしやめた方がよさそうと思った >>824
分量的に強盗を否定することに使える時間なんてそんなに無いし、強盗にはならないことが分かっていることを示せれば十分だと思う >>823
65条以前に「丙に権限はなく」という事実があり、どうやって「自己の占有」を認めたんでしょうか?
事実上の占有だと普通の従業員やバイトでも「自己の占有」が認められ、業務上横領となってしまいそうですが。 >>829
副店長、鍵の所持等わざと迷わせる問題文になってるしどっちでもいいでしょ
迷ったこと示せって話じゃないの
まあ処分権限と言いづらいのは確かだけど >>824
どうやって評価されるかは分かりませんが、刑法体系的には構成要件的故意で否定するということは実行行為性は認められることが前提かと思います。
ところが、本問の場合「脅迫」も因果関係も問題になりますよね?
「脅迫」は認められるけど、因果関係はない、という立論は充分考えられますし。
客観的構成要件として強盗もしくは強盗未遂、という認定があって初めて構成要件的故意の認定というのが論理的ではないかと思います。
いきなり故意を否定すると、刑法体系的な理解に疑義が生じる可能性はありませんか? 刑法は周りが設問2どのくらい書いてるのか気になるなあ。配点25点くらいだろうか。 議論は割と出尽くしていて強盗はNG、窃盗と横領は前者の方がベターな感じはあるが後者も間違いではなさそうで決着してる(国木さんの解説にも沿う)という感じなのに一部の人が頑張り続けるので延々同じ話がループしとるな >>826
身分犯の共同正犯は窃盗構成でも背任について書くときに出てくるでしょ >>833
w
国木さんは、実行行為性を検討せず、構成要件的故意をいきなり否定すれば良いと言ってるんですかね。そして、国木さんの言うことに間違いはないし、異なる見解はないってことですかね。
なら、特に言うことはありません。失礼しました。 結局点数はどれだけ説得的か?のレベルで決まるから、正しそうな構成(窃盗罪)とれば簡単に説得的なレベルまでもっていけるけど、難しい構成(強盗罪)取ればそのハードルが高くなるってだけじゃない?強盗罪を完全否定するわけでないけど、説得的なレベルまでもってくのは相当難しいよってだけ。 刑法設問2は30点くらいじゃないかな。40点はないだろうなって感じ。 >>831
論じた方が良いのは間違いないと思うんだけど、理屈で言えば、要件一つでも欠ければ不成立になるんだから、論理的な問題はむしろない気がする。
そっちの方がベターなのは間違いないと思うけど、そのことから直ちに論理的じゃないとか、刑法体系を理解してないと思われるんだろうか。 >>835
また書いてないことに反論してる人登場してる... >>834
確かにそりゃそうだな 背任は落としちゃった 試験後体調崩してるんだけどみんなはどんな感じですかね? >>839
発言見る限り合格安全圏ではなさそうだから
ピリピリしてるんだよ、きっと。
自分の拙い見解を何とか正当化して、安心したいのさ。 強盗書いた人は少ないと思ったけど頑張り具合をみるに結構いるのかもな 多分前にも湧いてた同一の強盗マンがまた湧いてるだけだと思う 強盗とかありえんわ。
丙が共同正犯、かつ、犯行抑圧の対象ってことだろ?
なんじゃそら 設問2(国木さん)
どこで共犯からの離脱を認めるか事実認定の問題がまずは大切で
207はそこまでメインではないとおもう。
凄く実務チック(原&たける先生) >>855
離脱は当てはめレベルでの対立になっちゃうからどうかなあと思ってたけどそこメインで良かったのね >>807
設問1で検討しなくてもいい住居侵入大展開+甲と丙の間で共謀しているのに強盗の故意有と認定して強盗罪、丙に占有権限が無いと認定した上で横領罪、
というコンボを連発しない限りEは来ないと思うぞ
今年2700人短答に受かるとしてもEって200人位だろ?
今年Eが来るのって下位1割もないぞ 設問2、準備してた207条の判例が出たから法律論をガッツリ書いてしまい、離脱のあてはめ薄くなってしまったな・・・離脱メインなのかよ! だれか憲法得意な人、規制@が集会の自由なのか表現の自由なのか教えてください。 >>848
採点委員は自信を持ってバツつけれるなw >>858
設問2(2)、木刀の提供や痛めつける計画の立案者、という点で強い物理的心理的因果性を及ぼしていた点が大きいのかな?
気絶してるとはいえ自分で物理的心理的因果性を解消しなかったから傷害罪についても責任を負う、とするのが筋なのかね >>859
伊藤たけるのいう21は結社で集会でも表現でもないよ >>861
そこやろね 特に当初は嫌がってた共犯者を説得して協力させてるので因果性は遮断しづらいんだと思う >>863
>>864
ありがとう、弱小ローだが自信を持てた
同時傷害の話を丸々落として絶望してたけど君らを信じるぜ 設問2は共犯からの離脱とは違う気がするけどな。
俺は当初の共謀に基づくものと言えるからどうか、共謀の射程で書いたけど。 アメブロで 司法試験 再現 で検索してご覧。
ここにリンク貼るのはやめた方がいいと思うけど。 >>867
わいは新たな共謀、離脱、射程全部書いた
なんでもよいし複数書いてよいと思うが、判例を気にするなら最初に新たな共謀を書きたくなるね >>870
(1)で新たな共謀が無いことを書いて、(2)で物理的心理的因果性を及ぼしていることを書いたな 民法設問1で反論として占有権原の抗弁と原先生説明してたけど、D?の即時取得による所有権喪失の抗弁じゃないの?
田中豊先生の民法の本でも時効取得による所有権喪失の抗弁と書いてあるし、原始取得の場合でもあてはまるとおもうんだけど >>838
強盗を故意だけで否定するのは構成要件該当性を認定せずに正当防衛を理由に犯罪不成立にするのと同じだと言ってるローの教授がいるけど、どうなんだろうな。
刑法と憲法は1発アウトがある科目だけに恐いよな。
強盗否定するのに結構苦労したけど上手く書けてるか自信ないわ。 >>872
「ア甲の所有権を取得したDから甲を借りていると」っていうのは、即時取得も関係あるけど、メインはあくまで「借りている」だから、問題文的に使用貸借に基づく占有権限の抗弁を、貸主でない相手方に主張できるんか、を聞きたいっていう趣旨に原先生は解したんだと思うよ。私もそう解したし。 >>872
ここでは所有権喪失の抗弁が超多数派なのでそれがよいと思うで
わいは占有正権原の抗弁で書いたが失策やわ
ただ、問題文を素直に読むと被告の主張アは「借りている」となっているので、当事者の主張としては占有正権原の主張をしているように見えるんやな 要件事実ガチガチであれなんだけど
STG
所有権に基づく返還請求権としての引渡請求権
KG
原告現所有× ←E:所有権喪失の抗弁
被告占有〇
でけりつくからわざわざ占有正権原の抗弁を提出する意味あるのかな?と思って
主張ほとんど被るよね >>857
やっぱり短答合格者2700人は死守してくるのかな? >>875
素直に解するとそうなんよな?
ただ占有正権限の抗弁成立するには、貸主に所有権帰属してる必要あるし
そうなると所有権喪失の抗弁とほぼ被るし。所有権喪失の抗弁で請求棄却に持ち込めるん
だから正直意味ないよなって。 >>875
所有権の喪失の抗弁と占有権原の両方でしょ?
だから、下線部㋑は「所有権を取得したといえず」っていう反論してるんだよね? >>875
わいもそれは思ったが、即時取得による所有権喪失の抗弁はむしろイ.のほうやと思って(指図による占有移転の論点あるし)。ア.では占有権限の抗弁を、イ.では所有権喪失の抗弁を並べて聞きたいんかと思ったんやけど、違うんやろか。 〇文字が文字化けしてた
所有権の喪失の抗弁と占有権原の両方でしょ?
だから、下線部イは「所有権を取得したといえず」っていう反論してるんだよね? >>878
正直意味のない論理を聞いてくることが、民法の試験ではあるから、ア.は占有権限の抗弁が無意味な理由を聞く問題や!って思ったんやけどな >>882
確かに所有権喪失の抗弁1本で問題なさそうですね。
「甲を借りている」なんて主張しているので占有権原の抗弁ぽく見えますが。 所有権喪失か占有権原かって明示して書くべきだったのかあ あんまり要件事実意識した書き方になってないなあ... >>885
抗弁の名前を明示する必要はないやろけど、所有権喪失と占有権限は、抗弁になる理由が全然違うから、要件効果書く上でそこの整理はしといた方がいいやろな 所有権喪失の抗弁が否定されたら、あの事案で占有正権限の抗弁が成立する余地ない
っしょ。
あれが賃貸借契約で期間が20年経過とかだったらまだしも BEXAの動画見てないんだけど国木先生は背任罪言及してた?どうしてもいらなくねと思ってしまうんだけども 今年は予備組の再現ブロガーいないの?予備組の人いたら教えてほしい。 >>881
ほえ〜、そうなんか
わいは占有正権原の抗弁のみやった
既に記憶が曖昧だけど、主張アか抗弁、主張イが再抗弁ないし抗弁に対する積極否認という立て付けじゃなかったろうか >>877
Eランクの関係もあるし、昨年より若干減って2650〜2750位にすると思う
平均が令和元年より数点下がって114〜115位で、足切りが103〜105になるんじゃないかというのが5ch大勢の見解 >>893
短答1600位が平均の115点ぐらいだとすると、2700位までとろうと思うと1点に50人前後いるとすると、足切り100点ぐらいにしないと2700位までとれんような気もする。 強盗肯定でも否定でもどっちでもいけるやろ
正解を急ぐ奴ばっかりで驚きだわ
予備組ならそれもまだわかるけど、ロー生で正解不正解言ってたら何も学べてないと思うよ 趣旨実感で明確に否定的に言及される筋というのは当然にあるので「司法試験的な」不正解は普通にあるから >>876
どうでもいいといえばどうでもいいのだが、そのダイアグラムはおかしいで
現所有×ならそれは積極否認で抗弁は出ない
当事者の主張を離れて所有権喪失の抗弁がで出るし、どうなってるんや(正解はわからんが
所有権喪失の主張が出るとすれば、抗弁ではなく再抗弁のように思う(抗弁の種類として所有権喪失の抗弁といっているならそうだろうが、もしそうなら占有正権原の抗弁と両方というのは語弊がありすぎる書き方や >>897
何人かに対するのがごっちゃになっててもうしわけない
なんかこの問題については基礎的な部分がおかしくて、あてにならんと考えた方がええで >>876
一応、その整理なら原告現所有の部分はもと所有で認否は認めた上で所有権喪失の抗弁が正解やで >>900
認否で認めないと抗弁は出ないからね
抗弁の定義を確認や 正確を期すために一応書くけど、所有権喪失の抗弁に拘らなければ、原告現所有の認否は積極否認もあるで
そういう意図はないやろけど、念のため書いておくで >>903
と思ったが現所有の認否否認なんてあり得んか
余計なことを言ってもうたな(恥 >>904
いやすまんの、本当に書き方が悪い
現所有の認否否認がありえんというのは、(理論上はともかくとして)権利自白が取られないということはないやろうという趣旨や
わかってもろてると思うが、そういう意味で現所有の認否が積極否認という整理はないやろねということやで
すまんのぉ Yさん、うざいですわ。
しばらく5ちゃんやめて、再現答案でも作ったらどうですか。
そうすれば、少しは正確な内容になるんじゃないですか。 >>907
即時取得は所有権喪失の抗弁になると思います
理由としては、Aが主張する所有権取得の時期ってAが所有権を取得するに至った事実が起こったときでしょ
本問だと、令和2年4月10日以前に何かを原因としてAは甲の所有権を取得した事実を自身の所有権を基礎づける事実として主張する
そうすると、その後に発生した即時取得は上記事実とは両立するから所有権喪失の抗弁になるよね 強盗未遂構成も普通にありえると思うのですが。司法試験受験生のくせに、窃盗や横領以外の構成は「あり得ない」と当然に言い切れてしまうのが異常だと思います。一体ロースクールで何を学んできたんでしょうか。そういう人は法曹に向いていないと思いますよ。 辰巳と伊藤塾で6点も違うんだが。どっちを信じればいいんだ。足切りは大丈夫な点数だが、やはり6点差があるのはデカすぎて気になる >>914
元年は辰巳126→受験者平均119→足切り108
昨年は辰巳117→受験者平均108→足切り93
辰巳の平均は合格者平均とみていいかと 好きに強盗書いとけばいいだろ。他人に同意なんか求めんな。結果は変わらないから >>915
あ、わかりづらくてごめん。自分の点数が辰巳と伊藤塾で6点も違うということ >>917
ごめんそっちの意味か
憲法は公の支配は伊藤、それ以外は辰巳が正解かと
5chの解答もその筋だし昨年は5chの解答があってたはず >>913
自己正当化マンわろた
ここでもあり得ないとまでは言われてなくね?
もっとも、地裁判例レベルでは窃盗だよね
その事案と見比べて違いを探していきなよ
ロー卒はそういうの得意なんでしょ? >>913
反抗抑圧状態に至ることを認識してないんだから故意ないでしょ… 強盗は間違ってない。過去の司法試験でも平成21年に偽装監禁事例が出てた監禁成立する問題があったからな。偽装を被害者の同意と捉えれば間違いではない。
窃盗厨は自分が合ってほしいからと必死になりすぎ。問題文にナイフや脅迫文言があえて書かれてた意味を考えた方がいいよ。 >>921
完全に同意です。強盗構成を排除しようと必死さがうかがえますよね 21年読んできたけどわろた。強盗装ってんのに趣旨等でも監禁成立しかふれられてないじゃん。あれも偽装強盗じゃねえか >>921
じゃあ、腕時計が入ったショーケースのカギを、丙とCがもっていたこと。丙とCで権限の範囲が違うことは、強盗構成ではどう使う?
あと、構成要件的結果発生の危険はどう説明する?本件は、判例の事案のように、被害者と実行行為者が通じてた事案じゃないよ?説明の仕方によれば、強盗でもありだと思うけど。
あと故意をどう説明するかも見たいな。 >>921
ひっかけだったのでは?
情報の取捨選択能力 >>924
訂正
「本件は、判例の事案のように、」→「判例の事案は、本件のように」 刑法はそんなに差がつかないから民事系が勝負になりそうですね
公法系はどうせ皆できていないでしょうし いい加減強盗厨うざいな。大半の人は窃盗メインだしどうでもいいんだ。強盗書いたやつが勝手に沈むかそうじゃないかなんだからよそでやれよ 法曹の資質とか語っといて違う意見でたら必死とか言うのどうなんだろ 久々に来たけど、まだ強盗の奴粘ってたのかよw
著名な人らからも否定されてるのにさ
強盗で書いた時点で設問1はほぼ壊滅
諦めろよ 結局強盗勢は理論ないしな
21年は偽装だからとか言われてもな結果しかみてないだろ事例毎に検討しろよほんとにロー生か >>922
自分がもし被告人だったら強盗にしてもらったらたまったもんじゃない気がしますw 強盗はありえるとして評価どうなるか、eかfかとかなら話できるかもな 強盗はあり得ない筋ではないが、成立させるのに乗り越えなければならない法的問題がとても多いイメージ。難しい >>934
採点対象者が2700人いるとしたら200〜300は強盗構成の人がいそう… 根拠ないけど。 それに強盗なら乙の論点は丸々喪失するからabcは厳しいだろうな 論点とか結論より書き方が問題になるのでは?
憲法の人権選択についても同様だけど 強盗でも評価されると本気で思ってるならこんなとこで必死になって自己を正当化する必要なんかないんだよな
強盗成立させてしまってめっちゃ焦ってますって言ってるようなもん >>939
今までと同じ強盗のやつなら書き方もダメだろな。なんか故意ないけど強盗未遂にして窃盗にしたらしいし。だからみんな厳しいんだ 何を言っても1番難しいのは故意かな。
自己の行為が「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取」することに該当する認識があったかどうか。
被害者と通じての財物移転だから、認識内容奪取じゃなくてむしろ交付じゃん、みたいなのは思った。 強盗を認める方向で検討してしまった人達が不勉強だったというつもりは決してなく、そうなってしまった原因は、実行行為性の検討で、豪胆な被害者に対する暴行脅迫の判例にあると思っています。あの判例は、強盗の暴行脅迫の意義について一般的な判断を示したのでは決してなく、実は、特殊な事例だったことを理解するのはたぶん難しいです。 >>943
普通、匕首(小型ナイフ)を被害者宅で示し、脅迫して金品を要求すれば、人は普通は反抗を抑圧されるからです。被害者が普通に、反抗を抑圧されていれば判例はわざわざ客観説なんてものを持ち出さずに済んだんではないでしょうか >>921
ナイフや脅迫文言は、実行の着手性を聞きたかったんだろ?w
もう、強盗は諦めろ笑
たぶん、丁の罪責と設問2しか点数ないよ。 >>944
もちろんこの判例の事案は、被害者と実行行為者は意思を通じてなどいません。 偽装強盗で偽装刑法マンを炙り出したとは
素晴らしい良問 強盗の筋は悪いのは認めるの前提だけど、強盗未遂と業務上横領の二つ成立させたら、論理的に整合性取れてないって評価される?占有は丙にある前提だけど、、 >>947
お前ほんと性格悪いよ
煽ってる奴なんなの一体、、 >>949
完全に同意です!窃盗マンは煽ることしかできず、理論を使うことができないんでしょうね 強盗の人は提示された疑問のどれ一つとしてまともに答えてないが... >>949
煽ってるんじゃなくて当然の意見をしてるだけ
強盗で書いたのか? 強盗か窃盗かよりも
強盗を実行行為、結果、故意どこで切ったか切らなかったかの方が本質なんだけどね >>950
煽っているわけではありません。あの事案を強盗で構成すると、乗り越えなければならない法的障害が比較的多いなと思ったので、強盗で構成したのならば、それらをどう乗り越えたか考察に値する点があれば是非ともご参考にしたいなと思っただけです。 強盗は、暴行がなくて着手がない、あるいは、強取がなくてTBは未遂だけど故意がない、で結局成立しないと思う。何か上手い理論構成があれば別だけど。
丙に窃盗の共犯を認めた後に背任認めるつもりが横領を認めてしまった自分は不良一直線だけどな。
設問2も207しか書いてなくて、新たな共謀について書いてないし。 >>955
自分も設問2は207条しか書いてないから仲間やな そんなことは無い
前も書いたけどここの評価当てにして一喜一憂する時間ってほんと無駄だから気にするな >>956
予想論点が出た時ほど気をつけないといかんね… 強盗構成は故意が無いのだけはどうやっても説明出来ないと思うわ。 今年の刑法設問1は上辺の知識の奴を落としにきた
ひねった問題で強盗の実行行為性や故意の基本理解から強盗の成否を考えさせる良問
強盗成立させてしまった人は強盗や故意の基本理解が足りないんだよ 強盗構成を採った人、故意についてどう書いたのか教えてほしい。 >>960
基本から考えさせるいい問題だったね。
学説ばかり気にして、全然できなかったけど。
去年はAだったのに。 国木先生は背任について言及してないな やっぱりいらないんちゃうかと思えてきた >>953
強盗厨のせいでその話すらできないんだから強盗厨ひっこんでほしい 俺は強盗書いたら間違い認めて一応来年の勉強しはじめるわ。こんなところで書き込んで荒らしとかまともじゃない 強盗構成にした人は甲から検討を始めてドツボにはまったんだろうな
本当に今年の刑法は良い問題だわ
ここまで荒れると、窃盗が5割、強盗既遂が3割、強盗未遂が2割位と思ってる >>961
犯行抑圧に向けた脅迫をしている、という認識があれば故意は認められるよ。もちろん、実際は犯行抑圧に向けられていないから故意は認められない、という考え方も正しいと思う。
今回の問題は、強盗については一言は触れなきゃいけなくて、故意、実行行為否定して強盗自体否定する、もしくは因果関係できって強盗未遂成立させる。
それから、窃盗もしくは横領の話をきちんと論じてたらある程度の点数はくるでしょ。
強盗の成立をどの段階で否定するかはすごく難しいと思うしいろんな解答筋があると思うよ、、、 点数配分としては強盗2割、窃盗6割、業務妨害背任で2割ほどは振られてるんじゃない?
知らんけどw >>970
単純に疑問なんだけど強盗未遂にしたらその後何検討する?着手認められたら因果関係もあると思う >>972
脅迫に基づく財物移転が認められないから因果関係はないのでは?
強盗未遂成立させた場合、財物移転について評価してないことになるから、財物移転について窃盗もしくは横領を検討することになると思う >>973
それは強盗は誰の占有を侵害して窃盗は誰の占有を侵害してることになる?店の侵害なら店はナイフだされてるから犯行抑圧されてるのでは >>973
故意で切るよそこは。まあ強盗大展開してない限り大きな問題にはならんけどさ 丙の占有なら窃盗にはならんし共同占有なら因果関係ありそうだが >>974
そこまで考えたことない、、、
てか、強盗って、横領や窃盗のように、誰に対する占有侵害とか関係あるのかな?占有者以外の第三者に対する暴行脅迫でも強盗罪って成立するよね確か、、、? >>975
まあそういう考えもあると思います。判例もないし正直わからんわ。自分の考えに沿ってきっちり書けてたらどこで切ってもプラスにもマイナスにもならないと思うしわからんわ >>974
連投すいません。
窃盗は占有上位者の店長への占有侵害と思います。強盗は誰への占有侵害かはよくわからないということです。 >>979
二年くらい前の不能犯構成を出題趣旨前に指摘した研究者が言ってるんだから
間違いないよ。 帰り道に強盗で書いたって人がいたけど、結構たくさんいるっぽいね。
刑法は、強盗不成立組は評価Dは最低でもくるかもしれない。 強盗構成は反抗抑圧、強取、故意でハードル高くて苦しいってことでとりあえずOKでは。 >>977
俺も故意ないと思ってるからわからん。どうなるんだろうか。コンビニ強盗は店員に対しても成立するし店員に反抗抑圧程度の暴行あればいいんじゃねと思ってしまう。どっちにしろ今回は故意がないからなー >>970
あと反抗抑圧にむけた暴行の認識で故意みとめたら暴行後に財物奪取意思有した場合に強盗成立するから間違ってるよ この間の強盗マンの文面真似してレスしてみたが、本人現れねーな。強盗なわけないのになw >>989
そうね、書き方がまずかった。
故意は財物奪取に向けた脅迫の認識かな。今回は、偽装強盗だけど、客観面だけみると、強取に向けた脅迫があって、その事実を本人が認識している以上故意がら認められるのでは?ていう話。
客観的事実の認識だけではなく、強取するという主観的意思も故意に含めるなら、故意犯は成立しないと思うよ。 >>988
客観的にみて犯行抑圧程度の脅迫はあると思う。ただ、脅迫された店員が実際は畏怖してなくて憐れみから交付した場合は因果関係否定して未遂成立させる話を今回の事例に落とし込むと、未遂もありえるかな?と思うんだけど、、、 財物奪取に向けた自体が主観だからな。故意はきついと思う >>982
これは窃盗筋を語った国木さんの意見だけど紹介する。誰が占有していたかを決める方法について。 >>994
果たして本件腕時計は誰に占有あるかのかが大事。刑法上保護される占有は、現実的な支配関係。業務上横領と思われる人もいるかもしれない。しかし、丙が業務上いろいろ任されていることは実は関係がなく、商品(本件腕時計)をちゃんと管理しているかがポイント。丙には、価格設定や持ち出しの権限はない。そうすると、占有はあくまでCにあると考えるべき。そうすると、業務上横領でなく窃盗のルートの方がいいだろう。
だから、おそらく業務上横領が認められる程の占有は、C唯一に認められ、そうはいっても鍵は持ってる丙もいるから、事実上の占有は丙とCの共同占有ってことになるのか? >>985
乙!
窃盗の理由コメントでリーガルマインドって書いたやつ誰だよw >>997
んーなんかね、国木さんは強盗について一言も言及してなかった。考えてなかったんじゃない? >>998
偽装強盗の事例ですねって前置きして、占有の話と業横と窃盗の区別の話を主にしてはった このスレッドは1000を超えました。
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