【窃盗か】令和3年 司法試験5【窃盗か】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ゴメンスレタイ間違った
強盗ニキ許して、悪意はなかったんだよ >その筋は絶対あり得ないって簡単に言えちゃう人法曹向いてなさそうだな
同感です! 強盗にはならないと考えてる者だけど、別にその筋があり得ないと排斥するつもりはなく、構成要件的故意の点をどう乗り越えるのかを議論したかっただけなのですが・・・そこで納得できれば当然、実行行為性の点についても考えを改める準備はあります 強盗は実行行為性をどう認めるのか分からんのよね
形式的に強盗っぽい行為があったとしても現実的危険性が無いんじゃ実行行為にはできないし でも人殺してないのに殺人はあり得ないんだから、あり得ないといいきることも重要だ
なぜありえないのかありえるのかが大事 >>5
スマンナ勝手に立てて
慌てて立てたから【窃盗か】【強盗か】にするつもりが間違った
強盗ニキ許して >>7
それは解釈という過程がほぼ介在しないからでしょう。いささか問題を混同しているように思います。 強盗の暴行脅迫って財物奪取に向けられてる必要があるから、甲丙で腕時計を渡す意思が元々あった以上、財物奪取に向けられてるって言えないんじゃない?実行行為に当たらない気がする 甲の行為が窃盗罪か強盗罪になるかを問題提起していれば別に強盗にしても筋通っていればいいと思うのよ 当事者間であらかじめ他人の財物を譲り受ける合意があったとして、その後客観的には占有を「奪った?」としても窃盗罪の構成要件が否定されるのは明らかなのと同じレベルの話って考えられませんか? 強盗罪の実行の着手はどう考えても認められるでしょ
強取の認定に主観面も織り込むとかいう学説展開して、俺は否定したけど
強迫→財物奪取の因果性できるのが多分正解筋なんでしょ
しらんけど >>12
あー分かりやすいな
こういうことじゃないか窃取だと定義に「意思に反して」が入ってるから分かりやすいけど、強盗でもそこは変わらないでしょう >>11
その通りだと思います。
自分の見解と異なる=全否定=あり得ない、という人間は議論に入ってこないで欲しいです。 >>16
いや、こちらとしては、どう理論構成すれば、実行行為性があり得るのか、を聞きたいだけなのです。そんな頑なにならなくても・・・ >>16
キレ具合からさっきのスレで暴走してた人だとおもうけど強盗未遂→窃盗てなんでなんだ?じゃあもう強盗でいいじゃん? >>16
俺は窃盗にしたけど強盗を批判する気は1ミリもないのよ
争うのは良くないと思うのよ
窃盗にする構成でも実行行為性で弾くか、故意が無いか、被害者の承諾にするかという見解があるからみんな違ってみんないいのよ
因みに俺は強盗罪か窃盗罪が成立しないか、と問題提起して実行行為の定形性が無いから強盗罪不成立にした >>15
窃盗の場合、窃取とは「占有者の意思に反する」のが要件で、被害者の同意は問題とならないので、強盗も場合も同じじゃないでしょうか >>18
さっきな者だけど、強盗の実行行為は脅迫で、窃盗の実行行為は甲の鞄に腕時計入れたことだから、行為分けて検討してもいいのかなと思った。
最終的には強盗未遂に窃盗が吸収されるのかもしれないけどそのへんはよくわからん >>18
それな
強盗未遂にしちゃったら窃盗の検討しないことになるよな
乙だったか見張りマンとの共犯の錯誤の論点もなくなる
そもそも、こんな言い方あれだが、司法試験だぞ?
一見強盗っぽいけど、本当にそれでいいんですか?強盗の本質から考えなさいってことだよ 実行着手時期を犯人の主観も考慮に入れて判断する場合、偽装強盗だと危険性なし >>18
それ自分じゃないと思います。誤解は困ります。
全スレで「あり得ない」が散見されたのでレスしただけです。 皆さん言うように色んな筋がある難しい問題だと思うし、それなりに書けてたら点数つくと思います もう教授にメール送って聞けばいいじゃん
東大生は無理だけど(橋爪先生が試験委員だから) いや。まあぶっちゃけ、あり得ないよw 残念だけどw >>21
わけわからん
強取って財物奪取に向けた被害者を反抗抑圧するに向けた暴行脅迫だよね?
強盗の為に脅迫したけど、鞄取ったのは窃盗ってありえないでしょw >>22
未遂にしたため、窃取行為に何らかの判断しなきゃいけないから窃盗についても当然論じてます。乙との錯誤の問題も当然論じてますよ。 窃盗罪で書いたけど強盗罪の人も悩みを見せて強盗にしたならいいと思うのよ
ただ、反抗を抑圧されていない状況で時計を持ち去る行為を強取と上手くする必要があると思うけど
強盗で書くと乙の錯誤が出なくなるけど、まあ強盗罪構成から行くと当然だもんな >>29
書き間違い
被害者の反抗を抑圧するに足りるね >>22
同じようなことを結論を異にして言っている知り合いがいる。
強盗罪の実行行為性も因果関係も否定されそうだけど、強盗を装っているのに強盗罪を認めないってあまりに形式的すぎないか、と。
両論あり得るのかと思いますけどね。 教授から回答来たわ
5ch見てる先生だからあんまり詳しいこと書けんけど
強盗罪成立で書いてる人は間違いだよ
未遂罪すら成立しない
諦めな 強盗を装っているから実質はどうあれ強盗を認める方が形式的だと思うが 強盗無理矢理成立させたけど本来犯行抑圧の相手方が被害者じゃなくて共犯者だから実行の着手で切れるんだよ
ただ乙とも強盗の共犯で丙とも強盗の共犯だからそっちの処理が楽になる >>36
いずれにしても、形式的に判断することもあり得る方法ではないんじゃないですか?
刑法ですし。なぜ、自分と異なる意見はとりあえず否定する方向性になるでしょうか。 >>36
そもそも形式的に強盗認めるっていう意味がよくわからない 強盗罪構成で論じた人もかなりいそうだし間違いだけどもそこまで差がつかないんじゃない
かな? >>39
自説を展開するならそれなりの理由付けが必要でしょう。その説明が何もされないのに、自分の結論もあり得ると主張されても・・・
どうしてあなたの結論があり得るんですか?それを聞かせて欲しい。それが説明できれば強盗でも点は入るでしょ >>34
だよなーw
実行行為性すらないよw
強盗の奴お疲れ 自分と議論してる人が教授かもしれんと思うとなんか笑えるわ >>35
客観的構成要件は満たすけど
構成要件的故意で強盗の故意無しで切るってことかな? ていうか自分の意見と異なる意見を否定するなとか言ってたら議論できないでしょ...
別に人格否定や誹謗中傷に至っている訳でもないし、司法試験的には間違い、点が下がる筋というのは間違いなくあるんだからさ >>45
2人グルで強盗を装ってるのに、甲の行為が強取と言えるんですか? 強盗は故意で切った。実行行為性の方が良かったか、、 >>49
いや、でも強盗はないかなって思って、客観的構成要件も検討せず4行くらいで終わらせたんだよね、、 差がつかないところ
行政法設問2後段
民法設問2−(1)
商法設問3瑕疵を全部網羅できてるか
刑法設問1甲の罪責
これくらいかな?
商法設問2はアガルート論証には載ってて伊藤塾論証では乗ってない
やつだからむしろ差がつくと思う >>52
行政法設問2後段が差がつかないってのはなぜ?
むしろ一番差がつきそうなイメージだった 強盗を否定するという結論はいいとして、その否定の理由は人それぞれ。
その後に検討する犯罪の成否との論理性など、綺麗に書けてるなら素晴らしいですね。
強盗を否定しても結論やその後に検討する犯罪の成否との論理矛盾がある答案より、強盗を成立させても各要件を検討していた答案の方が評価が良くなることは有り得そうです。 ちなみに刑法設問2ー2
は共犯からの離脱と同時傷害の特例ね
同時傷害の特例やらかした(´;ω;`) 正解筋外しても自分が決めた法的構成を論理的に書いてあてはめ出来てたら点数は入るよ
去年憲法刑法会社法3科目筋外したけどどれもBで最終合格できたから
逆に筋外してない科にDがあったから蓋を空けてみるまでわからない >>55
まぁいいや、あなたこそ少しでも強盗成立認めてくれる人探して安心したいだけだってことがよく分かったから議論しても無駄だわ。無理だと思うけどね。勉強頑張ってください >>52
刑法設問1の甲の罪責は差がつくと思うぞ
分断されてる公法系民事系と違って、甲の罪責次第で乙丙が総崩れする
俺は丙の罪責から書いたから甲を強盗認定しなかった
強盗ニキには申し訳ないけど盗品関与の丁はともかく乙丙が総崩れしてる可能性が否めんで
それを乗り越えられればいいが 甲
強盗×
窃盗〇
→どのみち書くしここで上下主従書いた(笑)
背任
→身分犯の共犯
乙
窃盗
→抽象的事実の錯誤
丙
横領×
背任〇
窃盗〇
丁
保管
知情の時期
同じ構成の人いますか? >>55
強盗成立させたのは分かったけど、答案晒してみて
店員とグルの強盗で強盗成立させるには色々障害あるとおもうけど、それをどういう理由付けで乗り越えて強盗罪成立させるのか気になる >>58
自分も強盗否定しましたけど!
勝手な判断は困りますね。あり得ない、とか言う方がいるのはあんまりと思うだけです。貴様こそ勉強頑張って下さい! >>63
俺も偽計業務妨害書いた
あまりに事実がさらっとしてたから点数無いかもしれないけど、、、ちょっとはあるといいな 教授曰く
強盗罪固有の論点に引きずられないで(強盗罪を書きすぎないで)
正解筋に乗れたらまあおkじゃねって感じの雑感んみたいです(かなり意訳) >>62
強盗罪の「脅迫」って客観的判断ですよね?
既遂はともかく未遂も認められませんか?
故意で否定する筋はあるとして、強盗未遂すら認められる筋は『有り得ません』か?
あり得ない、とお思いなら、あり得ない、と言って下されば結構です。
ID:vjKU+m7W(14/17)
これが前スレでのあなたの発言ね。あり得ないならあり得ないって言ってくださいってあなた自身が言ってるじゃん笑 それを有り得ないと言ったらなんでキレるの笑 >>58
どのような御身分だとそこまで相手を貶める形で言い切れるんでしょうか。自分は予備2桁ですがどちらもあり得りえなくはないと思っています。もしよろしければ教えてください。 強盗って、実行行為性ないやろ。
問題文読むと、否定する事実しかないんだけど笑 俺的に差がつくところは
労働の正当性検討の有無
憲法で➀と➁の事案に即した検討の有無
行政の設問1(2)の東京12チャンネル
民法の設問3の条文ゲー
商法の設問2の誰が株主か
民訴の設問2の承継
刑法の甲の罪責
刑訴の本件メモ1と本件メモ2が伝聞か非伝聞か
だと思ってる
ザ・論点という所でむしろ差がつくんじゃないかと
逆に>>52が指摘するような難しい点では差がつかんと思ってる >>68
いやだからありえない理由は散々説明してきたでしょう。だからこちらからあり得る理論構成を聞いてるのです。なのに説明がされず、一方的にキレられてるんでしょうこちらが >>64
俺も背任落としたけど大体一緒だわ
安心した(なお設問2で死んだ) >>71
私は「ありえない理由」をお聞きしたわけではないのですが。それからあなたにレスした記憶はないのですが、複数IDですか? 強盗か窃盗かで議論になっているけど、業務上横領罪ってどうなん。
店長副店長しかもっていない、すなわち他の社員がもっていない鍵をもっていて、
犯行当時丙のみしか店内にいなかったから、
占有ありとして、業務上横領罪を検討したんだけど……
丙:業務上横領罪、盗品等保管罪の共同正犯(不可罰的事後行為で否定)
甲:横領罪の共同正犯(65条の共犯に共同正犯含まれる。業務上横領罪と65条の論点)
乙:同上(共謀共同正犯、順次共謀を肯定、構成要件の重なり合いも肯定)
丁:盗品等保管罪 >>74
それは占有の評価次第だからどっちでもいいのでは
反抗当時人が他にいるかいないかで占有の所在が変わったりはしない気がするけど >>74
全然ありだけど、共同占有の場合は窃盗になるから、店長の占有をどう説得的に否定できたかだな >>73
うんごめん、Wi-Fiの関係でid変わったりしてる。あり得る理論構成教えてよ。別に頭ごなしに否定したいわけじゃないんだよ。議論して納得できればそちらに歩み寄るからさ。どう構成すればあり得るの? >>67
これおかしいよな。故意がないんだったら未遂は絶対にないから >>67
これおかしいよな。故意がないんだったら未遂は絶対にないから >>79
そうだよね
強盗(or強盗未遂)が成立し得るって主張してる人は、構成要件的故意をどう認めたのか教えてほしい >>78
あなたのもう一つのIDのレスを見る限り歩み寄る姿勢があるようには見えませんでした。
私自身が強盗の筋を推奨しているわけではなく、論理的な困難の感は拭えないでしょうが、例えば不能犯の議論を応用するというのはどうですか?また実行行為性があれば考え方次第では故意があるということもできなくはない、というのはどうでしょうか。 強盗罪構成があり得ると主張する人達は売り言葉に買い言葉みたいな言い返しばっかしてないで
強盗罪を成立させる構成を示してくれればいいだけ
理論で納得させてほしい >>83
それができないから喚いてるんだよ
強盗罪マンは議論すらできない >>83
このままじゃ自分が強盗成立させてしまって焦ってるだけ感はあるよな、残念ながら 民法設問2を1p以内にとどめて、設問3の条文探しゲーに挑んだ人は、相対的にかなりういただろうな
時効はさすがに無理でしょ >>82
いくら不能犯を引用しようが本人らに強盗しようという気はないよ。丙が進んでショーケースあけてるんだから >>60
これが教授筋?
背任の共犯甲に成立させ忘れたわ泣 >>82
その実行行為性から故意をどんな考え方で認めるのかが重要なのでは >>86
わかる
自分もそうだが、大半の人は設問2で時間使いすぎて設問3の後半がテキトーになってると思う 無理筋でかくと論点へるし矛盾もおきやすいから普通に怖い >>87
あえて応用と書いて濁したのですが、行為を客観的に観察すると一応丙は監視カメラに強盗と映るように動いてはいるかと思います。
おっしゃる通り、一般的な筋からすると行為に対する故意があると考える(あるいは実行行為性を肯定する)のが難しいのでしょうね。 >>86
求償権では差がつかんとして抗弁権の援用や免除が改正法で相対効になったことを指摘出来るだけでも沈まんかっただろうな
行政みたいに最後の設問が鬼畜ならともかく、民法は最後に易しめの問題が来る傾向が多いからな
27年の民法なんかがいい例 強盗構成で書いてないのだが、1暴行又は脅迫、2強取、3故意が問題になっているという認識でよいのか?
1は客観的に判断でクリアできそうだね
2は丙意思に反してないということが問題という認識でよいのかな?
これをAないし店長の意思に反しているという構成はできるか?
3については2がクリアできれば可能性がありそうだがどうかな? >>95
どうして1が客観的判断でクリアできそうなの? すみませんIDが変わっていました。
前のスレでも、Cの占有を観念した上でCの意思に反した強盗と構成している方がいましたね。そうすると今度は脅迫の肯定が難しくなりそうですが、「一応論理的には」あり得る筋ということができるかもしれません。 >>95
そういう反論は普通にあるよな。ただ店に一人丙だけだから結局1がない。共犯者は身分で属性だから。それにこれまでの議論ででてきてないからそういう風に書かなかったんじゃない 窃盗・横領の検討せずに強盗で書いちゃった人は明らかに間違いだと思うけど、そういう人そこそこ多そうだからあまり気にしなくて大丈夫だと思うよ
他で挽回できる >>96
1暴行又は脅迫自体は相手方の主観ではなく客観的に判断されるのではなかったかな
丙の承諾があったとしても1暴行又は脅迫にはあたると考えてよく、この構成要件に該当しないとはならないのではないかな すみません、Cではなかったかもしれません。悪しからず。 >>100
財物奪取に向けられてないじゃん、暴行脅迫が。 >>100
客観的に判断って純粋に行為時の外形だけ見るって意味なのかな?打ち合わせ時からの一連の行為を全部客観的に見るなら強取になり得ない気がするんだけども >>100
同意。よって1はクリアできるから客観面だけなら未遂はあり得ると思う
結局2は無理だから3も否定されて、その結果故意が無いから未遂も不成立だけど 暴行脅迫の定義を覚えてれば、客観的構成要件としての暴行脅迫が認められるなんて言えないはずなんだけどなぁ >>94
条文探す時間なくてみんな条文省いてそう(笑)
俺はそうだった 暴行脅迫を否定する側は結局どういう理論構成なんだ? >>102
そうですね。
その問題が1なのか2なのかというところの相違かもしれませんね。
そうすると、財物奪取に向けられたということとの関係でAなり店長なりとの関係を考慮することができるかどうかということでしょうかね。
>>103
そのように考えることもできると思います。 >>105
「金品を出せ」と言いながらナイフを突きつける行為が客観的に観察して強盗の暴行脅迫であると考えることは不可能なんでしょうか。 てか強盗マンは、一人が議論に加わると、途端にそれまで議論してたやつはいなくなるんだが・・・同一人物が複数id使ってそうだなw >>107
抗弁権の援用や免除の相対効を指摘出来てるだけでも一気に浮かぶと思うのよ
大概の人は設問2で力尽きて白紙と思うのよ
合格を前祝しておいてやろう >>106
いや、「反抗抑圧に足る暴行・脅迫」も相手方の主観を考慮する説としない説が両方あるよ >>111
そこまでしても点はかわらんのに。間違ってるって認めることができないのも法曹として問題だわ >>111
わたしは初出なのですが、強盗構成で書いた人は何らかの記述をしているはずなんですよね。
容易には認め難いところがあるので、何かしら説明していると思うのですが、スルーしているということなんですかね。 >>111
もう一方は明らかに別人でしょう。また私は「IDが変わった」と書いてるんですが読みましたか?複数IDを使っていたのは貴方の方ですよね。 教授から間違いと断言されてるんだから諦めろ
俺らを説得できても点は変わらんぞ ちなみに私も強盗構成で書いたわけではないです。ただ頭ごなしに否定して人格非難のような行為に走っているのが見過ごせなかったので議論に加わっていました。 前スレで強盗は有り得ませんか?と聞いてたやつと、自称予備二桁マンは同一人物だろうw >>119
いや、せいぜい強盗はありえない、程度でしたよ、、 >>119
誰も人格攻撃なんてしてないだろw 前スレからずっと見てるけどさ。なんか被害意識がすごいねあなた >>121
そうなんですね。これ以上ここにいてもしょうがなさそうなので私はここで失礼します。 >>119
ただ答案としての筋の話しかしてないし、むしろ人格と答案ごときを混ぜない方がいいよ >>102
この議論は、1と2に跨っているようにも見えるんですよね。
もし2を肯定できるならば、たとえばAや店長からの財物奪取との関係で手段性も肯定できるのではないかと思うわけです。
わたしとしては、結局、Aや店長との関係で処分を捉えてよいのかというのがハードルのように感じています。
択一知識ですが、暴行又は脅迫は財産の処分に向けられている限り、第三者に対するものでもよかったような気がしますが、その辺りとの関係はどうでしょうかね 大学教授ってなんであんなに頭いいんだろう
同じ人間とは思えない なんか凄いクセのある人だったな。5ちゃんで強盗に世論誘導できれば司法試験委員会の採点も強盗成立に親和的になるとでも思ってるんだろうか 財産の処分ではなく財物奪取ですね。
もうしなけないです。 >>126
それが無理そうだからみんな窃盗なんだろうね。共犯者に暴行したから強盗の暴行にならないんだよな。狂言は背任でかくべきことだろうな >>127
それはその特定の大学教授だけでは?
それか君が恐ろしく劣っているか。
少なくとも大学教授の全てが頭いい、訳ではないと思うけど。 >>126
2を認めるのは絶対に無理だろうね
強取ってのは相手方の犯行を抑圧してその意思によらずに占有を移すこと
A社や店長が反抗抑圧されて何かを交付したんですか?って話 >>130
第三者に対する暴行の件は、やや他罪と混同している可能性があるわけですが、強盗構成の方の処理は気になりますね
是非、教えていただいて、考えてみたいところですね 強盗不成立を認定してれば後なんでも致命傷にはならんぞ(教授) >>131
あれ、さっきの人がいなくなった途端にまた現れましたねw >>75 〜77
ありがとう。少し安心した。
正直、強盗、窃盗の成否を全く検討しなかったから、動揺してた。 >>132
わたしもその説明ができなかったので強盗構成は回避しました。
やはり、第三者の件は誤った知識だったようですね
当日も頭をよぎりましたが、誤りの可能性を感じて回避したのは賢明な判断だったようです >>137
ごめんねごめんね〜
どこかで訂正したよ
煽らんでも 結局、強盗構成を回避した者にはそれなりの論拠があるわけなので、強盗構成で貫いた方の説明がないとこれ以上は発展しないようですね >>135
お前、幻覚でも見てるのか?
思い込みが激しすぎるぞ。
自覚しないうちに人に嫌われてどんどん人が離れてくタイプだな。 >>141
強盗罪の「脅迫」って客観的判断ですよね?
既遂はともかく未遂も認められませんか?
故意で否定する筋はあるとして、強盗未遂すら認められる筋は『有り得ません』か?
あり得ない、とお思いなら、あり得ない、と言って下されば結構です。
ID:vjKU+m7W(14/17) 「反抗抑圧するに足る暴行・脅迫」に当たるかは厳密には不能犯の話。
通説の具体的危険説からは一般人が認識していた事情+行為者が特に認識していた事情を基礎にして実行行為性を考えるから、偽装強盗を甲が認識していた以上、反抗抑圧に足る脅迫は無い。
不能犯で純粋客観説や純粋主観説を採っても同様の結論かと。 >>139
いや、あなたではなく>>132に言ったつもりでした
勘違いさせてすまぬ 試験終わってまでも喧嘩せんでも
匿名であることを前提とする場なので、IDを変える者もいるでしょう みんな喧嘩はやめよう!民法設問3の話してないかな〜と思ってみにきたんだけど、誰かわかった? >>151
わたしは条文探して終わりましたね
配点からするともっとありそうですが何でしょうね
一般論として見落とすのは大体即時取得や時効のことが多いと思いますが、時効の線はあったんでしょうかね >>144
行為者と一般人の認識がズレるなら一般人が認識し得た方を優先させて実行行為は認める処理が有力だったと思う でも結局故意で切れるけど >>152
設問1即時取得は落とさないでしょ。
ウの発言193を書けなくなるし >>154
あ、ごめんなさい、設問3に限った話です
誤解を招くかと思い一般論としたのですが案の定誤解を招きました >>128
5chで短答憲法の賛同得られれば辰巳の解答間違えに違いないって思ってる人もいるわけで
もう試験も終わったわけだしそんなにカリカリする必要ない >>152
自分も条文探してたら終わりました!
やけに問題短かったですがよく分からなかったので、分かった方がいたら構成示してもらいたいですね! わたしめっちゃ描いてますね
野菜たっぷりラーメンを作ったので、試験期間中の不摂生を取り戻します
みなさまもご自愛ください 設問3の前半(時効・相殺)は大体みんな書けたのかな
短答頻出だしな >>160
えっと、即時取得は問題ならないと思います
一般論として見落とすことが多いのが即時取得や時効などが個人的に多いなぁということです
設問3について即時取得と思っているわけではなくて、時効があったのかなと気になっています(問題文を見直せばわかるのですがモラトリアムですねw 真矢ミキさんが言ってたけど、強盗マンはもう諦めて〜 >>143
IDを変えてないことを証明してくれて有難う、性格の悪い幻覚君! 刑法の話で途端に荒れたな...
やっぱり評価の分岐点になりそうな部分だからみんな譲れないのかね >>163
>>
0961 氏名黙秘 2021/05/18 11:48:52
>>956
強盗罪の「脅迫」って客観的判断ですよね?
既遂はともかく未遂も認められませんか?
故意で否定する筋はあるとして、強盗未遂すら認められる筋は『有り得ません』か?
あり得ない、とお思いなら、あり得ない、と言って下されば結構です。
ID:vjKU+m7W(14/17) なんてことだ民法3の時効論点思いっきり見逃してた…
債務の弁済猶予が時効完成後の承認(166条1項1号、152条1項)にあたることを書いて債権が生きてることを書かないといけなかったのか…
その上で457条1項2号で主債務者はHに債権持ってるから533条の同時履行の抗弁権で対抗できると書くのか。
で、対抗金額の範囲はいくらかって判断するのか…
どうりで40点配点されているわけだ…アカン… >>156
短答に関してはもう客観的な資料があったから辰巳の間違いだよ >>169
それでも間違いを認めない辰巳の方がアレな訳か
憲法の争点という客観的な資料を示されたのに曲げない辰巳ときたら >>168
時間やばかったって言ってる人しかいないし、みんな大なり小なり最後の設問は雑になってるから時効丸々落としても致命傷とは言えないと思うよ 民放設問3の時効とは、主債務の時効を保証人Fが援用して、付従性で500万円の保証債務を消滅させる構成でしょうか。
また、相殺は、主債務者の持つ100万円の相殺権につき、保証人Fが、457条3項で履行拒絶の抗弁を出すことでしょうかね。 刑訴
アポ電強盗って組織的で密航性の高い凶悪犯罪
という評価で方向性間違ってないよね? >>168
やはり時効がありましたか
見逃しがちなのをわかっていても時間の余裕がないところで確認を怠ってしまいますね わい強盗成立肯定マン
@「暴行脅迫」=財物奪取に向けられた相手方の反抗を抑圧する…
→本件では、丙が甲と通じており甲が凶器を所持していたとしても丙の生命身体に危害が加わることはないため相手方の反抗を抑圧するものかが問題となる。
→上位者と下位者の占有を参考に腕時計の占有主体はあくまで会社、丙は占有補助者に過ぎない。よって、実質的な暴行脅迫の「相手方」は会社。→そして、内通者を通じて反抗抑圧の機会さえ与えられないことが究極的な反抗抑圧(正直よく分からん)
→「暴行脅迫」肯定
A会社に対する暴行脅迫、反抗抑圧、財物奪取の因果性あり
→「強取」肯定
みたいな感じやな。正直強盗否定して、窃盗ないし横領のいずれが成立するか検討する方が、乙の共犯と錯誤書けたし、多数派に乗るという意味では強盗否定構成が穏当だったと思う。ただ、書き始めて、「この事案で本当に強盗じゃなくていいんですか?」っていう試験委員からの意図を感を感じ取り、結局こんな感じになりました。 >>173
せやな、自分の立ち位置が分かるだけでもありがたいと思うわ
12問目イは辰巳、18問目は辰巳も伊藤もこのスレの解答と違うが
このスレの優秀な奴らが作った解答が正解と信じるわ
辰巳採点で110で震えてるけどあと4点上がることを祈る >>177
憲法の争点見つけてくれた人ありがとう! >>168
しまった。同時履行の抗弁権じゃないやん。
ボコボコだな。。。
これ思いっきり落としてるわ >>179
てことは伊藤の採点から2点上がるという事か
本当に憲法の争点を見つけてくれた人には感謝するわ
114なら足切りにかからんと信じる(震え声) >>180
相殺的状に関する最近の判例の話かと思って書きました >>176
横領と窃盗は書かなくていいんですか?っていう意図は無視かい >>176
会社に対する暴行脅迫は草
来年こそは刑法ちゃんと書けるように頑張れよ >>180
すいません、アンカー付け忘れました。
設問3の時効とは、主債務の時効を保証人Fが援用して、付従性で500万円の保証債務を消滅させる構成でしょうか。
また、相殺は、主債務者の持つ100万円の相殺権につき、保証人Fが、457条3項で履行拒絶の抗弁を出すという構成でしょうか? 会社が犯行抑圧ってw
失笑しながら試験委員は採点かな >>185
政党は5chも伊藤も112にしてる、辰巳だけが122
憲法18問目は客観的なソースが見つかったからこのスレの2で確定だけど予備校が曲げない
曲げないのはやはり予備校としてのプライドもあるんだろ 何にせよ筋を一応晒してくれた人をあんま嘲笑せんといてよ 会社に対する暴行脅迫だとか強盗マンは所詮その程度でしょ
強盗にしてる時点でお察し >>193
すいません、ありがとうございます
こんな反応が帰ってくることは薄々予想してたんで大丈夫です 窃盗と背任の観競にしたんやがこれいいんか?最後まで悩んでしまった 強盗罪否定の上、共同占有を認定して、行為者に窃盗、背後者に業務上横領を成立させてしまった。共同占有の持ち去りってそりゃ窃盗だよね… 最悪だ… >>196
わかります。それ気になりますよね。
ダメなんですかね… 民法の設問3の求償権の話って何書けばよかったんですか?
全く思いつかずほぼ白紙になってしまったのですが、どれぐらいやばいですかね… バベル先生が憲法第7問のアが×って言ってるような気がする >>190
さすがに人間性に問題あるんじゃね?
匿名掲示板といえ失礼すぎて草 >>195
正直個人的には強盗でない方が正解筋だとは思っていますが、このスレの雰囲気よりはずっと強盗で書いた人も多いと思うんで元気出してくだされ >>187
憲法18問は、出題がおかしいと思う。
基本的な理解は
1,厳格に捉える→「独立性を維持したければ」「口を出されたくなければ」援助を受けなければいい→独立性を保護
2,緩やかに捉える→カネがないから「口を出されるけど我慢する」「これで独立してると言えるのか、いや無い(反語)」→独立性を害する
でいいよね?
でも、今回は「公的援助の対象となっている〜団体」に関して、「公の支配」の程度を問題にしてるようにしか読めないよ。
上の理解1,2の区別の聞き方じゃないよ。 >>199
同じ保証人への求償権は負担部分を超えないとダメだけど(465条1項)、債務者への求償権は利益を受けた限度(462条、459条の2)いけるなどの条文書いていたら終わりました。 他人の筋を馬鹿にするやつっているよなあ
こういうやつも一応議論の肥やしくらいにはなるから、気になるひとはNG推奨だ
叩かれた人も意見ありがとう >>201
これが匿名掲示板の怖さ…
憲法の問題のように、マスクや仮面をつけた集会は禁止にしたくなりますね。 前段
連帯保証
抗弁権なし
拒めない
ーーー
求償するやつ500万
保証人400万
100万売買契約前保証人いない
400万円の範囲で保障
300万弁済
100万にあてがう
200万保障の範囲超えない
求償×
なお免除相対効
×
きゅうしょうするやつ
債務者
全求償権〇 >>189
あーすいません本試験では時効についてはまるでスルーしていたんですが今の理解だと、契約2では令和15年4月1日に時効が成立する筈ですがAが Hに令和10年6月20日に弁済猶予の書面を送っているのでこれが152条1項の更新にあたり時効は完成せず付従性からFの補償債務の時効も成立しないことになります。
とはいえAはHに100万円の債権を持っているので457条3項により100万円の範囲で支払いを拒めるってことじゃないですかね?
違ったらごめんなさい。 >>170
争点どころか古めの詳しい基本書は公の支配についてちゃんと書かれていて、公の支配の意義については厳格説と緩和説が主に対立しており、厳格説はかえって私的な団体の自律性を損なうから問題だと書かれていてよ。
最近の基本書は公の支配についてあんまり詳しく書いてないか、そもそも書いてないものもあるから、こんなに誤解を生んでいるのだと思うよ。 憲18蒸し返すけど
緩和説だと自主性は保たれるのですか? >>194
こいつ強盗罪マンに親でも殺されたんだろうね、、、あるいは人を貶めることに快楽を覚える真正サイコパスのどっちかかな 「公の支配」に属すれば政府の介入を許しますよね?公金支出に伴って
皆さんが仰られている厳格説と緩和説では
どちらが政府の介入範囲が広いんですか? 前スレに貼られてた写真見てくるといいよ
議論の余地が無いほどそのまんま書かれてる 緩和説って学校教育法とかで「公の支配」を認める見解よね、たしか >>208
なるほど、やっと分かりました。
あの設問3の短時間で分かりやすく説明するのはかなり難しいと改めて思いました。
ありがとうございました。 ローの1年次前期の授業で
緩和説の要件を厳格に運用したらさらなる国家権力の介入を許しませんか?
という論点をやってないですか? 民法設問3はかなり採点実感でボロクソ言われそうですね... では
厳格に「捉える」
と
厳格かつ狭義に「解する」(芦部376頁)
は
同一なんですね
では失礼します
ブランチマイニングに行ってきます >>203
もともとの通説は厳格説だったけど、厳格説を貫くと現に助成している私学等に対して介入しなければならず、かえって私的な団体の自主性を損なうことになり問題だから緩和説が提唱されている。
だから、問題は別におかしくない。
この問題は何故、緩和説のようなものが提唱されだしかの理解を聞いてるんだと思う。 >>210
図書館で色々基本書みたけど、詳しい基本書には私的な団体の過度な介入は避けられると書いてあるよ。 何で辰巳も伊藤も間違えるのかな
問題文を素直に読めば気付くと思うんだが >>210
その「自主性」が何なのかって話
もちろん89条の議論の厳格説=自主性保持、緩和説=自主性制約の理解を前提としてだよ?
この論点の両説の分かれ目が「援助を受けるか否か」の選択の自由があることが前提だよね?
アが「私的団体の自主性を損なう」なら×で異論も迷いもないんだよ。
でも「公的援助の対象となっている」という限定がついて、損なうことが「過度」っていうことで、状況設定が変わっているんだよ
これは一般的な89条の「公の支配」の論点の問題でないよ。
すると、公的援助を「現に受けている」団体の、制約の「程度」(有無でなく)を聞いてるように読めるんだよ。
「援助を受けない」ことができる、という自主性を保たれる厳格説の話ではないという迷いが消せないんだよ。
文化活動に対する援助の打ち切りが、表現の自由の保障を害するというベースライン論の内部の話が影響しないのかな。
考えすぎかな。 >>211
いや、さすがにあれだけしつこく強盗強盗言って粘ってあんな構成晒されたら苦言呈したくもなるだろ >>210
緩和説は自主性なんかより公費乱用防止重視だからそこはそんなに問題じゃない >>208
たぶん自動債権(売買代金債権)のほうも時効消滅してて、それで時効消滅後の相殺の話になったと思います >>226
こいつまだ言ってるわ 粘って人格攻撃してる方がやばいってそろそろ気づけよな >>225
108まではいかんと思うが100は越えるだろうな
108にすると論文採点者が少なくなるから昨年比+10で103位かな? 自主性確保のための厳格説が自主性を侵害してるのが問題なんだよ
結局自主性確保できないんだから緩和説でいい←根拠なる! >>226
この人将来ストーカーとかDVとかしそう気持ち悪い とりあえず憲法18アを×だと思う人は図書館で詳しい憲法の基本書を読んでみたら、×でない意味がわかるはず。 >>231
いつまで言ってんの?
それ正解しないと足切り食らうの?(笑) 構成に苦言呈すると人格攻撃ってマジw
何の批判もできないやん >>232
人格攻撃ってお前のことやん‥
アホ過ぎ >>234
なるひともおるやろがい!時間もあって資料もみれるくせに間違える予備校にむかついてんのじゃ!判例もまともによめへんボケ予備校に! >>236
案の定サイコパスでした(完)シカトでok >>217
この構成死んでると思う
めっちゃむずかったですね バッグを丁に預けた行為について、共犯者の証拠隠滅の線はない? とりあえず落ち着こう。みんな真剣に司法試験に向き合ってるのはよく分かってるからね。 >>176
ワイも同じ感じで途中で窃盗の神の声が降りてきたけど第一印象の通りに本当に強盗じゃなくていいのか?の念に押されて強盗無理矢理成立させてしまったわ >>245
丙は盗品だということ隠してたから教唆無理じゃね? 刑法でさ、窃盗(強盗)の筋にした人時計の占有は甲にないで窃盗の流れにした?それとも、時計の占有は店長か会社のどっちにあるかはっきり認定した?
占有どこかはっきりさせなかったから甲が奪ったのは店長ないし会社の占有ってかいてしまたわ >>249
盗品保管の間接正犯?
盗品保管は犯人以外の者が保管する場合(だよな?w)だから盗品保管の間接正犯にならんのでは? >>250
窃盗筋は、上位者占有として店長の占有とするか、店長と丙の共同占有とするかのどちらかだと思う
いずれにせよ丙の単独占有があれば窃盗じゃなくて横領になるから、そこを論理的に否定する必要がある >>253
そもそも証拠隠滅って他人の刑事事件だから厳しいのでは? >>254
窃盗と横領の両方成立はどんな説とっても無理? >>256
窃盗は他人の占有の財物が客体で横領は自己の占有の財物が客体なんだから無理でしょ >>34
判例の事案は、たしか被害者と実行行為者になんの関係もなく、被害者が豪胆だったから犯行が抑圧されなかった。構成要件的結果発生の現実的危険はあったか微妙。でも、強盗罪既遂未遂不成立という結論が不当だったから、客観説に立った事案だと思うんだよね。だから、本件のように、占有者に対して欺くため、被害者と実行行為者が通じてたものとは、明らかに事案を異にすべき事案だとは思う。判例の考えを貼り付けるのではなく、なぜそうなったかを考えてから、事案処理した方が点付くんじゃないかな >>253
問題文の事情からすると道具のように利用されたとみるのは難しいかなと
教唆も一応答案で検討したけど成立しないとした >>250
占有は店長になければ業務上横領で店長なら窃盗
業務上横領構成にすると身分犯を論じることがめんどくさかったので
問題文の事情から店長に事実上の占有があると評価して窃盗にした もしかしてここの人らにとって刑法設問2−2簡単だった? 刑法は書くこと自体は明白だったから事実適示と評価で差がつくのでは? >>254
うん、丙の占有は明確に否定したのよ
ただ、A社が出てるってことからA社が時計占有してることも否定できないってことなのかなあって現場で思って。
占有って占有の事実と意思を社会通念で判断するって考えたら、直営店舗で1個30万の時計、控室までの監視カメラの配置、ショーケースの常時施錠、ここら辺からしたら店長Cにも占有肯定できるのかな、と疑問に思って。
でもここを厚く書いたら背任やら抽象的事実の錯誤やら盗品保管やら書けない
と思って占有はCないしA社としてしまったのよ…深く考えたらいかん沼だったかなあ。Cに占有があるって断言して書いとけばよかったと思ってます。 >>260
同じことを思ったw65条書くと分量増えるからやだってw
でも、今見返したら思ったらさ…背任でも65条書くことになったんだよね。背任も身分犯
なの忘れてた
>>261
設問2−2も「難しくはない」とは思ったけど。自分は時間なくて深くかけなかったから
わかっていないと同じです。要は207と共犯の離脱で言い合いさせればよかったのでは?
論点は書いたけど事実使いきれなくてかなり抽象論だから あと一個明白に刑法で間違ったところがある。
丁の罪責で、丁を嫁と勘違いしてたから257条書いて刑が免除されるって書いてしまった。
丁は付き合ってただけだったのね…明らかな事実誤認の積極ミス( ;∀;) 件の憲法の争点読んだけど
公金支出の可否要件と「公の支配」の解釈問題、別じゃんw
やっぱ6だよ憲18は あとさ、みんな発表まで何して過ごす感じ?4か月とか長すぎる。やっぱ就活? 辰巳短答平均 828人提出して123.1
論文でE評価まで出すとなると短答受験3400→短答通過2650〜2700位かな
過去スレ見てると30年の辰巳集計の平均点が123.1らしいな、これ足切り108とかになるんかな(震え声)
バベルさんが憲法7問目の東大ポポロは×じゃないかと言ってるから勘弁 >>268
就活、バイト、サマクラ活動しながら、公法系以外は勉強しようかなと思ってる >>263
占有が会社にあるって言えないのでは占有があるのは店長か副店長の丙で
刑法で法人が占有主体になることってないような気がしますがどうなんでしょう? >>263
そのへんの事実拾ったうえで丙の占有否定できてるなら大した傷にはならないと思うよ ほんと民法設問3ボロボロの人が多いみたいだな
これ自体が難問っていうより、設問2が時間泥棒だよね 民法って本当に論証を書くような場面無くなったよね。ほぼ条文と事実で終わる。 司法書士受ける人いる?
司法試験と重複多いからついでに受けようと思って出願しておいたが、1ヶ月半勉強すれば受かるかな 知財のひと宜しく
設問1
1.X特許権の特許請求の範囲(発明の要旨)認定
明細書の「その他の硬い針を用いてもよい」ことを斟酌できるか?→特許権、特許制度に纏わる法的安定性の観点から、特段の事情ない限り×
2.均等論の適用
(1)文言侵害× (2)均等論の要件、非本質的部分(往来技術で課題解決困難だったのは、縫合の迅速かつ確実性だったと言える)○、容易想到制○、同一効果奏効性○、公知技術の抗弁にあたらない○、意識的除外?
(3)意識的除外にあたるか、信義則を元に判断。出願時の明細書に硬い金属かいてたのに敢えて書かなかった。→意識的除外がない×→よって特許権侵害にならない。
設問2
1.Xは特許権侵害を主張
2.Bは、消尽論の抗弁を主張
3消尽論認められるか?@二重利得A特許製品の円滑な流通の確保のうち、同一製品の再生は特許権者の経済的利益を害するので、認められない(製造の再抗弁)。
4.本件でこれがいえるかは、特許権者が予定していたことや、当該製品の取引事情を元に判断。再使用禁止と明記、医療製品であることから再製造は認められない。
5.特許権侵害になる。
設問3(1)
1.直接侵害成立しない
2.間接侵害の適用101条1項1号「にのみ」
実用的経済的商業的利用方法が他にあるか?
C製品は、安全な廃棄のため一体化機構を備えている。使用上注意がある。汎用クリップ使わないと、X発明と同様の作用効果を発揮しない。→他の利用方法が社会通念上あると言える→同号×
3.101条1項2号
1@一般に広く流通するものでないA課題解決に不可欠BXが訴え提起した段階で、知情要件満たす
2.汎用のクリップ使ってもいいか?一般に流通してるものと組み合わせても、特許権者の経済的利益害する→ok
3.直接侵害の要否 間接侵害成立するときはもちろん経済的利益害する→不要→よって成立
設問3(2)(よく分からんかった)
1.間接侵害にも同項の適用ないという反論
損害算定の困難さは同様にある→適用あり。
2.XとCとでは営業能力に差があるから、Cの利益をそのまま損害とはできないという反論
そのような事情があれば反論となる。 短答さえ通ってれば多分いけるだろうと思ってるけど足切り110超えないよな…?
分布までは分からんがそこまで採点官に楽させなくてもいいから…と思ってしまう 235条の占有の主体は自然人であることを要するのが通説
LEC択一六法に書いてある >>278
Haruwasさんのブログに知財の再現答案載ってるよ。 はてなブログ
https://haruwas.hateなblog.com/entry/2021/05/16/205236 >>267
最初の数行しか読んでないことはよくわかったw >>267
公の支配の解釈には厳格説と緩和説があってを厳格説だと、私的な団体の自主性を損なうって書いてある。
緩和説の論者が厳格説の上記問題をいってるのだから、緩和説の根拠になるでしょ。 https://haruwas.hateなblog.com/entry/2021/05/16/205236
知財だけ見たけど、筋一緒でも自分より上かもってなったわ >>289
な→naに置き換えて入力するとみれるよ 教えて頂きたいのですが、選択科目の足切り点数は第1.2問合わせて判断するのでしょうか。
また何点くらいが足切りなのでしょうか。 >>279
今年は合格者が減るから110〜114がボーダーだと思われる >>289
特許の後半の問題難しくなかったですか… >>279
流石に去年よりは上がるが108はいかんと信じる
そしたら論文がザルになるしな >>270
健全な感じだなあ。参考にしたいです
>>271,280
まじかあ、てか、択一で刑法各論の主体は自然人に限るっていう肢があったこと
を今思い出した。A社の占有はあり得ないよね。アラがドンドンわかってきちゃう(でもサンクス)
>>272
致命的な傷にならないことを願います( ;∀;)
>>276
司法書士、持ってるけれど1か月半での合格は不可能って言いきれますお
ただ、受験されてみると畑の違いで面白いかもと思います。
例えば,根抵当権が超重要論点で398の枝番スラスラ暗記してるのが当たり前とかね
あと、司法試験に還ってくるメリットとして、1か月半司法書士の勉強を本気でされれたら
会社法と親族相続の条文がとてつもなく詳しくなると思います >>294
去年よりは減るって意味?もっと減るって意味? >>294
辰巳の平均だと令和元年より平均低いんだから、令和元年より基準点上がるのはないでしょ。 現時点の辰巳の平均点を令和元年に照らすとボーダーは105か106あたりか。もっとも合格者数と合格率がどうなるかで左右されるが。ちなみに令和2年はイレギュラーすぎて参考にならないと思う。 >>301例年だと辰巳の平均点から約10点マイナスが実際の平均で、そこからさらに約10マイナスが足切りだから104〜106ぐらいじゃないかな。 >>301
逆に今年も二桁だったらもう点数より人数重視なんだろな >>301
すげー現実味のある数字突いてくるな…胃が痛い…
R1より3点〜4点位平均下がりそう 全体の分布みないと分からんけど、104から106を足切りにすると論文採点対象者が2000人ぐらいしかいないかもしれんな。 >>303
おそらく論文重視してるの間違いないだろうから、ある程度の人数が採点対象になるような点数にはしてくると思う。そうしないと短答通るだけで最終合格みたいな試験になるし。 刑法は窃盗とか業務上横領にした人は、乙のところで共謀の射程論じた?
実行行為が強盗になり得ないのであれば、共謀に基づく実行行為は行われてないことになるよね? >>278
設問3(1)間接侵害なの?違うと思った 去年のこと(93点)があったから、随分と簡単にしたのかと思ったけど、そう感じていない受験生が多いってことかな? >>310
私はそんなに民法の難易度変わってないと思ったのですが、皆さん対策されて点数上がったのではないかと思いますね。 >>302
まさにその通りかと。令和2年は民法単独での足切りが多すぎたこと、コロナによる延長で受け控えが多少増えたこと、によって93まで下がったという特殊な事情があったから参考にならない。
あとは短答通過者や最終合格者を何人にするかとの兼ね合いになるだろう。
個人的には令和元年の水準より少し下がって103ぐらいかなと思う。 >>312
令和元年の水準より下がるのも同意ですね。令和元年より平均低いはずなのに令和元年より最低点あげるのはおかしな話なんで。 >>309
自分も間接侵害疑ったけど、違くね?ってなって何書くのかわからなくなった… 伊藤塾も短答憲法設問18の選択肢アを☓にしてるのか…信用できないなぁ。あり得ないよ。どう考えても○だからね。辰巳も間違えたままだし。 >>315
調べたらすぐわかるのに何故訂正しないのか。
辰巳は12も訂正しないし。 辰巳は短答の解説書を特典で配布してくれるみたいだし、まずはそれを見てからだなぁ。 >>317
それって公式に正解発表された後じゃない? 過去スレ見てると令和元年が126、2年が117らしいから今年は元年より下がると信じてる… >>317
12イは判決のままなので、どうあれを×と説明するのか見てみたい。 >>314
自分もこれです
間接侵害違うと思ってました 刑法って設問1と設問2の得点割合どれくらいだと思いますか?私は60:40くらいかなと考えているんですが皆さんのご意見を聞きたいです。 >>314
自分もこれです
間接侵害違うと思ってました 昨日も言ったが得点分布と偏差値は対応するので
近年の上位75%ラインなら偏差値44弱に対応する
そのため偏差値44弱の点数が足切ラインの目安だよ 強盗罪構成で書いてしまったからできれば設問2の配点が大きいとありがたいけどな〜(>人<;)
同じ構成の人が割といると祈るしかないですね… >>326
本試験換算かと
辰巳は自信がある程度ある人しか出さんから本試験より平均が10点くらい高い >>328
本試験換算の偏差値なら結局発表されるまでわからんな。 論文の足切りってどれくらいあるのかな
一行問題とかならともかく、こんだけ多論点型になってるのに20点取れないなんて白紙回答以外想像がつかん 大前提となる合格者数・合格率はこれまでの推移に照らすと、1430人・対受験者で42%弱になると予想。あくまで予想だから参考に留めといてくださいな。 >>330
素点20点ってわけじゃないから、必ず一定程度発生するんじゃないの? なんか足切り関連のレス見てると、司法試験の制度について知らない人多いんだなと思う
いくつかのレスにたいする答えは法務省のサイトいけば見つかるぞ >>331
去年の論文合格率の倍率が1.9程度でこの倍率が維持されるなら、2700人は採点対象にするのかな。 >>335
そうなんですか。すみません、有難うございます。 短答も標準偏差じゃなくて素点なんだよね
短答の素点17.5点が論文の10標準偏差に相当する
10標準偏差を挽回するって相当大変だから、そうすると短答の影響も馬鹿にできないと思って良いのかな >>308
あたりまえじゃん。わざわざ乙に伝えてないんだから強盗の射程と錯誤書かなきゃ乙の論点なくなるよ >>330
例えば憲法が25点以下なら足切りというわけではなくて、あくまでも公法系科目で素点の25%つまり50点をとらなければ足切り
じゃなかった?
憲法が素点20でも、行政法で30以上取れてれば足切りは免れるような >>147
単純横領の共同正犯、業務上横領の単独犯を成立させました 短答1桁とか10台で出して平均点大幅に下げてる人ってどう考えても荒らしだと思うんだけど、例年こんなに居るのかな? 受験者数は3424人。ここから途中欠席者が少し出る。 >>346
もう全員採点できるだろこれ。素点足切りだけはじけばいいじゃん なんか民訴だけ話題にならないな
簡単だったってことかな?
自分は設問1が今ひとつピンとこなかった
処分権主義の趣旨とか引換給付判決の性質とかでなんとなくまとめたけど 学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号
01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学 >>81
強盗未遂を成立させました。
ナイフを丙に突きつける事実を確知したこと、
丙に対し「刺すぞ」などと発言したことを意図したこと
から、強盗未遂の故意はあるものと認めました まとめると
受験者数3424人
短答合格者数2650人(対受験者合格率77.4%)
論文合格者数1430人(対受験者合格率41.7%)
あたりが例年の推移に照らした数字になる。
結局すべては合格者数次第だから発表まではわからない。あともし計算ミスしてたら誰か訂正してくださいな。 >>349
かりに立退料増額が認められないとすると、請求棄却だよね。
それよりは一部認容の方がマシだろう。
これに対して、立退料減額は処分権主義に反するので許されない。
じゃダメか? >>354
俺も似たような感じだ
追加で請求棄却の場合の既判力について論じようか迷ったけど、整理できずやめた
設問2,3は普通に要件解釈して当てはめただけ >>354
構成要件的故意って犯罪結果の認識・認容だから未遂の故意は構成要件的故意じゃないんじゃない? >>357
アジャンプロヴォカトゥールだっけ?
判例は未遂の教唆は認めてるんじゃね? >>326
偏差値は偏りをみるもんだから標本に大きな偏りがなければ大きなズレは生じない
つまり辰巳の採点で偏差値43%から44%のラインが全体の上位75%に相当すると考えてよい
今年も75%で区切るならその点数が足切の目安の一つ 民訴設問1の
「どのような事実を判決の基礎にすることができるかという問題」に
言及しなくてもいいというのは、口頭弁論期日でのXやY陳述が
請求の拡張?であるか否かとかは論じなくていいということだよね? >>359
全体平均が123位で、辰巳で110で偏差値44.8位なんよ
偏差値43なら大体105位かな? 共犯について、甲乙は共謀共同正犯でいいですか。
甲丙は単なる共犯ですか、それとも、共謀共同正犯ですか。
処分権主義の打倒する範囲に、釈明権を行使することができるかという論点は存在しますか。
ご解答よろしくおねがい致します。 >>360
弁論主義の問題として捉えるなってことかと思った >>361
おそらくその前後が一つのラインになると思われる たけるとバベルが憲法7アは×と言い始めたな、5chも辰巳も伊藤も〇だけに不安に思えてきた 釈明権は問題にならないはず。
一部認容か否かは請求の構造で決まるわけだから、
釈明で一部認容して良いかどうかが変わるわけではないと思う。 >>359
辰巳のやつって比較的自信ある人が出してるから標本に偏りあるんじゃないの? >>364
なるほど。
ということは口頭弁論におけるXYの陳述は請求の拡張や縮減には
当たらないことも記載すべきだったのかな? >>366
じゃあ×の可能性もあるよね。いままであんまし議論されてなかったから >>366
問12、18の問題もあるし、憲法の辰巳採点は一波乱ありそう。 >>371
辰巳信頼してる人がかわいそうだよな。ぬか喜びさせてるだけ 民訴設問3のZの反論って
訴訟承継→同時審判申出訴訟(41)の準用→共同訴訟人間は独立だからYとZは関係ない
って感じでよい? >>354
え、減額も額次第ですかねみたいな誘導されてなかった? 辰巳次第で憲法だけで6点点数が変わる可能性もあるもんな
まじで辰巳いい加減にしろ、特に12番と18番はこのスレの解答が正しいのに >>70
同感です。
基本的な論点こそ差がつきやすいものですね >>376
12イは判例を読むだけで分かるし、18アも最初宮沢が厳格説を提唱し始めたけど、それだと私的な団体の自主性をかえって損なうから緩和説が提唱されだしたと、詳しい基本書にはちゃんと書いてあるからなあ。もうちょっと調べて解答作って欲しかった。
7は議論あるから難しいところだけど。 >>375
読んでもよく分からん
そもそも立退料は請求じゃないし拡張や縮減に当たりようがなくないか? まあ18と7?は伊藤塾も間違えてるからな。4点変わるのも大概だわ >>377
商法設問2って典型なのか?
アガルート論証集にはあるけど伊藤塾論証集には無いとか、全く書けなかったみたいな声がちらほらあるけど >>378
まあ少数のバイトが作る解答だし仕方ないのかな
5chの猛者が議論して作る解答の方が精度が高いもんな、昨年の試験でもそうだったと聞いたし
7はたけるとバベルの方が読み込み過ぎてる可能性があるが >>379
少なくとも本件の事案で、立退料を原告の請求より増額することは一部認容だが、
原告の請求より減額することは(被告の一部認諾?でもない限り)
処分権主義により許されないとするのが定説。 >>382
7はそんな気もするよな 二人の言うことは論理的には正しい気もするけど、短答はある程度素直な読みが求められてる気がするし、今まで過去問を解いた感じでも二通りに読める選択肢は素直な読みが正解のことが多いと思う >>382
6点変わると一気に足切りの危機にさらされる人もいるから、ちゃんと作らないとかわいそうだと思う。 >>384
そうなの?それにしても誘導が減額も許す方向じゃなかった? >>385
二人は憲法の専門家で受験生の範疇を越えてるからな
普通の受験生ごときがそこまで考えるかよと正直言いたくなるわ >>382
さすがに屁理屈すぎないか
「・・・解されており、」までで散々大学における学問の自由について論じてるんだから、その後に出てくる「学問の自由」も大学における学問の自由を指してると捉えるのが自然な日本語だろう >>388
原告の立場だけ検討したらそうなるよねってだけ。被告の立場も検討しろっていう誘導だよ >>366
たしかに、大学生以外の子供や老人も学問の自由は保障されてるからな、そういう趣旨で×って考えもある >>373
どこから同時審判申出訴訟の準用が出てくるの? >>388
自分も処分権主義の形式的適用で減額の場合が一切許されないかどうかが誘導されてると考えて形式的には許されないことになりそうだけど原告が申立てで「1000万円」の立退料じゃなく「1000万円前後」の立退料を申し立てていると解釈できるなら1000万円とそれほど変わらない範囲であれば減額することも処分権主義の範囲内と会する余地もあるって書いた >>373
俺もその筋で書いたけど
口頭弁論終結後が既判力拡張されるんだから、生成中の既判力も拡張されるっていうのが通説っぽくなかった?現場で思いつかなかったけど >>394
50条3項が41条1項3項を準用してる
そのため引受承継の場合はその後の審理に共同訴訟人独立の原則(39)が適用されるって習った >>395
それはダメだね。口頭弁論期日におけるXの陳述を請求の拡張と解さないと無理。 >>390
問が大学における学問の自由なのか、一般の学問の自由なのかを明らかにしてないから、どっちともとれるよね。 >>401
どこで習ったか忘れたけど、LEC択一六法にもはっきり書いてあるよ
ただそれと訴訟状態承認義務との関係が良くわからん。。 短答民法液化ニキって
要するに去年のザル試験を落ちた人たちでしょ?
去年より点数上がって当たり前でしょw >>402
承継が生じたあとの被告側二人の訴訟活動の話であって、従前の被承継人の行った訴訟行為の結果との話とは違うんじゃないかな 短答って何点ぐらいあるとアドバンテージになるんですか? >>398
それは、訴訟「被」承継人が訴訟脱退する前の話だから本問とは関係ないと思う。
つまり、訴訟承継が起こって、訴訟被承継人と訴訟承継人が両立している場合
共同訴訟人独立原則が適用されるというだけの話。
訴訟被承継人が訴訟から脱退すれば、従前の地位を承継することには争いはないはず。 >>399
無理って断言できる感じのソースある?処分権主義の趣旨から書いてればそれもあり得るのでは? そうすると設問3のZの反論ってどうすればよかったんだろう
157条が当事者の故意・重過失を要件にしてるから個別に判断すべき、とかも適当に書いちゃったけど、、
理論的な整理が良くわからん 憲法設問18合っててくれないと気が済まないな。歯に食べ物が引っかかってるような感覚だ。
アは正解肢だろ。正答率見てもこの問題だけ11%しかなくて3科目通じてダントツで低い正答率になってる時点で気付けよ。 >>410
「したがって、逆に、立退料の額を減額して明渡しを命じることは、処分権主義に反する」
伊藤眞・民事訴訟法227頁 >>410
被告の立場からしたら不利益変更そのものだから処分権主義に反するでおわり趣旨から書いてどうやって被告無視していい結論になるんだ? >>412
訴訟状態承認義務を否定すればよいだけ。z固有の抗弁はzにしか主張が期待できないからzに主張させるべきとかてきとーに >>410
法律解釈の手筋っていうブログは処分権主義に反しないっていう結論を答案例で示してくれてるから参考になると思う! >>410
処分権主義は原告の意思と被告の防御で判断するから減額については被告の防御として許容されるかを検討するんだよ
原告の意思の方の解釈の問題ではないということ 民訴設問1で減額が許されるかについて、事案における被告の状況って使った?
店を移転すると適当な土地がなくてどうのこうのってやつ(もう詳細は忘れたけど) >>417
ざっと読んだけど、
口頭弁論でのXの陳述を請求の拡張とでも解さないと無理筋だと思う。
釈明で意思を確認すればいいという問題ではない。 >>413
おっしゃる通り。緩和説が提唱されだした経緯は詳しい基本書に書いてあるから、そこを間違うのはどうなんだと思います。 >>419
つかった。だからこそ金がほしいし減額なんてありえない被告の意思に反することは明白だって >>418
あ、趣旨って言葉が悪かったそれは原告意思の尊重に限るんだもんな 処分権主義の機能である不意打ち防止に反しない理由を事案に即して検討してれば大丈夫じゃないかなって言いたかった 加藤先生は憲法の解答速報規制2はプライバシーで処理してるなー
両方21条ってのは考えにくいって書いてるけどそういう政策的な考慮もすべきだったのかな〜 >>410
実務上は裁判所の釈明でなんとかなる云々と、ロープラ応用問7に書いてありました 憲法の設問12は、
除名処分がそもそも一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる場合があるのか悩んだ
「政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、
裁判所の審判権は及ばない」と言っている判例部分の「処分」に除名処分が含まれるのだろうか。
正解が分かれた原因はここにあると思う。
除名処分=一般市民としての権利利益を侵害するもので、内部的な問題にとどまる場合ではないから
処分の手続が適正にされたか否かに限っては裁判所の司法審査が及ぶ >>428
これは試験だから何もまちがってないよ釈明もされてないし。釈明なんか言い出したらほぼ全ての論点が釈明権行使しろでおわる 話の腰を追ってすみません…
有明会場だったのですが試験中ずっと咳をしてた方がいました。今日の昼頃から喉が痛くて寒気が止まらず、とても不安です。
同じような症状の方いらっしゃいますでしょうか。 >>431
コロナって潜伏期間二週間じゃないの?もう変わったかんじ? >>429
それか共産党袴田事件は手続的な審査はしてるから、手続審査の範囲で司法権は及ぶと理解したのではないかと思います。 >>430
手元に問題文無いので記憶が曖昧だが釈明されてなかったか? いつまで憲法短答の話してるんだ
もう議論し尽くしたでしょう >>433
平均して5〜6日らしく、初日からちょうど6日なのでそれもあって少し不安になってます…
熱とかは出てないので様子みようかとは思うのですが同じような症状の方がいらっしゃったら対策を取ろうかなと >>435
多く払うとしか釈明してない減額なんていってない >>360
これって、主要事実か間接事実かのレベルの話と、主張があったかどうかの話とは、別かなとも思ったけど、弁論主義には一切触れる必要ないって趣旨かな? >>430
私は、ロープラに従って、裁判所の釈明権行使で原告の意思を確かめた場合には減額も処分権主義に反しないという結論にしました(本件では、紛争早期解決という条件付きの立退料でしたが、この条件がなくなったことが釈明権の行使で明らかとなったため、原告の意思は1000万円以下の立退料)。この論証の過程で、処分権主義の妥当する範囲にそもそも釈明権使えるか(釈明権は弁論主義に属するのが原則ゆえ)という論点書きました。
ちょっと、技巧的ですかね、、、自信ないです あ、やっぱダメじゃね?
請求の拡張は書面でやらないとダメだから(143条2項)、
釈明に答えたことをもって請求の拡張と解することはできないはず。
たとえ口頭弁論調書に記載されたとしても。 >>431
熱は?
今からでもコロナ相談窓口に電話で相談して明日にでも検査してきた方がいいかと >>437
基本的に飛沫感染だから咳してる人が近かったらもしかするかもね。お大事に >>439
確か、早期解決のため多めに1000万と言ったけど、今はもう少し低い額が適正だと思う、って言ってなかったっけ >>443
37度なので微妙ですね…今日から症状が出たので明日も続くようでしたら相談しようと思います。ありがとうございます。 >>444
斜め後ろでした。毎朝冷えピタを張ってきていたこともすごく気にかかりました…
ありがとうございます。様子見てやばそうならコロナの窓口に相談しようと思います! >>445
だから減額したいとはいってないむしろ多く払うっていってる。もう法務省にあがってるから確認しておいで >>439
あ、問題法務省のページに上がってるのか
釈明に対してより少ない額が適切とも言ってるけどこれじゃ足りないってこと? >>426
ワイは両方21条でやった。
制約が直接的か間接的かで違いは出せたと思う。 >>447
そのうしろのやつ熱あるの自覚してるなら申告しろよな。別室でうけれただろうに。テロじゃん。そいつも報告した方がいい。お大事に >>449
少ない額が適正だけど早く追い出すために多く払うっていってるのに原告主張額より低い額払われたら被告にとぅて不意打ちだよ >>451
オレの後ろも、ずーっと咳してる人いた。
しかも、コホコホ軽い咳をずーっと。
冷房だから、送風時のホコリが原因と信じたいけどね。 ていうか今読み返したらむしろ誘導の流れ的に減額も許す方向じゃないか? >>454
若者は無症状が多いから怖いよな。咳だと信じたい >>416
なるほど、それで良かったのかーミスったな 民訴は受験生のレベルがあまり高くないようで安心した >>453
それは不意打ちの程度の評価次第じゃないの
誘導の最後の三段落読んで減額許す筋が完全に排除されているように読めるか?俺はむしろ減額可能に誘導してるように読めるんだけど >>412
z固有の抗弁ではないから主張を許さないべきとも思えるけど、157はサンクションを与えることで適宜提出させることに主眼があるから、真実を犠牲にするべきじゃない、今回の証拠は結論をひっくり返すほど決定的で、実質的に訴訟に関与できなかったzを保護すべき、控訴審でzが提出して認められるとすると、早期解決を望むxにとっては、かえって解決の遅延に繋がり、このタイミングでの提出を認めることがかえってxの利益になる、みたいな感じにしたけど、きびしいかな? >>454
症状ないなら無症状感染だし、天然のワクチンを得たことになるだけだから大丈夫。 >>450
俺も両方21条構成にした。
あの事案ではプライバシー構成では人権選択が明らかに弱い。より直裁的には21。
13条構成なら憲法上の保障の部分は書きやすいけど、個人的には筋が悪い。
たしか素材になった香港の覆面デモ規制の控訴審だったかでも集会or表現の自由構成だったと記憶してる。報告の義務付けの話も関連した話題で見たことある。タイムリーな話題だったから印象に残ってた。 >>447
症状続くようなら明日やばくなくても電話して検査してもらった方がいいと思う
風邪の症状あれば公費でできてそんなに医療費もかからないし 誘導に反する立場も説得力のある説明がされていれば問題ないと思う
ただ誘導の方向性で結論を出せないかは吟味した形跡を答案に残さないと点は付かなさそうだね >>459
たしかにびびる。でも故意過失は個人で判断だから〜でも結局いってることは同じだから大丈夫だとおもう 加藤先生が13条かあ...
規制@とAが同じ条文ではないだろというのが主要な理由のようだが、出来るだけ強い人権を選ぶべきという方向の考慮とどっちが優先するんだろ >>405
間違ってたらすまんが俺の理解だと、短答の点数の1/1.75が論文1科目の標準偏差1に対応するんだと思う
要は、短答の10点が論文1科目分の偏差値50(真ん中)と60(かなり良い出来)の違いに相当するっていうイメージ
詳細はここが詳しい
http://study.web5.jp/170614a.htm >>465
そうですね…私は試験以外外に出ていないので、万が一コロナだったら他にも濃厚接触の方がいらっしゃるでしょうし、症状が続くなら相談しようと思います。ありがとうございます。 >>323
複数主体で特許権侵害をしていると構成するんだと思いました! >>469
間違えた
×10点が → ○17.5点が 設問1
第1課題1
1(1)本件STG
借6条正当な事由存在
(2)棄却判決
2(1)246条反?@合理的意思合致A被告の不意打ちにならない限り
具体的審理に照らして判断
(2)原告:
た 申立て超えるもの
し1000万円こだわりなし釈明、明け渡してもらうのが一番大事
∴1000万円以上の立退料支払っても出明け渡しを望むのが合理的意思
被告
敗訴リスク;1000万円の立ち退き料金を支払いを受けることと引き換えに
本件土地を明け渡すこと
(3)not246反 >>461
本件ではきついとおもうけど。被告の立場軽視しすぎでは?被告は土地返したら生計不可代替土地無しだぞ >>462
こういう現場判断してほしかったんだろうなって思った >>474
まあそれは評価次第でしょ 俺もどっちかというと素直な結論は不意打ちになる方だとは思ってるけど、誘導についてはどう思う? >>462
概ね良いと思うんだけど、控訴審だとZが提出できるのを前提に論じるのはおかしくない? >>463
無症状でもまれに肺炎進行してるケースもあるんだけどね >>476
被告の立場をかんがえることを忘れるなっていう誘導としか読めんかな。別に減額を推奨してるとは思わんな。減額したいならそれでもよさそうだけど 合理的意思が問題になるのは原告、被告に対する不意打ち防止はあくまで機能
意外と理解してない人多い? 「額によるかもしれないですね」をどう捉えるかだな笑 設問1
第2 課題2
1 前述の基準で判断
2 原告:原告の申し立てより有利
→当然意思に反しない
被告:た 敗訴リスク以上の負担
し 原告の釈明 より少ない額が適切であると思っていますが
早期解決の趣旨で若干多め出した、早期解決の目がなくなった
との釈明
→敗訴リスク立退金は受け取れるが1000万円以下の可能性もある
∴not 不意打ち
なお1000万円と引き換えにの部分は責任の部分でnotSTG
→裁判所拘束しない
3 適法
やらかしたくせえなこれ >>480
そんなに関係ある?
結局被告の不意打ちになるような判決が認められないことには変わりないっしょ >>477
分かりづらくてごめん。
認められるとすると、って仮定の話で書いた。 >>483
議論の流れを見てると、機能としての不意打ちの意味を理解してない人が多いのかなと
減額について被告に釈明すれば不意打ちの問題は起きないですよ 「額によるかもしれないですね」って誘導しといて額がどうだろうと減額不可能なんて結論が正解筋のことあるか?誘導って基本的に素直に従っとけばいいものでは? 処分権主義の一部認容って質的一部認容と量的一部認容がある。
これが釈明によって範囲が変わってくるという議論は聞いたことがない。
ショーンスコットさんもこの部分について裏付けとなる文献を引用していない。 1000万円についてこだわりがあるか釈明求められて無い多く払うって答えることが減額の釈明といえるかね >>486
前段ではJがガンガン明確に誘導してくるのに対し、後段で急に「かもしれないですね」って若干ぼかしたから、これは逆方向への誘導かなって思った笑 こうしてみると民訴も意外と深かったんだな、、
全科目こんだけ議論が出るって、やっぱりそれだけ本試験は良問ってことかな
(刑訴はあんま盛り上がってないけど) >>488
原告が審判対象を画定することによって当該審判対象について判断がされるという被告の期待が形成されますから、これを不意打ち防止機能と呼べるでしょう
量的一部認容が予告なくなされる場合、実質的には審判対象が変更されるに等しいわけですから被告に不意打ちが生じ得ます
しかし、釈明がなされればそのような予告がないことによる不意打ちはなくなると考えられませんか? あ、新堂民訴にそれらしき記述があった。
「行為規範としてみるかぎり、原審裁判所としては、法的観点指摘義務を尽くして
請求の趣旨の変更を行うべきものであったといえる。ただ、被告に対して不意打ちが
あったとはいえないと評価できる限度で、判例の結論を支持できる。」343頁
これを見る限り、不意打ちにならないという見解もあり得るのかな? 釈明の有無については留保付きで回答を示せば足りるかと >>491
形訴はこわいな。何か論点落としてそうで >>489
減額の釈明といえるかはよく分からんが、誘導で「口頭弁論調書を見ると,Xはより少ない額が適切であるとも陳述していますね。」って書いてるし、これは(結論をどっちにするとしても)不意打ちにならない方向の事情としては使えってことでしょ >>494
留保つきで解答ってどんなかんじ?早く立ち退けば多く払うそうじゃなければ低くするみたいな? しかし加藤先生が規制2をプライバシーにしてるのちょっと凹むな 21条が多数派かと思ってたわ >>497
曖昧ですみません。裁判所が釈明を行えば被告に対する不意打ちの問題は生じない、という風に示せばよいかなという趣旨でした >>496
それはそうね。おれは重視しなかったけど >>499
減額すじも結構ありえると思うようになってきたよ >>501
伝わったようでよかったです。課題@もAも、説得力のある論述をすれば結論はどちらもあり得そうですね 設問2はどうせつめいしましたk?
紛争たる地位の移転の論破はっつけですか? 憲法設問2で21条に加えて14条を書いた俺はやっぱ少数派ですか、、
前科者に対する不当な差別っぽくも感じたんだけどなー(結局合憲にしたけど) >>504
論証貼り付けてさくっと終わらせた
20点だし 時間内でここで議論されてるようなことはとても書けんw
模試で似たような問題出てたから、解説書や参考答案で復習した程度でなんとか逃げ切れれば御の字だと思ってる。 処分権主義の趣旨と機能を正確に理解していれば、一応一定の論述ができるような問題にはなっていたような気がしましたが、やはり時間の制約は大きいですね 民訴設問2は最判昭和41.3.22を割とそのまま貼り付けたんだけどどうかな?
収去義務は退去義務を包含してるという部分や、退去義務の存否は賃貸借契約の終了が認められるかに依存してるから従前の訴訟資料を利用できるという部分で紛争の主体たる地位の承継を説明する感じ >>323
複数主体で特許権侵害をしていると構成するんだと思いました! >>510
よかった
たまたま試験直前期に見てた判例だったのでクリティカルヒット出せたかと思ってたけど、結局みんなそういうこと書いてるのかなw >>509
良いと思う
典型論点とはいえ、訴訟承継自体後回しにしてる人が多いから結構浮きそう >>512
規範だけ覚えているとあてはめでパニックになるので、意外と書けてない受験生が多いかもしれませんね。ただ配点が低いので差はあまりつかないのかなという印象です 配点そんなに低いかな?40点あるところは課題2つだされるから全部同じだとおもってた 設問1、3は比較的ショボめなので設問2は浮いてるといいな ちょっとカバーしたい 処分権主義は@原告の合理的意思に反するかA被告の不意打ちにならないかって規範だけど
そもそも、原告・被告・当事者を混同した規範の答案も相当数あると思うわ。 >>323
モデルであろう百選の判例は、間接侵害じゃなかった?知りながら、の要件だった気がしたけど、思い違いかな? >>516
趣旨と規範までは書けている受験生が多いような気がしたので、大きく差は開かないのかなと思った次第です >>516
確かに20点も馬鹿にできないな笑
同日の民法で設問2の沼にハマったから、その反動で過剰にあっさり終わらせちゃったかも >>501
合理的な範囲を超えない限度での減額ならokと処理したわ。 >>520
設問2は誘導が強いもんね
大体みんな趣旨と規範は書けてるか、、 ぴろしの本で債権的請求物権的請求で分けるのは筋が悪いみたいなことが書いてあった記憶
係争物の譲渡により安易に訴訟がむだになることをふせぐ
→紛争たる地位の移転
収去権限はない
し退去も収去のも現状回復の態様の違いにすぎない
本件土地の占有移転が本質的
みたいなこと書いたけどどうなんだろこのすじ >>519
モデルとなった判例わからないけど、
間接侵害の条文に当てはまるケースとは違うかなと思います >>519
モデルとなった判例わからないけど、
間接侵害の条文に当てはまるケースとは違うかなと思います >>527
そうなんですね…じゃあみんな書けてるからやばいか… >>309
haruwasさんは間接で書いてるね、私も間接にしたけど、別の解き方あったら教えてほしい >>373
同時審判申出訴訟の条文の準用(=共同訴訟人独立の原則)が関係してくるのは、
訴訟承継後の被承継人の行為なので、Zの反論としては、訴訟状態帰属効の正当化根拠に遡って
認められないか、という観点から展開する問題かと思いました >>530
間接侵害で書いた人が多くて自信なくなってきましたが、
複数主体による特許権侵害だと思ったんですけど、誰も書いてないのでちがうのですかね?笑 何も生産してないのになんで間接侵害なのか教えてほしい >>528
間接侵害だと思った人には簡単だと思うけど、自分はあれは間接侵害じゃないと思うから難しい問題だと思いました。 >>416
あ、私その筋。既判力の主観的な範囲とパラレルに考えるって書いたけど、固有の抗弁とまで言えるか微妙やったから、固有の主張?って書いた。わら >>533
問題は「(1) Xは,C製品の製造及び販売の差止めを請求することができるかについて論じなさい。」だから生産はしてるだよね。
間接侵害は、直接侵害に該当しなくても特許権者の経済的利益を害しうる予備的行為を防止することにある。C製品は、X発明と構造が多少違くても、付属してる一体化機構と、どこにでも手に入る汎用クリップを使えば、X発明と同一効果を奏効できる。これを認めると、Xに特許を認めた意味がなくなるし、経済的利益を害しうる。だから予備的行為として特許侵害を認めるべきって感じかな。 業務上横領で書いたのですが、共同占有が認められる場合に共同占有者の占有を侵害することで窃盗になりますが(これは書かなかったです)、他者(今回はA社ないしB店)に所有がある際には横領も成立する構成って可能ですかね? >>529
第1問
不当な取引制限
Y1〜Y15の用件検討の際に適宜反論
・Y14は意思連絡、相互拘束が無いと反論
→要件の定義から反論を否定
・Y15は離脱の反論
→他の参加者が離脱の有無を窺い知る事情が必要で今回はY1しか知らないが、Y1が主宰者で談合の調整も全て行ってることを認定して離脱を認めた
第2問・設問1
措置1
・拘束条件付取引
要件検討、事実認定(大きく問題になるところはないと判断)
有力な事業者(20%超え思料)、市場閉鎖効果
・取引妨害(2行だけ触れた)
措置2
排他条件付取引
今回のリベートの強力さから排他性を認定
設問2
排除型私的独占
措置1,2で公正競争阻害性→「排除」
シェア50%超え、価格水準が安定したことから競争回避による市場支配力の形成維持強化
時間がなくて論述が雑になった箇所もありますが、こう言う感じで書きました。 >>535
自分は趣旨に遡って書いてみました
訴訟状態帰属効の正当化根拠が被承継人によって代替的手続保障が尽くされたために、承継人には手続保障に欠けるところがないというところに求められるから、代替的手続保障が尽くされたとは言えない場合には訴訟状態帰属効は及ばない。
本件ではYに重大な過失があるところ、Yが信義則違反の訴訟行為をした場合と同程度に代替的手続保障が尽くされていない。よって本件新主張については訴訟状態帰属効が及ばない。 >>278
1.X特許権の特許請求の範囲(発明の要旨)認定
明細書の「その他の硬い針を用いてもよい」ことを斟酌できるか?→特許権、特許制度に纏わる法的安定性の観点から、特段の事情ない限り×
これって特許要件を審査する際の論証でしょ?
今回は普通に70条1項2項の話じゃないの? ・Yは本人訴訟であったこと
・Y→Zへの賃貸は最終期日指定された直後であり、Zは
訴訟引受け後直ちに弁護士Lに訴訟に委任していること
・権利金が更新料前払いの性質を含むという法的主張は
弁護士の知見をもってはじめてなせるものであること でも辰巳は間違ってるから辰巳の平均って2〜4最悪6下がりそうだしボーダー100とかもありえるかも >>544
それによって点数が下がる人もいれば上がる人もいるから、変わらないんじゃない? >>545
平均はそこまで変わらんと思うけど順位は変動するだろうな
特に辰巳の解答であってた人が4点失うと思うと酷だわ、本番だと順位5%くらい変わるからな >>544
もし憲法短答7アが×になると多くの人が不正解になるから1点ぐらいは平均的落ちるかもね。
12、18は辰巳の分布みる限り、割れてるから、そこは平均的に影響しないと思うよ。 >>536
ありがとう!
でもさすがにその生産があることはわかる笑
生産にのみ用いる、の生産の話!
医者は何も生産してないと思った。
こういう場合にも間接侵害っていうのかー、知らなかったわ >>539
だいたい同じ〜!
違うところはY15の離脱を否定したこと、第2問設問1措置2を拘束条件付取引で書いて排除による市場閉鎖効果を書いたことくらいかな(排他条件付取引で書く場合と中身は変わらないと思う) >>547
そうなんだ。辰巳の平均はもう落ち着いてきたかんじ?まだ下がりそう? 【速報】愛知県知事のリコール署名偽造容疑 団体の事務局長の男(59)を逮捕 地方自治法違反の疑い [スタス★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1621377266/ 辰巳の分布見ると、合計39点以下とかいう平均点荒らしみたいのがいるからなぁ。さすがにこんな点数リアルにとってるとは思えないから、平均点は実際もっと上なんじゃない? >>550
昨年の傾向からするともう少し落ちそうかもわからんが今は123.1で打ち止めだな
一昨年が126、昨年が119、今年が123、さて足切りがどうなるか >>464
まる2は、こういうことされると表現行為が萎縮されるよね?ってことがポイントじゃないのかな? >>550
辰巳は123ぐらいになったね。例年だとここから8〜10マイナスが平均的なので、114ぐらいが実際の平均なのかな。 >>552
去年もそんなのいたし、いつものことじゃないの。 >>555
昨年と一昨年の中間か
108はないとして大体103位になるんかな、受験者減少とはいえ2桁まではしないだろうし 色々予想したところで、結果が出るまでは分からんし、何をあがいたところで結論は変わらない。あとは、足切りラインについては結果が出るのを待つだけでしょ。
個人的には短答の解答くらい試験直後に公表すれば良いのに、とは思う。
仮に、誤った解答や問題があれば、結果発表前に修正できるし。 毎年結果予想レスにイライラするガイジ出るのが風物詩 >>548
平成24の司法試験の問題が参考になるかな。
対象製品にちょっと手を加えるだけで、特許発明と同じ構成要件を有することになり、同じ作用効果を発揮させる行為は、生産に当たると思われるよ。「にのみ」要件は否定したけどね >>554
おれもそう思った
どこかで「表現を流通過程に置く事を阻害する事は間接制約であっても内容規制と同等の衝撃がある」から、代替できる方法があるか→SNSは現代にとって情報の受け取り手となった国民の発信ツールとして重要で代替方法はない→厳格な合理性→LRAあり→違憲 >>542
X発明が出願して特許権を受けたってことは、当然、特許要件が満たされてるかが審査されたものだと思ったわ。
70条1項2項の話なんやけど、その際明細者の内容まで考慮できるのかって検討しただけよ。
技術的範囲の確定で明細書の内容も考慮できれば、X特許権の技術的範囲は同程度に硬い針を使うことも含まれて、そもそも均等論の話にならないから、一応検討しとこと思っただけ。
余事記載だったかもしれないけどね。 >>559
別にイライラしているわけではなく、客観的にそう思わないか?
君、毎年いるんだ?
早く合格した方がいいかと。 でもなー、今年の足切り点が105くらいって言われてる中で、自分が数点下回ってたとき、予備校の回答が間違ってる疑惑あるんだったら、そりゃ怒り狂って、色々調べたり議論したくなるよな。心中お察しするわ。私は好きにしていいと思うけどね >>565
そしたら、調べた結果なりを予備校に伝えるなりすべきでしょうね。
そういう行動は否定しませんよ。
疑義問の議論も否定しません。
足切りラインが何点かとかはそういう議論(論文の内容含め)の邪魔になるだけなんじゃないかと思うだけです。 今年の足切りが昨年比ボーダー爆上げで105点と言われてる中で103点とかの人とかは生きた心地しないだろ
早く辰巳修正してあげてやれよ まぁまぁ、落ち着いて。
ところで足切り点数は過去最高どのくらいだったのかな?今回はそれに近い足切り基準でもおかしくないよね。 >>566
それはそうだし、褒められるべき行動ではないけどな。んー、論文内容だけ議論したい人にも配慮して、適度に発散する心があることを願うばかり笑 >>568
平成27と平成28で過去最高は114のはず
ただその時は平均点も120点位と高かったが 足切り105まで一気に上がるとかありえないと思うな
ここで何度も言ってるけど、受験生減ってて採点の手間減らす必要が少ないし、昨年の93点が基準になって12点も上がる程全体で簡単になってない
と思うし、過去に合格最低点って上がったこと多分一度もないんだよな
だから、俺の予想は合格最低点93で据え置きか、上がっても98くらいだと思うよ >>563
ゲームボーイアドバンス事件見てみてよ
70条1項2項なら明細書の内容は考慮に入るよ
明細書の内容が斟酌できないのは特許審査の段階までで特許発明の技術的範囲の検討については明細書は斟酌されるはず >>549
設問2は判例類似事案なので差別的取扱いが正解だったようですが、拘束条件付取引だとどれくらい点入るんでしょうかね(自分も拘束で書いちゃいました) >>569
>論文内容だけ議論したい人にも配慮して
そういうことです。
足切りラインが何点か、なんて結局結果が出なければ分からないこと「ばかりに」費やすのは議論の邪魔になっていると、客観的に見て思っただけです。 >>572
うん、そこは否定しないけど、「金属製の針」の内容を確定するときに、金属って書いてあるのに明細書の「針の材質に関して,その他の 硬い針を用いてもよいこと」まで斟酌できるのかっていう話をしたかった。当然斟酌できるんやったら、均等論の話にならなくないか? >>574
確かに、いつまで憲法の択一の話してんだとは思ったけどね。憲法で議論されてる1.2問が、○だろうがなんだろうが、余裕で足切り点超えてる人にはあんまり関係のない話だから。むしろ気になるのは論文の内容。ただ、自分が同じ状況だったらと思うと胸が痛くなるので、難しいなと思った。 >>575
そう、そこまで斟酌して考えるんだから均等侵害の話にならなくない?って思ったって話
技術的範囲に含まれるんじゃないかなって思ったの
なんでその他〜については斟酌しないの?不勉強で申し訳ないんだけれど教えて欲しい。 >>539
排他条件を拘束条件にした以外ほぼ一緒だ安心した!
ありがとう >>575
ただ、70条で文言侵害にあたらないってことが、条文のみで切れるんだったら、点にならないことをうだうだ書いたんやろな。 >>576
すみません、私は、短答も論文も内容についての議論は別に良いと思いますよ。
短答についても正解肢は公表されますが、正解の内容、特に個数問題なんかは正解肢の理由は分かりませんからね。他人様の考え方や問題文の読み方等は参考になりますし。
なんなら、公表された正解肢すら疑義がある時もあるでしょう。
「足切りラインが何点か」というやり取りが意味がないと思うだけです。 仮に105が足切りだとしたら、何人くらいが採点対象になるんだ? >>581
そう思う方がいるんですね。
私は短答発表待つしかないじゃん、と思うだけです。
あとは、内容の議論をする場合の邪魔かなと。 >>573
どちらも競争者排除による自由競争減殺の認定がキーなのでそこまで点数変わらないと思います。 >>579
知識不足露呈して論点主義になってるからって煽り出して草
ゲームボーイアドバンス事件の規範知らないとかまじで終わってるぞ? 民再の設問3白紙って痛いと思う?
筆力が想定より落ちてて書ききれなかったんよね… >>560
そういうのも生産に当たるんだ、初めて知ったわ。ちなみにどこに書いてある?
平成24年の設問3のことを言ってるのかな?どこらへんが参考にできるの?これは方法の発明だから、今年の問題とは違うと思った。 >>586
白紙って純粋な白紙ってこと?それなら60点満点になるって単純に考えればいいのでは >>584
私もその点は賛成です。ただ判例事案を知らない負の推定は働いてしまうかなと思いました。 >>577
あーそゆことね。
私なりの理解だけど、ある人が技術製品作ったとき、他の特許されてるものと被るかどうかって、普通は「特許請求の技術的範囲」だけ見るのよ。
ほんで、クレームの中の用語(70条2項)とか「これどういう意味だ?」っていうのが出てきたとき明細書を斟酌するのが許されるのよね。
明細書って細かくて読むの大変だし、技術的範囲に全く書いてないことが明細書に書いてある場合、なんで技術的範囲にそれ書かなかった?って話になるから(つまり、意識的除外の話になる)。
本件みたいに、技術的範囲の「金属の針」っていう誰にとっても明らかな用語で、普通はそこ明細書まで見ないのに、明細書にだけ「その他の硬い針」って包括的に書いてあるから、斟酌すべきでないって感じかな。 >>586
大概の受験生が設問2で力尽きたから免除の相対効と抗弁権の援用を書いてれば沈まんよ
純粋な白紙ならお察し >>585
あーちがう、うだうだ書いたのは特許請求の範囲の確定の話書いた自分のほうね。 知財法ってコスパ悪いイメージなんだけどどうなんだろ >>594
そうでしたか失礼致しました。
私は指摘させていただいたゲームボーイアドバンス事件で「特許請求の範囲の文言が一義的に明確なものであるか否かにかかわらず、明細書の発明の詳細な説明の記載を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈すべきである。」とされていたので、これを前提に明細書のその他〜の記載も斟酌して技術的範囲について判断しました。なので、均等侵害にはそもそもならないんじゃないかな?と疑問を持っていました。 >>587
ごめん、設問1の方かな。
方法の発明を使用するのは一般の人だけど、使用する行為が予定されてる専用品を提供する行為は間接侵害にあたる。
本件でも、最終的に生産するのは医者だけど、その生産行為は、汎用クリップを使ったりする簡易なもので、実際主要な役割を果たす専用品?を作って提供しているのはCみたいな感じかな。
ごめん、あんまり参考にはならないかも。
どこかの書物物の発明で他のもの組み合わせて生産することの記述があった気がするんだが、見つからない。見つかったらまた言うわ。 >>596
いえいえ、まあナイーヴな話だしね。私も分かりにくかった。
いづれにせよ、あんまりここは問題にならないっちゃならない問題だと思うよ。haruwasさんも書いてかったし。一応題名つけて書いたけど、論点だったとも認識してないかな。趣旨から遡って、自分なりに丁寧に当てはめしただけよ。 >>580
確かにそうですね。最終的な足切り点の判断は、去年のように、論文採点の信用性を担保するため、民法の虐殺を考慮して、だいぶ下がるとか政策的な判断もあり得る。結局、蓋を開けてみないと分かりませんもんね。 ここの投稿見てると、どんどん出来てなかったんだなって反省させられる…
みんなすごい出来てて羨ましいです。 >>595
コスパは悪いが、分かると面白いこともあるし、なにより、司法試験の問題分量がコンパクトで良い!かな。まあ、コスパ悪いのはマジで否めん。たまに後悔してた 問題文の誘導が露骨に親切になったのにそれでも見当違いのことを書く答案が多すぎる。 >>603
知財って、特許と著作権二つあって、二つの分厚い基本書使ったり、演習書も別々にあるから、大変なんじゃなかろうかとは思ってた。隣の芝生が青く見えてるだけかもしれんけど >>595
来年以降司法試験を受けるロー生か予備組?
予備なら選択科目があるから大変だよな
俺は労働だが知財に対しては条文の定義を抑えるのが大変そうとしかイメージが無いよ
労働は暗記ゲーと言われるけど実際使う知識はそこまで多くない
第2問は労働協約か不当労働行為しか出ないしな 経済法とか本気出せば二日でインプット終わるし、選択科目間のコスパの差って地味に深刻だと思う >>606
一緒のやつもあるみたいだけど大抵別売り 経済法は適用法条ミスると一撃で沈むから2日でインプット終わってもリスクがでかい >>612
あーリスキーなんは聞いた。今回一つむずかったらしいな 租税法は内容は簡単だけど、既に会計士とか税理士受かってる人が選択するから、点数稼ぎたければやめといた方がいいかもね ここの議論なかなか高水準だとおもう
少なくとも1500番前後の答案には影響してこなさそう >>613
いや今回は難しくはなかったと
ただ、一定レベルの学習を積まないと常にリスクが付き纏う科目だと思うね >>615
そうなんですね!
ほんと、レベル高くて辛くなってました… >>582何だかんだ、去年より平均点5点ぐらいしかあがらんのだろうから、2000人ちょいぐらいしかおらん気がする。 >>619
短答の点数の話はもううんざりかもしれんが、2000人とかになると論文相当ザルにならんか?
試験の内容面の話すれば、俺は労働法第2問の最後で解雇権濫用法理の話にして詰んでる
懲戒解雇なら懲戒権濫用法理の話をすべきだったか >>620
その辺をどう考慮するのかが気になってるんですよね。去年は明らかに短答の品質より論文の品質を保ちたいがためにあそこまで基準点下げたのでしょうから。 労働法か国際私法か最後まで選択悩んでたけど
労働法にしてよかった。
コケてもおおこけはしないから。
刑事訴訟法さっきまで教授と答え合わせしたけど、本件メモAが乙の公判で使われるという事実見落として伝聞例外以降すっ飛んだわ >>623
労働法は今年比較的易しかったよな、辰巳全国模試で炎上して良かったわ
あれの復習で不当労働行為の書き方は掴めた
刑訴は本件メモ➁が伝聞であることを指摘出来るだけでも沈まんと思うで >>616
わいのツレは、一個適用条文分からんかった言うてたから、おまいさんはできる方なんかもしれんな 設問1
丙の名刺を差し押さえてるがこれできるのかな?
この令状の記載には問題があるそこに気づけたか
パスワード八桁だったという後の事実に着目できたか
パスワード教えていたにも関わらず差し押さえることできるか?という事実に着目できたか
違法にする法律構成もありえた
設問2
供述不能?ほんとにそういえるか? 問題文をものの五分しかみてないのに
ここまで深く分析できる教授ってやっぱすごいわ >>624
ごめん文字化けして数字が見えないんだけどら本件メモ2の話してるの? >>626
令状の記載には問題がある点は概括的記載に触れたけどいいのかな?
あと俺はUSBの差押えは違法にした
パスワードを丁寧に教えてくれてたし、PCが先に差し押さえられてた以上証拠をその場で消される心配がないしな >>628
ごめん文字化けした
本件メモ2の話をしてるけど2が文字化けしたっぽい
俺も伝聞例外の検討は三段論法を崩してグダグダだぜ
不可欠性や特信情況の定義を書いて三段論法に乗せたかったんだが はえー、令状の記載問題あるんか…
普通に、暴力団の関連性の論点だと思って百選貼り付けたわ >>630
自信が無いけどUSBに先立ってPCが先に差し押さえられたというのは結構重要かな?
水掛け論だがアジトはマンションの居室だから台所の水につけてデータを滅失させる危険性もあるから適法にする余地もあるかもしれんけど >>629
間違ったパスワードを教えられる恐れがあるって書いちゃったんだけどまずいかな? >>618
まあ試験終わった後なら何とでも言えるからね
本番で実際にどこまで書けたかにかかわらず
もちろんここに集まってる人はレベル高い人も多いんだろうけども >>636
特信情況では本件メモが手書きであることに着目した
これはH20の刑訴でも出題されてる
手書きだからPCで打たれた文書と違って修正が効かん、備忘録的な性質でとっさに書いた物だから間違う余地が無いということを書いた
自信はない あとパスワード8桁の事実はまるごと落とした、詰んだ 違法にする法律構成で先生が着目してた事実は
パスワードを教えてる事案
→包括的差し押さえの判例と事案を異にするから
射程及ばない
PCも差し押さえてる
→プリントアウトすればいい 本件メモ2って、共謀の存在立証のためには、本当に「乙から指示された」のか、という内容の真実性が問題となるから伝聞にあたる。そこで伝聞例外は321条1こう3号で供述不能に当たるか検討。って流れで書いたんだけど、あってる? 設問2-2
で、まず先生が目にしたのは供述不能要件のとこだからこれを詳しめに論述できてるかも完全解としては結構必要なんかな?
特信性までは俺がやらかしたので聞けなかったすまない。 >>642
供述不能は例示列挙→どっちも絶対に口を割らない態度→列挙事由に相当するため供述不能◯
ってあてはめればいいんだよね?他に書くことある? 供述不能→だんまり
不可欠性→不可欠性の定義を書いて本件メモ2が本件被疑事実との証明の関係で必要だから不可欠性〇
絶対的特信情況→作成当時の状況に照らすと、>>638の様な事情があるから作成当時の情況から客観的に見て信用べきもとで作成
と書いた
はいゴミ >>641
被告人の供述だから324T→322Tでない? 短答も論文も何が正解か蓋をあけるまでわからないから好きに話していいとおもう >>645
まじか。うわーやっちまった。共同被告人でも322になるのか。やばいぜ・・・ >>643
多分それでいい。
本当に伝聞例外要件としての供述不能に当たるかいなかを検討するみたいなことを先生がおっしゃってたので >>645
321条3号ですよ。
これは俺が何回も確認したので間違いない >>647
手続き分離されてるし、321でいいかなと思ったけど違うかな >>645
うわああああああああああ
共同被告人だから他方の被告人の関係では別と判断して321条1項3号の話にしたよ…
泣きたい… いや、まてまて321でいいっぽい。最判あるな今調べたら。最判昭和28.7.7 概括的記載って「その他本件に関係ありと思料される一切の文書及び物件」という記載の場合じゃないの?今回は概括的記載じゃないと思ったがどうだろうか。 それにパスワード教えられてるから差押えできるもおかしいだろ。そのパスワード結局まちがってんだから。その教えられたパスワード入力したらデータとぶじゃん。損壊の危険はあるんだから判例の射程およぶだろ >>653
324でも、署名なかったり、任意性なかったりしたら321I3でいいっぽいな なんか一人でキレてる人草
違法にもってくならそういう考え方もあるよってくらいだろカッカすんなwwwwwwwwww >>658
そこを記して適法とするならok
パスワード8桁に触れられてたらなおよし 違法笑もっていけないからそんな論理じゃ残念だったね パス2222なわけなくねって判断は妥当ちゃうか?
あと321か324かは事情的に321の方が書きやすいからそっちだろっていう適当な感覚 >>634
自分もそう書いたわ
パスワード一回でもミスったら初期化されるって言ってたし、甲が8桁って言ってるのに2222って答えてるし。証拠破壊される恐れあるって書いたよ 321条1項3号とすると絶対的特信状況が必要になるけどさ、記憶ではたしか、事件発覚前に、甲の日記の8月4日のページに挟んであったから、これが8月5日に捜査始まる前に作成されたものといえるから絶対的特信性も認められるとしたんだが、どう? パスワードを間違えたのを教えられる可能性は指摘したけど、8桁ってのは見落としてたな…
見返して気付いたわ、 324・322準用かと思ったけど、メモに署名要件なくないか?あと、問題文的に321-1-3を検討してほしいのか?とラストでパニクり、結局、本件は任意性が問題になるような典型的事例ではないと謎な理由で切り、321-1-3をあっさりと当て嵌めて、時間が来た。詰んだ。 >>657
たしかに、今問題文見直したけど、これで概括的記載が問題になるとすると全ての令状で問題になっちゃいそう…
結構詳細に物件あげてるし 署名要件で現場でパニクったんだけどさ、「被告人以外の者が作成した供述書」にも署名って不要ってことでいいんだよね? >>658
フロッピーの差押の規範書いて普通に判例通りの当てはめでオッケーでしょ
その場で中身確認できないと消去される蓋然性の規範 >>670
「ただし、本件メモ2が甲作成のものであることは証拠上認定できるものとする」 >>675
それ以外ありえなくないか?あれで差押違法にできる道筋がわからん
あれ違法にしたらもう捜査つむし違法にできるか? 結局刑訴の差押え@は何を聞かれてたんだろう
単に丁の名刺が「本件に関係ありと思料される・・・名刺」に当たるかを問題文の事情から認定すればいいだけ? 「差押えとしては」違法であるとする筋は十分に考えられる。 >>680
さっきはあおって悪かったけど、真面目に答えてほしいわ。なんで?前情報でデータの損壊のおそれあるのに違法がどうありえるんだ? >>681
こちらこそ申し訳ない
純粋な差押えとしては許されないが、必要な処分として適法とする見解が有力に存在するので、そのような見解を前提とすると違法とする筋はあるかなと思った
または、上の方が言っていたように、判例の判示を前提に、事案を異にするから射程が及ばないと考えることもありえなくはないかと (こんなこと言っててなんですが自分は適法にしてます) >>682
でも結局必要な処分として適法なんだろ?違法じゃない。上の人パスワード教えられてるから射程きってるけどパスワード自体四桁で前情報は8桁どうかんえがても嘘だ。前情報は全部自白してる甲の証言で信頼性も高い。そんな程度で射程きれないとおもうが >>679
名刺は差押え対象物件なので概括的記載の問題ではない。
ただ、名刺が捜索差押令状の被疑事実(罪体)と関連性があるかが問われているはず。 >>684
上記見解を前提とすると、必要な処分として適法でも差押えをしたら違法ですが。
また、射程が及ぶというのは一つの考え方であり異なる考え方もありうるということを示したまでです。 Aについてフロッピーの判例とは「事案異」でいいけれども、
だからといって、本問で差押えを違法することには即つながらないはず。 判例の射程に入らないということは、あとは自分で考えろということに尽きるのであって、
射程外=違法ではないと言うことね。 >>686
必要な処分説は中身を確認できて関連性があれば差押も適法になるだろ。本件では後日中身確認して関連性あるんだからどの説とっても適法なるよ >>685
関連性認定は結構事実認定の方向が強いのかな
甲の証言を基に関連性認定するのは許されるのか自信が無い
乙が得た金を上納金として納めている事実とかをごりごり使ったけど >>689
ちょっと話が伝わらなさそうなのでここらへんでやめておきますね >>688
それはそうだわ。それでも前情報と違う嘘つかれてその場で差押可能といえるのか?が疑問なわけ まあ違法にする余地もあるよというにとどめておられたし、必ずしも適法!!ってわけじゃないってニュアンスの解釈でいいと思う >>690
第一次的には現場の捜査官が令状対象該当性を認定するわけだから、
甲の証言を元にするのは当然なんじゃない? ごめん、素朴な疑問なんだけど、このスレ読んでると、みんなかなりできてて自分が相対的にかなりヤバい感覚になるんだけど、やっぱりここの議論て平均的受験生のレベルより高いの?過去に司法試験受けたことある人いたら、5ちゃんのレベル感と実際の成績でたときの感じからして、ここと平均的受験生がどのくらい乖離してるか教えてほしい >>694
良かったあああ
そのことを知人に話したら「お前甲の供述が自白とか考えなかったの?ハイ死んだー!」とか言われたからガン萎えしてた >>691
結局あおりじゃねえか。必要な処分説ちゃんとよもうね 概括的記載の話っているのか?問題文見ても全然概括的に見えないんだけどその他本件に関する一切の〜みたいなこと書いてないじゃん 違法もいいとおもうよちゃんと書ければねそんな簡単にはできないっていってるだけ >>695
もう本当にレベルの高い受験生は昨日までに去って(たぶん就活)今日は平均的だと思うよ >>677
そうやんな、あれ、どこで迷ったんやろ。ごっちゃになってるわ >>700
え。そうなの…
じゃあここで言われてること書けてないとやばい感じか。 >>695
チンカスレベルの俺以外、このスレの受験生はレベルの高い受験生ばかりだから別に萎える必要はないと思うのよ
そもそも自信が無かったら書き込みはしないし掲示板を覗きにすら来ない >>695
自分がそれなりに出来た問題について積極的に書き込んでるからここでの議論は平均よりはレベル高い。でもそのレベルを全科目、全問題で保ってる人は少ないという印象。 >>696
いや本番にそんなこと言ってくる友達とかクズすぎて引く >>702
そんなことは全くないと思う
本筋から離れて加点程度の話も有れば間違った話も出てるしそれに論文は各科目足切に引っ掛からなければ3,4問おとしても受かる言われてるし
あと内容もだけど三段論法で法律文書の体裁になってるかも大切かな >>704
友人も冗談で煽ったんだろうが試験終了直後に言われるとぶん殴ってた自信あるわw
確かに甲の供述を易々と信用していいのかは迷ったが >>702
あいかわ先生も言うけど実際試験委員が求めてる論点の4分の1くらいしか書けなくても十分受かる
逆にこのスレの議論で出てきたことを全て、しかも綺麗ば文章で全部完璧に書いてると漏洩レベル
終わったら何とでも言える >>707
3,4問おとしてもって全8科目の内設問3,4問って話です
失礼しました >>695
前スレの引用だけど
300氏名黙秘2021/05/17(月) 08:13:01.11ID:WeSqdA8n
これから論文についても各々調べが進んでくるとやたら強気な奴が出てくるけどあまり気にしないようにな
というか精神衛生考えたら短答のまとめで自己採点した後はここにはもう来ない方がいい
去年もやたら紛糾してる議論(あれ落としたらやばい、皆出来てるし即死)があったけど、自分のA答案と比較すると如何にあんなのに連日時間使うのが無駄かと思った
303氏名黙秘2021/05/17(月) 08:17:20.44ID:T6qfhVp0
>>300
ほんとそれ
去年の予備でまじで同じこと思ったわ
何書いてる書いてないで一喜一憂するよりここまで応援してくれた人達に報いる日々を過ごす方がきっと有意義だよね
本当にありがとう目が覚めたよ
みんな司法試験本当にお疲れ様
321氏名黙秘2021/05/17(月) 08:39:40.19ID:Xiec37At
>>300
わかります
25%以上配点のない規範披露点に
どんだけ遊ぶ時間を減らしてまで
議論するのかってことです >>692
情報の不一致だけで、択一的認定みたいに、1/2で破棄だからあるくない? 恥を忍んで質問する。
本件メモAについて正解筋はメモ全体につき法321TB(甲の署名不要)
だろう。
ただ、第二の正解筋として、
1)メモ1行目について法321TB(甲の署名不要)。
2)メモ2行目以降につき再伝聞で法324・322T準用(乙の署名不要)。
とすることは無理だろうか?
再伝聞について乙の署名が不要であることは、
「ここで問題となるのは、その1項〔注・法322〕において要求されている
被告人の署名・押印をどのように準用すべきかという点である。もし、
これを「被告人が肯定的確認をしたとき」と解すると、本条1項の規定は
殆ど無意味になってしまう。従って、被告人に充分な反対尋問の機会を
与えその結果裁判官が署名・押印に代わる確かな保障があると認めること
が要求される、と解されるほかあるまい。」(高田卓爾刑訴法240頁)
により通説的見解だと思われる。 >>698
概括的記載というより、捜査機関での関連性の判断の問題だとおもう >>713
どういう意味で再伝聞か説明できてれば、321条1項3号も書いてれば全く問題ないんじゃないの
「乙が〜と言っていました」という文書で〜の内容が直接的に引用されてるのが典型的な再伝聞だとは思うけど 概括的記載は不要だよな
問題で聞かれてないし配点ないだろ
むしろ書いたら印象悪くするイメージ >>714
関連性はほぼ全員書いてるだろうけど概括的記載も合わせているみたいな雰囲気になってなかった?流れ読み間違えてたかも >>352
1430人も合格するかな
昨年と同じ合格率を続けていけば累計合格率7割は達成できるのでこれ以上合格率をあげる必要性はないんじゃないか お、平裕介先生は規制Aは21条推しか
ちょっと安心 概括的記載がそもそもないもんね。余事記載でも減点はされないだろうが、論点の理解が不十分と思われて印象良くないかもな。 >>718
こればかりは合格発表されないと分からないね。
去年と同じ合格率なら今年の合格者数1338人になる。去年の合格者数1450人からはちょっと減りすぎかもな。 >>724
両方思いついてたのに…13条だけにしてしまった…
時間的に収まらないと思って…
悔しい… まあ加藤先生と平先生でも割れてるような時に、どっちで書いたから即ダメみたいな話にはならないでしょ 結局ちゃんと書けてればいいってことかなと 両方書いてる暇なんか普通はない。あてはめも別々に書けば中身の薄い答案になるだけ。 >>728
13構成と21構成では審査基準変わるので、当てはめ要素も微妙にことなる。
びょうそくは結構しでかすから平先生筋が試験委員の筋だとおもうわ 規制1も規制2も21条構成にしたんだが大丈夫かな…
規制2は13条構成にすれば良かったと反省してる… >>629
8桁のパスワードを聞いてて、実際に告げられたパスワードは4桁だよね?その場で4桁のパスワードを入れていたら証拠破壊のおそれが高いと思うんだけどこの事実には着目した? 両方21構成でなんの問題もない。俺も同じだよ。
規制Aは複合的な人権を確実に併せ持ってる。
13構成なんか規制内容と会議録読めば直感で気付く
ただ、団体の監視目的という問題に固有の背景事情踏まえると
本当に13でいいのか、13では捉えきれない性質があるのではないかと疑問が出る
21と13が競合する場面なら21が普通は優先される。
21も13も書けるならそれがベストだけど、少なくとも俺にはそんな時間はなかった。
両方書くなら21に絞って問題文の事実を全部使ってあてはめを検討した方が点は稼げる 刑訴の差押えのあてはめは、まず事情聴取の際の甲の供述に信用性が認められることを説得的に説明する必要がある。
・甲がVに対する住居侵入強盗事件の犯行態様など偶然の一致とは思えないほどに客観的事実と一致する供述をしていること
・甲が報復を恐れて事情聴取の際に喋ったことは秘密にしてくれと言っている。これは甲が自ら供述した発言が真実であることを前提とした供述であること
この2点を踏まえてまずは甲の供述の信用性を認定することが重要になるだろう。 伝聞は、
小問(1)については非伝聞であり証拠能力が認められるとした。
立証趣旨は甲乙の共謀の有無
本件メモが乙作成であること、
本件メモに書かれている内容が事件の内容とこれまた偶然の一致とは思えないほどに重なることから
乙が事件に関与していること推認される(@)
さらに、甲も事情聴取の際に述べた発言を踏まえれば事件に関与していることが推認される(A)
@Aを踏まえると、甲乙が事件に関与していたことが推認され、この結果として甲乙の共謀が推認できる
そうすると要証事実は本件メモの要証事実はメモの存在と内容それ自体、よって非伝聞だ。 短答は8割目標にしてたけど結局現状辰巳で133点。
論文所々本当にかなりやばいから短答で出来るだけ逃げたかった。もう今更あがいてもどうしようもない。 本件メモ1って乙がV方に電話かけた時のVの受け答えを乙が記録したものでしょ?
これの内容の真実性が問題になるなら、Vの発言内容の真実性が要証事実とリンクしてる必要があるってことになる
だけど、甲乙間の共謀の存在はVの発言内容がどうとかじゃなくて、乙の作ったメモ通りに甲が行動してることがわかれば十分
よって、その存在自体が証拠としての価値を持つので伝聞証拠に当たらず証拠能力も認められるって感じにしたんだけど >>738
ここら辺が大事だよな
立証趣旨が〜だから要証事実も〜となると書いた人は爆死しそう
内容の真実性が問題とならず、メモの存在それ自体が要証事実となるまでの推認過程で差がつきそうだな >>738
大事という内容に異論は無し。
ただ、よく爆死とかいうけど、去年の設問3で伝聞書いて合格した人間もいるから、爆死なんてそうそうない。w >>740
去年の設問3で伝聞書いて合格した人間もいるから、爆死なんてそうそうない。w
さすがにそれはないやろ
設問3点数ないやん
確実Fやん >>744
うわー、もう司法試験とかどうでもよくなったわ。 >>744
2016年から結婚してなかったんじゃないのか?
俺達のガッキーが 論文足切りの場合って、AとかFとかの評価つくの?それともそれすらつかない?
あと、出題趣旨?みたいなのっていつでるの例年? 逃げ恥ってフィクションじゃなくドキュメントだったのか ゆうべの民訴設問1の議論はエキサイティングだったなぁ。
ほんま司法試験問題すごいわ。 試験も終わって短答も点数分かって腑抜けになってる。Youtubeで心霊系Youtuberのこわ動ばっか観てる ここで議論も出尽くしてあとは短答を待つのみになったな、兵どもが夢の跡という感じだな
何か怖い心霊系動画無いかな >>752
ごめん俺も心霊系動画を探してるわ
クッソ怖い心霊系動画や写真あるかな
ちなみに俺のトラウマ心霊写真は2枚くっつけるとデカい顔になる奴とテレビに顔が映ってばあさんの顔が歪んでる奴 >>754
こわ動!TOP5っていうチャンネルが面白い。
海外のチャンネルで紹介された動画をまとめて紹介してるチャンネルだけど、質が高いわ。
しかしホラー観まくるとか相当心病んでるわw
https://www.youtube.com/channel/UC4p8BImprkspK5m-tawDVGw/videos >>757
サンキュー
心霊得意じゃないけど見てみるわw ホラー苦手だから、ホラー以外でおもろい動画教えやがれください。 あと俺様はアニメでも見るわ
JKを拾うアニメ最高だわ みんな就活はしない感じ?でかい企業法務系の事務所を志望してなければ合格発表までだらだらしててええんかな? 昨日はすごい議論してた雰囲気とのギャップですごいほっこりするな >>715
乙の発言って知覚記憶ありましたかね…?? >>468
訴訟代理人として考えろ言われてる訳じゃないしその考慮は働かないだろ >>765
いや、法律案の合憲性について相談されてるんだから、
最も強い反対利益に耐えられる内容なのか
解答する必要あるだろ。 >>765
別に第三者的立場だったとしても、より厳しい審査基準が妥当する人権への規制が正当化されないと法令の合憲性の審査したことにならなくね >>762
ソロキャンもええよなぁ
ゆるキャン△好きだし見てみるわ
あと俺は労働法選択だからはたらく魔王さまでも視るわ
あれ法律ネタのツッコミが多いしな とりあえず議論も紛糾したし短答のボーダーも103〜105と確定したし動画でも見て落ち着け
https://www.youtube.com/watch?v=2Gh6n54nmGI >>767
それはそうだと思うが、最も強い権利を選択すべきっていう観点から見るべきではないと思う
13落とす危険もあるし >>770
少なくとも優先して書くべき理由にはなるでしょ >>770
なるほど。
たしかに、最も強い反対利益(人権)がほかの人権を包含しているとは
限らないものな。 ぶっちゃけ公安監視対象みたいな団体の構成員のSNSアカウントとかを提出させて何がしたいのかわかんねぇなってなってた
「今日もバカなことつぶやいてんな〜」とか言いつつおっさんがコーヒー飲みながらTwitterのリスト見てる状況しか浮かばなかったし >>773
「いまから〇〇に集まって放火しようぜ」ってツイートあったら
そのおっさんコーヒー吹いて警察に連絡するだろ。そのための規制じゃん >>774
そこまでイカれたAnonymous的団体を想定しなきゃだったのか… >>771
いや訴訟代理人ではないんだからそもそも優劣をつけるべき話じゃないのでは
あくまで例だが、21条なら報告義務付けによる表現萎縮、13なら取得・収集されない利益の侵害って感じで被制約利益の内容が異なるんだから、第三者的立場ならこれらは並列的に問題にすべきだと思う まあ試験前にガッキー結婚しなくて良かったわ、支障でまくる 商法設問3、議決権の代理行使(株主代理に限定する定款の有効性)どーした?
結論はおそらくどっちでもいいと思うんだが、
小規模会社で株主間紛争状態になっているときは弁護士に代理することも許されるべき
と解する見解もあると思うんだが、
本問では弁護士に委任したのは紛争当事者じゃなくて第三者だよね。この点どう解した? >>778
条文の趣旨書いて原則違法と論じて、
判例の趣旨書いて合理的範囲で有効として、
本件は弁護士だし、小規模会社では
会社事務も対して煩雑にならないから >>779
途中で書き込んじゃった。
それで違法とした。 >>782
この事実に着目してどうやって違法だって説明した? >>721
差し押さえるもの、に該当するかは点数あるとおもうよ。 >>783
例外的にその場で被疑事実との関連性を調べていたのでは証拠隠滅の恐れがある場合は、包括的差押えも「正当な理由」(憲法35条1項)あり
→上記事実に基づけば、その場で被疑事実との関連性を調べていたのでは証拠隠滅の恐れがあるため、「正当な理由」あり >>783
なぜ、違法前提なの?
違法にした受験生なんて0かと思ってたが。 刑法の強盗は因果関係で切るとスッキリするな
暴行脅迫によって占有移転したんじゃないから条件関係ない >>790
頭いいな
この説だと違法性阻却で考えるしかないんだろうか >>790
強盗未遂も1つの筋かと思うけど。
ただ、その場合、脅迫の故意も認める必要がある。
また、窃盗は法条競合かな?
強盗の否定、強盗未遂、結論にしていても、書き方がヤバそうなの多い気がするな。 >>791
?
構成要件的故意で否定すればいいでしょ。 必要な処分説にたったら差押の違法ありえるらしいぞ笑俺はありえないと思うが
刑訴はやばいやつ多そう >>795
違法にした受験生が結構いるってことですか。
失礼ですが、そういう受験生は短答で足切りされませんかね? >>796
俺もそう思いたい。何故か煽られたしな。でも結構自信ありげだったから驚いたわ >>795
必要な処分としていったん持ち出して、
関連性のチェックしてから差し押さえ決定すべきって
学説は、普通に有力だと思うけど。 >>798
本件では関連性あったんだから適法だろ?どうやって違法にするんだ? >>799
関連性チェックする前に差し押さえてないっけ。
結果関連性があったってだけで。
ちょっと問題見てくる。 >>798
それは、君のローの先生の説のゴリ押し?
そういう学説があるとして、百選掲載判例を紹介し、その判例を否定して違法の結論を導き出したの?
でなきゃ、この子判例知らんの?ってなるだけだよ。
で、そんな作業している暇、司法試験にはないよね?
だから、合格できる合理的思考を持った受験生は判例の立場で書く。
結果、差押え適法になるのかと。 確認してないじゃん。
必要な処分説だったら違法だよこれ。
百選の解説読んでみたら?
なお、俺はそんな判例以外で処理する冒険してないけど。 折角平和な流れのスレだったのにまた香ばしくなったな >>801
なぜ突っかかられてるのかしらないけど、
学説としてはおかしくないよーってだけ。 >>800
必要な処分説は関連性あるかないかわらんから一端持ち帰って関連性判断してなかったら返すって説。その場で判断できない物を何とかして差押えるための説なわけ >>804
結局、適法にしたんでしょ。
違法にした受験生なんていないでしょ、ってことが分かればそれで良いです。
その学生は司法試験合格に必要な知識ではないですよね?
マスト、を超える勉強をする余裕がなくてすみません。 短答の成績表発送っていつでしょうか?
合否は6月3日にでるみたいなんですけど... ID:8Q7B6WN3
人格破綻してるし知識も間違ってるのに威張り散らかしててやばいやつだな
こういうやつは相手にしたらあかんで 差押違法にしたやつはいるよ。629とかね。人数はそんなに多くないとはおもうけど >>809
相手してくれて有難う。
知識が間違っている、ならどの点か分かり易く指摘してもらえますか。
どこら辺が「威張り散らかして」るんでしょうか。
具体的にご指摘下さい。 >>809
別に知識は間違ってないだろ。差押違法にするって余程だから驚いた気持ちもよくわかるわ。確かに怒り方は少しこわかったが >>808
実務家登用試験だし、判例通り書くのが無難だよね。
ただ、古江本で勉強してたら
違法って書きたくもなるけどな。 >>811
間違ってんのはお前なんだよなぁ差押え前に確認なんかしてたらデータ棄損するから差押えできないだろ。何のための必要な処分説か説明してほしいね。違法説さん? >>813
いや、間違ってたのは君みたいや
なんでそんなえらそうなのか知らんけど間違ったときは素直に認めて謝った方がええと思うぞ >>817
そいつは確かに間違ってるwwww
相手すんなwww 差押え違法はさすがに筋が悪い。あの問題はあてはめ勝負。感覚としては実務基礎に近い。
下線部@の差押えは書くこと少なすぎると思って、218条の「裁判官の発する令状」に基づく差押えとして法的根拠があることも最初の出だしで一言書いたわ。 >>820
>差押え違法はさすがに筋が悪い
ですよね。
申し訳ないですが、違法で書いた受験生がいるとは思いませんでした。 下線部@は218条1項の「必要があるとき」の要件に、普段任意捜査の時に必要性緊急性で書くようなことを書いといたんだけど、それ不要だったのかな?それをしてたら書くこと少なくなることってない気がするんだけど >>822
必要性の点は書きました!
要らなかったんですかね…? 有名判例と学説が併存する論点で学説の立場取るなら
判例を最初に挙げた上で判例叩いて学説
これ豆な 明らかに必要のない差押えは違法だから関係ある。
被疑事実に近接した差押え物件→必要性あり。
情状よりの差押え物件→必要性なしとされるおそれあり。 809=811=817=819
この関西人、ヤバいな。性格が悪いだけでなくとにかく頭が悪い。
事実も適示せず歪んだ評価や誹謗中傷をする上に謎の上から目線、自分の誤りは謝らない。
鼻つまみベテさんかな? >>823
あんまり話に出ないなと思って 大して議論するようなこともないから誰も話してないだけかも 資格スクエアの予備試験の解答速報見ると、公の支配の短答の問題は正解は2としてるね。 足切り103点
最終合格者数1380人
何の根拠もない予想です >>827
書いても間違いじゃないと思う。1点くらい付くはず。
逮捕に伴う無令状捜索差押えの話でも220条柱書にいう「必要があるとき」の認定には点がふられてるからね。
ただ俺は書けなかった。たしかにコメントみて書けばよかったなと思った。
何れにしても令状に基づく差押えであることの認定は関連性を論じる前提として触れるべきだとは思った。 >>831
普通に任意捜査の必要性の勢いで書いちゃったし1点ぐらいなら書かない方がよかったわ笑 >>830
センスの固まりかってぐらい、当たってる気がする。 強制処分としての捜索差押えにあっても警察比例の原則は生きてるわけで
必要性・相当性チェックで十分説得的な論証になると思うけどな
形式的な目的物該当性は満たすけど、名刺にしろUSBメモリにしろ、被疑事実との関連性の有無が問題になって
名刺は甲供述から令状裁判官も丙組構成員の名刺の差押えは想定してたしその存在が共謀を推認させる証拠になるからセーフ
メモリは中身がどうか分かんない状態でも一般論として物理的破壊やデータ破損の恐れがあるし、
甲供述を信じるなら立会人乙の発言内容は怪しいし、その場で確認せずに差押えする必要性も強い
持ち帰ってすぐに確認して関連性無しと分かればすぐに還付するなら相当性も満たすでしょう
これを違法にしたら警察は常に解析用PCと専門職員を同行させないと記録媒体差押えできなくなっちゃう >>834
差押1は共謀を推認させるからセーフって理屈は難しいんじゃないかな?被疑事実は確か本件住所侵入強盗だったよね?
共謀の存在は被疑事実と関連しないのでは?
俺は動機を推認する情状事実を推認することになるから関連性ありと処理した。百選判例を似たような処理だった気が… 記憶違いだったらごめん。 >>835
俺も
名刺の存在から丙組丁との関係性の存在が推認され、
丙組丁との関係性の存在から本件住居侵入強盗の動機(丙組に貢ぐため)が推認される
➡関連性あり
ってした >>836
住居侵入強盗の動機もそうだけど、被疑事実に「氏名不詳者」が入ってるから、丙組の共謀共同正犯も想定してるのかと思った >>719
木山先生の規範本だと重要度ランクはB+と書いてありますね。ローの授業でも扱いましたが、どうなんでしょう。
答えになってなくてすみません。 >>838
裁判官が令状審査する際に丁の存在を認識していたとは想定しづらいから、共謀共同正犯が被疑事実になっていたとは考えづらいように思う。 >>840
うーん、一応「氏名不詳者と共謀の上」って被疑事実が書いてあるんだけど、名前がわからない以上差し押さえできないってことなのかな?
難しいな 問題冊子は封印したからアレだけど、調書は作ってないけど甲供述の内容を疎明資料にして令状請求したんだと思ってた
そうじゃないとAビル21号室みたいな具体性のある場所の特定はできないだろうし
その前提だと丙組構成員が本件住居侵入強盗に一枚噛んでることを推認させる証拠としての丁の名刺は被疑事実との関連性ありにできるんだけど… >>840
そこはポイントだと思う。
でも、なんとか組長だし〜とか書いた。 >>842
こういうところを丁寧に書ければ点になるよな
結局令状審査が及んでるかだから
まあ時間きつい >>838
そもそも名刺を持っているだけで丁との共謀って推認できなくない?丁との関係があることを推認出来たとしても、丁の認識を推認出来ないと思う。 名刺→甲乙丁の共謀の存在は無理だろうけど
名刺→乙丁との間に何らかの関係あり、は言えるはず
暴対法だの暴排条例だのがある令和の時代に組と役職(丙組若頭)の入った名刺を貰ってることの意味はそれなりに大きい
もちろん丁→何者か→乙というルートも無くはないけどその場合はその何者かの関与も疑うだけのこと
乙の背後関係に関する証拠は本件の被疑事実と関連性ありと言えると思う >>845
公判で証拠として提出する段階じゃないし、それ単体での推認力まではいらないかなと。あくまで関連性があればいいんじゃないかな 伊藤たける先生twitterでが憲法問12イを除名処分で一般市民としての権利利益を侵害する場合にあたらないことなどあり得ないと読めば、×になると言ってるけど、どう読めばそんな風に読めるのだろうか? >>845
甲の供述内容からすれば、丙組若頭丁の名刺が「証拠物又は没収すべき物」に該当することは明らかじゃない? 刑法の話なんですが、店長と副店長に共同占有を認めた場合、共同占有者である店長に対する窃盗(こちらは書かなかったです)の他、所有権者であるA社に対する横領って認めることできますか? >>851
無理だと思う。似たようなミスを俺も犯してしまった… 民法の設問2って、みんな準委任てかけた?自分は雇用にしちゃって0点確定ですw 何年も勉強してるのに、準委任もでてこなくて自己嫌悪やばい >>853
準委任にしました。小問(2)の請求3や請求4が委任の条文の準用にドンピシャだったので… >>852
クレカを盗んで引き落とした際に銀行にも窃盗罪が成立するように、財産侵害対象が違うので大丈夫な気がしたのですが… >>853
雇用もあるなとは思いましたが、監督従属関係ないよって否定しました 準委任なのは分かったけど請負の方まで準用が行くから答案の綺麗な書き方は全然分かんなかったな
しょうがないから準用規定と請求する側が使う条文を全部挙げて、請求ごとに評価して無理矢理書いたような記憶がある
講義受けてた人数とか合格者数とか代わりの講師の料金とか、別のとこで授業やった報酬とか検討すること多すぎ >>855
「丙に権限はなく」ってわざわざ書いているので、横領の検討はするな、というメッセージと読み取りました。 そりゃみんな準委任ひけてるよね~
契約の性質ミスったら設問丸ごと死ぬの辛い。まぁ普通の司法試験受験生なら準委任だれでもひけるだろうから自分の勉強不足を恨むだけなんだけども >>858
権限がないから、余計に不法領得の意思が認められるように思ってしまった。
自分も窃盗の共犯と横領の単独犯を認めてしまった。 >>859
「Eの債務の内容」では配点はあるんじゃないですか?
「契約@の性質」がズレた場合にどういう採点されるんでしょうね。
そこがズレれば小問(2)は0みたいなら採点は楽でしょうが、部分点の入りようがある気はしますが…
うがった見方かも知れませんが、労働法があるので雇用はないのかなと…
>>860
なるほど。そう頭に浮かんでしまったら、それで行ってしまうかも知れませんね。 >>849
そいつ本当に先生か?国語とかの先生なんじゃない?笑 >>860
同じ処理をしてしまった…
窃盗の共同正犯と業横の単独犯にした。 >>853
別に雇用でもいんじゃない?月給性だから請負違うしみたいな?専門性はきついが…他より高い給料払ってるからいうこときけ?みたいな
支配従属関係にあれば指示無視は債務不履行になるとかちゃんと書けてれば0ではないとおもうけど半分くらいはいるんじゃ?わからないが >>865
国語の先生なら判例しらないから×にしたんでしょ。国語的に×の問題なんか読んだこと無いわ 自分も雇用書いた口だけど、本問で使用従属関係があるとは言い難いよなあ
法律行為じゃないから委任はないなってとっさに判断した結果、準委任まで頭から吹っ飛んでしまった
本試験の魔物に食われたわ >>868
そんなやつが判例も読めてないのを皮肉ってんだけど
短答で判例の趣旨はどれかで判例の文言無視して×って…おちょくってるのか? 事実行為であることを見落として、準委任ではなく、委任と書いた場合、どの程度の減点がありうるのだろうか、、、 俺も委任と書いてしまった口だわ。
ところで短答憲法の政党の問題、LECも辰巳と同じ立場で2にしてるね。 差押え違法にしたやついるんだ(笑)多分刑訴では沈むだろうな
伝聞324322とかも乙の体験事実じゃないから間違ってるしどんまいだな 委任て書けばそのあとの議論は準委任と進め方が同じだから、少なくとも雇用よりは点入ると思うわ。自分含めて準委任は出せずとも、少なくとも事実行為と法律行為の違いを認識することができたがために雇用にしてしまった者との均衡を失するような気がしなくもないけれども・・・w アガルートも予備試験の解答速報で司法試験と同じ問題の政党の問題を
2にしてるし、政党の問題は辰巳の解答でほぼ確定だろうね。
公の支配は資格スクエア以外伊藤塾、辰巳、LEC、アガルートがみんな6だから
6で確定かもしれん。論文お騒がせのところ失礼しました。 何か勘違いしてる人いるな。ここの答えも予備校の答えも6月3日まで確定しないから。どっちが正しいのかそれまでわからない それに伊藤たけるのツイッターみてきたけど、政党のやつ一般論なら○っていってるじゃん。ただ除名処分で一般市民秩序ないとかありえるか?って疑問なだけで
予備校(笑)よりもたける信じるわ 一般論で内部問題だから審判権及ばない、1だと考えるなら
憲法習いたての大学1年にも解ける。そんな問題を司法試験が出すとは普通思わない。
俺はたける(笑)よりも予備校信じるよ。 特に憲法とかどっちでも正解になるような問題を作って得点調整してるんじゃないかと思う。
試験直後に正解を公表しないとか、姑息すぎるよ。 ていうか過去問にも疑義の出るような答えたくさんあるし、どれだけ正しいと思われる議論したところで結局法務省が出してきた答えが正解だからな 共産党袴田事件の判旨は
「政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばない」
と述べてるけど
ここでいう「処分」に除名処分が含まれるかが必ずしも明らかでない
(直前からの文脈的には含まれるように思われるが、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる除名処分がそもそもあるのかどうか)のと
最判昭和35.10.19が議員の除名処分について
「議員の除名処分の如きは、議員の身分の喪失に関する重大事項で、単なる内部規律の問題に止らない」
と述べていることとの関係がよくわからないんだよな 法務省は予備校の解答速報参考にしてると思う。なので多数決原理はあながち間違いではなさそう。 >>884
議員の除名は議席失うから国民主権の侵害でしょ。せいとは除名されても議席失わない
袴田の当てはめで除名は内部手続っていってるから確認してみて >>884 上の「処分」はあくまで一般的なものを言ってるように思います
「除名処分」はどうかと言うと判例のあてはめ部分を読む限り手続き審査をする必要があるように見えます もう何回も議論され尽くしたけど、
除名処分が内部問題にとどまる場合でも、一切裁判の審判権が及ばないとするのは間違い。
内部問題にとどまる場合でも、一般市民としての権利利益を侵害する場合にも手続の適正については除名処分の場合は司法審査が及ぶ。
この選択肢を正解だと言ってる人は除名処分以外の処分と除名処分との区別を出来てない。
判例をよく読めば間違えない。 共産党袴田は除名処分が内部手続きに留まるってかいてるのに何いってんだ? >>890
>一般市民としての権利利益を侵害する場合にも手続の適正については除名処分の場合は司法審査が及ぶ。
文章の推敲を頼む。何言ってるか分からん。 >>890
本問が該当するか否かはともかく、「間違えない」とか断言したのに法務省との解答が違う場合あるからね。
法務省含め、誰しも間違いはあるし。
もう、結果発表待ちでいいんじゃないかと。 公の支配はわからなくもないが政党は無理でしょ予備校はあくまでも予備校だわ答えじゃない もうキリがねえわ。
TACも解答速報出して政党の問題の選択肢イは2にしたね。
司法試験に定評はないと思うが、中村充が絡んでるからある程度は信用性あるかな。
文句がある奴は客観的に伊藤塾以外の辰巳、アガルート、LEC、TACのほとんどの予備校が2にしてる現実を直視した方がいいよ。
引っ掛けの上手い問題だなとはたしかに思う。判例の全体像を把握してないと間違える問題だわ。 問題文は判例の規範部分を一部抜き出して、
「処分」を「除名処分」に変えてますね
「除名処分」の場合は規範の後半部分にあたるものだから手続き審査が必要になるんじゃないかと考えました >>897
そう。大まかにその考えが正解。
該当部分の判示しか眺めてない人間はコロッと間違える問題になってる。
注意深く読まないと間違える問題という意味では難問だったとは思うね。 人の司法試験ブログ見てたら平均オールB以下でも合格してる人いるんだがどういうこと?Cだと1500以下だから、少なくともオールBが合格のために必要なのかと思ってたんだが >>899
可能性としては選択科目で跳ねた、短答で不足分をカバー、B(52〜48)、C(47〜43)なので、Bの高め、Cの高め、等の条件が複数重なったとか? >>899
それには選択も短答も入ってないからでしょ
あとBEの人よりCCの人の方が順位上になりがちよ、予備は少なくともそうだった 除名処分されると、一般市民としての権利自由が侵害されるか
という点がポイントになるよなあ
党員が議員なら公認をもらえない等の不利はあるだろうけど、
一般党員ならどういう権利自由が侵害されるんだろう?
党の集会に参加できないとか?
そんなものは一般市民法秩序と関係ないよなあ 民法設問Aー1準委任気づかず請負構成刑訴設問3-2の伝聞例外爆死したし
受かる気せんわ 辰巳の平均が123点だから、短答合格者の平均点は127点くらい? >>902
>BEの人よりCCの人の方が順位上になりがち
それは極普通に当然の結果ではないでしょうか?
BE=平均C〜D
CC=平均C >>890
いやお前問題よめてる?「一般市民秩序と直接関係を有しない限り」だぞ
有しないんだからおよばないわ >>901
>>902
ありがとう。でも他見たら、平均オールCになる人でも超ギリギリで受かってる人いたわ。選択は57点だった。いくら短答と選択の順位よくてもここまでカバーできる場合もあるのか・・・ >>906
もっと低い。今年は122点あたりだと思う。 こういうやつが出てくるから予備校も答えさっさとなおせよな 辰巳が答えてくれないなら、伊藤さんの方になんで1なのか聞いてみたら やっぱり短答の議論は堂々巡りになるな。
個人的に疑問がある点は他にもあるし、憲法9条の選択肢イも1だと思ってる。アガルートと同様の立場。公の支配は資格スクエアとTACが2にしてるが、予備校列強の辰巳、伊藤塾、アガルートが6としている現状では6の推定が働くか。 除名処分は本来的には内部的問題だけど内部的問題に「とどまる」ことはなくて
一般市民としての権利利益を侵害しないことなどありえないから
常に司法審査の対象になる
↑これが正しいのであれば文句なしに2だけど
たける先生も悩んでるようにこの辺が共産党袴田事件の判旨から必ずしも明らかじゃないから難しいんだよな >>915
だから問題文に除名でも一般市民法秩序に留まる限りって限定ついてるんだと思う >>909
>平均オールC
この内容・詳細が不明なのですが、Aが53点以上なので、跳ねると70点以上付きます。
選択が57点もあれば、Cの1〜2科目をカバーでき、70点以上のAが1科目でもあれば、5科目前後のC・Dをカバーできます。Dが1〜2科目あっても、同じ数のB〜Aはあるでしょうから、平均50超えまでは理論上は可能かと思います。
あとは、短答で1科目くらいはカバーできるのではないでしょうか。 >>914
判例のないところはしょうがないよな正直わからん ここって足切りギリギリの奴が集まるとこなの?
いつまで1問ー2問でもめてんの? >>920
たしかに。でも明らかに間違ってたらツッコミたくなるでしょ 足切りの心配はなくても論文でよほど自信ある人じゃない限りは
総合点あと数点で落ちるとかの可能性も否定しきれないわけだし
短答の2点3点もばかにできないわ >>921
いつまでやってんの?ってこと
論文だろ?勝負は >>923
なんかめっちゃかっこいいこといってるけど論文の何話したい? >>924
委任はnot法律行為
労働は使用従属関係なし
請負で構成しちゃったんですけど
点数ありますかね?ww
だっさ俺 >>925
委任雇用請負なら点はあるんじゃないか?評価次第だし組合とかならなさそうだけど >>925
それでちゃんと悩み見せられているなら点くれると思う 委任と請負の違いを意識して解答することを求めてる問題だと思うので説得的に書けてればどっちかなら大丈夫だと思う え?ていうか政党は間違ってるとかいう人間違い指摘されたら堂々巡りなるとかごまかしてるじゃんなんなんこいつせめて最後まで予備校信じろ 短答でごちゃごちゃ言うなよ
どうせ今年のボーダーは昨年よりは確かに上がるが105は越えんよ
民法に関しては令和元年より難しいし、憲法に関しては難化、刑法は昨年比易化だが例年通り
個人的には103〜105、それか人数確保するために100
論文の話も出尽くしたし論文のフラグ論点でもしようぜ
ハイ先ずは刑訴のメモ1とメモ2で伝聞非伝聞を逆にするパターン >>928
請負になるという認定はかなりぼかした(笑)
請負は結果債務だし、後仕事の認定がホントに苦しかった
準委任が正解なんだよね。 ここにいる人は短答の一問なんかにこだわるよりマークミスや消し忘れの心配をしてる人
が実際は多そう。 >>930
行政法は処分性書けてないときついだろうな 憲法
設問1 21条構成
設問2 13or21
行政法
設問1 別個の処分認定
設問2 特許の認定、選びなおされる地位
設問3 委員会の判断の合理性と多事考慮
民法
設問1 193
設問2 準委任の指摘
設問3 免除相対効、連帯保証と抗弁権
会社
設問1 利益相反、多額の借財
設問2 実質的意思に基づき解釈の指摘
設問3 瑕疵3つ
刑法
設問1 強盗構成にしてないこと。論理的整合性
設問2 共犯からの離脱かけてること 準委任と請負の性質をもつ無名契約としました
どうでしょうか? うちの刑法の先生が設問2ー2について同時傷害の特例きちんと書けてる人はそんなにおらんと思うからそんなに差がつかんと思うでおっしゃってくれて気持ち助かった >>935
無名契約は最初考えた。
だけど、配点が低いのと、シンプルな構成が良いかと思って淡々と準委任を認定し、準用条文に沿って損害賠償等の処理をした。 批判覚悟で書くか。論文民法の設問2について言えば、
まず小問1は、
契約は当事者の申し込みと承諾の合致で決まることを示した上で、
当事者の合意内容を確定することが必要だと指摘。考慮要素として契約の目的や経緯など考慮。本件ではAとEの間の契約締結に至るまでの背景事情、Eの予備校としての特徴やAがEに声をかけた経緯など問題文の事情を踏まえた上で、契約@の性質は合格という結果債務まで保証したものではないから委任(準委任は失念してしまった)とした。
Eの債務内容は、合格水準に達する高品質の授業サービスの提供とその場で練り上げた。 同時傷害はびょうそく先生とかも学説対立で出そうだと予想してたし割と準備してた人が多い気がするけどどうなんだろ 自分の周りでは処分性ちゃんとかけてる人いないな
公共施設管理者の不同意の射程が問題になってることに気づいてない人が多い気がする 同時傷害は加藤先生や辰巳が予想してたし重要判例も最近出たとこだから書けてる人が多いと思う 小問2については、
1.請求3について
この契約が成果型委任であることを踏まえて、648条3項2号によって請求できるとした
2.請求4について]
この損害賠償の法的根拠は債務の履行に代わる損害賠償としてまず415条の2項1号に求めた
「債務の履行が不能である」(同号)ことを412条の2第一項によって認定。
損損害賠償請求できることをまず示した。
その上で、次に損害額の範囲をどう算定するか問題提起して416条によって処理
この中でAの反論として過失相殺(418条)として、損害額からEの2週間の出張講座15万円を差し引く
ことが考えられることを指摘し認められるとした。
その結果、105万円の限度で請求が認められるとした。 刑法は、強盗を否定して窃盗構成、乙の抽象的事実の錯誤、丁の盗品の知情時期、共犯の解消、共謀の射程、同時傷害。
これだけ書けたらBきますか? >>945
結局内容によるけど最近の傾向だと大筋外ししてないだけでBにはなる感じではありそうよね >>863
同じ処理をしてめっちゃ凹んでたんだが意外と同士がいて安心した。
減点はされるだろうがそこまで沈まないことを願いたい… 短答で高得点、例えば150点くらいとれてると論文Dの1個くらいはチャラにしてくれるかな あー、同時傷害…
やっぱり書かなきゃダメか…
苦手で書かなかったわ… 設問3は
小問1が166条1項各号、457条3項、508条
小問2が462条1項、459条の2第1項、465条1項など指摘した後は文章組み立て
小問2は条文のあてはめはほとんどできなかったので終わってると思う。 ぶっ叩かれるの覚悟で同時傷害の特例を外した設問2ー2解答
甲第1暴行
ーーーーー当初の共謀ーーーー
ーーーー現場共謀(黙認)ーーーーー
丙第1暴行
↓因果性あり
丙第2暴行 司法試験刑法はどの財産罪が成立するかの区別がかなり重視されてる(過去問でも出てる)から窃盗と横領を同時に成立させるのはかなり印象悪いと思うな… 本件メモ1を精神状態で非伝聞にしてる人が周りに2人くらいいたんだけど。自分は客観的事実との一致から非伝聞にしたから少し驚いた >>954
設問で「具体的事実を摘示しつつ論じなさい」みたいな下りがあったから、俺は問題文の事情を使うように求められてるとして客観的事実の一致から非伝聞にした。 知財の人よろしく
著作権
設問1
1.本件データとその写真の著作物性
撮影方法に丙の独自の思想感情(10条1項8号、2条1項1号)
2.本件データとその写真の著作者がAであるとする。
3.丙のインターネット上の複製、譲渡の申し出は、Aの複製権(21条、2条1項15号)、譲渡権(26条の2第1項)を侵害するおそれがある(112条1項「おそれ」)。よって、当該写真の印刷及びデータの廃棄を請求できると思える(112条1項、2項「組成物」)。
4.Aは本件写真の著作者と言えるか。丙はAの従業員であったから15条1項を元に判断
要件1.「発意」○要件2.「職務上作成する著作物」Aの指示でαの制作過程のなかで創作されたと言える。撮影が行われたのはA内部という支配領域内→○ 要件3.「自己の著作の名義の下に公表するもの」本件写真などはαそのものと違い、Aの名義の下公表されていたわけではない。もっとも、15条の趣旨は法人の財政的基盤や社会的活動力から、文化の発展に寄与するため(1条)、その創作を促進することにある。→公表が予定されなくても、制作過程で創作されたものが公表された著作物と関連性を有し、それ自体著作物性を有するならば、公表要件を充すと考える。→○
よって請求認められる。
設問2(1)
1.αはゲームソフトであるところ、著作物性を有する写像の連続がソフトという物に固定されているから、映画の著作物(2条3項)として著作物性を有する。
2.Aは職務著作によりαの著作者
3.Bの販売行為はAの頒布権(26条1項、2条1項19号前段頒布)を侵害する。
4.もっとも、Bは、適法に譲り受けたαを販売しているのであるから、Aは権利行使できないと反論(消尽論)。映画の著作物に適用されるか?配給制度を前提にした映画の著作物と異なり、一般家庭内での使用を予定する映画の著作物は、二重利得の防止の趣旨から消尽論が適用される。よって、本件でもBの主張が認められ、Aの請求は認められない。 設問2(2)
1.本件でも消尽論の適用があるか。特に二重利得の趣旨から、著作権者への経済的影響をも考えるべきである。
2.本件のように、中古ゲームソフトの値段より安価な頭金で引き渡しをうけ、引き渡しから6日以内の返品であれば残金の支払いを免れるサービスは、中古品を貸与する場合までではないものの、Aのα販売数に多大な経済的影響を与えると考えられる。よって消尽を認めるべきではない。
3.Aの請求は認められる。
設問3
1.乙は丁に対して、同一性保持権(20条1項)の侵害を理由に損害賠償請求をする(民法709条)。著作権が譲渡しているが、譲渡されても著作者人格権は、なお著作者に帰属するからである。
2.これについて、丁の編曲は「やむを得ない改変」(20条2項4号)にあたると反論。
3.やむを得ない改変とは、同項各号と同様に、著作者の精神的損害を犠牲にしても、著作物の使用上やむを得ない必要があることが社会通念上認められることを指す。本件丁の編曲は、続編の創作過程で行われたものであり商業的な目的であるから、やむを得ない場合とは認められない。よって、「やむを得ない改変」には当たらず、乙の請求は認められる。(設問の最初で27.28の権利が譲渡されていること見逃した) >>954
伝聞否定するときに、精神書いて
いざ非伝聞にするときに、客観的事実の一致書いたわ ここであんまり議論されてない行政法実は簡単だった説 ここであんまり議論されてない行政法実は簡単だった説 民法設問1の請求2について教えて。ここさ、194が使える場合の議論が頭によぎって少し混乱したんだけど、703、704で返還までの使用利益認めていいの?どういうふうに構成しましたか 198は使用利益にも類推適用できるという議論があるのでそれで処理した 善意だから返さなくていいで終了させただけだけど >>968
でもこれって、盗品だよってことをCに伝えてからの使用利益の話じゃなかったっけ?ごめん問題手元になくて >>970
あ、そうだったか、なるほど。ありがとう。189引けなかったなぁ・・・ 今本当に気にすべきことはもうどうしようもない短答や論文の結果じゃなくて、
事務所就活をどうするかと修習までに何をすべきかなんだよね
短答落ち、総合落ちとなれば来年も受けるのか、それとも諦めて法務部とか目指して就活するのか決めないとだし
要するにこの時期の本試験の問題検討は概ね現実逃避でしかないってことを自覚すべき
コロナ禍で遠出もしづらいし、色々となかなかハードな状況ではあるけどさ >>972
特別利害関係株主
議長の裁量権濫用
株主に限る定款の有効性
俺はこれ書いた >>970
Cが、どうやら甲が盗品でらしいことを知ったのは、Aがせ1.の事実説明したときだから、189条2項の類推適用で、訴え提起の時から悪意になるんかいね みんな就活始めてるの?別に企業法務志望でもないし俺は合格発表までぐらい休みたいんだが... >>973
いきなり勉強から解放されても何したらいいのかよくわからん。
確実に受かったといえるなら就活してるかもしれんけど何個かやらかしてるし。
遠出といわれてもこの時期にヒッチハイクはさすがになあ(去年よりひどくなってるし)
ローのGPA1以下だからサマクラもどっこも引っかからないし >>975
迷ったけど請求したとは書いてあっても訴訟提起したとは書いてないので仮定的な当てはめしてる暇無いなと思って書かなかった >>979
後無権代理
動議も問題にになるみたい。
無権代理は、株主に限るとする定款に違反の文脈で、なお書きで書いたけど
多分死んだ >>980
動議はさすがに関係なくない?誰も反対してないし議題の内容だし? >>974
あーなるほど
この3つを法令違反にするのね >>957
だいたい同じ筋で書いたが、
ゲームは映画の著作物だけじゃなくて、プログラムの著作物にも当たるから、譲渡権とその消尽についても書きました。 >>958
問題となってるサービスが貸与なのか譲渡なのかはもっと厚く論じました。
あとはだいたい同じです。 ローの成績やばいやつでも今の時期就活する意味あるんかな
なんか試験後からずっとなんもやる気起きないわ >>983
あープログラムでも行けるんか。そこは見落としてたな お前ら論点拾えたからAとかBとかって話してるけど、論点拾えてても問題提起と当てはめが充実してないとあんま意味ないぞ
ついたて然り自分の周りでも論点拾えてるけどランク低いやついくらでもいるからな
そもそも論点拾うだけでいいなら論文で出す意味ないからな >>988
合格者でも下位は、事実拾っただけで、上位は当てはめ事実評価されてるっていうよね。
まあ、私は、論点を本当に理解しているなら、当てはめや評価なんて考える間もなく、当てほめは自然と充実するもんだと思っていますが まぁでも論点というか規範が適切かは大前提だよな。本筋に乗らなくてもあてはめ次第で点はくれるだろうが、本筋に乗るのに越したことはない。 >>989
まあその本当の理解ってやつがなんなのかっていうのが難しいところだな
個人的には論点を理解してることとそれを採点者にわかりやすく表現していることは別問題で、真に理解してるやつはそれを表現できてることが多いというだけで、全員がそういうわけではない気がする 司法試験は守って受かる試験だからなー
予備試験とは違う あとこの数年は問題文の事情が以前よりは減ってるから、法律論がやや重視される傾向にはあると思う。
もちろんあてはめで事実を使うのが重要なのは変わらないけど。 >>991
そうね、その「理解」ってのも、何をどうすれば「理解し切った」ことになるかも、私は未だにはっきりとは分からない 辰巳の某先生なんかもぶっちゃけ重要論点の規範を書けてるかどうかが合否を分けてるって言ってた気がするし。 紛争たる地位の移転の理由付けって
訴えの実効性確保から承継概念を広くとらえるべきというやつでいいんだよね?
今更だけど >>993
前は事案処理に重きが置かれてたけど、最近は学説対立とかの問題がチラホラ見られ、法律論っぽい傾向にあるよな >>994
おそらく、学問としての理解と、司法試験というものを理解してることの両方揃えば完璧ってこったな >>995
私はそれに加え、論点をしっかり理解していれば、重要論点の規範は覚えようと思わなくてもすらすら出てくると思ってる立場 会社法設問三、議決権の代理行使の点はうまく書けたけど、他の取り消し事由書けなかったわ。(てきとーなのは書いたけど間違えてる)やばいかな このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 2日 3時間 9分 16秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。