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【期間限定】司法試験短答過去問直前対策室
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0001氏名黙秘
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2021/05/08(土) 23:06:29.23ID:q/renMue
個人的に間違えやすい短答の問題を小出しにして試験終了までぽんぽんあげていきます。
司:特定遺贈の受遺者がする遺贈の放棄は,家庭裁判所に申述することを要しない。986条1項。受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができるとするのみで、受遺者が特定遺贈を放棄する方法を何ら定めていない。
司:遺贈は,その目的物が遺言者死亡時において遺言者の財産に属しなかったときは,その効力を有しない。 遺言書作成の時ではない!996条本文
司:遺言の証人になった者も,遺言遺言執行者になることができる
∵1009条参照。未成年者、破産者のみ遺言執行者になれない。
司:疾病その他の事由により死亡の危急に迫った者が,法定の人数の証人の立会いをもって,そ の1人に遺言の趣旨を口授する方式でした遺言は,遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは,その効力を生じない。983条参照
司:推定相続人の廃除の効力→廃除の審判が確定した時に効力が生じる 893条
司:受遺者が複数ある時は、受遺者は、その目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時は、その意思に従う 1047条1項2号
0002スレ主
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2021/05/08(土) 23:08:06.64ID:q/renMue
全て司法試験の過去問から出題された問題で、個人的に間違えやすい選択肢を全てまとめたものです。
0003スレ主
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2021/05/08(土) 23:12:09.21ID:q/renMue
戸別訪問禁止事件(最判S56.6.15)
→判例は、戸別訪問の全面禁止を合憲としている。
→審査基準として猿払3基準を採用。LRAの基準は採用していない!
→結論として、戸別訪問を一律禁止している公職選挙法138条1項の規定は合理的で必要やむを得ない限度を超えるものとは認められず、憲法21条に違反しないと判示。
:「他に目的を達成することができるより狭い範囲の規制方法があるか否かを検討すべき」(R01-5)などとは言ってない!
:「その禁止の範囲は憲法に適合するよう限定して解釈しなければならない 」(H26-13、肢ア)などとも言ってない!
0004スレ主-刑法
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2021/05/08(土) 23:14:32.14ID:q/renMue
・甲及び乙は対立する暴走族の構成員を襲撃することを共謀し、同構成員であるX、Y及びZに対し殴る蹴るの暴行を加え、それぞれに傷害を負わせた。甲及び乙にはそれぞれ3個の傷害罪が成立し、これらは併合罪となる(H27-17、肢2)
Cf. 甲は、乙ら3名をその面前で同時に恐喝して、3名全員からそれぞれ財物を出させその3名分の財物の交付を乙から一括して受けた。甲には3個の恐喝罪が成立し,これらは観念的競合となる(R01-07、肢2)。
0005スレ主-憲法
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2021/05/08(土) 23:22:14.09ID:q/renMue
・泉佐野市民会館事件 市民会館の利用がQ
→「届出制ではなく許可制をとることは集会の自由を不当に制限する」(H30-6肢ア)などとは言っていない!
:泉佐野は不許可事由の解釈運用を争っており、許可条項の合憲限定解釈をしている。許可制を取ること自体が集会の自由を不当に制限するとはしていない!
・上尾市福祉会館事件(最判H8.3.15)
→許可の判断は、許可権者の主観により予測されるだけでなく、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測される場合に初めて会館の使用を許可しないことができると判示
→公の施設の利用を拒むことができるのは、「警察の警備等によってもなお混乱を防止することが出来ないなど特別な事情がある場合に限られる」として、施設管理者が自らの管理権を行使するだけではその妨害行為による混乱を防止できないと判断しただけでは集会を不許可とすることはできない(予H25-3肢イ)。
:敵対的聴衆の法理(正当化の話)を採用
・皇居前広場事件(最判S28.12.23、百選I23) 市の管理する公園がQ
→泉佐野の「明らかに差し迫った危険の発生が~」は基準として用いていない。
→公園の「…利用の許否は、その利用が公共用福祉財産の公共の用に供される目的に沿うものである限り、管理権者の単なる自由裁量に属するものではなく管理権者は当該公共福祉用財産の種類に応じ、また、その規模、施設を勘案し、その公共福祉用財産としての使命を充分達成せしめるよう適正にその管理権を行使するべきであり、もしその行使を誤り、国民の利用を妨げるにおいては、違法たるを免れない」と判示。裁量権の逸脱濫用っぽい規範。
0006スレ主-憲法
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2021/05/08(土) 23:34:12.00ID:q/renMue
・小売市場距離制限事件(最判S47.11.22、百選I96)
→個人の経済活動の自由に対して社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るという積極目的の規制を設けることが正当化される根拠として、小売市場は国民の生存権やその一環としての勤労権が保障されているなど、経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策を行うことが憲法上の要請とされていることを挙げている(R01-7、肢イ)
→「…個人の経済活動の自由に関する限り、個人の精神的自由等に関する場合と異なって、右社会経済政策の実施の一手段として、これに一定の合理的措置を講ずることはもともと憲法が予定し、かつ許容するところと解するのが相当」と判示。
:精神的自由について、職業活動の自由と同様に国の積極的な社会経済政策のために規制することが許されるとは言ってない!(H24-5肢ア)
→関連判例@として、@西陣ネクタイ事件(最判H2.2.6、百選I98)
:西陣ネクタイは小売市場を援用して規制が積極的な社会経済政策規制であることを理由に明白性の原則という緩やかな基準を採用。
:西陣ネクタイで「合憲性は慎重に審査される」(H26-9肢イ)などとは言ってない!
→関連判例Aとして、A農災補償法事件(最判H17.4.26)
:農災補償法による農済組合への当然加入制の合憲性審査で小売市場の明白性の基準を援用、緩やかな基準で判断。
:「必要最小限度の規制であるか否か」(H29-8、肢ア)という厳格な基準によって判断していない!
0007スレ主-民法
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2021/05/08(土) 23:58:53.98ID:q/renMue
・未成年者AがA所有の甲土地をBに売却し、その旨の所有権移転登記がされた後、BがAの未成年の事実を過失なく知らないCに甲土地を売却し、その旨の所有権移転登記がされた場合において、AがBに対する売買の意思表示を取り消したときは、CはAに対し、甲土地所有権の取得を主張することができない。
∵C は取消し前の第三者にあたるとも思えるが、未成年者取消しの場合には第三者保護規定がない。制限行為能力者を保護する趣旨を徹底。
0008スレ主-民法
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2021/05/09(日) 00:07:07.57ID:pioHNOoG
・地役権者は、承役地を不法占拠している者に対し、地役権に基づき自己への承役地の明渡しを請求することができない
∵地役権は他人の土地を占有する権利ではない(非占有権)。通行地役権で言えば、通行できるだけで占有権原なし。
→返還請求は発生しない(:返還請求は占有侵奪があった場合に発生するもの)
:地役権に基づく妨害予防、妨害排除請求はできる
0009スレ主-民法
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2021/05/09(日) 00:10:07.49ID:pioHNOoG
・AはBに甲の所有権を譲渡したが、しばらくの間Bのために甲を預かることにした。その後、Aの債権者Cが、甲をAの物であると過失なく信じて差し押さえた場合であっても、BはCに甲の所有権の取得を主張できる。
∵差押えをしただけでは「動産の占有を始めた」とは言えず、Cに即時取得は成立しない。
0010スレ主-民法-占有権
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2021/05/09(日) 00:12:42.55ID:pioHNOoG
本権=占有を正当化する権利 ex.所有権、地上権、賃借権
占有補助者=他人の手足、独自の占有が認められない
ex.店員、会社代表者、未成年者・子
:占有補助者は占有の訴えを行使できない、物権的請求権の相手方たり得ない
:代理人自身は独立の占有あり
自己占有(直接占有)=他人を通さず自ら占有
代理占有(間接占有)=他人(占有代理人)に占有させることにより自ら占有
Ex.賃貸、寄託
自主占有=所有の意思ある占有
他主占有=所有の意思のない占有
善意占有=本権があると確信
悪意占有=本権がないことを知り、orその有無につき半信半疑で占有
・所有の意思=占有の取得原因から客観的に判断
Ex.賃借、使用貸借、寄託→所有の意思のない他主占有
Ex.他人物売買の買主、不法占拠者、窃盗犯人の占有=所有の意思のある自主占有・占有代理人の占有代理権が消滅しただけでは本人の占有権は消滅しない。
∵代理占有関係は客観的事実状態に基づき認められるものであり、本権の有無とは無関係なので(通説)
・代理人自身も独立の占有あり
・所有者のない動産を所有の意思をもって占有することによって、その占有者はその動産の所有権を取得する(無主物先占、239条)
・占有者が物の占有を奪われたときは、奪われる前のその占有が所有の意思をもってする場合であっても、所有の意思をもってする場合でなくても、占有回収の訴えによりその物の返還を請求できる。
∵197条「…他人のために占有する者も、同様とする」
0011スレ主-民法-質権
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2021/05/09(日) 00:19:06.55ID:pioHNOoG
・債権質権者は、質権の目的である債権を直接取り立てできる(366条1項)
・質権は、債務者以外の財産についても設定できる
∵「債務者又は第三者から受け取った物を占有し…」(342条)
・不動産質権の設定後に質権者が質権設定者に目的不動産を占有させたとしても、質権の効力は影響を受けない。
∵不動産質権は登記が対抗要件になっているので、占有を失っても登記で質権の存在を対抗できる。代理占有(345条)の効果が生じないだけで質権は消滅しない(判例)。
:動産質の場合、占有が対抗要件なので、345条で保護を図る?
T:不動産質権の優先順位は、抵当権の規定を準用して、登記の前後による(373条・361条)
T:不動産質権が設定されている不動産の第三取得者は、抵当権の規定を準用して、質権の実行としての競売による差押えの効力が生じるまでに、質権消滅請求をしなければならない(373条・382条) 
・動産質は引渡しがなければ効力を生じないが(344条)、同一の動産について複数の質権が設定されることは許されている(355条)
・法人を債権者とする指名債権の債権質については、確定日付のある証書をもってする通知又は承諾だけでなく、債権譲渡特例法所定の方法で別途債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することができる。
:法人が債権を目的として質権設定した場合、質権設定につき債権譲渡登記ファイルに質権設定の登記をすれば第三者対抗要件具備
・動産質の質権者が第三者に占有を奪われた場合→占有回収の訴えによってのみ
・Aは、Bに対して有する債権を担保するために,BがAに対して有する債権を目的として質権の設定を受けることができる。A⇄B

*「・」は司法試験過去問から、「T」は辰巳模試から
0012おやすみなさい
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2021/05/09(日) 00:23:19.51ID:pioHNOoG
今日はここまで__↑
0013スレ主-民法
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2021/05/09(日) 09:44:43.10ID:I8d9f78W
・抵当権の効力は、設定者が賃貸借契約に基づいて第三債務者に対して有する賃料債権で被担保債権について不履行があった後に生じたものに及ぶ。∵371条
→ただし、被担保債権の債務不履行後に、抵当不動産の所有者が、その後に生じた果実を収受しても不当利得にはならない。
抵当権者が物上代位を行使して初めて不動産所有者の果実収取権が失われる。
・金銭消費貸借契約に基づく貸金債権について抵当権設定登記がされたが,結局元本が交付されなかった場合、
抵当権設定者 被担保債権の不存在を理由として、抵当権者に対して抵当権設定登記の抹消を求めることができる。
∵諾成的消費貸借と考えても元本の交付がされてない以上日被担保債権の存在がない以上抵当権がそもそも生じてない。
書面による消費貸借の意義は借主が貸主に早く金貨してくれと言えるだけ。
・Xが所有する甲不動産について、Yに対して抵当権を設定して金銭を借り入れるとともに、Aが、XのYに対する借入れ債務を担保するため、Yとの間で連帯保証契約を結んだ場合、Aが借入れ債務を全額弁済すれば、XはYに対して抵当権設定登記の抹消を求めることはできない。
0014スレ主-民法
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2021/05/09(日) 09:51:12.07ID:I8d9f78W
・一人の者が所有する互いに主従の関係にない甲乙2棟の建物が工事により1棟の丙建物となった場合において、甲建物と乙建物とにそれぞれ抵当権が設定されていたときは、それらの抵当権は、丙建物のうちの甲建物と乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する(判例)。
・物の引渡請求権を担保するために抵当権を設定する契約も有効
∵抵当権の被担保債権は普通金銭債権だが、それ以外の債権でも究極的にはsbskによって金銭債権になり得る
・抵当権者Aのために抵当権設定登記がされるより前にCがBに対して金銭を貸し付けていた場合、Aが賃料債権を差し押さえたときは、Cは、その貸金債権の弁済期が差押え後に到来するものであっても、当該貸金債権と賃料債権との相殺をもってAに対抗することができる。
・動産売買の先取特権を有する者は、物上代位権行使の目的である債権について、一般債権者が差押えをした後であっても、物上代位権を行使することができる。
∵304条但書。まだ「払渡し又は引渡しがされ」てない
司:抵当権の効力は従物にも及ぶが、従物と主物の所有者は同一である必要あり
司:根抵当権者は,確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務不履行によって生じた損害の賠償の全部について,極度額を限度として,その根抵当権を行使することができる。∵398条の3第1項
司:建物に対する抵当権は従たる権利の借地権、賃借権にも及ぶが、賃貸人の承諾(612条1項)orこれに代わる裁判所の許可(借地借家法20条)がなければ、これを賃貸人に対抗することはできない
司:抵当権の処分(譲渡や順位の変更)の第三者対抗要件は債権譲渡と同じ。467条で処理。通知は債務者に対してすればよく、債務者以外の保証人に対してはする必要がない。
司:同時配当、異時配当の規律は、原則どちらも同じ結論になるのが原則だが、それは抵当目的物がどれも債務者所有の場合。そうでなければ淡々と処理するまで。物上保証人所有の土地を競売すると弁済による代位が起こって抵当権が消えないので注意。
0015スレ主-民法
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2021/05/09(日) 10:24:45.98ID:I8d9f78W
司:譲渡担保権者が,被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合,譲渡担保を設定した債務者は,譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときでも,債務を弁済して目的不動産を受戻すことができない。
司:Aが弁済期に債務を弁済し,譲渡担保権が消滅した後に,Bが目的不動産を第三者に譲渡した場合,譲受人がいわゆる背信的悪意者でない限り,Aは,登記をしなければ不動産の所有権を譲受人に対抗することができない。
司:担保権実行としての取立ての通知をするまでは,譲渡した債権の取立権限を譲渡担保権設定者に付与する旨の債権譲渡担保契約も有効であり,このような取立権付与付の債権譲渡も,通常の 債権譲渡の対抗要件の方法で対抗力を備える(判例) 
司:譲渡担保に基づく物上代位も認められる
0016スレ主-民法-期限の定めのない債務
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2021/05/09(日) 10:35:21.86ID:I8d9f78W
#期限の定めのない債務(412条3項)
*不法行為による損害賠償債務は、損害の発生と同時に遅滞となる
→請求時(×)!
司:解除による損害賠償請求権は期限の定めのない債務(412条3項)、その支払を催告した時から遅延利息を生じるものとされ、その遅滞は、催告の到達した翌日から生じる。
司:善意の不当利得者の返還債務は、債務者が履行の請求を受けた日の翌日から遅滞に陥る。
司:安全配慮義務に違反したことを理由として損害賠償請求する場合、使用者が負う損害賠償債務は、請求を受けた日が経過した時から遅滞に陥る
0017スレ主-民法-保証
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2021/05/09(日) 11:28:59.19ID:I8d9f78W
司:保証人に対する履行の請求による時効の完成猶予や更新は、主債務者に対して影響はない ∵153条
司:保証人が債権者との間で保証債務についての違約金を約定した場合には、保証人の負担は、主たる債務者の負担より重くなる場合がある ∵447A、448@
司:通説によれば、連帯の特約は、催告又は検索の抗弁に対する再抗弁となる。請求原因で主張立証する必要なし
司:賃貸借契約において賃借人が賃貸人に対して負う債務を期間の定めなく保証した保証人は、保証契約の成立後相当の期間が経過しただけでは、保証契約を将来に向けて解約することはできない
司:賃貸借契約において賃借人が賃貸人に対して負う債務を期間の定めなく保証した保証人は、賃貸借契約の存続期間中に賃借人が死亡し、その相続人が賃貸借契約上の地位を承継したときは、その承継後に生じた賃借人の債務につき責めを負わない。
司:連帯債務者の一人から委託を受け,その者のために保証人となった者が,債権者に対して保証債務の全額を弁済したときは,この保証人は,その連帯債務者に対し,全額の求償をすることができる。 ∵464条
司:共同保証人(互いに連帯しない数人の保証人)の一人が債権者に対し保証債務を弁済した場合,全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときは、その超過額について、委託を受けない保証人の求償権に関する規定(462条)に従って、他の共同保証人に求償することができる。
∵465条2項。同条項では検索の抗弁(453条)を準用していない。
司:主債務者が時効の利益を放棄しても、保証人は時効の援用できる ∵相対効
司:主たる債務の弁済期限が延長されると、その効力は保証債務に及ぶ(判例)
司:保証が付された債権が譲渡された場合においては,譲渡人から主たる債務者に対して債権譲渡の通知をすれば,保証人に対して通知をしなくても,譲受人は保証人に対して保証債務の履行を請求することができる(判例) ∵随伴性
0018スレ主-民法
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2021/05/09(日) 14:01:35.07ID:I8d9f78W
司:債務の免除があった場合において,債務者が債務の免除を受けたことを忘れて弁済したときは,債務者はその返還を求めることができる。
司:Aに対し,BCDが等しい負担部分で300万円の連帯債務を負っている場合において,AがCについて連帯の免除をしたときでも,B及びDは,Aに対し,300万円の連帯債務を負う
司:主債務者の連帯債務者の一人に対する免除は相対効
0019氏名黙秘
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2021/05/09(日) 15:55:31.92ID:7v00RAk1
有益情報ありがとうございます
こちらは全部正解肢という理解でよい?
0020スレ主
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2021/05/09(日) 16:50:40.05ID:I8d9f78W
>>19
コメントありがとうございます。
はい、全部正解肢です。過去問で誤った選択肢として出されたものも正解肢に直して全部まとめました。
自分の間違えやすい選択肢しかピックアップしてないので、役に立つと思います。
最後に2つの選択肢で悩んで結局間違えた選択肢、忘れやすい、勘違いしやすい選択肢などが中心です。人によっては簡単に思う選択肢もあるかもしれません。
ワードでまとめたものから適当にコピペしてピックアップしてます。
スレ主はTKC模試、辰巳模試の短答で130点、136点を取ってます。
一人でも役に立ってる人がいると分かったので勉強の合間合間にまたコピペしていきますね。
0021スレ主-民法
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2021/05/09(日) 16:56:35.58ID:I8d9f78W
・錯誤取消しで、契約の相手方は取消し主張できない 
∵120@に契約の相手方は挙がってない。相手方は無理
・AがBから契約解除の意思表示を受けた時にAが成年被後見人であった場合、Aの成年後見人CがBの契約解除の意思表示を知るまで当該契約解除の効力は生じない(H28-3、肢2) ∵98条の2
・Aが隔地者Bに対し契約申込みの通知を発した後、Aが行為能力を喪失した場合、Bがその事実を知っていたとしても、当該契約申込みの効力は生じる(H28-3、肢ウ)。 ∵526条。526は97Bの特則
・強迫による意思表示が認められるためには、表意者が畏怖すれば足りる。
:完全に意思の自由を失うことまでは不要
・承諾の意思表示も相手に到達して意思表示の効力が発生 ∵97@
・制限行為能力者の相手方の催告権に対する追認拒絶の通知(20条参照)
→通知を発した時点で効力発生。到達主義の例外
・申込みの到達前はもちろん、到達と同時でも申込みを撤回できる
・一般債権者→94Aにいう「第三者」ではない。∵独立の利害関係なし
Cf.善意の差押債権者は94A にいう「第三者」にあたる
0022スレ主-民法
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2021/05/09(日) 17:02:41.09ID:I8d9f78W
・95条1項にいう「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」=行為者、一般人もその点に関する錯誤がなければ意思表示をしなかった程度に重要なもの
Ex.Aは、BからBの所有であると思って甲土地を賃借する契約を締結したが、甲土地の所有者はCだった場合
⇒95@にいう「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」には当たらない。
∵他人物賃貸借(601条、559条、560条)も有効なので、
目的物が賃貸人に属しないことは原則として95条1項にいう「…」とならない。
Aとしても、Bに対して損害賠償請求できるのでかく解しても不都合性なし
Cf.所有権移転を伴う売買だと錯誤にあたる
0023氏名黙秘
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2021/05/09(日) 17:04:51.68ID:3/y1GZ29
短答前日に見させてもらいますね(^_^)
0024スレ主
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2021/05/09(日) 17:05:36.79ID:I8d9f78W
民法のつぶやき多いですが、単純に自分が民法の確認したいだけなので、
気になるテーマがあれば関連する選択肢上げていきます。
ex.「横領」「信教の自由」「留置権」のように一言設定して頂ければ返信します。
勉強の合間に息抜きがてら投稿してるので返信時間は不定期です。ご容赦ください。
ラストスパート頑張りましょう!
0025スレ主
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2021/05/09(日) 17:07:22.36ID:I8d9f78W
>>23
コメントありがとうございます。ぜひどうぞ。
0026スレ主-民法
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2021/05/09(日) 17:51:02.42ID:I8d9f78W
司:代理人に対して意思表示をした者が本人に対する意思表示であることを示したときは、代理人において本人のために受領することを示さなくても、その意思表示は本人に対して効力を生ずる(∵99条2項、H24-4肢ア)

司:代理人が相手方と通謀して売買契約の締結を仮装した場合、相手方は本人がその通謀虚偽表示を知っていたか否かにかかわらず、当該売買契約の無効を主張できる
∵101条1項によって契約当事者が通謀虚偽表示をしたのと同じ扱いになる。
当事者間ではお互いに「第三者」ではないので無効主張できる。
0027氏名黙秘
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2021/05/09(日) 17:57:48.25ID:dPU7QqUL
ああこれ俺もよく間違えるやつがあるというのもあれば
短答強者の人でもこれを間違えるのかと思う問題もあって面白い
0028スレ主-民法-追認
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2021/05/09(日) 18:13:51.47ID:I8d9f78W
・相手方の取消権↔︎本人の追認権:早い者勝ち(115条)
・養子縁組が法定代理人でない者の代諾によるために無効である場合であっても、養子本人は、縁組の承諾をすることができる15歳に達すれば,追認することができる(判例)
・本人が追認を拒絶した後は、本人であっても追認によってその行為をあらためて有効とすることはできない。
∵一旦追認拒絶した時点で法律行為の効果が確定的に有効となる。
・他人物売買を真の所有者が後日承認→116条類推によって他人物売買契約時に遡って有効となる(判例)。Not追認時
0029スレ主-民法-追認
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2021/05/09(日) 18:15:09.77ID:I8d9f78W
再度投稿し直します。
追認
司:相手方の取消権vs.本人の追認権(両者が競合する場合):早い者勝ち(115条)
司:養子縁組が法定代理人でない者の代諾によるために無効である場合であっても、養子本人は、縁組の承諾をすることができる15歳に達すれば,追認することができる(判例)
司:本人が追認を拒絶した後は、本人であっても追認によってその行為をあらためて有効とすることはできない。
∵一旦追認拒絶した時点で法律行為の効果が確定的に有効となる。
司:他人物売買を真の所有者が後日承認→116条類推によって他人物売買契約時に遡って有効となる(判例)。Not追認時
0030スレ主-民法-追認
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2021/05/09(日) 18:19:20.02ID:I8d9f78W
司:相手方の取消権vs.本人の追認権(両者が競合する場合):早い者勝ち(115条)
→ただし、115条但書に注意せよ
0031スレ主-民法-無効・取消し
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2021/05/09(日) 18:20:47.46ID:I8d9f78W
制限行為能力者も取消しできる(120条)
T:保証人は主債務の取消権者(120条)ではない
・制限行為能力者の相手方(20条)、無権代理の相手方の催告権(114条)はあるが、それ以外の相手方の催告権(ex.詐欺、錯誤の相手方の催告権)のような制度は存在しない。
・差押債権者=94条2項にいう「第三者」にあたる
Ex.仮装の売買契約の売主に対して金銭債権を有する者が
善意で売買代金債権を差し押さえて取立訴訟を提起した場合、
仮装の買主は売買契約が虚偽表示であることを証明しても請求棄却判決を得ることはできない。
0032スレ主
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2021/05/09(日) 18:22:46.30ID:I8d9f78W
*左端の「T」は辰巳模試を受けて曖昧だった選択肢を正解肢に直したものです。
「・」は「司」と同じく司法試験の過去問から出題されたものを意味してます。
0033スレ主
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2021/05/09(日) 18:34:01.20ID:I8d9f78W
>>27
ありがとうございます。
短答強者では全くありません笑
実は去年不合格でしたが、総合であと1.3点ほどで落ちました。順位で言うと1460番ほどでした。
本当に本当に悔しかった。短答が110点ほどで良くなかったです。舐めてました。
いつどんな時も正解できる選択肢を見返しても時間の無駄でしかないです。
なので今年は一気に個人的にぼんやりした選択肢を全部ワードでまとめました。
一応この作業は無駄ではなかったと思います。模試の結果としても短答の成績は上がりました。
模試では取れませんでしたが、本番では8割取りたいです。
もうまとめたものを見返すことしかできません。
今までまとめ上げてきた自分を信じてとにかく地道に淡々と覚えて覚えて覚えるしかないです。
一緒に合格しましょう!最後まで頑張りましょう!お役に立てれば幸いです。
0034スレ主-民法-時効
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2021/05/09(日) 18:36:18.43ID:I8d9f78W
・一般債権者、後順位抵当権者は時効の援用権者ではない。
:423で債務者本人の他の債権者に対する債務の消滅時効の援用権を代位行使はできる
・詐害行為の受益者は時効の援用権者
・被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる(判例)
・譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に譲渡担保の目的物を第三者に譲渡したときは、その第三者は譲渡担保権設定者が譲渡担保権者に対し有する清算金支払請求権の消滅時効を援用することができる(判例)
司:(債権は言うまでもなく)物権も時効によって消滅することがある
∵291条・293条(地役権の消滅時効)、396条(抵当権の消滅時効)
0035スレ主-民法-時効
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2021/05/09(日) 18:38:25.45ID:I8d9f78W
・買主の売主に対する契約不適合による損害賠償請求権の消滅時効は、買主が目的物の引渡しを受けた時から進行を始める。
∵566@、166@。566の規定は総則の166@を排除するものではない。
∵契約不適合については、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、損害賠償請求できないのが566条本文からは原則のように思えるが、この規定は166条1項(5年・10年)の適用を排除するものではないとされている。
・特定物売買の目的物に契約不適合があった場合に、買主が売主に対して有する損害賠償請求権は、買主が契約不適合の存在に気付かなくても、目的物が買主に引き渡された時から10年の時効消滅にかかる。
0036氏名黙秘
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2021/05/09(日) 19:09:20.93ID:32C4hvkZ
これは良スレである
0037スレ主-憲法
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2021/05/09(日) 19:22:15.20ID:I8d9f78W
・最判S53.7.12、百選I104
→憲法29条の規定に照らせば、「…法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更し、特段の補償を行わないものとしても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、これをもって違憲ということはできない」と判示。

適正手続(憲法31条)
・刑罰を科する場合の手続きを条例で定めることは許されない
→31条にいう「法律」には形式的意味の法律を指し、政令や条例を含まない。
:これは刑訴法のような科刑手続を条例で定めることはできないと言っている。刑事手続条例なるものは許されないよということ。
⇔罰則を条例で定めることは法律の具体的な委任があればOK。
0038スレ主-憲法
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2021/05/09(日) 19:23:40.86ID:I8d9f78W
・成田新法事件(最判H4.7.1、百選II115)
→憲法31条の定める法定手続の保障が及ぶと解すべき行政手続であっても、常に必ず、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えることを必要とするものではないと判示
∵比較衡量の基準(例の論証)で判断

・川崎民商事件(最判S47.11.22、百選II119)
→旧所得税法の定める質問検査に関連して、「…当該手続が刑事責任追及を目的とするものでないとの理由のみで、その手続における一切の強制が当然に憲法35条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない」と判示。
→「憲法38条1項の法意は何人も自己の刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものであるところ、この保障は純然たる刑事手続においてばかりではなく、それ以外の手続においても実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には等しく及ぶ」と判示した
→問題となっている手続において、あらかじめ裁判官の発する令状によることをその一般的要件としないからといって、これを憲法35条の法意に反するものとすることはできないと判示
:刑事責任追及を目的とする手続以外のどんな手続においても憲法35条による保障が等しく及ぶとまでは言ってない!(予H30-7、肢イ)
0039スレ主-憲法
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2021/05/09(日) 19:26:08.85ID:I8d9f78W
・高田事件(最判S47.12.20、百選II121)
→憲法37@にいう裁判を受ける権利に裁判規範性あり
→異常な事態が生じた場合、対処すべき具体的規定がなくても審理を打ち切りできる。
→「憲法37条1項の保障する迅速な裁判を受ける権利は…審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害せられたと認められる異常な事態が生じた場合に…非常救済手段がとられるべきことをも認めている趣旨の規定である」と判示 。
→「具体的刑事事件における審理の遅延が憲法37条1項に反する事態に至っているか否かは、遅延の期間のみによって一律に判断されるべきではなく、…諸般の情況を総合的に判断して…免訴の言渡しをしなければならない」と判示。
:「具体的刑事事件における審理の遅延が通常その種の事件として想定される期間を著しく超えた場合」(プレ-25)とは言ってない!
あくまで諸事情の総合考慮で免訴言渡しを判断。
0040スレ主
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2021/05/09(日) 19:28:22.27ID:I8d9f78W
憲法判例部分は過去問で出題された部分とそれに関連する部分のみ抜粋してます。
0041スレ主-憲法
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2021/05/09(日) 19:35:38.11ID:I8d9f78W
刑事補償請求権(憲法40条)
憲法40条:「何人も、抑留又は拘禁された後、"無罪の裁判を受けたとき"は、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる」
・刑事補償請求権は公務員の故意過失の有無を問わない。主観を問わない。
cf.国賠法は公務員の故意過失を要件としている

・最大決S31.12.24(百選II134)
→抑留又は拘禁の理由となった被疑事実が不起訴となった場合には、憲法40条の補償問題は生じないのが原則(※not「無罪の裁判を受けたとき」)であるが、
実質上は無罪となった事実についての「抑留または拘禁」と認められるものがあるときはその部分は刑事補償の対象となり得ると判示。

・最決H3.3.29(百選II130)
→少年審判手続における不処分決定は憲法40条にいう「無罪の裁判」には当たらない
0042スレ主-憲法-選挙権
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2021/05/09(日) 19:37:22.50ID:I8d9f78W
三井美唄労組事件(最判S43.12.4、百選II149)
→立候補の自由が憲法15条1項で保障される旨判示
∵選挙権の自由な行使と表裏の関係、自由かつ公正な選挙を維持する上できわめて重要。

・在外邦人選挙権確認訴訟(最判H17.9.14、百選II152)
→「憲法は…国民に対して投票する機会を平等に保障している」と判示
∵「選挙権は国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利」であり、「議会制民主主義の根幹をなすものであり、民主国家においては一定の年齢に達した国民のすべてに平等に与えられるべきものである」
→選挙権を制限する合憲性審査基準では、「自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限をすることは別として、国民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず、国民の選挙権又はその行使を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならない」と判示。
:「やむを得ない」事由=そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難な場合。厳格な審査基準。
:「自ら選挙の公正を害する行為をした者」に対する選挙権の制限に係る審査基準は、緩やかな基準で判断。ex.連座制事件(最大判H9.3.13)
→一定の場合(例の論証)に、立法不作為を理由とする国家賠償請求を認めた
0043スレ主-憲法
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2021/05/09(日) 21:28:15.57ID:pioHNOoG
・生存権の法的性質
@ プログラム規定説:政治的道義的義務、法規範性なし
⇒個々の国民に対して具体的権利(裁判規範性)を保障したものじゃない。
⇒法律で受給請求権を作っても、その受給請求権は憲法上の権利として認められない。
A 抽象的権利説:25に法規範性あり、ただし法律を作ってはじめて具体的権利となって裁判規範性持つことに。
B 具体的権利説⇒立法不作為の違憲確認訴訟ができるのがメリット、ただしこの見解にたっても憲法に基づいて受給を直接に請求することはやはりできない。

・1項2項分離論(審査基準の話)を最高裁判例は言ってない!
→これを言ったのは堀木訴訟控訴審判決(大阪高判S50.11.10)
・制度後退禁止原則も最高裁判例は採用していない。この原則は学説。
→老齢加算廃止事件(最判H24.2.28)では、「…保護基準自体が減額改定されることに基づいて保護の内容が減額決定される本件のような場合については、憲法は生活保護法56条が規律するところではない 」と判示。
*老齢加算廃止事件では、厚生労働大臣が行なった保護基準の改定が憲法25条の趣旨を具体化した生活保護法の規定に違反せず適法である以上、これと同様に憲法25条に違反するものでもないと判示
0044氏名黙秘
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2021/05/10(月) 13:25:45.08ID:xRZDqYu7
つうか苦手部分てめちゃくちゃ似るんだな

憲法ほとんど一緒だわw
0045スレ主
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2021/05/10(月) 13:44:43.01ID:V+vEmMWy
>>44
コメントありがとうございます。短答直前にまたぽちぽち挙げていきますね。論文頑張りましょうね。
0046氏名黙秘
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2021/05/13(木) 20:22:46.66ID:xa2Ug9Vz
・刑の変更
刑法6条:
犯罪後の法律によって、刑の変更があったときは、その軽いものによる
⇒「犯罪後」=実行行為終了時
:共同正犯の場合、正犯の一人の最後の実行行為が終了した時点が、ここでいう「犯罪後」。
⇒監禁罪は継続犯、監禁が終了してはじめて実行行為終了時といえる
⇒中間時法
:行為時法と裁判時法との間に中間時法があって、それぞれに刑の軽重が認められるときは、その中間時法の方に対しても6条を適用して、最も軽いものが適用される。3者間の内で最も軽い法が適用される。
・軽い選択刑が定められていれば、選択刑が定められている新法の方が軽い
0047スレ主
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2021/05/13(木) 20:24:11.02ID:xa2Ug9Vz
間接正犯 正犯性+行為支配性
⇒医師ではない甲が、妊婦乙からの依頼を受けて乙への堕胎手術を開始したが、
その最中に乙の生命が危険な状態に陥ったため医師丙に依頼し、胎児を乙の母体外に排出させた。
かかる行為につき、甲に同意堕胎罪の間接正犯が成立する(判例)
0048氏名黙秘
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2021/05/13(木) 20:25:30.04ID:xa2Ug9Vz
不作為犯
・刑法上の不作為とは、「一定の作為をしない」こと、作為義務に違反すること。
⇒何もしないことではない。
⇒作為義務違反があった時点が実行の着手時期
・不真正不作為犯の因果関係(正確には条件関係)
⇒期待された作為をしていれば結果が発生しなかったことが合理的な疑いを超える程度に確実(十中八九)であったことが必要
・不作為犯は、死体遺棄罪についても成立する余地あり
・不真正不作為犯の故意は、結果発生を意欲してなくても認められる余地あり
0049スレ主-刑法
垢版 |
2021/05/13(木) 20:27:10.32ID:xa2Ug9Vz
因果関係
・米兵ひき逃げ事件
(1)原因が運転席or助手席のどちらの行為が原因で生じたか分からない場合
⇒疑わしきは被告人の利益に
(2)原因がわかる場合
⇒原則どおり、危険の現実化によって原因を生じさせた行為との間に因果関係
・行為時の介在事情の異常性→当事者の認識を問題にせず!
被害者が特殊な病気や疾患を持っていたことの加害者・被害者側の認識は不要、認識してなくても結果発生したら因果関係肯定(判例)。客観説に近い。
・夜間潜水事件は折衷的相当因果関係説を採用していない。
・条件関係の断絶
実行行為と全く無関係な別の行為によって結果が発生した場合、当該実行行為と結果発生との間の条件関係が認められず因果関係が否定
Ex.Aが毒殺目的でVに毒を飲ませたが、毒が効き始める前にVがAとは無関係なBに刺殺された場合、
因果関係の断絶が認められAの殺人の実行行為とVの死の結果発生との間には因果関係が認められない(H27-3、肢ウ)
・熊撃ち誤射事件(最大判S53.3.22、百選I14)
:死亡時点での死亡結果は最後の発射行為がなければ存在しなかったので条件関係あり、死亡結果と最後の発射行為の間に因果関係あり
0050スレ主
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2021/05/13(木) 20:35:50.90ID:xa2Ug9Vz
故意 判例は具錯の事例で抽象的法定符号説+数故意犯説
・条件付き故意→故意の一種 ex.逆らったら殺せ 
・無主物は遺失物等横領罪(254)の客体たり得ない。∵「占有を離れた他人の物」の要件
・盗品かもしれないと思いつつ指輪を買い取る行為に、盗品等有償譲受罪が成立
∵未必の故意が成立
・客観的にはわいせつな文書を、その意味内容は理解したもののその程度の性的描写であれば刑法上の「わいせつな文書」には該当しないと判断し、同文書を販売した行為につき、わいせつ物頒布罪が成立する。∵法律の錯誤。違法性の意識の可能性が全くなかった場合を除いて故意は認められる。
0051スレ主-刑法
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2021/05/13(木) 20:43:07.58ID:xa2Ug9Vz
・抽象的法定符号説では客体の錯誤・方法の錯誤の場合とで結論は変わらない。
Cf.具体的法定符号説は結論が変わる。
・観念的競合で最も重い刑によって一罪で処断されるので、抽象的法定符号説・数故意犯説に対して処断刑が重くなるとの批判は妥当でない。
・抽象的符号説・数個故意犯説に対しては以下のような批判。
「故意以外の構成要件該当性は法益主体ごとに判断するのに、故意の有無についてのみ法益主体の相違を問題にしないのは論理的でない」
「責任主義に反する」
「意図しない複数の客体に既遂結果が発生した場合、いずれの客体に故意犯を認めることができるか不明」
・具体的符号説に対しては以下のような批判
「未遂犯や過失犯を処罰する規定の有無によっては処罰の範囲が不当に狭まることになる」
0052スレ主
垢版 |
2021/05/13(木) 20:47:19.29ID:xa2Ug9Vz
・覚醒剤が違法な薬物であることを知らず、「覚醒剤とは高価な化粧品のことである」と認識してこれを日本に持ち込んだ場合、覚醒剤取締法輸入罪は成立しない。∵事実の錯誤として故意が阻却(38A)、not法律の錯誤
0053氏名黙秘
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2021/05/13(木) 20:48:03.45ID:xa2Ug9Vz
過失
・認識のない過失=犯罪事実の認識を欠く
⇔認識のある過失=犯罪事実の認識はあるが認容を欠く
・重過失=注意義務違反の程度が著しい場合をいい、行為者としてわずかな注意を用いることによって結果を予見でき、かつ、結果の発生を回避することができる場合の過失をいう。
⇒重過失によって発生した結果の程度(ex.重大)は問わない!
・過失犯の成立に必要な注意義務は必ずしも法令上の根拠があることを要しない。
・刑法上過失相殺という概念は存在しない。
0054氏名黙秘
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2021/05/13(木) 20:50:11.47ID:xa2Ug9Vz
・過失の本質
(1) 旧過失論(予見可能性を前提とした予見義務違反)
=精神を緊張させたら結果発生を予見可能だったのにこれを予見しなかったこと
⇒過失の位置付けを責任の問題とする。故意or過失かは責任の段階で区別する。
⇒予見可能性のみで過失を認めると、過失犯の処罰が広がりすぎるとの批判がある。
:この批判に対しては「実行行為の内容として実質的危険性を要求することにより対応することができる」との再反論が可能。
⇒「結果回避可能性の存在は過失犯の成立に不要」ではないので注意!結果回避可能性の問題はTbで考慮、結果回避可能性がなければ実行行為性、特に因果関係がなく過失犯の成立がTb段階で不成立。
(2) 新過失論(結果回避義務違反)
=社会生活上必要な注意を尽くさないで、結果回避のための適切な措置を取らなかったこと
⇒Tbの問題とする。∵Tbには犯罪の個別化機能がある
⇒結果回避義務違反につき、客観的な基準としての明確性から行政取締法規が定める義務に帰着せざるをえず(∵恣意的な判断を避けるため)、刑法上の過失犯が行政取締法規の結果的加重犯となってしまうとの批判がある
0055スレ主-刑法
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2021/05/13(木) 20:53:45.20ID:xa2Ug9Vz
・罰則を定めた特別法の法条に、過失行為を処罰する旨の明文の規定がない場合であっても、当該特別法の目的から罰則を定めた法条に過失行為を処罰する趣旨が包含されていると認められるときは、同法条が刑法第38条第1項ただし書に規定される特別の規定となり、過失による行為を処罰することが可能である(判例、38@但書)。
∵38@但書で、「法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」と規定
されているが、これは過失犯を処罰する明文の規定がある場合に限られない。
・業務上過失致死傷罪の「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われ、又は反復継続して行う意思をもって行われる行為であり、他人の生命・身体等に危害を加えるおそれがあるものをいう
0056スレ主-刑法
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2021/05/13(木) 21:01:16.51ID:xa2Ug9Vz
・最判H12.12.20(百選I53)
⇒複数の行為者につき行為者共同の注意義務が観念でき、行為者がその共同の注意義務に違反し、共同の注意義務違反と発生した結果との間に因果関係が認められる場合
⇒過失犯が成立するには因果経過の予見可能性を要するが、予見可能性の程度は、実際の因果経過の具体的予見まででは不要で、ある程度抽象化された因果経過が予見可能であれば、予見可能性は肯定される(判例)
:現実の結果発生に至る経過を逐一具体的に予見できることまでは不要!
・監督過失でも信頼の原則は適用される
・行政取締法規を遵守しているだけで刑法上の結果回避義務を果たしたことにはならない
0057スレ主-刑法
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2021/05/13(木) 21:02:32.90ID:xa2Ug9Vz
・罪刑法定主義
派生原理:
@ 慣習刑法の禁止
A 事後法の禁止(遡及処罰の禁止)
B 類推解釈の禁止⇔拡張解釈は許される
C 明確性の原則
D 刑罰法規適正の原則
-(1)絶対的不定期刑の禁止(刑種と量刑を共に定める必要)
⇔相対的不定期刑は許される(刑の長期と短期を定めて言い渡し、現実の執行期間をその範囲内において執行機関の裁量に委ねること、ex少年法52条)
-(2)罪刑の均衡
0058スレ主-刑法
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2021/05/13(木) 21:13:33.25ID:xa2Ug9Vz
・法人に対する刑罰(かなり細かいが出題歴あるので念のため)
⇒法人事業主は、その従業者が法人の業務に関して行った犯罪行為について両罰規定が定められている場合には、選任監督上の過失がなければ刑事責任を負わない(判例)
⇒法人単体に対する起訴、処罰も可能
Ex.法人事業主を両罰規定により処罰するために、現実に犯罪行為を行った従業者も処罰される必要はない。
Ex.法人事業主が処罰される場合に、その代表者も処罰されるわけではない。
⇒刑法の主体に法人は含まれない。犯罪の主体は自然人に限られる。
⇒刑法の客体に法人は含まれる
Ex.法人に対する侮辱罪が認められている(判例)
0059スレ主-刑法
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2021/05/13(木) 21:19:58.78ID:xa2Ug9Vz
事案: 乙(所有者)→甲(貸主)→丙(借主)
甲は乙の同意の下、乙から借り受けた乙所有のコピー機を丙に転貸していたが、
同コピー機の修理のため一時これを丙から預かった際、乙の同意の下、丙に無断で自己の借金の返済として同コピー機を自己の債権者に譲渡した
⇒甲に横領も背任も成立しない。
∵乙の同意あるのでnot「他人の物」→not横領
背任(247)にいう「その事務」とは本人の事務を本人に代わって行うこと
→コピーの修理は甲自身の事務(民法606条参照)、not丙の事務なので甲は他人のための事務処理者ではなく背任も不成立
0060スレ主-刑法
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2021/05/13(木) 21:32:42.17ID:xa2Ug9Vz
事案:
甲は、乙の同意の下、乙が丙に賃貸した乙所有の自動車に放火してこれを燃やしたが、公共の危険は生じなかった
⇒甲に建造物等以外放火罪は成立しない、but器物損壊罪が成立
:まず公共の危険が発生してない以上110不成立
器物損壊罪については、たとえ自分の物(所有者の同意ある場合も含む)でも差押え、物権負担、賃貸、配偶者居住権の対象となっている物に対しては器物損壊罪が成立する(262条参照)。
∵他人が権利を設定している場合にこれを損壊することは他人の権利侵害
0061氏名黙秘
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2021/05/13(木) 21:44:52.96ID:xa2Ug9Vz
・傷害の同意は構成要件該当性ではなく、違法性阻却の問題
・13歳未満→暴行脅迫だけでなく同意があってもわいせつしただけで強制わいせつ罪成立(176条後段)
0062スレ主-刑法-正当防衛
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2021/05/13(木) 21:46:14.22ID:xa2Ug9Vz
・加害者の過失行為に対する正当防衛も成立し得る。
・防衛の意思が否定されるのは攻撃の意思100%、専ら攻撃の意思のときのみ。憤激、逆上して反撃を加えたとしても、攻撃を受けたのに乗じて積極的な加害行為に出たなどの特別の事情が認められないかぎり防衛の意思は認められる(判例)
・刑法第36条にいう「権利」には生命、身体、自由のみならず名誉や財産といった個人的法益が含まれるので、自己の財産権への侵害に対して相手の身体の安全を侵害する反撃行為に及んでも正当防衛となり得る
・先日盗まれた自転車を取り返して運転する行為
⇒所有者による窃盗行為は過去の侵害なので急迫性の要件をみたさず正当防衛不成立
Cf.監禁場所から脱出する目的で看守役に暴行
⇒監禁罪は継続犯、監禁されている間法益侵害は持続しているから急迫性の要件をみたす正当防衛が成立する。

・侵害者以外の第三者に法益侵害を生じさせるような正当防衛は認められない。この場合、緊急避難が成立し得る。
:防衛行為の結果が第三者に生じるような場合は正当防衛不成立
・正当防衛における侵害行為は、侵害者に向けられてないと成立しない。
Cf.反撃行為の結果が第三者に向けられた場合は緊急避難の問題
∵正当防衛は侵害者に対する侵害を正当化するもの
0063スレ主-刑法
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2021/05/13(木) 22:07:13.98ID:xa2Ug9Vz
・急迫性は被害の現在性を意味しない。→これは窃盗のような状態犯
・「やむを得ずにした行為」とは、その避難行為をする以外には現在の危難を避けるための他の方法がなく(補充性)、その避難行為に出たことが条理上肯定できる場合をいう
・過剰防衛(36A)・過剰避難(37@但書)⇒任意的減軽・免除
・正当防衛の「急迫不正の侵害」は人の行為に限られる。
Cf緊急避難にいう「現在の危難」は人の行為に限られない
・緊急避難が成立するのは、避難行為により避けようとした害が避難行為から生じた害の程度を超える場合のみならず、前者と後者が同等の場合にも成立する
0064スレ主-刑法
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2021/05/13(木) 22:11:07.41ID:xa2Ug9Vz
責任
心神喪失:精神の障害により、事理弁識能力又は行動制御能力を欠く状態
→酩酊や催眠などを原因とする一時的なものも含む。
心神耗弱:精神の障害によリ、事理弁識能力又は行動制御能力が著しく減退する状態
→必要的減軽(39A)
・法律の錯誤(38B)→任意的減軽のみ。免除は×
・親告罪について、告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置に委ねたときは刑を減軽することができる(42A、同@)
・ある人が同じ精神の障害の状態にありながら、ある行為については完全な責任能力が認められ、他の行為については完全な責任能力が認められないことがある
・危険運転致傷罪に運転手の飲酒酩酊を前提としている類型があるにもかかわらず、責任能力が否定されることがある
∵運転を予期し得ずに酩酊した後に、責任能力に障害ある状態で運転した場合にも39条の適用を排除するのは責任主義からして疑問。
・41条の14歳未満は実行行為時、犯罪時が基準⇒一律に責任能力なし
0065スレ主-刑法
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2021/05/13(木) 22:17:53.42ID:xa2Ug9Vz
未遂
@ 実行行為、A結果、B因果関係
(1)@〜B全部成立→既遂
(2)@のみでAorB不成立→未遂。∵「犯罪の実行に着手」、密接性+危険性
(3)@〜B全部×→既遂にも未遂にもならない。不可罰
・物色行為⇒レジの方に行きかけた時点で未遂(判例)
Cf.V方居間に置かれていた金庫から金を盗む行為
⇒V方の玄関に入った時点、侵入した時点では未だnot実行の着手
・拘禁場の損壊(ex.房の壁を削って穴を開ける)を開始した時点で加重逃走罪の未遂
:逃走を開始した時点で実行の着手ではない!逃走をした時点で既遂
・睡眠薬を飲ませた時点で昏睡強盗罪の未遂
・脅迫文、恐喝文。郵送事案
⇒手紙、配達物が到達した時点orVが受け取った時点で実行の着手あり
:手紙を見た家族が冗談だと思って手紙をVに見せなくても実行の着手あり
:Vが手紙を受け取ったが封を開ける前に誤って捨てても実行の着手あり
:配達物等がVに届かなかったら未遂すら不成立
・タクシー料金を支払う意思がないのにタクシーに乗車した行為
⇒タクシーの運行開始時点で詐欺罪は既遂
∵ その後にVがいつ気付こうと走行した分の料金を詐取したことに変わりなし
0066スレ主-刑法-貼り直し
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2021/05/13(木) 22:18:52.84ID:xa2Ug9Vz
未遂
@ 実行行為、A結果、B因果関係
(1)@AB全部成立→既遂
(2)@のみでAorB不成立→未遂。∵「犯罪の実行に着手」、密接性+危険性
(3)@AB全部×→既遂にも未遂にもならない。不可罰
・物色行為⇒レジの方に行きかけた時点で未遂(判例)
Cf.V方居間に置かれていた金庫から金を盗む行為
⇒V方の玄関に入った時点、侵入した時点では未だnot実行の着手
・拘禁場の損壊(ex.房の壁を削って穴を開ける)を開始した時点で加重逃走罪の未遂
:逃走を開始した時点で実行の着手ではない!逃走をした時点で既遂
・睡眠薬を飲ませた時点で昏睡強盗罪の未遂
・脅迫文、恐喝文。郵送事案
⇒手紙、配達物が到達した時点orVが受け取った時点で実行の着手あり
:手紙を見た家族が冗談だと思って手紙をVに見せなくても実行の着手あり
:Vが手紙を受け取ったが封を開ける前に誤って捨てても実行の着手あり
:配達物等がVに届かなかったら未遂すら不成立
・タクシー料金を支払う意思がないのにタクシーに乗車した行為
⇒タクシーの運行開始時点で詐欺罪は既遂
∵ その後にVがいつ気付こうと走行した分の料金を詐取したことに変わりなし
0067スレ主-刑法
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2021/05/13(木) 22:21:33.46ID:xa2Ug9Vz
・窃取した他人名義のクレカを使用する意図or無銭飲食目的で飲食物を注文し、飲食した行為
⇒詐欺既遂成立。
∵飲食物を注文した時点で未遂(実行の着手あり)、飲食物の交付を受けた時点で既遂。飲食物が胃袋に行ってる。
・放火して保険金変種計画⇒保険会社に請求した時点で実行の着手あり
Not放火時点
・点火を伴う自然発火装置→建物に設置した時点で実行の着手あり
・現住建造物に延焼目的で近くにある物置に放火した行為
→物置小屋の一部を焼損した時点で現住建造物放火罪の実行の着手あり
・偽造の実行に着手したが、印刷機の操作を間違えて結果として出来上がった貨幣通貨が、一般人が一見して真貨と誤認する程度には至らないものだった場合
⇒通貨偽造罪の未遂
∵通貨偽造罪にいう「偽造」は一般人が真貨と誤認する程度の物を作り出すこと。これがなければ偽造の着手はあっても結果は不発生ということで未遂にとどまる。
・現住建造物を放火する目的で媒介物に放火、畳だけが燃えた
→「放火」の実行行為はあるので実行の着手はあるが(∵媒介物たる新聞紙に放火した時点で「放火」と言えるのが判例)、畳は「建造物」の一部とは言えないので、「建造物」を「焼損」させたとは言えず未だ結果不発生。
よって、現住建造物放火未遂罪が成立。
・スリがVの外側のポケットを触れた時点で実行の着手あり
・詐欺や恐喝、強盗⇒黙示的な交付行為、処分行為も認められる
Ex.恐喝者がVのズボンのポケットから財布を抜き取って持ち去るのをVが黙認
0068スレ主-刑法
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2021/05/13(木) 22:32:06.04ID:xa2Ug9Vz
・詐欺や恐喝、強盗⇒黙示的な交付行為、処分行為も認められる
Ex.恐喝者がVのズボンのポケットから財布を抜き取って持ち去るのをVが黙認
→「財物を交付させた」と言え恐喝罪成立
・強制性交罪(177条)⇒暴行又は脅迫をした時点で実行の着手あり
Ex. 甲は、乙を自動車に乗せて強制性交しようと考えて「自宅まで送ってあげる。」とうそを言ったところ,乙はこれを信じて一旦は車に乗り込んだが甲の態度を不審に思い即座に同車から降りた。
⇒甲は未だ暴行or脅迫をしてないので強制性交罪の実行の着手なし。
よって、同罪不成立(未遂すら成立しない)
0069スレ主-刑法
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2021/05/13(木) 22:35:43.79ID:xa2Ug9Vz
中止犯(43条但書)必要的減免
・共犯関係からの離脱が認められても、常に中止犯が成立するとは限らない。
∵犯罪の実行に着手後の離脱であれば、因果性の除去をしない限り、離脱以前の行為について未遂罪を負う可能性がある。
・遺棄罪は抽象的危険犯、遺棄した時点で既遂
→遺棄した後に遺棄罪の中止犯は成立しない。
・「自己の意思により」=やろうと思えばできたがあえてやらなかったかで判断
・「中止した」=犯人自身の真摯な努力が最低限必要
・着手未遂(因果の流れがまだスタートしてない)
→「自己の意思により」「中止した」と言えれば中止犯が成立
・中止犯の効果は、科刑上一罪(観念的競合、牽連犯)の関係に立つ別罪には及ばない
Ex.住侵窃盗→窃盗のみ中止犯成立。
不能犯(特になし。学説に基づく現場思考問題が多い)
0070スレ主-刑法-共犯
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2021/05/13(木) 22:37:16.68ID:xa2Ug9Vz
共犯
・Aは、BがVに致死量に満たない毒入りのコーヒーを渡したのを知ってVを殺害しようと考え、Bの知らない間にBの入れた毒と併せて致死量となる量の毒をそのコーヒーに入れ、その後Vがそのコーヒーを飲んで死亡した。この場合、Aには殺人既遂罪の単独正犯が成立する。
∵A、Bの各行為は単独では結果不発生だが、2つ以上重畳して結果発生させているため各行為につき条件関係が認められる。
・私文書偽造罪→成立要件として「行使の目的」が必要
∵これが欠けると構成要件該当性がない。共犯の従属性の議論に関わる。
・自白による刑の減免(170条)→任意的減軽
・甲と乙は、互いに何ら意思の連絡なく、それぞれ丙を殺害する意思をもってけん銃を発射した場合、甲乙にはそれぞれ殺人未遂罪の単独犯が成立する
∵利益原則(疑わしきは被告人の利益に)から、死亡結果は甲との関係では乙、乙との関係では甲に帰責することになる。そのため甲乙それぞれの行為に実行行為と死亡結果との間の因果関係は認められないことになるので未遂にとどまる。

・共謀共同正犯が成立するために、実行行為を行わない者が実行行為の具体的内容の詳細を認識していることまでは必要ない
∵特定犯罪遂行の合意で足りる。
・共謀共同正犯が成立するためには、数人相互の間に実行行為者の犯行の認識だけでなく、共同犯行の認識が必要
・共謀共同正犯が成立するために、実行行為を行わない者が実行行為者に対して指揮命令をすることは必ずしも必要ない
∵指揮命令関係は正犯性を基礎付ける一事情
0071スレ主-雑談
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2021/05/13(木) 22:42:30.45ID:xa2Ug9Vz
2つの選択肢で悩みに悩んで一度選んだ肢を
「やっぱりこっちだ」と別の肢にマークし直したら
結局最初選んだ肢が正解だったという淡い思い出
0072スレ主-雑談
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2021/05/13(木) 22:51:14.25ID:xa2Ug9Vz
2日間、論文お疲れ様でした。僕も受験してきました。
選択科目の出来が不安ですが、それ以外の科目はなんとか耐えたと思います。
明後日は刑事系なので、今日はひたすら刑法の短答で頭を刑事系に切り替えていきます。
0073スレ主-雑談
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2021/05/13(木) 22:56:31.28ID:xa2Ug9Vz
論文
@設問毎に問題文を読んで設問毎に解いていくべきか
Aまず問題文と設問のすべてに目を通し、最初にまとめて一気に答案構成するか
→私見はAである。
∵設問ごとに割く時間や分量を配点比率とは別にさらに具体的に確定させるため
∵そうすることで最初の設問には分量をかけすぎ、最後の設問で尻切れトンボになる確率が減る
0074スレ主-刑法
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2021/05/13(木) 23:01:35.30ID:xa2Ug9Vz
・共犯と身分
A説(判例):65条1項は真正身分犯の成立及び科刑、65条2項は不真正身分犯の成立及び科刑について規定
・不真正身分犯の共犯では(65条2項を適用する場合)、軽い罪の共犯が成立するにとどまる
・成立と科刑は分離させない。
・真正身分犯が身分を連帯的に作用させ、不真正身分犯が身分を個別的に作用させる根拠が明らかではないとの批判がある。
B説:65条1項は真正身分犯・不真正身分犯を通じて共犯の成立についての規定であり、同条2項は不真正身分犯の科刑についての規定である
→罪名は必ず一致する。この見解によれば、共犯者間で最も重い罪の共同正犯が成立し、科刑については、身分のない者には通常の刑を科す。
→この見解では共犯者間の罪名が重い方で必ず一致する(ただし科刑だけずれる)。成立と科刑は分離する。
0075スレ主-刑法
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2021/05/13(木) 23:06:26.77ID:xa2Ug9Vz
・目的(一時的な心理状態を含む)も身分犯における身分に含まれる
→犯人の一身的な継続的属性(ex.男女、外国人、親族、公務員資格)に限られない
・「身分」の有無は構成要件該当性の問題
Ex.責任能力のある者が刑事未成年者を教唆して犯罪を行わせた場合、65条は適用されない。∵責任の話。次元が違う。
Ex. 自首による刑の減免は一身的な事由であるので、共犯者のうち一人に自首が成立する場合、刑法第65条の適用はなく、その減免の効果は自首した者以外には及ばない∵処罰阻却事由の話。これも次元が違う。
・窃盗と強盗は、窃盗の範囲で重なり合いが認められる
・甲が乙に対し、現住建造物であるA家屋に放火するように教唆したところ、乙はその旨決意し、A家屋に延焼させる目的でA家屋に隣接した現住建造物であるB家屋に放火したが、B家屋のみを焼損しA家屋には燃え移らなかった。
⇒甲にはB家屋に対する現住建造物等放火既遂罪の教唆犯のみが成立する。
⇒A家屋に対する現住建造物等放火未遂罪の教唆犯は成立しない!
∵まずB家屋に対する放火既遂は具錯から肯定
その上でA家屋に対する放火未遂については、放火罪は公共危険罪で罪数は発生した公共の危険の個数により決定。発生した公共の危険が1個と認められる限り、数個の建造物が焼損して複数の個人的法益が侵害されても単純一罪。
B家屋に対する放火既遂のみ成立。
・不作為による幇助犯→幇助犯が犯罪を阻止すべき作為義務を負っていることが必要
0076スレ主-刑法
垢版 |
2021/05/13(木) 23:12:12.55ID:xa2Ug9Vz
・既遂に達した犯罪に対する幇助犯は成立しない
Ex.甲は警察官が近付いてきたので、そのことを乙に知らせるために草むらに行ったところ、丙から奪った現金を着衣のポケットにしまった乙が草むらから出ようとしていた。甲が乙を草むら内に押し戻して警察官をやり過ごしたため、乙の犯行はその場で発覚せずに済んだ。
⇒甲の行為に強盗罪の幇助犯は成立しない。∵乙の犯行はすでに既遂

・甲は、知人乙から交際相手であるVを殺害したいので青酸カリを入手してほしいと依頼され、自らもVに恨みを抱いていたことから青酸カリを準備して乙に交付した。乙は甲から青酸カリを受領した後、実行行為に出る前にV殺害を思いとどまり警察署に出頭した(H24-2、肢エ)。
⇒甲に殺人予備罪の共同正犯成立。
∵甲に正犯性ある。犯行動機、実行行為に準ずる重要な役割も認められる。
・共謀の因果性は遡れない(判例)
0077スレ主-刑法
垢版 |
2021/05/13(木) 23:22:31.58ID:xa2Ug9Vz
・甲は、通常の判断能力がないVの殺害を計画し、Vに対し首をつっても仮死状態になるだけであり、必ず生き返るとだましてVに首をつらせて窒息死させた(H25-17、肢2)
⇒甲には殺人罪の間接正犯が成立する。自殺関与罪ではない!
∵Vには通常の判断能力なし、甲に行為支配性あり

・間接正犯と共同正犯の区別
→行為支配性があるかで区別。是非弁別の能力(忘れがち)、意思決定の自由が抑圧されていたか、親の子に対する言動、行動、素ぶりの内容や態様等諸事情を総合考慮
・教唆犯と共同正犯の区別
→正犯性があるかで区別。実行行為に準ずる役割、正犯意思があるか。
0078スレ主-刑法-罪数
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2021/05/13(木) 23:24:44.27ID:xa2Ug9Vz
罪数 
点(線)+点(線)=観念的競合、点(線)+線(点)=併合罪
牽連犯→通常手段・結果の関係にあるか。通常互いに随伴するか否かで判断。
・酒酔い運転罪(線)+業務上過失致死罪(点)→併合罪
・無免許運転罪(線)+業務上過失傷害罪(点)→併合罪
・業務上過失傷害罪+殺人罪→併合罪
∵過失行為と故意行為で行為態様が異なる。別個の行為。Ex.熊撃ち誤射事件
・過失運転致死罪(脇見運転)+過失運転傷害罪(安全確認義務違反)→併合罪
∵過失の内容が全く異なる→両者は別個の行為
・無免許運転罪(線)+酒酔い運転罪(線)→観念的競合
・偽造公文書行使罪+詐欺罪→牽連犯
Ex. 甲は、郵便局の窓口で偽造された郵便貯金払戻請求書1通を不正に入手した他人名義の貯金通帳とともに、郵便局員乙に提出して貯金の払戻しを請求し、これを正当な払戻請求と誤信した乙から貯金の払戻しを受けた。
⇒甲に偽造公文書行使罪と詐欺罪が成立、両者は牽連犯
・傷害致死罪(殺人罪)+死体遺棄罪→併合罪
・監禁罪+恐喝罪(殺人罪、強制性交等罪、)→併合罪
・凶器準備集合罪+傷害罪→併合罪
・窃盗罪+詐欺罪→併合罪
Ex.自動車を盗み、これを売却した。
Ex.他人のキャッシュカードを盗み、行員を騙して銀行から払戻を受ける
・窃盗罪+器物損壊罪→窃盗罪のみ成立。器物損壊罪は不可罰的事後行為。
・身代金目的拐取罪(225条の2)+拐取者身代金要求罪(227条4項後段)→牽連犯(判例)
Cf.これらの罪+監禁罪→併合罪
・窃盗教唆罪+盗品等処分あっせん罪→併合罪
Cf.窃盗の正犯(本犯者)が盗品等に関する罪を犯すことはできないので注意
・公正証書原本不実記載罪(157条1項)+同行使罪(158条1項)→牽連犯
0079スレ主-雑談
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2021/05/13(木) 23:34:54.27ID:xa2Ug9Vz
答案には「問題文に私は可能なかぎり向き合いました」という側面を反映させること
0080スレ主-雑談
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2021/05/13(木) 23:49:20.58ID:xa2Ug9Vz
今日は寝ます。おやすみなさい。
0081氏名黙秘
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2021/05/14(金) 04:54:06.51ID:dcSXOOr7
>>79
スレ主様いつもありがとう
点+点とか点+線というのはどういう意味なのでしょう
不勉強で申し訳ないです・・・いつも観念競、牽連犯はノリで解答していたので
0082スレ主
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2021/05/14(金) 06:29:20.05ID:t0BikqWc
>>81
ここでは、点=瞬間的、一時的な行為、線=継続的な行為を意味しています。
点+点というのは、犯罪の内容が各々瞬間的、一時的な行為であればそれぞれ別個の行為といえるので「二個以上の罪」(45条前段)と言えるので併合罪となります。
これに対して、線+線は、どちらも継続的な行為を意味しているので、数直線でイメージすれば
お互いの行為が同時並行で進行しています。そうすると、「一個の行為が二個以上の罪に触れ」(54条前段)る場合と言えるので観念的競合となります。
こんな感じですかね。
0083スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 06:30:21.59ID:t0BikqWc
☆甲は、殺意をもって、女性乙の頸部をひもで絞めながら強制性交し、同女を死亡させた。
→強制性交等致死罪(241条3項)+殺人罪が成立し、併合罪となる。
∵強盗殺人(240条)と異なり、強制性交の際には通常殺意を伴うものとはいえないので、殺意ある殺人行為は別途殺人罪として評価する必要がある。
→強盗によってVが死亡した場合、強盗の際には殺意を伴うことがあるという理由で、240条にいう「死亡させた」に殺意ある殺人行為も含まれると解釈できたが、241条3項では同様の手法が採れない。
0084スレ主-刑法
垢版 |
2021/05/14(金) 06:39:25.04ID:t0BikqWc
修正します。
☆甲は、殺意をもって、女性乙の頸部をひもで絞めながら強制性交し、同女を死亡させた。
→強制性交等致死罪(181条2項)+殺人罪が成立し、観念的競合となる。
∵強盗殺人(240条)と異なり、強制性交の際には通常殺意を伴うものとはいえないので、殺意ある殺人行為は別途殺人罪として評価する必要がある。
→強盗によってVが死亡した場合、強盗の際には殺意を伴うことがあるという理由で、240条にいう「死亡させた」に殺意ある殺人行為も含まれると解釈できたが、181条2項では同様の手法が採れない。
0085氏名黙秘
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2021/05/14(金) 06:41:22.26ID:t0BikqWc
・教唆・幇助と罪数
幇助犯の成立の個数→正犯行為の個数を基準
幇助犯の罪数の個数→幇助行為の個数を基準
⇒複数の幇助犯を1個の幇助行為で実現すれば観念的競合として処理
・68条3号→刑を減軽できる場合、長期と短期を2分の1
:幇助犯の刑、未遂の場合に適用
・併合罪→最も重い罪の刑の長期1.5倍が上限。ただし各罪の長期の合計を超えることはできない(47条)
・「最も重い刑により処断」(54条1項後段)
→数個の罪名中、最も重い刑を定めている法条によって処断するという趣旨とともに、他の法条の最下限の刑よりも軽く処断することはできない趣旨をも含む。罰金の箇所については影響を受けない。
0086氏名黙秘
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2021/05/14(金) 08:00:41.05ID:t0BikqWc
・東京高判H7.3.14
事案:甲は、真実は自己の経営する会社の運転資金に使う目的で質権を設定するつもりもないのに、乙に対して「2000万円をA銀行の甲名義預金口座に振り込んでほしい。振り込まれた2000万円については見せ金として使用するので口座から引き出さないし、振込み後質権も設定する。」などと嘘を言い、これを信じた乙はA銀行の甲名義預金口座に2000万円を振り込んだ。その数日後、甲は同預金に関するA銀行名義の質権設定承諾書1通を偽造し、乙に交付した。
この場合、普通は詐欺罪、有印私文書偽造及び同行使罪が成立しこれらは牽連犯として一罪となるが(大判明42.1.22)、金銭を詐取した後に偽造の質権設定承諾書を交付するような本件の事案では、重い詐欺の包括一罪が成立する。
0087氏名黙秘
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2021/05/14(金) 08:02:41.94ID:t0BikqWc
・かすがい現象⇒科刑上一罪で処理=一番重い罪で処断する。
・募金詐欺⇒包括一罪
・他人のキャッシュカードを盗み、これを使って銀行のATMから預金を引き出した行為
⇒預金者に対する窃盗罪、ATM管理者に対する窃盗罪の2罪成立、両者は併合罪 ∵包括一罪ではない。被侵害法益が異なる
0088スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 08:05:21.01ID:t0BikqWc
・甲及び乙は対立する暴走族の構成員を襲撃することを共謀し、同構成員であるX、Y及びZに対し殴る蹴るの暴行を加え、それぞれに傷害を負わせた。甲及び乙にはそれぞれ3個の傷害罪が成立し、これらは併合罪となる(H27-17、肢2)
Cf. 甲は、乙ら3名をその面前で同時に恐喝して、3名全員からそれぞれ財物を出させその3名分の財物の交付を乙から一括して受けた。甲には3個の恐喝罪が成立し,これらは観念的競合となる(R01-07、肢2)。
・甲は、乙を恐喝して乙から財物の交付を受けるとともに財産上の利益を得た。甲には包括して1個の恐喝罪が成立する
・恐喝して窃取された財物の交付を受ける行為
⇒恐喝罪と盗品等有償譲受罪が成立し、観念的競合
・暴行による恐喝によって傷害も負わせた行為
⇒恐喝罪と傷害罪が成立し、観念的競合
0089スレ主-刑法各論
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2021/05/14(金) 08:07:44.74ID:t0BikqWc
殺人罪、自殺関与
・自殺関与、同意殺人が成立するには、被害者が自由意思を持っている、死の意味を理解していることが前提
・欺かれなければ自殺意思を形成しなかった時は、真意に沿わない重大な瑕疵がある意思として欺いた者には殺人
傷害・暴行罪
・髪切る→暴行、not傷害
・1か月無言電話、Vに何ら精神の障害生じず⇒not傷害、not暴行
∵「暴行」(208)とは人の身体に対する直接・間接の有形力の行使
→無形的手段は暴行罪の「暴行」には該当しない。
・室内で日本刀振り回す行為→暴行。これでVが怪我したら傷害。
・現場助勢罪(206条):「前二条の罪が行われるに当たり…」
⇒同罪が成立するのは傷害と傷害致死行為が行われるに当たり「もっとやれ」と言ったような場合。暴行を助けた場合は同罪不成立。
⇒傷害の実行行為者をその現場において精神的に鼓舞する行為が傷害罪の幇助にあたる場合、現場助勢罪は不成立(R01-4)

・騒音を鳴らすなど、被害者に暴行を加えずに身体の生理機能を毀損した場合でも傷害罪は成立。PTSDなど精神的機能の障害を惹起した場合も同様。
0090氏名黙秘
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2021/05/14(金) 08:16:48.75ID:t0BikqWc
・凶器準備集合罪(208の2)
抽象的危険犯→襲撃が客観的に切迫していない場合でも同罪は成立し得る
継続犯→目的とされた加害行為に着手した後に集合した者についても同罪がし得る
財産に対し共同して害を加える目的の場合にも凶器準備集合罪は成立する
条文:目的→集合だが、集合→目的の場合も同罪成立
衝突させる目的でエンジンを切った状態で待機中のダンプカーは「凶器」にあたらず同罪不成立
0091スレ主
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2021/05/14(金) 08:21:07.34ID:t0BikqWc
・危険運転致死傷罪
適用法令:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
主に2条、3条が試験では重要

第2条:
次の行為により、人を死傷させた場合に適用されます。
@ アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
⇒覚せい剤を使用した後自動車の運転を開始して事故
A その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
⇒雨で路面が滑りやすい状況の中、指定最高速度が時速40kmの道路で時速約100kmの速度で走行
B その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
⇒経験・技能はあるが無免許の場合や免許停止中の場合などは同号に該当しない。
C人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⇒携帯でメールを送信する操作に気を取られていただけでは人又は車の通行を妨害する目的がないので同号は成立しない
⇒単なる追い越し目的では同号には該当しない。通行妨害することになるかもしれないという未必的な認識でいても何らかの事情でやむなく割り込むような場合にも妨害する目的があったとは言えない。
D赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⇒赤色信号に気付かずに交差点に進入しただけでは同号は成立しない
E通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為(新設)

第3条:
@アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合
A自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合
⇒長距離運転の過労で事故を起こしても同号は成立しない
0092氏名黙秘
垢版 |
2021/05/14(金) 08:29:04.09ID:t0BikqWc
監禁罪(220条)
・220条にいう「監禁」とは、必ずしも暴行脅迫による場合のみならず、偽計によって被害者の錯誤を利用する場合をも含む
・@身代金取得目的で人を拐取し、A被拐取者を監禁し、Bその間に身代金を要求した場合には身代金目的拐取罪と身代金要求罪は牽連犯であり、これらと監禁罪は併合罪となる
・傷害の手段として監禁されても牽連犯にはならない。両者は通常手段結果の関係になく別個の行為。
⇒監禁+傷害=併合罪
・監禁致傷罪が成立するためには前提として監禁罪が成立することが必要
∵221「前条の罪を犯し、…」=監禁の成立が前提
甲は女を乗せる前に逃げられており、監禁罪が成立していない以上監禁致傷罪も成立しない。単に傷害が成立するにとどまる。
・京都地判S45.10.12
⇒監禁罪の保護法益について、移動しようと思えば移動できる自由とする可能的自由説を採用している(判例もこの理解でいいと思う、私見)
:この見解は被監禁者Vの主観(場所的移動の自由がはく奪されていることの現実の認識)は考慮しない。客観的に監禁状態に置いた時点で同罪成立
0093スレ主
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2021/05/14(金) 08:32:00.14ID:t0BikqWc
脅迫罪
・内縁の人に危害を加えると脅迫しても222Aにいう「親族」には当たらないから脅迫不成立。∵222Aにいう「親族」=民法上の親族
・脅迫の相手は自然人に限られ法人は脅迫罪の客体に含まれない
・脅迫は一般人基準で畏怖するかどうか
→ネットに「天罰が下る」と言って小心者が畏怖しても脅迫不成立
・告知が相手方に到達して認識されたことが必要
→脅迫文が相手の家に到達してもそのまま廃棄されたら脅迫未遂
誘拐罪
「略取」=暴行又は脅迫を手段とする場合
「誘拐」=欺罔又は誘惑を手段とする場合
・未成年者をわいせつ目的で誘拐したときは未成年者誘拐罪(224)はわいせつ目的誘拐罪(225)に吸収される ∵法定刑が225の方が重い
・わいせつ目的で睡眠薬を飲ませる⇒準強制わいせつ罪(178)のTBにあたる
・拘束の手段や方法は問わず、被害者の錯誤を利用する場合や脅迫を手段とする場合などの無形的方法によるときも監禁罪を構成する。
⇒甲が乙を「勝手に部屋から出たら痛い目に合わせる」と脅した行為は監禁の手段として行われたものなので、監禁行為自体に含まれ別途脅迫罪(222)は成立しない。
・略取誘拐罪において、欺罔は直接被拐取者に対して加えられることを要せず、保護者・監護者に対するものであってもよい。
・身代金目的略取誘拐罪(225の2)の犯人が被害者を安全な場所に解放した場合、解放の時期が公訴の提起前であれば刑は必要的に減軽される(228の2)
・営利の目的で未成年者を買い受けた場合、営利目的買受け罪(226の2B)が成立する。
∵not未成年買受け罪(226A)。法条競合の関係にあるが、法定刑がBの方が重いので226の2Bの身成立。
・未成年者誘拐罪(224)は親告罪(229)
0094スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 08:44:18.92ID:t0BikqWc
強制性交等罪(177以下、241)、強制わいせつ罪(176)
・強盗既遂or未遂+強制性交既遂or未遂
強制性交既遂or未遂+強盗既遂or未遂
→強盗・強制性交等罪が成立
・強制性交致傷罪の成立には強制性交行為の既遂・未遂を問わない。
⇒強制性交致傷罪の致傷結果については、強制性交行為から生じた場合のみではなく、手段たる暴行から生じた場合も含まれる(判例)
⇒強制性交致死罪についても同様。実行の着手時期が性交の手段となる暴行又は脅迫を開始した時点と考えると分かりやすい。
・殺意を持って暴行により女子を強制性交し死亡させた場合、強制性交等致死罪と殺人罪の観念的競合
∵240の強盗殺人と違い、181・178では殺意ある殺害が予定されていないので、殺人は別途殺人罪で拾う必要がある。強盗殺人で一括してはできない。
・準強制わいせつ罪(178@)の「心神喪失」≠責任能力における心神喪失
∵178@の「心神喪失」とは、失神、睡眠、泥酔、高度の精神障害等の理由により、自己の性的自由が侵害されていることについての認識を欠く場合をいう
・強制性交等罪の着手時期は、性交の手段となる暴行又は脅迫を開始した時点であり、暴行等によって被害者が死亡した場合、性交等の有無に関わらず強制性交致死罪(181A)が成立する
・暴行が準強制わいせつ行為に随伴する者orその機会になされたものであれば、これによって生じたVの傷害につき強制わいせつ致傷罪(181@)が成立。
:強盗の機会性の論点と同様に考えればいい。
・強制わいせつ致死傷等罪(181)にいう「よって人を死傷させた」とは、わいせつ行為に通常随伴する程の行為であるかどうかが基準になる。
Ex.わいせつ行為後、V宅から100メートル離れた路上で警官から職務質問、逮捕を免れる目的で警官を傷害した行為につき、強制わいせつ致傷罪は成立しない。∵場所的接着性もなく客体も異なる。強盗の機会性と同様に処理。
0095スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 08:47:36.27ID:t0BikqWc
条文の誤り。修正。
・殺意を持って暴行により女子を強制性交し死亡させた場合、強制性交等致死罪と殺人罪の観念的競合
∵240の強盗殺人と違い、181・177では殺意ある殺害が予定されていないので、殺人は別途殺人罪で拾う必要がある。強盗殺人で一括してはできない。
0096スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 09:10:17.95ID:t0BikqWc
住居侵入罪
・住居侵入罪は侵入後退去するまで継続して犯罪が成立する継続犯
⇒継続犯の公訴時効は、その最終行為終了時から起算
Ex.犯人が立ち入ってから退去するまでの間公訴時効の進行は開始しない。
・「邸宅」=住居用に用いられるが、現在起臥寝食に用いられていない
⇒ex.他人所有のマンションのエレベーター内や共用部分、無人の別荘などは「邸宅」
・不退去罪は退去要求から必要な時間が経過して成立
・「人の看守する」は邸宅、建造物(exオフィスビル)、艦船にかかる
・「看守」=他人が事実上管理支配していること、現実に管理している必要はない
・1棟の建物の低層階に商業施設、高層階に住居
→当該建物全体が「住居」になるわけではない。低層階につき建造物、高層階につき住居と独立して考える
・住居侵入罪は継続犯で退去するまで継続する犯罪
⇒住居侵入が成立する以上不退去罪は成立しない。2罪同時に成立はしない。
業務妨害罪、信用毀損罪(233、234)
・抽象的危険犯
・「業務」=職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいい、営利を目的とするものでなくても「業務」に含まれる
⇒免許取得した者が娯楽のために行う自動車運転はnot「業務」
∵個人的地位活動、not職業社会生活上の地位
・権力的公務はnot「業務」、非権力的公務は「業務」にあたる(判例)。
⇒強制力を行使しない非権力的公務は、公務執行妨害罪における「公務」にあたるとともに、業務妨害罪における「業務」にも当たる
⇒県議会の審議で大声を上げて中断させる行為は暴行脅迫を用いてないので公務執行妨害罪は成立しないが、非権力的公務なので「業務」にあたり業務妨害罪成立。
0097スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 09:15:37.03ID:t0BikqWc
・警官がひったくり事件の被疑者を追跡している際、警察官に嘘を言って被疑者の逃走を助けたとしても偽計業務妨害罪は成立しない
∵警察官の追跡行為は権力的公務→「業務」に当たらない。
⇒この事案では公務執行妨害罪(95)も不成立。暴行脅迫してないから
Cf.95の暴行脅迫は公務員に向けられたものである必要
・公務に業務妨害罪としての要保護性を失わせるような法的瑕疵があれば当該公務は同罪によって保護されない(最判H14.9.30、ダンボール判決、百選II24)
・威力業務妨害罪における「威力」=人の意思を制圧するような勢力。暴行脅迫を必須としない。騒音喧騒でも「威力」に当たる。威力が直接人に向けられてる必要もない。
・偽計業務妨害罪における「偽計」は直接人に向けられていなくてもよい(判例)
・信用毀損罪は経済的な側面における人の社会的信頼を保護するものなので経済的側面とは関係のない社会的な信頼を害しても同罪は成立しない(判例)。
・信用毀損罪における「流布」の定義=名誉毀損罪における伝播性の理論と同じ(判例)
→虚偽の風説を不特定又は多数の人が認識可能な状態に置くことをいい、特定かつ少数の者を通じて順次不特定又は多数の人に伝播させる場合も含まれる
・信用毀損罪にいう「虚偽の風説を流布」=少なくとも一部が真実に反する噂や情報を不特定又は多数に伝播すること
⇒実際に破産しているVに仕返し目的で「Vは破産者だ」と書かれたビラを多数人に配布しても同罪不成立。∵真実に反してない
0098スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 09:26:09.96ID:t0BikqWc
・電子計算機損壊等業務妨害罪(234の2)
電子計算機の動作阻害をもたらす行為として、
@ 「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊」or
A 「人の業務に使用する電子計算機への虚偽の情報又は不正な指令の入力」or
B 「その他の方法(動作阻害を直接惹起することが必要、コンピューター室の占拠やオペレーターの拘束などは含まれない)」+「電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず」or「使用目的に反する動作をさせて」
C 「人の業務を妨害した」
⇒「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業をいい、個人的な活動や家庭生活上の活動は含まれない
0099スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 09:28:13.34ID:t0BikqWc
・信用毀損罪は親告罪ではない
∵条文の位置。232に親告罪の規定(名誉毀損の箇所にある)、233から信用毀損罪。
名誉毀損罪・侮辱罪(230・231)
・抽象的危険犯
・被害者は特定されている必要あり→ex.九州人では名誉毀損不成立
・名誉毀損罪における「事実の摘示」は摘示された事実が真実であるかどうかを問わない。
∵「…その事実の有無にかかわらず…」
⇔死者の名誉を毀損する場合、虚偽の事実を摘示した場合のみ処罰(230A)。
・死者の名誉を毀損したとしても虚偽の事実を摘示した場合でなければ処罰されない(230A)から、摘示した事実が真実である場合、名誉毀損罪不成立
・「事実の摘示」は公知・非公知の事実を問わない
・法人等に対する名誉毀損罪も成立する(判例)。
∵名誉毀損罪における「人」には法人等の団体を含む(判例)。
・腹いせに元交際相手の両親宛てに名誉毀損的文書→公然性の要件を欠き不成立
窃盗罪(235以下)
「犯罪の実行に着手」=Tbへの密接性+Tb結果に至る危険性で判断(クロロホルム判例)
・スリ目的でポケットの外側に触れた時点で実行の着手あり
⇔あたり行為であればこの時点でも未遂にならない
・アルバイトがコンビニの商品を持ち出した行為は窃盗罪、not業務上横領
∵商品の占有は店長にある。店員にはない。委託信任関係に基づく占有もないので業務上横領にいう「占有」にも当たらない。
・第三者に殺された死者の占有している物を盗んだら占有離脱物横領(254)、not窃盗
∵死者に占有は観念できないので「占有を離れた他人の物」にあたる。
Cf.殺害行為者が自らVの物を盗んだら窃盗。
・預けられた封筒、金庫、キャリーバッグ等の中身を抜き取る行為は窃盗、not横領
∵封筒、金庫、キャリーバッグ等自体は委託信任関係に基づく占有があると言えるが、中身の占有まで移したとはいえない。中身を取ったら窃盗!
0100スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 09:28:13.48ID:t0BikqWc
・信用毀損罪は親告罪ではない
∵条文の位置。232に親告罪の規定(名誉毀損の箇所にある)、233から信用毀損罪。
名誉毀損罪・侮辱罪(230・231)
・抽象的危険犯
・被害者は特定されている必要あり→ex.九州人では名誉毀損不成立
・名誉毀損罪における「事実の摘示」は摘示された事実が真実であるかどうかを問わない。
∵「…その事実の有無にかかわらず…」
⇔死者の名誉を毀損する場合、虚偽の事実を摘示した場合のみ処罰(230A)。
・死者の名誉を毀損したとしても虚偽の事実を摘示した場合でなければ処罰されない(230A)から、摘示した事実が真実である場合、名誉毀損罪不成立
・「事実の摘示」は公知・非公知の事実を問わない
・法人等に対する名誉毀損罪も成立する(判例)。
∵名誉毀損罪における「人」には法人等の団体を含む(判例)。
・腹いせに元交際相手の両親宛てに名誉毀損的文書→公然性の要件を欠き不成立
窃盗罪(235以下)
「犯罪の実行に着手」=Tbへの密接性+Tb結果に至る危険性で判断(クロロホルム判例)
・スリ目的でポケットの外側に触れた時点で実行の着手あり
⇔あたり行為であればこの時点でも未遂にならない
・アルバイトがコンビニの商品を持ち出した行為は窃盗罪、not業務上横領
∵商品の占有は店長にある。店員にはない。委託信任関係に基づく占有もないので業務上横領にいう「占有」にも当たらない。
・第三者に殺された死者の占有している物を盗んだら占有離脱物横領(254)、not窃盗
∵死者に占有は観念できないので「占有を離れた他人の物」にあたる。
Cf.殺害行為者が自らVの物を盗んだら窃盗。
・預けられた封筒、金庫、キャリーバッグ等の中身を抜き取る行為は窃盗、not横領
∵封筒、金庫、キャリーバッグ等自体は委託信任関係に基づく占有があると言えるが、中身の占有まで移したとはいえない。中身を取ったら窃盗!
0101スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 09:38:48.43ID:t0BikqWc
・自然湖内のいけすで養殖している鯉をいけすから逃して捕獲する行為
⇒占有離脱物横領、not窃盗。
∵自然湖(ここがポイント。占有が観念できない)に放流した時点で養殖者の占有が消える。
Cf.海中に落とした時計の引き揚げを依頼され、その腕時計が落ちた場所の大体の場所を指示(鯉とは違って腕時計は動かない→未だ所有者の占有が及んでいる)。その後、探索した結果発見された時計を自分のものとした行為
⇒窃盗罪成立。
・満員電車で第三者が置き忘れた物を自分のものにする行為
⇒占有離脱物横領、not窃盗。
∵置き忘れた乗客の占有に加えて乗務員の占有もない。満員電車は人の出入りがはげしい。
・支払い呈示を受けた小切手を相手から取り上げてそのまま返還しない行為
⇒私用文書毀棄(259)、not窃盗
∵奪った小切手を自分で使う意思はないので利用処分意思がない
∵私用文書毀棄にいう「毀棄」は文書を利用するができない状態に置くことで足り、利用を妨げた期間が一時的であるか否か、後日返還意思があるか否かは問わない。
・会社のパソコンにあるデータを会社内で自分のUSBにコピーする行為
⇒情報は「財物」(物理的に管理可能であることを前提)に当たらないので情報の窃取は不可罰、not窃盗罪(判例)
⇒データをコピーする行為はデータを損傷するものではないから毀棄隠匿罪にも当たらない。

・差押さえをするために廃棄する目的で郵便配達員を欺いて債務者になりすまして支払督促正本等の受付を受けた行為
⇒毀棄隠匿罪成立、not詐欺罪(判例)
∵差押え目的が加害者にあっても郵便配達員に対する欺罔行為と不法領得の意思もない。詐欺についても窃盗と同様不法領得の意思が必要だが、督促状について加害者は廃棄目的、利用処分意思がない。
0102スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 09:55:03.03ID:t0BikqWc
・利用処分意思の内容=財物から生ずる何らかの効用を享受する意思があれば足りる。
⇒盗んだ自転車を分解して売れそうな部品を売却することで利益を得ることを目指していた場合、利用処分意思が認められる
・自転車を借主から無断で持ち帰った行為は、社会通念上借主に受忍を求める限度を超えた違法なもの、違法性阻却されない⇒窃盗罪成立(判例)
・公務員が不正工事の発覚を恐れ、自宅に隠匿する目的で学校の設計書を市役所外に持ち出した行為
→業務上横領成立。同罪における不法領得の意思(委託の趣旨に背いて、権限なく所有者できなければできないような意思)を満たす。
・横領罪にも親族間特例がある(255条、244条)
:窃盗罪の親族間特例を準用している。
→244@にいう「配偶者」「直系血族」「同居の親族」以外であれば親告罪(255条、244条2項)
強盗罪(236以下)
・犯人が被害者にピストル等を突きつけて脅迫し、被害者の気付かない間に財物を奪取しても強盗既遂罪が成立。
∵「強取」というためには、暴行脅迫と財物奪取の間に、被害者の反抗を抑圧して奪取したという因果関係が必要だが、被害者の反抗が抑圧されているならば、被害者の不知の間に財物をとる行為も、被害者の反抗を抑圧して奪取したという因果関係が認められ「強取」と言える。
:要は強盗も窃盗もVの処分行為は不要、気付いてようが関係ない。
:暴行脅迫、犯行抑圧、財物奪取の3つが因果関係として繋がれていれば強盗既遂。Vが持っていたバッグをその場に放置して逃走しても強盗既遂
・強盗罪の「暴行又は脅迫」の相手方は財物の所有者に限定されない。
・覚せい剤の返還ないし買主の代金支払債務を免れる目的で、Vに拳銃発射、Vは重傷。ホテルの判例(最判S61.11.18、百選II39)
⇒詐欺or窃盗+強殺未遂→強盗殺人未遂の包括一罪として処断(判例)
・事後強盗罪における窃盗の機会性
⇒時間的場所的接着性を基礎に、犯人への追及可能性が継続していたかで判断。
0103スレ主-雑談
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2021/05/14(金) 10:00:52.82ID:t0BikqWc
このスレ閲覧されている方はいらっしゃいますか?
一人でも気晴らしにでも閲覧されている方がいれば継続します。
0104スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 10:22:56.55ID:t0BikqWc
・金を払うつもりがないのに飲食注文、飲食した後(この時点で1項詐欺成立)、代金支払を免れる目的で店長に暴行、逃走した行為
⇒1項詐欺罪と2項強盗罪が成立し、重い2項強盗罪の包括一罪となる。
:1項強盗は成立しない。すでに財物として食べたい物は得られてる。会計の支払債務という財産上の利益が問題になる。
・強盗殺人の既遂未遂は殺人結果の既遂未遂で判断
・事後強盗予備は認められている(判例)
∵237にいう「強盗の罪を犯す目的」に238の罪を犯す目的も含まれる
Cf.強盗予備の中心犯は認められない。予備の中止は観念できない。
・事後強盗罪は強盗罪と異なり財物にのみ成立する。財産上の利益については成立しない犯罪。
∵事後強盗罪の主体は「窃盗」犯人であり、刑法上利益窃盗は不可罰とされているから財産上の利益を客体とする場合には事後強盗罪が成立しない
・窃盗犯人が窃盗の現場で逮捕を免れるために暴行脅迫を加えた相手方が、現に窃盗犯人を逮捕する意図を有していなくても、同罪は成立する。
∵条文上事後強盗の成立にVの主観は問われてない
0105スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 10:33:33.53ID:t0BikqWc
・不法原因給付にも詐欺罪は成立する(判例)
・相手を欺いて文書の記載内容が別のものであると誤認させたうえ、これに署名押印して交付させた場合は文書偽造罪が成立するが、詐欺罪は成立しない
Ex.署名欄を空白にした借用証書を作成して他の文書とともに署名を求めて相手方に借用証書と気づかせずにその署名欄に署名させた場合、私文書偽造罪が成立する。Not詐欺罪。∵相手が気付いてない以上財産的処分行為に向けられた詐欺じゃない。

・係員に虚偽の申立てをして旅券の交付を受ける行為に詐欺罪は成立しない
∵157Aのみ成立。157Aは「不実の記載をさせた者」のみ処罰する趣旨であるが、この中には「その性質上不実記載された免状等の下付を受ける事実をも当然に包含する」と判示している(判例)
又、法定刑の観点からも、246条より157条2項の方が法定刑が軽い
→157Aの身を罰する趣旨。吸収関係にある。
:判例は,旅券は財産的価値を欠き財物にあたらないので詐欺罪は成立しないとは行ってないので注意!
0106氏名黙秘
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2021/05/14(金) 10:37:24.89ID:t0BikqWc
・ 登記官に対して偽造した書類で自己に第三者の土地に係る所有権移転登記をさせたという事案について、詐欺罪は成立しない(判例)
∵三角詐欺の事案、被欺罔者は被害者の財産を処分する権限があることが必要だが、登記官は土地について処分する権限も地位もない。
・欺罔行為はされたが、相手がそれを見抜いて錯誤に陥らなかった場合は未遂罪にとどまる。
・甲がトランプ賭博を行った際、乙の手札の内容がわかるよう不正な細工を施したトランプカードを用いて乙を負けさせ、200万円の支払債務を負担させた行為→2項詐欺成立(判例) 意識しておかないと個人的に間違える
・知慮の浅薄な未成年者に対してであろうと、手段が欺罔行為であれば通常の詐欺罪(246)が成立する。Not準詐欺罪(248)
・H23-3、肢5は再確認
0107スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 10:42:08.43ID:t0BikqWc
・土地を騙して取得する行為
⇒「財物を交付させた」既遂時点は、移転登記時or引渡時(占有移転時)かいずれか早い方
Ex.騙して不動産の売買契約を締結した時点では未だ詐欺未遂が成立するにとどまる。
Cf.横領の場合は既遂時期が不法領得意思の発現行為時なので売買契約締結時点で既遂
・詐欺罪が成立する行為によって取得した土地を転売する行為に横領罪は成立しない。∵不可罰的事後行為。詐欺の所で所有権侵害は十分評価し尽くされている。詐欺→横領
・転売で土地を得た譲受人が土地の所有権登記を移転させた行為について詐欺既遂罪の幇助犯は成立しない。
∵もう既遂になっているものを幇助しようがない
⇒この場合、乙には盗品等有償譲受罪(256@)成立
∵「盗品その他財産に対する罪 」に詐欺罪も含まれる
・背任罪とは異なり、横領罪の成立に財産上の損害発生は不要。
⇒不法領得意思の発現行為があった時点で横領既遂
・商品買受の注文の際、代金支払の意思も能力もないのにそのことを告げることなく、単純に商品買受けの注文をした場合、その行為は1項詐欺罪における作為による欺罔行為となる(予H25-8)
・錯誤に陥ったことに相手方の主観は問わない。
→過失によっても相手が錯誤に陥れば錯誤は当然成立 ∵条文に相手の主観は書かれてない
0108スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 10:49:19.51ID:t0BikqWc
・自動車販売会社の販売員に対し、その代金を支払う意思も能力もないのに、これらがあるように装って自動車の購入を申込み、分割払いの約定で同販売員から自動車の引渡しを受けた場合、代金完済まで同自動車の所有権が同会社に留保されていても、詐欺罪が成立する(H30-12、肢2)
∵前述の通り、「財物を交付させた」既遂時点は、移転登録時or引渡時(占有移転時)かいずれか早い方。この事案では、自動車の引渡しがされた時点で占有移転があったといえ「財物を交付させた」と言える。
・詐欺と背任の両方の要件を満たす場合→詐欺のみ成立
・保険金を詐取する目的で火災保険の付された自己所有の家屋に放火しただけでは詐欺罪の「実行に着手した」とはいえず詐欺未遂罪すら成立しない。
⇒保険会社に保険金の支払請求をした時点ではじめて「実行に着手した」といえ詐欺未遂罪成立、現金の交付を受けた時点で詐欺既遂罪成立
・新聞の集金員が集金した購読料を新聞販売店に持ち帰らずに、個人で費消するつもりであるのにこれを費して購読者から購読料を集金して自己の遊興費に費消した行為⇒業務上横領成立
:詐欺罪は不成立。∵集金に際して集金する用途を告知する義務は集金員にはないので、そもそも購読者に対して欺罔行為なし。
・不法原因給付と詐欺⇒詐欺成立
Ex.偽札を作る機材の購入資金にすると嘘を言って資金の提供を求め、その旨誤信した者から現金の交付を受ける行為につき詐欺既遂罪。
0109スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 11:01:55.54ID:t0BikqWc
横領罪(252)
・売買→抵当権設定登記の行為につき、売買の買主に対する横領罪成立
⇒売買→不実の抵当権設定仮登記でも同様に横領罪成立
・質権者の委託を受けて質物を保管する者が、ほしいままに当該質物を所有権者に返還した場合には、横領罪(252)は成立しないが背任罪(247)が成立する。
∵横領の定義からして所有権者に返還することは横領に当たらない。他方で質権者の質権を侵害しているので背任成立。
Ex.甲は、乙から、乙がAに金員を貸し付けて質物として交付を受けたA所有の高級腕時計の鑑定を頼まれ、乙のためにその時計を保管していたが、所有者のAから返還を求められて乙に無断でその時計をAに交付した事案
⇒質物として保管していた時計を所有者に返せと言われて返した→乙に対する横領不成立、ただし質権者乙に対する背任成立
・会社の情報無断持ち出し行為につき、プログラムなどの情報は「物」に当たらないので「他人の物」とは言えず横領不成立、but背任は成立し得る。
・二重抵当は背任が成立する典型例、not横領
・二重譲渡の第二譲受人に横領罪が成立するためには背信的悪意が必要
→二重譲渡をした売主本人に第一譲受人に対する横領罪が成立することは典型
・横領の既遂時点は不法領得意思の発現行為時点
→自己の占有する他人の財物を不法に第三者に売り渡そうとする行為があれば、相手方の買受の意思表示を待たず横領罪が完成する
・売買契約の取消しに基づく原状回復義務によって委託信任関係が発生する
・誤配達された郵便物を費消した場合、その占有は委託信任関係に基づかないので横領罪は成立しない。遺失物横領罪が成立するにとどまる。
・横領罪にも親族相盗例(255、244)が適用されるが、親族関係は犯人・委託者だけでなく犯人・所有者の間にも存在しなければならない。
:犯人=委託者=所有者に親族関係が必要
・未成年後見人が親族である被後見人の財産を横領した行為につき、業務上横領罪が成立する
→未成年後見人の後見の事務は公的性格を有する、親族相盗例の趣旨が妥当しない
・抵当(業務上横領)→売却、売却行為にも業務上横領罪が成立する(判例)
∵共罰的事後行為、not不可罰的事後行為。第一横領で第二横領が評価し尽くされているとはいえない
0110スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 11:16:20.09ID:t0BikqWc
・株式会社の代表取締役には、会社の所有物について横領罪の「占有」が認められる(判例)∵事実上or法律上の支配力あり
・業務上横領罪における「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続しておこなわれる事務であって、委託を受けて金銭その他の財物を管理することを内容とする事務を言う
:社会生活上の地位に基づいて反復継続しておこなわれる事務であれば、いかなる事務も含まれるわけではない!(H25-18、肢オ)
・所有権留保がついている自動車→「他人の物」
・不法原因給付と横領(ex.盗品を売却するよう依頼されたが売却代金を着服)
→横領罪が成立する(判例)
・詐欺+横領→詐欺は横領に吸収、横領一罪が成立。
Ex.「集金の途中でひったくりに遭った」と嘘の報告をして集金をした50万円を 会社に納めるのを免れた行為について、業務上横領罪一罪が成立。
⇒嘘の報告をして詐欺罪も成立するように思えるが、詐欺は業務上横領に吸収。
背任罪(247)
・247条にいう「本人に財産上の損害を加えたとき」とは、経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によって、本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかったときをいう
⇒返済の可能性が著しく低い無担保貸付については、貸付時に損害が発生(判例)
No債務不履行が確定したとき
・「本人に損害を加える目的」(図利加害目的)があるというためには、加害の点につき意欲ないし積極的認容は不要
盗品等に関する罪(256、257)
・財産上の利益は「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」(256@)には当たらない。
⇒売主が詐欺によって抵当権者の抵当権設定登記を抹消させたことを知りながら、抵当権設定者の不動産を譲り受けた行為について、盗品等有償譲受罪は成立しない。
0111スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 11:31:18.61ID:t0BikqWc
・購入後盗品であることを知ったがそのまま自宅の応接間に絵画を飾り続けた 場合でも盗品等保管罪は成立しない。
∵委託を受けて本犯のために盗品を保管する場合に盗品等保管罪が成立する。
委託がないとダメ。買った物は「保管」 とは言わない。
・「有償の処分のあっせん」(256A)とは、有償での処分があった場合(処分が有償か無償かで判断)。あっせん行為自体の有償・無償で判断しない。
・本犯について公訴時効が成立しても、盗品等有償譲受罪は成立する
∵窃盗犯人との関係で時効が成立していても、権利者の追求権利が侵害されていることに変わりはない
・窃盗の教唆者がその盗品を有償で譲り受けた行為
⇒窃盗教唆+盗品等有償譲受け罪の2罪成立→併合罪
⇒窃盗の本犯者(正犯)に有償譲受け罪は成立しない。∵不可罰的事後行為
・盗品等有償譲受け罪が成立するには、単に売買等の有償譲渡の契約をし、又は代金等を支払っただけでは足らず、盗品を実際に受領することが必要
:引渡しを受けていない以上いまだ譲受け罪は成立せず
・甲は、12歳の乙(責任能力なし)が電器店で窃取したスマホを乙から買い、代金を支払ってその交付を受けた。甲の行為について、盗品等有償譲受け罪が成立する
∵犯罪が成立しなくても本犯の行為が客観的Tbを満たせば盗品に当たる(違法性や責任、処罰阻却事由まで検討不要)
・盗品等有償譲受け罪の客体に対する故意は、財産罪に当たる行為によって領得された物であることの認識があれば足り、いかなる財産罪に当たるかの認識までは不要である(判例)
・盗品等の売買をあっせんすれば、盗品等が現実に移転されなくても、盗品等有償処分あっせん罪が成立する。
∵文字通りあっせんした時点で同罪成立
0112スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 11:37:20.18ID:t0BikqWc
・盗品等罪における親族相盗例(257)
→本犯と盗品犯人との間に親族関係があれば親族相盗例が適用される
∵257の趣旨である犯人庇護的性格、期待可能性の減少は、本犯と盗品犯人との間に親族関係が認められる場合に妥当する

・最判S24.10.20(百選II76)
→甲は、乙が自ら窃取した自転車Bからサドルを取り外し、乙所有の別の自転車本体に容易に着脱可能な状態で取り付けて完成させたものであると知りつつ、乙から自転車Aを購入した。甲には盗品等有償譲受け罪が成立すると判示。
∵目的物の一部でも盗品が加わっていれば盗品等に当たる
・盗品等保管+盗品等有償処分あっせん罪→併合罪
0113スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 11:39:32.92ID:t0BikqWc
総合
・証拠隠滅罪(104)の客体は「他人の刑事事件に関する証拠」
⇒「他人の…」とは自己以外の者をいい、自己の刑事事件に関する証拠は証拠隠滅罪の客体にならない。
Ex.自分自身の傷害事件に関する供述録取書を破り捨てても「他人の…」の要件を満たさず同罪は成立しない。
Ex.強盗の痕跡を消し去ろうと考えて家に火を放った行為
・侮辱罪(231)→公然性の要件充足が必要
侮辱罪(231):事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する
Cf.名誉毀損罪(230):
@ 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
A 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない

公用文書毀棄・私用文書毀棄罪(258、259)
・公用文書毀棄(258)にいう「公務所の用に供する文書」
=その作成者、作成の目的等にかかわりなく、公務所において現に使用され、また使用の目的で保管する文書
⇒公務所又は公務員が作成したものに限られない。
→署名・押印などのない未完成文書、偽造された文書、保存期間が経過した文書も含まれる
・私用文書毀棄罪(259)にいう「権利又は義務に関する他人の文書」
=権利又は義務の存否・得喪・変更・消滅等を証明し得る他人所有の文書
⇒手形小切手等の有価証券も含まれる
・窃盗罪の客体は動産のみ、不動産は含まない。
∵不動産の侵奪は不動産侵奪罪(235の2)で別途検討する。
Cf.器物損壊罪(261)の客体は動産・不動産も含む。
0114スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 11:48:15.12ID:t0BikqWc
・借りてた車内に10万円発見。車を返還する時に一緒に10万も返そうと一旦車から持ち出して10万円を自分で保管。その後、車を返還する際やっぱり10万は自分のものにしようと車は返したが10万は持ち帰った行為について、借主に10万に係る窃盗罪は成立しない(H21-17)。
∵一旦10万円を車から持ち出して自分で保管してるので、10万円の占有は借主が持つことに。貸主から借主への占有移転あり。
→「占有を離れた他人の物」として遺失物横領or占有離脱物横領(254)が成立し得る。
・借りてた車を運転中、誤って車を海に転落させそのまま放置した行為
⇒不法領得の意思が認められないので横領罪は成立しない(この場合は器物損壊だろう、私見)
・偽造通貨をマッサージチェアに投入した行為
⇒偽造通貨行使罪(148A)が成立する。
∵「行使」(148A)とは、偽造通貨を真正な通貨として流通に置くことをいう。
・本犯者の盗品等に係る運搬行為は、不可罰的事後行為として盗品等運搬罪不成立
Ex.自分が奪った宝石を協力者と一緒に運搬しても盗品等運搬犯罪は成立しない。
・事後強盗予備は認められている(判例)
・窃盗教唆罪+盗品等有償処分あっせん罪→併合罪、not牽連犯
・偽証罪に親族間特例なし。
∵国家の審判作用が害されてる。家族間の問題の域を超えてる。
・本犯者に盗品等に関する罪は重ねて成立しない。
Ex.共同で恐喝して得たお金を半分分け前として受け取る行為について、盗品等無償譲受罪は成立しない。本犯たる恐喝一罪のみ成立
・被恐喝者が恐喝者から財布を抜き取られるのを黙認しても恐喝既遂罪が成立する
・1項強盗・2項強盗が同一機会に犯された場合には、包括して強盗一罪が成立する
Ex.運転手に暴行脅迫を加えて売上金を強取しようとしたが、抵抗されて結局売上金を手に入れることができず、タクシーから降りて逃走した行為
→強取行為について1項強盗未遂だが、タクシーの乗車料金の支払いを免れている点に2項強盗既遂成立
・内縁の妻は親族相盗例(244@)にいう「配偶者」には含まれない
∵免除を受ける者の範囲は明確に定める必要(判例)
0115スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 11:48:15.12ID:t0BikqWc
・借りてた車内に10万円発見。車を返還する時に一緒に10万も返そうと一旦車から持ち出して10万円を自分で保管。その後、車を返還する際やっぱり10万は自分のものにしようと車は返したが10万は持ち帰った行為について、借主に10万に係る窃盗罪は成立しない(H21-17)。
∵一旦10万円を車から持ち出して自分で保管してるので、10万円の占有は借主が持つことに。貸主から借主への占有移転あり。
→「占有を離れた他人の物」として遺失物横領or占有離脱物横領(254)が成立し得る。
・借りてた車を運転中、誤って車を海に転落させそのまま放置した行為
⇒不法領得の意思が認められないので横領罪は成立しない(この場合は器物損壊だろう、私見)
・偽造通貨をマッサージチェアに投入した行為
⇒偽造通貨行使罪(148A)が成立する。
∵「行使」(148A)とは、偽造通貨を真正な通貨として流通に置くことをいう。
・本犯者の盗品等に係る運搬行為は、不可罰的事後行為として盗品等運搬罪不成立
Ex.自分が奪った宝石を協力者と一緒に運搬しても盗品等運搬犯罪は成立しない。
・事後強盗予備は認められている(判例)
・窃盗教唆罪+盗品等有償処分あっせん罪→併合罪、not牽連犯
・偽証罪に親族間特例なし。
∵国家の審判作用が害されてる。家族間の問題の域を超えてる。
・本犯者に盗品等に関する罪は重ねて成立しない。
Ex.共同で恐喝して得たお金を半分分け前として受け取る行為について、盗品等無償譲受罪は成立しない。本犯たる恐喝一罪のみ成立
・被恐喝者が恐喝者から財布を抜き取られるのを黙認しても恐喝既遂罪が成立する
・1項強盗・2項強盗が同一機会に犯された場合には、包括して強盗一罪が成立する
Ex.運転手に暴行脅迫を加えて売上金を強取しようとしたが、抵抗されて結局売上金を手に入れることができず、タクシーから降りて逃走した行為
→強取行為について1項強盗未遂だが、タクシーの乗車料金の支払いを免れている点に2項強盗既遂成立
・内縁の妻は親族相盗例(244@)にいう「配偶者」には含まれない
∵免除を受ける者の範囲は明確に定める必要(判例)
0116スレ主-雑談
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2021/05/14(金) 11:57:40.38ID:t0BikqWc
修正。

・借りてた車を運転中、誤って車を海に転落させそのまま放置した行為
⇒不法領得の意思が認められないので横領罪は成立しない
(この場合は故意もないので器物損壊も成立せず不可罰だろう、私見)

見直しながら誤植や修正点も見受けられるがやむを得ない。今までまとめノートを作ってきた自分を信じるのみ。
0117スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 12:04:08.77ID:t0BikqWc
・失火罪は過失犯
・延焼罪
(1)109Aor110A⇒108or109@
(2)110A⇒110@
・放火の未遂、予備⇒108or109@のみ
・建造物を毀損せずに取り外せる物は条文でいう「建造物」の一部とはいえない(判例)。毀損しなければ取り外すことができないものかどうか。「建造物」のQ
Ex.布団、ふすま、畳を焼損させても既遂とはならず放火未遂が成立し得る(判例)
Ex.エレベーターのかごを焼損したら、かごは毀損しなければ容易に取り外せない物なので「建造物」にあたり、現住建造物等放火罪の既遂罪が成立する(判例)
∵「放火」した時点で実行の着手あり
・犯人は「人」に含まれない
⇒cf.「現に人が住居に使用し」の「人」と、「現に人がいる」の「人」とを区別せず、刑法108条にいう「人」とは犯人(共犯者含む)以外の者を指す。
・現住建造物(108)を燃やす故意(これがあることが前提)でそれに隣接する109条or110条の物件に放火し、これを焼損した場合、現住建造物等放火罪の実行の着手が認められる以上、現住建造物等放火未遂罪(112条、108条)が成立する。
∵生じた公共の危険は1個なので109or110の物件に対する放火罪は成立しない。一番重い108のみ成立。罪数は公共の危険が何個発生したかで決める。
・東京高判(S58.6.26)
⇒現住部分・非現住部分が混在するマンションの非現住部分に放火した場合、「延焼可能性の欠如」という特殊な事情の立証がない限り、全体として現住建造物性が認められると判示。:「建造物」(108)にあたる←このQ
・放火罪の罪数=公共の危険が何個発生したかで決まる。
・115条→効果:自己所有でも他人所有になる
Ex.差押え、物権負担、賃貸、配偶者居住権設定、保険。競売手続を妨害する目的は含まれない!
Ex.甲と乙が、乙の家に掛けられていた火災保険の保険金を騙し取るため、放火することを共謀していたときは、他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。
∵乙は犯人なので放火罪にいう「人」に含まれないので、乙の家でも現住性がなくなる→非現住建造物。その上で保険に付されていた家を放火した時は自己所有でも他人所有となる(115条)
0118氏名黙秘
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2021/05/14(金) 12:05:42.40ID:t0BikqWc
Q.布団、ふすま、畳を焼損させても既遂とはならず放火未遂が成立し得る(判例)
A.理論上は器物損壊罪も成立する。器物損壊罪及び現住建造物等放火未遂が成立し得るが、前者は後者に吸収され、後者の現住建造物等放火未遂罪が成立することになる。人をナイフで刺して、被害者の衣服をナイフが貫通し、被害者に刺創を負わせ殺害した場合に、器物損壊や傷害も理論上は成立し得るが殺人罪に吸収されるのと同じ理屈。
0119スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 12:22:48.99ID:t0BikqWc
偽造罪(154条以下)
●偽造した免許証を、偽造したものであることを申告して警察官に提示する行為⇒偽造有印公文書行使未遂罪は成立しない。
∵かかる行為は真正な文書として認識させたものとはいえないので、偽造文書の「行使」、つまり実行の着手がそもそもない。未遂も成立しない。
∵偽造文書の「行使」=文書を真正に成立したものとして他人に交付、提示等してその閲覧に供し、その内容を認識させ又はこれを認識し得る状態におくこと
:流通目的であることは不要、真正な文書として使う目的があれば足りる。
ex.父親、交際相手を満足させるため卒業証書、合格証書を見せる行為も偽造に当たる。
Ex.自動車を運転する際、警察官から運転免許証の提示を求められれば提示するつもりで偽造した運転免許証を携帯したに止まる行為
→偽造公文書行使罪は成立しない。∵他人に「認識させ又認識し得る状態」においてない。
Cf.偽造文書の内容、形式を口頭で他人に告知するだけでは「行使」とはいえない!(H27-4、肢2)∵真正な文書として認識させたものとはいえない。
●偽造有価証券行使罪における「行使」とは、手形本来の効用に従い流通におく場合のみならず、偽造の手形を真正の手形として使用する場合をも含む。
:お金の支払いで使う必要は必ずしもない。信用を確保させるために本物の手形と信じさせて用いる行為も広く含む。
0120スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 12:26:32.00ID:t0BikqWc
支払用カード電磁的記録不正作出罪(163の2@)
(構成要件)
「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」で、
「事務処理の用に供する電磁的記録」+「支払用のカードを構成する物を不正に作った」
⇒不正カードを使用するつもりはなく、機会があれば友人に見せる目的があったにすぎない場合は、「財産上の事務処理を誤らせる目的」があったとはいえない
⇒真正なクレジットカードとして事情を知らない相手方に偽造したカードを引き渡す行為も不正電磁的記録カード貸渡し罪(163条の2)を構成する。
∵カードが偽造であるかどうかを相手が知らずに譲り受けても同罪成立
⇒同罪の客体は文字通り物理的なカード。電子マネーは含まない。
⇒同罪の客体はカードと一体となった電磁的記録、有価証券偽造罪などと異なり、正規のカードとしての外観を備えている必要はない。一見して偽造・変造とわかるようなものであっても、支払用カードとして供用可能なものを作成すれば同罪の既遂。
⇒電磁的記録不正作出罪(161の2@)にいう「不正に作った」
=権限なく作った場合のみならず、権限を逸脱して作った場合も「不正に作った」と言える。
・不正電磁的記録カード所持罪(163条の3)
⇒偽造通貨行使罪と異なり、所持しているカードに本物と誤認を生じさせるだけの外観は問われない。
Cf.通貨偽造にいう「偽造」と言えるためには、一般人が一見して真貨と分かる程度のものであることが必要
⇒譲渡や貸与を受けた物だけでなく、盗取したものも含まれる。
0121スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 12:36:14.07ID:t0BikqWc
・行使の目的なしに作成された偽造公文書も偽造公文書行使罪(158条)の客体となる。∵行使の目的がなかろうと「偽造公文書」であることに変わりなし
Cf.公文書偽造罪(155@)の成立には「行使の目的」が必要。
・偽造公文書相手に示して錯誤に陥れ相手から現金の交付を受ける行為
→偽造公文書行使罪(158)+詐欺罪→牽連犯、not詐欺罪に吸収
・虚偽診断書作成罪(160)→医師が公務所に提出すべき診断書に虚偽の記載をした時成立
ex.保険会社に提出する診断書は本罪の客体とならない。∵公務所ではない
・他人の運転免許証の写真を自分のものに変える行為につき、有印公文書偽造罪が成立する。
偽造・変造の区別=文書の本質的部分に変更を加えているかどうか
:本質的部分に変更が加えられている新たな文書が作り出されたのと同じ状態になる。
Ex.免許証の写真を変える行為は、実質的に新たな免許証を作ったのと同じで文書の本質的部分に変更を加えたものと言といえ、有印公文書偽造罪が成立
∵作成者=偽造者、名義人=公安委員会になるから「偽造」にあたる。
Ex.当選金を売る目的で外れた宝くじの番号を当選番号に改ざんする行為につき有印私文書偽造罪が成立する。
・内容虚偽の婚姻届を作成し情を知らない市役所の係員に提出、係員が婚姻届を受理し、戸籍の原本として用いられる電磁的記録に当事者が婚姻した旨の記録をし、これを同市役所の事務処理に用いられる状態に置いた行為
⇒電磁的公正証書原本不実記録罪、同供用罪が成立(157、158@)
:条文だけ確認しておく。電磁的記録でも157成立し得る。
0122スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 12:48:18.73ID:t0BikqWc
・署名or押印のどちらかがあれば「有印」になる。
Cf. 無権代理人甲が「A代理人甲」と署名し、その横に「甲」の印鑑を押した契約書を作成⇒有印私文書偽造だが、Aという署名があるので有印。「甲」の印鑑があるからではないので注意。
∵「他人の印章若しくは署名を使用して…」(159@)

・最判S27.12.25
→公務員でないものが虚偽公文書作成の間接正犯であるときは157条のほかにはこれを処罰しないと判示
:公正証書原本不実記載罪のみが成立。そもそも157自体が構成要件上間接正犯類型。
Cf.証明願を公務員に作成させる行為は157不成立
∵157の客体は「登記簿」「戸籍簿」「その他権利or義務に関する公正証書の原本」のみ。
Cf.医師が公務員である場合、たとえ公務所に提出するものでも虚偽公文書作成罪が成立する。Not虚偽診断書作成罪
∵虚偽公文書作成罪の方が法定刑が重い、→法はこっち一罪でまとめて処罰する趣旨
:医師でない者が医師を装って診断書を作成⇒
・甲が署名人乙を文書の内容を騙して甲の作成した偽造文書に署名させた→有印私文書偽造の間接正犯が成立。
∵作成者は文書を表示させた意思の主体=甲、名義人は乙
・詐欺罪+免状等不実記載罪(157A)⇒免状等不実記載罪のみ成立(判例)
∵免状等不実記載罪の方が法定刑が著しく軽い→法は同罪のみ罰する趣旨
・通貨偽造罪における「偽造」=一般人をして真貨と誤認させる程度のもの
Ex.外国硬貨の周囲を削って500円硬貨と同じ大きさにしても通貨偽造罪は成立しない。
0123スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 12:58:10.05ID:t0BikqWc
・甲が自己の所有する土地の登記記録を改ざんしようと考え、登記官乙にその情を打ち明けて記録の改ざんを依頼、乙に登記簿の磁気ディスクに内容虚偽の記録をしてもらった行為
⇒虚偽公文書作成罪(156)の共同正犯が成立
→電磁的公正証書原本不実記録罪、同供用罪(157@、158@)の共同正犯ではないので注意。∵公務員が情を知っている場合は156で処理。156は真正身分犯なので甲は身分犯の共同正犯。
Cf.「公正証書原本不実記載罪」の電磁的記録系が電磁的公正証書原本不実記録、同供用罪。
0124スレ主-刑法
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2021/05/14(金) 13:00:23.98ID:t0BikqWc
・会社の代表取締役が権限濫用、代表取締役名義の債権放棄書を作成
⇒私文書偽造罪成立 
∵作者者、名義人ともに代表取締役。名義人は会社ではないので注意
・行使の目的で、交通事件原票中の供述書の署名欄に通称名を記載した行為
⇒私文書偽造罪が成立する。∵作成者=本名、名義人=通称名
Cf.架空人の名称を履歴書に記載して会社に就職しようした行為についても、同様の理由で私文書偽造罪が成立する。
・公文書の写しにかぎらず、私文書の写しも文書偽造罪の客体
Ex.架空の契約書のコピー
・預金通帳の預金受入年月日を改ざんする行為は私文書の変造、not偽造
Cf.額面10万円の小切手の金額欄を100万円に改ざん→有価証券変造罪、not有価証券偽造罪。
・偽造公文書行使罪(158条)に関して、交付罪(「行使の目的で」交付すること)は規定されていない。
Cf.偽造通貨行使罪(148A)、偽造有価証券行使罪(163@)には交付罪が規定
・行使の目的なく偽造されたものも偽造公文書行使罪、偽造通貨行使罪、偽造有価証券行使罪の各客体となる。
・偽造通貨行使して相手から金をだまし取った場合、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収される。一方、偽造有価証券行使して相手から金をだまし取った場合、偽造有価証券行使罪と詐欺罪は牽連犯となる
・偽造有価証券を収得した後に、それが偽造と知情、これを行使した行為
⇒偽造有価証券行使罪(163条)が成立。:偽造通貨のような収得後知情行使罪のような規定は有価証券にはない。
Cf.偽造通貨を収得した後に、それが偽造と知情、これを行使した行為
⇒収得後知情行使罪(152条)が成立、not偽造通貨行使罪

・偽造通貨収得罪(150条)にいう「収得」=取得時点で偽貨を偽貨と知りつつ取得する一切の行為
Ex.偽造と知らないで偽造通貨を受け取った後、それが偽造通貨であると知情、行使の目的でそのまま所持した行為
⇒取得の時点で偽貨と知らないので偽造通貨収得罪(150条)は成立しない。
・錯誤に基づいて署名押印しても、有印私文書偽造罪は成立する。
0125氏名黙秘
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2021/05/14(金) 14:00:17.27ID:BdVXzKhi
何だこの良スレは
今日短答詰めるからありがたく使わせてもらう
0126スレ主
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2021/05/14(金) 14:43:37.82ID:t0BikqWc
>>125
コメントありがとうございます。明日の刑事系終わった後に残りを一気に投稿する予定です。
一人で黙々とまとめノート見てても渋るので、ここで挙げていました。明日も頑張りましょうね。
0127氏名黙秘
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2021/05/14(金) 15:13:22.41ID:YPwUalFv
このスレすごく良いわ
論文3科目×2日間の前半戦で頭が疲れ果てていたけど、高速で短答知識を見直せるからありがたく使わせてもらう
0128スレ主
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2021/05/14(金) 15:26:20.68ID:t0BikqWc
>>127
お役に立てれば。所々誤植や日本語が点がありますがその点はご容赦ください。自分以外に閲覧する人がいることがよく分かったので明日も続けます。
短答は先ほど切り上げて今は明日の刑事系に備えます。
0129スレ主-憲法
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2021/05/15(土) 15:27:43.72ID:FhyKsK7C
統治
・最高裁だけでなく下級裁判所も違憲審査権を持っている。
政党
・「政党法」なる法律は存在しない。
・政党に関する憲法上の保障は21の結社の自由として保障。Not言論の自由
・共産党袴田事件

⇒「処分の当否は当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなど特段の事情のない限り右規範に照らし、右規範を有しない時は条理に基づき適正な手続に則ってされたか否かによって決すべき」と判示
→政党の党員に対する除名等の処分の当否は政党による自律的な解決に委ねられるのが原則。除名処分がどんな場合でも認められないわけではない。
∵部分社会の法理
→「適正な手続に則ってされたか否か」
:この限度で裁判所の司法審査は及ぶ
:処分の内容が合理的か否か裁判所は審査できない(H28-18、肢ウ)
0130スレ主-憲法
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2021/05/15(土) 15:35:49.54ID:FhyKsK7C
・国労広島地本事件
→政党に寄付する資金の費用負担を組合員に強制することは許されないと判示
・八幡製鉄政治献金事件
→会社が特定の政党に政治資金を寄付することも客観的、抽象的に観察して会社の社会的役割を果たすためにされたものと認められる限りにおいては、定款所定の目的の範囲内の行為とみることができると判示
・南九州税理士会事件
→たとえ税理士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するためのものであっても、税理士会が政党などの政治団体に献金の寄付をすることは税理士会の目的の範囲外の行為であり、右寄付をするために会員から特別会費を徴収する旨の決議は無効であると判示
・政党の設立を許可する制度を設けると、政党の自律的存在を阻害、結社の自由を侵害して違憲となるおそれがある
0131スレ主-憲法
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2021/05/15(土) 15:36:54.74ID:FhyKsK7C
・国会議員の免責特権
憲法51条にいう「責任」=免責特権は法的責任が免責されるのみ。
→51条の「責任」は民事刑事の責任の他、弁護士等の懲戒責任をも含む
→議員が所属する政党が議員の院内での表決等を理由に除名処分を行っても合憲 ∵法的責任ではないから

・名簿式比例代表制という選挙方法→選挙人の総意により当選人が決定される点で選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異なるところはなく 直接選挙の原則に反しないと判示(最判H11.11.10、最判H16.1.14)
・政党の方針に反したことを理由として除名された場合に議員の身分を当然喪失するとの制度を設けた場合は違憲(予H28-8、肢ウ)
∵43条の「全国民の代表」の内容とされている自由委任の原則に反する
0132氏名黙秘
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2021/05/15(土) 15:40:43.44ID:VRcAkv5z
すごい。参考にさせてください。
0133スレ主-憲法
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2021/05/15(土) 15:42:51.11ID:FhyKsK7C
最判H11.11.10(百選II152)
*「…政党の果たしている国政上の重要な役割にかんがみれば、選挙制度を政策本位、政党本位のものとすることは、国会の裁量の範囲に属することは明らかである」と判示
最判H7.5.25(百選II155)
*「…参議院の比例代表選出選挙において、名簿届出政党等による名簿登載者の除名が不存在又は無効であることは、除名届が適法にされている限り、当該除名を前提とする繰上補充による当選人の当選無効の原因とはならない」と判示
0134スレ主
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2021/05/15(土) 15:43:48.26ID:FhyKsK7C
>>132
どぞ。一緒に詰め込みましょう。
0135スレ主-憲法
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2021/05/15(土) 15:47:09.38ID:FhyKsK7C
国会中心立法:国会以外の機関には立法を許さない
(例外)議院、最高裁の規則制定権
国会単独立法:法律の制定過程に国会以外の機関の参与を許さない
(例外)地方特別法の住民投票(憲法95条)

⇒国会中心立法にいう「立法」は実質的意味の立法を指す
⇒地方特別法については、住民の権利義務に直接影響がある場合に限りその団体の住民投票による同意を必要とすることになるわけではない(H21-114、肢ウ)。
∵95条はこんなことを要件としていない。
0136スレ主-憲法
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2021/05/15(土) 15:48:20.39ID:FhyKsK7C
・国家行政組織法7条5項は「庁、官房、局及び部…には課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は政令でこれを定める」と規定
→各省庁の組織の細部については政令で定めることができると解されている(H21-14、肢エ)
→「各省庁の課及び室の設置も法律によらなければならない」と定めているわけではない!(プレ-6、肢イ)
・新潟県公安条例事件(最判S29.11.24、百選I87)
→住民の権利を制限する条例を制定する場合であっても、法律による個別具体的委任は必要でない。ただし、憲法94「法律の範囲内」で許される。
・最判S33.7.9(百選IIA10)
→法律の委任における再委任もその範囲がごく限定されていれば許されると判示。
・国会法は会期不継続の原則を採用している
→憲法が会期不継続の原則を採用しているわけじゃない!
・警察法改正無効事件(最判S37.3.7、百選II186)
→「国会の議事手続については両議院の自主性を尊重すべきであるから、裁判所としては、法律制定の議事手続に関する事実を審理して当該法律の有効無効を判断すべきではない」と判示。∵部分社会の法理

・憲法73条6号は委任命令を一般的に認めているわけではない
→条文上は罰則のみ
0137スレ主-憲法
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2021/05/15(土) 15:52:26.96ID:FhyKsK7C
医薬品通信販売事件(最判H25.1.11、百選IIA11)
→インターネット販売が認められる薬品を一定の医薬品に限定した薬事法施行規則について、法律の委任の範囲を逸脱した違法なものと判示。(H27-14、肢エ)

・国会法は(憲法ではない)、比例代表選出議員が他の名簿届出政党に所属する者になったときは退職者となると規定している(H18-17、肢ア)
:無所属になっただけなら退職者とならない
:選挙当時に存在していなかった他の政党に移ることも禁止されていない
・不逮捕特権
憲法50条:両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば会期中これを釈放しなければならない。
⇒国会法は、議員が国会の会期中に逮捕される場合として、院外における現行犯の場合とその院の許諾のある場合を上げている(H18-17、肢イ)
→「院の許諾」に関しては、50条の趣旨との関係で図(略)参照
0138スレ主-憲法
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2021/05/15(土) 15:54:29.47ID:FhyKsK7C
・43条@「全国民の代表」

・党議拘束によって議員が政党から逸脱して好き勝手することを防止する役目
・党議拘束に違反して政党を追い出されても無所属になるだけで議員を辞めなければならないわけではない。
*党議拘束は憲法43条1項の「自由委任」の枠外の問題であり、自由委任に基づく国民代表の観念と必ずしも矛盾するものではないと解されている。
0139スレ主-憲法
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2021/05/15(土) 16:02:06.11ID:FhyKsK7C
衆議院の優越

・衆議院と参議院を比較すると、衆議院の方が議員の任期が短く、また解散により必要な場合には民意を問える地位にある点で、相対的にみて、その時々のより反映しているといえることが衆議院優越の根拠である(H24-15、肢ア)
→参議院と比べて衆議院の方が議員の任期が短いこと、衆議院に解散の制度があることは衆議院の優越の根拠となる(H30-15、肢ア)
・憲法改正の発議及び予備費支出の承諾に議決において衆議院の優越はない。
⇒衆参の議決は対等
∵96@「各議員の総議員の3分の2以上の賛成で…」、87A「国会の承諾を得なければならない…」→衆参を区別してない。
0140スレ主-憲法
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2021/05/15(土) 16:04:58.91ID:FhyKsK7C
・衆議院と参議院を比較すると、衆議院の方が議員の任期が短く、また解散により必要な場合には民意を問える地位にある点で、相対的にみて、その時々の民意をより反映しているといえることが衆議院優越の根拠である(H24-15、肢ア)
0141スレ主-憲法
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2021/05/15(土) 16:09:45.12ID:FhyKsK7C
・議員の資格争訟の裁判において、各議院の下した議員資格に関する判断については裁判所で争うことは出来ない(H28-15、肢ア)。
・院内秩序をみだした議員の懲罰について規定している憲法58条2項は、議院がその組織体としての秩序を維持しその機能の運営を円滑にさせるためのものなので、議場内に限らず議場外の行為でも懲罰の対象となるが、会議の運営と関係のない個人的行為は懲罰の対象とならない(H28-15、肢イ)
・最判H23.3.23、百選II158
→一人別枠方式は小選挙区比例代表並立制の導入にあたり、直ちに人口比例のみに基づいて定数配分を行った場合の影響に配慮するための方策であり、おのずからその合理性に時間的な限界があるものというべきで、新選挙制度が定着し運用が安定すればその合理性は失われると判示。
→「1人別枠方式にかかる部分は憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたものではあるが…憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、憲法14条1項の憲法の規定に違反するものということはできない」と判示
0142スレ主-憲法
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2021/05/15(土) 16:15:58.31ID:FhyKsK7C
・最判H11.11.10(百選II157@A)
→衆議院議員選挙では、小選挙区の候補者のほか、所属する候補者届出政党にも選挙運動が認められており、無所属の候補者は政見放送ができないなど非常に不利であるが、他に十分な手段があるため政策・政党本位の選挙制度の実現のための立法裁量の範囲を逸脱していない(H27-16、肢ウ)。
→「選挙運動をいかなる者にいかなる態様で認めるかは、選挙制度の仕組みの一部をなすものとして、国会がその裁量により決定することができる」と判示。

・最判S30.3.30(百選II161) 屋外広告物や立川テント村と同じ基準
→公職選挙法による選挙運動用の文書図画の頒布・掲示の規制について、「…この程度の規制は公共の福祉のため憲法上許された必要かつ合理的な制限と解することができる」と判示。
∵選挙運動に不当の競争を招く、選挙の自由公正を害する、その公明を保持し難い結果を来すおそれがある
:「表現の自由に対する最小限の制約とはいえない」とも、「当該規制は立法裁量の範囲を逸脱しているとまではいえない」(H30-13、肢ウ) とも言ってない!
0143スレ主-憲法
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2021/05/15(土) 16:26:52.20ID:FhyKsK7C
・憲法は会期制を採用していると解されている。会期の長さを特定しているわけではないが、国会法で常会の会期を1年間と定めることはできない。
∵会期がないことと同じになってしまう、憲法で臨時会、特別会を設けた意味もなくなる
・憲法には会期延長に関する規定はないが、国会法はこれについて定め、常会、臨時会及び特別会の会期延長の議決について、衆議院の優越を認めている(国会法13条)
・憲法上国会の会期を開始させる召集の実質的決定権は内閣にあると解される(7条2号)
・憲法は会期不継続の原則を採用していない(憲法上明記されていない)。これを定めているのは国会法
・一事不再議の原則は憲法上も国会法上も規定がない
・両院協議会は各議院において選挙された議員によって構成される(国会法89条)
・衆議院の同意を得られなかった参議院の緊急集会(54条参照)は将来に向かってその効力を失う 。not遡及効。∵法的安定性
・裁判官訴追委員会の委員は独立して職権を行ない、訴追委員会の調査は両議院に与えられた62条の国政調査権とは性質が異なる。国政調査権行使の一例ではない!
*両議院の本会議は公開で行うのが原則 cf. *委員会は、本会議とは異なり、議員以外の者に対しては原則非公開
:例外として、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときに、秘密会を開くことができる。not総議員の3分の2
0144スレ主-憲法
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2021/05/15(土) 16:33:20.73ID:FhyKsK7C
国政調査権
・62条「各議院は…」⇒国政調査権は個々の議院に帰属するもの、個々の国会議員に帰属するものではない!国政調査権は「議院」の権能。
条約
・内容が比較的簡単な条約や2国間の条約などの場合には、当事国間の合意により批准以下の手続を必要とせず記名調印のみで確定的に成立させることも可能である。
→条約は国会による承認の手続に加えて、常に天皇による批准書の「認証」(7条8号)を必要とするものではない(H28-20)
→「いかなる条約であっても締結には、署名のみでなく批准書の交換・寄託を要する」(H19-20)としているわけではない!
・日本国が外国の国有の土地を賃借する契約のように、両当事者が純然たる私人の立場で結んだものは「条約」(73条3号)には含まれない。
:私法上の契約の性質を持つ国家間の合意文書、条約の規定を実際に施行するために必要な細目的規定を内容とするもの、条約の委任に基づく国家間の合意文書は「条約」(73条3号)には含まれない(H24-16、肢ウ)
・公布は施行と無関係ではない!公布によってはじめて施行される。
・砂川事件(最判S34.12.16、百選II169)
*条約の合憲性について、「…司法裁判所の審査には原則としてなじまない性質のものであり、従って、…一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは裁判所の司法審査権の範囲外のもの」と判示。統治行為論を採用
:条約の憲法に対する優位性を言ってない!認めたわけではない!
*憲法9条2項が「戦力」の不保持を定めた趣旨は、同条1項が永久に放棄することを定めた侵略戦争を引き起こすことがないようにするためとした上で、ここにいう「戦力」をわが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうと判示
0145スレ主-憲法
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2021/05/15(土) 16:36:53.09ID:FhyKsK7C
独立行政委員会
独立行政委員会は内閣から独立、直接的な指揮監督を受けない⇔憲法65条
・独立行政委員会が規則制定という準立法的作用を行うことは、法律による委任のある限り、国会を唯一の立法機関と定める憲法41条に反しない
0146スレ主-憲法
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2021/05/15(土) 16:38:13.21ID:FhyKsK7C
内閣
・閣議は全員一致で議事が決定されるという慣行が成立している
・内閣総理大臣に事故がある場合や内閣総理大臣が欠けた場合には、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が内閣総理大臣の職務を行うが、この内閣総理大臣臨時代理という地位は、内閣法が定めるものであって憲法が明文で定めているものではない。
・国務大臣の任命は天皇により「認証」(7条5号)されるが、認証は効力要件ではないから内閣総理大臣が国務大臣を任命した時点で合議体としての内閣が成立する
:「認証」とは、一定の行為が正当な手続でされたことを公証する行為
・内閣は73条に列挙された特に重要な行政事務以外に、65条により広く一般的行政事務権限を有する(H19-15、肢ウ)。
・日本国憲法は、国会による内閣総理大臣の指名、内閣の国会に対する連帯責任のほか 衆議院の内閣不信任決議権や衆議院の解散などを定めていることから、議院内閣制を採用していると解される(H25-17、肢ア)
→議院内閣制の定義=行政権が立法権に対して政治的責任を負い、行政権の成立と存続が立法権の意思に依存していること
・69条と異なり、参議院における問責決議には内閣を総辞職させるような法的効力はない
・内閣による恩赦(73条7号参照)は、立法権および司法権の作用を行政権者の判断で変動させるものなので憲法が定める恩赦の各種類の内容手続について法律で定めることが必要である(H24-16、肢ア)
∵無限定でさせるわけにはいかない
0147スレ主-憲法
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2021/05/15(土) 16:47:43.85ID:FhyKsK7C
・70条にいう「内閣総理大臣が欠けたとき」とは、死亡又は除名の他、資格争訟(憲法55条)、選挙訴訟(公選法204条)、当選訴訟(公選法208条)などによって国会議員たる地位を失った場合を含むと解されている(H23-16、肢イ)
・憲法65@にいう「行政権」の意義について控除説に立っても、立法作用と司法作用以外のすべての国家作用について内閣が自ら行うことが必要となるわけではない。
→具体的例外として、@会計検査院による決算検査(90)、A天皇による内閣総理大臣の任命(6@)、B国会による内閣総理大臣の指名(67)
・国務大臣に対する衆議院又は参議院の問責決議も認められるが、法的効力はない。政治的責任を負うにすぎず、辞職強制などはできない。
・内閣総理大臣は首長の立場
・最高裁が違憲と判断した場合、内閣は違憲とされた法律の執行義務から解除される∵99条(憲法尊重擁護義務)
・憲法は閣議について規定していないが、会合しないで文書を大臣間に持ち回って署名を得る持ち回り閣議も許される(H29-16、肢ア)
・現在の政府見解は衆議院解散権の根拠を憲法7条に求めているが、最高裁はこれが妥当な憲法解釈であるか否かについて判断を示していない。
:苫米地事件は衆議院の解散について憲法判断を回避している
0148スレ主-憲法
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2021/05/15(土) 16:53:10.67ID:FhyKsK7C
#内閣が国会の臨時会の召集を決定することができる場合
憲法上、❶内閣が必要と判断した場合(53条前段)、❷いずれかの議院の4分の1以上の要求があった場合(53条後段)
:*臨時会の召集は、国に緊急の必要がある場合に限られない
*いずれかの議院の4分の1以上の要求があった場合だけでなく、内閣も必要があると認めれば臨時会の召集を独自に決定できる
*内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合でも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対する指揮監督権限を有する
*憲法74条は、「法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする」と規定しているが、この署名や連署は、国務大臣及び内閣総理大臣の権限ではなく、義務であるとされている
∵もしこの署名や連署が権限であり、大臣や内閣が拒否できるとすると、意に沿わない法令に対して大臣は拒否権を行使することができることになるが、それでは国会の唯一の立法機関性(憲法41条)や内閣の法律誠実執行義務(憲法73条1号)に抵触しかねない。
0149スレ主-憲法
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2021/05/15(土) 16:56:47.76ID:FhyKsK7C
司法権
・苫米地事件(最判S35.6.8、百選II196)議員の歳費請求の前提問題として衆議院の解散の効力が争われた。
⇒衆議院の解散は裁判所の司法審査の対象外とした。
⇒衆議院の解散が無効であることを前提とする訴訟は、法律上の争訟に該当しないわけではない。法律上の争訟の要件が満たされるが、統治行為として最終的には国民の政治判断に委ねられると判示した。
→統治行為は「司法権の憲法上の本質に内在する制約」と判示しており、司法権の限界を超えるとしている
→「実際的必要性の観点から、裁判所が司法判断を下すのを自制すべきである」(H24-17、肢イ)などとは言ってない!
→「その実質は機関訴訟というべき」(予H26-11、肢ウ)とも言ってない!
∵法律上の争訟にあたるが、統治行為論を理由に判決を控えたにすぎない。
⇒「衆議院の解散に対する有効無効の判断は、たとえ法律上可能であっても裁判所の審査権の外にあり、主権者である国民に対して政治的責任を負う政府、国会等の政治部門に任され、最終的には国民の政治判断に委ねられている」(H22-18、肢ウ)
0150スレ主-憲法-要注意!令和2年判例変更。地方議会の出席停止処分
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2021/05/15(土) 17:00:27.00ID:FhyKsK7C
・最判S35.10.19(百選II187) 出席停止処分につき、最判令2.11.25によって判例変更。部分社会の法理を採用しなくなった。
⇒最判令2.11.25は、地方議会議員に対する懲罰としての出席停止処分は司法審査の対象になると判示
→「…出席停止の懲罰は、議会の自律的な権能に基づいてされたものとして議会に一定の裁量が認められるべきであるものの、裁判所は常にその適否を判断することができる。したがって、普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は、司法審査の対象となる」と判示。
→cf.地方議会議員に対する懲罰としての除名処分も司法審査の対象となる(最判S35.10.19)
0151スレ主-憲法
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2021/05/15(土) 17:02:07.86ID:FhyKsK7C
・富山大事件(最判S52.3.15、百選II188)
→大学の単位認定行為は、特段の事情のない限り、司法審査の対象とならないと判示
:ex「特段の事情」とは、特定の授業科目の単位取得が国家資格取得の前提要件とされている場合
・議員資格争訟(憲法55)
→被選挙権、兼業禁止に反してないか、立候補制限を受けてないかなどを審査するもの
⇒議員としての資質を疑わせるような非行等があった場合に、懲罰としてその議員の資格を失わせるものではない(これ自体は58Aで処理)し、議員の懲罰(58A)における議員の自立性確保を目的としたものでもない。
・弾劾裁判所の裁判は特別裁判所→通常の裁判所とつながっていない
→通常の裁判所が弾劾裁判所の行う罷免の裁判に関与できない
→弾劾裁判所の裁判の結果に不服がある場合に、最高裁に訴えることができるとする法律を制定することは憲法64@に反し違憲
・憲法76条3項は裁判官は「この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定しているが、憲法76Bにいう「法律」には、国会によって制定される法律はもとより、政令や条例も含まれる。
⇒29A、84にいう「法律」に条例も含まれる(ただし法律の範囲内)。ただし31にいう「法律」に条例は含まれない。
・判例(最判S23.7.8、百選II195)は、憲法81条の規定がなくても98、76、99等の規定から違憲審査権は十分に抽出され得ると判示。
・「国家試験における合否の判定は、濫用にわたらない限り、当該試験実施機関の裁量に委ねられるべきである」(H22-18、肢イ)などと判例は言ってない!
→判例はこのように言ってない。そもそも法律上の争訟に当たらない。濫用があったかどうかとは関係なくそもそも裁判の対象外。
0152氏名黙秘
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2021/05/15(土) 17:06:21.29ID:FhyKsK7C
・板まんだら事件(最判S56.4.7、百選II190)
→「宗教上の教義や信仰に関わる紛争について裁判所は厳に中立を保つべきである」(H24-17、肢ア)などとは言ってない!

・最高裁判所裁判官の国民審査は解職の制度→白票は罷免を可とするものとして扱われてはならない。大事なのは×をつけたものだけ。
・現行法を改正して最高裁を頂点とした二審制となる審級制度を導入することは必ずしも違憲ではない。
∵統一的な法令解釈の運用が図られる限り、現行法を改正して新たな審級制度を導入することも法律に委ねられている。

・最高裁の制定する規則は、その対象となる事項が規則を制定した機関の内部事項に限られないという点で、議院規則と異なる性質を有する(H29-17、肢イ)
・裁判官の罷免を求める訴追は訴追委員会が行う。国会が行うのではない。そして、訴追委員会の訴追を受けて両議院の議員で組織された弾劾裁判所が設けられる(憲法64条、H30-16、肢ア)
:訴追委員会→弾劾裁判所の順
・弾劾裁判所は国会が閉会中であっても活動できる 
∵弾劾裁判所は国会から独立した機関
0153氏名黙秘
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2021/05/15(土) 17:11:00.60ID:FhyKsK7C
・最判H23.11.16、百選II181
→裁判員制度は「…司法権の行使に対する国民の参加という点で参政権と同様の権限を国民に付与するものである」と判示
・憲法82@の「公開」とは国民に公開されるという一般公開を意味
→「訴訟関係人に審理に立ち会う権利と機会を与える」(予H27-10、肢ア。当事者公開)だけに限らない広く国民一般。国民に裁判の傍聴を認めることを意味。ただし権利ではないので注意(レペタ事件参照)
・レペタ事件(最判H元.3.8、百選I77)
⇒憲法82条1項の裁判公開原則を制度的保障と位置づけている
⇒国民に傍聴する権利、メモを取る権利まで認めていない!
*「…公正かつ円滑な訴訟の運営は、傍聴人がメモを取ることに比べれば、はるかに優越する法益である」と判示
・最判S41.3.2
⇒家庭裁判所は、遺産の分割に関する処分の審判において、その前提となる相続権、相続財産等の権利関係の存否を審判手続で合わせて審理判断することができる。そして、その審判を公開法廷において行わなくても憲法82条1項に違反しないと判示。
∵遺産分割に関する処分の審判は本質的に非訟事件
∵前提事項に関する権利関係の判断には既判力が生じないから、これを争う当事者は別途民事訴訟を提起して争うことが可能
0154氏名黙秘
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2021/05/15(土) 17:14:22.53ID:FhyKsK7C
・北海タイムス事件(最決S33.2.17、百選I76)
→刑事事件の公判廷における写真撮影は審判の秩序を乱し被告人その他訴訟関係人の正当な利益を不当に害する結果を生ずるおそれがあるため、最高裁判所規則により、裁判長の許可を得なければすることができないものと規定することは、憲法21条に違反しないと判示
0155氏名黙秘
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2021/05/15(土) 17:16:37.60ID:FhyKsK7C
財政
・国会は、内閣から提出された予算案について減額修正、増額修正のいずれもなし得ると解されており、国会法や財政法には増額修正を想定した規定が置かれている。
→予算の款や項目を削除することもできる

・年度途中に予算に計上されていない経費を要する法律が成立した場合、内閣は@補正予算、A経費流用、B予備費などの予算措置を取るべき義務を負う。
→@は補正であっても予算であることに変わりないから、国会の議決が必要(86)
→Aは財務大臣の承認が必要(財政法33A)
→Bは事後に国会承認で足りる(73三)
:「これらの予算措置のいずれであっても内閣の責任で選択して執行することができる」(H18-8、肢エ)わけではない!
0156氏名黙秘
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2021/05/15(土) 17:30:44.06ID:FhyKsK7C
・最判H25.3.21(百選II208)
→「普通地方公共団体は、地方自治の不可欠の要素として…国と別途に課税権の主体となることが憲法上予定されている」と判示
→条例は公選の議員で組織する議会の議決を得て制定される自治立法であるから、一定の範囲内(法律の範囲内)で条例による租税の賦課徴収ができると判示
:「法律において準則が定められた場合には、普通地方公共団体の課税権はこれに従ってその範囲で行使されなければならない」と判示
・旭川市国民健康保険条例事件(最判H18.3.1、百選II203)
*国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たると判示
*憲法84条にいう租税法律主義は個人への給付に対する反対給付としての性質を有する保険料等については、直接適用はないがその趣旨は及ぶと解すべきであると判示
:*「租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが、…市町村が行う国民健康保険は保険料を徴収する方式のものであっても強制加入とされ、…賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有する」と判示
0157氏名黙秘
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2021/05/15(土) 17:31:01.04ID:FhyKsK7C
*「国地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて法律又は法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきである」と判示しており、84条にいう「法律」には条例も含まれるとする見解はこの判決と必ずしも矛盾抵触しない(H30-18、肢ア)。
*「…賦課要件が法律又は条例にどの程度明確に定められるべきかなどその規律の在り方については、当該公課の性質、賦課徴収の目的、その強制の度合いの他社会保険としての国民健康保険の目的、特質等をも総合考慮して判断すべき」と判示しており、賦課徴収の強制の度合いを、当該公課と租税との類似性を検討するときの一考慮要素としてあげているにとどまる
:専ら国民健康保険が強制加入とされ、保険料が強制徴収される点を考慮して決定すべきとはしていない(H19-18、肢ウ)!

*この判決は、法律の委任に基づき保険料の賦課要件を定めるべき条例が保険料率の決定等を市長に委任していることにつき、委任された事項の内容や保険料率に係る算定基準の定め方等を検討して憲法84条の趣旨に反しないと判断した
*具体的な各年度の保険料率をそれぞれ各年度の賦課期日後に告示しても憲法84条の趣旨に違反しないと判示。
*市町村が行う国民健康保険における国民健康保険税は、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものであるとしても、憲法84条の規定が直接適用されると判示
∵「税」であることに変わりない
0158氏名黙秘
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2021/05/15(土) 17:41:59.91ID:FhyKsK7C
予算・決算
・一会計年度の期間について憲法上明文の規定はないが、国会の常会は毎年召集すべきこととされており(52条)、また、決算について毎年会計検査院が検査することとされている(90条)ことから、憲法は会計年度を1年とすることを予定していると考えられる(H20-18、肢ア)。
・91条にいう内閣による「財政状況」(予算や決算よりも広い意味)の報告は国の財政全般についての報告、予算及び決算を国民に対して報告するだけでは足りない

・予算の法的性格

@ 予算法規範(法形式)説
→減額修正は無限界で出来るが、増額修正は予算の同一性を損なうような大修正は許されない
A 予算法律説
⇒修正は無限界
⇒予算措置を必要とする法律が成立したのに、それを執行するための予算が伴わない場合には、内閣が補正予算を提出する等の措置が必要となる。
:無い袖は振れない
0159氏名黙秘
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2021/05/15(土) 17:43:45.22ID:ABrXb/RO
>>158
予算行政説は?
0160氏名黙秘
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2021/05/15(土) 17:51:33.07ID:FhyKsK7C
予算の法的性格

以下の記述は誤りがあるので撤回

@ 予算法規範(法形式)説
→減額修正は無限界で出来るが、増額修正は予算の同一性を損なうような大修正は許されない
A 予算法律説
⇒修正は無限界
⇒予算措置を必要とする法律が成立したのに、それを執行するための予算が伴わない場合には、内閣が補正予算を提出する等の措置が必要となる。
:無い袖は振れない
0161氏名黙秘
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2021/05/15(土) 18:04:26.09ID:FhyKsK7C
@ 予算法規範(法形式)説
根拠:内閣に提出権があったり、予算に先議権があったりと、法律とは違う手続が想定されている。
⇒予算措置を必要とする法律が成立したのに、それを執行するための予算が伴わない場合には、内閣が補正予算を提出する等の措置が必要となる。
:無い袖は振れない
→国法の公布について定める憲法第7条第1号に「予算」が掲げられていない以上,予算の公布が憲法上義務付けられていると解することはできない。
A 予算法律説
根拠:予算に関する憲法上の諸々の上記手続は59条の「この憲法に特別の定のあるもの場合」にあたるもの。予算が「法律」であると考えても矛盾なし
⇒修正は無限界
→予算案の議決方法は,原則として,法律案に関する憲法第59条第1項で示されており,憲法第60条は,その例外的な方法のみを示したものと解される。
→後法は前法に優位するという原則に基づき,法律を予算により変更することが可能となり, 予算と法律の不一致を合理的に解決できる。
0162スレ主
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2021/05/15(土) 18:07:51.79ID:FhyKsK7C
>>159
過去問見る限り押さえる必要ないと思いますね。
予算法規範説、予算法律説のそれぞれの立場からの帰結問題が中心です。
それと、今また投稿したコメントにも、Aの「修正は無限界」というのは誤りですね。
書き間違いや理由等はご容赦ください。でもこうして指摘して頂けるのは大歓迎です。
閲覧されている方がいらっしゃれば、どんどんコメントお待ちしてます。
逆に皆の意識しておきたい選択肢があればどんどん挙げてほしいです。
淡々とまとめノート見るのは本当に辛い作業なのでこうして5chでゲーム感覚で投稿しながら投稿してます。
0163氏名黙秘
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2021/05/15(土) 18:11:18.92ID:FhyKsK7C
公金支出と公の支配 学説確認しておく
→「公の支配」に属すると言えれば公金支出OK。とりあえずこれだけで現場では対処できる
0164氏名黙秘
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2021/05/15(土) 18:11:56.66ID:FhyKsK7C
地方自治
・最判S38.3.27、百選II207
→憲法上の「地方公共団体」と言えるためには、沿革的に見て、また現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主財政権等、地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることに加えて、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在している必要があると判示
・最判S37.5.30、百選II215
→「条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当程度に具体的で限定されていれば足りる」と判示。法律の授権の下、条例で刑罰設定できる。
:cf.地方自治法14Bで具体的な条例への授権あり
:「条例は実質的に法律に準ずるので、条例への罰則の委任は一般的包括的委任で足りる」(H27-20、肢イ)などと言ってない!
→憲法31条は必ずしも刑罰が全て法律そのもので定められなければならないとするものではなく、法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることも できるが、その場合でも相当程度具体的な法律の授権が必要だということ
・憲法94条にいう「条例」には、地方公共団体の議会が制定する条例だけでなく、長が制定する規則も含まれる
・憲法95条は特別法の住民投票について定めているが、同条の「一の地方公共団体」は1つの地方公共団体という意味ではなく、特定の地方公共団体という意味であり、かつ、すでに国法上の地方公共団体と認められているものであることを要する
0165氏名黙秘
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2021/05/15(土) 18:15:24.32ID:FhyKsK7C
・町村なら議会を置かずに選挙権を有する者の総会を設けても議事機関としてOK(地方自治法94条)
・道州制を設けても必ずしも憲法に違反するとは言えない。
・法律で地方公共団体を廃止すること、地方議会を諮問機関とすることは「地方自治の本旨」(92条)に反し許されない
∵93@は、議会は議事機関であることを要求している
・憲法93条2項は地方公共団体の長、議会の議員を住民が直接選挙することを定めているにとどまり、地方自治法に定める議会の解散請求や議員、長の解職請求の制度それ自体は憲法上の要請ということはできない
・広義の自治事務に該当する事務であれば、条例によって住民の人権に制約を課することも許される。
→ex.自治事務の具体例として、市町村税の賦課徴収、介護保険の介護給付、住民基本台帳事務、飲食店営業の許可、病院・薬局の開設許可、都市計画の策定など
・最判S42.5.24
→地方議会について、「…国会と同様の議会自治、議会自律の原則を認め、さらに、地方議会議員の発言についても免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない」と判示
:地方議会には国会と同様の議会自治はなく、地方議会議員の発言に免責特権は認められていない。
0166氏名黙秘
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2021/05/15(土) 18:17:09.78ID:FhyKsK7C
・旭川市国民健康保険条例事件(最判H18.3.1、百選II203)
→国民健康保険法の委任に基づき「条例で定める賦課要件の明確性の程度は憲法84条において要求される明確性の程度と同等のものが求められる」(H24-19、肢イ)とは言ってない!
∵判例は84条の趣旨が及ぶと言っているまで。直接適用ではないので憲法上要求される条例の明確性と同等のものが求められるとは言ってない。
∵判決でも「委任に基づき条例において賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは、賦課徴収の強制の度合いのほか、社会保険としての国民健康保険の目的、特質等をも総合考慮して判断する必要がある」としている。
0167氏名黙秘
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2021/05/15(土) 18:18:19.76ID:FhyKsK7C
・奈良県ため池条例事件(最判S38.6.26、百選I103)
→ため池の破損・決壊の原因となるようなため池の提とうを使用する行為を条例で規制しても違憲ではないし、ため池の提とうを使用する財産上の権利を有する者もこのような規制を受忍しなければならない責任を負うのであるから憲法29条3項の損失補償も必要としないと判示

・最判S37.5.30(百選II215)
⇒法律の範囲内であれば条例による地方税の賦課徴収も許される
∵憲法84条にいう「法律」に条例も含まれる
→地方公共団体が条例を制定するには「法律の根拠を必要とする」(H21-18、肢イ)とは言っていないので注意! 地方公共団体が条例を制定するのに法律の根拠は不要である。あくまで法律の範囲内というしばりがあるにすぎない。
⇒法律が相当程度具体的に限定して授権している場合、条例に刑罰を定めることができるが、刑事訴訟条例のようなものは不可。つまり、刑罰を課す手続を条例で定めることはできない。
0168氏名黙秘
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2021/05/15(土) 18:20:17.99ID:FhyKsK7C
憲法保障
・判例は集会の自由の規制が問題となった広島市暴走族追放条例(最判H19.9.18、百選I89)において、合憲限定解釈をしている
⇒処罰対象となる行為が過度に広汎であることが争われている罰則の合憲性の判断に当たり、その規制目的や当該目的達成の手段としての合理性等を審査している(H29-18、肢ア)
・憲法96@における憲法改正案に対する国民の承認は、特別の国民投票だけでなく、衆参の通常選挙の際に国民投票を求めることも認められている。
→衆参の通常選挙の際の国民投票の場合でも、日本国憲法の改正手続に関する法律は適用される(H30-20、肢イ)
・憲法改正には国民投票において「その過半数の賛成」が必要だが、ここでいう「過半数」とは法律で有効投票総数(賛成票+反対票。無効票を除く)の過半数を意味するとされている(日本国憲法の改正手続に関する法律=国民投票法参照)
→「国民投票において過半数の賛成があったとしても、一定の投票率に達しなかったときは、その国民投票は成立せず、国民の承認を得られなかったものとする制度」(R01-20、肢ウ)は法律で設けられていないので注意!
・国会法によれば、議員が憲法改正原案の発議をするには衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要するが、その発議に当たっては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとされている(H30-20、肢ア)
・日本国憲法の改正手続に関する法律では憲法改正案に対する国民投票運動に関し、公職選挙法により規制される選挙運動と比較すると、戸別訪問の禁止が無いなど規制が緩和されている(H30-20、肢ウ)
∵国民1人1人に利害があるから
0169氏名黙秘
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2021/05/15(土) 18:23:50.10ID:FhyKsK7C
・憲法改正手続において必要とされる発議とは、通常の議案についていわれる発議が原案を提出することを意味するのとは異なり、国民に提案すべき憲法の改正案を国会が決定することを意味している(R01-20、肢ア)
・日本国憲法と条約の関係についての憲法優位説は、条約そのものが違憲審査の対象となるか否かについて肯定説及び否定説のいずれとも結びつく
∵98@に条約が含まれていない。98Aには条約を尊重しろと書かれている。
→憲法優位説によっても条約の違憲審査を控えるべきだと考えることも可能
・砂川事件判決の採る見解は、条約そのものについて一般的に違憲審査の対象となるとする立場と結び付き得る(H21-20、肢ウ)
∵条約に対する違憲審査権があることを前提に、政治部門の広い裁量を確認したと考えることも一応可能だから
・最判S23.7.8、百選II195
→違憲審査権の対象となる憲法81条の「処分」には裁判所の判決も含まれる
・定数配分規定の違憲判断を選挙の効力と結びつけず、訴訟が提起された選挙区の選挙だけを無効とする手法は、投票価値が不平等であるとされた選挙区からの代表者がいない状態で定数配分規定の是正が行われるという問題がある
・定数配分規定の違憲判断を選挙の効力と結び付けない判決の将来効の法理(=一定期間経過後に無効とする合理的期間論のこと)は再選挙を執行することが事実上不可能であることや、事情判決を繰り返すことによって生じる司法審査制自体の弊害という問題にも対処しようとするものである(H26-17、肢ウ)
:政治の怠慢が生じると制度を見直そうとするインセンティブも働かなくなる。
・公判の準備手続や弁論準備手続などは裁判の公開が求められる「対審」には当たらず公開不要。憲法82条@にいう裁判公開原則は全ての裁判手続で求められているわけではない。
0170氏名黙秘
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2021/05/15(土) 18:29:18.10ID:FhyKsK7C
・最判S32.12.28
→法令公布の方法については一般的な法令の規定を欠くに至っているとしながら、法令の公布は官報をもってされるとし、事実上法令の内容が一般国民の知り得る状態に置かれていたとしても、いまだ法令の公布があったとすることはできないと判示
0171スレ主-雑談
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2021/05/15(土) 18:30:13.70ID:FhyKsK7C
憲法終了。休憩後山場の民法に突入します。
0172氏名黙秘
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2021/05/15(土) 19:29:42.41ID:FhyKsK7C
代理
・代理人が顕名なく代理行為したら代理人・相手方間に意思表示の法律効果は発生し、代理人は錯誤の主張ができない(100条)
・代理権は、代理人が後見開始の審判を受けた時は消滅する(111条)
:補助、保佐では消滅しない
・無権代理行為の相手方は、代理人が代理権を有しないことを過失によって知らなかったときは、民法上の無権代理人の責任を追及することができない(H28-4、肢ア)
:117条2項2号本文、抗弁
←再抗弁:「他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていた」(117条2項2号但書)
・Aの代理人BがCの詐欺により売買契約を締結した場合、Aは当該売買契約を取り消すことができるが、Bは当該売買契約を取り消すことができない(H28-4、肢オ)
∵101条1項、99条1項 取消権も本人に効果帰属する。
・無権代理人は、本人の追認を得られなかった場合、自己に代理権があると過失なく信じて行為をしたときでも,相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う(R01-3、肢オ)。
∵117は無過失責任
・委任による代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合、代理人は選任時に復代理人が不適任であることを知っていた場合には、本人に対して復代理人の選任について415条に基づく債務不履行責任を負う(R01-3、肢ウ)。
・法定代理人による復代理人の選任(105条)
原則:自己の責任で選任できる
修正:やむを得ない事由があるときは、本人に対する選任及び監督についての責任のみ負う。
0173氏名黙秘
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2021/05/15(土) 19:35:12.49ID:FhyKsK7C
・父母が共同して親権を行う場合、父母の一方が共同の名義で子に代わって法律行為をしたとしても、その行為が他の一方の意思に反していることをその行為の相手方が知っているときは、他の一方はその行為の効力が生じないことを主張することができる(825条)
・成年後見人は被後見人の意思に反する法律行為もできる
∵859@で包括的代理権
Cf.成年被後見人の日常生活に関する法律行為についても成年被後見人を代理できる。
・代理人に対して意思表示をした者が本人に対する意思表示であることを示したときは、代理人において本人のために受領することを示さなくても、その意思表示は本人に対して効力を生ずる(∵99条2項、H24-4肢ア)
・無権代理行為の追認(116条)→遡及効。ただし第三者の権利を害することはできない。
・代理人が相手方と通謀して売買契約の締結を仮装した場合、相手方は本人がその通謀虚偽表示を知っていたか否かにかかわらず、当該売買契約の無効を主張できる
∵101条1項によって契約当事者が通謀虚偽表示をしたのと同じ扱いになる。
当事者間ではお互いに「第三者」ではないので無効主張できる。
・売買契約を締結する権限を与えられて代理人となった者は、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受ける権限を有する(判例)。
0174スレ主-民法
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2021/05/15(土) 19:40:41.53ID:FhyKsK7C
表見代理 本人の帰責性が必要!
・112条1項の「代理権の消滅」には法定代理権の消滅も含む
・権限外の行為の表見代理の規定は、本人から一定の代理権を授与された者が本人自身であると称して権限外の法律行為をした場合に類推適用することができる(判例)。∵類推とするのは、代理人ではなく本人自身と言っているため
・表見代理の成立には最低でも本人の帰責性が必要
Ex. 子が父から何らの代理権も与えられていないのに、父の代理人として相手方に対し父所有の不動産を売却した場合、相手方において子に売買契約を締結する代理権があると信じ、そのように信じたことに正当な理由があるときでも表見代理は成立しない。∵子に基本代理権が与えられていない以上、本人たる父の帰責性が読み取れない。
・110条で保護される「第三者」=直接の第三者に限られる(判例)
:転得者はnot「第三者」
最判S39.5.23(百選I27事件)
T:他の者に交付しないことを条件として本人から不動産登記手続のための白紙委任状の交付を受けた者が、さらにこれを第三者に交付し、その第三者が、当該白紙委任状を利用して、本人の代理人として他の第三者と不動産処分に関する契約を締結した場合、代理行為の相手方が、代理行為者が代理権を有していないことについて善意無過失であっても、表見代理は成立しないと判示 ∵本人の帰責性なし
0175氏名黙秘
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2021/05/15(土) 19:43:53.85ID:FhyKsK7C
最判H35.10.21(百選I28)
T:本人が他人に代理権を与えないまま自己名義を使用して取引することを許可して、その他人が本人の取引であるように見える外形の取引をした場合でも、表見代理は成立する。←基本代理権の存在がなくても表見代理が成立する場合があると判示

∵本人が代理権授権表示をしたことにより表見代理の責任を負うのは、ある行為の法律効果を引き受けると推測させるような表示をしたからであり、このような場合には、代理権授与の事実の表示ではないものの、本人が効果を引き受けると推測される表示をすることを他人に許しているのであるから、代理権授与表示がされた場合と同様に、本人はその他人がした行為の効果を引き受けなければならない
0176氏名黙秘
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2021/05/15(土) 19:45:42.29ID:FhyKsK7C
無権代理
・117条に基づく無権代理人に対する損害賠償、履行利益の賠償を意味する
・本人は、無権代理人の地位を単独相続した場合、無権代理人の相手方に対する責任を承継する(判例)
∵本人の地位に基づいて無権代理行為を追認拒絶できる地位にあるとしても、無権代理人の地位を相続によって承継する以上、117条による無権代理人の債務も本人に承継される
・夫婦の日常家事に関する相互の代理権を基礎として権限外の行為の表見代理は成立しない(ぐ:直接適用できない)が、相手方においてその夫婦の日常の家事に関する法律行為と信ずるにつき正当の理由のあるときに限り、権限外の行為についての表見代理の規定の趣旨が類推適用される。 ∵類推適用である点に注意
・本人が無権代理人に対して追認した場合でも,相手方はその事実を知らなければ取消権を行使できる。
∵113条、115条 追認は相手方にしないと対抗できない(ただし相手が追認の事実を知っていた場合は別)
・無権代理人が本人所有の土地に抵当権を設定したため、本人が抵当権設定登記の抹消登記請求訴訟を提起した後死亡し、無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為は有効とならない
∵本人が訴訟提起した時点で追認拒絶があった。本人に争う意思あり
・本人に代わって弁済を受領する権限がない者が本人の有する債権について本人に代わって弁済を受領した後に、第三者が当該債権を差し押さえて転付命令を得た場合において、その後に本人がその弁済受領行為を追認したときでも、当該第三者は転付命令により当該債権を取得することができる。
∵116ただし書「追認は…第三者の権利を害することはできない」

・本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認した場合,追認に対する相手方の不知に関わらず、本人は無権代理人に対しては追認の効果を主張することができる。
∵113Aは、追認(拒絶)は相手方に対してしなければ「相手方に対抗することができない」と書いてるまで。無権代理人の間では効果が生じる。
0177氏名黙秘
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2021/05/15(土) 19:52:47.55ID:FhyKsK7C
追認
・相手方の取消権↔︎本人の追認権:早い者勝ち(115条)
→ただし、115条但書に注意せよ
・養子縁組が法定代理人でない者の代諾によるために無効である場合であっても、養子本人は、縁組の承諾をすることができる15歳に達すれば,追認することができる(判例)
・本人が追認を拒絶した後は、本人であっても追認によってその行為をあらためて有効とすることはできない。
∵一旦追認拒絶した時点で法律行為の効果が確定的に有効となる。
・他人物売買を真の所有者が後日承認→116条類推によって他人物売買契約時に遡って有効となる(判例)。Not追認時
0178氏名黙秘
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2021/05/15(土) 19:53:20.54ID:FhyKsK7C
追認
・相手方の取消権vs本人の追認権:早い者勝ち(115条)
→ただし、115条但書に注意せよ
・養子縁組が法定代理人でない者の代諾によるために無効である場合であっても、養子本人は、縁組の承諾をすることができる15歳に達すれば,追認することができる(判例)
・本人が追認を拒絶した後は、本人であっても追認によってその行為をあらためて有効とすることはできない。
∵一旦追認拒絶した時点で法律行為の効果が確定的に有効となる。
・他人物売買を真の所有者が後日承認→116条類推によって他人物売買契約時に遡って有効となる(判例)。Not追認時
0179氏名黙秘
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2021/05/15(土) 19:54:26.44ID:FhyKsK7C
無効・取消し
・制限行為能力者も取消しできる(120条)
T:保証人は主債務の取消権者(120条)ではない
・制限行為能力者の相手方(20条)、無権代理の相手方の催告権(114条)はあるが、それ以外の相手方の催告権(ex.詐欺、錯誤の相手方の催告権)のような制度は存在しない。
・差押債権者=94条2項にいう「第三者」にあたる
Ex.仮装の売買契約の売主に対して金銭債権を有する者が善意で売買代金債権を差し押さえて取立訴訟を提起した場合、仮装の買主は売買契約が虚偽表示であることを証明しても請求棄却判決を得ることはできない。
・所有権に基づく土地明渡請求訴訟において、被告は、原告の所有権取得行為の錯誤取消しを主張できない。
∵取引の相手方は取消権者(120条)には含まれていない。
・強迫を受けてした動産売買契約を取り消したとしても、売主は、取消し前に買主から当該動産を善意無過失で買い受けた者に対して、所有権に基づいて当該動産の返還を求めることはできない。
∵たしかに、96条3項、but動産なので転得者には即時取得成立
・取消しの「相手方」(123条)=契約当事者の相手方
・負担付遺贈に係る遺言の取消しは、家庭裁判所に対する請求によって行う
:not受遺者に対する意思表示
T:錯誤、詐欺、強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる(120条2項)
→ 取消権者は表意者に限られない!
0180氏名黙秘
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2021/05/15(土) 20:00:30.09ID:FhyKsK7C
条件・期限
・出世払債務→不確定期限付債務(判例)
・AB間で、Bの仲介によりAC間で甲土地の売買契約が成立したらAがBに報酬を支払うと約した場合において、Aが自らCよりも条件の良いDとの間で売買契約を成立させたとしても、AはBに対し報酬を支払わなくてもよい
∵一見すると130条1項の適用場面のように思える。AD間ではまだ登記移転されてないので、仲介人BはAC間の売買を同時になし得、あっせんできる立場にある。よって、AD間で未だ売買契約が成立した時点では「条件の成就を妨げた」(130条1項)とは言えない。
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・AがBに対し「私の所有する乙土地の購入希望者をBが見つけることができ、Bの仲介により売買契約に至れば、その仲介報酬を支払う。」と約束した場合、Aが、Bの見つけてきた乙土地の購入希望者との間で、Bの仲介によらずに直接乙土地の売買契約を結んだときは、BはAに対し、仲介報酬を請求することができる。
∵こっちは130条1項の適用場面
・不法条件(130条)→条件だけでなく行為全体が無効になる。
・有償の金銭消費寄託契約(ex.銀行)において,当事者の双方が期限の利益を有する ∵貸主:期限まで利息もらえる、借主:期限まで金使える
・停止条件付き解除の意思表示は有効(判例・実務)
・初日不算入の原則(140)
時効
・一般債権者、後順位抵当権者は時効の援用権者ではない。
:423で債務者本人の他の債権者に対する債務の消滅時効の援用権を代位行使はできる
・詐害行為の受益者は時効の援用権者
・被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる(判例)
・譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に譲渡担保の目的物を第三者に譲渡したときは、その第三者は譲渡担保権設定者が譲渡担保権者に対し有する清算金支払請求権の消滅時効を援用することができる(判例)
司:(債権は言うまでもなく)物権も時効によって消滅することがある
∵❶291条・293条(地役権の消滅時効)、❷396条(抵当権の消滅時効)
0181氏名黙秘
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2021/05/15(土) 20:09:46.07ID:FhyKsK7C
取得時効
・占有者が賃借権に基づき占有を取得した事実(他主占有権原)や外形的客観的に占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったと解される事情(他主占有事情)が証明されれば、20年以上占有が継続したとしても、時効取得は認められない。∵所有の意思を否定できる。原告の再抗弁として
・侵奪行為によって目的物の占有が失われた場合において、その後、占有回収の訴えによってその占有を回復すれば、占有しなかった間も占有を失わず占有が継続していたものと擬制される。∵203条ただし書き
・自主占有=所有の意思を伴う占有
:自主占有=直接占有(自己占有)and間接占有(代理占有)
・時効期間中に建物が第三者の不法行為により一部損傷した場合の損害賠償請求権は、その建物の所有権を時効により取得した者に帰属する。
∵144条。時効の効果は起算日に遡るので、建物所有権も始めから取得
・債務者兼抵当権設定者である原告が債務の不存在を理由として提起した抵当権設定登記の抹消登記手続請求訴訟において、債権者兼抵当権者である被告が請求棄却の判決を求め、被担保債権の存在を主張した場合、その債権につき裁判上の請求に準ずる消滅時効の完成猶予の効力が生じる。
0182氏名黙秘
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2021/05/15(土) 20:16:31.28ID:FhyKsK7C
☆↓大事
・買主の売主に対する契約不適合による損害賠償請求権の消滅時効は、買主が目的物の引渡しを受けた時から進行を始める。
∵566@、166@。566の規定は総則の166@を排除するものではない。
∵契約不適合については、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、損害賠償請求できないのが566条本文からは原則のように思えるが、この規定は166条1項(5年・10年)の適用を排除するものではないとされている。
・特定物売買の目的物に契約不適合があった場合に、買主が売主に対して有する損害賠償請求権は、買主が契約不適合の存在に気付かなくても、目的物が買主に引き渡された時から10年の時効消滅にかかる。
・相続財産に関しては、@相続財産管理人が選任された時、A相続人が確定した時、B破産手続開始の決定があった時から6か月を経過するまでの間、時効は完成しない。→逆に言えば6か月経過後は時効が完成する
・権能なき社団の占有する不動産を、法人格を取得した以降、当該法人が引き継いで占有している場合には、当該不動産の時効取得について、その法人格取得の日を起算点として主張することができる(H30-8、肢エ)
∵187@。権能なき社団時の占有or法人格取得以降の占有を選べる

・時効の利益の放棄、時効援用権の喪失
→相対効:債務者以外の者の消滅時効の援用の可否に影響を及ぼさない
時効の利益の放棄:債務者が時効の完成を知って承認
時効援用権の喪失:時効の完成を知らずに承認

・所有権は時効消滅しない(166A参照)
・時効期間が経過する前に、被保佐人である債務者が保佐人の同意を得ることなくその債務を承認した場合でも、その債権の消滅時効は更新される。
∵152A。承認をするのに制限行為能力者も単独でできてしまう。もともと債務がある状態に変化はないので。
・訴訟上相殺の主張がされ、受働債権につき債務の承認がされたものと認められる場合において、その後相殺の主張が撤回されたときでも、「承認」(152条1項)による時効更新の効力は失われない(判例)
0183氏名黙秘
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2021/05/15(土) 20:23:17.37ID:FhyKsK7C
・不動産の仮差押えによる時効完成猶予の効力は、仮差押えが終了してから6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない(149条1号)
:仮差押えの被保全債権について本案の勝訴判決が確定した時に消滅するのでない!
・主たる債務の消滅時効期間が10年である場合、連帯保証人が主たる債務の履行期から7年を経過した日に保証債務の履行として弁済をした場合において、主たる債務の履行期から10年が経過したときでも、弁済をした連帯保証人は、主たる債務者に対して求償権を行使することができる。
∵保証債務の履行をした時点で主債務は消滅し、同時点で求償権が発生する。この求償権の消滅時効は弁済をした時から進行するので、別途10年の消滅時効期間あり。
・単独で金銭債務を負う債務者が死亡し、複数の相続人がいる場合、遺産分割によってその金銭債務を負う者が決定するまでの間においても、その債務について消滅時効は進行する。∵どの更新・完成猶予事由にも該当せず
・AがBに対して有する債権をCが連帯保証し、Cに対するAの連帯保証債権を担保するため、Dが物上保証人になった場合において、AがDに対して担保不動産競売を申し立て、その手続が進行しても、Bの主債務の消滅時効の完成猶予事由には該当しない
∵債務者Bは競売がされたことを覚知してない。
・物上保証人に対する担保不動産競売の申立てにより、執行裁判所が競売開始決定をし、これが債務者に送達された場合には、債権者の債務者に対する被担保債権について消滅時効は、その完成が猶予される。
∵債務者Bは競売がされたことを覚知している。154条、148@
0184氏名黙秘
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2021/05/15(土) 20:29:23.96ID:aWduawSU
ありがとうございます。
改めて知識を確認させていただいています。
おそらく、現時点での閲覧者は少なくないと思います。
その方々全員を代表してお礼を言います。
0185スレ主
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2021/05/15(土) 20:37:34.06ID:FhyKsK7C
>>184
コメントありがとうございます。そう言って頂けると僕もやる気が出ます。
短答の詰め込みは孤独だと本当にしんどいので、こうして今までまとめたものを公開してアップしていきながら逐一確認していった方がいいと思いました。
皆それぞれの勉強法があると思いますが、参考になれば幸いです。
最後まで頑張りましょう!
0186氏名黙秘
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2021/05/15(土) 20:38:25.19ID:FhyKsK7C
・強制競売の手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は、「破産手続参加」(147条1項4号)に準ずるものではなく、その届出に係る債権につき時効の完成猶予の効力が生じる。
・117条の無権代理人の責任の法的性質は709条ではなく、特別の法定責任
→消滅時効は一般規定である166条(5年・10年)で考える。
・不法行為に基づく損害賠償請求権の存在が訴訟上の和解によって確定され、その弁済期が和解の時から1年後とされた場合、その請求権は、弁済期到来時から10年の時効消滅にかかる。
∵弁済期到来時から「権利を行使することができる時」(169条1項)+169条2項
:その和解が調書に記載された時から10年ではない!
・無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づいて当該土地の使用収益を開始した時から進行する。
・10回に分割して弁済する旨の約定がある場合において、債務者が1回でも弁済を怠ったときは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべきものとする約定があるときに、残債権全額の消滅時効は、1回の不履行があっても各割賦金額につき約定弁済期の到来毎に順次消滅時効が進行するのが原則であり、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をした場合にかぎり、その時から右全額について消滅時効が進行する(判例)
・契約解除に基づく原状回復義務が履行不能になった場合において、履行不能による損害賠償請求権の消滅時効の起算点→本来の債権を請求できる時から
not原状回復義務が履行不能になった時から
0187氏名黙秘
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2021/05/15(土) 20:43:33.18ID:FhyKsK7C
物権
・用益物件は不動産にのみ成立。法定の用益物権も存在する。ex.法定地上権
・不特定物を売買契約の目的とした場合、その目的物が特定しない限り、所有権は買主に移転しない
・金銭の所有権者は,その占有者と一致しないことがある。
∵判例は、特段の事情のない限り、金銭は所有=占有と判示
・物権は,権利を目的として成立することがある
Ex.債権質、抵当権は地上権、永小作権にも設定できる
・未成年者との間で売買契約を締結して同人所有の動産を購入した者は、その後に当該売買契約が行為能力の制限を理由に取り消された場合に、売主が未成年であることについて善意無過失であったとしても、即時取得を理由としてその動産の所有権の取得を主張することはできない。∵未成年者は無権利者ではない
・相続人がなく特別縁故者に対する分与もされなかった相続財産は、動産・不動産の別を問わず国庫に帰属する(959条、「相続財産」)

・留置物の占有を奪われた場合、留置権に基づく返還請求はできない
Cf.地上権に基づく物権的請求権は3つ全て認められる
→土地の所有者が地上権を侵害している場合にも所有者に対して請求できる
・物権的請求権だけを譲渡することはできない
・物権的請求権→相手方の故意過失、責任能力、被害の程度などは不問
0188スレ主-民法
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2021/05/15(土) 20:47:55.85ID:FhyKsK7C
・Aがその所有する甲土地をBに賃貸し、Bが甲土地を自動車の駐車場として利用していたところ、甲土地の賃借権の登記がされない間に、AがCに対し甲土地を売却した場合において、CがAからの甲土地の所有権移転登記を経由していないときは、BはCからの甲土地の明渡請求を拒むことができる。
∵BC間は対抗関係に立つがどちらも対抗要件を具備してない。
→明渡請求した方が敗訴。対抗要件欠缺の抗弁に対して対抗要件具備の再抗弁を出せないため。
・一般財団法人の理事が専ら法人の業務として管理している物を他人が侵奪した場合において、その他人に対し占有回収の訴えを提起して返還を請求することができる者は、その一般財団法人であり、理事個人ではない
∵法人の理事長は会社の占有補助者(手足)にすぎず占有権を持ってない。
・地役権に基づく土地の明渡請求、返還請求はできない。
∵地役権は承役地を使用、利用する権利を有するのみ→占有権原があるわけじゃない。通行妨害の禁止を超えて、承役地の目的外使用一般の禁止はできない。
地役権者は、承役地のうち通路として開設された部分に物件を置いて通行を困難にする者に対し、通路である土地の部分の明渡しを請求することはできない。
・本権=占有を適法ならしめる権利
不動産物権変動 対抗関係=取り合い、前主後主=登記不要
・解除前の第三者→権利保護要件としての登記が必要(学説)判例は対抗要件
:AB間で合意解除されていても同様。A-B-C
:解除前の第三者は善意・悪意問わない。
∵条文条要求されてない。+解除原因があっても解除されるとは限らない
・A、B、Cが土地を共有している場合、Aからその持分を譲り受けたDは、その持分取得につき登記を経由しないとB及びCに対抗できない。
∵他の共有者BCからすればDは赤の他人→B、Cも「第三者」(177条)にあたり登記がないと対抗不可
・囲繞地通行権を主張するのに登記は不要
∵登記ないと一生袋地から出られなくなるのは不都合。監禁までできてしまいかねない
0189氏名黙秘
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2021/05/15(土) 20:52:42.38ID:FhyKsK7C
・未成年者AがA所有の甲土地をBに売却し、その旨の所有権移転登記がされた後、BがAの未成年の事実を過失なく知らないCに甲土地を売却し、その旨の所有権移転登記がされた場合において、AがBに対する売買の意思表示を取り消したときは、CはAに対し、甲土地所有権の取得を主張することができない。
∵C は取消し前の第三者にあたるとも思えるが、未成年者取消しの場合には第三者保護規定がない。制限行為能力者を保護する趣旨を徹底。
・所有権vs.抵当権→抵当権設定後の再度の時効取得認められる(判例)
ただし占有者が抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情があれば別
・遺贈の受遺者vs.共同相続人の債権者の法定相続持分差押え→対抗関係
:遺贈があった事実を知らず所有権移転登記を備える機会があるかどうかは関係ない
:遺言執行者がいる場合、受遺者や相続人が勝手に処分する行為は無効(1013条1項・2項)
・遺贈の受遺者vs.配偶者からの被贈与者→対抗関係
:899の2@は使わない。遺贈は売買と同じで二重譲渡の対象
Ex. A所有の甲土地について、BがAから遺贈を受けた場合において、Aの共同相続人の一人であるCの債権者Dが甲土地についてCが共同相続したものとしてCのその持分を差し押さえ、その旨の登記がされたときは、BはDに対し、登記をしなければ遺贈による甲土地の単独所有権の取得を対抗することができない。
・土地を所有し占有するYからA、AからXへと同土地が順次売買され、それぞれ代金の支払も了した事案で、YはXからの引渡し請求を拒絶できない。
∵Aからの支払い未了だったらXに対しても留置権の主張ができるが、本件でそうした事情はない

・売主が他人の不動産を売り渡した後にその所有権を取得したときは、買主は、売主がその不動産の所有権を取得した時に何らの意思表示なく当然にその所有権を取得する(判例)。
∵契約で織り込み済み。あえて言えば当事者の合理的意思か?私見
:売主が買主に移転する意思を表示した時に所有権取得するのではない!
0190氏名黙秘
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2021/05/15(土) 20:53:09.65ID:FhyKsK7C
*最判S39.3.6(百選III74)では、「…遺贈の場合においても不動産の二重譲渡等における場合と同様、登記をもって物権変動の対抗要件とするものと解すべきである」と判示
∵❶遺贈は遺言者の意思表示によって効果を生じる点で贈与と異ならず、遺贈が効力を生じた場合においても、遺贈を原因とする所有権移転登記のなされない間は、完全に排他的な権利変動を生じない、❷遺贈を177条の趣旨の例外とする理由はない
0191氏名黙秘
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2021/05/15(土) 20:57:58.22ID:FhyKsK7C
・売主が他人の不動産を売り渡した後にその所有権を取得したときは、買主は、売主がその不動産の所有権を取得した時に何らの意思表示なく当然にその所有権を取得する(判例)。
∵契約で織り込み済み。あえて言えば当事者の合理的意思か?私見
:売主が買主に移転する意思を表示した時に所有権取得するのではない!

・詐害行為取消権に基づき不動産の贈与契約を取り消す旨の判決が確定した場合において、贈与契約による所有権移転の効果は判決基準時に消滅する。
:贈与契約締結時にさかのぼって消滅するのではない。詐害行為取消権の取消しの効果は遡及しない。条文にない。
・AからB、BからCに甲土地が順次売却され、それぞれその売買代金が支払われたが、所有権の登記名義がAのままである場合において、CはBに代位して、Aに対し、AからBへの所有権移転登記手続を請求することができる。∵423条の7
・Aは、B所有の土地上に権原なく建物を建築して居住しているが、Cと通謀してその建物についてAからCへの所有権移転登記をした。Cが実際にはその建物を所有したことがない場合には、CはBに対し、建物収去土地明渡の義務を負わない。
∵収去請求できる相手方は所有権を有する者に対して。Bは94条2項にいう「第三者」に当たらず、AC間の所有権移転登記があったとみなせない。つまり、Bとの関係でCは所有権者ではない以上明渡請求できない。
0192氏名黙秘
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2021/05/15(土) 21:02:45.97ID:FhyKsK7C
・流用登記は無効
・時効における第三者の基準時→契約締結時、not登記具備時
Ex. AがB所有の乙土地を占有し、取得時効が完成した場合において、その取得時効が完成する前に、Cが乙土地をBから譲り受け(この時点でCは時効完成前の第三者)、その取得時効完成後にCが乙土地の所有権移転登記をした場合(これは引っ掛け)、AはCに対し乙土地の所有権を時効取得したことを主張することができる。
・899条の2@→相続させる旨の遺言による権利の承継も適用対象
Ex. 「甲不動産はXに相続させる」旨の被相続人Aの遺言により、Aの死亡時に]が所有権を取得した甲につき、共同相続人Bの債権者YがBに代位してB及びXの法定相続分により共同相続登記をした上でBの持分を差し押さえた場合、]は甲の所有権取得をYに対抗することができない。
∵登記しないと自己の相続分を超える部分についてYに対抗できない
・Aが第三者Eに甲土地を遺贈し、遺言により指定された遺言執行者Fがある場合において、相続人Bが甲土地について法定相続分に応じた持分の割合により相続登記をした上で、甲土地の2分の1の持分を第三者Gに売却し、BからGへの持分移転登記を経由したとき、EはGに対し甲土地の所有権の取得を主張することができる。
∵1013条1項、2項
・短期取得時効を援用できる場合に、これを援用しないで長期取得時効を援用することもできる(判例、選択的)
・未登記建物の買主であっても、売主に対して移転登記請求できる
:売主は保存登記をしてそれで移転登記できる
0193氏名黙秘
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2021/05/15(土) 21:08:25.96ID:FhyKsK7C
・通行地役権の承役地を譲り受けた者は、未登記の通行地役権者に対して背信的悪意者に当たらない場合でも通行地役権の存在を否定できない場合があり、この場合、通行地役権者は地役権設定当事者ではないこの所有権者に対しても地役権設定登記を求めることができる(判例)。
:判例は承役地の譲受人を177の「第三者」が該当性のQとしている。Not背悪
・A→B→Cと不動産が順次譲渡され、三者間でBへの登記を省略してAからCに直接の移転登記手続を行うとの合意が存在しても、Bの債権者がBを代位して行ったAからBへの移転登記は有効である。
・不動産を買い受けた者が、第三者の名義を勝手に使って、売主からその第三者への移転登記を行った場合でも、その後この登記名義人に対して真正な名義の回復を理由とする移転登記を請求をすることができる。
∵登記は正しく公示されるべき
・売買契約に基づき土地の所有権の移転登記を受けた買主でも、この売買契約を解除した場合、売主に移転登記の抹消登記を請求することができる。
∵真正な登記名義の回復のための請求権
・判例は中間省略登記を認めていない。ただし三者間の合意があれば有効
・Aが、Bに売却した甲土地について所有権移転登記手続をしない間に死亡し、Aの共同相続人であるCとDがAの代金債権と所有権移転登記義務を相続した場合、Dがその所有権移転登記義務の履行を拒絶しているため、Bが同時履行の抗弁権を理由として代金を支払わないときは、Cは、Bに対する自己の代金債権を保全するため、Bに代位して、BのDに対する所有権移転登記手続請求権を行使することができる(判例) :転用の場面
・動産質権者が第三者に質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみその質物を回復できる(353条)
:質権に基づく返還請求はできない!
・地役権者は、承役地を不法占拠している者に対し、地役権に基づき自己への承役地の明渡しを請求することができない
∵地役権は他人の土地を占有する権利ではない(非占有権)。通行地役権で言えば、通行できるだけで占有権原なし。
→返還請求は発生しない(:返還請求は占有侵奪があった場合に発生するもの)
:地役権に基づく妨害予防、妨害排除請求はできる
・第三者間では登記がなければお互いに対抗できない
0194氏名黙秘
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2021/05/15(土) 21:14:45.00ID:FhyKsK7C
即時取得 「取引行為」=有効な取引行為(制限行為能力、詐欺や脅迫、錯誤による取消事由があれば×)が前提 


・AはBに甲の所有権を譲渡したが、しばらくの間Bのために甲を預かることにした。その後、Aの債権者Cが、甲をAの物であると過失なく信じて差し押さえた場合であっても、BはCに甲の所有権の取得を主張できる。
∵差押えをしただけでは「動産の占有を始めた」とは言えず、Cに即時取得は成立しない。
・即時取得の要件たる「善意」「無過失」は占有承継時を基準に判断
・受寄者は178条にいう「第三者」に当たらない
・登録を受けている自動車について、192は適用されない
∵自動車登録という制度で別途取引安全を図れるなら192を適用する必要なし。192はもともと動産の公示方法が存在しないことから取引の安全を保護するために設けられた規定
:未登録自動車、登録を抹消された自動車は192の適用対象
・動産が盗品であることについて善意無過失で競売により取得してこれを占有している者は、被害者から当該盗品の返還請求を受けたとしても、競売代金相当額の支払を被害者から受けるまでは盗品の引渡しを拒むことができ、当該盗品の使用利益相当額を被害者に支払う必要もない(判例)
・192条にいう「善意」とは、前主の権利を積極的に信じること
→取引の相手方が権利者である点について半信半疑の場合はnot「善意」
・192条にいう「取引行為」には、競売、質権設定(344条も)、代物弁済、弁済、贈与が含まれる。∵「動産について行使する権利」、所有権取得行為に限ってない
・193条は、192条が成立することを前提とした規定
・193条にいう「被害者」には賃借人・受寄者を含む
・193条にいう「占有者」は、盗品遺失物を最初に即時取得した直接占有者だけでなく、その包括承継人や特定承継人をも含む
・193条にいう「盗品」に詐取、横領、喝取された物は含まない
0195氏名黙秘
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2021/05/15(土) 21:21:54.83ID:FhyKsK7C
混同(179条・520条) 第三者に不都合な事態になるかどうかが基準
・甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされたが、BのAに対する地代支払債務について未払があった場合、その後、BがAから甲土地の所有権を取得したときでも、その未払債務は消滅しない。
∵520 条本文。未発生の地債権は、土地所有権に付着したもので、所有権の移転に伴って新所有者Bに移転するが、既発性の未払地代債権は、土地所有権からは独立したAB間の契約上の債権であるから、特に譲渡の合意がない限り所有権に付随して移転しない。元の所有者Aのもとに依然残ったまま。
・甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされ、Bが甲土地上に乙建物を建ててCに賃貸した場合において、その後、BがAから甲土地の所有権を取得したときは、地上権は消滅する。
∵179条1項ただし書。Cの賃借権の目的に甲土地の地上権は含まれてないので、Bの地上権は第三者Cの賃借権の目的になってないから179条1項ただし書の適用はない。したがって原則どおりBの地上権は消滅する。消滅してもCは何も困らない。今までどおり乙建物を賃借できる(不都合性なし)。
0196氏名黙秘
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2021/05/15(土) 21:26:41.72ID:FhyKsK7C
占有
・用語
本権=占有を正当化する権利 ex.所有権、地上権、賃借権
占有補助者=他人の手足、独自の占有が認められない
ex.店員、会社代表者、未成年者・子
:占有補助者は占有の訴えを行使できない、物権的請求権の相手方たり得ない
:代理人自身は独立の占有あり
自己占有(直接占有)=他人を通さず自ら占有
代理占有(間接占有)=他人(占有代理人)に占有させることにより自ら占有
Ex.賃貸、寄託
自主占有=所有の意思ある占有
他主占有=所有の意思のない占有
善意占有=本権があると確信
悪意占有=本権がないことを知り、orその有無につき半信半疑で占有
・所有の意思=占有の取得原因から客観的に判断
Ex.賃借、使用貸借、寄託→所有の意思のない他主占有
Ex.他人物売買の買主、不法占拠者、窃盗犯人の占有=所有の意思のある自主占有


・占有の訴え→本権に関する理由に基づいて裁判できない(202条2項)
:被告の防御方法として本権の主張はできない
:本権に基づく反訴は提起できる。
Ex.占有保持の訴えに対して建物収去土地明渡しの反訴を提起
0197氏名黙秘
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2021/05/15(土) 21:35:37.43ID:FhyKsK7C
・占有代理人の占有代理権が消滅しただけでは本人の占有権は消滅しない。
∵代理占有関係は客観的事実状態に基づき認められるものであり、本権の有無とは無関係なので(通説)
・代理人自身も独立の占有あり
・所有者のない動産を所有の意思をもって占有することによって、その占有者はその動産の所有権を取得する(無主物先占、239条)
・占有者が物の占有を奪われたときは、奪われる前のその占有が所有の意思をもってする場合であっても、所有の意思をもってする場合でなくても、占有回収の訴えによりその物の返還を請求できる。
∵197条「…他人のために占有する者も、同様とする」
・解除原因が成就しても、権原の性質に変わりはない(判例)
Ex. Aは、Bが所有する甲土地を解除条件付でBから買い受ける旨の売買契約を締結し、当該売買契約に基づいてBから甲土地の引渡しを受けた。その後、解除条件が成就した場合でも、Aの甲土地に対する占有は自主占有のままである。
:自主占有かどうかは、占有取得原因事実の客観的性質によって決まる
0198氏名黙秘
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2021/05/15(土) 21:38:19.59ID:FhyKsK7C
・動産の二重譲渡事案→「引渡し」の対抗関係だけでなく、即時取得での勝敗もあるので注意
Ex. Aは、Bから動産甲を買い受け、占有改定の方法で引渡しを受けたが、その後、Bは動産甲をCにも売却し、現実に引き渡した。Cが、BのAに対する動産甲の売却について善意無過失でない場合には、動産甲の所有権取得をAに対抗することはできない。
:占有改定も「引渡し」(178条)に含まれるので対抗関係ではAの勝ち
butCに即時取得の可能性あるも、not善意無過失→Cの負け

・占有回収の訴えにいう「占有を奪われたとき」とは、占有者の意思に反して所持が奪われたことをいう。
:したがって詐取、遺失は「占有を奪われた」 にはあたらない。
・占有回収の訴えにいう「侵奪の事実を知っていた」に、横領の事実は含まれない。
:判例は「…前主の占有取得が何らかの犯罪行為ないし不法行為によるものであって、これによっては前主が正当な権利取得者とはなり得ないものであることを知っていただけでは足りない」と判示。文字通り、占有の侵奪があったことの認識が必要。
・委任者の費用償還請求権(650条1項)→支出のつど償還請求できる
:委任が終了した日以後ではない!こんな限定は条文にない
・委任者の代弁済請求権(650条2項)→寄託でも準用(665条)
・本人の意思に反した有益費の事務管理→現存利益のみ償還できる(702条3項)
0199氏名黙秘
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2021/05/15(土) 21:43:17.68ID:FhyKsK7C
辰巳模試:賃貸借契約が終了しても、賃借人としての占有が事実上継続していれば、賃貸人の占有権はなお消滅しない。
∵「占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない」(204条2項)
:「代理権」とは、代理占有を生ずる原因となった法律関係、たとえば賃貸借や寄託などによる権限をいい、賃貸借や寄託などが終了しただけでは本人は代理による占有権を失わない。
0200氏名黙秘
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2021/05/15(土) 21:46:28.04ID:FhyKsK7C
相隣関係
・建物を建築する際に境界線から50センチメートル以上の距離を保つ必要がある場合であっても、建築に着手してから1年を経過し又は建物が完成した後は、隣地の所有者は建物の変更を請求することができず、損害賠償のみを請求することができる。
:234条2項
・(通行)地役権の時効取得(283条)
→通路の開設は要役地所有者によってされる必要がある。
Ex.甲土地を所有するAは、甲土地の賃借人であるBがC所有の乙土地の上に通路を開設した場合において、Aがその通路の利用を20年間続けていたときでも、甲土地を要役地,乙土地を承役地とする通行地役権の時効取得を主張することができない。
∵通路を開設したのが所有者Aではない。→「継続的に行使」(283条)とはいえない。
・Aが、その所有する甲土地の排水を通過させるため、甲土地より低地である乙土地の所有者Bが既に設けていた排水設備を使用し始めた場合、Aはその利益を受ける割合に応じて同設備の保存・設置費用を共に分担する必要がある(221条)
囲繞地通行権
・他の分割者の所有地について有する囲繞地通行権は、通行の対象となる残余地が売買されても消滅しない。
・所有権移転登記があれば、新所有者は通行地役権の登記がなくて通行地役権も対抗できる。∵大は小をかねる
0201氏名黙秘
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2021/05/15(土) 21:51:07.34ID:FhyKsK7C
T:民法210条(「公道に至るための他の土地の通行権」)の規定による囲繞地通行権を有する者は、その囲繞地の損害に対して償金を支払わなければならないが、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、1年ごとにその償金を支払うことができる(213条)

償金の支払が義務とされるのは210条における、元々他の土地に囲まれて公道に通じない土地に係る囲繞地通行権のみなので注意 
∵通行の対象となる他の土地の所有者への配慮が必要
*共有者間の分割によって囲繞地を所有するに至った場合には、償金の支払は不要
∵囲繞地の負担付を前提に分割されているので負担は共有者間で織り込み済み
0202氏名黙秘
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2021/05/15(土) 21:53:01.65ID:FhyKsK7C
明認方法
・所有権移転登記と明認方法→対抗関係
・明認方法とし表示すべき内容
→現在の所有者さえわかればいい。
:前所有者の氏名、権利取得の原因、現所有者と前所有者が共同して表示することは必要ない
0203氏名黙秘
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2021/05/15(土) 21:53:43.92ID:FhyKsK7C
・各共有者はいつでも共有物分割請求できる(256条1項本文。ただし5年を超えない期間は分割しない旨の契約可)
・544(解除の不可分性)と252(管理行為)→252を優先(判例)
∵契約解除と締結は裏表の関係
・958の3(特別縁故者)と255(他の共有者)→特別縁故者優先
∵被相続人の合理的意思
・被相続人が遺言をしないで死亡したことにより相続人の共有となった財産の分割は、家裁の審判によって行う。
:裁判所が判決手続によって行うことはできない
・Aに無断でBが甲土地上に乙建物を建て、甲土地全体を単独で使用している場合、AはBに対し、自己の持分割合に応じ、甲土地の地代相当額の支払を請求することができる。∵不当利得or不法行為(判例)
Cf.明渡しは当然には請求できない
・修理→保存行為、放棄は単独で可
・Aは、甲土地の不法占拠者に対し単独で不法行為に基づく損害賠償を請求することができるが、Aの請求することができる損害賠償の額は、Aの持分割合に相当する額に限られる(判例)
・ABCの3名が共同相続し、その遺産分割の前に(共有状態。ここがポイント)、法定相続分に応じた持分の割合により相続登記がされた土地につき、CからDに不実の持分権移転登記がされた場合、AはDに対し、保存行為に基づき単独で当該持分権移転登記の抹消登記手続を求めることができる
・入会権は登記がなくても第三者に対抗できる(判例。こういうもんだと覚える)
・更正登記→自己の持分に限ってできる
Ex.ABCが各3分の1の割合による持分を有する土地につき、Aがその所有者をAのみとする登記をした場合、Bは、Aに対しABCの3名の持分を各3分の1 とする更正登記手続を求めることはできない。
0204スレ主-民法
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2021/05/15(土) 22:02:54.18ID:FhyKsK7C
・入会権
不実の登記がされている場合、入会団体の構成員が使用収益権に基づいて保存行為としての抹消登記請求、地上権設定仮登記の抹消登記手続請求はできない。
∵入会権=総有。共有持分権を観念できない。持分権侵害なし
Ex.入会団体の構成員が採枝・採草の収益を行う権能を有する入会地がある場合において、その入会地にA名義の不実の地上権設定登記があるとき、その入会団体の構成員であるBは、Aに対し、入会地におけるBの使用収益権に基づき、当該地上権設定登記の抹消登記手続を求めることはできない。
Cf.使用収益を妨げている者に対しては、単独で妨害排除請求はできる。
∵不実の登記がされているだけでは使用収益権が害されてない
∵まとめると、
使用収益権を根拠に抹消登記請求→できない(×)
使用収益権を根拠に妨害排除請求→できる(○)
T:Ex. 入会団体の構成員は、入会権の目的となっている山林原野の使用収益を妨げる者がいる場合には、別段の慣習がない限り、単独で、その者に対し、妨害排除請求できる
T:入会権は登記なくして第三者に対抗できる(大判大10.11.28)
0205スレ主
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2021/05/15(土) 22:05:00.60ID:FhyKsK7C
T:とは辰巳模試の意味
0206氏名黙秘
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2021/05/15(土) 22:06:55.09ID:FhyKsK7C
・遺産分割前において共同相続人の一人から遺産を構成する不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が、その不動産の共同所有関係の解消を求めるためには、共有物分割訴訟(258条)によらなければならない。
∵第三者が出現した時点で家庭内→家庭外の問題に切り替わった。
Cf.第三者出現前なら家裁内のQ→遺産分割審判(907条)による
・1番抵当設定時に土地建物別人所有、2番抵当設定時に同一人所有の事案で、1番抵当権が消滅した後2番抵当が実行された場合は法定地上権が成立する。∵2番抵当設定時に同一人所有
0207氏名黙秘
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2021/05/15(土) 22:09:21.88ID:FhyKsK7C
・地役権
・無償の地役権も認められる
・永久地役権も認められる。
∵条文に定めなし、存続期間は必須の要素ではない。
・地役権に基づく返還請求権はできない
∵地役権は継続的な占有権原ではない。単なる一時的な通路として使うだけ。
:地役権に基づく妨害排除、妨害予防請求権は認められる
Cf.地上権に基づく返還請求権は認められる。
・要役地・承役地が隣接している必要はない(⇄囲繞地通行権)
・要役地の共有者の一人はたとえ自己の持分でも地役権を放棄できない(282条1項)
0208氏名黙秘
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2021/05/15(土) 22:12:54.78ID:FhyKsK7C
・地上権
・地上権の内容:
工作物(ex.建物)または竹木を所有するため、他人の土地を使用すること
・地上権に基づく物権的請求権→○(認められる)
・永久地上権も認められる
・無償の地上権設定契約も有効
・地上権者→工作物や竹木の収去権あり⇄土地の所有者には工作物や竹木の買取権あり(269条1項参照)
:地上権が消滅する時の話なので注意
・定期の地代を支払うべき地上権者が引き続き2年以上地代の支払を怠ったときは、土地の所有者は、地上権の消滅を請求することができる(266条、276条)
0209スレ主-民法
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2021/05/15(土) 22:15:09.73ID:FhyKsK7C
永小作権(270条以下)
・必ず有料
・永小作権の存続期間=20年以上50年以下
:「永」と付くくせにmax50年
:設定行為で50年より長い期間を定めてもその存続期間は50年に縮減(278条1項)
・永小作権には物権的請求権が認められる
・永小作権は譲渡・賃貸できる。ただし特約で排除可能(272条)
T:永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けても、小作料の免除又は減額を請求できない(274条)
∵永小作権は期間が長く小作料も低額。豊作の年の備蓄で凶作の埋め合わせできる。豊作で埋め合わせができない事態が生じても、永小作権を放棄(275条)できるので不都合性なし
0210スレ主-民法
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2021/05/15(土) 22:17:04.58ID:FhyKsK7C
留置権
・留置権は占有が成立・存続要件なので(302条本文)、それが担保されている債権が譲渡される場合、目的物の占有が同時に移転されないと留置権は債権譲受人に移転しない。そのまま留置権は消滅する。
・留置権は、他人の物の占有者に認められる権利であるが、留置権者が目的物を第三者に賃貸した場合、目的物の賃貸について所有者の承諾があれば留置権は消滅しない(302条但書)。例外規定
・留置権及び抵当権はいずれも目的物の競売を申し立てできる。
:ただし留置権に優先弁済的効力はないので他の債権者と平等に配当を受けるにすぎない。売却代金から直接に優先弁済を受けることはできない。
・留置権者は留置物について留置権に基づき競売を申し立てることができるにすぎず、抵当権、先取特権、質権の場合とは異なり換価金から優先的に弁済を受けることはできない。
*ただし、留置した目的物の所有者と債務者が同一の場合、留置権者は売却代金を所有者に返還する債務を被担保債権と相殺することによって事実上の優先弁済を受けることができる

・留置権は、債務者以外の物についても成立する
∵「他人の物」と規定するのみ
・留置権者は,目的物から優先弁済を受けることはできないが、目的物から生じた果実からは優先弁済を受けることができる、∵297条1項
・留置権者が目的物の占有を奪われた場合、留置権者が占有回収の訴えを提起して勝訴し、現実の占有を回復すれば、留置権は消滅しない。
0211スレ主-民法-先取特権
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2021/05/15(土) 22:20:38.57ID:FhyKsK7C
先取特権
・一般の先取特権は、債務者の総財産についてのみ成立する(306条柱書)
∵債務者以外の者の財産について成立しない。
・BからCへの甲動産の譲渡が売買に基づくものである場合、Bに対して破産手続開始の決定がされたときであっても、Aは動産売買先取特権の行使として、BのCに対する代金債権を差し押さえることができる。∵304条にこんな限定なし
・A・B間の売買契約において、甲動産の所有権はBがAに代金を完済した時にBへ移転する旨が定められていた場合、Aは、甲動産をBがCに転売することに協力していた場合には、Bに代金を支払って甲動産の引渡しを受けたCに対して所有権に基づき甲動産の返還を請求することはできない。∵権利の濫用。車ディーラー判例
・判例によれば、日用品供給の先取特権の債務者は自然人に限られ、法人は含まれない。
∵310条。「債務者又はその扶養すべき同居の親族…」。「債務者」に法人を含むと法人の親族?なんじゃそりゃということになる。
:310条の趣旨は、日用品の供給者が資力の乏しい者にも安心して供給ができるようにするため先取特権を与え、債務者とその家族の生活を維持しようという社会政策的配慮にある。したがって、民法310条の「債務者」には法人は含まれない。
・共益の費用の先取特権は、全ての特別の先取特権に優先するわけではない
∵329条2項、336条
0212スレ主-民法-先取特権
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2021/05/15(土) 22:20:38.57ID:FhyKsK7C
先取特権
・一般の先取特権は、債務者の総財産についてのみ成立する(306条柱書)
∵債務者以外の者の財産について成立しない。
・BからCへの甲動産の譲渡が売買に基づくものである場合、Bに対して破産手続開始の決定がされたときであっても、Aは動産売買先取特権の行使として、BのCに対する代金債権を差し押さえることができる。∵304条にこんな限定なし
・A・B間の売買契約において、甲動産の所有権はBがAに代金を完済した時にBへ移転する旨が定められていた場合、Aは、甲動産をBがCに転売することに協力していた場合には、Bに代金を支払って甲動産の引渡しを受けたCに対して所有権に基づき甲動産の返還を請求することはできない。∵権利の濫用。車ディーラー判例
・判例によれば、日用品供給の先取特権の債務者は自然人に限られ、法人は含まれない。
∵310条。「債務者又はその扶養すべき同居の親族…」。「債務者」に法人を含むと法人の親族?なんじゃそりゃということになる。
:310条の趣旨は、日用品の供給者が資力の乏しい者にも安心して供給ができるようにするため先取特権を与え、債務者とその家族の生活を維持しようという社会政策的配慮にある。したがって、民法310条の「債務者」には法人は含まれない。
・共益の費用の先取特権は、全ての特別の先取特権に優先するわけではない
∵329条2項、336条
0213氏名黙秘
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2021/05/15(土) 22:24:26.69ID:FhyKsK7C
・債権質権者は、質権の目的である債権を直接取り立てできる(366条1項)
・質権は、債務者以外の財産についても設定できる
∵「債務者又は第三者から受け取った物を占有し…」(342条)
・不動産質権の設定後に質権者が質権設定者に目的不動産を占有させたとしても、質権の効力は影響を受けない。
∵不動産質権は登記が対抗要件になっているので、占有を失っても登記で質権の存在を対抗できる。代理占有(345条)の効果が生じないだけで質権は消滅しない(判例)。⇄動産質の場合、占有が対抗要件なので、345条で保護を図る?
T:不動産質権の優先順位は、抵当権の規定を準用して、登記の前後による(373条・361条)
T:不動産質権が設定されている不動産の第三取得者は、抵当権の規定を準用して、質権の実行としての競売による差押えの効力が生じるまでに、質権消滅請求をしなければならない(373条・382条) 
*準用規定なので忘れがち、注意!

・動産質は引渡しがなければ効力を生じないが(344条)、同一の動産について複数の質権が設定されることは許されている(355条)
・法人を債権者とする指名債権の債権質については、確定日付のある証書をもってする通知又は承諾だけでなく、債権譲渡特例法所定の方法で別途債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することができる。
0214氏名黙秘
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2021/05/15(土) 22:26:41.57ID:PsU4inqj
今日まで本当にありがとう!!
俺もこのスレ見て頑張るから君も明日絶対足切り突破してくれな
0215氏名黙秘
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2021/05/15(土) 22:31:11.36ID:FhyKsK7C
:法人が債権を目的として質権設定した場合、質権設定につき債権譲渡登記ファイルに質権設定の登記をすれば第三者対抗要件具備
・動産質の質権者が第三者に占有を奪われた場合→占有回収の訴えによってのみ
・Aは、Bに対して有する債権を担保するために,BがAに対して有する債権を目的として質権の設定を受けることができる。A⇄B
:混同→相殺のような感じ
・質権者は、第三者に対して目的債権を譲渡することができる。∵債権譲渡に類似
:344条の質権の目的との規定と勘違いしないこと
・第三債務者は、質権の設定の通知を受けるより前に質権設定者から目的債権について債務の一部の免除を受けていたときは、目的債権の一部が消滅したことを質権者に対して主張することができる。
∵原則は481条1項類推適用→but467条1項
・質権設定者は、目的債権の消滅時効完成猶予のために必要があるときは、第三債務者を被告として債権存在確認の訴えを提起することができる。
∵質権者にも有利になる行為
・譲渡禁止特約のある指名債権を質権の目的とする場合において、その特約につき質権者が悪意であっても質権設定の効力は妨げられない
∵たしかに344、but466A(譲渡禁止特約あっても債権譲渡できる)
:この場合、第三債務者としては特約に対する債権者の悪意重過失、又は質権設定者に対する弁済等債務の消滅事由を主張して質権者に対抗することができる(466条3項)
0216スレ主
垢版 |
2021/05/15(土) 22:35:48.75ID:FhyKsK7C
>>214
コメントありがとう!
ここを閲覧してくれてる皆が足切り突破、合格できますように。
後1時間ほど続けますね。
0217氏名黙秘
垢版 |
2021/05/15(土) 22:41:35.09ID:KjJGqtuK
全て見させて復習させてもらいました

ありがとうございます

明日最後頑張りましょ
0218氏名黙秘
垢版 |
2021/05/15(土) 22:42:35.25ID:FhyKsK7C
抵当権
・抵当権は抵当地の上にある建物には及ばない
∵370条「抵当地の上に存する建物を除き、…」
Ex. 建物が存する土地について抵当権が設定された場合において、その抵当権者と抵当権設定者との特約で、その土地上の建物にも抵当権の効力を及ぼすことができる旨の合意がされたときでも、その土地の抵当権は土地の上に存するその建物には及ばない。
:この場合、建物に抵当権を及ぼしたかったら共同抵当しかない。建物抵当権を別途設定する。
・抵当権の実行としての競売がされる前に抵当権の被担保債権について抵当不動産以外の財産の代価を配当すべき場合には、当該抵当権者以外の債権者は、当該抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる(394条2項)
・根抵当権の元本確定後、現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するため当該根抵当権を設定した者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、当該根抵当権の消滅請求をすることができる(398条の22)
・明認方法によって対抗できる権利は所有権に限られる
:立木に土地と分離して抵当権を設定した場合、明認方法によってその抵当権を第三者に対抗することはできない。
0219氏名黙秘
垢版 |
2021/05/15(土) 22:48:13.22ID:FhyKsK7C
>>217
ありがとうございます!いい結果出ますように。
0220氏名黙秘
垢版 |
2021/05/15(土) 22:49:48.61ID:FhyKsK7C
・抵当権の存続期間に制限はなし
Cf.不動産質権の存続期間は上限10年(360条)
・抵当権の効力は、設定者が賃貸借契約に基づいて第三債務者に対して有する賃料債権で被担保債権について不履行があった後に生じたものに及ぶ。∵371条
→ただし、被担保債権の債務不履行後に、抵当不動産の所有者が、その後に生じた果実を収受しても不当利得にはならない。抵当権者が物上代位を行使して初めて不動産所有者の果実収取権が失われる。
・金銭消費貸借契約に基づく貸金債権について抵当権設定登記がされたが,結局元本が交付されなかった場合、抵当権設定者 被担保債権の不存在を理由として、抵当権者に対して抵当権設定登記の抹消を求めることができる。
∵諾成的消費貸借と考えても元本の交付がされてない以上日被担保債権の存在がない以上抵当権がそもそも生じてない。書面による消費貸借の意義は借主が貸主に早く金貨してくれと言えるだけ。
・Xが所有する甲不動産について、Yに対して抵当権を設定して金銭を借り入れるとともに、Aが、XのYに対する借入れ債務を担保するため、Yとの間で連帯保証契約を結んだ場合、Aが借入れ債務を全額弁済すれば、XはYに対して抵当権設定登記の抹消を求めることはできない。
∵連帯保証人Aに弁済による代位が生じる。債権者Yが有していた物的人的担保など一切の権利がAに移転。
・債務者が所有する不動産に抵当権が設定されている場合、その被担保債権に係る債務について他の者により併存的債務引受がされたときは、当該債務引受によって生じた債権が当然に抵当権の被担保債権となるわけではない。
∵被担保債権に係る設定者の債務と、併存的債務引受によって生じる債務は別個の債務。債務者が抵当権者との関係で、併存的債務引受により生じた債務について物上保証契約を締結しない限り、債務者が所有する不動産に係る抵当権の被担保債権となることはない。
0221スレ主-民法-抵当権
垢版 |
2021/05/15(土) 22:51:55.53ID:FhyKsK7C
・将来債権である保証人の求償権を担保するため抵当権設定をすることも認められる
・被担保債権の弁済期が到来した場合であっても、物上保証人は、抵当権が実行される前に、あらかじめ求償権を行使することはできない。
・一人の者が所有する互いに主従の関係にない甲乙2棟の建物が工事により1棟の丙建物となった場合において、甲建物と乙建物とにそれぞれ抵当権が設定されていたときは、それらの抵当権は、丙建物のうちの甲建物と乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する(判例)。
・物の引渡請求権を担保するために抵当権を設定する契約も有効
∵抵当権の被担保債権は普通金銭債権だが、それ以外の債権でも究極的にはsbskによって金銭債権になり得る
・抵当権者Aのために抵当権設定登記がされるより前にCがBに対して金銭を貸し付けていた場合、Aが賃料債権を差し押さえたときは、Cは、その貸金債権の弁済期が差押え後に到来するものであっても、当該貸金債権と賃料債権との相殺をもってAに対抗することができる。
・動産売買の先取特権を有する者は、物上代位権行使の目的である債権について、一般債権者が差押えをした後であっても、物上代位権を行使することができる。
∵304条但書。まだ「払渡し又は引渡しがされ」てない
司:抵当権の効力は従物にも及ぶが、従物と主物の所有者は同一である必要あり
司:根抵当権者は,確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務不履行によって生じた損害の賠償の全部について,極度額を限度として,その根抵当権を行使することができる。∵398条の3第1項
司:建物に対する抵当権は従たる権利の借地権、賃借権にも及ぶが、賃貸人の承諾(612条1項)orこれに代わる裁判所の許可(借地借家法20条)がなければ、これを賃貸人に対抗することはできない
司:抵当権の処分(譲渡や順位の変更)の第三者対抗要件は債権譲渡と同じ。467条で処理。通知は債務者に対してすればよく、債務者以外の保証人に対してはする必要がない。
司:同時配当、異時配当の規律は、原則どちらも同じ結論になるのが原則だが、それは抵当目的物がどれも債務者所有の場合。そうでなければ淡々と処理するまで。物上保証人所有の土地を競売すると弁済による代位が起こって抵当権が消えないので注意。
0222氏名黙秘
垢版 |
2021/05/15(土) 22:53:01.40ID:FhyKsK7C
・根抵当権
T:元本確定前の根抵当権は、随伴性を有しない。
∵「元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。」(398条の7)
∵元本確定前は、根抵当権は、個々の債権と直接の関連性を持たない。債権だけ勝手に出て行く
0223スレ主-譲渡担保はこれだけで完璧!
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2021/05/15(土) 22:55:23.73ID:FhyKsK7C
司:譲渡担保権者が,被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合,譲渡担保を設定した債務者は,譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときでも,債務を弁済して目的不動産を受戻すことができない。
司:Aが弁済期に債務を弁済し,譲渡担保権が消滅した後に,Bが目的不動産を第三者に譲渡した場合,譲受人がいわゆる背信的悪意者でない限り,Aは,登記をしなければ不動産の所有権を譲受人に対抗することができない。
司:担保権実行としての取立ての通知をするまでは,譲渡した債権の取立権限を譲渡担保権設定者に付与する旨の債権譲渡担保契約も有効であり,このような取立権付与付の債権譲渡も,通常の 債権譲渡の対抗要件の方法で対抗力を備える(判例) 
司:譲渡担保に基づく物上代位も認められる
司:譲渡担保が帰属清算型の場合は,清算金の有無及びその額は,BがAに対し,清算金の支払 若しくはその提供をした時,又は目的不動産の適正評価額が債務額を上回らない旨を通知した 時を基準として確定される(判例)。
司:目的不動産が,Aが第三者から賃借する土地上の建物であり,Bが当該建物の引渡しを受けて現実に使用収益をする場合,譲渡担保権が実行されておらず,Aによる受戻権の行使が可能な状態だとしても,敷地について賃借権の譲渡又は転貸が生じており、土地賃貸人は、賃借権の無断譲渡又は無断転貸を理由として土地賃貸借契約の解除をすることができる(判例、H21-16肢オ)
司:譲渡担保権の設定者は,被担保債権が弁済期を経過した後においては,譲渡担保の目的物についての受戻権を放棄し,譲渡担保権者に対し,譲渡担保の目的物の評価額から被担保債権の 額を控除した金額の清算金を請求することができる
司:譲渡担保権の設定者は,被担保債権が弁済期を経過した後において,譲渡担保の目的物についての受戻権を放棄し,譲渡担保権者に対し,譲渡担保の目的物の評価額から被担保債権の額を控除した金額の清算金を請求することはできない(判例)
司:譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲は,強行法規や公序良俗に反しない限り,設定契約の当事者間において元本,利息及び遅延損害金について自由に定めることができ,抵当権の場合におけるような制限はない(判例)
司:債務者が債務の履行を遅滞したときは,帰属清算型の譲渡担保であっても,譲渡担保権者は,目的不動産を処分する権限を取得する(判例)
0224氏名黙秘
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2021/05/15(土) 22:56:20.28ID:FhyKsK7C
司:とは司法試験過去問からの選択肢を正解肢に直したもの
0225スレ主
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2021/05/15(土) 23:10:51.62ID:FhyKsK7C
条文を一気に確認して寝ます。
孤独なホテルでの時間が少しでも和らぎました。
明日で最後、頑張りましょう!
0226氏名黙秘
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2021/05/15(土) 23:13:26.10ID:xjc+9Uwx
>>225
おつ!幸あれ!
0227氏名黙秘
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2021/05/15(土) 23:38:21.08ID:aWduawSU
スレ主さん 感謝
合格を祈りつつ、吉報を期待しています
0228氏名黙秘
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2021/05/16(日) 00:33:49.67ID:ke4Amze5
このワードデータ普通に売れる内容だと思います
ほんとありがとうございます
0229氏名黙秘
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2021/05/16(日) 00:40:17.17ID:ke4Amze5
NHK放送受信契約の合憲性
暴力団住居の明け渡し条例の合憲性
夫婦別姓
辺りのまとめはつくってらっしゃいますか?
0230氏名黙秘
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2021/05/16(日) 01:14:38.27ID:jDDaLEjh
スレ主乙!
ワードデータくれ!w
0231スレ主-憲法
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2021/05/16(日) 04:46:09.77ID:WUWN4uZP
>>229
夫婦別姓ならあります。

・夫婦別姓訴訟(H27.12.16)
→氏名は人格権の一内容を構成と判示
→but「具体的な法制度を離れて氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し違憲であるか否かを論ずるのは相当ではない」(原文ママ)と判示
→and氏には名とは切り離された存在として社会の構成要素である家族の呼称としての意義があるとの点を強調しつつも 「本件で問題となっているのは婚姻という身分関係の変動を自らの意思で選択することに伴って夫婦の一方が氏を改めるという場面、自らの意思に変わりなく氏を改めることが強制されるものではない」と判示
※自らの意思に変わりなく氏が改められるのもやむを得ないとは判示していない。
→「氏の変更を強制されない自由」は人格権の一内容とはいえないと判示
→結論として民法750は憲法13に違反しないと判示
0232スレ主-民法
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2021/05/16(日) 04:49:22.59ID:WUWN4uZP
コメントありがとうございます。試験終わったらまたコメントします。
ちょっと今は時間がないので、ラストスパートできるとこまで行きますか。
時間もないのでややマイナーな肢はカットして行きます
0233氏名黙秘
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2021/05/16(日) 04:50:41.22ID:WUWN4uZP
債務不履行責任関連(415〜422条)
司:不動産の売買契約において、その財産権移転義務が売主の責めに帰すべき事由により履行不能となった場合には、買主は、契約を解除することなく填補賠償(=債務の履行に代わる損害賠償の請求)を請求することができる ∵415条2項1号
司:(XのYに対する履行遅滞に基づく損害賠償請求事案)履行期にYが債務の履行をしなかったことをXが主張立証する必要はないとの見解に立った場合、履行期に債務の履行をしたとのYの主張は、Xの主張に対する抗弁となる。
司:(XのYに対する履行遅滞に基づく損害賠償請求事案)Xが、売買代金の履行遅滞に基づき履行期の翌日から年5分の割合による損害賠償を求める場合、損害の発生とその数額を主張立証する必要はない。∵419条1項、2項
司:他人の権利を目的とする売買の売主が、その責めに帰すべき事由によって、当該権利を取得してこれを買主に移転することができない場合には、買主が売買契約当時当該権利が売主に属しないことを知っていたとしても、買主は履行不能を理由として損害賠償請求をすることができる
司:使用者の履行補助者が道路交通法に基づいて負うべき注意義務に違反した場合には、その注意義務違反を理由として使用者の安全配慮義務違反が認められることはない。
0234氏名黙秘
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2021/05/16(日) 04:53:27.10ID:WUWN4uZP
司:家屋の賃借人が賃貸借契約終了後もその家屋を賃貸人に返還しない場合に、賃貸人がその賃貸借契約終了後に別の者との間でその家屋の賃貸借契約を締結し、その賃貸借契約で定められた賃料が従前の賃料を上回るのであれば、その新たな賃料に基づく損害賠償を賃借人に請求できる

<損害賠償の方法(417条)>
司:損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める(417条)
司:当事者が損害賠償の方法について金銭以外の物による旨の合意をすることも認められる
0235氏名黙秘
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2021/05/16(日) 04:56:14.69ID:WUWN4uZP
司:生命保険契約を締結していた被保険者が、医師の過失による医療事故によって死亡し、被保険者の相続人が当該生命保険契約により死亡保険金の給付を受けた場合において、その相続人が医師に対して債務不履行を理由に損害賠償請求をしたときに、賠償されるべき損害額から当該保険金額は控除されない
∵保険金は、すでに払い込んだ保険料の対価の性質を有し、もともと不法行為の原因と関係なく支払われるべきもの
T:当事者は、金銭でないものを損害賠償に充てるべき旨を予定することができる(421条・420@)
T:安全配慮義務違反を理由とする損害賠償債務については、債権者が請求した時から遅滞に陥り、遅延利息が生じる(最判S55.12.18)
∵債務不履行に基づく損害賠償債務は期限の定めのない債務であり、民法412条3項によりその債務者は債権者からの履行の請求を受けた時にはじめて遅滞に陥る。

司:消費貸借の貸主は、約定利率により計算される額を超える損害が生じていることを立証しても、超える分の賠償を借主に請求することはできない ∵419条@但書、A
0236氏名黙秘
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2021/05/16(日) 04:58:53.46ID:WUWN4uZP
債権者代位権

司:債務者がすでに被代位権利を行使している場合には、その行使方法又は結果の良否を問わず(ex.不誠実かつ不適当、不十分不適当)、債権者は債権者代位権を行使できない
⇔司:債権者が代位権の行使に着手した事実を債務者が知ったとしても、債務者は、代位権行使の対象となった権利を自ら行使できる ∵423条の5
司:債権者は、債権者代位権行使のために必要な費用を支出したときは、その費用の償還請求権を有する。∵明文はないがこのように解されている
司:金銭支払・動産の引渡しを目的とする被代位権利は、債権者代位訴訟の請求認容判決が確定した時に消滅するのではなく、第三債務者が債権者に対し支払・引渡しをした時に被代位権利は消滅する ∵423条の3
司:登記の移転を目的とする場合、直接自己へ登記を移転すべき旨の請求をすることはできない。最悪確定判決で移転させればよく、債務者の受領拒絶のおそれがないため。
*直接自己への引渡しは、債権者の被保全債権額を問わない。
司:消滅時効の援用権の代位行使も認められる
司:被保全債権が被代位権利よりも先に成立している必要はない
0237氏名黙秘
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2021/05/16(日) 05:00:53.91ID:WUWN4uZP
債権者代位権続き
司:債務者の取消権・解除権も債権者代位の対象となる
債権者代位権の行使方法
*債権者は債務者の代理人としてではなく、自己の名で債務者の権利を行使する
司:債権者は、債務者の代理人としてではなく、自己の名で被代位権利を行使し、善管注意義務をもって権利を行使する
∵代位権を行使する場合、債権者と債務者との間には法定委任関係があるものとして代位債権者には善管注意義務があるとされる(644条)
0238氏名黙秘
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2021/05/16(日) 05:05:52.45ID:WUWN4uZP
詐害行為
司:債権者は受益者悪意を主張立証する必要なし ∵424@但書
∵受益者自身が抗弁として受益者善意の主張立証責任を負う
司:債権譲渡通知は、対抗要件を具備するものに過ぎず、取消しの対象たる法律行為には当たらないため詐害行為取消権の対象とならない 
∵観念の通知、対抗要件具備行為は責任財産を減少させる行為ではない
司:詐害行為の成立には、債務者が債権者を害することを意図し若しくは欲していたことまでは不要。あくまで知ってれば足りる。
司:裁判上の訴えによって行使されなければならず、抗弁によっても行使はできない。でも反訴で行使することはできる
*訴えの相手は、受益者又は転得者(424条の7@各号)+債務者への訴訟告知(424の7A) 
債務者は被告とならないのが原則
0239氏名黙秘
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2021/05/16(日) 05:07:52.46ID:WUWN4uZP
詐害行為A

司:抵当権が設定されている一個の建物を、その抵当権者に代物弁済として供した債務者の行為が詐害行為となる場合、他の一般債権者は、当該建物の価額から当該抵当権の被担保債権額を控除した残額の範囲で取り消すことができ、その限度において価額の賠償を請求することが許されるにとどまり、当該建物自体を債務者の一般財産として回復することはできない。∵424条の4、424条の6@後段
司:不動産の譲渡が詐害行為取消権を主張する債権者の債権成立前にされている場合には、債権成立後に所有権移転登記がされても、当該不動産の譲渡行為及び所有権移転登記は、いずれも詐害行為とはならない。
司:424条の6は、詐害行為取消請求とともに、物の返還・価額賠償をするかを債権者の自由な処置に委ねている
司:不動産が債務者から受益者へ、受益者から転得者へと順次譲渡された場合において、債権者が、債務者の一般財産を回復させるため、受益者を被告として、債務者と受益者との間の譲渡行為を詐害行為として取り消すときは,価格賠償を請求しなければならない
∵受益者は転売している現物返還不可。424の6@後段にいう「受益者がその財産の返還をすることが困難であるとき」にあたるので、債権者は価額の償還請求ができるにとどまる
司:弁済を受けたことについて詐害行為取消権を行使された者は、自己の債権に係る按分額の支払を拒むことはできない。
∵判例(最判S46.11.19)は「…いちはやく自己の債権につき弁済を受けた受益者を保護し総債権者の利益を無視するに帰する」と判示して認めていない。全額返還すべきとしている。
0240氏名黙秘
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2021/05/16(日) 05:11:17.63ID:WUWN4uZP
司:詐害行為の目的物が不可分な物の場合は、たとえ目的物の価額が取消債権者の債権額を超える場合でも、行為の全部を取り消すことができる ∵424条の8反対解釈
*ただ、この場合でも、不動産の引渡しや登記移転の場合、直接自己への引渡しや移転はできない。
∵424の9。受領拒否の恐れが考えられない

司:受益者が債権者を害すべき事実を知らない場合には、転得者がこれを知っていたとしても、債権者は転得者に対し詐害行為取消権を行使することはできない
∵424条の5柱書。「…受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において…」として、転得者に対する詐害行為取消請求の要件として、受益者に対する詐害行為取消請求の要件を満たしていることを要求している。
司:424条の9@は、金銭の支払・動産の引渡しに限り債権者への直接の引渡しを認めており、債権者からの移転登記手続請求は否定される。
司:二重譲渡事案→転用の事案として詐害行為取消権の対象となる
司:94Aの第三者に当たる受益者・転得者でも、424の要件を別途満たせば詐害行為取消請求できる ∵94Aと424は要件・効果を異にする別個の制度
辰:債権者が被代位権利を行使する際に、他の債権者と按分しなければならないとする規定は存在しない
0241氏名黙秘
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2021/05/16(日) 05:14:15.66ID:WUWN4uZP
司:金銭債権は、当事者の意思表示によって、不可分債権とすることはできない
∵428条「…債権の目的がその性質上不可分である場合には…」。性質上可分債権である金銭債権を、当事者の意思表示によって不可分債権とすることはできない。法改正で変わった点なので注意!
0242氏名黙秘
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2021/05/16(日) 05:17:37.58ID:WUWN4uZP
司:保証人に対する履行の請求による時効の完成猶予や更新は、主債務者に対して影響はない ∵153条
司:保証人が債権者との間で保証債務についての違約金を約定した場合には、保証人の負担は、主たる債務者の負担より重くなる場合がある ∵447A、448@

<連帯保証(454条・458条)>
*連帯保証人について生じた更改・相殺・混同(高層婚)=絶対効(主債務者にもその効力が及ぶ)、それ以外=相対的効力(458条)
#連帯保証の特徴
*特約で設定することができる。補充性(催告・検索の抗弁)がなく、分別の利益(456条・427条)を有しない
*主たる債務者が債務を承認したことにより消滅時効が更新(152条1項)されると連帯保証人に対しても効力が及ぶ ∵457条1項
0243氏名黙秘
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2021/05/16(日) 05:20:20.10ID:WUWN4uZP
司:通説によれば、連帯の特約は、催告又は検索の抗弁に対する再抗弁となる。請求原因で主張立証する必要なし
司:賃貸借契約において賃借人が賃貸人に対して負う債務を期間の定めなく保証した保証人は、保証契約の成立後相当の期間が経過しただけでは、保証契約を将来に向けて解約することはできない
司:賃貸借契約において賃借人が賃貸人に対して負う債務を期間の定めなく保証した保証人は、賃貸借契約の存続期間中に賃借人が死亡し、その相続人が賃貸借契約上の地位を承継したときは、その承継後に生じた賃借人の債務につき責めを負わない。
司:連帯債務者の一人から委託を受け,その者のために保証人となった者が,債権者に対して保証債務の全額を弁済したときは,この保証人は,その連帯債務者に対し,全額の求償をすることができる。 ∵464条
司:共同保証人(互いに連帯しない数人の保証人)の一人が債権者に対し保証債務を弁済した場合,全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときは、その超過額について、委託を受けない保証人の求償権に関する規定(462条)に従って、他の共同保証人に求償することができる。
∵465条2項。同条項では検索の抗弁(453条)を準用していない。
司:主債務者が時効の利益を放棄しても、保証人は時効の援用できる ∵相対効
司:主たる債務の弁済期限が延長されると、その効力は保証債務に及ぶ(判例)
司:保証が付された債権が譲渡された場合においては,譲渡人から主たる債務者に対して債権譲渡の通知をすれば,保証人に対して通知をしなくても,譲受人は保証人に対して保証債務の履行を請求することができる(判例) ∵随伴性
0244氏名黙秘
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2021/05/16(日) 05:25:08.21ID:WUWN4uZP
<個人根保証契約(465条の2〜465条の4)> ex.身元保証、信用保証
司:個人根保証契約(法人が保証人となる場合を除く)は、極度額を定めなければ効力を生じない。極度額の定めも書面性が必要。∵465条@A
*個人根保証契約において、元本確定期日の定めは任意的
*個人貸金等根保証契約では、元本確定期日を定める場合は保証契約締結の日から5年が元本確定期日の上限とされ、かつ自動更新条項は無効(465条の3@)
*個人貸金等根保証契約では、元本確定期日の定めがない場合、保証契約の締結の日から3年が経過すれば自動的に元本が確定する(465条の3A)
*個人根保証契約における元本確定事由の発生につき、465条の4参照
司:身元保証人たる地位は、身元保証人が死亡した場合には相続されない
司:個人根保証契約の元本確定期日前に個人根保証契約の主たる債務の範囲に含まれる債権が譲渡されたときでも,その譲受人は,保証人に対し,当該保証債務の履行を求めることができる(判例) 別段の合意があれば別 根抵当権と違うので注意
司:建物賃貸借契約の存続期間中に賃借人の保証人が死亡した場合において,その相続人は、相続開始後に生じた賃借人の債務についても保証債務を負わない。
∵465条の4@三、465の2@「個人根保証契約」
0245氏名黙秘
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2021/05/16(日) 05:28:01.15ID:WUWN4uZP
債権譲渡
司:譲渡制限特約のある債権について、質権者がその特約の存在を知らないときは、質権は有効に成立する ∵466@A、343条
司:譲渡禁止特約のある債権を差し押えて,その転付命令を得た債権者が,差押え前に同特約の存在することを知っていたとしても,転付命令の効力は否定されない
∵466の4@
司:確定日付のない通知が2通到達した場合,債務者BはCDいずれに対しても弁済を拒むことができる。 ∵優劣関係がない
司:通知同時到達の場合で到達の先後が不明であることを理由にBが供託した場合,CDは供託金還付請求権確認訴訟において,互いに相手より先に自己についての譲渡通知が債務者に到達していたことを証明できなければ,供託金還付は債権額に応じて按分される ∵公平
司:債権譲渡登記ファイルは第三者対抗要件、債務者に対する対抗要件ではない
:債務者に対する対抗要件として、別途債務者に対する通知・承諾が必要
司:譲渡禁止特約が付された債権であっても差押えをすることはでき,その差押債権者が譲渡禁止特約につき善意・悪意であるかを問わず,当該債権の債務者は差押債権者に対して譲渡禁止特約をもって対抗することができない ∵466の4@
司:抵当不動産の第三取得者が被担保債権の弁済をしたことによって抵当権が消滅した場合、その後,被担保債権の債権者がその債権を第三者に譲渡し,債務者が異議をとどめないで債権譲渡を承諾しても,当該第三取得者に対する関係においては,抵当権の効力は復活しない ∵468@
0246氏名黙秘
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2021/05/16(日) 05:33:30.55ID:WUWN4uZP
司:債権が二重に譲渡され,第一の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付のある証書によらずに通知をした後に,第二の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付のある証書による通知をした場合,第一の譲受人は債権の取得を債務者にも対抗することができない
:債務者もまた、優先する譲受人だけを債権者と認めて弁済をしなければならず、債務者は劣後する譲受人に対する弁済を拒まなければならない
司:無断転貸を理由に賃貸借契約を解除して,賃借人に対し目的物の返還を求める賃貸人は,転貸借につき自らが承諾をしていないことを主張立証する必要はない
:賃借人側に賃貸人の承諾があったことについて主張立証責任あり

司:譲渡禁止特約付債権が譲渡され,譲受人が債務者に対し譲渡債権の履行を請求する場合,譲受人の悪意又は重過失は,譲渡制限特約の効力を主張する債務者に主張立証責任がある
司:債権の譲受人が債務者に対して譲受債権の履行を請求してきたときに,債務者がこれを拒むためには,債権譲渡の通知がなくその承諾もないことを主張立証する必要はない。
請求原因事実:譲受人側が@債権の発生原因事実、A債権の取得原因事実を主張立証
抗弁:債務者は、債権譲渡の通知又は承諾があるまでは債権者と認めない、と権利主張すれば足りる
再抗弁:譲受人側が、債権譲渡の通知又は承諾がされたことを主張立証する
0247氏名黙秘
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2021/05/16(日) 05:33:50.18ID:WUWN4uZP
司:債権が二重に譲渡されたが,債務者がいずれの譲受人にも弁済していない場合において,譲受人の一人が債務者に対し譲受債権の履行を請求するとき,この譲受人は,競合する債権譲渡よりも前に自己への譲渡につき債権譲渡の第三者対抗要件を具備したことを主張立証する必要はない
請求原因事実:譲受人側が@債権の発生原因事実、A債権の取得原因事実を主張立証
抗弁(債権喪失の抗弁):債務者が、@競合する債権譲渡の存在、A競合する譲受人の第三者対抗要件具備事実を主張立証
再抗弁:譲受人側が自己への債権譲渡に係る第三者対抗要件具備事実を主張立証
再々抗弁:債務者が、競合する債権譲渡に係る第三者対抗要件具備事実が譲受人への債権譲渡のそれよりも先に具備されたことを主張立証

司:Aは,Bに対する債権をC及びDに二重に譲渡し,それぞれの譲渡につきBに対して確定日付のある証書で通知をしたが,その到達はCへの譲渡についてのものが先であった場合において,BがDに対してした弁済が効力を生ずるためには,Dを真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることを要する。
0248氏名黙秘
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2021/05/16(日) 05:39:05.84ID:WUWN4uZP
司:債権譲渡の予約につき確定日付のある証書により債務者に対する通知承諾がされても、上記予約完結による債権譲渡の効力は、当該予約についてされた通知承諾を持って第三者に対抗することができない(最判平成13年11月27日)
*予約完結権の行使時でも第三者に対抗できない。債権譲渡の効力が発生した時の通知・承諾がないと対抗要件を満たさない。
*停止条件型(条件成就時)の債権譲渡でも同様。
0249氏名黙秘
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2021/05/16(日) 05:40:43.76ID:WUWN4uZP
司:金銭をもってする代物弁済による債務消滅の効果を主張する場合,代物弁済の合意が成立したことのほか,金銭の交付や振込み等の主張立証が必要である。
∵債務消滅の効果が生じるためには、給付が現実にされる必要がある。
∵482条「弁済者が当該他の給付をしたときは、…」
司:既存の金銭債務に関しての約束手形の振出しは,代物弁済とは推定されない。
弁済に代えて、ではなく、弁済のために、と推定される。
弁済そのもの
司:債権者Aは、債務者Bの意思に反しても、債権者が第三者に対して負う金銭債務について、ABに係る債権をもって代物弁済できる ∵Bに反対する権利はない。債権譲渡と実質的に同じ場面
0250氏名黙秘
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2021/05/16(日) 05:42:45.13ID:WUWN4uZP
弁済の提供

司:売主が売買目的物の引渡しの提供をした上、相当期間を定めて代金の支払を催告した場合、催告期間の経過後,解除権行使前に,買主から弁済の提供を受けた場合には,売主は,これを拒絶して解除権を行使することはできない(判例)
判例は、「相当の期間内も未だ契約は存続しているのであって、解除権が発生した後でも、債権者が解除権を行使する前に債務者が本来の給付に遅滞による損害金を加えたものを提供した場合は、売主は履行を拒絶することができず、一度発生した解除権は消滅し、解除権を行使することはできない」と判示。


司:特定物の引渡しを目的とする債務が履行不能によって損害賠償債務に変わった場合,債権者の現在の住所において弁済しなければならない。
∵484@「その他の弁済」になる
司:受領権者(478条)以外のものに対してした弁済でも、「債権者がこれによって受けた限度においてのみ」債権者に対しても効力を有する(479条)
司:債務者が金銭債務の弁済のために債務者個人が振り出した小切手を提供しても,債務の本旨に従った弁済の提供とならない ∵不渡りの可能性があるから
司:第三者は,当事者が合意により禁止したときは,弁済をすることができない(474C)
司:受取証書の持参人だからといって、その者の権限についての弁済者の主観的事情にかかわらず,弁済を受領する権限があるものとはみなされない ∵明文の根拠なし
司:AがBに対して取立債務を負っている場合において,その履行期にBが取立てをしなかったときは,Aが口頭の提供をしていないときでも,Aは債務不履行責任を免れる。 確定期限が到来しても遅滞とはならない。
0251氏名黙秘
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2021/05/16(日) 05:45:40.38ID:WUWN4uZP
<供託(494〜498条)>
司:供託は,目的物の全部を供託することが必要であるが,複数回の一部供託をして債務全額に達すれば,有効な供託とみなされる
司:債務者以外の者も,弁済供託をすることができる ∵474@、482@
司:供託をした債務者が債権者に対して同時履行の抗弁を主張することができる場合,債権者が供託物を受け取るためには,債務者に対して反対給付をしなければならない ∵498A
司:弁済者が供託をした時に債務は消滅
司:口頭の提供をしても債権者が弁済の受領を拒むことが明確な場合,債務者は,口頭の提供をしなくても,供託することができる(判例)
司:自己が相当と考える額を債務者が供託した場合に,債務の全額に満たないと,その額についても供託は有効とならない(判例) 誤差の範囲なら有効だと思うが…
司:債務の弁済について正当な利益を有する第三者が債権者に弁済の提供をしたのに債権者がその受領を拒んだ場合,当該第三者は,債務者の意思に反しても供託することができる。
0252氏名黙秘
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2021/05/16(日) 05:48:45.76ID:WUWN4uZP
相殺
司:時効により消滅した他人の債権を譲り受け,これを自働債権として相殺をすることは許されない
司:時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするためには,消滅時効が援用された自働債権は,その消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要する。相手方がすでに時効の援用をしているかどうかを問わない!
司:賃貸借契約が賃料不払のため適法に解除された場合に,その後,賃借人の相殺の意思表示により賃料債務がさかのぼって消滅したときでも,解除はその効力を失わない。
司:相殺適状が生じてから相殺の意思表示がされるまでの間に一方の債権が譲渡されたときでも,他方の債権の債権者は,譲渡された債権を受働債権として相殺をすることができる。 ∵468@
司:有価証券に表章された金銭債権の債務者は,その債権者に対して有する弁済期にある自己の金銭債権を自働債権とし,有価証券に表章された金銭債権を受働債権として相殺する場合であっても,有価証券の占有を取得する必要はない。

更改
司:債権が二重に譲渡されたが,債務者がいずれの譲受人にも弁済していない場合において,譲受人の一人が債務者に対し譲受債権の履行を請求するとき,この譲受人は,競合する債権譲渡よりも前に自己への譲渡につき債権譲渡の第三者対抗要件を具備したことを主張立証する必要はない
請求原因事実:譲受人側が@債権の発生原因事実、A債権の取得原因事実を主張立証
抗弁(債権喪失の抗弁):債務者が、@競合する債権譲渡の存在、A競合する譲受人の第三者対抗要件具備事実を主張立証
再抗弁:譲受人側が自己への債権譲渡に係る第三者対抗要件具備事実を主張立証
再々抗弁:債務者が、競合する債権譲渡に係る第三者対抗要件具備事実が譲受人への債権譲渡のそれよりも先に具備されたことを主張立証



司:Aは,Bに対する債権をC及びDに二重に譲渡し,それぞれの譲渡につきBに対して確定日付のある証書で通知をしたが,その到達はCへの譲渡についてのものが先であった場合において,BがDに対してした弁済が効力を生ずるためには,Dを真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることを要する。
0253氏名黙秘
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2021/05/16(日) 05:49:50.33ID:WUWN4uZP
更改
司:消費貸借契約の成立後,第三者が借主と連帯して債務弁済の責任を負担することを約することは,更改に当たらない ∵債権者又は債務者の交替が必要
免除
司:債務の免除があった場合において,債務者が債務の免除を受けたことを忘れて弁済したときは,債務者はその返還を求めることができる。
司:Aに対し,BCDが等しい負担部分で300万円の連帯債務を負っている場合において,AがCについて連帯の免除をしたときでも,B及びDは,Aに対し,300万円の連帯債務を負う
司:主債務者の連帯債務者の一人に対する免除は相対効
*債権の放棄としての性質を持つので、債務者の承諾は必要とせず、その意思に反してできる
*免除の方式として、書面による必要はなく、黙示のもので構わない
*債権が第三者の権利の目的となっている場合は免除できない

債権の混同(520条)
司:賃貸人たる地位と転借人たる地位とが同一人に帰属した場合でも、転貸借関係は消滅しない
司:連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは,当該連帯債務者は弁済をしたものとみなされ(440条、絶対効),他の連帯債務者に対して負担部分の割合に応じて求償することができる(442条1項)。
司:Aが所有する甲建物の賃借人BがAから甲建物を譲り受けて占有を継続していたが,CがAから甲建物を譲り受け,その旨の所有権移転登記を経由したため,Bにおいて甲建物の所有権の取得をCに対抗することができなくなったときは,賃借権は,Cに対する関係で消滅しなかったものとなる(判例)
0254氏名黙秘
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2021/05/16(日) 05:58:32.71ID:WUWN4uZP
弁済による代位

司:後順位抵当権者は,先順位抵当権者の被担保債権を代位弁済したときは,債権者に代位して先順位抵当権を取得する。
司:代位弁済者が弁済による代位によって取得した担保権を実行する場合において,その被担保債権は,原債権である。(判例)
:代位弁済者の債務者に対する求償権ではない

司:代位弁済をした保証人が原債権を行使してその給付を請求する場合には,保証人は,原債権の発生原因事実に加えて主たる債務者に対する求償権の発生原因事実についても主張立証する必要がある(判例)
司:1000万円の主たる債務に対する連帯保証人と物上保証人が一人ずついたところ,連帯保証人が債権者に弁済をする前に,物上保証の目的不動産が三人の共同相続人により相続され共有となった場合,その後連帯保証人が全額弁済をすると,この者が法定代位する債権額の合計は750万円である
:判例は、「弁済の時における物件の共有持分権者をそれぞれ1名として右頭数を数えるべき」と判示。
*501条B五でも可能だと思うが(私見)

司:保証人が債権者に弁済をした場合において,債務者との間であらかじめ求償権につき法定利率を超える利率による遅延損害金を支払う特約をしていたときは,当該債務者の物上保証人との関係においても,保証人が取得した求償権についての遅延損害金は約定利率による遅延損害金を含んだ求償権の総額によって画される(判例)
0255氏名黙秘
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2021/05/16(日) 06:00:49.95ID:WUWN4uZP
弁済による代位 A

司:弁済者が弁済による代位により取得した原債権と求償権とは別個に消滅時効にかかる。 ∵別個の債権
司:連帯債務者の一人がその連帯債務に係る債権を相続により取得し,当該債権が混同によって消滅した場合,その者は,他の連帯債務者に対して有する求償権の範囲内で,代位により連帯債務に係る債権を取得する。 ∵440条
司:判例によれば,不動産を目的とする一つの抵当権が数個の債権を担保し,そのうちの一つの債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において,抵当権の実行による売却代金が被担保債権の全てを消滅させるに足りないときには,債権者と保証人は,両者間にその売却代金からの弁済の受領について特段の合意がない限り,その売却代金につき,債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて案分して弁済を受ける。
司:判例によれば,保証人が債権者に代位弁済した後,債務者から当該保証人に対し一部弁済があったときは,その弁済は,保証人が代位弁済によって取得した求償権だけでなく,債権者に代位して取得した原債権に対しても弁済があったものとして,それぞれに充当される
司:同一の債務につき,保証人がいるとともに,債務者所有の甲土地に抵当権が設定されている場合,債権者が甲土地に設定された抵当権を放棄した後に保証人が保証債務を履行し,債務を消滅させたときは,保証人は,甲土地に設定された抵当権が放棄されていないものとして,その抵当権を行使することはできない。償還を受けることができなくなる限度でその責任を免れる。
0256氏名黙秘
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2021/05/16(日) 06:05:42.17ID:WUWN4uZP
533
司:BがAに対して,甲動産の引渡しを求めた場合,AがBに対する代金債権を第三者Cに譲渡したときでも,Aは同時履行の抗弁権を失わない。
司:有償寄託において,寄託者の報酬支払債務と受寄者の目的物返還債務は,同時履行の関係にある
司:自働債権に同時履行の抗弁権が付着している場合、相殺は許されない
司:有償の委任契約における委任者の報酬支払義務と受任者の事務処理義務とは,同時履行の関係にはなく、委任事務が先履行(648条2項)ただし特約あれば別だが
司:売買契約の目的不動産について抵当権の登記があるときは,買主は,抵当権消滅請求の手続が終わるまで,代金の支払を拒むことができる ∵577条1項
0257氏名黙秘
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2021/05/16(日) 06:09:16.35ID:WUWN4uZP
危険負担(536条) 契約は解除しない限りなお有効に存続
司:建物の建築を目的とする請負契約において,当事者双方の責めに帰することができない事由により建築途中の建物が滅失した場合であっても,請負人は,新たに建物を建築し,これを完成させなければ,注文者に対し,請負代金全額の支払を請求することはできない
*請負契約自体が消滅するわけではなく、完成期限までに履行が可能な場合には、請負人が新たに建物を建築し、これを完成させた場合に限り、注文者に対し請負代金全額の支払を請求できる

司:当該建物の滅失が売主の責めに帰すべき事由による場合,売主は,買主からの建物の引渡請求を拒絶することができる。
:当たり前だが、給付をすることが物理的に不可能なので、売主の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、売主は引渡義務を免れる(412条の2@)
0258氏名黙秘
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2021/05/16(日) 06:10:07.72ID:K+WRtO+m
おはようございます
目覚ましも兼ねて一気に見直しています、
試験でお疲れの中受験生のためにありがとうございました
0259氏名黙秘
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2021/05/16(日) 06:12:49.73ID:WUWN4uZP
第三者のためにする契約(537条〜539条)
司:第三者の権利は、第三者が諾約者に対して契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する(537条3項)
司:Cが受益の意思表示をせず,かつ無資力である場合,Cの債権者DはCに代位して受益の意思表示をした上,Cに代位してBに対して代金100万円の請求をすることができる。
∵受益の意思表示は財産的色彩が強いので一身専属権には当たらず、代位行使が認められる
司:Aが宝石をBに売り,その代金をBがCに支払うとの契約を締結し,Cが受益の意思表示をした場合,Aが宝石をBに引き渡したが,Bが代金をCに支払わないときは,CはBに対して代金を自己に支払うよう請求することができるが,AもBに対して代金をCに支払うよう請求することができる。
司:Aが宝石をBに売り,代金の支払に代えて,BがCに対して有する債権を放棄するとの契約を締結した場合,判例によると,Cが受益の意思表示をすれば,BのCに対する債務免除の意思表示を要せずに,Cの債務は消滅する。
司:要約者と第三者の間の法律関係に瑕疵があっても、第三者のためにする契約の効力はそれに左右されることはない
#第三者の地位(受益者)
司:受益者は、契約当時に存在していなくてもいい(537条2項)ex.胎児が受益者
*第三者の権利は、受益の意思表示をなした時に発生する!
*一種の形成権であり、相続・債権者代位権の対象となり、契約成立時から10年で消滅時効にかかる
→司:一身専属権には当たらず代位行使も可能
0260スレ主
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2021/05/16(日) 06:14:15.74ID:WUWN4uZP
>>258
コメントありがとうございます。後もう少しだけ続けますね。頑張りましょう。
0261氏名黙秘
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2021/05/16(日) 06:17:26.26ID:WUWN4uZP
契約の解除(540条〜548条)
司:541・542条の解除をする際に、債務者の帰責事由は不問
司:特定物の売買契約において,売主の責めに帰すべき事由により目的物引渡債務が履行不能になった場合でも,契約を解除しない限り契約はなお有効に存続するので、買主は契約を解除しない限り代金支払義務を免れない。
司:売主が目的物を引き渡したが,買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において, 売主が買主に対して相当の期間を定めて代金の支払を催告したにもかかわらず,買主が代金の支払を拒絶する意思を明確に表示したときは,売主は,相当の期間が経過する前であっても,当該売買契約を解除することができる。
∵542条1項2号。542条柱書「直ちに契約の解除をすることができる
司:委任契約が受任者の利益のためにも締結された場合であっても,委任者は,やむを得ない事由があるときには,契約を解除することができる。
司:債務者が履行遅滞に陥った後に債権者が不相当な期間を定めて催告をした場合であっても,債務者が履行の催告に応じず,相当な期間が経過した後に解除の意思表示がされたときは,解除の効力が生ずる
司:停止条件付き解除は認められる(判例、実務)
司:金銭債務の履行の催告においては,必ずしも金額を明示する必要はない。
:特定できればOK。
司:催告に当たっては,債務者に対して,債務の履行を促せば足り,履行がなければ解除する旨を通知することまでは必要ない
0262スレ主-民法-契約各論
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2021/05/16(日) 06:21:58.59ID:WUWN4uZP
<贈与(549条〜554条)>
司:特定物の贈与者は、目的物の引渡しをするまでは、400条により善管注意義務を負う
∵贈与の規定の中に注意義務の規定がないので、一般原則の400条で判断する。
司:贈与者と受贈者はいずれも,書面によらない贈与を撤回することができる。ただし,履行の終わった部分については,この限りでない。∵550条「各当事者が…」
∵贈与者は「贈与の目的として特定した時の状態で引渡し、又は移転することを約したものと推定する」(551)とされる。よって、贈与者の契約不適合責任は、同様の推定規定のない売買契約の売主の契約不適合責任とは異なると言える。
司:贈与者は,贈与した特定物に瑕疵があった場合でも,売主と同様の担保責任を負うわけではない。
司:他人の物を目的とする贈与も有効であり,贈与契約締結時からその効力を生ずる。
司:贈与者が他人の不動産を贈与した場合において,他人の物であることを知りながら受贈者に告げなかったときでも,贈与者は,その不動産の所有権を取得して受贈者に移転する義務を負う
司:贈与者又は受贈者の死亡によって終了
#負担付贈与(553条)
司:双務契約に関する規定が準用される
*541条・542条の規定を準用して契約解除できる!
司:死因贈与は、負担付きですることができる。∵1002条、554条
司:死因贈与の贈与者は、いつでも、その全部又は一部を撤回できるが、撤回が遺言の方式に従う必要はない。∵554条・1022条・判例
0263スレ主
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2021/05/16(日) 06:26:22.16ID:WUWN4uZP
司:不動産の売買契約に基づき代金の支払を請求する訴訟においては,売買契約が締結されたことのみを請求原因として主張立証すれば足りる。
代金債権の履行期の定めは抗弁
司:買主は、引渡しの日から代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない(575条2項)
司:他人物売買において、Bが甲不動産をAから取得してこれをCに移転することができたにもかかわらず,C自らAと交渉して甲不動産を直接取得したことから,BがAから甲不動産の所有権を取得することができなくなったときは,Cは,甲不動産の売買契約を解除することができない。∵543条(債権者の帰責性ある場合は解除不可)
司:担保責任を免除する特約を結ぶことはできるが,その場合も,目的物について売主が自分で 第三者のために設定した権利があったときは,売主は,責任を免れない
∵572条
司:権利の契約不適合(565条。Ex.他人物売買)に566条の期間制限はない。
司:代金の一部だけを支払った段階で目的物について契約の内容に適合しないものであることが明らかとなり,損害賠償請求が認められる場合には,買主は,残代金の支払について,損害賠償との同時履行の抗弁を主張することができる。
:533条「債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む」
司:賃借地上にある建物の売買契約が締結された場合,売主は,その建物の敷地を目的とする賃借権の譲渡につき賃貸人の承諾を得て,敷地の賃借権を買主に移転する義務を負う(判例)
:従たる権利ゆえ
0264氏名黙秘
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2021/05/16(日) 06:30:22.22ID:WUWN4uZP
売買2
A所有の甲土地をBがCに対して売り渡す旨の契約が締結された場合

司:本件売買契約が締結された時にBが甲土地の所有権がBに属しないことを知らず,Cが甲土地の所有権がBに属しないことを知っていた場合において,Bが甲土地の所有権を取得してCに移転することができないとき,Bは,Cに対し,甲土地の所有権を移転することができない旨を通知して,本件売買契約を解除することはできない。
∵541、542に基づく解除ができるのは債権者Cに限られる。Cに別途債務不履行があればBも解除できるが、本件でそうした事情はない。
司:Cが本件売買契約の締結時に甲土地の所有権がBに属しないことを知らなかった場合において,Bが甲土地の所有権を取得してCに移転することができないとき,Cは,566条の短期の期間制限に関わらず本件売買契約を解除することができる
∵565条のような権利の契約不適合の場面では、甲土地の所有権がBに属しないことを知った時から1年以内に限り解除できるという縛りはない。おそらく通常の消滅時効の規定で考える。私見
0265氏名黙秘
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2021/05/16(日) 06:31:01.90ID:jDDaLEjh
おはよう
てかスレ主3時間ぐらいしか寝てねえじゃねえかw
0266氏名黙秘
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2021/05/16(日) 06:33:33.64ID:WUWN4uZP
他人物売買(561条)
司:甲土地の売買契約がAを売主,Bを買主として締結され,AからBに甲土地の引渡しがされたが,甲土地がCの所有であった場合において,Aが甲土地の権利をCから取得してBに移転することができないことを理由にBが甲土地の売買契約を解除したときは,Bは,Aに対し,その解除までの間の甲土地の使用利益を返還しなければならない(判例)。
∵Cは契約当事者ではない。意識しておかないと間違えるので注意
数量指示売買 明文はない
司:売買代金額が,契約の際に表示された目的物である土地の面積を基礎に決められたにもかかわらず実際にはその面積が不足していた場合,売主は,その面積の表示が契約の目的を達成する上で特段の意味を有していた場合に限って,その土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について損害賠償の責めを負う(判例)
0267スレ主
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2021/05/16(日) 06:35:18.85ID:WUWN4uZP
>>265
おはようございます。ラストスパート、一気に畳み掛けましょう!
0268氏名黙秘
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2021/05/16(日) 06:38:26.82ID:WUWN4uZP
契約不適合責任(562条〜572条)
#契約不適合責任に基づいて請求できること:
(1)履行の追完請求(562条)=@目的物修補請求、A代替物引渡請求、B不足分引渡請求
(2)(1)の催告後、相当期間経過した場合、補充的に代金減額請求(563条)
#買主の追完請求権(562条)
#買主の代金減額請求権(563条)
司:買った土地の一部が売主以外の者の所有する土地であり,契約締結時に買主がその事実を知っていた場合でも,売主がこれを買主に移転することができないときは,買主は,売主に対して,その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる
#買主の損害賠償請求+解除権行使(564条)
司:他人の土地を買主に移転するという債務が売主の責めに帰すべき事由により履行不能となった場合,目的物である土地を売主が所有していないことを知って売買契約を締結した買主であっても,売主に対して損害賠償請求できる。
:564条、415条。契約不適合責任の規定にかかわらず、なお債務不履行一般の規定(415条)に従って、損害賠償請求できる。
#目的物又は権利の契約不適合における売主の担保責任(565条)
司:売買契約の目的物に契約不適合がある場合において,買主がその契約不適合があることを知った時から1年以内に損害賠償の請求をしたとき,その時点で買主が目的物の引渡しを受けた時から10年を経過すれば,その損害賠償請求権につき消滅時効は完成する。
*562条〜564条の規定を準用。566の種類・品質の期間制限は不適用なので注意!565では短期の期間制限はない。
0269氏名黙秘
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2021/05/16(日) 06:41:03.37ID:WUWN4uZP
#目的物の種類・品質に関する担保責任の期間制限(566条)
*数量・権利の不適合は含まず
*566条は166条1項・2項の時効の総則規定を排除するものではない。買主が契約不適合の存在に気づいていなくても、目的物の引渡しを受けた時から10年を経過すれば消滅時効は完成する。
司:買主が売買の目的物に契約不適合があることを理由に売主に対して損害賠償請求をするには,契約不適合があることを知った時から1年以内に通知をしなければならない(566条本文)
:訴え提起は不要、裁判外での通知で足りる。
#目的物の滅失等についての危険移転(567条)
*特定物に限る規定
0270氏名黙秘
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2021/05/16(日) 06:43:32.09ID:WUWN4uZP
#強制競売後の債務者の担保責任(568条)
司:建物の強制競売の手続が開始され,借地権の存在を前提として建物の売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず,実際には建物の買受人が代金を納付した時点において借地権が存在しなかったことにより,建物の買受人がその目的を達することができず,かつ,債務者が無資力であるときは,建物の買受人は,強制競売による建物の売買契約を解除した上,売却代金の配当を受けた債権者に対し,その代金の返還を請求することができる。∵568@A
*競売における買受人は、契約の解除、代金減額請求(568条1項)と損害賠償請求(568条3項)ができる
*競売目的物の種類・品質に関する不適合については適用外
ぐ:568条は数量不足を念頭に置いた規定
#債務者の資力を売主が担保した場合の担保責任(569条)
#目的物に抵当権等がある場合の買主による費用償還請求(570条)>
#担保責任を負わない旨の特約(572条)
0271氏名黙秘
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2021/05/16(日) 06:46:58.69ID:WUWN4uZP
売買における果実・代金に関する諸問題(573から578条)
#代金の支払場所(574条)
条文:「売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない」
司:買主は,目的物の引渡しを先に受けた場合,売主の現在の住所において代金を支払う
*この場合、574条の規定はない。574条の規定は既に売買の目的物の引渡しを了した後においては適用がない。
*この場合、代金の支払場所は一般原則(484条1項後段)によって決めることになる。
#575条の考え方
司:売主は,目的物の引渡しを遅滞している場合,引渡しまではこれを使用し果実を取得することができるが,買主が代金を支払った後は,果実を取得することはできない。
*575条1項で原則は目的物が引き渡されるまでは売主は果実を取得できる。しかし…
*判例は、代金の支払を受けながらも引き渡すべき目的物を引き渡さず占有している売主は、買主から代金支払を受けた時点以降は、その目的物より生じる果実を取得することはできないと判示。∵二重取りは許さない。
0272氏名黙秘
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2021/05/16(日) 06:50:22.89ID:WUWN4uZP
買戻し(579条から585条)かなり制限あり
司:売主が買戻しの実行をしたとき,買主は,売買契約締結後買戻しの実行までの間に取得した果実を売主に返還する必要はない ∵579条後段
司:売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは,買戻しは,第三者に対しても,その効力を生ずる。∵581条1項
0273氏名黙秘
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2021/05/16(日) 06:51:47.23ID:WUWN4uZP
<消費貸借(587から592条)> 無利息が原則!

司:期限の定めのない金銭消費貸借契約の借主は、貸主が相当の期間を定めずに催告をしても、客観的に相当の期間を経過した時から履行遅滞の責任を負う(大判昭5.1.29) ∵591@
司:消費貸借は、金銭でない物を目的としてすることができる。
司:消費貸借契約において貸主が目的物の所有者である場合,その目的物の所有権は借主に移転する。
司:旧債務に付着していた同時履行の抗弁権が消滅するか否かは,準消費貸借契約を締結した当事者において,新旧債務の同一性を維持する意思があるか否かによって決定される(判例)
司:旧債務の消滅時効期間が2年間であっても,準消費貸借契約の成立によって発生する新債務の消滅時効期間は166条に従って別途5年、10年の消滅時効に服する
司:準消費貸借契約は,目的とされた旧債務が存在しないときにはその効力を生じない。
司:利息付きの消費貸借において,目的物が契約の内容に適合していないときは、借主は、貸主に対して、代替物の引渡しを求めることができる
司:利息付きの消費貸借において,借主は,特約のない限り,元本を受け取った日を含めた利息を支払わなければならない ∵589条2項
0274氏名黙秘
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2021/05/16(日) 06:55:10.95ID:WUWN4uZP
<使用貸借(593から600条)> 不要式・諾成
司:判例によれば,建物の借主がその建物に課される公租公課に相当する額を全て負担している場合,それが使用収益に対する対価の意味を持つものと認めるに足りる特別の事情のない限り,当該建物の貸借関係を使用貸借と認める妨げとなるものではないと判示。
司:借主は,使用貸借の目的物について,善良な管理者の注意をもって保管する義務を負う。∵400条 特定物
司:借主が有益費を支出した場合において,その価格の増加が現存するときは,貸主は,その選択に従い,借主が支出した金額又は増価額のいずれかを償還すれば足りる。 ∵595A→583A→196A
司:建物所有者AとBの間で,Aの海外赴任中に限り無償でその所有建物をBが借り受ける旨の合意をしたが,その引渡し前に,Aが第三者Cと賃貸借契約を締結して当該建物を引き渡した場合,BはAに対して,使用貸借契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求をすることができる。∵415条は使用貸借にも適用あり
0275氏名黙秘
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2021/05/16(日) 07:00:19.84ID:WUWN4uZP
委任(643から656条) 不要式
司:委任契約に基づき受任者が費用の前払を請求する訴訟においては,委任契約が締結されたことのみを請求原因として主張立証すれば足りる。
:委任の報酬の定めを請求原因として主張立証する必要はない。649条は委任の有償・無償を区別していない司:受任者は、委任事務を処理するにあたって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならないが(646条1項)、引き渡すべき時期は明文で規定されていない。
司:委任は、受任者が後見開始の審判を受けた時は、終了する(653条3号)
*直ちに引き渡すべきとは言ってない!
司:委任は,委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたことによって終了する(653条2号)
司:委任は、委任者又は受任者の死亡によって終了する(650条1号)
司:受任者の利益のためにもなされた委任において,委任者は,やむを得ない事由がなくても,委任者が委任を解除する権利自体を放棄したものと解されない事情があるときは,委任を解除することができる
 ∵条文通り。ただし651条2項に注意。損害賠償請求できる余地はある
司:委任者の死亡によっても委任は終了しないという合意は,有効である(判例)
:653条の委任の終了事由は任意規定
司:委任の終了事由は,相手方に通知しなければ,相手方がその事由を知っている場合を除き,これをもってその相手方に対抗することができない(655条)
司:委任の解除は将来効(652条、620条)
司:受任者がその委任事務処理の必要上負担した債務を委任者に対し受任者に代わって弁済することを請求する権利については,委任者がこれを受働債権として相殺することはできない ∵同種の債権債務の対立がない
0276スレ主
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2021/05/16(日) 07:04:45.74ID:WUWN4uZP
ここまでですね。共に善戦できますように。ではまた!
0277氏名黙秘
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2021/05/16(日) 07:08:31.65ID:rCnO6D+B
続きはwebで
0278スレ主
垢版 |
2021/05/16(日) 07:23:29.58ID:WUWN4uZP
最後の投稿になると思います。もともと期間限定でしたので。
司法研修所で会えますように。さようなら。
0279氏名黙秘
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2021/05/16(日) 15:30:09.99ID:TWCdZRx3
本当にお世話になりました...
0280氏名黙秘
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2021/05/16(日) 16:36:39.54ID:Am+HHg7Q
>>278
本当にありがとうな!!
君のおかげで取れた問題が何問かあったよ!!受かってるといいなお互い
0281氏名黙秘
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2021/05/21(金) 00:31:25.90ID:wBlmJujS
▲日本銀行入行者(2000年〜2009年)
※一橋大学は2004年入行者のデータ無し
・東京大学 156名 ・慶應義塾大学 119名
_____________________________________100名

・早稲田大学 59名 ・一橋大学 26名 ・京都大学 24名 
・東京工業大学 19名 ・学習院大学 16名 ・名古屋大学 15名 ・上智大学 13名
・東京理科大学 11名 ・広島大学 11名 ・立命館大学 10名 ・関西学院大学 10名
・青山学院大学 10名 ・神戸大学10名
_____________________________________10名

・九州大学 9名 ・大阪大学 9名 ・横浜国立大学 8名 ・南山大学 8名
_____________________________________

○女子大枠
・津田塾大学 26名 ・東京女子大学 23名 ・日本女子大学 17名 ・お茶の水女子大学 4名
0282氏名黙秘
垢版 |
2021/05/21(金) 01:37:55.89ID:EU/umsb5
<生涯賃金が多い主な大学>

東京六大学で比較

東京大学 4億6126万円
慶應義塾 4億3983万円
早稲田大 3億8785万円
法政大学 3億8103万円
明治大学 3億7688万円
立教大学 3億7551万円

大卒平均 2億8653万円
(日刊SPA!2017.7.16)
0283氏名黙秘
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2021/05/27(木) 23:57:12.36ID:2iFMxw+7
>>1   
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
(短答合格者の学士なら2年半で楽々卒業可能)
(慶大卒弁護士になれば仕事が増えて有利に!)
 
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
 
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格 
http://blog.mfpoffice.org/mottofree/2018/08/20174-f14a.html
・受験は郵送で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か13万円(教材費レポート添削費用等込)
https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
・入学者の41%(4割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
https://www.tsushin.keio.ac.jp/about/data.html
・卒業率は26パーセント。784人入学して206人卒業
 
春秋の年2回入学願書
2月10日〜3月10日/8月10日〜9月10日 (消印有効)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/admissions/flow.html
・入学検定料1万円・健康診断必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる
https://www.tsushin.keio.ac.jp/assets/images/about/img_data04.png

公認会計士受験勉強のため通信入学→東京大学教授へ
https://www.tsushin.keio.ac.jp/column/interview.html
勉強に明け暮れた人も慶大通信で彼女彼氏をゲットしよう
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html
0284氏名黙秘
垢版 |
2021/05/31(月) 22:53:13.73ID:69eBRaOa
学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号

01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学
0285氏名黙秘
垢版 |
2021/06/13(日) 18:47:06.17ID:R2qDWelq
出身大学
 「人間力」重視の採用を行っている結果、出身大学(院)も多様です。
 平成20年以降、24大学(院)から97名を採用しています。

国公立大学
北海道大学、東北大学、東京大学、一橋大学、東京外国語大学、千葉大学、金沢大学、信州大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、岡山大学、広島大学、九州大学、大阪市立大学
私立大学
慶応大学、早稲田大学、上智大学、中央大学、東京理科大学、明治大学、立命館大学、同志社大学

国税庁総合職 採用実績
https://www.nta.go.j...imukei/date/data.htm
0286氏名黙秘
垢版 |
2021/06/15(火) 23:52:04.70ID:JWo+z14U
有名企業284社の実就職率 私大編(工業大、女子大除く) 2020年卒 (サンデー毎日2020.8.30)      
01.慶應大 44.80
02.早稲田 38.06
03.上智大 33.53
04.同志社 31.93
05.青学大 30.08
06.明治大 29.23
07.立教大 25.68
08.関学大 24.53
09.立命館 23.39
10.中央大 21.66
11.学習院 21.28
12.法政大 20.34
13.関西大 19.27
14.成蹊大 17.64
15.南山大 15.52
16.西南学 15.45
17.成城大 15.24
18.明学大 12.05
19.甲南大 09.33
20.武蔵大 09.28
21.日本大 09.19
22.京産大 08.75
23.中京大 08.54
24.東洋大 08.37
0287氏名黙秘
垢版 |
2021/08/19(木) 10:19:20.30ID:0+26Zgmj
医師になるのは、めちゃくちゃ簡単だよ。
どんな馬鹿医大でも国家試験の合格率7割以上はあるし、自治医大以上ならほぼ100%。

弁護士の場合は難関ロースクールを卒業しても、国家試験を通るのは10%程度。

医師になるには金と時間がかかるが、試験自体は簡単。
うちは従兄弟三人医師になったが、英検二級すら落ちるレベルの頭だからね。

医師国家試験の合格率ランキング見てみ。
一番低い杏林大学ですら、79.4%。

奈良県立大以上の偏差値の25校は95.0%超え。

これのどこが難関試験なの?
医学部に学費を支払える財力のハードルが高いだけで、医師にはバカでもなれる。

弁護士、司法書士、会計士、英検1級あたりは、バカには絶対に無理。

まとめると
医師国家試験→バカでも受かる。しかし、医学部6年間で1,000万以上かかる学費のハードルが高い。
司法試験→ロースクール卒業しても、合格できるのはごく一部。非常に難関な試験。
司法書士→ロースクールに行かなくても受験できるが、難易度は司法試験並み。
英検1級→英語がずば抜けて優秀でないと合格できない。英語の偏差値100必要。(実際にはそんな偏差値はないが)
会計士→おそらく、最難関試験か。会計大学院修了者の合格率は7.6%しかない。
不動産鑑定士→鑑定理論が地獄。単体の科目としては最難関の一つ。経済学などは公務員試験より簡単か。
0290氏名黙秘
垢版 |
2023/11/17(金) 21:44:54.75ID:i3aeSv88
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