令和2年 司法試験12
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>>441
見苦しすぎて草
お前設問1も3もかけてないやろ >>482
論点の難易度より処理能力試しすぎや。単純に7、8罪くらい論じなきゃならんからエグい
そういうのが欲しい人材なんだろうけど >>463
バランス全然考えられてなくて草
設問3書ききれなくて詰んだやつ? >>349
違法性阻却の部分で損害額の対立書くのって本当に誤りなのでしょうか >>484
2、3行のあんたよりは問1できてると思うよw
ID変えてるでしょ? >>488
ん?行為無価値と結果無価値って結局違法性阻却の話でしょ? >>487
説対立しろって問題文に明示してるのに半ページ書いただけでバランス失ってるとかw
問1に手も足も出なかったんならそういえば >>491
39レスもして必死だな
不安なのは分かるが基本刑法1ページ目から読み直せ 負け惜しみが凄いのはid:EWk9j6qeの方にしか見えないが気のせいか?? >>486そうですよね
ここ2年は理論が中心だったのに、いきなり処理能力に振れ戻しされましたから、一層混乱しました >>493
お前もID変えてなきゃ同じくらいレスしてるくせによく言うわ。明らかに2、3行で説明したって言ってたやつだろあんた うすうす自身の不合格を察してる方々、ピリついてるね 死期が近いやつほど刑事系にすがりたがるwww「短答民法難しかったわー。でもなんとか足きり回避だわ、足切り点下がってよかったあ」とか言ってる場合じゃないぞ。そこのお前。そこのロースクール生に言ってんだよ。今年の試験に向けて民法の短答やりなさいよ >>487
たしかに尻切れ答案だし、全ての罪責拾えたわけではないけど半ページ書いただけでバランス失ってる云々か笑
まあ3行で書いた天才君には敵いませんわwww
お前が1番強いよ >>497
というかそれが当たり前だろ
条文を適用するためには全ての要件を満たすのが前提なんだから
法律効果の発生を肯定する以上、大小はあれど点数が振られてる
そういった点数の積み重ねが出来ると、相対的に点数は高くなるよ
当てはめやら論点やらに囚われすぎる人よりね 予備スレの成績予想で不合格確定組が結構受かっててわろた
予備も今年は論文の出来が悪かったぽいな 一旦落ち着きましょう。
喧嘩しても結果は変わらないので、取り敢えず深呼吸してみましょう。 >>505
落ち着いたわ
落ちたらもろこしちゃんに養って貰うわ お前もID変えてコソコソしないで堂々と論じればいいじゃん。
お前も十分粘着してるからお前こそ択一勉強しなよ。なんとか足切り回避はお前の自信の話だろ? >>506
小悪魔は貢げる人じゃないと相手にしないから…
アーモンドにしておこう 設問3書けなかったニキ、落ち着けよ。
後6日で結果出るしさ。 精神安定のため下向いていこう
周りを見渡せば結構びっくりすること書いてるやついるぞ ID変わってしまいましたが399です。私のせいで議論が盛り上がってしまいましたね汗
私は刑法35点回避して40点くらい出ればそれでよいです。なんか私を差し置いて場外乱闘が始まってるので。 大丈夫!半分は受かるんだ!
隣で書いてたやつよりは書けたと精神を安定させるんだ!
まぁ、俺の隣は欠席だったんだが >>512
予備合格おめでとう。
本試まで時間ないからがんばれ! せめて今年の試験までもっと時間あったらなぁ…
傷心に浸ってる暇なくスタートダッシュ切らないといけないのが何とも辛い 問1かけたニキは問1に拘るし、問3かけたニキは問3にやたら拘る。
両方かけたニキは高みの見物だろうが、今年の問題ではそれはほとんどいないだろうし 分かり安い例
問1書けたニキ:個別財産説について熱く語る。配点35点押し
問3書けたニキ:問3で勝負が決まるとやたらと力説。配点25点押し 顔文字くんは全体対個別で書いてんだな、俺もなんだけど
まぁ個別の中で対立させるのが筋というか全体取ってる学者ほぼいないしそりゃそうなるんだが違法性阻却と損害額絡めちゃった人多そうだし点くれねえかなー
てか再現書いてないからかブロガーの再現答案見ると同じ(ような)ことを本番で書けてるかすげー不安になってきた
分量は割と書いたつもりだし論点も大外しはあまりないが書きぶりで負けてないだろうか…… >>485
それって合ってるん?
行為無価値とか結果無価値ってかなり高度な議論だから自分なら絶対ボロが出て、試験委員に無茶苦茶突っ込まれそうだから書けんわ。もろこしの答案の論理的正確性も自分には判断できんし。 ytの刑法ガチで気になる、素点だとヤバそうだが最終的にどのくらいになるのか。 >>514
半分じゃない実質6割だ!今年はcyもytもついたても受かる!…たぶん。 >>521
キャラ予想師には説明ズレてるって突っ込まれてた。
モロコシ刑法絶賛ニキ達が良い点はつくと主張するだけになりやや大人しくなった。 短答2桁の民が何を書いてるのかは気になる
短答はアドバンテージ取れる点ではあったが論文の点差を少し埋める程度でしかないんよな結局 >>522
これで40点とかだったらうれちぃwww マジで気になる。
行為無価値、結果無価値で対立させれば何故違法性段階でもokになんかい? >>526
偏差値換算評価だからアレで48点(平均値)に近づく程みんなできてない(バラけがない)って事になるよ みんな合格発表どこで見る?
俺は自宅は気が滅入るから出先で見る予定。 >>529
朝から鳥貴族いって酒飲みながら16時を迎える予定 >>527
少なくとももろこしの論述だと行為無価値論と結果無価値論の使い方が正しくないので、あまり気にしなくていいと思う >>527 結果無価値的観点からすると、違法性の実質を法益侵害またはその危険の客観的要素として考えることができる(これは見解によるけど。)。そして、この見解は刑法の機能・任務は人間の生活利益等の保護にあるとする立場を基礎にしている。つまり、刑法は、社会倫理違反があったときに介入するのではなく、他人の生活利益の侵害とか危険が発生したときはじめて介入すること考える。
→ 結果、法益衡量説・利益衡量説につながり、違法性阻却が認められるか否かは権利実現の必要性緊急性を考慮しつつ、行為者の権利と非侵害利益をベースに比較衡量で判断する。この場合は、権利の範囲内については脅迫的な言動も正当化されうる。
これに対して、行為無価値的発想からだと、違法性の実質を社会倫理規範に反する法益侵害の惹起に求める見解につながりうる。
権利行使の意思等も考慮しつつ、手段が社会通念に照らして相当なものかによって違法性阻却を考える。→脅迫という手段の違法性が強調されることによって、判例は有効な債権までが相対的に軽視される傾向にあり、権利の範囲であってもほぼ違法性阻却されない。
ってことかな?前者の見解は平野あたりとかだと思う。長くなってしまって、ごめんなさい。 >>531
もろこしの答案読んでも結局違法性の段階でいかなる範囲で違法性が阻却されるかに行きついて犯罪の成立範囲を答えてるけど、肝心な損害額の対立になってない印象しか受けないけど、まあいいか。 @の立場から、結果無価値を重視して、600万円の交付がある以上、違法性は阻却されない
Aの立場から、行為無価値を重視して、500万円については正当な権利行使であるとして違法性が阻却される
私見→違法性の実質は、社会的倫理規範を逸脱した法益侵害の惹起又はその危険にあると考える。権利行使の方法が社会的にみて相当な方法であり、その額についても相当な額の範囲内といえれば、本行為は社会的に相当であるといえ違法性が阻却→あてはめ 個人的にはもろこしは過大評価されているフシがあり、500位くらいに落ち着きそうだと思う 前提として通説は形式的個別財産説に立って100万円ではなく600万円が損害額だけど、違法性阻却の段階で500万円分は阻却されるか、はたまた600万円全体について違法性があるか?という理解に立ってます。 個人的にはもろこしは過大評価されているフシがあり、500位くらいに落ち着きそうだと思う >>536
それって違法性段階で対立させて結局損害額の対立になってないのでは? 以前のスレからだけど
>>624
「んー。やっぱり実質的個別財産説書かないと被害額が100万円の説明はできないんじゃないかな?100万円の範囲で恐喝の罪に問われますよってだけで、損害それ自体は600万だからね。」
>>636
「500万円分が違法性阻却されても被害額は600万円のままなんだよね。違法性阻却されることによって100万円の範囲で罪責を負うだけで。600万円か100万円の被害額を対立させるには形式的個別財産説と実質的個別財産説を持ち出すしか基本的には方法がない。あなたの書き方ではいかなる範囲で罪責を負うかっていう問いに答えたことになるけど、被害額の差を説明したことにはならない」 >>530
いいですね
酒を入れないととても耐えられないです笑 私も前から、もろこしさんの答案が損害額の説明になってるか疑問でした。
何故行為無価値、結果無価値からで説明すれば違法性阻却段階で損害を議論しても問題ないのかを 不合格の精神的苦痛大きそうだけど、傷を癒やしてる暇なく4ヶ月後なのが本当にきつい
何が悪かったとか通知見てみないと分からないのもキツイ >>542
実質的個別財産説
→500万の範囲で結果を欠くため構成要件該当性を否定
違法性阻却
→構成要件該当性否定(構成要件が違法有責行為類型であることが前提)
あまり変わらないのでは?
後者で論じてしまったけど、実は両方書くのが正しかったんじゃないかと最近思ってる。 >>546
「被害額ってのが構成要件レベルの話か犯罪成立の話かどっちか分からないんだよね
もちろん形式的個別損害説と実質的個別損害説の対立は構成要件として勿論問題になる
その上で違法性阻却の話」
これに対して
「もちろんそう。
だから一応自分は構成要件段階でも違法性段階でも二重で説対立させてる。これならいかに問題文解釈されても対応できるからね。
さっき言った合格思考刑法書いた辰巳講師はそもそも違法性阻却自体を答案に書かずに、民法的概念を実質的個別財産説の説明に使って問を終了させてる。」
とのレスが見受けられる。 そういうやびょうそくさんは、違法阻却で対立作ってたな。それで100番以内と予想してた。もちろん、設問3が凄く網羅的だけれど。 >>546
損害を実行行為段階に位置付けられるかはかなり見解の対立があるよ >>547
言われてみればその通りだな
被害額って構成要件のレベルでしかあり得ないと思ってたからもろこしの答案?と思ってたけど
犯罪成立の段階が被害額とも充分言えるよな
作成者の意図がとても気になる
有益な過去レスありがとう >>550
ただ基本刑法確認してみると損害額とはやはり構成要件レベルを指すのが普通かと。 なるほど
やはり、結果無価値行為無価値を持ち出したもののもろこしさんも説明できてない感じか。 >>548
今見たけど秒速はふつうに形式的個別財産と実質的個別財産で使い分けてるぞ
違法性阻却とか全く書いてないが 結果無価値と行為無価値の観点から対立させるのは、予想される題意とずれるけど、間違いとは言い切れないかなと思いますけどね。
ここは違法性阻却のレベルで考える見解もあるようなので、採点実感で「ある程度の説明がなされていれば一定の点を与えた」とか書かれてそうですけどw 身も蓋もないけど結果無価値行為無価値の対立を完璧に扱いこなせる学生がいるのか謎だし、そっちに手を出す前に個別財産説内部の対立使うのが安全だしよりスマートなんじゃないかなと思った
上記の対立を書いたはいいが方向性がブレたり内容がよく分からなくなったりするくらいなら、顔文字みたいに全体財産説使ってでもめっちゃ分かりやすい対立軸据える方がマシなんじゃね?と思う >>485
結果無価値、行為無価値で2、3行で説明した天才なんだからどう書いたか教えてよw 素直に出来なかったといえばいいものを、半ページ書いた俺をバランス失ってるとか煽らないでもらいたいわ。
全く出来なかったから配点25点が嬉しいんだろ? >>558
半ページw
とか煽ろうと思ったがおれも合わせて15行くらいだったわ ついたては「恐喝」にあたるかの中で検討できてて光ってるな >>560
それは間違いじゃない
詐欺罪の欺く行為の定義に財物交付の基礎となる重要な(事実を偽ること)を読み込むのと同じ 去年ついたて氏を合格と見誤った人は書き込まないでね
詐欺か恐喝か という出題趣旨をスルーしてる答案が素晴らしいと思ってる人も むしろ去年からこのスレにいるなら予想相場と実際のズレ知ってるから有益だわ
落ちた人の方が参考になる いよいよ発表は来週に迫ってきました。
落ち着かない日々が続きますね。
(R2の合格者数予想)
1. 法曹養成推進会議(1,500人維持)説 1,500人
2. 昨年の短答通過者の合格率(45.7%)説 1,276人
3. 昨年の対受験者合格率(33.6%)説 1,244人
多分2.か3.だと思うけど、絶対数は昨年比250人ぐらい減る計算になります。
益々司法試験の受験者は減るでしょうね。
皆さんの合格をお祈りします。
>>564
例年合格率がキープされてるなんて事情ないでしょ 短答通過者合格率が50%超えるなんてことがあり得るんだろうか >>567
短答発表前にあしきりが93になると予想していた者なんて誰もいなかった。
全てはお上の匙加減でどんな事態もありうるでしょ。 >>561
LECの講師は「恐喝」にあたるかの問題としてたが間違いってことか ボーダーさんのノートめちゃ納得。試験前に読んでおきたかった。 刑法で設問1だけ書けたヤツが必死こいて個別財産説しか勝たん!みたいな説明しまくってる
VS
設問1出来なかったが3は厚くかけて配点割合のデカさを声高に主張する構図
このスレで5回は見た >>571
されてないと思うけどどうせ余裕の合格でしょ ちょいちょい高卒法務博士ボーダーorボーダー下を唱える人いるけど絶対そんなことないと思う。5chには自信と不安が入り乱れてるやつばかりがまあまあ書けたところを議論するからレベル上がるけど、リアルだとそんなにレベル高くないよ >>546
違法性阻却って構成要件該当性を否定するんだっけ? 刑法の基礎の基礎の部分のはずだから、今更この認識間違ってたらめちゃ恥ずかしいけど、違う気がする。 配点がなんだろうが刑法は設問1出来てる人皆無でしょ
個別財産説とかだって説の名前書いて満足してる人見かけるし中身まで説明できてる人上位層以外で存在するのか? >>578
むしろ実質的個別財産説という説の名前を知らんから、内容説明するのが大半かと 刑法設問1、詐欺との区別は加点要素にとどまるてましょうか?必須要素でしょうか? >>580
以前からだいぶ前の出題趣旨引用して詐欺との区別は必須要素だって言う人いるけど、あのときの問題は詐欺と恐喝の区別を書けって問題文で誘導してた。
今年は畏怖して交付って問題文中にあるし、損害額について説対立書けっていう誘導だから、必須要素ではなく加点要素だと思うよ。書いたら素点にして3点とか増えるんじゃないですかね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています