令和2年 司法試験12
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
経済法第2問って、5号、3号、4号、1号、それぞれ問題になりうるけど、どれを書けばいいのだろう。 てか、経済法第2問、去年の3月ころにあった辰巳模試に凄く似てたんだけど、受けてた人いるかな 1 上位
アーモンド・ジョニー
2 中位
太郎マン・スースー・ボーダー@・落とし所・もろこし
3 下位
顔文字
4 ボーダー
あいみょん
5 不合格
CY・高卒・しげる・YT・ついたて
※労働法選択者以外は、基本科目のみ 合格者から基本書もらったら
見落としやすい論点とか余白にちゃんと書いてあって
便利すぎてワロタ >>4
私は8条1、3、4、5号(一般指定2項後段)の全部検討しました。 ジョニーの労働法で60はないと思っちゃうの俺だけかな。60って規範レベルのミス1つやらかすと厳しい気がする(この辺の相場観は初受験なので不明)
どの問題も論点抽出、正確な規範定立は出来ていた上で、一部あてはめが判例と異なるとかそういうレベルなんじゃないかな、無論問題のレベルにもよるけど 136 :氏名黙秘 [sage] :2021/01/09(土) 08:47:38.36 ID:qUf/lc+6
133 :氏名黙秘 [sage] :2021/01/07(木) 18:22:45.72 ID:3QftnqEX
426 :氏名黙秘 [sage] :2021/01/07(木) 18:19:56.48 ID:3QftnqEX
非東大、非京大で東大教授となった男たちシリーズか!!!!
おんぶに抱っこにおしっこか!!!!
早稲田鴨武彦
立教松下満雄
慶應水津太郎
慶應鶴木眞
慶應武田朗子
慶應坂村健
慶應佐伯胖
慶應御子柴克彦
慶應由良君美
同志社藤倉皓一郎 550 :氏名黙秘 [sage] :2021/01/12(火) 04:38:43.47 ID:bHPiv8vD
50 :氏名黙秘 [sage] :2020/12/03(木) 03:08:34.66 ID:nQ3rDJ1s
索引がない本は本ではない
一冊の本の内容を検索するために用いられるのが、「索引」である。私は、知りたいことがあって本を買った場合(つまり、楽しみのために買ったのではない場合)、目次に頼らず、索引に頼って読むことが多い。
ところが、日本の本には索引がないものが多い。私は、「索引がない本は本ではない」と主張しているのだが、この(やや過激な)主張によれば、日本で出版されている大部分の本は本ではない(≒本としての利用価値がない)(※)。
(※)本に索引がないのは、「著者も出版社もさほど力を入れていないことの証拠」である。なぜなら、索引を付ける作業は、著者にとっても出版社にとっても、かなり面倒だからである。それに、ページ数が確定するのは本を作成する最後の段階であり、校了までの時間が切迫しているので、できればこうした面倒な作業はやりたくない。逆に言えば、索引が付いていることは、力を入れて本を作っている証拠である。だから、索引の有無は、「読む価値のある本」を識別するための、重要なノウハウだ。 549 :氏名黙秘 [sage] :2021/01/12(火) 04:38:29.12 ID:bHPiv8vD
51 :氏名黙秘 [sage] :2020/12/03(木) 03:10:04.96 ID:RIIw1Ec+
以前に比べてこのごろは、注釈書の類がたしかに増えている。これはなぜであろうか?
明治初年にはじめて西欧の法律文化がわが国に入ってきたとき、まず注釈書が登場した。教科書さえも注釈書風のものが多かった。
作られたばかりの条文の意味を知ることが何よりも大事だったし、学問的には、まだ記述化の段階にとどまっていたからだともいえよう。
やがて、法学の体系化の時代がくる。基本原理や基礎理論の重要性が認識され、それを骨格に壮麗な学問体系を構築するという努力が重ねられた。
しかし、抽象的な理論だけではあき足らず、他方、実務の成果が蓄積するに及んで、個々の問題について具体的知識による肉づけが必要になる。かくて、人びとの目はふたたびなまの条文に向けられる。
今日は、大ざっぱにいえば、螺旋階段をぐるっとひとまわりしたので、「体系も個別知識も」という時代である。体系書の他に、情報バンクとしての注釈書が求められるのは、そのためであろう。
あるいは、こんなことがいえるかもしれない。体系書は思考経済の原則にそって整理されたもので学習上便利なことはたしかだが、それだけにおしきせがましいところがある。
これに対して、注釈書はこれをもう一度バラバラにしたもので意地が悪いようにみえるが、考えようによっては、一人ひとりが主体的にいわば「手づくりの勉強」が楽しめる。
自分で料理するのは厄介ではあるが、つくる楽しみもあるというものではないか? 548 :氏名黙秘 [sage] :2021/01/12(火) 04:38:10.56 ID:bHPiv8vD
52 :氏名黙秘 [sage] :2020/12/03(木) 03:11:05.98 ID:1T2djuqP
ある学問を学ぶ過程は、情報処理(※)の過程である。
なぜならそれは、
@ひとまとまりの情報を収集し(たとえば、本を読んだり講義を聴いてノートをとること)、自分なりの取捨選択を加え、
A有用だと思うものを秩序だて・整理して、
Cいつでもそれを利用可能・検索可能な形において
B保持・蓄積し(たとえば、サブノートを作ったり、カードにまとめること)、
D必要に応じて他人へ提供・伝達すること(たとえば、課題のレポートを作成したり、試験答案を書いたり、ゼミで報告すること)
にほかならないからである。
※情報処理とは、@情報の収集・選択、A処理・加工・整理、B保持・蓄積、C検索、D他者への提供・伝達という一連の過程をさす言葉である。
コンピュータを利用するかどうかは本質的なことではない。 547 :氏名黙秘 [sage] :2021/01/12(火) 00:40:25.89 ID:rpZCH3WT
825 :氏名黙秘 [sage] :2021/01/09(土) 19:35:22.11 ID:7ySCjE8W
顔文字さん、今年はどうなるの?
論文足切り:(総合合格最低点―短答合格最低点)÷1.75
※短答合格最低点の受験者が総合合格最低点で合格するために必要な論文得点
(1)2018
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:805点
・論文足切り:399点(論文順位3669人中1284位・上位35%)
(2)2019
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:108点
・総合合格最低点:810点
・論文足切り:402点(論文順位3287人中1248位・上位37%)
(3)2020
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:93点
・総合合格最低点:000点
・論文足切り:000点(論文順位2793人中0000位・上位00%) 540 :氏名黙秘 [sage] :2021/01/11(月) 21:10:54.56 ID:4XW9sqDX
石原慎太郎がエッセイで、
戦後日本の宰相で、自分が卓越(プロミナント)した存在だと思えるのは、
吉田茂、池田勇人、岸信介、佐藤栄作、中曽根康弘の5人だけだとのたまっていた!!!
おまえはいつから日本政治外交史を専攻するやうになつたんだ!!
なぜ竹下登と田中角栄と橋本龍太郎をノミネートしないんだ!!!
太陽の季節か!!!
遠野遥と平野啓一郎と綿矢りさと村上龍と朝吹真理子のコラボレーションか!!!
限りなく透明に近いブルーか!!
おんぶに抱っこにおしっこか!! >>11
びょうそくは論点まるまる一個落として1位だったぞ。
ジョニーは当てはめの巧みさで点数を巻き返して60はつくだろう。予備勢に多いが拾えた論点の個数だけで点数が決まるわけじゃないぞ。 >>18
おっしゃる通りなんだが、びょうそくさんの受けたH26の問題は第1問がかなりの多論点型の問題だったし秒速さんが落とした論点もさほど大きな論点ではない上、正確に書けた人が少なかった論点なのよ
それにあの人は第2問で労働者性のやつ張ってたからほぼ完璧に書けてたわけで、今回のように少数論点型の問題となると1つの論点落としは割と致命的な気がする
まあこんなこと言ってても仕方ないので結果を待つしかないのだが >>19
ジョニーは論点落とししたわけじゃなくて、補足意見を取っただけだから規範部分の減点かつ減点幅も少ないんじゃないか?そんなことを言ったら、民訴の将来給付の3要件とか皆適当なこと書いててちゃんと点数来るの半分くらいになりそう。 前スレの988さん
ありがとうございますm(_ _)m
平均より上なら良いですが…
時間は足りてましたが、1科目めということもあって落ち着きが足りなかったかもしれません…(-_-) まぁ独禁法の事業者団体はそろそろ出題されそうだったよね >>20
労働法の採点実感もう一度読み込んでみな
労働法の採点では、判例を踏まえた規範定立が極めて重視されているため、判例の立場が明確である論点について、判例と異なる見解で答案を書くことは事実上あり得ないといえます。
例えば、平成 24 年以降の採点実感では、「優秀」の水準の答案とし て、「判例を踏まえて、的確な規範定立と当てはめを行って」いる答案 が挙げられている一方で、「不良」の水準の答案として、「判例に対す る知識に乏しく、...自己が暗記した内容を断片的に並べることに終始したり、規範を定立せずに単に問題文中の具体的な事実を列挙するにとどまる」答案が挙げられています。
また、平成 21 年の採点実感では、「判例の立場が明確である論点につ いては、判例の立場によらないとしても、少なくとも判例についての理 解を示すべきである」とあり、さらに平成 25 年の採点実感では、「判例 を踏まえ、適切な規範定立及び当てはめができているかなどを重視した ...。たとえ判例と異なる立場に立つとしても、判例で示された判断の枠 組みに言及できていない答案は、これに言及している答案に比して、高 い評価を得られないことを十分に認識してほしいところである」とされ ています。
したがって、試験対策としては、判例の立場で論証できるように準備 しておけば足り、判例の立場と異なる見解については、判例の立場を理 解するために必要な限度で学習するにとどめるべきであるといえます。 >>20
その上で、テックジャパンが二要件を採用していないというならぜひとも当該「判例の立場」が三要件である理由を教えてもらえる? 採点実感のいう判例に補足意見は含まれないのか、採点実感の言う判例の理解に補足意見についての理解は含まれないのか、含まれないとして直ちに不良となるほどのミスになるのか。ここを明らかにして説明する前に突っ走るべきではないし、人の言ってること聞くべきだし、なんなら引用はBEXAである旨明記したほうがいい >>26
補足意見が判例に含まれる余地があるんだね、初めて聞いたよ!勉強になったありがとう。根拠と共に示してくれると嬉しいな >>27
そうは書いてないし俺もそうは思ってないからそこ拾わなくていいよ。問題はそれ以降なんだけどどうお考え? >>28
問題が「それ以降」って初めて聞いたし、あなたがそうは思ってないことも初めて聞いたわ。
わざわざID変えて必死だな、ご苦労様!
それ「以降」ってどこを指してるのか0026の文章が頭悪そうな拙い文章で不明瞭なんだけど、引用の部分を指してるとしたらそれはBEXAに謝るよごめんね。
まあせいぜい補足意見で書いても良い点がつくことを祈ってようよ、結果はもうすぐ出るんだしね! >>29
俺はそれで法廷意見で書いたとかid変えて別人になりすましたいわけじゃないとか言いたいことは色々あるけど、ここまでにしよう。お互いいい結果だといいね 判例の判断の枠組みを踏まえた規範定立(R1採点実感)
→2要件(判例の枠組み)を踏まえた補足意見がこれにあたるか気になるな。 >>30
オトナだな
躍起になって言いすぎたすまん まあジョニーの話に戻せば、ジョニーの規範の当てはめは補足意見の理解としても不十分であると言えるため厳しいものになりそう(原因は十中八九ISK論パ)。ただ同じ論パで書いてる人も多そうだし、他のところでカバーできてるから悪い評価にはならないと思うな。 今年の問題でいうと名簿提出と二重交渉は論証を事前に用意してた層はほぼいないことを想定した現場思考問題だと思うんだけど、そういう場合でも判例の立場の論証を記載しないと評価されないんだろうか(いや、そんなはずはない)と気になった こういう場合かなり抽象度の高い規範を立ててあてはめで具体的に書くってのがセオリーなんだろうけどそれだと採点実感に言う判例の >>37
立場からの記述ってのにはマッチしないと思うんだよなあ難しい 独禁法、3号と4号の使い分けがイマイチ分からんかった >>40
誰がボーダーかなんか分からないけど、まず落ちてると思うのは、
ついたて、yt、CY
それ以外のブロガーは得点調整の具合によって受かるやつもいれば、落ちることになるやつもいると思われる >>42
私見としてはy.tとcyはワンチャンあってついたてはさらにあると思う。1500人合格前提だけど 速報や分析会直後は民法設問1で2つの請求とそれぞれの譲受人対抗揃えて書けたの予備勢でも7割くらいだから全体では半分も居ないとか言われてて呆れてたが
周りに聞いたりブロガー増えるにつれもっと少ないんじゃとか思えてきた ようやくあと数日で無駄な5ヶ月が終わるんだなー。法律学習という観点からすればとにかく無駄な5ヶ月だったなー。 学校の講義もあったし自分なりに勉強もしてたから全く無駄だったとは思わないな 経済法第2問、今考えるとかなり難しいな
どの行為を捕まえるか、どの条文でどれどけ構成するか、など >>48
そう?俺含め俺の周りの予備勢は受かったものとして司法試験関連の勉強ほぼしてないわ
ロー勢は普通勉強してるのかな 勉強してるいっても、直前期みたいな集中力はとても無理
論証見直してちょっと問題解くくらいしかできかった >>50
45は司法試験関連の、でなく法律学習としか言ってないから合格後の修習を見越したものを含むというかそれがメインだと思ったんだが 来年の試験への勉強も合格後の勉強も含めてって意味ね。試験後も割り切って勉強できる人はすごいね。やっぱ頭の片隅に合否を知りたいって思いがあって、ちょっと問題解いてみたりもしたけど身になってる気がしないわw w >>56
煽んないでww今年も来年も受けたくないわww >>53
わかる
形式的に勉強してみても、合否や将来が気になって身に付いてる気がしない 楽しみといえば例年修習は楽しい、飲み会三昧と聞いていたのに… 今年はコロナ続けば、先輩との交流もないのかなぁ。
寂しいけど面倒くさいから良かったと思う自分もいる… 一昨日toeic受けたけどいい気晴らしになったわ
法律は5ヶ月ほぼノータッチ >>60
たぶん、合格すれば何でも良しになるかと。 高卒JDさんが首席ではない旨の記事。
3月23日の日記に書いてある。
奨学金が半免になったことからの誤解らしい。 K文字の会社法
新株予約の無効事由はそもそも規定されてないっていう
一大論点華麗にスルーしてるけど大丈夫? >>63
大学によって違うんだね
俺は教授から教授会後に免除通ったって聞いて正式な書類は郵送だった >>65
おれには論述されてるようにみえるんだけどおかしいんかな?
(2)無効事由は認められるのか。明文にないため、問題になる。
株式の発行がなされると、多数の利害関係人が生じるため、法的安定性のためにも、無効事由は限定すべきである。そこで、重大な法令・定款違反があった場合に限って無効事由を認めるべきである。 橋下さんは新司法試験は司法試験ではないと言っていますから、気楽に待ちましょう。大した試験ではなかったのです。
https://news.radiko.jp/article/station/LFR/49008/ 経済法は第一問が天辻鋼球の審決のやつ、第二問が神奈川LPガス協会事件が元ネタって認識でよろしい? 無効事由、限定的に解するって規範を使うのかはいいけど、閉鎖会社だとアレンジする必要ない?公開会社より広く認められるとか >>49
4つの行為引っ張って1、3、4、5(一般指定2項後段)検討したんだけど、どうなのかね。
みんな4つの検討とかしてない?今年の経済法の話あまりしたことなくて。 CYさんって去年1600くらいだったんだっけ?
今年も同じくらいだったら答案の比較で安心できそう(全く意味ない行為だがw) 経済法、3号と5号をそれぞれ検討し、最後に全体として見たときに1号にも反するという感じにした気がする。
4号は落としてしまった…言及はしたけど、3号で評価する方が適切かなと思って…
あと、前も書き込んだけど、第一回の辰巳模試に事業者団体の問題は出てたね。似てたような記憶がある。 >>75
どれも正解だと思う。
紙の枚数的に全て書くと論述が薄くなりそうだから、1号と3号メインで、5号をチョロと認定するくらいしか出来なかった。 「協会は、浄化槽の保守点検をめぐる競争が激化して過度な低料金化が進むと、環境保全と公衆衛生に十分配慮した事業活動が出来なくなるという理由で(ここが正当化事由で用いる事実かなと)、会員に対して、会員間で既存の取引先を尊重して奪い合わないよう、協会からの除名を示唆しながら強く指導し続けている」→1号
「上記と同じ理由で、〜低料金を提示して奪おうとする者から申請があっても認めないこと」→3号
「非会員が申請する際、会員が有償無償を問わず当該申請者と提携してはならないこと」→4号
「供給するメーカーに対して、非会員に供給しないよう働きかけ、これに同意させている」→5号(一般指定2項)
だと思って検討した。 >>79
誘導に従って解答作って、4枚で収まったのすごいですね! >>78
初めてそのような意見もらえたわ。なんかありがとう。
おっしゃる通り、事業者団体の当てはめ、組合に当たらないこと(22条)の軽い認定をした上で各検討をした所、3号と4号は半ページずつくらいになったかな。1号と5号は1ページずつくらい。 >>77
TKCしか受験しなかったから分からないや、すみません。 ここの経済法書いてる人たちは検察志望なん?
うちのローの教授は試験対策科目としてうま味がないし、インハウスローヤーかごく一部の事務所しか使わないから検察志望くらいのもんて紹介してた。出向で来てた検事は受かってからやりゃいんだよあんなんて笑ってたが 行為が沢山あって混乱したよ
網羅的に検討できてる人はすごいね… >>84
覚える事が少なくて短期間で勉強出来るからってのが大半の理由だと思ってます。
選択科目ってそんなものだと思ってたんですが違うんですかね…。 >>84
検察には全く興味ないが、予備試験後から選択の勉強始めたから量が少ない経済法にした。 >>84
覚える量少ないし刑法っぽいから予備勢の人気が結果高い 今年の商法設問2(2)の182の3の請求要件において、違法事由って法令違反ではなくて定款違反は無理筋かね?
事実11の第2段落「また」以降から定款についてめっちゃ詳しく事実があったから、これら事実から定款の趣旨を解釈した。そして、「本件定款の趣旨は、優先株式保有者にはできる限り株式配当の利益を保護する点にある」として、そうであるならば優先株式のみを併合して、優先株式保有者に優先株式配当を減らすという不利益を被らせるような決議を行うことは定款変更しない限り定款違反に当たる。
という筋で記述したんだけどどうかね。 >>84
たまたまローが経済法も強かったのと、企業法務の事務所で働く上で無駄にならないと思ったのと、刑法が好きで似てたから選んだよ。 やっぱ経済法ってハイレベルだったりするのかな?
受験者のレベルが1番低いのは国際公法、環境法と聞いたことあるが 皆さんありがとう
量が少ないのか
>>86
自分純粋未修で入ったが学部法の人はある程度将来使う科目をやってきてた印象。早めに選択させられたし、わからない人は量に難ありだが潰しが効き、たくさんいるから沈みにくい科目だからと労働法をえらんでたかな
ウチだと環境法の教授は少なくとも4分の1は民法や行政法(瑕疵担保や連帯不法行為、処分性だったかな?)の基礎ができてればあとは簡単だから一番負担ないと紹介してた(平均とるだけなら卒業年の年明けからで間に合うらしい笑) めちゃ話変わってしまうが、民法設問1の相殺の自動債権って、415条1項か2項かどっちなんだ。1項は遅延賠償だと思ってたから2項にしたけれども。 >>91
先輩や教授に伺ったところ、受験者が多いから割と下位層も厚いから相対評価は高くでやすいらしい。また、予備合格者の選択率も経済法はまぁまぁ高いから、勉強不足で突入する層もまぁまぁ居るらしいよ。
倒産法は上位ローが選択する傾向にあるとか聞いたことある笑(噂のレベルだけど) >>89
辰巳塾が予想してる試験委員が求める筋(3号類推)で書けてる人はほぼ皆無だから、よほど無理筋でなければ許容されると思う。 >>94
その理論でいうと労働法も割と下位層多めになるのかな?笑
倒産法がハイレベルなのは俺もよく聞く >>95
なるほど…
自分の定款違反構成が無理筋でなければ嬉しいなぁ >>96
予備合格者の選択率が高いのかは知らないけど受験者が1番多いのは事実だから、きっと下位層が多いのは間違いないと思うよ笑 あと覚える量も多いから、付け焼き刃的な勉強してる人は勝手に沈んでいってそう。その点経済法は労働法より覚えること少ない(本当は深い判例・審決の知識が必要だけど)し、経済法答案の型を身につけるのは1週間もあれば余裕だから割と応急措置は出来そう。 経済法時間あんま足りないと思って3号と1号をガッツリ検討して4、5号は触れてない、、
競争に影響を及ぼすおそれが低い順から5431の順で検討するのが最右翼なんだろうけど薄くなりそうでカンパラマイス 俺3号メインで満足しちゃって1号に軽く触れるだけで終わってしまった。。皆結構できてるんだね。。 経済法、適用可能性ある号全て網羅的に検討してるものか、検討の対象しぼってじっくり書いてるものか、どっちが評価されるんだろうね
よく分からない問題だった >>101
1番行為態様で特徴のあるやつをメインで論じていく方が良いとは思うんだけどなあ cyさん、ytさん辺りを批判してる人が多いけど、みんな全員2人よりできてる自信あるの? >>103
あるねぇ、少なくとも設問一つ明後日の方向だったり(yt )白紙で飛ばす(cy)ような過失は犯してない >>103
正直言って両氏のやらかしを除けば同じくらいかも。。 >>105
まあそのやらかしがデカイんだけどねw
ここにいる人みんな予備受かってたり東京一慶とかだったりだし、短答もアドバンテージ取れるくらいいいみたいだけど実際どうかなあと みんなそれぞれブロガーで言うと誰レベルでかけてると思ってる?
やっぱ予備勢はみんなジョニーアーモンドレベルなのか? >>109
1300も1500も就活の観点からしたら変わらないと思う。500とかなら変わるけど。 >>110
どうして?
下位層はまともな就職先無いから? >>111
中・小規模は人柄重視や経歴、強み、コネとかも大事だから、その点に自信ないなら、1,300位でも、1,500位でもあんまり変わらないと思う。
それなら、1回目合格の方がいいと思う。 >>103
ytってのは知らないがCYに商法や刑訴負ける奴は切腹もんw なんで句読点使うと途端にガイジ感増すんだろうな
ガイジしか句読点使わないからか? >>116
自演を疑う程不自然ではないよ。ちな俺もcyじゃないよw >>117
すまんわかるwまぁCYはメンタルきついからエゴサやめるっていってたし違うだろうね笑 合否判定が全体的に厳しい感じします、単純な感想として >>120
それは、例年に比べて合格最低点のレベルが上がる、ということでしょうか?
短答の足切りが下がった分、総合点の最低点も下がることはないですかね。。 >>120
去年ボーダー予想された人が1000位アップしてたからね >>122
仰る通りだと思います。
厳しいと言ったのは、このスレにおける、ブロガーさん達(の答案)に対する評価及び合否判定のことでした…言葉足らずで申し訳ありません。 >>124
いえいえ!確かにスレの皆さん、レベルの高い指摘が多いなぁと私も思ってました
こちらこそ早とちりですみません。 自分はブロガー達よりも書けたと思ってるし周りもそういう人の方が多い
何なら今年の合格者1000人切らないかなと思う笑 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hoso_kaikaku/dai7/index.html
これみると予備合格は在学中が圧倒してるだけで、それ以外はロー生と変わらないんだな
予備合格だからと安心してた社会人だけど不安になってきた >>127
5年以上前のデータ??
予備合格が強いのは20代(合格率90%超え)だから、その代なら社会人でも多少は余裕持っていいのでは 去年のロートップが京大の約63%で、予備合格者が約82%でかなり違うぞ。 >>131
京大ローの未修がロートップの合格率を自慢してたらおかしいように、既卒が予備ブランドどやるのがおかしいってことよ既卒の中にも他業種から来る人や失権者やら色々いるから一概には言えないけど 前スレで誰かが言ってたように上位と下位で差がひらいてるんだろうね。上位層からしたらブロガーの下位の人たちの出来が悪いように見えるけど、その人たちも去年そこそこの順位は取れているというね。 >>130
今年なら115点以上で
(自分の得点ー115)×10人分論文の順位から上がることになる(論文がボーダー付近と仮定して) >>134
ということは、下位の人々が不合格よりボーダー付近ということもあるのかな
一概には言えないけど、短答100点未満の人たちって論文も下位なイメージがあるし、実際の下位層はブロガー下位の人よりもっと低いのでは 前スレで誰かが言ってたように上位と下位で差がひらいてるんだろうね。上位層からしたらブロガーの下位の人たちの出来が悪いように見えるけど、その人たちも去年そこそこの順位は取れているというね。 >>136
可能性はあるとおもう。ブロガー上位の人と下位の人で予想されているより順位がつかないんじゃないか? 去年の予想とか見てたんだけどついたてさんについての黙示録さんの予想と実際の結果がまったく違っててびびった。。予想を見る限り評価としては無難な感じに見えたがどれも上ブレか下ブレしてる。思わぬ上ブレは嬉しいけどできたと思ってる科目で下ブレしてること考えたら不安でしかない。。 >>139
ついたてさんは毎年下ブレしてる
分量不足は点伸びないってのがついたてさんのおかげで広まった >>140
刑訴とかは結構書いてるっぽいんだよね、今は見れんけど。結局分量不足に行き着くのであればいいんだけど。。 >>141
刑事は皆特に書いてくるからじゃないかな 昨年のムキムキって人、ボーダー以下予想なのに628位って全然違うよね。
この人によると、構成外すよりも薄い方が点は付くって言ってるけど、ついたてさんは薄すぎるのかな。 自分は字が小さめなせいで、ページ数は全然いかない(4〜5頁目で終わる)んですけど、それは、「分量不足」になってしまうのでしょうか… >>114
日本語は句読点ありますよ
アンニョン! よく見たら刑法の強殺で
クロロホルム→因果関係→因果関係の錯誤の流れで書けてるブロガーて3割くらいしかいないな
利益移転とかも含めるともっと少数派になる気がするけどこの辺正確に処理できただけでも相対的に浮くのかな >>143
論点は押さえているけど事実の摘示も評価も薄くて当てはめ段階での思考プロセスが見えにくい印象がある。ザ・予備試験答案って感じで予備は何回受けても合格するんじゃないかと思うが、司法試験だと合ってない気がする。 >>145
すみません、悪いかもしれません。
ただ、不安に思えてきてしまって >>150
これ思った
ブロガーは大体書けてるみたいだから、二つの請求と対抗要件書けてもあまり浮かないのかとがっかりしてた(泣) >>150>>151
前にあったブロガー解答率表だと減額請求は100%だが468まで書いたの7割。415と相殺するってのが6割くらいでさらに469も書いたのも(一部解除とか込みで6割くらい。
間近だが新しいブロガー入れて改訂してくんないかな笑 >>152
そうなのか、ちゃんと見てなかった
ありがとう >>152
ブロガーでも6割程度ってことは、全体だと半分いくかいかないかくらいなのかな 2つ構成書けた
アーモンド
もろこし
ジョニー
あいみょん
CY
YT
→下3人は468な解釈などなし >>153
あっついたてさんの話ね
ムキムキ兄やんさんは言われていたほど薄くない気がするし、論点飛びつきでもない印象を受けた。 太郎マンみたいに
代金減額請求との相殺とかにしちゃって469条2項1号展開とかした場合、白紙答案と全く同じ扱いになるのかな。相殺思いついた時点で何も思いつかない人との点差はつけてあげたい気持ちにはなるけど(笑) 代金減額請求との相殺にしてしまった…
損害賠償請求も説明義務違反だし、おわた。 >>158
他で挽回できていることを祈っている最中です…笑 >>158
太郎マンさんの民法って35点つくと思いますか? 太郎マン民法は40くらいじゃない?大体38が上位75%くらいに位置づけられるけど設問2.3も脱落者が多いところ太郎マンさんは設問2.3は守れていると思う。 >>161
その「〜さんの〜は〜点つくと思いますか?」みたいな質問に意味がないことそろそろ気づけば?採点するの俺じゃないんだし分かるわけないだろそんなの
てかアーモンドモナカの民訴って65点つくと思いますか 民法の損害賠償請求権って、追完に代わる損害賠償請求権? はぁ
民法設問2(2)全然書けてない且つ設問3も書ききれなかったし、商法設問2(2)も何書けばいいかわからなかったし、刑法設問3は横領とか失念するし完全時間不足…どうせダメだわという気持ちに 太郎マンの民法設3は惜しいね
正解筋の無過失否定してるから後一歩信義則なりで踏み込めれば設1のミス取り返せてたのに >>165
そこら辺は合否にそこまで直結する重大な所じゃないから他で取り返せると思うよ ytってここでは酷評されてるけど本人自信満々だなw よく去年の1600位(上位50%)が今年の合格率なら上位50%だから、去年の出来で今年受けてたら受かってたという皮算用よく見るけど、これが当てはまらないってのは受験者が減るごとに下位層がどんどん減ってるからではないかと推察 >>166
仰る通りです。他の科目で埋め合わせ出来ていて欲しいと祈っているのですが、貴方様は僕の合格は厳しいと思いますか…? >>168
なんかいろんな人に大丈夫って言われてるらしいけどホントなのかね、、?
まあ実際爆死は刑法と倒産法(?)だけ説 >>174
最悪でも1000位には入ってると思います >>166
正当事由(無過失)肯定も説得的に事実摘示・評価できれば正解筋だと思うよ。そしたら信義則でて来ないが過去の採点実感から理論だけでなく事実評価の場合わけ考えてるみたいだし。
みんな書くだろうって意味でもブロガーで正当事由の結論は半々。まともに信義則検討したのは3割以下。 >>170
当てはまらないって何かソースある?
改正民法難しかったとはいえ短答暴落したのに受験生の下位層のみ減ったとは到底思えないんだが >>177
今回の事案ではどう頑張っても正当な理由ありは無理筋じゃない >>176
かろうじて他の科目で埋め合わせ出来ているというご認識ですかね?
ご評価ありがとうございます。 >>179
同じく結構無理筋だと思う。調査確認を怠ったってあったはずだけど、高額な買い物でもなお調査確認義務がなかったって言わないと過失は否定できないからね。 太郎マンが爆死してるの民法くらいだから大丈夫だろ
高卒・CY・YTは不合格確実だと思う。 >>178
Studywebにそういう記載があった
正確には下位層「のみ」が減るとは俺も言ってないが
単純に上位層1割、中位層5割、下位層4割で翌年に全体受験者数が減ったとすると中位層、下位層の人数が上位層の人数よりは大量に削られることにはなるよね >>179
旦那さん(大病で)入院、奥さんと旦那姉まで出てきて旦那さんの入院費工面のためまとまった金がいるので住んではいない土地売りたい、印鑑類もすでにあるので早く!。
って言われたら、悪いけど旦那さんとこ無理に顔出して確認するよ!ってのが無くても、つまり奥さんの説明や状況に納得してもそこまで合理性に欠ける思考ではないんじゃない?
ましてや現実じゃなく司法試験だから、それっぽい評価つければ十分 >>180
自分はロー予備抜けだけど同じぐらいの出来なのでお互い受かってる事祈ってますよ 択一の平均点低下を考慮しても100点以下は科目足切りがこんなにいなければ論文の採点対象外だったわけだから去年よりも採点対象者の平均レベル下がってると思う。 刑法説3で時間無さすぎて焦って条文まともに読まず昏睡強盗にしてしまったんですけどそれ以降読んでもらえないとかあるんですかね まあ正当な理由のあてはめは結局
「日常家事に属すると信じたことについての」正当な理由ってことの理解を示すことがまず最優先だわな
それを見誤って頑張ってあてはめたところで評価は厳しいはず >>184
判例だと正当な理由の対象って日常家事に属するか否かだからズレてるような
勿論判例否定して緩めた基準使うなら同等の評価つくと思うが >>185
ありがとうございます。お互い是非合格したいですね。 >>187
ケンカしたいわけじゃないと前置きするけど、市販の再現とか先輩たちとかゴミみたいな当てはめで高得点取ってるから意外といけると思う。
一番ヤバかった先輩のは修習でネタになったらしい笑 >>184
あー。今回の正当な理由って日常家事代理権の権限内にあることにつき善意無過失だから、急かされたりハンコ持ってたとしても日常家事に含まれることにはならないかと。病院代捻出という理由付けがかろうじて日常家事の理由付けになってたとしても、高い家を売るっていう不自然さをなくさない限り調査確認義務はどうしても認定されると思う。
司法試験レベルでそこがスルーされるかはわからない。 >>188
そういう人少しいるみたいですが、多少の減点で済むかと思う。基本犯の実行行為の認定がずれるだけでメインは強盗殺人なので。 >>194
入り口が明確な間違いでも中身がズレてなければ多少の減点で済むんですかね...0とかになるとシャレにならないのでめっちゃ不安です >>193
日常家事は「個々の夫婦がそれぞれの共同生活を営むうえにおいて通常必要な法律行為を指す」(最判昭44.12.18)とあるから、旦那さんが治らなかったら夫婦で暮らしていけないやん、そら大変やんと諸々の事情から信じたて考え方できない?
調査義務充足で本人確認が実際1番強いが、本件ではそこまでしなくてもという認定でも悪い点はつかないと思うんだよね >>195
流石にそれはなさそう。多分強盗罪の実行行為の配点が0+心証点の痛手なんじゃない?利益移転性とか書いている? なんか前スレから、やたら高卒、yt、CYの不合格確実を強く主張する人がいるな まあ今の司法試験のレベルからしたら読むに値しない本当のゴミクズ以外は受かるでしょ
受かるよね?受かりたい >>198
根拠なんて何もないのに論評してるから相場感なんて個人で違うでしょ >>196
なるほど。だとしても、信じちゃったことではなくそこに過失がなかったことを言う必要があるから、一刻を争って大金が必要という説明などから調査確認義務は負ってなかったと書く必要はあるんじゃなかろうか。 >>199
社会人の爺の答案がゴミクズで無い可能性w >>202
債務免脱のための行為についてって明示できてれば以下0点はないかと思う。 >>196
この事情むしろ自分は調査義務を肯定する方に使ったわ まあ点数に差は出るかもしれないが時間なくてちゃんとかけてない人も多いと思うから全体としてみれば小さな問題かもわからない。
というか、皆基本的には得意なとこだけ書き込んでいるから相場は掴みづらい気がするww >>201
もちろん。具体的事案の下調査義務を負ってない、あるいはかなり軽度の義務で事情から満たされた、とするとか。
こんなんで司法試験レベルだとそこそこ点は来るんじゃないかなって事。
現実的に1番高得点なのは
調査義務の必要性→上記の事情から生活基盤という日常の家事の必要と考えても無理からぬと思える→しかし本人意識がないわけじゃないんだし高価で資産価値のある不動産売買なんだから本人確認が1番確実で容易に可能→やってないから調査義務懈怠で有過失
って流れだと。 適用条文間違えたら、それ以下の論証・あてはめが的を得ていても全く点数来ないんだろうか >>210
予備試験合格者の20代でーす
爺煽り効きすぎじゃない?
加齢臭くっさいよ笑笑 >>209
行政の訴訟選択間違えるとかルートが全然違うものならわかるが強盗殺人の基本犯の実行行為だよ?そこの点数は正直ないからビハインドスタートだろうけど >>212
必死なのが滲み出てるぞロースクール生くん 昏睡強盗は「財物を盗取」だから腕時計じゃなく債務逃れのこと論じてるのだとしたらアウト
といいたいが、昏睡強盗は「強盗として論じる」から強殺(未遂)は書くだろうからそこからの点(死亡との因果関係や故意関連)はくるんじゃない? >>212
20代ってw
予備合格者で24以上だと
現役からすると十分じじいなんだがww
仮に24以下なら、なんで予備抜けって表現しなかったの? >>214
妄想見苦しいぞジジイ
>>217
予備抜けでーす
これでOK? >>216
普段ならこんなことしないんですけど説2の形式に戸惑ってやらかしてしまいました...ほんと試験は何が起こるか分からないですね... >>218
それでOK!
予備抜けなら、問題なし
「予備抜け」じゃなくて25才以上なのに、じじい煽りして予備抜けって偽ってんなら、これ見て発狂してるだろうけど、変にレスしても顔真っ赤なのバレバレだから、涙目でスルー
答えは自分の感情に聞いてみろよカス >>219
先輩弁とかの書き間違いの話して慰めてやろうと思ったが語り口や…が顔文字みたいだからやめとくわ >>217
>>221
顔真っ赤で涙目になってそう >>182
高卒博士はどうかな?個人的にはここら辺からボーダーだと思う >>217
予備合格者で24以上だと
現役からすると十分じじいなんだがww
→スミマセン。当方ジジイです。 皆さんボーダーかどうかって合格者何人を想定して考えてらっしゃるの? 合格者が何人だからここがボーダーって考えてるというよりも、「法曹になるのであればこのくらい出来てるでしょ、出来ていて欲しい」っていう線のことをボーダーと呼んでいる >>225
短答のアドほぼなし、爆死科目(D相当)が複数ある中でA科目相当もないから厳しいな 年齢とジジイの話はやめて頂きたい…30のジジイからすると答案の不出来を指摘されるのより心が痛いのです 笑 >>234
高卒博士が落ちるとなると、顔文字、太郎、あいみょんあたりもかなり厳しい印象。 >>230
まあボーダー予想が無駄なのはわかってるけど、◯◯は上位◯◯%くらいつまり◯◯位で合格者は◯◯人だからだめだと思うみたいな言い方しないと話が膨らまないと思う。 行政法なんだけど、顔文字とかアーモンドも判例には全く言及してないみたいだし、行政法自体ならDだと思ったらCだった、とかないかな >>240
前提として、答案次第。
毎年行政法は他科目に比べて全体の出来は悪い。
今年は難しいって言われてるし、自己評価厳しめの人ならDだと思ったらCとかBは有り得そう。 >>239
こういう議論したい人というのは
今年も1500人通るとすれば大抵の受験生は受かるはずだ、だから僕私も大丈夫なのだって言いたいだけなんじゃない?
合格者数も周りの出来も現時点で正確に把握できない中では、結局みんな自分の学習から得られた合格するには大体このくらいできる必要があるっていうレベルと照らして予想してるに過ぎない。
発表前に精神落ち込むのはわかるが、法曹としての矜持を忘れて自らその資格の価値の下落を望むようなことをするべきではない。 >>242
去年予備試験スレにいた荒らしかなこの人 どうせ合格者はとっくに出てんだろ
なんでもっと早く発表しないんだ なんでも雑談荒らされてかわいそうだからこっちにきてもいいぞ顔文字 ほんとだ荒れてるw
こっちも別の意味で荒れてるがw >>220
これ刑法の強盗とかと違って訴訟間違えたらその後の論点全部出てこないけど評価ってどうなるんだろうね >>248
申請型義務付けなら併合提起で書くだろうし、でるんじゃね。
問題文の誘導完全無視してるけど。 >>246
このスレでは嫌われているみたいなので、居心地悪いです…(-_-)
このスレではあまり喋りたくないです…(-_-)
僕に話しかけてくれた場合だけ、このスレで喋ろうと思ってます… 書かなくてよい考慮しなくてよいの誘導を無視すると悲惨なことになる 顔文字居心地とか気にするタイプだったのか
とりあえずブログで最終自己評価・予想更新してくれ >>250
おい顔文字!
俺はお前のこと嫌いじゃないぞw
あと、でっかいお世話かもしれんが、
世間の人の半分は自分のこと嫌っていると思った方が気楽でえーぞww >>252
ブログで自己評価・予想は書きたくないです…
どうせ「自虐風自慢」とか言われるので…(-_-)
大人しく発表を待っときます…(-o-;) >>254
ホントかなぁ…?
でも確かに「おい顔文字!」さんはいつも仲良くしてくれた人だから、ホントかもしれない…(‘ε ’)
確かに世間の人の半分は自分のことを嫌っていると思った方が気楽なのかもしれないですね…
何となく悲しいけども…(-_-) 法律論以上に事実と評価が重要というが
再現答案ってそこまで忠実に再現できてるのかな? シンシは事実と、評価が大切なんて定説だろ。
本当かは知らんけの定説だろ 法律論書いてない答案は
どんなに当てはめがうまくても
点数出ません(通説) 迷ったら信義則や比較衡量でも何とかなるのが今の司法試験 当てはめまで適切にかける人で法律論がめちゃくちゃな人知らないんだが。ブロガーは事実を拾っていても評価を積み重ねている人は少ない印象 >>163
アーモンドモナカさんは民訴65は行ってそう。民法はなんなら70ふつうにいってると思うけど、どうかな… >>262
ジョニーモナカは市販再現答案の上位よりは評価の積み重ねはないが評価の数が多い印象がある。下位の方になると、事実並べて以上より〜、っていう書き方になってる気がする。 事実だけで評価ない人多いから法律論しっかりかけていれば当てはめで適切な事実拾ってれば合格なのかな 事実の貼り付けゲーって話は聞く。ただ評価って昔は聞いたけど今はあんまり聞かないんだがそんなに大事? 評価も大事だが、事実よりは上位に行くために必要な要素というイメージ
いずれにせよ、筆力があるほど2つを充実させやすいから、特に司法試験では筆力ある人がめちゃ有利。 >>268
評価は事実の指摘ができて初めて乗ってくる加点要素で優秀良好以上になるために必要。ただし不良1つと優秀良好1つは相殺できるはずだから、なにも手堅く書くために評価をわざわざ書かないという選択はありえない。 >>270
論点落とししても余裕で受かってる東大学部予備の奴とかは論点落とした分筆力活かして事実と評価書きまくって相殺してるからだとおもう。 結局大事なのは筆力か……
実際上位三人分量もちゃんとあるもんな 予備はコンパクトでシンプルな答案が良い評価になりやすい気がする
他方で司法試験は構成より分量の方が大事だと思う 予備はコンパクトでシンプルな答案が良い評価になりやすい気がする
他方で司法試験は構成より分量の方が大事だと思う >>265
民訴65までいかないと予想した理由は? 平均3000以上書ければまあまあ
3500以上ならかなり合格推定高まると思う >>276
今年の問題で平均3000字いけばかなりすごいんじゃね?
例年と比べてなんか分量があんまり増えない問題ばっかだった気がする。 民法と刑法くらいかな分量が多かったの。この二つは途中答案の人結構多そうな印象だけどね。
あとはなんか2600字くらいに収まりそうなのばっか。 まあ商法は最後の問題何書いてよいか分からんかったから少なかっただけかも知れんが >>265
民法は設問1だけじゃなくて2もかなり書けてるし、70近くとれてると思う 憲法行政商法は少なめだったな。それ以外は例年通りガッツリ書かされた感じ。 >>275
こんなん二桁やろと思ってたがキャラ予想師の評価読んでBはあり得ないが70は超えないかもと考えた というか上で話されてた日常家事の話そんなに当てはめでくるんか?さらっと書いちゃったから不安になってきた。 >>287
確かに。自分は事実関係を全部拾うために二元説かつ適用順序ない説をとったからノンストップで書き続けた。 >>285
最後の方だったし、時間の無い人も多かったと思うからそんなに心配しなくても大丈夫だと思うよ! 分量は少ないのに時間は足らないというね。当てはめや理論構成に悩ましい問題が多かったせいだが >>289
それならいいなぁ。でも難しくない問題なのにガッツリ書けた人は跳ねるって考えると悔しすぎる。まあ今さらだけど。 合否の境目は法律論、合格した上での順位は事実と評価、ってイメージがあった。 派手な途中答案3つくらい書いて受かった先輩いるんだけど、凄いよな ネットでも憲法で私見書いてないとか、設問1個書いてないとか派手にやらかした科目が複数あるのに今よりもっとハードな時代に割と余裕を持って受かった人とかいるけど、書いた部分はかなりしっかりしてるのかな? 今年の刑法とか白紙でないけど設問1実質白紙みたいな答案書いてる人いるよ ブロガーにはいないけど民法設問2は書いたけど全く検討違いのこと書いた人周りに割といる。しかもそこそこの集団でだ。 合格発表先にytのから見ようかな
yt受かってたら安心して自分の番号見れる 意外とレベルは高くないという話はさておき、合格答案にも色々あるんだろうな。法律構成がミスってたり途中答案白紙答案があっても合格する人は事実と評価が点数につながってミスを相殺できていたからだろう。3頁しか書けないけど法律構成完璧な人もいれば知識不足だけど一般論文の勢いで事実と評価書きまくってなんとかなった人もどっちも聞く。 自分も含め、ここで危ない、ヤバそうって言ってる人たちも、例年採点対象にならない107〜93の人たちも対象になることからすれば、下層はそのままその人達で埋まって相対的に上がっていきそう…楽観的すぎかな?(泣) 択一の平均点が10点下がったのは事実だから、単純に108点マイナス10点で98点以下だけじゃない?本来は採点対象にならなかったの。
8割問題共通してる去年の予備択一を司法試験の点に換算して今年のと比べると俺は6、7点下がってるけど >>285
むしろ民法設問3はあてはめ勝負かと。
日常家事の該当性はさらっとでいいと思うけど正当な理由とかは事情死ぬほどあったしな >>305
特に民法はそうだと思うけどあてはめ+論点の前提となってる要件検討をちゃんとしてる人の点数が爆上がりしてる気がする
今年で言ったら一言で良いから相続条文触れてるとか契約不適合の条文操作とか 民法、事実スカスカだけど信義則までいけてる答案と、信義則気付かなかったけど正当事由あてはめしっかりしてる人と、どっちが点来るのかな 自分の番号を見る前に、まずは合格者数を確認しよう
1000人とかになってたら一気に緊張感あがるな 例えば500位以内で受かってる人が3つ白紙小問作っても合格じゃない?
どうせ最後の問題時間足らずに大なり小なり途中答案になってたり、尻切れ答案なんだから3、4割くらいしか得点してないだろ。それが0になったところでそこまで失点大きくないのでは(もちろん痛いが)?
例えば、今年の刑訴の最後の設問が30点だとすると、ボーダーの人は10点しか平均で得点してないとしたら10点のビハインドだからそれが3科目あってもたった30点 >>307
後者。ついたてのこれまでの経験が教えてくれてる。 最後の設問が配点そこそこで時間あれば誰でも解けるパターンはよく見るが、今年の刑法はいやらしかった。
設問1が例年だと配点でかい3者間でたくさん書きたくなる&設問2が新傾向の問題で理由は簡潔にだが、事実引用に多少時間がかかる。 >>311
今となってはそう思う。どの問題であっても薄いより厚いほうが点数は来るだろうし事情がたくさんある問題ならなおさら。民法の日常家事と刑訴の強制処分のとこであっさりでいいやと思った自分が許せないわ。 >>317
今年の強制処分はわりとあっさりでも痛手ないのでは
どちらかと言うと任意処分の事情の方が多いし できたと思ってて蓋を開けてみたらゴミみたいな評価だったから驚いたっていうのは318みたいな奴w 「わりとあっさりと」だから強制処分10点マンではないか。失礼。
でも強制か任意かを特に悩んで欲しかったと思うよ。 予備試験論文合格者464人,合格点230点、採点対象者2428人
昨年度論文合格者494人,合格点230点、採点対象者2566人
ここから口述で20人くらい減が最終合格だね。
予備試験は例年通り450人以上取ってるから,司法試験も1500付近まで取ってくれるといいなという願望。 あと知恵無しで強制あっさりで良いって人はジョニーの刑訴問1とか初見でどう評価したんだろ?ゴミ答案扱い? >>313
冷静に考えると今年の設問1は損害論で対立させるのがメインなので、去年みたいに身分犯も承継共もって感じでtheメイン論点のオンパレードって感じじゃないよね。損害論の対立なんて書こうと思えば3行くらいで簡潔に説明もできてしまいそうだし。
と考えるとやっぱり設問1の配点25点説もあるとは思う 答案戦略的にはミスだと思う
どちらの筋も評価されるはずだが、強制否定→任意のほうが書きやすいし、書き負けるリスクもない。
今年の刑訴は分量少な目だから後々時間切れになるリスクも小さい。 >>326
同じ奴がやってんだろ
本当に延々やってるからそこしか自信ないんじゃねーのと思ってるわ 合格者は前年度の人数未満で最大の5点毎になってるから今年は1450〜1500じゃないかな >>329
禿同
時間厳しい中で、わざわざ書きにくい方の筋を採る意味がわからない 仮に強制をあっさり流して任意の方にほとんど分量使ったにしても他の設問がちゃんと出来てりゃ爆死ってことにはならんだろ
刑法の設問2と3みたいに明らかに配点に大差がついてるような作りにもなってない訳で
民法設問1で構成1つ落とすのとそんなに変わらないんじゃねーの?痛いは痛いけど >>325
口述で落ちる人間がいるから450人切るぞ
委員会は質を維持するために合格率を変動させないと考えてるのかもしれん
去年の合格率をあてはめると1300人程度となるがはたしてどうなるか >>334
特に意味ないでしょ
ふつーに受験者が去年より減ってて毎年20%前後の合格率なわけだから、それを踏襲して5点刻みでそれくらいの合格率になるところにボーダー引いただけ
特に深い意味はないよ 予備は450超えた一番近い5点刻みの点だから実質的に変わってない >>336
予備を甘くして人数をとろうと考えていないことが明らかになったことからすれは同じことが司法試験でもおこるのでは? >>226
それ現役って言わないでしょ
学部予備だけだよ 刑法設問2で多く書きすぎてしまって、設問3があまり書けなかった人ってやっぱり多いのかな
新傾向だから戸惑うよね >>339
ここ数年司法試験は爆上がりしてるから予備と同一視はできないと思う 予備結果でたからってキミらが本試験受けられんのまだ先なんだからこっちくんな笑 1400とか1500はちょっと甘すぎる気がする、短答合格者から半分以上受かるってことあるかね?あるならそりゃ嬉しいが
1350から1300くらいなんじゃないの >>341
実際本番で簡潔に書けた人はすごい判断力と勇気だと思うし、y.tのようにびっしり書いてしまうこともあり得た。 >>345
足切り食らうやつがいること考えると1300ですら総合評価対象者の合格率が50%超えるんだよな 簡潔に書けと問題に指定があるからなぁアレは
てか設問2にガッツリ書いて設問3がペラペラって人が多いとしたら全体的な刑法の出来が壊滅的にならないか?
設問1もブロガー見る限りそんなに出来良くないでしょ、違法性阻却の部分で損害額の対立書く人多そうだけどそれは誤りな訳で
あまりに出来が悪いとなったら設問3の採点で設問2の記載も考慮するのか?そんなことある? >>349
それはないからきっと出来はあまりよくないだろうと思ってる。
もし設問2がなかったら時間的にそんなには大変じゃなさそうに見えるが、それでも時間が足りない人が多いのは、設問2は求められている分量以上に書いた人が多いからじゃなかろうか。自分やその周りには時間足りない人多かった。 予備スレみてきたら昨年の高揚感を思い出したよ。来週はおれらの番だ。 どうせ偏差値調整するから素点低くても問題ないでしょ。 きちんと指示守って処理できてる人がいる以上、差はつけないといけない 実際簡潔にってどんなもんだったのかね。それぞれ5、6行×3? >>355
多分もっと少ない、2〜4行とかじゃないかな。 >>355
いろんなブロガー読んだけど、設問2はドクタースースが1番簡潔かつ的確 刑法設問2簡潔に、を書きすぎても配点以上は来ないのはわかる(裁量点は考えないとして)
4つ書いたやつはどうなんだろ?
2つよく書けてる、1つまあまあ、1つあんまり、だった場合重複とかのようそもあるだろうけど忖度してくれんのかな 予備合格者の知り合いに設問2で2頁使っちゃったって言ってたやつがいたわ。割合おかしくない?って聞いたら8頁の後半まで書いたっていってて、筆力あるって強いなって改めて思った。 >>358
指示守らんのはやばいんじゃねーかな
おっしゃる通り書いた4つの中に出来不出来があった場合どれ取るのかって話になるが、忖度ありにせよなしにせよ指示守った奴より有利になりかねない
温情で書いた順に3つとか採点してもらえる可能性はあるがゼロでも文句は言えない YTのTwitter今初めて見たけど、凄いな。イケイケ感?凄い 事実3つを、理論構成3つと間違えたケースは多そう
かくいう自分も
その結果、故意を否定する事実が2つになってしまった。 だいたい、事実をどう分割するかって、割と曖昧じゃね? 選択法は分からんが刑法30〜35点予想されてて、択一もボーダーの点なのに公開するの怖くないんかね?
ワンチャン本人は刑法のヤバさに気がついてないとか?問1些細な論点に対して万死に値する的なこと言ってるし 予備受験生にアドバイスするなど安定のツイートだった 設問2で早すぎたtbと中止犯を書くのは、かなり心証悪いと思う。 内定事務所に受験番号提出してるらしいからTwitterのイケイケ感見られたら、不合格の場合事務所がもう一年待ってくれなくなるとか >>369
設問2でクロロホルムで実行行為性認めてから中止犯を検討した挙句結果発生してるから中止犯でもないし論拠としてこの構成はダメでした(殺人既遂否定失敗)
って書いたブロガー批判するならはっきりそう言え >>368
まあ一生隠し通せるならその方がいいかもだけど、Twitterやってる以上いずれ合否バレるんだからそこは公開してても非公開でも関係ない気がするな 実際、設問2 って何を聞きたかったんだ
設問2 なくて普通に検討させるのでは測れない学力があるのかな… >>374
これは未だにわからない。クロロホルムの規範を裏から検討させるためかとは思ったけど設問1のような指定はないから宙ぶらりんな印象はある。 >>376
設問2含め刑法はほんとに謎。出題趣旨が最も待ち望まれる。 顔文字は設問3でクロロホルムすっ飛ばしてるんだよなぁ
あれで設問3固有の点入るの 太郎マン、コメントしてあげようと思ったけどアメブロのアカウントないから出来ないよー 自説と異なる学説の説明して当てはめられるかを聞かれてると思いながら書いてたけど >>384
「このブログにコメントするにはログインが必要です」だそうです >>384
「このブログにコメントするにはログインが必要です」だそうです >>387
アメブロに詳しくなくて恐縮なのですが、それって貴方がアメブロのアカウントを持ってないからではないでしょうか…?
どなたかお詳しい方いらっしゃいますか? >>388
アメブロのアカウント持ってない人からもコメントを受けつけるって設定できるでしょう? みんな、受験生レベルで語れる試験の内容はもう今まで語り尽くしたし。残された時間を苦しむのではなく、楽しみな気持ちに焦点を絞って過ごそう!
1 受かってたらしたいこと、5こ
2 1番修習したい場所とその理由
3 後輩に絶対おすすめする本 何冊でも
教えてくれさい >>389
失礼しました。今設定しました。無知で申し訳ないです。 >>363
睡眠薬で死ぬと思ってませんでしたって事実を睡眠薬投薬段階での殺意否定と因果関係の錯誤の2つ(両方故意否定)で使うのは全然アリなんじゃね? まあ設問3で勝負が決まることは間違いなさそう
俺が考える平均ライン(合格ライン)は以下
クロロホルム
因果関係
利益移転
横領or窃盗or詐欺どれか1つ
書けたことかと 上の出来不出来の話見ると平均はもっと下がりそうな気もする
まぁクロロホルム外すのは流石にまずいけど因果関係の認定そこまで厚く書くかは微妙だし利益移転は逆に皆書いてる
意外と設問3で強殺しか書いてない人多いんだよな
もろこしだったかみたいに窃盗は時間なくて書けなかった・銀行に対する詐欺とか支払い猶予の詐欺(否定)は落ちても仕方ない面はあるな横領落ちてる人が割といる 設問1比較的できてるんだけど(1項or2項恐喝の区別は書いた、詐欺と恐喝の論点抜け、損害と違法性阻却はブロガーの誰よりも出来てる)、設問2は2つ正解(ただしうち1つは不能犯というワードを使用してしまった)、瑞ン問3ほぼクロロホルムしか書いてないんだけど(因果関係の錯誤とかは書いてない)35点回避できます? >>396
誰より出来てるって、再現はよ見せてみ
全てはそこから 設問2不能犯に関しては実行行為性の否定って文脈で使えてるんなら致命的なミスにはならんと思う、未遂にすらならないなら既遂になる訳ないし
ただそこがはっきりしてないと採点官の温情に祈ることになる
クロロホルム(故意or実行行為性否定)と不能犯しか設問2で書いてないとなると設問3で因果関係に触れたのかが分からないが、因果関係の錯誤述べる際にちょっと触れる(危険の現実化があったことを言う)程度のこともしてないとちょっと痛いかもね >>398
問2は相当因果関係説と実行行為性(ただし不能犯という単語使用)、問3はホントにクロロホルムしか書いてないです。問2、3だけならYTさんを下回ると思いますが、問1がブロガーの誰よりもできてるんで40点程度つくことをずっと祈っています。 >>393
法的構成を3つ上げろじゃなくて、事実と理由を3つずつ上げろって問題だからそれはだめかも。殺意否定と因果関係の認識否定を別の事実から導くならいいかもしれないけど。 >>400
ああごめんそういうことか
睡眠薬で死ぬと思ってなかったことと実際殺すのはガスを予定してたことって感じで分けるってことだね
まぁ確かに切り分けが微妙だけど書き方の差異でどうにかなるんじゃないかなー
同じ事実から2つ理論構成出したよって書き方だと減点はあり得るね >>399
設問1の配点が伊藤塾岡崎予想の25ならやばいだろうね >>399
聞いてる限りでは、仮にYTが33点なら38点はついてる気がする >>395
強盗殺人以外はめちゃくちゃばらつきがありそう。
試験直後のスレで2項詐欺と2項強盗で利益移転の違いを聞いてるだの、事後的奪取意思を検討しないと点がつかないだの色々言われてるのをみて嫌気がさしたが、そんな感じでもなさそうだし。 刑法設2で実行の着手を否定して、設3で設2と同様に〜という処理をしたのだけど救われると信じたい。 不能犯ってなんでダメなの?
実行行為性の否定と同義ではないの? 35、15、50配点なら40点いくんじゃね?
個人的には問1で配点25点は少なすぎ気がする。最低30点あると思う。35点予想 >>399
実際どんなもんなのかは分からないけど設問1がそんなに出来てるならめちゃくちゃビビる必要もないのでは
コア論点のクロロホルムがしっかり書けてることが前提ではあるけど、他の論点は多数あるとはいえあくまでサブの位置付けだろうし
まぁ本当にクロロホルムだけ書いて設問3が相当短くなっちゃったとかならアレだけど今更心配したって良いことないよ
それとこれも何度か話出てるけど40点答案ってマジ相当だからね?
C.Yの刑訴とかよく槍玉にあがるけど40切りはまず有り得ないと思う、個人的にはだけど >>406
不能犯は結果が発生してないもしくはできない。今回は結果発生してる。逆の話。 >>407
いや、たぶん岡崎の予想が正しい
去年の身分犯と承継共みたいな超大型論点の対立なら35くらいあってもおかしくないが
今年の損害論とかは本当に2、3行で済ませようと思えば済ませられるし、他の論点といっても詐欺と恐喝、正当行為の検討くらいしか大きな論点はない
あっても30 ふつーに25かなと >>410
35点と予想してる講師もいたよね?
なかなか書くこと多かったから25点配点なら残念 >>404
事後的奪取意思に関しては辿り着けてる人がそもそも少なさそうだなと思った
時間が足りなくて窃盗検討にすら行けなかったり、仮に窃盗検討まで行っても焦りから死人からの財物奪取の話しちゃったり(時計盗んだ時点ではまだ寝てるだけ)って人が終了後は結構いた
>>406
不能犯は未遂と不可罰とを分ける概念だし実行行為性の否定ってことを前面に押したいならそっちをはっきり書くのが良いんじゃねーかな
適不適の問題であって正誤のレベルにはならんとは俺も思うけど 岡崎の解説はこの結論以外はありえんみたいに結構、極端なんだよな 設1は結果無価値と行為無価値の対立でも点数がつくって理解で良い? >>413
死者の占有はまあまあいるらしいね。
2行で窃盗認めるのと事後的奪取意思展開して強盗成立させるのどっちが点つくんだろう。 >>406
予備試験受験してる時に同じように思ったな。
不能犯の意義を理解していない頃の話。 結果発生してるから不能犯で理論立てるとダメって考え方に立つとそのワード使わず実行行為性がない、っていう法律論立ててもダメなんだろうか
実行行為性認められないのに結果発生してますってかなり違和感あるよな、じゃあ危険性はどっから来たのかって
どうせ設問3で切るから多少無理筋の考え方でもいいのかもしれないが 問1って結局
詐欺と恐喝の区別、1or2項恐喝のどちらの話かの区別、恐喝の構成要件該当性、損害額の2説と自説、違法性阻却の範囲と当てはめで全ての論点? >>416
まぁいずれにせよ寝てる間に時計パクった訳で新しい暴行はなかった(はず)だし時計についても強盗認めるのはちょっと難しいんじゃないか
窃盗にするならそこの認定も自然と書くだろうしそうしてるなら窃盗側が点数では上回るだろう
時間なくてほんとにただ「窃盗が成立する。」とか死者の占有書いてたら分からんけど 事後的奪取意思は相手が寝てるから書かなくて良いんじゃねーか
LECの解説レジュメでも同じようなこと言ってる >>420
私も間違えて死者の占有を書きそうになってました >>410
損害額2、3行で対立させて自説まで書くとか不可能じゃね?1行に100文字くらい書くん?
YTがそんくらいで書いてるがあれは対立させたとは言えないだろ。 y.tって人が33点とか言われてるからどんなのだと見に行ったら確かに設問3は大分やらかしてるな、傷害致死認定は初めて見たかもしれない
顔文字くんも設問2めっちゃ長かったし意外と本当に設問2と3の分量しくじった人多いのかもしれないね
設問2長く書いたら当然設問3に割ける時間減るしただでさえ多論点だったからかなりキツいだろうな、時間切れになるにしても2を短く・3を長く書いた人らとは訳が違うし 2、3行で済ませられるとかじゃなくて、知らなかったから2、3行くらいしか書けなかったの間違いだろ? >>423
どこまで掘り下げて理由づけとか書くかによるに決まってるけど100字程度で伝わるレベルの理由づけさえブロガーも書けてないし損害論のとこだけなら全然治ると思うけど >>425
あり得る筋だと思っているのだが…
法律論の点はさすがに入ると信じてる。 >>429
すまん、それはマジで言ってないって保証できるわ
びょうそくで習った者なので >>415
結果無価値と行為無価値で書いたワシ、これで点つかないなら詰むわ >>423
不可能ですよね。
私は違法性阻却事由の有無でしか論じてないです。
見解1:取立権限がある以上違法性阻却される
見解2:取立権限あっても手段の相当性を欠けば違法
→結論として見解2を採用
といった風に論じました。 >>430
早すぎたに関する実行の着手の話の中で第一行為にそもそも実行の着手ないからアウトっていう筋だよな? まぁ設問2の通りって書き方は全くダメではないと思うがわざわざ簡潔にと書いてやってるのに設問2を厚く・3を薄く書くなとは思われそう
というか設問3は設問2で書いたことをひっくり返すっていう誘導の流れだと思うがそれで設問2の通りって書くのか?
クロロホルムを設問2で使ったならどうやって既遂否定するんだろ 設問2 →(故意否定の中で)クロロホルム判例の射程あてはまらない
設問3→やはりクロロホルム判例の射程あてはまるので強殺成立
みたいなマヌケな書き方になった >>436
自分が書いたからっていうのもあるけど全くない筋ではないと信じてるw
あとは設問2の引用で設問3の配点がどこまで及ぶかだよな 刑法はみんなそんな出来てないと思いたい
特に新傾向の問題は
学説問題初年の平成30だったかは、対立だけ書いて私見書いてない人がかなり多かったみたいだし >>431
どっかの予備校講師が言ってたのはたしか。
別に35点配点を強要するわけではないけど、済まそうと思えば損害額対立2、3行でいけるは笑った。願望が出てるぞw >>416
辰巳曰く有力説(?)だと強盗の余地もあるとか書いてるからそこでミスにはならないんじゃない?まあ辰巳の言うことだしなんとも言えん >>441
俺は保護法益の対立にしたんだが2.3行だったわ。実際どう書くのが正解なの? てか配点書いとけよ
なんで書かないんだ
配点見とけば、簡潔に見落としても時間配分間違えなかったはずだわ >>432
結果無価値と行為無価値で違法性レベル損害額説明ってどうやるん?
単純にどういう理屈か知りたい >>408
私、設問2でクロロホルムを展開してしまい、設問3は短めです。
設問3では、@横領、A2項詐欺、B殺人予備、C窃盗が成立するとし、
Aに係る行為は@に係る行為の共罰的事後行為としています。 >>443
ここで以前散々議論されてた通り。形式的個別財産説って検索するとネット上でも色々論文からブログまで読めるよ。 ああ設問3でも既遂否定するやり方があるか
超有名判例との距離感を設定する必要があるからめちゃくちゃ難しそうだけど……
>>438
こういうことだよな
問題文忘れたけどビビってガス嗅がせるのをやめたっていうのを特段の事情として見るのかな
第一行為と第二行為の連結性判断には主観事情も考慮するけど、特段の事情(障害)に実行者の主観入れるのはなんか違和感ある
第一行為行った時点で実行の着手認められるかって問題なのに第一行為後の主観事情の変化も考慮するのおかしくないかな >>443
結果無価値と行為無価値を2、3行で説明。天才か。
結果無価値と行為無価値が何を意味するか書くだけで3行余裕で超える 蛇足感あるが、刑法の主人公甲はなんでわざわざ駐車場に有毒ガスが入ったバケツ置いといたんだって気になったやついない?
A方の玄関先置いとけよっていう >>450ガス嗅がせる必要があったけどやめた事実が特段の障害かと!
クロロホルムは第二行為に及んでいるし、事案の違いは明白だと思った。その違いをどう評価するのかが問われているのかと思ったんだよね。 >>419
これ+各構成要件に1点とか振られてるなら30ちょっとありそうだけどどうなんだろうね
配点明示してない刑事系って受験生の出来に応じて傾斜配点とかしてそうw えっ損害額の差異って個別財産説内部で対立させるの?
100or600の対立な訳だけど形式的個別財産説に立って600万の損害認めるならじゃあ通説の実質的個別財産説だと損害100万になっちゃうってこと? >>450
第一行為第二行為含めて「一連の実行行為」と認められるかが問題となっているため、第一行為開始時から第二行為開始時までの期間における事情は考慮してもよい、むしろ考慮すべきな気がする。従って、特段の事情の有無の判断においても、第一行為開始時点のみの事情ではなく、第二行為開始時点までの事情を総合勘案してなされるべきだと思う。 >>452
保護法益を形式的個別財産説と実質的個別財産説に分けて書いたって意味で結果無価値行為無価値で分けたわけではないよ?それで全部で2.3行で書いた。35は流石にないと思った。 >>458
なんか別人が結果無価値行為無価値で2、3行ってやつがレスしてたから人を取り違えた。 行為無価値とか書き始めたらボロ出てひどい目に遭いそう >>458
どっちにしろ2、3行は天才だわ。俺は同じ説明するのに半ページは使った 俺は
形式的説から600
実質説から100
私見は実質説からしても600肯定(基本刑法276ページの立場)
で書いたな 第二行為に及んでたかどうかって大事なのかね
クロロホルムは車沈める前に死んでたかもって事案だから問題になりそうだけど、じゃあもし沈める前に死んでることに気付いてやめたって場合には既遂に問えないの?
第一行為から第二行為までの間に予想外に第一行為で死んでることに気付いたなら第二行為に移るわけがない(無駄手間だから)し、そういう場合に既遂に出来ないって不当じゃないかね >>460
むしろ、クロロホルム判例があるのに故意がないって主張を実務家ならしますかね?と思っている… >>467
中止犯が出ないときは書かなくてよいよ。
俺の記憶が正しければある年の採点実感に中止犯でないのに予備罪書くなって怒鳴ってた記憶ある。
そうとは言いつつ俺は書いてしまったが 設問2の実行の着手を否定する筋で、実行の着手を無理くり認める理屈のクロロホルムをわざわざ用いて実行の着手を否定するくらいなら、クロロホルム書かなくて良くね。 >>469
実行の着手を無理くり認める理屈が一般化している以上、その理屈が妥当しないことを論じる必要があると考えてしまった。 >>464
損害額の対立はこれが正解っぽい、ブロガーでも書けてる人ほぼいないね
超絶少数派だろうけど恐喝(あるいは詐欺)を全体財産についての罪であると考えれば脅し取られた500万と債務500万は相殺できるから損害額100万
損害額600万と見るのは個別財産説から、と言えそうだがあまり適切ではないかな?どうだろうか >>463
2.3行は盛った。全部で6行くらいかな。 クロロホルム判例って、故意を問うためにわざわざ実行の着手を前倒しにしたもの。実行の着手自体が問題になるというより、故意を認めるための理屈。 前回の人もそうだったけど、刑法のレスする人コメント数多すぎる気がする。また、労働法と刑法のあの人なのかな。 >>474
故意にも使えるし、実行行為にも使える理論だよ 損害の額はこれで決着なんだよわかったか
383:顔文字 ◆BM02J94r5a9q 2021/01/09(土) 00:22:37.52 ID:jwd9dL83
>>380
正直なところ、あまりよく分からないです…(^_^;)
今回の問題を個別財産説と全体財産説の対比で説明することは出来るんですかね…?
仮にこの対比で説明するのだとすると僕の再現答案のようになると思いますが、多分間違ってるんだと思います…
個別財産説の中の形式説と実質説の対比で説明するとジョニーさんの再現答案のようになると思います…
https://ameblo.jp/7johnny-b-goode >>477
出題趣旨、採点実感が出ないとわからんよ >>475
ほんまに刑事系論じたがるのヤバいやつばっかやな笑 ジョニーの刑法ってそこのところ矛盾答案じゃなかったっけ? 単純に刑法の難易度高かっただけな気がしますが、どうなんでしょうか >>441
見苦しすぎて草
お前設問1も3もかけてないやろ >>482
論点の難易度より処理能力試しすぎや。単純に7、8罪くらい論じなきゃならんからエグい
そういうのが欲しい人材なんだろうけど >>463
バランス全然考えられてなくて草
設問3書ききれなくて詰んだやつ? >>349
違法性阻却の部分で損害額の対立書くのって本当に誤りなのでしょうか >>484
2、3行のあんたよりは問1できてると思うよw
ID変えてるでしょ? >>488
ん?行為無価値と結果無価値って結局違法性阻却の話でしょ? >>487
説対立しろって問題文に明示してるのに半ページ書いただけでバランス失ってるとかw
問1に手も足も出なかったんならそういえば >>491
39レスもして必死だな
不安なのは分かるが基本刑法1ページ目から読み直せ 負け惜しみが凄いのはid:EWk9j6qeの方にしか見えないが気のせいか?? >>486そうですよね
ここ2年は理論が中心だったのに、いきなり処理能力に振れ戻しされましたから、一層混乱しました >>493
お前もID変えてなきゃ同じくらいレスしてるくせによく言うわ。明らかに2、3行で説明したって言ってたやつだろあんた うすうす自身の不合格を察してる方々、ピリついてるね 死期が近いやつほど刑事系にすがりたがるwww「短答民法難しかったわー。でもなんとか足きり回避だわ、足切り点下がってよかったあ」とか言ってる場合じゃないぞ。そこのお前。そこのロースクール生に言ってんだよ。今年の試験に向けて民法の短答やりなさいよ >>487
たしかに尻切れ答案だし、全ての罪責拾えたわけではないけど半ページ書いただけでバランス失ってる云々か笑
まあ3行で書いた天才君には敵いませんわwww
お前が1番強いよ >>497
というかそれが当たり前だろ
条文を適用するためには全ての要件を満たすのが前提なんだから
法律効果の発生を肯定する以上、大小はあれど点数が振られてる
そういった点数の積み重ねが出来ると、相対的に点数は高くなるよ
当てはめやら論点やらに囚われすぎる人よりね 予備スレの成績予想で不合格確定組が結構受かっててわろた
予備も今年は論文の出来が悪かったぽいな 一旦落ち着きましょう。
喧嘩しても結果は変わらないので、取り敢えず深呼吸してみましょう。 >>505
落ち着いたわ
落ちたらもろこしちゃんに養って貰うわ お前もID変えてコソコソしないで堂々と論じればいいじゃん。
お前も十分粘着してるからお前こそ択一勉強しなよ。なんとか足切り回避はお前の自信の話だろ? >>506
小悪魔は貢げる人じゃないと相手にしないから…
アーモンドにしておこう 設問3書けなかったニキ、落ち着けよ。
後6日で結果出るしさ。 精神安定のため下向いていこう
周りを見渡せば結構びっくりすること書いてるやついるぞ ID変わってしまいましたが399です。私のせいで議論が盛り上がってしまいましたね汗
私は刑法35点回避して40点くらい出ればそれでよいです。なんか私を差し置いて場外乱闘が始まってるので。 大丈夫!半分は受かるんだ!
隣で書いてたやつよりは書けたと精神を安定させるんだ!
まぁ、俺の隣は欠席だったんだが >>512
予備合格おめでとう。
本試まで時間ないからがんばれ! せめて今年の試験までもっと時間あったらなぁ…
傷心に浸ってる暇なくスタートダッシュ切らないといけないのが何とも辛い 問1かけたニキは問1に拘るし、問3かけたニキは問3にやたら拘る。
両方かけたニキは高みの見物だろうが、今年の問題ではそれはほとんどいないだろうし 分かり安い例
問1書けたニキ:個別財産説について熱く語る。配点35点押し
問3書けたニキ:問3で勝負が決まるとやたらと力説。配点25点押し 顔文字くんは全体対個別で書いてんだな、俺もなんだけど
まぁ個別の中で対立させるのが筋というか全体取ってる学者ほぼいないしそりゃそうなるんだが違法性阻却と損害額絡めちゃった人多そうだし点くれねえかなー
てか再現書いてないからかブロガーの再現答案見ると同じ(ような)ことを本番で書けてるかすげー不安になってきた
分量は割と書いたつもりだし論点も大外しはあまりないが書きぶりで負けてないだろうか…… >>485
それって合ってるん?
行為無価値とか結果無価値ってかなり高度な議論だから自分なら絶対ボロが出て、試験委員に無茶苦茶突っ込まれそうだから書けんわ。もろこしの答案の論理的正確性も自分には判断できんし。 ytの刑法ガチで気になる、素点だとヤバそうだが最終的にどのくらいになるのか。 >>514
半分じゃない実質6割だ!今年はcyもytもついたても受かる!…たぶん。 >>521
キャラ予想師には説明ズレてるって突っ込まれてた。
モロコシ刑法絶賛ニキ達が良い点はつくと主張するだけになりやや大人しくなった。 短答2桁の民が何を書いてるのかは気になる
短答はアドバンテージ取れる点ではあったが論文の点差を少し埋める程度でしかないんよな結局 >>522
これで40点とかだったらうれちぃwww マジで気になる。
行為無価値、結果無価値で対立させれば何故違法性段階でもokになんかい? >>526
偏差値換算評価だからアレで48点(平均値)に近づく程みんなできてない(バラけがない)って事になるよ みんな合格発表どこで見る?
俺は自宅は気が滅入るから出先で見る予定。 >>529
朝から鳥貴族いって酒飲みながら16時を迎える予定 >>527
少なくとももろこしの論述だと行為無価値論と結果無価値論の使い方が正しくないので、あまり気にしなくていいと思う >>527 結果無価値的観点からすると、違法性の実質を法益侵害またはその危険の客観的要素として考えることができる(これは見解によるけど。)。そして、この見解は刑法の機能・任務は人間の生活利益等の保護にあるとする立場を基礎にしている。つまり、刑法は、社会倫理違反があったときに介入するのではなく、他人の生活利益の侵害とか危険が発生したときはじめて介入すること考える。
→ 結果、法益衡量説・利益衡量説につながり、違法性阻却が認められるか否かは権利実現の必要性緊急性を考慮しつつ、行為者の権利と非侵害利益をベースに比較衡量で判断する。この場合は、権利の範囲内については脅迫的な言動も正当化されうる。
これに対して、行為無価値的発想からだと、違法性の実質を社会倫理規範に反する法益侵害の惹起に求める見解につながりうる。
権利行使の意思等も考慮しつつ、手段が社会通念に照らして相当なものかによって違法性阻却を考える。→脅迫という手段の違法性が強調されることによって、判例は有効な債権までが相対的に軽視される傾向にあり、権利の範囲であってもほぼ違法性阻却されない。
ってことかな?前者の見解は平野あたりとかだと思う。長くなってしまって、ごめんなさい。 >>531
もろこしの答案読んでも結局違法性の段階でいかなる範囲で違法性が阻却されるかに行きついて犯罪の成立範囲を答えてるけど、肝心な損害額の対立になってない印象しか受けないけど、まあいいか。 @の立場から、結果無価値を重視して、600万円の交付がある以上、違法性は阻却されない
Aの立場から、行為無価値を重視して、500万円については正当な権利行使であるとして違法性が阻却される
私見→違法性の実質は、社会的倫理規範を逸脱した法益侵害の惹起又はその危険にあると考える。権利行使の方法が社会的にみて相当な方法であり、その額についても相当な額の範囲内といえれば、本行為は社会的に相当であるといえ違法性が阻却→あてはめ 個人的にはもろこしは過大評価されているフシがあり、500位くらいに落ち着きそうだと思う 前提として通説は形式的個別財産説に立って100万円ではなく600万円が損害額だけど、違法性阻却の段階で500万円分は阻却されるか、はたまた600万円全体について違法性があるか?という理解に立ってます。 個人的にはもろこしは過大評価されているフシがあり、500位くらいに落ち着きそうだと思う >>536
それって違法性段階で対立させて結局損害額の対立になってないのでは? 以前のスレからだけど
>>624
「んー。やっぱり実質的個別財産説書かないと被害額が100万円の説明はできないんじゃないかな?100万円の範囲で恐喝の罪に問われますよってだけで、損害それ自体は600万だからね。」
>>636
「500万円分が違法性阻却されても被害額は600万円のままなんだよね。違法性阻却されることによって100万円の範囲で罪責を負うだけで。600万円か100万円の被害額を対立させるには形式的個別財産説と実質的個別財産説を持ち出すしか基本的には方法がない。あなたの書き方ではいかなる範囲で罪責を負うかっていう問いに答えたことになるけど、被害額の差を説明したことにはならない」 >>530
いいですね
酒を入れないととても耐えられないです笑 私も前から、もろこしさんの答案が損害額の説明になってるか疑問でした。
何故行為無価値、結果無価値からで説明すれば違法性阻却段階で損害を議論しても問題ないのかを 不合格の精神的苦痛大きそうだけど、傷を癒やしてる暇なく4ヶ月後なのが本当にきつい
何が悪かったとか通知見てみないと分からないのもキツイ >>542
実質的個別財産説
→500万の範囲で結果を欠くため構成要件該当性を否定
違法性阻却
→構成要件該当性否定(構成要件が違法有責行為類型であることが前提)
あまり変わらないのでは?
後者で論じてしまったけど、実は両方書くのが正しかったんじゃないかと最近思ってる。 >>546
「被害額ってのが構成要件レベルの話か犯罪成立の話かどっちか分からないんだよね
もちろん形式的個別損害説と実質的個別損害説の対立は構成要件として勿論問題になる
その上で違法性阻却の話」
これに対して
「もちろんそう。
だから一応自分は構成要件段階でも違法性段階でも二重で説対立させてる。これならいかに問題文解釈されても対応できるからね。
さっき言った合格思考刑法書いた辰巳講師はそもそも違法性阻却自体を答案に書かずに、民法的概念を実質的個別財産説の説明に使って問を終了させてる。」
とのレスが見受けられる。 そういうやびょうそくさんは、違法阻却で対立作ってたな。それで100番以内と予想してた。もちろん、設問3が凄く網羅的だけれど。 >>546
損害を実行行為段階に位置付けられるかはかなり見解の対立があるよ >>547
言われてみればその通りだな
被害額って構成要件のレベルでしかあり得ないと思ってたからもろこしの答案?と思ってたけど
犯罪成立の段階が被害額とも充分言えるよな
作成者の意図がとても気になる
有益な過去レスありがとう >>550
ただ基本刑法確認してみると損害額とはやはり構成要件レベルを指すのが普通かと。 なるほど
やはり、結果無価値行為無価値を持ち出したもののもろこしさんも説明できてない感じか。 >>548
今見たけど秒速はふつうに形式的個別財産と実質的個別財産で使い分けてるぞ
違法性阻却とか全く書いてないが 結果無価値と行為無価値の観点から対立させるのは、予想される題意とずれるけど、間違いとは言い切れないかなと思いますけどね。
ここは違法性阻却のレベルで考える見解もあるようなので、採点実感で「ある程度の説明がなされていれば一定の点を与えた」とか書かれてそうですけどw 身も蓋もないけど結果無価値行為無価値の対立を完璧に扱いこなせる学生がいるのか謎だし、そっちに手を出す前に個別財産説内部の対立使うのが安全だしよりスマートなんじゃないかなと思った
上記の対立を書いたはいいが方向性がブレたり内容がよく分からなくなったりするくらいなら、顔文字みたいに全体財産説使ってでもめっちゃ分かりやすい対立軸据える方がマシなんじゃね?と思う >>485
結果無価値、行為無価値で2、3行で説明した天才なんだからどう書いたか教えてよw 素直に出来なかったといえばいいものを、半ページ書いた俺をバランス失ってるとか煽らないでもらいたいわ。
全く出来なかったから配点25点が嬉しいんだろ? >>558
半ページw
とか煽ろうと思ったがおれも合わせて15行くらいだったわ ついたては「恐喝」にあたるかの中で検討できてて光ってるな >>560
それは間違いじゃない
詐欺罪の欺く行為の定義に財物交付の基礎となる重要な(事実を偽ること)を読み込むのと同じ 去年ついたて氏を合格と見誤った人は書き込まないでね
詐欺か恐喝か という出題趣旨をスルーしてる答案が素晴らしいと思ってる人も むしろ去年からこのスレにいるなら予想相場と実際のズレ知ってるから有益だわ
落ちた人の方が参考になる いよいよ発表は来週に迫ってきました。
落ち着かない日々が続きますね。
(R2の合格者数予想)
1. 法曹養成推進会議(1,500人維持)説 1,500人
2. 昨年の短答通過者の合格率(45.7%)説 1,276人
3. 昨年の対受験者合格率(33.6%)説 1,244人
多分2.か3.だと思うけど、絶対数は昨年比250人ぐらい減る計算になります。
益々司法試験の受験者は減るでしょうね。
皆さんの合格をお祈りします。
>>564
例年合格率がキープされてるなんて事情ないでしょ 短答通過者合格率が50%超えるなんてことがあり得るんだろうか >>567
短答発表前にあしきりが93になると予想していた者なんて誰もいなかった。
全てはお上の匙加減でどんな事態もありうるでしょ。 >>561
LECの講師は「恐喝」にあたるかの問題としてたが間違いってことか ボーダーさんのノートめちゃ納得。試験前に読んでおきたかった。 刑法で設問1だけ書けたヤツが必死こいて個別財産説しか勝たん!みたいな説明しまくってる
VS
設問1出来なかったが3は厚くかけて配点割合のデカさを声高に主張する構図
このスレで5回は見た >>571
されてないと思うけどどうせ余裕の合格でしょ ちょいちょい高卒法務博士ボーダーorボーダー下を唱える人いるけど絶対そんなことないと思う。5chには自信と不安が入り乱れてるやつばかりがまあまあ書けたところを議論するからレベル上がるけど、リアルだとそんなにレベル高くないよ >>546
違法性阻却って構成要件該当性を否定するんだっけ? 刑法の基礎の基礎の部分のはずだから、今更この認識間違ってたらめちゃ恥ずかしいけど、違う気がする。 配点がなんだろうが刑法は設問1出来てる人皆無でしょ
個別財産説とかだって説の名前書いて満足してる人見かけるし中身まで説明できてる人上位層以外で存在するのか? >>578
むしろ実質的個別財産説という説の名前を知らんから、内容説明するのが大半かと 刑法設問1、詐欺との区別は加点要素にとどまるてましょうか?必須要素でしょうか? >>580
以前からだいぶ前の出題趣旨引用して詐欺との区別は必須要素だって言う人いるけど、あのときの問題は詐欺と恐喝の区別を書けって問題文で誘導してた。
今年は畏怖して交付って問題文中にあるし、損害額について説対立書けっていう誘導だから、必須要素ではなく加点要素だと思うよ。書いたら素点にして3点とか増えるんじゃないですかね びょうそくは
設問1の論点として1.1項か2項か 2.恐喝と詐欺 3個別財産説 4.正当行為が本問の論点として、メインは2.3.4である
と自身のブログで位置付けてた 確かにH18,19?だったか恐喝と詐欺の問題の時は明確な誘導あったけど、今年の問題でもあからさまに恐喝と詐欺の区別の検討をしてほしい問題文の事情は散りばめられてたし、大きくはないがそこそこな配点はある気がする。
本当に個別財産説の中身だけをメインで聞きたいなら詐欺かと思わせるような事情をあんなに問題文に散りばめる必要ないよね 刑法は爆死してることがよく分かった。
他科目について、自分の予想通りの成績がついてることを祈る。 >>583
MAX5点って感じだな誘導入ってる3が配点の半分くらいだろうし >>583
どれですか?
昨年の12月にその先生があげられた100番を想定した答案では恐喝と詐欺を論点化はしてないように見えます。
畏怖の要件の中でちょろっとそれっぽいことが書いてるだけで、畏怖を検討する以上誰もが言及する程度かなって印象ですけど?
違う記事ですかね? 失礼。
もう一度読み直すと、2の説を説明するときに詐欺と恐喝を場合わけして、何か論じてますね。
これはとても受験生が思いつく書き方ではない形で論点を出現させてますね >>586
民事の採点雑感には書いてあるけど特定の論点が秀でてたら裁量点ってことで上限超えて加点されたりするらしいからあんま考える必要もないかも 詐欺の成立ないし詐欺との関係は、故意不法領得の意思よりは点あるくらいか?
「恐喝」の定義とあてはめと同じかやや少ないくらいか? >>591
わかる…
選択除いて同じぐらいの出来だから いやだからさ・・・
恐喝詐欺って2回目だぞw出題
過去問やってる前提の試験なのに
あと、「加点」と「配点」の区別に気をつけような
また明日〜 民法設3って無権代理人と相続の検討の前に相手方が無過失であったことって論じなくていいの? >>593
ジョギングとか体動かしてクタクタになれば気分転換できるのでおすすめですよ >>594
設問1で恐喝と詐欺書けなかった奴らが必死こいて配点低いだの「加点」要素だのとほざいて不安を拭いたいだけだ。好きにさせてあげよう 故意や不法領得書けないと万死に値するらしいから詐欺書けなかった奴はプラス3代先あるいは3回生まれ変わった先まで呪われる >>596
アドバイスありがとうございます。気分転換がてらYouTube見ながら犬と遊んでます。笑 ローってこういう幼稚なの多かったな
ちょっと古いのだけど
警告】27号館4階404自習室の学修環境の保持について
学生各位
27号館4階404自習室の学修環境を妨げる利用に対する苦情がたびたび法務研究科に寄せられている。
最近の事例としては、「誹謗中傷する内容の手紙が離席中に机上に置かれていた」、
「キャレルに置いていた教科書に赤字で落書きをされた」などという苦情が報告されている。
このような行為は到底許されるものではなく、当該行為を行った者が判明した場合は、学則にのっとり、
学生処分を含む厳正な対応を行う方針である。
4階の自習室(PCスペースも含む)の利用にあたっては、以下の「27号館自習室利用に係ろ注意事項」を再確認の上、
これを遵守するよう強く求める。
27号館自習室利用に係る注意事項
以上
2019.12.16
早稲田大学院法務研究科 0968 氏名黙秘 2020/10/12 07:36:28
恐喝しか書いてない答案を合格だと見誤る人はEF来ると思うよ
詐欺か?恐喝か?両方か?という出題趣旨をフルパワーで無視してるからw
ID:9Wabu13q(1/2) 0971 氏名黙秘 2020/10/12 08:50:50
平成19年の過去問やってないの?
ID:9Wabu13q(2/2 おいおい、詐欺と恐喝にやたらとこだわるグループってどういうグループ?
問1できた組?はたまた損害額はさっぱりで詐欺と恐喝のみしか書けてない組? >>603
ブロガーで唯一詐欺書いたのは?
つまり(^_^)v組 ついに問1も3もできてない、できたのは問1のサブ論点の位置付けの詐欺と恐喝の区別だけってやつが出てきたな、そういうやつは同じくわざわざ口座送金という事情も散りばめられてるんだから当然1or2項恐喝についても完璧だよな どれ書けなかったら合格答案じゃないとかじゃなくて、論点を何個きちんと拾えたか、でしょう。
詐欺と恐喝の区別、銀行への詐欺、2項詐欺、窃盗は横並びくらい、恐喝の1項2項とか論点化するやついないでしょ。 >>607
自分の書けたとこに希望抱く奴も煽ってる奴もそれはわかってて書いてんのよ
今だけ。出題趣旨出る頃には受かった奴はそんなこと(問題や解答じゃなくて重要度や配点ね)忘れてるだろうし。引きずっててそのときまで主張する奴は哀れ過ぎるが笑 久しぶりにブロガーの答案見てみたけど、
全体的には太郎マンより高卒博士の方が出来いいぞ
高卒とボーダーが同じくらいだな >>609
なるほど、つい釣られてしまったw
>>610
流石にそれはない。高卒さんを貶める意味じゃなく太郎マンさんが出来てる。 予備合格本試初受験組で合格率90%以上に入る最強枠だが合格発表が近づいて不安になってきた
早く合格してお金と時間で受験資格買いましたマンと何度も受けてますマンを嘲笑いてえ >>619
受かってもその人格では何やってもうまくいかなそう >>615
正当な理由の当てはめよりよっぽど重要だと思うんだけどどう思う?
無過失の対象も違うよね。 >>621
負け惜しみはやめとけ。
こういう性格の奴ほど成功するもんだからな。世の中 落ちてたとしてどこを修正すればいいのか掴みづらいから辛い
通知見てみないことには分からないこともあるし‥ 予備試験の発表より何十倍もきついわ
就職も吹っ飛ぶとか怖すぎる ytイキってて鼻につくとか諸々置いといて受かってると思う?俺はそこそこ行けるんじゃないかと思ってる。鼻につくけど。 その諸々を置いてしまったらネタにすらならないのでやめたほうがいい ytは基本7科目は真ん中の1400位なイメージだけど倒産法で落ちる気がする >>453
まずバケツに有毒ガスが入っていたわけではない(後でXとYをバケツで混ぜて発生させるつもりだった)
仮に借金の話する奴がバケツ諸々持ち込むとあやしいため玄関の中に持ち込むのは無理
傍目には犯行道具に見えないけど犯行道具を屋外しかも他人の敷地や人目につく場所に置いとけるか?
本問の状況なら、玄関先にバケツと薬剤があってAや第三者にバレたり持っていかれるリスクなんかありえんが、計画の現実性というより、犯行に及ぶ心理的障害が減るつまりあれこれ考えるストレスを減らす行動をとった結果人目から隠して鍵をかけておける、つまり自分の支配力の及ぶ車の中に置いとけば安全(で心配が減る)て思うんだよ イキってるから不当に評価されてる節はある。
刑法と選択法はゴミだけどその他はそこそこな気がする。択一が130超えてれば安心して合格と言えた。 cyの選択法が不明だからアレだが、7法だけならYTの方がcyよりも普通に上 合格者そこまで減らない限りytとcyのボーダー争いなんかな
お互い短答もちょうど1500位前後だし 予備スレで不合格認定されてた人が受かりまくってることを考えると、今年は例年に比べて受かりやすいのかも >>633
去年の予備スレはボーダー予想が軒並みダメで合格推定の人も3割ぐらい落ちてたはず もう既に何年も前の事になりますが、合格者です。
合格発表日になると、当時の事を思い出します。
昨年は本当に、受験生の皆さんはコロナ禍で大変だったことと思います。
20日で一つの区切りを迎えるわけですが、今までご自身が努力されたことに自信を持たれて、前を向いてまた次のステップに進んで頂ければと思います。
合格した後はいよいよ司法修習ですね。
司法修習は楽しかった思い出しかありません。
現在も続く良い仲間、新たな出会いがあります。
皆さんの合格を心から祈念します。 >>631
公法系はy.tが出来てて、民事系は恐らくどっこいどっこいで、刑事系は刺し違えている感じだから、y.tのほうが上っちゃ上なのかな。選択はcyが守れていたらcyの勝ちだからいい勝負。 判例を意識できてる感があるのは、労働法設問1が顔文字で、賃金債権放棄が高卒だな。 >>638
高卒の第1問設問2はあまり良くないと思った。事実をただ列挙しただけで総合考慮にもなっていない。 >>640
そういうの度外視で、判例の規範や判断要素ぽいものを出せてるかだけ見た。評価は置いといて。 >>628
刑法の爆死を6科目で少しずつ補えているような気がする。倒産は見ても微塵もわからないけど刑法並の酷評だからなあ。 >>641
なるほど。判断要素出す事自体は好印象な気がするが、要素を活かした当てはめが成功している人は少ない気がする。 >>643
判例至上主義の労働法で、判例意識できてないけどあてはめ上手いジョニー(第一問)と判例意識できてるけどあてはめ微妙な顔文字・高卒のどちらが点数つくのか気になる。 みんな行政ってどれくらいできてるだろう?
やらかしたけど40点回避出来てれば嬉しい >>644
それは際どいな。でも判例至上主義ではあるが当てはめの点数が低すぎるとも思えないので流石にジョニーかなと。 基本7科目すべてCYはY.Tに勝つに
顔文字の「魂」を賭けよう >>646
てか高卒も顔文字も判例のあてはめは意識できてないと思うけどな。結論が同じというだけで
1番重要な要素である「勤務日数の変動あって時間外労働の時間が変動しまくる」→判別可能性無し/賃金債権放棄の対象無し
というキラーフレーズが抜けてる。
高卒の設問2なんかはたまたま結論合ってるだけな印象 判例まんまの問題だったっぽいしそれを反映できれば勿論最高点なんだろうけど、それが出来てる人あんまりいないし規範を正しく書いて後は自分なりに理論立てられてるかが大事なんじゃないかな
設問1は判別可能性否定してる(判例通り)けど設問2は放棄意思肯定してる(判例とは逆)人も割といるから判例知ってたかどうかのアピールって点じゃ微妙だと思う >>649
まあそれはその通りだね
意外に第1問設問1で判例の規範を正確に書けた人さえあまりいなかったらするし、第1問についてあなたの言ってることさえできてれば60も堅いかもしれない
第2問が大事になってくるのかも ytがボーダーであることを本気で願う。
ytよりも書けている自信はあるから、ほんとにyt合格しててくれ頼む。 >>651
自分の番号より先にytの番号確認しよう笑 ボーダーさん、刑法の自己予想CとしてるけどさすがにABはあるんじゃないの?と思った 刑法設問1で2 項構成のメリットは構成要件の文理と結び付けて書けるところ 7法でみるとYTの方がCYよりもだいぶ上な気がするけど異端? CYは行政、商法、刑訴が40点程度しか無さそうだが、YTは刑法が30点なだけであとは平均点守れてる気がするが果たして 俺もそれは同感
YTの倒産が本当にどれくらい倒産してるのか気になるところ。刑法並みならやばいな YTの憲法酷評されてるけど結構いいこと書いてると思うんだけどな。CYよりも1ランク以上上だと思う。 倒産選択だけどytの倒産法は刑法よりややマシ程度だと思う
問一15点問二25点の40点ぐらいかな >>659
例えば行政法はYTもCYも問1の判例紹介できてない点は同じだけど、CYは何故か計画変更の処分性聞かれてるのに計画の処分性答えてる。判例知らなかったから誘導守れなかったのは最悪まだ良いとして問に答えてない。 YTの商法問1はダメダメだけど、問2は平均以上かけてるしのに対してCYは問1はダメダメで問2は耐えてて平均くらい >>662
商法問1そんなヤバいか?有利発行落としは痛いけど全員出席総会気づけてるし、非公開会社の株式発行無効事由書けてることからしたら、まあ平均ちょい下じゃね >>663
そうだな、YTは通常とは違う形だが説明義務とか一応触れてるもんな。YTの商法45点くらいかと思ったが48、9点ついてるかもね ytの民訴は設1と2がいいから顔文字以上にできてる yt さん、もし刑法と倒産法が他科目と同じ水準で短答が120超えてたら、合格固かった感じだろうね。 CYの行政商法刑訴が他と同じ水準で担当120点だったら合格固かっただろうねとも言えるぞ 会社は設問2が皆死んでて設問1も怪しい人多いし、設問1そこそこで設問2もある程度戦えてるなら50はいくと思うがどうだろう
なんなら設問2が条文適示だけで違法の中身に踏み込めてなくても設問1の全員出席とか説明義務をしっかり拾えてたら平均超えるんじゃないか?
y.tの民法はどうなんだろ
本人は設問3適当と言ってるが無権代理と相続書いてない(110類推認めてる)だけで他の部分は普通に出来てると思うんだが
設問2がちょっと怪しいけど設問1も両構成挙げた上で468だけじゃなく469にも触れてるし平均は余裕で超えるんかな なんだかんだcy商法は42から45くらいだと思う。思いつかない人結構いたと思われる。 ytとか太郎マンもそうなんだけど刑訴設問1の任意で適法にするのって相場感としてどうなの >>671
太郎マンの方は自分でも言ってたはずだけど24時間取り調べたのを比較的短時間としてるのが痛い
強制で切れるかは微妙だけど任意に流してもまず違法じゃないかなぁ
辰巳の言うように偽計部分を設問1でも使うかは難しいとこだが、仮に使うなら尚更違法だろう >>673
弁護士の意見としては違法なのは間違いとのこと、厳重抗議ものだし、検察官も基礎を躊躇するレベルだってさ >>676
適法でも違法でもよいと思います
24時間と長時間の取り調べですが、他方で事案の重大性や、適宜休憩の機会などを与えていることも勘案すれば、適法とすることもあり得ます
限界事例だと思います >>674
ちなみにその弁護士の話では強制処分に該当?それとも強制処分ではなさそうだけど、任意の相当限度を超えて違法って意見? >>677
皆さんほぼ違法筋で書いていらっしゃったので、そのお言葉はありがたいです。 >>672
吸収説ちゃんと勉強できてる人はそうすれば良かったと思う
そうでないなら取消訴訟も立てた方が取消事由と無効事由分けれるから論述がハッキリして読みやすい気がする >>672
吸収説ちゃんと勉強できてる人はそうすれば良かったと思う
そうでないなら取消訴訟も立てた方が取消事由と無効事由分けれるから論述がハッキリして読みやすい気がする 東大離散、公認会計士、学部4年司法試験合格の弁護士がブログでそう書いてた 去年の太郎マンの成績見る限り爆死(去年のE相当)が2科目ある場合、A3つは取れないと論文でボーダーには乗らなそうだよな
そこから見るにytは倒産と刑法が爆死とするとどの科目でA3つ取れているか、、 >>669
yt、なぜ468気付いたのに事由の解釈とかしなかったのか、、もったいない
469も何号とか記載してたら浮いてたのに 469のどっちかかわからんかったから自分も469条とだけ書いた。YTも多分そうだろう。 >>688
なるほど。そういう場合は受験戦略上はcyのように1号も2号も書くのが正解だったのかもな 任意の判断基準を行為(取調べ方法)の相当性にするなら、違法以外はキツイ。
侵害利益と必要性等との比較衡量なら、頑張れば適法もありうる。
過去の出題趣旨によれば、どちらの基準を用いてもOK。 爆死というのがどの程度のものを言うかが判然としない
大問3つ中2つ外すとかそんなレベル? >>690
質問で恐縮なのですが、僕はどちらの基準とみなされそうでしょうか? てか今気づいたが、民訴の1位アーモンドと言われてたの違うな。圧倒的にドクタースースだわからほぼノーミスじゃん >>692
基準はよくわからんが、任意のあてはめ(必要性以降)も甲が協力的であったか(≒甲の意に反していたか)が中心で、実質逮捕のあてはめっぽく感じた。
判断基準とかはLEC分析会の講師レジュメ27Pの※に詳しくあるから参照してみてくれ E評価ってのが40点くらいなんだとすると短答130点クラスなら平均からのアドバンテージ分で2科目弱埋まる(48に持っていける)んだよな
馬鹿にならんね >>696
1500位ラインの115点と比べないと >>694
自身も1番簡単だったって言ってるしな。設問1設問2はいいな。誘導にも乗れてるし
でも設問3の課題1は訴訟法的観点からの当てはめなし、課題2は共同訴訟人間の利益対立、証拠調べ段階での手続保障を考慮して論じるべきだったと思う。まぁブロガーでそこまで踏み込めてる人いないが まあほとんどの受験生合格するんだからやらかしてたとしても合格だろう >>696
>>698
どちらにせよCY・YTが130取ってたらギリ合格か? 全科目48で384、7/4調整で672点
短答が130あれば800は超えることになる
短答の最低点・平均点の下がり方からして合格点を800弱にするならこれで受かる ドクタースースは選択法の租税の出来はどうなの?
選択法よければ上位もあるんじゃね? 短答の下げ幅考えるとワンチャン合格点800切りまであるからな 800点切ったことは普通にあるから結局何人とるかなんだよなぁ y.tさんは民法民訴刑法が自己評価どおりらその他は1ランク下って感じじゃなかろうか 点はあまり関係無いと思う
全ての科目均一化されるから簡単な科目多ければ全部の平均点上がるし逆もその然り
予備校が言うには今年は全体的に難化したみたいだから短答難化と併せて合格点は確実に下がるはず 太郎マンさん居ます?
去年と比べて難化した感じしますか? 完全なる仮定に基づいた計算だが
仮に200人足切りとして総合評価対象者は2600人
1400人を合格させるとして合格率53.8%
これを去年の法務省公表の資料でみると797点がそのラインになる。
択一合格者平均が前年比マイナス10点だから、単純に10点引くと787点がボーダーとなる。1400人ちょっと取るとすれば785点がボーダー、1500人取るとすれば775点となる。 ボーダーさんによるytのランク予想
憲法B-C
行政B-C
民法A
商法A-C
民訴A-B
刑法D
刑訴A-B
合格確定とのこと >>709
補足すると昨年の担当1500位ラインは131点、今年の1500位ラインは115点と合格者数維持なら16点も違う >>710
ボーダーさん優しいなぁ。多分こんな感じなのかな。
刑法はEだろって思ったがDもありうる。今回足切り200人くらいとして2593人が足切り免れたとしたらEは93人しかいないことになるからその人たちよりはできてる可能性も微レ存。 >>708
完全に主観ですが…
憲 並
行政 難
商法 並
民訴 難
刑法 難
刑訴 並
民法 並
だと感じました。お前は民法爆死してるやろというツッコミされると心臓止まります。 >>712
太郎マンも優しいからCYさんに僕より書けてるって言ってあげてた
(^_^)vはCYさんは受かってるかもだが不合格でも不思議ではないと評価してあげてた >>714
なるほど。ありがとう!
民法去年並みに手強かったってことか笑
個人的には刑訴設1、偽計の書き方と24時間の評価の仕方が残念だがそれまでの流れからはそれなりに点がくると思うよ!
夜から丸一日取調べの元ネタ判例(参考人スタートだが平塚ウェイトレス強殺事件てのがある)だと規範段階で24時間取調の特殊性について論じてるけど引用できてる答案見たことないし、同伴例でも結論適法にしてるしね ytって短答115点なのか
本当にCYと同じくらいでボーダー上なのかな? >>717
フォローありがとうございます。最下位でもいいから合格欲しいです……(泣) >>715
顔文字素直で草
cyはザ・ボーダーって感じがする >>719
それ。リアルでも短答悪いやついないから出来栄えがわからない。2桁だけど余裕だった的な人がいたらぜひ書き込んでほしい。 >>710
Twitterで不合格予想はしづらいのでは? 再現までは見せてもらってないからわからないけど、論文の出来は良いだろうと推測される東大の学部予備合格者でも短答108点切りが複数名いるから、短答108点以下の人でも論文ではバリバリ書けてる可能性はふつうにあるな 刑訴第1問の徹夜の取調べについて、ドクタースースの答案みたいに捜査機関が積極的に睡眠等の確認すべきみたいなこと言ってる判例ってあった気がするんだけど、なんだっけ? >>724
まじか、、、。まあ108以下は800人もいるからそういう人たちがいるのも当然か。逆もまた然りだし。 ytやcyが受かってたら今年以降の人は希望が持てるな! >>726
富山地裁昭和54年7月26日決定
判時946号137頁
百選5事件
が近いと思われる 発表不安すぎる
ここんとこずっと酒飲んで気を逸させてる >>710
ボーダーさん、優しいな。ってか明らかに点数の低そうな刑法以外はランクの幅をもたせて自分の評価よりも下回らないように配慮してる。実際は幅をもたせた科目は低い方のランクだと思ってるだろうし、流石にあの出来で民法Aはあり得るのか? ならボーダーさんにcyさんのランク予想して貰えばcyyt議論にもケリがつくな! >>733
民法Aって設問1のどちらか落としてもそれ以外はかなり出来てるみたいなレベルじゃないとつかないんじゃないかなーと思う ytはともかくcyは去年1600位とかで今年のほうが手応えあるらしいんだよな。にわかには信じられないけど突き詰めるとそこそこのミスしてても当てはめスッカスカとかじゃなければワンチャンあるってことなのかね。 >>737
cyがずば抜けてあてはめ出来てるわけじゃないけど、去年のついたて答案が芳しくないことからいって事実の指摘と評価に時間を割けただけで点数が跳ね上がる場合もありそう 例年のブロガー合格予想の的中率どんな感じなんだろ
特に合格圏内予想だけど不合格だったみたいな人っているのかな こんなときに合否予想なんて、皆んな落ちるのに…勉強したら?(T-T) 選択科目は80点代が最高なのがわかるけど、憲民刑はどうなんだろ。90越えとかないのかな >>741
ぱっと見その年のトップが刑事系は170を民事系は260を超えてるのが無さそうなのでないでしょ
公法系は170越え複数人とかの年があるからあり得る ほんとに今更なんだが商法吸収説とかしらず下のように書いた
瑕疵について書く→株主総会取消訴訟が考えられる→しかし、新株発行は多数の利害関係が生じるため発行無効の訴えで提訴期間等に制限をしたことから法的安定性より既に発行がある場合は取消訴訟は訴えの利益を欠く→本件は既に発行済みで訴えの利益を欠く。では、新株発行無効の訴えは〜
こういうことでいいの?吸収説でないにしても筋としてはあり? それはそうと今年って修習申し込みに健康診断書不要なの?
ホームページみたら必要書類に含まれてないんだけど
発表後追加される感じ? 来年の試験まであと何日か分かってる?(T-T)
皆んなと言わずともだいたい落ちるのに無策?
えぇ〜っ(T-T)
また延期活動に精出して力果てちゃうの? うはっ…(T-T)
あのときの皆んなどんな毎日を過ごしてるのかしらん(T-T)♪ あー無駄な順位予想の時間に肢別全科目回していたら来年は受かったかもしれないねw(T-T) >>749
それはそうと今年のボーダー誰だと思う? 君たちの必要書類は履歴書とハロワからの紹介状でふっ(T-T) >>740
顔文字本性現したな
どうせそんな奴だと思ってましたよ >>753
ふーん
俺はね、今回ついたてどうなんだろうって思ってる。相変わらず当てはめ薄いけど多くの科目で守れている気がする >>739
何年か前の2回目とかいうブロガー。100位くらいの予想だったのに不合格だった。再現盛ってただけだろうけど。 特に断りなく株式発行無効の訴えの中で取消し事由使ってるよね皆
発行に際しての株主総会決議が欠けることから重大な瑕疵があると導いてない人もちらほらいる
吸収説ですドーンと書いてる人なんてほぼいないのでは >>760
吸収説ですドーンって人は確かにあまり見ないけど、訴訟要件で無効の訴えの訴訟要件だけ検討して、主張期間制限の形で取消し訴訟の提訴期間を引いてる人は結構いるよ。
こんなふうに書いてれば吸収説で書きましたってことを言ってるに等しいと思うけどどう? >>759
なるほど…
ボーダー予想だけど高順位はよく聞きますが、逆はどうなのか気になりまして
再現を盛っている場合はそうなりますよね‥ 吸収説って明示的に書いてないけど、出訴期間が主張期間に転化すると書いてたから、気付いてもらえるだろうか…(;_;) いい歳していつまで斜陽資格を信仰していくつもり?(T-T) 薄給で日夜問わずコロナと闘う看護師がおにぎり一個で食を終えるなか君たちは何を食べているのかな(T-T) >>765
108条2項の違法事由を書くなら併合提起が正解筋、書かないなら発行無効1本が通説の正解筋 >>755
ID:UprlED4jさんは僕ではないですよ〜
【証拠】
(僕のレスは左端が赤くなっていますが、ID:UprlED4jさんのレスは赤くなっていないので、両者は別人です)
http://imgur.com/fH8Q1DJ.jpg
http://imgur.com/D0B3ctX.jpg >>769
こういうレスのときも「顔文字」使えや笑 >>770
常に「顔文字」を使うわけではないので〜 ちなみに「(T-T)」を使って煽っている人は「関学チー牛」と呼ばれている人ですm(_ _)m
僕ではないので、誤解なきよう…m(_ _)m まぁ取消し事由の中身がガバってる人多いし吸収説か併合説かなんて話のとこにそっちより多い点振られてる訳ないだろと安心していけ
しかし上位合格者と目されている人間は自己評価が辛いな
これに従って自分の点に引き直すと非常に希望が損なわれる J( ;'A`)し先生、息子が顔文字使ってる人を見るとスクショあげて自分じゃないって言うんですよ 今年は実質2500から1400が受かる試験なはずだからガバガバでしょう J( 'ー`)し お金ふりこんでおきました。たいせつにつかってね 食事はしていますか? >>777
辰巳に以下のように書いてあって、これを書くなら併合提起がいいらしい。自分は当然のように書いてないからただの後知恵だけど(笑)
本件決議1が取り消されると,本件株式発行は定款の認めない種類の株式の発行(108条1項・2項違反)となり,新株発行の無効事由となる(江頭憲治郎『株式会社法[7版]』778頁)。 >>781
この時期に知らない話発見するの萎える…
誰も書いてないでしょこんなん 今まで俎上にすら上がってなかったなら誰の点数にも影響しないからへーきへーき >>745
いいですが、結局は無効事由が認められなきゃいけないですね 決議取消しの訴えも、無効確認も、両方訴訟要件を別途検討して、それぞれ両方で瑕疵を検討してしまった。両方提起してしまった。どこまで採点してもらえるのだろう。他にもこんな人いるかな。 >>786
別にそこまでのダメージじゃない気する
決議取り消したら、決議欠く株式発行で無効って筋でしょ?
上位ローだけど、自分のまわりその筋の人だいたい半分くらいいたよ 私は逆に新株発行無効の訴えしか検討してないんですが、これはヤバいですかね? >>788
違うんです(TT)
決議取り消されてない前提で、無効の訴えを提起できるかを検討しました。
例えば説明のない非公開会社の有利発行については、要約すると、取り消しの訴えも認められるし、取り消されていない前提で、非公開会社での有利発行は重大な瑕疵にあたるから無効の訴えが認められるという流れにしてしまいました。
会社法難しかったです… 商法当初は簡単って言われてたけどだんだん多様な答案が出てきた気がする >>788の書き方は割といそうだけど>>790の書き方だと取消事由が無効事由にどういう影響を及ぼすかっていう誘導に乗れなくなっちゃいそうだよね
というかあの誘導があったから>>788の書き方になった人も割と多いと思う
無効の訴えの中で取消事由主張というよりは決議取消→無効の訴えっていう2段階のステップを踏むんだなみたいな 岡崎の解説聞いた感じ
吸収説なら、無効の訴え1本で、その中で取消事由を主張できる書く。
決議取消の訴えにより取り消されるみたいな感じ(結局、併合提起するみたいなニュアンス)で書かない。
吸収説じゃなくて、併合提起なら特に気にしなくて良い。
ただ、辰巳や伊藤塾の再現でもここら辺を意識できてないから、気にしなくて良いと思う。 >>790
辰巳の速報では、そんな感じじゃなかった?決議取消しの訴えも無効確認も提起する必要があるとか何とか見た気がする。
決議取り消しの訴えが確定するまでは有効のままだからって。
記憶違いだと申し訳ないが。 >>797
紅白本いわく、吸収説前提なら無効発行一本でしょ。もうすでに株式発行してるので。 吸収説→判例。書き方が難しい。
併合説→実務。書きやすい。配点項目も拾える
江頭説→より書きやすい。無効該当性の配点項目を落とす。 >>800
逆よ逆
半分受かるからビビってるんだよww yt刑法…30点(上位85%)
cy刑訴…40点(上位75%)
cy商法…44点(上位65%)
太郎マン民法…48点(上位50%)
と予想 >>808
ご評価ありがとうございます。質問で申し訳ないのですが、それ以外の科目は、少なくとも民法よりも点数が上だとお考えでしょうか? 太郎マンの民法で平均くらいならアツイけどなあ
個人的には太郎マン民法は上60%くらいじゃないかなあと予想 >>810
ほぼ全部の科目で民法以上だと思います。強いていうなら民訴と刑訴48以下になる可能性はありうるのかなと思いますが、それ以外は48以上は確実かなと。 民法は
563,468or415,469のどちらか一方を完璧に書くもしくは双方あげた上で468や469落とす
が問1の平均
211の解釈と解除の制度趣旨2つあげるで問2平均やや上(上35%くらい)
761と110趣旨類推否定で平均ちょい上(上40%くらい)
と予想 >>811
まあそれもあり得る。ただ太郎マンが平均あり得ると思ったのは当てはめとかが丁寧で読みやすいっていう要素を見てのことだから、実際の書きぶりがどうかはわからない。 >>814
無効を否定しても、あてはめで否定してるだけなら、あてはめの点数が低くなるだけで、論点の点数は入るんじゃないんですかね? >>815
ありがとうございます。自慢ではないですが、再現は盛っていない自信があります。ですので、貴方様のご見解ですとかろうじて合格しているといった感じですかね……? >>816
株式発行を取消なり無効なりどうにかするってことに気づいてない人ってもしかして結構いるの?そうだったら気づけただけでプラスだろうけど 流石にそこに気付けなかったら何を書くんだってレベルじゃないか? >>817
ランキングのように中位合格かなと思っています。太郎マンさんはリラックスして待っていてよいかと思います。 損害賠償とか請求してる人もいるし何も思いつかない人もいるにはいるのかもね短答でおわってそうだけど >>819
通知とかのミスは重大じゃない、あるいは全員出席総会で治癒されたみたいな考えで効力否定できなかった人はまあまあいそう。そういった場合は8割方書けた人よりは点数つかないが単に違法があるから無効を認める人よりは点数つきそう。 >>820
おれもそう思うよ。だから無効否定というたぶんあり得ないことした
ら何位くらいになるか気になった
わ >>823
手続きのミスが重大かどうか検討してる人おおいよな。手続きのミスはそもそも重大とか影響なかったら取消せないからあんま点つかなそう。判例は非公開では総会決議を欠くことが重大だっていってるのに >>808
全体的に甘目だけど妥当なところかな。でもyt刑法30かぁ、否定できないが分量書いてるのに辛いなあ。 >>826
設問3は実質的白紙答案なのはおいといて、設問1も正解筋じゃなさそうだし、設問2も指示全然守ってないから30切ってもおかしくないけど、まあ30かなって思った。もちろん今回のレベルからして30超えてても全然不思議じゃない。 YTの刑法とか顔文字とかにしてもそうだけど、設問2で書いたクロロホルムの規範やその他の論述が設問3でも有利に考慮されるのかは結構大事
考慮されると相対的に沈むので個人的には考慮してほしくないが、、 >>828
wwww
30くらいだと思うけど大幅にずれてもおかしくないよねって意味だよw >>830
引用があればね
しかし両名とも設問2で使った理論(論点)や事実は設問3で全く触れてない。「設問3で実行行為全く触れてないけど設問2でクロロホルムまで書いてあるから設問3でその分少しは点あげよう」のニュアンスで聞いてるならノーだ そもそも設問2でY.T.みたいに実行の着手を否定する筋は十分ありうると思うよ。
その筋だと設問3では強盗殺人は成立しないことになる。 >>833
設問2でクロロホルム出して殺人の実行行為を否定するのは個人的には厳しいが確かに書けなくは無いと思う。
ただ問題は正解筋よりytや顔文字は設問3で強殺の実行行為に触れていない点。強殺だったら生命侵害危険+債務免脱(消滅)の危険について述べなきゃならないし、「設問2で書いたんだし設問3も当然否定されるってわかるでしょ」は通用しない。
異なる設問間だし設問2は「殺人既遂否定」だが設問3は罪の成否について聞かれてるから尚更。 強殺の実行行為に関して明示的に書いてない答案は多いしそこで致命的な差がつくかは微妙なとこ
クロロホルム判例もクロロホルム嗅がせるのが殺人の実行行為になるかは明示してないしそれに倣っちゃったのかもだけど
書いてる人もほんとにさらっと流してる、書いてても睡眠薬飲ませるのがそれ自体で反抗抑圧に足る暴行みたいな書き方してる人もいるし >>836
後半って何が問題なの?
暴行概念を広く捉えるなら問題無いと思うけど よく分からんけどクロロホルム→因果関係→因果関係の錯誤書いて利益移転と240適用可能性の5つ書いてれば浮くでしょ 因果関係切って強殺未遂だったら薬飲ませた時点では殺意あるから因果関係の錯誤論じなくても直で故意認定できるのか >>839
思った。どっちにしても殺意認定は必要だよね。 今の時代に折衷的相当因果関係説で書いても危険な現実化と同じだけの点数来るのかな 刑法って他の科目と違って学説とっても問題ない印象あるんだけどどうなんだろう。 >>842
モノによるんじゃないか
裁判官の先生が言ってたが、たとえば因果関係に関しては「現実的に法的帰責が妥当か」を総合的に考慮してるだけで相当因果関係説とか危険の現実化とかの判断基準に従ってるわけじゃない(意識がないわけではないが)、らしい。 >>842
そう?むしろ逆のイメージだったわ
刑法なんて判例通説以外の学説なんて無数にあるし 司法試験ってことでどうしても平均が高いイメージあるけどそんなこともないんやな
というか低くないと困る まあ二時間じゃ綺麗に書ける人あんまりいないんだなって思ったわ自分もふくめて >>841
それだけで点数低くなるなら塾やら北斗やらの錯誤の論証も点数低くなるよ 刑法は形式がゴミだわ
設問2無くして設問3だけならむしろ結構書けた人いるんじゃない??論点自体は典型的だし。設問2で時間取られて、混乱してダメになった印象。
なんのための設問2なのか本当謎。 設問2で、実行行為、因果関係で相当因果関係、故意ないことを指摘で殺人罪否定。設問3で全て乗り越える。実行着手でクロロホルム判例、因果関係で危険の現実化、故意で実行行為の一体性の理論で故意認定で240条肯定。橋爪連載見ると、こんな感じでは。 絶対落ちてるだろうな...発表により明確になるのが怖い >>849
これだね
実行の着手が否定筋ありうるだの何だの言っても結局これが得点的にはmax来ることに変わりはなさそう >>848
色んな考え方を学べ、というのはわかる気もするので、設問2を否定するわけじゃないけど、設問3で銀行とか窃盗とか本筋に関係ない罪責を検討させんな、問題作成したやつは分量多すぎるって思わんかったんか、って思った。 問1とか最初違法性阻却でで対立させようとしてその後ミスに気づいて修正したからとても時間足らなかった、いやらしい問題だ。 皆さんの議論を見ていると、どんどん不安になる…
刑法
設問1 恐喝の構成要件検討と詐欺との区別は書いたけど、正当行為で対立させてしまった
設問2 3つ正解筋で挙げた
設問3 強殺未遂(クロロホルムで実行の着手肯定・因果切った・利益移転の話書けず)と窃盗しか書けず
なんとか耐えてほしい… 問1で間違いに気がついて修正して、ただでさえ焦ってるのに問2で混乱して予想以上に時間食って問3クソ答案。
問1で違法性阻却で対立という重大なミスに気がつかずそのまま問3に突入した場合とどちらが結果的に点が良かったのだろうか? 刑法の議論盛んだけど、刑法で仮に爆死しても他科目で取り返せてるはずだから大丈夫だ、と自分に言い聞かせてます。
刑法はほんとに死んでますが。 >>858
足切りの可能性もあるからそんなに大丈夫ではないと思うんですが 実際、足切り答案ってどのくらいの内容の答案なんですかね?
誰か知ってませんか? 仮に刑法で爆死しても刑訴の素点との合計で50点超えてれば足切りには合わないわけで、2科目ともどのくらいのレベルのミスが足切りになるのか気になります。 >>859
足切りは法系統別って何回言われれば分かるんだよ >>862
刑法が終わってる分刑訴でとれてるといいけどバカそうだからな
お前みたいに >>862
857、859のような煽りをしてくる人は短答落ちてるのか、論文に全くの自信が無い人だと思ってますw
むしろ論文合格可能性ある人なら、不安感が増しててこんなしょうもない煽りする余裕ないと思います。 仮に違法性阻却の筋が全く点数入らないとすると、ブロガー含め自分の周りほぼ足切りだ…とんでもない試験だ >>860
現状違法性阻却で対立させてる予備校講師1人もいないからダメなんじゃね?
辰巳の速報は結局何が言いたいかよくわからんから除外してるが >>864
861 氏名黙秘 2021/01/17(日) 18:16:28.10 ID:1ovQTc03
実際、足切り答案ってどのくらいの内容の答案なんですかね?
誰か知ってませんか? 仮に刑法で爆死しても刑訴の素点との合計で50点超えてれば足切りには合わないわけで、2科目ともどのくらいのレベルのミスが足切りになるのか気になります。
すいません
こんな愚かな質問をするってどれだけ論文に自信が無いんですか? >>865
思ったわ。煽ってるやつ予備で散々荒らして落ちたやつだろ。相手しないほうがいい >>867
やっぱりそうなんですね
でも間違えてる人多いので相対評価でなんとかなる気もしますけどね… 結局もろこしの刑法問1も間違いの線濃厚みたいだし、問1と3両方適切に処理してる人は殆どいないっぽい。 このスレでも問1で正解筋の人は問3途中答案だし、逆に問3ある程度処理できてる人は問1間違ってるパターンしか見ない。
YTみたいに問1と3共にやらかした人もいるようだし なんかみんな設問2は普通に取れてるって思ってるっぽいけど、設問の指示に従って正解筋書けてる人あんまりいない気がする。既遂を妨げる事実を3つ挙げたうえでそれぞれ理由を書けって問題なのに、いきなり法的構成から書いてる。それでも満額くるのかな。 LEC反町は本問では構成要件該当性がメインとしてるがなぜメインなのかはっきり言ってないし、辰巳と塾は曖昧な感じでスルーしてるから、蓋を開けてみれば意外と違法性阻却だけで良かった可能性もある。 正直ここのスレの印象で言えば問2も平均1.5個正解って気がするわ。
相当因果関係説はみんなあげてるけど、実行行為性のところで単純な不能犯の理論使ったり不正確な点が多い。 こう書き込みを見てると刑法は満足に書けた人居ないっぽいな
ちなみに足切り答案ってホントになんも書いて無いんじゃないかっていうレベルらしいよww びょうそくも合格思考刑法の辰巳講師も構成要件該当性だよ。辰巳の速報は誤魔化しが効いてる。 辰巳の講師答案って強盗殺人しか書いてないけどあれいいの? >>875
まず具体的な事実を3つ書かないとだめ。逆にそれぞれが別個の構成要件の否定について書かないとだめとは書いてない。 今回の刑法は全部の要素うすーく書いていくか筆力で押し切るかできた人の勝ちだったんだな。後者の最たる例がもろこし。設問3強盗殺人のみとか絶対だめでしょ。 >>878
ロー卒業しているのに、何も書けないレベルの人が毎年平均200人程度いるんですね…しかも短答は突破してるのに。恐ろしい…w みんな忘れてないかい。足切りだけは法務省の出してる資料によると素点だよ。 設2も、理論構成3つにしてしまった。事実は4つになった。そもそも事実の数え方の基準も分からん。 ytは設問1、対立点がそもそも明示出来てないのが痛いな 刑事系二科目で判定されるからこの議論意味ないけど刑法単独で見たら素点25点が足切り
ytさんの刑法でも流石に25って取れてるんじゃない? 結局刑法の設問3、1番できてるのはもろこしってことでいい? とにかく「簡潔に」という設問に
思いっきり記述してる答案を
積極的に減点して欲しいね
指示を守った答案が守らない答案より
低い点数というのは信義則違反だと思う >>892
配点は真ん中取って仮に30、15、55だとするとYTは7、10、5点くらいじゃないかな >>895
設問3は傷害致死で2点窃盗で3点くらいかな >>897
自分は見落としてはないけど、簡潔にってどれくらいか分からず大展開したほうが安心って思った。結局事実、規範、当てはめの流れで書いて全部で1頁使った。 ytくらいしか刑法を理解していないような人でも弁護士になってしまうかもしれないって怖いよね… >>898
俺もそんな感じですが、1頁半は使ってしまいました…結果設問3 が実質的途中答案です。
本場で半頁程に収められる判断力を持ってる人は凄いです… 1ページ半も書いた人と全部5行くらいで書いた人って評価に差が出るんかな? 1ページ以上書いた人の方が内容詳しいから高評価とか? せめて予備の般教みたいに行数指定くらい入れてほしかった それだったら字をめっちゃちっちゃくするくらいの裁量しか受験生にはなくなるのに >>903
理由として一定レベルなら同じ点数なんじゃないかね。正直全部で5行とか理由になってないことしかかけてない気がする。 >>902
設3の中で設2と同様の趣旨である旨が明示された答案には同様に配点されるし、そうでない答案には相応の評価がされるのではと思う。 >>906
どっかの答案で
一般人にも行為者にもわからない心臓病が死亡に寄与した事実、因果関係が否定されるからである。
みたいな書かれ方がされてるものがあった気がするが、理由になってるの?って思った。 簡潔に、にもある程度幅があるだろな。そんなに厳格じゃないだろう。一つのありえる説明をしろってことで批判とか反対説だすなっていうふうにも読めるし。1頁ならセーフだとおもうけど それよりも、事実の数え方が難しい気がする。どういう基準で事実一つとするかにも幅がある >>910
それは思った。もう二度とこんなわかりづらい問題ださないでほしい >>906
それぞれ5行書いたってことね。
頑張ってそれぞれ5行計15行にまとめましたと書きたいこと書いて1ページ半書きましたで差が着くのかってこと。後者の方が色々当てはめしたりフル論証したりして詳しいし。 >>914
なるほど。理由として成立するには三段論法で論じる必要があると現場で思って今も思ってるけど、実際どうなんだろう。その問題だけ見たら長く書くに越したことはないと思うけど。 こういう流れみるとついたてさんの答案が薄いとか言われてもそこそこ点がはいるの分かるわ 1ページ半とか2ページ書いた人は問3どの程度間に合ったんですか? >>919
銀行支店長に対する詐欺成立
二項詐欺否定
実行の着手否定→強殺不成立
強盗予備成立
窃盗成立
横領は落としました。 ドクタースースの設問2はあれで何頁くらいになるかな?1頁くらい? >>921
簡潔にの指示の下どのくらい論述、当てはめしたかっていうのは気になる YTは今回最も避けたいハマりかたしてしまったよな。
問1簡単だなーって感じでなんとなくサブ論点の1or2項恐喝展開して、構成要件詳しく当てはめて終了して、問2クソ展開して、問3時間不足。そして問1がまさかの出題趣旨に全く添えてなくて、爆死するという。 フルスケールでの論証は不要だけど、理由の根拠となる規範を明示した上であてはめもいるんじゃないかと。20点くらいある気がするが。 >>920
問2それだけ大展開してそこまで問3かけたなら大したものよ。普通の人は大展開して問3YTみたいになるのがオチだから。 >>919
銀行に対する詐欺
横領
二項詐欺(横領に吸収させて否定)
二項強盗殺人は途中答案(利益移転、因果関係までは書くが時間足りず強制的に成立させて終わり) 因果関係はあってないような書き方
故意ある場合の論点も書いたんだけど、なぜか混乱して二重線で消してしまったんだよな
本当に後悔が止まらん このスレ見てるとみんなよく出来てて見てて辛い。
私も上で出てきた人のように問1で違法性阻却で対立させたあとに間違いに気がついて、損害額の2説の対立に書き換えたから、問3どうみても10点くらいしか得点してない。35点はなんとしても回避したい。 伊藤塾再現提出者の85%は違法性で対立させてるらしいから安心しろ
岡崎も違法性阻却で対立させてる再現を間違いと言ってないし、辰巳の西口も違法性阻却で対立させてる 刑法設問3は強殺除いた詐欺横領窃盗をがっつり書いた答案より、強殺だけきっちり書いた答案の方が点が高いのだろうか
そうあって欲しい笑 違法性で対立ってあてはめレベルで対立させてるってこと?? >>933
規範レベルでも対立させます。
取立権限があれば違法性阻却されるとするか、それとも権限行使の方法が社会的相当性を欠かない場合に初めて違法性阻却されるとするか。 >>934
なるほど
そうやりたかったんですけど適当な理由付けをその場で思い浮かばなかったんですよね 個別財産説の2説書いた上で、違法性阻却でも対立させてる猛者もいる。これが完全解なのかな。 >>936
結局平均がどれくらいかっていうのは採点雑感待ちですね
まあ冷静に読める地位を得られているかが問題なんですけどww 要は問3をフルスケールで書けたやつが配点的にも1番点数つくんだろうな >>938
太郎マンさんはどうせ合格はしてると思うので大丈夫ですよ。
同じようにどうせ受かってるのにくよくよしてる人を見ていると余計に心苦しい笑 そして足切り前で2800いない中で1500弱は受かってるんだから大丈夫という思いと、1500弱の中にも入ってないんじゃないかという思いが入り乱れてる笑 >>934
これは社会的相当性のあてはめで対立させてるだけでしょ 542あたりで引用したのを再度引用します。これが今までで最もわかりやすい説明かと
「んー。やっぱり実質的個別財産説書かないと被害額が100万円の説明はできないんじゃないかな?100万円の範囲で恐喝の罪に問われますよってだけで、損害それ自体は600万だからね。」
「500万円分が違法性阻却されても被害額は600万円のままなんだよね。違法性阻却されることによって100万円の範囲で罪責を負うだけで。600万円か100万円の被害額を対立させるには形式的個別財産説と実質的個別財産説を持ち出すしか基本的には方法がない。あなたの書き方ではいかなる範囲で罪責を負うかっていう問いに答えたことになるけど、被害額の差を説明したことにはならない」
「被害額ってのが構成要件レベルの話か犯罪成立の話かどっちか分からないんだよね
もちろん形式的個別損害説と実質的個別損害説の対立は構成要件として勿論問題になる
その上で違法性阻却の話」
これに対して
「もちろんそう。
だから一応自分は構成要件段階でも違法性段階でも二重で説対立させてる。これならいかに問題文解釈されても対応できるからね。
さっき言った合格思考刑法書いた辰巳講師はそもそも違法性阻却自体を答案に書かずに、民法的概念を実質的個別財産説の説明に使って問を終了させてる。」
とのレスが見受けられる。 これをもう少しわかりやすく例えると、可罰的違法性とかの話でティッシュ1枚盗みました。被害額はティッシュ1枚分だけど可罰的違法性なしだから犯罪不成立とかなのかなっと 自分はこの一連のスレで違法性阻却での対立は間違いだと悟った >>943
前者が結果無価値的
後者が行為無価値的
だと思うよ。 >>941
不快な思いをさせてしまい、申し訳ないです。以後控えます。 >>952
この話はもう分からないですよね。
あと数日だし、待つだけですよね笑 コピペだったのですまんw
この2日強乗り切るためにそんなこと考えていたいんすよ笑笑 違法性阻却に関してはレックの司法試験分析で、対立させるのはあり得なくはないとしてますよ。
2ページ目の一番下の注釈部分に書いてありました。 刑法の設問1の損害論なんて書けてる人上位以外居ないから気にしなくても大丈夫。
8科目あるし、1科目の設問1つ位誰でもミスると思います。 >>960 コピペですみませんが、この記述部分です。ご存知だとは思いますが、レックのYouTubeで体験の2020年度無料公開講座からレジュメ見れます。
「※上記の恐喝罪の罪質という観点以外にも,保護法益論(1占有説と2本権説)や違法性の本質論(1 行為無価値と2結果無価値)の観点から対立軸を設定することも可能であろう。もっとも,正当な債 権額を超えて金銭を喝取している本問のような事案では,いずれの立場からも恐喝罪の成立自体は否 定されないのであるから,被害額を巡る対立は,被害額の評価が量刑に影響するという意味での情状 論に過ぎない(なお,1の立場からも,債権行使(債務弁済)という側面は量刑上有利に評価され得 る。)。それ故,実務でもこのような事案で上記の議論が深刻な争点として意識されることは少ない。」 あと、設問1で詐欺を書いてるかどうかの配点についての議論について参考になる記述がありました。過去問で出てるので、一定数の人は詐欺との区別について触れるかなとは思いますが、
少なくとも平成19年の過去問との違いを意識できた答案はあんまりないのかなと思います。
「※ 本問において,甲はBに対し,1債権額の点及び2自身が暴力団組員であるとの点について,いずれ も虚偽の事実を申し向けており,詐欺罪の成否も問題となり得る。もっとも,B は2の点について誤 信しているものの,参考判例4によれば,欺罔手段が恐喝の一部を形成していると評価できる場合(「相 手方に畏怖の念を生ぜしめる一材料」である場合)には恐喝罪のみが成立することになる。 他方,1 の点については,当初から B は自己の債務額が500万円であると認識しており,甲の行為によって も何ら錯誤に陥っていない。この場合,甲が1の点を偽った行為は相手方に錯誤に基づく財物交付を させる危険性を惹起したものとは評価できない(600万円の交付が債務額についての錯誤に基づく ものと評価する余地はない)ことから,欺罔行為に当たらない。これに対して,B が債務額の点につ いても誤信した結果,恐喝行為による畏怖と相俟って600万円を交付したという場合であれば,1 を偽った行為が欺罔行為に当たり,別途,詐欺罪を構成する(恐喝罪と観念的競合となる)と評価す る余地がある(なお,平成19年試験問題においても本問と類似の事例が出題されたが,この事案で は被害者が債務額の点について誤信した上で,更に畏怖したことから金銭の交付に応じており,恐喝 罪とは別途,詐欺(未遂)罪の成立を肯定し得る事案であった点で本問とは事実関係が異なっている。)。」 >>961
違法性の性質から対立軸はつくれるけど、それが違法性阻却の中での話かどうかとはいってないじゃん。ぬかよろこびだわ もろこしの刑法がダメ言われてるけど、結局あれの何がダメなのかよく分からん。びょうそくも違法性阻却段階で対立させるなら結果無価値と行為無価値で分けて書くしかない言うてるしあれでいいんじゃないの?
論理の飛躍とかは多少あれど 説2にひっぱられて説3も強盗殺人じゃなく殺人で論じてしまったよ。ははは終わりだ... >>969
慰めありがとう。他にもやらかしてるから合格は難しいとおもってる。君には受かってて欲しいな >>971
ありがとう。でもみんな多かれ少なかれやらかしてるから希望持って行こう。実際基本犯の強盗部分が抜けても点数的には重症にいたらないと思う。 >>968
ワイも殺人にしてしまったで。強く生きよう >>967
設問1はダメだとおもう。私見がないし結果無価値の説明あってるかわからないから。でも設問3できてるしいいじゃんって感じ >>974
せやな。キャラ予想師も言ってたけど、言ってることはともかく私見もなければ結論もないというのはよろしくない。それ踏まえてもブロガートップありうると思うけど。 >>966
俺もそう思ったけど、平成19年の分析本の解説見返してたら、その対立解説に書いてあったわ。ソースはp339。 違法性阻却のなかで対立させると何故財産上の利益だけ考慮するのかわからないんだよな。脅迫がなかったら交付しないってんなら結局自由意思は侵害してるわけで法益侵害はあるんだから600万円全部の違法問えるのでは、とも思う。財産上の損害で対立させたらこんなこと考えなくてすむ 大学入学共通テスト、鼻出しマスクで失格者出たのか
司法試験でもいただろうに >>977 んー、法益侵害があるのには変わりはないんだけど、行為と結果どっちに着目して、重視するかで変わるんじゃない?結果無価値であれば、主観的違法要素に対しては否定的だろうし、客観的な視点から判断する方に傾きうる。そこでいう客観的観点って、法益侵害を引き起こしたかというのではなくて、そのようになった経緯というか、コンテクストみたいなものを考慮して、比較考慮を行って権利実現の必要性とかをみてるんだと思う。
よく本にあるのは正当な手続きによらないで支払いを強制されない利益が債務者にはあり、支払いを強制しなくてはならない理由が債権者にはあるわけで、財産法秩序とは何かみたいな話になる。
結局、一つの見解から答えが決まるわけではないし、あなたのいう通りこの問題は損害論の問題としてみた方が解答筋だとは思うw 半分以上受かる試験なんだから受かっていてほしいわ、、、 >>976
それ確認したけど、単に違法性が阻却されて犯罪不成立を導いてるだけで、損害額の対立を違法性阻却でやってるわけではないじゃん。今年の問題で言えば損害額が600万円と定まった後の話じゃん。 >>984
そうだと思う。
形式的個別財産説に立つことを前提にどの範囲で違法性阻却されるか否かが変わる。違法性が阻却される範囲で被害額とはいえなくなると問題文を捉えることも可能だと思うよ。
おそらく損害論も違法性論も論じて欲しい問題なんだと思うよ。辰巳も加藤先生も同様の考えなんじゃないかな。 ここまで出来悪そうだと設問1でしっかり損害額で対立させて設問3それなりに守れてるだけで50以上普通に来るんじゃないか? >>986
それなりの定義が問題となるけと設問1と3どっちもできてたら60は超えそう >>984 >>985
問題文の読み方になるよね。
結局、どう書いてても対立させてれば、どれかの筋(どっちも書くのが正解筋な気がしてきた。笑)でかければ、対立になってない答案書くよりは点がつくと思う。
いままでの採点実感とか読んでる感じ、問題に答えてつつ、ある程度の筋を論理立ててれば、同様に点を与えたってなりそう。 >>986
>>987
頭が悪すぎてもうね…
このやりとりに何の意味があるの?根拠も無いし >>988
多分両方書くのが正解だな。
基本刑法参照にすると損害額と言えばやはり構成要件段階と明示されてるから、理論の正確性的には構成要件段階で論じるのがベストだったんだろうけど 違法性阻却の可否によって被害者の損害額が変動するなんてことあるのかね
>>984の言うように違法性阻却は損害額確定させた後の別ステップだと思うわ
アガルートの論証でも恐喝は個別財産に対する罪なのを理由に喝取された金額全部について損害認めた後、正当な権利行使と言えるかを検討してたはず アガルートの論証wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwww 刑法
設問1
◎損害論
◯占有権本権
◯罪質論(全体財産と捉える見解はほぼ取られてないけど、ありうる筋)
◯or△ 違法性阻却(この筋は立てるのが結構難しい。特に、結果無価値行為無価値の対立とかは端的に説明できるか。損害額と違法性論がどうつながるか問題文の読み方にも関わる。)
設問2
実行の着手、因果関係、故意
(レックによると、因果関係の錯誤否定するのもありうるらしい。)
設問3
・銀行に対する詐欺
一項か二項か、不作為か挙動か、欺罔行為、既遂時期
・横領
金銭の所有と占有の一致、二項詐欺との関係、既遂時期
・二項強盗殺人
実行行為(故意の問題だが、便宜的にここに書く。クロロホルムとの関係。なお、暴行の要件該当性(ここで否定する人肯定する人分岐。))
因果関係 仮に否定した場合は中止犯の検討
故意 因果関係の錯誤
利益移転
文言上殺意が含まれるか
・窃盗
事後的奪取意思との関係 発表迫って皆神経質になってんのは分かるけど無意味な煽りはやめような 設問1の損害論書けずともそれ以外の正当行為や恐喝と詐欺の区別とかは書いた上で、設問3がもろこしくらいの出来であれば60じゃない? >>997
損害論ほぼ誰も書けてないからそこで差がつかないんじゃね?という趣旨 >>998
そうだったらいいけどね〜
そうじゃないから
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