令和2年 司法試験12
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てか配点書いとけよ
なんで書かないんだ
配点見とけば、簡潔に見落としても時間配分間違えなかったはずだわ >>432
結果無価値と行為無価値で違法性レベル損害額説明ってどうやるん?
単純にどういう理屈か知りたい >>408
私、設問2でクロロホルムを展開してしまい、設問3は短めです。
設問3では、@横領、A2項詐欺、B殺人予備、C窃盗が成立するとし、
Aに係る行為は@に係る行為の共罰的事後行為としています。 >>443
ここで以前散々議論されてた通り。形式的個別財産説って検索するとネット上でも色々論文からブログまで読めるよ。 ああ設問3でも既遂否定するやり方があるか
超有名判例との距離感を設定する必要があるからめちゃくちゃ難しそうだけど……
>>438
こういうことだよな
問題文忘れたけどビビってガス嗅がせるのをやめたっていうのを特段の事情として見るのかな
第一行為と第二行為の連結性判断には主観事情も考慮するけど、特段の事情(障害)に実行者の主観入れるのはなんか違和感ある
第一行為行った時点で実行の着手認められるかって問題なのに第一行為後の主観事情の変化も考慮するのおかしくないかな >>443
結果無価値と行為無価値を2、3行で説明。天才か。
結果無価値と行為無価値が何を意味するか書くだけで3行余裕で超える 蛇足感あるが、刑法の主人公甲はなんでわざわざ駐車場に有毒ガスが入ったバケツ置いといたんだって気になったやついない?
A方の玄関先置いとけよっていう >>450ガス嗅がせる必要があったけどやめた事実が特段の障害かと!
クロロホルムは第二行為に及んでいるし、事案の違いは明白だと思った。その違いをどう評価するのかが問われているのかと思ったんだよね。 >>419
これ+各構成要件に1点とか振られてるなら30ちょっとありそうだけどどうなんだろうね
配点明示してない刑事系って受験生の出来に応じて傾斜配点とかしてそうw えっ損害額の差異って個別財産説内部で対立させるの?
100or600の対立な訳だけど形式的個別財産説に立って600万の損害認めるならじゃあ通説の実質的個別財産説だと損害100万になっちゃうってこと? >>450
第一行為第二行為含めて「一連の実行行為」と認められるかが問題となっているため、第一行為開始時から第二行為開始時までの期間における事情は考慮してもよい、むしろ考慮すべきな気がする。従って、特段の事情の有無の判断においても、第一行為開始時点のみの事情ではなく、第二行為開始時点までの事情を総合勘案してなされるべきだと思う。 >>452
保護法益を形式的個別財産説と実質的個別財産説に分けて書いたって意味で結果無価値行為無価値で分けたわけではないよ?それで全部で2.3行で書いた。35は流石にないと思った。 >>458
なんか別人が結果無価値行為無価値で2、3行ってやつがレスしてたから人を取り違えた。 行為無価値とか書き始めたらボロ出てひどい目に遭いそう >>458
どっちにしろ2、3行は天才だわ。俺は同じ説明するのに半ページは使った 俺は
形式的説から600
実質説から100
私見は実質説からしても600肯定(基本刑法276ページの立場)
で書いたな 第二行為に及んでたかどうかって大事なのかね
クロロホルムは車沈める前に死んでたかもって事案だから問題になりそうだけど、じゃあもし沈める前に死んでることに気付いてやめたって場合には既遂に問えないの?
第一行為から第二行為までの間に予想外に第一行為で死んでることに気付いたなら第二行為に移るわけがない(無駄手間だから)し、そういう場合に既遂に出来ないって不当じゃないかね >>460
むしろ、クロロホルム判例があるのに故意がないって主張を実務家ならしますかね?と思っている… >>467
中止犯が出ないときは書かなくてよいよ。
俺の記憶が正しければある年の採点実感に中止犯でないのに予備罪書くなって怒鳴ってた記憶ある。
そうとは言いつつ俺は書いてしまったが 設問2の実行の着手を否定する筋で、実行の着手を無理くり認める理屈のクロロホルムをわざわざ用いて実行の着手を否定するくらいなら、クロロホルム書かなくて良くね。 >>469
実行の着手を無理くり認める理屈が一般化している以上、その理屈が妥当しないことを論じる必要があると考えてしまった。 >>464
損害額の対立はこれが正解っぽい、ブロガーでも書けてる人ほぼいないね
超絶少数派だろうけど恐喝(あるいは詐欺)を全体財産についての罪であると考えれば脅し取られた500万と債務500万は相殺できるから損害額100万
損害額600万と見るのは個別財産説から、と言えそうだがあまり適切ではないかな?どうだろうか >>463
2.3行は盛った。全部で6行くらいかな。 クロロホルム判例って、故意を問うためにわざわざ実行の着手を前倒しにしたもの。実行の着手自体が問題になるというより、故意を認めるための理屈。 前回の人もそうだったけど、刑法のレスする人コメント数多すぎる気がする。また、労働法と刑法のあの人なのかな。 >>474
故意にも使えるし、実行行為にも使える理論だよ 損害の額はこれで決着なんだよわかったか
383:顔文字 ◆BM02J94r5a9q 2021/01/09(土) 00:22:37.52 ID:jwd9dL83
>>380
正直なところ、あまりよく分からないです…(^_^;)
今回の問題を個別財産説と全体財産説の対比で説明することは出来るんですかね…?
仮にこの対比で説明するのだとすると僕の再現答案のようになると思いますが、多分間違ってるんだと思います…
個別財産説の中の形式説と実質説の対比で説明するとジョニーさんの再現答案のようになると思います…
https://ameblo.jp/7johnny-b-goode >>477
出題趣旨、採点実感が出ないとわからんよ >>475
ほんまに刑事系論じたがるのヤバいやつばっかやな笑 ジョニーの刑法ってそこのところ矛盾答案じゃなかったっけ? 単純に刑法の難易度高かっただけな気がしますが、どうなんでしょうか >>441
見苦しすぎて草
お前設問1も3もかけてないやろ >>482
論点の難易度より処理能力試しすぎや。単純に7、8罪くらい論じなきゃならんからエグい
そういうのが欲しい人材なんだろうけど >>463
バランス全然考えられてなくて草
設問3書ききれなくて詰んだやつ? >>349
違法性阻却の部分で損害額の対立書くのって本当に誤りなのでしょうか >>484
2、3行のあんたよりは問1できてると思うよw
ID変えてるでしょ? >>488
ん?行為無価値と結果無価値って結局違法性阻却の話でしょ? >>487
説対立しろって問題文に明示してるのに半ページ書いただけでバランス失ってるとかw
問1に手も足も出なかったんならそういえば >>491
39レスもして必死だな
不安なのは分かるが基本刑法1ページ目から読み直せ 負け惜しみが凄いのはid:EWk9j6qeの方にしか見えないが気のせいか?? >>486そうですよね
ここ2年は理論が中心だったのに、いきなり処理能力に振れ戻しされましたから、一層混乱しました >>493
お前もID変えてなきゃ同じくらいレスしてるくせによく言うわ。明らかに2、3行で説明したって言ってたやつだろあんた うすうす自身の不合格を察してる方々、ピリついてるね 死期が近いやつほど刑事系にすがりたがるwww「短答民法難しかったわー。でもなんとか足きり回避だわ、足切り点下がってよかったあ」とか言ってる場合じゃないぞ。そこのお前。そこのロースクール生に言ってんだよ。今年の試験に向けて民法の短答やりなさいよ >>487
たしかに尻切れ答案だし、全ての罪責拾えたわけではないけど半ページ書いただけでバランス失ってる云々か笑
まあ3行で書いた天才君には敵いませんわwww
お前が1番強いよ >>497
というかそれが当たり前だろ
条文を適用するためには全ての要件を満たすのが前提なんだから
法律効果の発生を肯定する以上、大小はあれど点数が振られてる
そういった点数の積み重ねが出来ると、相対的に点数は高くなるよ
当てはめやら論点やらに囚われすぎる人よりね 予備スレの成績予想で不合格確定組が結構受かっててわろた
予備も今年は論文の出来が悪かったぽいな 一旦落ち着きましょう。
喧嘩しても結果は変わらないので、取り敢えず深呼吸してみましょう。 >>505
落ち着いたわ
落ちたらもろこしちゃんに養って貰うわ お前もID変えてコソコソしないで堂々と論じればいいじゃん。
お前も十分粘着してるからお前こそ択一勉強しなよ。なんとか足切り回避はお前の自信の話だろ? >>506
小悪魔は貢げる人じゃないと相手にしないから…
アーモンドにしておこう 設問3書けなかったニキ、落ち着けよ。
後6日で結果出るしさ。 精神安定のため下向いていこう
周りを見渡せば結構びっくりすること書いてるやついるぞ ID変わってしまいましたが399です。私のせいで議論が盛り上がってしまいましたね汗
私は刑法35点回避して40点くらい出ればそれでよいです。なんか私を差し置いて場外乱闘が始まってるので。 大丈夫!半分は受かるんだ!
隣で書いてたやつよりは書けたと精神を安定させるんだ!
まぁ、俺の隣は欠席だったんだが >>512
予備合格おめでとう。
本試まで時間ないからがんばれ! せめて今年の試験までもっと時間あったらなぁ…
傷心に浸ってる暇なくスタートダッシュ切らないといけないのが何とも辛い 問1かけたニキは問1に拘るし、問3かけたニキは問3にやたら拘る。
両方かけたニキは高みの見物だろうが、今年の問題ではそれはほとんどいないだろうし 分かり安い例
問1書けたニキ:個別財産説について熱く語る。配点35点押し
問3書けたニキ:問3で勝負が決まるとやたらと力説。配点25点押し 顔文字くんは全体対個別で書いてんだな、俺もなんだけど
まぁ個別の中で対立させるのが筋というか全体取ってる学者ほぼいないしそりゃそうなるんだが違法性阻却と損害額絡めちゃった人多そうだし点くれねえかなー
てか再現書いてないからかブロガーの再現答案見ると同じ(ような)ことを本番で書けてるかすげー不安になってきた
分量は割と書いたつもりだし論点も大外しはあまりないが書きぶりで負けてないだろうか…… >>485
それって合ってるん?
行為無価値とか結果無価値ってかなり高度な議論だから自分なら絶対ボロが出て、試験委員に無茶苦茶突っ込まれそうだから書けんわ。もろこしの答案の論理的正確性も自分には判断できんし。 ytの刑法ガチで気になる、素点だとヤバそうだが最終的にどのくらいになるのか。 >>514
半分じゃない実質6割だ!今年はcyもytもついたても受かる!…たぶん。 >>521
キャラ予想師には説明ズレてるって突っ込まれてた。
モロコシ刑法絶賛ニキ達が良い点はつくと主張するだけになりやや大人しくなった。 短答2桁の民が何を書いてるのかは気になる
短答はアドバンテージ取れる点ではあったが論文の点差を少し埋める程度でしかないんよな結局 >>522
これで40点とかだったらうれちぃwww マジで気になる。
行為無価値、結果無価値で対立させれば何故違法性段階でもokになんかい? >>526
偏差値換算評価だからアレで48点(平均値)に近づく程みんなできてない(バラけがない)って事になるよ みんな合格発表どこで見る?
俺は自宅は気が滅入るから出先で見る予定。 >>529
朝から鳥貴族いって酒飲みながら16時を迎える予定 >>527
少なくとももろこしの論述だと行為無価値論と結果無価値論の使い方が正しくないので、あまり気にしなくていいと思う >>527 結果無価値的観点からすると、違法性の実質を法益侵害またはその危険の客観的要素として考えることができる(これは見解によるけど。)。そして、この見解は刑法の機能・任務は人間の生活利益等の保護にあるとする立場を基礎にしている。つまり、刑法は、社会倫理違反があったときに介入するのではなく、他人の生活利益の侵害とか危険が発生したときはじめて介入すること考える。
→ 結果、法益衡量説・利益衡量説につながり、違法性阻却が認められるか否かは権利実現の必要性緊急性を考慮しつつ、行為者の権利と非侵害利益をベースに比較衡量で判断する。この場合は、権利の範囲内については脅迫的な言動も正当化されうる。
これに対して、行為無価値的発想からだと、違法性の実質を社会倫理規範に反する法益侵害の惹起に求める見解につながりうる。
権利行使の意思等も考慮しつつ、手段が社会通念に照らして相当なものかによって違法性阻却を考える。→脅迫という手段の違法性が強調されることによって、判例は有効な債権までが相対的に軽視される傾向にあり、権利の範囲であってもほぼ違法性阻却されない。
ってことかな?前者の見解は平野あたりとかだと思う。長くなってしまって、ごめんなさい。 >>531
もろこしの答案読んでも結局違法性の段階でいかなる範囲で違法性が阻却されるかに行きついて犯罪の成立範囲を答えてるけど、肝心な損害額の対立になってない印象しか受けないけど、まあいいか。 @の立場から、結果無価値を重視して、600万円の交付がある以上、違法性は阻却されない
Aの立場から、行為無価値を重視して、500万円については正当な権利行使であるとして違法性が阻却される
私見→違法性の実質は、社会的倫理規範を逸脱した法益侵害の惹起又はその危険にあると考える。権利行使の方法が社会的にみて相当な方法であり、その額についても相当な額の範囲内といえれば、本行為は社会的に相当であるといえ違法性が阻却→あてはめ 個人的にはもろこしは過大評価されているフシがあり、500位くらいに落ち着きそうだと思う 前提として通説は形式的個別財産説に立って100万円ではなく600万円が損害額だけど、違法性阻却の段階で500万円分は阻却されるか、はたまた600万円全体について違法性があるか?という理解に立ってます。 個人的にはもろこしは過大評価されているフシがあり、500位くらいに落ち着きそうだと思う >>536
それって違法性段階で対立させて結局損害額の対立になってないのでは? 以前のスレからだけど
>>624
「んー。やっぱり実質的個別財産説書かないと被害額が100万円の説明はできないんじゃないかな?100万円の範囲で恐喝の罪に問われますよってだけで、損害それ自体は600万だからね。」
>>636
「500万円分が違法性阻却されても被害額は600万円のままなんだよね。違法性阻却されることによって100万円の範囲で罪責を負うだけで。600万円か100万円の被害額を対立させるには形式的個別財産説と実質的個別財産説を持ち出すしか基本的には方法がない。あなたの書き方ではいかなる範囲で罪責を負うかっていう問いに答えたことになるけど、被害額の差を説明したことにはならない」 >>530
いいですね
酒を入れないととても耐えられないです笑 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています