令和2年 司法試験12
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予備スレみてきたら昨年の高揚感を思い出したよ。来週はおれらの番だ。 どうせ偏差値調整するから素点低くても問題ないでしょ。 きちんと指示守って処理できてる人がいる以上、差はつけないといけない 実際簡潔にってどんなもんだったのかね。それぞれ5、6行×3? >>355
多分もっと少ない、2〜4行とかじゃないかな。 >>355
いろんなブロガー読んだけど、設問2はドクタースースが1番簡潔かつ的確 刑法設問2簡潔に、を書きすぎても配点以上は来ないのはわかる(裁量点は考えないとして)
4つ書いたやつはどうなんだろ?
2つよく書けてる、1つまあまあ、1つあんまり、だった場合重複とかのようそもあるだろうけど忖度してくれんのかな 予備合格者の知り合いに設問2で2頁使っちゃったって言ってたやつがいたわ。割合おかしくない?って聞いたら8頁の後半まで書いたっていってて、筆力あるって強いなって改めて思った。 >>358
指示守らんのはやばいんじゃねーかな
おっしゃる通り書いた4つの中に出来不出来があった場合どれ取るのかって話になるが、忖度ありにせよなしにせよ指示守った奴より有利になりかねない
温情で書いた順に3つとか採点してもらえる可能性はあるがゼロでも文句は言えない YTのTwitter今初めて見たけど、凄いな。イケイケ感?凄い 事実3つを、理論構成3つと間違えたケースは多そう
かくいう自分も
その結果、故意を否定する事実が2つになってしまった。 だいたい、事実をどう分割するかって、割と曖昧じゃね? 選択法は分からんが刑法30〜35点予想されてて、択一もボーダーの点なのに公開するの怖くないんかね?
ワンチャン本人は刑法のヤバさに気がついてないとか?問1些細な論点に対して万死に値する的なこと言ってるし 予備受験生にアドバイスするなど安定のツイートだった 設問2で早すぎたtbと中止犯を書くのは、かなり心証悪いと思う。 内定事務所に受験番号提出してるらしいからTwitterのイケイケ感見られたら、不合格の場合事務所がもう一年待ってくれなくなるとか >>369
設問2でクロロホルムで実行行為性認めてから中止犯を検討した挙句結果発生してるから中止犯でもないし論拠としてこの構成はダメでした(殺人既遂否定失敗)
って書いたブロガー批判するならはっきりそう言え >>368
まあ一生隠し通せるならその方がいいかもだけど、Twitterやってる以上いずれ合否バレるんだからそこは公開してても非公開でも関係ない気がするな 実際、設問2 って何を聞きたかったんだ
設問2 なくて普通に検討させるのでは測れない学力があるのかな… >>374
これは未だにわからない。クロロホルムの規範を裏から検討させるためかとは思ったけど設問1のような指定はないから宙ぶらりんな印象はある。 >>376
設問2含め刑法はほんとに謎。出題趣旨が最も待ち望まれる。 顔文字は設問3でクロロホルムすっ飛ばしてるんだよなぁ
あれで設問3固有の点入るの 太郎マン、コメントしてあげようと思ったけどアメブロのアカウントないから出来ないよー 自説と異なる学説の説明して当てはめられるかを聞かれてると思いながら書いてたけど >>384
「このブログにコメントするにはログインが必要です」だそうです >>384
「このブログにコメントするにはログインが必要です」だそうです >>387
アメブロに詳しくなくて恐縮なのですが、それって貴方がアメブロのアカウントを持ってないからではないでしょうか…?
どなたかお詳しい方いらっしゃいますか? >>388
アメブロのアカウント持ってない人からもコメントを受けつけるって設定できるでしょう? みんな、受験生レベルで語れる試験の内容はもう今まで語り尽くしたし。残された時間を苦しむのではなく、楽しみな気持ちに焦点を絞って過ごそう!
1 受かってたらしたいこと、5こ
2 1番修習したい場所とその理由
3 後輩に絶対おすすめする本 何冊でも
教えてくれさい >>389
失礼しました。今設定しました。無知で申し訳ないです。 >>363
睡眠薬で死ぬと思ってませんでしたって事実を睡眠薬投薬段階での殺意否定と因果関係の錯誤の2つ(両方故意否定)で使うのは全然アリなんじゃね? まあ設問3で勝負が決まることは間違いなさそう
俺が考える平均ライン(合格ライン)は以下
クロロホルム
因果関係
利益移転
横領or窃盗or詐欺どれか1つ
書けたことかと 上の出来不出来の話見ると平均はもっと下がりそうな気もする
まぁクロロホルム外すのは流石にまずいけど因果関係の認定そこまで厚く書くかは微妙だし利益移転は逆に皆書いてる
意外と設問3で強殺しか書いてない人多いんだよな
もろこしだったかみたいに窃盗は時間なくて書けなかった・銀行に対する詐欺とか支払い猶予の詐欺(否定)は落ちても仕方ない面はあるな横領落ちてる人が割といる 設問1比較的できてるんだけど(1項or2項恐喝の区別は書いた、詐欺と恐喝の論点抜け、損害と違法性阻却はブロガーの誰よりも出来てる)、設問2は2つ正解(ただしうち1つは不能犯というワードを使用してしまった)、瑞ン問3ほぼクロロホルムしか書いてないんだけど(因果関係の錯誤とかは書いてない)35点回避できます? >>396
誰より出来てるって、再現はよ見せてみ
全てはそこから 設問2不能犯に関しては実行行為性の否定って文脈で使えてるんなら致命的なミスにはならんと思う、未遂にすらならないなら既遂になる訳ないし
ただそこがはっきりしてないと採点官の温情に祈ることになる
クロロホルム(故意or実行行為性否定)と不能犯しか設問2で書いてないとなると設問3で因果関係に触れたのかが分からないが、因果関係の錯誤述べる際にちょっと触れる(危険の現実化があったことを言う)程度のこともしてないとちょっと痛いかもね >>398
問2は相当因果関係説と実行行為性(ただし不能犯という単語使用)、問3はホントにクロロホルムしか書いてないです。問2、3だけならYTさんを下回ると思いますが、問1がブロガーの誰よりもできてるんで40点程度つくことをずっと祈っています。 >>393
法的構成を3つ上げろじゃなくて、事実と理由を3つずつ上げろって問題だからそれはだめかも。殺意否定と因果関係の認識否定を別の事実から導くならいいかもしれないけど。 >>400
ああごめんそういうことか
睡眠薬で死ぬと思ってなかったことと実際殺すのはガスを予定してたことって感じで分けるってことだね
まぁ確かに切り分けが微妙だけど書き方の差異でどうにかなるんじゃないかなー
同じ事実から2つ理論構成出したよって書き方だと減点はあり得るね >>399
設問1の配点が伊藤塾岡崎予想の25ならやばいだろうね >>399
聞いてる限りでは、仮にYTが33点なら38点はついてる気がする >>395
強盗殺人以外はめちゃくちゃばらつきがありそう。
試験直後のスレで2項詐欺と2項強盗で利益移転の違いを聞いてるだの、事後的奪取意思を検討しないと点がつかないだの色々言われてるのをみて嫌気がさしたが、そんな感じでもなさそうだし。 刑法設2で実行の着手を否定して、設3で設2と同様に〜という処理をしたのだけど救われると信じたい。 不能犯ってなんでダメなの?
実行行為性の否定と同義ではないの? 35、15、50配点なら40点いくんじゃね?
個人的には問1で配点25点は少なすぎ気がする。最低30点あると思う。35点予想 >>399
実際どんなもんなのかは分からないけど設問1がそんなに出来てるならめちゃくちゃビビる必要もないのでは
コア論点のクロロホルムがしっかり書けてることが前提ではあるけど、他の論点は多数あるとはいえあくまでサブの位置付けだろうし
まぁ本当にクロロホルムだけ書いて設問3が相当短くなっちゃったとかならアレだけど今更心配したって良いことないよ
それとこれも何度か話出てるけど40点答案ってマジ相当だからね?
C.Yの刑訴とかよく槍玉にあがるけど40切りはまず有り得ないと思う、個人的にはだけど >>406
不能犯は結果が発生してないもしくはできない。今回は結果発生してる。逆の話。 >>407
いや、たぶん岡崎の予想が正しい
去年の身分犯と承継共みたいな超大型論点の対立なら35くらいあってもおかしくないが
今年の損害論とかは本当に2、3行で済ませようと思えば済ませられるし、他の論点といっても詐欺と恐喝、正当行為の検討くらいしか大きな論点はない
あっても30 ふつーに25かなと >>410
35点と予想してる講師もいたよね?
なかなか書くこと多かったから25点配点なら残念 >>404
事後的奪取意思に関しては辿り着けてる人がそもそも少なさそうだなと思った
時間が足りなくて窃盗検討にすら行けなかったり、仮に窃盗検討まで行っても焦りから死人からの財物奪取の話しちゃったり(時計盗んだ時点ではまだ寝てるだけ)って人が終了後は結構いた
>>406
不能犯は未遂と不可罰とを分ける概念だし実行行為性の否定ってことを前面に押したいならそっちをはっきり書くのが良いんじゃねーかな
適不適の問題であって正誤のレベルにはならんとは俺も思うけど 岡崎の解説はこの結論以外はありえんみたいに結構、極端なんだよな 設1は結果無価値と行為無価値の対立でも点数がつくって理解で良い? >>413
死者の占有はまあまあいるらしいね。
2行で窃盗認めるのと事後的奪取意思展開して強盗成立させるのどっちが点つくんだろう。 >>406
予備試験受験してる時に同じように思ったな。
不能犯の意義を理解していない頃の話。 結果発生してるから不能犯で理論立てるとダメって考え方に立つとそのワード使わず実行行為性がない、っていう法律論立ててもダメなんだろうか
実行行為性認められないのに結果発生してますってかなり違和感あるよな、じゃあ危険性はどっから来たのかって
どうせ設問3で切るから多少無理筋の考え方でもいいのかもしれないが 問1って結局
詐欺と恐喝の区別、1or2項恐喝のどちらの話かの区別、恐喝の構成要件該当性、損害額の2説と自説、違法性阻却の範囲と当てはめで全ての論点? >>416
まぁいずれにせよ寝てる間に時計パクった訳で新しい暴行はなかった(はず)だし時計についても強盗認めるのはちょっと難しいんじゃないか
窃盗にするならそこの認定も自然と書くだろうしそうしてるなら窃盗側が点数では上回るだろう
時間なくてほんとにただ「窃盗が成立する。」とか死者の占有書いてたら分からんけど 事後的奪取意思は相手が寝てるから書かなくて良いんじゃねーか
LECの解説レジュメでも同じようなこと言ってる >>420
私も間違えて死者の占有を書きそうになってました >>410
損害額2、3行で対立させて自説まで書くとか不可能じゃね?1行に100文字くらい書くん?
YTがそんくらいで書いてるがあれは対立させたとは言えないだろ。 y.tって人が33点とか言われてるからどんなのだと見に行ったら確かに設問3は大分やらかしてるな、傷害致死認定は初めて見たかもしれない
顔文字くんも設問2めっちゃ長かったし意外と本当に設問2と3の分量しくじった人多いのかもしれないね
設問2長く書いたら当然設問3に割ける時間減るしただでさえ多論点だったからかなりキツいだろうな、時間切れになるにしても2を短く・3を長く書いた人らとは訳が違うし 2、3行で済ませられるとかじゃなくて、知らなかったから2、3行くらいしか書けなかったの間違いだろ? >>423
どこまで掘り下げて理由づけとか書くかによるに決まってるけど100字程度で伝わるレベルの理由づけさえブロガーも書けてないし損害論のとこだけなら全然治ると思うけど >>425
あり得る筋だと思っているのだが…
法律論の点はさすがに入ると信じてる。 >>429
すまん、それはマジで言ってないって保証できるわ
びょうそくで習った者なので >>415
結果無価値と行為無価値で書いたワシ、これで点つかないなら詰むわ >>423
不可能ですよね。
私は違法性阻却事由の有無でしか論じてないです。
見解1:取立権限がある以上違法性阻却される
見解2:取立権限あっても手段の相当性を欠けば違法
→結論として見解2を採用
といった風に論じました。 >>430
早すぎたに関する実行の着手の話の中で第一行為にそもそも実行の着手ないからアウトっていう筋だよな? まぁ設問2の通りって書き方は全くダメではないと思うがわざわざ簡潔にと書いてやってるのに設問2を厚く・3を薄く書くなとは思われそう
というか設問3は設問2で書いたことをひっくり返すっていう誘導の流れだと思うがそれで設問2の通りって書くのか?
クロロホルムを設問2で使ったならどうやって既遂否定するんだろ 設問2 →(故意否定の中で)クロロホルム判例の射程あてはまらない
設問3→やはりクロロホルム判例の射程あてはまるので強殺成立
みたいなマヌケな書き方になった >>436
自分が書いたからっていうのもあるけど全くない筋ではないと信じてるw
あとは設問2の引用で設問3の配点がどこまで及ぶかだよな 刑法はみんなそんな出来てないと思いたい
特に新傾向の問題は
学説問題初年の平成30だったかは、対立だけ書いて私見書いてない人がかなり多かったみたいだし >>431
どっかの予備校講師が言ってたのはたしか。
別に35点配点を強要するわけではないけど、済まそうと思えば損害額対立2、3行でいけるは笑った。願望が出てるぞw >>416
辰巳曰く有力説(?)だと強盗の余地もあるとか書いてるからそこでミスにはならないんじゃない?まあ辰巳の言うことだしなんとも言えん >>441
俺は保護法益の対立にしたんだが2.3行だったわ。実際どう書くのが正解なの? てか配点書いとけよ
なんで書かないんだ
配点見とけば、簡潔に見落としても時間配分間違えなかったはずだわ >>432
結果無価値と行為無価値で違法性レベル損害額説明ってどうやるん?
単純にどういう理屈か知りたい >>408
私、設問2でクロロホルムを展開してしまい、設問3は短めです。
設問3では、@横領、A2項詐欺、B殺人予備、C窃盗が成立するとし、
Aに係る行為は@に係る行為の共罰的事後行為としています。 >>443
ここで以前散々議論されてた通り。形式的個別財産説って検索するとネット上でも色々論文からブログまで読めるよ。 ああ設問3でも既遂否定するやり方があるか
超有名判例との距離感を設定する必要があるからめちゃくちゃ難しそうだけど……
>>438
こういうことだよな
問題文忘れたけどビビってガス嗅がせるのをやめたっていうのを特段の事情として見るのかな
第一行為と第二行為の連結性判断には主観事情も考慮するけど、特段の事情(障害)に実行者の主観入れるのはなんか違和感ある
第一行為行った時点で実行の着手認められるかって問題なのに第一行為後の主観事情の変化も考慮するのおかしくないかな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています