>>798
設問1課題1についてはあまりよくないかな。もろこしのを要約すると、有利な事情とは敷金を超えた反対債権の発生であるところこの事由は具体的に予測できる、請求異議段階ではざっくり敷金を超えるかどうかで立証できれば良いから負担は少ない、としてる。しかし有利な事情には敷金返還請求権の消滅だけでなく減少も含まれるし、反対債権に何があるかかかれてない。しかも請求異議段階でもしっかりいくらの反対債権が発生するか立証する必要があるからどんぶり勘定でいいということにはならないと思う。