【あと2ヶ月】令和2年 司法試験8
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
【暫定ブロガーランキング等まとめ】
1 上位合格(100位〜500位)
・もろこし (短答146点)
・アーモンドモナカ (短答143点)
・ジョニー (短答131点)
2 中位合格(600位〜900位)
・太郎マン (短答118点)
・顔文字 (短答120点)
・上原あいみょん (短答129点)
3 下位合格(900位〜1200位)
・高卒法務博士 (短答120点)
・伊藤しげる (短答138点)
4 ボーダー以下(1200位〜)
・CY (短答114点)
・ついたて (短答128点) >>1
ありがとうございます
https://d.kuku.lu/7afda1941
以前再現ブロガーさんの答案から構成比較表を作って晒した者です。以下についてご連絡します。
1.今までの資料について
旧版(構成比較表)について、どうやら再現を削除された方もいます。しかし旧版はあだ名、リンク無し、再現内容の簡易約なのでそのままとしました。
2.資料の追加
何人のブロガーさんがどの論点・要素に触れたのかという、ある種の「解答率・多数派」をわかるようにした「解答率表」を作りました。当然「正答率」ではありません。
追加資料では、上記削除者は載せず、ジョニーさんを追加しました。例によってすみません。
追加の資料を先に晒せばよかったかなと申し訳なく思います。 ジョニーさんの答案予想
憲法A-(57)
行政法B+(53)
民法A-(58)
会社法B+(53)
民訴法 C(45)
刑法B+(55)
刑訴法C(43)
選択は自己申告の55
×1.75+131≒850〜860
約850±150位くらい? >>5
個人的には行政、民訴、刑訴はもう一段階高い気がします
45点とか43点とかって平均をかなり割り込んでる点数ですが、答案の型がしっかりしてる以上、そこまで悪い点数にならないと思います。
しっかりとした分析じゃないんであれですが >>4
お忙しいところ私の内容も追加いただきありがとうございます。 >>5
皮算用ですが自己評価を記事にしていますのでご参考ください。https://ameblo.jp/7johnny-b-goode/entry-12638777102.html
個人的には大枠を外した商法、民訴法については厳しい評価がされざるを得ないと思っています。一方で、公法系2科目は大枠は外していない上で問題文の誘導に比較的忠実に構成できたため、相対的にいい線いってくれるんじゃかいかと思っています。 >>8
商法の会社法322条類推適用って聞いたことないんすけどそういうことができるっていう説とか判例とかあるんですか? >>10
そういう学説や判例は私も知りません。ただ某予備校の答練で出たような気がします。あと原則論からの修正なので判例学説にこだわらなくてもよいと思いました。民事系ですし >>11
ありがとうございます。
自己評価に関してなんですがここは書けたので70%くらい点くるみたいに書いてますけどこれは素点で計算してますよね?個人的にはまわりよりできたと思うかとかも知りたいです。偏差値換算なので
商法は大枠を外してると書いてますが、他の人と比べて沈んでるとおもいますか?他のブロガーよりも書けてると感じます >>12
商法の設問1に関してです。すいません。設問2は正直何を求められてるかわからないので設問1はそんなに大枠を外してないのでは?と思いました >>12
なるほど。他の方との比較についても時間があれば記事にしてみようと思います。
商法については他のブロガーの方の方が良い答案だと思います。
取り急ぎ科目毎ですがざっくり相対評価のイメージを書きます。ちなみにここに再現を挙げて頂いたブロガーの方との比較です。上・中・下で書きます。上は平均以上、中は平均、下は平均以下と思ってください。
憲法 上
行政法 上
民法 上
商法 下
民訴法 下
刑法 中
刑訴法 下 >>13
確かに瑕疵自体は拾っているので問題文に則しているという意味では大枠は外れていないと思います。ただ、瑕疵をどういう法律構成に位置づけるかという点で株主総会決議取消事由に位置づけることができなかった点で、大枠を間違えたと感じています。民法でいえば訴訟物は明示し、当事者の不満は拾ったけど、間違えた要件事実として構成したため主張自体失当となったという感覚です。 >>14
ありがとうございます。
やっぱり端からみると自分でできてないなと思ってる科目は下にしてる感じがしますね。他のブロガーと比べるとやはり難しいところはみんなできてないので下としてるところは中もありえるのでは?と思ってしまいますね‥
私はミスのない人はいないので割と大きいミスでも1つだけなら平均くらいあると考えてます >>16
なるほど。そう言って頂けると少し安心できます。ありがとうございます。正直言うと私自身もそうあって欲しいなと期待してしまっているところがありますw >>15
ブロガーで瑕疵→決議無効→発行無効を綺麗に書けてる人あまり記憶にないんですよね。だからあまり沈んでなさそう。むしろ綺麗に書けたら点が伸びるかんじかなって思ってます。 >>16
同じくそう思います
素点で出してるとこもそういう指向の現れかなと >>18
商法含めてアーモンドさんの民事系がかなりスマートに正しく構成されていてすごいなと思いました。見習いたいです。 >>17
私も刑法設問3と刑訴設問3で結構なミスやらかしたので下だろうなぁと思いつつ48位くれ!と願ってます笑 >>20
アーモンドさんってもなかさんでしたっけ?確かにきれいだな〜って思いましたね。羨ましい。個人的にははっぴぃさんの民事系みてみたかったです >>19
私もそうですが、自分のミスは自分だけがやらかしたって思いがちですからね。他の人は他の人で間違えてるでしょうし、そうでないと平均点が50点を割るってことにはならないと思ってます。 吸収説的な話は、塾に再現提出した予備合格者(推定50名以上)でも書けてないらしいから、差はつかんだろ。 >>24
吸収説書いても書かなくても取消事由と無効事由については検討重なるから結局は決議の瑕疵について書けてるかどうかでしょうね >>8
行政法に関してはブロガーさんの傾向からして設問1(1)、(2)、2と「時間経過」で論点外し・誘導外しが増す感じです。ジョニーさんはかなり流れに乗っているのでその点で48点(合格平均)は下回らないと思います。
しかし、公法系は市販再現集をみると優秀や上位のものは当てはめ事情を拾う数がかなり多いと思います。ジョニーさんのは、1番配点の高い設問1(1)を含め当てはめ事実の検討の数(資料の法令、書類を窓口で突き返されたことや電話でのやりとりなど)が各問でもう一つ二つあればなぁと思いました。
商法は設問1について、無効事由の中で一貫した記述ができていること、違反法令や事情の検討数から、他のブロガーさんと差がないくらいにできていると思います。仮に設問1で差がついても、>>4の資料にあるように設問2はブロガーさんレベルでも明らかに検討数が少なかったり、事実誤認や構成にバラけが目立ちます。
そんな中で設問2をかなり堅実に検討し322の類推にまで至っているので、差がついた設問1と合わせればトントンあるいはやや上回ると気がします。 >>26
ちなみにcyさんの答案はどう予想してますか? >>26
再現答案と自己評価と詳細に検討頂きありがとうございます。
仰る通りかもしれませんね。予備試験のときも自己評価と結果は異なることがあったので、今回もどんな結果が出るか楽しみですね。 行政法は途中答案でもbきたとか聞いたことあるしジョニーくらいのできでふつうに55点くらいありそう >>29
えっ正直60点は軽々超える答案だと思ってたんですが甘いですかね? >>28
あくまで自己流で素点計算して他のブロガーさんとの比較で得点化したものですのでお気に障ったのでしたら申し訳ない
お互い合格を信じて待ちましょう >>31
初めて読んだんだけど、決議1が取り消されることで種類株式発行の定めを設けた定款変更の効力が否定され、定款に規定のない種類株式を発行したことになる点が瑕疵として問題となることを答案に書いたブロガーっていないよね? 辰巳もこの点については何ら書いてないから、誰も気がついてないレベルの話と考えてよさそうか? 中国はね300年ぐらいおきに隆盛と衰退分裂を繰り返しているんです
今中国は再び隆盛期に入ってきました 21世紀の唐帝国といっていいでしょう
日本は唐帝国と 戦火を交え 完敗しながらも(白村江の戦いね)、 その後は良好な関係を取り戻し多大な恩恵を受けたことは皆さんもよくご存知のはずです
皆さんが今日ご飯を口に運んだ箸もこの唐の時代に日本にやってきたんです
隆盛する中国を恐れることはないのですよ >>35
周りでも聞かないですし書けてなくてもさほど影響はないのかもしれませんね
ブロガーさんだと決議が遡及消滅することで(108条ではないですが)特別決議がないので無効となるという「流れ」が答案に現れているのは顔文字さん
定款違反ではないですが108条2項を明示して、定款で定めが必要なくらい株主にとって種類株式発行が重要であることを虚偽説明の無効事由の重大違法に組み込んだのがCYさん
くらいですかね?他のブロガーさんを見落としてないといいのですが 上のブログ読んでて江頭説は決議取消のみでもよいという説的な感じだけどこんな考え方あるんだな。本当に学説って色々 >>33
いえいえ、気に障ったなんてことはないのでお気になさらずに。こちらも表現の仕方がよくなかったと思います。私自身の自己評価が絶対だなんて思ってはおらず、むしろご意見頂けることは嬉しい限りです。出題趣旨や採点実感がが出てしまえばこういった議論はできなくなってしまうので今しかできなくなるので、こういった議論が出来る今の時期も楽しいと思っています。 商法設問2(2)の差止めの法令違反の点で平等原則違反をしてきするのはどうなのでしょうか?
種類株式だけども実質普通株式に優先配当がついただけなんやけど議決権も半分にされるのはおかしい的な
URL先ののブログの人もそのような構成を採ってらっしゃるようなのですが
http://erlang.cocolog-nifty.com/blog/2020/08/post-e9f215.html いつまで終わった試験の話でマウント取り合ってんだよww
同じ話ばっかしてて発達障害か?お前らww ブロガーやまわりに負けてそうで悔しいのはわからんでもないが過去の本試験を振り返ろうってスレでいつまで同じ話をしてるんだって煽るのはつまらないよ 行政、設問2、どっちも裁量で書いちゃったんですかだ点来ないリスクとかありますかね、、泣 >>44
1個目は点来ないね。これは要件充足性の話だから。 >>44
少なくとも1個目は点数ないね。2個目も期間制限の例外を認める解釈を論じろと回答指示があるから適用解釈の話であって裁量論で書いても点数つくか怪しいね まあでも、何書いていいかわからんくて裁量論で書いたって人多そうだから、みんな0点って意味じゃ差つかなそうだけども ごめん。2個目の違法自由は要件解釈について要件裁量を認めて逸脱濫用に持っていく筋もありえそうだから裁量で書く余地もありそうかな。ただ、裁量認められるか説得的に書けてないと逸脱濫用もないから、裁量の有無すっ飛ばしてれば0点だと思う せいぜい個別審査義務があったみたいな答案しか見たことないけど >>57
例えば設問1課題1
賃貸人は受け取った120万は礼金(敷金でない)主張。家賃未滞納・建物修繕不要明言。明渡期限まで一月ちょっとの事案
権利の発生原因で、敷金契約があるからとか相続したからなどの当てはめ。
賃貸人に有利事情で、賃貸人が敷金主張しているとか、上記の120万円から引く債務がほぼないのに1ヶ月で敷金が無くなる(少なくともY2の60万が減る)レベルの事情があり得るなどのあてはめ。
とか結構逸れた当てはめが書かれてる
(設問3もややそんな感じがする)。
総合考慮や規範的評価じゃない限り要件に該当する事実や評価が1番バラけてるのは民訴だと思う(当てはめ意外にもあるが)。
ブロガーの短答や他の科目をみるにレベルが低くない人達でも取っ散らかるんだから、条文や概念指摘・趣旨や判例規範出せるだけで及第レベルなんじゃないかと思えてしまう。 >>58
それな。
債務者に有利な将来発生する事情はほぼなく、むしろ債務者は敷金交付それ自体争ってるんだから交付当時の過去の事情が有利な事情になってるんだよな。ここんところが気になったが言及してるのを見たことないんだが、どうかな? >>58
>>59
課題2ではがっつり検討したけど,請求適格の@要件ではふわっとやってしまった
これは致命的なんか? 請求適格自信を持って当てはめられた人なんて殆どいないから大丈夫でしょ? >>62
私見だけど判例の3要件は必ず書くべきだと思う。本件は確かに継続的不法行為ではないが、債務者が敷金交付それ自体を争ってるんから請求適格が問題となって検討せざるを得ないと思う。 >>58
知りたいんだけど、権利の発生原因の当てはめってどうすべきだった? >>60
行政法ではみんな誘導気にするけど
「請求権の特質」と言われてるのに抽象論でも敷金の条文・解釈がなかったり、確認の「どのような訴えなら確認の利益が」(≒訴訟物)なのに明示がなかったり、あっても単に敷金の存在や60万円の敷金返還請求確認(条件や具体的権利の言及がなかったり、敷金相続を理由なく当然分割にしていたり)が多数。
設問3はブロガーで3割固有にしているけど(通常共同でも)共有や連帯債務の条文じゃないの引いてたりがけっこうある。
設問2も条文明示してる人も少ないし、これらがブロガー特有とは思えない。
つまり、致命的とは言えないのではと、思う。
>>62
将来給付の趣旨や要件に触れた唯一と言っていい有名な判例だから、継続的でないと射程外としたり叩き台にしたりするにも言及はした方がいいと思う。
採点実感でも、憲法とかで「反対の立場に言及しつつと今年はあるけれど、とくに判例がある場合には誘導なくても触れるでしょ普通」っていわれてる。
顔文字くんがしょぼくれてて可愛らしかった笑 >>64
どうすべきかっていう正解はわかりませんが、個人的には本件契約(賃貸契約)があることを摘示して条文上(民法622の2だっけ?)敷金が名目問わず賃貸の担保的役割の性質であること、通常賃貸と同時に締結されることを指摘。
そのため、本件契約の締結時に120万円が差し入れられていること、名目が礼金でも敷金たり得ること、賃料付20万の6ヶ月分120万円は書店経営利用の担保的な敷金としては妥当だが、単なる謝礼料たる礼金としては高過ぎて文字通りに捉えられない(個人的評価)。
あたりが敷金契約の存在(請求根拠)なのかなと。 どの科目でもあんまりみんな固有の事情拾えてないからな。ブロガーの商法設問1とか通知と説明に瑕疵ある非公開会社の株式発行は無効か?の一行問題解いてるのと違いなかったし >>66
ブロガーの民訴が絶賛されてたからあれでそうなら自分は70点超えるわって思ってたけど、あなたのおかげでやっぱそこまでキチッと書けてないことを痛感させられたわ やっぱ問1で40点振ってるけど課題1で25点以上振ってないと割に合わない分量だわ >>67
取締役会決議のある発行だという点にも殆どのブロガーが触れてないですからね(ディスるわけではないですがおそらく1番商法低いCYさんが取締役会決議のある発行であることや種類株式発行の定款義務に触れてるのが笑)。
商法・民訴あたりは構成の段階でかなり差がつくのかもしれませんね。 >>68
自分も反省しなくてはと
偉そうに書いてますが正解かもわかりませんし、本番では民法の性質(条文引き写し)、本件契約と同時、120万は礼金としたら異常。くらいしか指摘できてませんでしたから。
ただ、70超える答案はこういうのも落とさない気はしますよね。
よくサラサラ読めるのが良い答案とはいわれますが、違和感がないほど正確な事実摘示と評価をしてるってことでしょうし、一応「そうだよね」と思わせるくらいの情報量はありますよね。 この試験やっぱりバランス感覚が大事だよね。昨年のムキムキにいやんみたいに、薄くても外さないで書き続けるのが強い >>70
取締役会決議のある発行ってどういうこと?非公開会社では受権資本制度取られてないから取締役会決議があってもなんか影響ある? 本件における敷金返還請求の特質ってそういうことか。自分の場合は訴えの必要性と請求適格で分けて、必要性の段階で見てしまったわ。
敷金の返還は定期行為でもないし、金に困ってるわけでもないが60万円は一般人にとって決して小さい額とは言えないし、そもそも賃貸人が敷金交付そのものを否定し返還を拒絶していることから、訴えの必要性有りみたいな使い方してしまった。 >>73
ごめんなさい、代表取締役による新株発行でしたね。
判例の流れが、有利発行でも代表取締役が発行している以上有効な株主総会決議がなくとも無効ではないとした判例があって、これについて公開会社の場合のみと取引の安全を図る立場両論あるなか、平成24年(25年?)判例が非公開会社においては株主総会の特別決議を欠いて(権限のない)取締役会決議があり代取が新株発行をしても無効とした。
ので、役会決議があり代取が新株発行していることを指摘している事に得点はあると思います。 >>75
なるほどね。
自分も含めてだが多くの人は非公開会社における総会なき新株発行が無効原因になるとして、その理由として良く挙げられる3つの理由書くけど、それ以前に役会決議があり代取が新株発行していることを指摘しとけってことか。 >>74
その場合の必要性でも性質は問題となり得ると思います
性質上建物返還によって敷金返還請求権が発生するはずなので、素直に解釈して明渡を待ってからで十分なのか、あと1ヶ月ちょっとで返還を賃貸人が主張している(うえ敷金がないと言う)以上現段階で給付義務ありと求める必要性が有る、とするべきなのか等 >>61
請求適格ってやっぱ配点でかいかな?40点のうち確認の利益の話と半々なのか
ここ自信持って当てはめられてたらかなり差が出そうよね。設問2あたりのミスは一個消せそう あと全然話変わるんですけど、民法設問3の無権代理と相続の部分、これ35点中何点くらいアルと思いますか??
761とその当てはめで10、110趣旨類推とその当てはめで12、無権代理と相続で13くらいかなと思ったんですがどうでしょう、、 採点実感でも、「反対の立場に言及しつつと今年はあるけれど、とくに判例がある場合には誘導なくても触れるでしょ普通」ってあるのはわかる。
今年の労働法の第1問設問1、伊藤塾のiskにつられて補足意見の規範で書いた人多そうだけど、これも判例指摘せずに補足意見の規範でいきなり書くのはやばかったのかな。明確な判例はあるわけだし 被告の負担として請求異議の訴えに言及している答案が少ない >>79
110条類推ならこんな感じかなぁ
・ Bの請求原因的根拠(代理行為による売買、相続関連や登記移転義務の条文、あてはめなど) …4点
・gの抗弁的要素(無権代理、追認拒絶等)…3点
・Bの再抗弁(再反論)的要素…28点
(1)日常家事代理…7点
(2)110条類推…15点
(3)信義則等の適用…6点 >>82
さすがにそれは(3)の配点低く見積もりすぎでしょ笑
信義則違反の事情どれだけあったと思ってるの笑 >>80
(テックジャパン参照)と書いたが、普通に2要件にしてれば良かった。
iskがppを作ってまで補足意見をやたら推してたから、そっちで書いてしまったがw 信義則違反の事情でつかえるのは契約のとき同席していてそのときは承認していたくらいで5点くらいが妥当。姉が請求できるとしたら嫁の行為は無権代理で〜とか説明してないやつが多すぎて信義則に点が偏りすぎてる >>84
判別できるかどうかに一切触れてないってこと?判別可能かどうかの考慮要素として10時間の賃金が明記されてるとかってかいたってこと? >>81
ブロガーではだろ?判例まともにひいたら触れるはずだからそんなに少ないと思えない 配点どれくらいあるかの議論は無駄すぎる。誰の意見もあてにならないのに自分の意見が絶対みたいなやつがわいてくる 原告が将来給付の判決を受けられる利益vs被告が将来の事項につき請求異議、その立証を強いられる不利益 今年の刑法と労働法の60点水準が本当に見てみたい。
刑法に関しては設問1、金額の違い説明出来てる答案は相対的に少ないことからここをバッチリ書いて、なおかつ設問3も網羅的に検討出来てたら70超え。
金額説明出来ておらずとも、違法性阻却や恐喝と詐欺の区別きっちり検討して設問3は最後まで書ききり網羅的検討出来てたら60超えと予想するけどどうでしょ 労働法の60点水準に関しては本当に分からない。
第1問でテックジャパン事件に沿った当てはめが出来てるブロガーは今の所1人もいない。となればこれが出来てたら70水準だろうけど、今年の問題では判例とは逆の結論になりうる事実も多く散らばらられていたから、そこを網羅的に拾って評価していれば(規範やその理由づけも当然出来てる上で)第1問については60いくかな?
第2問は多くの人にとって現場思考問題であったわけだが、ここできっちり三段論法示しながら、 事実の摘示、評価を行なった上、とりわけ組合の自主性要件については、現場思考ではなく事前準備が求められていたところであるので、正確な論証と大量にある事実を拾って評価することが70水準として求められていたのかな?あとは判例に沿った結論に持っていけるか、も。 >>93
自主性要件準備できてた人多いのかね?
自分は管理職ユニオンとかの話は知ってたけど論証は用意できなかったわ >>94
ブロガーでは労働法選択4人中2人はできてるかな。ジョニー、顔文字 >>93
自主性要件準備できてた人多いのかね?
自分は管理職ユニオンとかの話は知ってたけど論証は用意できなかったわ たしかに、謎に管理監督者とかを持ち出してる答案も散見されたような。まあそれによって積極的に減点とかはないと思う >>95
特にジョニーさんは趣旨から手堅く書いてて凄いな >>98
ジョニー氏は第1問設問1で補足意見の3要件使ってしまってるのが痛い。ブロガーでも半分はこれだな、、全員伊藤塾生か 顔文字の自主性要件の規範はアバウトでどれくらい点数がのるか不明だが、趣旨っぽいこと書く→趣旨に反しなければOK。という形で逃げて、あてはめを充実させてるのは上手い。
iskの言ってたゆるふわ規範テクニックだな 民訴の設問2だが、和解での問題点のくだり。
これ、和解の互譲的性格からスムーズな議論が期待できないってのと一方当事者の不意打ち防止2つ挙げる必要はないのかな?どっちか1つでokなんだろうか。もしくは2つ書いたぶん、点は乗るのか >>99
補足意見で書くこと自体は問題ない気がするけど、3要件で書こうと考えた人が補足意見の趣旨を捕らえられているか正直疑問。
まあそもそも補足意見すら知らなかった自分が言えることじゃないが >>102
でも労働法でもやっぱり判例至上主義でしょ?
明確に判例がある以上、それを使わないならその理由とかは必須では?補足意見使うにせよ
あと今回の問題は補足意見で書くと当てはめでの相性が悪い気がする >>103
労働法はおそらく全科目でトップクラスの判例至上主義だと思う
補足意見だと判例を踏まえてることにならないのか、、 憲法、平成29年の問題で22条構成(自己決定権)で行った人がCランク(当時の上位40%)ついてるんだが、憲法って条文選択ミスっても当てはめ次第では救われる感じって解釈?? >>105
権利の性質・重要性で13条を出して論じていたり、収容手続の方で31条や33条を論じていたのでは?
憲法過去問解いて思うのは、大昔のものや架空事例のみじゃなくて少し前に社会問題化されてたものを扱っていたり意外とナマの社会現象を考えてるんだなって感じがする。
今年のバス規制や移動の自由もそうなのだろうか。 今年の憲法で権利選択ミスるかな?22か13では?その人は何条で書いたってかどうやって書いたんだレベル 民訴の設問2だが、和解での問題点のくだり。
これ、和解の互譲的性格からスムーズな議論が期待できないってのと一方当事者の不意打ち防止2つ挙げる必要はないのかな?どっちか1つでokなんだろうか。もしくは2つ書いたぶん、点は乗るのか >>108
確認の訴えの利益を限定する趣旨は、司法資源が有限である事(スクリーニング)と判決に執行力・形成力がない事2つ挙げる必要はありますか?もしくは2つ書いたぶん点がのるのでしょうか? >>109
それ規範の理由づけレベルの話?規範の理由づけを何個も挙げて点上がるシステムではないと思うよ新司は >>110
もちろん設問の意図や配点によるとは思いますがどちらも条文や法解釈の話しだと思います
134条は明文では証書真否という社会的事実の確認「も」できるとしているが、これの解釈として本来は具体的な法律関係に限定すると解する「必要性」としてスクリーニングや、執行力等がないことが理由になってくる
247条の口頭弁論等や証拠調べの要件(あるいは第二テーゼにいう口頭弁論における主張事実)に和解期日の発言を含めるてはいけない「必要性」が萎縮効果や不意打ちという理由
つまり、いずれの場合もどちらかひとつでも「必要性」は成り立ちはする(得点はある)がより理由があればある程度加点なのでは? >>111
何言いたいかよく分かんない文章ですけど、結論点あるってことかな? >>112
そう!
そのくらい簡潔に言ってあげればよかったですね笑 結局ブロガーさん達のレベルって少なくとも平均付近想定なんですかね? >>114
いえいえ
顔文字使われると「顔文字さん」と話してるみたい笑 >>115
ブロガーさんたちの平均は論文受験者の「平均」(1300くらい)よりも上なんじゃないですかね
再現内容もそう感じますし、サンプル数が極小とはいえ短答1500番以上(1300番以上が8割)の人たちがたまたま平均レベル以下ってのは現実的に想定し難いんじゃないでしょうか 憲法の規制1で22条➕29条構成の人いませんか >>118
あの問題で29条でどう書くの?かえって気になる >>119
高速路線バス事業者は廃業免れるためにバスや設備等の財産を生活路線バスに供することを実質強要されている!とか…
ダメか… >>120
そうなんですよ。この構成です。
憲法上の問題点は?という問いだったので、可能性のある22条と29条について論述しました。
そして、規制2も22条と14条を検討し、6枚程度のボリュームなので、全部が薄い内容となりました。 >>122
点入るところしっかりかけてりゃ大丈夫なんじゃん?29と14は読み飛ばしかなと。 29は分からないが14は加点ポイントになると聞いたよ 商法全然出来なくてめっちゃ落ち込んでたらブロガーの大多数の方ができてなくて草 問1だけで第三者割当であることの指摘忘れ、全員出席総会での瑕疵の治癒について書いてない、裁量棄却の当てはめ1行くらいしか書いてない、定款に定めのない種類株式の発行が直接無効事由になること書いてないというミスだらけだから平均以下かと思ってたが そもそも総会の取消しを介さずに直接無効事由にしていたり、有利発行の説明すら書けない、訴訟要件の検討をしてないブロガーも結構いるとは驚き 民訴の将来給付についても考えの必要性検討してるのは一名か?請求適格についても、継続的不法行為で無くても事例の特殊性と誘導に乗れば判例の3要件当てはまる場面なのにそもそも判例をきちんと書いてる者が少ないな >>131
やっぱ、ブロガーの商法が低レベルのだけよな。本番でこんなしょうもないミスしまくるとか話にならんよな。 まあ予備でも商法Bしか取れんかったから、それより論文勉強してるやつが受験してる司法試験でこれだけミスったら平均取れんよな。 小学生程度の人格の持ち主なんでしょ
かわいそうな人だしスルーしてあげるべき >>129
判例の規範がズレてる答案や当てはめ段階で誤解してそうな答案が多いな >>129
判例の規範がズレてる答案や当てはめ段階で誤解してそうな答案が多いな 125が虚しさに気付いて来年以降に向けて頑張れるならこのスレも人の役に立てていいことだ ブロガーの商法のレベルが低いのか、皆こんなものなのか、 >>139
もうこんな試験受けるのはゴメンだわ。来年に向けて頑張るならそれは修習についてだわ。 てか冷静に考えて、今年1500くらいを維持するとしたら昨年順位で1700位くらいの答案水準でも合格できることになるよね?(昨年の1700位は足切り後の上位55%で今年の足ギリが150人くらいだとすると2650人が採点対象、1450人合格いう計算)
1500維持はかなり濃厚であることからしても悲観することはないっしょ CY氏が昨年まさかに上記の1600-1700順位であったことと去年より出来がいいと主観ベースで言ってることからしてもCY以上は受かってるんでないかな まあ、正直な話俺も最初ブロガーの商法のレベルの低さに驚いたよ。
そもそも読み難くて構成が良く分からんやつも多かったし、訴訟要件をみんな全然検討してないし、直接無効原因にしてるやつがかなり目についたもん 直接無効にするのが絶対ダメとは言わんが、判例がある以上判例と違う考えするなら説明は必要だわ。裁量棄却も一言でも良いから言及する必要があるが、さの字もない人が多いし cyの主観はあてにならない。一回受けただけなのがなんだっていうんだ?しかも落ちてるのに。それに顔文字は主観で1400位前後というのに意見を聞かずに900位として、cyだけ主観を採用するのは楽観がすぎる。顔文字のが出来てるから顔文字の主観の方が正しい気がする 短答足ギリ通過者の論文(足切り後)合格率
H28. 35.89%
H29. 42.93%
H30. 43.81%
R1. 49.47%
これ見ても受験者の実力は変わってないはずなのに合格率だけ急上昇中。過去の受験生から不公平だ!って声が上がるのも分かるな笑 >>148
答案をより良くできた人が自己評価も正確というのはどういう理屈? >>146
構成はまじでわからん。取消訴訟提起して無効の訴えとか意味わからん。このスレではブロガーは平均より上の層らしいが、ほんとかね >>148
「顔文字のが出来てるから顔文字の主観の方が正しい」なるほど。一度もその試験を受けたことがない人の主観と一度はその試験を受けたことのある人でどちらの相場観が正しいと思う?出来がいい人の主観が絶対ならジョニー、アーモンドモナカは1000位くらいということになるが??謙遜のまじった主観ほど当てにならないものはないと思うよ 125、126を可哀想な人と思うのは、自分の商法の出来てなさを反省すべき >>148
俺は予備3回目受験で受かったけど論文の順位の相場観は1回目受験よりはるかに2回目3回目の時の方が精度高かったよ 出来てないから落ちてるんだ。1600位付近の人はずっと落ちやすいと聞いたことがある。去年ギリギリだったからあまり勉強も改善もしないことが理由だ。実際cyはできてない。顔文字が謙遜だという根拠をだしてほしいね。現に顔文字はもう大分前から毎日勉強を始めてるんだから本音だとおもうけどね >>151
市販の演習書とかで取り扱ってた問題だったっけ?
なんか去年の採点実感見てたらブルドックソースの規範を本番で書けない人多かったみたいだし平均ってもっと低いと思うで >>155
答案の出来がいい→その人の主観が正しい
不当な人格評価を含んだ合理性のない推認ですね〜本年度の刑訴解き直そう。 >>154
自分の主観はそうかもね。でも他人の主観はそんなに信用に値するか?普通自分の主観を他人に押し付けるか? >>158
CYがどこぞの誰かは知らんよ、ただ初回受験の俺よりは司法試験の相場観は彼の方が絶対にわかってると思ってるよ。 >>153
煽りにきてる人柄の話だよ
読解力無さすぎ 香ばしい奴湧いてきたな
顔文字が中位合格だってのは別に1人の意見じゃないよ
再現盛り上がってた時の多数派 まあcyの出来で受かってるのは怖い。商法壊滅民法壊滅刑訴壊滅、あとは並以下。もし自分がこの人に依頼したらどうなるか ID:E0bLcZEj
ID:8BwnOq0h
これ同じ人? 全員出席総会
有利発行認定
有利発行説明義務
非公開会社で総会取消自由が無効になるか
設問2
特別利害関係
このうち1つか2つ落としてしまった、くらいで平均じゃない? >>162
まあねえ、、去年のcy1600位答案が見てみたさはある実際 >>164
ブロガーの感じからして3つ落としても平均かも 塾の答練(素点50点)での手ごたえ
平均前後の科目の手ごたえ→本番でC〜D
平均より大きき下回る→本番でE〜F
30点超えた科目→本番でB〜A
予備ではこんな感じだったな CYって試験後数週間以上経ってから今年のほうが出来が良かったっていってるよね?
正解筋がおぼろげながら見えたうえでそういう感想を持ったってことも踏まえると案外CYの感触も正しいんじゃないかね? >>170
そもそも予備とはランク内の人数幅違うから誰得でもない情報 別にブロガーの他の答案レベルが低いとは思わんが、商法だけはマジで謎に総じて出来てない。煽りとかで無く、ブロガーの答案見て安心した反面、ホントに受験層は全員こんなにできてないのかと思ったわ。 商法については最低限のことしかかけなかったから落ち込んでたら、その最低限もままならないのかと驚いただけ 商法は設問2が意味不明だから余計にね。他の科目では設問1つ間違えても他の設問次第で平均にはのりそう。だけど商法は挽回ほぼ不能だし 何故か予備の順位の2倍が司法試験の順位になってる知り合いばっかだから、司法試験の論文採点対象者の方が論文のレベル高いイメージしかないわ。 >>164
以前あげられてたどっかの大学教授の答案も辰巳も全員出席総会は何故か触れてないけど、全員出席の論点ってここであげるほど大事?全員出席あげるなら309条5項もここに入りそうなもんだが… >>180
逆に309条5項と目的の通知は重要論点とは考えてない感じ? >>181
それは全員出席総会の前提として1くくりにしてた >>159
マジか
CYは女性で気の強い眼鏡っ子(素朴品乳系美人)だと想定してたのに… >>183
わろたwwwwwwwwwwww
いいねランク付けとかじゃなくてもはやブロガーのキャラ予想平和www 商法は自信ないので指摘されてる通りですね。心が痛いです。もっとも、結局は総合力勝負なので特定の科目で勝ち誇ってもしょうがないのだろうというのも私が予備試験論文を受けて感じたことでもありました。 上原あいみょんはビリギャル大学生版、はっぴぃは少しくたびれたパンツスーツの似合うお姉さんなんだ
顔文字とか太郎マンとか野郎を明言してる奴はダメだ。答案を見せることのみに必死でブログで楽しませようって気がないんだよ >>185
ジョニーは性別明言していない点はさすが予備組。
ただせっかくインテリ感があるのだから文章にもう少し高飛車感を滲ませるべき。その上で可愛い系のギャップある投稿があれば完璧。
想定では古典や知的な映画鑑賞が趣味だったが司法試験終わってちょっとハメはずしたいと思いなぜか実行したのが最近のアニメ鑑賞。意外にハマった。 ついたてさんはバカリズムみたいな見た目で想像している 民訴設問1は給付義務の性質、目的、相手方の態度〜とかの検討いるの?「あらかじめ請求する必要性」みたいな。誘導的には請求適格しかいらないのかなとは思ったけど >>189
誘導的には課題2も条件付権利の確認が現在のことについての確認か検討不要になる。
まあそれは置いといて訴えの適法性について聞かれてるんだから両方検討しないと適法と言えないでしょ?要件なんだから メリハリはつけるべきだが書かなくて良いことにはならないね。 ただ、必要性として判例の3要件検討する立場が存在したはずだから、その場合は別 >>186
ブログの見方が独特すぎる、とてもいいと思ったw ・アーモンドモナカ
文武両道のお嬢様タイプ(黒髪ストレート)。自分に自信があり育ちの良さゆえ他人の機微に疎いところがある。しかし、好きな食べ物をハンドルネームにする茶目っ気があることから、周りから尊敬され決して嫌厭されているわけではない。
しかし、体脂肪率約10%など公表しているがもう少しぼかすべきだ。司法試験では事実の具体性を示せるのは大いに優秀だが、ブログはときにミステリアスくらいが丁度良い。
・モロコシ
意外と素直でかまってちゃんタイプの後輩系(流行りの漫画のキャラではない)。猫をプロ画にすることから可愛さアピールを計算しているが、どこかズレたところや周りの評価に対し敏感なきらいが、この一枚画と文章の構築から伺える。顔文字のような人にも分け隔てなく言葉をかけられる優しさもある。
そんなところがイヤミに映らずに周りから愛される系。 アーモンドちゃんは文武両道だから体脂肪率10%も納得だ >>198
顔文字くんは女性経験どころかコミュニケーションもほとんどないと供述してるから。そういう人にも打算をふくみながらも気さくに声かけるんだ。
>>199
文武両道の解釈は様々だから否定したくないが、女性の体脂肪率10%は持久系種のアスリートでも一部。20%を切ったら平均女性の標準を下回ってしまう。
あくまで「お嬢様」の文武両道。ストイックで腹筋シックスパックを推論させる文章は筆滑りといえませんか。本来なら有害的記載事項扱いしたいくらいだ。 >>196
洞察力がwwww
もろこしはガチでこんな感じだと思う >>200
試験前だけ気さくに話しかけてまとめノート貰ってノート作った本人より良い成績かっさらっていく陽キャ女子みたいな子か
とんだ小悪魔だな >>203
違うんです。そうじゃないんですよ。
周りの女の子が、やれイケメンが〜、カレシが〜、みたいな話しをするけど自分にはその手の話しをふってこないので「あれ?オトコできないと思われてる?」って考えて悔しいんですよ。周りはそんなつもりないのに。
そこで「まずは男友達たくさん作る必要がある」とか考えちゃって「あの人周りに女性いないし、仲良くなれたらレアキャラとして周りに自慢できるかも!」って言うズレた打算。
モナカは「顔文字さん?クラスに居ましたわね」くらいの認識でさして興味がないし、上原は「ウチはパスで」って眼中にないの。そんな人にも「あー!可愛いボールペン使ってますねー。万年筆使うタイプかと思った笑」とか絡めちゃんです。それがモロコシ。 司法試験の勉強をしているのだから事実ベースからの読み取りを発展させてほしい。せっかくブロガーが書いてくれているんだから、やれ短答何点だ予備何番だすごいとか、受験回数が多い上位法科大学院じゃないとか、そんな些末な問題に囚われないでほしい。
ブロガーさんは皆優秀だ。だからこそ、法曹は血肉の通った人間を相手にしなければならないのだから、読み手に与える情報の意義をよくよく考えて欲しい。 >>204
妙にリアルで草
もし現実のもろこしがそんな風に思ってるならズレてるから改善したほうがいいと思われる笑笑 ここのスレ書き込んでるのってどういう層が多いのかな?ブロガーのボーダーとされるところより下で安心したいからみるのか >>206
事実なんか何一つ確定してないじゃん。
再現の信憑性だって分からない、属性だって本当か分からない。言いたいこと言いあって血肉にするの判断するのは自分。まー勉強した方が良いだけが事実か。 ついたての答案改めて読んだが薄いけどしっかりポイント抑えられてる科目もまあまああるじゃん CYはやらかした科目挽回できてんのか?
憲法とか平均守れてないでしょ >207
現実の?
俺にはモロコシが書いたブログの情報が大事なんだ。プロフ画、あの【】とその書き方、見たでしょう?あざとアピールが上手くない可愛い後輩系女子なんだきっと。
確かに顔までリス系女子と言うのは全くの妄想だからそこまでは言い切れない。 とんでもなく充実した当てはめを展開しそうな人が現れたなww >>210
逆にポイント押さえてるのに理由付けや当てはめの肉付けが薄いから伸び悩んでいるのかもしれない。
>>211
行政法、商法、刑訴法はやらかしてる感つよい。が、それでも各科目下位20(E以下)にはならないレベル。
逆に民法、刑法、民訴法が平均ややできてる程度でやらかしと合わせ、均一か少し足りない。
むしろ憲法が1番高得点まである。薬事法の正確さ、権利重要性を欠いている。しかし、選択人権のミスがないこと、他のブロガーと比べても制約や合憲性判断で法案を明示してその事実を関連付けて書いているところが積み重なると考えられる。
採点実感や工藤北斗も憲法判例使えてる答案なんかほとんど無いってボヤくくらいだしね。 商法設問2(2)の差止めの法令違反の点で平等原則違反をしてきするのはどうなのでしょうか?
種類株式だけども実質普通株式に優先配当がついただけなんやけど議決権も半分にされるのはおかしい的な
URL先ののブログの人もそのような構成を採ってらっしゃるようなのですが
http://erlang.cocolog-nifty.com/blog/2020/08/post-e9f215.html >>215
この指摘は割と全て同意。刑法、民訴法、選択とかで60点レベルのややホームラン答案でもあれば余裕で相殺できそう 164の言ってる基準で行けばCYの商法4.5個重要論点落としてるわけだから、35点がついても文句は言えんと思う。 実際35点の再現とか見たことないからなんとも言えんが、どんなレベルなんかね?小問3つあったら1つしか正解筋踏めてなくてあとは全然違って白紙と同等の場合とかかね? 刑法の60点水準ってどれくらいかな今年
第1問の損害額説明はほとんどの人が書けてないことからすると勝負は第3問?
1横領
2詐欺
3.2項強盗
(1)利益性、移転確実性
(2)早すぎたの3要件
(3)因果関係
(4)因果関係の錯誤
(5)強盗殺人への240適用
4窃盗
これらの8項目のうち、6項目とかで60くらいかなーと思うんだがどうだろう >>221
まあゆーて下位15%答案ってことだからね
未修や超絶下位ロー生とかもいることだし論点レベルの抽出はほとんどできてないってことじゃないかな いや、ないな、、刑法各再現ブロガーかなり良く見たら、もろこし70、その次は上原亜衣みょんが来ると思う60超え >>222
第1問は
恐喝と詐欺の区別
構成要件の認定
正当行為
損害額説明
で損害額説明以外が出来てたら及第とみた C・Yはね、多分これ本名のイニシャルなわけ。子供の頃はあんまり活発的で無くいつも図書室にいて、少しふくよかだったから、イニシャルをもじって戦隊モノのデブキャラみたいだからカレーイエロー!とかいじめられていたんです。
そんな彼女のお気に入りはファンタジー。いじめられても、成長してお受験失敗しても、物語があれば満たされていた。
どんなきっかけがあったかはブログからは伺い知れないが、やがて法学に出会い現実に立ち向かうために読書をする彼女からは、頑固なほどの揺るぎない自負がその文章から訴えかけてくる。
凛とした眼鏡が似合う細面の美人となった今、臆面も無く彼女は言うんです。私のあだ名、昔からカレーイエローなんだ!って。 >>226
損害額の説明に配点の半分はあるだろうし、商法の問2よりはできてる人多いから出来なくても仕方ないわけではないが、まあ問1の平均かそのやや下は守れそうだな >>220
227は何が言いたいかというと
164のあげた設問1の要素は取消自由の一つの流れでしかない。
CYの314で書いたのは厳しい評価になる。
しかし、ブロガーのレベル及び再現から、取消と無効の関係や特別決議違反は3割も書けていないと思える。
で、通知目的不記載はかけている。また代表取締役の発行があるが無効かという判例を意識した流れからの非公開会社の持株影響、種類株式の定款義務に鑑みた重大性判断は、他とそこまで差が開かない。
設問2は不利益自由の具体的指摘が多く、差止めと買取請求に触れているので及第とは言えないが最底辺は免れる記述。
個人的には特別利害関係人は否定のための議論であまり配点はないと考える(「特別」について色々説はあるが、株式そのものにかかる利益・立場を含める説は支持が無いはず)。
322類推や平等原則が差止の法令違反検討のメイン事項であるが、ブロガーの現状からも全体の4割も指摘できていないのでは、と考えられる。
なのでD40+位にはなるんじゃないか。
164は全体が信じられん出来だとおっしゃるがブロガーだけたまたま平均以下の層が多く集まった、は実際上想定し難い。 >>222
その要素なら当てはめ事情の数から考えて3(1)〜(4)は必須だと思う。
それに加えて1、2、4から2つ、主要な論点(例えば4の窃盗なら暴行後に犯意を生じている事の扱い)に触れて論じているくらい必要な気がする。 >>228
損害額の説明、出来てる人多いか??もろこしとジョニーくらいかなと思った。あとはCYとモナカあたりが個別財産に対する罪ってワードは出してるけど説得的な説明とは言えないかなと思ったけど、、
損害額の説明に半分の配点がありそうなのは同意。
あとは恐喝と詐欺の区別あたりはブロガーほぼ論じてないけどそこにどれくらいの配点が振られているか >>230
概ね同意かな。細かい構成要件の認定も重視されてるからその辺もきっちりやれていたら60行くかもね。 >>231
商法の問2よりはだよ。
詐欺と恐喝はこの設問が35点満点としたら多くて5点かな、おそらく3点くらいだと思う。問題文にあからさまに畏怖して交付したってあるから1行触れてやれば十分だと思った。 >>233
あー、商法問2は特別利害関係人が正解筋ではないとしてるからか。まあそれなら圧倒的に出来悪いね。
ただ損害額については自説理由づけまで用意できてた人はやはり少ない気がする >>234
商法問2は自分は特別利害関係が頭に浮かんだが脳内で切って答案には書けなかった。ただあれだけできが悪いと特別利害関係が正解じゃなくても4、5点くらい貰えそうな気がする 未修と超絶下位ローバカにしすぎな気もするが、、論点の抽出すら無理ってまじ? >>231
ジョニーはむしろ説明取り違えてる気がする。
該当部分要約すると
『個別財産犯であることを重視して、財物の交付自体を損害(@の立場)→これだと具体的には財物の交付を受けても同等対価を支払った場合には損害が発生しない。実質的に損害不要という@の考え方は妥当でない(よってAを支持)。そして100万円について判例の要件で違法性阻却を検討し、これを否定』
@の交付自体を損害とする立場は、逆に対価の有無は問題とならず、財産の交付(処分)がある以上、対価があろうがその交付によって損害発生とする立場。本件なら500万円が債権であろうがなかろうが脅し取ったのなら、500万円の交付があったこと自体で損害発生するのが原則。
逆にAを実質的損害説による場合は、500万円について権利があったなら、それは債権者Aに移転するはずの財産が移ったに過ぎず、いずれ払わなきゃいけなかったBには「実質的に損害がない」とする立場。
完全に逆転してる。
さらに、権利行使部分を西田説のように実質的損害説による場合、損害がないことは「当然に構成要件に該当しない」ため無罪かせいぜい脅迫とする立場。そして判例の「権利行使の範囲内かつ社会通念上の受忍を超えない」という要件は構成要件該当性否定なのか、正当行為(違法性阻却)なのかの争いはあるものの、恐喝にならない「例外の存在」(本件でいえば500万円についての恐喝成否)を示したと解されている。
実質損害説でも100万は権利外なのだから構成要件に該当し当然違法となるはずであり、この例外要件を権利行使部分でない100万円部分で使う根拠はかなり必要。 >>237
刑法の損害額の点、仰る通り余計な1行を入れてしまったため論理矛盾してしまっています。そこは今まで指摘がなかったのでかえって心配になっていました。問題の一行というのは「具体的には、財物の交付を受けても同等対価を支払った場合には損害が発生しないこととなってしまう。」という部分ですが、この部分を読み飛ばしてもらえれば理解は正しいと思うのですがどうでしょうか?採点で余事記載とみてもらえないですかね?緊張していた中でのミスだったので再現作成していて変な汗が出た箇所でした。 >>236
未修の人の答案を2.3回見たことあるけど、なかなかに凄かった、、、三段論法どころか論点整理ができてない感じ
当然未修の人の中には優秀な人が少なからずいることは知っているが >>239
なおその人達は短答がめちゃくちゃ得意な模様 >>238
ご自覚のあるように「論理矛盾」なんですよね。採点実感でそれがどういう評価になるかご覧になったことは?
威したり落ち込ませたりしたいわけではないですが、残念ながら私やあなたが「矛盾してる」と思うようなものを法理論を熟知している採点委員が理解の上で「読み飛ばす」事はないでしょうし、採点の上で無益的記載事項のように「読み飛ばす」こともないと考えられます。
ただ、痛手ですが@、Aの理由付けに得点がない、それだけなら他でカバーはあり得ると思います。 >>239
それって卒業してからの話?在学中で未修ならまだありえそうではあるけど ていうかcy人気だな笑。cy落ちてる勢もcy受かってる勢も力強いわ。cyがボーダー、もとい本当の受かってるやつの最下位くらいの出来なんかね?こんなに議論されてる所をみると 論理矛盾は結構な減点だろうね。余計なこと書いて矛盾して評価さがったとか憲法とか刑法とかでよく聞くし楽観視はしないほうがいいわ。 >>241
客観的に考えてそうでしょうね。他の設問や他の科目でカバーできていることを祈っておきます。 >>247
若干言い過ぎなところはあるかも
客観的に言えば、重要な論点をふくめほとんどの論述で、問題提起、規範、当てはめを1文ないし2文で書いちゃう感じ
だからその人にとって知ってる話でも知らないあるいは時間ないんじゃないかと思う答案になる 600万円を損害と考えたとき500万円については違法性阻却とかっていう結論てあり得る?本件では、脅迫の態様が生命身体に対する害悪の告知だから600万円全体として違法性有りだけど。 >>249
×違法性有りだけど
○違法性有りとしたけど そういう層は仮に択一突破しても論文足切りだろうからいいけど結局今年は実際2600人から1400〜1500人を選ぶ試験になるだろう。突破率55%前後の試験になるだろう。もし1300人とかにするなら択一の足切り100点とかに設定しただろうし。 >>248
ついたてタイプか。答案の一つの形だしなくはないのかな?わからんけど 論文足切り100人としてそれを除いた2700人の五割ならありえそう。1400行くか行かんかくらいは受かりそう 史上最も簡単な年になるのは間違いないだろうな
コロナで延期されたというおまけ付きで語り継がれる 択一足切り93点の段階で目を疑ったし、それによって本来なら論文に参加できない層も参加した >>255
ワクチンできない限り来年も延期されそう >>257
今年でノウハウを得たからもう延期しないっしょ。さっきニュースで今年のセンター試験の後継にあたる試験緊急事態宣言が発動しても強行するらしいよ。 >>258
今のままなら強行してもいいけどこのまま重症化が増えたら普通に怖いわ >>240
それ未修あるあるな気がします。まさに自分はそれ。短答は130超えてるけど、論文は全然できなかったという感想。未修は適性試験重視で入ってきてるから、マークシートが得意な人が多いんだと思う。 実際、毎年受験生が減ってるからって受験生のレベルなんて変わってないよね?
国会答弁では法曹の質は1500維持でも担保されてる!と強行に主張してるけど、受験生の数が減ってる中ずっお1500維持てことはボーダー層は本来受かるレベルになかった層が参入してるってことでおけ?
それともシンプルに毎年受験生のレベルは上がっていて、1500維持がされているのか。 文低理高が言われて久しいから文系そのものが全体的にレベル下がってると思う >>243
ボーダー論もあまり当てにならない気がする。
まず、ミスが分かりやすい(刑訴の設問落としや商法199条落としなど)ため、直上のジョニーの刑法のような他のブロガーより、ミスが目立っているだけな気もする。全体的に良くできているというわけではないが。前にあった論点比較表のpdf見たけど、けっこう「あれ、こんなこと書いてた?」みたいなのが絶賛されているブロガーにもあって、意外とみんな再現読めてないのかも。
次に、短答の点数や属性から予断や自分との比較が願望になりやすい。短答高得点層や学歴に自信ある層はこの程度でとやけに厳しく、逆に自信がない層はこのくらいの答案でもと希望を見出してるのかも。
最後に、CYはやはり美人で勝気と想定できるから「大和撫子なら粛々たれ」派と「オレは気の強い子好きだけどね」派の派閥争いによる賛否両論のあらわれだと思う。9割がたこの理由。
これに関しては243のお陰で、CYが過去を乗り越えた素朴美人以外にも、テレビ出たりネット投稿したりのたびに炎上と擁護派がケンカする自分大好きなアイドル系女子という想定も導ける。感謝。 >>264
ジョニーに辛口でcyに甘すぎて違和感。
言っとくけど商法はcy30点余裕でありえるから。314は説明を求められたら説明する義務で本件では質問してない以上どうあがいても314違反は無理。解釈でどうにかなる問題越えてる。他に加点なし >>261
毎年受験生のレベル下がってると思ってたけど、たしかに減ってはいるけど1500維持してるということは1500人のレベルはそんなに変わらないともいえるのか…じゃあ今年1500人もありえそうだわ >>266
30点で下位9%だぜ!?
100人中91位ま? cy商法読んでみたけど論理矛盾というかおかしくない?目的不記載では説明されたから必要性を自分で判断できたといってるのに虚偽説明では必要性を自分で判断できなかったと言ってる。有利発行に一切ふれてないしな〜30も無いとは言いきれなさそう >>270
それもそうか。俺にもできてないところはあるしな。すまんなcy >>271
270はどうみても野郎、ただのファンだ。CYではない。
それと>>269は、通知に目的が無かったが(会社が傾いるので)資金調達の必要性があるのは薄々わかってたから資金調達自体は仕方ないとその場で判断できた。
説明義務違反については薄々資金調達が必要なのはわかっていたがまさか1株当たりの払込価格が適正の半分と嘘つかれなかったならば賛成なんかしなかった。
と読めるので矛盾はしないのかな。 >>272
擬人化の人はなんでそんなにcyに好意的なんだ?再現に説明を受けた上でと書いてあるからcyの論理に従うなら目的不記載の時点で違法でいいと思うし、272の読み方は恣意的すぎる気がする。cy本人か?cy好き? >>274
俺は男だ。
擬人化っていうか既に法人。
CYに限らずモロコシ、モナカ、ジョニー、上原あいみょん、はっぴぃが好き。博士とついたて、太郎マン、顔文字は応援してる。
真面目な話、俺はここである様な批判(中傷)が予想できたので怖くて再現をネットにあげるなんてできなかった。
だから再現を出してくれるブロガーさんたちはリスペクトしてる。リスペクトを込めていろんな意見が論評の範囲であって然るべき。
例えばジョニーの刑法の指摘をなぜか誰もしないだけならまだしもこれで60超え、合格確実みたいな意見ばっかならそれは残念かなって(忖度ってわけじゃないと思うが)。俺の指摘が間違ってるならさらに指摘が有るだろうし、ジョニーならきっと調べて自分の血肉にするだろう。インテリだし。
CYの商法は45も無いとは思うが、他より大きく劣っているのは199条を欠いたこと(これは擁護できないが笑)や、取消でなく直接無効にしたことに思う。しかし、無効の中で決議の瑕疵を直接するという説(伊藤説など)もある。それではい30点お終いみたいな意見もあるだろう。しかし、そういう意見が相場感と違うという意見もあるだろうし、ある意味1番議論を呼びやすい答案だからこそ、押し付けがましいが、無駄に壊滅やボーダー、かわいそうなどじゃなく内容の賛否があるならそれを出したほうがCYの為になると思う。
ブロガーさんの中には動機として安心を得たいとか、自慢したいとかの人も居るかもしれない。そうであっても、貴方の答案を読みました。色んな人が読んだ結果「総意的」にというより(これだけの数の)この様な意見が出ました、をもって彼女ら彼らに対する俺のリスペクトを伝えたい。 文字数が少なさとこれまでの受験歴から先入観でダメな答案という印象を持ってしまうが、商法とかはあの文字数でCYよりも余裕でできてる。 ついたてさん商法は設問1はいいが設問2が少し振るわなかった感じ。不利益を持株低下で既得権としか書いてないし、差し止めで法令違反が特別利害関係ありのみ。
民事系と公法系は平均割るかもしれない。 ついたての民訴は問1の出来が良くないけど問2、3は守れてる。問1の出来は全体としてよくないから平均は超えてる気がする。 こうしてみるとついたての答案は論点拾えてるけど、他の受験生が厚く当てはめをしてるところが異常に薄かったりして全部薄くてメリハリがなくなってる。 >>281
上で言われてた未修の答案みたいな感じよね
いかに早く多くの論点を拾うかの勝負である予備試験とは相性バッチリだと思う 三段論法の形式で書くとかそんな大事??
去年のムキムキにいやんとか見てるとそこでそんな評価されてんのか謎 ついたての答案改めてばーと見てるけど、憲法は守れてるんじゃないかな。
行政はダメだね。相変わらず薄いうえに、誘導乗れてないし理論的に間違ってるとこもある。 去年経済法平均取れてたらついたて受かってたから、今年も選択科目次第じゃないかな?
ついたての経済法ってできてんの? 経済法2問目で3つの条文を検討すべきところ、1つしか検討してないので苦しいと思う。
1問目も市場の画定を誤ってる。 しかし答案ってどうやって採点するんかね。
商法の訴えの類型一つとっても、判例でいう吸収説でいくのかその他の併存説でいくのか、はたまた江頭説で取消訴訟単独でいくのかで色々だけど >>287
訴訟要件の検討の中で必然的に言及することになるから、そこの部分の配点になるだけだと思う。 吸収説とるなら新株発行無効の訴えの訴訟要件の中で取消し訴訟の出訴期間内でしか総会の瑕疵主張できないよって話が原告適格、被告適格、出訴期間に追加されるだけ 厳密言えば訴訟要件というか主張制限みたいな話だけど 今年の民訴、30点から70点で差つけられるのか疑問すぎ。みんな出来がいいからどこでさが 差がつくのか分からない。
設問1の将来給付のあてはめとか?
ただからもせいぜい素点20くらいだしな、、
他はといえば設問2の247条のとこと和解の不利益だが、ここも前者がまちまちで後者はみんなほぼかけてる。まあ2つの不利益かけた人は少ないけど。そういうところで差が出るのか?いずれにせよ問題の難易度からしてみんな平均超えてるように見えるブロガーは。 >>287
分岐があるところは基本判例が最高配点でルート毎に配点だってきいたことがある(訴訟類型が頭からルート分けされてるのか、288のようなのかわ分からないが)。
条文の指摘・文言のぬき出し、解釈内容・理由づけ、事実の指摘と評価など、各科目200項目は下らない(小数点以下まである細かな配点項目)を見るらしい。
それを採点委員は1通20分(何回か)かからずみるらしいからバケモン。
細かすぎるから素点で50もとれると超優秀、70なんてまず無理だろうに少し前のチーティングが満点レベルだから怪しまれるのも無理はない。 太郎マンの刑訴設問2の自白法則、任意性説批判→違法排除説みたいだけど、違法性の判断(証拠能力否定)は判例の重大違法+排除相当に限定って考え方有りなの?
違法排除説が学説の通説ってのは見たことあるけどその判断で判例基準によるってのは何説か探してもわからなかった。ご存知の方おりませんか? >>294
通説かは別として。
違法排除説は一元説に繋がるから、判断基準が違法収集証拠排除法則と同様になっても変ではないと思う。 こいつフリマでボロ儲けしてついにメルカリまで
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まさかアイツかな?
アガルートは訴えていいとおもうぜ >>295
一元説だからあり得ると思って調べたんだ。
で、予備校本だと違法排除説は任意性説のような二元(違法収集証拠法則は判例の基準)はなく手続法上の違法があれば直ちに証拠能力否定。
参考書だと、違法排除説はもともと任意性説や人権擁や虚偽排除では自白法則の保護が狭いとの立場、ってのがあった。それなら判例の基準使うと保護を狭めてしまうんじゃないかなと思って何か理由づけのあるもの色々探したんだけど、予備校本以上に言及があるのが見つからなくて。 ついたてさんの科目ランクと順位どれくらいですか?
ついたてさんはきちんと論点拾えて、変なこと書いてないがいかんせん薄い答案だからDからBで固まる印象 >>298
これは同意。憲法B行政D民法C〜D商法B民訴B刑法C刑訴B経済 わからん
くらいでおさまりそうな気はする。 あの薄さでbくるか?基本cくらいとおもう。ついたては去年短答が良すぎてもギリギリだったの忘れてない? 自分はついたての成績
憲法C行政D民法C商法C民訴A刑法C刑訴Bと予想する >>300
今年のB(=平均以上)なの忘れてない?1500位/2800位
半分以下でも100人はBつく計算 てかそもそもついたてさんってなんであんな薄くなるの?三段論法も一応形式踏んでるしな。事実の摘示と評価が甘いのか? >>302
ついたての答案は基本45点くらいとおもってるけど45はbか?三ページくらいしか書いてないから平均越えるのは難しいとおもう 皆大体5.6頁書いて平均が48くらいに収まるってことは3頁のついたては結構良いこと書いてないと点つかないし外すとヤバいと思うんだが結構外してるところもあるし40〜45がほとんどな気がする >>299
>>301
いやいや。その感覚と君達の予想順位からしたら、もろこし・アーモンド・ジョニーの3人は全部の科目B〜Aってことになんないか?それはおかしいだろ >>304
なんで点数ありきなの笑
まずそもそも順位があってそれによって偏差値換算されて点数ってつくんだよ。だからそもそも真ん中ど平均なら48点がつくってこと。
45なら上位60%くらいなのでBCの境目ってとこ
あと3ページしか書いてないから平均超えるのは難しいってのもダラダラあさっての方向のこと書きまくってページ稼いだ答案よりは全然可能性ある。 >>306
は?笑
相対評価の試験なんだからそういうものでしょ笑
ランクは採点官の感覚で決まるものではないよ笑
あとアーモンドもろこしジョニーがAB連発してどこがおかしいの?毎年1-300位の人なんて成績表にはABばっかだよ、こんなの基本すぎる。。笑
あと付け加えとくとアーモンドもろこしジョニーがよく出来てるとはいえ、それは総合的にの話であって各科目失敗してる科目だってそりゃあるわけだから、ついたてとの感覚的な比較で彼らが全部ABになるとかも意味わからん。各科目の相対評価でC以下が付くことだってあるだろ >>307
平均点を基準に偏差値処理するのは知ってる。毎年平均は48前後だからついたては平均以下っておもってるってこと。ついたても結構間違えてるだろ。可能性そんなに感じないわ。民訴の設問1両方外してるし民法もね、、刑事系以外平均割るとおもう >>309
うん、たしかに。民訴はよく見ると設問1将来給付の3要件抜け、あてはめもあさって。確認の訴えで即時確定しか書いてない、設問3は証拠共通の論証抜けとかなり痛いね、平均は下回るかもしれん。
民法も設問1と3の感じからして平均やや下ってとこかな
民訴はC予想にへんこうするわ ブログで去年のついたての成績見たがD中心でCとDがちらほらって感じだった。今年論文採点者400人少ないし1ランクくらい評価上に変わる感じで成績つけたつもり >>306
全部の科目AとBって今年に限って言えば全科目平均以上とほぼ同じなんだけどそんなに驚くことかい? ついたてさん予想
憲法C行政D民法 D商法C民訴C刑法C刑訴B 民訴はついたてのみならず他のブロガーも大概問1課題1で判例出してないし、当てはめ明後日の方向だし、課題2で提起する訴訟不正確か明示してないんだよな。 >>314
民訴は設問1でかなりの差がつきそうだな。配点的にも。 前にもここのスレで話題になったし、自分も話題にしたことあるけど民訴の問1課題1で本件における具体的事情を踏まえられてるブロガーは皆無と言って良い。賃貸人にとって有利な将来起こり得る蓋然性の高い事情はほとんどなくて、賃貸人にとって有利な事情は交付された金銭が敷金ではなく本当に礼金だったという過去の事情なんだよな >>314
結局民訴の将来給付の正解筋ってなんなんだろうね
修理の必要はないと言う発言があるとはいえ片付けてみないとわからない又は事後的事情がありうること、請求意義の訴えで債務者に証明責任を負わせる際に債権者側が支配する事情が多いこと、敷金だった場合に担保として差し出された金をみすみす取られるのはおかしいことなんかを指摘して認めないとするのがいいとブログなり何なりを色々見て思ったわ >>316
> 賃貸人にとって有利な事情は交付された金銭が敷金ではなく本当に礼金だったという過去の事情
XがAから120万円受け取ったのは確定だけどY側は敷金と主張してXは礼金としてるだけじゃなかった? 民訴の設問1で継続的不法行為のなんちゃら空港の3要件だすの違和感がある。 家賃滞納もないし、賃借人は建物を綺麗に使ってると賃貸人自身が認めている状況で、賃貸人が将来請求異議の訴えで敷金への充当主張しだすのはおかしい。敷金全てに充当できる債権もないのにそんなことしたら敷金を認めた事実だけ残って逆に債権者に不利になる事実でしかなくなる >>319
209:氏名黙秘 2020/11/08(日) 22:57:42.17 ID:TnKO0amK
>>206
短答通過答案を「優、良、一応(の水準)、不可」に法務省発表の割合で振り分けると、「一応」が大体得点57〜42。そうすると担当の合格者平均+一応の真ん中がボーダー(平均)になるはずだから、割り振りの結果一応の真ん中48くらいが平均(合格ライン)になっただけだと思うよ ついたてさん民訴で将来給付の訴え肯定して、課題2で確認の利益ありとしてるけど方法選択の適否の要件を満たさないのでは? >>316
え?有利な事情って賃料の不払いとか家屋の損壊とかでそういう事情は流動的、浮動的なもので予測できないから立証の負担が重く均衡を失するってのじゃダメなの?? >>320
出題趣旨がでないことには分からんが、この問題で継続的不法行為じゃないから判例の規範を全く出さなかった人は可哀想だと思う。特に何も考えずに出した人がいるからね。
確かに継続的不法行為ではないけど、賃貸人が敷金交付それ自体を争っているために請求適格が問題になってしまい、そのために判例の射程が及ぶんだと思う。 >>321
あーやっと意味わかったわ、流石にその主張は無理あるよ笑
家賃滞納や目的物の損壊が現時点でないってだけで将来その事情を債務者に有利な事情として考慮するのがダメなんて将来給付の理論分かってなさすぎる。まさにそういう有利な事情が明確に予測できるかどうかの話なんだから、現に「予測」できる以上これは考慮必須でしょ。てか辰巳の解答速報も塾も全部この筋だしあなたの言う筋は多分誰も主張してないかと >>324
まあそんな感じでも良いと思うけど321見ておくれ。 >>326
もう1人いた。勝手に盛り上がってただけかもね >>321
「敷金全てに充当できる債権もないのにそんなことしたら敷金を認めた事実だけ残って逆に債権者に不利になる事実でしかなくなる」
っていうのはどういうこと?一部充当されたからより少ない額でしか敷金返還請求権が発生しませんでしたって主張はないってこと? >>325
債権者の利益と債務者の負担を比較考慮するとして、債権の性質、債務者の態度等を書いた。
3要件にした方がよかったのかなー。 >>330
それは訴えの必要性だと思う。
継続的不法行為でなくて何かしら債権発生していれば請求適格は当然あるから訴えの必要性だけでいいけど今回敷金かどうかで揉めてるから請求適格から検討しようってこと。もちろん訴えの必要性の検討も必要だが 現時点では滞納も破損もないけど、明け渡しまでに生じる可能性もある。共有者が明け渡しを拒んでいるから、やはり滞納や破損が生じる可能性がある。こんなこと債務者に立証させるのはめんどくて可哀想。ってした。 将来給付の判例が継続的不法行為以外にも使えるかがメインであって判例に触れてないのは判例知らないって言ってるの同義だとおもうけどね >>331
前の話題ってあれか。請求の基礎の当てはめメチャうまな人が居たときか。
あれ見て自分の答案と比べて冷や汗でたからブラバしたわ笑 >>329
判例の規範は「請求権の成否及びその内容につき」だよね?そしたら債務者としてはそもそも敷金であること否定して請求権がないことを請求異議の訴えで言いたくなるかなと思った。 >>326
最近の話だから該当箇所見てやってくれ。
めっちゃバカにされた気分がだがw >>336
敷金の存否で争って負けて、請求異議段階で同一の主張をするってこと?
多くの受験生は、賃料債権とか原状回復費用とかの債権が充当された結果減額ないしは消滅したことを主張するパターンを考えていると思う >>339
請求異議は口頭弁論終結後の事情だから336の自分の記述は誤りだね。あなたの言う通りです。 >>340
個人的な感想ですが
賃貸人有利事情については、判例の事情と比較しても、今後敷金が差し引かれていく仮定の予測事情を有利事情として検討、認定するのはありだと思います。ブロガーさんたちの多くは、今まではキレイでも1ヶ月もあれば必要以上に壊れたり汚したりするかもしれないじゃん、という趣旨でこの事を書いていると思われます。
しかし、その場合に賃貸人は将来給付訴訟では逆に敷金の発生原因くらいしか争いようがない。その後請求異議という訴訟の中でやっと賃貸人は敷金控除事情を主張立証できる。
ですから賃貸人にとっては将来給付訴訟を認めるより、賃借人による建物返還後に敷金返還請求(の訴訟)があった段階で争わせる方が将来給付と請求異議の2回も訴訟につき合わされるより負担が減る。
対して賃借人は、敷金の存在を主張する場合に敷金からの控除が生じるとして、将来給付から請求異議のパターンでも、建物返還後に敷金返還請求するパターンでも、その主張は変わらないためなんら負担は変わらない、むしろこちらも一回の訴訟でできる後者の方が負担がないはずです。
ゆえに、本問ではキレイに使われている事や返還までが短期である事などから、通常損耗以外は予測できないため賃貸人有利事情がないと将来給付を切る。
あるいは、上記の通り(仮に)賃貸人に有利な事情を認めても、将来給付を認めるのは賃貸人(X)に格別の負担になるので否定すべき、との流れが自然かなと思います。 >>341
なんかピントずれてない?将来給付請求が認められる期限付債権でも請求異議は不当と考えられてない。期限の到来自体の立証は簡単だから。判例も立証責任の転換レベルが格別の不当といってるし、一回か二回かというよりもその二回目に何を主張することになってその主張が容易かが問題なのでは?
本件では債務不履行があったら立証に手間がかかるとか。建物返還後に訴訟提起すればいいは本問に備えてない気がする。それでは問題があるから将来給付か確認かどうするってことで ついたては1600前後とかかな。短答がよければもしかしてって感じなのか ついたては少しずつ順位上げてるから今年は受かって欲しいね
短答下がったの痛いけど受験者レベルの低下がどこまであるか 上位予想のもろこし、アーモンド、ジョニーの出来って昨年と比べてどうなん?ムキムキにいやんとか黙示録とかと比べて。問題が違うから一概には言えないかもしれないけど cyさんの自己評価が当てにならんって言う話があったけど、びょうそくの評価はどうなんだろう?
各科目最低でも200番良くて100番以内って言ってるが、100番とか200番ってめちゃくちゃできてるイメージあるから多くの答案見てきた人気講師とはいえ若干疑問 合格者数にもよるけど今年は結局ブロガーはみんな受かってるオチなのかねw びょうそくは確かに5〜600くらいでは?とは思う。でもびょうそくの感覚が確かなら結構みんな出来てないのかって思うし実際ブロガーもそんな出来てないから案外あたってるのかもと思う >>350
普通に今年受けましたって再現答案ブログ載せたら下位合格とか評価されそうですよね笑 びょうそくが500〜600位ならもろこし、アーモンド、ジョニーが100〜500位に収まるとは思えん。どの科目もびょうそくの方ができてると思うんだが びょうそくは答案が読みづらくて正直結構読み飛ばしてるから正確な出来がわからんのよな。ワードかなんかであげてほしい びょうそく先生100番以内には入ってると思う、今年予備超上位(50位以下)の人言ってた。 びょうそく先生100番以内には入ってると思う、今年予備超上位(50位以下)の人言ってた。 >>352
自分もそう思います
だからびょうそくの読みも正しいのかなとも思ってました
それと個人的意見だともろこしさんの憲法やアーモンドモナカさんの民訴刑訴とかはびょうそくよりできてるかなと びょうそく先生100番以内には入ってると思う、今年予備超上位(50位以下)の人言ってた。 だからそうなってくると、びょうそくぐらい書けてて100〜300番、もろこし・アーモンドで500番ぐらい、ジョニーが500〜1000番でそれ以外のブロガーは全落ちが妥当な気がする。顔文字、太郎マン、あいみょんが横並びにされてるけど顔文字・太郎マンとあいみょんの間にはかなり差があると思う。顔文字・太郎マンはギリボーダーで受かるかもしれないけど、あいみょんは受からないと思う 今年全体の短答成績が低いことから鑑みれば、例年より論文も出来悪そう。答案盛って大外し隠したりしてなければ、ブロガーの方の大半は受かってると思う。 太郎マンさんと顔文字さんより上原あいみょんさんの方が出来てると思う >>361
そうだとしても1500人がそもそも合格するかわからないし、1500人だとしてもあいみょん以下はレベルが低すぎて受かってるとは到底思えない。逆にあいみょん以下のブロガーが本当に合格できると思うの? >>363
予備試験論文2回受けてレベルの低さ実感したよ笑
俺は>>2の評価が大体正しいと思う
去年の残ってるブロガーの再現と順位見てみたら良い 顔文字ボーダーはありえそう。上原あいみょんの答案はどこでみれる? あいみょんの方が顔文字・太郎マンよりできてるとか評価するのは、あまりに顔文字・太郎マンに失礼。例えばあいみょんは債務不履行の有無が当事者の意思解釈で決まるとか書いてるんだよ?一般論で。そんな解釈あり得ないじゃん。これって時間が足りなくてとか、問題が難しくてとか、書き間違えたとかそういうのじゃなくて、民法の根本的な理解が間違ってるじゃん。逆にこんな人受からせていいわけってこと >>364
いや、おれも予備の論文2回受けて、必死に勉強したよ。だからこそ予備の感覚からするとあいみょん以下のブロガーなんかが合格でいいのかって思った。 >>368
まぁ個人の感想だし何言ってもお互い無益かも笑
今年は短答の酷さから予備試験より遥かに簡単になったと思ってるよ
予備1000位=司法1500位の感じ
予備1000位て相当酷いレベルだから >>368
合格でいいかどうかは誰も論じていなくて、合格するかどうかをみんな論じているのでは? >>369
自分は予備論文1000位→150位
だから1000位の酷さ身をもって実感してる >>366
3人の序列はともかく失礼とかじゃなくてそのミスが採点にどれほど影響するのかによる。
太郎マンさんだって代金減額請求を相殺の対抗問題としてる。これだって代金が減る形成権なのにそれを自働相殺として相殺するって制度の意味分かってる?ってなりかねない。さらに「複数」検討してる訳でもない。
売ってる再現答案集でも、これ大丈夫か?みたいなミス500番くらいなら意外とみつかるよ 今回、論文足切り何人だろう?200人くらいかな?
短答90点台はだいたい論文足切りされてそう。 >>370
そんなこと言われなくてもわかってるよw
それでもおれのあいみょん以下は受からせるべきでないという願望を抜きにしても、客観的にみてもあいみょん以下はかなり厳しいんじゃないかとは思ってる >>372
いやーね、何が言いたいかって債務不履行の解釈を間違えたから何点落としましたってことではないのよ。間違いの程度からどれだけ勉強してきたのかってことが推認できるじゃない。それなりに勉強してきたのであれば、債務不履行についてそんな解釈熱出しててもしないし、そんな間違いするってことは本当に勉強してきたのかって疑問符つくってことをいいたいのよ。太郎マンの減額請求権を相殺の自働債権とするってのもあり得ない法律構成だけど、多分うまい構成が思いつかなかったんでしょ。複数構成できなかったのも思いつかなかったからだと思うよ。どうしようもなくてしたミスと、基本的理解を欠いたミスは意味が異なる。 >>369
その感じなら今頃2回試験終わってたはずで逆になんか虚しいわ 個人的には、びょうそくとcyの自己評価を一定程度信用して、びょうそく並にかけてて論文総合200位くらいで、cy並にかけてて論文総合1500位くらいとしたうえで割り振られるべきだと思う >>376
なるほどね
太郎マンたまにスレに覆面で顔出すから本人か?と煽ってやろうかなと思ったが明らかに別人みたいだ。
あいつは幼馴染系女子になれなかったただの男子だしな。 >>379
おれは太郎マンじゃないよ。本人だと思わせていたら太郎マン本人に申し訳ない。 >>378
cyがボーダーとされる1500位に入っているとは個人的には思えないが、1500位であると仮定するならその方法の順位のつけ方は合理性があると思う。 >>380
それは分かってるから大丈夫。失礼とか感情論で煽ると内容が合理的な擁護でも本人か?って皮肉られるよってこと。
太郎マンはもっと子犬みたいな可愛らしい感じなんだ。男だけど。 cyは受かってないとおもうが1500位くらいと思う。今年1500人もうからんだろ。ギリギリ落ちてそう cyより書けてない人がどれだけいるかね。
このスレの人らだって、自分はcyより良い順位のはずとほぼみんなが思ってるんじゃないの? 受かった所で、短答93点の時の合格者。
受からなければ、なお悲惨。
自分の答案を善意に解釈してくれる採点者に当たってくれることを祈ります。 >>386
cyよりできてないってなったらそもそも書き込まないのでは? >>386
ここにはいない
ここは超上位ロー卒か予備合格者にしか議論許されぬ場なのだ よく上級生から予備論文の1000位は司法試験合格とか言われてたけどここの書き込み見てる限りほんとなんか?w このスレも1日で書き込んでる人多くても50人くらいじゃねーの?日によって変わりそう >>392
予備論文と司法試験論文ならレベルはトントンあるいは予備論文のほうが上回ってると思う 予備論文1000位=司法試験1500位は納得だわ。
予備論文1500位は学部3年のときに受けたときになったけどお話にならないレベルの答案だよ。有名論点すら結構落とすレベルの論点抽出力しかない。だから予備論文1500位が司法試験合格レベルには絶対ないと思う。 予備論文下から500位は択一しかやってなくて択一合格後に論文やり出したやつがとるから、司法試験受験層より予備論文受験層の方がレベル高いはないと思う。 たまに予備論文の受験層のレベルを高く見積もりすぎな人いるけど、言葉悪いがエアプかなんかと思ってしまう。予備の択一なんか般教がゴミでなきゃ論文放置すれば1年で余裕で受かる程度の難易度でしかなく、論文クソ雑魚も混じってるからレベルそんな高くない。 >>398
短答ばっかやって学部3年のときに択一受かっただけだから、結局最終合格はロー既習1年目 ローには予備の択一は般教悪いからかもしれんが何故か受からない程度の択一力しかないけど、論文力高い人が割といたりする。 秒速さんの労働法はレベチだな、、あれ超える答案たぶんないわ。順位予想も10位以内と強気だが納得の出来。
唯一勝ってるのは第1問の規範で判別可能性が要求される理由と第2問設問1で支配介入書けたことだけ笑 辰巳の解答速報には第2問設問1で支配介入論じるのが良いと書いてあったけど、団交に応じないことは支配介入にあたるの?
本番では落としたら怖いなと思ってとりあえず書いたけどちょっと納得はしてない。 >>395
一度1000位とった時に言われて当時は「司法試験はもっとレベル高いだろ」と思ったもんだけど。。。
実際のとこは本当に同レベルくらいなんだろうねw >>410
ない。1600位という絶妙な答案見てみたいわ
今年なら合格下限の答案ってことなわけだし 労働法第1問、判例知っててあてはめもテックジャパンと同じにかけた人いる?? ブロガードラフト予想
(選択50点仮定の順位)
☆支配下
ドラフト中位
モナカ≒モロコシ(500〜600)
・ドラフト下位
ジョニー≒上原(800〜1000)
☆育成(二次ドラフト)
・二次ドラフト上位
顔文字 (900〜1100)
・二次ドラフト中位
伊藤≒太郎マン (1200〜1400)
・二次ドラフト最下位
博士 ≒CY(1400〜1600)
☆スケット枠
・ついたて (1800〜)
モナカ・モロコシあたりはジャンル問わず3事務所位以上競合しそうかな。 >>413
ドラフトw
まあ周りの就活見てても司法試験できたから上手く言ったって話はあまりなさそうだけど cy今年の方ができたって言ってるんだから去年は何も書けない所とか結構あったんだろうか >>415
ほんとにそれ
去年のcyがほんとにボロボロでも論理的に書いてるとして1600代にとどまったのか、今年と去年を比較して今年のほうができてるというcyの評価が違うのか、いろいろ考えるところはある 例年に比べて論点分かりやすいのが多い気もするがどうなんだろうか 受験者も短答合格者も15%減だからcyが今年だと1400位か
ちょうど良いボーダー感 論点はここ数年どの科目もわかりやすいし去年と今年でいうほど差はないんじゃないかな >>417
商法やばくて、刑訴も一問ほぼ白紙。自己評価dもチラホラで今年の方ができてるという評価…謎すぎる。行政法が去年eとかそんな感じなんだろうか >>421
去年の合格って800点くらいみたいだから
B最低ライン(48)×5=240、D最高(42)×3=126、B5つD3つ=366点。366×1.75=650。650+130(担当合格者平均)=780くらい。
低いB5+D3つとか、A1+C5+D1+E1みたいな感じでも1600〜1800くらいにはなる。 >>421
今年の各科目についてのcyの自己評価は著しく変なところはない気がするが
cyの答案は読みやすい方だと思うし、ボーダー合格的な予想もなくはないのかな 刑訴の最後の問題頓珍漢なこと書いてる人時々いるし、白紙でもヘーキヘーキ。
予備試験だって大問1個白紙でもC取れるぞ。 自分的には白紙なら度外視できるけど手応えありで、伝わってなかったり誤謬や見当違いの事書いてる方がある意味怖い笑 司法試験にそのまま通じるかわからないが、設問1個白紙でも他の設問に時間をかけてきっちり裁量点拾っていけば全然耐えられるぞ!もちろん白紙は痛いが。 1つ白紙でも底にはならないと思うけどそれって他の設問が平均より良い場合だよね?
CYさんの設問1と2は平均より上ってこと? ブロガーは民法問2ある程度かけてる人多いけど、実際は問2意味不明なこと書いて白紙答案と変わらんやつがゴロゴロいるぞ。それなら問2白紙にして問3頑張って書く方が点数取れるぞ。 単純に一つ白紙とか爆死科目もある中で去年よりできたって評価が気になるだけよ。去年どんだけなんだ?ってね。cyの評価が妥当だとすると去年は周りも散々だったのかね 択一100点未満の人って刑訴問3論点気づけて無さそうだし、問2の適用関係なんて書けてるのかな? 自分の周りだと、民法問2で囲繞地通行権の問題って気づいてない人が2人、刑訴問3で悪性格の問題って気づいてない人が3人いる。なお全員短答通過。 >>433
約10人中笑
上位ローと呼ばれるところなのに笑 行政法が本当に死にすぎて今日めちゃくちゃ病んでたわ、、笑
設問2どっちも裁量で書いちゃったし標準処理期間落としたしもう死にたいっす >>434
U24予備勢ですが何を血迷ったか類似事実の論証丸々すっ飛ばしてあてはめから顕著な特徴、相当程度類似をあてはめだけ書いてしまって絶望ですマジで。
有利発行も説明義務落とすしミス思い出すと本当に死にたくなる、、 ミスはほんとに思い出すと辛い。この時期堪えるな
ぁ 1日に10回は点数計算してるわ無意味なのに笑
僕の場合は刑訴と行政法が爆死したせいで各科目33点、38点計算にしてやっとギリギリ380いくかどうかって感じ、、笑 >>436
三段論法になっていない感じですか?
それでも今年は軽症ですみそうですけど >>432
自分の周りでは悪性格はほぼ全員気付いてるけど、囲繞地通行権は自分しか気づいてないっぽいわ >>439
まあほぼそんな感じです。現場判断でこの論証はいらないとか思ってしまって
(1)関連性が認められるにはその事実が要証事実を推認する主要事実間接事実に当たれば良い
とかしてそのあと顕著な特徴、相当程度類似とかあてはめた感じです、、笑ってやってください >>441
時間足りない場合ならそっちの方がコスパ良くない?理論より当てはめの方が点数あるっしょ。 >>438
>>441
もしかしてアップされてるブロガーの比較作った方? 俺だけじゃなくてみんなも段々不安になってるんだねやっぱり。
俺も最近の夜唐突に不合格の不安が襲ってくる。そのせいでなんの意味もないと分かってるけど根拠の無い自己採点をして、去年よりボーダーが下がれば行けそうだし大丈夫と自分に言い聞かせて寝てる。
試験直後は短答通れば行けたなと自信あったのにどんどん不安が増してきて苦しかったけど、他のみんなも同じく不安なんだと知れて、なんか仲間意識からか少し気持ちが楽になった。ありがとう。長文ごめん。 行政もそもそも判例の理屈知らなくて誘導無視した人や浜松市の非完結型計画と勘違いした人もそれなりにいるからヘーキヘーキ。不作為の違法確認気づいても本案勝訴要件と訴訟要件がぐちゃぐちゃになってる人もいるよ。 >>442
いや、実は設問1も強制処分該当させたんですわ、、刑訴は本当に死亡覚悟 >>445
自分も全科目のできなかったところを思い出しながら目覚めて、書けてたところを思い出して鬱を中和させてる笑 強制処分に該当させても良いがどのくらい当てはめたかによるな。前のスレにあった今年の試験委員が書いた法学教室のよく似た事例にはどっちでも良いとあったはずだが。 強制で切ったら任意に流した場合の8割くらいが満点の得点になるだけじゃないの まあまあ見かける強制処分該当性をあっさり否定させる答案とトントンあるいはそれより良い位だと思う
重症じゃなさそう >>450
前スレのやつのあてはめとはかなり丸かぶりしてたけど期待はしてないわ笑
多数派が得する試験であることに変わりはない
でもありがとね >>448
これめちゃクチャわかるわ
3科目くらいは自信あるからブロガーと比較してそれだけ見て安心させてる笑 本問と富山地判の事案とか、この間上がってた法学教室の問題とは監視の状況が違うから、これらの事案と違って強制処分該当にするのは不適切なのは確か。だけど、富山地判の要素とか出して強制処分該当ってしてもそこまで痛手ではないと思う。一番ヤバいのは強制処分の検討なく任意処分一本で書いたやつ オレもCYと同じくらいの出来だからCYのこと応援してる 同意だけで一瞬で任意に流したやつもきちんと当てはめて強制で切ったやつより余裕で評価下だと思うわ。 >>455
試験直後は任意一本で書いたやつがそれなりにこのスレにもいたというね… >>457
今まで聞いた中で最短の切り方は、最初の問題提起で「適法か、同意があるため強制処分にはあたらないところ、任意処分の限界を超えた違法な取り調べにならないか問題となる」みたいなやつ。
試験はまじで魔物がいると思う。 >>459
それだけならかわいいもんだがそういうやつが強制で切ったやつは10点も取れない即死っていってスレで暴れまくるから面白いだわ。 刑法も設問3罪責2つしか検討できんかったからめちゃこわだわ >>461
強盗殺人の中身しっかりかけてもう一つ罪責検討出来てたらちゃんと平均は超えるんちゃうかね なんか不安を吐き出してよかった、、笑
最近のスレはかなりハイレベルというか「その論点は書けてるっしょ」前提でその先の話とか多かったから、そもそも話題に上がってるその論点落としてしまったりところでは話にも入れなかった笑
試験直後のスレとかは確かにカオスな感じだったけど時間が経つにつれてそういう人は書き込まなくなって逆にその論点について良くかけた人だけが書き込んでるってのは本当にあるのかもね そういえば短答合格発表前には、試験延期でみんなの勉強時間が増えたことを踏まえると足切りは114点にもどる!みたいな主張もでてたなw >>463
逆に書けてないけど今なら分かってると思って書き込んでる人もいるよ多分
CYがとかいってても本番ついたてさんレベルにも書けてない人
おれがそうだもん笑
出来てて自信あったら、そうだよねと流して見るし、変な議論と思ったら笑ってなにいってんだこいつらって流せるよ…
つらい… >>460
そんなこと言ってた奴いねーよ
判例のあてはめを理解してない、実務家教員に聞いてみろと言ってる奴はいたけど
逆にお前みたいに毎回強制処分でも全然大丈夫と超ムキになって主張する奴が出るのがねw ちなみに、強制にしても即死なんてあり得ないとは思うぞ。設問の一部でしかないし。
他でリカバリーも可能だろうし。
ただ、あれを強制処分にする人は、他も色々ミスしてそうだなという推定は働く。 >>466
0681 氏名黙秘 2020/11/17 03:38:05
>>676
強制処分へのもっていきかたとかw
判例によれば任意処分であることが明白なんだが。
設問1の配点が50点とすれば、強制処分で書いた答案ほ10点満点だろうね。
こうなると、設問2・設問3以前に勝負が決まってるね。
いるぞw >>466
お前こそ即任意にして焦ってるんじゃないの? >>469
ほらーすぐムキになるー
だから、強制処分はスジがよろしくないよと言ってるだけよ。
それさ結構多くの人が書いてたのに、すぐ君らがムキになるからー >>464
かなりありえそうと思ったけど、やっぱみんなコロナで勉強どころじゃなかったみたいだね >>470
そんなやついねーよって言ったことに対する弁解は? >>472
弁解はw
まぁ茶でも飲んで落ち着けよww >>452
悪性格立証、って単純に言うけど、重要なのは証拠構造からWの証人尋問の要証事実(証拠としての価値や意義)を認定することだからな。
前科証拠類似で法律的関連性の問題と考えて飛びつき、顕著な類似性無しの当てはめをするのは関連性の意義を分かっていない。 強制任意の話は盛り上がるね。5週目くらいかな?
定期的に強制即死論者がまず現れて、猛反撃喰らう印象。それで大体任意に流すのが答案戦略上ベストで強制処分の検討はしっかりしましょうで終わる流れ。 >>475
ナイスまとめ、常に表示させておきたいレベル >>475
すごい!
要証事実から関連性検討おじさんにはどうやってお帰り願えばいいの? 強制処分の検討してない人はそんなにいるのか?強制処分該当させた人で説得力ある人いるのか?は気になるところだ。地裁は割と意味のわからない義務を簡単に認めてるからな 要証事実おじさんは多分まだ2回目の登場だから議論が温まってない。 要証事実おじさんの言いたいことはわかるが、俺には時間がなかったわ…無念 >>480
わかったわ!
強制のおじいちゃんはみんなとのプロレスを繰り返すことで水戸黄門的な楽しみ方をしているのね <生涯賃金が多い主な大学>
東京六大学で比較
東京大学 4億6126万円
慶應義塾 4億3983万円
早稲田大 3億8785万円
法政大学 3億8103万円
明治大学 3億7688万円
立教大学 3億7551万円
大卒平均 2億8653万円
(日刊SPA!2017.7.16) 今回は強制即死おじさんに反撃を喰らわす側の温度差による内紛だね 周りに司法試験受験している者がいないのですが、皆さんどうやって就職活動してるんですか?事務所のホームページ巡りですか?ここですべき話題でなければスルーしてください。 >>486
ひまわりナビとアットリーガルに載ってるから気に入った所応募する
合格発表後に募集始める所多いよ
発表前に募集する事務所はひと段落ついてほぼ終わり >>489
どっこいどっこいじゃない?
憲法民法刑法はCY
行政商法民訴刑訴はついたての勝ちって感じかと
選択科目次第かなーついたてさんは毎年選択科目が低い傾向にあるから ついたての去年の経済法38点とかだけど、どのくらいヤバい答案なのか教えて欲しい。38点答案なんか出回らないからすごい気になる。 >>490
同じくどっこいどっこいかと思う。cyの方が数百位高いって言われてたけど。
ついたて答案は短い割に論点は拾えてる。特に民事系。だからこそ何故あっさりと終わらせてしまうのかがわからない。 メイン論点の何%吹き飛んでるとか、白紙答案に近いできとかみたいに例えてくれるとありがたい。 今ついたてさんのブログ覗いて知りました。
御冥福をお祈りいたします。 採用発令日までに大学院卒業してればOKなの?
今免除貰ってロー1年目で予備受かって今年司法試験受けたから金返したくないし卒業したいんだけど >>491
あがってるの見たけど如何せん経済法選択じゃないから全くわからん
ただ去年の憲法これでDしかこないのかとは思った ついたてさんには本当に頑張って欲しい。お父さんとのやりとりの情景が浮かんで自分も親には会えるうちに会っておこうと。大事にしようと。
ついたてのお父さんも天国できっと応援されてると思う。ご冥福をお祈りします。 支えてくれた親に合格を報告することができないってやるせなさ半端ないだろうな しんどいなほんとに
受かって墓前にいい報告してほしいな、ついたてさん ついたてもcyと同じく手応え的には去年より上らしい
1500維持ならワンチャンあるかもね 再現答案もかなり割り引いて見ないといけないと思う。活字になるからよく書けてるように見えるけど、実際手書きになったら読みにくいとかもあるし、答案で消しまくってたりするとわけわかんなくなってる人もかなりいると思う。 >>497
去年の憲法みてみたけどやっぱり3頁だと内容が良くないと駄目なんだろうな。虚偽表現は内容規制→厳しい基準は少数派だと思うから分厚く説明をしなければ行かなかったんだろう >>502
びょうそくも相当字汚いけど読まれてるから
修正で無茶しなきゃ大丈夫じゃね? >>483
鬼滅の作者はもうその10倍ぐらいは稼いだんじゃね。 設問1任意捜査検討無しは確かに筋が悪いが、設問3で即前科証拠類似の法律的関連性は赤信号みんなで渡ればにはなるかも知れんが、証拠構造の検討は全くしていない筋悪と思うぞ。
なんなら自然的関連性の検討の方が証拠構造の検討には近い。 設問3に入った段階で時間が余ってたのもあって、弁護人の言う関連性が自然的関連性だった場合と法律的関連性だった場合とした上で、自然的関連性もわりかし検討してしまったわ。。
場合分けってニュアンスからわかってないってみなされないか心配になってきた >>506
刑訴の設問3で要証事実が要らないわけじゃないのは普通はわかる。
しかし、配点上そこまで大した問題でない、だから点のたくさん取れそうなところ・理屈で書くのは合理的。
あれだけの事実があるのに、自然的関連性問題としたら「どんな供述内容なの?」で終わってしまう話。他の事実がお飾りになってしまう。
刑法設問1で、甲の行為が強盗か脅迫か、あるいは詐欺との関連を厚く論じたり、交付か利得かを熱心に論じたりしても、大して配点がないのと同じ感覚。 全く関係ないならまだしも一応関連性についてだから読み飛ばしはされないし少しは点つくだろ。ラッキーじゃん羨ましい >>509
完全に同意。
問題文からも犯人として推認できるから当該証拠を使うって書いてあるしこれが前提だから要証事実云々は書いても1.2点くらいの印象。 >>507
加点方式だから痛手はないと思います!
ただ今回は自然的関連性が争点では全くないので自然的関連性があると書けば丁寧ですがこれもせいぜい1.2点なんでしょうね 要証事実云々は5点位あるだろ。これを明示してないと後で何を書いても意味がぼやけるし、それは関連性とは別の話だわ 法律的関連性とか学者が勝手に言ってるだけの意味分からないことを定義なしで答案上に書いて減点されないか不安だわ >>514
MAXそれくらいあるかもですね!
正直、類似事実の証拠使うのに問題文に書いてある犯人性以外で使う用途があるとは思えないですしそこが争いになることもなさそうというのと、設問にも過去の伝聞の時みたいに要証事実を指定してという記載がないのも配点が数点しかないという理由です。
個人的意見なので気を悪くさせてしまったなら申し訳ないです。 >>516
気を悪くはしてないけどあの時間で自然的関連性も綺麗に書けた人がいるなら凄いと思うよ。なのに1、2点しかない時間の無駄みたいな意見は僻みに感じるね >>507
> 弁護人の言う関連性が自然的関連性だった場合と法律的関連性だった場合とした上で、自然的関連性もわりかし検討してしまったわ
これどっちかに認定していないってこと?
証明力ほぼ無しなら自然的関連性無し、証明力は一応みとめられるなら法律的関連性の問題にするのは択一的。
設問は裁判所は請求を認めるべきか、だから、あなたが裁判官ならどうしますかって意味ととった。仮定の振り分けに対してどういう採点になるんだろうか。 最後の設問って配点いくらくらいかね?25or30くらい? >>518
関連性といわれた場合には2つの意味が併存していると考えて、自然的関連性を意味するとした場合はどうか→認められる、では法律的関連性を意味するとした場合を検討すべきところどうか→認められない、結果として証拠採用を認めるべきでないとした感じですね
一応場合分けであっても仮定的ではないつもりでいます 要証事実ね。大事だとは思うよ。かけたら評価されるでしょう。
要証事実過度に心配する人はいるけど、問1で行政警察活動として警職法に基づく同行なのか、司法警察活動として198条の同行なのかを丁寧に論じてる人はいないね。 >>520
なるほど。
それなら場合わけというか片方潰しただけなんだし大丈夫、むしろ丁寧でよ。
丁寧さでいったら法条競合理論をつかい横領をあてはめまでして非該当としてから背任を検討して認めるようなもんじゃない? こんなふうに丁寧に裁量点狙いに行くとキリがないんだよね。 >>519
35くらいじゃない?
45:20:35 >>525
問2は人によってかなり印象変わると思う。反対説叩いて自説書いたり、立つ説によれば当てはめの分量が2倍になったりするから。 そういう意味で、自分が書いた分量では45/30/25だな >526
確かにね
ただ設問2は小問(1):解釈・規範定立と関係性まで(あるいは解釈まで)。小問(2):(規範定立+)当てはめって考えると
当てはめ分量比からこのくらいなのかなと。少なくとも設問1と3に配点で並ぶことはないんじゃないかな 設問1が半分弱と考える人が多いのか
それだと強制処分で切ると10点おじさんが湧くのもわからんではないな(笑) 強制処分で切るようなルートも全然あり得る問題であれば、配点としてももう少し低めに作って任意処分にした人と差がでないようにすべきだけど、強制処分で切った短い答案で45点もくるのはあまり考えられないから、45点であれば任意のところに点が多めに振られてそこを検討してないと著しく点がつかないっていう考えにもなるかなと 自説の説明オンリーで虚偽排除説採用して自白法則のみ当てはめるだけでいい人は20点と思うだろね。他説も紹介して批判した上での人は30点、虚偽排除と自白の当てはめ両方した人は35点と考えそう。 違法排除説で書いた太郎マンさんは刑訴設問2の配点何点だと思う?
居るでしょ本人?出てきて! >>531
なるほどね。
個人的な意見は強制部分に何点、任意部分に何点とかではなく強制で書いたらMAX 35点、任意に流したらMAX45点になるように作ってるんだと思う。強制で切るには必然的に任意に流すよりも事情評価する必要がでるし、任意でいう相当性で書く事情を強制で評価する必要が出るからね。 刑訴の説2、わざわざ小問分けてるんだから配点1番低いってのはなさそうだけどなー
ブロガーとか予備校の答案分量的にも説1>説2>説3って感じじゃない? 任意組で強制組と同等の強制段階での評価当てはめを行った人は殆どいなくて、多かれ少なかれ強制段階はあっさりとしてしまってるからね。 >>532
× 虚偽排除と自白の当てはめ両方
○違法収集証拠排除法則と自白法則の当てはめ両方 >>534
ジョニーもブログでそんな感じのこと言ってたね びょうそくは強制処分該当性、任意処分該当性について両方厚く書いてて、さすが講師って感じだな >>535
これは試験委員の温情だと思う。
パッと思い出せないけど、昔設問で「規律について論じよ」みたいなの出て、採点実感で「なんで法律論どまりばっかなの。当てはめと結論書けよ!」みたいなのがあった。
また単に証拠能力について論じなさいじゃなくしたのは自白大して書けなかったり、違法収集出せかったりばっかなんだろうな、と舐められてるからだと思う。
その通りだと思う笑
無かったら自白だけ書いて違法収集なんかガン無視してた。 強制段階で厚く書けば、任意の相当性で強制段階で書いたこと再利用できるから言うほど分量増えないんだけどな。任意の規範といわゆる必要性、緊急性の当てはめが増える。 自説だけ書いてれば良いってことは考えにくいな、他説紹介と批判まで要求されてるだろうから問2は25点以上の配点は間違いなくある。 >>542
適用のあり方を聞かれてるのに他説とか批判とか必須なんかね?
一応違法排除説の紹介と批判は書いておいたが とりあえず設問3は30はないかと思う
cyさんも設問3で悪性格の問題と気付かなかった人もそれだけでは致命傷にはならないかな? >>543
虚偽排除説任意性説の人は違法排除説の紹介と批判を書いていればベター
適用のあり方で一元説と二元説ではそれぞれ反対の立場の紹介と批判は必要なんじゃないかね。何故あなたは自説としてその説が良いと考えたかという理由が欲しいからさ。 >>542
25点はあるかもしれない。
ただ他説を批判してより説得的にはこの設問、この科目に限らない。他の問い、科目に比して他説とその批判にウェイトがあっても倍の配点てこともないだろうし、そこに高配点は考えにくいなぁ。 >>544
CYは設問2の適用関係をそもそも論じてないからね。他説への言及云々以前に自白法則と排除法則をただ書いただけでどう適用されるか全く書いてないからね。 >>547
本当だ気づかなかった
2元説に立っているのはわかるけど理由付けがないし明示もされてないな 設問1が一番配点高そうくらいしかはっきりしないわ。25点も30点も35点もありえる。刑事系は配点明示してないんだから後からなんとでも変えれるし >>547
(1)で条文と関係性だけ書いて(2)で解釈や規範書いてる答案はどうなると思います? >>548
この場合CYの問2小問2の評価がどうなるかだね。本人は当てはめ重視したって言ってるけど、一元説もしくは自白法則優先適用説に立てば排除法則なんて検討しなくてよくなる場合もあるのになんら、断りなく2つの当てはめしてるからね。しかも自白法則の方の当てはめマズイ気がする。寝させずに24時間取り調べたこととその状況におけるウソの説明の影響に言及してない。 >>550
個人的にはそれは別に構わないと思う。ただ関係性論じるときに解釈が必要(少なくとも自白法則の趣旨と解釈あった方が絶対説明しやすいから)になるから、(1)での説得力が低下して結果的に点が下がるだけだと思う。 >>550
なぜそういう関係性になるのかをそれぞれの法則の概要を書かないで説明するっていうのが気持ち悪いし説得的じゃないと思う。
その点顔文字やもろこしは設問2で若干やってしまった感はあるかなと思ってる。 CYが果たしてどういう説に立って書いてるかはわからんが意図的に自白法則の当てはめを適当にして、排除法則に流して点を稼ごうと試みたように見える。 ブロガーですら設問2まともに書けてないんだからブロガーくらい書いてれば一応の水準はつくだろ cyより書けてない人もそれなりにいるんじゃね?設問2に限らず >>554
二元説に立って両方検討したほうが点来るんじゃないかっていう期待があるからその気持ちはわかる
自分は二元説かつ先後関係なく適用されるとした上で両方で証拠能力否定したけど、適用関係のところは超少数説っぽい 前科証拠の判例の射程は「前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合」。
これを理解せずに、そもそも前科証拠でもないWの証人尋問を証拠構造も検討せずに、判例が使ってもいない法律的関連性という用語の問題としか論じてない、って本来ヤバいよな。
多くの受験生がそうしているとは言え。
証拠構造を検討しないと、そもそも判例の射程に乗らない。
物的証拠が押収され連続した窃盗事件が発生している状況のある今回の問題が判例の射程に乗る事案なのか? >>558
今からでいいから平成25年の判例も押さえておこう
確定前科でない類犯事実の証拠も前科証拠の趣旨と判断要件が「同様にあてはまる」としているベテ。 自白のところ他説の批判も書けた人なんかいんのか?w
適用順序書いただけでグッジョブだと思ってたわ 受験新報だ普通に山当てされてたから自分の周りは普通に書けてるんだよな こんな1行問題みたいな形で聞かれるとは思わなかったが、直前に古江の該当箇所とか読んで救われた人は結構いるんじゃない >>565
1 他説への言及としては違法排除説を紹介して、これは自白の任意性という319条1項を無視するものであるとして批判。その上で319条の趣旨書いて虚偽排除説を導いた。
2 違法収集証拠排除法則の多分みんながよく書く論証を貼り付け
3 この2つの制度趣旨からしたら理論的には一方が他方を排除するわけではないから二元説が妥当する。でも、自白の証拠能力が問題となってるときに端的に自白法則適用で解決可能だし、自白の趣旨を虚偽排除で考えてるのにわざわざ違法性に着目した違法収集証拠排除法則をいきなり持ってくるのは唐突すぎるとかなんとか書いて自白法則適用させとけば良いみたいなふうに書いた。 反省点としては一元説にも二元説自白法則優先適用説にも読める曖昧な書き方に最後なってしまったこと >>566
すごいですね。少なくとも小問1は上位だと思います。
自分は違法排除説が頭から吹っ飛んでしまい、自白にも排除法則の適用があること、明文あるから自白法則優先としか小問1で書けませんでした。虚偽排除説の一般論は小問2で書いてしまったので点数つくか不安です 刑法設問3って皆さんどれくらい書けました?ぶっちゃけ。論点、罪責レベルでいいので教えてもらえると嬉しいです。
ブロガーさんが特に上原亜衣みょんさんとか凄すぎてちょっとビビってます。 >>567
なるほど
確かにその説明だと二元説に流れそうな感じがしますね。ただ論理は綺麗だと思います >>569
犯罪類型の数はたくさん拾ってるけど、中身が不正確で内容も薄いから参考にしない方がいいと思いますよ。ついでに設問1も2も三段論法怪しいし、仮に設問3で点数ついても全体としてみれば平均下だと思います。 >>571
なるほど。やはり中身の書き方が重要なんですね。
まあただ犯罪類型の数や論点は拾わないとそもそも点もつかないのでその点はやはりよく書けているなあという印象でした。
設問1の額説明はブロガーさんでもほぼ出来てる人いなかったのであまり差はつかないかなという印象です なにを考えたのか横領落としてしまったわ、、、
ただ二項詐欺を検討したのでいくばくか相殺してほしい、、、 >>572
犯罪類型は拾わないと点がつかないというのは確かでしょうね。設問3は強殺をきちんと厚く書けていれば大丈夫だと思います。細かい犯罪を薄く書くよりはよいかと思っています。 あとで調べた話だけど、高裁レベルでは二元説の採用も目立つけど最高裁平成元年1月23日では任意性説一元説とのこと。
任意性説って人権擁護説と虚偽排除説のハイブリッド型を指す場合と人権擁護と虚偽排除説の単なる総称と2つを指し示すから最高裁は一体どっちなんだろうね?
自分の上記の答案、虚偽排除説一元説に捉えられたら排除範囲が狭いだろって批判がもろに刺さるから不安になってきた。 >>575
基本書、演習書のどれも前者で後者はみたことない。
誰説? >>576
「任意性説って人権擁護説と虚偽排除説のハイブリッド型を指す場合と人権擁護と虚偽排除説の単なる総称と2つを指し示す」ってとこ?
その部分は古江2版p276 Bさんの発言の部分あと検索かけたらそういう風に書いてるPDFみたいなのがあった。 >>559
>今からでいいから平成25年の判例も押さえておこう
全くだな。
平成25年の判例の射程も「被告人と犯人の同一性の証明に用いようとする場合」。
この「用いる場合」は証拠構造から判断するんだけどな。それとも検察官の立証趣旨=要証事実という立場?まさかね。
証拠構造から判断して「用いる場合」を認定して規範定立・当てはめまでしたんなら素晴らしいです。
現実的にここまで出来た受験生はいないだろうけど。 証拠構造10点悪性格20点くらいだろう。15点くらいはつくんじゃないか?そんなもんだわ 強殺を厚く書くっていうのは
利益移転性、その確実性のあてはめ
実行の着手で早すぎたの3要件
因果関係
その錯誤
240の適用の可否
を規範しっかり立てて丁寧にあてはめという感じですかね?
これしっかりできてる人ってそんないるもんなんですか、、これに窃盗と横領とか書けたらもうかなり上位な気がするのですが。。 >>578
すごいこだわりますね笑
問題文の立証趣旨は犯人性と明記されているのに争いはないと思います。これと違う類似事実の存在だけをもって犯人の主観面を要証事実とすることはあるようですけど、これはあくまで証拠採用して欲しい検察側が主張することであって、本問はハードルの高い立証趣旨を最初から検察側が主張しているわけですから、弁護側の反論はその争点の中で行われてると思いますし要証事実に争いはないかと。あと問題文に犯人の主観面に争いがあるような事実もないので、結局同種前科の規範を立てて立件されてない本問でも趣旨が及ぶとして当てはめていくというのが普通だと思います。 >>580
個人的にはこれを完璧に書いた場合他の罪責を網羅するのはほぼ不可能だと思います。書けて一つくらいかと。
なので強殺完璧にしてればそれで設問3は合格ラインぽい気がします。強殺があまり書けなくても他の3.4個の罪責書けてれば、トントンくらいの印象です。 証拠構造から書けたのはいいと思う。点つくからいいじゃん。時間ないからブロガーもほとんど書けてないし他の人もかけてないだろうから浮くだろうしそんなにムキになる必要はないだろう 刑法の設問3は強殺拾うのはマストとして、他の犯罪の序列でいえば横領、窃盗>T詐欺、U詐欺だろうね。lecの解説だと本問でT詐欺は成立しないし、U詐欺は横領で不可罰的事後行為になるから捨てても問題なさげ。強殺、横領、窃盗拾っとけば相対的に上な気がする。 設問3は強盗殺人、横領、窃盗の3つを検討してるのが大半ぽい?時間なくて窃盗を落とす人もまあまあいて、強盗殺人のみの人は1.2人しか聞かないな 証拠構造の話に全くついていけない
つまり前科じゃなくて類似事実だけど用いて良いっていう理由のこと? 詐欺2つ書かない人いるのか
別個と言える支払いかとか横領後の詐欺とかまさに点稼ぐ論点そのものだと思うけど 刑法は設問1がきちんとかけてるかも影響大。設問1の損額額の説きちんと説明できてたら問3は強殺だけで平均超えるんじゃない? 問1なんとか正解出来たけど結構時間食うから問3は網羅的に検討できた人すげえわ。 >>588
伊藤塾、lec、辰巳の解説きいてみるといいよ。現場での優先順位として何が大事かがわかる。詐欺二つは本問で大した問題じゃない。 >>591
辰巳は聞いたけど詐欺書かなくて良いとか配点ないとか言ってたっけ?
ごめん覚えてないわ 少なくとも過去の試験の住居侵入よりは点が振られてると思うけどな
なお色々理由つけて両方不成立にしたが 平均のレベルは低いと思う
短答115ぐらいの人がしっかり書き切れるとは思えない >>596
勘でいいんだけど1500位の人は例えば刑法どれくらい書いてると思う? 問1死亡、問3強殺のみだな115点くらいのやつがそうだった。 >>597
高卒法務博士ぐらいかな
メイン論点は何となく拾えるレベル >>601
恐喝の構成要件くらいしかあってない感じ。 色々な情報収集の結果
問1はサブ論点として詐欺と恐喝の区別、1項恐喝なのか2項恐喝なのか、メイン論点として個別財産説の2つの説は落としてるのが大多数
問2は中止犯を書いてみたり3つのうち1つは落としてるのが多数
問3は強殺と窃盗以外はあんま書けてない そういえば前のスレで辰巳講師が書いた答案で中止犯書いてたがあり得るのか? リンク先は思考過程のやつだが、その人の他の記事に答案例が載っててそこには問2中止犯が書かれてる >>597
設問1は、恐喝の要件検討と違法性阻却検討。損害の解釈論は何となく。
設問2は、事実3つ挙げて、実行の着手、因果関係、故意のうち2つ以上。
設問3は、強盗殺人関連の諸論点。窃盗。横領。の3つは書けている。
こんな感じだと思う。 違法性阻却の中で損害額検討しちゃってる人がかなり多いんだよな。 >>605
中止犯そのものが独立別個に既遂とならない原因になるとは思えないんだけど
実行の着手肯定因果関係否定のあとに中止犯を検討する意味はあると思うが >>613
全然詳しくないけど、結果無価値行為無価値で対立させないと間違いらしいよ。
普通に書いた場合違法性阻却って犯罪が成立するか否かだから損害額が600万なのか100万なのかとは全く関係ないらいらしい。 >>613
要は600万円中500万円分が違法性阻却されても別に損害額は600万円のままでしょってこと。100万円分しか罪に問われないだけで。
これについて詳しい人が語ってくれるとありがたい。 >>614
辰巳は違法性阻却の有無で被害額変わると言ってたけど >>615
それ聞いたことないな
元ネタよければ教えて >>617
これ辰巳の速報すげえ分かり難い書き方してるけど、構成要件段階で損害額の話してるのよね。 構成要件該当性と違法性を別個に考えるってこと?
被害額は構成要件のみの問題
なんか気持ち悪いな… 辰巳のやつこれ説明できてる?財産上の損害と違法性阻却ごっちゃにしててわかりづらい >>618
前にも一回スレでその話題になっててそういう結論になってた。一応辰巳の合格思考刑法書いてる人は構成要件段階で実質的個別財産説と形式的個別財産説対立さして書いてて、違法性阻却では何も言及ない。 >>615
甲に成立する財産犯の被害額が600万円になる立場でって書いてあるから、違法性が欠けるって主張ないし違法性があるって主張も可だと思う。 違法性阻却で100万円しか財産上の損害がないってした時のあてはめが想像できない >>624
んー。やっぱり実質的個別財産説書かないと被害額が100万円の説明はできないんじゃないかな?100万円の範囲で恐喝の罪に問われますよってだけで、損害それ自体は600万だからね。
まあそういうわけで当時のスレは誰だよ問1簡単って言ってたやつってなってた >>623
実質的と形式的の対立は構成要件レベルの対立で分かる
形式的説で構成要件レベルで600万円の成立→としても500万違法性阻却されないか、の流れが綺麗だと改めて思ったけどなぁ
実質的説なら構成要件レベルで100万成立で違法性阻却は問題にならないはず >>627
それで多分あってるよ。通説的見解の形式的個別財産説で600万円全体を損害と考えるのを自説でとって違法性阻却でどの部分まで阻却されるのかを検討する。
個人的な話では生命身体に対する害悪の告知だから600万円全体について責任を負うにしたけど >>626
損害の説書いたけど、
成立する財産犯の被害額が600万円ないし100万円の理由だから、500万円の限度で違法性が失われるか否かは犯罪の成否にかかるでしょ。
仮に違法性阻却認められたら、100万の限度で恐喝罪成立って書くだろうし。 500万円だけ阻却とか本件でありえる?あり得ないと立場として成り立ち得ないと思う。500万円は今すぐ払え!残りの100万円も払わないとヤクザ呼ぶぞ!くらい取立て方法に違いがないとわけられないのでは >>629
もちろん結局どの範囲で違法性阻却されるのかは最後に検討するよ。600か100かの損害額の対立をそこでやるのは多分間違いってことだけで。
あなたは多分あってるから心配しなくて良いと思う。 要は相当工夫しないと違法性阻却段階では財産的損害が600なのか100なのかの説明は不可能ってこと(当時のスレでは結果無価値か行為無価値かにまで踏み込めば不可能ではないとのこと)。
なんとなく違法性で損害額について説明した場合にはそれは出来た気になってるだけってこと。 絶対今の一連の話で恐怖を感じた人新たに出たっしょ?謎に問1は余裕的な雰囲気あるけど深い問題なんだよなー 判例の「権利行使の範囲内かつ社会通念上の受忍を超えない」という「例外要件」について
(1)例外要件を@A両方で使う場合、構成要件該当性か正当行為かのいずれかに統一したうえで、@Aをあてはめで振り分ける。
この場合の理由付けは形式的財産損害説、実質的財産損害説から論じるのはなじまない。西田説のような実質的財産損害説(≒結果無価値)は例外とかじゃなく当該行為は当然に構成要件に該当しないから、500万は当然無罪かせいぜい脅迫にすべきって理屈だから。
(2)@を形式的財産説から判例の立場に立ち、判例の例外要件に非該当(構成要件該当かつ正当行為も成立しない)とする。
Aは実質的個別損害説の学説の立場で構成要件非該当と論じることになる。
そのためこの理由付けなのにAで500万円について判例の例外要件や正当行為について論じていると実質的損害説の意味知ってるのか?と思われかねない。
判例と理論(学説)におけるその位置付けが聞きたかったんじゃないかな。 >>627
それで多分あってるよは語弊があった。あなたの書いてるその全てを答案にしていたら正解ってこと。
まず、実質的個別財産説と形式的個別財産説書いて損害額対立させた上で私見で通説の形式的個別財産説とって600万円全体を損害にする。そして違法性阻却の部分で500万円について阻却されるか問題提起する。当てはめの次第では500万円は違法性阻却されるけど、本問の対応ではそれは難しく600万円全体について罪責を負う。
こういう流れが一つの答えだと思う。 >>635
その違法性阻却を損害額と別個に論じるのが?に感じる
600万円を説明する形式的個別損害説の中で違法性阻却されれば500万円について不成立で被害額100万円になり得るが、本問では阻却されないから600万円全額が被害額になる、と纏めた方が良いと思うんだよね >>636
500万円分が違法性阻却されても被害額は600万円のままなんだよね。違法性阻却されることによって100万円の範囲で罪責を負うだけで。600万円か100万円の被害額を対立させるには形式的個別財産説と実質的個別財産説を持ち出すしか基本的には方法がない。あなたの書き方ではいかなる範囲で罪責を負うかっていう問いに答えたことになるけど、被害額の差を説明したことにはならないと思うの。 被害額という文言の解釈に行き着くと思うんだけど、被害額が100万円という表現に100万円を客体とするは含まれないのかね? >>637
被害額ってのが構成要件レベルの話か犯罪成立の話かどっちか分からないんだよね
もちろん形式的個別損害説と実質的個別損害説の対立は構成要件として勿論問題になる
その上で違法性阻却の話 >>636
いや、別個に論じないやダメっしょ?
犯罪って構成要件に該当する違法で有責な行為でしょ?構成要件内で損害認定してから違法性でしょ? >>639
もちろんそう。
だから一応自分は構成要件段階でも違法性段階でも二重で説対立させてる。これならいかに問題文解釈されても対応できるからね。
さっき言った合格思考刑法書いた辰巳講師はそもそも違法性阻却自体を答案に書かずに、民法的概念を実質的個別財産説の説明に使って問を終了させてる。 刑法はなんやかんや設問1つぽちゃっても平均いきそうだな >>636
本問ではあなたの感覚であってる。
実質説が「500万円は恐喝の対象にならない」とするのに対し、形式説は「600万円の交付全体が恐喝の対象になる」とする説。だから損害=単に行為と因果関係ある交付金すべて、ではなく行為と因果関係ある交付金のうち違法性のあるもの。
形式説でも違法性阻却された部分があるならそれを「損害」とは呼ばない。 >>643
どこにそれ書いてあって?
基本刑法の該当箇所読んだんだけどそうは読めなかった。 >>609
これ平均ならブロガーほぼ全員平均以下笑 >>644
基本刑法ってT.Uって分かれてる共著の?
すまない。それ持ってないんだ。 設問3は強殺関連と窃盗王領拾えてれば平均と簡単に言われてるけど中身の書き方が大事なのかもなという気がしてきた。因果関係ならちゃんと危険な現実規範立ててあてはめ。「暴行」にあたるかで利益性移転性の規範立ててあてはめ。早すぎたの3要件もきはんたててあてはめ。この形を淡々と踏んで書いた答案とそうでない答案で差が生まれるのかな? >>646
そうそう。
あなたが643で言ったことが書いてある基本書の該当部分引用してもらえる?基本刑法と予備校本程度では見つからんかった。 予備校講師でも書き方割れるような問1だからね。構成要件段階で学説対立、違法性段階で当てはめの対立の両方やっておいてよかった。
辰巳の速報ですら全く整理されてなくて構成要件と違法性を混ぜて論じてるのはやっぱ問題文の解釈が定まらないからかね? >>647
設問3で設問2で主張した説と対比して書いた人いる? >>651
というと??設2で相当因果関係
設3で危険な現実化説で書いたけど、そういうことではない?? ビール1本くらいなら1回はいくかな。
60分で2回はしたい。 >>652
あっレスつけてしまった
設問2で相当因果関係、設問3で相当因果関係批判して危険の現実化みたいな書き方して時間足りなくなったが意外にも周りにいないので >>654
んー、その書き方はあまり聞かないな。でもそれで因果関係まで書けてるならそんな致命傷じゃないんじゃない? >>648
申し訳ない。異なる立場もあるみたい。
形式説のなかにもA「財産上の利益の交付(財物等の損失)自体が損害であると解しており(団藤619.福田250.大塚255)」とあり、これとは別にB「この問題を…書かれざる構成要件としてではなく…詐欺と同様に…恐喝または畏怖という要件の理解(山口268.佐伯106)」
とあるから、おそらく前者Aは「恐喝行為」の違法性が書かれざる構成要件としての損害と別物なので、行為の違法性が阻却されても損害自体は600万円。
後者Bは恐喝と損害も同一判断となっているので、恐喝行為が違法性阻却がなくてはじめて損害も600万円。
ローで検察官に、答案で恐喝、畏怖、交付、+損害とこれらの因果関係と書くのは構わないが、実務だと損害がどこの要件かめんどくさい判断はしていない。というのと混同してました。 >>654
自分はそんな感じでは書いてないですが周りではそこそこいますよ。設問3で対比させないと設問2で聞いた意味がないということを言ってて一理あるなと。 俺は、2回やる段取りで行って、
1回しかできないのは、不完全燃焼。
無駄を省いて、2回やりたい。 俺はもう年だから。
生殖能力を維持するため。
遊びのSEXはもう飽きている。 自業自得の面もあるけど、
優秀な遺伝子を残す必要があるから。 >>658
まさにそういうことを考えました
何らかの加点にしてほしいなと淡い期待をしてます(笑) CYさんが説3落としてるの酷評されてるけど高卒さんも説2落としてるようなもんなのかな?
だから上の表は同じ順位予想なのか >>662
加点というかメイン想定じゃないですかね
試験委員的には設問3はクロロホルム使うと強殺の実行行為性(計画どまりだけど)、因果関係、故意がかなり認められやすくみんなどうせそれで書くだろう。だけど、ちゃんと理屈知ってんのか?否定する理屈書いてみな!ってのが設問2って感じで ダメだ
試験後基本書の該当箇所読み直すと全然読み込めてなくて虚しくなる 司法の母?は設問3昏睡強盗にしてたけどどういう評価になるんだろうか >>664
だとすると設問1で説対立させて、設問2vs設問3の形で説対立をさせることを想定してるんですかね?もしそんなことを試験委員が思ってたらだいぶやばい問題ですけどね さすがに設問3で2と対比させるのがメインは無茶では?笑
罪責を検討せよとしか指示ないんだから。問題文がすべて 俺のそうじの元請にイチローのおじさんがいた。
イチローは無精子ではないと思う。 高卒法務博士の刑法見たけど50点くらいはあるのだと思った(平均48) 設問2は設問3の誘導なんじゃないかと思ったわ
なお時間足りなさすぎて設問3では設問2で書いた説を肯定して強盗殺人未遂だが >>667
>>668
説を対立させるというと語弊がありました。あくまで設問2と設問3の強殺関連の対比として。
設問3で一番配点があるのは強殺関連はみんな異論ないでしょう?
強殺検討するときに、この事案なら合格者レベルだとクロロホルム書いてくると思う。
最近の問題みると判例(通説)と異なる立場を併せて答えさせたり、(保護責任者遺棄致死と殺人の区別を2つ答えさせたり、判例の承継的共犯否定だけでなく事後強盗の理論を複数答えさせたり)、コアな?理論聞いたりしてる。
事例処理に対する理論抜きの判例偏重をきらってのことなんじゃないかと(たった2時間の、実務家登用試験でそれの何が悪いんだとは思うが)。 設問2は20点ぐらいかな
簡潔に答えよって所がメイン問題への誘導っぽく感じた そもそも本件強盗否定も十分ありえる筋だし何がしたいのか不明だわ。判例を元にした事案でもない妄想事例はやめてほしい。学者の好き勝手しすぎ >>674
最近は20点くらいあるかもと思ってきた。事実適示3点理由説明3〜4点×3でありえそう。設問の癖に10点はみたことないし みんなスゴイわ
俺は説1で形式的損害説とかは思いついたけどどの要件で検討すればいいかマジでわからんくて結局因果関係の中で書いちゃったのね笑
で試験後、未遂が成立するからこれ絶対ダメなやつじゃんって思って絶望してたんだけど、よくよく考えたら100万の既遂と500万の未遂が同時に成立するってことは普通ないだろうから重い方の100万の既遂のみ成立する(被害額が100万)って考えるのもいけそうやなって無駄に自分を納得させてる笑
マジでこの時期ボーダー付近の人は病むよな泣 >>678
どういう理屈かすごく気になるのでこのスレに設問1だけでもコピペして欲しい
むしろ再現ブログ作って欲しい 就活が終わって一気に不安になってきた
1500維持頼むと思ってる >>677
事実の摘示といえば問題は具体的事実を3つあげてそれぞれ理由を説明しろって問題だったけどブロガーでも事実あげてなかったりそれぞれに対応させて書いてなかったりであんまり添えてないよね
点はどんな感じになるんだろう 高卒法務博士の刑法53くらいかな?
早すぎたの3要件、因果関係、因果関係の錯誤しっかり規範立ててかけてるのはでかいなと。 >>684
来ないね。むしろ、マイナスの印象を与えてしまう。
無視してくれればラッキーなくらいかと。 >>682
今年の刑法試験委員頭おかしいと思ったポイントだわ。規範(理由)→あてはめ(事実の適示)が普通なんだから先に事実の適示しても後で評価しなおさないといけないから二回同じこと書くはめになる。今年の委員ちょっとおかしくない?多少崩れても仕方ないと思うよ >>685
設問1で崩れた人も結構いそうだから高卒が55越えても驚かないわ >>680
レックでもさらっとディスられてたし普通に間違ってる考え方だと思うので気にしないでください笑しんどくて書き込んだだけなので。
なんか被害額っていうのがよく分からなくて、既遂100万と未遂400万で後者が前者に吸収されたら結局100万が被害額って言っていいのか謎だし、例えば今回とは違って大目に恐喝しなかった場合、因果関係無しにしたら奪った金額分の未遂が成立するけどこの場合は被害額が奪った金額になるのか。
結局最終的に成立した犯罪の金額が被害額になるのか?もうこんなん考え出したらごちゃごちゃして病んできたんです笑 >>689
一科目なら結構な人が結構なヘマしてるし、他の科目と短答はどうだったん? >>690
初回受験なんでよくわからないんですよね笑
みんなが難しいって言ってるやつは出来てなくて、刑法は割とヤバくて、ケイソ以外は論点2.3個落としてるって感じです笑
短答はちょいお釣りくる感じです。 >>689
ごめん。突っ込んだろとか思ってたが…
みんなミスはあるし希望は捨てないで。
ここで議論してることが正解の保障もないし、ほとんどカバーできてる人なんて受験者の1、2割だよ >>692
なんかすみません笑
皆さん本当に不安な時期ですよね。。 >>693
自分は落ちても多分もう受けないとは思いますが、お互い合格してることを願ってます! 就活もあるが滑り込めててほしいなぁ
合格者数1500から変わらないでほしい 刑法の議論を見るに、設問1は正解筋で書けてる人ほぼいないから、やはり設問3でどれだけ時間残して厚く書けたかで勝負が別れたのかも >>684
最初不能犯は全く違うと思っってたが、よく考えると不能犯も実行行為性の話だから本問ではネーミングがおかしいだけで微妙にあってると思うけどいかが? 高卒法務博士の刑法は設問2と3は平均くらいはあるだろうなって気がするけど設問1がなぁ
・正当行為の当てはめ内容で損害100万か600万円かを分けたならもう少し当てはめがあればよかった
・@恐喝→A恐喝→私見で詐欺と恐喝から論じているけど、@Aだって詐欺は問題になるし、詐欺と恐喝どちらも因果関係関係が必要という区別基準、暴力団員と誤信したことと交付に因果関係がないみたいな書き方はどうなのだろうか
設問1の出来から48点付近ないし下回ることも無いだろうか とにかくみっともない再現上げといて論文発表まで模試受けないとか宣言しちゃってるイタいアカウントが入り浸ってなくて少し安心したこのスレ 刑法は予備組のアーモンドとジョニーが設2と3で同じような構成採ってるのがおもしろいな。どっちも設2で実行行為性、故意だけ書いて、設3は横領と強殺だけ拾ってる。 設問3でクロロホルム触れてる人多いと思うけど、どこでどんな触れ方をしました?
自分は辰巳と同じように、強盗殺人の段階で第一行為時点で故意がないから、第一行為と第二行為を一体として見て故意の問題を解決するために、第一行為で実行の着手を認められないかみたいに書いた
ただ強盗で書いてる人も多いからどうすればよかったかわかんない >>699
高卒さんって結局説対立がない感じに見えるのがまずそうですよね >>702
殺して債務逃れるつもりだから、睡眠薬摂取から強殺(暴行)の実行行為(43条参照)が認められるのではないか
・行為の社会的相当性を判断するので一見別々に見えるものでも〜クロロホルムの意義・要件→実行行為性肯定
・因果関係(事実評価として第一行為からなのでクロロホルム不要と判断)→危険の現実化→肯定
・故意(因果関係の錯誤)→法定符号→前述(クロロホルム)のとおり一体として評価→肯定 >>699
ていうかそもそも設問1の損害額説明は出来てる気になって出来てないっていうパターンがほとんどなので高卒法務博士もその出来てない部類に入ってるだけという話では?ふつーに設問1はみんな出来てないからから差がついてるのは設問3でしょ >>703
説対立してようがしてまいが正解かけてなかったら同じでしょ アーモンドさんみたいに設問3で早すぎたの3要件全く触れないのってどう点つくんでしょ。
ブロガーでもこうしてる人結構多いけどかなり致命的な気がしてしまう 結局刑法問1は昨日現れた人(635)の見解でFA? >>705
たとえばある設問ができてないでもCの上とEって全然同じではないじゃない?
みんなできてないのは「損害の額」の理由付けで、博士のはその他の、流れとしての構成や全体的な要件の検討が薄いから「損害の額」以外は十分できてるとは言い難い気がして
もちろん他のブロガーとの比較印象だから、受験者全体では平均並みだよといわれたらそれも十分あり得ると思う 設問1も3も書けてるようで書けてない人は多いだろうね >>711
初見、2時間、緊張と疲労の中で解くわけだからぶっちゃけどの科目もそうだよね。
強制処分おじさんしかり、要証事実おじさんしかり、後からというかレポート課題とかなら7、8割の人が書ける。
ここでの議論内容は間違ってはいないだろうけど、あれがないから爆死とかこれがないから落ちとかはナンセンス。
合格及第レベルの争いはそんなハイレベルじゃないでしょ笑 クロロホルムを出す人は多いと思うが大事なのは問題提起や展開の仕方だと思った。ブロガーの多くは第一行為と第二行為が出てくるからクロロホルムをなんとなく展開しただけに思える。 cyのボーダー論根拠がよく出るけど
・否定派は去年落ちた奴の意見は当てにならない、内容大したことない・爆死が複数
・肯定派は去年惜しかったから、トータルでは悪くない
もちろん言い分の次元に違うところもあるけれど、なんだかんだ司法試験と合格者に求めてるレベル差が反映されている気がする(流石に自分ができてないから悔しいので叩いてやろうみたいな人は殆どいないだろう)。 刑訴の問3に流れって伝聞証拠たるWの供述調書を弁護人が不同意にしたから、仕方なく同じ立証趣旨でW本人の証人尋問請求したんだよね。そしたらわざわざ要証事実を再検討する必要なんてあるのか? >>581
その普通は否定しません。
じゃ、要証事実は犯人性ではなく、顕著な特徴を有し…の判例射程には及ばない(法律的関連性は問題にならない)という筋は有り得ない、ってことでいいですか?
有り得ないなら、有り得ないと仰って下さい。
あり得る筋なら、別に議論して問題ないはずです。 昨日の因果関係のやつ気になってレック見たけど、実行行為できると損害を観念できないのに対し因果関係できると損害が発生しないという違いがあるから後者は誤りってあるけどよく分からんな(笑)
問題文は成立する犯罪の被害額を聞いてて、未遂だと結果を成し遂げられなかったか犯罪との関連性がないってことだから被害額とは言わないよね。
結局、構成要件のどれかできるか違法性阻却で対立するかなのかもね。
あと、不能犯については伊藤塾でちょろっと不能犯と実行行為をイコールで考える説もあるみたいなことも言ってるし点は来るんじゃねって感じ。 >>715
検察官の立証趣旨=要証事実、という立場なら再検討の必要ないでしょうね。
そうすると、押収された証拠等は問題検討に特に使わないってことですかね。
刑訴は検察官よりの結論がいいと一般に言われているので、Wの証人尋問が認められるような構成を考えれれば、より良いんじゃないですかね。 >>717
財産説の2説は構成要件のどこに位置付けられるの? >>720
自分が見たのはレジュメですけどたぶんおなじものだと思います。 >>719
大方は不文の財産的損害要件か恐喝要件。
昨日の引用文だと畏怖でも行けるらしい。
調べた感じ詐欺だと損害は交付された点にあるという立場もあるらしくって交付要件でも行けるんかなと。これは不確実ですが。
因果関係も前書いた感じから明らかな間違いとはいえないんじゃないかと。
結局何でもありじゃんとなった(笑) >>717
youtube聞いてきたけど
・@Aの対比で問題になるのは、財産的損害を発生させるという法益侵害の危険性を有する行為かどうかを問題=実行行為性の問題
・因果関係は、法益侵害行為をしたが「その行為から現実に」損害が発生したかか否を問題にする。
本問は因果関係以前の問題。つまり、Aは500万円部分を恐喝行為はしたんだが、ではなく恐喝行為じゃないと考えろ。
こんな感じかな。
それよりA全体財産説、死に説ならドイツではとかいらないだろうと笑
そういうのこそ学者に任せればいいのに。 >>724
分かりやすいです!
なんか、実行行為以外で畏怖とか因果関係とか不文の要件とかで対立させたらそいつらは恐喝行為はしたが今回は損害、被害額にならないって流れになるからこれらが全部間違ってるかと言われると微妙ですよね。 結局違法性阻却の当てはめの中で600万円と100万円に被害額区別した場合はアウト? >>709
ん?どゆこと
刑法設問1は損害額
恐喝と詐欺の区別
違法性阻却としての正当行為
細々として構成要件の正確な認定
がメインもしくはサブ論点になると思うけどこのうち一つ目の損害額説明が出来てない人が多く、その他の論点、書き方で差がつくよね?ってこと? >>726
結果無価値行為無価値でちゃんと分けて説得的にかけてればセーフ >>726
それって結局立場じゃなくて当てはめだけ変えてるだけなのでは? 違法性阻却の中で話しても結局正当な権利行使といえるか、言えなければ600言えたら100になる〜みたいになって立場とは言えないから結構厳しそうだが >>730
おそらくそうなんでしょうね。
今までの損害説の話はどの要件で書くかは別にして構成要件の話なので、違法性阻却はあてはめとか結果無価値行為無価値の話なんでしょうね。
試験後の書き込みでも違法性阻却が認められるという結論に違和感を感じながらもそこで説明したっていう人が多かったのは覚えてます。 意味のない話だけど学説問題を出し始めたのって何でなんだろうね
実務的には無意味な議論だと思うが 過去問の事後強盗みたいなわかりやすい対立ですらちゃんとかけてた人少ないって採点実感が言ってるくらいだから、今回はかけてた人もっと少ないってことにならないかなー(泣) 流石に去年の学説対立より今年の方が難しいでしょ。
勝負は設問3 >>733
じゃあ設問1もできてる人は相当少なそう。設問1か3どっちかなら落としても平均のりそうだななんか 合格者数どのくらいか分からないが1500維持なら相当レベル低いと思う
コロナの延期もあってiskの言う最大のチャンスの年の可能性大 >>739
iskそんなこといってたのか
たしかにそんな気がしてるけど >>739
1400維持でも合格率めちゃ高だからチャンスなのはほぼ確定なんだよな 平均取れてるならどの科目もそれなりってことで穴はないんだから働かしてほしいわ。論文合格率5割信じてるけど 今年は例年足切りの108取れたのが2000人で論文は殆どその中での勝負でしょ
その内7割は受かると考えたら簡単な気がする笑 >>738
いや?設問3は落とせないはず。3が出来てるか出来てないかで決まりそう配点的にも >>744
前スレにも居たが、短答108切る層でも論文かけるやつは全然いる。
相関はあるが比例もしない印象。 >>746
上位ローだけど周りの感じある程度論文できる人は爆死しても110は切らないと思う ブロガーの中で一番低いcyさんですら114もあるからな108割込む層や93ギリギリ上回る層の答案が見たいところ 問題自体も総合的に難しい感じでしたもんね。
行政、会社、民訴、刑法は難化。
民法、刑訴は例年並み。
憲法は去年よりは易化って感じですかね。
改正法絡みで民法も難化と言えなくもないかも >>749
異論ありそうだけど、自分は概ねこれに同意
民法は振り返ってみたら基本的問題だけど短答民法であれだけ平均点が下がったことを考えると設問1もあまり出来がよくないかも >>746
ここ最近は短答7割強以上(約合格者平均)と6割ちょっとのやつ(足切りライン)が勝負になるかって感じだったけど…
民法改正があったとはいえ今年は6割5分以上と5割ちょっとのやつが勝負になるかっていわれるとなんか印象は違う笑 憲法は去年と変わらないか判例が通用しない事例なんでちょい難化 >>745
ブロガーも強殺の実行の着手プラス1罪くらいしか書けてないし設問3みんなできてないとおもうけどね 短答108以下の人は半分の科目くらいはそれなりに書けてる印象、100以下の人は2科目くらいは書けてる印象 >>754
100点以下の人が周りにいる感じですか? >>755
105点くらいの人が半分くらいはできた気がするといってたからこんなもんかなと >>754
「それなりに」書けたの解釈が問題となる >>756
その人たちの答案見たりヒアリングしたりじゃなく手応えの伝聞てこと? 勉強している人のほど自分のミスにあと気がつくからショック受けるけど、全員が全員とは言えないが例えば択一100点くらいのやつなんてミスに気が付かずのほほんとしてるだけの可能性高い。 事実ここのスレに今までずっと書き込んできたやつでも刑法問1の自分のミスに昨日まで気が付かずのほほんとしてたやつ多いでしょ? >>758半分は完全に覚えてないっていってたからね。ブログに答案挙げてる人と比べてどう?って聞いたらcyくらいかな〜とはいってたわ そんなやつのいう書けたって60点以上取れてるのかね? >>761
ならcyがボーダー付近ていわれてるしその人たちの半分くらいは受かるかもね 100点も取れないような人は刑訴即任意に流したけど、任意まで書いたから出来た気がするとか、刑法違法性の中で損害対立させたけどなんか書けたから出来た気がするとか思ってそう。 >>764
即任意かそれに近い人はブロガーにもまあまあいるからしょうがない 刑訴って被侵害利益をどう設定して書いていくのかってわりと難しくね?
酒巻みたいに行為規範ととらえる見解とかもあるし混乱してしまった 皆さん民事系の手応えどうですか?
自分は民法ミスってしまって不安です。 >>767
同じく468に触れてない
469は書いたんだが >>767
民法は完璧、と言いたいが少しミスしたかな
設問1で一部解除書いたのと
設問2(2)は永小作権の類推書いたのと
設問3で日常家事代理と表現代理飛ばして無権代理と信義則に逸ったくらいかな
商法は少し自信がないな
設問1で通知目的不記載を決議無効にしたのはやり過ぎたかもしれない
吸収説が出てこなかったのは少し痛かったかも。おかげで株式発行無効ではなく決議無効と決議取消しだけで済ませてしまったのが少しだけ心残り
民訴は語るまでも無い
設問1は判例なんか出さなくても将来給付は認められるし、どのような訴えなら確認の利益が認められるかという誘導に乗り、三要件+Xからの建物返還請求に対する反訴のときに、なんてほとんどの人書いてないんじゃない?
実をいうとおれも試験の極度の緊張=集中力がなければ思いつかなかったと思ってる! >>769
その民訴、出来たって言えるのか、、?笑 >>770
>>771
質問は受け付けない!
批評も受け付けていない! 769は流石にネタだろうけど今年はあれくらいでも45点くらいつきそうなんだよな >>753
強殺の実行の着手プラス1罪書ければ十分じゃない??その強殺の書き方レベルで差がつきそう >>775
ごめん。本当に煽りたいとかそんなつもりは全くなくて、民訴ってどういう風に書いたの?このスレでも聞いたことのない意見だったからそれだけ自信ありそうなのがシンプルに気になって >>776
後半の文から虐められる気配しかしないので遠慮させてくれ >>775
いやダメ。40〜35くらいが現実的では?でも民事系だけ不得意であとはできるなら可能性はあると思うよ >>778
そうか
でもいい人そうだ。弁護士向いてる >>777
わかた笑
虐めらことができるほど俺も出来てないが単純に気になったんだ許してくれ笑 民法の平均ってどれくらいだろうね。
ブロガー見てる感じ
設問1
563と468(「事由」の解釈)
415と469
どちらかを一つ完璧に書ききれていること
設問2
囲繞地通行の条文引きつつしっかり規範定立して自分なりの結論を出せていること。
解除の制度趣旨を二つ挙げ結論を出せていること
設問3
761の解釈とあてはめ
110趣旨類推とそのあてはめ
が書けていること
(無権代理と信義則は平均レベルなら不要かなと)
でどう?? ついたての民法が35〜40点くらいかな
ボロボロに見えるけど >>782
今年に限ってはもう少しあるんじゃないかと思ってる
設問2とかは短いながらも要点押さえてるっぽいし >>785
45点ぐらいか
そのレベルついたて今年なんとか引っかかるかもね 労働はジョニー>高卒法務博士≧顔文字ってかんじかな >>788
ジョニー一位は納得。
さすがに顔文字>>高卒法務博士だと思う。
設問1は双方大差無し。
設問2に大きな差がありすぎる気がする。
高卒法務博士は名簿提出を団交拒否で使ってない。
さらに利益代表者でナンバリング1-6まであるのに半分も事情拾ってない。さらに双方、規範を立てて当てはめという三段論法が守れてない、この辺から圧倒的にジョニー>>顔文字>>高卒法務博士
だろうな。 >>781
これはめちゃくちゃ納得。ただ実際これくらい書けてれば50はありそうだな 他のブロガーさんについては皆さんどう評価してます?? >>789
顔文字は法不適合組合と認定した上で支配介入を認めてるのが結構痛い気がするな。さらに高卒法務博士の方が設問1ができてる気がするから、結局差が小さいと思うんだけどな 民法の設問2それだけ書けてたら平均を大きく上回りそうだが >>792
設問1ねえ、、高卒法務博士は判例引用してるのはいいんだけど当てはめ真逆なのよね。
その点顔文字は判別可能性はしっかり否定できてる。
設問1の第2問も結論こそ高卒法務博士が判例筋だが、なんせ判例と理由づけがちがうし、反対事情一切考慮無し。一方、顔文字の方が問題文の事情拾って評価もできてる。
それに顔文字は名簿提出については団交拒否を書いた上で支配介入も認めてるだけで、メインの団交拒否さえ書いてない高卒法務博士よりははるかに上。
これは火を見るより明らかだと思うぞ
(本人ではない) >>792
まあ差が小さいという観点で言えばジョニーとはかなりの差があるかもな。ただジョニーは設問1問1で判例の規範じゃないのが気になる >>794
ちゃんと読み返したら、高卒法務博士は事実拾ってもほぼ評価してないな。その点顔文字は結構上手く評価も書いてる。その点とかも踏まえると顔文字の方がいいのかもしれない。 労働法以外についてもジョニーの方が顔文字や高卒法務博士達中位予想組より全体的に内容が洗練されてる。もちろんジョニーでも誤りや不正確な箇所はあるけど。ジョニーと中位予想組との間には結構差があるかもね。更にその上にもろこし、アーモンドがいるって感じ >>795
伊藤塾の論パらしいが、補足意見の内容ともだいぶ違うよね。どちらも3要件であることは確かだけど。
ただちょっと痛いのは区分・算定可能性の要件のところで180時間以内の労働時間に対する対価だとして区分されてるって認定をしているところだと思う。法廷意見も補足意見も大きな規範として当該超過労働時間に対する対価たる性質があるかで判断すると考えているっぽいから。 囲繞地通行権で210条と211条使った人ってどれくらい評価されるんかな。本件では213条も形式的には当たらず承継されてる状態だったから条文選択ミスった。 そもそも囲繞地通行権に目星付けられなかって人よりは点数貰えると思うけどめちゃくちゃ不安だわ。 211条の「必要」って文言で事情拾って当てはめてできたと思ってたのが馬鹿みたい >>797
これは同意
答案書き慣れてるんだろうな感がだいぶちがう >>801
承継の部分すっとばしたってことなら丁土地ではなく丙土地を通る必要性書いてれば点くるんじゃない? >>803
一応調べると承継の場合に213条と210条の両説があるみたい。普通は213条だから210条使うならそれなりに説明が必要になる見たい。
自分は210条と211条使って211条の「必要」って文言で身体が不自由でもないんだから外に駐車場借りればokとしてb部分はダメってした。 >>804
あなたは213条引いて必要性まで当てはめられたのかもしれんが、煽りは勘弁な。 >>803
試験中すごい思った
210なら丁通った方が最短じゃない?って 気にするな5chに煽りはつきものだ。どうせ択一落ちたか囲繞地通行権すら引けなかった程度の低レベル受験生の煽り。 lecの解答では213の中で211の当てはめしてるよ >>807
もともとa部分が開通されてるし距離的な問題以外に通路を通し難い事情でもあると思って納得してた。 >>810
私は211条を使いたいがために210条で行ってしまった感ありますね。 >>809
お前ID:CzHmaJ2sと同一人物か? 普通に最上位ローの中上位クラスで話したが、そもそも囲繞地通行権であることに気がついたのが半分くらいだわ。黙示の合意とか書いてる人もいたし、択一合格者平均も取れないやつがここ答えられるとは思えん。 >>815
2回もID変えておつかれ
お前が学部予備合格者ならここにせめて合格証書でもあげてみろよ。 囲にょう地通行権の話するだけでこんなに荒れるってことは210条あたりに気づかない人が相当数いるってことで気付けてるだけで一応の水準ありそうだななんか 煽り耐性ないやつ多いから煽るの楽しい
なんjとかだとここまで食いついてこないからな >>818
どうやったらそんなIDコロコロいじれるんですか? >>805
確かに、法条競合なのかな?
普通は213だよね、まあ自分は210で書いた上213と混じって無償であると書いてしまった、、、余事記載としてスルーしてくれないかな、、、 >>822
本件の場合とジャストな判例はおそらくないみたいです。本問と判例のやつでは事情が逆さになってる。
だから両方あり得ると思いますが213条の方が自然な気はしますね。
囲繞地通行権を引けなかった人と比べて点はくると信じてます。211条の「必要」の当てはめもしましたし どちらにしろ210条、213条のそれぞれの文言にダイレクトに当たる問題じゃないのでどっちの条文使うにしろそれなりの説明の必要性がある、調べた結果思いました。 労働法はわかるが倒産法のモナカや経済法のついたてもろこしはどうなのか 囲繞地通行権については、もろこし、アーモンド、ジョニーの三者とも転得の特殊性に触れててやっぱレベル高いな ここにも差がみられるな >>825
ついたての経済法はあんまりよくないって過去スレで言われてた
もろこしの白石説ってなに? 短答と実務科目が得意にもかかわらず
基本7科目の論文が原因で予備試験に合格できないなら
仮に司法試験の受験資格があっても司法試験に合格できる可能性は低いから
法科大学院にいくメリットは少ない
↑この見解についてどう思いますか? そういや伊藤塾の昨年の司法試験合格を誓い合う会で、予備合格者はどうせ受かるんだから順位上げられるかだけ気にすればいいって言ってたけど、受かるかどうか不安だわ >>832
めちゃ分かる
iskは500位以内が最低ラインとか言ってたけど今はそんな贅沢言わないからって感じ笑 >>832
数人は確実に落ちるからね
自分がそこに入っちゃう怖さがある
就活終わったから尚更笑 >>834
なんで数人は確実に落ちるの??
昨年は24歳以下予備勢は155/158でしょ。 >>834
合格率は年々上がってるし今年こそ100%合格信じてるよ俺は >>833
それですよねw受かる前提でやってきたから今になって不安な自分が滑稽 >>836
今年は250人いるから100パーはないと思ってる… >>769
基本書には永小作権消滅規定の類推はあり得るって載ってる
やったね >>831
司法試験合格の方が予備試験論文合格よりもハードルが高いことが前提になってる点で妥当でない 相隣関係の意義を書いてない答案同士が
”唯一”(と信仰する)の解答筋をあーだこーだ言っても
どんぐりの背比べだよD以下のレンジで
ダイジョブ?
科目共通の合格答案像を確立しないまま
合格者と同じ教材同じノルマこなす生活しても
いつまで経っても初見が怖いだろw >>841
以前卒なく書いてほとんどの科目Eになったとか言ってた意味不明な煽りをしていた人だ。おひさー 0774 氏名黙秘 2020/11/02 21:01:41
筋はどっちでもいいんじゃないの?刑訴は
差がつくのはそういうとこじゃなくて
そもそも捜査の意義書いてないとか
極めて基本的な所だと思うよ
民法だったら、条文挙げたけど
そもそも相隣関係の意義を書いてないとか
この人だね。1ヶ月ぶりだね。 司法試験終わってから少しでも情報知りたくて5chの司法試験関連見出したけどわかったことがある
刑法の論点・学説に拘ってる人はヤバい
学者含め憲法学を語る人はアブない 相隣関係に定義つけたら試験官ビビるだろうな。点つくかはおいといて 画像あげたのにイチャもんか
ほんとロー生はクズしかいないな 攻撃的・過度に否定的なのはよくないね確かに
ただ、「予備だけど・予備何点だけど」という情報のみに興味ある人はここにはそんなに居ないと思うから別で聞いたらどうかな
ここは本試験振り返りだから本試験を受けての意見・質疑を出さないと! 論点は大体出尽くしたっぽいな
あと1ヶ月以上あるのしんどいわ
まあ結果発表もしんどいんだけど このスレのランキングとか平均はどれくらいの精度なのか。大体3日で250レスされてるから1日約80レス。何人かは複数レスするから1日50人くらい?が参加してる。3日に一回くらい覗くとして150人くらい?で議論してることになる。短答合格者は2800人だから全体の5%くらい。かなりアバウトだが
ランキングも平均も大きく外れる可能性はあるし緊張してきた。不安だわ。このスレの予想は毎年結構あたるもんなんかね? >>859
平成30年はこんな感じだったらしい
0004 氏名黙秘 2018/09/11 23:20:38
再現答案ランキング【結果編】
1位 ぺんぎんさん 100番以内→【〇合格】
http://jump.5ch.net/...pennguin.hateblo.jp/
2位 二回目さん 100番くらい→【×不合格】
https://ameblo.jp/hiroki1864
3位 昭和さん 300番くらい→【〇合格】
https://ameblo.jp/showanoossan/
4位 底辺さん 500番くらい→>>【〇合格
https://teihen-lawsei.hatenablog.com
ここまでが上位確実
5位 モーガンさん 800位くらい→【〇合格】
https://ameblo.jp/morgan9574/
6位 手筋さん 1000番くらい→【〇合格】
https://law-ss.hatenablog.com
ここまでが合格確実
7位 ついたてさん 1300番くらい→【×不合
https://ameblo.jp/89yahhou/
8位 オメガさん 1400番くらい→【×不合格】
https://ameblo.jp/or...madahonkidashitenai/
9位 受かり隊さん 1500番くらい→【×不合格】
https://ameblo.jp/hs117532
ここまでがボーダーラインで合格可能性あり
これ以下は不合格確定
10位 17さん 2000番くらい
https://blogs.yahoo....o.jp/aya234567890aya
ID:qaf8Bt7g(4/5) >>860
大体1000番以内の予想であれば比較的信憑性高い感じですかね。 >>861
当時から800人程度人数が減ってるのでそのままの感覚でいけるかわからないですけどね >>862
なるほどです。去年はどうだったんでしたっけ >>870
短答や実務科目を考慮したら司法試験より予備試験のほうが難しいとしても、
基本7科目の論文に限定すれば、予備試験のほうが難しいってことはないんじゃないでしょうか >>860
2回目さん、100番くらい予想で落ちるってどういうことなんですか >>867
わざわざありがとうございます。これをみると、合格圏内にいる人は予想順位よりも高い順位で合格する可能性があるってことですね。一方で不合格予想の人はそのまま不合格になってしまうと。
とりあえず合格予想されてる人は比較的合格の可能性が高いってことですね。 >>868
受験生レベルだからある程度以上書けててるものを「どのくらい良い答案か」って聞けば結構バラけるだろうけど、受験生レベルでもこれは無いな、ってのはそんなにバラけないってことだろうね >>870
それは一理ありますね
だとするとcyついたて両氏は今年はどうでしょうね、過去スレの流れからして結構割れてるといえなくもないですけど 受験者減や本人の手応え参考に
基本7科目で
CY1400位
ついたて1600位かなぁ
二人の間にボーダーありそう >>872
cyさんはガチのガチでボーダーの合格だと思う
ついたてさんはコンパクトにまとまってる印象があるけど、過去もコンパクトで答案が短い傾向にあるっぽいから読めない さっきも書いたけど受験生のレベル・養ってきた力的には、かなり良い答案・悪い答案は見極められるんだろうね。
ただ、「ふつう」レベルの答案っていうのがなかなか一致しない(やや良い〜やや悪いにかなり幅が出てしまう)。
cyのは、多数の受験生のこのレベルは良くはないが、そんなに悪くもないし、という感覚的な一致があるため、議論が一番活発というかボーダーの対立軸になるんだろう。
結局みんなランキングなんて暇潰し程度だけど、当落線上はそりゃ誰しも見極めたいよなって笑 >>872
すごく大雑把な話ですが、cyさんは3300人弱が論文採点対象となった去年において1600番代後半って言っているので、だいたい上位50%くらいの位置にいたことになります。そして今年はそれ以上の出来といっているので、一応同じく上位50%くらいの位置にいるとすれば、今年の論文採点対象者は2800人弱なので1400位前後にいるんじゃないでしょうか。そして短答が通過者平均のちょい下でこれを足すと、、、かなり微妙ということになりますね >>875
本人の手応え+と受験者レベルの低下考えるとよい勝負だな >>874
他のブロガーについてどんな印象持ってますか?ざっくりでいいので! >>878
バレてましたか…(・_・;(・_・;
以後控えます。 >>884
素直wwwwwwwwwww
いいキャラだから応援してるよ俺は >>886
すみません自演じゃないです。id変える方法知らないので… >>884
wwwwwwww
太郎マンさんは自己評価とか全体的に書いてくれたらそれに反応する形で評価集まると思いますよ >>884
控える必要はないよ
885の言うようにいいキャラしてるよ
個人的にはボーダーよりかはできてると思う
ブログで男性を明言しおれの想像の余地を奪ったことのみが失敗 ステマの太郎マンにそれを見破るブロガーキャラ予想師とか面白すぎる 太郎マンさん
>>831の見解についてどう思いますか? >>890
例の人降臨wwwwwwwwwwwwww >>891
リスペクトしてるからね
>>892
応援してます >>893
太郎マンではないが…
細かく突っ込むと色々あるが、そもそも基本7科目ができてないからこそ3年ないし2年かけて法科大学院行くんでしょう
それと、なんでも雑談で顔文字とおふざけの息抜きもいいが、こういう質問こそなんでも雑談向け
顔文字もおちゃらけてはいるがローの環境などには一家言あるだろうし、聞けばこの手の質問にはそれなりに真面目に答えてくれるから >>896
顔文字さんには既に訊きましたが
短答と実務科目が得意でも
法科大学院進学のメリットは大きいとのことでした ローに縁もゆかりもない慶應中央の3年生がアガルート使って予備受かりまくってるんだから
ローにあってアガルートにないモノか存在するとはニワカに信じがたい >>898
法科大学院の授業自体勉強になったし
2年以内に予備試験合格できる確証がないなら
ローいくのが確実だみたいなこといってましたよ とりあえずみんな
上位10%60点
上位20%56点
上位30%53点
上位40%50.5点
上位50%48点(平均)
上位60%45点
上位70%42点
上位80%38点
上位90%32点
で、計算して8科目の合計が380かつ短答125であれば今年は受かるということがわかった(合格1450人、論文足切り100ちょいと仮定) 短答と実務科目苦手ならローいくのが確実なんだろうけど
これらが得意でもローいくべきなんかな〜
基本7科目の論文の勉強自体は独学なり予備校でもできそうだけど >>900
授業についてや、予備が難しいと感じたらについて顔文字くんは答えていますが、それは別人、あるいは「メリットそのもの」でなく別の話し・切り口で聞かれたことについて答えているだけですね
また「メリット」というワードを出すにしても、顔文字くんには↓のような質問の仕方でなく、聞きたいことを明確に、正確に絞って聞きましょう。これではメリットは質問に含まれない、ないし主眼ではない文章と顔文字くんは読み取ったのでしょう。上記などの他の質問とリンクさせて答えたつもりもおそらくないと考えられます。
現状「なんでも雑談スレ」は顔文字くんが主役ですが独占ではないですし、授業がどうだったか聞かれてる時は長文で真摯に答えています。また、顔文字くん以外にもそちらでたずねるがいいと思います。
983:氏名黙秘 2020/10/16(金) 05:00:30.35 ID:Az0SWpI6
>>969
基本的な部分は予備論文(基本7法)のほうがはるかに難しく
応用的な部分は司法論文(基本7法)のほうが難しい(予備では出ない)というのが顔文字くんの認識でしょうか
それで予備合格者でも十分な勉強時間を確保できないと
(基本的な部分は十二分にできても)応用的な部分に対応できずに一定数落ちると
992:氏名黙秘 2020/10/16(金) 11:33:06.04 ID:Az0SWpI6
基本7法の論文もそんなに難しいんならローいくメリットは大きいな
顔文字くん、ローって男女比いくらだった?
成績よかったら若くてかわいい女の子にもてる?
3:顔文字(来年は頑張りますので…m(_ _)m) ◆BM02J94r5a9q 2020/10/17(土) 00:22:26.08 ID:NaILnaHg
前スレの992さん
ローに行くメリットはあると思います…
男女比は分かりませんが、男性がかなり多かったですね…
成績が良ければモテるのかは分かりません… ついたてさんの答案読んだので、個人的な評価します。一応、受験者数的にEが最低評価で人数区分は今まで通り。短答の出来やコロナの影響などから若干甘めかもです。
憲法C行政法D民法C商法C民訴B刑法B刑訴C
経済法はおまかせします!
どうですかね? >>901
今年はこれから変わる感じ?
上位5%75点以上A
上位30%58点以上A
上位50%48点以上B
上位70%43点以上C
42点以下D
http://www.moj.go.jp/content/001209127.pdf 一応理由としては、憲法は審査基準までは比較的普通かなと思ってますがあてはめが補助金あるからいいみたいな一言なのでちょっと物足りない。行政法は処分性のあてはめが少し足りないのと平等原則違反というのが始めて見たとうこと、設問2がほぼないということ。民法は設問1が方法1つなのと設問3も薄いこと。商法は違法事由書けてるのでもうちょいあるかもです。民訴は全部それなりなのと例年ついたてさん比較的とれてること笑
刑法は設問1で恐喝で対立させてるので割といいかなと。刑訴は設問1が規範がないのとあてはめがもうちょいかなと。 >>906
この方針が変わることはないだろうけど、この指標は別に毎年厳密に守られてはないし拘束力もない 一応の水準の下限が42点としたらレベル高すぎる笑
試験委員の理想の数字って事だな >>905
刑訴はBなきがした。
ちなみにcyはどう? 民訴もAな気がする。
ここのスレ見てると民訴もっと酷いやつが溢れてる。 cyの感覚が当てになるとしても、民法bはおかしい気がする。設問3はずしてbくるかね? 設問1は二つの手段のうち一つでも落としてたらB確かな、、 >>916
設問3そもそもそんなまともに書けてる(無権代理と相続まで)人いないし設問1はほぼ完璧だから半分よりは上に来るでしょ。2800人中1500はBつくんだから >>910
自分も1番刑訴BかCで迷いました笑
ボーダー付近と言われてるcyさんと高卒さんも後で読みます! 設問1は一つ落としたらc確ありえる。複数の手段あげろの題意に答えられてないことになるから。2つあげてそのうち1つがしっかり検討できてないくらいでbでは >>917
cyは110条理由なく直接適用だし設問3で点はいるか微妙だ。そしたら平均割るんじゃないか >>919
設問2、3の出来に関わらず、設問1で手段の検討一つ完璧でも一つ落としてたらC(上位60%以下)か。
ブロガーはほぼC〜Eにおさまりそうだな、、厳しい試験だぜ 2793人いて1500人はBがつくんだろ?
そこに間違いがないならC(下位6割)とかD(下位8割)ってそんなバンバン付かない気がするのは俺が甘いのか?? >>919
1500人が2つの手段をしっかり書けてるとはスレッド見てる限りでは思わなかったけどな 設問1
通知記載違反
全員出席総会
有利発行のみ(説明義務違反抜け)
非公開会社の無効自由
設問2
特別利害関係
の答案なんですが、平均行くでしょうか、、 >>923
それなすぎる。ブロガーでも2つしっかり挙げられてるの半分もいない >>924
設問2はほとんどかけてないですし、設問1も抜けてるのは108条2項違反くらいでしかもかけてる人皆無だと思うので軽く平均じゃないですかね? >>926
割とみんなかけてそうな有利発行の説明義務違反を落としたのが痛いなあと思って自己添削では下位4割くらいと見込んでましたがギリ平均には滑り込めそうなんですかね、、ありがとうございます! ついたて氏の昨年の答案よく見ても論点抽出レベルではそんなに合格者と差がないよな。。
やっぱり厚みってそんなに大事なものなのかね。 >>924
まあ普通の書き振りだったらBはいけるね 爆死科目2つあるとキツイってほんと??過去スレ見てると怯えてくるわ。
まあ爆死の定義にもよるんだろうけど >>924
問2の不利益ちゃんと具体的に3つ挙げた?差止めのその他の条文要件きちんと検討した?
地味に響くと思うよこういうとこ 爆死二つあっても択一で一つ平均近くに持っていければいけるっしょ 確かに爆死の定義は問題となりそう
今年で言うとなんだろう? >>938
じゃあ安心しな。ついたてばりに薄くなければBは固いと思うよ。 >>937
あーまあそうですね
どっちも論点・設問落としがあって、その他のところでも完璧じゃないんで、Eまで行かなくてもDあたりかな、刑訴でもCはきついかなと思いますね >>940
cyの刑訴も問3が白紙だけじゃ爆死にならなかったが、問2も適用関係全く書いてないという問題文無視と当てはめも雑だからね。問1もめっちゃできてるわけじゃなくてボチボチって感じだし >>941
刑訴設問3は刑実みたいな推認過程をたどる問題と勘違いした人は少ないですがいるみたいですね
商法は設問1で有利発行を書けなかった人や設問2で差し止めの条文引けなかった人いるって聞きました CYは憲法の自己評価Bですか。Cくらいな気もしますがね。 本人のいう通り他の立場を書いてない+みんな書いてくる薬事法があまりにも不正確、もしくは意識できてないと取られかねない書き振り 行政に関してはブロガーは割と出来てる人多いけど、小耳に挟んだ感じでは行政計画の判例書けない、不作為の違法確認にそもそも気づけないなんて人が割といるような気がするが真相は… 去年の憲法の採点実感で三者間で書く人は減ったっていう記載があったけど、今年も三者間で書いた人いなくはないと思うし、例年のFに当たる人がEになるとすればよほどのことがなければcyさんの憲法もBありうるんじゃないかな CY氏憲法でしょ?さすがにBはかたいでしょうね。
規制2で22条じゃない人も割とあるし、移動の自由の複合的性格に触れてる人も少ない。
去年の黙示録さんがブログでも言ってたけど憲法は形式が守って書き切れていれば上位70%はカタいと。 スレ見てるとCDとかを簡単に付けすぎな気はする
分母が2793人しかいないことをもっと踏まえるべきだと思う。平均以下でも100人はBだぞ だとすると先輩からオールCでも合格するって話をきいたけど今年はそれだときついのかな 基本7科目ブロガートップ
憲法:ジョニー
行政法:ジョニー
民法:アーモンド
商法:アーモンド
民訴:もろこし
刑法:もろこし
刑訴:アーモンド
こんな感じ? >>952
民訴はアーモンドさんのほうができてると思います なるほど。民訴が割れてるのかー。
個人的にはみんなところどころ不足や誤りがあって、刑法が割れるんじゃないかと思ってた。そういう意味じゃ試験として今年の刑法は難しかったんだと思った 辛辣だけどcyさんの憲法は流石に下位評価かと。
正解筋から言えばほとんど点数無いと思う。
まぁ他科目見れば合格してると思うので良いけど。 >>955
刑法はさすがにもろこしさんじゃないかと。設問3も一番網羅的に検討できてますし。
強いて言えば設問2で具体的事実を挙げるという問題文の指示にしたがっていないことくらいですかね。 もろこしは経済法が書いてることというか書き方の構造がよくわからないんだよな >>956
同意。
CYさん1200くらい、高卒さん伊藤さんも同じくらいで、ついたてさんは合格者数による。
今年のレベルを考えたら、全員合格も十分あるかも。
みなさん、ちゃんと結果報告はしてほしいな。 >>960
ブロガーランキングの通り高卒さん伊藤さんとcyさんついたてさんの間にはちょっと壁があるような気がします。
前者の2人もやらかしているところがありますが、後者の2人のような大きなミスや不記載がない分評価も安定しているんじゃないかとおもいます CYさんの答案読むとやはり皆さんが言う通り、行政、商法、刑訴が爆死していて40点くらい商法に至っては40未満の可能性があると思い。跳ねてる科目も見受けられず、択一も114点と1500位ラインの115点を割り込んでいます。それでも合格できるほど今年は甘いんでしょうか? >>966
ぜひお願いします
次スレURL教えていただけますと嬉しいです >>965
cyさんの行政法見ましたけど、そんなに爆死ですかね?
出来なかったって言っていた人が刑法かそれ以上に多い科目って印象があるんで間違っている場所があるとはいえ爆死ではない気が >>969
まず、計画の変更の処分性問われてるのに計画の処分性についてしか検討しておらず結局変更がどうなのかは見受けられません。そして計画についても誘導で完結型行政計画の判例について示す必要があるのに判例の考えを示せてません。
次に不作為の違法確認訴訟の訴訟要件と本案勝訴要件がごちゃごちゃになっています。標準処理期間と相当な期間の徒過の関係についても標準処理期間設定の趣旨から遡った論述ではありません。
最後の設問は少なくとも1個目は要件該当性で裁量の問題ではありません。そして2個目もこれでは何も書いてないのと大差ないです。
これらのことから私はCYさんの行政法は爆死(40点程度)だと感じました。 >>969
ブロガーも結構できてますし、自分の周りにもここまでミスってる人はいないので以外にに行政はできが良い可能性があります。 正直CYより行政法書けなかったという自覚ある人挙手して 今年は配点と難易度的に吹き飛んでも大丈夫そうなのは、行政法設問2、民法設問2、民訴設問2特に後半部分、って感じかね。 今日はcyぼろぼろ勢が優勢だ。行政法に関しては一般的抽象的しか引いてないのに判例を引いた気になってる勢にどれだけ点がはいるかだな >>974
逆にそこができたら他の設問とばしてもカバーきくのだろうか? >>975
判例引いたら即勝ちとかではないやろw
もちろん判例引くべきだけど個別法解釈も点数はいってるわけだし >>976
どれも配点が低いですがどうなんでしょうね CYに関しては日によって意見が変わってるしマジでボーダーなんやろうな cyが行政、刑訴、商ぼろぼろなのはわかりきってたことだしそれでも1400位といわれ続けてきたからcyより出来てない人はそれなりにいるのと思う、、それ込みでcy40〜45点くらいはありそう >>977
じゃあcyの行政法もそれなりの可能性もあるわけで40は越えてるかも >>977
じゃあcyの行政法もそれなりの可能性もあるわけで40は越えてるかも >>979
最初はcy絶対落ちてると思ったけど、ここまで持ち上げられてるとボーダーはガチなんだろうな >>979
低評価・擁護どちらの意見も極端になりがちで970みたいなのはほとんど見られないけどな
スペック的にも叩きやすい、擁護したいという心理的なものも大きいんじゃない?
予備組のなんて下手に低評価するとそれに比べて…となりそうで >>978
25点はデカイし、他の人ができてないなら差も見た目より大きそう CY択一が130点以上とかあればまあ受かってるって言っても良いんだろうが114点だからな。 ブロガーのでき最初は論文のみの出来でcy1200から1400とかいわれてたようなきがしたが気のせいやったかね >>987
時期によって評価してる人が違うんじゃない?
あと予備校とかローでの講評があっていわゆる正解筋が見えてきたからかもな。これは落ち着いたってより、書けてなかった人も批評家っぽく参加してるってだけな気がするけど >>981
40下回るって相当なレベルなんじゃない?
不作為の違法確認落としてる人もいるっていう話だし訴訟選択ミスってなければ40くらうことはないと思うけどどうなんやろ 完結型の判例をそもそも忘れたり、間違って浜松の非完結型の判例と誤解した人間がどれくらいいるかによるな ちょうどついたての昨年の経済法が40未満だがあれってどれくらい酷いのかね? ちなみに顔文字意見を意訳すると
・もろこし、モナカ、ジョニーが上位合格
・高卒、太郎マン、顔文字が合格可能性40%くらい中下位合格
・ついたて、CYはいいところと悪いところがあります〜(可能性、順位に触れない優しさ) ビレッジバンガードって名古屋に本店あるんだな。1号店。
下北にもあったけど、癒される雑貨屋さんで、本はほとんどなかったな。
名古屋では、ナディアパークにある本屋さんが、
まあまあ種類豊富で、いろんな本あったけど、
閉店したな。
高島屋の上の本屋は、その下で働いていたけど、
JR東海物流な。
本屋自体は行ったことがない。
名古屋は本当に本が売れないとおもう。
労働の町だから。 >>989
40というと下位25%くらいという感じで、行政法の場合は下位層がかなり低いレベルでかつ分厚いときいたことがあるから、そこのレベルは脱しているんじゃないだろうか。
なおモナカさんも他の科目に比べてキレがなくご本人もEだと述べていたがモナカさんも40を切ることはないと思う。 >>993
このスレの過去スレ、過去の雑談スレやなんでも雑談スレで見られるけどある程度抜粋してきた
言及してない(下に見ている)のはCYだけか
657:顔文字(来年は頑張りますので…m(_ _)m) ◆BM02J94r5a9q 2020/09/29(火) 23:44:41.93 ID:LZ8nMxeJ
>>653
2人とも凄いですよね…
特にもろこしさんは凄すぎる…
刑法も凄いんだけど、憲法も凄いと思います…
3月のTKCの成績は悪かったみたいだけど、信じられませんね…
やはり模試の成績はあてにならないということか…
332:顔文字(来年は頑張りますので…m(_ _)m) ◆BM02J94r5a9q 2020/11/04(水) 09:30:32.15 ID:CDDZCxz1
モナカさんの答案を読んできました〜
この人は合格してそうですね…
530:氏名黙秘 2020/11/30(月) 01:14:09.46 ID:7xJ404Dk
顔文字くん
顔文字くんと高卒法務博士さんとついたてさんの今年の司法試験合格の確率は何パーセントくらいだと思いますか?
533:顔文字(来年は頑張りますので…m(_ _)m) ◆BM02J94r5a9q 2020/11/30(月) 08:10:07.91 ID:IbUJbAr0
>>530
うーん…
50パーセントくらいですかね…
この3人はボーダーライン付近にいると思います…
15:顔文字(来年は頑張りますので…m(_ _)m) ◆BM02J94r5a9q 2020/11/05(木) 12:43:25.37 ID:LN8WeuRP
>>6
僕ってこんなに順位高くなりますかね…?
太郎マンさんよりは下だと思ってるんですが…
商法と刑法がかなり悪いので、1000より上は無いと考えています…(-_-)
625:顔文字(来年は頑張りますので…m(_ _)m) ◆BM02J94r5a9q 2020/09/28(月) 08:28:55.25 ID:lPmyiWlY
>>623
ついたてさんは、全体的に書いている内容は良いと思うのですが、文字数が少なすぎる気がするので、あまり説得的な説明が出来ていない気がします…
もっと文字数多く書けているなら、評価は高いのだろうと思います…
カレーイエローさんは、刑法や民法設問1、民訴法設問1などは良く書けていると思いますが、刑訴法設問3や商法などが良くないと思います…
はっぴぃさんは公法系、刑事系についてはレベルが高いと思います(合格している可能性が高いと思います)… 違和感を感じられれば、やっていけます。
違和感がヒント。
依頼人の話聞いて違和感感じられれば、
もっとつっこんで聞く必要がある。
当たり前の感覚です。
俺は冴えていて、おまえらごとき冴えていないってだけです。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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