令和2年予備試験スレ23
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
ちなみに、憲法の審査基準設定で対立利益としてプライバシーを挙げるのはまずいの? 司法試験の採点実感にたしか書かれていたよね。一方の対立利益がプライバシーということを考慮して審査基準を緩める受験生がいたが、
理解してないのではみたいな苦言が。 >>832
>刑法の他の部分の出来もいまいちな気がする
こういう幼稚な表現する奴の能力 審査基準設定で対立利益は書く必要はないというのが定説だが。
対立利益について書くのは主に目的審査の場面だと勉強したが。 また重要な基礎を教えちゃったな。いかんいかん。寝る。 憲法、刑法書けた、簡単だったって言っているようでは、素人だからな。
ああいう問題こそ細心の注意を払って書く。
見た感じ、刑法ここのみんなできが悪い。 >>852
辰巳なんかは審査基準設定段階で対立利益考慮してることもあったとおもうんだけど
今は違うのかな? 俺は犬もにわとりも飼ったことあるけど。
犬は知能が高く、心が通じ合うんだな。
にわとり、ピー子は、心が通じ合わなかった。
一生懸命世話しても。でも、ピー子のことは大変だった思い出として残っているから。 >>859
予備校答案とかではプライバシーの対立利益を考慮して審査基準を一段階低めるみたいな手法を旧司過去問とかで解説以前はしてそうだけど、論理的に考えれば審査基準定立の段階ではちゃんと分けて考えて、
次の当てはめ段階で考慮するのが自然だから、
たしかに納得はしてたから自分は採点実感の考え方にしたがって、自分は厳格審査基準にしてたけど、プライバシーという対立利益を考慮して審査基準を緩めたり、変えたりはしなかったね。
このスレに直接書いてある自分の再現答案で初めて出した憲法再現を見れば分かるとは思うけど。 もともとピー子は、俺の妹が夜店屋台から連れてきたひよこ。
大きくなって、とさかがはえてくると、手におえなくなり、
俺が代わって世話した。
朝、コケコッコーって鳴くから、5時とかな、近所迷惑だから、
俺が学校行っている間に、熱田神宮に連れて行かれた。
ピー子。
熱田神宮のにわとりを見ると、今でもピー子を思い出す。
手触りとか覚えているから。
寝る。 お決まりの論証は2割くらい。
8割は試験現場でその場で考え書いた。
もちろん対立利益であるプライバシーを審査基準段階で考慮して緩める手法はよそうというのも現場で判断した8割のうちの一つ。 >>864
対立利益を設定段階で考慮するとどれだけ影響ある?そくF? >>865
採点実感見た感じだと、たしか憲法の司法試験委員会の人が、そういう受験生は理解が足りてなく問題があるみたいな苦言をしていたから、印象は悪いかもしれない。さすがに即Fになるとまでは思わないけど。 ちなみに選挙の公正が対立利益になるような事案でも、設定の際に対立利益に触れないのが良いの? 審査基準は何が来ても厳格な合理性の基準でいくことにしてる。当てはめが一番しやすいし 自分は問題文を見て審査基準は考えながら使い分けるけど。 滑り込めたら本試験まで時間がない。選択科目は今年中に1回やっておこう。 何か役所にたらい回しされている気分。
さらちゃんにいけばいいのか。
少ない予算で考え中。 >>868
良い。でしょう。あなたできるくせに何で? 男女の愛は3回りはきびしいでしょう。
男女の愛は2回りくらいなら、
余裕でつながると思う。寝る。 月10億稼ぐ。
前は月3000万稼いでいたからあ。
店でな。 人件費55%。
家賃50万。
水道光熱費10万。
酒150万。常なんとか。
食材10万。
税金払って、残りは利益。 毎日一定時刻に、
100万以上の金持って、銀行振り込みに行っていたから、
そのうち強盗に狙われるかもと、多少思った。 無知で申し訳ないが、審査基準設定段階で対立利益に触れるべきでないとすると、その段階で立法事実に触れるべきでないと考えて良い?
そうすると、山さんの答案は評価下がりそう 東アジア圏の法制度における伝統的3大特徴
1.連座
2.事後法(遡及法)
3.二重処罰
実は現在の日本の法制度も例外無く内包しているので
考え方にこの点を留意すること >>884
山さんは比較衡量だからどうなんかな
もともと評価は高くなく最終的にEで落ち着いたような
合格可能性が高いことに変わりないけど
いよいよ寒くなってきたな 1.合格確定グループ
〜200位
タナカ、てけてけ
〜300位
山さん
2.ボーダー(合格?合格可能性高)
〜500位前後
つじつじ、KB
3.ボーダー(不合格?合格可能性低)
〜600位前後
プー太郎、飛翔
4.不合格確定グループ
〜800位
よびごもく、flatplant、よびだんご
〜1200位
浅野、よびぱんだ、ろぼたいしょう、公務員くん
〜2000位
えくそろ うわーん
審査基準設定の段階で立法事実と対立利益に言及しちゃった
評価にどれくらい影響するんだろう?2.3ランク下がる?優しい人 >>888
採点者による
憲法は他の科目と比べると作成者の独自の問題意識が反映されやすい >>889
あなた優しくないね
>>890
ありがとうございます。採点者ガチャなんですね。作成者の問題意識とは別に採点者の裁量が広いということですか? 公務員くんのような受からなさそうなのが背伸びして選択科目やるよりも、7科目の過去問やったほうが効果あるのに。
不合格推定者でさえ本人の主観では合格確定者なのだろうから、試験発表まで夢が見れる。 今年は、受かってなさそうな人は現実直視した方がよさそう
みんなもう来年の予備論文に向けて動き出してる >>891
まあ、裁量はあるだろ
審査基準設定と目的審査で言うことが重複するから、一方にしか点が入らんくらい
事実を二重に評価してるきらいはあるが
みんなはどう思う? 具体的な事案に応じて判断枠組みを変えるのは判例がやってること。
事案と関係なく、権利の性質だけ見て基準たてろってのは学説の主張にすぎない。
採点実感で、学者の主張どおり書かなきゃダメかのような意見が出されたのは、ブルーが力を持った異常な時期の世迷言にすぎない。むしろ、その前は逆のこと言ってる。
「事案の分析をほとんどせずに,直ちに違憲審査基準の議論に移行し,一般論から導いた審査基準に「当てはめ」て,そのまま結論に至るという答案が相当数見られた。このように,審査基準を具体的事案に即して検討せずに,審査基準の一般論だけで規則の合憲性を判断するのでは,事実に即した法的分析や法的議論として不十分である。」21年採点実感 あの男が排除されたのは、そのように採点基準まで私物化したためだ。
出題内容の漏洩くらいなら、やってた学者はそれまでにもいたし、今もいる。
そのくらいなら、一部の不適格者が合格者に混じる程度で大勢に影響はない。内々に処理することもできた。
しかし、採点基準まで歪められては、国が求める適格者を採用するという制度の根幹に影響する。
現に今も影響しているのは、君らが先ほどから証明した通りだ。だからこそ、奴は刺されたのだ。 >>901
今年の予備経由で労働倒産はヘビー過ぎる。経済がいい
そもそも受かった自信あるの?7科目を重点的にやり続けたほうが良いよ 商法と民事訴訟でやらかしたので自信ないです。アルマを少し読むくらいにします。発表遅すぎ。 起立斉唱拒否している式の映像、カオスじゃねえか。一言だけ言わせてくれ。おまえの式じゃねえ〜!失礼した。 >>894
に対して誰かコメントくれる?
審査基準設定段階で対立利益とか立法事実に踏み込むかで、昔の採点実感は見解分かれてるんだよね。
どうすべき?審査基準設定段階で対立利益に触れると評価下がる? >>906
対立利益考慮で審査基準を定立して、当てはめでも対立利益を考慮してかりに二重に評価していたら、印象は悪いんじゃないの?
例えば、最初は厳格審査基準にするつもりでいたが、対立利益を考慮して一段階緩い基準にした。
そして、当てはめもさらにプライバシーの権利を二重に評価してゆるゆるになり合憲なり違憲というのと、
最初、違憲審査基準厳格、当てはめでで初めてプライバシーの対立利益を考慮して緻密にギンギンに利益衡量して結論違憲というのいうのでは印象違うと思う 審査基準で緩めて、当てはめで緩めた基準で対立利益を考慮して二重に評価していたらだけど、問題がなる権利が希薄化しかねないから、
駄目だとは思う >>911
評価そのものにはどのくらい影響あるんかな? せっかく権利の需要性が高いとして規制態様も強いから厳格審査基準が妥当と審査基準を定立したことと、反対利益も重要なこととはまた別問題と言えるからな。
当てはめの段階でプライバシーにも配慮して緻密に利益衡量すれば足りる!!
だから、自分の必要最小限の検討はプライバシーにも配慮した比較的緻密な当てはめとなっているはずである。 >>913
まあ答案全体を見て見ないとわからないかもね。審査基準の段階でプライバシーを考慮していたとしても、二重評価しているように見えなく、素晴らしい憲法論を具体的事実に照らして書けていたら大丈夫そう。まああくまでも個人的な見解だから参考にもならないかもだがw >>861
おまえは、
「論理的に考えれば」とか言っているが、
論理が無い。
「プライバシーという対立利益を考慮して
審査基準を緩めたり変えたりしなかった」
プライバシーという対立利益を考慮した場合、
プライバシーを重要な権利と位置付けるなら、
おまえが言うのとは、逆に、より厳格審査となって、
緩めることにはならないからな。
頭が悪すぎる。どこの大学出だ。
興味ないけど。
だけど、おまえには情熱がありそうだから、
俺の所来たら、パラで使ってやるよ。 >>917
去年の受験生コテパイオツはどこにいるの?
今年予備試験願書提出して実際二次論文も受けていたの? >>918
意味不明。苦し紛れに言っているのかわからないけど意味が通じてない。
あくまでも厳格審査基準は取材の自由を判断するやつだからな。 それにその緩めるやり方は、自分のやり方でなく、予備校や他の人のやり方だよ。
なんでもかんでもつっかかる動機があるのか知らんが、自分のやり方でなく、他人のやり方や考え方なんだから、他人に当たれよ。みっともない。 >>896
21年て平成でしょう、それブルーが居た頃のコメントじゃないですか?
平成17年から27年まで憲法の主査やってたみたいですし 薬事法事件の判例をしっかり読むと審査の仕方にも色んな意見や評価がありうる
採点雑感とかは憲法に関しては特にそういうことを言う人もいるみたいな話だと思う 0814 氏名黙秘 2020/11/06 23:44:54
憲法再現答案
1.本件立法による取材活動の制限によって、報道機関による取材活動の自由が侵害され憲法違反とならないか。以下、本件立法の憲法適合性について論じる。
2.この点、従来の最高裁判例は報道機関の取材活動の自由は、報道の自由とは異なり、「十分に尊重に値する」として、その憲法上の権利性は認められないようにも読める文言を使っていた。
しかし、取材活動の自由は報道の自由と表裏一体であり、報道が正しく報道されるためには、緊密かつ十分な取材活動が必要不可欠であり、国民の知る権利にも奉仕するものである。
よって、報道機関の取材活動の自由も憲法21条1項によって保障されるものと解する。
3.そして、犯罪等の情報も政治的な言論と同様に国民の公共の利益に質するものであり、犯罪等から国民を守るため、一般予防や注意喚起する機能を有している点で国民にとって重要な情報であることに変わりはない。
ましてや、犯罪被害者等の被害者は犯罪の被害者であると同時に犯罪等の重要な証人でもあることから、かかる者とその親族に対する取材活動をすることは、報道機関が正しく報道するためには、その意義が大きいものといえる。
よって、犯罪被害者等に対する取材活動の自由は重要な権利として認められる。
4.さらに、その制約態様は原則、犯罪被害者等に対する取材活動は禁止され、犯罪被害者等の同意がある場合に例外的に許されるのであり、かつ取材の態様を問わず一律禁止され、違反した場合には中止命令や処罰されることも予定されているのであるから、強度であるといえる。
そうであれば、本件立法の憲法適合性を判定する審査基準は立法目的が必要不可欠であり、手段が目的を達成するうえで必要最小限と認められる場合に限り、合憲として許されるものと解する。 >>924
薬事法の判例読み込んで頑張ったのか?
評価されると思う。 >>922
たしかにその方が試験委員なのかもしれないですね。
>>896
の
余計なところを除いた採点実感の部分ですけど、自分の最初スレ書いた記念すべき一番最初の再現答案、憲法の答案見返すとプライバシーという対立利益を審査基準定立の場面で考慮していませんが、
検討しようと思えばこれくらい検討できるので充分だとは思います。 この再現はスレに直接書いた前述した自分の憲法再現答案のうち、審査基準定立までの部分のみを抜粋したものです。 スギモトは名古屋で1番と言われている肉の卸屋。
御器所近くにある。建物の上部は社員寮になっていた。 最初はスレに自分の再現載せると意味不明に荒らしが
粘着して印象操作しようと炎上するから、乗り気ではありませんでしたが、見てみたいという人がいたので、憲法に始まり、民実、刑実、行政法、民法、商法、民訴、刑訴、刑法と再現をスレに直接書いてきたが、よいよ般教で全部書き終わるとなると寂しくなるなw 杉さんは、俺の大恩人。
また、一緒に働きたい。
的確なご指導。 今年の般教論文こそ自分にとって、もっとも心揺さぶられ、感傷的感情的になって、感きわまった感慨深い問題だろう。
あの問題を見てあんなに心揺さぶられた受験生は全国にいないんじゃないのw
設問2は特に最初個人的なことを書こうとしたが結局止めたりして時間を消費してろくに文量書けなかったという記憶に今後残っていく問題と言えよう。 俺は団体統制と員の権利を例に出した。D貰えれば御の字だ。試験後の般教ネタは和んだ。感謝している。 >>933
誰も求めてないし、自分語りが何より気持ち悪いです。 >>928
すごい自信満々に載せるなw
前のスレで自演でこれはA評価とかやってたと思うけど、この審査基準定立の段階でもプーとかつじつじの方が出来よく感じる。あなたには他者との比較みたいな視点はないの?
それとも他の再現とかは読まずに試験解き終わった自分の感覚で評価してるの? >>934
このスレで再現者の順位つけようとしてる人のうち半分くらいとんちんかんなこと言ってるから無駄だと思う 世界は自分を中心に回っていると思っているかわいそうな、統合失調症の謎のおじさん ここは予想やちょっとした知識の訂正・進歩でお世話になった。でも、通説的見解を丁寧に述べてくれている人にまでなぜかくってかかるレスを見て少し疲れた。これから予備を目指す人もいるだろうから、してもらった良いことはまた返しにくる。ただ、少し離れる。各人有意義な時間が増えるよう願う。 >>937
自演じゃないよ。普通にAとか言ってた方々は別人です。相対的に見れば分かるものでしょう。何を必死なんだか。 法務省職員風俗爺の
>>918
のめちゃくちゃな言論といい
難癖をつけたりしたいだけなのがみえみえなだけなんだよ。 >>938
異論があるなら言えばいい
俺は少し前に出た順位づけが大体正しいと思う >>941
相対的に見れば分かるってことは、ここの評価でA評価がいない憲法は自分が1番書けていると思っていると解釈して宜しい? >>944
少なくともAと評価していた方は相対的にかなり良いと思っていたのでしょう。
自分も相対的に見て内容は充実して書けていると思いますが。
その載せた間の議論でも見れば分かるでしょう。 >>945
逃げないで異論あれば根拠付けて論じてやりなよ。自分ばかりに粘着して他は避けないでさw
何がしたいのかよくわからないけどさ風俗爺 0820 氏名黙秘 2020/11/07 00:06:06
>>815
普通にA答案では?
他の科目も参考にしたいので、気が向けばブログにでもあげてもらえると助かります。
ID:rAmd94nX
0889 氏名黙秘 2020/11/07 17:57:57
>814、815
自分的には、評価Aくると思うけどBの可能性もあると思う。それは、取材の自由一般の制約ではなく、本件は犯罪被害者等に対する取材の自由が問題となっている点についての指摘とそこをどう考えるかについてスルーされてる嫌いがある。手段の最小限性についてのところで、
基本的には、段階的に処分がなされる点については、反対利益、つまり、手段の強度とか態様が強くならないように配慮なされている点を相手の利益とせず、より緩い方法があるから違憲と導いている点については、少し気になるけど
本番で、これだけしっかりした文章書けていたら普通にAはくると思うけどね。他の批判している人は、おそらく、段落分けて制約を認定した方がいいということかもしれないけど、別に制約は認定されているから問題ないと思うよ。
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ID:gKrwZqHR(1/3)
確かにA評価してる人が2人、煽るだけの人を抜いたらあとはBC5人くらいでしたね
個人的には他の再現者よりでき良いかは疑問ですが、本人が出来良いと思っているなら何言っても無駄ですかね >>948
順位については教養のできで100〜200位近く変わるから個人的には予想は無駄だと思う
法律科目だけの出来なら大体あの並びになるのでは レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。