令和2年予備試験スレ23
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>>29
設問1に関してですが、ロボたいしょう氏は手段、訴訟を書いてないように読めます。
flatplant氏は突っ込んで検討していないぶん、プー太郎氏との比較をした際、どちらが評価されるのか判断がつきかねます。
実際の評価基準がどうなるか興味が尽きません。
設問2の記載が物足りないのは、まぁ…
>>31
個人的意見ですが、設問1の評価点は
Aにつき「特定責任追及の訴え」と「利益相反取引の承認」と「任務懈怠責任に基づく損害賠償請求」
Bにつき「株主代表訴訟」と「任務懈怠責任に基づく損害賠償請求」
が大枠として設定されていると考えます。
プー太郎氏はこの大枠は構成できていますので、設問1だけなら… >>31
再現の半分も非公開会社である点に触れられてないね
特定責任はロボさんとつじつじさん以外は書いてる
設問2を一番書いてないのはプー太郎さん
つじつじさんは通常の事業譲渡を大展開している部分が評価されないと厳しそう >>32
プー太郎さんの商法設問1は再現の中では中位よりやや下でD〜Eくらい
しかし設問2も何割かは配点があると思うので
最上位Fぐらいかなと 商法は以前設問1と2の点数配分が争われてた。
書けた人からすれば6:4程度
書けなかった人からすれば8:2程度と思いたいだろう
設問2がよく書けてるのは
たなかさん、浅野さん、ロボさんだね なんか、ここの民事系再現答案の評価って厳しめっぽいけどさ
俺の今までの経験からは、大体こんな風につく気がしてる
憲法、行政法、刑事訴訟法・・・・普通に書けるとB、ちょっとミスるとすぐF (今年の刑訴は例外かもしれないが)
民法、商法、民事訴訟法、刑法、実務科目・・・・普通に書けるとB、結構大きくミスってもCかD
ここでCだDだ言われてる商法の答案は、おそらくBぐらいじゃないかな
逆に憲法や行政法は、CだのDだの言われてる再現答案の中からFがちらほら出てくるんじゃないかと思ってる >>36
普通に書けるとどの科目もB取れると主張するのに何回も受けてるんだ? >>37
生意気抜かすな
良い情報だぞ。もっと聞きたい >>36
結構大きいミスとは?
ちょっとのミスとは?
具体的に教えてください 過疎ってるな。今日も受験生あまり書き込んでなさそう。 >>36
結局相対評価だから、他者との比較で図るしかない。 受験生の相対評価が
>>13
だが、あと刑法、刑訴の再現だね。みんな注目していると思う。 法務省職員から通知を受けた実際の法務省評価も公開するかもしれない。良いサンプルになるだろうねえ。 ちなみに飛翔の刑訴ってなんでCなの?もっと良いんでは?下手するとてけてけの次くらい? >>37
試験会場で普通に書くのは結構難しいんじゃない
>>39
大体の目安はこんな感じです
ちょっとのミス:1行から数行、明らかに間違えた法律内容、事実に反した内容を書いた場合
大きなミス;設問1つ分を捨てたり、設問と関係のないことを書いた場合
>>41
民事系は、疲れや時間配分の都合などから、設問1つ分が白紙に近い答案だらけなんじゃないかな
そのせいで設問を1つ捨ててもCDなんだろう
対して、憲法や行政法は、みんな同じような答案をバッチリ書いてくるから、ちょっとミスるだけでFなんだろうと思っている 刑訴は平成15年判例知らず、まず免訴判決の条文適示,その効力が一事不再理効と認定。
それから一事不再理効の根拠が二重の危険にあると捉え、検察官は訴訟継続中、広義の公訴事実の同一性の範囲で訴因変更できるから、公訴事実の同一性の範囲内で、危険が生じえる。
そうであれば公訴事実の範囲内で一事不再理効が及び免訴判決の効力が及ぶと結論付け、 本件はそのうちの公訴事実の単一性の問題と認定。
これは後で見ると事例研究刑事訴訟法やケース刑事訴訟法をそのような処理手順だった。
常習と単純はそれだけでいけるが、
単純と単純の場合も平成15年判例をあげるが、なお免訴判決をすべきと現場思考をするのが一番ベストだったのだろう。 >>44
一事不再理や公訴事実の単一性などのキーワードが無いからかな
しかし一番判例に沿って書けてるようにも思える。
常習性の発露,常習傷害罪が刑罰を加重する趣旨であることまで書いているから。 >>47
キーワードが出てないだけなの?それに、単一性は出てないが、同一性のキーワードは出てるしなあ
流れも良い まあ単純と単純の場合も平成15年の判例の基準を批判して明らかに単純一罪の場合には、一律免訴が学者の中ではかなり多数派だから、学者が作成したのかもしれないね。 >>48
あとは同時処理の可能性に触れてないことがマイナスだったとか
Aは厳しいがBはありそうにも思えるね 簡単な問題とはテーマや触れる論点が明らかな問題。
しかし、論述レベルに差がある以上、公法系や刑事系科目でみんな書けたと言っても、それはテーマや論点に触れたという意味で何となく合ってた感を味わえて満足できるからであり、内容が伴っているかはまた別。
今回の憲法、刑法といった科目は皆書けたと思いがちな科目だが、再現答案見ると、上位と中位以下の内容差は激しいよ。 >>35
分量的に民訴の配点と同じく7:3くらいだろうね
設問2みたいなのは他に何かないか条文探索するんで時間が削られるけど ×明らかに単純一罪→○明らかに実体法上一罪(常習一罪)
49の訂正 刑訴で難しかったのは同時処理可能性が問題になりうる事例じゃなさそう、常習一罪と認められるだろうと判断すると、どちらも同じ結論になることw 普通問題て特に一方と他方で対比されていると一方と他方は別の結論になるのではと思いがち。しかし何度見ても同じ結論が妥当じゃねと思ってしまうことwそこで現場では悩んだ。 あれは常習性の発露かを聞いてるんだけど常習性の発露なんてワードを覚えていた人なんてそうないよね
教科書的には後半は免訴の方向なんだけど前後でかなり事例が変えてあるので結論より何書いたかになるか 私も免訴は否定したよ
常習性の発露かといわれると無理じゃねというのは思う
色々文献を読むとそもそも常習罪自体に問題があるという話はあるんで難しいよね >>54
偶発的な傷害行為は常習性の発露と認められないのが判例の傾向のよう
ttps://yamagata.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=repository_action_common_download&item_id=4811&item_no=1&attribute_id=17&file_no=1&page_id=13&block_id=29
このPDFの20頁のあたりからの記述 と、紹介はしてみたが、
常習性の発露は実体法上の問題になってくるので、
刑訴の問題でこれを問うていたかというと疑問ではある。 飛翔さんが再現をもう少ししたら非公開にするかもとのことだったので
改めて読んでみた
刑法と刑訴のここの評価は少し厳しいと感じた
ボーダーかその少し下だと思う >>60
常習罪の後に単純一罪が判明してそれが常習に入るかってのは結局実体法上の解釈だから何らかの判断は避けられないようには思う >>45
行政法に関しては想起すべき判例が多いので受験生皆が同じ答案を書いてくるというのは考えにくいと思います。許認可申請行為に前置された同意の事案、通知の処分性が問題になった百選159事件、土地区画整理備事業判決、病院解説中止勧告事件など想起すべき判例が多い中でどの判例に寄せて書いたかは人それぞれだと思うので…私の無知でしたらすみません >>60
常習性の認定なんて刑法や刑訴でもやらないし、実体法の問題ではある。
常習性は問題なく認めていいのが出題者の意図だったかもしれないね。 なんで飛翔の刑訴刑法でC、Dなんだ
どんなレベルの奴が評価してんだ >>65
刑法は全体のレベルが高かったからでは?
相対評価をしてたようだから 事例演習刑事訴訟法にはまずちゃんと条文を丁寧にひいて、一事不再理効、二重の危険論、公訴事実の単一性という大事な基礎を踏んでから
議論を展開することが大事だとつい最近見た時書いてあったよ。 >>66
全体的にレベルが高かったのはそうだが、ちゃんと相対評価出来てない気がする
例えば、プー太郎と飛翔の有意なさはどこにあるんだろ? >>66
飛翔さんのコメントには免許証と通帳の偽造か行使について書かなくて落としてしまったのが痛いと書いてあるね。 >>68
当時は問題文の事情をどれだけ拾えているか、
あてはめが充実しているかで
C以上が振り分けられてたように覚えてる。
ミスがあるのがD以下で。 >>70
拾ってる事実はプー太郎と飛翔でほぼ変わらない
まあ、最後の誤想防衛の流れが多少飛翔は流し気味ではあるが >>69
全く無視したのが痛いと書いてるような。
防衛行為の相当性の記述が薄いとかもスレで言われてたね 法益を侵害し処罰の必要性が高いのは受験生も思っていたから、書こうとしたけどどうやって書いていいか分からなかったんだろうね。
不作為の偽造みたいなこと書いていた人もちらほらいたみたいだし。 >>72
そう、そのぐらいの差でABCが分かれる感じ。 あれ再現は一週間したら消すんじゃなかったっけ?(笑) 少なくとも作問者は検討は求めていただろうね。
整理して一つの行為ごとに順々にかつ立て続けに書いてあるから。 >>79
その辺りが充実してた再現者が
上位にされたんじゃなかったかな。
細かいミスがあっても問題文を使いきる姿勢に溢れた答案と
ミスは無いが問題文を使えていない答案。 >>81
タナカも書いとらんやないかい
再現者の自己評価につられて評価しとるんか?去年の俺の皮算用の方がマシ >>82
俺に言われても困りますなあ
優秀な貴公ならどう順位付けします? ワシは10位くらいかな!
1位が良かったが準備不足が祟ったわい!
がはは(`・ω・´) >>81
なるほど、たしかに免許証提示。通帳。契約書。詐欺と2段落目最後辺りにまとめて一文一文行為が箇条書きにされているから突っ込み所満載かもですね。 >>87
うん
刑法で
B以上の上位にされた人はその辺がすごく分厚いから >>59
常習性の認定だと時間的間隔、前科、動機目的の共通性から暴力行為を行う習癖があり、それが発露した場合だから、本問常習1罪認められそうじゃない?それを基準にしても >>4
今回の事例で傷害致死の因果関係検討していないことがマイナスだと思うなら一生予備試験に受からないと思うよ >>89
うん、まあそうだけど
特殊性ではあるのかなとね。
悩ませるぐらいの要素での。 予備校の解答・解説が出揃うと減点方式で評価し出すアホが湧いてきたけど一回再現者のA答案見てこいよ
完璧な答案書かないとA取れないと思ってるのか 時間的間隔1ヶ月以内という短期間。暴行の仕方も多数回殴ったりして暴力行為を好んでしそうな感じ。やむを得ず暴力をふるっていたのかな。まあ実体法上の常習性の正確な認定なんて皆習ってないから、感覚的に現場で常習ぽいか否か判断したと思うけど >>89
判例の原則通りに前段は免訴否定後段は免訴。
従来の通説通りに両方免訴で十分だと思いますよ >>92
俺も去年そうだったけど、不合格レベルの知識しかないと予備校の模範解答から減点方式で考えがちなんだよね。解いた段階で問題の難易度把握できないから >>94
常習性の認定はおそらく求められてなく、あれは常習性が明らかに認められることに争いなさそうだから、それを前提にすると平成15年判例は、2、3年前から一年前くらいのせっの基準とっても常習性を判断する契機はあったと言えるから 2、3年くらい前から1年くらい前の窃盗20何件が単純起訴されていたもので、両者の単純窃盗の訴因のみでは常習性を判断する契機はなさそうだけど、本問の場合は常習性を判断する契機は単純窃盗、単純窃盗としても認められなくない? >>58
自分は常習1罪というのは争いなく実体法上認められそうだし、結論の妥当性からも判決確定後判明したとあるだけで、とくにやむを得ない事情も問題文になく、判決確定後に新たに犯罪を繰り返したわけでもないから、
公訴事実の単一性はあっさり認定両方とも免訴にした。対比しているから、同じ結論でいいものかと思ったけど。 検察官の都合で単純傷害と単純傷害として分割起訴することもできるわけで、それが果たして妥当なのかと、
しかし、単一性認定して同じ結論になってしまうと、わざわざせっかく問題文対比しているということは結論違う風にすることも求められている可能性もある、でも同じ結論になっちゃうぜ〜!どうしようとw
結局自分の感覚を大事にして同じ結論。 起訴裁量が検察官にあるが小刻みな起訴を許していいのかというのもおそらく聞いてたろうね
ただ常習傷害罪の上限って傷害罪と同じでむしろ常習窃盗罪のほうが重いんだよね
法定刑的に常習窃盗罪は時間的に近い窃盗罪の併合罪を全て含む方向に持っていきやすいけど常習傷害罪は常習窃盗罪ほどではないだろうなとは現場で思ってた 常習性の検討までは求められていないだろうし、そこで差はつかないんじゃないかな
一事不再理効の基本と15年判決の理解を示せていれば十分だと思う
俺はそれが充分に出来たとは言えないのだけど…
過去2年の経験からすると刑訴は民法・刑法ほど受験生のレベルが高くなく
基本さえ書けていればいい評価が着くけど、論理矛盾とか理論的な間違いには
一番厳しいイメージ 刑法が多論点かつ4ページ近い長文になる今回のケースで、色々よくわからん刑訴に70分勝負する時間が与えられてたかっていうと、無いよね。
滅茶苦茶厳しい時間制限がある中で、今、こんなに時間掛けても答えがよくわからん問題の正解筋を導ける人はとても少なさそう。
民事3科目も、今思うと民法は簡単だし、商法も26年改正条文を知ってれば事実あてはめた簡単なのかもしれないが、現場では中々気づけない。
民訴に至っては仮に時間あっても、誘導がない以上気づけない人が殆どだろうし。
諦めてしまいそうな問題が多かったから、少しでも食らいついていれば、相対的に跳ねるでしょ。 なんで飛翔の刑法がDなんだ?過失致死まで検討してるのに、してないKBより下なのわからん 論点主義の弊害か(^^)
事実評価が刑法では重要。
レベル低い人ほど、飛翔氏の刑法が低評価の理由が分からないのだろう。
飛翔氏の刑法は、相対的に見ても良くてCだと思うよ。 >>104
Dで妥当だと思います。
KBさんの刑法は最後を除き終盤まで極めて優れていますので
自分のような問題文の事情スカスカの答案より加点が多いかと
>>105
まさにその通りだと思います KBの正当防衛の論証見てないだろ?明らかに飛翔の方がマシ >>106
今後も公開して下さることを希望
他の人の再現と比較したわけではないけどさすがにDは低すぎると思います
でないと自分も困るしw
若干気になるのは一文が長すぎることですかね
あと得点には影響しないと思うけど財産的損害を独立の要件にするのは西田説?
>>105
どの辺りが事実評価が甘いと思うのか具体的に指摘してもらうと
勉強になるのでよろしくお願いします >>107
改めてKBさんの刑法を読み込みましたが、
その正当防衛の部分も含めて、事情の拾い方と評価が
刑事実務の事実認定のように丁寧で充実しているように思います。
そのような良さは自分の刑法の答案には欠けていますしね。
正直、論点を一通り拾うだけで一杯いっぱいでした。
tanakaさん、つじつじさん、山さん、flatplantさんの刑法も
問題文の事情を拾って評価されている部分が充実されていて
自分の刑法よりも出来ていると思います。 >>109
ご本人でしたか、これは失礼
そんなに自分の答案を卑下する必要はないと思いますよ、評価がおかしいから
刑事系は充分にAB付くんじゃないかなと思います
刑法みたいな多論点タイプは論点をどれだけ拾えたかの方が重要な気がします。去年Aを取ったアーモンドモナカさんの答案がそんな感じでした >>108
文章の長さは予備論文を受験するようになってからはあまり気にしないようにしていましたが、
そうご指摘いただけるとありがたいですね。
改善しようと思います。
1週間の期限はその時適当に書いたので。
ではもうしばらく置いておきます。
西田説というよりは、平成15年頃の受験通説ですね。
平成19年から29年までは法律の試験の世界から離れていて
自分の刑法の知識理解はその頃の学説知識に新判例と若干の学説を補充しただけですので。
最近は確か基本刑法Uにも書いてあった気がしますが
財産的損害を別個の要件にしないのが確か近時の判例学説の主流ですか?
わざわざ支払意思があることを書いてあったので財産的損害を書きましたが、
他の方の再現を読むと、書かなくても良かったと思っています。 >>110
試験直後は刑法B刑訴F(グロ注意)ぐらいだと思っていたのが
刑法D刑訴Cであれば超御の字ですしね。
自己評価は民訴B以上実務E以下他CDだらけというものなので
ここでされている評価には概ね同意してます。
上位3人の方はまず合格でしょうね。
自分なんかとは格が違いすぎる 飛翔 憲D行C民B〜C民訴A商D刑C〜D刑訴C〜D実務E
プー 憲C〜D行B民法C民訴E商E刑B刑訴D実務C
ボーダーの2人はどっちもどっちか? ちょくちょくflatplantあげのレスあったけど、良さがわからん
ボーダーですらないと思うんだが このスレみると、てけてけは、民訴の評価ガタ落ちしてるな。ボーダーの仲間入りかな >>111
ありがとうございます
基本刑法249頁には背任罪とは違うので独立の要件ではなく
まずは欺罔行為の要件のところで検討すべきみたいに書いてあります
正しいかは分かりませんがどなたかが「経済上」重要な事項みたいに書いているのは
財産的損害を意識したものかも知れません
なお一事不再理効のワードは出てませんが基本的なことは書かれていますし
15年判決について一番詳しく書かれていると思うので
刑訴もBはつきそうな気がします >>116
それはない
150位予想が200位予想に変わる程度 >>110
去年の刑法のA評価は、過去スレや再現見るとたしかに当てはめより構成要件多くひろえたかで勝負ついてた。 >>122
そもそも昨年の刑法は難しいから論点落とさないだけで相対的に浮いてくる。
今年のは論点落とすだけで致命傷に近いから型に収まっている事が前提。その上で事実の評価が出来たかが勝負の分かれ目になる。
皆が口揃えて憲民刑書きやすかったと連呼してるのはそういうこと。 >>123
それなら憲法の文面審査落としをもう少し重要視すべきだとも思うけどね ここまでの議論踏まえて、誰か、再現者の試験順位を再度具体的に検討してくれませんか? >>125
今までの議論に統一的な理解が存在したと思うのかね。
そして、それに皆が同意するとでも思っているのかね。 >>126
いや、別にそんなことは思ってません
誰か、よろしくお願いします >>123
刑法は、構成要件落としは痛いよ。
何故なら、構成要件ごとに点数振られているはずだから。
当てはめも構成要件書いてないなら当然していない。
だから、とりあえず構成要件は落とさないことが大事。 >>116
粘着荒らしが落としたい人物も訴え全部却下だから、粘着荒らしが印象操作のネガティブキャンペーンをやっているだけだろう。 多分再現あげてないレベルの人は論点落としてる人も多いだろうしね。そういう意味で飛翔がDはない >>101
おそらく、実体法上の常習傷害罪の常習性の認定は求められてないだろう。
刑法や刑訴法の教科書や判例百選にも載ってないことを要求するのは少し無理がある。
現に皆出来てない。
問題文のは単純傷害と単純傷害で検察官が挙げた公訴事実は共に常習傷害罪の関係として争いなく認めて欲しいように思われる。
その上で、単純傷害と単純傷害で起訴したからといって、免訴判決を認めないのは妥当なのか考えさせたかったのだろう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています