司法試験雑談スレ■6
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
このスレは司法試験に関連する全般的な話をするスレです
■ 荒らし、AA厨、上から目線は完全スルーして下さい
■ >>950を踏んだ人が宣言のうえ次スレを立てて下さい
■ 立てられない場合は申告して他の人が立てる。なかなか立たないときは立つまで減速して下さい
■ 司法試験の範囲を超えた法律理論や学説の過度な議論は板違いのため法学板へどうぞ。
【法学板】
https://lavender.5ch.net/jurisp/
《関連サイト》
【法務省:司法試験】
http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index1.html
【基本書wiki】
https://w.atwiki.jp/kihonsho/sp/pages/12.html
■前スレ
司法試験雑談スレ■5
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1599537363/ 前スレの992さん
ローに行くメリットはあると思います…
男女比は分かりませんが、男性がかなり多かったですね…
成績が良ければモテるのかは分かりません… 前スレの995さん
新しい比較表をアップしてくれてありがとうございますm(_ _)m
色々参考になりますm(_ _)m 前スレの996さん
基本書は芦部憲法です…
新しい憲法の基本書は買わないつもりです… >>5
リークエ民訴は、修習にも役立つのでは?やたら、これ評判いいよね。 前スレの997さん
リークエは改正法に対応してるんですよね…
和田民訴法は古いのがネックなんですよね…(-_-) 前スレの999さん
去年の予備論文で法定地上権が出ませんでしたっけ…? >>6
たしかにリークエ民訴法の評判は良いですよね…
僕が使っている和田民訴法は良書なんですけど、いかんせん古すぎるので、リークエ民訴法に買い替えても良いのかもしれませんね… >>8
なんかそんな話でしたね。法定地上権自体は、短答プロパーですよね。結論は暗記していても論文は?試験委員の影響か?
>>7
改正対応のはず。いろいろ調べても、リークエ民訴が推されています。修習のことも思案すると、リークエ民訴を読み込むのはありでは。来年の試験にしてもリークエにしないと。いずれにせよリークエだと有用かと。
高橋会社法は、11月改訂。現在改正会社法に対応し、かつ、試験向きなのは高橋美加会社法くらい。基本刑訴法もよさげ。 なんか急に過剰なリークエ民訴推しの人出てきたな
三木執筆部分に難有りってのは受験生ならみんな知ってるところだが 顔文字くん
CYさんがブログで憲法の規制目的認定に事案の事実そのまま認定するのイヤって言ってるけど、どう思う?
アリなのそんな考え方 前スレの,
「被告が本案については請求棄却を求めることなく一貫して訴え却下だけを求めていた場合、
請求認容判決に対しても不服の利益が認められず、控訴できないということになる?」
という質問に対して。
本案について判決したということは,被告が主張した「本案前の抗弁」は排斥された,ということ。
(但し,当該抗弁に対する判断は,判決理由中の判断であるため,既判力が生じないのが通常であろう)
この場合,通説の形式的不服説においても,不服の利益は認められるのではないか。
なお,被告が,請求の趣旨に対する答弁として,請求棄却判決を求めないという事態は,通常は考えられない。
訴訟要件欠缺等の「本案前の抗弁」は,攻撃防御方法として主張されることが通常だろう。 >>13
事案に書かれていることから読み取れる目的を認定した上で、その背後にある目的(いわば「隠された目的」)を探るというのはアリだと思います…
事案に書かれている事実を無視するのは、あまり良くない気がします… >>10
法定地上権は論文の論点としてはマイナーですよね…
リークエ民訴法を読みたくなってきました(‘ε ’)
たしかに評判が悪い箇所もあるようですが、全体的には良書なのだろうと思ってます…
高橋会社法って、俗にいう紅白本ってやつですかね?
これ買おうと思ってました…
今使っているリークエが4年くらい前に買ったやつで古いので… 顔文字君
去年の予備論文はどれくらいの確率で合格できると思って受けに行った? >>14
おっしゃるように、「本案について判決したということは,被告が主張した「本案前の抗弁」は排斥された,ということ」を理由に「通説の形式的不服説においても,不服の利益は認められる」と考えるのだとすると、「被告が訴え却下を求めていたのに対して請求「棄却」の判決がなされた場合は、被告は控訴することができない」(和田民訴法p573を参照)という通説の考え方に背くような気がします…
ID:mkXtzkRNさんの理屈によると、請求「棄却」判決がなされた(本案について判決した)場合であっても、被告の「本案前の抗弁」が排斥されているので、不服の利益が認められてしまう気がします… >>18
合格できる確率はかなり低いと思って受けました…
特に実務系科目は勉強不足の状態で受けたので…
言い訳すると、ローの授業の予習などで忙しくて、十分に試験対策ができませんでした…(-_-)
ローの留年だけは避けたくて、ローの授業を優先させていたので…(-_-) >>14
質問者です。前スレ質問への解答ありがとう。
訴訟要件の存否は基本的には裁判所の職権調査事項なので、厳密には被告に
訴え却下を求める申立権はないと考えていました(申立権のある訴訟要件もあるらしいですが、ようわかりません)。
だとすると、訴え却下せずに本案につき判決したとしても、それが全部認容であっても被告の申立てを
排斥した形にはならない。
ならば>>19の言う様に形式的不服説からは不服の利益が無いことにならざるを得ないと思いました。
しかしその結論には如何にも違和感があるんですよね(-_-;) 顔文字君
結婚してからもお金があったら風俗いくつもり? >>19
形式的不服説は、基準としては明快ですが、多くの例外を認める必要があるのはご存知ですよね。
仮に「被告が一貫して訴え却下だけを求めていたのに対して請求『認容』判決がなされた場合」、被告に控訴の利益を認めないとしましょう。
そうすると、被告が欠席して申立てを明示しなかった場合には控訴の利益が認められるのに、被告が出廷して訴え却下だけを求めた場合には控訴できないということになります。
これは、不熱心な当事者の方が得をするという不合理な結論ではありませんか?
「被告が訴え却下を求めていたのに対して請求『棄却』の判決がなされた場合」
この場合に、通説が被告の控訴の利益を認めないのは、請求棄却判決の方が訴え却下判決よりも被告にとってより有利であることを考慮しているからだと思いますよ。
「被告が一貫して訴え却下だけを求めていたのに対して請求『認容』判決がなされた場合」
この場合は被告は全面敗訴者なので、上訴制度の目的が当事者の救済にあることからすれば、被告に控訴の利益を認めないという結論は採ることができないのではないでしょうか。 >>19
形式的不服説は、基準としては明快ですが、多くの例外を認める必要があるのはご存知ですよね。
仮に「被告が一貫して訴え却下だけを求めていたのに対して請求『認容』判決がなされた場合」、被告に控訴の利益を認めないとしましょう。
そうすると、被告が欠席して申立てを明示しなかった場合には控訴の利益が認められるのに、被告が出廷して訴え却下だけを求めた場合には控訴できないということになります。
これは、不熱心な当事者の方が得をするという不合理な結論ではありませんか?
「被告が訴え却下を求めていたのに対して請求『棄却』の判決がなされた場合」
この場合に、通説が被告の控訴の利益を認めないのは、請求棄却判決の方が訴え却下判決よりも被告にとってより有利であることを考慮しているからだと思いますよ。
「被告が一貫して訴え却下だけを求めていたのに対して請求『認容』判決がなされた場合」
この場合は被告は全面敗訴者なので、上訴制度の目的が当事者の救済にあることからすれば、被告に控訴の利益を認めないという結論は採ることができないのではないでしょうか。 顔文字くん
今年の予備論文合格をあきらめた予備短答合格者ですが
予備論文受けにいくべきでしょうか
行きたくないけど六法貰えるらしいしいこうか迷ってます
顔文字君ならどうしますか >>23
どうなんでしょうね…
最近は風俗に行って性病を移されるのが怖くて、風俗に行かない方が良いのかなとか思ってます…(-_-) >>24
そうらしいですね(‘ε ’)
新しい版が出たら買おうと思います〜 >>25
たしかにそのように言うことも出来るかもしれませんね…
でも>>22さんの言うように、被告には訴え却下を求める申立権がない(和田民訴法p573にも同旨の記述あり)と考えるのだとすると、たとえ請求「認容」判決がなされて被告が全面的敗訴となったとしても、被告の申立てが排斥されたことにはならない気もします…
基本書に書いてないので、結局のところよく分からないです…(-_-) >>27
受けに行くべきだと思います…
論文を受ければ、自分の答案を試験委員に評価してもらえるので、仮に不合格だった場合でも、来年以降の戦略を立てやすくなると思います…
そもそも、残り期間の勉強によって合格可能性を高めることは可能だと思います…
現時点の学力だけで合格を諦めてしまうのは早計だと思います…
残り期間で、例えば論証を詰め込むなどするだけでも合格可能性を高めることができると思います…
あと1週間頑張ってください(^_^)v >>30
リークエ民訴法は良書なのでしょうね…
買おうと思います〜 顔文字くん、歯周病ある?
性病じゃなくて歯周病うつされるかもよ? >>31
形式的不服説の規範に当てはめると控訴の利益が認められない場合なんだけど、そうすると被告にとって不当だから、例外的に控訴の利益を認めるべき場合だよねって言ってるんだ。
わかりにくくてごめんね。 顔文字さん
議論されてる控訴の話しだけど
Xと名乗る原告が、XのYに対する貸金返還請求を求め訴訟を提起。YがXの請求原因は認めた(「確かにXから金は借りた」)とか、あるいは請求原因に何にも言わないんだけど
Yは「待ってくれあいつはXじゃない!」と主張しつづけて、結局一審は請求認容。
実は原審でXを名乗ったのは双子の弟Zで、友達だからと取り立てる気がないXに代わり勝手に訴訟したとしたら
…これ、Yが控訴できないのはかなり酷な気がしません?
控訴期間過ぎて確定してから代理権欠缺で再審をさせて争わせるってこと? >>19
まず,訴訟要件の存否が不明な段階でも,
それが,被告自身の利益保護または無益な訴訟の排除を目的とする訴訟要件であれば,
請求棄却判決をしても良い,という説はある。
次に,請求棄却判決の場合は,基準時における訴訟物の不存在が,既判力をもって確定する。
したがって,被告は当該訴訟物に関する応訴負担を免れることから,訴訟要件の欠缺を理由とする上訴については,
不服利益がないものとされている。
しかし,請求認容判決の場合は,上記の理屈があてはまらず,事案を異にする。 >>22
まず,職権調査事項である訴訟要件についても,それを裏付ける資料の収集及び提出を当事者に委ねる,
という意味での弁論主義が当てはまるものがある(任意管轄,訴えの利益,当事者適格等)。
次に,「申立て」とは,一般的に,裁判所の訴訟行為を要求する当事者の行為である。
請求棄却判決を求める申立てについては,被告の答弁書の冒頭に記載されるので,違和感はない。
しかし,訴え却下判決を求める申立てについては,あまり(というか全然)聞いたことがない。
私の感覚では,以前も述べたとおり,訴訟要件の欠缺については,「本案前の抗弁」という攻撃防御方法として主張される,
と考えている。
そして,裁判所は,被告から抗弁が主張され,請求認容判決を言い渡す場合には,当該抗弁全てについて判断を示さなければならない。 >>34
歯周病はないです…
歯周病を移されるのも怖い(|| ゜Д゜)
こういうリスクを抱えて風俗に行くのは嫌ですね…(-o-;) >>35
なるほど、そういうことでしたか…
たしかに言われてみると>>25にはそういうことが書いてありますね…
読み間違えてしまいました…m(_ _)m >>36
たしかにそうなんですよね…
そうすると>>25>>35さんの言うように、形式的不服説の例外として控訴の利益を認めるべきなのかもしれませんね…
でも判例がない(少なくとも基本書には載ってない)ので、よく分かりませんね…(-_-) >>37
前段については確かにそうですね…
後段については要するに>>25さんの言うようなことですかね… >>36
その場合、表示説からは原告は本物のXになる。とすると、双子の別人が訴え提起してるから原告による訴え提起は存在しないことになる。
よって訴訟係属が生じていないので、本案判決をしても無効な判決として既判力も何も生じない。なので控訴も再審もする必要はなく、問題があれば後に別訴で前訴判決の無効と債権の存在を争える。 >>44
例えば請求異議とかでしょうね。
でも、請求意義にしろ、債務不存在確認にしろYからのアクションで負担になるので、「必要はない」というけれど、控訴で争える(控訴の利益ありの)方が、控訴で「争えない」よりかは、Yとしては負担にならないし、Z Y間の紛争の一回的解決に資するからその方がいいんじゃない?
って顔文字君への質問ですよ 顔文字君
一日何時間寝る?家にずっといて昼夜逆転しないの? 顔文字君
司法試験・予備試験の短答・論文それぞれの難易度を10段階で評価してみて 顔文字さん
ブロガーの比較表修正版を本スレにあげたので良かったら見てね >>50
1日7時間くらい寝ます…
実家暮らしで家に家族がいるので、昼夜逆転にはなりません…
親による監視(?)効果は絶大です… >>52
難易度というのは合格難易度ですかね…?
予備論文を10とすると…
司法論文…8
予備短答…5
司法短答…2
こんな感じかな…
※根拠はありません >>54
顔文字くん起きてるときは何してるの?
最近ゲームもやり尽くしたし、勉強も手につかないし、いろいろ飽きちゃったよ(ノД`、) >>53
ありがとうございますm(_ _)m
色が付いて見やすくなりましたね(‘ε ’)
あと行政法のコメントも増えてる(‘ε ’)
ホント凄い… >>56
勉強したり本を読んだりスマホ弄ったり…
なんかダラダラしてしまっています…(-_-)
過去問の完全答案をWordで書くのを毎日やっているんですが、ダラダラしてしまってなかなか進まないです…(-_-)
さすがに色々飽きてしまいますよね…(-_-) おい顔文字!
スマホではなくチンコを弄れw
ついでにチンコを弄っているときの写真をアップしろやww 憲法のベースライン論は、特定個人に給付が継続されていたケースでもベースラインとして
認められるの? 今キムハゲの経歴を調べたんだけど、
キムハゲって5浪だったんだね…
僕より5歳くらい年下だと思っていたら、同い年でした…
何となく親近感が湧いた(‘ε ’) おい顔文字!
お前は三国志の中で誰が好きなんだ?
俺は周瑜だがw >>70
大喬・小喬姉妹です…
というのは冗談でw
関羽が好きです〜
三国志演義で曹操に降伏したときのエピソードが好きですね(‘ε ’) 顔文字君
小室ファミリーで好きだったアーティスト教えて 採点実感は無理でも出題趣旨くらい出してほしいよな
来年のために分析する時間ないやん 顔文字くんは、公法は百選使用?憲法は判旨が長いのがわかりやすい。そこで、精読憲法に移行する予定ない?行政法は、行政判例ノート使ってはいるけど。 >>76
1400人くらいかなぁ…?
ちょうど論文合格率が約50%になりますし… >>78
小室ファミリーは名前しか知らなかったので調べてみました〜
知ってる人が何人かいたけど…篠原涼子さんや内田有紀さんってアーティストだったんですね(|| ゜Д゜)
普通の女優だと思ってました…
調べた中でアーティストとして知っているのは安室奈美恵さんだけですが、安室さんの曲はよく知らないので、好きか嫌いか分かりません…(-_-) >>79
2回くらい行ったことがあります…
歌を歌うのが嫌い(というか5年くらい歌ってないかも)なので、カラオケにはあまり行きたくないですね…(-_-) >>81
公法はどちらも百選を使っています…
憲法は他に「憲法判例」という青い表紙の本も使っています…
精読判例を買うつもりはありません… 顔文字くん、精読憲法判例は判例が個別意見含めて全文載ってるので重宝するよ。
実務でも上告趣意書を書くとき使えるだろう。 精読憲法は明らかにオーバースペックだから要らないよ たしかに、オーバースペックではある。そこで、判例の射程かな 精読憲法判例は買わないよん〜
憲法判例の射程は持ってます〜 憲法を判例で書くのは諦めた。予備は判例で書かせようという気はない
んではないか? >>92
アニソンを歌いました…
誰も知らない曲を歌ってしまい、ヒエヒエになってしまったので、少しトラウマですね…(-_-) >>93
こんなに上手くないです…
てかこの人キムハゲ?
キムハゲってこんなに可愛かったっけ…? >>93
https://m.youtube.com/watch?v=o5PFRQOrqFc
こんな感じかもしれないですね…
メチャ歌下手なので…
syamuさんのカラオケ動画は好きなんですが、ふと我に帰ると自分も同じようなレベルなので、真顔になってしまいますね…(-_-) >>98
本スレを確認してきました〜
新しく再現答案を載せてくれた方がいるんですね(‘ε ’)
でも伊藤しげるさんの答案は、以前チラっと見たことがある気がします(いつの間にか削除されていた)…
今日はもう寝るので、明日しっかり読んでみたいと思います〜 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています