ちょっと聞きたいんだけど。
訴額100万円で簡裁に提訴した場合に、その後請求を拡張して150万円としたら、地裁に移送しなきゃいけないの?
逆に、150万円で地裁に提訴した後、請求を減縮して100万円とした場合は、簡裁に移送?
管轄は訴え提起時の話だから、請求が増えても減っても訴え提起時の裁判所でいいのかと思ってたけど、前者の場合は簡裁では手に負えないということで地裁に移送ということになり、後者の場合は大は小を兼ねる的な感じでそのまま地裁で行きましょうとなるのかな?