>>68
厳密には、共謀者の故意は実行者の行う実行行為・結果等に限られないだろう?
謀議・意思連絡自体も(修正された構成要件なのだから)故意の対象になるはず。
そうすると、謀議の内容は、関与者の主観によるから、謀議についての認識・認容が
あると言えるためには、「他の関与者の故意の内容」を認識している必要がある。
そして「他の関与者の故意の内容」には「自分自身の故意の内容」も含まれている。
なぜなら謀議というためには関与者全員が同様の主観的事情でなくてはならないから。
そうして、「「「甲の認識」を認識している乙の認識」の認識」という入れ子構造の故意が必要と
いうことになる。過渡に複雑になってしまうが、厳密に論じるとすれば、こうなるんじゃないか?
だから答案上手く簡潔に書けないのも無理はない。