ぶり返しになるけど、
橋爪説に立っても、顔文字君の言う【客観→主観】の起案はできるよ。
@共謀内容(相互意思連絡の結果)を認定。
A現実に行われた実行行為を認定。
B共謀内容と実行行為を比較し、
 (a)故意→これが否定されると犯罪不成立(or故意の範囲内で共同正犯成立)。
 (b)心理的因果性→これが否定されると犯罪不成立(or心理的因果性の範囲内で共同正犯成立)。
 (c)正犯性→これが否定されても共犯(幇助)の成立可能性あり。