行政訴訟の実務と理論によると、
行手法制定前に、行政庁の処分がない場合に無効確認訴訟を提起するのが
常套手段だったようだ。そうすると、行政庁は不利益処分を出すので、
取消訴訟に訴えを変更していたようだ。