司法試験雑談スレ■02
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このスレは司法試験に関連する全般的な話をするスレです
■ 荒らし、AA厨、上から目線は完全スルーして下さい
■ >>950を踏んだ人が宣言のうえ次スレを立てて下さい
■ 立てられない場合は申告して他の人が立てる。なかなか立たないときは立つまで減速して下さい
■ 司法試験の範囲を超えた法律理論や学説の過度な議論は板違いのため法学板へどうぞ。
【法学板】
https://lavender.5ch.net/jurisp/
《関連サイト》
【法務省:司法試験】
http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index1.html
【基本書wiki】
https://w.atwiki.jp/kihonsho/sp/pages/12.html
■前スレ
司法試験雑談スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1586415782/ 港湾事件のやつは第二暴行にも因果関係肯定できるだろう。第二暴行を基準として見れば、
軽く叩いたら梅毒で死んだ判例と同じことになる。特殊事情と相まって危険が現実化したという
判断になるはず。危険が現実化したという論証が可能である限り複数の行為に因果関係認める
ことはできるはずだ。客観的帰属の観点からしても要は避けるべき行為は何かを考えれば、
人を暴行して放置する行為も、倒れてる人を暴行する行為も避けるべきであることは間違いない。 あてはめができてないと7科目全ての先生にいわれた
答案書きたくない
答案書きたくない
答案書きたくない
しんどいつらい >>1
このスレ立ち上げた者です
賑わうか分からなかったからパート1とは書かなったけど予想以上に盛り上げってパート化したのは嬉しい
パート化して次スレ立ててくれてありがとうございます! >>3-4
あてはめができないと言われるということは、
規範は立てられているということだよね?
大事なのは規範とあてはめを対応させるということ。
規範には2種類ある。要件と要素。
例えば整理解雇が認められるか否かの4要件or4要素。
要件ならば全ての要件が認定されないといけない。
規範とあてはめが1対1対応じゃないといけない。
要素ならば必ずしも全ての要素が存在しなくてもよい。
これを踏まえたうえで、
規範にナンバリングを振るなら、あてはめにもナンバリングを振って
規範とあてはめを対応させること。
そして、試験の問題文の個別事情は全て意味があることを認識すること。
問題文に余事記載はないと思うべし。 以上を踏まえて、優秀者の答案を読み込むといい。
んで、実際に答案を書いて友人に添削してもらうこと!
第三者に答案を観てもらって率直な意見を聞くことが大事。 >>9
顔文字君おっす
このスレで顔文字君を叩いてる奴は、部外者だろうから気にするなよ
先輩でロー最終学年で予備択一落ちで翌年の司法試験合格した人いるよ
顔文字君は予備択一合格したから、その人より合格に近いところにいると
考えればいいと思う
がんばろう! >>2
第一暴行者と第二暴行者を共に殺人既遂罪で起訴した場合も、
両人に殺人既遂罪を認めるの? 前スレ957で民訴の相殺の抗弁のところ質問したんだけど
相殺の抗弁が訴訟上直接行使されて、かつ時機に後れた攻撃防御方法として却下され
原告勝訴の判決が確定した場合、
相殺の抗弁は攻撃防御方法としての意味を失った時に失効する条件付法律行為で、
私法上の効果は発生しないと解すべき。
「私法上の効果は発生しない」というところについて
958さんからのレスをもらって、まだよく分からないところを
誰か教えてほしいっす
新併存説では訴訟上相殺できず、訴訟上は債権の消滅効は生じないのは分かるけど
原告勝訴で原告の請求債権につき被告は○○円支払えの判決が出たとすると
被告は支払わないといけなり、その後、被告の相殺しようとした債権は
別訴では請求可ということになるのか?
旧併存説では新併存説と同様に、一旦は原告勝訴により、被告は
原告の請求額○○円を支払わないといけなくなる気がするけど
実体法上相殺により訴訟外で債権は消滅というと
新併存説と同様に、原告勝訴で被告は原告の請求額を支払ったとすると、
原告の被告に対する債権はなくなって、被告は相殺できなかった債権は、
別訴提起するしかないのではないかと考えると
新併存説も旧併存説も、同じような結論になり
被告は別訴請求するしかないという結論になるような気がするんだけど・・・
どうなるんでしょう? 訴訟上の相殺の抗弁に対する再抗弁の主張は認められない
これは分かるんだけど
訴訟上の相殺の抗弁に対して、訴訟外の相殺の効果を援用して、再抗弁とすることは認められる。
というのはどういうことになるのか、
これもどう考えればいいんだろう? >>14
@新併存説について、もちろん別訴で請求可能。
A旧併存説について、
「私法行為と訴訟行為が併存するとする説は、私法行為の相殺をした効果は
残り、被告は反対債権を失うという帰結になるのをやむを得ないとする(もっとも、
不当利得返還請求権によって実体法上の調整をするであろう)。」
と高橋概論146頁に書いてあった。 B裁判外で行使された相殺
「裁判外で相殺権行使の意思表示があったという事実が、弁論主義で処理
される。意思表示があったという事実はどちらの当事者から主張されるの
でもよい(主張共通の原則)。この意味で、相殺の意思表示は、完全な意味
での権利抗弁ではない。」高橋概論147頁。 >>16
レスありがとう
Aの場合、相殺の抗弁を主張して時機に後れた攻撃防御方法として却下されることで
その後、その債権が消滅してしまい、当該債権として請求できなくなるとすると
裁判官は、「現段階で相殺の抗弁の主張をすると時機に後れた攻撃防御方法となり、
その上で原告の主張が認められれば、被告の当該相殺の抗弁で主張する債権は消滅
することになります」とか釈明権行使した上で、被告がそうなっても相殺の抗弁
を主張したいとした場合とか?
ただ、もし裁判官から、そういう釈明あれば、被告は相殺の抗弁の主張を取り下げる気もしますが・・・
どうなんでしょう? 典型的なのは相殺の抗弁が時期に後れた攻撃防御方法として
却下された場合だよね。
この場合、相殺に供した債権は行使不可能となる。
ただし、実体法上の調整のため不当利得返還請求権は行使可能。
別途不当利得返還請求の主張ができると。新併存説と殆ど変わらないね。 >>17
原告勝訴の判決が確定して、その債権は新併合説では別訴では請求可能だけど旧併合説では
消滅するとすると、
その後に当該原告被告間では訴訟は終了してて、終了後に
被告が原告に訴訟外で相殺の効果を援用できる状況が思い浮かばず、
そういう状況で、「訴訟外の相殺の効果を援用して、再抗弁とすることは認められる。」
というのはどういう状況だと可能なんだろう? >>19
新併存説だと請求債権そのもので請求できて
旧併存説だと請求債権そのものは消滅したので不当利得返還請求権として請求することになるが
両者の中身は結局同じってことでいいんかな?
>>20
ごめん、質問の趣旨がわからん。
>>21
改正民法下ではたぶん問題にならないけど、
債権の消滅時効期間が変わる可能性はあるかもね。 >>19
時機に後れた攻撃防御方法として却下される場合は
18で書いたんだけど、裁判官の釈明はあるのかな?
釈明なく債権消滅となるのは被告にとって実質敗訴の決意で
相殺の抗弁を出したのに酷な気がして・ >>23
まあ裁判所は旧併存説には立たないだろうから、実際には弊害はないと思うよ。
もし旧併存説に立つなら釈明を要求してもいいかもね。 >>22
時機に後れた攻撃防御方法として被告の相殺の抗弁が却下されて
原告勝訴で判決が確定した後に、被告は訴訟外で原告と相殺できるのか?という疑問と
原告勝訴判決確定後は訴訟は終了してるから、「訴訟外の相殺の効果を援用して、再抗弁とすること」
そういう機会がそもそもないんじゃないかと思ったので
どういう状況になるんだろう?と あ、Bは@、Aの論点とは関連性がないよ。別の論点。 >>24
確かに裁判所が新併存説にそって判断してれば、被告は当該債権を
別訴で請求できるから問題ないね
旧併存説の場合はそういう問題点が出ると考えればいいのか >>11
毎回同じ文言で顔文字擁護してる人いるよね
部外者ってこのスレ立てたものだけど
決めつけが激しいね
顔文字は別スレでもスレチだと散々言われてたのに無視して自分の話ばかりしたり目立ちたくないとか言いながらコテハン付けたりどう考えて荒らしでしょ
この人のために雑談スレ作ったわけではないので一々挨拶とかだけしたりとかするならブログかSNSでやってくれ >>26
まだ訴訟係属中で、被告が相殺の抗弁の主張をした場合に原告は
その裁判上で相殺の抗弁の再抗弁はできないけど、原告が訴訟外で
被告との間にその再抗弁しようとした債権の相殺をしていたとすれば
それを相殺の抗弁に対する再抗弁にできる、ってことでいいんかな? >>7
丁アドバイスありがとうございます。
答案構成段階で、あてはめは雑にしてました。
あてはめにも番号をふるというのは目から鱗です。
ご教示いただいたアドバイスにしたがって、答案構成したいと思います。
答案書きは途中で挫折する可能性が高いので。 >>29
俺のことかな
レベル高いとは思ってないし、変な意味でなく
どこがどうレベルが低く、通常のレベルならどのくらいだから、
受験生全体の中でレベルが低いというのを、説明してくれると助かる
どのくらいの水準が合格者水準か知る必要もあるのでね
君がどんなレベルのどの程度の勉強をしている人なのかも知りたい
どのレベルのどの程度の勉強をしている人から見たらどういうことを
レベルが低いと感じるのかは非常に参考になるからね いいんじゃないかな。
原告は訴えの追加的変更で債権の行使ができ、訴訟上の相殺の
再抗弁を認めなくても不都合でないことがH10最判の理由として
言われてるみたいだから。 >>33
確かに、原告は訴訟上新たに相殺の再抗弁をしたい場合は
訴えの追加的変更で債権の行使できるね
たまたま訴訟外で相殺してれば、その場合は再抗弁として出してもよい
って考えれば納得いく >>12
そうならざるを得ない。もしおかしいと感じるなら、どうしてどちらかの行為に限定して一罪を成立させることしか
認められないのかを論証すべき。 顔文字くんが挨拶するくらい別にいいでしょ 目くじら立てる程のことじゃない
XがYに対して甲債権の支払い請求
Yが乙債権で訴訟上の相殺の抗弁
Xが丙債権で訴訟外で先に相殺したから乙債権不存在との再抗弁
Xの主張が認められ請求認容判決がされた場合
甲債権の存在と乙債権の不存在に既判力が生ずるだけでなく
丙債権の不存在にも既判力は生ずるんかな 「なお、ここでいう相殺の抗弁は、訴訟上の相殺の場合に限られず、訴訟外
でした相殺を訴訟上主張した場合も含む。既判力を認める趣旨は、これらの
場合に等しく妥当するからである。」菊井=村松原著コンメ民訴2巻472頁 ンゴオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオ >>35
正犯性の問題。
故意犯においては、同時犯か意思連絡ある共同正犯関係でもなければ、
正犯者は基本的に一人のみのはず。 >>36
>>37
なるほど、ありがとう
すっきりしました あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
ああああああああああああああああああ
あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
ああああああああああああああああああああ
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ!!!!!!!!!!!(ブリブリブリブリュリュリュリュリュリュ!!!!!!ブツチチブブブチチチチブリリイリブブブブゥゥゥゥッッッ!!!!!!!) あ
い
う
え
お
か
き
く
け
こ
さ
し
す
せ
そ
た
ち
つ
て
と >>11
おっす!
お前うざくて頭悪そうだから二度と話しかけないでくれる? 本物の顔文字くんかどうか怪しいな
>>10と>>38が同じIDなのが気になる >>47
いやいやコテハン一緒やで
顔文字はんこんなガラ悪いんやな
叩かれまくってキレたんやな 顔文字クン性格変わりすぎでしょ
やっぱり荒らしだったのか お前らみんな死ねや!
死ーね!
死ーね!
さっさと死ーね!
しばくぞ! >>39
では何故1人でなきゃならない?
その理由は?
自ら実行せず、さらに実行者の故意行為を留保していた謀議関与者に
さえ正犯性が認められるのに。 >>48
だから成りすまされたんだろ。
俺でもやろうと思えばやれるわw >>53
それ山口厚初版の説だろ。危険の現実化説なら既遂罪2つになるよ。 ちなみに俺は大阪港湾事件の話をしていた俺だからな。id見ろ。
成り済ましはやめろ。俺もこれでやめる。 コテハンつける人は、本気で成り済まし防止したいなら、もっとRandomなTrip付けなきゃ駄目だ。 どうも顔文字です(^。^)
みんな頑張りましょう(^。^) やっぱり僕の頭弱さバレちゃいましたかね?( ; ; )
でも予備択一突破してるんです!!
これで終わりw 「これに対し、他人の行為が結果との間に介在するにせよ、行為者の行為の
結果惹起に対する物理的寄与が直接的で、結果がそれに基づいて直接
生じたと解される場合には、介在する他人の答責性によって行為者の結果
惹起支配は左右されず、したがって、行為者の行為に正犯性を認めること
ができる(最決H2.11.20刑集44巻8号837頁参照)。」山口総論・70頁
たしかに、山口先生は遡及禁止の例外として大阪南港事件を位置づけてる。
ただ、第一暴行者に結果原因の支配があると言っているだけで、第二暴行
者にも結果原因の支配があるとは言っていない。 あ、ごめん。
山口説は、大阪南港事件で、故意犯でも同時犯を認めているな。
うわーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー。 「また、故意犯でも、たとえば最決H2.11.20刑集44巻8号837頁(大阪南港事件)
の事案において、第2現場で暴行を行い被害者の死亡時期を早めた犯人には
傷害致死罪又は殺人罪が成立しうるが、第1現場で暴行を行った被告人にも
傷害致死罪が成立するように、同時犯を認めることができる。」山口総論90頁 令和元年予備刑訴、って検討した方いますか?
実質逮捕 → 令状逮捕 → 勾留
仮に、実質逮捕が重大な違法だったとしても、令状逮捕は形式的には適法なので、即勾留の違法にはならないと思うんですよね。
どういう論理構成なんでしょう?違法収集証拠排除法則?
ちなみに、令和元年予備刑訴の結論としては、重大な違法ではない → 勾留適法 でいいんだけど、勾留を違法にする場合の論理構成が分かりません。
どなたか分かる方がいたら、お願いします。 実質逮捕から勾留申請まで制限時間が72時間を超えているから違法という構成じゃないの 「違法逮捕を端緒とする身柄拘束の継続を認めることが適正手続の保障、
令状主義の精神に反するような重大な違法が先行する逮捕にあった場合に
限って勾留請求を却下すべきであると思われる。裁判実務もおおむね同様に
行われている(例えば、任意同行中に実質的逮捕があり、その後に通常逮捕、
緊急逮捕の手続がとられた場合の勾留請求の可否については、「実質的逮捕」
が違法である以上、勾留請求は認められないとする裁判例もあるが、実質的
逮捕時に逮捕要件があり、後に逮捕手続がとられていること、捜査官に制限時間
潜脱の意図がなく、実際に実質的逮捕時から48時間以内に検察官送致されている
ことを要件に勾留を認めるのが裁判例の大勢である)。」
以上、大コンメ刑訴法4巻359頁 学習用の机と椅子って何使ってる?
ごく普通の安い机にオフィスチェア使ってて最近腰が痛くて辛い
クッション変えてもてきめんに効果があるかと言われると微妙だし買い替え考えてるから参考にしたい ウェーバーの概括的故意と、因果関係の錯誤って、何が違うの?同じ話? >>68
座卓タイプの机を使っているけど、そのせいか15年前に半月板損傷したことがあります
最近また受験することにして勉強を再開したらまた半月板がやられたっぽい
普通にイスを使うのがお勧めです 肢別本って、新司と予備の過去問の全選択肢載ってるの?肢別本やれば、過去問やったことになるかな? >>70
遅すぎた結果の発生という論点があるよね。
それの解決方法の1つがウェーバーの概括的故意。
第1行為に存在した故意が第2行為にも及んで1つの故意を形成すると擬制する見解。
因果関係の錯誤も遅すぎた結果発生の解決方法の1つ。 >>72
ならない。
論文も短答も時間を決めて過去問演習をしないとほぼ無意味。
合格する実力のある人間が精度を上げて穴をなくすためにやるには意味がある。 >>70
遅すぎた構成要件の実現における考え方の違い。
つか、ウェーバーの概括的故意の意味わかってない奴多すぎない?
去年の論文終了時もそれで議論になってたなw >>65
Bだった
逮捕前置で要適法逮捕
職質行為に警職法をしこしこあてはめ
被疑者が暴れたときの制圧でこれ強制。実質逮捕
令状なし逮捕で違法
違法な逮捕が前置してた
でもクレカ落としてた
軽微な違法
勾留OK
クレカ落としてたで緊急逮捕言えばAだったのかな? >>77
クレカ落としたことは真犯人であることを裏付ける事実と言うことだよね?
この事実は、「(勾留が認められないほど)逮捕が重要な違法であったか
どうか」とは無関係じゃない? 違法収集証拠排除法則でも、
違法の重大性の考慮要素として、
被告人が真犯人であったことを挙げるのはダメだよね。
それを書いてなければAだったんだろうな。 >>11
おっす〜(^_^)v
ホントあなたのコメントは励みになりますm(_ _)m
ありがとうございますm(_ _)m
うし!!
やる気出てきたンゴ(^_^)v
一緒に頑張ろう(^_^)v >>28
>>29
ID:YVxiBJsGさんを叩くのは止めてや!
叩くならワイだけにしてや!(泣) >>58
なぜそれが一発で分かった?
確かに安直だとは思うけど…
でも一発で当てるのは無理やろ…
え、なぜ??? >>85
おい!ワイになりすますのはお願いだから辞めてくれ! もうダメだ…
ガチで嫌われてる…
ID:YVxiBJsGさんみたいな良い人もいるけど…僕のことを嫌いな人の方が多そうです…
これからはトリップ付けません
朝の挨拶も止めます
今までありがとうございましたm(_ _)m ID:grv3Z/Zxさん、ID:tiXPSHJYさんと僕(ID:MK21gswp、ID:sJS9rQqf)は別人です コテハン付けると叩かれるから、皆さんと仲良くお話できないです(泣)
やっぱりコテハン付けるのはアカンかったか…
あと僕のせいでスレが荒れてしまうのは申し訳ないです(泣)
皆さんが「顔文字君、顔文字君」って話しかけてくれるのが嬉しくて、つい出しゃばってしまいましたm(_ _)m
これからは普通の名無しに戻ります(泣) >>92
ごく一部の人に嫌われているというか、からかわれているだけ
この程度荒れている内に入らないから気にすることはない
詳しいことは分からないけど>>57さんのアドバイスにしたがって別のトリップをつければいいよ
同じIDだから判別可能だし
もっと勉強の話に顔を出すのもいいかも >>94
むしろ勉強の話で俺はこう理解してるけど?と全く的外れなこと書いてその後わかってる人が説明し始めるとその話題には触れずに書き逃げみたいな感じで質問者を混乱させるようなことを何回も繰り返してるのも問題でしょう
たぶん顔文字が荒らしと言ってる人がおかしいという一部の人は別スレで荒らし認定されてこっちに行けと追い出されてこのスレに隔離されたのを知らないからだろう >>31
大事なのはナンバリングではなく、
規範とあてはめを対応させることね。 コテハン付けてることが原因じゃなくて我が強くて出しゃばりで空気を読まない人格がレスから透けてるから叩かれるんだろ。 >>79
クレカ落としたことは緊急逮捕できる要件になるから、逮捕の違法性を減少できる。
関係大有りだよ。
結局は、違法収集排除法則的な考えからで、実質逮捕の違法が通常逮捕までの手続との関係で重大違法といえるかどうか=令状逮捕が違法性を帯びているかどうか、だと思います。 ガシマンはよくないけどさ、女も力任せに単調に手コキしてくるときあるよな、あれ痛いんだよな泣 顔文字っちはどんな勉強方法してますかお?
おいらっちは伊藤塾のシケモン(New民法)と予備シケモンの答案構成やっていくつもりですお
顔文字っちは答案構成得意ですかお 法定地上権がどうしても分からないよ〜(;ω;)
どうやって整理して理解して覚えたらいいの? >>103
4要件はわかるよね?
あとはそれらの要件の中の個別論点をつぶしていくしかない。 >>103
第一順位設定時は土地建物別人所有だったけど、第二順位設定時には同一人所有で
第一順位が実行されました、みたいなやつ?
実行されたのが第二順位だったり、抵当権ついたのが土地か建物かでバリエーション
あるよね。あと途中で更地になるやつとか堅固建物に立て替えましたとか。
所有は同一人だけど登記だけ別ってのもあったなw
論理で整理しようとしても無駄かな。担保物権はとにかく債権者にどうやって優先
弁済さすかっていう結論だけが先行して、論理はそれを「比喩的に」表現したもの
だと割り切った方がいいよ。大体、担保「物権」のはずの質権がなんで債権に設定できるんだ? とか色々突っ込みどころ満載だろ( ^ω^)お? 図書館で注釈民法の388条の細目次をコピって論点表にすればいい。 ちらっと見たら、
最新の新注釈民法より、古いほうの新版注釈民法の388条の細目次のほうが詳しい。 >>104
4要件はなんとか、、、
でも抵当権設定時に土地と建物の所有者が同じだったか異なるだったか、いつも忘れる >>105
そうそうなんかケースがありすぎて勉強してもすぐに忘れるというかごっちゃになる
割り切りが必要なのね。記憶力に自信がないから割り切っても覚えられない、、、(笑) >>107
注釈民法をちらって見れるのすごいな
いま図書館しまってるから見れるとこ探して確認してみるよ
ローに通ってないのでアクセスしずらい 今日は顔文字君来てないのか・
朝の挨拶がないと寂しいねえ。顔文字君は嫌われてないよ、むしろ好かれてると思う。
顔文字君は正直でいい奴だし顔文字君のレスでスレが和んでたよ。
ここで顔文字君を叩いてた奴を部外者と言ったのは
仮にも法曹目指して司法試験受けようという人間で法律勉強してる奴が
顔文字君にそんな叩かれる理由もないのに叩くのは、法曹目指す人間としては
ありえないと思った。部外者だと思いたいという願望も込めて部外者と言った。
試験延期になって、試験日程決まったけどコロナの問題もまだある不安定な状況で
色々ストレスや延期になって経済面での問題抱えてたり様々あるだろうけど
誰かを叩くとかそういう思考じゃなくて、ここで勉強ことや気分転換ででも話せる
機会ができたんだし、皆で励ましあって頑張っていこうよ。 >>98
そそ
クレカ落としで緊急逮捕可だった
でもその場合は、署について要令状請求
でもけっきょくあとに通常逮捕で請求し、認められた
時間がちょっとずれただけ軽微な違法 机の件ありがとう
金ないから予算内でちゃんと椅子だけ買うわ
傾斜ついた机もいいな >>113
買う前は奥の脚2本を基本書の上に乗せてたw 先取特権が難しいよ〜(;ω;)
誰かコツを教えてよ〜(;ω;) >>118
択一過去問とか肢別本をとにかく回すことだね。 顔文字っち召喚の儀式
顔文字っち、あ、よいしょ、顔文字っち、おいしょ
よっよっよっ、しゃ〜しゅしゅ〜、顔文字っち、しゅ〜しょ
いでよ、顔文字っち! >>109
いや,重要なとこなんで,混乱しようが本読んで理解に努めた方が良いと思う。
> でも抵当権設定時に土地と建物の所有者が同じだったか異なるだったか、いつも忘れる
これは最も基本的なところ。ここでつまづくのは根本が理解できていない可能
性大。 >>123
復習してみました
抵当権設定当時、土地と建物が同一所有者であることが要件で、
その背景として、同一所有者だったから建物が平和に存続していたのに、
抵当権実行によってそれが異なることになった結果、建物がその土地に適法に存続する理由がなくなり、
土地所有者によって建物収去土地明渡請求されてしまい、建物が取り壊されたら社会的な損失になる、という考慮があるという理解でいいですか?
その建物を存続させるために、法律で利用権を認めましょう、という
その背景があるので、同一所有者だったのに異なる所有者になったということを前提としている、と 法定地上権、先取特権、共同抵当は何度やっても忘れるから直前期に詰め込むわ
共同抵当だけはマジで司法試験の範囲から外してくれと思う
脳が破壊される >>124
んじゃ、どういう場合に同一所有を認定できる?判断資料は? >>124
あ、そうか
さらになぜ抵当権設定当時に同一所有者である必要があるかというと、
それであれば抵当権者も覚悟してたでしょと言えるからですかね >>126
ちょっと考えたことありませんでした
登記? >>128
登記が異なる場合はどう?絶対認められない? >>124
> 抵当権設定当時、土地と建物が同一所有者であることが要件で、
> その背景として、同一所有者だったから建物が平和に存続していたのに、
だいたい良いと思うけど↑「同一所有者だったから建物が平和に存続していた
のに」の部分はどうか?土地建物が別異の所有者であっても建物が平和に存続
しうるわけで,「土地建物が同一所有者」という要件の趣旨としては不十分。
土地建物で所有者が異なる場合には,建物所有のための土地利用権が設定され
ているはずで,その権利に抵当権が及ぶ,又はその権利は抵当権に対抗できる,
という形で,抵当権が実行されても建物が存続する道はある。
これに対して,土地・建物が同一所有者に帰属する場合には,そのような利用
権の設定がない(自己借地権は原則認められない)から,別途手当てをしない
と建物を収去せよということになってしまう。
同一所有者の場合のみ法定地上権を認めるというのは,以上のような理由。論
証としてどこまで書くかどうかは別として理解はしておかなければならない。 >>129
うーん、、、
例えば親族関係にあるとか特別の関係がある場合? アメリカ版天安門事件(2020年05月30日)
警官が黒人を圧死させたミネアポリス暴動から全米に波及
https://i.imgur.com/3IJ3E8l.mp4
2台のパトカーでデモ隊を轢き倒す 音声つき動画 >>132
わからん、、、
現況?土地の上に建物が乗ってる というように、論点を深掘りしていくべし。
基本書をよく読んでな。 >>135
お付き合いあざっす
精進いたします、、、(;ω;) 顔文字く〜ん
いつも君の生存確認のためだけにスレをのぞいてるぞw >>136
まずは,設定時に土地建物同一所有者の場合には,抵当権実行に際し建物存続
を基礎付ける土地利用権が存在しないことをしっかり理解しなされ(存在しな
いから別途法定地上権により建物存続を図る)。
他の論点もその応用問題。 このスレ優しい人多い(泣)
ID:XNAz0pAyさんとかID:xUi7Ph32さんとか優しい(泣)
マジで泣きそうになってる(大泣)
うし!
コテハン復活するンゴ(^_^)v てなわけで新しいトリップにしましたm(_ _)m
僕のことを嫌いな人もいると思うので、変なことは言わないようにします(泣)
あと出しゃばらないようにします(泣)
皆さんよろしくお願いしますm(_ _)m >>94
勉強の話は…あまり首を突っ込まないようにします(泣)
昨日とかも勉強の話で叩かれたし(泣)
勉強方法の情報交換とかの話はするンゴ(^_^)v
>>101
最近は過去問と演習書を毎日やってる
過去問は時間測って答案書いてて、演習書は頭の中で答案構成してる
答案構成は苦手かもしれない(泣) >>111
本当にいつも励ましてくれてありがとうございますm(_ _)m
君は本当に優しい(泣)
一緒に励まし合って頑張ろうね(^_^)v >>121
ありがとうございますm(_ _)m
優しい(泣)
>>137
そう言ってくれるの嬉しいですm(_ _)m
ありがとうございますm(_ _)m >>145
ごめんなさいm(_ _)m
これからはなるべくレスの数を少なくするようにしますm(_ _)m
不快な思いをさせてしまってごめんなさいm(_ _)m 死ねとか言うなよ
世間では誹謗中傷が問題視されてるっつーのに
初めて死ねって単語書き込んだわw 死ねとまでは思わないけど、このスレからは消えてほしい
さすがにうざい まあ延期スレを雑談スレでやれって追い出されて
こっちはほとんど人がいないのに素直にこっちに書き込んでたんだからさ
最近人増えたけど トウレンは、通学と通信について
両方ネタバレなしで同じ内容だったら
通信のほうが点数低くないか?気のせい? 通信の方がレベルが低いんだよ
会場で受けているのは受かる気のある上位ロー生や東慶一学部生 改正民法の贈与契約について。
551条の推定を覆して契約適合義務あることを立証したら562条で追完請求出来るって書いてある本があるんだけど無償契約に有償契約の条文使っていいもんなのかね? >>98
令和元年予備刑訴は、逮捕の違法が軽微であることが前提だから、勾留が違法となるロジックって明確じゃないんだよね。
判例もロジックが不明だし、百選の解説等でも明確な説明がされていない。
西口の答案なんて論外w >>1
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
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・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる >>154
顔文字君おっす
暑くなってアイスばっか食ってる
最近白クママルチのメロン味発見して買ってみた
そこそこメロンの味がする、安いし夏にはいいね
色々なアイス開拓中で、旨いアイス情報募集中 >>158
中田・契約法270-271に関連することが書いてある。しかし、562条を適用するとは言ってないかな。 中舎債権法199頁にも同じことが書いてあるな。
「したがって、契約解釈により推定が覆されれば、それにしたがった
財産権移転義務を負い、契約に不適合な物または権利を移転した
ときは、債務不履行の一般法理に従って責任を負う。」 >>152
そもそも551条の推定覆して追完義務の合意が認められるなら、その合意の拘束力として追完請求できるので、
562条適用しなくていいよね? >>160
債務不履行の一般法理って言っちゃうと損賠(解除は無意味か)のみだよね。
完全給付の合意が積極的に存在しないと、追完請求はできないのではないか? >>162
一問一答によると、
「新法の下では、受贈者は債務不履行の一般的な規律により、損害賠償請求(新法第415条)、
契約の解除(新法第541条、第542条)をすることができ、履行の追完の請求(新法第562条参照)
もすることができる。」
とある。 潮見・新債権総論Tにも、
「個々具体的な贈与契約の解釈を通じて、贈与者には契約の内容に
適合した物または権利を移転する義務があるとされた場合(すなわち、
民法551条1項の推定が覆された場合)に、受贈者は、贈与者が贈与
契約の内容に適合しない物または権利を移転したときは、債務不履行
に関する一般的規定に従い、贈与者に対して追完請求、損害賠償請求
をすることができ、また、贈与契約を解除することができる。」192頁
とある。 >>163
>>164
財産権移転の合意には追完もデフォルトで含まれる、が改正法の考えか。
551条はそこから現状引渡しで足りるとの合意を推定。その推定が覆れば追完の合意に戻ると。
しかし、そうなると562条が有償契約の特則みたいに規定されてるのはミスリードな気がする。 >>165
立法技術の問題だね。
「債権法改正の基本方針」では、追完請求権は債権総論パートに位置していた。 >>166
あと412条の2第2項。原始的不能における債務者の帰責事由は不能を看過して契約を締結したこと、
とかだと思うんだが、415条の規定により、としたことから帰責事由が債務の不履行(すなわち履行不能となったこと)
に対するものであるように読める。
改正法はハマると混乱する罠がある。 >>152だけど皆さんありがとう。
完択にそう書いてあって気になってた。
学者本で一般原則によるってあるならそう解すべきだね。
これまで不特定物に限られていた調達義務が特定物にも認められるようになったってことになるかな。 追完請求権は契約上から生じる債権について妥当する話。
もともと債権総論は契約債権のみならず法定債権にも妥当する総則パート。
これを、債権法改正の基本方針では、契約債権についての総論に再構成
する予定だったが、改正民法は従来のパンデクテン体系を維持して、最低限の
改正を施す意向となった。そのため、条文の配置にやや疑問を覚える箇所が
いくつかあるということになった。 >>168
何にせよ562条は適用にはならないって
ことだろうな? >>164
あなたいつもいろんな文献からパッと引用しててすごいね >>169
なるほど。
本来有償無償問わない契約の一般原則として規定すべきものってことだね。
483は法定債権だけでそれ以外は贈与とかでも一応調達義務ありってことか。
>>170
参照ってしといた方が無難だろうね。
あとついでにもうひとつ疑問。
売買契約の事例で例えばパソコン100台が特定後全部滅失したら不能で追完義務は生じないのに、1台でも残存してたら数量不足として99台の追完義務が生じるってことになるのかな。 >>174
契約に照らし、562条の「引き渡された」に該当するかどうかによるんじゃないかな?
契約の解釈として、1台の引渡しでは引渡しとは認められないことが多いだろうから
そのときは履行不能になるんじゃない?
元が100台なのに1台でも引渡しと言える場合はそうないだろう。 >>175
ありがとう。
そう考えれば常識的な結論を出せるね。
契約責任説で考えることになかなか馴染めない。 刑法 山口厚
憲法 芦部
行政法 サクハシ
民法 内田
この布陣で行けば予備試験突破できる? 俺も質問。
415条2項3号は解除された場合にも填補賠償を認めている(同項柱書)けど、解除され
てんのに填補賠償って認められるの? 反対給付なしで市場価格相当額の賠償を得られ
るわけないし。だったら、それ解除してなくない? 差額分の賠償なら履行に代わる
損害賠償じゃないし。 当然に認められるよ。
たとえば、反対給付を既払いの場合を考えてみればいい。
むしろ、解除権発生のみで填補賠償を認める見解が目新しい。 >>179
解除権のみのヤツは履行遅滞解除を想定してんだろう。改正前でもOKだったはず。
反対給付未払いの場合にわざわざ解除したら、反対給付相当の不当利得返還義務
負うってことでいいのかな? わざわざやったとしたら。 >>180
それは契約の巻き戻し(不当利得)において、
填補賠償と反対給付義務が独立して存在すると解するか、
差額分のみが残ると解するのか、によって変わってくるよね。
後者の立場なら、填補賠償と反対給付の差額分の債務(権?)が残るだけになる。 損益相殺されて差額分になると理解しておけばいいんじゃない
贈与の話だけど
引き渡し後は適用か準用かはともかく562条じゃないの?
期間制限に服さないと困る
民法改正めんどい 内田は3だけだし、中田は中途半端な契約法だけだし >>178
解除しないってことは本来の給付を求める意思がまだあるってことだから原則填補賠償は認められないってことじゃないかな。
例外的にいまだ実際の解除に至らない段階でも填補賠償を許すって話だと思う。
100万で120万の価値の土地を買って土地が得られなかった場合には本来得られるはずだった土地の価値分の損害があるから解除後に120万賠償する必要があるんじゃないかな。 >>183
いわゆる「債務転形論」ってやつやね。
本来の給付を求める権利が、解除によって、填補賠償に変わるという。
ただ、改正民法は、解除権の発生によって填補賠償を認めるので、
転形論は否定された。 >>157
おっす〜(^_^)v
僕も今日アイス食べた(‘ε ’)
メロン味良いね(^_^)v
メロンは夏が来たって感じがする
僕は角10棒とかが好きかな〜
子どもの頃からよく食べてた(‘ε ’)
http://imgur.com/aWYhnIR.jpg >>157
白くまマルチのメロン味ってこれ?
http://imgur.com/fl1T51M.jpg
メチャ美味しそう〜(‘ε ’)
僕は白くまアイスの白いやつは去年結構食べてた(‘ε ’)
http://imgur.com/5atSuSr.jpg
小豆とか入ってて美味しいんだよね〜(‘ε ’) >>185-186
顔文字くんは話が通じる人だから言うけどスレチだってこと分かるよね?
そういうことするからうざがられるんだよ >>187
ごめんなさいm(_ _)m
少しは息抜きも大事かなって思って…
でも確かにスレチでした(泣)
スレの趣旨から大きく逸脱したことは書かないように気を付けます(泣) 訴訟物が売買契約に基づく所有権移転登記手続請求権のとき、売買契約の成否って判決理由中の判断? 認容判決でも棄却判決でも、判決理由中の判断に過ぎないので、既判力は生じない。 >>184
併存説を採用って表解改正民法に書いてあったな。
この本便利だよ。
旧法と新法が1対1対応の表になっててわかりやすい。 >>191
併存説って、本来の給付義務と填補賠償が併存てこと? >>193
そう。変形したら給付を選択する余地がなくなっちゃう不都合があるからだと思う。 質問があります
予備の短答に合格できる方は、過去問の選択肢をそれぞれ「記憶」しているんですか?
それとも、その選択肢を読んだときに正誤が判断できるようポイントだけを押さえている感じなんでしょうか? >>195
何言ってるのかよくわからん
選択肢を記憶とは? 司法試験とか以前に今まで勉強というものをまともにしたことがなさそうな質問だな 民法は旧民法の知識が残ってて改正民法の頭に刷新できてない。
ちゃんと整理しないと試験でやらかしそうなので、
何か旧民法から改正民法でこうなったというのを
頭でクリアーに整理できる本や雑誌等をざっと読もうと思ったんだけど
これで一気に整理できるお勧めある? >>192
顔文字君おっす。
昨日書いたのは186のメロン味だよ。
去年は見かけず普通の白くま食ってたよ。美味しいよね。
俺がアイスの話題を出して、それに答えたことで
非難レスされてごめんな。
ただ、このスレは雑談スレだし、勉強して休憩の時に気分転換にこのスレ覗いて
ちょっと勉強以外の日常のこと考えたり書いたり、頭休ませるってのもあると思うんだけどね。
アイスについて何時間も雑談続けてた訳でもないし、レス返したのも1回だけだよね。
スレチと言ってる人は、1回でも勉強内容の法律議論以外のことを書くとスレチと思うのかな。
質問すると、レベルが低いだと非難レスするのもいるし、そういうのこそスレチだと思うけどね
雑談スレって、勉強のことはもちろん、受験生同志で特定のことでなく
広範囲に何でも話せるスレなんじゃないかと思うけどね。
まあ、ともかくお互いがんばろう。 >>198
内田貴「改正民法のはなし」(民事法務協会) >>201
そういえば、レスがないことをレスレスって言えるなwww >>195
顔文字が予備の短答に合格してるから、顔文字に聞くといい。 予備短答の下四法の対策は、入門講義をざっと受けたら過去問オンリーで足りますか?
司法試験の方では短答はないし、過去問以外のところまでインプットするのはコスパ悪そうだな、と >>198
僕はまだ読んでないから詳しくは分からないんだけど、法学教室の「ケースで考える債権法改正」を読んでいる人は多いみたい
昨年度の連載や >>199
おっす〜(^_^)v
白くま美味しいよね〜
ID:2KovmfO5さんは悪くないです
僕がアイスではしゃいだのが良くなかったんです…
本当は少しくらい日常の話をしてもいいはずだよね(泣)
でも日常の話を不快に思う人もいるみたいだから僕は自粛します(泣)
まぁでも時々は良いかな?(^_^)v
お互い頑張ろうね(^_^)v >>195
ポイントだけ押さえてるって感じかな(泣)
選択肢が条文そのままで何度も頻繁に出てくるものであれば、記憶出来ているのもあるかもしれません(泣)
あと過去問に出てきたことと関連する事項も、基本書や六法などで確認しながらやると良いかもしれないです
まぁでも去年受かったときはギリギリだったから偉そうに言えません(泣)
このスレは僕より遥かに優秀な人がゴロゴロいるので、その人達の方が適切なアドバイスができると思いますm(_ _)m 民訴法の改正点についてあまり押さえられていないんだけど、皆さんはどんな感じですけ?
僕は和田先生の基本書を使ってまして…
和田先生の基本書は凄く勉強になるから改訂してクレメンス(泣) >>212
民訴法の改正点というか「民訴法分野における「改正民法絡みの分野」について」ですm(_ _)m >>214
え、、、ホントですけ…?
新堂通読は凄い…
僕には真似できません(泣) 改正民法がらみって、
債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟、時効、他には? 伊藤眞先生の
「改正民法下における債権者代位訴訟と詐害行為取消訴訟の手続法的考察」金融法務事情2088号
という論文を読むとよいですよ >>216
僕もよく分かってないです
誰か詳しい人教えてくださいm(_ _)m
>>217
ありがとうございますm(_ _)m
ググってみたら色々有益そうな情報が出てきました
図書館に行けないから原本を読むことは出来ないけど、色々参考になりそうです 顔文字くん、勉強ネタあんま得意じゃないな?
途端にテンション下がるw 質権と留置権を比較して、後者は担保提供により留置権消滅請求できるけど、これって、留置権は法定担保物権だから?
法律上勝手に留置権発生しちゃうから、その代わりに消滅請求も認めましょう、的な >>221
それは関連するけど決定的な理由ではないと思う。
1万円の修理代金のために10万円のモノの留置も認められてしまうわけだから、債務者にも逃げ道を用意しましょう、ということなんでは? >>222
なるほどね
アンバランスの解消ということか 物上代位とか、差押えとか、債権譲渡とか、相殺とか、そのあたりの混ざった問題が全然分かりません
どうやって整理したらいいの? 動産売買の先取特権の場合は、物上代位の目的債権が譲渡されて第三者対抗要件具備されたら物上代位できないが、抵当権の場合はできる
前者の場合は債権譲渡は払渡し又は引渡しに当たるけど、後者の場合は当たらない、って整理するの? 種類株式の株式分割は
株主総会の特別決議でOK?
取締役会では決議できないけど。 >>225
> 前者の場合は債権譲渡は払渡し又は引渡しに当たるけど、後者の場合は当たらない、って整理するの?
表面上の条文の解釈としてはそうなるね。 >>219
顔文字君おっす
民法改正は民法以外の民事系にも影響するから厄介だよね
法学教室の連載は結構使えるのが載ってるって言ってた人いたの思い出した
雑誌は図書館で必要な所だけコピーできるのが良かったんだけど
今は図書館も使えないし、本当不便だよね
演習問題の復習とかやるときに、答案実際書くと時間かかるから書いてないんだけど、
最近書かないとマズイかと思ったりもして
顔文字君は答案は毎日何問とか決めて実際書いたりしてる? >>226
取締役会設置会社なら取締役会の決議があればいい(法183U)。
ただし、株主分割に伴って、ある種類株式の株主に損害を及ぼすおそれがある
ときは、当該種類株主総会の決議がなければ株式分割は効力を生じない
(法322TA)。もっとも、定款で上記種類株主総会の決議を要しない旨定める
こともできる。 >>220
だって勉強のこと話すと叩かれるんだもん…
バカを露呈するのは嫌だ嫌だ嫌だ!! >>231
おっす〜(^_^)v
図書館使えるようになってほしいよね〜
僕は法学教室はTKCから見てるンゴ
最近は過去問を毎日最低でも1問は書いてる(泣)
今日は労働法を解いた
3時間だから疲れたンゴ(;´Д`)
演習書は最近は書いてないね……
頭の中で答案構成するだけや…(民事系は紙に図を書いたりはするけども)
本当は演習書も答案を書くべきなのかもしれないけど、もう時間がない(泣) >>234
バカだってことはとっくにバレてるから安心しなよw 僕は東大じゃないし予備試験にも受かってないからバカだって自覚してますm(_ _)m
このスレは優秀な人が多いから尚更です(泣)
でも頑張る(T-T) >>234
ホントに空気読めないというか何故荒らし認定されるのかとか根本を理解してないよな
勉強について話すから叩かれるんじゃないからね
毎回質問に対して「〜と理解してるけど?」とか何が言いたいのかわからない中途半端な書き方してしかも的外れな内容な上に詳しい解答者が来ると全スルーして他の話題し始めるという質問者や議論を混乱させるようなことばかりしてるからだろ
普通に議論に参加してたら叩かれないよ 顔文字くんを見てると昔クラスにいた空気の読めないアスペルガーの子を思い出していたたまれない気持ちになる >>239
えと、どのレスのことですけ?
的外れなら教えてくださいm(_ _)m でも顔文字くんはよそのスレで阪大を
disってたから、東大未満阪大より上だろ? 予備短答の下四法って、あまり考えないでいい、知ってるか知らないかレベルの問題結構多い?上三法とは性格が違うかな? シケタイは情報量めちゃくちゃ多いから改正民法の細かいこと調べるには便利だね。
塾版コンメンタールも出してほしい。 A→B→C売買、B代金支払未履行、目的物はA現占有、CA引渡請求のとき、
Aは留置権主張できる? >>252
Cからの引渡請求拒絶することでBによる代金支払を促進する関係にないとも思われるんだが、
この場合も「その物に関して生じた債権」に当たるのか? >>249
顔文字君おっす!
やっぱ答案書くようにしないとダメだよね。
俺も日課にしないとな・・
昨日書店でここで良いって言われてた本見てみようと思って行ったら
早く閉まってて、緊急事態宣言開けても普段通りに戻ってないのな。
ちゃんと確認してから行くべきだったけど、本屋もそうだけど
まだ近所の店も軒並み早く閉めてて、本当不便だよな。 >>253
AはBに対して留置権を有していて、Cは留置権が付着した目的物を取得したにすぎないから。留置権は物権だから、債務者だけじゃなくて全ての人に主張できる。百選の79番読んでみるといいよ >>253
それ二重譲渡事例で出る話だよね
自分もこんがらがってきたぞ >>256
百選読んでみた。目的物に付着した留置権の対抗と考えればよいのか。
>>257
上記の考えを前提とすると、二重譲渡事例で被担保債権たる損害賠償請求権は、二重譲渡されたと同時に発生し、留置権もその時点で生じると考えられるけど、
目的物が不動産で第一譲受人が占有してるとして、どうなるんかね? 留置権発生が第ニ譲渡と同時なら既に発生した留置権が付着してると言っていいのか分からないし、
第一譲受人の占有を考えれば第ニ譲受人に対抗させても良い気がする。
実質的にも引渡拒絶により譲渡人は第ニ譲受人に遅延賠償請求されるから、損害賠償義務履行を促進すると言える。 いや、二重譲渡事例でも留置権の発生・付着自体は肯定できるか。あとは対抗の問題だけだが、
79事件のように物権だからすべての人に対抗可能と考えると、やはり第ニ譲受人にも対抗可能に思える。
第ニ譲受人が単純悪意の場合には、利益衡量としては良いのかなとは思うが、どうなんだろう? >>258
転々譲渡事例の場合には,AB間の法律関係で留置権が成立することは間違いな
い。いったん成立したならば,その後の経緯で引渡しを求める者が別人となっ
ても留置権に基づき引渡しを拒絶できる。
二重譲渡事例の場合には,第二譲受人への所有権移転登記の時点で,当該不動
産の帰属が確定し,第一譲受人の譲渡人への損害賠償請求権が発生する。この
法律関係では,引渡しを求める者と履行を求められる者が当初から別人なので,
留置して履行を促すという関係がもとからなく留置権は成立しない。
>>259
> いや、二重譲渡事例でも留置権の発生・付着自体は肯定できるか。あとは対抗の問題だけだが、
道垣内説がそんなだったかな?一般的にはそう考えないと思う。 「二重譲渡事例においては、損害賠償請求権は、所有者に対しては
対抗できないため、牽連性を欠くと説明されている。
しかし、そもそも債務不履行がなければ第三者からの引渡しないし
返還請求権は生じなかったのであり、この意味では牽連性は満たさ
れているともいえる。そこで、これを、成立要件としての牽連性とみる
のではなく、成立した留置権の対抗力として検討すべきであるとの
有力説がある。留置権成立の時点で目的物が第三者の所有に帰し、
当初から債務者と別人である場合には、留置権は債務者との関係
では成立するが、第三者には対抗できない。この場合に留置権を
認めれば、対抗要件を先に備えた者や真の所有者を保護するという
別の原理と矛盾する、というのである。」新コンメ民法(財産法)408頁
この有力説が道垣内説ね。 >>260
同一人でないと牽連関係なしということで決めたほうが思考経済的にいいかな。
一度、引渡請求権と被担保債権の履行義務者が同一人である状態が挟まってると留置権発生、対抗可、そうでなければ留置権発生せず。
なるほどわかりやすくなった! 二重譲渡とほとんど同じ利益状況なのになぜか精算金支払請求権は留置権主張出来るんだよな。 >>261
道垣内説は牽連性のところは分かりやすいけど、書きにくいかな?
新試で自説述べるのに変形して展開できそうな気はするが。
>>263
その事案て、債務者が引き続き占有していて、譲渡担保権者が処分したってこと?
むしろ転々取得型に近いんじゃないか? 判例は一応所有権的構成らしいし。 >>264
> 道垣内説は牽連性のところは分かりやすいけど、書きにくいかな?
危険かも。状況によって対抗できるかどうか判断するというのは,物権の考え
方としてかなり大胆じゃないかな。伝わらないと悲惨。
ちなみに,↓が道垣内担保物権法の留置権の効力を対抗できる人的範囲として
述べられている記述。
「留置権成立の時点で,債務者が債権者に対してその物の引渡請求権を有しない
場合には,債権者と債務者との間で留置権の成立が認められても,その効力を,
その物について引渡請求権を有する第三者に対して主張できないと解すべきで
ある。」 >>254
おっす〜(^_^)v
一緒に答案書くの頑張っていこう(‘ε ’)
お店はまだ普段通りではないんだね(泣)
実家に帰ってきてから全くお店に行ってないから知らなかった(泣)
早く日常が戻ると良いよね〜(泣) 合格発表の日程が発表されましたね…
1月20日ですか…
ドキドキしながら年を越すのか…
5ヶ月の間どんな気持ちで過ごすのだろうか…
想像できない… 工藤の論証とか小難しくしてるだけで、
論証貼り付けても採点官からホントに
点もらえるのかって感じ。
やっぱりわかりやすく書いた方がベターかな? >>268
ボロン
少し臭いけど良かったらどうぞ〜(AoA) >>269
工藤先生の論証は長いから「貼り付け」するのは難しいと思う…
答案に書くときはもっと短く書くのが良いと思ってた
でも工藤先生の論証集は論点を理解するには役立ってます(^_^)v >>264
なるほどそうだね。
二重譲渡にならないから背信性は問われないくらいだし。
処分精算型でも実行によっていったん譲渡担保権者に所有権が確定的に帰属するって考えれば引渡請求権者と被担保債権の債務者の同一性ありともいえるかな。 >>271
そもそも工藤が自分で加工できるようにあえてフルサイズの論証にしてるって言ってるしね
あれをそのまま貼り付けるもんだと思ってるやつは受からん 給付請求訴訟で全部敗訴した債権者が、口頭弁論終結時以降の債権不存在は争わないが、
基準時前までは債権が存在したとして不当利得返還請求の後訴を提起した場合、
既判力では排斥されないよね? 主張自体失当になるの? >>278
給付請求権だね。売買代金債権でも何でもいいが。 >>277
訴えの利益はあるんじゃないな? 前訴敗訴してるし。 当事者は、基準時における権利または法律関係についての判断と
抵触する、それ以前に存在した事実に基づく主張・抗弁は、後訴に
おいてはもはや主張できないことを意味し(民執35U参照)、裁判所
もその基準時の法律関係に抵触する判断はできないことを意味する。
だから、まさしく既判力が及ぶんじゃないの? 基準時までは債権が存在したけれども、基準時の債権不存在は争わないって
具体的にどういう主張なんだろう?前訴と矛盾しないような気がするんだが?? >>276
不当利得返還請求は給付請求権の存在を前提としているから、先決関係になるんじゃないの?
平成27年の司法試験で似た問題があったと思う 土曜日はダレてしまう…
今日はあまり勉強に集中できてない…
頑張らないと… >給付請求訴訟で全部敗訴した債権者が、【口頭弁論終結時以降の債権不存在は争わないが、】
>基準時前までは債権が存在したとして不当利得返還請求の後訴を提起した場合、
>既判力では排斥されないよね? 主張自体失当になるの?
>>276を改変して、【 】内を取り除けば、矛盾関係にあるから後訴に既判力は及ぶよね。
ただ、>>276そのままの設例だと、既判力を及ぼさなくても後訴は敗訴で終わるのでは?
それでも訴え却下する意味があるのかな? >>272、284
顔文字君おっす
いつも規則正しい生活してるよな
今日は朝怠くて少し休んでからと思ったら、、、
寝すぎてヤバい、不規則生活なんとか修正しないとダメだ 過失犯について
@注意義務を果たしても結果発生したら違法性を阻却すべき
↓
A過失は違法要素
↓
B
構成要件は違法類型だから、
構成要件も否定すべき
↓
C
だから過失は構成要件要素である。
BとCは矛盾してるでしょ?(^^;
どういうことですか?
てか、この工藤の論証合ってます? >>276
この場合に、既判力が及ばないというのはどういう理屈で考えてる? >>287は新過失論のロジックそのものでしょ。
旧過失論は過失(注意義務)を責任要素と考える。そうすると、
注意義務を果たしても結果が発生した場合は、違法だが責任阻却される
ことになる。
しかし、注意義務を尽くした行為を違法と認定することになると、
社会活動は萎縮する。
そこで、過失は違法性(阻却)の問題であると解すべきである。
そうなると、あともう一歩すすめて、構成要件は違法類型なのだから、
過失は構成要件の問題でもあると解すべきである。 と。 このように解することにより、
責任→違法性→構成要件と、
「より早期に」犯罪不成立を認めることができるメリットがある。 顔文字って勉強の議論するときいつも?つけて予防線はるからムカつく >>276
どういう状況か分からない。
給付訴訟の訴提起は,訴提起時点で,「今現在給付請求権があるので,これに
基づき支払を命ずる判決をして下さい」てことでしょう?「前訴基準時前には
債権が存在していた」ことが後訴の有理性を基礎付けることってそもそもある
の? >>289
構成要件は否定すべきなのに、
構成用件要素とするって意味わからなくないですか? >>293
疑問に思ういみはわかる。
もし違和感があるなら、>>289のように論証すればいい。
要するに、過失を責任要素→違法要素→構成要件要素
と解することにより、より早く犯罪不成立を認定すること
ができる(一種のダイバージョン)メリットがある。 >>293
それ,「構成要件は否定すべき」じゃなくて「構成要件該当性は否定すべき」
では? >>285
>>292
ややこしいので、相殺の事例で考えてみる。
XはYに対して売買代金支払い請求の前訴提起。YはXに対する貸金返還請求権で
相殺。X全部敗訴判決確定。
しかしXは、「Yの貸金債権は相殺に先立って弁済したから、相殺は成立しない。
それゆえ、自己の売買代金債権は法律上の理由なくして強制執行不能になった。
よって、不当利得返還請求する」
としたとする。
このときXの主張は、
(1)XY売買
(2)X敗訴判決確定、執行力喪失(損失、利得、因果関係)
(3)前訴の相殺に先立つXY弁済、貸金債権消滅(法律上の原因不存在)
となると思うが、全て前訴の既判力と矛盾しないよね?
だからこそ、新堂旧説が114条2項の既判力は、「両債権が存在し、相殺によって消滅
したこと」に生じさせないと不当利得の後訴を封じられないとしていた。
それに対して、両債権の不存在にのみ既判力を生じさせれば、充分封じられるとする
のが通説だが、本当に封じられるのかちょっと疑問。 >>294
意味わかってくれて有り難いです。
自分が採点官なら、ん?なにこれ?って思います。
仰せの通りそのままじゃなくて、
少し変えた感じで書くようにしてみます。 既判力は@X→Y債権の不存在+AY→X債権の不存在。
(3)の訴訟は@とまさしく矛盾抵触するよね? >>298
いや前訴既判力生じてんのは「YX債権の不存在」であって、結果として不存在ならその理由は何でもいい。
不存在の理由には既判力は生じない。 >>300
及ばないだろ? ただの売買の事実を言ってるだけだから。
たしかにXY債権不存在と矛盾しそうだけど、その事実を「同債権が存在する」と主張するために提出するので
なければよい。要は「基準時以降存在する」とさえ言わなければよい。 売買債権と実質的に同じ不当利得返還請求でしょ。
矛盾関係に立つから当然に及ぶよ。 >>302
いや丁寧に論理展開していったら及ばないよ。不当利得の要件事実のどれを
とっても既判力と矛盾・抵触しない。ここが、こう矛盾するって指摘できない
だろ?
売買債権と実質的に同じーとか、派生物でーとか、空中戦っぽくてちと苦しい。
結論は勿論、Xの後訴請求は認められないとすべきだが、少なくとも既判力で
説明するのは難しいのかな、と。 >>303
不当利得返還請求訴訟で,Xが言いたい「損失」は,「本当は売買代金支払請
求権を有していたのだが,裁判所が間違った判断をしてこれを行使できなくなっ
た」ということになるが,これは通らないでしょ。基準時に売買代金支払請求
権があることを前提としなければ,「損失」にならないが,これは既判力と抵
触する。 伊藤塾の答練第一回の問題の話なんだけど
盗品の保管を譲り受けた者がそれを勝手に売り捌くのって買主に対する詐欺罪にならないのかな
参考答案に詐欺についての記述がなくて。
殊更に「これは俺のもんやで〜」って言ったり買主が「盗品なら買わんで」みたいな釘を刺さない限り詐欺罪にはならないの? >>303
やっぱり、矛盾関係じゃなくて訴訟物同一で既判力に抵触するに一票。 >>304
基準時には存在しない、でいいんだよ。基準時前には存在した→基準時に消えた→だから不当利得。
矛盾はしてない。
基準時以降、債権は無い。その反面で不当利得返還請求権が存在。
矛盾関係てのは、給付請求訴訟で被告債務者が敗訴後、ホントは債務不存在だとして不当利得返還請求した場合など。
基準時以降の債権存在との判断に矛盾してる。 >>308
> 基準時には存在しない、でいいんだよ。基準時前には存在した→基準時に消えた→だから不当利得。
俺はそうは考えない。損失を基礎付けるには,「基準時において,実体上請求
権は存在したが,判決のせいで手続き上実現できなくなった」ことを言わなけ
ればならない。基準時に請求権が無いことを受け入れてしまったら,請求でき
ないのは当たり前で損失はないことになる。 >>308
> 基準時には存在しない、でいいんだよ。基準時前には存在した→基準時に消えた→だから不当利得。
それにこの論法を認めたら,相殺に限らず,敗訴原告は常に「実はこうでした」
といって不当利得返還請求の訴提起できることになるが,そんなはずはないで
しょ? 「旧著までは、相殺の抗弁を認め原告の請求をその限度で棄却した場合に、
「訴求債権と反対債権がともに存在し、それが相殺によって消滅した」との
判断に既判力が生じるとしていた。これは、原告による「反対債権は始め
から存在しなかった」とする不当利得返還または損害賠償の後訴請求、
および被告による「原告の訴求債権は別の理由で存在しなかった」とする
不当利得返還または損害賠償も後訴請求を遮断するのに上記の既判力が
必要ではないかと考えたことによる。」
「しかし、この点は改説した。これらの後訴請求は、どちらの場合も、前訴で
審理された自分の債権(前訴原告が後訴原告のときは前訴の訴求債権、前
訴被告が後訴原告のときは前訴の反対債権)が前訴基準時に存在したことを
前提にせざるを得ないから、これらの後訴を遮断するには、前訴基準時に
おける前訴の訴求債権および反対債権の不存在の判断に既判力を生じさ
せておけば十分と考えられるからである。」
以上、新堂民訴法703頁。 とても辛い。苦しい。司法に関する話。皆さん。少し、脱線しますが、話聞いてくださいますか。 事例研究行政法3部って実際に答案書くならどのくらいの制限時間で書くべき? >>314
感謝します。
対馬放火殺人事件という直接証拠のない事件を担当した似蛭田妖さんという人が
ブログでその胸の内を語っておられます。悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログといいます。
最初から読んでいますが辛いです。冤罪論者の言う通り、冤罪かもしれません。
スパナとガソリン携行缶を準備して、被害者宅に乱入して2人を惨殺して、家屋にガソリンを撒いて全焼させたのに、
裁判員裁判の判決は無期懲役。高裁と最高裁もそれを支持して無期懲役刑は確定しました。
その判決理由が可笑しいのです。判決理由は、
2人の殺害はそれぞれ怒気に任せて突発的に行われた可能性があり、放火もそれほど悪質ではないから死刑は回避します。
ネットでは、裁判官と裁判員の評議で死刑と無罪が割れたから無期懲役にするために、屁理屈を作りだしたとか書いてありました。
有罪の決め手となった間接証拠は、どれも弁護側が改ざんされた疑いがあると主張する、胡散臭いものばかり。
自白も凶器の発見もない。
逮捕起訴されてから、ずっと、一定の人は冤罪を主張していました。
裁判員裁判の前評判は死刑と無罪が半々。
そして 何よりも不思議なのは、地検が無期懲役に不服で控訴したのに
高検は無期懲役を受け入れて上告しなかった点。検察幹部も冤罪の可能性に悩んだのかもしれない。
皆さんは、どう思われますか。 このブログの作者は悩んで自殺まで考えたというので、読んでいて、こっちも辛かった。
作者は今の所、評議の秘密は洩らしていないが、有罪論、無罪論、両方の一般市民から
攻撃を受けてとても悩んでいる。
そもそも、裁判員の氏名は秘密になると言っておきながら、現実には職場の誰かが漏洩する
から、狭い田舎では、明らかになってしまう。
有罪無罪の判断が難しい裁判に素人の裁判員が困惑するのは、誰にだって分かることだ。 スパナとガソリン携行缶を準備している時点で、計画性があるから、突発的犯罪とは違うのです。
有罪なら死刑しかない。 過去の判例では、2人の計画的殺人プラス計画的放火なら、全て死刑です。
仮に殺人の方が突発的であったとしても、放火が計画的で悪質なら、それでも死刑です。
無期懲役にするためには、2人の殺人が突発的で、放火もあくしつではないと、判決理由通り
にしなけらばならなかったと識者は言っているそうです。
これって、無理やり、無期懲役にするための屁理屈じゃないのかと、誰にだって分かる。
不自然すぎるのです。 この事件は一定のメディアは、裁判官が誘導して有罪に持って行ったと見ているそうです。
また、この事件の第一容疑者はそもそも被告人ではありませんでした。
相当時間が経って、被告人は逮捕されました。
このような事情もメディアの一定数は可笑しいと見ているそうです。
判決が確定したのですが、受刑者は、逮捕以来、一貫して無罪を主張しています。
また、厳密には、受刑者にはアリバイがありました。
ただ、それは家族の証言だったので無視されたのです。
警察と検察は、具体的に、受刑者に犯行が可能であることを細部にわたって検証して
いません。 >>286
おっす〜(^_^)v
実家に帰ってきてから規則正しくなりました(‘ε ’)
一人暮らしだと不規則になっちゃうよね…
講義とかバイトとかがないと特に…
自分を律するって難しい… >>273
臭くて良いならどうぞ〜(AoA)
>>275
工藤論証集をそのまま答案に書いたら時間が足りなくなっちゃうよね(泣) 試験が終わってから合格発表まで約5ヶ月あるけど
何のバイトをしようかしら
大学生のときは塾講をやってたんだけど多分今は出来ないね…
英語も数学も忘れてしまった(泣)
でも地方だとバイトの種類も少ないし…
どうしようかね >>322
顔文字ちゃんのアナルはどんなにおいするの? 顔文字っち
婚約者がAV出演あったら結婚できるかお?
経験人数は何人までOKですお? >>324
分からないけど激クサだと思いますよ〜(AoA)
>>325
あまりこだわりは無いよ〜(^_^)v
良い人だったら結婚したいです >>326
僕と結婚しませんか?
僕も、ワキクサ、チンクサ、アナル草ですが みなさん、記憶の時間てどれくらい取ってますか?
全体の勉強時間を10としたら、
どれくらいでしょうか? 対馬放火殺人事件という直接証拠のない事件を担当した似蛭田妖さんという人が
ブログでその胸の内を語っておられます。悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログといいます。 対馬放火殺人事件という直接証拠のない事件を担当した似蛭田妖さんという人が
ブログでその胸の内を語っておられます。悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログといいます。 >>327
顔文字君おっす!
この前アイスの話題でスレ違い裁き人の人が出てきて注意されたけど
モーホー疑いの人のレスにはスレ違い裁き人の人は出てこないんだねw
気分転換に司法試験関係の動画を見たりしてるんだけど、
youtue開けてお勧め動画で出てきた、「病院でワクチン注射をする子猫の反応・・」【短足マンチカンよちひこ】を見てみたら、疲れてる時だからかめちゃ癒されるね
俺はどちらかというと犬派なんだけど、子猫も可愛いなあ。
少し前に、この子猫は別の作でもお勧めに上がってたけど買主何作か挙げてて
人気みたいだね。時々疲れた時に別の作も見てみようかと思ったくらい子猫は可愛いね。先住の先輩猫たちが元気がないよちひこを慰めてたのも猫もそういうとこあったんだなと。もし気が向いたら勉強で疲れた時にでも気分転換に見てみてよ。
がんばろう 対馬放火殺人事件という直接証拠のない事件を担当した似蛭田妖さんという人が
ブログでその胸の内を語っておられます。悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログといいます。 うおーーw勃起不全の少年とぉ!宇宙人の絡み最高に抜けるやで!
自称P「僕のおちんちんが未使用か否か?反対仮説を上げることができるか?どうだ?できるか?出来ないなら未使用だ。これが事実認定だ。和光で勉強するんだな。」 (ねっとり)
ハゲの毛根にぃまらちお!ズームインぽ!
あちんちん!ばーーーーーーーーーーーりぃ!、
コロナ放電!チンチンダイバー!チンチンダイバー!
アナルをかけてのかけ麻雀
精子をかけてもまあ良いじゃん?
終焉じゃーーーwww
童貞無職無能中年自称P「アンアンアンアンアンアンあん!www」
アナルダイチュキ!wチュキチュキ!
見た目はおっさん、アナルは非処女、君の名は?????
童貞パラダイス!
童貞パラダイス!
自称Pのアナルダイ冒険!
毎日午前2時にアナルのお手入れ!丑の刻参り!やっぴーーーわ!
アナルのシワとシワを合わせて幸せ(メスイキ) 「おちんぽグラスホッパー
思い出せ、君のおちんぽ、輝いていたあの時を。
おちんぽグラスホッパー!
そう、跳ねるのさ、もう忘れてしまったかい。
隣のあの娘の肩が当たった、1秒で、中坊ちんぽは30度、0.524 ラジアンまで、your sonテントの中で飛び跳ねた。
思い出せ、君のおちんぽ、欲にまみれたあの時を。
おちんぽグラスホッパー!
そう、跳ねるのさ、まだ忘れてはいないだろう。
童貞ちんぽで終わってたまるか、1回だけ、中年ちんぽは30代、0.721では届かない、your son蜜の芝生を飛び跳ねたい。
死にかけバッタが跳ねる、快楽に溺れて跳ねる。そんな夢を見たんだろう?
死にかけバッタが跳ねる、あの娘の中で跳ねる。
そんな夢を見たいんだろう?
思い出せ、君のおちんぽ、輝いていたあの時を。
おちんぽグラスホッパー!
そう、跳ねるのさ!まだ、遅くはないだろう。
欲にまみれろ。性に溺れろ、哀れなバッタよ。
作詞:ワイ
作曲:ワイ
童貞自称Pに捧ぐ 〆(゚▽゚*)「童貞おちんぽオールべット!の賭け麻雀開始ダァZe!メェーン
敗者は脱童貞! イェーイ!弱者はget away!イェーイ!
童貞賭けての賭け麻雀!
精子をかけてもまあ良いじゃん!
半世紀!反省期!守り続けた命(タマ)より重い!
交差する思惑ぅ!よぎる性欲ぅ!
強さと弱さ、弱気を挫くぅ!
気持ち裏腹いきり立つオチンポ!
気持ち裏切るいきるなインポ!
菊門の誘い期待するんぽっ!
レートはデカピン?ノンノン、デカチン(oh!)
これは性戦!イキってサーセン!
いきなり先制童貞ザーメン! 」
性戦バトラー自称Pの戦いが今ここに始まる。
はたして自称Pは貞操を死守できるのか!?
〆(゚▽゚*) coming soon!イクッ!イクッ 〆(゚▽゚*) ピーピーナロナロ ピーナーロ
クゥーン…アーイキソ…アッアッ…ン゛アアアアアァァァッッツ…アーイキソイキソ…ペチャペチャペチャペチャ…アーキモチイイ…アーイキソ…コンッ アーイキソイキソ・・・クゥーン…アーイキソ…アッアッ…ン゛アアアアアァァァッッツ…アーイキソイキソ…ペチャペチャペチャペチャ…アーキモチイイ…アーイキソ…コンッ アーイキソイキソ・・・
ア、ア・・・アア・・・アァアァアァアァアァア・・・クゥーン…アーイキソ…アッアッ…ン゛アアアアアァァァッッツ…アーイキソイキソ…ペチャペチャペチャペチャ…アーキモチイイ…
アーイキソ…コンッ アーイキソイキソ・・・ア、ア・・・アア・・・アァアァアァアァアァア・・・クゥーン…アーイキソ…アッアッ…ン゛アアアアアァァァッッツ…アーイキソイキソ…
〆(゚▽゚*) 「アナル警報発令中!肛門括約筋を引き締めて下さい! 」
※(アナル)「ヴィーwヴィーwヴィーwヴィーw」
その頃!オチンポサイドは!
↓
あーーー!!
おちんちんカピカピなの!ピカピカ!
おちんちんカピカピなの!ピカピカ!
包茎ディスタンス。
包茎ディスタンス。
童貞それは夢、希望、失えば取り返しがつかない尊いもの。
ありがとう童貞。ありがとう童貞
(ちんぽこテンアゲ)
童貞〆(゚▽゚*) 「ぱーーーーーーーーリナイ!!!うぉーーwパオパオパオ!!!!!
おちんちんがダークサイドに落ちてイクゥ!テンションバリ3上がります!!!
ひゃっほー!!!海賊王に俺アナル! 」
その頃!アナルサイドは!
↓
〆(゚▽゚*) 「アナル警報発令中!肛門括約筋を引き締めて下さい! 」
※(可愛いアナル)「ヴィッwヴィッwヴィッwヴィーッ」 オチンポやーよやーよだよ(キモデブオッさんボイス)
〆(゚▽゚*) ピーピーナロナロ ピーナーロ クゥーン…アーイキソ…アッアッ…ン゛アアアアアァァァッッツ…アーイキソイキソ Q 発達障害ってどういう障害?
A 顔はブサイクで気持ち悪い 暗いどんよりとしたオーラを放っておりとにかく関わってはいけない感が異常
運動は出来ず勉強も出来ず仕事も出来ない
コミュ力もなく面白くもなく出来る事は何にもない
そのくせ自己中で性格は最悪
常識もなく空気も読めず短気ですぐキレる
バカで常に目先の事しか考えない
生命力もなく常に家にこもってるだけである
こんなのが人生上手くいくわけもなく常に周囲の人間全員からキモがられ嫌われるだけ
学生時代はクラスのゴキブリ
ぼっちかいじめられてるか絶対関わってはいけない例のあいつ扱い
異性からもモテず仕事も上手くいかず
そのまま絶望の中死んでいくしかない障害 ↑これらのコピペは犯罪です。今すぐ検事になりたいんですがスレで現職の検事さんに通報してください。 >>328
ごめんなさいm(_ _)m
僕は女の子が好きなんです…
でも結婚しようって言ってくれるのは嬉しいです(^_^)v
>>333
おっす〜(^_^)v
確かにスレチ裁きの人いないねw
僕はスケープゴートだったのか(泣)
その動画見てみました〜
頭を撫でられている時の顔が気持ち良さそうで可愛かった〜
てか猫もワクチン打つんやね
初めて知った
>>334
エッチはしないよ〜(^_^)v
司法試験受かってから高級風俗で美人巨乳のお姉さんとヤります〜(^_^)v >>344
顔文字くんおっす!
おやすみ!チュッ! >>345
おっす〜{・∀・}
ぐっすり眠れました(^_^)v 不特定物が特定したけど追完義務としての修補義務が生じる場合ってありうるのかな?
新法だと瑕疵物では特定しないって法則の例外がありうるのかっていう疑問なんだけど。 >>348
修補義務(562条1項)は引渡しがあれば、特定不特定ともに適用されるよ。
瑕疵物でも特定する場合は改正後もありうる。当事者の合意による特定、債権者の同意を得た指定が
有ると見られればよい。 >>348
中田契約法350頁は、改正567条1項に関し、
「種類物(不特定物)で契約に適合しない物が引き渡された場合の問題が
注目されることになる。@不適合な物を引き渡しても特定は生じないので、
同項の対象とはならず、売主は依然として調達義務を負うという考え方と、
A不適合な物であっても特定が生じることはあり、あとは追完義務の問題
となるところ、引渡しによる実質的支配の移転があるので同項の対象となる
という考え方がある。」とし、
「引き渡された目的物に重大な契約不適合があり、およそ特定が生じている
とはいえない場合には、@の考え方」が妥当し、「軽微な契約不適合が存在
する物が引き渡され、受領されたときなど、Aの考え方が妥当する場合も
多いだろう」とされる。 >>350
330頁じゃない?
確か潮見は1内田は2だったような 自信はない 有形的手段と無形的手段の違いって何?分からないから事例でおさえてるんだけど、無言電話は無形的手段で、隣の部屋でラジオを大音量で流すのは有形的手段だよね みんな手形小切手の勉強はどの程度やってる?
試験範囲には入ってるけど、そんなに出ないと思って
全然やってないんだけど、この程度はやっておいた方がいいとか
目安あれば知りたい。 昨日の夜中にテレビ付けたらTBSのザ・フォーカス「私は殺していない〜再審無罪への17年」
っていう番組やってて途中から見たんだけど、この事件は、警察も検察も、この人の
取調べ等して、この人が患者を殺す意思を有してたとか、動機があると思って起訴して
さらに、担当した当時の裁判官もこの人の自白に信用性があると判断したのか、それに
取調べの刑事を好きになって自白したと言ってることを聞いても、当時もっと色々な側面で
この事件を分析して、真犯人が別にいるんじゃないかとか、少なくとも、この人が殺人は
犯してないんじゃないかとか判断しなかったのか、すごく疑問だった。
そもそも、刑事が取調べの時に誘導して自白させたとしても、この人は誘導に乗せられて、その場しのぎで罪を
認めてるんだろうと、おそらく容易にわかると思ったし、本当に殺人なら真犯人がいるだろうとか
この人の判断力等の弱いところを利用されたんじゃないかと、容易に想像されると思った。
冤罪事件にも色々あるけど、この人のような冤罪もあるんだなと勉強になった。
このスレで冤罪事件についてレスしてる人がいたけど、その事件の冤罪がどういう冤罪かは分からないけど
冤罪事件は実は結構あるのかもなと思ったよ。 >>347
顔文字君おっす!
お休みのチュー(・´з`・)したのは俺じゃないよw
契約不適合責任に代替物の引渡しがあるけど、あれって特定物でも請求できんの? 同等の性質の別物の
引渡し請求は可能? >>352
山口、西田、橋爪は有形力ではなく「物理力」の行使と言っているね。 >>356
「新法の採る契約責任説の下では、担保責任は、売買の目的物が
特定物か種類物かの区別に関係がない。特定物であろうと追完が
できるのであればそれを請求すればよく、種類物であろうと追完する
見込みがなければ代金減額を請求すればよい。」
以上、中舎・債権法179頁 >>358
そうすると、引渡し前に不適合に気付いた買主が、最初から別物の
引渡しを請求することも
認められるんだろうなあ。 >>359
>>350の「特定」しているのか、再調達義務を負うのか、という問題が
特定物売買にも妥当してくるということなんだろうね。 民法くそつまんねえ
そのくせ量だけは多いし
死んで消えてなくなればいいのに 刑法について教えてください。
殺意を持って包丁で人を頭部めがけて切りつけようとしたが、右腕で防御されて右腕を切りつけて出血させたという事案では、
頭の中では殺人未遂かなと考えておいて客観面から検討していくと思いますが、
行為としては「包丁で頭部めがけて切りつけようとした」ことを捉えればいいのでしょうか?それとも、「右腕を切りつけた」ことですか? 事実認定は客観と主観の総合だから、
客観面では、「右腕を切りつけたこと。」
主観面では、「頭部めがけて切りつけようとしたこと。」 あと、被害者が右腕で防御しようとしたことも当然認定要素となるよね。 被害者が防御しようとしたことは被害者の供述調書から認定できるだろうし、
供述だけど第三者供述だから客観証拠になるよね。 >>355
分かってるよん〜w
いつもコメントくれてるID:64C1CZR4さんは(^_^)vを付けて、新しくコメントくれたID:FNjzPzyTさんは{・∀・}を付けました〜
冤罪事件は結構ありそうですね…
検察官は起訴した以上は何がなんでも有罪に持ち込みたいだろう(無罪になると出世できない)し
裁判官は検察官の主張をかなり信用するらしいからね…
検察官が慎重に起訴している(だからこそ有罪率99%)から、裁判官は「基本的に有罪だろう」という偏見を持ってしまうのかもしれないね…
まぁ裁判官も人間だから仕方ないんだけど、「疑わしきは被告人の利益に」の原則を徹底してほしいよね(泣) 無罪になると出世できないのソースは?
無罪判決が上訴で取り消されると出世にマイナスの間違いでは?
上訴に耐える無罪判決を書くには労力がいるので、
誰でも書ける、かつ検察が文句を言わない有罪判決を書きがちなのでは? あ、出世できないのは検察官のことか。
読み間違えてた。すまん。 >>352
最判昭和29年8月20日は、太鼓を連打して意識朦朧の気分にさせた行為を暴行罪にしてますね
一方、平成17年3月29日は、連日朝から晩まで大音量でラジオやアラームを鳴らした行為により精神的ストレスを負わせたことを、暴行によらない傷害罪にしてますね
結局のところは程度問題なのでしょうか…? >>369
ええんやで
僕の書き方も分かりにくかったかもしれませんm(_ _)m 今年の司法試験を受ける方は辰巳の模試受けますけ?
東京会場or大阪会場or自宅受験
らしいんだけど…
僕は会場に受けに行くのは難しそう(ホテル代も合わせると7〜8万もしてしまう)だから、受けるとしたら自宅かな…
でも自宅だと緊張感でないかな…
迷う… >>372
あれを受けることを検討している人を初めて見ました。
3月前後の模試受けてないんですか? >>349-350
おーありがとう。
学説が分かれてるとは。 >>370
それらは2つとも、音エネルギーによる有形力の行使とされていて(つまり208の構成要件に該当)、前者は生理的機能障害は発生させていないので208止まり 後者は生理的機能障害を発生させたので204が成立しているだけだと思います。
聞きたかったのは、これらが有形的手段とされて、無言電話が無形的手段とされているのはなぜか、どう見分ければよいかということです。
ちなみに、無形的手段による場合は、208の構成要件には該当せず、生理的機能障害を発生させても、傷害の故意がなければ204は成立しません。 >>370
あれ。。後者は暴行によらない 傷害なのか。
あしべつだと、後者は有形的手段で、この事案は暴行の結果的かちょう犯とされているんですよね ちなみに2019年度版の629番の問題です。事案が違うのかな ちょっとしらべてみます >>372
あれ高いし周りは3月4月で模試受けてるからまた受けるヤツいるんかなwって話していたw >>352
長文失礼
隣の部屋でラジオを大音量で鳴らすのも状況によるが無形的手段になる
顔文字がいう程度の問題というのは確かに間違ってはいないけどそれだけだと分かりづらい(基本形法には程度の問題と書いてある)
物理力(有形力)が直接被害者に影響を与えた場合が有形的方法、無形的方法は物理力(有形力)が直接被害者に影響を与えない場合
わかりやすくいえば心理的な攻撃
>>370で顔文字が挙げた両判例が典型例で前者は締め切った部屋で大太鼓やシンバルを連打して意識朦朧とさせた事例
これは音というエネルギーすなわち物理力が直接意識朦朧たる気分を引き起こしておりまさに物理力という有形的方法が傷害を引き起こしてる
対して騒音おばさんの事例は一年半にわたりラジオや目覚まし時計を大音量で鳴らして慢性頭痛症や睡眠障害を引き起こしたわけだけど
これは音エネルギーが直接これらの精神疾患を引き起こしたわけではなく五月蝿くて不快だとか眠れないといった心理的な攻撃により引き起こされたから無形的方法
>>376
そもそも肢別の解説なんて参考文献にならないよ…
まずは分からないことあったら基本書に当たろうよ >>376
連投失礼
2019年度版の肢別本の問629確認したら思いっきり無形的方法と書いてあるじゃん…
しかも問629は無言電話の事例(東京地判S54・8・10)で騒音おばさんの事例とは違うぞ
どっちにしろ両者とも無形的方法には変わりないけど
騒音おばさんの事例も問622に思いっきり載ってるぞ >>378
>「音というエネルギーすなわち物理力が直接意識朦朧たる気分を引き起こしておりまさに物理力という有形的方法が傷害を引き起こしてる」
>「音エネルギーが直接これらの精神疾患を引き起こしたわけではなく五月蝿くて不快だとか眠れないといった心理的な攻撃により引き起こされたから無形的方法」
なるほど、そういうことか
ありがとうございますm(_ _)m >>373
>>377
3月のTKC模試は受けたんだけど、もうあれから3ヶ月も経っていますし…
直前に実力試しをしたいかなと思いまして…
でも受けない人が多いなら自分の立ち位置が分からないかな?(泣) 立ち位置が正確に分からなくともある程度の緊張感の中本番と同じ時間配分で試験を受けられるのは大きいと思う
マスク着用窓開け試験のリハーサルにもなるだろうし
ただ本番の試験の再延期の可能性まで考えるとうーんって感じ 誰かが書いてた 楽天ブログの「 悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログ 」を読んだ
いい気分転換になった そこそこの読み応えだったぜ 感動したぜ 共謀共同正犯で背後者と実行行為者、どっちが情状重いですか? 楽天ブログの「悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログ」を読んだ
感動したぜ >>382
顔文字君おっす!
辰巳の全国模試があると聞いてHP見てたんだけど
2回目のはまだ載ってないなと思ってたんだ。
もう日程とか金額とかどこかに載ってる?全国模試のところは3月のしか載ってないんだよな
俺は3月終わりの辰巳の模試は、模試でコロナに感染したらヤバいかと
思って断念したから、2回目あるなら受けようかと思ってたんだけど
あんまり受ける人いないんかな?価格が1回目より大分安かったりすれば
受けようかと思ってた。 >>388
そのブログは読んでないんだけど
たまたまTBSのザ・フォーカスで再審で冤罪と判断された西山事件の特集やってたの途中からだけど見て
後で少し事件の経過見たら、警察、検察の捜査、起訴、裁判官がこの人を有罪と判断したのは0
どうしてそう判断できたんだろうと疑問だったよ。
たまたまこのスレでも冤罪事件のこと書いてあって、冤罪事件は実際には結構あるのかもなあと
考えさせられたよ。 >>390
「悩める裁判員経験者似蛭田妖のブログ」の似蛭田妖さんは
守秘義務を漏らさない範囲で情報発信しておられます。
凶器とガソリン携行缶を準備して、被害者宅に押し入って、2人をなぶり殺し
て、まだ息があるうちにガソリンをかけて、家屋もろとも燃やした事件です。
対馬放火殺人事件です。
直接証拠がないから、裁判前は死刑と無罪の意見が識者の間で拮抗していたそうです。
有罪なら死刑しかありえないのに、判決理由は、2人の殺害は計画的でない突発的殺人であり、
放火行為も一軒を全焼しただけで、それほど悪質ではないので、死刑を回避して無期懲役にする
というものでした。
凶器とガソリン携行缶を準備して、2人を惨殺して、家屋を確実に全焼させているのに?
不思議な判決理由です。
ブログを読めばわかりますが、どうやら、出版社や新聞記者、受刑者の支持者などが
再審で動いている向きがあります。
この事件は再審になると分かりませんよ。
なにせ、直接証拠が全く無い。
有罪の決め手となった間接証拠は、弁護側と冤罪論者たちは、
真犯人によって 作出された可能性があると言っています。 >>390
裁判官と裁判員が内心では無罪と思ったから無期懲役になったとか、
死刑と無罪が半々に割れたから、無期懲役になったとか、
新聞記者は、裁判官が裁判員を誘導して有罪にしたと見ているとか、
驚くような話が書いてあります。
ニヒルダさん自身は、守秘義務があるので、真実は語れません。
この守秘義務のおかげで、ニヒルダさんは悩み、自殺まで考えた。
その苦痛から逃れるために、ブログを始めたと言っておられます。 高検が高裁の無期懲役の判断を受け入れて、上告しなかったことも可笑しいと思います。
ブログに書かれていますが、冤罪論者や新聞記者の言う通り、検察幹部が冤罪の疑い
があると判断したから、死刑を求めなかったという見方も説得力があると思います。 >>390
この対馬放火殺人事件では、検察は、冬の気温5度、体感温度は0度程度の
状況下で、被告人はサイズが大きいカパカパのサンダル履きで、殺害と放火に及び、
長距離を自動車で移動したと言っています。
ところが、このサンダルに、被告人のDNAは付着しておらず、ガソリンの
成分も検出されなかった。
どうも、検察のストーリーには難があると、弁護側が言っていることにも首肯しうるのです。
おまけに、被告人は、殺された一方とは面識がなく、殺害の動機がないと弁護側は言っていたのです。
とにかく、不自然なことが多すぎる事件です。
捜査段階から、起訴、判決まで、すべてが、しっくりこないと記者が言っています。
そもそも、被告人は第一容疑者でなかったことも、記者が不審がる要因でした。
警察は当初、別人物が容疑者だと新聞記者に示唆していたのです。 実は、この対馬放火殺人事件は、検察の主張する通りの手段、犯行態様で、現実に犯行が
可能か、その実証実験がされていないそうです。
実証実験は、部分的に行われただけで、最初から最後まで、すべてが制限時間内に可能かどうか
その検証は完全にはなされていません。
冤罪論者は、検証ができないから、しなかったのだと言っているそうです。 あーあ、せっかくの良い流れだったのに、
自作自演の陰謀論者のせいでスレがめちゃくちゃだ。
ここは司法試験関連の勉強話をするスレであって、
陰謀論を語るスレじゃないんだよ。どっかほかいけ。 >>398
自作自演ではない
陰謀論者でもない
少し前はわいせつな話題で盛り上がっていた
良い流れではなかった
滅茶苦茶になってもいない
わいせつな話するよりマシだと思うが >>398
東大法学部卒の裁判官、検察官、弁護士が絡んだ事件
自作自演ではない 陰謀論でもない >>400
それは 長文失礼
それは 連投失礼
ボケではありませんから
やめてください
心が辛くなるから 民法413条の2第2項と567条2項の関係って、後者が前者の特則になるの?
買主が目的物の受領を拒んだ場合は567条2項のみ適用? そうすると効果はほとんど同じ(解除について
も543条と同じく不可能になる)だけど、買主の「責めに帰すべき事由によるものとみな」されなく
なるよね。 そういう理解で
合ってる? 「本条(567条)2項が想定している場面の多く(受領遅滞中の
履行不能に対して与えられる意味の解釈次第ではすべて)は、
受領遅滞中の履行不能に関して民法413条の2第2項に該当
するため、その履行不能は「債権者の責めに帰すべき事由」
によって生じたものとみなされる結果、本条2項の規定する内容
は、確認規定に極めて近いものとなっている。」
潮見・民法(債権関係)改正法の概要271頁より引用 >>398
本当に司法試験板って頭のおかしいのが湧くよな
人を狂わせる試験なのかね >>405
悪い。ここには東大法卒やすんなり合格者がいないから
誇りを傷つけてしまったようだ 改正民法って、当たり前の内容が明文化された箇所が多いから、
答案で条文をきちんと引用できるかが重要な面があるよな。
改正前民法を知ってる面々は注意が必要だ。 >>404
よく読むと「確認規定に極めて『近い』」ってのはビミョーな言い方だよな。
ともかく適用条文として引くべきは売買契約の場合、567条2項だけってことだな、正確には。
そうするとスタ100(2020年版)94問・昭和46年2問類題の解答は間違ってるな。
売買契約なのに413条の2第2項とか536条2項とか引いて論じてる。
担当者さんは検討のうえ訂正しといて下さい。 >>409
いや、むしろ改正法413の2第2項を適用すれば足りるんじゃね? それでは質問します。
自分に有利な遺言書を意図的に破棄した場合、どう遇せられるでしょうか。
平成9年の最高裁判例に触れつつ述べて下さい。 >>411
いや、受領遅滞からの双方に帰責事由なき履行不能の場合、
債権者の帰責事由によるとのみなし規定(413条の2第2項)を起点に、
→債務者(売主)にたいする損害賠償請求の可否につき415条1項ただし書き
→対価危険につき536条2項
→解除の可否につき543条
を全部適用しなければならなくなるのに対し、
567条2項は上記の事項と追完請求ができないこととをフルセットにしてるので、
結局、シンプルに同条同項のみを適用して解決するのが改正法の考えなんじゃないか。 >>413
追完不能なケースは413の2、追完可能なケースは567って書いてある本もある。 >>414
追完可能性の有無で分ける根拠が知りたいところだな。
でも、そもそも追完不可能な場合にも代金減額請求が認められている(563条2項1号)
ことからすると、追完不可能でも契約不適合責任の問題になるんだよね?
そうすると、追完不可能な場合は、413で挙げた以外にも代金減額請求を封じるため
に更に563条3項を適用しなければならない。
567条2項なら一発で済むんだけどね。 >>379
なるほど 有難うございます
そして629ではなく628番でした。 >>379
連投失礼します。628番は、騒音おばさん事例ですが、有形的手段として書いてあるように読めたんです。 >>416
「受領遅滞による危険の移転に関する一般的規律としては新413の2第2項が
あり、受領遅滞中に「履行が不能となったとき」について、新567条2項と同様の
規律を定める。ただ、買主の受領遅滞後に目的物が滅失又は損傷したとしても、
目的物の修補や代替物の引渡し等による履行の追完が可能であれば、売主の
債務の「履行が不能となった」とまではいえない場合がある。しかし、受領遅滞後
に目的物の滅失又は損傷が生じた場合に、履行の追完が可能かどうかで差異を
設ける合理的理由はない。そこで、履行の追完が可能であっても、目的物の滅失
又は損傷の危険が売主から買主に移転することとし、新567条2項が置かれた。」
(以上、中田・契約法331頁) それでは質問します。
自分に有利な遺言書を意図的に破棄した場合、どう遇せられるでしょうか。
平成9年の最高裁判例に触れつつ述べて下さい。 >>418
騒音おばさんの調査官解説は、
「本決定は、事例として、無形的方法による傷害罪、すなわち、
暴行によらない傷害罪の成立を是認したものである。」
としているね。 567条特に1項はよく分からない
2項は413条1項違反の有無で債務不履行か危険負担かわかれると考えればいいとして
1項は契約内容適合物を弁済して給付義務が消滅したはずなのに
説明義務違反?があると給付義務不履行責任を負うように読める
それに特定した物が滅失しても必ずしも不能にならないように読める >>423
567条1項は、「特定」した売買目的物を引き渡した場合の話で、
契約内容適合物を引き渡した場合の規定ではない(それは2項)。 自分に有利な遺言書を意図的に破棄した場合、どう遇せられるでしょうか。 >>389
おっす〜(^_^)v
添削付きだと約6万円らしいね…
うーん……
迷う…
今のところは過去問を解く度に新しい発見があるから、過去問に専念した方が良いかなぁ…
マジでどうしよ(泣) なんか暴れてる人おるな
もしかして僕もこの人みたいに思われてたのかな…
スレチ発言とか連投とかはやっぱり良くないね…
僕も気を付けます(泣) >>427
反省できるのは良いことだね
最近は普通にレスしてるからこのままなら大丈夫だと思うよ >>419
中田ってそもそも特定物が滅失すると履行不能だって考えじゃなかったっけ?
不特定物も特定すると給付危険が移転する。
受領遅滞の場合、履行の提供が先行するから目的物は特定してるよね。
567条2項なくても修補請求・代替物の引渡請求はできないんじゃないかね? >>428
皆さんに不快感を与えてないみたいで良かったですm(_ _)m
でも僕バカだし空気読めないときあるから、また変なこと言っちゃうかもしれないです…
その時はまたご指導くださいm(_ _)m 自分に有利な遺言書を意図的に破棄した場合、どう遇せられるでしょうか。
教えて下さい。 429は訂正。受領遅滞後の損傷は修補可能なら履行不能にならない。
しかし滅失の場合は給付危険が移転しているため、代替物引渡請求はで
きないというのが中田の見解ではなかったか。とすれば、567条2項は
損傷の場合のみ出番があると思われるが、どうなんだろう? >>424
1項は契約内容適合物を引き渡した場合にも適用されるよね?
>>433
俺もそこが知りたい
改正前なら、特定した物が滅失すれば時期を問わず履行不能で
帰責事由があれば損害賠償責任を負うとしても調達義務はなかったけど
改正で変わったのかどうか
>>432
私用文書毀棄罪 相続の話は分かっているみたいだしもういいでしょ >>433-434
>>350で引用したとおり、ケースバイケース。 >>435
いや瑕疵物の給付でも特定されるかの問題ではなく、目的物が特定物のとき(当初から
の特定物、履行の提供で特定された種類物どちらも含む)に、その目的物が滅失した
場合は、追完義務は消滅して履行不能になるか? が問題。
改正前は、後発的不能であれば引渡しの前後を問わず履行不能だった。
改正後は、中田・契約法330頁「新567条の意義(2)」によれば、
第1の考えとして、特定により給付危険が移転するから、引渡しの前後を問わず滅失
の場合は履行不能になる。ただし、損傷(修補可能)なら修補請求ができる。
代替物引渡請求はできない。
この考え方だと、受領遅滞の場合、履行の提供時に特定するので、その後の滅失は帰
責事由がどうであるかに関係なく履行不能。追完義務なし。損傷(修補可能)の場合
のみ修補請求可能。
第2の考えとして、給付危険の移転は特定+引渡しで初めて生じる。この考えだと履行の
提供により特定しても引渡しがないから、給付危険は債務者側にある。
それゆえ、滅失しても完全履行義務を負ったままになるので代替物引渡請求ができる。
損傷(修補可能)のときも修補請求できるのは勿論、修補不可能でも代替物引渡請求
ができる。
中田自身は第1の考えを推すようだが、567条2項に存在意義を与えるのは第2の考え
になるんじゃないか? >>437
強盗の機会に暴行してれば前者、暴行が強盗の機会にされたとはいえないけど逮捕を免れる目的とかがあれば強盗罪と同じ刑だよというのが後者? >>436
もう少しわかりやすく詳しく。自分には何がなにやら理解できない。 >>439
いや567条2項の適用を追完が可能かどうかで分ける見解に違和感を感じたものでね。
潮見の言うように確認規定に極めて近いんだとすれば受領遅滞後の滅失損傷は単に同条同項の適用で済むと思うんだが、
中田は追完不可能な場合は適用されないという考えみたいなんだよな。
そうなると、スタンダード100(2020年版)93問の解答はあってるということになる。
しかし改正法の趣旨からして567条2項は、受領遅滞後の滅失損傷の場合のFAQみたいな機能を
果たすために設けられた、と思うんだけどね。 >>437
流石にそんな初歩中の初歩の学部1年生レベルの話は基本書読んでからどうぞ 自分に有利な遺言書を意図的に破棄した場合、どう遇せられるでしょうか。
教えて下さい 自分に有利な遺言書を意図的に破棄した場合、相続欠格に該当しますか? >>443
判例がないからどちらとも確答できない。
それ知ってて質問してるでしょ。 >>444
判例あるよ
これは土地家屋調査士試験模擬試験の出た問題だよ
司法試験受験生なら 簡単なはずなんだけど >>445
最判H9・1・28民集51・1・184か。
隠匿事案かと思ったら、破棄か隠匿であったかは認定してないんだな。
こりゃ失礼。 今日はいつもコメントくれてる人来てない…(泣)
寂しい…(泣) 皆さんって司法試験の答案構成にどれくらい時間かかります…?
僕は平均して40分くらいかかります…(泣)
場合によっては50分くらいかかるときもある…(泣)
検討すべきことが多ければ多いほど答案構成に時間がかかって、答案を書くのにも時間が必要になる(泣)
んで、時間が足りなくなる(泣)
毎回「今回は時間が足りなくなりそうだからコンパクトに書くぞ」って思うのに、気づいたら設問1で書きすぎる(泣)
時間のコントロールは永遠の課題だ(泣) それ、完璧な答案構成にこだわりすぎなんじゃね?
あとはひたすら書くだけなん? >>450
顔文字くんおっす!
寂しがらせてごめんよ!
お詫びにアナル舐めてあげるねペロペロ >>1
学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号
01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学 改正民法、みんなよく疑問点に気づくよな。
自分はぜんぜん論点に気づかないわ。 >>451
いや、分からない問題で考え込んでしまう…
ああでもない、こうでもない、って考えてると10分くらい過ぎてしまう…
10分くらい(場合によってはもっと)考えた結果として残るのは「何にも分かりませんでした!!」という事実だけだったり…(泣)
分からなくても何かしら書かなければならないから、捨てるわけにはいかないし…
大学受験の数学みたいに捨て問を作るのはダメですよね…?(泣) >>453
おっす〜{・∀・}
(何となくいつもの人とは違う気がするけど…)
僕のおしり激クサだと思うけど舐めますか〜?(AoA)
>>455
みんな凄いよね
ホントこのスレ勉強になる(泣) >>456
まるで東大受験したかのような口調じゃないか
文系4問のうち 1問捨てて 2問完投 1問7割で合格ラインに乗る
総合点で7割切っても合格
英語 国語 社会で高得点取れば 数学は5割でも合格
センター試験と東大2次の配点比率は1:4だから センターで
少々こけても大丈夫
こけるって言っても 9割近くの話だぞ >>446
荒らしではないとおもうぜ
一応 謝ってやれや
確証もなく 荒らしと決めつけた君が悪い >>456
分からなくても何かしら書く それではだめでしょ
論点に触れて 判例と学説の差異にも触れる
そして それぞれの所論に拠った場合のメリットデメリットと自身の
見解を述べないと高得点は望めないだろ >>460
誰がどう見ても荒らしでしょ
だから皆ずっとスルーしてたでしょ
顔文字ですらコイツ見て自分の言動を省みてるというのに まっとうな探究者の質問を 荒らしの発言だと 決めつけている時点で
危ういと思うぜ 平野レインボー(事務管理・不当利得・不法行為)って難しめ(詳し目)?
事務管理・不当利得の基本書なにも持ってない。
不法行為は窪田あるからいらんのだが、改正法で事務管理と不当利得『だけ』の本てないよね。
セカンドステージよりは詳しいだろうと思うけど、 誰かReview下さい。 >>450
起承転結で書くが 最初に頭の中でイメージする
起・・・論点の抽出
承・・・判例と学説(通説、あるいは、多数説と少数説)の差異
転・・・それぞれの所論のメリットとデメリット
結・・・自己の見解とその理由
答案は文字数が多すぎても少なすぎてもダメ
適正な範囲の文字数で
書きだす前に必ず 頭の中でイメージ
起 承 転 結 それぞれを書き終えた時点でも一呼吸おいて
最初のイメージを確認する
昔 旧司法試験に東大在学中に合格した講師が言っていた >>466
不当利得を短くまとめたいなら、図書館で、
「新コンメンタール民法(財産法)」の不当利得をコピーしてくるべし。
松岡久和教授の単独執筆でクオリティが高い。 荒らしが多くなってきたな…
ここは荒らされたくなかった >>467
それは旧司の書き方であって現行試験の書き方じゃないよ。
判例のほかに学説を書き連ねる余裕はないしその必要もない。
(学説を要求するタイプの問題以外はね) 学説問題って誰得なんだろうな
学説とかどうでもよくね?
確立した判例ある論点とかだと全然要らないだろ
法律オタクの趣味に付き合わされていい迷惑だ >>458
顔文字君おっす!
昨日はどうも体調悪くてここにも来れなかった
熱中症じゃないと思うけど、自粛生活と受験前で引きこもってて
免疫力やら抵抗力が弱ってるのか、気をつけなきゃなダメだな
449は俺のことかモーホー疑い君か分からないけどw
心配してくれてありがと^^
辰巳の模試どうしようかなあ
受ける人多いのかなあ
成績処理とか結果はいつ分かるのかとか
受験するなら会場の方がいいんだろうけど
それもどうなるのか、どうしようか迷うな
顔文字君は受ける? 強盗罪と事後強盗罪の違いがわかりません
あ、これは事後強盗罪だなと思ったら強盗罪とされてたりとか >>475
条文見りゃわかるでしょ。窃盗が成立してるかどうかだよ。 >>474
おっす〜(^_^)v
いつもコメントくれてる人だ!!
え、体調大丈夫なんですか??
心配や…(泣)
季節の変わり目は体調を崩しやすいっていうし…
体調だけは気を付けてクレメンス(泣)
とりあえずゆっくり休んでくださいm(_ _)m
温かいお茶どぞー
(*´・∀・)つ旦
辰巳の模試はまだ迷ってる…
受験料が高額だから慎重になってしまう…
受ける人が多そうなら受験するかもしれない…
とりあえずは様子見や(泣) >>461
東大は受けてないよん〜(^_^)v
>>463
>>467
判例と学説の差異まで書いていたら時間が足りません(泣) 顔文字っち
理想の童貞卒業シチュエーションおしえて☆ >>479
社会人じゃないです(泣)
無職です(泣)
バイトもしてません(泣)
>>481
高級風俗で美人巨乳のお姉さんとセックスかな〜(^_^)v
司法試験に受かったらやる
絶対やる 東大・京大・一橋の既修ないし予備試験合格者で失権するのってどれくらい? 現行犯逮捕、難しいな。古江の演習(但し初版)読み直してようやく理解できたわ。
だけど今度は準現行犯逮捕が分からなくなった。「現に罪を行い終つた」(1項)と、「罪を行い終つてから間がないと明らかにみとめられる」は、
共に「犯罪と犯人の明白性」のことを指してる、と理解していいの? 両者はの違いは単なる程度問題なだけ? >>485
現行犯…最大で犯行終了後30-40分程度
準現行犯…1-2時間〜最大3-4時間程度
と言われているようだ(恩田・逮捕勾留プラクティス)。 >>486
しかし、実行行為を目撃した巡査が一度も見失うことなく追跡を継続した場合、
仮に42.195km追跡して最初の目撃から3時間後に逮捕しても、
緊急逮捕でも準現逮でもなく、現行犯逮捕だろ? >>483
顔文字君おっす!
お茶ありがと^^
(*´^ω^)つ旦
辰巳の模試高いよね
辰巳の延期を受けての動画見たんだけど
直前に新たな全国模試を価格を安く提供する予定と言ってたけど
6万弱は安くはないよねw
辰巳の経営者や弁護士の先生やセレブ受験生にとっては安いかもしれないけど
本当、どうしようか、困った >>489
「前述したように、狭義の現行犯人逮捕であるか、準現行犯人逮捕であるかは、
犯人と逮捕者との関係によって決定される。したがって、狭義の現行犯人の
逮捕行為に着手後、逮捕のための追跡行為を継続していれば、何時間経過
しようと狭義の現行犯人逮捕とされる。」
捜査法演習(2版)263頁 >>485
まず@犯罪と犯人の明白性とA現行性・時間的場所的近接性は異なる要件
そしてどちらの要件も「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった」という文言から導かれる
よって、当該文言は犯罪と犯人の明白性のみを指しているわけではない
一応Aは@を認めるための補助的要件という位置づけでもあるので完全に別個独立というわけでも無いけど
次に、準現行犯について「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき」も同様に@犯罪と犯人の明白性、A時間的場所的近接性が導かれる
ただし、この文言から読み取れるように現行犯逮捕のような現認は導かれないという点で異なる
そして、時間的場所的近接性に関していえば両者は程度問題といえる
準現行犯ではその点が緩和されてるからこそ各号の要件で誤認逮捕の危険性の低さを担保しなければならない 譲渡担保って、答案上は、根拠はどう書けばいいの?
当事者意思、つまり譲渡担保権設定契約を引用しておいて、物権法定主義の例外だけどオッケーとか書いたほうがいいの?
で、出来る限り抵当権とかの条文を類推適用していく感じかな? >>495
判例上形成された慣習上の物権として正当化されている。 tkcの新テスト
添削ありで9900円、添削なしで5500円って安すぎwww
顔文字くん辰巳すぐに申し込まなくてよかったなw 伊藤塾の添削ありと添削無しの差は4400円。
4400÷8=550。
1通あたり550円相当。
合格者が添削するとしたら、添削人件費で赤字なんじゃないの? 経済法選択者いないのかな?
典型的な不当廉売事案に見えるけどどうなん? 辰巳は添削料は18000円。1通あたり2250円。 経済法といえば、古いアルマをやったことがあるな。難しくて
経済法選択はないなと思った。 >>487
それが怖いんよね…(泣)
好みじゃない人が出てきたら萎えると思う…(泣)
高級風俗にもパネマジあるんかな…?(泣)
>>488
ごめんなさいm(_ _)m
僕は女の子とセックスしたいです(泣) >>491
おっす〜(^_^)v
伊藤塾が格安の模試をやるみたいだね(‘ε ’)
9900円らしい(;゚Д゚)
僕は伊藤塾の模試を受けることに決めました〜(^_^)v >>498
>>499
伊藤塾凄いよね(‘ε ’)
何でこんなに安くできるのか疑問ではあるけど…
受験生的にはありがたい(^_^)v >>508
辰巳さんには昔、予備試験の答練とかでお世話になったのだが…
確かに講師によって当たり外れが大きくて損をした気分になることも多かった…(泣)
でも潰されてしまうのは嫌だ!!
ぶんせき本とか趣旨規範本とかはとても役に立ってますのでm(_ _)m >>506
顔文字君おつかれ〜
受験生の人のブログに伊藤塾の模試のこと書いてあって知ったんだけど
ここ来たら既にみんな知ってるし、みんな情報早いなあ
伊藤塾9900円すごいね、これこそ受験生応援価格!
講座は高くて取れないけど、こういう時に格安模試やってくれるのはありがたい
講座の受講生だけじゃなく全司法試験受験生応援企画だな
今日知って良かった。知らずに明日悩みに悩んで6万申し込んで
後日9900円知ったら愕然とするw >>502
典型的なとか安易に言うあたり経済法選択者では無いなとわかるね
独禁法は問題文に書いてある事情を1行も漏らさず使うぐらい当てはめ勝負で大量の細かい事情一つ一つを要件該当するか判断しなきゃいけないからこの程度の情報では不当廉売かなんか全く判断出来んよ
不当廉売に関する条文は2つあるがまず継続性が無い時点で法2条9項3号には該当しない
総販売原価、平均可変費用、他事業者の困難性などが不明だから一般指定6項にあたるかは不明
むしろわかる事情だけで判断するとぱっと見では典型的どころか不当廉売にはあたらないと思われるよ >>510
辰巳経営苦しいんじゃない?
新しい大阪の校舎に行ったらちゃっちい所になってビックリだよw
職員さんの机4人分しかないんだからw
教室もここで講義受けれるの?ってレベルの狭いのが受付の奥に一つあっただけだし >>511
おつかれ〜(^_^)v
僕はTwitterで知った(‘ε ’)
伊藤塾凄いよね〜
ホントに早く知っておいて良かった(^_^)v
情報見た瞬間に伊藤塾に申し込むことを決めました(^_^)v >>513
経営苦しいのか…(泣)
まぁ最近は伊藤塾とかアガルートとかを使う人が多いからね…
そもそも司法試験受験生の数も減っているし…
辰巳の書籍にはお世話になっているから頑張ってほしい 2人で窃盗を共謀して、1人が強盗までやっちゃったときって、共謀の射程の話?共謀の錯誤の話? >>517
錯誤が問題になる方が多いだろうなうが、ケースによっては共謀の射程が問題になる場合もある。 >>516
顔文字君おっす!
同じく価格見て一気に迷いは消えて伊藤塾決定^^
ここは色々な受験生来てるから試験関係の情報早いよね
気分転換に見にきて情報も得られるし有益な点も多いね
がんばろう >>517
共謀の射程という論点は、@故意、A正犯性、B心理的因果性の3つに分け
られる(橋爪・悩みどころ)。
2名で窃盗を共謀して、1名が強盗を行った場合は、@の問題になるだろう。
ただし、侵入盗の場合など、実行者が強盗行為に及びかねない認識が
あるなら故意は否定されないというべき。
したがって、故意が阻却されるのは絶対に手は出さないと共謀していた
場合に限られるだろう。 ふと思ったんだけど
渡部が文春を告訴したら名誉毀損罪成立する? 正犯性って、要するに、自分の犯罪として行ったかどうか、みたいな感じ? @故意…これがないと過失or非犯罪。但し錯誤が問題になり得る。
A正犯性…これがないと共犯になり得る。
B心理的因果性…これがないと非犯罪。 >>522
島田説と同じ。
間接正犯では自律的決定説。
共同正犯においては共同性+関与内容の重要性 事後強盗犯人が致死傷結果を発生させたときの問題で窃盗の機会=強盗の機会と考えていいの? >>526
因果性と区別される関与内容の重要性とは何か?
また、共同性を正犯性の根拠とするのは畢竟共同意思主体説ではないか? >>532
物理的因果性のことを意味するものと思われる。
厳密に言うと、心理的因果性もここに含まれるが、
橋爪先生は正犯性の問題と心理的因果性の問題を分けておられるようなのでね。
共同性は、教唆と共同正犯を区別するメルクマールであるとされる。 >>531
判断の要点が支配領域からの離脱か犯意の継続性か
というか正犯性をよくわからずに共謀ついて聞いたり最近初学者っぽい人の質問多いけどここで聞く前にまず基本書読みなよ
別に雑談スレだし初歩的な質問も大いに有りだけど俺も含めてこのスレの住人の知識レベルなんて分からないし間違ったこと言ってる可能性だって大いにあるんだからまずは正確性が担保されたもので足元固めた方がいいよ
基本書読んでもよく分からないって言うなら人に聞くのもいいと思うけど >>504
俺も経済法だけは無理だと思った。
他の選択科目はまあどれもなんとか理解は出来たんだけど経済法だけは異質だった。 >>534
基礎的な事ほど気になる。
正犯性はそれ自体が成立要件みたいな言い方をされると違和感がある。あれって処罰根拠みたいなもんだろ?
全て構成要件要素に解消した形で論じるべき。
基本刑法はそうなってると思うが橋爪は違うのかな? 橋爪全然読んでない
から知らんが。
とはいえ、数年前に正犯性が独立した要件であるかのような答案書いてAだったこともある。
それでも何か納得いかない。 >>536
「正犯性」ということを言いだしたのは山口先生。
山口総論2版から「正犯性」という要件を因果関係から独立させた。
正犯性とは、共犯ではなく正犯となる要件のこと。 単独正犯を認定する際、誰もが正犯性をどこかの箇所で暗に検討しているはず。 >>519
おっす〜(^_^)v
このスレ色んな情報が書いてあってホント有益だよね
優秀な人とか優しい人とかがたくさんいてやる気が出る(^_^)v
一緒に頑張ろうね〜(^_^)v 正犯性で思い出したけど…
僕は(実行)共同正犯の成立要件は「共謀・正犯性・共謀に基づく実行行為」としているんですが…
答練で添削してもらったときに「それは共謀共同正犯の成立要件です」っていうコメントをもらったことがあるんです…
まぁ、実行共同正犯の場合には、実行行為をしている以上、当然に正犯性があると言えるから、実質的には正犯性の検討はほとんどしないのですが…
実行共同正犯のときに上記要件を立てるのは紛らわしいのかな…?
(まぁ試験では上記要件で書こうと思ってるんだけども(泣)) 共謀には客観的共謀説と主観的共謀説とあるから、後者であることを明らかにしないと、採点者の感想になる。 あと、共謀の射程とか共犯からの離脱とかの論証で「共犯の処罰根拠は〜〜」っていうのをよく見かける(採点実感もそうなっていた)けど…
何となく「共犯」っていうと狭義の共犯を指しているように思ってしまって、違和感を覚えることがあるんよね…
共同正犯を検討する場合には「共同正犯における一部実行全部責任の根拠は〜〜」としています… >>541
その説の対立は知りませんでした…(泣)
基本刑法とかに書いてあるんでしょうか?(見たことがない…)
僕は不勉強なので…m(_ _)m 山口、西田、島田説は共同正犯を広義の共犯と解しているよね。
法60条があるから正犯として扱われるにすぎないと。
この立場からは共犯の処罰根拠としてもよいのだろう。
反対説は松宮説など。 >>544
そうなのかな…?(泣)
自覚してなかった(泣)
>>545
なるほど
ありがとうございますm(_ _)m
多くの人が「共犯の処罰根拠〜〜」としているし、採点実感もそのようにしているので、僕も「共犯の処罰根拠〜〜」と書いて良いかなと思います 客観的謀議説は文字どおり共謀行為が必要とする説。
主観的謀議説は黙示の意思連絡があればよいとする説。スワット事件に代表される立場。 主観的謀議説に立つと、共謀共同正犯と実行共同正犯の差がなくなる。 主観的謀議説について知りたければ、
注釈刑法の島田解説(60条)を読むべし。 >>543
いやいや
主観的謀議説と客観的謀議説の対立なんてめちゃくちゃ有名で書いてない基本書なんか無いよ
基本形法ならP328ね
というか基本形法使ってるならこれほど実行共同正犯と共謀共同正犯の要件について受験的な観点から詳細に書いてる基本書ないでしょ
>>540の疑問なんて基本形法読んでれば湧かないよ
P325のコラム読みな
メインの基本書すらきちんと読まないから不勉強と言われるんだぞ >>552
すまんwww
これは恥ずかしい
なんで「けいほう」で変換した筈なのに刑法じゃなくて形法になってるんだろう笑 旧試択一ホルダー、その後サラリーマン
司法試験の勉強からはブランク24年です
3月から在宅勤務で色々考えるところもあり予備目指そうか迷っています
独学は厳しいですかね?
現役時代はLECでした
予備も伊藤塾とかの講座を受講した方が早いんだろうか? >>554
あの頃と違う
独学でも十分いける
基本書がかなり充実している >>552
え刑法間違っているの?
>>553も含めてよく分からない反応… >>557
えっ!?
わざわざ刑法じゃなくて形法ってなってるって間違い箇所そのまま書いてるのにこれ以上どう説明しろと…
恥ずかしいから自分の間違い説明させんなよ笑 注釈刑法て、どうなん?
新シリーズの注釈刑法、民法、民事訴訟法、憲法はあまり書評を聞かないけど、特に刑法は聞かないな
条解の方が人気かな >>547
>>549
ありがとうございますm(_ _)m
要するに主観的謀議説は、スワット事件等判例に代表される立場ということなんですね
僕は「判例が」黙示の意思連絡で足りるとしているから「当然に」その考え方で良いものだと思っていました(基本刑法には学説の対立は書いてなかった)
やっぱり僕は未熟です…(泣) >>548
そうですよね
あまり変なところで拘らないようにします(泣) >>551
僕の基本刑法は版が古い(第二版)からページは少し違いますが
基本刑法の該当箇所には学説の対立は書いていませんでした(泣)
僕はスワット事件の考え方が「当然」だと思っていました…(泣)
>>540は、自分の中では実行共同正犯の場合もその3要件で良いと思ってるんだけど、添削で「それは共謀共同正犯の成立要件です」って書かれたから、一般的には答案ではこのように書かないのかなぁ…って思っただけです >>562
未熟者ですが
基本刑法325頁のコラムの共同正犯の成立要件に関する諸説で
C説として紹介されているし、いいんじゃないでしょうか
正犯意思を正犯性に含めるC説がわかりやすいです
自分は基本行政法が第2版です…(泣) >>554
択一は旧試のを合格してるなら大丈夫。ただ刑法とかは変わってるけど、さすがに過去問くらいはやるだろうからすぐわかるだろう。
ただ、論文は新試になってかなり変わったし、予備の論文もその影響を受けて旧試と全く同じではないから気を付けてな。
私は旧試総合A落ちで余裕こいてほぼ無勉で新試論文受けたらG落ち食らった。
それで新試過去問で論文の書き方を修正して翌年は100番台合格だった。
そのくらい論文は違うから、予備はまだ旧試に近いとはいえ、トウレンくらいは早い段階で受けておいた方がいいぞ。今は伊藤塾をおすすめする。 >>554
自己紹介よろしくですおっ
【年齢】
【職業】
【女性遍歴】
【結婚するなら処女がいいか】 >>562
客観的謀議説に立つと、共謀とは、客観的共謀行為を意味するから、
客観的謀議のない実行共同正犯(行為者同士の意思連絡しかない)で、
共謀を成立要件にすると???ということになる。
共謀の代わりに、行為者の相互意思連絡(主観的謀議)と書けばその
誤解をされなくても済むと思う。 つか根拠条文は60条で一緒なんだから共謀共同正犯も実行共同正犯も同じ要件でなければ
おかしい。俺の感覚だと主観的共謀説一択だな。 >>568
結局は、「共同」して実行したと言えるかどうかの話になり、
共同したと言えるためには意思の連絡が必要と解釈され、
その意味では実行共同正犯は意思連絡さえあればよく、
実際の実行に関わらなかった人物がいた場合でも「実行」したと評価できる場合を共謀共同正犯と呼んでいるだけ >>541
論述するときに、主観的共謀説、客観的共謀説かはっきり分かるように記述しないと減点されるとすると
論述するときに要件として、どういう書き方にすると採点者にとって明快でベストだろう? >>570
>共謀の代わりに、「行為者の相互意思連絡(主観的謀議)」と書けばその
>誤解をされなくても済むと思う。 >>563
顔文字君おっす!
時々、気分転換の時に、いこい乃神社の今日のおみくじを引いてるんだけど
結構当たってて元気付けられるメッセージもらったり、なるほどと思わせられる。
気分転換の時によかったら引いてみてよ。
がんばろう。 ただ、共同正犯の成立要件についてはいろんな見解があって、
相互意思連絡は正犯性の要件とする立場もあり得るはず。 >>568
結局は、「共同」して実行したと言えるかどうかの話になり、
共同したと言えるためには意思の連絡が必要と解釈され、
その意味では実行共同正犯は意思連絡さえあればよく、
実際の実行に関わらなかった人物がいた場合でも「実行」したと評価できる場合を共謀共同正犯と呼んでいるだけ >>562
何故不勉強を自覚してるのに版落ちを使ってるのか…
とりあえず上にも書いたとおり基本刑法のコラム『共同正犯の成立要件に関する諸説』を読めば受験的には規範定立で迷う必要はない >>565
詳しくどうもありがとう
m(_ _)m
>>566
つまらないサラリーマンです >>578
旧司時代は自説がしっかりしていれば判例を批判しても良い点がついたけど、
今は判例実務説に立って論じなければ高得点は望めない。
たとえば、憲法はかつては芦部説の違憲審査基準に立っていれば良かったけど、
今は事案に適した判例の違憲審査基準を持ってくることが要求されている。
憲法の論文の書き方についての講演録↓必読。
https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/ja/journal/HiroshimaLawRev/--/16/article/49196 >>578
もしよかったら結婚してるかどうか、と結婚してるなら奥さんの経験人数と初体験年齢を教えてください! >>564
ありがとうございますm(_ _)m
僕の持っている基本刑法第二版には載ってなかった…(泣)
僕は基本行政法は第三版です… >>567
ありがとうございますm(_ _)m
僕は「共謀=共犯者間の意思連絡」であり、謀議行為は共謀の存在を推認させる間接事実であると考えているから、「共謀=客観的謀議行為」とする客観的謀議説は採りませんね…
てか客観的謀議説を採る人っているのだろうか?
仮に少数者だとしたら、その人の誤解を気にする必要はあまりないような気もします
まぁ僕は未熟者だから分からないけども(泣) >>572
おっす〜(^_^)v
今そのおみくじ引いてみました
「千里の行も、足下より始まる」「学業も、基礎を固めれば成る」っていう格言が出てきた
そのとおりだと思いましたンゴ(泣)
基礎をしっかり固めて司法試験を受けたいです(^_^)v >>576
だって買い替えるとお金がかかるんだもん…
ロー在学中は基本書は図書館で参照することが多かったから、あまり不都合はなかったし…
教えてくれてありがとうございますm(_ _)m
僕の持っている基本刑法第二版には「共同正犯の成立要件」というコラムはあったけど、「共同正犯の成立要件に関する諸説」というコラムはありませんでした(泣)
アカン(泣)
ローにいれば図書館で確認できたのだが…(泣) >>581
554さんは荒らしではないと思うけど(^_^;) 顔文字くんって未熟なことを自覚してる割に向学心がまるで感じられなくてとても印象が悪い >>586
誰も>>554を荒らしなんて言ってませんよ
554に何度も絡んでる荒らしがいるから反応しなくていいよって言っただけだ >>588
ほんとそれ
だって金かかるんだもんってそれでも最新の必要知識を他の方法でアップデート出来てるなら良いけど全く出来てないしそれで僕未熟なんで!って開き直られてもね
あと前にも言われてるけど他のどの教材にも書いてあるって言われてるのに旧版基本刑法に載ってないの一点張りなのもなあ
百選の解説にも客観的謀議説と主観的謀議説については書いてあるし普通に勉強してたらどこかで目に触れてるレベルの基礎知識なのに
情報源一つしか所持してないのも問題だしその一つすら最新にしてないというね
そもそも司法試験なんて初めから金かかるものだって当たり前なのに自分でそこに飛び込んでおいて最低限の必要なものすら金かけたくないって >>581
まあこの意味はよく分からんな
アンカーを間違ったということなのか >>587
ありがとうございますm(_ _)m
そうなんですね
もっと勉強します…(泣) >>588
>>590
ごめんなさいm(_ _)m
おっしゃるとおりですm(_ _)m
やっぱり僕はダメだ…(泣)
言い訳するたびに怒られちゃう…(泣) >>589
そうでしたかm(_ _)m
スミマセンでしたm(_ _)m 1000番から、1500番辺りの合格者は、どれくらいの実力ですか?
かなり、ハイレベルですよね。。 >>595
かまってちゃん過ぎるだろ
そんな性格で友達に面倒くさがられない? >>551
いつも色々な質問に的確な回答すぐしてて実力者だと思うけど
予備上位合格者だったとか全国模試でも上位だった人ですかね
今どんな勉強してますか?
この科目はここまでやったから今はこれをやって今後試験までに何をやるとか・・
このスレには色々実力者の人がいるので、今後の試験までの勉強計画の参考にしたいと思ってます このスレには実力者の人が多くいると思うんだけど
皆さん、今どんな勉強してて、今後試験までに何をやるとか・・
試験までの期間にどんな勉強計画立ててますか?
この科目では今年は何が狙われてるとか、何をすべきとか、有益な情報あればお願いします。 >>596
顔文字君おっす!
俺も基本書は新版が出たらすぐに買い替えるとかしてなかったよ
金もないので、そんなに改正がないものは、改正部分を確認するのでいいかなと思ってた
図書館で新しい版を借りて、改正部分をコピーして追加するとかしてた
このスレで顔文字君が言われてることは、自分にも当てはまることも多いので
自分も喝入れてもらってる感じで反省したりしてる
基本刑法は使ってないんだけど、旧版に載ってなかったということは
学説の場合は、最低限押さえておかなければならないことではなかったんじゃないかとも思った
最低限押さえるべきことは旧版から載せてる気がした
ちなみに予備校本には、客観的共謀説、主観的共謀説は載ってないみたいだね
まだまだ勉強足りないこと一杯ありそうだ
一緒に試験までダッシュでがんばろう 客観的謀議説は、刑法というより刑訴法のほうでメジャーな見解だよね。
実務上、起訴状には「共謀して」としか書かれないが、弁護人が共謀の
日時場所を明らかにされたいと求釈明した場合に、どうすべきかという論点。 民法の改正対応のコンメンタール、8月に発売予定だね。
シケタイにも載ってないような細かい事が載ってればいいんだけどな。 >>603
改正法で最も気になるのは完全履行義務と特定物の給付危険。
562条1項見ると特定物でも代替物引渡請求認められそうに思える。そうだとすれば双方の帰責事由に基づかない滅失の場合、
別の特定物の引渡し請求が出来そうだけど、どうなんだ? 代替物引渡請求ってどういうときにできるんだろう?
不特定物でも特定されれば給付危険も移転するというのが改正前からの理論。
特定+引渡しで給付危険が移転するとの見解もあるようだが、それは従来の判例・通説に重大な変更を
もたらすから難しいみたいな事を中田も言っている。
しかし、改正法では財産権移転型の契約では完全履行義務がデフォルトで、可能である限り代替物引渡請求ができる、という
考えになりそうなんだけどな。 >>601
毎回と書いてるけど自分が毎回質問に答えてるわけでは無いので回答者は質問ごとに別の人だと思いますよ
自分も凄い詳しい人いるなといつも驚いてる
謀議の内容について最低限抑えることでは無いというのはあり得ない
基礎知識だよ
たぶん学説名に囚われすぎなのでは?
名前なんてどうでも良くて大事なのは内容を理解してるかどうか
まさにスワット事件が客観的謀議行為に参加してない者を共犯にするかというこれを正面から問題にした判例で
スワット事件なんて百選判例だし学部レベルでも習う話だからね
流石に受験生でこの直前期(というか本来なら既に過ぎてる)にスワット事件の論点を把握してないというのは無いと思うけど
客観的謀議説、主観的謀議説という学説名出してないだけで必ずどの教材にも謀議の内容ついては書いてあるはず
逆に本当に全く書いてないならその教材はゴミ箱行きにした方がいい
ちなみに基本刑法の初版にも学説名は書いてないけど共謀が主観的要素か客観的要素かという話は書いてある 顔文字は嫌いだけど、顔文字の言い分も分かるんだよ。
客観的謀議説と主観的謀議説の対立は、刑法判例百選[第7版]75事件高橋則夫解説(2014年)には書いてあるし、
佐伯「刑法総論の考え方・楽しみ方」396頁(2013年)にも書いてある。
だったら何で「基本刑法[第2版]」(2016年)の時点で書いてないの?
2版のはしがきには、「共犯論の分野を全面的に見直し書き改めた」って書いてあるのに?
で、3版(2019年)になってまた、「共同正犯論に記述を全面的に見直し」って、見直したとたん「なお、練馬事件判決が
『謀議なし』といった…」で、「なお」から付け足して「客観的謀議説と主観的謀議説」が出てきたんだよ。
この対立と議論は2版の前からあったのに、「なぜ」3版になってから入れだしたのよ?
この「22講 共同正犯」の分野担当執筆者の十河に聞きたいよ。
ちなみに、西田[3版]には「客観的謀議説」377頁という表現はでてくるが、「主観的謀議説」という表現は出てこない。
判例百選の解説を書いてる本人の高橋[4版]では、「客観的謀議行為」という表現は出てくるが、客観的謀議説と主観的
謀議説の対立への言及はない。山口[3版]にも言及はない。
「未熟」なのは、顔文字じゃなくて、共同正犯の講を執筆してる十河じゃないの?
しかも、3版(2019年)が出るまでの基本刑法[2版]でやってる受験生は恐らく知らなかったんだよ。百選を解説まで読まない限り。 「共同正犯の成立要件」のコラムだってそう。
2版までは、共同正犯の成立要件として@共謀、A実行行為に準ずる重要な寄与、B共謀に基づく実行行為の3つを挙げた(三要件論)
が、@共謀、A共謀に基づく実行行為という二つの共同正犯の成立要件とすること(二要件論)も可能である。三要件論と二要件論の
間に大きな結論の違いはないと言ってよい。実務でも、いずれの手法も用いられている。
って書いてたくせに、
3版になって急に「共同正犯の成立要件に関する諸説」共同正犯の成立要件についてはさまざまな見解が主張されており、裁判例に
おいても必ずしも同一の基準が用いられているわけではない。本文に述べた@共謀、A重要な寄与、B実行行為とする見解(A説)
のほか、@共謀、A実行行為とする見解(B説)、@共謀、A正犯性、B実行行為とする見解(C説)、@共同性、A重要な因果的
寄与とする見解(D説)、@共同実行の意思、A共同実行の事実とする見解(E説)などが存在する。もっとも…(略)ア意思の連絡
イ正犯意思、ウ重要な寄与、エ実行行為、(略)どの見解に立つとしても、上記の要素が共同正犯のどの要件に位置づけるのかを
正確に理解し、各要件を事例に的確に当てはめられるようになることが重要である。
おいおいおい。2版(2016)から3版(2019)へのたった3年で、なんで共同正犯の成立要件が2つから5つになるのよ。
受験生も可哀そうだね。急に成立要件が2つから5つになるなんて。改訂のたびに「共犯は全面改訂」で。
次の4版になったら共犯の成立要件はいくつになるんだ?十河? 基本刑法[2版]371頁372頁
第25講 共犯の諸問題(2)共犯の錯誤で出てきた、設問5と設問6の図解。かたい行為共同説・やわらかい行為共同説、かたい
部分的犯罪共同説、やわらかい部分的犯罪共同説372頁。
コラム「行為共同説と犯罪共同説の対立と共謀の内容」。この点について、判例はどのような立場を採用しているのであろうか。
シャクティパット事件で、やわらかい部分的犯罪共同説に立つものと一般に理解されている。
可愛そうに、メルカリで買ったこの基本刑法[第2版]の合格者(前の持ち主)はやわらかい部分的犯罪共同説をまるで囲ってるよ。
3版になったら、該当の記述がそっくりそのまま消えるとも知らず。でも共犯の成立要件は二つしか知らなくても合格できたんだよな。
基本刑法[3版] 377頁379頁
第25講 共犯の諸問題(2)共犯の錯誤、行為共同説と部分的犯罪共同説
シャクティパット事件で、部分的犯罪共同説に立つものと一般に理解されている。
おい。22講に続いて25講誰だよ?誰かと思ったらやっぱり十河。お前かよ。
お前、2版じゃ、シャクティパットを「やわらかい部分的犯罪共同説」に立つものと一般に理解されている。って書いておいて
3年経った3版で、「部分的犯罪共同説」に立つものと一般に理解されている。って何なんだよ?
「一般の理解」がたった3年で変わったのか?
なあ、十河、お前の共犯の理解はいつになったら固まるんだよ?改訂のたびに受験生を振り回すのかよ・・・ 代替物引渡請求が問題なく認められそうな事例は、不特定物売買で瑕疵物を引渡した
場合。このとき、本旨履行にならないので特定はしないが、「引渡し」はあったと解釈
し、562条1項で代替物の引渡しを請求する。
でもこの場合、売主の調達義務は消滅してないので同条項と関係なく同じ請求ができて
しまうところに気持ち悪さがある。引渡しが無かったと解しても同じ請求ができる。
あともう一つは、瑕疵ある不特定物での弁済を提供し、買主が瑕疵を認識しつつこれを
履行として受領した場合。つまり、潮見のいう「客体性の承認」があった場合。
この場合は目的物は特定され、瑕疵担保責任を問えるというのが改正前の解釈だった。
しかし、特定した時点で給付危険が移転すると解すると、やはり代替物引渡請求はお
かしい。 共同正犯は実行共同正犯と共謀共同正犯に分けられる「基本刑法T[3版]」320頁
実行共同正犯と共謀共同正犯という二種類の異なった共同正犯があるわけではなく、いずれも共同正犯の成立要件を充たす点
で共通しており、両者の間にある相違・区別は連続的なものにすぎないのである。山口[3版]388-389頁
学説においては、なお実行共同正犯を原則とし、共謀共同正犯は例外という扱いをする立場が少なくない。しかし、共謀への
参加に共同正犯の「正犯」性を認める立場に立つ以上、共同正犯の成否という観点では、実行共同正犯と共謀共同正犯との間
には何ら本質的な差異はないというべきである。「刑法総論講義案[四訂版]」352頁
だから「基本刑法は学者が書いた予備校本」って言われるんだよ。
「予備校本」だから「改版」されたら即買い替えないと。不都合な点は「全面改訂」の名の下消去されアップデートされるからな。
おい顔文字、「基本刑法」は基本書じゃなくて「予備校本」なんだよ。不都合な点は改訂で上書きされるの。
残念だけど「基本刑法」をメインに刑法を使うならケチらず、3版に買い替えないといけないの。2版の不都合点は上書きされてるから。
改訂されるたびに「基本刑法」を使う受験生の「刑法の一般的理解」は変わるの。 >>610
基本書にはそうところがあるよ。予備校本と評されるものに限らず。山口だって、初版
2版3版と大分説明が変わってきているだろう。特に因果関係あたり。
説明が変わる以上に問題なのが、一冊で事例問題を分析・あてはめできる最低限の要素
が揃ってないことが多いこと。特に刑訴だけど。
基本書・教科書と称するならもう2,3行説明増やして理解させてくれよ!と思う。
別の演習書とかで漸く意味が分かりましたみたいのはウンザリ。もう一言くれてたら
無駄な時間費やさずに済んだのに。 特定物売買の場合、代替物引渡請求は履行不能であることが多いだろう。 >>610
いやいや
版が変われば内容変わるのは当たり前でしょ
予備校本、基本書関係なく
大谷が結果反価値論から行為反価値論に鞍替えしたり山口厚だって版ごとにどんどん改説していったのは有名だし
予備校本だから不都合な点は改訂で上書きされるって何を言ってるんだか
基本書の改訂は最新判例の追加だけしてるとでも思ってたのかな?
それに基本刑法のみ使用者は百選解説まで読まない限り知る由もなかったって…
上でも書いたけど初版から学説名出てなくても内容自体には触れられてますけど
共犯の要件も引用部分読めばしっかり書いてあるのに要件と判断要素を混同して的外れなこと言ってるし 意思連絡・犯罪の共同遂行の合意と実質的な寄与・役割の重要性が
別要件なのかがよく分からない
刑法の教科書だと別要件のように思うけど
古江196頁には後者は前者の存在を認定するための事情であって
共謀とは別個に存在するものではないとある
これは基本刑法325頁のコラムのB説と考えていいのかな? 古江は、実務家だから、(共同)正犯性について主観説に立つのだろう。
実務の主観説は、客観的要素の総合から主観(正犯意思)を認定する立場。 刑事事実認定レベルなら主観説でもいいけど、
刑法総論では、客観的な観点から正犯性を認定する説に立たないとやばい。 >>615
ありがとう!
そうすると共謀=犯罪の共同遂行の合意は正犯意思と意思連絡からなり
B説なのかも知れない AIとオンライン法律相談について、皆さんはどう思いますか?
AIが完全に弁護士の代わりはできないにしても
AIを使うことで弁護士の業務がかなり少なくなるんじゃないか?
業務が減って単純に仕事が楽になるだけならいいけど、弁護士の需要が減れば困るよね
今まで弁護士10人雇ってたけど、AI使うと弁護士は5人で十分、みたいな?
超過当競争になるよね
今までは近所の法律事務所との仕事の取り合いをしてれば良かったけど
オンライン法律相談になると、日本全国の弁護士と客の取り合いになるよね?
そうなると、当然人気の弁護士に客は殺到して、格差は広がるよね? >>598
現実世界ではこんなこと言いません(泣)
ここでの僕の姿と現実世界の僕の姿は違います……
おふざけというか幼児退行というか…
でも僕の発言で不快になっている人は多いでしょうね…
さすがに「少し落ち込んでる( ´-ω-)」は度が過ぎますね…
成人男性がこんな言葉遣いしてたら気持ち悪いですよね…
本当にごめんなさいm(_ _)m >>601
おっす〜(^_^)v
本当にID:TAlHgaRoさんは優しい…
最近はID:TAlHgaRoさんとお話することが1日の楽しみになっている気がする
基本書は高いから買い替えるの躊躇してしまうよね…
新しい重要判例とかが出ているから本当は買い替えた方が良いんだろうけど、貧乏学生には辛い…
今回の学説を知らなくても最低限の答案は書けるのだろうけど、やっぱり理屈をしっかり分かっておかないとボロが出るんだと思う…
本当に反省していますm(_ _)m
本当に勉強には終わりがないね
このスレ見てると自分の未熟さに気づかされるから、皆さんの書き込みは本当に助かっていますm(_ _)m
残り約2ヶ月だけど一緒に頑張ろうね!!(^_^)v >>610
詳しくありがとうございますm(_ _)m
第二版と第三版では結構書いてること違いますね…
驚きました…
改訂でそんなに内容が変わるとは思ってなかったから…
なるほど、基本刑法は学者からの評判があまり良くないというのは聞いたことがあります…
でも僕みたいな未熟な受験生にとってはとても分かりやすいんですよね…
まぁ分かりやすさを追求すると正確性に欠けてしまうことがあるんでしょうけども……
うーん、買い替えた方が良いのかなぁ…?
第二版の内容でも受験で最低限戦えるならこのまま使い続けたいけども…(自分のまとめノート等に「基本刑法〇〇頁参照」とか書いて紐付けしてしまっているから、このまま使い続けた方が都合が良い)
まぁでも多くの受験生は基本刑法の最新版を使ってるよな〜
もっと早く気づいていれば良かった!(泣) >>618
1日に1通書いてます(泣)
今日は平成28年民訴法を解きました
民訴法は難しい(泣) 本当にこのスレには優秀な人が多くて勉強になっていますm(_ _)m
だからなるべくその人たちに不快な思いをさせないように気を付けなければなりませんm(_ _)m
「おふざけ」は控えなければ…
(今朝の「少し落ち込んでる( ´-ω-)」はさすがにアカンかった…) >>626
最近は模試に向けて論証を読んでる
あとはなるべく毎日短答もやるようにしている
(ダラダラしてしまってノルマをこなせない日もあるけど…) >>625
気をつけなくていいよ
今まで通りキモさ全開でお願い! >>628
え、でもこのスレの優秀な人たちに不快な思いをさせてはいけないから…
前に何度もお叱りを受けてるし… >>623
他の人のレス見ればわかるけどその人の言ってることはかなり的外れだから真に受けない方がいいぞ 模試の第2回、辰巳とか受ける人いるの?
高かろう悪かろうという最悪な模試なのに。
是非動機をお聞かせいただきたいです。 >>632
数百人いたら御の字レベルだと思うわ
よっぽどの金持ちじゃないと実施が不確定の中あの値段は出せない >>631
そうかなぁ…?
結構なるほどと思ったけども…
でもご指摘ありがとうございますm(_ _)m
>>633
オチンコは出ないよ〜ん(AoA)
耳悪いのかな〜(AoA)
(「落ち込んでる」を「オチンコ出る」と聞き間違ったのかな?(泣)) >>635
質の悪いレスや荒らしっぽいレスでも自分に肯定的だと一々反応するから空気読めないって言われるんだよなあ 予備試験を目指している学部生のものです。短答は、辰巳の短答過去問パーフェクトを2周回したところです。短答を解く力がついて来たので、論文の勉強をはじめたいのですが、おすすめの参考書はありますか?辰巳のえんしゅう本がいいと聞いたのですか…。
ちなみに、法科大学院志望です。よろしくお願いします。 >>636
顔文字君おっす!
不規則な生活してるせいか、はたまたコロナだったら一貫の終わりだが
頭がクラクラしてヤバい
最近は買い物に出たときにもマスクしてない人多いし、
近所はやたら道路工事やら工事してる所が多くて、工事の人や警備の人も
多くの人がマスクしてないから、自分は試験あるし感染したら困るから
マスクしてるけど、コロナに感染したら困るとヒヤヒヤしてる
不規則な生活は自律神経に影響するみたいなので、今晩から早く寝て
ちゃんとしないとダメだと反省したよ・・
少し前にレスした子猫の別の動画「子猫が初めて炭酸水を見た時の反応」見たんだけど、マンチカンって2本足で立ち上がるんだねw
よかったら勉強疲れて休憩の時にでも見てみてよ、笑えるのと癒されるよ^^
がんばろう! かりにはさみの刺突行為が故意(殺意)によるものであったとして、
因果関係は認められるか?
大阪・西成のはさみ刺さった女性遺体、死因は熱中症
https://www.sankei.com/west/news/200615/wst2006150036-n1.html
大阪市西成区の市営住宅のベランダで14日に見つかった
高齢女性の遺体について、大阪府警西成署は15日、司法
解剖の結果、死因は熱中症だったと明らかにした。女性の
側頭部には、はさみが刺さっていたが同署は事件に巻き込
まれた可能性は低いと判断。はさみが刺さった状況につい
て調べている。 あ、よく読んだらこの事案は熱中症で倒れて側頭部にハサミが刺さったのかw
ごめんw 働いてないだろって釣られてみるまあでも顔文字くんも20代半ばとかなんだろうな
自分より若いとかわいく見えるぜ >>642
おっす〜(^_^)v
え、大丈夫ですか…?(泣)
一週間くらい前にも体調悪いって言ってたし…
ホンマ心配やな…
コロナじゃないと信じたいけど…
体調悪いとなかなか勉強に集中できないよね(泣)
今はとにかく体を休めてくださいm(_ _)m
ID:7ZwFz+Acさんはいつも僕を元気付けてくれるから、早く体調が良くなってほしいですm(_ _)m
その動画見てみました〜(^_^)v
よち、炭酸水にビビりながらも興味津々なの可愛かった(‘ε ’)
二本足で立ってるとき金縛りにあってるみたいだった…(^_^;)
余程シュワシュワが珍しかったんだろうねw
頑張ろうね!!(^_^)v >>637
出さないよ〜ん(AoA)
>>638
ごめんなさいm(_ _)m
でも話しかけてもらうと嬉しくなっちゃって、つい返信しちゃうんです…(泣) >>645
はい、働いてません(泣)
20代半ばの童貞無職です(泣)
(釣りってどのレスのことを言っているのだろう…?) >>649
なんでや!!
そういうこと言わないでや!!
普通に傷つくから(泣) 少し前 長崎県の対馬で起きた父娘殺害放火事件について 話をしていた人がいた
わい その対馬に親戚いてな その親戚はな 証拠がないから 無罪の可能性があると言っているんや
みんな 法律家目指してるんだったら 少しは関心もってもいいんちゃう 会計監査人の報酬等は取締役が決定できるが、指名委員会等設置会社の場合には、
報酬委員会の同意を得なければならない。 正or誤? 役員が欠けた場合には、利害関係人の請求により裁判所が一時役員の職務を行うべき者を
選任できるが、会計監査人が欠けた場合には裁判所は一時会計監査人の職務を行うべき者を選任できない。
正or誤? よく、短答過去問はそれぞれの選択肢の正誤の理由を正確に言えるようになるまでやり込むべきと言われますが、実際に合格者はみんなそこまでやっているのでしょうか? 正確に言えるの限度によるけど、過去問の悪選択肢の何が間違ってるかは9割型把握してるよ。 >>651
顔文字君おっす!
心配してくれてありがと^^
コロナだったらヤバいと思ってドリンク剤飲んだり
休んでたら、頭クラクラするの治ってきた。
梅雨の時期は自律神経乱れて体調不良になりやすいらしいね。
今の時期で体調不良になってたら真夏の熱風の試験の時ヤバいわ。
やっぱ体調整えるのは大事だよな。
がんばろう >>657
おっす〜(^_^)v
体調治って良かったです〜(^_^)v
ドリンク剤良いね
温かいお茶もどぞー
(*´ω`)っ旦
真夏の試験ヤバそうだよね…
クーラー無かったら……(泣)
5日間元気に受けられるかが勝負になりそうだ…
頑張ろうね(^_^)v 不真正不作為犯における先行行為説と危険創出説の違いって何? >>660
それは、説が違うという話ではない
作為義務を認めるためにどの要素を考慮するかどうかの近いでしかない 手形・小切手法はどの程度勉強しておく必要あるかな?
今まで司法試験では出てない気がするから、今年も出ないんじゃないかと
全然勉強してないんだけど、みんな手形・小切手はどうしてる? >>659
顔文字君おっす!
国葬の試験は
@マスク着用
A換気にための窓開け
B受け控えの救済なし
で実施されるらしいね
司法試験もこれでやられたら困るなあ
俺はメガネかけてるから、本当マスクかけるとメガネが曇って
試験どころじゃなくなる。
今でさえマスクかけると曇って見えないし、さらに真夏になれば余計湯気出てるみたいに曇るだろうし、今もそうだけど酸欠みたいになって苦しいし・・
ただでさえマスクつけると頭があんま働かなくなる気がするのに
本当、夏のマスクは・・・ >>661
でも、先行行為説は今や支持者はいなくて、
危険創出説はいまだに支持者がいるよね? >>664
先行行為説はそもそもの提唱者がまだ存命だから支持者が居ないは無い >>660への自己レス。
先行行為説は、先行行為につき故意・過失を要求するようだ。
これに対し、危険創出説は危険創出時点での結果に対する故意・過失は不要と解するようだ。 >>666
じゃあ先行行為説は行為無価値、危険創出説は結果無価値に親和性がある感じか >>662
僕も勉強してない……
さすがに出ないと思っている…
(出たらオワリや(泣))
>>663
おっす〜(^_^)v
窓開けということは…
クーラーが効かない環境になるんやろな…(泣)
しかもマスク着用義務付けということになると…
地獄だな…(泣)
論文書いてると興奮して息が荒くなることがあるんだけど…マスク付けてるとヤバいね…(泣) 民事執行法とか民事保全法も出ないよね…
確かに「民事訴訟法」という試験科目はなくて「民事系第三問」だから、執行・保全が絶対に出ないとは言いきれないけども…
さすがに…ね(泣) >>667
先行行為説の提唱者は跛行的結果反価値論
>>666
無学で済まないが危険創出説って誰が唱えてる説?
危険創出+排他的支配領域とする佐伯説は知ってるけど危険創出だけを一元的根拠とする危険創出説というのは聞いたことが無くて 島田聡一郎、小林憲太郎説。
危険創出をメインに排他的支配は正犯性の要件説とする立場。 顔文字はかわいいなw
おい顔文字!ケツに突っ込ませろやww
ケツの穴をよく洗って待っとけwww >>672
顔文字君おっす!
上がってた延期スレ見てぶったまげたよ・・
今年の司法試験は受験生の精神動揺させたり振り回すよな
法務省の告知はどういうつもりで今出したんだろ?
こんな告知出したのは感染状況が試験時どうであろうと決行するけど
試験受験して感染しても自己責任というためなのか、、、
ただ、受験の時に大した感染対策もしてなくて試験で感染して自己責任で
万が一ロシアンルーレットで当たって重篤化、死亡とかになったら・・
一律でどうするのか決定すべきじゃないかと思った
本当どういうつもりなんだろう?
ここには、すごく分析能力が高くて優秀な人もいるから、皆で今年出そうな分野の予想しようとか
レスしようと思ってたのが吹っ飛んだくらい驚いた・・
結構予想外の展開に動揺しやすい方で、試験的にはよくないと分かってるんだけど
もっと強靭で動じない精神にならないとなあ・・ >>671
ありがとう
コバケンかあ
コバケンは独自説が強すぎるからあまり触れない方がいいと思うよ笑
一応言っておくとそもそも先行行為説としてその他の作為義務の発生根拠の学説と比較すること自体が間違ってる
そもそも提唱者である日義博は先行行為説という名称を用いていない
同氏が提唱してるのは構成要件的等価値性の理論であってこれは等値問題の解決を問題とした理論で作為義務の発生根拠の論点とは違うところを問題とするものだからね >>676
オリジナルは島田説。法教263号113頁 >>677
すまん
島田執筆部分だったか
なら信用できるね(誰が言ったかで判断するのは良くない)
しかし島田聡一郎の夭逝は残念 いや、正しくは、島田説を、小林先生も採用している。 >>675
おっす〜(^_^)v
法務省はどういうつもりなんだろうね…
単に「どうしても受けられない人には返金してあげますよ(^-^)」という「受験生に対する配慮」なら良いんだけど…
でも深読みすると「退路は用意しておいたんだから、あとは自己責任ね(^-^)」とも解釈しうる…
あまり深読みしない方が良いのかな…
とにかく僕らは淡々と勉強するだけだね… >>673
>>674
え、ヤダ(^_^;)
なんか怖い…(泣) >>681
顔文字くんのキツキツケツマンコに俺のビッグマグナムをぶち込んでやるからな!
覚悟しろ! Aが建物にB名義の譲渡担保を設定→土地所有者Cが土地をDに譲渡→受け戻しで建物がA名義に戻る。
この場合Dへの譲渡の時点では他人名義の建物登記だからAは借地権をDに対抗出来ないって最高裁判例があるけどこの結論だと借地上の建物に譲渡担保設定する人いなくなっちゃうんじゃないか? >>683
Aは権力濫用法理などで救済される可能性があると思いますm(_ _)m
中田契約法p483〜p484、最判平成元年2月7日をご参照くださいm(_ _)m >>682
嫌です(キッパリ)
なんか怖い…(泣) >>684
権力濫用じゃなくて権利濫用でひたm(_ _)m
打ち間違えましたm(_ _)m >>675
思うに、日程があとから変更になった以上、「5月なら受験可能だが、8月は不可能」という者も当然
出てくると想定される。返金はかかる受験生に対する救済策である。自己責任でコロナ感染の
リスクを取るか受け控えるかよ選択肢を与えるなどというものではないと解する。 >>684
ありがとう。予備校本調べても載ってなかった。 >>683
思うに、AB間の譲渡担保設定契約に、Aの賃借権をBに譲渡すると共に、BがAに対して転貸する趣旨の
合意が含まれていると解する。
蓋し、譲渡担保権設定の法的性質は所有権移転である(所有権的構成、判例同旨)ところ、
建物所有権の移転に伴い賃借権も譲受人に承継させる意思とみるのが自然である。
もっとも、設定契約において設定者が引き続き目的物を使用収益することが合意されている場合には、譲渡担保権者が設定者に目的物を転貸したとみることができるからである。
ここで、AB間の賃借権譲渡にCの承諾が必要か問題となるも、不要と解する。
けだし、Bへの譲渡後もAが転借し現実に使用するのはAであり、Cが予期しない者により使用されるという不利益はないからである。
そして同様に、DのAへの転貸借にもCの承諾は要しないと考える。
とすれば、Dが土地を譲り受けた時点では、B名義の所有権移転登記に代わる譲渡担保権設定登記がなされているから、Bは賃借権をDに対抗でき、Aの転貸借もDに対抗できる。 >>694
また「思うに」、「蓋し」www
典型的な予備校答案ですな笑 >>694
「蓋し」と書いたら「からである」をセットに付けろよ。
「けだし」の後はちゃんと「からである」付けてるじゃん。 >>694
それはかなりアクロバティックな発想だね。
別人名義の登記の問題と無断譲渡の問題を一挙に解決出来るのは面白い。 >>195
理解はさておき受かるだけなら
過去問10年分を5回もやると
正誤は判断できるようになると思う
自分の場合、間違った問題については
択一六法で知識の確認してた
一回でも受かったら
翌年から3回で大丈夫と思う >>683
これって,A名義の登記を経由せずにいきなりB名義の登記で済ませちゃったか
ら,他人名義の登記として対抗力を否定されたケースじゃないの?
A(保存または移転)→B(譲渡担保で移転)→A(受け戻しで抹消または移転)
と,実体に合わせてちゃんと登記してれば何ら問題ないと思うんだけど。 >>699
本問では、Aは自己名義の所有権移転登記を備えていたところ、Bに譲渡担保権を
設定するに当たり、同人に所有権移転登記を移している。
一方、譲渡担保権設定によっても、建物を占有し土地を使用するのはAであること
には変わらない。そこで、AからBへの賃借権譲渡はなされず、依然として賃借人
はAであり、賃貸人Cは解除できないとするのが判例である。
とすれば、建物の所有権移転登記はBにある以上、Aの賃借権は対抗力がないもの
となる。それゆえ、この時点でCからDへ土地が譲渡されると、対抗力を有しない
Aは新所有者Dに対して自己の賃借権を対抗できないのが原則となる。
もっとも、以上の原則をつらぬくと、賃借地上の建物に譲渡担保を設定した者は
土地が譲渡されると常に譲受人に賃借権を対抗できないことになり酷である。また、
譲渡担保権の利用が著しく阻害されるおそれもある。
そこで、譲渡担保権設定者の賃借権を新所有者に対抗できる法的構成が問題となる。 >>700
ttps://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/064212_hanrei.pdf
↑の判例(判例1)を見て,>>699のように判断したんだが,他方で↓の判例
(判例2)もあるのね。
ttps://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/338/062338_hanrei.pdf
判例1は,借地権者が登記を経由してない場合に借地権対抗を否定したものだ
が,判例2は,借地権者が建物所有権保存登記を経由していたにも関わらず,
借地権対抗を否定したケース。
判例1はともかく,たしかに判例2は不合理に感ずるなあ。 今日はいつもの人来てない…(泣)
やっぱり体調良くないのかな…?(泣)
それとも勉強に集中してるのかな…?
後者なら良いけど…
僕も勉強頑張らなきゃ…(泣) >>704
顔文字くんおっす!
もう寝ちゃったよな・
今日は野暮用ができて今さっき帰ってきたんだよ・・
色々ついてない1日で、もち勉強できなかったし
何か帰り道色々なこと考えてたら凹んできたよ・・
試験前は、どうも思考自体が下向きになってダメだね
強靭な精神力になるにはどうすればいいんだろうね・
このレスするときに、偶然気づいたけど
「顔文字君」と入力して変換押したら
「 ^^) _旦~~君 」になったよw
俺が体調悪いとレスした時に、顔文字君がお茶出してくれたの思い出して、まさに
ジャスト変換だなとw
今日は全然勉強もできなかったから明日は頑張らなきゃな
おやすみ・ 毎日今日は勉強できなかったとか思ってるとやってられん。習慣として朝一で1通2時間、見直し4時間やると決める。あとはだらだら短答やったり論証見直したりすれば必要な勉強は足りるよ。週1日はなんもしない日や好きな勉強する日があってもいい。 >>705
おっす〜(^_^)v
用事ご苦労様でしたm(_ _)m
そうか…
僕も試験受かるのかとか将来大丈夫かとか考えて落ち込むときある…
なんか色々考えちゃうよね…
でも不安を払拭するには勉強するしかないんだよね…
何も考えずにひたすら勉強するのが良いと分かっていても、色々考えてしまう…
精神のコントロールは難しいね…
温かいお茶飲んで元気出してクレメンス
温かいお茶どぞ〜
(。-ω-)っ旦
お互い頑張っていこうね(^_^)v >>701
借地人は賃借権登記の請求権を有さず、自己の賃借権を対抗するためには賃貸人の承諾を得て登記するか
建物の所有権移転登記で対抗力を備えるしかない。にも拘らず、譲渡担保権の対抗要件のため建物の所有
権移転登記を移すことが必要であるとすれば、設定者は自己の賃借権の対抗力を保持したまま譲渡担保権
を設定することが困難になる。
そこで、かかる借地人(譲渡担保権設定者)を保護する法的構成が問題となる。
この点、背信的悪意者排除論によるべきとする見解もある。
しかし、土地譲受人が、設定者による建物の使用につき悪意であったという事情のみで
背信的悪意を肯定すると、605条及び605条の2第1項が事実上機能しなくなる。
そこで他に背信性を基礎付ける事情が必要であるところ、そのような事情がない限り
賃借権を対抗できないとするのは設定者保護に失し妥当でない。
よって、>>694に示したような土地譲受人の主観的事情と関係なく土地使用権を対抗
できる法的構成が妥当である。 顔文字っち
小室ファミリーで好きなアーティスト教えて >>708
^^) _旦~~君おっす!
変換で出てくるままで書いてみたw
その通りだと思う。勉強するしかないよな。
今日起きて昨日からのよくないテンションがあったので、おみくじ引いてみたら
「願い事:道に迷うてはいけません。 学問:怠心を直し目標を定めよ。」が出たよ。
とにかく勉強するしかないだろ、体調不良、その他面倒なことがあったり、色々不安
が出てきて勉強できなかったというのは、怠心の現れ、しっかり計画立てとにかく勉強しろ!
と見透かされて言われてるような気がした。
色々考えるから体調も悪くなるのかもしれないし、とにかく色々考えずに勉強だね
がんばろう! >>706
>慣として朝一で1通2時間、見直し4時間やると決める。
毎日最低やることを決めて、それに+αで必要なことを考えてやるということですよね。
1日通書くというのはやはり必要ですよね、全然書けてなかったです。
朝1通書く習慣にすると、勉強リズムもできますよね。
生活サイクルも変えなければと思っていたので、朝型にして真似したいと思います。
その他にも勉強方法、内容でもアドバイス貰えると参考になるので、今後もお願いします。 >>709
>>694の構成は難しいんじゃないかな。判例上,借地上建物に譲渡担保設定した
だけでは借地権が譲渡されたものとは扱われていないし,それに対して特に異
論もないわけで,そこをいじるのはどうか。 >>713
譲渡担保権につき所有権的構成を採るなら、建物は譲渡担保権者所有ということになる。
とすれば設定者が建物を使用できる根拠は譲渡担保権者との使用貸借契約によると考えざ
るを得ない。
そうだとすれば、譲渡担保権者は土地上に建物を所有し、設定者にその建物を占有させる
ことによって土地を間接占有していることになるが、これが正当化される権限として、土地
賃借権が譲渡担保権者に移転したと解する必要があるのではないか?
設定者が「転貸借」したとの構成の当否は置くとしても、譲渡担保権者が賃借権を有すると
の構成は必要なのではなかろうか。
この点を問題にしなかったのは単なる見落としとしか解せない。 >>714
> 設定者が「転貸借」したとの構成の当否は置くとしても、譲渡担保権者が賃借権を有すると
> の構成は必要なのではなかろうか。
> この点を問題にしなかったのは単なる見落としとしか解せない。
無理でしょうね。
譲渡担保を設定しただけの段階で,譲渡担保権者が借地権者として関与する意
思はないのが通常だし,譲渡担保権者が土地所有者に賃料を支払うこともない。
もともとの借地権者が譲渡担保権者に転借賃料を支払うつもりもない。実体と
して,借地権譲渡,転貸借設定の実体は形成されていない。 >>711
おっす〜(^_^)v
僕が使ってるHUAWEIのスマホではその変換出てこなかった(泣)
でもその顔文字可愛い!
^^) _旦~~
「怠心を直し目標を定めよ」か…
最近ダラダラしたりボーッとしたりすることがあるから、気を引き締めなきゃ…(泣)
毎日、現実的な計画を立て、粛々とノルマを消化し、小さな達成感を積み上げていきたい
今は自己肯定感が欲しい…
お互い頑張ろうね(^_^)v >>710
ごめんなさいm(_ _)m
小室ファミリーについてよく知りません…(泣)
今調べてみたけど小室哲哉さんのグループ(?)みたいなやつなんですね
小室哲哉さんの名前は聞いたことあるけど、歌は知らない…(泣)
世間知らずの馬鹿者ですm(_ _)m >>717
世代が違いますか
じゃあモーニング娘。で好きだったメンバー教えてください
おいらっちは石川梨華ちゃん >>718
普段音楽をあまり聴かないから、モーニング娘も詳しくないです…
モーニング娘って誰がいたっけ?(´〜`)って思って調べてみました
後藤真希さんと矢口真里さんと辻希美さんと安倍なつみさんと道重さゆみさんは知ってます
でも誰が好きとかはない…(泣)
ごめんなさいm(_ _)m >>715
でもこれ、C(土地所有者)がB(譲渡担保権者)に建物収去土地明渡請求したらどうなんの?
Aの賃借権で排除可? 通常なら建物所有者は実際に居住してなくても土地を使用・占有していることになるけど
譲渡担保の場合は実際に居住しない限り土地を使用・占有していないと考えるのかもね
ちなみに>>694の構成も悪くないと思うけど、建物を賃貸しても土地を転貸したことには
ならないはず >>722
実際に建物が存在してるから誰かには建物収去請求できるはずだろ?
その相手は登記名義人Bでは? そしてこれを誰のどんな権原で排除できるんだ? というか、Aに土地使用させるためにB所有建物の存続を受忍させる、という効力が、
AC間賃貸借契約から生じているとするしかないだろうな…。 >>720
^^) _旦~~君おっす!
昨日、買ってきたボールペン、インクが出てこなくて
最近は本当ついてないなあと・
顔文字君は、論述の時に使うボールペンとか筆記具はいつも決まったもの使ってる?
今までは結構適当に安いボールペン使ってたけど、試験の時にインク出ないとか
ヤバいから、もう少し高いの買った方がいいかと思い始めた。
そういえば、答案練習用の紙とかはどうしてる? カランダッシュの849はちょっとお高いけど満足できるボールペンだよ。 >>724
おっす〜(^_^)v
僕は三菱のジェットストリームを使ってる(‘ε ’)
http://imgur.com/Iz2tQED.jpg
値段が安いし、どこにでも売ってて万一試験に持っていくのを忘れても問題ないし、書き心地も良いから、長年愛用してる(‘ε ’)
ジェットストリームはオススメです〜(^_^)v
答案練習用の紙は、答練で使ったやつの余りをコピーして使ってる(‘ε ’) 今年は試験が延期になって皆の勉強時間が伸びたから、皆の実力は上がってるよね…?(泣)
なんか怖くなってきた…(泣)
短答の足切り点も上がりそう(泣) >>728
社会人も在宅勤務で勉強できてるからすごく上がりそうですね! 関西在住なんだが、司法試験と予備試験らしき監督員等の求人が出てきた
予備試験と思われる8月16日の会場が、同志社大学 京田辺キャンパス
になっているから、前泊するつもりの奴は注意してくれ
司法試験と思われる8月11,12,13,15,16日の会場も
TKPガーデンシティ東梅田、TKP大阪梅田駅前ビジネスセンター
になっているぞ マジか、どこのサイト?
関東もそういうのみつかるといいな >>732
それマジなら、ホテルとる人にとってはありがたい情報かもね
ちなみに、10月2425日はどうなんだろうか?これもTKPかなあ? >>725
近所の文房具屋では売ってなかった・
高級ってことなので、大きい文房具屋行かないと売ってないものなのかな? 高級文具のお値頃ラインなので。
大きな文具店なら売ってると思うよ。
あとAmazonとかね。2000円弱くらい。 >>729
^^) _旦~~君おっす!
ジェットストリーム以前買ったことあったんだけど
書き心地どんなだったか思い出せないので買ってきた^^
ジェットストリームはすぐにインク出たよw
試してみる ( ..)φ 849の替え芯は、ゴリアットとかゴリアテとか呼ばれてて、
高級ライン(1万くらいする)のエクリドールと同じ替え芯を使ってる。
だからとても書き味がよい。 >>736
今amazonで見てみたんだけど
カランダッシュ849で色々な種類が出てきて値段も1980円くらいから
8000円くらいまであるんだね
1980円も結構高い気がするけど、このボールペンの中では安いみたいだけど
よく売ってるボールペンに比べたら全然書き心地とか違う? ジェットストリームには勝てないかもだけど、
書き心地いいよ。替え芯も800円くらいで買えるし
一生もの。 >>738
良いもの使ってるんだね
今まで高いボールペンは買ったことなかったけど
すごく気になる^^
今度大きい文房具屋で見てくるよ >>740
高級なのだと替え芯も1本800円するんだ・・
結構高いね
よくあるメーカーだと本体込みで800円でハイクオリティラインで売ってたりするよね
でも、高いけど一度使ってみたくなった^^ 実は、最初プレゼントでエクリドールをもらったんだ。
んで書き心地がいいので、普段使い用に849も買って今に至る。 >>732
情報通だね〜!
どんな媒体で求人見つけた?
東京もどこか知りたい。。 >>743
そんな高級品をプレゼントでもらえるなんて羨ましい^^
俺と違ってセレブ受験生みたいな気がするな >>730
ちんこは出さないよん〜(AoA)
>>731
え、マジで怖くなってきた…(泣)
皆かなり実力上げてきてるかな…?(泣)
短答の足切りが120点とかになったらアカン(泣) >>732
なるほど…
参考になりましたm(_ _)m
他の地域の情報も早く知りたいですね(‘ε ’) >>737
おっす〜(^_^)v
ジェットストリームはマジでオススメ!!
これまで3〜4年くらい使ってきて、インクが出なくなったことは多分ないと思うから、試験のときも安心して使えると思う!!
あと、( ..)φ←この顔文字も可愛い〜 >>740
一生もののペンってなんか憧れる(‘ε ’)
受験時代を共にしたペンって一生愛着が湧くんだろうなぁ… 俺はジェットストリームもサブで使ってるけどエナージェルがオススメ アガルート、ベクサいろんな人に過去問見てもらって相談したんだけど
もう過去問起案だけの段階に入っていいと言われた。
正直自分も過去問演習だけで来年なんとかなると思ってるんだけど
過去問起案って思った以上にメンタル面がきつい。
これを後1年も続けるのが苦痛でしかない >>737
顔文字くんおっすニキおっす!
おっすニキの初体験年齢と経験人数おしえてください! >>750
エナージェル調べてみたけど、外見カッコいいね(‘ε ’)
>>751
キツイよね〜
採点実感読むときドキドキする…
自分の答案が「不良」に該当することを書いてないかドキドキする… 俺も一生物のペンを一本もってるけど、どうやら未使用のまま終わりそうだわ。 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(TSR企業コード:294600604、法人番号:2010005018984、港区新橋2−12−17、設立2012(平成24)年4月5日、清算人:川島浩弁護士)は6月24日、東京地裁から破産開始決定を受けた。
破産管財人には岩崎晃弁護士(岩崎・本山法律事務所、中央区八丁堀4−1−3、電話03−6222−7233)が選任された。
負債総額は52億円(2019年3月期決算時点)だが、変動している可能性がある。
債務整理のほか、過払金返還請求、B型肝炎関連などを手がけていた弁護士事務所。
複数の弁護士が所属し、過払金返還請求・借金問題の出張無料相談会を開催することで実績を重ねていた。
急激に規模を拡大していたが、2020年6月10日、総社員の同意により解散していた。
第一東京弁護士は、東京ミネルヴァ法律事務所臨時電話窓口を開設している。電話は03−3595−8508(月曜日から金曜日の午前10時から午後4時まで)。
https://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/20200624_02.html >>756
デカイ弁護士事務所の負債の内訳ってどんな感じだろう? >>759
破産申し立てたの弁護士会だよ(債権者申立破産)。 >>760
弁護士会の債権て何? 貸し付けてたの? >>762
未払会費って大した額じゃないだろ? 会費52億未払いなわけないし。 普通は債権者破産を申し立てられたら、
その当該債権者に対して支払して破産を取り下げてもらうはずだけど、
弁護士会が和解に応じなかったのか、
それとも、債務者側が破産申立てに対応しなかったのか、
のどちらかだろうね。 ごめん
何でミネルヴァ破産したの?
儲けてるイメージだったのに >>764
だから計画的だとか言われるんじゃねーのw >>765
儲けてるイメージなきゃ50億も負債抱えられないよ
粉飾決算みたいなのがうまかったのかね >>763
東京ではたしか弁護士1人につき会費は年間で50万円くらい
10人弁護士がいれば会費だけで年間500万円
10年未納したとしても5000万円だわな
51億円の負債のほとんどは広告費じゃね?
どこかのTV局のスポンサーになってたとか
これから他の事務所の倒産も出てくるかもな 申し立てたのは弁護士会だから計画倒産はないだろうなあ。未納分の会費なん
て大したことないだろうに。弁護士会もきっついね。アディーレ懲戒の件とい
い,この手の事務所潰したくて仕方ないんだろうか? ここの事務所の弁護士はこれからどうやって食ってくの? >>768
広告費か。テレビcmて金かかるんやね。視聴率も落ちてるから元取れんかったん
かな。思うに、事務所開設3年目辺りから赤字だったと解される。けだし、直近3,4
年で50億を超える負債が生じたとは考えられないからである。 司法制度改革が遅すぎたんだわ
あんなくそ難しい試験をいつまでもやってたからこういうことになる
医者の世界は安定している
ガッツリ医師会が厚労省と一緒に既得権益を守っているからw 52億の負債のうち広告費がどのくらい占めてたのか分からないけど
負債が積もってきたら、広告費削ったり、事務所移転して賃料下げたりしないのかなあ?
ニュースの記事とか見てきたら、どこかの記事に最後は1人だった?とか書いてあった気がしたけど
ここ何人も弁護士居たんじゃないかと思うけど、もう無理だと思って
代表弁護士だけ残って、他の弁護士は解散にして他に転職できるようにしたんだろうか?
負債52億を弁護士法人で代表だけ無限責任負うことにするために最後1人になってるなら
代表弁護士のその姿勢は弁護士として代表としてのけじめをつけてる気がした。
破産すると5年間弁護士できないとかなかったけ?
代表弁護士の写真見たけど、真面目でいい人そうな顔だと思ったけど
計画倒産とか言われてるみたいだけど、もしそうだとしたら、どういう計画倒産なんだろう? NHKのニュースより引用。
>弁護士法人が所属する第一東京弁護士会によりますと、
>弁護士法人からの会費の支払いが滞り、連絡がとれなく
>なったことから、財産を保全するために24日、東京地方
>裁判所に破産を申し立てたということです。
法人側の弁護士は破産申立てに対応しなかったみたいだね。 支払い怠った会費は幾らだったんだろう?
今まで弁護士会がこういう会費滞納に伴う破産申し立てしたことあるんかな? おそらく前例はないはず。
会費未払いだけじゃなくて、会に預かり金不払の苦情とかも来ていたんじゃないか? 法律事務所で52億の負債が想像つかないよ
広告といっても収益減ってたら広告費なんて真っ先に削るんじゃないかと思うし
52億の負債の内訳が知りたいよなあ >>776
弁護士会に弁護士への苦情係みたいなのがあるんだっけ
確かに、預り金の不払い苦情にも対応するように連絡しても連絡取れないとか
色々積み重なったのかもね >>752
人に何か聞くときは先に自分のこと言ってから聞くように
母ちゃんに言われなかったか?w >>754
^^) _旦~~君おっず!
ジェットストリームなかなかいいね。( ..)φ
エナージェルの方がよりおススメって言ってる人がいるから、どんな書き心地か気になるよね。
上に載ってる法律事務所の破産は驚いた。
最近は弁護士の仕事がないとか収入がすごく低くなってるとか言われてるけど
想像以上に弁護士業界厳しいのかなあ
今後いい方向に変わることあるのか、どうなっていくのか心配だよね >>780
おっず〜(^_^)v
色んなボールペンを試してみたいね(‘ε ’)
破産の件は驚きだよね…
52億の負債ってどういうことだろう…?
法律事務所でそんなに多額の負債を抱えることってあるもんなのかね?
弁護士の将来ってどうなんだろうね…?
これからの日本では、人口減少・経済規模の縮小で、弁護士の需要は減っていくのかなぁ…?
人が少なくて経済活動が鈍化していては、いくら弁護士の数が多くても訴訟の数は増えないだろうし…
成仏理論派の方々は、それでも良いと思ってるのかもしれないけど…
人工知能とかの影響も心配や…
多分これからは、過払いとか交通事故みたいな定型的な案件は、人間の仕事ではなくなっていくんじゃないのかなぁ…?
そうすると弁護士はより高度な専門性を求められることになりそうだね… まぁ人工知能が弁護士の仕事を(一部でも)できるようになる頃には、世の中の多くの仕事が人間の仕事ではなくなっているだろうね
その頃には、人間は労働から解放されているかなぁ…?
ベーシックインカムを導入してクレメンス(^-^)
もし将来そうなっていたら、田舎の山奥で晴耕雨読の生活をしたいです〜(^_^)v 試験のことだけではなく、就職とかその後のことも心配やね…(泣)
本当に不安が尽きない…(泣) 僕みたいなバカな人間は、弁護士の世界では淘汰されるのかなぁ…?(泣)
とにかく司法試験に合格(できたとして)した後も勉強を続けなければならないね
一生勉強だ
弁護士業界の暗いニュースをみると落ち込みます(泣) >>785
そうだよね、まずは受からないとね…
うし!
頑張るンゴ(^_^)v
皆さんも一緒に頑張ろう(^_^)v >>779
顔文字っちと同じく、女性経験ゼロですが
弁護士なって森高千里似の処女と結婚する予定ですおっ んなもんいくらでもある
今回は事務所の規模がでかかっただけ >>784
多くの弁護士はなんやかんやで生活できてるし、
仮に弁護士業が向いてなくて上手く行かなくても弁護士資格あれば、民間企業入ってもいいし、地方自治体のの職員になってもいいし、国会議員の公設秘書の資格要件もクリアできる
自分で起業するにも資格ある方が断然有利
弁護士資格があるだけで選択肢が増えるから、そこまで悲観することないよって知り合いの弁護士に励ましてもらったことある
その言葉信じてお互い頑張ろう >>787
^^) _旦~~君おっす!
俺も昨日の破産のニュース見てすごく驚いたのと、落ち込んだよ
今ここ来て792さんのレス見て、信じて頑張ろうと思わせてもらった
結構暗いニュース見て動揺したり色々心配になったりする小物な精神を何とかしたいよw 破産なんかでショック受けるぐらいなら新人弁護士が毎年鬱で何人も廃業したり休職してる方を気にした方がいいだろ
その程度のメンタルなら絶対やられるぞ >>788
非公開情報の部分は開示できないが
開示可能部分については、弁護士になってガッキー似の美女と結婚する(したい)予定だよw
がんばろう! >>794
>新人弁護士が毎年鬱で何人も廃業したり休職してる
どのような原因で鬱や廃業、休職になってしまったんですか? >>792
ありがとうございますm(_ _)m
今は悲観するんじゃなくて、目の前の試験を頑張るべきだよね
受かった後のことは受かってから考えれば良い
自分の能力を生かせる仕事はあるはず
なんか元気出てきた!
ホントこのスレ見てると励まされる
お互い頑張ろうね〜(^_^)v >>793
おっす〜(^_^)v
暗いニュースを見ると落ち込むよね…(泣)
でもID:3Xv+nRdAさんの言うように、過度に悲観すべきではないんだね
僕も心配性で色んなことが気になっちゃうけど、前に進むしかないんだね
お互い頑張っていこう(^_^)v >>798
今日はここ来たのが遅かったから
^^) _旦~~君がいつもより早めに来ないかなと思って
延期スレ見て戻ってきたら来てた^^ >>799
おっす〜(^_^)v
いつもコメントありがとうございますm(_ _)m
ホント元気を貰ってます
試験まで残り少ないけど頑張ろう!!(^_^)v ^^) _旦~~君はここに来る時間も大体決まった時間に来てるし
規則正しい生活してるの本当見習わないといけないと思って
最近は朝型に徐々に直してるんだけど
毎日、何時に起きて何時に寝ると決めてる?
食事の時間とかも決まった時間にとってたりするんかな・ >>801
毎日7:30頃に起きて、0:30頃に寝てる(‘ε ’)
食事も決まった時間にとってる(朝は起きてすぐ、昼は12:00頃、夜は18:00頃)
実家暮らしだから規則正しい生活が送れてる(‘ε ’)
ちなみに一人暮らししてた頃は昼夜逆転気味でした〜(泣) >>800
こっちこそ、ありがとうだよ
^^) _旦~~君のレスで元気貰ってるよ
試験近づいてきてるのもあって、色々心配になったりする小物で
ニュースに動揺したり、先行き心配になったり色々するけど
^^) _旦~~君にレスもらって頑張らなきゃと思わせてもらってる
とにかく頑張るしかないないよな、頑張ろう! >>803
え、嬉しい!!
色々と不安なことはあるけど、負けずにお互い頑張ろうね!!(^_^)v >>802
本当規則正しい生活してるな
食事の時間も決めた方がいいだろうな
俺も見習ってやってみるよ^^
ありがとう >>805
規則正しい生活して、朝の光を浴びながら勉強するのは気持ちいいよ!
では、おやすみなさい( ̄q ̄)zzz 受験新報が休刊決定
司法試験界も受験者の低下に伴い全体的にオワコン化してきましたな >>811
ロー入学者は2004から2007年は5700人台だったが、2010年前後で激減した。
その反面、予備出願者が制度スタート後、すぐに激増し、2015年に一旦落ち着いたあと
また増え始め、増加率自体も上がっている。
しかし、それ以上にロー入学者の減りが酷い。業界はシュリンクしている。
また、増えてきた予備受験生についてもニーズが多様化しているから、特定のコンテ
ンツで勝負しようとしても大きく勝てない。その背景には、試験自体がより巧妙とい
うか、普通の勉強で量をこなしても成果に結びつかないようになってきていることが
挙げられると思う。
それと、ロー発足以降の書籍の充実化。ロー制度唯一?の正の遺産。
ほんっっと、分かりやすい本が増えた。特に刑訴に顕著かな?あんま主流系じゃない
学者先生が本気出したようなやつ。
でも、それってロー制度と関係なく旧試の頃からやろうと思えばできたこと。この
業界が如何に法学教育やる気がなかったのか、逆によく分かる。
コロナ時代以降、司法人気が高まると言う人もいるが、ミネルヴァの不祥事なんかも
表沙汰になって今後どうなるだろうねぇ…(;^ω^) ミネルヴァってそんなに影響力ある事務所なの?
アディーレとかベリーみたいな感じじゃないの? >>813
そのとおり
CMを積極的に打ってる事務所は糞ってのは法律齧ったものなら常識だしな >>814
ミネルヴァの影響力というより、その背後関係ね。こういうの出ると業界が
胡散臭く思われてよくない。 預り金使い込みって話らしいうから、大昔からあるケースだね。
今回は金額が大きいことと非弁が噛んでいること法人であることが
問題だね。 >>816
額も大きいし質が違う。過払金訴訟で名をはせていたのに、その黒幕が
元〇富士・・・。このマッチポンプ感よ。
着服した過払い金運用して儲けようとしてたのも悪質。 顔文字くんおっすニキって予備受験生ですか?ロー生、ロー卒マンですか? すまん
伊藤塾の模試、オンライン受験するやついます?
これ、封筒には何円の切手をはるべきなん?ぐぐったけど250円でいいのかな? >>808
^^) _旦~~君おっす!
なかなか計画通りに進まなくてヤバい
それに、つい最近自転車のパンク直したんだけど
今日出かけようとしたら、また空気が抜けてて
同じよな症状で、またパンクなのか?と
明日自転車屋行かないといけないか・・・orz
最近変な夢見て、出かけて置いておいた自転車で帰ろうとすると
自転車の前輪が爆発したみたいにボロボロになってて乗って帰れないという・・
パンク修理したから、そんな夢見たのか、はたまた予知夢なら、あまり良くない夢なのは
確かだろうな・・
最近は色々壊れたりテンション下がること多くて疲れる
今日は勉強進まなかったけど早く寝るかな・・ 伊藤塾の模試の会場受験、最近感染者増えてきて
大丈夫かちっと心配になってきた
会場受験の人、全然気にしてない? >>821
おっす〜(^_^)v
実は僕も計画通りに進んでない…(泣)
毎日少しずつ積み残しがあって、それが積もりに積もって計画が破綻するって感じや…(泣)
こういうことが(前から何度も)続いているから、「計画は達成できないもの」って思ってしまって、「今日は(も)計画を達成できなかったけど仕方ない」って自己正当化してしまってる…(泣)
丁度良い計画を立てるのって難しい…
緩すぎるとダラけるし、キツすぎると達成できない…
パンク修理って面倒だよね(泣)
修理に持っていくときは自転車を押して行かないといけないから、時間がかかって大変(泣)
夢のことは気にしない方が良いと思う…
僕もそうだけど、なるべくネガティブなことは考えないようにした方が良いと思うンゴ >>822
正直気にしてる(泣)
でもせっかくの良い機会だから、会場で受けてくるンゴ(泣) >>809
ホント皆さんのおかげですm(_ _)m
皆さんが優しいから前向きになれる
皆で前向きに頑張っていこう!(^_^)v 顔文字くんってほんとに20代半ばなの?
文体がすげーオッサンくさいw >>826
20代半ばです…(泣)
5chを頻繁に見てたから文体がそうなったのかもしれないです…
最近は見てないけど、去年とかなんJに入り浸ってました…(泣) >>828
だって(^_^)vとかm(_ _)mとか可愛いんだもん…
前は(T-T)も使ってたけど、延期スレで他の人に乗っ取られて以降は使いづらくなった…
だから代わりに(泣)を使ってます…
(泣)も何となく可愛い… >>832
変わるよ。印象悪すぎ。
弁護士って結局こういう胡散臭い反社会的勢力ないしそれに類する集団の力を借り
たり助け合ったりして成り立ってるのかと思っちゃう。
法律事務所行をうまいこと軌道に乗せて順風満帆になるためには、結局そういうこと
になるのかと。 公務員が懲戒処分を受けた場合で取消訴訟の提訴期間内の場合は、処分には公定力があるから懲戒処分が無効であることを前提に公務員たる地位を有することを確認する実質的当事者訴訟を提起してもその主張は認められない、と基本書にありました。
一方で、取消訴訟の提訴期間経過後は、懲戒処分が無効である事を前提に実質的当事者訴訟を提起できるから、補充的無効確認訴訟できないとの説明も同じ基本書内にありました。
どういう事なんでしょうか。取消訴訟の提訴期間経過後であっても公定力は働きますよね?とすると、実質的当事者訴訟を提起しても主張は認められないので、補充的無効確認訴訟は認められるように思えるのですが。
どなたか教えて頂けませんでしょうか? >>833
だから昔からこんなんあるやん
この業界目指そうと志してある程度の知識ある人なら弁護士がまさか正義の使者ばかりだとは思ってないだろ
毎年何人がブラック事務所のパワハラや新参排除の嫌がらせで鬱になってると思ってるんだよ
地方弁護士会が自分達の既得権益のことしか考えてない声明出したりしてるのだって知ってるだろ 破産した事務所のニュースで代表が止めても派遣会社から派遣された事務員が送金とかいうの見て
派遣社員が??なぬ?と思ったけど
その中に出てきた会社とか、背後で支配してるのが・・・とか書いてあるので検索してみたら
全然考えてもみなかった展開で驚いた・・・
人名検索とかした時に出てきた中で、ZAITEN 〇富〇 、で出てくる雑誌内検索結果とかいう
短文でいくつか出てるの見たら怖すぎる
弁護士事務所や弁護士が操られるとか、、、どういう経緯でそういうことになったんだろ?
ドラマの世界でのことのよな気がしてしまうくらい驚くね・・ それだけ苦しい経営だったってことだろうね
足元見られて断れなかったんだろ
弁護士って本当にオワコンなんだなあ
周りは四大の弁護士志望が多いし四大は景気のいい話ばかりしてるからあまりわからんかったけど >>830
^^) _旦~~君おっす!
破産した会社のニュースで出てきてる記事みてたら
最初に弁護士業界で破産のニュースで落ち込むと言ってた以上に
その裏にある闇とかいうのとか、関連検索で出てきた記事に驚いたのと
今度は怖くなったよ
操られて不本意なことをせざるをえなくなってるよな弁護士やその他士業や事務所は他にも
あるんかな?と >>837
それもあるだろうけど、色々な記事見たら
今回の事情はどうか分からんけど
巧みに近づかれて、いつのまにか餌食にされた
みたいのもあるかもなあと思った しかし実際に過払い金の事件を大陸に処理していたのも事実だろ?
ということは、潜在的にそういう紛争は数多くあったわけだ。
問題は弁護士が自力でそれらを発掘・処理できてないということ。だから怪しい筋を頼ることになる。
法曹人口増やしただけでは潜在的紛争解決にならないってことだ。 そもそも、弁護士の下に自前のマーケッターとかエビデンサーがいなかったら無理だよな。
もっと言えばシークレットサービスもw 法科大学院草創期に言われていた、将来の放送需要の増加とは、どういう分野のどういう事件を想定してる?
まさに過払い金とか? あと学校関連? 過払い事務所の弁護士がどうなろうと影響なんか無いやろ
過払い弁護士なんて普通の人が想像する弁護士像とかけ離れてるんだから 東京ミネルバは元武富士支店長が黒幕
弁護士たちは使い捨てされた >>836
魑魅魍魎に手玉に取られた弁護士事務所だ >>838
おっす〜(^_^)v
武富士が裏にいたとは驚きだよね…
今回のは氷山の一角で、他にも同じような事務所はありそうだね…
やはり弁護士はしっかり稼いで「強く」なければダメなんだろうね…
弱い弁護士は食い物にされてしまう…
ホント弁護士としてやっていけるか不安や…
でも>>792さんが言っていたように、今は悲観せず、司法試験の勉強を頑張るしかない… 武富士が裏にいたというのは不正確か
(詳しい事情は知らないが)某氏が武富士の元社員であるというだけであって、武富士が関与している(と分かっている)わけではないね >>847
顔文字くんセックスしようぜ〜上野に集合! >>848
そうですよね
誤解させる書き方でしたm(_ _)m
>>849
セックスはしないよ〜ん(AoA) 顔文字くんか誰か>>834の質問に答えてあげて
後半は地位確認のほうが無効確認より直截的だからその通りだと思うんだけど
前半は取消訴訟の方が有利だからといって地位確認は方法選択が不適切で
確認の利益がないのかどうか分からん 関係ないことで恐縮いたします
他スレで 下のAAを巡り 通常甘受すべき限度を超えた表現であるかどうか
すなわち 不快感ないし恐怖を感じさせるものかどうか 判断が分かれています
司法試験受験生の皆様方の ご意見をお聞かせください
皆様方の知力をお恵み下さい お願い申し上げます 164という人への返信で書かれたAAです
>>164
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(;´Д`)< すみませんすぐどかしますんで
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d⌒) ./| _ノ __ノ >>834
公定力の根拠は取消訴訟の排他的管轄から導くのが現在の通説。適法性が推定されるのではなく、
取消訴訟の排他的管轄により争う手段が限定されてるので、取消判決までは有効と扱いましょうというだけ。
そうすると、提訴可能期間後はそのような限定がなくなるから、(取消判決までは有効と扱うという意味での)公定力も無くなるから、
実質的当事者訴訟も可能になる。 食えない弁護士が増えてきたな
司法試験に合格する能力と
世間を渡っていく能力は別物
サラリーマンやって人脈作って予備試験→司法試験
これがいちばん無難だろ >>855
サラリーマンで作った人脈って会社離れるとびっくりするほど離れてくよ
会社名につられてるだけだから この>>834のような事例が本番で出た場合、取消訴訟の排他的管轄から公定力を論じ、したがって実質的当事者訴訟は提起できない、とするのが正解に近いはずである。
しかし、時として単に取消訴訟による方が直截・適切な紛争解決に資するとして確認の利益の欠如から論じた答案のほうがAで、
公定力を挙げた方はFという評価を受ける印象がある。本試験の恐ろしいところである。
これは、「正解」のほうが記述が薄くなりがちだからなのだろうか? 関係ないことで恐縮いたします
他スレで 下のAAを巡り 通常甘受すべき限度を超えた表現であるかどうか
すなわち 不快感ないし恐怖を感じさせるものかどうか 判断が分かれています
司法試験受験生の皆様方の ご意見をお聞かせください
皆様方の知力をお恵み下さい お願い申し上げます 164という人への返信で書かれたAAです
>>164
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ありがとうございます。
提訴期間経過後は公定力が無くなるという点は勉強不足でした。
公定力は取消訴訟の排他的管轄を根拠とするものであり、提訴期間経過後は排他的管轄も消滅するので「取り消されるまでは一応有効」という公定力は働かないという事ですね。
公定力が働かないから、当事者訴訟で懲戒処分の無効を前提に公務員の地位を主張することも可能という事ですね。
ありがとうございます。理解いたしました。 >>859
取消訴訟の提訴可能期間経過前でも刑事訴訟では取消判決なしで
処分の違法・無効を独自に判断できるとされている。国賠訴訟で
も「法効果」を否定するのではないから少し違うが、取消判決が
無くても当該処分の「違法」を認定できる。
だから「公定力」といっても絶対ではないし、「公定力」自体が
時代によって意味が変容し、曖昧なものになってる。だから、よ
く理解できないのも無理はない。
この辺、サクハシにいろいろ書いてあったと思う。 >>851
^^) _旦~~君おっす!
明日から模試だね
俺は勉強思うように進んでなくて模試ヤバいわ・
試験延期になったから皆やるべきことはやった仕上げで模試受けるんかな
酷い結果になって自分の実力のなさを目の当たりにしそうだけど
模試で痛めつけらて今後の勉強に生かすつもりで受けるしかないかなと思ってる
(予想以上に酷くて落ち込んで勉強に差し支えたら困るけど)
今のコロナの感染状況で模試を受けるのも実は結構怖かったりするけど、
マスクつけて試験した時にどうなるかとか、試験と同じ時間実験してみる機会もなかなかないので、色々な側面の不安やらあるけど、やってみる機会を得られたことは有益だよね
がんばろう >>860
なるほど、刑訴法・国賠関連の論点についても問題の所在が分かりました。大変ありがとうございます。 取消訴訟の提訴期間経過後は公定力がなくなるというのは本当かな?
提訴期間後はもはや争えないよ。
例外は処分に重大かつ明白な瑕疵がある場合。
懲戒処分に重大かつ明白な瑕疵があれば実質的当事者訴訟で地位確認できる。
現在の法律関係についての確認のほうが無効確認より直接的だから無効確認が認められないというだけ。 >>864
なるほど。すごくしっくり来る整理ですね >>861
おっす〜(^_^)v
模試頑張ろう!(^_^)v
僕も思うように勉強進んでない…(泣)
一応最低限の論証は詰め込んだ(つもり)けど、論証読みを優先していたせいで過去問を書くペースがかなり落ちてしまった…(泣)
皆の実力はどんな感じなんだろうね…?
相対評価だから、皆が仕上げてきてたらヤバい…(泣)
どれくらい出来るかは分からないけど、出来が良くても悪くても何かしら収穫が得られるようにしたい…
ただ、今一番心配なのは、試験会場でコロナにかからないかということや…
今コロナにかかったら本番受けるのは無理だろうし…
感染症対策もしっかり気を付けたいね
頑張ろうね(^_^)v 提訴期間経過後は、公定力はあるけど、不可争力によって取消訴訟は提起できないから、実質的当事者訴訟を提起できるようになる(方法選択が適切といえるから?)と思った
(こう書くとまた批判されるかもしれないけど)自信はありません…(泣) 伊藤塾に関しては、よりによって渋谷って。
危険だなぁ。 >>867
公定力がある場合は、当事者訴訟で公務員たる地位を主張する前提として、懲戒処分の無効を主張できないはずなんですよね。
訴訟要件の問題というより、主張が失当という問題だと理解してました。
ただ、上の方が言う通り、提訴期間経過後は重大かつ明白な瑕疵がある場合に限り争う事が可能。無効確認は補充性の要件があるところ、当事者訴訟の方がより直接的に紛争解決に資するので無効確認は不可、当事者訴訟による事になる、という整理がすごくキレイだと思いました >>870
提訴期間経過前には無効確認も当事者訴訟も無理。その根拠は公定力だが、重大明白な違法の確認のみ例外
というなら、重大明白な違法を主張すれば当事者訴訟も提訴期間経過前から可能になってしまう。
公定力を取消訴訟の排他的管轄で説明するというのは、「現行の行政事件訴訟法がこうなってるから、こうなんです」と
言ってるだけということ。そもそも、あまり説明になってない。
要は期間経過前→取消訴訟、経過後→現行行訴法が許す範囲で争える、
という仕組みになってますよってだけだ。
経過後には無効確認、実質的当事者訴訟が可能だが後者が直截適切な紛争解決になるから前者は無理ってのは
その通りだろう。「公定力が無くなる」というのは頭の中だけで思っといて答案には書かないほうがいい。 顔文字くん延期スレでも張り付いてるけど勉強してるのかな >>870
>>871
ありがとうございますm(_ _)m
自分でももう一度整理してみたいと思いますm(_ _)m >>872
延期スレの人は僕ではありませんm(_ _)m
成り済ましですm(_ _)m おはよん
今日も勉強頑張るンゴ
模試受ける人は頑張ろう(^_^)v
(違う日程の人もいると思うので模試の中身については話さないようにしまうm(_ _)m) 関係ないことで恐縮いたします
他スレで 下のAAを巡り 通常甘受すべき限度を超えた表現であるかどうか
すなわち 不快感ないし恐怖を感じさせるものかどうか 判断が分かれています
司法試験受験生の皆様方の ご意見をお聞かせください
皆様方の知力をお恵み下さい お願い申し上げます 164という人への返信で書かれたAAです
>>164
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(;´Д`)< すみませんすぐどかしますんで
-=≡ / ヽ \______________
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-= / /⌒\.\ || || (´・ω・`) ←>>164
/ / > ) || || ( つ旦O
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し' (_つ ̄(_)) ̄ (.)) ̄ (_)) ̄(.))
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d⌒) ./| _ノ __ノ >>871
なるほど、大変ありがとうございます。
ちなみに一点確認させて頂きたいのですが、
重大かつ明白な瑕疵があるならばそもそも処分は無効であり、"一応有効"という公定力自体が働かないので、取消訴訟の提訴期間経過前であっても、当時者訴訟により懲戒処分の無効を前提とした公務員たる地位の存在を主張したとしても、論理矛盾ではない気もするのですが、いかがでしょうか? これって何の国家試験だろー??
国家試験の試験監督業務について募集を行います。
★未経験の方大歓迎!!
☆国家試験の試験監督
※今回は業務の特性上、学生の方は勤務不可となります。
◆お仕事内容◆
◆業務内容
<試験日:2020年8月16日(日)>
・国家試験の監督 (2つの職制)
【A:監督者(主任)】
教室内でのアナウンス(教室運営進行)、監督補助への指示、時間管理など
【B:監督補助】
試験問題の配布、答案回収・整理、受験生の案内係、試験問題・解答用紙の管理等
※※注意※※
・事前研修:8月8日(土)
・前日設営:8月15日(土)
・試験当日:8月16日(日)
上記3日程の全てに勤務可能な方のみ、ご応募可能となります。
1日でも勤務不可な日がある場合はご勤務をお願いできませんのでご了承下さい。
◆勤務地
・JR「同志社前」駅より徒歩10分
・近鉄「興戸」駅から徒歩15分
※詳細は勤務確定時にお伝えいたします。 @模試会場
意外と席間距離が狭くてビビってる…
コロナにかからないか不安や…(泣) >>877
無効確認訴訟の結果、重大明白な違法が認められ無効確認判決が出た、という結論を
先取りすれば公定力と矛盾はなく、その考えは成り立ちます。
しかし、逆に違法はあるが重大明白ではないと認定された場合には、論理的には公定
力があった(=取消判決まで有効取扱いとなる)ことになり、取消訴訟の排他的管轄
により無効確認の訴えは却下されることになるのではないでしょうか。
その場合は、改めて取消訴訟を提起しなければなりませんが、まさに重大明白かどう
かという微妙な判断で本案判決になったり訴訟判決になったりして、必ずしも終局的
紛争解決につながらなくなります。
そうだとすれば、最初から取消訴訟で決着を付ければいい以上、確認の利益が欠ける
といえます。
なので、公定力との矛盾がどうであれ、確認の訴え提起は不可能と考えます。
じゃあ、ともかく公定力との関係ではどうなのかというのは面白い問題です。
完全に個人的意見ですが、公定力=適法性の推定でない(単なる有効との取扱いを
要請するもの)である以上、取消判決に形成力(処分は遡及的に効力を失う)があ
るといっても、それは民法に於ける意思表示の取消しとは異なり、「表面上適法で
あるかの如き行動を求める」のみで、実体はそもそも無効なんだと考えるのが素直
と思います。
処分の要件不充足の場合を考えれば分かるように、違法な処分は(重大明白でなく
ても)本来無効なんだと思います。だから、無効だから公定力はない、のではなく、
有効無効かの詮索を封じて、有効取扱いが要請されるというのが公定力だと思います。 >>877
結局>>852に戻っちゃうじゃないかな
まぁ取消訴訟を提起出来るのに無効事由を主張して地位確認訴訟を提起する
馬鹿な弁護士はいないと思うけどw >>881
なるほど、みなさん頭良いですね
勉強になりました >>881
重大かつ明白な瑕疵の有無は訴訟要件ではないので、これを欠いても請求棄却になるだけです
取消訴訟を提起できる場合に地位確認訴訟で確認の利益がないのは、取消訴訟の方が主張が重大かつ明白な瑕疵がある場合に限定されないため幅広く違法事由を主張できる(手続上の違法しかり)からでしょう。 取消訴訟の提訴期間経過後も,公定力は消滅しない。
仮に消滅するとすれば,私人の提訴懈怠によって公定力が排除できることになるが,
それは不当だろう。
公定力の定義を確認しておくと,
「行政処分の効力については,それが違法であっても当然に無効とはならず,
権限ある機関によって取り消されない限り,原則として有効として扱われる。
以上の効力のことを,公定力という。」
※上記の定義は,「行政法 第6版」(櫻井,橋本 弘文堂)のP.320を参考にした。
したがって,争訟によらなくても,行政庁が職権取消しを行えば,公定力は消滅する。
この公定力の問題の他に,救済ルートとしての訴訟選択の問題がある。
周知のとおり,提訴期間の間は,訴訟によって処分の効力を消滅させるためには,
原則として取消訴訟を提起する必要がある(排他的管轄)。
しかし,そこで想定される行政処分の瑕疵とは,
「取り消されるまでは有効と扱って差し支えない程度の瑕疵」(取消事由たる瑕疵)である。
反面,取消訴訟を経由しないでも無効と扱うことができるような重い瑕疵(無効事由たる瑕疵)については,
無効な行政行為として取消訴訟の排他的管轄に服しない,すなわち公定力が及ばない,
ということが言える。
※以上の記載については,前記文献のP.90-91を参考にした。
なお,「取消訴訟の提訴期間内に無効確認訴訟を提起した場合」の裁判所の判断については,
おそらくは議論が深まっていないと思う。
私見だが,この場合には取消訴訟の排他的管轄が優先し,「訴えの変更」をすべきということになるのではないか。 ?
「無効の瑕疵がある行政処分については、取消訴訟の排他的管轄は及ばない」(宇賀U・306頁)
のだから、取消訴訟を提訴できることを理由に無効確認訴訟が
認められなくなることはないのでは? あ、塩野U233頁には、
「出訴期間内に無効確認訴訟が提起されたときは、取消訴訟として扱われる。
訴訟物は原告が特定するという点からすると理論的ではないが、バスには
きちんと乗ったのであるから、原告の意思の全体を汲んで、原告が取消訴訟
を提起する意思が全くないことが明白な場合は別として、特に取消訴訟で扱う
ことを否定する理由に乏しい」
とあるな。 この記述によっても、原告が取消訴訟を提起する意思が
全くなければ無効確認訴訟になるんじゃないのかな? 最後に確認させて頂けますでしょうか。これで最後です。
取消訴訟提訴期間経過後に、当事者訴訟で地位確認できるのは、前提となる懲戒処分に重大かつ明白な瑕疵がある場合に限られるという理解でよろしいでしょうか。反対に、無効に至らない程度の瑕疵ならば、処分は提訴期間経過後に有効なものとして確定するので、もはや地位確認訴訟で処分の無効を主張できないということと理解致しました >>894
質問の仕方が悪かったです
提訴期間経過後の当事者訴訟において、地位確認の請求が認容されるのは、処分に重大かつ明白な瑕疵ある場合に限定されるという理解でのろしいでしょうか?無効に至らない程度の瑕疵の場合は、もはや処分は確定的に有効なので、請求棄却されるという理解でよろしいでしょうか? すいません、自己解決しました。
何回も同じ質問してすみませんでした。
回答して下さる方の厚意に甘えすぎるのもわくないと反省致します。 行政訴訟の実務と理論によると、
行手法制定前に、行政庁の処分がない場合に無効確認訴訟を提起するのが
常套手段だったようだ。そうすると、行政庁は不利益処分を出すので、
取消訴訟に訴えを変更していたようだ。 >>891
こういうのは、やっぱ塩野が理論が明確で良いのかね? このスレの人ホントにレベル高いよね
ここで議論されていることの全ては追いきれてないんだけど、参考になるレスがホント多い >>893
左右も結構狭いと思った
まぁ僕がここ数ヶ月間引きこもっていて、人とほとんど接触しなかったから、ビビってるだけかもしれないけど… 今日は疲れたからもう寝る(T-T)
昨日今日と久々に外を歩き回ったから、メチャ疲れた…(泣)
やはり普段から体を動かさないとアカンね…(泣)
今の僕はおじいちゃんレベルの体力かも…(泣) >>903
^^) _旦~~君おっす!
模試疲れたね
俺も久しぶりに電車乗ったり移動したから疲れ切って
帰ってきて寝ちゃったよ
体力ないとダメだね
何かちょっと食って風呂入って寝る
明日終わると1日休みになるから何とか頑張ろう >>903
そういえば模試会場は結構密で心配になったよね
何部屋も使ってガラガラの状態でやるのかと思った
咳してる人がいたりして、同じくちょっと心配になったよ
何とか明日無事に乗り切れるといいよね >>904
おっす〜(^_^)v
ホント疲れるよね…(泣)
模試も疲れたし、会場や電車でコロナにかからないかという気疲れもあったし…(泣)
体力を付けないと弁護士の仕事もやっていけないだろうから、ホント体力つけなきゃと思ったよ…(泣)
今日を乗り切れば明日は休み!(^_^)v
頑張ろう!(^_^)v
>>905
結構密だったよね…(泣)
トイレも普通に混雑してたし、大丈夫なんだろうか…
一人でも感染者がいたらヤバいと思う…(泣) おはよん
今日も勉強頑張るンゴ
模試受ける人は頑張ろう(^_^)v
(違う日程の人もいると思うので模試の中身については話さないようにしますm(_ _)m) >>907
今、会場受験できる勇気は敬服に値します。
辰巳の閑古鳥報告来ないかなぁ。受験者いるの?w >>900
塩野読んでる人いたらレビューくれ。上の議論なんて公定力がどういう性質の
ものかとか基礎から理論的に書いてないと即答できんだろ。提訴期間中も無効等確認の訴え実質的当事者訴訟できるかとか
考えたこともなかったわw 塩野って基本書の中では一番詳しそうなイメージあるけど >>878
10月24日の国家試験については記載ないの? >>902
ありがとう
さすがにひとつは隣開けてるよね? 結局、公定力は提訴期間経過後に消滅する説は信じて良いんか?
法律関係の早期安定という趣旨には沿わんよな。期間経過後に争えるのは無効事由のみっつーのが論理的に整合してると思うけど >>914
いや公定力消滅はオフィシャルな見解じゃないだろ。重大かつ明白な違法の主張は公定力の例外で出来るだけ。
それなら、たしかに提訴期間経過前でも無効主張できるという話になるワナ。 >>912
@模試会場
机が一つずつ独立してるから、隣の人と地続きにはなってないけど…
2メートルも間隔空いてないと思う(泣)
1メートルくらいやろか…(泣)
ホント一人でも感染者がいたらオワリだと思う(泣) ここにいる優秀な方々は憲法の壁はどう乗り越えたんですか??
自分は未だに憲法だけ道筋が見えず。。 本試験も机一つ独占できたらええな
隣の人のガタガタでストレス抱えなくて済む >>919
隣が消しゴムガタガタ野郎だったときのストレス半端ない >>918
ありがとうございます
ただ、これって本試験現場で実践できてる人ってどれくらいるんだろ?
こういうのができる人っては判例の事例と規範をちゃんと覚えてるってことなのかな?
合格者レベルでは当然のこと? >>921
判例の事例と規範をちゃんと覚えるって憲法に限らず当たり前過ぎないか
一体普段何を勉強してるのか… >922
俺が言いたいのは、例えばプライバシー関連の判例っていくつか種類あるよね
みんなは、判例ごとに事例の特徴押さえつつ、特徴に応じた規範を覚えてるの?って事
ただ、これらの規範って答案にそのまま吐き出すことって基本無いよね?なので、覚える気がしないだよね。使いどころが無いのに、覚える必要性って何?
憲法以外の科目は事例と規範をちゃんと覚えてるよ 今やそういう答案が求められている。
憲法の地図や憲法判例の射程など、教材も揃っている。 そうなんか
規範も判例通りじゃなきゃダメなん?
審査基準の厳格度の上げ下げにだけ判例上の考慮要素を使って(プライバシーなら、収集段階か公表段階か、秘匿性・センシティブ性が高いか低いか等)、規範はテンプレのじゃダメなん?やっぱ判例通りの規範が求められる感じ? まあ、芦部説をベースラインに、使えるところは判例を使っていくのが実践的だろうね。
判例をフル活用するのはキツイ。 >>926
なわけない
凡人の記憶力で、判例毎の規範を覚えるのは無理
もっとも、博多駅フィルムとか一部の判例は、規範を覚える必要がある
規範よりも規範定立までが大事だから、その方向性で合ってる >>922
参考までに聞きたいんだが、憲法も含めて判例毎に規範覚えてる?? >>932
((+_+)) _旦~~君おっす・・・
同じく超疲れて一眠りして起きたけどまた寝る・・
((+_+)) _旦~~君は今受けてる模試だと答案何枚くらい書けてる?
全然枚数書けなくて(しかも中身もヤバい)
かなり凹んでる
書けないのは頭の中で知識が整然と整理できてないからなんだろうか
どうすればスラスラ沢山の枚数書けるんだろう? ほんとコイツ顔文字にしか話しかけないよな
試験と関係無い雑談をしてるから批判されてるんじゃなくて二人でしか会話しないからSNSやブログでやれって言われてるのがわからんのかね
答案の書き方なんて顔文字にだけじゃなくてこのスレのみんなに聞いたほうが有益な回答返ってくるだろうに >>934
((+_+)) _旦~~君にしか話しかけないつもりではないよ
ここに来た時に((+_+)) _旦~~君に挨拶するようになって
聞きたいことに答えてくれるいい奴だからから挨拶の時に書いたりする
みんなに聞きたいと思ってレスした時には誰も答えてくれなかったりしたけど
((+_+)) _旦~~君は答えてくれたんだよ
みんな俺がレスすると居なくなるよな気がしてたんだが
前に質問した時にレベル低いと言われたから、このスレの人は
結構レベル高い人もいる気がするから相手にならない奴とみなされて
聞いても答えてくれないのかと納得したんだよ
色々な人の意見が聞ければ色々な方法がわかってより良いと思ってるよ >>916
ありがとう
うーん、それは微妙な距離感だね
体調は大丈夫だよね?頑張ろう こののりえって人酷い。
「同性から嫌われてたり同性の友達いないやつ人間性に難アリな人多いから近づかん方がええ.....」だって。
一面からの偏った見方で、人の人間性を判断してしまうなんて、、、。
「同性から嫌われてたり同性の友達いないやつ」は確かに社会的にはハズレ者なのかもしれないね。
でも、そういう人を「人間性に難アリ」と断定して、「近づかん方がええ」とまで言ってしまうなんて、、、。
ああ、こういう発想がいじめや差別に繋がるんだなと感じた。もちろん、こののりえって人がいじめや差別をしているわけではないだろうけど。
でも、すごい怖い考え方を持っていることは間違いないね。こんな人に、法曹には絶対になってほしくない。このツイートはきちんと保存しておこう。
普段のなんの気ない呟きにこそ、その人の本性が現れる。怖い。こんないじめ意識、差別意識が見て取れる呟きを「普段のなんの気ない」ものとはっきり言えてしまうのも怖い。
その後のツイートでも「あなた同性の友達いないの??」「きっと自分のこと言われてるみたいでムカついちゃったんですかね」と明らかに煽る発言。
確かに私は同性の友達があまりいない。というか異性の友達もいない。だからこそこの呟き、それに続く呟きにショックを受けたし、友達の有無で人間性が否定されてしまうんだ、社会から拒絶されてしまうんだと精神的に辛い気持ちになった。だからここで取り上げさせてもらった。
この人の呟きは、特定の人に向けてなされたものではないけれど、特定か不特定かを抜きにすれば、今ネットで問題になっている誹謗中傷と根っこは同じものだと思う。
のりえさんには、このツイートは誤った認識によるものであることを認めて、このツイートを読んで辛い気持ちになった人たちに謝罪してほしい。
のりえさん、ご検討いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
https://twitter.com/norie_law/status/1277948027999711234?s=21
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>933
おっす〜(^_^)v
((+_+)) _旦~~←この顔文字可愛い!
5枚目の途中で終わることが多いかな…
ホントはもっと書きたいんだけど、時間が足りなくなっちゃう…
最後の方の設問は最低限のことしか書いてない…
答案構成に時間をかけすぎなのかなと思ってる…
しかも色んなところを間違ってる(特に民事系)し…
落ち込んじゃうから、本番では全部の試験が終わるまでは前の試験のことを振り返らないようにする >>937
微妙な距離感だった(泣)
今のところは体調大丈夫だけど…
2週間後はどうだろう…(泣) おはよん
今日も勉強頑張るンゴ
今日は模試の中日だ
刑事系の確認をしっかりやって、明日に備えたい
去年の受験生の方々は中日をどうやって過ごしていたんだろう…?
気になる(‘ε ’) 愚痴っても仕方ないけど気候的にもコロナ的にもせめて後1ヶ月早くして欲しかったなぁ
東京はなんの対策もしてくれないみたいだし1ヶ月半後は自粛ターンに突入してしまってる気しかしない 自粛ターンありうるね
結果論だけど、当初の日程通りでも問題無かったし >>920
消しゴムガタガタ野郎、って単純に発達障害者だと思う。
横に消せば揺れないことを20年以上生きてて気づかないとか人として終わってるよ。 >>878
10月24・25日のアルバイト情報はまだですか?
とにかく知りたい
今日も発表ないし 司法試験の会場が発表されましたね
いよいよ試験が近づいているのを感じる…
頑張ろう(泣) 建物一番奥の荷物搬送用のエレベーターに押し込まれて、一直線
トイレは長蛇の列
空調も古い
8月の炎天下、日陰の無い屋上で飯を食えってか >>948
屋上で昼飯はレア民だろ笑
ほとんどの人自席でオニギリとか頬張ってるっしょ
屋上は手前がタバコ臭えし >>948
どんだけ自己中野郎だよw
わざわざ屋上行くからだろ。 >>941
^^) _旦~~君おっす!
模試2日だけでバテてて今日も疲れがどっと出て少し前まで脳が寝てる感じだった。。orz
俺どんだけ体力ないんだと・
会場発表されたね
窓のないTOCが試験場になってるのは驚いた・・
もし五反田ならメッセの方が新しいとかだれか書いてたから
そっちにしてほしいなあ TOCは今のこの状況でよく貸したなと思った
古い方のTOCは店も会社も一杯入ってるし、万一何千人も集まる受験生の中で感染者やクラスター発生したら、2週間全館休業しないといけなくなったりするリスクもある気がしたし、万一、クラスター発生したら、その後であっても商業施設に買い物に来る人も足が遠のく気がした・ >>951
おっす〜(^_^)v
やっぱり中日は必要だよね
4日連続で試験だと体力が持たない(泣)
ホント司法試験は過酷な試験だ(泣)
窓無しで大丈夫なのかな…?(泣)
僕は労働法だから古い方の五反田になるのかな…?(泣)
コロナに感染しないかビクビクしながら受けるのは嫌だ嫌だ嫌だ!!
でも予備の八王子会場よりはマシかな?(^_^;) >>916
2メートル確保で飛躍的に予防効果が上がるらしいね。
1メートルじゃ危険。 >>956
まあね…
だって再延期は無いと思うから…
中止だけは嫌だし(泣)
>>957
そうなんだよね…
皆が前を向いているから大丈夫ってことなのかな…?(泣)
でも怖い(泣) おはよん
今日も勉強頑張るンゴ
模試受ける人は頑張ろう(^_^)v
(違う日程の人もいると思うので模試の中身については話さないようにしますm(_ _)m) >>943
その考え方はどうかな。
確かに,近時の研究では,「感染者数の波」は3月28日頃にピークアウトしていたため,
緊急事態宣言の発出がされなくても,感染者数は逓減したと結論づけられている。
しかし,緊急事態宣言が発出された状態で,施設管理者等に対し施設使用制限が要請された場合には,
司法試験を実施することは「ほぼ不可能」だったと考える。
なぜならば,司法試験の管理運営を所掌する法務省がそれを強行すれば,
法務大臣の判断が「閣内不一致」を招く,と批判されただろうからだ。
そして,司法試験の当初の日程においては,緊急事態宣言の発出がされた状態(延長)だった。
なお,東京都の本日の新規感染者判明数は,107名とのことだ。
問題は,今後どうなるかだが,以下のように予想する。
1.緊急事態宣言の発出が再度なされ,特措法45条2項に基づく「施設使用制限要請」が行われた場合
試験実施はほぼ不可能になる。
但し,緊急事態措置期間が,概ね試験日程の2週間前までに終了する場合には,試験実施の可能性は残るだろう。
2.緊急事態宣言の発出がされず,特措法24条9項に基づく「協力要請」が行われたに留まる場合
試験実施は困難な状態だが,「協力要請」は都知事の権限において行われるものであり,
前述の閣内不一致の問題は起こらないため,実施の可能性は残るだろう。
(但し,試験会場の管理者側との間の「利用契約」の条項に基づき,利用契約を解除される可能性はある) >>961
この時間で新規感染者173人(全国)、つまり3月下旬と同じ状況。
このままいけば緊急事態宣言は出されるだろう。そうなれば、8月16日にか
からなくても延期(というか中止か)が発表されると思う。
新試は強行しても予備短答はやらないだろうな。 >>959
^^) _旦~~君おっす!
家に戻って今日の東京の感染者数107人見て
模試で人込みの渋谷に行ってて会場も密だし心配になったよ
多分模試の疲れだろうけど、気のせいか何か頭も重い気がしたり
これで感染したらヤバいよね
模試もヤバいけど、模試受けて自分が相当ヤバい状況なの確認できて
その点では模試は必要だね。
結果返ってきて立ち上がれないくらい酷かったらどうしようかとも思うけど・
本当時間内にバランスよく良い論述できる人はすごいと思う
どうやってできるようになったか知りたいよ
中には元々何もしなくてもできる天才もいるのかもしれないけど
明日は最終日の択一だね
今日は、模試で感染せず終えられますようにというのが先に頭に浮かんだけど
明日最終日何とか頑張らないとね >>964
おっす〜(^_^)v
いよいよ100人以上になってしまったね…(泣)
昨日会場の発表があったばかりなのに、司法試験を開催できるのか不安になってくる…
多分もう再延期はないと思うから、8月に実施できなかったら中止になる気がする…
中止だけは嫌だ嫌だ嫌だ!!
模試の会場も密だし、感染しないか不安だよね(泣)
感染の症状が出るのは約2週間後らしいから、単なる模試の疲れだと信じたいけど…
今回の模試で色々なことが得られた気がする
とにかく時間配分が重要だね(泣)
僕は3月の模試では最初の方の設問で欲張って書きすぎたせいで後半が尻切れとんぼになってしまったけど、今回はその時よりはマシになった。
最初の方の設問で「ここはもっと上手い書き方があるかな」とか「もっと事実を丁寧に評価してあてはめを充実させようかな」とか思っても、グッと我慢して簡潔に書くようにした。
それでも後半で書ききれなくなるんだけど(泣)
答案構成で時間を削減することが僕の課題かなと思ってる(泣)
バランス良い答案を書ける人はホント天才だと思う(泣)
明日の択一も頑張ろうね(^_^)v
(何となく模試の択一は気が緩んでしまってアカン(泣)) 今日NHKのニュース9でコロナの後遺症に悩む大学生を取り上げてたけどああなってしまったら受験はもちろん勉強すらまともに手がつかなくなっちゃうんだろうな
それでも統計的にはただの軽症扱い
東京を中心としてもはやどこにコロナが潜んでいてもおかしくないからみんなできる範囲で用心しよう >>865
刑訴は単純に鬼畜でしょ。時間配分以前にまともに書ききれないだろ。
会場とオンラインで大きく差が出る科目になると思う。 >>966
>>967
後遺症怖いね…(泣)
健康あっての受験だよね(泣)
ホント用心しなきゃ…(泣)
>>969
そうだよね…(泣)
でも本番も分量多いし…
バランス良く書けるようになりたいなと思った おはよん
今日も勉強頑張るンゴ
模試受ける人は頑張ろう(^_^)v
(違う日程の人もいると思うので模試の中身については話さないようにしますm(_ _)m) @模試会場
短答の日ってどの時間にお昼ご飯を食べるのが良いのかな?
僕はさっきの民法と憲法の間に食べてしまったんだけど…
憲法と刑法の間の方が時間が長いから、こっちの方がゆっくり食べられて良いのかな? いや聞かなくてもわかるだろ…
まあこんな状況で模試なんて受けてる時点でそんな判断つかないか もうウイダーじゃないぞ。
ライセンス契約が切れて
今やただのinゼリーだよ。 >>973
憲法と刑法の間に食べた方が良いってことかな…?
そうだよね…
その方がゆっくり食べられるし…
なんか言い方怖かったけど…ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m
>>974
いや、なんやねん
僕はコロナにかからないから
絶対に8月の司法試験を受けるから
まぁ見とけや 東京で125人も感染者出たらしいね(泣)
ホント司法試験は大丈夫なのかな…?(泣)
不安だけど、今は勉強するだけだ…
頑張る(T-T) >>978
わかるだろしか言われてないのに結論でるってことは初めから結論決まってただろ
相変わらず自分で結論出てるのに後押しが欲しいだけでどっちの服が良いか聞いてるくる女みたいな精神構造だな >自分で結論出てるのに後押しが欲しいだけでどっちの服が良いか聞いてるくる女みたい
これ言い得て妙だなぁ
すげー分かるw >>981
言わないよ〜ん!
>>982
ありがとう!
頑張る(T-T)
>>983
確かに初めから結論は決まってたかも…(泣)
なんとなく他の人の意見を聞いてみたかっただけなんだけどね…(泣)
女みたいって言われて嬉しいのか悲しいのか分からない…(泣) 今日はいつもの人来てない(泣)
模試終わってお疲れなのかな?
僕も疲れた(泣)
もう寝る(T-T) 21時以降の外出は原則禁止、とかいう緊急事態宣言をすれば、日常生活は維持できると共に感染拡大も防げると思うけどね。
1か10か、とか頭が固すぎるんだよな。 >>987
それって「夜の街」だけじゃん
夜の街理論信じてるの?
意味ないから 顔文字くん
婚約者の経験人数が10人以上だったらどうする? >>988
そういうの傷つくからやめてや!
>>990
僕は童貞だから引け目を感じてしまうかも…
でも良い人なら大丈夫です(^_^)v >>994
^^) _旦~~君おっす!
昨日は模試終わったとこでどっと疲れが出たのか家に帰ってから爆睡して
明け方一回目が覚めたけど、そのまままた寝て、多分12時間以上睡眠・・orz
本当体力なくなってて困る
模試で論述面で書くスピードが遅くてマズイのは一昨日書いたけど、
時間がなくなって元々綺麗な字じゃないところ一層字が汚くなって
多分他人が見たら読めないよなミミズみたいな字になっちゃうんだけど
^^) _旦~~君は最後まで同じように書けてる? >>996
短答は第1回の模試よりは出来たかな…
論文は科目によりけりだね
間違ったところが結構あるから反省しなきゃ(泣)
>>998
おっす〜(^_^)v
実は僕も模試の疲れで今日は4時間くらい昼寝をしてしまった…orz
僕も最後の方はミミズみたいな字になっちゃう(泣)
でも途中答案になるよりはマシかなと思ってる このスレッドは1000を超えました。
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